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贈与税

「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

標題のことについては、平成17年3月22日付課資5-11ほか6課共同「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙「新旧対照表」のとおり改正したから、今後これによられたい。

(趣旨)
税制改正等に伴い、所要の整備を図るものである。

★リンクはこちら ⇒ 「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

2025年1月28日


令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁は、『令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧)』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 令和6年分贈与税の申告書等の様式一覧

2025年1月7日


令和6年分贈与税の申告のしかた

国税庁は、『令和6年分贈与税の申告のしかた』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 令和6年分贈与税の申告のしかた

2024年12月18日


非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和6年6月)

国税庁は、『非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和6年6月)』をホームページに掲載した。

災害により被害を受けた会社又は中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までのいずれかの事由(これらの事由と災害を併せて、以下「災害等」といいます。)に該当した会社に係る非上場株式等については、贈与税・相続税の納税猶予及び免除(法人版事業承継税制)の適用に当たり一定の要件のもと、次の措置が講じられています。

⑴納税猶予の免除事由の追加
贈与税・相続税の納税猶予の適用を受けている次の①又は②の者については、経営承継期間等内に破産等した場合でも納税猶予税額が免除されます。
①災害等の発生前に贈与によりその非上場株式等を取得した者
②災害等の発生した日から1年を経過する日の前日までにその非上場株式等を相続又は遺贈(以下「相続等」といいます。)により取得した者

⑵納税猶予期間中の事業継続要件等の緩和
上記⑴①又は②の者については、納税猶予期間中の要件が免除又は緩和されます。

⑶相続税の納税猶予の適用要件の緩和
災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続等により取得等したその会社の非上場株式等について後継者が相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、その適用要件のうちの一部が不要とされています。

「災害」とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。

★リンクはこちら ⇒ 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和6年6月)

2024年7月24日


年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について~申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されます~(令和6年6月)

国税庁は、『年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について~申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されます~(令和6年6月)』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について~申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されます~(令和6年6月)

2024年7月22日


法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~(令和6年6月)

国税庁は、『法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~(令和6年6月)』をホームページに掲載しました。

●法人版事業承継税制(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除)の適用を受けられている方は、納税猶予期間中は、
① (特例)経営(贈与)承継期間については毎年
② その期間経過後は3年ごと
一定の書類を添付した継続届出書を所轄の税務署へ提出する必要があります。

(注1)この制度の適用に係る円滑化法の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定をいいます。以下同じです。)を受けた会社も、(特例)経営(贈与)承継期間内は、毎年、都道府県知事に対し年次報告書を提出し、その確認を受ける必要があります。

(注2)「(特例)経営(贈与)承継期間」とは、原則として、その会社の株式等に係る最初のこの制度の適用に係る贈与税又は相続税の申告期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間をいいます。

災害等により、国税通則法第11条又は租税特別措置法第69条の8の規定に基づく申告期限の延長(以下「申告期限の延長」といいます。)がされた場合には、その延長後の申告期限となります。

●この「継続届出書」の提出がない場合には、猶予されている贈与税・相続税の全額と利子税を納付する必要があります。

●このパンフレットは、継続届出書の提出に当たり必要となる手続や添付書類等について、その概要を説明したものです。

★リンクはこちら ⇒ 法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~(令和6年6月)

2024年7月17日


相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例について(情報)(令和6年6月20日)

国税庁は、『相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例について(情報)(令和6年6月20日)』をホームページに掲載した。

令和5年度税制改正において創設された相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例を取りまとめたので、執務の参考として送付する。

なお、質疑応答事例は、令和6年4月1日現在の法令等に基づくものである。

<制度の概要>
(問1-1)相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の概要

<適用要件>
(問2-1)適用要件の概要
(問2-2)土地又は建物の範囲
(問2-3)特例の対象となる被害の範囲
(問2-4)継続所有要件の判定(災害発生日前に相続時精算課税適用者が死亡している場合)
(問2-5)災害減免法との重複適用

<想定価額の計算>
(問3-1)想定価額の計算
(問3-2)想定使用可能期間の年数の判定方法

<被災価額及び被災割合の計算>
(問4-1)被災価額の計算(その1):概要
(問4-2)被災価額の計算(その2):被害を受けた部分の価額が明らかでない場合
(問4-3)被災価額の計算(その3):造成工事や増改築があった場合
(問4-4)被災価額の計算(その4):保険金等により補塡される金額が確定していない場合
(問4-5)被災割合の判定(その1):同一の災害により2以上の土地又は建物が被害を受けた場合
(問4-6)被災割合の判定(その2):同一の建物の持分を2以上の贈与により取得した場合
(問4-7)被災割合の判定(その3):承認を受けた後に被災価額に異動があった場合

<相続税の課税価格に加算される金額の計算>
(問5-1)相続税の課税価格に加算される金額の計算(その1):概要
(問5-2)相続税の課税価格に加算される金額の計算(その2):特定贈与者が2人以上いる場合
(問5-3)相続税の課税価格に加算される金額の計算(その3):同一の土地又は建物が2以上の災害により被害を受けた場合
(問5-4)相続税の課税価格に加算される金額の計算(その4):災害発生前に土地の一部を贈与している場合

<特例の適用に関する手続等>
(問6-1)精算課税の災害特例の適用を受けるための手続
(問6-2)承認を受けた後の手続(被災価額の異動届出書の提出)

<その他>
(問7-1)相続税の申告書の提出期限までに承認を受けていない場合の相続税の課税価格に加算される金額等
(問7-2)特定土地等に係る相続税の特例と精算課税の災害特例の重複適用
(問7-3)個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予との関係

<記載例>
1 建物が災害により被害を受けた場合の承認申請書等の記載例
2 土地が災害により被害を受けた場合の承認申請書の記載例

★リンクはこちら ⇒ 相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例について(情報)(令和6年6月20日)

2024年7月16日


「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和6年5月)

国税庁は、ホームページに、『「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和6年5月)』を掲載した。

このパンフレットは、次の制度の概要を解説したものである。

  1.  「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
  2. 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」
  3. 「災害等に関する税制上の措置」

★リンクはこちら ⇒ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和6年5月)

2024年6月25日


一般贈与と特例贈与の両方がある場合の贈与税の計算方法

例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において18歳以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となる。

この場合には、以下のとおり計算する。

すべての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
すべての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算する。
納付すべき贈与税額は、①と②の合計額である。

(例)
一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合の計算
①この場合、まず、合計価額500万円を基に以下のように計算する。
(すべての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)
53万円×100万円/(100万円+400万円)=10.6万円…①

次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行う。
②この場合も、まず、合計価額500万円を基に以下のように計算する。
(すべての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)
500万円-110万円=390万円
390万円×15%-10万円=48.5万円
(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)
48.5万円×400万円/(100万円+400万円)=38.8万円…②

(贈与税額の計算)
③贈与税額=①一般贈与財産の税額+②特例贈与財産の税額
上記の場合 ①10.6万円+②38.8万円=49.4万円…贈与税額

★リンクはこちら ⇒ 一般贈与と特例贈与の両方がある場合の贈与税の計算方法

2024年2月20日


令和5年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁は、「令和5年分贈与税の申告書等の様式一覧」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 令和5年分贈与税の申告書等の様式一覧

2024年1月30日


令和5年分贈与税の申告のしかた

国税庁は、「令和5年分贈与税の申告のしかた」をホームページに掲載した。

  • 令和5年分の贈与税の申告書の受付は、令和6年2月1日(木)から同年3月15日(金)まで
  • 令和5年分の贈与税の納期限は、令和6年3月15日(金)

★リンクはこちら ⇒ 令和5年分贈与税の申告のしかた

2024年1月26日


父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)

国税庁は、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)」をホームページに掲載した。

<制度の概要>
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」という。)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「結婚・子育て資金口座の開設等」という。)には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となる

なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、その死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とする。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」という。)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされる

また、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(相続等により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除する。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされる

★リンクはこちら ⇒ 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)

2023年7月5日


祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)

国税庁は、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)」をホームページに掲載した。

<制度の概要>
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間
に、30歳未満の方(以下「受贈者」という。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など。以下「贈与者」という。)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設等」という。)には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となる

なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」という。)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされる

また、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(相続等により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除する。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされる

★リンクはこちら ⇒ 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和5年5月)

2023年6月29日


令和4年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁は、ホームページに「令和4年分贈与税の申告書等の様式一覧」を掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 令和4年分贈与税の申告書等の様式一覧

2022年12月26日


令和4年分贈与税の申告のしかた

国税庁は、ホームページに「令和4年分贈与税の申告のしかた」を掲載した。

  • この冊子は、一般的な事項を説明している。申告や納税について分からない点があれば、国税庁ホームページをご覧のこと。
  • 令和4年分の贈与税の申告書の受付は、令和5年2月1日(水)から同年3月15日(水)までである。
  • 令和4年分の贈与税の納期限は、令和5年3月15日(水)である。

★リンクはこちら ⇒ 令和4年分贈与税の申告のしかた

2022年12月20日


「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)(令和4年11月改訂)を掲載しました

国税庁は、『「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)(令和4年11月改訂)』をホームページに掲載した。

このパンフレットは、以下の制度の概要を解説したものである。

  1. 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
  2. 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」
  3. 「災害等に関する税制上の措置」

★リンクはこちら ⇒ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)(令和4年11月改訂)を掲載しました

2022年12月15日


「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)

国税庁は、ホームページに『「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)』を掲載した。

このパンフレットは、次の制度の概要を解説したものである。

  1.  住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
  2.  住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
  3.  災害等に関する税制上の措置

★リンクはこちら ⇒ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和4年5月)

2022年8月3日


令和3年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁はホームページに『令和3年分贈与税の申告書等の様式一覧』を掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 令和3年分贈与税の申告書等の様式一覧

2022年1月17日


令和3年分贈与税の申告のしかた

国税庁はホームページに『令和3年分贈与税の申告のしかた』を掲載した。

この冊子は、一般的な事項を説明している。

申告や納税についてお分かりにならない点がありましたら、税理士もしくは最寄りの税務署にお尋ねのこと。

  • 令和3年分の贈与税の申告書の受付は、令和4年2月1日(火)から同年3月15日(火)までである。
  • 令和3年分の贈与税の納期限は、令和4年3月15日(火)である。

★リンクはこちら ⇒ 令和3年分贈与税の申告のしかた

2021年12月24日


非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)

国税庁は、『非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)』をホームページに掲載した。

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度である。

★リンクはこちら ⇒ 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)

2021年6月24日


非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和3年5月)

国税庁は、『非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和3年5月)』をホームページに掲載した。

災害()により被害を受けた会社または中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までのいずれかの事由(これらの事由と災害を併せて、以下「災害等」という。)に該当した会社に係る非上場株式等については、贈与税・相続税の納税猶予及び免除(法人版事業承継税制)の適用に当たり一定の要件のもと、以下の措置が講じられている。

⑴納税猶予の免除事由の追加
贈与税・相続税の納税猶予の適用を受けている以下の①または②の者については、経営承継期間等内に破産等した場合でも納税猶予税額が免除される。
①災害等の発生前に贈与によりその非上場株式等を取得した者
②災害等の発生した日から1年を経過する日の前日までにその非上場株式等を相続または遺贈(以下「相続等」という。)により取得した者

⑵納税猶予期間中の事業継続要件等の緩和
上記⑴①又は②の者については、納税猶予期間中の要件が免除または緩和される。

⑶相続税の納税猶予の適用要件の緩和
災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続等により取得等したその会社の非上場株式等について後継者が相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、その適用要件のうちの一部が不要とされている。

「災害」とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいう。

★リンクはこちら ⇒ 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)に係る災害等に関する措置の概要(令和3年5月)

2021年6月22日


「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和3年5月)

国税庁は、『「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和3年5月)』をホームページに掲載した。

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」という。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる。

★リンクはこちら ⇒ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和3年5月)

2021年6月18日


個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)

国税庁は、『個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)』をホームページに掲載した。

令和元年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限る。)に係る事業(不動産貸付業等を除く。)を行っていた事業者の後継者(※1)として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日まで(※2)の贈与または相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、

  1. その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、
  2. 後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものである。

※1
平成31年4月1日から令和6年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限る。
※2
先代事業者の生計一親族からの特定事業用資産の贈与・相続等については、上記の期間内で、先代事業者からの贈与・相続等の日から1年を経過する日までにされたものに限る。

★リンクはこちら ⇒ 個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和3年5月)

2021年6月15日


父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)

国税庁は、『父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)』をホームページに掲載した。

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」という。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」という。)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「結婚・子育て資金口座の開設等」という。)には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる。

契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とする。)を控除した残額(以下「管理残額」という。)を、贈与者から相続等により取得したこととされる。

また、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除する。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされる。

★リンクはこちら ⇒ 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)

2021年6月8日


祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)

国税庁は、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)」をホームページに掲載した。

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」という。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設等」という。)には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となる。

なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」という。)を、贈与者から相続等により取得したこととされる。

また、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除する。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされる。

★リンクはこちら ⇒ 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和3年5月)

2021年5月25日


貸付自粛制度

貸付自粛制度は、2019年3月29日にスタートした。

<1.貸付自粛制度とは>
ご本人が、自らに浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、ご本人自らを自粛対象者とする旨または法定代理人等または親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を当全国銀行個人信用情報センターに対して申告することにより、全国銀行個人信用情報センターに貸付自粛情報を登録し、一定期間、当センターの会員に対してその情報を提供する制度である。

<2.情報連携および提供について>
全国銀行個人信用情報センターは受付した申告にもとづく貸付自粛情報を日本貸金業協会に提供し、また、日本貸金業協会が受付した貸付自粛情報の提供を受けることにより、それぞれで受付した申告が当センターに登録されるとともに、日本貸金業協会が指定する個人信用情報機関(㈱日本信用情報機構、㈱シー・アイ・シー)においても登録され、それぞれの会員が利用できるよう情報連携している。
ただし、貸付自粛情報がセンターおよび日本貸金業協会が指定する各情報機関に登録された場合であっても、当該情報は、センターおよび各情報機関の会員による与信判断を拘束するものではない。

<3.貸付自粛情報の登録内容>
貸付自粛情報として登録される内容は以下のとおりである。

  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 住所
  • 自宅電話番号(または携帯電話番号)
  • 勤務先名
  • 勤務先電話番号

<4.貸付自粛情報の登録期間>
貸付自粛申告日(以下、「申告日」という。)から5年を超えない期間

<5.撤回の制限>
貸付自粛の申告をした場合には、原則として申告日から3か月が経過するまで貸付自粛情報を撤回できない。
また、貸付自粛の申告が法定代理人等によるものである場合には、原則として自粛対象者はその貸付自粛情報を取消すことができない。
ただし、貸付自粛の申告が自粛対象者または法定代理人等によるものでない場合には、申告日から3か月が経過しなくても自粛対象者はその貸付自粛情報を取消すことができる。

<6.申告者の範囲>
申告できるのはご本人のみである。
ご家族が手続きすることは原則できない(ただし、以下の法定代理人等の場合を除く。)。

(1) ご本人
(2) ご本人以外の方
i) 法定代理人(親権者、後見人、保佐人、補助人(ただし、補助人にあたっては借財について同意する権限を有する者に限る))
ii) 自粛対象者の配偶者または二親等内の親族
ただし、以下のすべての要件が満たされる必要がある。
1) 自粛対象者の配偶者または二親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること
2) 自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明できること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
3) 自粛対象者の所在不明の原因が、金銭の貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があること
4) 貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること
5) 自粛対象者本人の同意を得ることが困難であること
iii) 自粛対象者と同居する三親等内の親族。ただし、以下の全ての要件が満たされる必要がある。
前項2)~5)までの要件が満たされていること
配偶者または二親等内の親族が申告することが著しく困難と認められること
申告者が自粛対象者と同居する三親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること

★リンクはこちら ⇒ 貸付自粛制度

2021年5月18日


イメージデータで提出可能な添付書類(贈与税申告)

イメージデータ(PDF形式)による提出が可能な主な添付書類は、次のとおり。

なお、この一覧は、令和2年4月1日現在の法令に基づくものである。

<添付書類をイメージデータで提出する場合の注意事項>
「相続時精算課税選択届出書」など、電子データ(XML形式)により提出が可能な添付書類については、イメージデータで提出することができない。
なお、電子データにより提出が可能な添付書類は、「利用可能手続(贈与税申告)」でご確認のこと。

shinkoku07

★リンクはこちら ⇒ イメージデータで提出可能な添付書類(贈与税申告)

2021年3月18日


令和2年分贈与税の申告のしかた

国税庁は、「令和2年分贈与税の申告のしかた」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 令和2年分贈与税の申告のしかた

2020年12月25日


令和2年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁は、「令和2年分贈与税の申告書等の様式一覧」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 令和2年分贈与税の申告書等の様式一覧

2020年12月18日

カテゴリー
記事

財産評価

相続税法における配偶者居住権等の評価方法の概要は次のとおり。

〔配偶者居住権の評価方法〕
配偶者居住権の価額は、次の算式により評価することとされている。

ここでいう「時価」は、相続税法第22条に規定する時価をいう。ただし、居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が相続開始の直前において居住建物をその配偶者と共有していた場合には、次の算式により計算した金額となる(相法 23の2①一)。以下、これらを併せて「配偶者居住権の評価額の計算の基礎となる金額」という。

〔居住建物の評価方法〕
居住建物の価額は、次の算式により評価することとされている。

ここでいう「時価」は、相続税法第 22条に規定する時価をいう。

〔敷地利用権の評価方法〕
敷地利用権の価額は、次の算式により評価することとされている。

ここでいう「時価」は、相続税法第22条に規定する時価をいう。ただし、居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合又は被相続人が相続開始の直前において居住建物の敷地を他の者と共有し、若しくは居住建物をその配偶者と共有していた場合には、次の算式により計算した金額となる(相法23の2③一)。以下、これらを併せて「敷地利用権の評価額の計算の基礎となる金額」という。

(注)1
敷地利用権の及ぶ範囲は、居住建物の敷地の用に供されている部分となるので、当該建物の敷地の評価単位と同一となる。
(注)2
居住建物の敷地が建物の区分所有等に関する法律の規定に基づく敷地利用権又は借地権である場合についても、被相続人が土地等の所有権を有していた場合と同様、上記の算式により評価する。

〔居住建物の敷地の評価方法〕
居住建物の敷地の価額は、次の算式により評価することとされている。

ここでいう「時価」は、相続税法第22条に規定する時価をいう。

★リンクはこちら ⇒ 相続税法における配偶者居住権等の評価方法の概要

2020年9月8日

平成30年10月~12月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-1)が公表された。

平成30年10月~12月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。

短期(0.01%)、中期(0.01%)及び長期(0.25%)とも、平成30年はずっと横這いである。

★リンクはこちら ⇒ 平成30年10月~12月分の基準年利率

2019年1月30日

<照会要旨>
 甲は、以下の図のように、宅地と雑種地を乙に貸し付けている。
この場合の甲の所有する宅地及び雑種地の価額はどのように評価するのか?

※B土地には、乙が構築物を設置して駐車場として利用している。
また、賃貸借契約の残存期間は5年である。

<回答要旨>
 A、B土地を一団の土地として評価した価額を、各々の地積の割合に応じてあん分し、A土地については借地権の価額を、B土地については賃借権の価額をそれぞれ控除して評価する。
図の場合において、B土地の賃借権の割合を5%とすると、具体的にはそれぞれ以下のように評価する。

A土地とB土地とを一体として評価した価額

(400,000円(正面路線価)×1.00(奥行価格補正率)+250,000円(側方路線価)×0.99(奥行価格補正率)×0.03(側方路線影響加算率)×450平方メートル=183,341,250円

A土地の評価額(貸宅地の評価額)

183,341,250円(A、B一体の価額)×(200平方メートル÷(250平方メートル+200平方メートル))×(1-0.6(借地権割合))=32,594,000円

B土地の評価額(貸し付けられている雑種地の評価額)

183,341,250円(A、B一体の価額)×(250平方メートル÷(250平方メートル+200平方メートル))×(1-0.05(借地権割合))=96,763,437円

(説明)
A、B土地に設定された権利は異なる(借地権及び賃借権)が、権利者が同一であり一体として利用していることから、その貸宅地(底地)等についても「1画地の宅地」として一体で評価する。

 ★リンクはこちら ⇒ 複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価

2019年1月11日


平成30年9月・10月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等

この法令解釈通達では、平成30年9月・10月分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めている。

★リンクはこちら ⇒ 平成30年9月・10月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等

2018年12月12日


一般定期借地権の目的となっている宅地の評価-簡便法(2)

<照会要旨>
個別通達「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて」(平成10年8月25日付課評2-8外)に定める、「課税上弊害がある」ものとされている親族等の範囲は具体的にはどのような範囲なのか?

<回答要旨>
「課税上弊害がある」ものとされている親族等の範囲は、具体的には次のとおりである。

通達該
当番号
範 囲
(1)
「親族」~民法第725条参照
1  6親等内の血族
2  配偶者
3  3親等内の姻族
(2)
1  借地権設定者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2  1の親族でその者と生計を一にしているもの
(3)
1  借地権設定者の使用人
2  使用人以外の者で借地権設定者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
3  1または2の親族でその者と生計を一にしているもの
(4) 借地権設定者が会社役員となっている場合の当該会社。この場合の会社役員とは、次の1または2の者をいう。

1  法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2  1以外の者で法人の経営に従事している者のうち、次に掲げる者(法令7)

 法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの(法基通9-2-1参照)

相談役、顧問その他これに類する者で、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事している者
使用人としての職制上の地位のみを有する営業所長、支配人、主任等は含まれない。
 同族会社の使用人のうち、特定株主に該当する場合
(注) 上記法人は、2ロ以外、同族、非同族を問わない。
(5) 借地権設定者、その親族、上記(2)及び(3)に掲げる者並びにこれらの者と特殊の関係にある法人を判定の基礎とした場合に「同族会社」に該当する法人(法人税法施行令第4条第2項)
(6) 上記(4)または(5)に掲げる法人の役員または使用人
(7)
1  借地権設定者が、他人とともに借地人となる場合に限り、自己を借地人として借地権を設定する場合
2  借地権設定者が、他にも土地所有者以外の借地権者が存する場合で、後発的に借地権者となった場合(中古定期借地権を取得した場合)

★リンクはこちら ⇒ 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価-簡便法(2)

2018年11月30日


租税調査会研究報告第33号「取引相場のない株式の評価の実務上の論点整理」の公表について

日本公認会計士協会は、2018年8月21日に開催された常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第33号「取引相場のない株式の評価の実務上の論点整理」」を公表した。

財産評価基本通達に従って、取引相場のない株式の評価を行うに際しては、これまでも評価の要素、過程、基準等実務上の論点が指摘されているところである。

そこで、本研究報告では、取引相場のない株式の評価を取り扱って来た多くの実務家がおおむね経験していると思われる実務上の論点にできる限り多く触れ、今後の税制改正等で取り上げられるべき議論として、個別具体的な論点整理を行った。

なお、本研究報告では、取引相場のない株式の評価に係る実務上の論点を中心に取り上げ、それに関する周辺の論点にも触れているが、本研究報告の立場をより明確にするために、議論の過程で取り扱った様々な論点、例えば、平成30年度税制改正で創設された事業承継税制の特例など、評価そのものの論点以外については、あえて取り上げていない。

本研究報告が会員の行う業務の参考となれば幸いである。

★リンクはこちら ⇒ 租税調査会研究報告第33号「取引相場のない株式の評価の実務上の論点整理」の公表について

2018年11月21日


一般定期借地権の目的となっている宅地の評価-簡便法(1)

<照会要旨>
個別通達「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて」(平成10年8月25日付課評2-8外)に定める底地割合の適用は、財産評価基本通達27-2(定期借地権等の評価)の原則的評価方法と選択できるのか?

<回答要旨>
財産評価基本通達27-2の原則的評価方法と選択はできない。

(理由)
個別通達における一般定期借地権の目的となっている宅地の評価方法は、財産評価基本通達27-2の原則的評価に代えて適用することとしたものであるが、納税者の便宜を考慮して定めたものであり、評価の安全性にも配慮しているので、いずれか有利な方を選択することはできない。

例えば、普通借地権割合のE(借地権割合50%)地域にある定期借地権の目的となっている宅地(底地)について、実際の保証金等の割合が2割であっても、その底地については80%をベースとして評価することはできず、65%をベース(底地割合)として評価することになる。

なお、これは、物納申請を行う場合にも同様である。

★リンクはこちら ⇒ 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価-簡便法(1)

2018年11月15日


農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価

<照会要旨>
農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地については、どのように評価するのか?

<回答要旨>
その農業用施設の用に供されている土地の地目に従い、通常の宅地または雑種地の評価方法により評価する。

(理由)
1.農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内または都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内(以下「農用地区域内等」という。)に存する農業用施設の用に供されている土地については、開発行為や建築物の建築等の土地の利用が制限されており、その用途が農業用に限定されていることから、その土地が農地であるとした場合の価額に、その農地を当該農業用施設の用に供されている土地とする場合に通常必要と認められる造成費相当額を加算した金額によって評価することとしている。

2.一方、農用地区域内等以外の地域に存する土地、すなわち、都市計画区域内の市街化調整区域外の土地(農用地区域内を除く。)及び都市計画区域外の土地(農用地区域内を除く。)は、開発行為、建築物の建築等の土地利用に関して農用地区域内等のような制限がないので、これらの地域に存する農業用施設の用に供されている土地の価額の水準はその付近に存する通常の宅地や雑種地と同程度の価格水準になっていると考えられる。
したがって、これらの地域に存する農業用施設の用に供されている土地については、その地目に従い、通常の宅地または雑種地の評価方法により評価することになる。

(注)「農業用施設」とは、畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農機具収納施設など、農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号及び第4号に規定する施設をいう。

★リンクはこちら ⇒ 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価

2018年11月5日


平成30年7月~9月分の基準年利率

平成30年7月~9月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-38)が公表された。

平成30年7月~9月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。

短期(0.01%)、中期(0.01%)及び長期(0.25%)とも、平成30年はずっと横這いである。

★リンクはこちら ⇒ 平成30年7月・8月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等

2018年10月24日


平成30年7月・8月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等

この法令解釈通達では、平成30年7月・8月分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めている。

★リンクはこちら ⇒ 平成30年7月・8月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等

2018年10月23日


農業用施設用地の評価

<照会要旨>
財産評価基本通達24-5に定める農業用施設用地の価額は、どのように評価するのか?

<回答要旨>
農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域内または都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内に存する農業用施設用地の価額は、その宅地が農地であるとした場合の1㎡当たりの価額に、その農地を課税時期において当該農業用施設の用に供されている宅地とする場合に通常必要と認められる1㎡当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛りまたは土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を加算した金額に、その宅地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。

ただし、農業用施設用地であっても、いわゆる条例指定区域内(都市計画法第34条第11号の規定に基づき都道府県等が条例で定めた区域)に存するため用途変更に制限のない農業用施設用地など、その位置、都市計画法の規定による建物の建築制限の内容等により、その地域における農業用施設用地以外の宅地の価格水準で取引されると見込まれるものについては、その付近にある宅地(農業用施設用地を除く)の価額に比準して評価する。

農業用施設用地の価額=(農地であるとした場合の1㎡当たりの価額+1㎡当たりの造成費相当額)×地積

(注)「農業用施設用地」とは、農業用施設(畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農機具収納施設など、農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号及び第4号に規定する施設をいう。)の用に供されている宅地をいう。

★リンクはこちら ⇒ 農業用施設用地の評価

2018年10月22日


造成中の宅地の評価

<照会要旨>
課税時期において、評価する土地が宅地造成工事中である場合には、どのように評価するのか?

<回答要旨>
造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手直前の地目により評価した課税時期における価額とその宅地の造成に要した費用現価の80%相当額との合計額によって評価する。

この場合の費用現価とは、課税時期までに投下した造成費用(例えば、埋立て費、土盛り費、土止め費、地ならし費等)の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額をいう。

★リンクはこちら ⇒ 造成中の宅地の評価

2018年10月18日


土地区画整理事業施行中の宅地の評価

<照会要旨>
土地区画整理事業の施行地区内にある土地について、仮換地の指定を受けている。

この場合の土地の価額は、どのように評価するのか?

<回答要旨>
土地区画整理事業の施行地区内にある宅地について、土地区画整理法第98条(仮換地の指定)の規定に基づき仮換地が指定されている場合には、その宅地の価額は、仮換地の価額に相当する価額によって評価する。

ただし、その仮換地の造成工事が施行中で、当該工事が完了するまでの期間が1年を超えると見込まれる場合の仮換地の価額に相当する価額は、その仮換地について造成工事が完了したものとして、路線価方式または倍率方式によって評価した価額の100分の95に相当する価額によって評価する。

この場合において、換地処分により徴収または交付されることとなる清算金のうち、課税時期において確実と見込まれるものがあるときには、その金額を評価上考慮して、徴収されるものは仮換地の価額から減算し、交付されるものは加算して評価する。

なお、仮換地が指定されている場合であっても、次の事項のいずれにも該当するときには、従前の宅地の価額により評価する。

1 仮換地について使用又は収益を開始する日を別に定めるとされているため、当該仮換地について使用または収益を開始することができないこと
2 仮換地の造成工事が行われていないこと

★リンクはこちら ⇒ 土地区画整理事業施行中の宅地の評価

2018年10月15日


歩道状空地の用に供されている宅地の評価

<照会要旨>
都市計画法所定の開発行為の許可を受けるため、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって設置された、次のような「歩道状空地」の用に供されている宅地については、どのように評価するのか?

なお、この「歩道状空地」はインターロッキング舗装が施されたもので、居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている。

歩道状空地

<回答要旨>
 「歩道状空地」の用に供されている宅地が、法令上の制約の有無のみならず、その宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、客観的交換価値に低下が認められる場合には、その宅地を財産評価基本通達24に基づき評価する。

具体的には、①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され、②道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであり、③居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている上図の「歩道状空地」は、財産評価基本通達24に基づき評価することとなる。

上図の「歩道状空地」が、不特定多数の者の通行の用に供されている場合には、その価額は評価しない。

★リンクはこちら ⇒ 歩道状空地の用に供されている宅地の評価

2018年10月11日


不特定多数の者の通行の用に供されている私道

<照会要旨>
1.私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しないこととなっているが、具体的にはどのようなものをいうのか?

2.幅員2メートル程度で通り抜けのできる私道は財産評価基本通達24に定める不特定多数の者の通行の用に供されている私道に該当するか?

<回答要旨>
1.「不特定多数の者の通行の用に供されている」例を具体的に挙げると、次のようなものがある。

公道から公道へ通り抜けできる私道
行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道
私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道

2.不特定多数の者の通行の用に供されている私道とは、上記のようにある程度の公共性が認められるものであることが必要だが、道路の幅員の大小によって区別するものではない。

★リンクはこちら ⇒ 不特定多数の者の通行の用に供されている私道

2018年10月9日


私道の用に供されている宅地の評価

<照会要旨>

(1)倍率地域にある私道の用に供されている宅地はどのように評価するのか?

(2)専用利用している路地状敷地についてはどのように評価するのか?

<回答要旨>

(1)専ら特定の者の通行の用に供されている宅地(私道)の価額は、その宅地が私道でないものとして評価した価額の30%相当額で評価する。
この場合、私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとした場合の固定資産税評価額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価する。
なお、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。

(2)以下の図のAの部分のように、宅地Bへの通路として専用利用している路地状敷地については、私道として評価することはせず、隣接する宅地Bとともに1画地の宅地として評価する。

私道の用に供されている宅地の評価の図

 ★リンクはこちら ⇒ 私道の用に供されている宅地の評価

2018年10月5日


固定資産税評価額が付されていない土地の評価

<照会要旨>
倍率方式により評価する土地について、課税時期の直前に払下げがあったこと等により固定資産税評価額が付されていない場合には、どのように評価するのか?

また、課税時期直前に地目変更等があり現況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合には、どのように評価するのか?

<回答要旨>
倍率方式により評価する土地について、課税時期において、固定資産税評価額が付されていない場合及び地目の変更等により現況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合には、その土地の現況に応じ、状況が類似する付近の土地の固定資産税評価額を基とし、付近の土地とその土地との位置、形状等の条件差を考慮して、その土地の固定資産税評価額に相当する額を算出し、その額に評価倍率を乗じて評価する。

ただし、相続税等の申告書の提出期限までに、その土地に新たに固定資産税評価額が付された場合には、その付された価額を基として評価する。

★リンクはこちら ⇒ 固定資産税評価額が付されていない土地の評価

2018年10月3日


倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い

<照会要旨>
固定資産課税台帳に登録されている地積が実際の面積と異なる土地を倍率方式で評価する場合には、具体的にはどのように計算するのか?

<回答要旨>
 土地の価額は、課税時期における実際の面積に基づいて評価する。
ところで、固定資産課税台帳に登録されている地積は、原則として、登記簿地積とされているから、実際の面積と異なる場合がある。
このような土地を倍率方式により評価する場合には、土地の実際の面積に対応する固定資産税評価額を仮に求め、その金額に倍率を乗じて計算した価額で評価する必要がある。
この場合、仮に求める固定資産税評価額は、特に支障のない限り次の算式で計算して差し支えない。

★リンクはこちら ⇒ 倍率方式によって評価する土地の実際の面積が台帳地積と異なる場合の取扱い

2018年9月18日


容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となっている宅地の評価

<照会要旨>
次の図のように、容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となっている場合、財産評価基本通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)に定める補正率表の適用に当たり、「容積率」は、①都市計画道路予定地に係る部分の容積率によるべきか、それとも②各容積率を加重平均して求められる容積率(建築基準法第52条第7項)によるべきか?

容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となる宅地の評価の説明図

<回答要旨>
②各容積率を加重平均して求められる容積率による。
(理由)
都市計画道路予定地の区域内にある宅地は、地域の土地利用が高層化されているなど立体的利用が進んでいる地域に存するものほど都市計画事業により土地の効用を阻害される割合は大きくなり、また、評価対象地に占める都市計画道路予定地の面積の割合が大きくなるほど土地価格に及ぼす影響は大きくなるという実態を踏まえ、宅地全体の容積率に対する補正率(しんしゃく率)を定めている。
したがって、財産評価基本通達24-7に定める補正率表を適用する場合の基となる容積率は、実際の都市計画道路予定地に係る容積率によるよりも、宅地全体の容積率、すなわち各容積率を加重平均して求められる容積率によるのが合理的と考えられる。

★リンクはこちら ⇒ 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の一部が都市計画道路予定地の区域内となっている宅地の評価

2018年9月18日


容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)

<照会要旨>
容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価をする場合の留意事項は何か?

