カテゴリー
記事

登録免許税

<事前照会の趣旨・事実関係>

1.事実関係の概要

甲は、自身が認知症及び要介護状態となった場合における財産管理等を目的として、甲の推定相続人のうちの一人である実子乙との間で、甲を委託者兼受益者、乙を受託者及び受益者の死亡により信託が終了したときの残余財産帰属権利者として、所有する建物、宅地(以下、建物と併せて「本件不動産」という。)及び金銭を信託財産(以下「本件信託財産」という。)とする信託契約(以下「本件信託契約」という。)を締結する(以下、本件信託契約に係る信託を「本件信託」という。)。

2.本件信託契約の概要

本件信託は、本件信託財産の管理、処分及び運用によって、甲の生活、介護、療養及び納税等に必要な資金を給付し、甲の幸福な生活及び福祉を確保すること並びに本件信託財産の円滑な承継を目的としている。
本件信託契約の定めにおいて、委託者兼受益者である甲の死亡は、本件信託の終了事由の一つとされており、その場合、甲が有していた本件信託に関する委託者及び受益者としての地位及び権利については、以下(1)及び(2)のとおりとなる。

(1) 本件信託に係る委託者の地位は、残余財産帰属権利者として指定されている乙が取得し、委託者の権利については、相続により承継されることなく消滅する。
(2) 本件信託に係る受益者の地位及び権利は、相続により承継されることなく消滅する。

なお、本件信託の終了に伴い、信託の清算を行う清算受託者については、信託終了時点における受託者が指定されている。
また、甲の死亡により本件信託が終了した場合、本件信託財産については、残余財産帰属権利者として指定されている乙が取得し、甲死亡時点で既に乙が死亡していたときには、乙の子が取得する。
すなわち、甲死亡時点において乙が生存している場合、乙は、本件信託契約に基づき、甲より本件信託に係る委託者の地位を取得するとともに、本件信託に係る清算受託者及び残余財産帰属権利者となる。

3.照会事項

このような契約関係を前提として、甲の死亡により、甲の相続人である乙が本件信託財産を取得する場合、本件信託契約が終了したことに伴う本件不動産に係る所有権移転登記(以下「本件登記」という。)について、登録免許税法第7条《信託財産の登記等の課税の特例》第2項の規定が適用され、相続による所有権の移転の登記とみなして登録免許税が課されると解してよいか、照会する。

<上記の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由>

1.法令の規定

登録免許税法第7条第2項(以下「本件特例」という。)は、「信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合」(以下「要件1」という。)であって、「当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合」(以下「要件2」という。)において、「当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(・・・)であるとき」(以下「要件3」という。)と規定していることから、その適用に当たっては、各要件を満たす必要があると考えられる。

2.あてはめ

本件信託契約においては、甲の死亡により本件信託は終了し、受益者の地位及び権利は消滅する。
そして、乙は、委託者の地位を取得するとともに、残余財産帰属権利者として本件信託財産を取得する。
このように、甲の死亡により本件信託は終了し、乙が残余財産帰属権利者として本件信託財産を取得するので、本件登記は上記要件1を満たさないようにも思える。
しかしながら、登録免許税法には「受益者」の定義がないので、乙が「受益者」に当たるか否かについては、信託法の定義にて判断することとなる。
信託法では、「受益者」とは、受益権を有する者をいい、また、「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権及びこれを確保するために信託法の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう旨規定されている。
そしてまた、信託法では、信託が終了した場合においても、その清算が結了するまで信託はなお存続するものと擬制され、残余財産帰属権利者は当該清算中受益者とみなされる旨が規定されている。
すなわち、残余財産帰属権利者である乙は、本件信託の清算中、受益者とみなされるので、乙は登録免許税法の「受益者」に該当することとなる。
よって、本件登記は、本件信託の清算受託者である乙から、本件信託の受益者乙に対する所有権の移転登記であることから、上記要件1を満たすと解するのが相当である。
また、上記要件2は、本件特例の対象となる信託として、委託者のみが信託財産の元本の受益者となる信託であることをその要件としているところ、本件信託においては、甲が死亡するまでは、委託者甲が受益者であり、また、甲の死亡後は、甲から委託者の地位を取得した乙のみが残余財産帰属権利者(受益者)であることから、同要件についても満たしていると解するのが相当である。
そして、乙は、本件信託契約の効力が生じた時における委託者である甲の相続人であることから、上記要件3についても満たすこととなる。
以上のとおり、本件登記については、本件特例の趣旨にも反しておらず、本件特例に係る各要件を全て満たしているものと解されることから、その適用があるものと考えられる。

<回答内容>

回答年月日
平成30年12月18日

回答者
名古屋国税局審理課長

回答内容
 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。

(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

(2)この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

★リンクはこちら ⇒ 信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について

2019年3月13日


原処分庁が認定した登録免許税の課税標準たる土地の価額は、当該土地に類似する不動産の固定資産課税台帳の登録価格を基礎としたものということはできないとした事例

  • 登録免許税の還付通知をすべき理由がない旨の通知処分
  • 一部取消し
  • 平成30年3月14日裁決

<ポイント>
本事例は、平成27年中にした平成26年12月31日現在の固定資産課税台帳に登録された価格(台帳登録価格)がない土地(本件各土地9の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準について、本件各土地の周辺で、本件各土地と不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況及び接道状況、土地利用に係る行政上の規制等の内容や固定資産評価に適用される路線価等が類似すると認められる土地の台帳登録価格の1㎡当たりの価格を基礎として、本件各土地の価額を算定するのが相当であるとしたものである。

<要旨>
請求人は、平成27年中にした固定資産課税台帳に登録された価格(台帳登録価格)がない土地(本件各土地)の所有権移転登記(本件登記)に当たり、原処分庁が、登録免許税法施行令附則第3項の規定に基づき近傍宅地(本件近傍宅地:面積が150㎡程度の画地)の価格から認定した価額(登記官認定価額)は過大であり、平成28年度台帳登録価格が、本件登記時の正当な価額であるから、納付した登録免許税は過大になっている旨主張する。

しかしながら、本件各土地に係る登記申請は、平成27年中になされており、用いるべき台帳登録価格は平成26年12月31日現在のものであって、これと異なり、平成28年1月1日を基準日とする平成28年度台帳登録価格を用いる請求人の主張額は、同項第1号の規定に反しており、また、登記官認定価額は、単に本件近傍宅地の固定資産評価の路線価に雑種地等補正をして算定されただけであることがうかがわれ、不動産の形状、地積等の異なる本件各土地に類似する不動産の台帳登録価格を基礎としたものということはできない。

したがって、当審判所が認定した、本件登記の嘱託の日において、本件各土地の周辺で、本件各土地と不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況及び接道状況、土地利用に係る行政上の規制等の内容や固定資産評価に適用される路線価等が類似すると認められる土地の台帳登録価格の1㎡当たりの価格を基礎として、本件各土地の価額を算定するのが相当である。

★リンクはこちら ⇒ 原処分庁が認定した登録免許税の課税標準たる土地の価額は、当該土地に類似する不動産の固定資産課税台帳の登録価格を基礎としたものということはできないとした事例

2019年1月23日


登録価格のない土地の課税標準について、当該土地の近傍に存する土地の登録価格を基礎として算定した事例 Edit

  • 平成27年3月登記により納付された登録免許税の還付通知をすべき理由がない旨の通知処分
  • 一部取消し
  • 平成28年9月28日裁決

<ポイント>
本事例は、登録価格のない土地の課税標準について、当該土地に類似する土地は当該土地に隣接する土地よりも当該土地の近傍に存する土地(近傍地)であるから、当該近傍地の登録価格を基礎として算定した価額と判断したものである。

<要旨>
請求人は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》に規定する価額につき、同附則の委任を受けた登録免許税法施行令附則第3項(施行令附則第3項)に規定する固定資産課税台帳に登録された評価額(登録価格)のない土地(本件土地)の登記申請に際し納付した登録免許税額は過大であり、本件土地が合筆・分筆される前の土地(本件土地とおおむね所在地が同じ。)に係る平成27年1月1日現在の登録価格に基づく1㎡当たりの評価額に本件土地の地積を乗じて算定した価額(請求人主張額)を本件土地の登録免許税の課税標準(本件土地課税標準)とするべきである旨主張し、原処分庁は、登記申請に際し、登記機関が認定した価額(本件登記機関認定価額)の基礎とした本件土地に隣接する土地(本件隣接地)は、その立地条件等から本件土地との類似性が極めて高い土地であり、本件登記機関認定価額に誤りはない旨主張する。

しかしながら、本件土地の登記申請が平成27年3月になされていることから、本件登記機関認定価額算定の基準日は、施行令附則第3項第1号の規定により、平成26年12月31日となるため、請求人の主張する平成27年1月1日現在の登録価格を算定の基礎とする請求人主張額をもって、本件土地課税標準とすることはできない。
また、本件隣接地は、本件土地の属する地域の土地利用に係る行政上の規制等の内容や登録価格の算定の基礎となる価格が異なっており、本件土地と類似する土地であるとは認め難く、他方、本件土地の近傍に存する土地(本件近傍地)は、土地利用に係る行政上の規制等の内容や登録価格の算定の基礎となる価格が本件土地と同じである。

したがって、本件隣接地よりも本件土地に類似する土地は、本件近傍地であると認められ、本件近傍地の登録価格を基礎として算定した価額を本件土地課税標準とするのが相当である。

★リンクはこちら ⇒ 登録価格のない土地の課税標準について、当該土地の近傍に存する土地の登録価格を基礎として算定した事例

2017年9月28日

原処分庁が認定した登録免許税の課税標準たる土地の価額は、当該土地に類似する不動産の登録価格を基礎としたものということはできないとして処分の一部を取り消した事例

  • 平成27年2月登記により納付された登録免許税に係る還付通知をすべき理由がない旨の通知処分
  • 一部取消し
  • 平成28年4月7日裁決

<ポイント>
本事例は、平成27年2月にした平成26年12月31日現在の固定資産課税台帳に登録された価格(登録価格)がない土地の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準について、他に当該土地の登記の時における適正な価額とは認められるものがないときは、平成26年度の固定資産評価基準の定めにより計算した価額が当該土地の登記の時の価額として相当なものであると認められるとしたものである。

<要旨>
請求人は、平成27年2月にした平成26年12月31日現在の固定資産課税台帳に登録された価格(登録価格)がない土地(本件土地)の所有権移転登記に当たり、納付した登録免許税は過誤納となっている旨主張し、原処分庁は、登録免許税法施行令附則第3項の規定に基づき付近の土地の登録価格から認定した価額は適正であり、過誤納はない旨主張する。

しかしながら、本件土地の周辺で、本件土地と形状、間口、奥行き、利用状況及び接道状況等が類似する不動産は存在しなかったと認められる上、登記官が認定した価額は、単に近傍の固定資産評価の路線価に雑種地等補正をして算定されただけであるとうかがわれ、これを本件土地に類似する不動産の登録価格を基礎としたものということはできない。

本件の登記申請は、平成27年2月になされており、用いるべき登録価格は平成26年12月31日現在のものであって、これと異なり、平成27年1月1日を基準日とする平成27年度の登録価格を用いる請求人の主張額は、登録免許税法施行令附則第3項第1号の規定に反しており、また、平成27年2月と平成27年1月1日とでは、本件土地の造成工事が完了していたか否かという差異があるから、平成27年度の登録価格をもって直ちに同項所定の登記官が認定する価額とは認められない。

いずれの価額も本件土地の登記の時における適正な価額とは認められないから、平成26年度の固定資産評価基準の定めにより計算した価額が本件土地の登記の時の価額として相当なものであると認められる。

★リンクはこちら ⇒ 原処分庁が認定した登録免許税の課税標準たる土地の価額は、当該土地に類似する不動産の登録価格を基礎としたものということはできないとして処分の一部を取り消した事例

2017年2月28日

火災による損害が反映されていない建物の台帳価格が、登録免許税法第10条第1項に規定する価額(時価)を超えていることから、合理的に算定した価額をもって課税標準とするのが相当であるとした事例

  • 登録免許税の還付通知をすべき理由がない旨の通知処分
  • 一部取消し
  • 平成28年6月8日裁決

<ポイント>
本事例は、火災による損害が反映されていない台帳価格の建物の時価は、経年減点補正率により算定された建物の台帳価格に、市の建物の固定資産評価に係る調査結果に基づき算定した建築時再建築費評点数に占める補正後再建築費評点数の割合を乗ずることで、本来考慮されるべき損害を反映した建物の台帳価格に相当する価額の算出が可能であり、当該価額は、固定資産評価基準に従って適正に算定されたものといえ、登記の時における建物の適正な時価を表したものと認められると判断したものである。

