事務所通信2014年7月

事務所通信

2014年7月号 『休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施』

 2011年7月1日に國村公認会計士事務所を開業してから、早いもので、4年目を迎えました。
 これもひとえに皆さまのおかげです。
 引き続き、よろしくお願いいたします。
 さて、今年は、全国の法務局が休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うそうです。
 そこで、今回は、『休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施』について書きたいと思います。

1.休眠会社・休眠一般法人とは?
 休眠会社・休眠一般法人とは、以下のものをいいます。

(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条または第203条の休眠一般社団法人または休眠一般財団法人で、公益社団法人または公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)

 なお、12年以内または5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係ありません。

2.法務大臣による公告と登記所からの通知
 平成26年11月17日(月)付けで、法務大臣による官報公告(休眠会社または休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
 また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知を発送します。
 なお、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、平成27年1月19日(月)まで(公告から2か月以内)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出または役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められますので、注意が必要です。

3. みなし解散の登記
 平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社または休眠一般法人については、平成27年1月20日(火)付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
 なお、みなし解散登記後3年以内に限り、

(1) 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人または一般財団法人は、社員総会の特別決議または評議員会の特別決議によって、法人を継続

することができます。 
 継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

4.最後に
 休眠会社または休眠一般法人は、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出または役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散登記が行われますので、該当する場合、注意して下さいね。

2014年7月29日 國村 年

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