<回答要旨>
容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価についての留意事項は以下のとおりである。

1.1画地の宅地の正面路線に接する部分の容積率が2以上であるが、その正面路線に接する部分の容積率と異なる容積率の部分がない場合には、財産評価基本通達20-5による容積率の格差による減額調整を行わない。

容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の図1

2.その宅地の正面路線に接する部分の容積率が2以上である場合で、その正面路線に接する部分の容積率と異なる容積率の部分がある場合には、異なる容積率の部分との違いによる減額調整を行う。

容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の図2

(注)この場合の調整計算に当たっては、容積率500%地域は容積率400%地域と一体であるものとして取扱い、容積率400%地域と容積率300%地域との格差の調整計算とする。

容積率の格差に基づく減額率の算式

3.1画地の宅地が2以上の路線に面する場合において、正面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額について容積率の格差による減額調整を行った価額が、正面路線以外の各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額のいずれかを下回る場合には、容積率の格差による減額調整を適用せず、正面路線以外の路線の路線価について、それぞれ奥行価格補正率を乗じて計算した価額のうち最も高い価額となる路線を当該画地の正面路線とみなして、財産評価基本通達15(奥行価格補正)から20-4(がけ地等を有する宅地の評価)までの定めにより計算した価額によって評価する。

容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の図3

(1)正面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額に容積率の格差による減額調整を行った価額
600,000円×1.00-(600,000円×1.00×0.167)=499,800円

(2)裏面路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額
500,000円×1.00=500,000円

(3)(1)<(2)となるので、容積率の格差による減額調整の適用はなく、裏面路線を正面路線とみなして、当該画地の評価額を求める。
なお、この場合、宅地の価額は最も高い効用を有する路線から影響を強く受けることから、正面路線とみなされた路線(裏面路線)の路線価の地区区分に応じた補正率を適用することに留意すること。

 ★リンクはこちら ⇒ 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)

2018年9月14日


容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)

<照会要旨>
容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価に当たり、減額割合の計算を行う場合に適用する容積率は、指定容積率と基準容積率とのいずれによるのか?

<回答要旨>
指定容積率と基準容積率とのいずれか小さい方の容積率による。

(理由)
建築基準法は、道路、公園、上下水道等の公共施設と建築物の規模との均衡を図り、その地域全体の環境を守るために、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度を定めており、この割合を「容積率」という。

容積率には、都市計画にあわせて指定されるもの(指定容積率)と建築基準法独自のもの(基準容積率)とがあり、実際に適用される容積率は、これらのうちいずれか小さい方である。

財産評価基本通達20-5において適用する容積率もいずれか小さい方であり、この場合の基準容積率は、建築基準法第52条第2項の規定によるものをいう。

(注)この取扱いは、減額調整方法としての統一基準を定めたものであることから、減額割合の計算上は、容積率の制限を緩和する特例を定めた建築基準法に規定する基準容積率(①特定道路との関係による容積率の制限の緩和、②都市計画道路がある場合の特例、③壁面線の指定がある場合の特例、④一定の条件を備えた建築物の場合の特例)は関係ない。

★リンクはこちら ⇒ 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(1)

2018年9月12日


がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地

<照会要旨>
がけ地補正率を適用して評価するがけ地等を有する宅地とは、どのような宅地をいうのか?

<回答要旨>
がけ地等を有する宅地とは、平たん部分とがけ地部分等が一体となっている宅地であり、例えば、ヒナ段式に造成された住宅団地に見られるような、擁壁部分(人工擁壁と自然擁壁とを問わない。)を有する宅地である。

このような宅地のがけ部分等は、採光、通風等による平たん宅地部分への効用増に寄与すると認められるものの通常の用途に供することができないため、全体を通常の用途に供することができる宅地に比し減価があると認められるので、がけ地補正率表によるがけ地補正を行うものである。

このように、がけ地補正率が適用されるがけ地等を有する宅地とは、平たん部分とがけ地部分等が一体となっている宅地をいい、平たん部分である宅地とそれ以外の部分(山林、雑種地等)を別の評価単位として評価すべき場合はこれに該当しない。

★リンクはこちら ⇒ がけ地補正率を適用するがけ地等を有する宅地

2018年9月10日


占用権の意義

<照会要旨>
財産評価基本通達上の占用権とは、どのようなものをいうのか?

<回答要旨>
財産評価基本通達上の占用権とは、①河川法第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利で、ゴルフ場、自動車練習所、運動場その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するものまたは専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの、②道路法第32条第1項の規定による道路の占用の許可または都市公園法第6条第1項の規定による都市公園の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で駐車場、建物その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するものまたは専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするものをいう。

①の代表的な例として河川敷ゴルフ場、②の代表的な例として地下街が挙げられる。

なお、占用権の価額は、上記のような施設の完成後評価することとしているので、占用許可を得ていても施設の建築中である場合には評価しないこととして差し支えない。

 ★リンクはこちら ⇒ 占用権の意義

2018年9月5日


区分地上権に準ずる地役権の意義

<照会要旨>
財産評価基本通達上の区分地上権に準ずる地役権とは、どのようなものをいうのか?

<回答要旨>
財産評価基本通達上の区分地上権に準ずる地役権とは、特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の建築その他の目的のため地下または空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で、建造物の設置を制限するものをいい、登記の有無は問わない。

 ★リンクはこちら ⇒ 区分地上権に準ずる地役権の意義

2018年8月29日


借地権の意義

<照会要旨>
 構築物の所有を目的とする土地の賃借権は、所得税法や法人税法の借地権に含まれているが、財産評価基本通達上の借地権には、構築物の所有を目的とする賃借権も含まれるのか?

<回答要旨>
 財産評価基本通達上の借地権は、借地借家法第2条に規定する借地権すなわち建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権に限られることから構築物の所有を目的とする賃借権は含まれない。
(理由)
 建物の所有を目的とする借地権は、地域的な格差はあるとしても、その権利の内容がおおむね一様であることから、その価額の評価の方法については、自用地としての価額にその地域における一定の借地権割合を乗じて算出するのに対し、構築物の所有を目的とする賃借権については、その構築物の種類が雑多であり、かつ、その構築物の所有を目的とする賃借権の権利の態様も一様ではないことから、建物の所有を目的とする借地権とは区別してその賃借権または地上権の権利の内容に応じて個別に評価することを目的として、借地権の範囲には構築物の所有を目的とする賃借権または地上権は含まない取扱いとしている。

 したがって、所得税法や法人税法で規定する借地権とは異なり、構築物の所有を目的とする賃借権は、財産評価基本通達上の借地権には該当しない。

 なお、構築物の所有を目的とする賃借権の価額は、財産評価基本通達87(賃借権の評価)の定めにより評価することになる。

 ★リンクはこちら ⇒ 借地権の意義

2018年8月27日


一団の雑種地の判定

<照会要旨>
雑種地を評価する場合の「一団の雑種地」はどのように判定するのか?

<回答要旨>
雑種地の価額は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地)ごとに評価することとしているが、この場合の「一団の雑種地」の判定は、物理的一体性を有しているか否かで行うことになる。

したがって、その雑種地が不特定多数の者の通行の用に供される道路、河川等により分離されている場合には、その分離されている部分ごとに一団の雑種地として評価する。
なお、雑種地でいずれの用にも供されていないものについては、その全体を一団の雑種地として評価する。
また、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成している地域において、宅地と状況が類似する雑種地が2以上の利用の単位により隣接しており、その形状、地積の大小、位置関係等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、それらを一団の雑種地として評価する。

 ★リンクはこちら ⇒ 一団の雑種地の判定

2018年8月21日


平成30年5月・6月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等

この法令解釈通達では、平成30年5月・6月分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めている。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年5月・6月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等(課評2-32 平成30年8月10日)

2018年8月20日


平成30年3月・4月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等

この法令解釈通達では、平成30年3月・4月分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めている。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年3月・4月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等(課評2-25 平成30年6月29日)

2018年8月16日


市街地農地等の評価単位

<照会要旨>
市街地農地及び市街地周辺農地(以下、市街地農地等という。)の評価単位は、「利用の単位となっている一団の農地」とされているが、この「利用の単位」とは、具体的にはどのように判定するのか?

<回答要旨>
市街地農地等は、利用の単位となっている一団の農地を評価単位とするのですが、具体的には、次のように判定する。
(1)所有している農地を自ら使用している場合には、耕作の単位にかかわらず、その全体をその利用の単位となっている一団の農地とする。
(2)所有している農地を自ら使用している場合において、その一部が生産緑地である場合には、生産緑地とそれ以外の部分をそれぞれ利用の単位となっている一団の農地とする。
(3)所有する農地の一部について、永小作権または耕作権を設定させ、他の部分を自ら使用している場合には、永小作権または耕作権が設定されている部分と自ら使用している部分をそれぞれ利用の単位となっている一団の農地とする。
(4)所有する農地を区分して複数の者に対して永小作権または耕作権を設定させている場合には、同一人に貸し付けられている部分ごとに利用の単位となっている一団の農地とする。

なお、市街地山林及び市街地原野の評価単位についても同様の考え方により判定する。

(理由)
市街地農地等の価額は、宅地の価額の影響を強く受けることから宅地比準方式により評価することとしており、これとの整合性を図るため、評価の単位についても宅地としての効用を果たす規模での評価を行う必要がある。
したがって、市街地農地等については、1枚または1筆ごとといった評価単位によらず、利用の単位となっている一団の農地を評価単位とすることが相当と考えられる。

利用の単位とは、一体として利用される範囲を指し、自用の土地であれば、他人の権利による制約がないので、その全体が一体として利用されるものであり、他人の権利が存する土地とは区分される。
したがって、自用の土地は、その全体を利用の単位として評価することとなる。

また、他人の権利の存する土地について、貸付先がそれぞれ異なっている場合には、利用についてもそれぞれ異なっているので、同一人に貸し付けられている部分ごとに利用の単位とする。

なお、生産緑地は農地等として管理しなければならないという制約があることから、市街地農地と隣接しているような場合であっても、それぞれを「利用の単位となっている一団の農地」としている。

 ★リンクはこちら ⇒ 市街地農地等の評価単位

2018年8月15日


土地の評価単位-市街地農地等

<照会要旨>
宅地に比準して評価する市街地農地等、及び宅地と状況が類似する雑種地について一団の土地として評価する場合とは、具体的にはどのような場合をいうのか?

<回答要旨>
(事例1)市街地農地等


 市街地農地、市街地山林及び市街地原野(以下市街地農地等という。)の価額は、付近の宅地の価格形成要因の影響を受けるため、宅地比準方式により評価することとしている。
図のような市街地農地等について、1枚または1筆ごとに評価することとすると、宅地の効用を果たさない規模や形状で評価することとなり、隣接宅地と同じような規模及び形状であるにもかかわらず、価額が異なることとなるため、利用の単位となっている一団の土地を評価単位とする。
なお、農地については、市街地農地のほか、市街地周辺農地及び生産緑地についてもそれぞれごとに「利用の単位となっている一団の農地」を判定する。

(事例2)市街地的形態を形成している地域における宅地と状況が類似する雑種地

宅地と状況が類似する雑種地は、宅地の価格形成要因の影響を受けるため、宅地比準方式により評価することとしているが、A、B及びCそれぞれを利用の単位となっている一団ごとに評価した場合に、宅地の効用を果たさない規模や形状で評価することになる。
このため、それぞれの利用単位となっている雑種地の形状、地積の大小、位置等からみて全体を一団の雑種地として評価することが合理的な場合には、全体を一の評価単位とする。

 ★リンクはこちら ⇒ 土地の評価単位-市街地農地等

2018年8月6日


平成30年4月~6月分の基準年利率

平成30年4月~6月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-30)が公表された。

平成30年4月~6月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。

短期(0.01%)、中期(0.01%)及び長期(0.25%)とも、横這いである。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年4月~6月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-30 平成30年7月24日)

2018年8月2日


土地の評価単位-地目の異なる土地を一団として評価する場合

<照会要旨>
市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、市街地農地、市街地山林、市街地原野及び宅地と状況が類似する雑種地のいずれか2以上の地目が隣接している場合で、全体を一団として評価することが合理的と認められる場合とは、具体的にはどのような場合か?

<回答要旨>
以下の事例1~4のような場合に、農地、山林及び雑種地の全体を一団として評価することが合理的と認められる。
なお、事例5のような場合はそれぞれを地目の別に評価する。

(理由)
宅地化が進展している地域のうちに介在する市街地農地等及び宅地と状況が類似する雑種地が隣接しており、その規模、形状、位置関係等から一団の土地として価格形成がなされるものもある。また、これらの土地は、近隣の宅地の価額の影響を強く受けるため、原則としていわゆる宅地比準方式により評価することとしており、基本的な評価方法はいずれも同一であることから、地目の別に評価する土地の評価単位の例外として、その形状、地積の大小、位置等からみて一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価する。

(事例1)の場合、標準的な宅地規模を考えた場合にはA土地は地積が小さく、形状を考えた場合には、B土地は単独で評価するのではなくA土地と合わせて評価するのが妥当と認められる。また、位置を考えた場合には、C土地は道路に面していない土地となり、単独で評価するのは妥当でないと認められることから、A、B及びC土地全体を一団の土地として評価することが合理的であると認められる。
(事例2)の場合、山林のみで評価することとすると、形状が間口狭小、奥行長大な土地となり、また、山林部分のみを宅地として利用する場合には、周辺の標準的な宅地と比較した場合に宅地の効用を十分に果たし得ない土地となってしまう。同様に(事例3)では、各地目の地積が小さいこと、(事例4)では山林部分が道路に面していないことから、やはり宅地の効用を果たすことができない土地となる。これらのような場合には、土地取引の実情からみても隣接の地目を含めて一団の土地を構成しているものとみるのが妥当であることから、全体を一団の土地として評価する。
また、このように全体を一団の土地として評価するときに、その一団の土地がその地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大となる場合には、財産評価基本通達24-4(広大地の評価)、同40-2(広大な市街地農地等の評価)、同49-2(広大な市街地山林の評価)及び同58-4(広大な市街地原野の評価)を適用する。
しかし、(事例5)のように農地と山林をそれぞれ別としても、その形状、地積の大小、位置等からみても宅地の効用を果たすと認められる場合には、一団としては評価しない。

 ★リンクはこちら ⇒ 土地の評価単位-地目の異なる土地を一団として評価する場合

2018年7月30日


平成30年分財産評価基準

国税庁は、2018年7月2日に、平成30年分財産評価基準を公表した。

財産評価基準は、平成30年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈または贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用する。

ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによる。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年分財産評価基準

2018年7月3日


主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に定める「6標準伐期にある森林の立木の標準価額表」の一部改定

昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。

<趣旨>
最近の立木価格の実態に即して所要の改正を行うものである。 記 別表2「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に定める「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」を次のとおり改める。

 ★リンクはこちら ⇒ 「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」に定める「6標準伐期にある森林の立木の標準価額表」の一部改定

2018年6月27日


平成30年1月・2月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等

この法令解釈通達では、平成30年1月・2月分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めている。

ようやく、平成30年1月・2月分が出た。
もう少し早く出せないのだろうか?

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年1月・2月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等(課評2-19 平成30年6月6日)

2018年6月20日


平成30年1月~3月分の基準年利率

平成30年1月~3月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-12)が公表された。

平成30年1月~3月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。

短期(0.01%)、中期(0.01%)及び長期(0.25%)とも、横這いである。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-12 平成30年5月21日)

2018年6月12日


地積規模の大きな宅地の評価-計算例⑤(倍率地域に所在する場合)

<照会要旨>
 以下の図のような倍率地域に所在する宅地(地積3,000㎡、三大都市圏以外の地域に所在)の価額はどのように評価するのか?(地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たしている。)。
説明図

1宅地の固定資産税評価額:105,000,000円
2近傍の固定資産税評価に係る標準宅地の1㎡当たりの価額:50,000円
3倍率:1.1倍

<回答要旨>
1.標準的な1㎡当たりの価額の計算
標準的な1平方メートル当たりの価額の計算式

2.規模格差補正率(小数点以下第2位未満切捨て)
規模格差補正率計算式

3.評価額

評価額の計算式

※1:倍率地域に所在する宅地は、普通住宅地区に所在するものとして計算する。

※2:その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額が「地積規模の大きな宅地の評価」(財産評価基本通達20-2)に準じて計算した価額を上回る場合には、「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて計算した価額により評価する。

 ★リンクはこちら ⇒ 地積規模の大きな宅地の評価-計算例⑤(倍率地域に所在する場合)

2018年6月8日


地積規模の大きな宅地の評価-計算例④(正面路線が2以上の地区にわたる場合)

<照会要旨>
以下の図のような宅地(地積1,500㎡、三大都市圏以外の地域に所在)の価額はどのように評価するのか?(地区以外の地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たしている。)。
説明図

<回答要旨>
1.地区の判定
評価対象となる宅地の接する正面路線が2以上の地区にわたる場合には、その宅地の過半の属する地区をもって、その宅地の全部が所在する地区と判定する。
上図の宅地の場合、普通住宅地区に属する部分の地積(900㎡)が中小工場地区に属する部分の地積(600㎡)よりも大きいことから、その宅地の全部が普通住宅地区に属するものと判定する。
したがって、上図の宅地は、その全部が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる。

2.規模格差補正率の計算(小数点以下第2位未満切捨て)
規模格差補正率の計算式

3.評価額
評価額の計算式
※1:路線価の加重平均の計算
加重平均の計算式
※2:原則として、判定した地区に係る画地調整率を用いる。

 ★リンクはこちら ⇒ 地積規模の大きな宅地の評価-計算例④(正面路線が2以上の地区にわたる場合)

2018年6月5日


地積規模の大きな宅地の評価-計算例③(指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合)

<照会要旨>
次の図のような宅地(地積4,000平方メートル、三大都市圏以外の地域に所在)の価額はどのように評価するのか?(用途地域以外の地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たしている。)
説明図

<回答要旨>
1.用途地域の判定
評価対象となる宅地が2以上の用途地域にわたる場合には、その宅地の全部がその宅地の過半の属する用途地域に所在するものと判定する。
上図の宅地については、工業地域に属する部分の宅地の面積(3,000平方メートル)が敷地の過半に属していることから、その宅地の全部が工業地域内に所在するものと判定する。
したがって、上図の宅地は、その全部が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる。

2.規模格差補正率の計算(小数点以下第2位未満切捨て)
規模格差補正率の計算式

3.評価額
評価額の計算式

 ★リンクはこちら ⇒ 地積規模の大きな宅地の評価-計算例③(指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合)

2018年5月28日


地積規模の大きな宅地の評価-計算例②(用途地域が工業専用地域とそれ以外の地域にわたる場合)

<照会要旨>
 次の図のような宅地(地積4,000㎡、三大都市圏以外の地域に所在)の価額はどのように評価するのか?(用途地域以外の地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たしている。)
説明図

<回答要旨>
1.用途地域の判定
評価対象となる宅地が2以上の用途地域にわたる場合には、その宅地の全部がその宅地の過半の属する用途地域に所在するものと判定する。
上図の宅地については、工業地域に属する部分の宅地の面積(3,000平方メートル)が敷地の過半に属していることから、その宅地の全部が工業地域内に所在するものと判定する。
したがって、上図の宅地は、その全部が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となる。

2.規模格差補正率の計算(小数点以下第2位未満切捨て)
規模格差補正率の計算式

3.評価額
評価額の計算式


 ★リンクはこちら ⇒ 地積規模の大きな宅地の評価-計算例②(用途地域が工業専用地域とそれ以外の地域にわたる場合)

2018年5月25日


地積規模の大きな宅地の評価-計算例①(一般的な宅地の場合)

<照会要旨>
評価対象となる宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合には、その宅地の容積率はどのように判定するのか?

<回答要旨>
評価対象となる宅地が指定容積率(建築基準法第52条第1項)の異なる2以上の地域にわたる場合には、各地域の指定容積率に、その宅地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計により容積率を判定する。

(例)
次の図のような宅地(地積1,400平方メートル、三大都市圏以外の地域に所在)の指定容積率は、
指定容積率の計算式
となる。
指定容積率の図

 ★リンクはこちら ⇒ 地積規模の大きな宅地の評価-計算例①(一般的な宅地の場合)

2018年5月21日


地積規模の大きな宅地の評価-市街地農地等

<照会要旨>
市街地農地については「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となるのか?

<回答要旨>
市街地農地について、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件を満たす場合には、その適用対象となる(市街地周辺農地、市街地山林及び市街地原野についても同様である。)。

ただし、路線価地域にあっては、宅地の場合と同様に、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものに限られる。

なお、市街地農地等であっても、①宅地へ転用するには多額の造成費を要するため、経済合理性の観点から宅地への転用が見込めない場合や、②急傾斜地などのように宅地への造成が物理的に不可能であるため宅地への転用が見込めない場合については、戸建住宅用地としての分割分譲が想定されないので、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象とならない。

 ★リンクはこちら ⇒ 地積規模の大きな宅地の評価-市街地農地等

2018年5月15日


地積規模の大きな宅地の評価-倍率地域に所在する場合の評価方法

<照会要旨>
倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地」はどのように評価するのか?

<回答要旨>
倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地」については、次のうちいずれか低い方の価額により評価する。

倍率方式により評価した価額
その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を路線価とし、かつ、その宅地が普通住宅地区に所在するものとして「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて計算した価額

(注)「その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額」は、付近にある標準的な画地規模を有する宅地の価額との均衡を考慮して算定する必要がある。具体的には、評価対象となる宅地の近傍の固定資産税評価に係る標準宅地の1㎡当たりの価額を基に計算することが考えられるが、当該標準宅地が固定資産税評価に係る各種補正の適用を受ける場合には、その適用がないものとしたときの1㎡当たりの価額に基づき計算する。

 ★リンクはこちら ⇒ 地積規模の大きな宅地の評価-倍率地域に所在する場合の評価方法

2018年5月8日


平成30年分の路線価図等の公開予定日について

平成30年分の路線価図等は、7月2日(月)10時に公開することを予定している。

公開初日から数日間は、アクセス集中により閲覧しにくい状態となることがあるので、あらかじめご了承のこと。

なお、路線価図等の見方等がわからない場合には、「国税に関するご相談について」をご覧の上、最寄りの税務署に電話していただき、自動音声に従って「1」を選択すること(電話相談センターにつながる。)。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年分の路線価図等の公開予定日について

2018年4月27日


地積規模の大きな宅地の評価-正面路線が2以上の地区にわたる場合の地区の判定

<照会要旨>
評価対象となる宅地の接する正面路線が普通住宅地区などの地区のうち2以上の地区にわたる場合には、その宅地の所在する地区はどのように判定するのか?

<回答要旨>
評価対象となる宅地の接する正面路線が2以上の地区にわたる場合には、その宅地の過半の属する地区をもって、その宅地の全部が所在する地区と判定する。

 ★リンクはこちら ⇒ 地積規模の大きな宅地の評価-正面路線が2以上の地区にわたる場合の地区の判定

2018年4月20日


地積規模の大きな宅地の評価-基準容積率が指定容積率を下回る場合の容積率の判定

<照会要旨>
評価対象となる宅地は、指定容積率が400%以上の地域に所在するが、前面道路の幅員に基づく容積率(基準容積率)は400%未満となる。
このような場合には容積率の要件を満たすこととなるか?

<回答要旨>
「地積規模の大きな宅地の評価」の適用に係る容積率は、指定容積率(建築基準法第52条第1項)により判定する。

したがって、指定容積率が400%以上(東京都の特別区においては300%以上)である場合には、前面道路の幅員に基づく容積率(基準容積率(建築基準法第52条第2項))が400%未満(東京都の特別区においては300%未満)であったとしても、容積率の要件を満たさない。

 ★リンクはこちら ⇒ 地積規模の大きな宅地の評価-基準容積率が指定容積率を下回る場合の容積率の判定

2018年4月16日


地積規模の大きな宅地の評価-指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定

<照会要旨>
評価対象となる宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合には、その宅地の容積率はどのように判定するのか?

<回答要旨>
評価対象となる宅地が指定容積率(建築基準法第52条第1項)の異なる2以上の地域にわたる場合には、各地域の指定容積率に、その宅地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計により容積率を判定する。

《例》
次の図のような宅地(地積1,400平方メートル、三大都市圏以外の地域に所在)の指定容積率は、
指定容積率の計算式
となる。
指定容積率の図

 ★リンクはこちら ⇒ 地積規模の大きな宅地の評価-指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定規模の大きな宅地の評価-工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合の用途地域の判定

2018年4月11日


地積規模の大きな宅地の評価-工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合の用途地域の判定

<照会要旨>
評価対象となる宅地が工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合には、その宅地の所在する用途地域はどのように判定するのか?

<回答要旨>
評価対象となる宅地が工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合には、その宅地の全部がその宅地の過半の属する用途地域に所在するものと判定する。

したがって、例えば評価対象となる宅地が工業専用地域とそれ以外の地域にわたる場合において、その宅地の過半が工業専用地域に属しているときには、その宅地全体に工業専用地域に係る用途地域の制限が適用されるため、その宅地は工業専用地域に所在する宅地と判定する。

よって、この場合には、評価対象となる宅地は「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象とならない。

 ★リンクはこちら ⇒ 地積規模の大きな宅地の評価-工業専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合の用途地域の判定

2018年4月9日


地積規模の大きな宅地の評価-共有地の場合の地積規模の判定

<照会要旨>
 複数の者に共有されている宅地の場合、地積規模の要件を満たすかどうかは、共有者の持分に応じてあん分した後の地積により判定するのか?

<回答要旨>
 複数の者に共有されている宅地については、共有者の持分に応じてあん分する前の共有地全体の地積により地積規模を判定する。

(例)
次の図のようなAとBに持分2分の1ずつで共有されている三大都市圏に所在する地積800平方メートルの宅地については、AとBの持分に応じてあん分した地積はそれぞれ400平方メートルずつとなりますが、持分に応じてあん分する前の共有地全体の地積は800平方メートルであることから、三大都市圏における500平方メートル以上という地積規模の要件を満たす宅地に該当する。

普通住宅地図

 ★リンクはこちら ⇒ 地積規模の大きな宅地の評価-共有地の場合の地積規模の判定

2018年4月4日


がけ地等を有する宅地の評価-2方向にがけ地部分を有する場合

<照会要旨>
次のように2方向にがけ地部分を有する宅地のがけ地補正率はどのようにして求めるのか?

がけ地を有する宅地の図

<回答要旨>
 2方向以上にがけ地を有する宅地のがけ地補正率は、評価対象地の総地積に対するがけ地部分の全地積の割合に応ずる各方位別のがけ地補正率を求め、それぞれのがけ地補正率を方位別のがけ地の地積で加重平均して求める。

(計算例)
1.総地積に対するがけ地部分の割合

総地積に対するがけ地部分の割合の計算例

2.方位別のがけ地補正率
がけ地割合0.50の場合の西方位のがけ地補正率 0.78
がけ地割合0.50の場合の南方位のがけ地補正率 0.82

3.加重平均によるがけ地補正率

加重平均による地積補正率の計算例

 ★リンクはこちら ⇒ がけ地等を有する宅地の評価-2方向にがけ地部分を有する場合

2018年3月30日


がけ地等を有する宅地の評価-南東を向いている場合

<照会要旨>
次のように南東を向いているがけ地部分を有する宅地のがけ地補正率はどのようにして求めるのか?

がけ地等を有する宅地の図

<回答要旨>
「がけ地補正率表」に定められた方位の中間を向いているがけ地は、それぞれの方位のがけ地補正率を平均して求める。

がけ地等を有する宅地の計算例

なお、「北北西」のような場合には、「北」のみの方位によることとしても差し支えない。

 ★リンクはこちら ⇒ がけ地等を有する宅地の評価-南東を向いている場合

2018年3月22日


がけ地等を有する宅地の評価

<照会要旨>
 がけ地等を有する宅地については、どのように評価するのか?

<回答要旨>
 がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちに存するがけ地等の部分ががけ地等でないとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額によって評価する。

がけ地等を有する宅地の図

総地積に対するかげ地部分の割合の計算例

評価額

評価額の計算例

(注)がけ地の方位は斜面の向きによる。

 ★リンクはこちら ⇒ がけ地等を有する宅地の評価

2018年3月19日


接道義務を満たしていない宅地の評価

<照会要旨>
次のように間口距離が短く接道義務を満たしていない宅地はどのように評価するのか?

<回答要旨>
通路部分を拡幅しなければ、建物の建築に対して著しい制限のある宅地なので、無道路地に準じた評価を行う。
なお、無道路地として評価する際に控除する通路に相当する部分の価額は、通路拡幅のための費用相当額(正面路線価に通路拡幅地積を乗じた価額)とする。
(計算例)
1.評価対象地(①)の奥行価格補正後の価額
(1)評価対象地(①)と前面宅地(②)を合わせた土地の奥行価格補正後の価額

(2)前面宅地(②)の奥行価格補正後の価額

(注)奥行距離が5mの場合の奥行価格補正率は「0.92」であるが、「0.92」とすると前記(1)の評価対象地(①)と前面宅地(②)を合わせた整形地の奥行価格補正後の単価より、道路に接する部分が欠落している不整形地の奥行価格補正後の単価が高くなり不合理なので、このように前面宅地の奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満となる場合においては、当該奥行価格補正率は1.00とする。
ただし、前記(1)の評価対象地(①)と前面宅地(②)を合わせて評価する場合において奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満の数値となる場合には、前面宅地の奥行価格補正率もその数値とする。

(3)(1)の価額から(2)の価額を控除して求めた評価対象地(①)の奥行価格補正後の価額

2.不整形地補正(又は間口狭小・奥行長大補正)後の価額

間口狭小補正率0.90(通路拡幅後の間口距離2mに対するもの)
奥行長大補正率0.90(通路拡幅後の間口距離2m・奥行距離25mに対するもの)

3.通路拡幅部分の価額

4.評価額

 ★リンクはこちら ⇒ 接道義務を満たしていない宅地の評価

2018年3月15日


無道路地の評価

<照会要旨>
次のような無道路地はどのように評価するのか?

<回答要旨>
次のとおり評価する。
1.無道路地(①)の奥行価格補正後の価格
(1)無道路地(①)と前面宅地(②)を合わせた土地の奥行価格補正後の価額

(2)前面宅地(2)の奥行価格補正後の価額

(3)(1)の価額から(2)の価額を控除して求めた無道路地(①)の奥行価格補正後の価額

2.不整形地補正(または間口狭小・奥行長大補正)

間口狭小補正率0.90(間口距離2m)
奥行長大補正率0.90(間口距離2m・奥行距離40m)

3.通路部分の価額

4.評価額 評価額の算式

 ★リンクはこちら ⇒ 無道路地の評価

2018年3月12日


不整形地の評価-不整形地としての評価を行わない場合②

<照会要旨>
次のような帯状部分を有する宅地はどのように評価するのか?

<回答要旨>
帯状部分(乙)とその他部分(甲・丙)に分けて評価した価額の合計額により評価し、不整形地としての評価は行わない。
(計算例)
1.甲、丙土地を合わせて評価した価額

2.乙土地の評価額
(1)乙、丙土地を合わせた土地の奥行価格補正後の価額

(2)丙土地の奥行価格補正後の価額

(3)(1)の価額から(2)の価額を差し引いて求めた乙土地の奥行価格補正後の価額

(4)乙土地の評価額

3.評価額

(参考)
評価対象地を不整形地として評価するとした場合
1.甲地の奥行価格補正後の価額

2.乙・丙地の奥行価格補正後の価額

3.不整形地補正率

4.評価額

このように、帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額(40,000千円)より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行わない。

 ★リンクはこちら ⇒ 不整形地の評価-不整形地としての評価を行わない場合②

2018年3月8日


不整形地の評価-不整形地としての評価を行わない場合①

<照会要旨>
次のような帯状部分を有する宅地はどのように評価するのか?

<回答要旨>
帯状部分(乙)とその他部分(甲)に分けて評価した価額の合計額により評価し、不整形地としての評価は行わない。

(計算例)
1.甲土地の評価額

2.乙土地の評価額

3.評価額

(参考)
評価対象地を不整形地として評価するとした場合


このように、帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額(20,000千円)より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行わない。

 ★リンクはこちら ⇒ 不整形地の評価-不整形地としての評価を行わない場合①

2018年2月26日


不整形地の評価-差引き計算により評価する場合

<照会要旨>
次のような不整形地はどのように評価するのか?

<回答要旨>
近似整形地(①)を求め、隣接する整形地(②)と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから隣接する整形地(②)の価額を差し引いた価額を基として計算した価額に、不整形地補正率を乗じて評価する。

(計算例)
1.近似整形地(①)と隣接する整形地(②)を合わせた全体の整形地の奥行価格補正後の価額

2.隣接する整形地(②)の奥行価格補正後の価額

3.1の価額から2の価額を控除して求めた近似整形地(①)の奥行価格補正後の価額

4.近似整形地の奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額(不整形地の奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額)

5.不整形地補正率

6.評価額

(注意事項)
1.近似整形地を設定する場合、その屈折角は90度とする。
2.想定整形地の地積は、近似整形地の地積と隣接する整形地の地積との合計と必ずしも一致しない。
3.全体の整形地の価額から差し引く隣接する整形地の価額の計算に当たって、奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満となる場合においては、当該奥行価格補正率は1.00とする。
ただし、全体の整形地の奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満の数値となる場合には、隣接する整形地の奥行価格補正率もその数値とする。

 ★リンクはこちら ⇒ 不整形地の評価-差引き計算により評価する場合

2018年2月22日


平成29年11月・12月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等

この法令解釈通達では、平成29年11月・12月分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めている。

これで、平成29年分は出揃った。

 ★リンクはこちら ⇒ 「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-1 平成30年1月17日)

★一括ダウンロードはこちら ⇒ 類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等(平成29年分)

2018年1月26日


平成29年10月~12月分の基準年利率

平成29年10月~12月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-3)が公表された。

平成29年10月~12月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。

これで、平成29年分は出揃った。

短期(0.01%)及び中期(0.01%)は横這いであるが、長期は10月から0.25%に上昇している(9月は0.1%)。

 ★リンクはこちら ⇒ 「平成29年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-3 平成30年1月17日)

2018年1月24日


不整形地の評価-近似整形地を基として評価する場合

<照会要旨>
次のような不整形地はどのように評価するのか?

<回答要旨>
不整形地に近似する整形地を求め、その近似整形地を基として求めた価額に不整形地補正率を乗じて評価する。
(注意事項)
1.近似整形地は、近似整形地からはみ出す不整形地の部分の地積と近似整形地に含まれる不整形地以外の部分の地積がおおむね等しく、かつ、その合計地積ができるだけ小さくなるように求める。
2.近似整形地の屈折角は90度とする。
3.近似整形地と想定整形地の地積は必ずしも同一ではない。
(計算例)
1.近似整形地の奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額(不整形地の奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額)

2.不整形地補正率

3.評価額

 ★リンクはこちら ⇒ 不整形地の評価-近似整形地を基として評価する場合

2018年1月15日


不整形地の評価-計算上の奥行距離を基として評価する場合

<照会要旨>
次のような不整形地はどのように評価するのか?

