事務所通信2024年12月

事務所通信

2024年12月号『ダイレクト納付!』

国税庁は、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめています。

そこで今回は、『ダイレクト納付!』(e-Taxによる口座振替)について、書きます。

1.事前送付を行わないこととなる方

e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

「納付書」を使用しない以下の手段により納付されている法人・個人の方

・ダイレクト納付

・振替納税

・インターネットバンキング等による納付

・クレジットカード納付

・スマホアプリ納付

・コンビニ納付(QRコード)

(注1)現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付しています。

(注2)源泉所得税の徴収高計算書や、e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人以外の方に送付する消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付しています。

(注3)「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2.ダイレクト納付の手続

ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時または指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。

利用に当たっては、事前にe-Taxの利用開始手続を行ったうえ、納税地を所轄する税務署へ、『国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書』を書面で提出する必要があります(個人の方は、『ダイレクト納付利用届出書』をオンラインで提出することもできます。)。

3.自動ダイレクト

自動ダイレクトとは、e-Taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」旨の項目が表示されるので、チェックを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続をすることができる機能です。

自動ダイレクトを利用すると、口座引落日は各申告手続の法定納期限となります。

なお、以下のすべての条件に該当する場合に利用できます。

令和6年4月1日以降、法定納期限が到来する申告手続

法定納期限内に申告手続をする場合

法定納期限当日に自動ダイレクトの手続をした場合は、納税額に制限があります。

法定納期限に申告手続をする日

納税額

R6/4/1~R8/3/31

1千万円以下

R8/4/1~R10/3/31

3千万円以下

R10/4/1~

1億円以下

4.最後に

ダイレクト納付は手間が省けて便利ですので、使うことを検討しても良いですね。

2024年12月24日 國村 年

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