<要旨>
原処分庁は、所有権移転登記(本件登記)時に課税標準とした建物(本件建物)の固定資産課税の台帳価格(台帳価格)に、過去に生じた火災による損害(本件損害)が反映されていないとしても、台帳価格のある不動産の課税標準の額は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》、登録免許税法施行令附則第3項の規定により、本件建物の本件登記の時における台帳価格によるべきである旨主張する。

しかしながら、登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項の登録免許税の課税標準たる不動産の価額とは不動産の「時価」をいうところ、時価の設定は基本的に当該不動産の台帳価格によるべきであるものの、台帳価格が何らかの理由により時価を表していない場合には、他の方法により求めた時価を登録免許税の課税標準として採用することができると解するのが相当である。

そこで、本件建物の時価を検討すると、経年減点補正率により算定された本件建物の台帳価格に、市の本件建物の固定資産評価に係る調査結果に基づき算定した建築時再建築費評点数に占める補正後再建築費評点数の割合を乗ずることで、本来考慮されるべき本件損害を反映した本件建物の台帳価格に相当する価額の算出が可能であり、当該価額は、固定資産評価基準に従って適正に算定されたものといえ、本件登記の時における本件建物の適正な時価を表したものと認められる。
そして、本件建物の台帳価格はその時価を上回るから、本件建物の登記に係る課税標準の額は、本件建物の台帳価格とはならず、当該時価によるべきである。

★リンクはこちら ⇒ 火災による損害が反映されていない建物の台帳価格が、登録免許税法第10条第1項に規定する価額(時価)を超えていることから、合理的に算定した価額をもって課税標準とするのが相当であるとした事例

2017年2月27日

原処分庁が認定した登録免許税の課税標準たる土地の価額は、近傍類似の土地の適正な台帳価格を参考として合理的に算定されたものではないとして処分の全部を取り消した事例

  • 平成26年11月登記により納付された登録免許税に係る還付通知をすべき理由がない旨の通知処分
  • 全部取消し
  • 平成28年3月7日裁決

<要旨>
原処分庁は、敷地権付き区分建物に係る請求人及びその配偶者が有する敷地権(本件敷地権)の登記申請(この申請に係る登記を本件登記)において、本件敷地権の目的である各土地(本件各土地)は年の途中で雑種地から宅地に地目が変更されているところ、同申請の添付書類である「固定資産(土地・家屋)評価証明書」には本件各土地の1平方メートル当たりの近傍宅地の類似価額(本件近傍類似価額)が記載されていることから、本件近傍類似価額に基づき本件敷地権に係る登録免許税の課税標準額たる価額を算出すべきである旨主張する。

しかしながら、登録免許税の課税標準額につき、台帳価格のある土地についてはその価格に相当する額とするが、登記簿の記載により現況地目が変更していることが判然としている場合は、近傍類似の土地の固定資産評価額(台帳価格)を参考として定めるとされていることからすると、登記官が認定した課税標準たる土地の価額は、それが近傍類似の土地の適正な台帳価格を参考として合理的に算定されたものであるとすれば、適法であると解するのが相当である。
これを本件についてみると、原処分庁が算出した課税標準たる本件敷地権の価額は、本件近傍類似価額に本件各土地の地積と本件敷地権の割合を乗じて算出したものであり、本件各土地の形状等に応じた固定資産評価基準に定める画地計算法等に基づく補正は行っていないことが認められるところ、このような補正を行っていない原処分庁の本件各土地の価額の算定は、合理的なものと認めることはできない。

したがって、原処分庁が算出した課税標準たる本件敷地権の価額は、本件登記の時における不動産の価額として適正であるとは認められない。

★リンクはこちら ⇒ 原処分庁が認定した登録免許税の課税標準たる土地の価額は、近傍類似の土地の適正な台帳価格を参考として合理的に算定されたものではないとして処分の全部を取り消した事例

2017年1月27日

登録免許税の税率の軽減措置

平成28年度の税制改正により、以下の1から3までの登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成30年3月31日まで2年延長された。

1.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条)【延長】

 登記の種類  本則  一般住宅(※)  軽減措置
 所有権の保存の登記  0.4%  0.15%  0.1%
 所有権の移転の登記  マンション  2.0%  0.3%  0.1%
 戸建て住宅  2.0%  0.3%  0.2%

2.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条の2)【延長】

 登記の種類  本則  一般住宅(※)  軽減措置
 所有権の保存の登記  0.4%  0.15%  0.1%
 所有権の移転の登記  2.0%  0.3%

3.特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第74条の3)【延長】

 登記の種類  本則  一般住宅(※)  軽減措置
 所有権の移転の登記  2.0%  0.3%  0.1%


「一般住宅」欄は、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)または住宅用家屋の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を適用した場合の登録免許税の税率を参考掲載している。

(注)
上記1から3までの軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件(裏面参照)を満たす旨の証明)を添付の上、当該住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記を受けなければならない。

★リンクはこちら ⇒ 登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

2016年5月9日

カテゴリー
記事

租税特別措置法

相続開始時に共同住宅の貸室の一部が空室であったことは、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないため、その敷地の当該空室に対応する部分は、貸付事業用宅地等に該当せず、小規模宅地等の特例の適用はないとした事例

  • 令和元年10月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 令和5年4月12日裁決

<ポイント>
本事例は、共同住宅の貸室のうち、相続開始の時に5部屋が空室であったところ、うち3室は、その状態が長期にわたっており、残る2室についても積極的に新たな入居者を募集していたとはいえないことなどから、賃貸されていたのと同視し得る状況にはなく、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないと判断したものである。

<要旨>
請求人は、相続開始の直前において、被相続人が所有していた建物(本件共同住宅)の8部屋あるうち5部屋が空室(本件各空室部分)であったが、被相続人は、本件共同住宅を貸付事業以外の用に供さず維持管理を行い、インターネットサイトで本件各空室部分の入居者の募集をしていたことから、その敷地(本件宅地)の全てが貸付事業の用に供されていたとして、本件宅地の全てに租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用がある旨主張する。

しかしながら、本件各空室部分のうち3部屋については、相続開始の時に長期にわたって空室の状態が続き、客観的に空室であった期間だけみても、相続開始の時に賃貸されていたのと同視し得る状況になく、一時的に賃貸されていなかったものとは認められない。

また、本件各空室部分のうち残る2部屋については、相続開始の時に空室であった期間は長期にわたるものではなく、インターネットサイトに入居者を募集する旨の広告が掲載されていたものの、①その問合せ先である被相続人と一般媒介契約を締結していた不動産業者は本件共同住宅に関して入居者を仲介した実績がないこと、②当該不動産業者は被相続人と連絡が取れなかったことにより平成27年以降の本件共同住宅の空室の状況を把握していなかったこと、③当該不動産業者ではオーナーから広告の掲載を取りやめたい旨の申出がない限りその掲載を継続する扱いをしていたことからすれば、被相続人が上記一般媒介契約及び上記広告を放置していたにすぎず、積極的に新たな入居者を募集していたとはいえないし、現に相続税の申告期限までの期間をみても、新たな入居者はなく、空室のままだったものである。

したがって、当該2部屋についても、相続開始の時に賃貸されていたのと同視し得る状況になく、一時的に賃貸されていなかったものとは認められない。

以上のとおり、本件各空室部分は、被相続人の貸付事業の用に供されていたとは認められないから、本件宅地のうち、本件各空室部分に対応する部分に本件特例の適用はない。

★リンクはこちら ⇒ 相続開始時に共同住宅の貸室の一部が空室であったことは、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないため、その敷地の当該空室に対応する部分は、貸付事業用宅地等に該当せず、小規模宅地等の特例の適用はないとした事例

2024年4月9日

カテゴリー
記事

税制改正

令和5年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2022年12月16日に令和5年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)が公表された。

 ★リンクはこちら ⇒  令和5年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2022年12月19日


令和3年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2020年12月10日に令和3年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)が公表された。

 ★リンクはこちら ⇒  令和3年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2020年12月11日


平成31年度税制改正(平成31年4月発行)(パンフレット)

財務省は、『平成31年度税制改正(平成31年4月発行)(パンフレット)』を、ホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒  平成31年度税制改正(平成31年4月発行)(パンフレット)

2019年4月23日


平成31年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

中小企業庁は、『平成31年度与党税制改正大綱における、中小企業・小規模事業者関係の税制改正の概要』を公表した。

<概要>
平成31年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)では、個人事業者向けの事業承継税制や中小企業の防災・減災対策を後押しする税制措置の創設、中小企業向けの設備投資税制(中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制)の延長等を行う。

★リンクはこちら ⇒  平成31年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

2019年2月4日


平成30年度税制改正の解説

財務省は、『平成30年度税制改正の解説』をホームページに公表した。
目次は、以下のとおり。

  • 平成30年度税制改正について
  • 所得税法等の改正
  • 租税特別措置法等(所得税関係)の改正
  • 法人税法等の改正
  • 租税特別措置法等(法人税関係)の改正
  • 相続税法の改正
  • 租税特別措置法(相続税・贈与税関係)の改正
  • 租税特別措置法等(登録免許税関係)の改正
  • 国際課税関係の改正
  • 租税条約等の締結・改正
  • 消費税法等の改正
  • たばこ税法の改正
  • 国際観光旅客税の創設
  •  租税特別措置法等(間接税等関係)の改正
  • 電子申告・国税通則・国税徴収等関係の改正
  • 地方税法等の改正
  • 平成30年度の租税及び印紙収入予算等について

★リンクはこちら ⇒  平成30年度税制改正の解説

2018年9月6日


平成30年度税制改正政令・省令

財務省は、平成30年度税制改正に関する政令・省令を公表した。

 ★リンクはこちら ⇒  平成30年度税制改正政令・省令

2018年5月10日


パンフレット「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)

財務省は、パンフレット「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)を作成した。
目次は以下のとおり。

Chapter1 個人所得課税
Chapter2 法人課税
Chapter3 資産課税
Chapter4 消費課税
Chapter5 国際課税
Chapter6 納税環境整備
Chapter7 その他
参考 平成30年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額


★リンクはこちら ⇒
  パンフレット「平成30年度税制改正」(平成30年4月発行)

2018年4月24日


平成30年度税制改正大綱

2017年12月14日に平成30年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)が公表された。

 ★リンクはこちら ⇒  平成30年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)

2017年12月15日


平成28年度税制改正(案)のポイント

財務省は、パンフレット『平成28年度税制改正(案)のポイント』を、ホームページに掲載した。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成28年度税制改正(案)のポイント

2016年3月4日

平成28年度税制改正大綱公表予定日

時事ドットコムによると、平成28年度税制改正大綱は、12月10日(木)に取りまとめられるスケジュールのようである。

2015年11月17日

平成27年度税制改正大綱の公表予定

税制改正大綱は、通常、12月中旬に公表される。

しかしながら、今年は衆議院議員選挙が行われるため、当初は平成27年1月9日に公表されると言われていた。
最新情報では、平成26年12月30日に公表されるようである。

2014年12月12日

もっと知りたい税のこと

財務省は、先日、『もっと知りたい税のこと』を公表した。

主な内容は以下のとおり。

  • 税の意義と役割
  • 変化する社会・経済の構造
  • 国の財政の現状
  • 税制の現状
  • 社会保障と税の一体改革

 ★リンクはこちら ⇒ もっと知りたい税のこと(既に削除済み)

2013年8月21日

平成25年度税制改正の解説(財務省)

財務省は、平成25年度税制改正の解説を公表した。

現在掲載されている解説は、平成25年度税制改正の一部(主に平成25年4月1日施行分。暫定版)であり、全体版(完成版)については、追って掲載する予定とのこと。

主な内容は、以下のとおり。

<平成25年3月改正>

  • 租税特別措置法等(所得税関係の事業所得等の課税の特例等)の改正
  • 法人税法の改正
  • 租税特別措置法等(法人税関係)の改正
  • 租税特別措置法(相続税・贈与税関係)の改正
  • 国際課税関係の改正
  • 租税条約等の締結・改正
  • 租税特別措置法等(間接税関係)の改正
  • 租税特別措置法等(延滞税等の見直しその他の納税環境整備関係)の改正
  • 地方税法等の改正

<社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律関係(平成24年8月)>

  • 消費税関係の改正

 ★リンクはこちら ⇒ 平成25年度税制改正の解説(財務省)(既に削除済み)

2013年8月12日

パンフレット「平成25年度税制改正」(財務省)

財務省は、パンフレット「平成25年度税制改正」を公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成25年度税制改正(財務省)(既に削除済み)

2013年7月5日

平成25年度税制改正法案の成立

2013年3月29日の参議院の本会議で平成25年度税制改正の関連法案が可決され、同法は成立した。

2013年4月1日

平成25年度税制改正(案)のポイント

財務省が、『平成25年度税制改正(案)のポイント』を発行した。

全部で16ページで、大変分かりやすいものとなっている。

平成25年度税制改正(案)のポイント(既に削除済み)

2013年3月13日

平成25年度税制改正法案の国会提出

政府は3月1日、平成25年度の国税関係の改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律案」を閣議決定、同日、国会に提出した。