<回答要旨>
不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地としての価額に、不整形地補正率を乗じて評価する。

 ★リンクはこちら ⇒ 不整形地の評価-計算上の奥行距離を基として評価する場合

2018年1月11日


不整形地の評価-区分した整形地を基として評価する場合

<照会要旨>
次のような不整形地はどのように評価するのか?

<回答要旨>
不整形地を区分して求めた整形地を基として計算した価額の合計額に、不整形地補正率を乗じて評価する。
(計算例)
1.不整形地を整形地に区分して個々に奥行価格補正を行った価額の合計額

2.不整形地補正率
不整形地補正率 0.94(普通住宅地区 地積区分A かげ地割合20%)

3.評価額

 ★リンクはこちら ⇒ 不整形地の評価-区分した整形地を基として評価する場合

2018年1月9日


屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方

<照会要旨>
屈折路に面する不整形地の場合、想定整形地はどのようにとるのか?

<回答要旨>
屈折路に面する不整形地に係る想定整形地は、いずれかの路線からの垂線によって又は路線に接する両端を結ぶ直線によって、評価しようとする宅地の全域を囲むく形又は正方形のうち最も面積の小さいものを想定整形地とする。

以下の場合には、AからCまでのく形のうち最も面積の小さいもの、すなわちAが想定整形地となる。


 ★リンクはこちら ⇒ 屈折路に面する不整形地の想定整形地のとり方

2017年12月19日


不整形地の奥行距離の求め方

<照会要旨>
以下の図のような不整形地の奥行距離はどのようにして求めるのか?

<回答要旨>
奥行距離が一様でないものは平均的な奥行距離による。
具体的には、不整形地にかかる想定整形地の奥行距離を限度として、その不整形地の面積をその間口距離で除して得た数値する。
上の図のような不整形地にかかる想定整形地は以下のとおりとなる。
したがって、この不整形地の奥行距離は17.1m(600㎡÷35m=17.1<20)となる。

一般に不整形地について、その奥行距離を図示すれば以下のようになる。

 ★リンクはこちら ⇒ 不整形地の奥行距離の求め方

2017年12月18日


平成29年9月・10月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等

この法令解釈通達では、平成29年9月・10月分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めている。

 ★リンクはこちら ⇒ 「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達 課評2-60)(平成29年12月5日)

2017年12月13日


「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)(平成29年10月3日)

平成29年9月20日付課評2-46ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)及び平成29年9月29日付課評2-48ほか2課共同「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」(法令解釈通達)により、地積規模の大きな宅地の評価について定めるほか、取引相場のない株式等の評価等について所要の改正を行ったところであるが、そのあらましはリンクのとおりである。

 ★地積規模の大きな宅地の評価はこちら ⇒ 「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)(資産評価企画官情報第5号 資産課税課情報第17号 国税庁資産評価企画官資産課税課 平成29年10月3日)

 ★取引相場のない株式等の評価はこちら ⇒ 「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)(資産評価企画官情報第5号 資産課税課情報第17号 国税庁資産評価企画官資産課税課 平成29年10月3日)

2017年12月8日


「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年9月29日)

平成2年12月27日付直評23ほか1課共同「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部を別紙のとおり改正し、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することとしたから、これによられたい。

 ★リンクはこちら ⇒ 「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達 課評2-48 課資2-19 課審7-17)(平成29年9月29日)

2017年12月6日


財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年9月20日)

昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価及び平成30年分以後の地価税の課税価格の計算の基礎となる土地等の評価に適用することとしたから、これによられたい。

<趣旨>
現下の社会経済の実態等を踏まえ、広大地の評価等について所要の改正を行うものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達 課評2-46 課資2-17 課審7-20)(平成29年9月20日)

2017年12月5日


屈折路に面する宅地の間口距離の求め方 Edit

<照会要旨>
宅地が屈折路に面している場合の間口距離はどのようにして求めるのか?

<回答要旨>
屈折路に面する不整形地の間口距離は、その不整形地に係る想定整形地の間口に相当する距離と、屈折路に実際に面している距離とのいずれか短い距離となる。
このことから、Aの場合にはa(<「b+c」)が、Bの場合には「b+c」(<a)がそれぞれ間口距離となる。
画像の説明

なお、屈折路に面する不整形地に係る想定整形地は、いずれかの路線からの垂線によって又は路線に接する両端を結ぶ直線によって、評価しようとする宅地の全域を囲むく形又は正方形のうち最も面積の小さいものとする。

★リンクはこちら⇒屈折路に面する宅地の間口距離の求め方

2017年11月29日

間口が狭い宅地の評価 Edit

<照会要旨>
以下の図のように路線に接する間口が狭い宅地はどのように評価するのか?
間口が狭い宅地の評価

<回答要旨>
路線価に奥行価格補正率及び間口狭小補正率を乗じ、更に奥行が長大な宅地については、奥行長大補正率を乗じた価額によって評価する。

なお、間口が狭小な宅地とは、以下の表に掲げる間口距離を有する宅地をいい、奥行が長大な宅地とは奥行距離を間口距離で除して得た数値が次の表に掲げるものをいう。
間口が狭い宅地の評価

★リンクはこちら⇒間口が狭い宅地の評価

2017年11月27日

間口距離の求め方 Edit

<照会要旨>
以下の図のような形状の宅地の間口距離はいずれによるのか?
間口距離の求め方

<回答要旨>
間口距離は、原則として道路と接する部分の距離による。

したがって、Aの場合はa、Bの場合はa+cによる。

Cの場合はbによるが、aによっても差し支えない。

また、Aの場合で私道部分を評価する際には、角切で広がった部分は間口距離に含めない。

★リンクはこちら⇒間口距離の求め方

2017年11月22日

路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価 Edit

<照会要旨>
以下の図のように路線価の高い方の路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合であっても、その路線価の高い路線を正面路線として評価しなければならないのか?
路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価

<回答要旨>
正面路線とは、原則として、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の最も高い路線をいうこととされている。

しかし、図のように間口が狭小で接道義務を満たさないなど正面路線の影響を受ける度合いが著しく低い立地条件にある宅地については、その宅地が影響を受ける度合いが最も高いと認められる路線を正面路線として差し支えない。

なお、上記のような帯状部分を有する土地は、帯状部分(乙)とその他の部分(甲)に分けて評価した価額の合計額により評価し、不整形地としての評価は行わない。

★リンクはこちら⇒路線価の高い路線の影響を受ける度合いが著しく少ない場合の評価

2017年11月16日

多数の路線に接する宅地の評価 Edit

<照会要旨>
以下の図のように多数の路線に接する宅地の価額はどのように評価するのか?
多数の路線に接する宅地の評価

<回答要旨>
多数の路線に接する宅地の価額は、各路線が正面路線に対し側方路線としての効用を果たすのか、裏面路線としての効用を果たすのかを個々に検討し、それぞれの路線価にその適用すべき側方路線影響加算率又は二方路線影響加算率を乗じた金額を基に評価する。

また、図のように裏面路線等に2以上の路線価が付されている場合には、a及びbの路線価を宅地が接する距離により加重平均した価額を基に二方路線影響加算等を行う。

★リンクはこちら⇒多数の路線に接する宅地の評価

2017年11月13日

側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法-三方路線に面する場合 Edit

<照会要旨>
以下の図のように、現実に角地としての効用を有しない場合で、三方路線に面しているB宅地の価額を評価する場合の側方路線影響加算又は二方路線影響加算はどのように計算するのか?
側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法-三方路線に面する場合

<回答要旨>
側方路線に接する場合であっても現実に角地としての効用を有しない場合には、側方路線影響加算率に代えて二方路線影響加算率を適用する。
これは、側方路線に接することの影響を加算するものだが、角地としての効用を有しないことから加算率の値としては側方路線影響加算率ではなく二方路線影響加算率を使用するという趣旨である。

したがって、この場合の側方路線影響加算及び二方路線影響加算は以下のとおり。
側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法-三方路線に面する場合
側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法-三方路線に面する場合
側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法-三方路線に面する場合

(注1)奥行距離は、面積(600平方メートル)を間口距離(25m)で除して求めている。
(注2)側方路線影響加算額は次の計算方法により算出しても差し支えない。
画像の説明
※A土地の奥行距離10mにかかる奥行価格補正率は0.99であるが、0.99とするとAとBを合わせた整形地の奥行価格補正後の単価より、側方路線に接する部分が欠落している不整形地Bの奥行価格補正後の単価が高くなり不合理なので、このように前面宅地の奥行が短いため奥行価格補正率が1.00未満となる場合においては、奥行価格補正率を1.00とする。
ただし、AとBを合わせて評価する場合において奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満の数値となる場合には、Aの奥行価格補正率もその数値とする。
(注3)二方路線影響加算額は、以下の計算方法により算出しても差し支えない。
画像の説明

★リンクはこちら⇒側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法-三方路線に面する場合

2017年11月10日

三方又は四方が路線に接する宅地の評価 Edit

<照会要旨>
正面と側方と裏面の三つの路線又は四つの路線に接する宅地の価額はどのように評価するのか?

<回答要旨>
三方又は四方が路線に接する宅地の価額は、正面と側方が路線に接する宅地の評価方法と正面と裏面が路線に接する宅地の評価方法を併用して計算した価額に地積を乗じた金額によって評価する。

(設例)
三方又は四方が路線に接する宅地の評価

(計算例)
(1)三方が路線に接する宅地の価額
三方又は四方が路線に接する宅地の評価

(2)四方が路線に接する宅地の価額
三方又は四方が路線に接する宅地の評価

★リンクはこちら⇒三方又は四方が路線に接する宅地の評価

2017年11月6日

2の路線に接する宅地の評価 Edit

<照会要旨>
以下の図のように2の路線に接する宅地Bの価額を評価する場合にも、角地に該当するものとして側方路線影響加算率を適用して評価するのか?
2の路線に接する宅地の評価

<回答要旨>
図のAの部分の面積が大きく、現実に角地としての効用を有しない場合には、側方路線影響加算率に代えて二方路線影響加算率を適用して評価する。
図の場合には、具体的には以下のように評価する。

  1. A、Bを合わせた全体の整形地の奥行価格補正後の価額からA部分の奥行価格補正後の価額を差し引き、宅地Bの奥行価格補正後の1㎡当たりの価額を算出する。
    2の路線に接する宅地の評価
  2. 宅地Bの奥行価格補正後の1㎡当たりの価額に、側方路線影響加算(この場合は二方路線影響加算率を適用)及び不整形地補正を行い評価額を算出する。
    2の路線に接する宅地の評価

(注)

  1. 側方路線影響加算額は次の計算方法により算出しても差し支えない。
    2の路線に接する宅地の評価
  2. 評価する土地が財産評価基本通達24-4の「広大地」に該当する場合には、正面路線価に広大地補正率及び地積を乗じて評価するため、二方路線影響加算の必要はないことに留意すること。

★リンクはこちら⇒2の路線に接する宅地の評価

2017年10月30日

側方路線影響加算等の計算-特定路線価を設定した場合 Edit

<照会要旨>
以下の図のA、B、C及びD土地を評価するために特定路線価が設定された場合に、E及びF土地の評価に当たって、特定路線価に基づく側方路線影響加算を行うべきか?
側方路線影響加算等の計算-特定路線価を設定した場合

<回答要旨>
E及びF土地の価額の評価に当たっては、特定路線価に基づく側方路線影響加算は行わない。
(説明)
相続税や贈与税の申告のために路線価地域において路線価の設定されていない道路のみに接している土地を評価する必要があるときには、納税義務者からの申出等に基づき特定路線価を設定することができることとしている(評基通14-3)。
事例の場合において特定路線価は、A、B、C及びD土地の価額の評価に用いるものですから、E及びF土地の価額の評価に当たっては、この特定路線価に基づく側方路線影響加算は行わない。

また、以下の図のような場合も同様に、J土地の価額の評価に当たっては、G、H及びI土地の価額を評価するために設定した特定路線価に基づく二方路線影響加算は行わない。

なお、特定路線価に基づいて評価する場合においても、財産評価基本通達15(奥行価格補正)から20-5(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)までの定め(同通達16(側方路線影響加算)から18(三方又は四方路線影響加算)までの定めを除く。)により評価する。
側方路線影響加算等の計算-特定路線価を設定した場合

★リンクはこちら⇒側方路線影響加算等の計算-特定路線価を設定した場合

2017年10月26日

平成29年7月~9月分の基準年利率 Edit

平成29年7月~9月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-53)が公表された。

平成29年7月~9月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。

なお、平成29年10月分以降については、基準年利率を定めた都度通達される。

短期(0.01%)及び中期(0.01%)は横這いであるが、長期は9月から0.1%に下落している(8月までは0.25%)。

★リンクはこちら⇒「平成29年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-53 平成29年10月12日)

2017年10月24日

平成29年7月・8月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 Edit

この法令解釈通達では、平成29年7月・8月分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めている。

★リンクはこちら⇒平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-51 平成29年10月12日)

2017年10月23日

二方路線影響加算の方法 Edit

<照会要旨>
以下の図のような不整形地の二方路線影響加算はどのような計算をするのか?
二方路線影響加算の方法

<回答要旨>
上記のように、裏面路線に接する部分がその宅地に係る想定整形地の間口距離より短い場合には、裏面路線に接する部分がその宅地に係る想定整形地の間口距離に占める割合により加算額を調整する。
二方路線影響加算の方法

★リンクはこちら⇒二方路線影響加算の方法

2017年10月5日

小規模宅地等の特例について、建物が区分登記され、各々が独立して生活できる構造になっている場合、被相続人が居住していた当該建物の区分所有に係る部分の敷地のみが被相続人の居住の用に供していた宅地に当たるとした事例 Edit

  • 平成22年10月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対する各更正処分
  • 棄却
  • 平成28年9月29日裁決

<ポイント>
本事例は、小規模宅地等の特例について、建物が区分登記され、各々が独立して生活できる構造になっている場合、被相続人が居住していた当該建物の区分所有に係る部分の敷地が被相続人の居住の用に供していた宅地に当たり、被相続人と生計を一にしていない者が居住していた当該建物の部分の敷地に相当する宅地は、被相続人等の居住の用に供されていた宅地に当たらないと判断したものである。

<要旨>
請求人らは、請求人の一人である兄E及びその弟Gが2分の1ずつ相続により取得した宅地(本件宅地)について、本件宅地を敷地とする建物(本件建物)の2階部分に居住していた兄Eが、1階部分に居住していた被相続人(本件被相続人)及び弟G(本件被相続人ら)の面倒を見ていたという事情を踏まえ、本件建物の1階部分と2階部分を区別せずに1棟の建物として考えれば、建物全体が、租税特別措置法(平成23年法律第114号による改正前のもの)(措置法)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》(本件特例)第1項に規定する「被相続人等の居住の用に供されていた家屋」に該当し、さらに、兄Eが、措置法第69条の4第3項第2号イに規定する本件被相続人らと同居していた親族に該当するので、本件宅地の全体を措置法第69条の4第3項第2号に規定する特定居住用宅地等として本件特例が適用できる旨主張する。

しかしながら、本件建物はその構造上1階部分及び2階部分に区分でき、それぞれが独立して居住の用に供することができる設備・構造を備えている上、区分登記されていることからすれば、本件被相続人の居住の用に供されていた「家屋」は、本件建物の1階部分に限られる。
また、実際の生活状況をみても、兄Eは本件被相続人と同居していた親族、あるいは生計を一にしていた親族とは認められない。

したがって、本件宅地のうち、本件被相続人らの居住の用に供されていた1階部分の敷地に相当する宅地で、本件被相続人と同居していた弟Gが相続した部分のみが、特定居住用宅地等として本件特例の適用対象となり、その他の部分は本件特例を適用することができない。

★リンクはこちら⇒小規模宅地等の特例について、建物が区分登記され、各々が独立して生活できる構造になっている場合、被相続人が居住していた当該建物の区分所有に係る部分の敷地のみが被相続人の居住の用に供していた宅地に当たるとした事例

2017年9月13日

側方路線影響加算の計算例-不整形地の場合 Edit

<照会要旨>
以下の図のような不整形地の評価額は、具体的にはどのようにして計算するのか?
側方路線影響加算の計算例-不整形地の場合

<回答要旨>
不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基とし、側方路線影響加算、不整形地補正を行い評価する。
(計算例)
1.不整形地の計算上の奥行距離による奥行価格補正
(1)正面路線に対応する奥行距離…49.3m
側方路線影響加算の計算例-不整形地の場合
側方路線影響加算の計算例-不整形地の場合
(2)側方路線影響加算を行う場合の奥行距離…43.2m
側方路線影響加算の計算例-不整形地の場合
(3)側方路線影響加額の計算
側方路線影響加算の計算例-不整形地の場合
(4)側方路線影響加算後の価額
側方路線影響加算の計算例-不整形地の場合
(5)③に地積を乗じた後不整形地補正を行い評価額を算出する。
側方路線影響加算の計算例-不整形地の場合

(注)
評価する土地が財産評価基本通達24-4の「広大地」に該当する場合には、正面路線価に広大地補正率及び地積を乗じて評価するため、側方路線影響加算及び不整形地補正の必要はないことに留意すること。

★リンクはこちら⇒側方路線影響加算の計算例-不整形地の場合

2017年9月12日

審判所認定地域が各土地に係る広大地通達に定める「その地域」に当たると判断した事例 Edit

  • 平成24年5月相続開始に係る相続税の各更正の請求に対する各更正処分
  • 全部取消し
  • 平成28年9月26日裁決

<ポイント>
本事例は、各土地の地域に係る土地の利用状況及び周辺地域の状況等の事情を総合勘案して、審判所認定地域が各土地に係る広大地通達に定める「その地域」に当たると判断したものである。

<要旨>
原処分庁は、請求人らが相続(本件相続)により取得した各土地(本件各土地)の財産評価基本通達24-4《広大地の評価》(広大地通達)の適用につき、広大地通達に定める本件各土地の「その地域」は、原処分庁の主張する地域(原処分庁主張地域)は用途地域が工業地域に指定され、工場、事務所、戸建住宅及び駐車場等が混在する地域であるのに対し、その周囲は用途地域が第一種住居地域と指定されており、戸建住宅を中心とする地域であることから、本件各土地に係る「その地域」は原処分庁主張地域の用途地域、すなわち工業地域である旨主張する。

しかしながら、原処分庁主張地域において、①本件相続の開始前20年間に工場の新築はなく、工場として利用されている戸数の割合は僅かであること、②良好な住宅地としての発展等を目的とした土地区画整理事業が施行されたこと、③本件各土地の所在する地方自治体の都市計画の方針により、住居系の土地利用への誘導が図られていることを踏まえると、本件各土地の所在する地域(本件地域)における土地の標準的な使用は工場用地から住宅用地に移行しつつあるものと認められる。
そして、④本件地域は戸建住宅や共同住宅の建築において用途制限に差のない第一種住居地域に定められた地域(本件周辺地域)に囲まれるように存しており、容積率及び建ぺい率も同一であること、⑤本件地域及び本件周辺地域(審判所認定地域)の東側には川幅約8mの川が流れており、これを境に土地の利用状況が異なることなどの事情を総合勘案すると、審判所認定地域が本件各土地に係る広大地通達に定める「その地域」に当たると認めるのが相当である。

★リンクはこちら⇒審判所認定地域が各土地に係る広大地通達に定める「その地域」に当たると判断した事例

2017年9月8日

側方路線に宅地の一部が接している場合の評価 Edit

<照会要旨>
以下の図のように、評価する宅地の一部分のみが側方路線に接している場合には、その宅地の全体について、側方路線影響加算の計算を行うのか?
側方路線に宅地の一部が接している場合の評価

<回答要旨>
図の場合において、側方路線の影響を直接受けているのは、その側方路線に直接面している30メートルに対応する部分であることから、以下のとおり、側方路線影響加算額を調整の上、評価する。
側方路線に宅地の一部が接している場合の評価

<評価額>
①    ②    地積
(846,000円+48,000円)×1,200㎡=1,072,800,000円

なお、評価する宅地が正面路線に部分的に接しない場合には、正面路線に接する距離による調整計算は行わない。

(注)
評価する宅地が財産評価基本通達24-4の「広大地」に該当する場合には、正面路線価に広大地補正率及び地積を乗じて評価するため、側方路線影響加算は必要ないことに留意すること。

★リンクはこちら⇒側方路線に宅地の一部が接している場合の評価

2017年9月7日

側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係 Edit

<照会要旨>
以下の図のような間口が狭小である宅地の評価額はどのように計算するのか?
側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係

<回答要旨>
正面路線に面する間口が狭小である宅地が、側方路線等(正面路線以外の路線をいう。)にも接する場合には、側方路線影響加算又は二方路線影響加算をして計算した1㎡当たりの価額に、間口狭小補正率、奥行長大補正率及び宅地の地積を乗じて評価額の計算をする。
したがって、事例の場合の評価額は以下のとおりとなる。
側方路線影響加算又は二方路線影響加算と間口狭小補正との関係
3,092,360円 × 140㎡ = 432,930,400円

★リンクはこちら⇒地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価

2017年9月4日

地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価 Edit

<照会要旨>
以下の図のように、地区の異なる2の路線に接する宅地の価額は、高度商業地区、普通商業・併用住宅地区のいずれの地区の奥行価格補正率を適用して評価するのか?
画像の説明

<回答要旨>
正面路線の地区である高度商業地区の奥行価格補正率を適用して評価する。
また、側方路線影響加算額についても正面路線の地区、すなわち高度商業地区の奥行価格補正率及び側方路線影響加算率を適用して計算する。
画像の説明

なお、借地権の価額を評価する場合において、接する各路線の借地権割合が異なるときには、原則として、正面路線の借地権割合を適用して評価する。
したがって、図の場合の借地権割合は80%となる。

★リンクはこちら⇒地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価

2017年8月30日

宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整 Edit

<照会要旨>
以下の図のように、宅地が2以上の異なる地区にまたがる場合の画地調整はどのように行うのか?
宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整

<回答要旨>
宅地が2以上の地区にまたがる場合には、原則として、その宅地の面積により、いずれか一の地区を判定し、判定した地区にかかる画地調整率を用いて評価する。
事例の場合には普通商業・併用住宅地区の画地調整率を用いて以下のように評価することになる。

宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整

(注)
上図のように奥行距離が一定でない宅地の奥行距離は地積を間口距離で除して求める。
(この場合の奥行距離は、想定整形地の奥行距離を限度とする。)
315㎡ ÷ 20m = 15.75m < 20m
不整形地補正率を乗じて全体の価額を算出する。

宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整

ただし、それぞれの地区の画地調整率を用いて、例えば、以下のように合理的な方法により評価することができる場合には、その方法によって差し支えない。

宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整

宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整

(注)
上記の場合、普通商業・併用住宅地区に属する部分の宅地については、普通住宅地区に属する部分の宅地と合わせて判断するため、間口狭小補正及び奥行長大補正は行わないこととなる。

★リンクはこちら⇒宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整

2017年8月28日

正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価 Edit

<照会要旨>
以下の図のように、正面路線に2以上の路線価が付されている宅地の価額は、どのように評価するのか?
画像の説明

<回答要旨>
上の図のように一の路線に2以上の路線価が付されている場合には、それぞれの路線価に接する距離により加重平均して正面路線価を計算し、その正面路線価を基に画地調整等を行い評価する。

(計算例)
路線価の加重平均
(700,000円×15㍍+790,000円×5㍍)÷(15㍍+5㍍)=722,500円(正面路線価)
宅地の評価額
722,500円(正面路線価)×1.00(奥行価格補正率)×400㎡(地積)=289,000,000円(宅地の評価額)

(注)
設問のように路線価が異なる部分ごと(A,B)に合理的に分けることができる場合には、異なる部分に分けて評価して差し支えない。
なお、この場合、B部分のみに係る間口狭小補正及び奥行長大補正は行わない。

★リンクはこちら⇒正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価

2017年8月23日

平成29年5月・6月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 Edit

この法令解釈通達では、平成29年5月・6月分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めている。

★リンクはこちら⇒「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-42 平成29年8月7日)

2017年8月22日

正面路線の判定(2) Edit

<照会要旨>
以下のような不整形地甲は、いずれの路線が正面路線となるのか?

正面路線の判定(2)

<回答要旨>
正面路線は、原則として、その宅地の接する路線の路線価(一路線に2以上の路線価が付されている場合には、路線に接する距離により加重平均した価額)に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線となる。

この場合における奥行価格補正率を適用する際の奥行距離は、不整形地の場合には、その不整形地に係る想定整形地の奥行距離を限度として、不整形地の面積を間口距離で除して得た数値とする。
したがって、事例の場合には、A路線からみた場合の奥行距離は20m(500㎡÷25m=20m<30m)、B路線からみた場合の奥行距離は30m(500㎡÷10m=50m>30m)となる。

これらのことから、事例の場合には、以下のとおりB路線を正面路線と判定することになる。

A路線
B路線

★リンクはこちら⇒正面路線の判定(2)

2017年8月18日

正面路線の判定(1) Edit

<照会要旨>
以下の図のように2の路線に面している宅地の価額を評価する場合には、a、bどちらの路線を正面路線として評価するのか?
正面路線の判定(1)

<回答要旨>
原則として、その宅地の接する各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線を正面路線とする。
したがって、図の場合には、bの路線を正面路線として評価する。
     路線価  奥行価格補正率
a路線 4,000,000円 × 0.96 = 3,840,000円
     路線価  奥行価格補正率
b路線 3,900,000円 × 1.00 = 3,900,000円
なお、地区の異なる2以上の路線に接する宅地の場合には、正面路線は、それぞれの路線の路線価に各路線の地区に適用される奥行価格補正率を乗じて計算した金額を基に判定する。
この場合、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、原則として、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とすることとなる。

(注)
評価する土地が財産評価基本通達24-4の「広大地」に該当する場合の正面路線の判定は、原則として、その広大地が面する路線の路線価のうち最も高いものとなることに留意すること。
したがって、上図の評価対象地が広大地に該当するときには、a路線の価額を基として広大地評価を行うことになる。

★リンクはこちら⇒正面路線の判定(1)

2017年8月16日

宅地の評価単位-不合理分割(2)

<照会要旨>
乙は、亡父甲から以下の図のような宅地のうち、A土地を生前に贈与を受けた。今回、甲の相続開始により、乙はB土地を相続により取得することとなったが、この場合のB土地はどのように評価するのか?
宅地の評価単位-不合理分割(2)

<回答要旨>
A土地は単独では通常の宅地として利用できない宅地であり、生前の贈与における土地の分割は不合理なものと認めらる。

したがって、分割前の画地(A、B土地全体)を「1画地の宅地」とし、その価額を評価した上で個々の宅地を評価するのが相当であるから、原則として、A、B土地全体を1画地の宅地として評価した価額に、A、B土地を別個に評価した価額の合計額に占めるB土地の価額の比を乗じて評価する。

(計算例)
A、B土地全体を1画地として評価した価額
A、B土地全体を1画地として評価した価額

Aを単独で評価した価額
Aを単独で評価した価額

Bを単独で評価した価額
Bを単独で評価した価額

Bの評価額
Bの評価額

なお、贈与税の申告におけるA土地の評価額も、原則として、A、B土地全体を評価した価額にA土地の価額の比を乗じて算出することに留意すること。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位-不合理分割(2)

2017年8月10日

宅地の評価単位-不合理分割(1)

<照会要旨>
以下の図のように宅地のうちA部分は甲が、B部分は乙が相続した場合の宅地の評価単位は、それぞれどのようになるのか?
宅地の評価単位-不合理分割(1)
宅地の評価単位-不合理分割(1)

<回答要旨>
(1)については現実の利用状況を無視した分割であり、(2)は無道路地を、(3)は無道路地及び不整形地を、(4)は不整形地を、(5)は奥行短小な土地と無道路地を、(6)は接道義務を満たさないような間口が狭小な土地を創出する分割であり、分割時のみならず将来においても有効な土地利用が図られず通常の用途に供することができない、著しく不合理な分割と認められるため、全体を1画地の宅地としてその価額を評価した上で、個々の宅地を評価することとするのが相当である。
具体的には、原則としてA、B宅地全体を1画地の宅地として評価した価額に、各土地の価額の比を乗じた価額により評価する。

(理由)
贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われ、その分割が著しく不合理であると認められる場合における宅地の価額は、所有者単位で評価するのではなくその分割前の画地を「1画地の宅地」として評価する。
例えば、遺産分割により設例のように現実の利用状況を無視した不合理な分割が行われた場合において、仮に甲、乙それぞれが取得した部分ごとに宅地の評価を行うこととすると、無道路地としての補正や奥行が短小であることによる補正を行うことになるなど、実態に則した評価がなされないことになる。
そのため、著しく不合理な分割が行われた場合は、実態に則した評価が行えるよう、その分割前の画地を「1画地の宅地」として評価することとしている。「その分割が著しく不合理であると認められる場合」とは、無道路地、帯状地または著しく狭あいな画地を創出するなど分割後の画地では現在及び将来においても有効な土地利用が図られないと認められる分割をした場合が考えられる。
なお、この取扱いは同族会社間等でこのような不合理分割が行われた場合にも適用される。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位-不合理分割(1)

2017年8月8日

財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価)における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱い

1.従来の取扱い
財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)24(私道の用に供されている宅地の評価)に定める「私道」については、道路としての利用状況や、所有者が自己の意思によって自由に使用、収益をすることに制約が存すること等の事実関係に照らして判断しているところである。
また、上記事実関係に照らして判断した結果、「歩道状空地」の用に供されている宅地については、建物の敷地の一部として、評価通達24を適用せずに評価していた事例があった。

2.最高裁判決を踏まえた「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱い
(1)最高裁判決の判示事項
最高裁判所平成29年2月28日判決(以下「最高裁判決」という。)において、「私道の用に供されている宅地につき客観的交換価値が低下するものとして減額されるべき場合を、建築基準法等の法令によって建築制限や私道の変更等の制限などの制約が課されている場合に限定する理由はなく、そのような宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、当該宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、また、その低下がどの程度かを考慮して決定する必要があるというべきである。

これを本件についてみると、本件各歩道状空地は、車道に沿って幅員2mの歩道としてインターロッキング舗装が施されたもので、いずれも相応の面積がある上に、本件各共同住宅の居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されていることがうかがわれる。
また、本件各歩道状空地は、いずれも本件各共同住宅を建築する際、都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、市の指導要綱等を踏まえた行政指導によって私道の用に供されるに至ったものであり、本件各共同住宅が存在する限りにおいて、上告人らが道路以外の用途へ転用することが容易であるとは認め難い。そして、これらの事情に照らせば、本件各共同住宅の建築のための開発行為が被相続人による選択の結果であるとしても、このことから直ちに本件各歩道状空地について減額して評価をする必要がないということはできない。」と判示された。

(2)「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱い
上記(1)の最高裁判決の判示事項を踏まえ、①都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され、②道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであり、③居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」については、評価通達24に基づき評価することとする。

3.相続税等の更正の請求
上記2の取扱いは、過去に遡って適用されるので、これにより、過去の相続税又は贈与税(以下「相続税等」という。)の申告の内容に異動が生じ、相続税等が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている相続税等の還付を受けることができる。
なお、法定申告期限等から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過している相続税等については、法令上、減額できないこととされているので注意すること。

★リンクはこちら⇒ 財産評価基本通達24(私道の用に供されている宅地の評価)における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱い

2017年8月3日

平成29年4月~6月分の基準年利率

平成29年4月~6月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-40)が公表された。

平成29年4月~6月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。

なお、平成29年4月分以降については、基準年利率を定めた都度通達される。

短期(0.01%)、中期(0.01%)、長期(0.25%)ともに横這いである。

★リンクはこちら⇒ 平成29年4月~6月分の基準年利率(法令解釈通達)(課評2-40)(平成29年7月25日)

2017年8月2日

平成29年分の路線価図等の公開

国税庁は、平成29年分の路線価図等を公開した。

これらは、平成29年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈または贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用する。
ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによる。

★リンクはこちら⇒ 平成29年分財産評価基準書路線価図・評価倍率表

2017年7月14日

標準伐期にある森林の立木の標準価額表

昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部をリンク先のとおり改正し、平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによること。

(趣旨)
最近の立木価格の実態に即して所要の改正を行うものである。

★リンクはこちら⇒ 財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-18)(平成29年5月16日)

2017年7月6日

平成29年3月・4月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の公表

国税庁は、平成29年3月・4月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等を公表した。

この法令解釈通達では、平成29年3月・4月分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めている。

★リンクはこちら⇒ 平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)(課評2-30)

2017年7月4日

平成29年1月・2月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等の公表

国税庁は、平成29年1月・2月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等を公表した。

この法令解釈通達では、平成29年1月・2月分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めている。

★リンクはこちら⇒ 平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)(課評2-26)

2017年6月21日

財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)

平成29年4月27日付課評2-12ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)及び平成29年4月27日付課評2-14ほか2課共同「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」(法令解釈通達)により、森林の立木の評価及び取引相場のない株式等の評価について所要の改正を行ったが、そのあらましはリンクのとおりである。

<目 次>
1.森林の主要樹種の立木の評価
2.森林の主要樹種以外の立木の評価
3.取引相場のない株式等の評価(類似業種比準方式の見直し)
4.取引相場のない株式等の評価(会社規模の判定基準の見直し等)

★1.はこちら⇒ 1.森林の主要樹種の立木の評価
★2.はこちら⇒ 2.森林の主要樹種以外の立木の評価
★3.はこちら⇒ 3.取引相場のない株式等の評価(類似業種比準方式の見直し)
★4.はこちら⇒ 4.取引相場のない株式等の評価(会社規模の判定基準の見直し等)

2017年6月20日

宅地の評価単位-共同ビルの敷地

<照会要旨>
甲、乙、丙及び丁は以下の図のような土地の上に共同ビルを建築している。
この場合のA、B、C及びD土地の価額はどのように評価するのか?
宅地の評価単位-共同ビルの敷地

<回答要旨>
A、B、C及びD土地全体を1画地の宅地として評価した価額に、各土地の価額の比を乗じた金額により評価する。
この場合、価額の比は以下の算式によって計算して差し支えない。

算式

ただし、1画地の宅地として評価した価額に基づき、各土地の地積の割合により価額を算出しても差し支えない。

(説明)
共同ビルの敷地のように個々の宅地が他の筆の宅地と一体となって利用されているのであれば、他の筆の宅地をも併せた、利用の単位となっている1画地の宅地の価額を評価した上で、個々の宅地を評価するのが合理的である。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位-共同ビルの敷地

2017年6月15日

平成29年1月~3月分の基準年利率

平成29年1月~3月分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-20)が公表された。
平成29年1月~3月中に相続、遺贈または贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」が下記のリンクのとおり定められたので、これによる必要がある。

なお、平成29年4月分以降については、基準年利率を定めた都度通達される。

短期は横這い(0.01%)であるが、中期は平成28年8月から0.05%であったが、平成29年1月から0.01%に下落し、長期は平成28年9月から0.50%であったが、平成29年1月から0.25%に下落している。

★リンクはこちら⇒ 平成29年分の基準年利率について(法令解釈通達)(課評2-20 平成29年5月17日)

2017年5月31日

宅地の評価単位-地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)

<照会要旨>
甲は、以下の図のように自己の所有するA土地に隣接するB土地を乙から賃借し、資材置場として利用している。この場合の甲の所有するA土地の価額は、どのように評価するのか?
宅地の評価単位-地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)

<回答要旨>
所有する土地に隣接する土地を賃借して所有する土地と一体として利用している場合には、原則として、所有する土地と賃借権の設定されている土地を一団の土地(1画地の宅地)として評価した価額を基礎として所有する土地と賃借権の価額を計算することになるが、その賃借権の賃貸借期間が短いことによりその賃借権の価額を評価しない場合には、所有する土地のみを1画地の宅地として評価する。

したがって、図の場合には、甲の所有するA土地のみを1画地の宅地として評価する。

これは、一時的、臨時的な賃借権については、その経済的価値が極めて小さいものと考えられることから、その価額は評価せず、またその一方、賃借権の目的となっている雑種地の価額は、自用地価額で評価するためである。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位-地目の異なる土地が一体として利用されている場合(2)

2017年5月24日

「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年4月27日)

平成2年12月27日付直評23ほか1課共同「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部を以下のリンクのとおり改正し、平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することとしたから、これによられたい。

(注)
以下のリンクのうち、アンダーラインを付した部分が改正部分である。

★『評価明細書の様式』はこちら⇒ 取引相場のない株式(出資)の評価明細書の様式
★『評価明細書の記載方法』はこちら⇒ 取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法

2017年5月18日

財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年4月27日)

昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の一部を下記のとおり改正し、平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとしたから、これによられたい。

(趣旨)
現下の社会経済の実態等を踏まえ、森林の立木の評価及び取引相場のない株式の評価について所要の改正を行うものである。

下記リンクの「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

★リンクはこちら⇒ 財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-12 課資2-6 課審7-1 平成29年4月27日)

2017年5月17日

宅地の評価単位-自用地と借地権

<照会要旨>
甲は、以下の図のように所有するA土地に隣接しているB土地を借地して、A、B土地上に建物を所有している。
この場合の宅地及び借地権の価額は、どのように評価するのか?
宅地の評価単位-自用地と借地権
<回答要旨>
甲の所有する土地及び借地権の価額は、A、B土地全体を1画地として評価した価額を基に、以下の算式によって評価する。
宅地の評価単位-自用地と借地権
なお、丙の貸宅地を評価する場合には、B土地を1画地の宅地として評価する。

(説明)
甲は、A土地に所有権、B土地に借地権という異なる権利を有しているが、同一の者が権利を有し一体として利用していることから、全体を1画地として評価し、各々の権利の価額はそれぞれの宅地の地積の割合に応じてあん分した価額を基に評価する。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位-自用地と借地権

2017年5月16日

宅地の評価単位-地目の異なる土地が一体として利用されている場合(1)

<照会要旨>
甲は、以下の図のように建物の敷地部分は乙から、駐車場部分は丙からそれぞれ賃借している。
この場合の甲の有する借地権と賃借権はどのように評価するのか?
宅地の評価単位-地目の異なる土地が一体として利用されている場合(1)

<回答要旨>
B土地は、スーパーマーケットの買物客の駐車場としてA土地と一体として利用されていることから、A、B土地を一団の土地(宅地)として評価し、その価額をそれぞれの土地の地積の割合に応じてあん分してA土地とB土地の価額を求め、A土地の価額に借地権割合を、B土地の価額に賃借権割合をそれぞれ乗じて借地権の価額及び賃借権の価額を評価する。
なお、乙の貸宅地(底地)の価額を評価する場合には、A土地を1画地の宅地として評価し、丙の貸し付けられている雑種地の価額を評価する場合には、B土地を一団の雑種地として評価する。

(説明)
一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとしている(評基通7)。
また、一団の土地の上に存する権利が借地権及び賃借権と異なっていても、それらの権利に基づき1の者が一団の土地を一体として利用しており、その者にとって一団の土地の価額に差異は生じないものと認められることから、一団の土地の価額をそれぞれの地積の割合に応じてあん分し、借地権及び賃借権の評価の基礎となる土地(自用地)価額を算出する。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位-地目の異なる土地が一体として利用されている場合(1)

2017年5月12日

平成29年分の路線価図等の公開予定日

平成29年分の路線価図等は、7月3日(月)10時に公開することを予定している。

公開初日から数日間は、アクセス集中により閲覧しにくい状態となることがある。

2017年4月26日

宅地の評価単位-貸宅地

<照会要旨>
2以上の者に貸し付けられている宅地の価額を評価する場合の評価単位は、どのように判定するのか?

