今日の小ネタ(2019年1月) 投稿者: 國村 年2019年1月31日2019年1月31日事務所通信 今日の小ネタ(2019年1月) なお、記載日現在の情報に基づいており、私見を含む点にはご留意下さい。 日 付 内 容 2019年1月31日 国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」(国際公会計基準書ハンドブック2017年版)の翻訳完了について 2019年1月30日 平成30年10月~12月分の基準年利率 2019年1月29日 平成30年11月・12月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 2019年1月28日 平成31年(2019年)版源泉徴収のしかた 2019年1月25日 請求人が滞納者から財産分与により取得した財産の価額は不相当に過大ではないから無償譲渡等の処分があったとは認められないとして、国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分の全部を取り消した事例 2019年1月24日 消費税法第9条の2第1項及び第3項の規定により、基準期間がない場合でも請求人の消費税の納税義務は免除されないとした事例 2019年1月23日 原処分庁が認定した登録免許税の課税標準たる土地の価額は、当該土地に類似する不動産の固定資産課税台帳の登録価格を基礎としたものということはできないとした事例 2019年1月22日 設備を事業の用に供していなかったことから損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例 2019年1月21日 租税特別措置法第25条第1項の規定の適用について、免税対象となる所得金額の計算方法が争われた事例 2019年1月18日 キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例 2019年1月17日 馬券の的中によって得た払戻金に係る所得について、請求人の一連の馬券購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例 2019年1月16日 請求人が支出した自動車関係費等は、不動産貸付業務の遂行上必要であった部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例 2019年1月15日 当初から相続税を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例 2019年1月11日 複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価 2019年1月10日 贈与税の申告をする場合は、インターネットで申告ができます!(リーフ) 2019年1月9日 株式などをお売りになって確定申告をする場合は、インターネットで申告ができます!(リーフ) 2019年1月8日 平成31年(2019年)版源泉徴収のあらまし 2019年1月7日 平成30 年度税制改正により農地等の納税猶予制度が変わりました!!(リーフレット) 2019年1月4日 お仕事カレンダー(2019年1月) 過去の小ネタは、以下をご覧下さい。 この記事が気に入ったらいいね ! しようシェアするツイートするTwitter で Follow minorucpa共有:メールアドレス印刷FacebookTwitterLinkedIn