法案には、所得税及び相続税の税率見直し、小規模宅地等の特例の見直し、教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置の創設、事業承継税制の拡充、延滞税等の見直しなどのほか、法人税関係の改正として、民間投資の喚起や雇用・所得の拡大を図るための種々の企業向け減税策として、給与等支給(所得拡大)促進税制の創設、研究開発税制や雇用促進税制、中小法人の交際費課税の特例など既存税制の拡充などが盛り込まれている。

所得税法等の一部を改正する法律案

2013年3月6日

平成25年度税制改正大綱

2013年1月24日に平成25年度税制改正大綱が公表されたが、2013年1月29日に閣議決定された。

平成25年度税制改正の大綱(既に削除済み)

2013年1月25日

平成25年度税制改正大綱

2013年1月24日に平成25年度税制改正大綱が公表された。

平成25年度税制改正大綱

2013年1月25日

平成25年度税制改正要望

2013年1月24日に公表されていると言われている平成25年度税制改正大綱であるが、各省庁からの平成25年度税制改正要望が財務省のHPに掲載されている。
どういうことが改正されそうか参考になる。

平成25年度税制改正要望(既に削除済み)

2013年1月21日

日本経済団体連合会(経団連)の平成25年度税制改正に関する提言

一般社団法人日本経済団体連合会は、平成25年度税制改正に関する提言を公表した。
内容は以下のとおり。

  • 消費税法改正法の成立を踏まえ取り組むべき重要課題
    ①国内における投資や雇用の維持・拡大に資する税制の整備
    (1)法人実効税率の引き下げへの道筋
    (2)地方法人課税の見直し
    1.償却資産に係る固定資産税の抜本的な見直し
    2.事業所税の廃止
    (3)研究開発促進税制の拡充及び本則化・恒久化
    1.総額型の控除限度額の拡充
    2.繰越税額控除限度超過額の繰越期間の延長及び繰越控除要件の廃止
    3.パテントボックス・イノベーションボックスの創設
    (4)自動車関係諸税の簡素化・負担軽減
    (5)石油関係諸税とのTax on Taxの解消等、個別間接税との関係の整理
    (6)住宅の取得に係る負担軽減措置の導入
    (7)都市・土地税制
    1.各種特例措置の延長
    2.地価税および法人の土地譲渡益重課制度、特別土地保有税の廃止
    (8)印紙税の廃止
    (9)原料用途免税の本則非課税化
    (10)年金税制の改善
    (11)その他
    1.欠損金の繰越期間の無期限化および繰戻還付の復活
    2.受取配当の益金不算入割合の引き上げ
    3.完全子法人株式等に係る配当について源泉徴収の廃止
    4.税と会計
    5.トン数標準税制の拡充の着実な具体化・実施と外航船舶の特別償却制度の恒久化
    6.航空機燃料税の廃止・縮減
    7.特定同族会社の留保金課税の廃止
    消費税に係る諸制度の整備および個人所得課税・資産課税のあり方
    (1)社会保障制度改革の推進およびさらなる歳入改革の必要性
    (2)低所得者対策
    (3)番号制度の早期導入
    (4)消費税の転嫁及び表示
    (5)消費税の仕入税額控除制度の見直し等
    (6)個人所得課税
    1.諸控除及び税率構造
    2.金融証券税制
    (7)資産課税
  • 東日本大震災による環境変化を踏まえた税制の整備
    ①災害対策に資する税制の整備
    (1)地震・津波対策等に係る税制上の特例措置
    (2)異常危険準備金の拡充
    ②地球温暖化対策のための税の見直し
    ③グリーン投資減税の拡充
    ④資源・エネルギーの安定確保への対応
    (1)海外減耗控除制度の改善・存続及び減耗控除制度の延長
    (2)独立行政法人日本貿易保険の特殊会社化に伴う法人税等の非課税化
  • 経済のグローバル化に対応した国際課税制度の整備
    ①租税条約の推進
    ②移転価格税制の改善
    ③外国税額控除制度の見直し
    ④その他
    (1)タックス・ヘイブン対策税制の改善
    (2)国境を越えた役務提供等に対する消費税
    (3)外国子会社配当益金不算入制度の改善
    (4)振替社債の利子等の非居住者等に対する非課税措置の恒久化
    (5)国際連帯税の導入反対
    (6)総合主義と帰属主義

2012年10月11日

カテゴリー
記事

経営

IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)では、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」を公表した。

本研究報告は、2021年6月8日付けで改正された監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(以下、「新監基報315」という)の公表に伴い、ITに関連する実務上の留意事項をQ&A形式で取りまとめたものである。

したがって、本研究報告は新監基報315の適用される監査及び中間監査において会員の参考とされることを想定しているので、留意すること。

なお、改正前の監査基準委員会報告書315(以下、「旧監基報315」という。)に関連するIT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」(以下、「IT実務指針6号」という。)及びIT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」(以下、「IT研究報告53号」という。)については、新監基報315の適用前に行われる監査及び中間監査の終了を以て廃止する予定である。

新監基報315の適用前に行われる監査及び中間監査
新監基報315の適用される監査及び中間監査
(2023年3月決算に係る財務諸表の監査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査以降)
適用される実務指針又は参考とされる研究報告
IT実6号及びIT研53号 本研究報告

本研究報告の取りまとめに当っては、2021年4月23日から6月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」はこちら ⇒ IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」

★『IT委員会研究報告「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」』(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 『IT委員会研究報告「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」』(公開草案)に対するコメントの概要及び対応

2021年12月10日


IT委員会研究報告第24号「IT委員会報告第1号関係用語集」の廃止

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、2021年8月6日付けでIT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」を公表したことに伴い、既に一定の役割を終えたと考えられるIT委員会研究報告第24号「IT委員会報告第1号関係用語集」を同日付けで廃止することとした。

★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第24号「IT委員会報告第1号関係用語集」の廃止

2021年12月9日


経営研究調査会研究報告第68号「統合報告の事例研究」の公表について

 日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年7月12日付けで経営研究調査会研究報告第68号「統合報告の事例研究」を公表した。

 本研究報告は、最近の企業報告実務の進展を踏まえ、経営研究調査会研究報告第59号「長期的視点に立った投資家行動に有用な企業報告~非財務情報に焦点を当てた検討~」(2017年5月15日)で示した「長期的視点に立った投資家行動において有用な企業報告」の視点に沿って、日本及び海外企業の特徴的な事例を紹介したものである。

 本研究報告が、今後の企業報告の発展に寄与するとともに、企業と投資家の相互理解や建設的な対話の深化につながることを期待している。

 取りまとめに当たっては、事例として取り上げた日本企業の皆様に、事例として調査することへの許諾及びヒアリングのご協力をいただいた。

 ★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究報告第68号「統合報告の事例研究」

2019年11月7日


働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」の作成について

 日本商工会議所ならびに東京商工会議所(ともに三村明夫会頭)は、中小企業への働き方改革関連法の周知及び中小企業の対応推進に向け、働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」を作成した。

 2019年6月6日に公表した調査結果では、中小企業の働き方改革関連法の認知度・対応状況の大幅が改善がみられるが、時間外労働の上限規制については約2割、同一労働同一賃金については約3割の企業で内容の理解まで至っていないほか、2019年4月から施行されている年次有給休暇の取得義務化については22.7%、中小企業では2020年4月から施行される時間外労働の上限規制は36.9%、同じく2021年に施行される同一労働同一賃金に至っては64.0%の企業が対応の目途がついていない状況にある。

 日本商工会議所ならびに東京商工会議所では、2019年4月22日に厚生労働省と締結した「働き方改革の推進に関する連携協定」に基づき、中小企業の働き方改革を一層推進すべく、中小企業の経営者や人事・労務担当者向けに働き方改革関連法を分かりやすく解説するパンフレットを作成いした。

 今後、全国の商工会議所とも連携して広く配布・周知を行い、働き方改革関連法の周知・啓発を行っていく。

 ★リンクはこちら ⇒ 働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」

2019年6月18日


年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

 今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち 年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられた。

 厚生労働省は、『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』を作成した。

 ★リンクはこちら ⇒ 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

2019年5月31日


『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました

 経済産業省は、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を作成・公表している。

 今回は、手引の公表から約2年が経過し、問合せが多かったQ&Aを中心に改訂を行った。

1.背景
 経済産業省は、我が国企業が収益力(「稼ぐ力」)や中長期的な企業価値の向上に向け、迅速かつ果断な意思決定を行えるよう、企業のコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいる。
 こうした取組のひとつとして、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を2017年4月に作成・公表し、その後も法令改正等に応じて改訂を行っている。

2.改訂のポイント
 Ⅱ.株式報酬、業績連動報酬に関するQ&Aについて、問合せが多かった項目を中心にQ&Aを改訂した。
 改訂点は主に以下の3点である。

役員報酬向けの株式交付信託に関する税務上の取扱いについて(Q16等)
事前確定届出給与である株式報酬に相当する金銭報酬(ファントムストック)を非居住者役員に交付する場合の取扱いについて(Q18) 
役員の病気や不祥事により業績連動給与の一部を支給しない場合の損金算入の取扱いについて(Q73)

 併せて、「攻めの経営」を促す役員報酬の概要について、「未来投資戦略2017」「未来投資戦略2018」及び「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)の改訂等を踏まえたアップデートも行った。

3.手引の概要
I.「攻めの経営」を促す役員報酬の概要
 役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、平成29年度税制改正における措置の概要等を説明している。

II.株式報酬、業績連動報酬に関するQ&A
 株式報酬、業績連動報酬の導入を検討している企業の参考となるよう、類型ごとにポイント等を解説している。

III.株主総会報酬議案(例)
 株式報酬を付与する際に必要となる株主総会に付議する報酬議案について、一例を示している。

IV.譲渡制限付株式割当契約書(例)
 「特定譲渡制限付株式」を付与する際に会社と役員の間で締結する契約書について、一例を示している。

V.株式報酬規程(例)
 事後交付型の株式報酬制度を導入する際に会社が定める株式報酬規程について、一例を示している。

VI.関係法令
 法人税法、所得税法、金融商品取引法の関連条文(法律、政令、省令、府令)を掲載している。

 ★リンクはこちら ⇒ 『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』を改訂しました

2019年3月27日


企業の皆さま、ご存じでしたか? 振込が便利になります!

 2018年12月25日から、銀行の総合振込において、振込に関するさまざまな情報(支払通知番号、請求書番号など)を受取企業に送信することが可能となる。

 振込情報として請求書番号等の商取引に関する情報(商流情報)を添付することが可能となり、売掛金の消込作業の効率化、経理事務負担の軽減が期待される。

 将来的なEDI情報の活用策等、詳細については、全国銀行協会作成の周知チラシや、同協会ホームページの記載をご確認のこと!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★リンクはこちら ⇒ 企業の皆さま、ご存じでしたか? 振込が便利になります!

2018年11月19日

カテゴリー
記事

補助金

中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用について

2021年8月11日

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業等事業再構築促進補助金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助対象者に交付されるものであり、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではないため、圧縮記帳等の適用可否について、中小企業庁を通じて国税庁に確認を行っていた。

その結果、今般、本補助金については、所得税法第42条または法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳等の適用が認められる旨の回答を受領した。

本補助金のうち、技術導入費、専門家経費等の固定資産の取得以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の対象外のため、圧縮記帳等の適用は認められないので、注意すること。

★リンクはこちら ⇒ 中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用について

2021年9月24日


事業再構築補助金の第2回の公募要領の公表

2021年5月20日(木)の18時に事業再構築補助金の第2回の公募要領が公表された。

公募期間は、5月20日(木)から7月2日(金)の18時までである。

申請の受付は、5月26日(水)の予定である。

ちなみに、第1回のときは毎週公募要領が改訂になっていたので、最新のものをチェックする必要がある。

★リンクはこちら ⇒ 令和二年度第三次補正事業再構築補助金公募要領(第2回)

2021年5月21日


(ものづくり補助金)GビズIDエントリーアカウントによる申請に際し、ご注意いただきたいこと

現在、電子申請の需要増加に伴い、GビズIDプライムアカウント(以下プライムアカウントと記載する。)の発行に最大で3~4週間程度の期間を要する。

このため、特例措置として、〔一般型(特別枠含む)〕の2次締切の申請期限までにプライムアカウントの発行が間に合わない場合は、GビズIDエントリーアカウント(以下エントリーアカウントと記載する。)での申請も可能とした。

エントリーアカウントは、GビズIDの専用サイトで直ちに作成することができる。
(https://gbiz-id.go.jp/top/)

<ご注意いただきたいこと>
・新規作成するエントリーアカウントは、申請中のプライムアカウントと同じアカウントID(メールアドレス)及び基本情報を用いたものに限る。