<回答要旨>
2以上の者に貸し付けられている宅地の価額は、同一人に貸し付けられている1区画の宅地ごとに評価する。
したがって、以下の図のような宅地については、A土地、B土地それぞれを1画地の宅地として評価する。
宅地の評価単位-貸宅地

(理由)
A、B土地には、ともに他人の権利(借地権)が存し、いずれも貸宅地として利用しているが、異なる者の権利の対象となっている(借地権者が異なる)ことから、利用の単位が異なると認められるため、別個に評価する。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位-貸宅地

2017年4月21日

宅地の評価単位-貸宅地と貸家建付地

<照会要旨>
甲は、以下の図のように、所有する宅地の一部を乙に貸し付け、他の部分は貸家の敷地として使用している。
このような宅地の評価単位はどのように判定するのか?
宅地の評価単位-貸宅地と貸家建付地

<回答要旨>
所有する宅地の一部分を他人に貸し付け、他の部分を貸家の敷地の用に供している場合には、それぞれを1画地の宅地として評価する。
したがって、図のような宅地については、A土地、B土地それぞれを1画地の宅地として評価する。

(理由)
A土地には借地権が、B土地には借家権という他人の権利が存し、また、権利を有する者(借地権者、借家権者)が異なることから、利用の単位はそれぞれ異なると認められるため、別個に評価する。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位-貸宅地と貸家建付地

2017年4月19日

宅地の評価単位-使用貸借

<照会要旨>
使用貸借により貸し付けられている以下の図のような宅地の価額を評価する場合の評価単位は、どのように判定するのか?
宅地の評価単位-使用貸借

<回答要旨>
所有する宅地の一部を自ら使用し、他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、その全体を1画地の宅地として評価する。
また、自己の所有する宅地に隣接する宅地を使用貸借により借り受け、自己の所有する宅地と一体として利用している場合であっても、所有する土地のみを1画地の宅地として評価する。

したがって、上の図の(1)については、A、B土地全体を1画地の宅地として評価し、(2)については、A土地、B土地それぞれを1画地の宅地として評価する。
なお、使用貸借に係る使用借権の価額は、零として取り扱い、使用貸借により貸し付けている宅地の価額は自用地価額で評価することに留意すること。

(理由)
使用借権は、対価を伴わずに貸主、借主間の人的つながりのみを基盤とするもので借主の権利は極めて弱いことから、宅地の評価に当たってはこのような使用借権の価額を控除すべきではない。

したがって、(1)のように、所有する宅地の一部を自己が使用し、他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には、全体を自用の土地として1画地の宅地として評価する。
また、(2)のように、使用貸借で借り受けた宅地を自己の所有する宅地と一体として利用している場合であっても、甲の権利は極めて弱いことから、A土地、B土地それぞれを1画地の宅地として評価する。
なお、B土地は乙の自用の土地として評価する。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位-使用貸借

2017年4月17日

宅地の評価単位-借地権

<照会要旨>
甲は、以下の図のように隣接している土地を乙、丙から借地して、これを一体として利用しているが、この場合の借地権の評価単位はどのように判定するのか?
宅地の評価単位-借地権

<回答要旨>
2以上の者から隣接している土地を借りてこれを一体として利用している場合の借地権の価額は、借地権の目的となっているA土地及びB土地を合わせて1画地の宅地として評価する。

なお、乙及び丙の貸宅地を評価する場合には、それぞれの所有する土地ごとに1画地の宅地として評価する。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位-借地権

2017年4月14日

宅地の評価単位-自用地と自用地以外の宅地が連接している場合

<照会要旨>
以下のように利用している宅地の評価単位はどのように判定するのか?
宅地の評価単位-自用地と自用地以外の宅地が連接している場合

<回答要旨>
A土地は所有者が自ら使用する他者の権利が存しない土地だが、B土地は所有者が自ら使用する一方で他人の権利(借家権)も存する土地であり、A、B両土地は利用の単位が異なっているといえるから、別個の評価単位となる。

なお、これらの土地は以下のように評価することになる。
①A土地については、通路部分が明確に区分されている場合には、その通路部分も含めたところで不整形地としての評価を行う。
通路部分が明確に区分されていない場合には、原則として、接道義務を満たす最小の幅員の通路が設置されている土地(不整形地)として評価するが、この場合には、当該通路部分の面積はA土地には算入しない。
また、無道路地としての補正は行わないことに留意する。

②B土地については、B土地を一体として評価した価額を、原則として、建物の自用部分と貸付部分との床面積の比により按分し、それぞれ自用部分の価額と貸付部分について貸家建付地としての評価をした価額を算出し、その合計金額をもって評価額とする。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位-自用地と自用地以外の宅地が連接している場合

2017年4月13日

宅地の評価単位-自用地

<照会要旨>
甲は、その所有する宅地を以下の図のように居宅と自己の経営する店舗の敷地として使用している。
この場合の宅地の評価単位はどのように判定するのか?
宅地の評価単位-自用地

<回答要旨>
所有する宅地を自ら使用している場合には、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地の宅地として評価する。
したがって、図のように、所有する宅地をいずれも自用建物の敷地の用に供している場合には、その全体を1画地の宅地として評価する。

(理由)
自用の宅地であれば、他人の権利(借地権、賃借権、借家権等)による制約がないので、その全体を一体として利用することが可能である。
したがって、自用の宅地は、その全体を利用の単位として評価することになる。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位-自用地

2017年4月7日

宅地の評価単位

<照会要旨>
宅地の評価単位である1画地の判定は、どのように行うのか?

<回答要旨>
宅地の価額は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)ごとに評価する。

この場合における「1画地の宅地」の判定は、原則として、①宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利(原則として使用貸借による使用借権を除く)の存在の有無により区分し、②他者の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分するので、具体的には、例えば以下のように判定する。
なお、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなどその分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とする(いわゆる不合理分割)。

(1) 所有する宅地を自ら使用している場合には、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地の宅地とする。
(2) 所有する宅地の一部について普通借地権または定期借地権等を設定させ、他の部分を自己が使用している場合には、それぞれの部分を1画地の宅地とする。一部を貸家の敷地、他の部分を自己が使用している場合にも同様とする。
(3) 所有する宅地の一部について普通借地権または定期借地権等を設定させ、他の部分を貸家の敷地の用に供している場合には、それぞれの部分を1画地の宅地とする。
(4) 普通借地権または定期借地権等の目的となっている宅地を評価する場合において、貸付先が複数であるときには、同一人に貸し付けられている部分ごとに1画地の宅地とする。
(5) 貸家建付地を評価する場合において、貸家が数棟あるときには、原則として、各棟の敷地ごとに1画地の宅地とする。
(6) 2以上の者から隣接している土地を借りて、これを一体として利用している場合には、その借主の普通借地権または定期借地権等の評価に当たっては、その全体を1画地として評価する。この場合、貸主側の貸宅地の評価に当たっては、各貸主の所有する部分ごとに区分して、それぞれを1画地の宅地として評価する。
(7) 共同ビルの敷地の用に供されている宅地は、その全体を1画地の宅地として評価する。

★リンクはこちら⇒ 宅地の評価単位

2017年4月7日

山林の地積

<照会要旨>
山林の地積は、水平面積または傾斜面積のいずれによるのか?

<回答要旨>
立木は地表より垂線的に生育するものであり、また植樹本数は一般的には傾斜面積の多少に影響されるものではないので水平面積をその山林の地積とする。

★リンクはこちら⇒ 山林の地積

2017年4月6日

「実際の地積」によることの意義

<照会要旨>
土地の地積は、「実際の地積」によることとなっているが、全ての土地について、実測することを要求しているのか?

<回答要旨>
土地の地積を「実際の地積」によることとしているのは、台帳地積と実際地積とが異なるものについて、実際地積によることとする基本的な考え方を打ち出したものである。
したがって、全ての土地について、実測を要求しているのではない。

実務上の取扱いとしては、特に縄延(なわのび)の多い山林等について、立木に関する実地調査の実施、航空写真による地積の測定、その地域における平均的な縄延割合の適用等の方法によって、実際地積を把握することとし、それらの方法によってもその把握ができないもので、台帳地積によることが他の土地との評価の均衡を著しく失すると認められるものについては、実測を行うこととなる。

★リンクはこちら⇒ 「実際の地積」によることの意義

2017年4月4日

地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価

<照会要旨>
建物の敷地となっている宅地と、その他の雑種地からなる以下の図のようなゴルフ練習場がある。
このような土地を評価する場合には、地目ごとに区分し評価するのか?
地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価

<回答要旨>
土地の価額は、原則として地目の別に評価するが、2以上の地目からなる一団の土地が一体として利用されている場合には、その一団の土地はそのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する。

したがって、図のように、A土地及びB土地の一団の土地がゴルフ練習場として一体利用されている場合には、その一部に建物があっても建物敷地以外の目的による土地(雑種地)の利用を主としていると認められることから、その全体が雑種地からなるものとして雑種地の評価方法に準じて評価することになる。

なお、駐車場の用に供されているC土地は、不特定多数の者の通行の用に供されている道路によりA土地及びB土地とは物理的に分離されているから、これらの土地とは区分して評価する。

(理由)
土地の価額は、原則として、宅地、田、畑、山林等の地目の別に評価する。
これは、課税時期における現況による地目の異なるごとに、価格形成要因が異なると考えられるためである。

しかし、地目別評価の原則に従うと、大規模な工場用地、ゴルフ練習場用地のように一体として利用されている一団の土地のうちに2以上の地目がある場合にも、その一団の土地をそれぞれ地目ごとに区分して評価することとなるが、これでは一体として利用されていることによる効用が評価額に反映されないため、実態に即するよう評価を行うこととしている。

★リンクはこちら⇒ 地目の異なる土地が一体として利用されている場合の評価

2017年3月28日

採草放牧地の地目

<照会要旨>
採草放牧地の地目はどのように判定するのか?

<回答要旨>
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるものをいう(農地法21)が、これは、農地法上の土地の区分であって、不動産登記法上の土地の区分ではない。

財産評価基本通達7のいずれの地目(通常、原野または牧場)に該当するかは、課税時期の現況により判定することとなる。

★リンクはこちら⇒ 採草放牧地の地目

2017年3月27日

土地の地目の判定-農地

<照会要旨>
登記簿の地目は農地(田または畑)であるが、現況が以下のような場合には地目はどのように判定するのか?

(1) 数年前から耕作しないで放置している土地
(2) 砂利を入れて青空駐車場として利用している土地

<回答要旨>
土地の地目は、登記簿上の地目によるのではなく課税時期の現況によって判定する。

ところで、農地とは耕作の目的に供される土地をいい(農地法21)、耕作とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいう。
また、耕作の目的に供される土地とは、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地)も含むものとされている(平成12年6月1日12構改B第404号農林水産事務次官依命通知)。

したがって、(1)の耕作していない土地が上記のような状態に該当すれば農地と判定するが、長期間放置されていたため、雑草等が生育し、容易に農地に復元し得ないような状況にある場合には原野または雑種地と判定することになる。
また、(2)の土地のように駐車場の用に供している土地は、雑種地と判定することになる。

★リンクはこちら⇒ 土地の地目の判定-農地

2017年3月24日

土地の地目の判定

<照会要旨>
土地の地目はどのような基準で判定するのか?

<回答要旨>
土地の地目は全て課税時期の現況によって判定することとし、地目の区分は不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日民二第456号法務省民事局長通達)第68条及び第69条に準じて判定する。

なお、同準則に定める地目の定め方の概要は以下のとおり。

(1) 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
(2) 農耕地で用水を利用して耕作する土地
(3) 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
(4) 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(5) 原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
(6) 牧場 家畜を放牧する土地
(7) 池沼 かんがい用水でない水の貯留池
(8) 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
(9) 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地

(注)駐車場(宅地に該当するものを除く。)、ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道等の用地は雑種地となる。

★リンクはこちら⇒ 土地の地目の判定

2017年3月22日

共有地の評価

<照会要旨>
共有地の各共有者の持分の価額はどのように評価するのか?

<回答要旨>
評価しようとする土地が共有となっている場合には、その共有地全体の価額に共有持分の割合を乗じて、各人の持分の価額を算出する。

したがって、例えば共有地全体の価額が1億円の宅地を甲が4分の3、乙が4分の1の割合で共有している場合には、甲の持分の価額は7,500万円(1億円×3/4)、乙の持分の価額は2,500万円(1億円×1/4)となる。

★リンクはこちら⇒ 共有地の評価

2017年3月21日

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記事

印紙税

印紙税額一覧表(令和6年11月現在)

国税庁は『印紙税額一覧表(令和6年11月現在)』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 印紙税額一覧表(令和6年11月現在)

2024年11月29日


契約書や領収書と印紙税(令和6年6月)

国税庁は『契約書や領収書と印紙税(令和6年6月)』をホームページに掲載しました。

印紙税は、「契約書」、「手形」、「領収書」など、リンク先の「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金です。

例えば、「不動産売買契約書(第1号の1文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なりますから、お間違いのないようご注意ください。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和6年6月)

2024年7月29日


消費生活協同組合が作成する金銭又は有価証券の受取書の印紙税の取扱いについて(令和6年6月)

1.従来の取扱い
印紙税法上、金銭又は有価証券の受取書は課税文書となりますが、消費生活協同組合が、その「出資者」に対して行う事業に係る金銭又は有価証券の受取書は「営業に関しないもの」として非課税文書とされています。

この非課税文書の対象となる「出資者」の範囲については、消費生活協同組合法第16条の規定に基づき、実際に出資を行った組合員に限ることとし、組合員と同一の世帯に属する者(以下、「家族組合員」といいます。)については、出資行為を行っていないことから「出資者」には含まないものとして取り扱っていました。

2.変更後の取扱い
今般、「出資者」の範囲について、家族組合員が含まれるかが争われた裁判において、東京高等裁判所は、「消費生活協同組合における『家族組合員』は印紙税法上の『出資者』に該当する」旨判示しました(令和5年10月18日判決)。

この判決の趣旨を踏まえ、消費生活協同組合が作成する金銭又は有価証券の受取書の非課税対象となる「出資者」の範囲について、上記1の従来の取扱いを変更します。

具体的には、非課税対象となる「出資者」の範囲については、実際に出資行為を行った組合員のほか、定款に特に定めがある場合を除き、家族組合員を含むこととし、これらの者に対して交付する金銭又は有価証券の受取書は、「営業に関しないもの」として非課税文書となります。

3.還付請求手続について
上記2の取扱いは過去に遡って適用されますので、以下の納付区分に応じて、還付請求を行うことができます。

(1)書式表示に係る印紙税の納税申告の場合
家族組合員に交付した金銭又は有価証券の受取書を申告対象としていた場合は、所轄税務署に「更正請求書」を提出していただくことで還付請求を行うことができます。

請求に当たっては、更正の請求の理由となった事実を証明する書類として、申告対象に家族組合員に対する金銭又は有価証券の受取書が含まれていることが分かる書類及び定款の写しの提出が必要となります。

なお、「更正請求書」を提出する日において、法定申告期限から5年を経過している印紙税については、法令上、還付を行うことはできませんので、ご注意ください。

(2)収入印紙の貼付の場合
家族組合員に交付した金銭又は有価証券の受取書に収入印紙を貼付していた場合は、所轄税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出していただくことで還付請求を行うことができます。

申請に当たっては、金銭又は有価証券の受取書の現物(原本)の提示又は提出、並びに家族組合員へ交付されたものであることが確認できる書類及び定款の写しの提出が必要となります。

なお、「印紙税過誤納確認申請書」を提出する日において、過誤納となっている文書を作成した日(家族組合員に交付を行った日)から5年を経過している印紙税については、法令上、還付を行うことはできませんので、ご注意ください。

★リンクはこちら⇒ 消費生活協同組合が作成する金銭又は有価証券の受取書の印紙税の取扱いについて(令和6年6月)

2024年7月26日


印紙税の手引(令和6年6月)

国税庁は『印紙税の手引(令和6年6月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の『印紙税額一覧表』に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、『印紙税額一覧表』に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもある。

そこで、印紙税を正しく理解していただくための参考として、そのあらましを説明した『印紙税の手引』を作成した。

また、国税庁ホームページにおいても印紙税に関する情報やタックスアンサー(よくある税の質問)を提供しているので、是非ご活用のこと。

なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、最寄りの税務署に電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参のこと。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和6年6月)

2024年7月8日


特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について(新型コロナ税特法)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置が設けられている。

★リンクはこちら⇒ 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税について(新型コロナ税特法)

2024年4月5日


契約書や領収書と印紙税(令和5年5月)

国税庁は、「契約書や領収書と印紙税(令和5年5月)」をホームページに掲載した。

印紙税は、「契約書」、「手形」、「領収書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金である。

例えば、「不動産売買契約書(第1号の1書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なるので、お間違いのないよう注意すること。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和5年5月)

2023年7月7日


印紙税の手引(令和5年5月)

国税庁は、「印紙税の手引(令和5年5月)」をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもある。

そこで、印紙税を正しく理解していただくための参考として、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成した。

また、国税庁ホームページにおいても印紙税に関する情報やタックスアンサー(よくある税の質問)を提供しているので、是非ご活用ください。

なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、最寄りの税務署に電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和5年5月)

2023年6月27日


契約書や領収書と印紙税(令和4年5月)

国税庁は、ホームページに『契約書や領収書と印紙税(令和4年5月)』を掲載した。

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金である。

印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付する。

例えば、「不動産売買契約書(第1号の1文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なるから、間違いのないよう注意すること。

印紙税についてお分かりにならないことがありましたら、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。

なお、印紙税が課される文書に当たるかどうかをお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和4年5月)

2022年8月25日


印紙税の手引(令和4年5月)

国税庁は、ホームページに『印紙税の手引(令和4年5月)』を掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもある。

そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成した。

印紙税について、お分かりにならないことや、更に詳しくお知りになりたいことがありましたら、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。

なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和4年5月)

2022年6月10日


契約書や領収書と印紙税(令和3年5月)

国税庁は、『契約書や領収書と印紙税(令和3年5月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、「契約書」「手形」「契約書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金である。

印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付する。

例えば、「不動産売買契約書(第1号の1文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なるので、間違いのないようご注意ください。

印紙税について分からないことがあれば、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。

なお、印紙税が課される文書に当たるかどうかをお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約したうえで、その文書をご持参ください。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和3年5月)

2021年5月27日


印紙税の手引(令和3年5月)

国税庁は、『印紙税の手引(令和3年5月)をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもある。

そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成している。
印紙税について、分かりにならないことや、更に詳しく知りたいことがあれば、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。

なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約したうえで、その文書をご持参ください。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和3年5月)

2021年5月24日


消費生活協同組合である審査請求人が作成した領収書等の文書について、当該文書の一部は課税文書に該当しないなどとして、印紙税の過怠税の賦課決定処分の一部を取り消した事例

  • 平成26年9月から平成29年3月まで及び平成29年4月から平成29年8月までに作成された各課税文書に係る印紙税の過怠税の各賦課決定処分
  • 一部取消し
  • 令和2年3月2日裁決

<ポイント>
消費生活協同組合である審査請求人が作成した領収書等の文書について、当該領収書の交付を受けた者は、その作成日の時点では出資者であったと認められるから、「営業に関しない受取書」に当たり、課税文書に該当しないとして、印紙税の過怠税の賦課決定処分の一部を取り消したものである。

<要旨>
原処分庁は、消費生活協同組合である審査請求人が作成した領収書について、請求人が出資者以外の者に交付したものであり、印紙税法別表第一の第17号の非課税物件欄2に規定する「営業に関しない受取書」に該当しない旨主張する。

しかしながら、同欄2の規定によれば、請求人がその出資者に対して行う事業は、「営業」に該当しないが、出資者以外の者に対して行う事業は、たとえ営利を目的としないものであったとしても全て「営業」に該当することになるところ、当審判所の調査によれば、当該領収書の交付を受けた者は、その作成日の時点では出資者であったと認められることなどからすれば、同欄2に規定する「営業に関しない受取書」に当たり、課税文書に該当しないと認めるのが相当である。

★リンクはこちら⇒ 消費生活協同組合である審査請求人が作成した領収書等の文書について、当該文書の一部は課税文書に該当しないなどとして、印紙税の過怠税の賦課決定処分の一部を取り消した事例

2020年11月12日


契約書や領収書と印紙税(令和2年6月)

国税庁は『契約書や領収書と印紙税(令和2年6月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金である。
印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付する。

例えば、「不動産売買契約書(第1号の1文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なるため、間違いのないよう注意すること。

印紙税について分からないことがあれば、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねのこと。

なお、印紙税が課される文書に当たるかどうかをお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書を持参のこと。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和2年6月)

2020年7月10日


印紙税の手引(令和2年6月)

国税庁は『印紙税の手引(令和2年6月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもある。

そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成した。

印紙税について、分からないことや、更に詳しく知りたいことがあれば、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねのこと。

なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参のこと。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和2年6月)

2020年7月7日


契約書や領収書と印紙税(令和元年6月)

国税庁は、『契約書や領収書と印紙税(令和元年6月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、「印紙税一覧表」に掲げる文書に対して課される税金である。

印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付する。

例えば、「不動産売買契約書(第1号の1文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なるから、お間違いのないようご注意のこと。

印紙税についてお分かりにならないことがあれば、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。

なお、印紙税が課される文書に当たるかどうかをお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

 ★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(令和元年6月)

2019年6月26日


印紙税の手引(令和元年6月)

国税庁は、『印紙税の手引(令和元年6月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の「印紙税額一覧表」に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。

課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、「印紙税額一覧表」に記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なるものもある。

そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成した。

印紙税について、分からないことや、更に詳しくお知りになりたいことがあれば、最寄りの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。
なお、課税文書に当たるかどうかのお尋ねのときは、電話等で事前に相談日時等を予約いただいた上で、その文書をご持参ください。

 ★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(令和元年6月)

2019年6月21日


収入印紙の形式改正について

収入印紙については、形式を改正し、平成30年7月1日から適用を開始することとなった。

形式を改正する券種は、現行の31券種(1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円)のうち、19券種(下線の券種)となる。

形式改正後は、券種ごとに以下の偽造防止技術を施する。

○すべての券種
特殊発光インキ(可視領域では無色だが、紫外線ランプの照射で発光するインキ)及びマイクロ文字
着色繊維及び透かし入用紙を使用

○200円券
パールインキ(見る角度でパール色の光沢模様が現れる技術)
イメージリプル(特殊レンズを重ねると、「200」の文字が現れる技術)

○300円から600円の券種(4券種)
メタメリックインキ(専用シートを重ねると、模様が消える技術)

○1,000円以上の券種(14券種)
メタリックビュー(見る角度を変えると、複数の模様が現れる技術)

なお、改正前の収入印紙については、改正後の収入印紙の適用開始後も引き続き使用することができる。

 ★リンクはこちら⇒ 収入印紙の形式改正について

2018年6月7日


契約書や領収書と印紙税(平成30年5月)

国税庁は、『契約書や領収書と印紙税(平成30年5月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金である。
印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付する。
例えば、「不動産売買契約書(第1号文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、収める税金が異なるので、間違いのないように注意すること。

 ★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(平成30年5月)

2018年6月4日


印紙税の手引(平成30年5月)

国税庁は、『印紙税の手引(平成30年5月)』をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、印紙税額一覧表に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、印紙税額一覧表記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもある。

そこで、国税庁は、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成している。

 ★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(平成30年5月)

2018年5月30日


契約書や領収書と印紙税(平成29年5月)

国税庁は、「契約書や領収書と印紙税(平成29年5月)」をホームページに掲載した。

 ★リンクはこちら ⇒ 契約書や領収書と印紙税(平成29年5月)

2017年6月22日

平成29年5月印紙税の手引

国税庁は、『平成29年5月印紙税の手引』をホームページに掲載した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、印紙税額一覧表に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、印紙税額一覧表記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもある。

そこで、国税庁は、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成している。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年5月印紙税の手引

2017年6月2日

総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い

<照会要旨>
総価契約単価合意方式は、公共工事等における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払い代金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、変更契約や部分払いに伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施されている。
また、その実施方法としては、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)を基本としているが、一定の規模以下の契約工事においては、受注者の希望により、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)も可能なものとなっている。
いずれの場合であっても、発注者と受注者との間では、「工事請負契約書」と「単価合意書」(単価個別合意方式用)または「単価合意書」(単価包括合意方式用)が締結されることになる。
このうち、「工事請負契約書」は、印紙税法上、請負に関する契約書に該当することから、請負金額に応じて収入印紙を貼付しているが、契約当事者間で作成されるもう一方の「単価合意書」の印紙税の取扱いはどうなるか。
なお、「単価合意書」(単価個別合意方式用)には「単価表」、「単価合意書」(単価包括合意方式用)には「工事数量総括表」を添付する方法で作成する。

<回答要旨>
1.「単価合意書」(単価個別合意方式用)について
「単価合意書」(単価個別合意方式用)は、工事における契約の変更に用いる単価または金額を定めるために、原契約書(工事請負契約書)で定められた契約金額(請負金額の総額)に係る工事種別ごとの単価または金額(内訳金額)を記載して契約当事者間で合意した契約書であり、原契約書で定められていない契約内容(請負の内容、単価、取扱数量及び契約金額に密接に関連する事項(内訳金額))を補充するものと認められることから、印紙税法上、請負に関する契約書(第2文書)に該当する。

また、当該「単価合意書」(単価個別合意方式用)には、契約の変更に用いる単価または金額(内訳金額)のほかに当該内訳金額の合計金額(請負金額の総額)も記載されているが、当該合計金額は、原契約である「工事請負契約書」の内容から判断して当該文書(「単価合意書」(単価個別合意方式用))によって新たに契約金額を取り決めたものではなく、既に締結されている工事請負契約書の契約金額の内訳である単価または金額の合計額を示しているに過ぎないから記載金額には該当しない。

したがって、「単価合意書(単価個別合意方式用)」は、印紙税法上、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当し、200円の収入印紙の貼付が必要になる。

2.「単価合意書」(単価包括合意方式用)について
「単価合意書」(単価包括合意方式用)は、契約の変更に用いる単価の考え方について合意したものであり、具体的な単価(数値として具体性を有するもの)を合意したものではないので、印紙税法上の請負に関する契約書に係る「単価」を定めたものとは認められない。
しかし、当該「単価合意書」には、工事数量総括表を別紙として添付することとされており当該工事数量総括表に記載される内容は、原契約で定められていない契約内容(請負の内容及び取扱い数量)を補充するものと認められるから、当該「単価合意書」(単価包括合意方式用)は、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当し、200円の収入印紙の貼付が必要になる。

また、追加工事等により、原契約書の変更契約の締結に伴い改めて単価合意書を作成する場合には、工事数量総括表の内容(請負内容又は取扱数量)が変更されるので、記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当し、200円の収入印紙の貼付が必要になる。

なお、賃金または物価変動に基づく請負代金の変更(労務単価など単価のみの変更)に伴い、改めて単価合意書を作成する場合には、工事数量総括表の内容に変更はないので、課税文書には該当しない。

 ★リンクはこちら ⇒ 総価契約単価合意方式における「単価合意書」の印紙税の取扱い

2016年3月16日

建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い

<照会要旨>
工事請負契約の請負者は注文者との間で工事請負契約書(以下「原契約書」という。)を締結する際に、その契約内容に当該工事請負契約書の内容に設計・工事監理が含まれ、かつ、当該工事請負契約において建設する建築物が延べ面積300㎡を超える場合、建築士法第22条の3の3の規定に基づき、「設計・工事監理受託契約事項」を作成し、原契約書に添付する。
この「設計・工事監理受託契約事項」には、設計または工事監理に従事する建築士の氏名、業務の期間、報酬の額、建築士事務所の名称及び所在地、建築士事務所の開設者の氏名及び所在地等が記載されるが、これらの事項が変更される場合、契約当事者間で「設計・工事監理受託事項の変更書面」を作成するが、以下の事項の変更が記載された当該書面の課否はどのようになるか。

業務の期間
報酬の額
建築士事務所の名称及び所在地
建築士事務所の開設者の氏名
建築士の登録番号
再委託先

なお、いずれの場合も、原契約書に記載された事項は変更されない。

<回答要旨>
「設計・工事監理受託事項の変更書面」において変更する箇所が、①のうち設計業務及び構造設計業務の期間の変更の場合は、第2号文書の重要な事項である請負の期限を変更するものに該当することから記載金額のない第2号文書、②の報酬の額を変更するものは、第2号文書の重要な事項のうち、契約金額を変更するものに該当することから、報酬の額が増額される場合は、変更金額(差額)を記載金額とする第2号文書に、報酬額が減額される場合は、記載金額のない第2号文書に該当する。

なお、③ないし⑥の事項の変更は第2号文書の重要な事項の変更に該当しないことから課税文書に該当しない。

 ★リンクはこちら ⇒ 建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い

2016年3月9日

契約書の写し、副本、謄本等

契約書は、契約の当事者がそれぞれ相手方当事者などに対して成立した契約の内容を証明するために作られるので、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的である。
この場合、契約当事者の一方が所持するものに正本又は原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本などと表示することがある。

しかしながら、写し、副本、謄本などと表示された文書であっても、おおむね以下のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかなため、印紙税の課税対象になる。

  • 契約当事者の双方または文書の所持者以外の一方の署名または押印があるもの
  • 正本などと相違ないこと、または写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの

なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものであるため、課税対象とはならない。

また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名もしくは押印または証明のないものは、単なる写しにすぎないため、課税対象とはならない。
同じく、ファックスや電子メール等により送信する場合も正本等は送付元に保存され、送付先に交付されておらず、送付先で出力された文書は写しと同様であり、課税対象とはならない。

このように、印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものであるため、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となる。

★リンクはこちら⇒ 契約書の写し、副本、謄本等

2015年12月1日

印紙の消印の方法

<照会要旨>
契約書などに印紙を貼った場合には消印をすることとされているが、この消印は契約書などに押した印で消さなければならないか。
また、契約者が数人いる場合には、その全員で消印をしなければいけないのか。

<回答要旨>
印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっている。
そして、印紙を消す方法は、文書の作成者または代理人、使用人その他の従業者の印章または署名によることになっている。
このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章または署名であれば、どのようなものでも差し支えない。
ところで、消印は印紙の再使用を防止するためのものゆえ、それに使用する印章は通常印判といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えない。
署名は自筆によるが、その表示は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構わない。
しかし、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たらないので、消印したことにはならない。
また、印紙は判明に消さなければならないこととされているので、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押し又は署名することが必要であり、かつ、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要である。
したがって、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはならない。

次に、消印は印紙の再使用を防止することを目的とするという趣旨のものゆえ、複数の人が共同して作成した文書に貼り付けた印紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっている。
例えば、甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えない。

★リンクはこちら⇒ 印紙の消印の方法

2015年10月6日

平成27年9月印紙税の手引

国税庁は、『平成27年9月印紙税の手引』を公表した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、印紙税額一覧表に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、印紙税額一覧表記載のとおり、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもある。

そこで、国税庁は、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成している。

★リンクはこちら⇒ 平成27年9月印紙税の手引

2015年9月30日

顧客から商品の返品若しくは交換又は売価が異なるなどの申し出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票のつづりは、印紙税法上の「判取帳」に該当するとした事例

平成21年12月~平成24年3月及び平成24年4月~平成24年11月に作成された各課税文書に係る印紙税の過怠税の各賦課決定処分
棄却 平成26年10月28日裁決

<要旨>
請求人は、「売場控、事務所控及び商品貼付用」の3枚一組複写式の伝票が100組つづられている伝票つづりのうち、伝票作成後も切り離されずに残されている「売場控」つづり(本件各文書)が、1伝票1枚1枚が一の文書であること、2二以上の相手方から金銭受領の付込事実の証明を受ける目的で作成されていないものであること、3印紙税法上の帳簿に当たらないことからすると、判取帳には該当しない旨主張する。

しかしながら、本件各文書は、①切り離されずに残されている「売場控」伝票(本件各伝票)が、本件各文書から切り離されることが予定されていたものとはいえず、また、請求人も1冊につづった状態で保管していたから、全体として一の文書に当たると認められるものであること、②請求人には、返金を行う場合において、複数の顧客から本件各伝票に署名を受けることによって金銭受領証明目的があったと認められることからすると、二以上の相手方から金銭の受領事実の証明を受ける目的で作成されたものと認められること、③継続的又は連続的に、金銭受領の事実、すなわち、課税事項を記載するための文書といえるものと認められるから、帳簿に当たると認められるものであることからすると、判取帳に該当する。

★リンクはこちら⇒ 顧客から商品の返品若しくは交換又は売価が異なるなどの申し出を受けた際に使用する「お客様返金伝票」と題する伝票のつづりは、印紙税法上の「判取帳」に該当するとした事例

2015年9月16日

契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)

国税庁は、「契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 契約書や領収書と印紙税(平成27年4月)

2015年6月16日

印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)

国税庁は、「印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)」をホームページに掲載した。

不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるもの、「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成9年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減されている。

★リンクはこちら⇒ 印紙税額一覧表(平成27年4月1日以降適用分)

2015年6月11日

輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシート

【照会要旨】
輸出物品販売場を経営する事業者が、輸出免税物品購入記録票を作成する際に、購入される物品の品名や数量、価額等の明細を記載する代わりにレシートの写しを貼り付けて割印をし、これをパスポート等に貼り付けることがあるが、当該レシートの写しは、印紙税法上の「売上代金に係る金銭の受取書」(第17号の1文書)に該当するのか?

