信託

家族信託

家族信託とは、民事信託の中でも、財産管理を信じて託すのが最もふさわしいのはご自身の家族・親族であることが多いため、家族・親族を受託者として財産管理を任せる信託のことを呼ぶ。

2017年3月17日

民事信託

民事信託とは、受託者が信託報酬を得ないで行う信託のことをいう。

信託業法に基づかないため、受託者は、基本的には、個人でも法人でも誰でもなることができる。

2017年3月10日

商事信託

商事信託とは、受託者が信託報酬を得るために業務として行う信託のことをいう。

信託業法に基づき、信託銀行や信託会社が行う。

営業信託とも呼ばれる。

対する言葉としては、民事信託家族信託がある。

2017年3月9日

他益信託

益信託とは、委託者と受益者が別人である信託のことをいう。

2017年3月8日

自益信託

信託とは、委託者と受益者が同一人である信託のことをいう。

2017年3月7日

自己信託

信託とは、特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面または電磁的記録で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載しまたは記録したものによってする方法をいう。

2016年11月7日

信託の機能

信託の主な機能としては、①財産管理機能②転換機能③倒産隔離機能があげられる。
これらの機能を活用することにより、信託は様々なニーズに対応する仕組みとして利用されている。

①財産管理機能
委託者や受益者に代わって、専門家である受託者に財産の管理・処分を委ねることができる。
なお、受託者は、信託目的の範囲内で、これを行使しなければならない。

②転換機能
信託することにより信託財産が信託受益権という権利となり、信託目的に応じ、その財産の属性や数、財産権の性状などを転換することができる。
具体的には、ア.効率的な運用を行うため、多数の者が信託した金銭をまとめることイ.投資しやすくするため、大きな信託財産を小口化することウ.流通しやすくするため、不動産などの信託財産を受益権にすることなどが可能である。

③倒産隔離機能
信託された財産は、委託者の名義ではなく、受託者の名義となることから委託者の倒産の影響を受けない。
また、信託財産は、受託者の相続財産にはならず、さらに受託者の債権者による強制執行が禁じられているため、受託者の倒産の影響を受けない。

2016年11月2日

信託業法の改正

1.平成16年の改正
平成18年の改正に先立って、平成16年12月に信託業法の抜本改正がされた。
この改正によって、新たな信託の担い手が増えることにより競争が一層促進され、信託のすそ野が広がるとともに、知的財産権等信託財産の多様化が図られた。

2.平成18年の信託法の改正に伴う信託業法の改正
平成18年の信託法の改正に伴い、信託業法が改正された。主な内容は以下のとおりである。
受託者等の義務 受託者の善管注意義務・分別管理義務等について、新しい信託法では原則として当事者間の契約により軽減が可能となるが、信託業法においては、基本的には従来どおり受託者に義務が課される。
ただし、受益者保護上問題がない範囲内で見直しが行われ、例えば、動産・有価証券等については、物理的分別管理の代替として、帳簿上の管理が認められる。

受託者が信託業務を第三者に委託する場合には、基本的に従来どおり、委託先は受託者と同様に善管注意義務等の義務を直接負う(委託先の業務が信託財産の保管に留まる場合などを除く)。また、受託者は委託先の行為について厳しい損害賠償責任を負う(委託者が関係者を指名した場合、または受益者の指図による場合を除く)。

新しい信託類型(自己信託)に対する規制 自己信託では委託者と受託者が同一となることを踏まえて、受益者の保護のため、通常の信託の場合の規制に加え、信託設定が真正になされたことを弁護士、公認会計士税理士等にチェックさせるなどの義務が課される。
自己信託は、受益者(実質的な受益者を含む)が50名以上となる場合に信託業法の規制対象となる。


平成16年改正時の信託業法附則第124条では「政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされており、また、今回の新しい信託法等に係る衆参両院の法務委員会における附帯決議では、高齢者や障害者の生活を支援する福祉型の信託についてその担い手として弁護士、NPO等の参入の取扱い等を含め、幅広い観点から検討を行うことを政府および関係者に対し求めている。

2016年10月25日

信託法の改正

平成18年12月に信託法が改正された(平成19年9月施行)。
改正された信託法のポイントは以下のとおりである。

1.受託者の義務等の内容を適切な要件の下で合理化
(1)忠実義務に関する規定の合理化
忠実義務に関する一般規定を新設したうえで、広く受託者・受益者間の利益相反行為を制限する規定を設けた。
また、一定の要件(信託行為に利益相反行為を許容する旨の定めがある場合など)を満たせば、利益相反行為が許容されること(任意規定)を明らかにした。
(2)自己執行義務に関する規定の合理化
受託者が第三者に信託事務の処理を委託することが許容される範囲を拡大した。