・プライムアカウントの申請中にエントリーアカウントを新規作成した場合、申請中のプライムアカウントの登録申請は無効となる。

・採択後の交付申請手続きや3次締切以降の応募申請手続きには、プライムアカウントが必要となる。
 したがって、エントリーアカウントで、2次締切に応募申請いただいた場合は、申請完了後、直ちに、GビズIDのマイページにてプライムアカウントへの変更手続きをすること。

・変更手続きについては、以下のマニュアルをご参照のこと。
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf

なお、変更手続きに関するご不明点については、GビズID事務局へお問合せのこと。

★リンクはこちら ⇒ (ものづくり補助金)GビズIDエントリーアカウントによる申請に際し、ご注意いただきたいこと

2020年5月14日


軽減税率対策補助金の手続要件を変更します

 中小企業庁は、2019年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、軽減税率に対応するレジの導入等を補助金により支援してきたが、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進するため、補助金の手続要件を変更する。

1.現行制度における補助対象期間について
 軽減税率対策補助金は、2016年3月29日~2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したものを本補助金の補助対象としている。

 一方、レジの売買契約から支払い完了まで通常、数週間程度を要することから、現行の要件では、9月中に設置できるレジも補助の対象外になるおそれがある。

 また、8月後半以降の売買契約が補助金の対象とならない可能性を考慮し、レジメーカー・販売店が受注を抑制せざるを得ない状況にある。

 こうしたことに対応するため、軽減税率制度の円滑な実施を図り、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進する観点から、現行制度における上記補助対象期間に関する取扱いについて、以下2.及び3.のとおり手続き要件を変更するとともに、レジメーカー・販売店に対して要請を行った。

2.手続要件の変更について
 本補助金の公募要領において軽減税率対応レジの「設置・支払いの期限」を提示することに変えて、軽減税率制度が始まる今年10月1日の直前(9月30日)までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを、本補助金の対象要件とするように各種規定類を改めることとする。これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となる。

 なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後になるため(事後申請)、12月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要がある。

3.レジメーカー・販売店への要請
 レジメーカー・販売店においては、9月30日までのレジの納入に最大限取り組んでいただくとともに、そうした対応が難しい場合にあっても、以下の対応をとるよう、8月28日のレジメーカーを集めた会合において要請した(詳細はこちらを参照)。

1. 在庫余力のある対応レジの導入促進
2. 対象事業者が必要とする対応レジを最適に供給するための取組
3. 早期納入の追求、納入見通しの報告
4. 対象事業者が現在使用するレジの応急設定変更
5. 対応レジを必要としない対応方法の周知
6. 対象事業者が希望する対応レジを納入するまでの実機による対応

 

 ★リンクはこちら ⇒ 軽減税率対策補助金の手続要件を変更します

2019年10月9日


経営革新等支援機関の認定証を廃止します

 従来、経営革新等支援機関の認定の際には、各経済産業局が発行する認定通知書とは別に、認定証を発行していたが、業務軽減の観点から、2019年4月26日認定予定の第55号の認定を最後に認定証を廃止することとした。

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部経営支援課長 小山

担当者:山岡、細川、川崎

電話:03-3501-1511(内線5331~5)
   03-3501-1763(直通)

FAX:03-3501-7099

 ★リンクはこちら ⇒ 経営革新等支援機関の認定証を廃止します

2019年5月13日


認定経営革新等支援機関検索システムをリニューアルしました

 中小企業庁は、2019年3月28日に認定経営革新等支援機関検索システムをリニューアルした。

 認定経営革新等支援機関の得意な支援分野や具体的な活動内容だけでなく、認定支援機関の関与を要する施策への支援実績等を調べることが可能となり、ニーズに応じ最適な認定経営革新等支援機関を選択できるようになる。

<概要>
 現在、認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)の検索システムでは、相談したい内容やエリアを入力することで、当該相談内容に対応できる認定支援機関や当該エリアに所在する認定支援機関の得意な支援分野や具体的な活動内容を検索することができる。

 今回、中小企業・小規模事業者が、ニーズに応じ最適な認定支援機関を選択できるようにするため、認定支援機関の関与を要する施策への支援実績等を調べられるよう検索システムをリニューアルした。

 ★リンクはこちら ⇒ 認定経営革新等支援機関検索システムをリニューアルしました

2019年4月17日


平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募開始

 平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は、中小企業・小規模事業者等が、認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものである。

 この度、以下のとおり、補助金の公募を行う。

<概要>
 公募要領等の詳細は、以下の公募案内ページをご覧のこと。
 公募案内(全国中小企業団体中央会ホームページ)

 なお、今回の公募においては、利便性向上の観点から、以下のような運用面の改善を行っている。
(1)早期審査プロセス(ファストトラック)の導入
 締め切りを二段階にすることで、早期に事業開始を希望する事業者向けに、早期に公募を締め切って審査を行い、早ければ3月中にも事業を開始できるようなプロセス(ファストトラック)を導入する。
(2)申請書類の簡素化
 応募申請時に、定款や登記事項証明書の添付を不要とする。
 また、ホームページを持つ事業者は、会社案内の添付を不要とする。
(3)Fintechとの連携
 Fintechや民間資金を活用した中小企業のイノベーション創出を後押しする観点から、一定期間内に購入型クラウドファンディング等によって一定規模以上の支援金額を集めた企業については、一定の加点措置を講じる。
 また、補助事業で開発した試作品を補助事業期間内に購入型クラウドファンディング等を用いてテスト販売することを可能とする。
 この他、補助金交付決定をもって抗弁付き電子記録債権を発生させ、これを担保に補助事業に必要な融資を受けられる取組を可能とするよう、現在、調整中である(詳細は決まり次第、案内する。)。

<公募期間>
 2019年2月18日(月)~
 一次締切:2019年2月23日(土)【当日消印有効】
 最終締切:2019年5月  8日(水)【当日消印有効】

<本件に関するお問い合わせ先>
 全国中小企業団体中央会および各地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)
 受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

<その他>
 販路開拓やITツール導入等にかかる投資については、「中小企業生産性革命推進事業」として一体的に措置している「小規模事業者持続的発展支援補助金」「サービス等生産性向上IT導入支援補助金」を活用できる(詳細については、中小企業庁及び各事務局のホームページ等でお知らせする。)。

<本発表のお問い合わせ先>
 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 師田
 担当者:高谷、井上、西澤
 電話:03-3501-1511(内線5351~5)
    03-3501-1816(直通)
 FAX  :03-3501-7170

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募を開始します

2019年2月21日


経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します

 平成30年5月に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律のうち、経営革新等支援機関認定制度の更新制導入等については、平成30年7月9日から施行された。

<概要(改正のポイント)>
・法改正事項
(1)更新制の導入
 経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認する。
 更新時の主な確認項目は以下の3点である。

  • 専門的知識
  • 法定業務を含む一定の実務経験
  • 業務の継続実施に必要な体制

(2)廃止届出の導入
 経営革新等支援機関側から認定に係る廃止の届出が可能となる。

(3)認定の取消要件の見直し
 禁固以上の刑に処せられる等、欠格条項に該当した場合や不正の手段により認定又は更新を受けたことが判明した場合には、認定の取消しが可能となる。

・省令改正事項
申請手続の簡素化
(1)従たる事務所の所在地の変更届出は、簡易な方法で代替することが可能になる。
※所在地情報が掲載されたWebページリンク先等を主たる事務所を管轄する財務局又は経済産業局等に事前に届け出ることが前提となる。
(2)役員構成は、条件付きで記載の省略が可能になる。
※役員の就任にあたり、他の法令や定款等で反社会的勢力等を排除するための欠格条項等について定めがあることが条件となる。

【経営革新等支援機関認定制度の概要】
 中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(現 中小企業等経営強化法)」が一部改正された。
 これに伴い、税務、金融及び財務に関する専門的な知識や中小企業支援に関する実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定する制度が創設された。

・認定の更新時期
 認定を受けた日から起算して5年を経過するまで(既に更新時期を経過した方を含む認定日が平成27年7月8日以前である方は平成32年7月8日まで)に認定の更新を受ける必要がある。
 更新事務が一時期に集中することを避けるため、認定日が平成27年7月8日以前である方は、特段の事情が無い限り、以下の更新時期に認定の更新を受けること。

当該更新認定日に合わせ申請いただきたい方 集中受付期間 更新認定日(予定)
第1号(2012年11月5日認定)から
第3号(2013年2月1日認定)にて認定を受けた方
2018年11月30日まで 2019年3月初旬
第4号(2013年3月21日認定)から
第6号(2013年6月5日認定)にて認定を受けた方
2019年3月29日まで 2019年7月初旬
第7号(2013年7月10日認定)及び
第8号(2013年8月15日認定)にて認定を受けた方
2019年7月31日まで 2019年10月中旬
第9号(2013年9月20日認定)から
第11号(2013年12月4日認定)にて認定を受けた方
2019年11月29日まで 2020年2月中旬
第12号(2014年1月17日認定)から
第26号(2015年7月2日認定)にて認定を受けた方
2020年3月31日まで 2020年7月初旬


(本発表の問い合わせ先)

 中小企業庁経営支援部経営支援課長 苗村
 担当者:岡崎、江場、大浜
 電話:03-3501-1511(内線5331~5)
    03-3501-1763(直通)
 FAX:  03-3501-7099

 ★リンクはこちら ⇒ 経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します 

2018年12月14日


平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の2次公募を開始します

 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援することを目的とする。
 この度、以下のとおり、補助金の2次公募を行う。

<概要>
 詳細は、以下の公募案内ページをご覧のこと。
 公募案内(全国中小企業団体中央会ホームページ)

<公募期間>
 平成30年8月3日(金)~平成30年9月10日(月)

<本件に関するお問い合わせ先>
 全国中小企業団体中央会および各地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)
 受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

<本発表のお問い合わせ先>
 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 師田
 担当者:井上、西澤、安藤
 電話:03-3501-1511(内線5351~5)
        03-3501-1816(直通)
 FAX  :03-3501-7170

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の2次公募を開始します

2018年8月17日


平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)および、(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~(2次公募))」を開始します

 中小企業庁では平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)および、(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~(2次公募))」の公募を、以下のとおり開始した。

<事業再編・事業統合支援型>
・概要
 「事業再編・事業統合支援型」は事業再編、事業統合を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助する。
 詳しくは、以下をご覧のこと。
 事業承継補助金2型の概要
・対象者
 下記1.2.3.を満たす者

1 平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業再編・事業統合を行ったまたは行うこと。
2 取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること。
3 経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと。

・公募期間
 平成30年7月3日(火)~平成30年8月17日(金)
・募集要項
 募集要項は、以下からダウンロードのこと。
 事業再編・事業統合支援型の募集要項
・内容・応募方法
 詳細は、以下のホームページをご覧のこと。
 事業承継補助金事務局(既に削除済み)
・本件に関するお問い合わせ先
 事業承継補助金事務局 電話:03-6264-2670

<後継者承継支援型>
・概要
 「後継者承継支援型」は事業承継(事業再編、事業統合を除く。)を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業者に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助する。
 事業承継補助金1型の概要
・対象者
 下記1.2.3.を満たす者

1 平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行ったまたは行うこと。
2 取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること。
3 経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと。

・2次公募期間
 平成30年7月3日(火)~平成30年8月17日(金)
・募集要項
 募集要項は、以下からダウンロードのこと。
 後継者承継支援型の募集要項
・内容・応募方法
 詳しくは、以下のホームページをご覧のこと。
 事業承継補助金事務局
・本件に関するお問い合わせ先
 事業承継補助金事務局 電話:03-6264-2670

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)および、(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~(2次公募))」を開始します

2018年7月11日


平成30年度予算「創業支援事業者補助金」の公募を開始します

 平成30年度予算「創業支援事業者補助金」は、産業競争力強化法の認定を受けた創業支援事業計画に基づき、市区町村と連携した民間事業者等が行う、創業支援等の取組を補助することを目的としている。
 この度、本事業の公募を以下のとおり開始した。

<概要>
 本事業は、国からの認定を受けた市区町村の創業支援事業計画に従って、市区町村と連携した民間の支援事業者などが行う創業支援に関する取り組みに要する経費の一部を補助するものである。
 産業競争力強化法に基づき設けられた補助金で、新たな雇用の創出を促し、地域経済の活性化を図ることを目的としている。

<補助対象事業>
 産業競争力強化法の認定を受けた、または受ける予定である創業支援事業計画に基づき、市区町村と民間事業者等が連携して実施する特定創業支援事業(継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が全て身につく事業)及び、創業機運醸成事業(創業無関心者に対し、創業に関する普及啓発を行う事業)が補助対象となる。

補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 1,000万円(下限50万円)
補助事業期間 交付決定日から平成30年12月31日まで


<公募期間>

 平成30年5月21日(月)~平成30年6月22日(金)【17時必着】

<公募要項等>
 詳しくは、以下のページをご覧のこと。
  創業支援事業者補助金管理事務局

<提出書類の送付先及び問い合わせ先>
 独立行政法人中小企業基盤整備機構
 経営支援部創業・ベンチャー支援課
 〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル5階
 電話番号:03-5470-1539
 受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日・祝日除く)