【回答要旨】
照会のレシートの写しは、購入記録票に品名や数量、価額等の明細を記載する代わりに貼り付けられるものであり、かつ、当該購入記録票との間に割印がされることから当該購入記録票の一部と認められ、輸出物品販売場を経営する事業者が購入者から金銭を受領した事実を証するために作成されたものではないから、第17号の1文書に該当しない。

2014年12月4日

未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付

【照会要旨】
当社では、不動産売買契約の締結を予定していたところ、契約の相手方の都合でキャンセルになってしまい、購入した2万円の収入印紙の使用見込みが立たなくなった。未使用の収入印紙について、印紙税の過誤納還付を受けることができるか?

【回答要旨】
収入印紙は、印紙税の納付のほか、登録免許税やパスポート引換えの際の手数料または訴訟費用等の納付にも使用される。
印紙税法の規定により還付することができるのは、印紙税を納付する目的で、印紙税の課税文書に過大に収入印紙を貼り付けた場合など、いったん印紙税を納付し、その納付した印紙税について過誤納金が生じている事実が確認できる場合に限られる。

したがって、未使用の収入印紙については、税務署において印紙税の過誤納還付を受けることはできない。

なお、汚染または損傷していない収入印紙については、郵便局において、手数料を支払って他の額面の収入印紙と交換することができる。詳細は「収入印紙の交換制度」を参照のこと。

2014年12月1日

印紙税の手引(平成26年9月)

国税庁は、『印紙税の手引(平成26年9月)』を公表した。

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、末尾の印紙税額一覧表に掲げられている20種類の文書が課税の対象となる。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、その内容にかかわらず定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもある。
そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成している。

印紙税について、分からないことや、更に詳しく知りたいことがあれば、税理士や最寄りの税務署(電話相談センター)に尋ねること。
なお、課税文書に当たるかどうかの尋ねるときは、その文書を持参すること。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(平成26年9月)

2014年10月21日

電子記録債権の受領に関する受取書

【照会要旨】
当社は、電子債権記録機関が提供している手形的利用を前提とした電子記録債権サービスの提供を受けており、売買取引等において売上代金を電子記録債権で受領した場合には、従来の手形取引と同様に、受取書を作成し、相手方に交付することとしている。
この場合、当該受取書にはただし書として、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」と記載して、電子記録債権を受領したことを明らかにしているが、当社が取引の相手方に交付する「電子記録債権の受領に関する受取書」は、第17号の1文書(売上代金に係る有価証券の受取書)に該当することになるのか。

【回答要旨】
印紙税法に規定する「有価証券」とは、財産的価値のある権利を表彰する「証券」であって、その権利の移転、行使が「証券」をもってなされることを要するものとされており、例えば、手形、小切手、郵便為替等がこれに該当する(印紙税法基本通達60)。
電子記録債権は、有価証券(財産的価値のある権利を表彰する証券)には該当しないことから、この受取書は、第17号の1文書には該当しない。
ただし、売上代金を電子記録債権で受領する場合であっても、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」など、受取書に電子記録債権を受領した旨の記載がないときは、第17号の1文書に該当することとなる。

2014年3月6日

印紙税第20号文書

<第20号文書とは>

  • 判取帳

<注>

  • 判取帳とは、第1号、第2号、第14号または第17号に掲げる文書により証されるべき事項につき2以上の相手方から付込証明を受ける目的をもって作成する帳簿をいう。

2013年12月24日

印紙税第19号文書

<第19号文書とは>

  • 第1号、第2号、第14号または第17号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。)

2013年12月20日

印紙税第18号文書

<第18号文書とは>

  • 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行もしくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳または生命共済の掛金通帳

<注>

  • 生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。

<主な非課税文書>

  1. 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳
  2. 所得税法第9条第1項第2号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳

2013年12月18日

印紙税第17号文書

<第17号文書とは>

  1. 売上代金に係る金銭または有価証券の受取書
  2. 金銭または有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの

<注>

  • 売上代金に係る金銭または有価証券の受取書とは、資産を譲渡しもしくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)または役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。)として受け取る金銭または有価証券の受取書をいう。

<主な非課税文書>

  1. 記載された受取金額が3万円未満の受取書
  2. 営業(会社以外の法人で、法令の規定または定款の定めにより利益金または剰余金の配当または分配をすることができることとなっているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
  3. 有価証券または第8号、第12号、第14号もしくは第16号に掲げる文書に追記した受取書

2013年12月16日

印紙税第16号文書

<第16号文書とは>

  • 配当金領収証または配当金振込通知書

<注>

  1. 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書または配当金の受領の事実を証するための証書をいう。
  2. 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。

<主な非課税文書>

  • 記載された配当金額が3,000円未満の証書または文書

2013年12月13日

印紙税第15号文書

<第15号文書とは>

  • 債権譲渡または債務引受けに関する契約書

<主な非課税文書>

  • 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの

2013年12月11日

印紙税第14号文書

<第14号文書とは>

  • 金銭または有価証券の寄託に関する契約書

2013年12月9日

印紙税第13号文書

<第13号文書とは>

  • 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。)

<主な非課税文書>

  • 身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)に定める身元保証に関する契約書

2013年12月6日

印紙税第12号文書

<第12号文書とは>

  • 信託行為に関する契約書

<注>

  • 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。

2013年12月4日

印紙税第11号文書

<第11号文書とは>

  • 信用状

2013年12月2日

印紙税第10号文書

<第10号文書とは>

  • 保険証券

<注>

  • 保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法(平成20年法律第56号)第6条第1項(損害保険契約の締結時の書面交付)、第40条第1項(生命保険契約の締結時の書面交付)または第69条第1項(傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面(当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法第3条第5項第3号(免許)に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除く。)をいう。

2013年11月29日

印紙税第9号文書

<第9号文書とは>

  • 貨物引換証、倉庫証券または船荷証券

<注>

  1. 貨物引換証または船荷証券には、商法(昭和32年法律第48号)第571条第2項(貨物引換証)の記載事項または同法第769条(船荷証券)もしくは国際海上物品運送法(昭和32年法律第172号)第7条(船荷証券)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。
  2. 倉庫証券には、預証券、質入証券及び倉荷証券のほか、商法第599条(預証券等)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとし、農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券を含まないものとする。

<主な非課税文書>

  • 船荷証券の謄本

2013年11月27日

印紙税第8号文書

<第8号文書とは>

  • 預貯金証書

<主な非課税文書>

  • 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が1万円未満のもの

2013年11月25日

印紙税第7号文書

<第7号文書とは>

  • 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3か月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)

<注>

  • 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。

2013年11月22日

印紙税の手引(2013年10月)

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金で、20種類の文書が課税の対象となる。
課税される文書に係る納付すべき印紙税の額は、その内容にかかわらず、定額であるものや、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって異なってくるものもある。
そこで、印紙税を正しく理解していただき、正しい納税の参考としていただくために、そのあらましを説明した「印紙税の手引」を作成している。

  • 現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされているが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税となる。
  • 不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されている(第1号の1文書及び第2号文書関係)。
    また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充される。

★リンクはこちら⇒ 印紙税の手引(2013年10月)(既に削除済み)

2013年11月20日

印紙税第6号文書

<第6号文書とは>

  • 定款

<注>

  • 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。

<主な非課税文書>

  • 株式会社または相互会社の定款のうち、公証人法第62条ノ3第3項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの

2013年11月18日

印紙税第5号文書

<第5号文書とは>

  • 合併契約書または吸収分割契約書もしくは新設分割計画書

<注>

  1. 合併契約書とは、会社法(平成17年法律第86号)第748条(合併契約の締結)に規定する合併契約(保険業法第159条第1項(相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更または補充の事実を証するものを含む。)をいう。
  2. 吸収分割契約書とは、会社法第757条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更または補充の事実を証するものを含む。)をいう。
  3. 新設分割計画書とは、会社法第762条第1項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更または補充の事実を証するものを含む。)をいう。

2013年11月11日

印紙税第4号文書

<第4号文書とは>

  • 株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券

<注>

  1. 出資証券とは、相互会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員または出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資証券を含む。)をいう。
  2. 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。

<主な非課税文書>

  1. 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第4号)に規定する優先出資証券を除く。)
  2. 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの

2013年11月5日

印紙税第3号文書

<第3号文書とは>

  • 約束手形または為替手形

<主な非課税文書>

  1. 手形金額が10万円未満の手形
  2. 手形金額の記載のない手形
  3. 手形の複本または謄本

2013年10月31日

印紙税第2号文書

<第2号文書とは>

  • 請負に関する契約書

<注>

  • 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。

<主な非課税文書>

  • 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの

2013年10月29日

印紙税第1号文書

<第1号文書とは>

  1. 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書
  2. 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書
  3. 消費貸借に関する契約書
  4. 運送に関する契約書(用船契約書を含む。)

<注>

  1. 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。
  2. 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。
  3. 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状を含まないものとする。
  4. 用船契約書には、航空機の用船契約書を含むものとし、裸用船契約書を含まないものとする。

<主な非課税文書>

  • 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が1万円未満のもの

2013年10月25日

『契約書や領収書と印紙税』(平成25年4月)及び『印紙税額一覧表』(平成25年4月1日以降適用分)

国税庁が、『契約書や領収書と印紙税』(平成25年4月)及び『印紙税額一覧表』(平成25年4月1日以降適用分)を公表した。

★『契約書や領収書と印紙税』(平成25年4月)はこちら → 『契約書や領収書と印紙税』(平成25年4月)(既に削除済み)

★『印紙税額一覧表』(平成25年4月1日以降適用分)はこちら → 『印紙税額一覧表』(平成25年4月1日以降適用分)

2013年4月16日

クレジットカード払いの場合の領収書

印紙税法基本通達別表第1第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭または有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものであるため、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭または有価証券の受領事実がないから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しない。
ただし、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しなければと、第17号の1文書に該当することになるので留意すること。

2013年1月29日

電子メールやFAXによる領収書等の印紙税

請求書や領収書を電子メールやFAXにより相手方に提出する場合には、実際に文書が交付されていないため、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しない。

また、電子メールやFAXを受信した人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われない。

ただし、電子メールやFAXで文書を送信した後に、改めて、文書を持参するなどの方法により正本となる文書を相手方に交付する場合には、その正本となる文書は、それぞれ印紙税の課税文書となる。

相手方が保管するFAX送信用等の文書の原本は、それ自体が相手先に交付されるものではないので、課税文書には該当しない。
また、その保管している原本を、後日、訴訟等のための証拠書類として提出するために、当事者以外の第三者に交付することがあったとしても、その時点でその保管している原本が、改めて課税文書となることはない。

なお、経団連の平成24年度税制改正に関する提言に、『近年、インターネット電子商取引が一般化し、経済取引のペーパーレス化が著しく進展する中、紙を媒体とした文書のみに課税する印紙税は合理性が失われていることから、公平性の観点から、印紙税を廃止すべきである。』とあるが、個人的には同感である。

2011年10月3日

会計事務所の領収書の印紙

会計事務所から領収書をもらった時に、領収書が貼っていなくておかしいと思ったことはないだろうか?

税理士などの場合、違和感を感じるが、領収書(受取書)は営業に関しない受取書として取り扱われるため、非課税となるため、印紙を貼る必要はない。

なお、税理士法人の場合、税理士法人が出資者以外の人に交付する領収書(受取書)は、営業に関する受取書として印紙税が課税されるため、印紙を貼る必要がある。

2011年8月26日

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ファミマTOB価格は高裁も安すぎと判断し非公開化価格設定に影響も!

M&A Onlineによると、伊藤忠商事がファミリーマート(東京都港区)を完全子会社化する際に実施した株式公開買い付け(TOB)の価格を巡る裁判で、東京高裁は先日までに、公正な価格は実際の買い付け価格よりも300円高いとする東京地裁の判断を支持し、ファミリーマート側の抗告を棄却する決定をしました。

TOBに関して公正な価格を裁判所が決定するのは近年ではまれで、親子上場の解消のための非公開化や経営陣が参加する買収(MBO)による株式非公開化に影響を与える可能性があります。

伊藤忠商事は2020年、50.1%を保有していたファミリーマートに対し1株2,300円でTOBを実施しましたが、TOBに応募せずに強制的に株式を買い取られた海外投資家などが、買い取り価格が安すぎるとして東京地裁に公正な価格の決定を求めて申し立てを行いました。

東京地裁は2023年、ファミリーマートが設置した特別委員会が十分に機能していなかったとした上で、2,600円を公正な価格として示しました。

ファミリーマートはこの決定を不服として、東京高裁に抗告していました。

ロイターが閲覧した決定文によると、東京高裁は東京地裁の決定内容を概ね支持しました。

価格水準が不十分といった特別委員会からの意見が尊重されず、TOBが一般に公正と認められる手続きにより行われたと認めることはできないとしました。

TOB価格は、ファミリーマートの特別委員会が選任した財務アドバイザーが算定した企業価値の下限を下回っていたのです。

ファミリーマートは「当社が主張してきた手続きの公正性が認められなかったことは誠に遺憾であり、不服申し立てを行う方針。今後の対応に向けて準備を進めていく」と回答しました。

伊藤忠商事は「ファミリーマートで係争中の案件であり、コメントは差し控える」とした。

経営陣が株式を取得して非上場化したり、親会社が上場子会社を完全子会社化したりする際に実施するTOBでは、なるべく安く株式を取得したい経営陣や親会社と、高値で株式を売却したい少数株主との間で構造的な利益相反が存在します。

大正製薬ホールディングスが実施したMBOについて複数の投資家が価格決定を申し立てるなど、公正な買い取り価格について裁判所に判断を仰ぐ事例が増えています。

しかしながら、2016年以降、裁判所はTOBを巡る公正な価格の判断は行ってきませんでした。

このきっかけとなったのが、ジュピターテレコムTOBに関する2016年の最高裁の決定です。

特別委員会を設置するなど、意思決定が恣意的になることを排除する措置が講じられ、手続きが公正であればTOB価格は尊重されるとしたため、価格に不満を持つ株主側はまず手続きが公正でなかったことを立証しなければならず、価格の審査の前に門前払いとなっていました。

一方、手続きの公正性の審査が特別委員会の設置などといった形式的なものとどまれば、価格の公正さが審理される場が事実上なくなることを懸念する声も出ています。

ファミリーマートのTOBで価格にまで踏み込んだ地裁の判断は、今後の司法判断に影響を与えるとして注目を集めていました。

僕自身も個人的に何度か持っていた株式がMBOによりスクイーズアウトされたことがありますが、少数株主は何もできませんからね。

一方、仕事で上場企業のMBOに携わったことがありますが、株主から質問があった場合にはどう答えるか考えながら、言い換えれば、説明できるようなロジックかどうかを念頭に置いて業務を進めていましたが、その辺りの意識が欠けていたのでしょうか?

この事件の結果は今後のTOBに影響を与えると思いますので、どんな結論になるか楽しみにウォッチしていきたいですね。

ファミマTOB価格は高裁も安すぎと判断し非公開化価格設定に影響を与える可能性があることについて、あなたはどう思われましたか?


ファミマのTOB価格2,300円は不当に安かったのか?

東京地裁が不当に安いと判断した伊藤忠によるファミマTOB価格は本当に安かったのでしょうか?
M&A Onlineによると、ブルームバーグの報道では、東京地裁はファミリーマートの買収対価をめぐり反対株主から提起されていた株式買取価格決定訴訟において、伊藤忠商事による買取価格の2,300円は不当に安く、2,600円とする判決を下したとのことです。

その理由は、企業法務ナビの記事(https://www.corporate-legal.jp/news/5220)によると、ファミリーマートが設置した特別委員会が意見表明書の中で2,300円を「安い」と評しており、これを「妥当でない」と表現していればTOB自体に賛同できなかった可能性があるため、多数株主と少数株主の利害を適切に調整された結果とは言い難いからとのことです。

なお、事件の経緯の概略は、以下のとおりです。
<判決に至った経緯>
伊藤忠商事は、上場子会社であったファミリーマートの完全子会社化を行うことを決定し、2020年7月9日に1株当たり2,300円でTOBを開始しました。
TOBの実施について、伊藤忠商事の2020年7月8日付のプレスリリースでは目的・理由が詳しく記載されていますが、要約すると、「子会社上場を維持していると少数株主との利害対立を避けられず、その調整のため実施できない施策が発生するなどの弊害が大きいので、TOBによる完全子会社化を実施して親子上場を解消し、より抜本的な成長戦略を実施したい」ということになります。

ファミリーマートは同プレスリリースで、伊藤忠グループとの一体性を高めることが競争に勝つために必要であることを理由に、「TOB自体には賛同しつつ、提示された価格が一般株主への投資回収機会の提供という観点では一定の合理性があるため、妥当性を欠くとまでは言えないが、一般株主に対し積極的に応募を推奨できる水準の価格に達しているとまでは言えないため、応募するかどうかは株主の判断に委ねる」とする意見を表明しました。

ファミリーマートはメリルリンチ日本証券に、また、ファミリーマートが設置した特別委員会は、PwCにそれぞれ株式価値算定を依頼し、提示価格の妥当性を検討しています。
結論として、提示価格は両評価書の提示するレンジの範囲内であるため、妥当といえる水準には達しているが、PwCによる評価で採用したDCF法の下限値である2,472円には届いていないこと、また、2010年以降に発表され、非公開化を目的とし、買付規模が500億円以上である他の公開買付けの事例のプレミアム水準と比較して、見劣りするプレミアム水準にとどまることから、十分に高い水準であるとまでは言えない旨記載しています。

その後、TOBに十分な応募があったため、伊藤忠商事は同年11月10日に買収を完了させてファミリーマートを上場廃止とし、その後応募しなかった株主に対して同額の2,300円で株式併合によるスクイーズアウトを実施しました。このスクイーズアウトに反対する株主が、東京地裁に買取価格決定を申し立てました。

そして、東京地裁は冒頭に記載したとおり、特別委員会がプレミアムが不十分としたことを問題視し、「株価が安い」と判断した模様です。

では、TOB価格の2,300円は本当に安かったのでしょうか?
ここから先は、巽 震二氏が、アナリスト目線で検証しています。

ファミリーマートのTOBに関する意見表明のプレスリリースで開示されている提示価格のプレミアムと類似事例の平均値の比較及び類似事例の平均値に基づく株価評価を見ると、類似事例プレミアムは36%~39%で測定期間を通じて大きくはぶれていないのに対し、提示プレミアムは11%~30%と大きくぶれています。
測定期間が長いほどプレミアムが低くなっていますので、これはファミリーマートの株価が6か月間下落トレンドで推移してきたこと、一方で類似事例では6か月間に大きなトレンドがなく概ね持ち合い圏での推移をたどっていたことが読み取れます。

提示価格の2,300円が安かったのかどうかは、この下落トレンドが市場のどのような判断に起因するのかによるといえます。

スタンドアロンの今後の成長が市場の要求水準に届かず、価格訂正が続いている状況であれば、公表前日の株価に30%のプレミアムを付けて損切のチャンスが与えられる一般株主には、有利な価格と考えられます。

そうではなく、コロナ禍という一過性の業績悪化等による下落トレンドに過ぎず、今後スタンドアロンの経営努力で市場の要求水準を満たす利益成長が期待できるのであれば、足元の底値を基準にした公表前日株価に対するプレミアムではなく、6か月平均に対するプレミアムが十分なものでなければ、TOB価格が不当に抑えられたという結論になるでしょう。

そこで、2019年1月からTOB公表までのファミリーマートの株価推移をまずは見てみると、2019年1月~8月は、時折戻りを入れながらも一貫した下落トレンドを描いています。
同期間中、TOPIXは弱いながらも上昇トレンドでしたので、銘柄固有の要因でファンダメンタルな売られ方をしたのであろうと推測されます(上場廃止に伴い、当時の決算説明資料等が公開されなくなってしまいましたので、具体的な要因の分析は現時点では残念ながら困難です)。

その後、一旦株価は底打ちして反転上昇トレンドを10月まで維持しますが、結局そこで頭打ちとなり、再び下落トレンドに入ります。

さらに、2020年2月下旬から発生した新型コロナ第1波の拡大懸念による世界同時株価急落が発生して下落速度が急加速し、下落幅のおよそ半値戻し水準まで来て持ち合いの動きとなりました。
そして、一旦は上放れしたものの反落して持ち合い起点の安値を割れるかどうかというところでTOB公表となりました。

この株価推移からすると、ファミリーマートの株にはファンダメンタルな弱さがあり、市場が要求する利益成長に届かないという判断はおそらく下されていたのであろうと推察されます。
他方で、平均株価の算出期間はコロナショックの影響が非常に強く反映された時期であり、業績が落ち込んでいたとはいえ、果たしてそこまでコロナショックの影響を織り込むことが妥当であったのかという疑問が生じます。

特に3か月平均までは、コロナショック後の株価だけの平均ですが、6か月平均であれば、コロナショック前の株価を含んだ平均となりますので、コロナショックの影響を一定程度調整するのであれば、6か月平均を重視するという考え方になるかと思います。

2020年7月は、世界各地でのロックダウンが解除されはじめ、日本でも緊急事態宣言解除後、Go Toトラベル政策の開始が予定され、また5月にはモデルナワクチンの治験が成功したことが報じられるなど、ワクチン開発の進捗によるコロナ収束の期待も高まり始めた時期ですので、一定程度コロナからの立ち直りを見込んでも良い時期にあったと考えられます。

実際に、意見表明のプレスリリースで開示されている伊藤忠商事にも提出していた株価算定用の事業計画では、営業収益・事業利益は2022/2期にコロナ前の2020/2期を超過し、EBITDAも2025/2期にはほぼ2020/3期と同水準まで回復することを見込んでいます。

フリーキャッシュフローは2020/3期水準を大きく下回る水準が想定されていますが、日々現金売上が生じ、食品等販売期間の短い商品の比率が高いコンビニエンスストアという業態から見て、キャッシュ・コンバージョン・サイクルはそれほど長くないはずですので、利益が回復しているのにフリーCFが大きく減少するというのは設備投資を増加させているからと考えられます。

であるとすれば、長期的には減価償却費の増加を通じでフリーCFが反転増加トレンドになるはずですので、いずれはコロナ前の水準に回復できるとみてよいと思います。

以上から考えると、TOBを公表した7月の時点では、コロナ前水準への回復をある程度見込んだ事業計画が策定されていることから、価格面でもそれを織り込むべきと考えられ、ファミリーマート特別委員会の2,300円は「安い」という意見は合理的であると思います。

他方で、2019年からの大きな下落トレンドを見る限り、ファンダメンタルな株価下落の理由も否定はできなそうですので、あまり高くは買えないという伊藤忠商事サイドの主張も一定の合理性はあろうかと思います。

そうすると、2,600円という判決の水準は、意見表明のプレスリリースにおいてコロナショック前の交渉の初期段階で伊藤忠商事が最初に提示した価格として言及された価格でもあり、また、過去3か月分の平均株価に類似事例プレミアムを乗じた水準とほぼ同じです。

当該3か月間は、コロナショック後の底打ちから業績回復期待による小反発局面を含めた期間でもありますので、コロナからの回復期待の織り込み度合いという点でも落としどころとしてちょうどよい水準のように感じられます。

過去にも「牛角」などの飲食チェーンを運営するレックス・ホールディングスなどで問題になっているとは思いますが、なかなか難しい問題ですね。
こういった訴えられるリスクもありますので、MBOなどをやる際には、かなり慎重にやらないといけないですね。

ファミマのTOB価格2,300円は不当に安かったのか?について、どう思われましたか?


「サザビーリーグ」創業者らの80億円課税処分を「株価の根拠明確でない」との裁決で全額取り消し!

読売新聞によると、生活雑貨ブランド「アフタヌーンティー」などを展開する「サザビーリーグ」(東京都)の創業者らが東京国税局から受けた計約80億円の課税処分について、「国税不服審判所」が全額を取り消す裁決をしたことがわかったようです。
裁決は2022年1月20日付です。
巨額の課税処分の取り消しは異例です。

課税処分の取り消しを受けたのは、創業者の鈴木陸三氏(78)と、森正督会長(73)の資産管理会社「三木家」(東京都)です。
関係者によると、サザビーリーグはかつてジャスダックに上場していましたが、鈴木氏の親族が代表を務める投資会社が株式公開買い付け(TOB)を行い、2011年3月までに非上場化しました。

株を大量保有していた鈴木氏と森氏から、親族に事業を承継した形です
この際、投資会社はTOBの資金調達の一環として新株を発行し、鈴木氏と三木家が1株5万円で計6万株(30億円)を取得しました。
投資会社はTOBに成功してサザビーリーグを吸収合併した後、鈴木氏と三木家から1株8万円で株の一部を買い戻しました。

鈴木氏と三木家は計9億円の売却益について税務申告していました。
これに対し、東京国税局は一連の取引に事業承継時の税負担を軽減する目的がなかったかどうかなどについて調査を行いました。
東京国税局は、サザビーリーグの吸収合併で投資会社の資産は増えており、株の買い戻し価格は1株8万円ではなく「84万円」が相当だと判断しました。
2019年9月、当初申告との差額に当たる計約210億円の申告漏れがあったとして、過少申告加算税を含む計約80億円を追徴しました。
鈴木氏と三木家は追徴を不服とし、2019年12月に国税不服審判所に審査請求しました。
鈴木氏らは審判で「株価は投資会社の定款で定められており、適正だ。株の売却で巨額の利益を得たわけでもない」などと主張しました。
裁決はこれを認め、「国税当局側の主張する株価の根拠は明確でなく、課税処分は違法だ」と結論付けました。

納付済みだった追徴税は、利子に当たる「還付加算金」を上乗せして鈴木氏らに返還されたようです。
鈴木氏らは取材に「審判所の適正な判断に心から安堵している」と文書で回答しています。
一方、東京国税局は「個別事案については回答を差し控える」としています。
なお、サザビーリーグは1972年創業で、人気アパレルブランド「カナダグース」なども販売しており、2021年3月期の連結売上高は851億円です。
また、国税不服審判所は、国税庁に設置され、納税者からの審査請求を受けて国税職員や裁判官が審査を行うところです。
2020年度に審査された2,328件のうち、全面的な課税取り消しは65件(2.8%)で、裁決は行政の最終処分で、国税当局は再調査や提訴ができません。

個人的には、『株価が定款に定められている』というのは、根拠にならないと思います。
あくまで、『時価』ですから。
これが認められると、定款に定めることで、安易に租税回避を図ろうとする人がでてくるのではないかなぁと不安になります。
国税庁が、持って行き方を誤った案件なのではないでしょうか?

「サザビーリーグ」創業者らの80億円課税処分を「株価の根拠明確でない」との裁決で全額取り消されたことについて、どう思われましたか?


サイブリッジ合同会社がカーディナル株式会社(証券コード:7855)に対して山田マーケティング株式会社による公開買付けに関して質問書を送付!

サイブリッジ合同会社(代表:水口翼)は、カーディナル株式会社(代表取締役社長:山田弘直、証券コード:7855)の株主です。
サイブリッジ合同会社は、2021年8月5日に開示された山田マーケティング株式会社(以下「山田マーケティング社」)によるカーディナル株式会社へのいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われる株式公開買付(以下「本公開買付け」)について、本公開買付けに係る買付価格が一般株主に対して十分に配慮された価格ではない可能性があるため、カーディナル株式会社に対して本文記載の内容の質問書を送付しました。

質問書

2021年8月5日付「山田マーケティング株式会社によるカーディナル株式会社株式(証券コード:7855)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」により、山田マーケティング株式会社(以下「公開買付者」といいます。)によるカーディナル株式会社(以下「貴社」といいます。)の普通株式(以下「貴社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が公表されました。
そして、貴社は、2021年8月5日付け「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」を公表し、本件公開買付けに賛同する意見を表明しております。
一方で、本公開買付けに係る貴社株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)は、普通株式1株につき851円となっており、1株当たりの貴社の純資産額(第54期における1株当たりの純資産額は1,133.53円)を大幅に下回る金額となっております。
そのため、貴社の株主であるサイブリッジ合同会社(以下「サイブリッジ」といいます。)は、本公開買付価格は貴社の一般株主に対して十分に配慮された価格ではない可能性があると考えております。
貴社に対して本事前質問状を提出し、下記の質問に対して、2021年9月1日午後5時までに、貴社のHP上にて回答を公開することを求めます。
万が一、本質問書記載のご質問に対して、了解可能なご回答をいただけなかった場合、サイブリッジは本公開買付価格の見直しの要請をすることを具体的に検討しております。

1.フェアネス・オピニオンの取得について
2021年8月6日付「意見表明報告書」(以下「本意見表明報告書」といいます。)によれば、貴社は、貴社、公開買付者及び不応募合意株主から独立した株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス・コンサルティング」といいます。)から本公開買付価格の公正性に関する意見書(フェアネス・オピニオン)を取得しておりません。
経済産業省の「公正なM&Aのあり方に関する指針」(以下「MA指針」といいます。)においては、「第三者評価機関からフェアネス・オピニオンの取得が行われた場合には、公正性担保措置として積極的に評価されるべきものと考えられる。」とされております。
MA指針において、MBOを実施する際の公正性担保措置の一つとして指摘をされている「フェアネス・オピニオン」をプルータス・コンサルティングから取得しないという判断をされた理由について、具体的にご説明を願います。

2.株価算定方法について
(1)加重平均資本コストの算出について
本意見表明報告書によれば、公開買付者から提示された本公開買付価格に対する意思決定の公正性を担保するために、プルータス・コンサルティングに対し、貴社株式価値の算定を依頼し、株式価値算定書を取得しております。
プルータス・コンサルティングは、貴社株式価値の算定にあたっては市場株価法及びDCF法を算定手法として用いて、算定を行なっております。そして、本意見表明報告書によれば、DCF法での貴社株式価値の算定において、割引率は加重平均資本コスト(以下「WACC」といいます。)とし、WACCは5.288%〜9.214%を採用しております。
WACCの評価プロセスにおいて、必要な算定要素であるベータ値の抽出が必要となりますが、このベータ値は評価対象会社の事業と類似性のある他の上場企業のLeveredベータを収集したうえで業界平均のUnleveredベータを弾き、評価対象会社としてのベータ値を算出するのが一般的であると理解をしております。
この点、本意見表明報告書によれば、プルータス・コンサルティングは、貴社株式価値の算定手法として「適切な類似上場会社を選定することが困難である」ことを理由に、類似会社比較法を不採用としています。
そこで、適切な類似上場会社を選定することが困難な状況の中で、どのようにしてWACCの評価に必要なReleveredベータを抽出したのかをご教示ください。

(2)永久成長率について
第三者算定機関であるプルータス・コンサルティングは、DCF法での貴社株式価値の算定において、永久成長率法を採用した上で、0%の永久成長率を採用しております。
永久成⾧率は、インフレ率、GDP成⾧率、あるいは、過去の企業成⾧率のいずれかを引用することが一般的であると理解をしております。
この点、国内の経済状況をふまえつつ合理的かつ客観的な値を見つけるのは難しいとも思われますが、国際通貨基金は、日本国の2021年から2025年にかけてのインフレ率について0.137%から0.963%と公表しています(「IMF World Economic Outlook Databases(2021年4月)」)。
このような公表情報がある中、貴社株式価値の算定において、永久成⾧率を0%に設定をした理由をご教示ください。

以上

MBOは、対象会社の役員等が出資した会社を通じて対象会社の株式を購入し、非上場化をはかるということですので、役員等に比べ情報力で圧倒的に劣る対象会社の一般株主は、勝手に株主から排除されてしまう結果となります。
それゆえ、一般株主が納得できるような内容でないといけないと思います。
以前、上場会社のMBOの際に、対象会社(上場企業)側の株価算定の仕事に携わったことがありますが、訴訟のリスクもあるため、使用する率などについて、質問があったときにどう回答するかということも考え、文章にしつつ、株価算定の作業を進めたことがあります。
おそらく日本でNo.1のプルータス・コンサルティングなので、明確な理由等を持っていると思いますので、時々バリュエーション業務をやっている僕としてはどのような回答があるのか非常に興味深いです。
また、こういう質問が一般的に行われるようになり、企業側もきちんと株主が理解できるような報告書などの文書を開示するようになるといいなぁと思います。

サイブリッジ合同会社がカーディナル株式会社(証券コード:7855)に対して山田マーケティング株式会社による公開買付けに関して質問書を送付したことについて、どう思われましたか?