2.受益者の権利行使の実効性・機動性を高めるための規律の整備
(1)受益者が複数の信託における意思決定方法の合理化
複数の受益者による意思決定を多数決で行うことを許容するとともに、受益者集会制度や決議に反対する受益者の保護などに関する規定を整備した。
(2)信託監督人・受益者代理人制度の創設
受益者が未存在の場合に信託管理人を選任することを認めるほか、受益者が特定・現存している場合であっても、受益者のために受託者の監督を行う者(信託監督人)や、受益者のために受益者の権利を行使する者(受益者代理人)を選任することができる制度を創設した。
(3)帳簿等の作成、保存等に関する規律の整備
受益者に対する情報開示をより合理的・実効的なものとするため、信託財産に関する一定の情報を定期的に受益者に対して提供する義務を新たに受託者に課すなどの規律の整備を行った。
(4)受託者の行為の差止請求権の創設
信託違反行為についての受益者の救済の実効性を図る観点から、事前の救済手段として受託者の行為の差止請求権を創設した。

3.多様な信託の利用形態に対応するための制度の整備
(1)信託の併合・分割の制度の創設
信託の併合・分割の手続を明確化するとともに関係当事者間における適切な利害調整を図るために、新たに規定を設けた。
(2)受益証券発行信託、限定責任信託、自己信託等の創設
信託を多様な形で利用するというニーズに応えるため、新しい類型の信託(受益証券発行信託・限定責任信託・目的信託・自己信託)を創設した。
また、担保権の信託、家族信託等に関する規定を整備した。

2016年10月3日

信託法の歴史

信託法は、大正11年(1922年)に制定されて以来、80年以上にわたり、実質的な改正が行われていなかった。
この信託法は、当時の弱小信託会社の乱立・不健全経営といった時代背景の下で成立したことから取締り的な性格を持ち、また、主として民事信託(例えば、個人間の財産管理)を念頭に置いたものであった。

しかしながら、信託制度は、特に第二次世界大戦以後、信託銀行による商事信託(例えば、貸付信託、年金信託)を中心に発展を遂げてきた。
さらに、近年においては、商事信託の分野では新たな投資・金融スキームとしてのニーズが高まり、他方で民事信託の分野でも高齢社会の到来を背景に後見的な財産管理や遺産承継を目的とする家族信託への期待が高まってきた。

このような背景の中で、政府においても信託法を見直しその現代化を図るための検討が始められ、平成16年9月には法務大臣から法制審議会に対して信託法の見直しに関する諮問があり、これを受けて同審議会では信託法部会を設置し、審議を進めた。同部会の審議結果は、平成18年2月に法制審議会において「信託法改正要綱」として決定され、法務大臣に答申された。
その後、平成18年3月に「信託法改正要綱」に基づく信託法案およびその整備法案が第164回通常国会に提出されたが、継続審議となり、同年12月に第165回臨時国会において成立した。
平成19年7月には信託法施行令、信託法施行規則および信託計算規則が公布され、同年9月30日に施行された。

また、新しい信託法制定に伴い、金融審議会金融分科会第二部会・信託に関するWG合同会合において平成17年11月から審議され、平成18年1月に報告書「信託法改正に伴う信託業法の見直しについて」がとりまとめられた。
この報告書に基づく信託業法の改正案(信託法の整備法案に含まれている)は、平成18年12月に信託法案とともに成立した。
平成19年7月には信託業法関連の政府令が公布され、同年9月30日に施行された。

2016年9月30日

受益権

受益権とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。

2016年9月26日

信託目的

信託財産とは、委託者が信託設定によって達成しようとする目標であり、受託者の行動の指針となるものである。

2016年9月15日

信託財産

信託財産とは、受託者に属する財産であって、信託により管理または処分をすべき一切の財産をいう。

例えば、以下のようなものがある。

  • 現金
  • 有価証券
  • 貸付金
  • 土地、建物
  • 知的財産権(特許権、著作権など)

2016年9月13日

信託行為

信託行為には、以下のものがある。

  • 信託契約
  • 遺言
  • 自己信託

2016年9月8日

受益者

受益者とは、受益権を有する者をいう。

2016年9月7日

受託者

受託者とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理または処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。

2016年9月6日

委託者

委託者とは、以下により信託をする者をいう。

  • 信託契約
  • 遺言
  • 自己信託

2016年9月5日

信託とは?

信託とは、その名のとおり、『信じて託す』ということであり、委託者が信託行為により、受託者に対して、金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のために信託財産の管理・処分などをするものである。

2016年9月2日

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