<本発表のお問い合わせ先>
 中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課長 末富
 担当者:金子、石川、寺川
 電話:03-3501-1511(内線5341~5)
    03-3501-1767(直通)
 FAX:03-3501-7055

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年度予算「創業支援事業者補助金」の公募を開始します

2018年5月24日


平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募の開始

 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援することを目的とする。

 この度、以下のとおり、補助金の公募を行う。

<概要>
 詳細は、以下の公募案内ページをご覧のこと。
  公募案内(全国中小企業団体中央会ホームページ)

<公募期間>
 平成30年2月28日(水)から平成30年4月27日(金)

<本件に関するお問い合わせ先>
 全国中小企業団体中央会および各地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)
  受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く)

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募の開始

2018年3月7日


平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の2次公募

平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の2次公募が、以下のとおり開始された。

  • 公募要領等は各地域事務局のホームページに掲載している。
  • 採択予定件数は全国で概ね100件程度を予定するものとなる。
  • 10月中を目途に採択を行う予定である。
  • 補助事業実施期間は、交付決定日(概ね平成28年11月中旬)から平成28年12月31日(土)までである。
    この期間において、発注、納入、検収、支払等のすべての事業手続きが完了することが必要となる。
  • 今回の公募では、7月1日に施行された中小企業等経営強化法に関する「経営力向上計画」の取組みも支援する。
    具体的には、一般型類型の応募者が『有効な「経営力向上計画」の認定を受けたことが確認できた場合』に審査において加点される。
    経営力向上計画による加点については、公募要領で確認のこと。
    「経営力向上計画」の詳細についてはこちらをご覧のこと。
    http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html
    ・問合せ先
    <中小企業庁 事業環境部 企画課>
    電  話:03-3501-1957
    受付時間:平日 9:00-12:00 13:00-17:00

1.事業概要
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援する。
なお、本公募については、1次公募の結果、当初想定されていた交付決定金額に対して、予算の残額が生じることが予想されることから実施されるものである。

2.公募期間

  • 受付開始:平成28年7月8日(金)
  • 締  切:平成28年8月24日(水)〔当日消印有効〕
    応募申請は、補助事業の主たる実施場所に所在する都道府県地域事務局に申請書類を郵送のこと。
    今回の公募では中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」での電子申請による受付はないので注意すること。

3.公募要領等
公募要領等は各地域事務局のホームページに掲載している。
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業を支援する。
公募に関するご質問については、最寄りの都道府県地域事務局まで尋ねること。
問合せ時間は10:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(祝日除く)である。
うどん県地域事務局

香川県
事務局
香川県中小企業
団体中央会
087-
802-1866
http://www.chuokai-kagawa.or.jp/chuokai/

 ★リンクはこちら ⇒ 平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の2次公募について

2016年7月13日

カテゴリー
記事

新型コロナウイルス感染症

「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5-2)」の公表について

日本公認会計士協会は、2020年5月に公表した「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)」に関し、電子形式によって経営者確認書の原本を入手する場合の留意点を追加して示すため、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5-2)」として公表した。

★リンクはこちら ⇒ 「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5-2)」の公表について

2021年6月17日


「納税の猶予制度の特例」の適用状況(最終集計)

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な納税者の方に対し、納税の猶予等の納税緩和措置を適切に適用していく方針としている。

2020年4月 30 日に施行された「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)について、猶予申請を許可した件数及び税額を取りまとめた。

<特例猶予の適用状況>

  適用状況
件 数 税 額

2020年4月 
~2021年2月

322,801件 1,517,647百万円

(注1)
2021年2月1日までに納期限が到来する国税が対象。
納期限までに申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)され、2021年3月 31 日までに許可したもの。
(注2)
既存の猶予制度の適用件数・税額は含まれていない。

(参考)
平成30 事務年度における猶予制度の適用状況(既存制度のうち申請によるもの。)

  件 数 税 額
既存の猶予制度 41,871件 69,487百万円

(注1)
平成30 事務年度は平成30 年7月1日から令和元年6月末までである。
(注2)
職権による換価の猶予は除く。

★リンクはこちら ⇒ 「納税の猶予制度の特例」の適用状況(最終集計)

2021年4月28日


【IAASB】監査実務に関するスタッフ文書「変化し続ける環境下での継続企業の前提の評価 – 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する監査上の留意事項」の翻訳の公表について

国際監査・保証基準審議会(IAASB)から、2020年4月29日付けでスタッフ文書「変化し続ける環境下での継続企業の前提の評価 – 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する監査上の留意事項」が公表された。

我が国の監査実務者や利害関係者においても参考に資する部分があると考えられることから、当該文書の翻訳を公表した。

なお、当該文書に記載されている項番号は、国際監査基準(ISA)の項番号であり、我が国の監査基準委員会報告書の項番号とは異なっている点にご留意のこと。

★リンクはこちら ⇒ 【IAASB】監査実務に関するスタッフ文書「変化し続ける環境下での継続企業の前提の評価 – 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する監査上の留意事項」の翻訳の公表について

2020年7月31日


プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」の公表について

日本公認会計士協会は、下記のとおりプレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」を公表した。

当協会は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(以下「監査上の留意事項」という。)を順次公表してきたところであるが、2020 年3月期決算の監査についてはおおむね終了しつつある。

他方、四半期財務諸表の作成に当たっては、年度とは異なる会計処理の取扱いが存在しており、また、監査人は、四半期レビューにおいても、年度の財務諸表の監査と同様に職業的専門家としての正当な注意を払い、特に、四半期財務諸表が一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して作成されていない事項が、全ての重要な点において存在するかもしれないとの職業的懐疑心をもって四半期レビューを計画し、実施しなければならない(「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」(2007年(平成19年)3月27日企業会計審議会))とされていることから、今般、新型コロナウイルス感染症に関連する四半期レビューにおける留意事項を、監査上の留意事項(その6)として取りまとめた。

★リンクはこちら ⇒ プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」の公表について

2020年7月20日


家賃支援給付金に関するお知らせ

経済産業省から、家賃支援給付金に関するお知らせが公表されていたが、2020年7月14日から申請が始まった。

★リンクはこちら ⇒ 家賃支援給付金に関するお知らせ

2020年7月14日


日本公認会計士協会「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の公表について

日本公認会計士協会は、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、会員である公認会計士事務所及び監査法人において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いつつ業務を実施するに当たっての指針(ガイドライン)を示すこととした。

本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、日本公認会計士協会が、会員である公認会計士事務所及び監査法人(以下、「事務所」という。)において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いつつ業務を実施するに当たっての指針(ガイドライン)を示すものである。

政府による緊急事態宣言は解除されたものの、感染症の終息までの期間が長期に亘ることに鑑み、各事務所においては、本ガイドラインを参考に、事務所の規模、業態、組織構造等に応じ、地方自治体からの要請も考慮した感染拡大防止対策を講じる必要がある。

★リンクはこちら ⇒ 日本公認会計士協会「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の公表について

2020年6月11日


持続化給付金の申請の支援に係る留意点について

2020年5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答において、中小企業庁より、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、以下の事項が説明された。

有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能

 

なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、2020年5月9日にお知らせのあった中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行うことができる。

★リンクはこちら ⇒ 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について

2020年5月29日


「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)」の更新について

日本公認会計士協会では、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)について取りまとめ、5月8日に公表したが、5月15日付けで「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第37号)が公布、同日から施行されたことを踏まえて、5月15日に更新した。

日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(以下「監査上の留意事項」という。)を順次公表しており、監査人は、新コロナウイルス感染症の拡大防止対策の影響下においても、十分かつ適切な監査証拠が入手できるように、被監査会社と十分に協議した上で、合意を得て進める必要があること(監査上の留意事項(その1))や例年とは異なる決算・監査スケジュールも想定し、必要な場合には、株主総会関係のスケジュールの見直し等による監査報告書日の後ろ倒しについて検討すること(監査上の留意事項(その3))についても周知を行ってきたところである。

今般、会社法の監査意見の形成にあたり、監査意見及び経営者確認書に関する留意点を監査上の留意事項(その5)として取りまとめた。

引き続き、今後も状況の変化等により追加して留意すべき事項が生じた場合には、改めて周知する。

★リンクはこちら ⇒ 「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)」の更新について

2020年5月26日


農林漁業者向け持続化給付金に関するお知らせ

農林水産省省から、農林漁業者向けの持続化給付金に関するお知らせが公表された。

★持続化給付金に関するお知らせ(詳細版)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(詳細版)

★持続化給付金に関するお知らせ(個人農業者向け)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(個人農業者向け)

★持続化給付金に関するお知らせ(個人林業者向け)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(個人林業者向け)

★持続化給付金に関するお知らせ(個人漁業者向け)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(個人漁業者向け)

★持続化給付金に関するお知らせ(法人向け)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(法人向け)

2020年5月13日


新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデル

昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、企業活動においても様々支障が生じている。
2020年4月28日現在、全国に緊急事態宣言が発せられ、外出や他者との接触を極力避けるよう要請されている中、3月末決算の株式会社においては、定時株主総会の開催につき大変な苦慮をなされているでしょう。

例年通りの株主総会を開催した場合、会場において、いわゆる三密の状態が生じることは避けられず、また、株主総会の準備段階においても、従業員等関係者の密な接触が危惧される。
この国難ともいえる非常事態においては、株主、従業員等の健康・安全を第一に考え、さらなる感染拡大を防止すべく、株主総会の開催についても、平時とは異なった対応を検討する必要があるでしょう。

そこで、この度、一般社団法人日本経済団体連合会(いわゆる経団連)は、株主に事前の議決権行使を促しつつ定時株主総会に来場いただく株主の数を一定程度限定することを想定した招集通知の記載モデル(モデルA)、及び、感染拡大防止の観点をさらに強め、原則として会場への来場をご遠慮いただくことを想定した招集通知の記載モデル(モデルB)を作成した。

なお、両モデルは、2020年4月28日時点における各種情報を踏まえ、6月に定時株主総会の開催を予定している企業を念頭に、決算作業が予定通り進行することを前提とし作成している。
また、両モデルは、各社が定時株主総会の開催方法を検討するうえでの一つの検討材料を提供するものであり、株主総会の予定通りの開催を慫慂するものではない。
加えて、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況及び政府の方針によっては、その時の事情に従った対応が必要になるものと思われる。

両モデルは、森・濱田松本法律事務所の澤口実先生、石井裕介先生をはじめとする同所の先生方に協力いただき作成したものであり、両モデルが企業の皆様の一助となれば幸いである。

★新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルA(来場いただく株主の数を一定程度限定することを想定)はこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルA

★新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルB(株主の来場を原則ご遠慮いただくことを想定)はこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルB(株主の来場を原則ご遠慮いただくことを想定)

2020年5月7日


持続化給付金に関するお知らせ(速報版)

2020年4月27日に、経済産業省から、持続化給付金に関するお知らせ(速報版)が公表された。

申請要領(中小法人等向け)速報版及び申請要領(個人事業者等向け)速報版も公表された。

★持続化給付金に関するお知らせ(速報版)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(速報版)

★申請要領(中小法人等向け)速報版はこちら ⇒ 申請要領(中小法人等向け)速報版

★申請要領(個人事業者等向け)速報版はこちら ⇒ 申請要領(個人事業者等向け)速報版

2020年4月30日


プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)」の公表について

日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項を順次公表している。

今般、会員からの質問の多い政府や地方自治体の要請等により営業を停止した場合の固定費等の会計処理並びに銀行等金融機関の自己査定及び償却・引当に関する留意事項を「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)」として取りまとめた。

★新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)はこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)

2020年4月28日


プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その3)」の公表について

日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項を順次公表している。

今般、金融庁から「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」が 2020年(令和2年)4月14日に公表され、また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)から共同声明「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」(以下「共同声明」という。)が同年4月15日に公表されたことを踏まえ、これに関する留意事項を「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その3)」として取りまとめた。

なお、当協会から、会長声明「「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」からの声明について」を発出しているので、併せて参考にされたい。

★新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その3)はこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その3)

★「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」からの声明についてはこちら ⇒ 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」からの声明について

2020年4月16日


プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その2)」の公表について

日本公認会計士協会では、下記のとおりプレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その2)」 を公表した。

当協会が、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」(以下「留意事項(その1)」という。)を 2020 年3月18日に発出して以降、我が国をはじめ世界における新型コロナウイルス感染症は一層の拡大傾向にあり、企業の事業活動や監査人の監査業務においても極めて甚大な影響を及ぼしている。

4月7日には、安倍首相から改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言が発令された。

この間、世界の監督規制当局や会計基準設定主体から様々なメッセージが発出されている。

例えば、IOSCO(証券監督者国際機構)からは、4月3日に、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生下における会計基準の適用に関する IOSCO 声明」が公表され、「会計基準の適用によって、投資家が情報に基づいて投資決定を行うための明確で、信頼でき、透明性のある有用な情報を発行体が提供することに帰着しなければならない」というメッセージが発出されている。