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M&A・組織再編

<参考>
時価純資産法(または簿価純資産法)に数年分の利益を加算する場合
時価純資産法(または簿価純資産法)により算定した純資産に、数年分の任意の利益を加算した金額を譲渡額とする場合もある。

なお、加算対象とする利益の種類(税引後利益または経常利益等)及び年数(通常1年~3年)は事例ごとに異なり、交渉によって決まるケースが多い。

パターン 企業グループ内 共同事業 スピンオフ
完全支配関係
(100%)
支配関係(50%)
分割対価要件
主要資産等引継要件
事業関連要件
事業規模または
経営参画要件

(経営参画要件
の充足が必要)
従業者引継要件
移転事業継続要件
株式継続保有要件
(完全支配関係
の継続)

(支配関係
の継続)
非支配関係継続要件

『分割型分割』とは、分割対価を分割元会社ではなくその株主に交付する分割のことである。

なお、『分割型分割』は『人的分割』と呼ぶこともある。

会社法上は、『分社型分割』のみ規定されているが、『分社型分割+剰余金の配当』という形で、実質的に『分割型分割』の効果を得られる。

2021年2月25日

<事前照会の趣旨及び事前照会に係る取引等の事実関係>

1.事実関係

 医療法人である当社は、当社と出資関係のない医療法人Z社との間で、当社を合併法人、Z社を被合併法人とする吸収合併(以下「本件合併」という。)を行うことを予定している。
本件合併に際し、被合併法人の従業者の雇用関係については、以下のとおりとすることとしている。

(1)本件合併の日の前日における従業者の総数は81名ですが、当該従業者全員は、同日付けで、被合併法人との間の雇用契約を終了(退職)するとともに、被合併法人から退職金の支払いを受ける。

(2)被合併法人の従業者であった81名のうち79名は、本件合併の日において、合併法人との間に新たな雇用契約を締結し、同日から合併法人の従業者として合併法人の業務に従事する。

2.照会要旨

本件合併は、本件合併の直前において合併法人と被合併法人との間に出資関係がないことから、本件合併が法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当するためには、本件合併が同号ハの「被合併法人と合併法人とが共同で事業を行うための合併」に該当する必要があり、この要件の一つである、いわゆる従業者引継要件(法令4の3④三)を満たす必要がある。
本件合併においては、合併の日の前日に被合併法人の全従業者は、被合併法人との間で締結された雇用契約を終了(退職)し、当該雇用契約は合併法人に承継されないことから、合併法人は被合併法人の従業者を引き継いでおらず、従業者引継要件を満たしていないとも考えられる。
しかしながら、本件合併後においては、本件合併の前日まで被合併法人の業務に従事していた被合併法人の従業者の総数の80%以上が合併法人の業務に従事することが見込まれていることから、本件合併は従業者引継要件を満たすと考えてよいか?

<照会者の求める見解の内容及びその理由>

1.関係法令

(1)適格合併について

 法人税法上、次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式又は出資以外の資産が交付されないものは適格合併に該当する(法法2十二の八)。

イ.その合併に係る被合併法人と合併法人との間に完全支配関係がある場合の当該合併(法法2十二の八イ、法令4の3②)。

ロ.その合併に係る被合併法人と合併法人との間に支配関係がある場合の当該合併のうち、所定の要件を満たすもの(法法2十二の八ロ、法令4の3③)。

ハ.その合併に係る被合併法人と合併法人とが共同で事業を行うための合併として法人税法施行令第4条の3第4項に掲げる要件(以下「共同事業要件」という。)の全てに該当するもの(法法2十二の八ハ、法令4の3④)。

(2)いわゆる「従業者引継要件」について

 上記(1)ロの所定の要件及び共同事業要件の一つに、いわゆる「従業者引継要件」が規定されている。
具体的には、合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていることを、その要件としている(法法2十二の八ロ(1)、法令4の3④三)。
なお、ここにいう「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併の直前において被合併法人の合併前に行う事業に現に従事する者をいうこととしている(法基通1-4-4)。

2.当てはめ

被合併法人であるZ社と合併法人である当社との間には出資関係がないことから、本件合併が適格合併に該当するためには、共同事業要件を満たす必要があり、この共同事業要件の1つである従業者引継要件を満たす必要がある。
吸収合併が行われた場合、その合併により消滅する法人(被合併法人)の権利義務の全部は合併後存続する法人(合併法人)に承継され(医療法58)、当該合併に際し特段の合意がない限り、被合併法人の従業者の地位も合併法人に承継される。
一方で、従業者引継要件においては、「合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること」と規定していることから、当該被合併法人の従業者の地位、具体的には被合併法人の従業者の権利義務や当該被合併法人の従業者と被合併法人との間の雇用契約などが必ずしも合併法人に承継されることまでをその要件とはしていないものと考えられる。
また、従業者引継要件における「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併の直前において被合併法人の合併前に行う事業に現に従事する者とされており、その従業者がその合併の直前の従業者に該当するか否かを判断するに当たって、雇用契約があるかどうかといった雇用形態は関係がないものと考えられる。
以上のことからすれば、被合併法人の従業者の雇用契約が合併法人に承継されるか否かということとは関係なく、被合併法人の合併の直前の従業者の総数のおおむね80%以上に相当する者が合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれているのであれば、従業者引継要件を満たすと考えられる。
本照会では、本件合併の前日に被合併法人であるZ社とその従業者との間の雇用契約は終了(退職)するものの、本件合併後において、被合併法人の合併の直前の従業者全81名のうち79名が引き続き合併法人である当社の業務に従事することが見込まれていることから、従業者引継要件を満たすものと考える。

<回答>

回答年月日
平成30年11月15日

回答者
名古屋国税局審理課長

回答内容
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。

(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

(2)この回答内容は名古屋国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

 ★リンクはこちら  合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定

2019年3月11日


『「スピンオフ」の活用に関する手引』を改訂しました

経済産業省は、我が国企業が収益力(「稼ぐ力」)や中長期的な企業価値の向上に向け、大胆な事業再編を機動的に行うことを可能とするための環境整備に取り組んでいる。
こうした取組のひとつとして、スピンオフの円滑な実施を支援するため、2018年3月に『「スピンオフ」の活用に関する手引』を公表しているが、今般、平成30年度税制改正の内容を踏まえて当該手引きを改訂した。

<今回の改訂のポイント>
●平成30年度税制改正の内容を反映
平成30年度に改正された、(1)スピンオフ準備のための完全支配関係内の組織再編の適格要件の緩和、(2)スピンオフ元の会社による証券会社への分割割合等の通知義務について、説明を追加している。

スピンオフとは、企業が「選択と集中」を図るため、自社内の特定の事業部門や完全子会社を切り出して資本関係の無い別会社とし、経営を独立させる取組である。
経営の独立による迅速、柔軟な意思決定や、資本の独立による独自の資金調達や取引先の拡大が可能となり、スピンオフする側とされる側の双方にとって企業価値向上が期待される。

 ★リンクはこちら  「スピンオフ」の活用に関する手引(平成30年8月)

2018年9月4日


「我が国企業による海外M&A研究会」報告書及び「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」

<本件の概要>
経済産業省は、2017年8月より開催した「我が国企業による海外M&A研究会」等における議論の成果として、(1)日本企業が今後、海外M&Aを有効に活用していく上で留意すべきポイントと参考事例をまとめた報告書及び(2)特に経営者目線で重要なポイントを事例とともにまとめた「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」をとりまとめた。

1.背景・目的とこれまでの経緯
近年、海外M&Aは、激しいグローバル競争の中で、日本企業がスピード感を持った成長を実現していくうえで重要かつ有効なツールとなっている。
また、これまで国内を主たる事業基盤としてきた企業も含め、海外M&Aの裾野が一層拡大している。
他方で、海外M&Aに関しては、国内のM&Aや現地法人設立による海外進出と比較しても、制度・言語・文化面の違いをはじめとして難度が高い側面があり、期待された成果を十分挙げられていない事例も少なくない。
そこで、経済産業省は、2017年8月より、海外M&Aに関し豊富な経験と知見を有する専門家を集めた「我が国企業による海外M&A研究会」を開催し、日本企業が抱える課題やその克服のための取組について、海外M&Aに積極的に取り組む企業へのヒアリングや専門家を交えた議論、公開シンポジウムを通じて検討してきた。

2.「報告書」と「9つの行動」のポイント
今般、その成果物として、日本企業が今後、海外M&Aを有効に活用していく上で留意すべきポイントと参考事例をまとめた(1)「我が国企業による海外M&A研究会報告書」をとりまとめた。
さらに、研究会等において、海外M&Aに取り組む上では経営者の果たすべき役割やコミットメントが重要であるとの指摘が多くなされたことを踏まえ、今後の海外M&Aの取組に役立てていただけるよう、特に経営者目線からみて特に重要なポイントについて事例とともに、(2)「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」として、簡潔で読みやすい形でとりまとめた。
海外M&Aの裾野が一層拡大している中、今後、「報告書」や「9つの行動」の浸透を目指す。
「報告書」と「9つの行動」の主なポイントは以下のとおりである。

(1)報告書のポイント
海外M&Aを企業の成長に有効活用するためには、経営トップがプロセス全体に主体的にコミットして、リーダーシップを発揮した上で、個別案件の実行力のみならず、戦略ストーリーの構想力、基盤としてのグローバル経営力を併せ持つことが重要である。
1.「海外M&Aの実行力」
海外M&Aを効果的に活用していく上では、デュー・デリジェンスやバリュエーション、契約交渉といったM&Aのディール実行に関わる専門的な知見やスキル、買収契約成立後の統合プロセス(PMI)といった「海外M&Aの実行力」が重要であり、海外M&Aを実行する企業自身が十分なM&Aリテラシーを身につけ、外部アドバイザーに過度に依存することなく、主体的にM&Aプロセスを実行できる能力を向上させていくことがまずは重要である。
2.「M&A戦略ストーリーの構想力」と「グローバル経営力の強化」
一方で、海外M&Aを自社の成長に有効活用している企業は、M&Aの実行力にとどまらず、海外M&Aの実行の前と後の「平時」の段階から、将来の海外M&Aを見据え、海外M&Aを日常事として地道な取組みを行っている。
「前」の段階では、中長期の時間軸で自社の「目指すべき姿」をまずはっきりさせたうえで、そこから逆算して、成長戦略・ストーリーに基づいて主体的・戦略的に海外M&Aの検討・準備を行うことに十分な時間や人材等のリソースを投入している。(「M&A戦略ストーリーの構想力」)
「後」の段階では、海外企業の優れた部分を積極的に取り入れたうえで、自社グループをグローバル規模での成長が可能な経営体制へ変革させていくことが重要である。(「グローバル経営力の強化」)

(2)「9つの行動」のポイント
海外M&Aにおいては、経営トップが果たすべき役割が極めて大きい。海外M&Aを自社の成長に活用している企業の多くは、経営トップ自らが海外M&Aの本質を理解し、先手を打った主体的リーダーシップを発揮するとともに、プロセス全体を通して腰を据えてコミットしていく覚悟を持って取り組んでいる。そこで、報告書の内容から、特に経営トップ等が留意すべき点を抽出し事例とともに以下の9つの行動にとりまとめた。

  • 行動1:「目指すべき姿」と実現ストーリーの明確化
  • 行動2:「成長戦略・ストーリー」の共有・浸透
  • 行動3:入念な準備に「時間をかける」
  • 行動4:買収ありきでない成長のための判断軸
  • 行動5:統合に向け買収成立から直ちに行動に着手
  • 行動6:買収先の「見える化」の徹底(「任せて任さず」)
  • 行動7:自社の強み・哲学を伝える努力
  • 行動8:海外M&Aによる自己変革とグローバル経営力
  • 行動9:過去の経験の蓄積により「海外M&A巧者」へ

<担当>
貿易経済協力局 投資促進課長 小泉
担当者:慶野、仁平
電話:03-3501-1511(内線 3181~6)
03-3501-1662(直通)
03-3501-2082(FAX)
経済産業政策局 産業組織課長 坂本
担当者:安藤、奈良
電話:03-3501-1511(内線 2621~9)
03-3501-6521(直通)
03-3501-6046(FAX)

<公表日>
平成30年3月27日(火)

 ★「我が国企業による海外M&A研究会」報告書はこちら ⇒ 「我が国企業による海外M&A研究会」報告書(既に削除済み)
 ★「我が国企業による海外M&A研究会」報告書概要はこちら ⇒ 「我が国企業による海外M&A研究会」報告書概要
 ★「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」はこちら ⇒ 「海外M&Aを経営に活用する9つの行動」

2018年6月15日


いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定

<照会要旨>
A社の100%子会社であるB社とA社が発行済株式の22%を保有するC社との間で、B社を株式交換完全親法人、C社を株式交換完全子法人とする株式交換を予定している(A社、B社及びC社はいずれも株式会社である。)。
この株式交換は、C社の株主に交付する株式交換の対価を株式交換完全親法人であるB社の株式ではなく、B社の100%親会社であるA社(株式交換完全支配親法人)の株式とするいわゆる「三角株式交換」により行うことを予定している。
この株式交換が「共同で事業を営むための株式交換」(法2十二の十六ハ)として適格株式交換に該当するための要件(法人税法施行令第4条の3第16項各号に掲げられている要件をいい、以下「共同事業要件」という。)のうち、株式交換完全子法人の株主のうち一定の株主が保有する株式数の発行済株式等の数に占める割合が80%以上であることを求める「株式継続保有要件」については、具体的にはどのように判定することになるのか。
なお、株式交換前におけるC社の株主の数は50人未満であり、A社以外のC社の株主は株式交換により交付を受けるA社株式の全部を継続して保有することが見込まれている。
また、株式交換後の関係会社において更なる組織再編をすることは予定していない。

<回答要旨>
お尋ねの場合の株式継続保有要件の判定に当たっては、次の1と2の株式の数を合算した株式数が、株式交換完全子法人の発行済株式等の数の80%以上であるかどうかを判定することとなる。

1 株式交換により交付されるA社株式を継続保有することが見込まれているC社の株主が保有するC社株式の数
2 株式交換完全支配親法人であるA社が保有するC社株式の数

したがって、ご照会の株式交換については、A社以外のC社の株主が保有するC社株式の数とA社が保有するC社株式の数を合算した株式数は、C社の発行済株式等の100%となるので、株式継続保有要件を満たすことになる。

(理由)

  1. 株式会社である株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との関係が、完全支配関係及び支配関係のいずれにも該当しない場合において、その株式交換が次の①及び②のいずれをも満たすときには、当該株式交換は適格株式交換に該当することとなる(法2十二の十六ハ)。
    株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支配親法人株式(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこと。
    その株式交換が、株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換に該当すること。
  2. 上記②の「共同で事業を営むための株式交換」に該当するための要件(共同事業要件)の一つに「株式継続保有要件」がある。「株式継続保有要件」とは、リンク先の算式により算出した割合が80%以上であることを要件とするものである(法令4の316五)。
    割合の計算に際し、株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の株式を保有している場合には、当該株式を分子に含めて計算することとされている。
  3. いわゆる「三角株式交換」が行われる場合には、株式交換完全子法人の株主に対して株式交換完全支配親法人の株式が交付される。
    「三角株式交換」の場合にも、共同事業要件の一つである「株式継続保有要件」の判定については、上記2と同様の算式により算出した割合が80%以上であることが要件とされる。
    割合の計算に際し、株式交換完全支配親法人が株式交換完全子法人の株式を保有しているときには、当該株式も分子に含めて判定することとされている。
  4. ご照会の株式交換については、B社とC社の関係は、完全支配関係又は支配関係のいずれにも該当しないため、この株式交換が適格株式交換に該当するためには、共同事業要件を満たす必要がある。
    共同事業要件の一つである「株式継続保有要件」の判定について検討すると、A社以外のC社の株主については、株式交換により交付を受けるA社株式(株式交換完全支配親法人株式)の全部を継続して保有することが見込まれている。
    そして、A社以外のC社の株主が保有するC社株式の数とA社が保有するC社株式の数を合算した株式数は、C社の発行済株式等の100%となるので、「株式継続保有要件」を満たすことになる。

 ★リンクはこちら⇒ いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について

2016年1月20日

被合併法人(合併法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人とする新設合併により設立された法人)から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外

<照会要旨>
A社は、B・C・D各社の発行済株式の100%を10年前から保有する親会社である。
平成25年4月1日に、B社とC社は、E社を新設合併設立会社とする新設合併(適格合併1)を行った。
この合併はいわゆる「みなし共同事業要件」を満たすので、E社は、B社及びC社が有する未処理欠損金額を引き継いだ。
このたび、D社とE社は、D社を合併法人、E社を被合併法人とする吸収合併(適格合併2)を行った(合併の効力発生日は平成27年6月30日)。
この場合、合併法人であるD社は、E社の未処理欠損金額を引き継ぐことができるか。
なお、適格合併2は「みなし共同事業要件」を満たさない。

<回答要旨>
D社は、E社の未処理欠損金額を引き継ぐことができる。

(理由)

  1. 適格合併が行われた場合に、被合併法人(Y)に未処理欠損金額があるときは、その未処理欠損金額は、合併法人(X)の合併の日の属する事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額とみなして合併の日の属する事業年度以後の各事業年度において繰越控除することとされている(法法57①、②)。
  2. ただし、合併法人(X)と被合併法人(Y)との間に支配関係がある場合の適格合併であって、いわゆる「みなし共同事業要件」を満たす合併に該当する場合、又はその支配関係が合併法人(X)の適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続している場合のいずれにも該当しないときには、被合併法人(Y)の有する欠損金額のうち
    合併法人(X)との支配関係が生じた日の属する事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額
    合併法人(X)との支配関係が生じた日の属する事業年度以後の各事業年度に生じた欠損金額のうち、被合併法人(Y)が当該支配関係が生じた日において有する資産の譲渡等による損失額から成る部分の金額(特定資産譲渡等損失相当額)

    は、上記1の未処理欠損金額に含まれない(合併法人(X)の欠損金額とみなされない)こととされている(法法57③、法令112④一)。

  3. なお、被合併法人(Y)が適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日後に設立された法人である場合であって、その被合併法人(Y)とその合併法人(X)との間にその被合併法人(Y)の設立の日から継続して支配関係があるときは、上記2の制限措置は適用されず、被合併法人(Y)の未処理欠損金額を引き継ぐことができる(法法57③、法令112④二)。
  4. また、上記3に該当する場合であっても、適格合併(適格合併2)の日の前日以前に、その合併法人(X)との間に支配関係がある他の内国法人(y1、y2)を被合併法人とする適格合併(適格合併1)で、3の被合併法人(Y)を設立するものが行われていた場合には、上記3の取扱いはなく、被合併法人(Y)の未処理欠損金額を引き継ぐことはできない(法令112④二イ前段)。
    ただし、その合併法人(X)と他の内国法人(y1、y2)との間に最後に支配関係があることとなった日が、適格合併(適格合併1)の日の属する事業年度開始の日の5年前の日以前である場合には、この制限はなく、被合併法人(Y)の未処理欠損金額を引き継ぐことができる(法令112④二イ括弧書)。
  5. お尋ねのD社とE社の合併は、適格合併に該当し、被合併法人であるE社と合併法人であるD社との間には被合併法人であるE社の設立の日から継続して支配関係があるので、D社はE社の未処理欠損金額を引き継ぐことができる。
    また、D社とE社の適格合併の日の前日以前に、合併法人であるD社との間に支配関係がある他の内国法人であるB社及びC社を被合併法人としてE社を設立する適格合併が行われているが、B社及びC社とD社との間に支配関係があることとなったのは10年前であり、D社とE社の適格合併が行われた日の属する事業年度開始の日の5年前の日以前なので、E社の未処理欠損金額の引継ぎが制限されることはない。

 ★リンクはこちら⇒ 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について

2016年1月18日

株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件

<照会要旨>
支配関係のない法人間で行われる株式交換については、法人税法第2条第12号の16ハに規定する共同で事業を営むための株式交換の要件(以下「共同事業要件」という。)を満たすときは、適格株式交換に該当するとされている。
この共同事業要件の1つとして、次のいずれかを満たすことが必要となる(法令4の316二)。
1.株式交換完全子法人の子法人事業と株式交換完全親法人の親法人事業のそれぞれの売上金額、従業者の数又はこれらに準ずるものの規模の割合が、おおむね5倍を超えないこと(事業規模要件)。
2.株式交換前の株式交換完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換に伴って退任(株式交換完全親法人の役員への就任に伴う退任等を除く。)をするものでないこと(特定役員継続要件)。
当社(A社)は、B社との間で当社を株式交換完全子法人とする株式交換を行うことを検討している。
具体的には、次の定時株主総会決議によって、株式交換契約の承認を受けることを予定している。
ところで、当社では、取締役の任期を2年とすることを定款で定め、また、原則として、専務取締役の再任はしないことを取り決めている。
当社の専務取締役であるXは、任期満了に伴い次の定時株主総会の終結の時をもって退任する見込みである。
この場合、特定役員継続要件を満たさないこととなるか。

<回答要旨>
お尋ねの株式交換については、特定役員継続要件を満たすものと考えられる。

(理由)
1.
株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に支配関係がない場合に共同事業要件を満たせば、適格株式交換に該当することとなるが、この共同事業要件の1つとして、事業規模要件又は特定役員継続要件のいずれかを満たすものであることが規定されている(法法2十二の十六ハ、法令4の316二)。
このうち特定役員継続要件とは、当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換に伴って退任(当該株式交換に係る株式交換完全親法人の役員への就任に伴う退任等を除く。)をするものでないことと規定されている(法令4の316二)。
この特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう(法令4の34二)。

2.
お尋ねの場合のように、株主総会決議によって株式交換契約の承認を受ける場合で、たまたま当該株主総会の終結をもって任期満了となる特定役員が退任したとしても、この退任は、当該株式交換に伴ってする退任とは言えないものと考えられる。
したがって、他に当該株式交換に伴って退任する特定役員がない場合には、当該株式交換は、特定役員継続要件を満たすものと考えられる。
ただし、例えば、その特定役員の再任をしないことが株式交換を実行するための条件とされているような場合には、当該特定役員は、当該株式交換に伴って退任するものと考えられる。このような場合には、特定役員継続要件を満たさないものと考えられる。

 ★リンクはこちら⇒ 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について(リンク削除済)

2016年1月15日

「事業引継ぎガイドライン」「事業引継ぎハンドブック」

中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化が急速に進む中、少子化等の影響から、親族内での後継者の確保が厳しさを増しており、M&A等による事業引継ぎの必要性が年々高まってきている。

中小企業庁では、後継者のいない中小企業・小規模事業者の皆様方が安心してM&A等を活用することができるよう、今般、有識者からなる「中小企業向け事業引継ぎ検討会」を開催し、「事業引継ぎガイドライン」、「事業引継ぎハンドブック(紹介用のチラシ含む)」を策定した。
「事業引継ぎガイドライン」は、M&Aの手続きや、手続毎の利用者の役割・留意点、トラブル発生時の対応等を詳細に記載している。
また、「事業引継ぎハンドブック」は、事業者の皆様方がM&A等を活用する際の手引き書となるよう、ガイドラインを分かりやすくまとめたものである。

 ★『事業引継ぎガイドライン』はこちら⇒ 事業引継ぎガイドライン
 ★『事業引継ぎハンドブック』はこちら⇒ 事業引継ぎハンドブック
 ★『事業引継ぎチラシ』はこちら⇒ 事業引継ぎチラシ

2015年5月11日

いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る適格要件

<照会要旨>
C社は、A社の100%子会社であるB社との間で、C社を分割法人、B社を分割承継法人とする分割を予定している(A社、B社及びC社はいずれも株式会社である。)。
この分割は、C社に交付する分割対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とし、分割法人C社が交付を受ける分割対価(A社株式)の全てがその分割の日においてC社株主に交付されるいわゆる「三角分割(分割型分割)」により行うことを予定している。分割対価をB社株式とする通常の分割型分割の場合と「三角分割(分割型分割)」の場合とでは、適格分割型分割に該当するための要件に異なる点はあるのか?

<回答要旨>
分割対価は異なるが、適格分割型分割に該当するための要件に、原則として、異なる点はない。
(理由)
1.株式会社が行う分割型分割(法法2十二の九)が適格分割型分割に該当するためには、分割承継法人と分割法人との関係が、完全支配関係、支配関係又はそれ以外の関係のいずれに当たるかによってそれぞれ定められた要件(法法2十二の十一イ~ハ。以下「支配関係別要件」という。)を満たすとともに、これらの関係に共通して定められた要件(法法2十二の十一柱書き。以下「共通要件」という。)を満たす必要がある。
このうち、共通要件は、分割対価資産として、次に掲げる株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこととされており(法法2十二の十一柱書き)、いわゆる「三角分割(分割型分割)」の場合には、2の分割承継親株式以外の資産が交付されないこと(分割承継親法人株式が分割法人の株主等の有する当該分割法人の株式の数の割合に応じて交付されるものに限る。)が要件となる。
①分割承継法人の株式
又は
②分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の
全部を保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいう。)

2.これに対して、分割法人と分割承継法人との関係ごとに定められた要件(支配関係別要件)は、いわゆる「三角分割(分割型分割)」であるか、それ以外の分割型分割であるかにかかわらず定められた要件であり、いわゆる「三角分割(分割型分割)」であることをもって異なる要件が定められているわけではない。
(注)
分割承継法人と分割法人との関係が、完全支配関係及び支配関係のいずれにも当たらない「それ以外の関係」である場合における適格要件のうちに、分割対価である株式を継続保有する見込みの者が保有する分割法人の株式の割合により判定する要件があり(法令4の38六イ)、この判定において、いわゆる「三角分割(分割型分割)」への対応がなされている。具体的には、通常の分割型分割において分割承継法人が分割法人の株主である場合には、分割承継法人を「継続保有することが見込まれる者」に含めることとされており、いわゆる「三角分割(分割型分割)」においても分割承継親法人が分割法人の株主である場合には、分割承継親法人を「継続保有することが見込まれる者」に含めて判定することとされているものであり、実質的に要件が異なるものではない。

3.したがって、いわゆる「三角分割(分割型分割)」の場合には、分割対価が分割承継親法人株式に限られる点は異なるが、いわゆる「三角分割(分割型分割)」とそれ以外の分割型分割の間で適格分割型分割に該当するための要件に、原則として、異なる点はない。

 ★リンクはこちら⇒ いわゆる「三角分割(分割型分割)」に係る適格要件

2015年3月2日

いわゆる「三角分割(分社型分割)」に係る適格要件

<照会要旨>
C社は、A社の100%子会社であるB社との間で、C社を分割法人、B社を分割承継法人とする分割を予定している(A社、B社及びC社はいずれも株式会社である。)。
この分割は、C社に交付する分割対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角分割(分社型分割)」により行うことを予定している。分割対価をB社株式とする通常の分社型分割の場合と「三角分割(分社型分割)」の場合とでは、適格分社型分割に該当するための要件に異なる点はあるのか?

<回答要旨>
分割対価は異なるが、適格分社型分割に該当するための要件に、原則として、異なる点はない。
(理由)
1.株式会社が行う分社型分割(法法2十二の十)が適格分社型分割に該当するためには、分割承継法人と分割法人との関係が、完全支配関係、支配関係又はそれ以外の関係のいずれに当たるかによってそれぞれ定められた要件(法法2十二の十一イ~ハ。以下「支配関係別要件」という。)を満たすとともに、これらの関係に共通して定められた要件(法法2十二の十一柱書き。以下「共通要件」という。)を満たす必要がある。
このうち、共通要件は、分割対価資産として、次に掲げる株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこととされており(法法2十二の十一柱書き)、いわゆる「三角分割(分社型分割)」の場合には、2の分割承継親法人株式以外の資産が交付されないことが要件となる。
①分割承継法人の株式
又は
②分割承継親法人株式(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいう。)

2.これに対して、分割法人と分割承継法人との関係ごとに定められた要件(支配関係別要件)は、いわゆる「三角分割(分社型分割)」であるか、それ以外の分社型分割であるかにかかわらず定められた要件であり、いわゆる「三角分割(分社型分割)」であることをもって異なる要件が定められているわけでない。

3.したがって、いわゆる「三角分割(分社型分割)」の場合には、分割対価が分割承継親法人株式に限られる点は異なるが、いわゆる「三角分割(分社型分割)」とそれ以外の分社型分割との間で適格分社型分割に該当するための要件に、原則として、異なる点はない。

 ★リンクはこちら⇒ いわゆる「三角分割(分社型分割)」に係る適格要件

2015年2月27日

いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係

<照会要旨>
A社の100%子会社であるB社と出資関係を有しないC社との間で、B社を合併法人とする適格合併を予定している(A社、B社及びC社はいずれも株式会社である。)。
この合併は、C社の株主に交付する対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角合併」により行うことを予定しているが、合併比率に端数が生じ、交付すべきA社株式の数に1に満たない端数が生じることから、この端数に相当する金銭(端数調整金)をC社の株主に交付することとしている。この場合において、被合併法人C社の株主における端数調整金に係る課税関係はどのようになるのか?

<回答要旨>
C社の株主においてA社株式の端数部分の交付を受け、これを直ちに譲渡しその対価として金銭を受け取ったものと取り扱われるため、その譲渡に係る課税関係が生じる。
ただし、端数調整金に相当する金額を雑益等として益金の額に算入する処理も認められる。
(理由)
1.合併に伴い被合併法人の株主である法人が、被合併法人の株式を有しないこととなった場合には、一定の要件を満たす場合を除き、その合併の日の属する事業年度に当該被合併法人の株式の譲渡に係る譲渡損益を計上することになる(法法61の21、法規27の3九)。
2.ただし、その合併により、被合併法人の株主に合併法人株式(合併法人の株式をいう。)又は合併親法人の株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいう。)のいずれか一方の株式のみが交付された場合には、上記1の譲渡損益の算定に際し、被合併法人の株主は被合併法人の株式の譲渡対価の額を当該合併直前の被合併法人の株式の帳簿価額に相当する金額として計算することとされているので(法法61の22)、譲渡対価の額と譲渡原価の額が同額(いずれも合併の直前の被合併法人の株式の帳簿価額)となり、譲渡損益は生じない。
3.また、合併対価として交付すべき合併親法人株式の数に1に満たない端数が生ずる場合で、その端数に応じて金銭が交付されるときは、その端数に相当する部分は合併親法人株式に含まれるものとして、株主の各事業年度の所得の金額の計算をすることとされている(法令139の3の21)。このとき、被合併法人の株主は一旦端数に相当する部分の合併親法人株式の交付を受け、これを直ちに譲渡してその金銭を受領したものとして譲渡損益を認識することとされている(法法61の21、法基通2-3-25)。
4.したがって、ご照会の「三角合併」においてC社の株主が端数調整金の交付を受けた場合には、一旦その端数に相当する合併親法人の株式であるA社株式の交付を受け、これを直ちに譲渡し端数調整金を受け取ったものとして譲渡損益の計算を行うこととなる。
具体例を示すと、次のようになる。
【例】C社株主甲社の端数調整金に係る譲渡損益の計算
C社株主である甲社は、合併直前において、C社株式を1,055株(帳簿価額527,500円。@500円)保有していたところ、その合併により、甲社はA社株式527.5株の割当てを受け、A社株式527株と端数調整金600円を受領した。
合併に際しては、C社株式(時価@600円)1株につき、A社株式(時価@1,200円)0.5株が割り当てられている。
(甲社における処理)
A社株式 527,500 / C社株式 527,500
現  金  600 / A社株式(0.5株) 500
/ 有価証券譲渡益  100
5.ただし、上記の処理によらず、甲社が受領した端数調整金を雑益等として益金の額に算入する処理も認められている(法基通2-3-25ただし書)。

 ★リンクはこちら⇒ いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係

2015年2月26日

適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理

<照会要旨>
乙社は、100%親法人である甲社に対して、乙社の保有するX社株式(簿価130)を現物分配により交付した。
この現物分配は、その他資本剰余金120とその他利益剰余金10を原資として行っており、資本剰余金120の減少を伴っていることから、法人税法第24条第1項第3号に規定する資本の払戻しに該する。
この場合の乙社における処理はどうなるか?