監査人は、このような監督規制当局等からのメッセージに注意を払わなければならない。

新型コロナウイルス感染症に関連する情報は、当協会のホームページに専用サイト(https://jicpa.or.jp/news/information/announcement_kansensho.html)を設けているので随時参考にされたい。

本日、留意事項(その1)に引き続き、主として、不確実性の高い環境下における監査上の留意事項を留意事項(その2)として発出する。

概要は、以下のとおりであり、詳細は、本文を参照されたい。
・ 財務諸表の利用者等の意思決定に資するという公共の利益を勘案し、不確実性の高い環境下においても、それを要因として会計上の見積りの監査が困難であることを理由に監査意見を表明できないという判断は、慎重になされるべきである。(本文1参照)

・ 企業会計基準委員会の議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」(2020 年4月 10 日)に留意する。

・ 会計上の見積りの合理性の判断を行う際には、企業が、見積りに影響を及ぼす入手可能な情報をもとに、悲観的でもなく、楽観的でもない仮定に基づく見積りを行っていることを確かめる。監査人が、経営者の過度に楽観的な会計上の見積りを許容することや、過度に悲観的な予測を行い、経営者の行った会計上の見積りを重要な虚偽表示と判断することは適切ではない。(本文2参照)

・ 会計上の見積りの不確実性が財務諸表の利用者等の判断に重要な影響を及ぼす場合には、企業による追加情報等の開示や、監査報告書の強調事項を用いて、明確で、信頼でき、透明性のある有用な情報を提供することを検討する。(本文2参照)

引き続き、今後も状況の変化により追加して留意すべき事項が生じた場合には、改めて周知する。

★リンクはこちら ⇒ プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その2)」の公表について

2020年4月16日


新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」を取りまとめました

経済産業省は、法務省とともに、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、株主総会の運営上想定される事項についての考え方をまとめ公表した。

1.背景
型コロナウイルスの感染が拡大する中において、より安全に企業が株主総会を開催するために、経済産業省では、法務省とともに、株主総会の運営上想定される事項についての考え方を「株主総会運営に係るQ&A」(以下、「Q&A」という。)としてまとめた。

2.Q&Aの内容
企業が株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止策を検討する際に、想定される事項についての考え方をまとめている。

3.株主総会に関する関連情報について
定時株主総会を所定の時期に開催できない場合の対応や、オンライン等での株主総会の開催方法については、以下のリンク先でも紹介しているので、株主総会の検討にあたっては、併せて御検討のこと。

★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」を取りまとめました

2020年4月14日


新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援について

連日報道されている今般の新型コロナウイルスの流行に関し、その影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象に、経済産業省等が各種相談窓口を設置した。

また、中小企業・小規模事業者の資金繰り等支援として、様々な施策も講じられている。

弥生株式会社は、以下のリンク先で、それぞれの支援内容について紹介している。

※本ページは随時更新される。

★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援について

2020年3月27日


定時株主総会の開催について

法務省は、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について,以下のとおりお知らせをした。

1.定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられる。

したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられる。

なお,会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定しているが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではない。

2.定時株主総会の議決権行使のための基準日について
会社法上,基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。

したがって,定款で定時株主総会の議決権の基準日が定められている場合において,新型コロナウイルス感染症に関連し,当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは,会社は,新たに議決権行使のための基準日を定め,当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある(会社法第124条第3項本文)。

3.剰余金の配当に関する定款の定めについて
特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは,定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず,その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め,剰余金の配当をすることもできる。

なお,このように,剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には,2の場合と同様に,当該基準日の2週間前までに公告する必要がある(会社法第124条第3項本文)。

★リンクはこちら ⇒ 定時株主総会の開催について

2020年3月26日


プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その1)」の公表について

日本公認会計士協会は、下記リンクのとおりプレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」 を公表した。

我が国においては、現状、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策に取り組んでいる過程にあり、企業や監査人の事業活動にも影響が及んでいる。監査においては、当初予定していた手続が実施できない状況が生じているとの会員からの声が寄せられている。

財務諸表監査の実施における監査人の総括的な目的は、不正か誤謬かを問わず、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ることにより、財務諸表が、すべての重要な点において、適用される財務報告の枠組みに準拠して作成されているかどうかに関して、監査人が意見を表明できるようにすることである。
監査人は、合理的な保証を得るために監査計画を策定し、通年の監査作業を通じて、監査リスクを許容可能な低い水準に抑える十分かつ適切な監査証拠を入手する。意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したかどうかは、職業的専門家としての判断に係る事項である。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響下においても、監査人は、感染拡大のリスクに留意しながら、職業的専門家としての判断を行使し、被監査会社の協力を得て、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように対応することが望まれる。

以下のリンクに記載する事項は、現時点において、監査人が留意すべきと思われる事項を(その1)として列挙したものである。今後も状況の変化により追加して留意すべき事項が生じた場合には、改めて周知する。

★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)

2020年3月25日


新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめました(令和2年3月19日)

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめた。

★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

2020年3月24日

カテゴリー
記事

地方税

個人住民税の特別徴収の推進について(香川県)

令和元年度から原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただいている。

香川県及び香川県内市町は、平成20年度から連携し、事業所の規模に応じて段階的に事業主の皆さまに対し特別徴収の推進を行ってきた。
所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、従業員の個人住民税を給与から差し引き(特別徴収)、市町へ納めることが法律上義務付けられている。

法令遵守の徹底、公平性の確保及び税収確保の観点から、令和元年度から個人住民税の特別徴収を徹底している。

<事業主の皆さまへ>
5月31日までに県内全市町から特別徴収義務者となるべき事業主の方に対し、個人住民税(市町村民税+県民税)の特別徴収税額の決定通知を送付する。

<個人住民税の特別徴収とは?>
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入する制度である。

所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、従業員の個人住民税を特別徴収することが、法律(地方税法第321条の4及び各市町条例)により義務付けられている。

<特別徴収制度のしくみ・手続き>

個人住民税の税額計算は、市町が行うので、所得税のように事業主の方が税額計算をしたり、年末調整をしたりする必要はない。

<特別徴収の対象となる従業員>
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合、原則として特別徴収の対象となる。

よって、アルバイト、パート、役員等の方であっても要件に該当する場合は特別徴収の対象となる。

ただし、以下の普通徴収該当理由に該当する場合は、当面、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を合わせて市町へ提出することにより普通徴収による納付が認められる。

  • 普A 総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数。)
  • 普B 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄該当者)
  • 普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方(年間の給与支払金額が従業員の住所地が高松市の場合965,000円以下、高松市以外の香川県内市町の場合930,000円以下など)
  • 普D 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
  • 普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職または退職予定(5月末日まで)の方

<納期の特例(年2回納入)について>
特別徴収は、年間12回毎月納入することになっているが、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の事業所については、従業員が居住する市町へ申請書を提出し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回とすることができる。

<外国人従業員を雇用する事業主(特別徴収義務者)の皆様へ>
雇用する外国人従業員が出国されるときは、給与等からの個人住民税未納額の一括徴収、納税管理人による納税など、事業主の皆様の協力をお願いする。

<手続きに関する問い合わせ先>
個人住民税の手続きに関する問い合わせは、各市町住民税担当課まで問い合わせください。
(2021年1月1日現在)

市町名 担当課 所在地 電話番号
高松市(外部サイトへリンク) 市民税課 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 087-839-2233
丸亀市(外部サイトへリンク) 税務課 〒763-8501 丸亀市大手町二丁目3番1号 0877-24-8857
坂出市(外部サイトへリンク) 税務課 〒762-8601 坂出市室町二丁目3番5号 0877-44-5004
善通寺市(外部サイトへリンク) 税務課 〒765-8503 善通寺市文京町二丁目1番1号 0877-63-6305
観音寺市(外部サイトへリンク) 税務課 〒768-8601 観音寺市坂本町一丁目1番1号 0875-23-3922
さぬき市(外部サイトへリンク) 税務課 〒769-2195 さぬき市志度5385番地8 087-894-1118
東かがわ市(外部サイトへリンク) 税務課 〒769-2792 東かがわ市湊1847番地1 0879-26-1216
三豊市(外部サイトへリンク) 税務課 〒767-8585 三豊市高瀬町下勝間2373番地1 0875-73-3006
土庄町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-4192 小豆郡土庄町甲559番地2 0879-62-7001
小豆島町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-4492 小豆郡小豆島町片城甲44番地95 0879-82-7003
三木町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-0692 木田郡三木町大字氷上310番地 087-891-3305
直島町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-3110 香川郡直島町1122番地1 087-892-2296
宇多津町(外部サイトへリンク) 税務課 〒769-0292 綾歌郡宇多津町1881番地 0877-49-8004
綾川町(外部サイトへリンク) 税務課 〒761-2392 綾歌郡綾川町滝宮299番地 087-876-5284
琴平町(外部サイトへリンク) 税務課 〒766-8502 仲多度郡琴平町榎井817番地10 0877-75-6702
多度津町(外部サイトへリンク) 税務課 〒764-8501 仲多度郡多度津町栄町一丁目1番91号 0877-33-1118
まんのう町(外部サイトへリンク) 税務課 〒766-0022 仲多度郡まんのう町吉野下430番地 0877-73-0104

★リンクはこちら⇒ 個人住民税の特別徴収の推進について(香川県)

2021年5月10日


副業の収入がある場合の住民税の申告

副業の収入の多少に関らず申告が必要である。

たとえば、会社勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書いたり、講演をしたりして給与以外の所得(支払われた報酬から必要経費を差し引いた残額)が18万円あったとする。

この場合、所得税については原稿料や講演料が支払われる時点で源泉徴収されていることなどから、給与所得や退職所得以外の各所得の合計額が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされている。

しかしながら、市・県民税では原稿料や講演料の支払い時に源泉徴収する制度がなく、前年の給与所得と給与所得以外の所得とを合算して税額を計算することとされているため、副業の収入の多少に関らず申告が必要である。

★リンクはこちら⇒ 副業の収入がある場合の住民税の申告(既に削除済み)

2020年12月23日


【共通納税システム】事前口座登録についてのお知らせ

2019年10月1日稼動予定の地方税共通納税システムのダイレクト納付で用いる金融機関口座の事前登録を、次のとおり受け付けることにした。
下記期間に事前登録された口座は、金融機関の審査が終了すれば、地方税共通納税システムのダイレクト納付が利用可能となる。地方税共通納税システムでダイレクト納付の利用を予定されている利用者様は、事前登録を行いましょう。

<事前登録実施期間>
8月19日(月)から9月13日(金)まで
※土日祝日は除く
※受付時間は10:00から18:00まで

<注意事項>

  • 事前登録には、eLTAXの利用者IDが必要である。
    8月9日(金)時点でeLTAXの利用者IDをお持ちの利用者は、口座の事前登録が可能である。
  • 今回、事前登録を行わない場合でも、9月24日(火)以降、PCdesk(Web版)またはPCdesk(DL版)から口座登録を行えば、ダイレクト納付を利用できる。利用者IDは、PCdesk(Web版)から申請できる。
  • 金融機関の審査は、最大1か月程度を要する場合がありますので注意すること。
  • (8月2日 更新)
    ダイレクト納付で用いる金融機関口座の事前登録に係るマニュアルを掲載した。
    金融機関一覧はこちら
    地方税ダイレクト納付口座情報 事前登録ガイド 
  • (8月19日 更新)
    事前口座登録サイトを公開した。
    地方税共通納税システム ダイレクト口座事前登録サイト
  • (8月26日 更新)
    登録する口座情報について、口座名義人が金融機関お届けの名義人と相違しているケースが発生している。
    口座名義人は、法人名称、肩書き、代表者名を省略せずに、金融機関に届け出た内容で正確に記載すること。
    ※例:株式会社地方税商事 代表取締役 地方税太郎
    法人名称 → 株式会社地方税商事
    肩書き  → 代表取締役
    代表者名 → 地方税太郎

 ★リンクはこちら⇒ 【共通納税システム】事前口座登録についてのお知らせ

2019年9月3日


年末にかけての経営力向上計画の申請について Edit

 経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要がある。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性があるので、極力お早めに申請を!

<年末にかけての経営力向上計画の申請について>
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要がある。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性があるので、極力早期に申請を!
なお、中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の場合は、1月1日ではなく各企業の事業年度末が認定の期限となるので注意すること。

<経営力向上計画の概要>

  • 経営力向上計画の認定および支援措置
    中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、 事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成する。
    計画の認定を受けた事業者は、固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や法人税等の特例措置(即時償却、税額控除)、金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。
  • 認定経営革新等支援機関による支援
    認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられる。

★リンクはこちら⇒ 年末にかけての経営力向上計画の申請について

2017年10月25日

上場株式等に係る配当所得等の課税方式

平成29年度税制改正の大綱(平成28年12月22日閣議決定)において「上場株式等に係る配当所得等について、〔中略〕所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する」と記載されたことを受け、総務省では「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)の一部改正について」(平成29年4月1日 総税市第26号)を各地方団体に通知し、上場株式等に係る配当所得等の課税方式について適切に取り扱うよう要請している。

具体的には、個人住民税の申告書と所得税の確定申告書の両方が提出された場合において(通常は所得税の確定申告書のみを提出することにより申告実務は完了しているが、別途に個人住民税の申告書も提出された場合が該当する)、個人住民税における上場株式等の配当等について、必ずしも確定申告書を優先して課税方式を決定するのではなく、これらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して決定することとしている。

なお、既に納税通知書が送達されている場合には、当該納税通知書に係る年度分の個人住民税について遡及して課税方式の変更を求めることはできない。

★リンクはこちら⇒ 平成29年度税制改正の大綱(抄)(平成28年12月22日閣議決定)
★リンクはこちら⇒ 地方税の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)(平成29年4月1日総税市第26号)

2017年6月28日

中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第1版>

公益社団法人リース事業協会は、「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第1版>」を公表した。

この手引きは、中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画に基づき、中小事業者等がファイナンス・リース取引により設備を導入した場合に適用が受けられる「固定資産税特例措置」に関する解説及び手続き、参考資料を掲載している。

★リンクはこちら⇒ 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第1版>

2016年10月20日

『中小企業等経営強化法』の施行

2016年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行された。法律では、中小企業・小規模事業者・中堅企業等を対象として、①各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、②中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定している。

1.法律の趣旨
労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じる。

2.法律の概要
(1)事業分野の特性に応じた経営力向上のための指針の策定
事業所管大臣は、事業者が行うべき経営力向上のための取組(顧客データの分析、ITの活用、財務管理の高度化、人材育成等)について示した「事業分野別指針」を策定する。
具体的には、製造、卸・小売、外食・中食、宿泊、医療、介護、保育、貨物自動車運送業船舶、自動車整備等を公表。
(2) 中小企業・小規模事業者等による経営力向上のための取組の支援
①経営力向上計画の認定及び支援措置
中小企業・小規模事業者等は、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成する。計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる。
②認定経営革新等支援機関による支援
認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による計画策定の支援を受けられる。
(3)手続の簡素化
申請書類は実質2枚。
窓口に提出しなくても、郵送による送付も可能である。

★リンクはこちら⇒ 『中小企業等経営強化法』の施行(既に削除済)

2016年8月3日

地方税分野におけるマイナンバーの利用

総務省は、平成27年9月30日及び10月29日の地方税法施行規則の改正に伴い、地方税分野におけるマイナンバーの記載様式等を公表した。

地方税分野においては、平成28年1月1日以後に行われる申告等からマイナンバーを記載することとなる。

★リンクはこちら⇒ 地方税分野におけるマイナンバーの利用

2015年12月11日

平成27年度のeLTAX休日サービス提供日

平成27年度のeLTAX休日サービス提供日については、以下のとおりとなっている。

 年月  休日サービス提供日
 平成27年5月  30日(土)、31日(日)
 平成27年8月  29日(土)、30日(日)
 平成27年11月  28日(土)、29日(日)
 平成28年1月  23日(土)、24日(日)、30日(土)、31日(日)
 平成28年2月  27日(土)、28日(日)

※利用可能時間は8時30分~24時である。
※一般ヘルプデスクの休日対応については、1月のみ実施予定である。
日程が決まり次第、別途eLTAXホームページより案内する。

★リンクはこちら⇒ 平成27年度のeLTAX休日サービス提供日

2015年5月28日

eLTAXの主な改善内容と繁忙期対応(休日開放)

地方税電子化協議会は、平成26年9月16日から新たなシステムで稼働しているeLTAXの主な改善内容と、今年度の繁忙期対応(休日開放)について案内している。

1.電子申告等受付サービスの利用時間が8時30分~24時になった

  • 原則土日祝日、年末年始を除く平日のみ。
  • 原則21時以降の送信は翌営業日以降に提出先団体へ配信される。
    今年度の繁忙期対応(休日開放)は、以下のとおり。

    11月29日(土) 11月30日(日)
    1月24日(土) 1月25日(日)
    1月31日(土) 2月1日(日)
    2月28日(土) 3月1日(日)

    ※ 利用時間は8時30分~24時である。
    ※ 1月31日(土)、2月1日(日)は一般ヘルプデスクへの問合せも可能である。
    (一般ヘルプデスクの利用時間は、通常と同様9:00~17:00である。)

2.利用届出(新規)で登録後、即時に電子申告等が利用可能になった

  • 利用登録後、即時に送信を行った電子申告等データは、利用届出(新規)の団体審査が終了次第、提出先団体へ配信される。

3.利用届出(新規)の入力を分かりやすくした

  • 個人や税理士など利用形態に応じた画面遷移や、入力誤りによるエラー箇所の色分け表示など見直しを行った。

4.PCdeskで償却資産申告データのCSV取り込み及び2,000明細を超えるデータの送信が可能になった

  • 自動ファイル分割機能により、2,000明細を超える償却資産申告データを作成・送信することができる。平成27年度申告分から利用可能である。

5.申告データの明細数とファイルサイズの上限が大きくなった

  • 第10号様式(その1)【課税標準の分割に関する明細書(その1)】 ⇒ 2,000明細まで
  • 第22号の2様式(その1)【課税標準の分割に関する明細書(その1)】⇒ 2,000明細まで
  • 第44号様式別表1【事業所等明細書】 ⇒ 1,500明細まで
  • 申告データの上限サイズ ⇒ 8MBまで

6.PCdeskの操作ヘルプを分かりやすくした

  • 利用者に分かりやすい操作ヘルプになるよう、参照頻度を考慮した記載順序にするなど表記を見直した。

★リンクはこちら⇒ eLTAXの主な改善内容と繁忙期対応(休日開放)(既に削除済み)

2014年12月24日

eLTAXシステムの改善

平成26年9月(予定)から、eLTAXシステム更改に伴う改善がある。

1.eLTAXの利用時間を拡大する。
平日の電子申告等受付サービスの終了時間を24時に拡大する。
平成26年9月(予定)から8:30~24:00(土日祝日、年末年始を除く)
※現在は、8:30~21:00(土日祝日、年末年始を除く)

2.利用届出(新規)を提出後、直ちに電子申告を利用できる。
利用届出(新規)を提出後、利用者IDと仮暗証番号を用いて直ちに電子申告を利用することができる。

3.eLTAX対応ソフト「PCdesk」が使いやすくなる。
給与支払報告書・公的年金等支払報告書のCSVデータのインポート機能に加えて固定資産税(償却資産)申告データについても、平成27年度分からCVSデータの取り込み及び2,000明細を超えるデータの送信が可能になる。

※平成26年9月(予定)から、ヘルプデスクのお問い合わせ受付時間が9:00~17:00になるので、注意(土日祝日、年末年始を除く)。

★リンクはこちら⇒ 平成26年9月(予定)から、eLTAXがより使いやすくなります。(既に削除済み)

2014年8月8日

個人住民税の源泉徴収義務

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入する制度である。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収することになっている(個人住民税の特別徴収義務)。

事務的には、毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」が送られるので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入する。
なお、従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできる(納期の特例)。

★リンクはこちら⇒ 特別徴収実施のご案内(香川県)(既に削除済み)

2013年10月30日

所得税の確定申告における配当に関する住民税の特例

住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税される。

よって、第1表⑤欄の配当所得の金額と、確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等を合計した金額を、第2表の右下に記入する。

2012年2月10日

所得税の確定申告における寄附金税額控除

以下のような寄附金がある場合、それぞれの合計寄附金額を第2表の右下に記入する。

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金
  • あなたの平成24年1月1日現在における住所地の共同募金会と日本赤十字社支部に対する寄附金
  • あなたの平成24年1月1日現在における住所地の都道府県が条例で指定した寄附金
  • あなたの平成24年1月1日現在における住所地の市区町村が条例で指定した寄附金

(注1)
東日本大震災義援金として日本赤十字社や中央共同募金会等の募金団体に寄附したものなど、最終的に被災地方団体や義援金配分委員会等に拠出されるものは、「都道府県、市区町村分」欄に記入する。
(注2)
上記4つのうち下の2つについて、都道府県・市区町村の両方が指定した寄附金がある場合は、両方の欄に記入する。
また、どの団体が条例で指定されているかについては、お住まいの都道府県・市区町村に問い合わせれば良い。

2012年2月9日

所得税の確定申告における配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

道府県民税配当割額(3%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定配当等の額、及び道府県民税株式等譲渡所得割額(3%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定株式等譲渡所得金額について、
①所得税で確定申告をしないで源泉徴収で済ませた(いわゆる申告不要)場合
住民税についても特別徴収で済ませる
②所得税で確定申告をして源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合
住民税についても特別徴収税額の控除や還付を受ける

所得税で確定申告をした場合は、道府県民税配当割額及び株式等譲渡所得割額を第2表の右下に記入する。

①の場合、配偶者控除、扶養控除などの判定上の合計所得金額には、特定配当等に係る配当所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る譲渡所得は含めない。
②の場合、市区町村が税額を計算した結果、特別徴収税額の還付を受ける場合は、その旨と還付を受けるための手続を市区町村が納税者に通知することになっている。

2012年2月8日

給与支払報告書の提出

給与等(俸給,給料,賃金,賞与等)を支払った法人または個人は,その年の1月1日現在の住所地の市町村に,翌年1月31日まで給与支払報告書を提出しなければならない。
なお、退職者や短期雇用者等についても,提出が必要である。
ここでいう住所地とは,住民登録上の住所ではなく,実際に居住している住所である。

<提出書類>

  • 総括表を1事業所につき1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)を受給者1人につき2枚

2012年1月20日

償却資産の免税点

償却資産については,毎年1月1日現在で,その市町村に土地・家屋以外の事業用資産を所有している法人・個人に対して課税される。
ちなみに、税率は、高松市の場合、1.4%である。

償却資産の評価は,固定資産評価基準に基づき,償却資産の取得年月,取得価額および耐用年数に基づき,申告した資産について1件ごとに1月1日現在の評価額を算出する。
なお,固定資産税における償却資産の減価償却の方法は,旧定率法の減価率による定率法である。

  • 前年中に取得された償却資産
    評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
  • 前年までに取得された償却資産
    評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
    (注)これが「取得価額×5÷100」よりも小さい場合には,「取得価額×5÷100」により求めた額を評価額とする。

この結果、算出された評価額が150万円未満であれば、固定資産税は課されない。

2012年1月18日

償却資産の申告

毎年1月1日現在で,事業用の償却資産を所有している法人・個人は,その所在,種類,数量,取得時期および取得価額等について申告が義務づけられている。

  • 申告期限
    申告期限は毎年1月31日(土曜日または休日の場合は翌開庁日)
  • 提出書類
    ● 償却資産申告書
    ● 種類別明細書(増加資産・全資産用)
    ● 種類別明細書(減少資産用)
  • 償却資産
    土地や家屋以外の事業用資産で,減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の所得の計算上,損金または必要な経費に算入されるもの。
    会社や個人で工場や商店などを経営している人が,その事業のために用いることができる構築物,機械,器具,備品等をいう。なお、テナントの人が家屋に取り付けた建築設備は,償却資産となる。
  • 課税(申告)の対象とならないもの
    ● 耐用年数が1年未満の資産
    ● 取得価額が10万円未満の資産のうち法人税法等の規定により一時に損金または必要経費に算入している資産(いわゆる少額の減価償却資産)
    ● 取得価額が20万円未満の資産のうち法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却している資産(いわゆる一括償却資産)
    ● 自動車税および軽自動車税の対象となる資産
    ● 無形固定資産(ソフトウェア,特許権等)
    ● 平成20年4月1日以降,ファイナンス・リース取引に係るリース資産でその所有者が取得した際の取得価額が20万円未満の資産(いわゆる少額の減価償却資産や一括償却資産であっても,個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは,課税の対象となる。)
    ● 馬,果樹その他の生物(観賞用,興行用生物は除く。)
    ● 書画,骨董品等の非償却資産

2012年1月17日

給与支払報告書

給与等(俸給,給料,賃金,賞与等)を支払われた方は,その年の1月1日現在の住所地の市町村に,翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する必要がある。
また,退職者や短期雇用者等についても提出が必要である。

提出書類は、

  • 総括表を1事業所につき1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)を受給者1人につき2枚

    2012年1月6日

法人住民税の加算金

法人住民税は、申告納付方式を採っているが、法人税の附加税的な要素が強いので、加算金は課されない。

2011年12月2日

固定資産税

固定資産税を納める人は、原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者。具体的には、次のとおり。

  • 土地
    登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋
    登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