なお、乙社の前事業年度終了時の純資産の額(資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額)は1,200 、資本の払戻し直前の資本金等の額は600する。

<回答要旨>
次の2(1)及び(2)の算式によりそれぞれ計算された金額を資本金等の額及び利益積立金額から減算することとなる。
(理由)
1.現物分配とは、法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の剰余金の配当や資本の払戻しなどの一定の事由により金銭以外の資産を交付することをいう(法法2十二の六)。
また、適格現物分配とは、内国法人を現物分配法人(現物分配によりその有する資産の移転を行った法人をいう。)とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう(法法2十二の十五)。
内国法人が適格現物分配により資産の移転をしたときは、その適格現物分配の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして所得の金額を計算することとされており(法法62の53)、その資産の移転により譲渡損益は発生しないこととなる。

2.法人が資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(以下「資本の払戻し等」という。)により、その株主等に対して金銭及び金銭以外の資産の交付をした場合には、次の(1)及び(2)の算式によりそれぞれ計算された金額を資本金等の額及び利益積立金額から減算することとなる。
なお、資本の払戻しとは、剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、分割型分割によるもの以外のものをいうとされてる(法法241三)。
(1)資本金等の額から減算する金額(法令81十六)
(算式)
資本金等の額から減算する金額(減資資本金額)=A×B÷C(※)
A 資本の払戻し等の直前の資本金等の額
B 資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付直前の帳簿価額)の合計額
C 資本の払戻し等の前事業年度終了の時の純資産の額
※1 A≦0のときはB÷C=0、A>0かつC≦0のときはB÷C=1として計算する。
※2 少数点以下第3位未満の端数がある場合にはこれを切り上げる。
※3 上記算式により計算した金額が、資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付直前の帳簿価額)の合計額(この合計額を(2)においてDという。)を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額となる。
(2)利益積立金額から減算する金額(法令91十一)
(算式)
利益積立金額から減算する金額=D-減資資本金額(※)
※ D>減資資本金額の場合に限る。

3.甲社と乙社との間には、本件現物分配の直前に当事者間の完全支配関係(一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係)があることから、本事例の現物分配は適格現物分配に該当する。このため、現物分配により移転をした資産(X社株式)の移転により譲渡損益は生じない。また、本事例の現物分配は、資本の払戻しとして行われるものであることから、次のとおり、資本金等の額及び利益積立金額を減少させることとなる。
(1)資本金等の額から減算する金額
本事例において、資本の払戻し直前の資本金等の額(A)は600であり、資本の払戻しの前事業年度終了の時の純資産の額(C)は1,200となる。
次に(B)の金額については、「資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付直前の帳簿価額)の合計額」とされており、本件における資本の払戻しは、適格現物分配によるものではあるが、解散による残余財産の分配により交付されたものではないため、(B)の金額は、「適格現物分配に係る資産の交付直前の帳簿価額」130ではなく、「資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額」120となる。
したがって、減少する資本金等の額(減資資本金額)は、60(=600×120÷1200)となる。
(2)利益積立金額から減算する金額
本事例において、適格現物分配に係る資産の交付直前の帳簿価額が130であることから、(D)の金額は130となり、減少する利益積立金額は70(=130-60)となる。

 ★リンクはこちら⇒ 適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理

2015年2月25日

2014年第2四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2014年第2四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで6件。ちなみに前年同期は9件。
  • 第2四半期の公表案件として注目されるものは、以下のとおり。
  1. 三菱ケミカルホールディングスが資本業務提携関係の強化のため、大陽日酸に対する公開買
    付に対する基本合意を締結し、公表(公開買付は2014年11月上旬を目途として開始予定)
  2. ローランドのMBO
  • 第2四半期のボジティブプレミアムの平均値は45.2%となっており、株価が上昇した水準を保っていることから、50%を超えるプレミアムのTOBの割合は引き続き低い割合となっている。

2014年7月24日

2014年第1四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2014年第1四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで8件。ちなみに前年同期は27件。
  • 第1四半期の公表案件として注目されるものは、以下のとおり。
  1. 日本電気によるNECフィールディングに対する公開買付
  • 第1四半期のボジティブプレミアムの平均値は50.5%となっており、昨年から上昇したように見えるが、テクタイトのシーエスロジネットに対するTOBの影響が大きく、実質的には大きな変化は生じていない。

 ★リンクはこちら⇒ TOBプレミアム分析レポート2014年1Q

2014年5月8日

2013年第4四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2013年第4四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで9件。ちなみに前年同期は12件。
  • 第4四半期の公表案件として注目されるものは、以下のとおり。
  1. やまやによるチムニーの買収(143億円)
  2. セブン&アイホールディングスによるニッセンホールディングスの買収(126億円)
  3. ベインキャピタルによるマクロミルの買収(513億円)
  • 第4四半期のプレミアムは、株価が堅調に推移したために、37.7%に減少している。
    ポジティブプレミアムの平均値は48.4%で傾向に大きな変化は見られないが、分布で見た場合には、ディスカウントプレミアムの案件が増加しているため、0%以下の案件割合が増加し、50%超の案件割合が増加している。

 ★リンクはこちら⇒ TOBプレミアム分析レポート2013年4Q

2014年1月30日

2013年第3四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2013年第3四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで10件。ちなみに前年同期は11件。
  • 大型案件は少なく、100億円を超えるものは以下の1件のみ。
  1. タイヨーの経営陣によるMBO(153億円)
    なお、トータル・メディカルサービスに対するMBO(47億円)については、プレミアムが206.81%となっており、調剤薬局事業に対するM&Aニーズが高いことを示す結果となっているといえよう。
  • ポジティブプレミアムの平均値はは3Qのみで54.4%となっており、2Qから上昇したように見えるが、トータル・メディカルサービスに対するTOBの影響が大きく、実質的には大きな変化は生じていない。
  • 分布で見ても大きな変化はないものの、株価が上昇した水準を保っていることから、50%を超えるプレミアムのTOBの割合が減少傾向にある。
  • 3Qとしては前年比で減少したものの、年間を通じたTOB件数は前年1年間の件数に既に迫っており、再編傾向は引き続き継続している。

 ★リンクはこちら⇒ 2013年第3四半期TOBプレミアム分析

2013年11月7日

2013年第2四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2013年第2四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで9件。ちなみに前年同期は7件。 第2Qは毎年少ない。
  • 大型案件は以下のとおり。
  1. 丸紅によるNECモバイリングに対するTOB(716億円)
  2. 1stホールディングスの経営陣によるMBO(270億円)
  3. メガネトップの経営陣によるMBO(299億円)
  4. シンプレクス・ホールディングスの経営陣によるMBO(277億円)
  • ポジティブプレミアムの平均値はは2Qのみで41.3%、2013年上期で48.6%となっており、株価の上昇にともない、若干ダウントレンドとなっている。
  • 分布で見ても大きな変化はないものの、株価上昇の流れを受け、50%を超えるプレミアムのTOBの割合が若干減少している。
  • 2Qも前期を超える件数となり、TOBを含めた再編トレンドが継続している。

2013年7月10日

2013年第1四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2013年第1四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで27件。ちなみに前年同期は18件。
  • 大型案件は以下のとおり。
  1. サーベラスによる西武ホールディングスに対する敵対的TOB(191億円)
  2. ソフトバンクによるガンホー・オンライン・エンターテインメントへのTOB(250億円)
  3. イオンによるダイエーに対するTOB(403億円)
  • 2013年1QはディスカウントTOBが5件もあっため、総プレミアムの平均は32.6%と低下しているが、ポジティブプレミアムの平均値は51.4%で傾向に大きな変化は見られず、分布で見ても大きな変化はない。
  • 1Qのみで前期の上期(25件)を超える件数となり、TOBを含めた再編が活発化してきている。一方、株価の上昇に伴いMBO案件は減少している。

2013年4月24日

2012年第4四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2012年第4四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで12件。ちなみに前年同期は18件。
  • 公表案件としては注目されるのは以下のとおり。
  1. 住友商事とKDDIIによるジュピターテレコムの共同買収(進行中)
  2. PGMホールディングスによるアコーディア・ゴルフへの敵対的買収(不成立)
  3. ブラザー工業によるニッセイの連結子会社化(成立)
  • 2012年11月の中旬以降株価が上昇したことに加え、新星堂に対するTOBのプレミアムがディスカウントではないものの0%であったため、ポジティブプレミアムの平均値が37.2%と急低下している。

2013年2月1日

2012年第3四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2012年第3四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで11件。ちなみに前年同期は21件。
  • 大型のTOBは、J.フロントリテイリングによるパルコに対するTOB(424億円)、ソニーによるソネットエンタテインメントに対するTOB(548億円)であった。パルコについては、主要株主であるイオンがTOBに応じなかった。
    ニッシン債権回収のTOBでは大株主を対象とした第1回のTOB(6億円)、一般株主を対象として第2回TOB(1億円)と二段階のTOBが実施された。
  • ポジティブプレミアムの平均値は54.0%で傾向に大きな変化は見られない。

2012年11月6日

2012年第2四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2012年第2四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで7件。ちなみに前年同期は6件。
  • 大型案件は、エイブル&パートナーズのMBO(308億円)くらいである。
  • ポジティブプレミアムの平均値は50.9%で大きな変化なし。

2012年7月25日

2012年第1四半期のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2012年第1四半期のTOBの結果は以下のとおり。

  • 件数は公表ベースで18件。ちなみに前年同期は14件。
  • 大型案件として、ユニーのサークルKサンクスの完全子会社化(712億円)、フジ・メディア・ホールディングスのサンケイビルの完全子会社化(313億円)があり、成立金額は1,712億円。
  • MBOはベンチャーパブリックのみ。ちなみに前年同期は7件。
  • ポジティブプレミアムの平均値は56.8%で大きな変化なし。

2012年5月1日

パチンコ40グループ 申告漏れ総額1,000億円

パチンコ店をチェーン展開する約40のグループが、東京国税局などの一斉調査を受け、総額約1,000億円の申告漏れを指摘されたようである。

詳細は不明であるが、報道等によると、以下のようなスキームのようである。

  1. 含み損を抱える不動産を現物出資して子会社を設立
  2. 含み損を抱える子会社株式を現物出資して子会社を設立(これを繰り返す)
  3. 含み損を抱える子会社株式を時価で売却して損失を実現後、利益の出ているグループ企業と合併して所得を圧縮

このスキームが租税回避行為と判断され、申告漏れの指摘となったようである。

2012年2月17日

2011年のTOB

株式会社ストライクのレポートによると、2011年のTOBの結果は以下のとおりである。

  • 件数は公表ベースで58件。ちなみに2010年は59件。
  • 大型案件が少なく、成立金額は7,715億円で、平均は193億円と、2006年以降で最少。
  • ポジティブプレミアムの平均値は54.9%。
  • プレミアム上位は、チップワンストップの203.7%を筆頭に、ジェイエムテクノロジーが127.1%、三條機械製作所が123.9%、ワオ・コーポレーションが102.5%、エナジーサポートが101.1%と、5社が100%超え。

2012年2月14日

分割型新設分割

分割型は、会社法では分社型+剰余金の分配という扱いである。
この場合、組織再編行為ゆえ分配可能額の制限はない。

会計処理は、会社計算規則第49条を適用する場合と第50条を適用する場合があり。前者はB/Sの借方から子会社株式が減少し、貸方からその他利益剰余金が減少する。
後者は分割会社(親会社)で減らした分を新設会社(子会社)で計上する。つまり、分割会社のB/Sを2つに分けたと考える。
なお、第50条適用型は減資の手続と利益準備金の減少手続も必要である。

2011年12月15日

行為計算否認(日産自動車)?

少し前から気にはなってはいたものの、詳細がよく分からなかった日産自動車の税務訴訟。

T&A master No.419によると、組織再編税制関係との情報も流れているが、有価証券の譲渡対価を巡る寄附金課税がなされたとのことである。

日産自動車は、各子会社の株式消却を伴う減資により各子会社から金銭の払い戻しを受けたが、この払い戻し額が時価純資産価額よりも低いとされ、差額を寄附金と認定し、約640億円の申告漏れが指摘されたようである。

この件も、今後の訴訟の結果がどうなるか注目したい。

2011年9月21日

国内上場企業のM&Aに関する意識調査

日本M&Aセンターが国内上場企業のM&Aに関する意識調査の結果を発表した。

東日本大震災後、一時は低下していた企業のM&Aへの意欲は回復し、非常に高い水準(「積極的に検討したい」と「良い案件があれば検討したい」を合わせて93%弱)にある。

ただし、アンケートの送付先企業数が3,433社で、回答企業者数が231社ということであり、7%以下の企業しか回答していないということであり、国内上場企業全体の意識とは言えないと考えられよう。

2011年9月9日

行為計算否認(日本IBM)

T&A master No.416に日本IBMの行為計算否認の記事が載っている。スキームは以下のとおり。なお、今回の、みなし配当の益金不算入と、株式譲渡損失の2重取りは、税制改正により、使えなくなっている。

①米国IBMが、日本IBMの親会社のホールディングカンパニー(日本)へ、資金を提供
②ホールディングカンパニーが、米国IBMから、日本IBMの株式を取得
③日本IBMが、ホールディングカンパニーから、日本IBMの株式(いわゆる自己株式)を取得

自己株式を取得した場合、みなし配当と、株式譲渡所得もしくは譲渡損失(今回のケースでは、譲渡損失)が生じる。
そして、みなし配当は益金不算入となり、ホールディングカンパニーと日本IBMは連結納税制度を採用し、この譲渡損失と日本IBMの黒字を相殺し、法人税がかからないようにした。

今回のケースは、連結法人に係る行為計算否認規定(法人税法132の3)を適用したものではなく、連結納税申告そのものではなく、その前の行為に問題があったと判断し、同族会社等の行為計算否認規定(法人税法132)を適用したようである。

こちらも、ヤフー同様、今後の訴訟の結果に注目したい。

2011年8月31日

行為計算否認(ヤフー)

T&A master No.416にヤフーの行為計算否認の記事が載っている。時系列的には以下のとおり。

平成20年12月 ヤフーの社長が今回問題となったI社の副社長に就任
平成21年2月  ヤフーがI社を100%子会社化
平成21年3月  ヤフーがI社を吸収合併

買収価格に繰越欠損金の引継ぎによる節

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譲渡所得

特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(令和6年6月)

国税庁は、『特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(令和6年6月)』をホームページに掲載した。

「特定の事業用資産の買換えの特例」の内容についての詳細は、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例」をご覧のこと。

★リンクはこちら⇒ 特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(令和6年6月)

2024年7月19日


個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和6年度税制改正のあらまし(令和6年5月)

国税庁は、ホームページに『個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和6年度税制改正のあらまし(令和6年5月)』を掲載した。

このパンフレットは、令和6年3月30日付で公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)」等の主な改正の概要を掲載している。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和6年度税制改正のあらまし(令和6年5月)

2024年6月14日


個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の令和5年度税制改正のあらまし(令和5年5月)

国税庁は、ホームページに『個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和5年度税制改正のあらまし(令和5年5月)』を掲載した。

このパンフレットは、令和5年3月31日付で公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)」等の主な改正の概要を掲載している。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和5年度税制改正のあらまし(令和5年5月)

2023年6月5日


個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和4年度税制改正のあらまし(令和4年5月)

国税庁は、ホームページに『個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和4年度税制改正のあらまし(令和4年5月)』を掲載した。

このパンフレットは、令和4年3月31日付で公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)」等の主な改正の概要を掲載している。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和4年度税制改正のあらまし(令和4年5月)

2022年7月21日


「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達 課資3-5 課個2-8 課法11-25 課審7-11 令和3年6月25日)

平成14年6月24日付課資3-1ほか3課共同「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)、昭和46年8月26日付直資4-5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)、昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)、平成24年1月26日付課資3-1ほか2課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)及び令和元年6月28日付課資3-3ほか3課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)等の施行に伴い、譲渡所得等に関する取扱いの整備を行ったものである。

リンク先の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注)リンク先には、この改正により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたものについては原則としてその改正箇所のみ掲げることとした。

★「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」関係はこちら⇒ 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」関係

★「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」本文関係はこちら⇒ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」本文関係

「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」別表関係はこちら⇒ 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」別表関係

★「所得税基本通達の制定について」関係はこちら⇒ 「所得税基本通達の制定について」関係

★「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて」関係はこちら⇒ 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税(譲渡所得関係)の取扱いについて」関係

★令和元年6月28日付課資3-3ほか3課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について」関係はこちら⇒ 令和元年6月28日付課資3-3ほか3課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について」関係

2021年7月21日


個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和3年度税制改正のあらまし(令和3年5月)

国税庁は、「個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和3年度税制改正のあらまし(令和3年5月)」をホームページに掲載した。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の令和3年度税制改正のあらまし(令和3年5月)

2021年5月14日


公益法人等に財産を寄附した場合おける譲渡所得等の非課税の特例のあらまし

国税庁は、『公益法人等に財産を寄附した場合おける譲渡所得等の非課税の特例のあらまし』をホームページに掲載した。

個人が、土地、建物、株式などの財産 (事業所得の基因となるもを除く。)を法人に寄附した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、 これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税される

これは、個人から法人に土地、建物などの財産が無償で移転するときに、個人に帰属する値上がり益に対する所得税を精算するための制度的要請によるものである。

ただし、これらの財産(国外の土地など一定のものを除きます。)を公益法人等に寄附した場合に、一定の承認要件を満たすものとして国税庁長官の承認(以下「非課税承認」という。)を受けたときは、この所得税を非課税とする制度が設けられている。

この非課税制度には、「一般特例」と「承認特例」の2つの制度があり、それぞれ対象となる法人の種類や承認要件などが異なる。

★リンクはこちら⇒ 公益法人等に財産を寄附した場合おける譲渡所得等の非課税の特例のあらまし

2020年8月25日


未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合

<照会要旨>
私は、今年の6月に、所有する土地及び家屋を3,000万円で譲渡する売買契約を締結した。譲渡した土地及び家屋には本年度分の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)が課されているところ、その売買契約では、譲渡から今年の年末までの期間に係る固定資産税等に相当する額(以下「未経過固定資産税等に相当する額」という。)を、買主が私に支払うことになっている。
この受け取った未経過固定資産税等に相当する額は、譲渡所得の計算上、収入金額に算入することになるか。

<回答要旨>
支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、譲渡所得の収入金額に算入される。

固定資産税等は、各年ごとに、その賦課期日(その年度の初日の属する年の1月1日)における土地または家屋の所有者を納税義務者として課されるものであり、その年度の賦課期日後に所有者の異動が生じたとしても、新たに所有者となった者がその賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負担することはない。
固定資産税等の賦課期日とは異なる日をもって土地建物の売買契約を締結するに際し、買主が売主に対し、売主が納税義務を負担する固定資産税等の税額のうち未経過固定資産税等に相当する額を支払うことを合意した場合、この合意は、土地及び家屋の売買契約を締結するに際し、売主が1年を単位として納税義務を負う固定資産税等につき、買主がこれを負担することなくその土地及び家屋を所有する期間があるという状況を調整するために個々的に行われるものであると考えられる。

このことからすれば、支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、実質的にはその土地及び家屋の譲渡の対価の一部を成すものと解するのが相当と考えられる。

★リンクはこちら⇒ 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合

2015年12月14日

NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の拡充等(平成27年10月)

  • 20歳以上の居住者等を対象として、非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が非課税となるNISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)について、平成28年1月1日以後、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が120万円(平成27年分以前は100万円)になる。
  • 平成28年1月1日以後、非課税口座を開設するため、金融商品取引業者等に対して「非課税適用確認書の交付申請書」及び「基準日(注)における住所を証する書類(住民票の写し(提出日前6か月以内に作成されたもの)等)」の提出をする際、または「非課税適用確認書」及び「非課税口座開設届出書」の提出をする際には、氏名、生年月日、住所に加え、個人番号の告知が必要になる。
    また、平成28年1月1日前に非課税口座開設届出書を提出して非課税口座を開設した居住者等は、同日から3年を経過した日以後最初に非課税口座内の上場株式等の譲渡または配当等の受入れをする日までに、金融商品取引業者等に対して個人番号を告知する必要がある。
 非課税対象  非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
 開設者(対象者)  口座開設の年の1月1日において20歳以上の居住者等
 口座開設可能期間  平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間
 金融商品取引業者等の変更 一定の手続の下で、1非課税管理勘定(各年分)ごとに変更可
 非課税投資額  1非課税管理勘定における投資額(①新規投資額及び②継続適用する 

上場株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額) 

は120万円を上限(未使用枠は翌年以後繰越不可)
 非課税期間  最長5年間、途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
 非課税投資総額  最大600万円(120万円(平成27年分以前は100万円)×5年間)

(注)勘定設定期間及び各勘定設定期間に対応する基準日は、以下のとおり。

 勘定設定期間  基準日
 平成26年1月1日から平成29年12月31日まで  平成25年1月1日
 平成30年1月1日から平成33年12月31日まで  平成29年1月1日
 平成34年1月1日から平成35年12月31日まで  平成33年1月1日

★リンクはこちら⇒ NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の拡充等(平成27年10月)

2015年11月20日

ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)が始まります(平成27年10月)

 非課税対象  未成年者口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
 開設者(対象者)  口座開設の年の1月1日において20歳未満又はその年に出生した居住者等
 口座開設可能期間  平成28年4月1日から平成35年12月31日までの8年間 

(口座開設の申込みは平成28年1月から可)
 金融商品取引 

業者等の変更
 変更不可(1人につき1口座のみ)
 非課税投資額  1非課税管理勘定における投資額(①新規投資額及び②継続適用する上場株式等の移管された 

日における終値に相当する金額の合計額)は80万円を上限(未使用枠は翌年以後繰越不可)
 非課税期間  最長5年間、途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
 非課税投資総額  最大400万円(80万円×5年間)
 払出制限  その年の3月31日において18歳である年(基準年)の前年12月31日までは、原則として 

未成年者口座及び課税未成年者口座からの払出しは不可

★リンクはこちら⇒ ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)が始まります(平成27年10月)

2015年11月10日

特定口座制度

特定口座には、以下のとおり、簡易申告口座と源泉徴収口座の2種類があり、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合、その特定口座内における上場株式等の売却による所得の金額については、他の株式等の売却による所得と区分して計算する。
なお、この計算は金融商品取引業者等が行う。

(1)簡易申告口座
簡易申告口座とは、金融商品取引業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告を行うことができる口座のことをいう。

(2)源泉徴収口座
源泉徴収口座とは、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収(20%(所得税15%、住民税5%))することを選択することにより、その特定口座における上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができる口座のことをいう。
なお、金融商品取引業者等を通じて支払を受ける上場株式等の配当等については、その金融商品取引業者等に開設している源泉徴収口座に受け入れることができる。
また、上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収口座内に上場株式等を売却したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、上場株式等の配当等の額の総額からその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡損失の金額を控除(損益通算)した金額を基に源泉徴収税額が計算される。

◆源泉徴収口座における留意点◆

  • 源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得またはその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得を申告するかどうかは口座ごとに選択できる(1回の売却ごと、1回に支払を受ける配当等ごとの選択はできない。)。
  • 源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得とその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得のいずれかのみを申告することができる。
    ただし、源泉徴収口座の譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得も併せて申告しなければならない。
  • 源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得または配当所得を申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得または配当所得を申告しないこととする変更はできない。
    また、源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得の金額または配当所得の金額を含めないで申告した後に、その源泉徴収口座における上場株式等の売却による所得または配当所得を申告することとする変更もできない。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について

2015年3月18日

上場株式等の譲渡損失に係る損益通算及び繰越控除

平成21年分以後の各年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る。以下同じ。)と損益通算ができる。

また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できる。

★リンクはこちら⇒ 個人の方が上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について

2015年3月16日

株式を売却した場合の所得金額及び所得税額(住民税額)の計算

株式等の売却による所得金額及び所得税額(住民税額)は、以下のように計算する。

(1)所得金額の計算
売却価額-(取得費()十委託手数料等)=所得金額


株式等の取得費は、その購入価額(購入手数料等を含む。)となるが、同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合には、総平均法に準ずる方法によって算出した1株当たりの金額に売却株数を乗じて計算した金額が、その取得費の金額となる。

(2)所得税額(住民税額)の計算
所得金額(譲渡益)×所得税15%(ほかに住民税5%)=所得税額(住民税額)

★リンクはこちら⇒ 個人の方が上場株式等を保有・売却した場合の金融・証券税制について

2015年3月13日

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費は…

同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの価額を基に計算する。

総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて以下の算式により計算する方法を言う。

((A+B)÷(C+D)=1単位当たりの価額)

 A  株式等を最初に購入した時(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の時)の購入価額の総額
 B  株式等を最初に購入した後(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の後)から今回の譲渡の時までの購入価額の総額
 C  Aに係る株式等の総数
 D  Bに係る株式等の総数

2013年5月21日

取得費を計算する際の1単位当たりの価額の調整が必要な場合は…

取得費は、株式等の取得に要した1単位当たりの価額に株数等を乗じて計算するが、その1単位当たりの価額が調整される場合がある。
その主なものは以下のことが生じた場合またはそれによる株式等の取得があった場合である。

  1. 株式等の分割または併合が行われた場合
  2. 同一種類の株式を株主割当てにより取得した場合
  3. 課税の繰延べの対象となる合併により合併法人の株式等を取得した場合
  4. 課税の繰延べの対象となる分割型分割により分割承継法人の株式等を取得した場合
  5. 課税の繰延べの対象となる株式交換または株式移転により株式交換完全親法人または株式移転完全親法人の株式等を取得した場合

2013年5月17日

払込みや購入以外で株式等を取得した場合の取得費は…

払込みや購入以外での株式等の主な取得原因とそれに係る取得費は、以下のとおり。
(1)相続(限定承認を除く。)、遺贈(限定承認を除く。)または贈与により取得した場合
●被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぐ。

(2)発行法人から与えられた以下に掲げる権利の行使により取得した株式等(いわゆる税制適格ストックオプションの行使により取得する特定権利行使株式を除く。)
イ 平成13年法律第79号による改正前の商法に規定する株式譲渡請求権
●その権利の行使の日における価額
ロ 平成13年法律第128号による改正前の商法に規定する新株の引受権
●その権利の行使の日における価額
ハ 改正前の商法に規定する新株予約権
●その権利の行使の日における価額
会社法第238条第2項の決議等に基づき交付された新株予約権(新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件、金額であるとされるものまたは役務の提供による対価であるとされるものに限る。)
●その権利の行使の日における価額
ホ 株式と引換えに払い込むべき金額が有利な場合におけるその株式を取得する権利(イからニに該当するものを除く。)
●その権利に基づく払込みまたは給付の期日における価額

(3)発行法人の株主等として与えられた新たな払込みや給付を要しないで取得した株式(下記の3(2)で取得費を調整する場合を除く。)または新株予約権
●零

(4)(1)から(3)以外の方法により取得した株式
●その取得の時におけるその株式等の取得のために通常要する価額

2013年5月15日

譲渡した株式等の取得費は…

株式等を譲渡(売却)した場合の譲渡所得の金額は、以下のように計算する。

(譲渡所得=譲渡価額(売却金額)-取得費(取得価額)-売却手数料等)

取得費(取得価額)は、株式等を取得したときに支払った払込代金や購入代金だが、購入手数料(購入手数料に係る消費税も含まれる。)のほか購入時の名義書換料などその株式等を取得するために要した費用も含まれる。

2013年5月13日

株式としての価値を失ったことによる損失と上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の関係

特定管理株式について、その発行会社が解散し清算が結了したことから、その株式としての価値を失ったことによる損失が株式等の譲渡による損失の金額とみなされることになったが、特定管理株式は「上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式」であることから、上場株式等を対象とする「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の適用対象とはならない。
したがって、株式としての価値を失ったことによる損失の金額が当年分の他の株式等の譲渡益から控除しきれない場合に、これを翌年以降に繰り越して控除することはできない。

2012年11月13日

ゴルフ会員権を譲渡したときは…

1.課税方法
ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されるが、これらの会員権を譲渡したときの所得は、いずれも譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となる。

2.計算方法
この場合の所得金額の計算は、その会員権の所有期間に応じて以下のとおりとなる。
(1)所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額(注))
(2)所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)
課税される金額={譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額(注))}✕1/2
(注)
譲渡所得の特別控除の額は、その年のゴルフ会員権の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円である。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できない。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除する。

3.注意事項

  • ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができる。
    ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合がある。
  • ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得となる。

2012年10月30日

譲渡した土地・建物の取得費が分からない時はどうするのか…

譲渡所得の金額は、土地や建物を譲渡した金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算する。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額である。
建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額である。

しかし、譲渡した土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、取得費の額を譲渡した金額の5%相当額とすることができる。
なお、取得費が分かっている場合でも、実際の取得費が譲渡した金額の5%相当額を下回る場合も同様である。

2012年10月25日

相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期はいつになるのか…

1.相続や贈与によって取得した資産の取得費
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算する。
取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額である。
建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額である。
譲渡した土地建物の中には相続や贈与により取得したものもある。
この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算する。
なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際に相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれる。

2.相続や贈与によって取得した資産の取得の時期
取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日だが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれる。
したがって、死亡した人や贈与した人が取得した時から、相続や贈与で取得した人が譲渡した年の1月1日までの所有期間で長期か短期かを判定することになる。

2012年10月23日

ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱い

ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いが変更になった。

<従来の取扱い>
預託金会員制ゴルフ会員権とは、契約上の地位であり、優先的施設利用権と預託金返還請求権をその内容とする譲渡所得の基因となる資産(事実上の権利)となる。このため、ゴルフ会員権を巡る種々の方策の判定に当たってのメルクマールは、そのゴルフ会員権はゴルフ会員権としての性質を有しているか(維持しているか)、という点を基本として取り扱ってきた。
このことから、自主再建型の再建が行われたゴルフクラブのゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費は、会社更生法に基づく更生計画による更生手続等により、預託金債権の一部のみを切り捨てられた場合には、切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額から減額(付け替え)しないものと取り扱い、また、預託金債権の全額を切り捨てられた場合には、更生手続等により取得した優先的施設利用権のみのゴルフ会員権の時価相当額として取り扱ってきた。

<今後の取扱い>
上記の従来の取扱いの一部を以下のとおり変更する。
預託金会員制ゴルフ会員権が会社更生法に基づく更生計画による更生手続等(注)によって、預託金債権の全額を切り捨てられたことにより優先的施設利用権(年会費等納入義務等を含む。以下同じ。)のみのゴルフ会員権となったときであっても、当該更生手続等により優先的施設利用権が、以下に掲げる状況その他の事情を総合勘案し、更生手続等の前後で変更なく存続し同一性を有していると認められる場合には、その後に当該優先的施設利用権のみのゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費については、更生手続等前の預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときの優先的施設利用権部分に相当する取得価額とする。

  • 当該更生計画等の内容から、優先的施設利用権が会員の選択等にかかわらず、当該更生手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められていること。
  • 当該更生手続等により優先的施設利用権のみのゴルフ会員権となるときに、新たに入会金の支払いがなく、かつ、年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続が執られていないこと。

(注)
会社更生法に基づく更生計画による更生手続と同等の法的効果を有する民事再生法に基づく再生計画による再生手続等を含む。

<所得税の還付手続>
上記の取扱いの変更は、過去に遡って適用することとし、これにより、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ所得税が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2か月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている所得税が還付となる。
更正の請求をする場合は、更生計画など上記に掲げた内容が分かる書類を併せて提出する必要がある。
なお、法定申告期限等から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額できないこととされているので留意が必要である。

2012年8月28日

個人から個人への固定資産の低額譲渡

時価の2分の1以上であれば、以下ような取り扱いとなる。

  • 譲渡者
    時価と譲渡価額の差額は課税されない
  • 譲受者
    相続税評価額または通常の取引価額(土地・家屋などはこちらのみ)と譲受価額の差額はみなし贈与
    取得価額は譲受価額

時価の2分の1未満であれば、以下ような取り扱いとなる。

  • 譲渡者
    時価と譲渡価額の差額は課税されない
    (時価で譲渡したとされる、いわゆる『みなし譲渡』課税はない)
    ただし、譲渡損はなかったものとされる
  • 譲受者
    相続税評価額または通常の取引価額(土地・家屋などはこちらのみ)と譲受価額の差額はみなし贈与
    取得価額は譲受価額
    ただし、譲渡者に譲渡損が発生する場合は、譲渡者の取得価額・取得時期を引き継ぐ

2011年11月4日

個人から法人への固定資産の低額譲渡

時価の2分の1以上であれば、以下ような取り扱いとなる。

  • 譲渡者
    時価と譲渡価額の差額は原則として課税されない
    (同族会社等の行為計算の否認の可能性あり)
  • 譲受者
    時価と譲受価額の差額は受贈益
    取得価額は時価

時価の2分の1未満であれば、以下ような取り扱いとなる。

  • 譲渡者
    時価と譲渡価額の差額は譲渡所得
    (時価で譲渡したとされる、いわゆる『みなし譲渡』となる)
  • 譲受者
    時価と譲受価額の差額は受贈益
    取得価額は時価

2011年11月2日

法人から個人への固定資産の低額譲渡

時価未満であれば、以下ような取り扱いとなる。

  • 譲渡者
    時価と譲渡価額の差額は寄附金(譲受者が役員の場合は役員給与)
  • 譲受者
    時価と譲受価額の差額は一般的には一時所得(譲受者が役員の場合は役員給与)
    取得価額は時価

2011年11月1日

法人から法人への固定資産の低額譲渡

時価未満であれば、以下ような取り扱いとなる。

  • 譲渡者
    時価と譲渡価額の差額は寄附金
  • 譲受者
    時価と譲受価額の差額は受贈益
    取得価額は時価

2011年10月31日

相続税評価額による土地の譲渡

時価とは、客観的交換価値のことをいう。

よって、相続税評価額が時価と言えるかどうかが問題となる。

相続税評価額と同水準かそれ以上の価額で譲渡すれば、原則として、『著しく低い価額』による譲渡とはいえず、例外として、何らかの事情により相続税評価額が時価の80%よりも低くなっており、それが明らかであると認められる場合のみ、『著しく低い価額』による譲渡となりうる。

(東京地方裁判所 平成19年8月23日判決)

2011年9月29日

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事業承継

個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)

国税庁は、『個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)』をホームページに掲載した。

個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者※1として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日まで※2の贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、
①その青色申告に係る事業の継続等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の全額の納税が猶予され、
②後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものです。

※1平成31年4月1日から令和8年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。

※2先代事業者と生計を一にする親族からの特定事業用資産の贈与・相続等については、上記の期間内で、先代事業者からの贈与・相続等の日から1年を経過する日までにされたものに限ります。

★リンクはこちら ⇒ 個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)

2024年7月12日


非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)

国税庁は、『非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)』をホームページに掲載した。

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度である。

★リンクはこちら ⇒ 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)

2024年7月10日


法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~(令和3年6月)

国税庁は、『法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~(令和3年6月)』をホームページに掲載した。

★リンクはこちら ⇒ 法人版事業承継税制の適用を受けられている方に~継続届出書の提出について~(令和3年6月)

2021年7月12日


円滑な事業承継のための3ステップ

中小企業庁は、中小企業の皆様の営む事業をしっかりと次世代に引き継いでいただけるよう、事業承継のステップに応じた支援を紹介する、リーフレットを作成した。

<円滑な事業承継のための3ステップ>
事業承継への取組は会社にとって非常に大きな問題だが、ついつい先送りされがちである。
しかしながら、事業承継の準備には、後継者の育成も含めると、5~10年程度を要する。
経営者の平均引退年齢が70歳前後であることを踏まえると、60歳ごろには事業承継に向けた準備に着手する必要があると言える。
中小企業庁では、今後10年間を事業承継支援の集中実施期間と位置づけ、事業承継のステップに応じた切れ目のない支援を行う。