よって、期中に除却や売却しても還付はない。

一方、取得年度は課されない。

2011年8月19日

カテゴリー
記事

学校法人

学校法人委員会研究報告第24号「私立学校振興助成法監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2020年11月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、学校法人委員会研究報告第24号「私立学校振興助成法監査における監査人の独立性チェックリスト」を改正し、公表した。

2020年4月9日に倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」が改正された。

これを踏まえて、学校法人委員会研究報告第24号「私立学校振興助成法監査における監査人の独立性チェックリスト」を見直し、倫理委員会研究報告第1号に適合する形で用語等の修正を行った。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会研究報告第24号「私立学校振興助成法監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正について

2021年3月26日


 「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂

国立大学法人等の会計に関する認識、測定、表示及び開示について定める「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下「国立大学法人会計基準」という。)が、平成27年3月10日に改訂されたのを受け、文部科学省及び日本公認会計士協会は、国立大学法人会計基準の実務上の留意点を定める「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)を改訂した。

本改訂は、「『企業会計基準第26号退職給付に関する会計基準』(改正平成24年5月17日、企業会計基準委員会)及び『企業会計基準適用指針第25号退職給付に関する会計基準の適用指針(改正平成24年5月17日、企業会計基準委員会)』」(以下「新基準」という。)により、退職給付引当金の計上方法の変更等を内容とする改正が行われ、平成25年4月1日以後開始する事業年度以降、順次適用することに伴う関係規定の整備等を行うものである。

なお、改訂後の実務指針については、平成27事業年度から適用される。

★リンクはこちら⇒ 「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について(削除)

 ★現在(2016年4月)はこちら ⇒ 「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について

2015年5月15日

学校法人委員会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」の改正

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年12月2日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表した。
文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、日本公認会計士協会では、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表した。

今回の改正は、上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴い、所要の見直しを行ったものである。
また、研究報告として位置付けられていることから適用時期に関する記載はないが、学校法人会計基準等改正との整合性を図るための改正であることから、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)の実務の参考とすることとし、平成27年3月31日以前(知事所轄法人については平成28年3月31日以前)は従前の取扱いを行うこととなるので、留意すること。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」の改正

2015年1月21日

学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」の改正

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年12月2日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表した。
文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、日本公認会計士協会では、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表した。

今回の改正は、上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴い、所要の見直しを行ったものである。
また、研究報告として位置付けられていることから適用時期に関する記載はないが、学校法人会計基準等改正との整合性を図るための改正であることから、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)の実務の参考とすることとし、平成27年3月31日以前(知事所轄法人については平成28年3月31日以前)は従前の取扱いを行うこととなるので、留意すること。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」の改正

2015年1月13日

学校法人委員会実務指針第44号「「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針」の改正

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年12月2日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表した。

文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、日本公認会計士協会では、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表した。
今回の改正は、上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴い、所要の見直しを行ったものである。

また、研究報告として位置付けられていることから適用時期に関する記載はないが、学校法人会計基準等改正との整合性を図るための改正であることから、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)の実務の参考とすることとし、平成27年3月31日以前(知事所轄法人については平成28年3月31日以前)は従前の取扱いを行うこととなるので、留意すること。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会実務指針第44号「「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針」の改正

2015年1月8日

学校法人委員会実務指針第45号『「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針』の公表

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年1月14日の常務理事会の承認を受けて、学校法人委員会実務指針第45号『「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針』を同日付けで公表した。

平成25年4月22日に学校法人会計基準が改正されたことに伴い(25文科高第90号)、改正後の計算書類について、用語の定義等を示すとともに、今回の改正に合わせて、近年の私立学校を取り巻く環境の変化等を踏まえ、会計処理の取扱い及び注記事項の追加等を示すため、文部科学省は『学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)』(25高私参第8号)及び『「恒常的に保持すべき資金の額について」の改正について(通知)』(25高私参第9号)を、平成25年9月2日付けで発出した。

当該通知を受け、日本公認会計士協会(学校法人委員会)では、通知を実務に適用するに当たっての具体的な指針として、本指針を取りまとめた。
本指針は、平成27年度の計算書類の作成から適用され、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、平成28年度以降に適用する。

なお、本改正を行うに当たっては、平成25年12月6日から12月26日までの間、草案を公開し、広く意見の募集を行っている。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会実務指針第45号『「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針』

2014年1月31日

学校法人会計基準の一部改正(平成25年4月22日)

このたび、学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文部科学省令第15号)が公布され、平成27年度(知事所轄学校法人については平成28年度)以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成から適用されることとなった。
本省令の趣旨、内容の概要等は以下のとおりである。
なお、本省令の施行のために必要な通知等については今後発出することとしており、また、日本公認会計士協会においても実務上の取扱い等を公表する予定である。

<改正の趣旨>
学校法人会計基準は、昭和46年制定以来、私立学校の財政基盤の安定に資するものとして、また補助金の配分の基礎となるものとして、広く実務に定着しているところである。
一方で、制定以来40年が経過し、社会・経済状況の大きな変化、会計のグローバル化等を踏まえた様々な会計基準の改正、私学を取り巻く経営環境の変化等を受けて、公教育を担う学校法人の経営状態について、社会にわかりやすく説明する仕組みが求められている。
こうした趣旨から、収支状況について経常的な収支と臨時的な収支が区分できるようにすること、新たに活動区分ごとに資金の流れが分かる活動区分資金収支計算書を作成すること等の改正を行うものである。

<改正の概要>

  1. 資金収支計算書について、新たに活動区分ごとの資金の流れがわかる「活動区分資金収支計算書」を作成する
  2. 従前の「消費収支計算書」の名称を変更した「事業活動収支計算書」について、経常的及び臨時的収支に区分して、それらの収支状況を把握できるようにする
  3. 現行の基本金組入れ後の収支状況に加えて、基本金組入れ前の収支状況も表示する
  4. 貸借対照表について、「基本金の部」と「消費収支差額の部」を合わせて「純資産の部」とする
  5. 第4号基本金について、その金額に相当する資金を年度末時点で有していない場合には、その旨と対応策を注記するものとする
  6. 第3号基本金について、対応する運用収入を「第3号基本金引当特定資産運用収入」として表示する
  7. 第2号基本金について、対応する資産を「第2号基本金引当特定資産」として表示する
  8. 固定資産の中科目として新たに「特定資産」を設ける
  9. 第2号基本金及び第3号基本金について、組入れ計画が複数ある場合に、新たに集計表を作成するものとする
  10. 「消費支出準備金」を廃止する

<施行日>
本省令は平成27年4月1日から施行し、改正後の学校法人会計基準の規定は、平成27年度以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用する。
ただし、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、改正後の学校法人会計基準の規定は、平成28年度以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用する。

2013年5月16日

学校法人とは?

学校法人とは、以下のような法人である。

1.設立
学校法人は私立学校を設置運営する主体である。学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類、名称等所定の事項を定めたうえ、文部科学省令でさだめる手続(私立学校法施行規則第2条等)に従い所轄庁の認可を受けなければならない。
寄附行為とは、会社だと定款のようなものであり、学校法人の根本規則たるべきものであって法人の現在及び将来の在り方を規制するものであり、法律に定められた事項(必要的記載事項)のほか、法令の規定に違反しない限り、任意的な事項を定めることができるが、寄附行為の変更には一部の届出事項を除き所轄庁の認可が必要となる。
この場合、所轄庁とは、私立大学及び私立高等専門学校を設置する学校法人については文部科学大臣、私立高等学校以下の学校をのみを設置する学校法人については都道府県知事となる。
所轄庁は学校法人設立の申請があった場合には、当該学校法人が設置する私立学校に必要な施設及び設備またはこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有しているかどうか、寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で認可を決定することになる。
その場合、所轄庁はあらかじめ、大学設置・学校法人審議会または私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
学校法人の認可は、学校の設置認可と同時に行われ、学校法人はその主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

2.管理運営
学校法人には、役員として、理事5人以上、監事2人以上を置かなければならないとされ、学校法人の公共性を高めるため各役員について、その配偶者または三親等以内の親族が1人を超えて含まれることになってはならないこととなっている。
学校法人の業務の決定は寄附行為に別段の定めがないときは、理事の過半数をもって行われるが、一般には、基本財産の処分等の重要事項については理事総数の3分の2以上の特別決議が必要であるとされている。
また、一定の重要事項については、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。

3.解散
学校法人は、法律に定める一定の事由が発生した時解散によってその活動を終了する。解散した学校法人の残余財産については、合併、破産の場合を除いて、所轄庁に対する清算結了の届出の時点において、学校法人その他教育の事業を行うもののうちから寄附行為の定めるところにより帰属すべき者に帰属する。
また、これによっても処分されない財産は国庫に帰属する。

4.準学校法人
専修学校または各種学校の設置のみを目的とする私立学校法第64条第4項法人(いわゆる準学校法人)についても以上の学校法人に関する仕組みが準用される。

2012年3月27日

勝利至上主義

高校野球は、特待生の問題が何度も取り上げられているが、バスケットボールで、年齢詐称があったらしい。

全国高等学校体育連盟は、優勝及び3位となった両年の成績を抹消すると発表したが、学校側は、処分は不当としているようである。

その競技の全体的な底上げが図れるならば、留学生を入学させることは良い面もあろうが、学校の知名度アップのために、勝利至上主義になっているとすれば、根本から間違っていると言わざるを得ないだろう。

2011年9月5日

カテゴリー
記事

農業

令和元年度食料・農業・農村白書

2020年6月16日に令和元年度食料・農業・農村白書が閣議決定された。

新たな食料・農業・農村基本計画、女性農業者の活躍、SDGsへの取組、日米貿易協定など国民の関心が高い事項を掲載し、農業関係者以外にも広く我が国の食料・農業・農村について理解してもらうことを目指している。

<令和元年度食料・農業・農村白書の概要>
食料・農業・農村白書は、食料・農業・農村基本法に基づき、政府が毎年、国会に報告しているものである。

今回の白書では、冒頭に特集を2テーマ設け、「新たな食料・農業・農村基本計画」、「輝きを増す女性農業者」について記述している。

新たな基本計画は令和2年3月に策定され、今後の農政の中長期ビジョンとなるものである。

また、令和元年は男女共同参画社会基本法の施行から20年の節目の年であったことから、「女性農業者」を食料・農業・農村白書で初めて特集として取り上げた。

★全文はこちら⇒ 令和元年度食料・農業・農村の動向 令和2年度食料・農業・農村施策

★概要はこちら⇒ 令和元年度食料・農業・農村白書の概要

2020年6月23日


租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正等に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)(平成29年12月11日)

 標題のことについては、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)による租税特別措置法の改正(別紙参照)等に伴い、農林水産省が、同省通知「肉用牛売却所得の課税の特例措置について」(平成23年12月27日付23生畜第2123号)の一部を改正し、別紙のとおり定めているので了知されたい。

 ★リンクはこちら⇒ 肉用牛売却所得の課税の特例措置について(一部改正 平成29年11月6日付け29生畜第753号農林水産省生産局長通知)

2018年1月17日


平成28年度水産白書

農林水産省は『平成28年度水産白書』を公表した。

★概要はこちら⇒ 平成28年度水産白書の概要
★全文はこちら⇒ 平成28年度水産白書全文

2017年7月12日

平成28年度森林・林業白書

農林水産省は『平成28年度森林・林業白書』を公表した。

★概要はこちら⇒ 平成28年度森林・林業白書の概要
★全文はこちら⇒ 平成28年度森林・林業白書全文

2017年7月10日

平成28年度食料・農業・農村白書

農林水産省は『平成28年度食料・農業・農村白書』を公表した。

★概要はこちら⇒ 平成28年度食料・農業・農村白書の概要
★全文はこちら⇒ 平成28年度食料・農業・農村白書全文

2017年7月7日

カテゴリー
記事

IFRS

IFRS連結財務諸表記載例 2020年版

EYは『IFRS連結財務諸表記載例2020年度版』を公表した。

IFRSに基づく連結財務諸表の日本語による記載例である。

2019年1月1日以降に開始する会計年度について、仮想の企業を用い、具体的に例示している。

IFRS導入検討の際に、活用のこと。

★リンクはこちら ⇒ IFRS連結財務諸表記載例 2020年版

2020年5月12日


IFRS財務諸表ガイド – 開示例(2017年9月版)

 KPMGは、「IFRS財務諸表ガイド – 開示例(2017年9月版)を公表した。

 本冊子には、IFRS第9号、IFRS第15号及びIFRS第16号の適用が適用開始期間において企業グループの連結財務諸表に及ぼす潜在的な影響に関する経営者の評価を記載した注記の例示が含まれている。

<内容>
 1.本冊子について
 2.独立監査人の報告書
 3.連結財務諸表
 4.Appendix
 5.KPMGによるその他の刊行物

 ★リンクはこちら ⇒ IFRS財務諸表ガイド – 開示例(2017年9月版)

2018年2月19日