本リーフレットは、事業承継問題を取り上げたNHKドラマで主演を務めた内山理名さんを表紙に起用している。


<本発表のお問い合わせ先>

中小企業庁事業環境部財務課長 菊川
担当者:増田
電話:03-3501-1511(内線5281~4)
03-3501-5803(直通)
FAX:03-3501-6868
メールアドレス:chusyo-toiawase@meti.go.jp
(メールによるお問い合わせの際は、差し支えなければ電話番号もご記入のこと。)

 ★リンクはこちら ⇒ 円滑な事業承継のための3ステップ

2018年5月31日


平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられた。
なお、申請書類等の提出先は申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁になる。

<改正の概要>
事業承継税制の特例の内容については、以下の概要資料をご覧のこと。
平成30年度事業承継税制の改正の概要
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要である。

(1) 平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2) 平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。

平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできない。

<申請の手引き・記載例>
納税猶予を受けるための手続
詳細な手引きや記載例については、順次中小企業庁のホームページに掲載予定である。公表までしばらくお待ちのこと。

<申請書類>

特例承継計画(事業承継税制の認定の申請をするまで、かつ、平成35年3月31日までに都道府県に提出する必要がある。)
第一種特例認定申請書(「先代経営者」から後継者への贈与・相続等)
第二種特例認定申請書(「先代経営者以外の株主」から後継者への贈与・相続等)
通常の事業承継税制に関する申請書類
報告(認定を受けた中小企業者用。通常認定・特例認定で共通。)


<参考資料>

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
新旧対照表
附則

<認定・申請に関するお問い合わせ先>
お問い合わせが集中しており、電話がつながりにくくなっている。
認定・申請に関するお問い合わせにつきましては、各都道府県庁の担当課へ問い合わせること。
各都道府県の申請窓口・お問い合わせ先
なお、申請の手引きや記載例を順次掲載するので、公表までしばらくお待ちのこと。

<本発表のお問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部財務課
電話:03-3501-5808(直通)
FAX:03-3501-6868

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります

2018年5月14日


平成29年度補正予算「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」の概要を公表します

中小企業庁は、事業承継をきっかけとした、中小企業による経営革新や事業転換への挑戦を応援するため、平成29年度に引き続き、「事業承継補助金」を実施する。
「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」は4月下旬の公募開始を予定しているので、事業の活性化に、是非ご活用のこと。

<概要>
「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」は、(1)地域経済に貢献する中小企業者等による、(2)事業承継(事業再編・事業統合を除く)をきっかけとした、(3)経営革新や事業転換などの新しい取組を支援する補助金である。
補助率:2/3
補助上限:経営革新を行う場合 200万円
事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合 500万円

補助対象者や事業承継についての考え方は以下のとおりである。
(1)地域への貢献
他社との取引関係や地域の需要に応える商品・サービスの提供、雇用の維持・創出によって地域に貢献している中小企業が補助の対象である。
(2)事業承継
平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行ったまたは行う必要がある。
(3)新しい取組
・経営革新等
※ビジネスモデルの転換(新商品、新分野への挑戦等)による市場創出、新市場開拓等
※新規設備導入(製造ラインのIT化、顧客管理システム刷新等)による生産性向上等
・事業転換
※事業所の廃止や既存事業の集約・廃止等

<公募期間>
平成30年4月下旬~平成30年6月上旬頃(予定)

<留意点>
応募の際は、認定支援機関が作成する、以下に関する「確認書」が必要である。最寄りの認定支援機関にご相談のこと。ちなみに、弊所も認定支援機関である。
(1) 地域に貢献する中小企業であること
(2) 経営革新等の独創性など
(3) 事業期間中に継続的な支援を行うこと

※確認書のフォーマットは公募開始後、ホームページに掲載される。
※事業承継補助金事務局ページは4月下旬OPEN予定。

<本発表の問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部財務課長 菊川
担当者:成田、鈴木、小野
電話:03-3501-1511(内線5281~4)
03-3501-5803(直通)
FAX:03-3501-6868

 ★リンクはこちら ⇒ 平成29年度補正予算「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」の概要を公表します

2018年4月25日


非上場株式等について贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし

国税庁は、『非上場株式等について贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし』をホームページに公表した。

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度である。

 ★リンクはこちら ⇒ 非上場株式等について贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし

2018年4月17日


中小企業施策調査会研究報告第3号「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」の公表

日本公認会計士協会は、平成30年1月15日付けで「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」を公表した。

本研究報告は、事業承継支援の重要性が叫ばれている中で、事業承継と表裏一体ともいえる廃業への対応も喫緊の課題であると考え、廃業支援における一般的な検討・考慮すべき事項や想定されるトラブルを事前に列挙することで、公認会計士として相談企業の廃業支援に資する情報を提供しようとするものである。

また、今後、研修会を実施する予定とのことである。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業施策調査会研究報告第3号「公認会計士による中小企業の事業承継支援-事業継続・廃業に対する早期判断とその支援手法について」の公表

2018年1月30日


中小企業施策調査会研究報告第2号「公認会計士による中小企業の事業承継支援-従業員承継の支援手法について」の公表

日本公認会計士協会は、平成30年1月15日付けで「公認会計士による中小企業の事業承継支援-従業員承継の支援手法について」を公表した。

本研究報告は、昨今、中小企業の事業承継支援の重要性が叫ばれている中で、従業員承継に焦点を絞り、従業員承継における一般的な検討・考慮すべき事項や想定されるトラブルを事前に列挙することで、公認会計士として相談企業の事業承継支援に資する情報を提供しようとするものである。

また、今後、研修会を実施する予定とのことでである。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業施策調査会研究報告第2号「公認会計士による中小企業の事業承継支援-従業員承継の支援手法について」の公表

2018年1月23日


経営研究調査会研究報告第60号「事業承継支援マニュアル」の公表 Edit

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、平成29年9月15日付けで経営研究調査会研究報告第60号「事業承継支援マニュアル」を公表した。

本研究報告は、平成23年10月11日に公表された経営研究調査会研究報告第45号「事業承継支援マニュアル」の見直しであり、事業承継を取り巻く環境が厳しさを増す中、経営者保証ガイドラインの制定、民法や会社法の改正、相続税・贈与税の納税猶予制度の改正等が行われており、これらに対応するため新たな経営研究調査会研究報告として取りまとめたものである。

本研究報告では、「事業価値源泉」に着目し、その分析と承継を軸として事業承継の進め方を示している。
最近では、事業承継の課題において単に税や資金調達など個別の問題だけではなく、中小企業の経営を強化し事業を継続・発展させることに注目が置かれているためより一層本研究報告の活用が期待される。
今回の見直しでは、更に増えつつある第三者売却に対応すべく対応する章の記述を充実させるとともに、実際に公認会計士が行う支援業務の具体例を追加している。

★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究報告第60号「事業承継支援マニュアル」の公表

2017年10月19日

『中小企業経営承継円滑法の申請マニュアル・申請様式の一覧』の更新 Edit

中小企業庁は、平成29年度より、事業承継税制・金融支援に係る認定・確認等の窓口が都道府県知事に委譲されたことに伴い、申請マニュアルの改訂を行った。

★リンクはこちら ⇒ 中小企業経営承継円滑法の申請マニュアル・申請様式の一覧(既に削除済み)

2017年9月27日

事業承継5ヶ年計画 Edit

中小企業庁は、中小企業経営者の高齢化の進展等を踏まえ、地域の事業を次世代にしっかりと引き継ぐとともに、事業承継を契機に後継者がベンチャー型事業承継などの経営革新等に積極的にチャレンジしやすい環境を整備するため、今後5年程度を事業承継支援の集中実施期間とする「事業承継5ヶ年計画」を策定した。

<背景・経緯>
中小企業経営者の高齢化が進み、数十万者の中小企業が事業承継のタイミングを迎えようとしている。
しかし、今後5年間で30万以上の経営者が70歳になるにもかかわらず、6割が後継者未定であり、70代の経営者でも、事業承継に向けた準備を行っている経営者は半数にとどまる。
また、経営者の高齢化が進むと、企業の業績が停滞する可能性も高くなる。

中小企業庁はこうした現状を踏まえ、地域の事業を次世代にしっかりと引き継ぐとともに、事業承継を契機に後継者がベンチャー型事業承継などの経営革新等に積極的にチャレンジしやすい環境を整備すべく、今後5年程度を事業承継支援の集中実施期間と定め、支援のあり方についてまとめた「事業承継5ヶ年計画」を策定した。

<事業承継5ヶ年計画の概要>
今後5年程度を事業承継支援の集中実施期間とし、以下の観点から、支援体制、支援施策を抜本的に強化する。

  • 経営者の「気付き」の提供
    地域毎に、それぞれの支援機関がつながる事業承継プラットフォームを立ち上げ、事業承継診断等によるプッシュ型の支援を行い、事業承継ニーズを掘り起こす。
  • 後継者が継ぎたくなるような環境を整備
    資金繰り・採算管理等の早期段階からの経営改善の取組を支援する。また、早期承継のインセンティブを強化し、後継者や経営者による経営の合理化やビジネスモデルの転換など成長への挑戦を支援する。
  • 後継者マッチング支援の強化
    事業引継ぎ支援センターの体制強化や、民間企業との連携により、小規模M&Aマーケットを整備する。
  • 事業からの退出や事業統合等をしやすい環境の整備
    サプライチェーンや地域における事業承継、事業再編・統合を促進し、中小企業の経営力強化を後押しする。
  • 経営人材の活用
    次期経営者候補やアドバイザーとして、経営スキルの高い外部人材を活用しやすい環境を整備する。

★リンクはこちら ⇒ 中小企業の事業承継に関する集中実施期間について(事業承継5ヶ年計画)

2017年7月13日

平成29年度予算「事業承継ネットワーク構築事業(全国事務局事業)」に係る地域事務局の決定

平成29年度予算「事業承継ネットワーク構築事業」では、地域における事業承継支援体制の強化に向けて、各都道府県に拠点を置く支援機関等による、地方自治体等と連携した、地域における事業承継支援のためのネットワーク(事業承継ネットワーク)の構築に取り組む。

この度、都道府県や地域の支援機関等と連携して事業承継支援の中核を担う「地域事務局」を19の県において採択した。

なお、我がうどん県も入っており(採択事業者は、(公財)かがわ産業支援財団)、19県のうち3県が四国である。

★リンクはこちら ⇒ 平成29年度予算「事業承継ネットワーク構築事業(全国事務局事業)」に係る地域事務局を決定しました

2017年6月7日

事業承継に関するパンフレット『会社を未来につなげる-10年先の会社を考えよう-』

中小企業庁は、中小企業の皆様の営む事業をしっかりと次世代に引き継いでいただけるよう、事業の見える化・磨き上げ、そして来たるべき事業承継に向けた準備を分かりやすく解説したパンフレットを作成した。

会社を未来につなげるために、経営の見える化・磨き上げに取り組むことが重要である。
自社の経営状況を客観的に把握し、10年先を見据えた本業の強化に着手しよう。
また、10年後に事業運営を担うのは誰か、を考えることも必要である。
経営者の皆様の年齢・状況によっては、その間に事業承継のタイミングを迎えるかもしれない。
後継者の確保と育成、資産やノウハウの承継には時間がかかる。
60歳を目安に、事業承継に向けた準備にとりかかろう。

このパンフレットでは、見える化・磨き上げに向けた具体的な取組や、事業承継の進め方について紹介している。

10年先を見据えて会社を未来につなげていくために、ぜひ活用しよう。

★リンクはこちら ⇒ 事業承継に関するパンフレット『会社を未来につなげる-10年先の会社を考えよう-』

2017年4月18日

事業承継マニュアル』の公表

中小企業庁は、中小企業の皆様の営む事業をしっかりと次世代に引き継いでいただけるよう、事業承継計画の立て方や後継者の育成方法、その他事業承継に伴う課題と対策について分かりやすく解説した「事業承継マニュアル」を作成した。

なお、紙媒体での配布は行っていない。

中小企業経営者の皆様に円滑な事業承継を実現していただくために、中小企業庁は平成28年12月、「事業承継ガイドライン」を10年ぶりに改訂し、公表した。
この度、同ガイドラインの内容を踏まえ、

  • 事業承継計画の立て方
  • 後継者の育成方法
  • 経営権の分散防止や税負担、資金調達等の課題への対策

等についてわかりやすくまとめた「事業承継マニュアル」を作成した。

円滑な事業承継の実現のために、是非活用のこと。

★リンクはこちら ⇒ 事業承継マニュアル

2017年4月12日

事業承継税制の適用を受けようとしている方又は、事業承継税制の適用を受けている方へ

平成29年4月1日から、非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けようとしている方、又は、適用を受けている方で、 相続税又は贈与税の申告書・納税猶予の継続届出書等に添付して提出する 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」に基づく認定・確認及びそれに係る申請書・報告書の提出に関する窓口が、各地の経済産業局から都道府県に変更となる。

★リンクはこちら ⇒ 事業承継税制の適用を受けようとしている方又は、事業承継税制の適用を受けている方へ

2017年2月22日

事業承継ガイドライン

中小企業庁は、中小企業経営者の高齢化の進展等を踏まえ、円滑な事業承継の促進を通じた中小企業の事業活性化を図るため、事業承継に向けた早期・計画的な準備の重要性や課題への対応策、事業承継支援体制の強化の方向性等について取りまとめた「事業承継ガイドライン」を策定した。

<背景・経緯>
中小企業経営者の高齢化が進み、今後5年から10年程度で、多くの中小企業が事業承継のタイミングを迎えようとしている。
中小企業に蓄積されたノウハウや技術といった価値を次世代に受け継ぎ、世代交代によるさらなる活性化を実現していくために、円滑な事業承継は極めて重要な課題である。
そこで、中小企業庁では近年の中小企業を取り巻く状況の変化を踏まえた事業承継のあり方を議論する場として、「事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会」および「事業承継ガイドライン改訂小委員会」を開催し、具体的検討を経て、この度、「事業承継ガイドライン」として取りまとめた。

<事業承継ガイドラインの概要>
本ガイドラインの主な内容は、以下の3点である。
(1)事業承継に向けた早期・計画的な取組の重要性(事業承継診断の導入)
(2)事業承継に向けた5ステップの提示
(3)地域における事業承継を支援する体制の強化
中小企業経営者の皆様や、経営者の身近な存在として活動されている団体や金融機関等の支援機関の皆様に、本ガイドラインを参考にしていただき、価値ある事業をしっかりと次世代へ承継していただくことを期待している。

★リンクはこちら ⇒ 事業承継ガイドライン

2016年12月8日

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」の施行

2015年8月21日に第189回通常国会にて成立、同28日に公布された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」が2016年4月1日に施行された。
本法律は、事業承継の円滑化を図るため、経営承継円滑化法における遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充することや、小規模企業共済制度における親族内承継等の共済金引上げ等の措置を講じている。

<法律の背景・目的>
事業承継の形態が多様化し、20年前は親族内承継が9割だったが、近年は親族外承継が約4割と増加傾向となっている。また、中小企業基本法等で掲げられた「事業承継の円滑化」を促進し、中小企業・小規模事業者の持続的発展を図る必要がある。
こうした状況を踏まえ、中小企業・小規模事業者の事業承継を円滑化するための措置を講じ、中小企業・小規模事業者の持続的発展を図る。

<法律の概要>
●中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)の一部改正
(1)遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充
対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度()について、親族外承継の際にも適用できるよう、制度を拡充した。
()
後継者が、経営者から贈与を受けた株式について、事前に後継者以外の親族と合意し、経済産業大臣の確認を受けることにより、遺留分放棄の法的確定に係る家庭裁判所の申請手続を単独で行うことが可能となる制度。
(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能の強化
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」。)が、事業承継に係る計画的な取組を後押しするため、経営者、後継者等に対して必要な助言等のサポートを行えるようになった。

●小規模企業共済法の一部改正
個人事業者や会社等の役員が、廃業・退職後の生活の安定等を図るための資金として積み立てを行う小規模企業共済制度を見直した(中小機構が実施)。
(1)小規模企業者の事業承継の円滑化
小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げた。
(2)小規模企業者の経営状況に応じた掛金の柔軟化
小規模企業共済制度の利便性向上を図るため、掛金の変更を柔軟にした。

●独立行政法人中小企業基盤整備機構法(中小機構法)の一部改正
(1)中小機構による事業承継サポート機能の強化(再掲)
(2)中小機構による「申込金」に係る金融機関への委託業務の廃止
共済加入時の「申込金」を手続き面の簡素化の観点から廃止した。

★リンクはこちら ⇒ 承継円滑化法が本日施行されました

2016年4月13日

中小企業税制パンフレット

地域の経済と雇用を支えているのは中小企業の皆様である。
こうした中小企業を応援する、様々な税制上の措置が用意されている。
製造業の方が新しい設備を入れて、生産性を上げようとする場合、商業、サービス業の方が自店の魅力向上を図るための投資を行う場合、新規事業開拓のために試験研究をする場合、 後継者へ経営のバトンタッチ(事業承継)を行う場合など、企業活動の様々な局面に応じて使える税制が用意されている。

本パンフレットでは、中小企業の皆様に、代表的で、使ってお得な税制措置について、具体的な内容のポイントについて解説している。
「税制は難しいから・・・」と敬遠せず、経営上の課題の解決や経営戦略に応じて、上手に活用していただきたい。

★リンクはこちら ⇒ 中小企業税制パンフレット

2014年3月28日

新・事業承継税制

平成25年度税制改正において事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用要件等が見直されることになった。

中小企業庁のホームページで、平成27年1月施行の新しい事業承継税制について情報提供を行っている。

★リンクはこちら ⇒ 新・事業承継税制について

2013年10月11日

事業承継税制の制度改正(平成27年1月施行)

平成25年度税制改正において事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用要件等が見直されることになった。

中小企業のホームページでは、平成27年1月施行の新しい事業承継税制について情報提供をしている。

リンクはこちら ⇒ 事業承継税制の制度改正(平成27年1月施行)

2013年7月31日

事業承継に関する支援策を紹介する分かりやすいリーフレット(4種類)(一部改訂)

中小企業庁が、事業承継に関する支援策を紹介する分かりやすいリーフレット(4種類)を一部改訂した。

平成25年4月1日に施行された中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改訂する省令(平成25年経済産業省令第18号)により、経済産業大臣の事前確認手続が事業承継税制の適用の前提となる認定の要件から外れることになった。
これに伴い、平成25年4月1日以後に経済産業大臣に認定申請する申請者は、事前確認を受けなくても申請が可能となる。
このため、(2)「事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度」(税制版)が一部改訂となった。

これまで、事業承継円滑化のための支援策等を説明した「中小企業事業承継ハンドブック29問29答」を作成し、提供してきたが、今回、支援策毎に、そのポイントを簡潔に説明した以下の4種類の小冊子を作成していた。
(1)『大切な会社の将来のために』~円滑な事業の承継に向けて~(全体版)
(2)『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』(税制版)
(3)『事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例』(民法特例版)
(4)『事業承継における融資・保証制度』(金融版)

事業承継に関する支援策の内容を短時間で把握したい方、「中小企業事業承継ハンドブック29問29答」を読まれる前にまず簡単に概要を把握したい方、経営者の方で事業承継をどの様に進めたら良いのかお悩みの方などにご利用いただきたい。

事業承継に関する支援策を紹介する分かりやすいリーフレット(4種類)(一部改訂)

2013年4月19日

事業承継に関する支援策を紹介する分かりやすいリーフレット(4種類)

中小企業庁は、これまで、事業承継円滑化のための支援策等を説明した『中小企業事業承継ハンドブック29問29答』を作成し、提供していたが、今回、支援策毎に、そのポイントを簡潔に説明した以下の4種類の小冊子を作成した。

  1. 『大切な会社の将来のために』~円滑な事業の承継に向けて~(全体版)
  2. 事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』(税制版)
  3. 事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例』(民法特例版)
  4. 事業承継における融資・保証制度』(金融版)

事業承継に関する支援策の内容を短時間で把握したい方、『中小企業事業承継ハンドブック29問29答』を読む前にまず簡単に概要を把握したい方、経営者の方で事業承継をどの様に進めたらいのかお悩みの方などにご利用いただきたい。

事業承継に関する支援策を紹介する分かりやすいリーフレット(4種類)

2012年10月12日

事業承継のリスク

事業承継には、以下の3つのリスクがある。

  • 事業存続リスク
    現経営者に頼るところが大きくいなくなると経営ができない、後継者が役員や従業員と上手く行かず反対勢力が生まれたり退職者が出る、金融機関や取引先の信頼関係が崩れるなど。
  • 争族リスク
    相続人間の経営権や財産を巡る争いなど。
  • 納税リスク
    相続税に加え加算税や延滞税が発生したり、借入で納税することによる返済が負担になったり、会社から借り入れると財務内容が悪化したりするなど。

2012年4月12日

事業承継とは?

事業承継とは、企業の現経営者が後継者に事業を承継させることをいう。

事業承継の目的は、以下の2つである。

  • 事業を存続させ、発展させる
  • 経営者一族の資産を保全し、繁栄させる

事業承継の方法は、以下の3つプラス1つである。

  • 親族内の後継者への承継
  • 役員・従業員や外部から招いた経営者への承継
  • M&A
  • 廃業

2012年3月21日

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監査

財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2024年4月18日開催の常務理事会の承認を受けて、財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(以下「本報告書」という。)の改正を公表した。

【改正の背景及び主な改正内容】

改正倫理規則(2022年7月25日)において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest Entity :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬及び報酬依存度)の開示が、要求事項として新設された。

これを受けて、2022年10月13日付けで監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正を公表し、2023年7月28日付けで監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正を公表している。

内部統制監査の対象となる企業のほとんどはPIEであると考えられることから、本報告書の「付録3 一体型内部統制監査報告書の文例」について、報酬関連情報の記載例を追加している。

なお、本改正の取りまとめに当たっては、2024年3月19日から4月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めているが、特段の意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正の公表について

2024年5月30日


報告書「内部監査の状況の開示のあり方」等の公表に関するお知らせ(一般社団法人日本内部監査協会)

一般社団法人日本内部監査協会 内部監査実務委員会特別委員会「内部監査に係る開示ガイダンス委員会」(委員長:吉武一理事)は、標記の報告書を公表した。

  • 報告書「内部監査の状況の開示のあり方」
  • 【別紙1】記載事項
  • 【別紙2】記載事例

開示関連資料にも掲載している。

★リンクはこちら⇒ 報告書「内部監査の状況の開示のあり方」等の公表に関するお知らせ(一般社団法人日本内部監査協会)

2023年5月21日


品質管理基準報告書第1号等の改正及び倫理規則の改正に伴う財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年3月16日に開催した常務理事会の承認を受けて、以下の財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正を公表した。

本改正は、2022年6月の品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」の改正、品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表及び監査基準報告書220「監査業務における品質管理」の改正(以下合わせて「品質管理基準報告書第1号等の改正という。)並びに2022年7月の倫理規則の改正に伴い、所要の見直しを行ったものである。

本改正の取りまとめに当たっては、2023年2月17日から3月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

1.改正対象

  • 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(以下「内基報第1号」という。)
  • 四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」
  • 保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」
  • 保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
  • 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という。)
  • 専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」
  • 専門業務実務指針4451「産業競争力強化法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」
  • 専門業務実務指針4452「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」
  • 専門業務実務指針4453「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」

2.主な改正内容
(1)品質管理基準報告書第1号等の改正を踏まえ、所要の用語等の修正を行っている。また、保証業務実務指針及び専門業務実務指針については、関連する国際保証業務基準等との整合性の観点による修正を行っている。
(2)倫理規則の改正により、セーフガードの定義が以下のとおり見直された(「倫理規則の改正概要」より引用)ことを踏まえ、当該定義と整合的な表現に修正している。
セーフガードの定義の見直し改正前の倫理規則では、阻害要因を除去又は許容可能な水準にまで軽減するものをセーフガードとしていたが、改正倫理規則では、阻害要因に対処するための対応策を「阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するために講じる対応策」と「阻害要因を生じさせている状況を除去するための対応策」に分け、前者をセーフガードとして定義する(R120.10、120.10 A1、120.10 A2)。

また、財務報告内部統制監査基準報告書第1号においては、非保証業務の提供における独立性に関する規則の強化に伴う現行第51項の削除を含む、所要の修正も行っている。

なお、2022年10月にも倫理規則の変更に伴う見直しを行っているが、今回の見直しは倫理規則関連の事項について更なる明確化を図ることを目的としている。

3.公開草案からの主な変更点
(1)内基報第1号の改正案(第47項、第49項、第50項及び付録5)における「指摘」という表現について、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」との平仄の観点から修正しないこととした。
(2)内基報第1号の本文末尾に記載した他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載(破線四角囲み内)から、会員が遵守すべき基準等に該当しない倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」の記載を削除した。
(3)専門実4400《付録2》の《文例2》について、設例の前提条件と文例の内容に一部不整合があったため、修正を行った。
(4)適用時期の明確化等のため、所要の字句修正を行った。

★リンクはこちら⇒ 品質管理基準報告書第1号等の改正及び倫理規則の改正に伴う財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正の公表について

2023年3月28日


「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2023年3月16日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査報告書の文例に記載している「その他の記載内容」について、その対象範囲を整理し明確にするため、検討を行ったものである。

本改正は、2022年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用される。

なお、本実務指針の改正に当たっては、2023年1月16日から2月15日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表について

2023年3月24日


監査ファイルの適切な整理並びに監査調書の管理及び保存に係る留意事項(通知)

昨今、監査事務所における監査調書の整理、管理及び保存に関し、適切な運用がなされていないこと及びこれに端を発する不適切な検査対応に起因し、監査法人の業務運営が著しく不当であるとして(公認会計士法(昭和23年法律第103号。)第34条の21第2項第3号への抵触)、公認会計士・監査審査会からの行政処分勧告や、金融庁からの行政処分が行われた事例が見受けられる。

このような状況は、監査人が監査意見を表明するための合理的な基礎を得ていたかどうか、監査基準等に準拠して監査を実施したかどうかについての疑念を生じさせるとともに、職業的専門家としての誠実性の欠如として、財務諸表監査に対する社会からの信頼性を損なうことにもつながりかねない。

★リンクはこちら⇒ 監査ファイルの適切な整理並びに監査調書の管理及び保存に係る留意事項(通知)

2023年3月22日


品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」」を公表した。

本実務ガイダンスの概要は以下のとおり。
・主に、2021年11月改訂の「監査に関する品質管理基準」のほか、以下の品質管理基準報告書及び監査基準報告書を参照して作成している。
- 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
- 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」
- 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」

・品質管理システムの構築に当たっての具体的な手順や文書等について様式例として取りまとめている。様式は、設定した品質目標に対して識別して評価した品質リスク及び品質リスクに対処するためにデザインした対応を整理・記録するための様式の例示である。

・関連する品質管理基準報告書等の記載事項を取り込んで作成しているが、一つの例示にすぎず、品質管理システムの構築に当たっての標準的な様式になることを目指し作成したものではない。

・公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所の利用を想定して作成している。

本実務ガイダンスの取りまとめに当たっては、2022年10月18日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。
なお、品質管理システムの評価に当たっての具体的な手順や文書等については、2024年2月を目途に、取りまとめて公表する予定である。

★品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」はこちら⇒ 品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」

★様式はこちら⇒ 様式

2023年3月7日


品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」」を公表した。

本実務ガイダンスの適用に際し関連する報告書は、主に以下のとおり。
- 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
- 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」
- 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」

本実務ガイダンスの構成は以下のとおり。
- 品質管理基準報告書第1号のQ&A
Q1 品質管理システムの整備の期限と初回の評価基準日について
Q2 「最高責任」と「最終的な責任」の相違
Q3 監査業務の検証において他の監査事務所を利用する場合の独立性の確認
- 品質管理基準報告書第2号のQ&A
Q1 審査担当者の選任に関する責任者自身が審査担当者となることについて
Q2 審査担当者の適格性における適切な権限の留意点
- 監査基準報告書220のQ&A
Q1 サービス・プロバイダーの範囲

なお、2023年1月25日に公布された公認会計士法施行規則の一部改正及び附則における品質管理システムの整備の期限の考え方と公開草案における「Q1 品質管理システムの整備の期限と初回の評価基準日について」の記載を整合させるための変更を行っている。

本実務ガイダンスの取りまとめに当たっては、2022年10月18日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」の公表

2023年3月3日


監査基準報告書910「中間監査」の改正の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書910「中間監査」の改正を公表した。

本改正は、監査基準報告書600「グループ監査」の改正(2023年1月12日)及び監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正(2021年6月8日)に伴うものである。

主な改正内容
(1)監査基準報告書600の改正(2023年1月12日)に伴う見直し

  • 重要な構成単位の概念が廃止されることに伴い、中間監査に係るグループ監査においても整合性を図り、中間監査に係るグループ財務諸表の重要な虚偽表示リスクに適切に対応した中間監査の手続の立案及び実施、中間監査に係るグループ監査における重要性の基準値の設定について明示しました(第17項及び第18項参照)。
  • 構成単位における作業の範囲の決定に関して、改正前の第18項の手続を参考にしつつ、考慮事項を追加した(A8項参照)。

(2)監査基準報告書315の改正(2021年6月8日)に伴う見直し

  • 中間監査においては年度監査と同程度の信頼性を保証するものではないことから、関連するアサーションを識別していない(中間監査に係る重要な虚偽表示リスクを識別していない。)が重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項に対する手続として、実証手続を必ずしも実施する必要はなく、分析的手続及び質問を中心とする監査手続として実施する場合もあれば、全般的な結論を形成するための分析的手続として実施する場合もある旨を明示している(第14項参照)。
  • そのほか、所要の用語修正を行っている。

本報告書の改正に当たっては、2023年1月17日から1月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めていたが、特段の意見は寄せられなかった。

最新の改正後本文PDFは監査実務指針等ページにも掲載している。

★リンクはこちら⇒ 監査基準報告書910「中間監査」の改正の公表

2023年2月28日


「独立性に関する指針」等の廃止

2022年7月25日に開催された第56回定期総会において倫理規則の改正が承認された。

また、この倫理規則の改正を受けて、2022年12月15日付けで、倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」を公表した。

この倫理規則及び実務ガイダンスの公表に伴い、役割が終了することになる次の指針等を2023年3月31日付けで廃止することとした。

  • 「独立性に関する指針」
  • 「利益相反に関する指針」
  • 「違法行為への対応に関する指針」
  • 「職業倫理に関する解釈指針」
  • 独立性に関する法改正対応解釈指針第4号「大会社等監査における非監査証明業務について」

★リンクはこちら⇒ 「独立性に関する指針」等の廃止

2023年2月24日


改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年1月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本改正は、2022年4月に国際監査・保証基準審議会(The International Auditing and Assurance Standards Board :IAASB)から公表された、International Standard on Auditing 600 (Revised), Special Considerations- Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)の改訂内容を反映させるものであり、改正後の本報告書(監査基準報告書600)の概要については、別添の「改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」等の概要」を参照のこと。

本報告書の検討に当たっては、2022年10月18日から11月25日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

なお、監査基準報告書600については、現行から大幅な項目の追加・削除等を行っているため、新旧対照表は作成していない。

【適合修正対象】

  • 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」
  • 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」
  • 監査基準報告書230「監査調書」
  • 監査基準報告書240「財務諸表監査における不正」
  • 監査基準報告書250「財務諸表監査における法令の検討」
  • 監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準報告書300「監査計画」
  • 監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」
  • 監査基準報告書320「監査の計画及び実施における重要性」
  • 監査基準報告書402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
  • 監査基準報告書501「特定項目の監査証拠」
  • 監査基準報告書510「初年度監査の期首残高」
  • 監査基準報告書550「関連当事者」
  • 監査基準報告書570「継続企業」
  • 監査基準報告書610「内部監査人の作業の利用」
  • 監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
  • 監査基準報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
  • 監査基準報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
  • 監査基準報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
  • 監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」
  • 監査基準報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
  • 監査基準報告書900「監査人の交代」
  • 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
  • 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」

本改正の一部には2022年12月15日付で公表された「倫理規則の改正に伴う監査基準報告書及び監査基準報告書実務指針の改正」(公開草案)の内容を反映した上で確定している。

★リンクはこちら⇒ 改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

2023年2月21日


ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴うグループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い(許可が必要な規制取引に該当するか否かの考え方)

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、我が国ではロシア連邦に対する外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による支払規制を含めた諸般の措置を実施している。

2022年7月5日に、外務省、財務省及び経済産業省から「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について」が公表され、財務省告示(7月5日公布)により、ロシア連邦向けに公認会計士法第2条第1項に規定する業務及び財務書類の調製、財務に関する調査又は立案、財務に関する相談対応その他財務に関する事務を行う業務(以下「会計・監査サービス」という。)並びに経営コンサルティング・サービス等の提供が許可制とされた。

当該措置は、2022年9月5日以後に開始される役務取引について適用されている。

今般、当該財務省告示における会計・監査サービスの業務への適用に関する解釈について、本会から財務省国際局調査課外国為替室に対して問合せを行ったので、その内容について、以下のとおりお知らせする。

なお、本周知文書の前提となるロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供については慎重に検討し、外為法をはじめとした関係法令に従った対応を行うこと。

また、不明な点があれば、財務省国際局調査課外国為替室にお問い合わせのこと。

★リンクはこちら⇒ ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴うグループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い(許可が必要な規制取引に該当するか否かの考え方)

2023年2月16日


IT委員会研究資料の廃止

日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)は、2022年12月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、次の研究資料を12月28日付けで廃止することとした。

  • IT委員会研究資料第3号「認証局のためのWebTrustプログラム」
  • IT委員会研究資料第5号「一般に公正妥当と認められたプライバシー原則(グローバルプライバシーフレームワーク)」
  • IT委員会研究資料第6号「Trustサービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrustサービス原則、規準及びその例示の2006年版の更新
  • IT委員会研究資料第7号「Trustサービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrustサービス原則、規準及びその例示の2009年版の更新)」
  • IT委員会研究資料第8号「情報インテグリティ」
  • IT委員会研究資料第9号「Trust サービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrust サービス原則、規準及びその例示の2014 年版の更新)」
  • IT委員会研究資料第10号「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」

なお、上記のうち、IT委員会研究資料第8号「情報インテグリティ」及びIT委員会研究資料第10号「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」については、同一の内容で翻訳公表物として公表している。

  • AICPAホワイトペーパー「情報インテグリティ」の翻訳の公表について
  • AICPA「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」の翻訳の公表について

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究資料の廃止

2023年2月9日


会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」

日本公認会計士協会は、会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」を2022年12月26日付けで発出した。

★リンクはこちら⇒ 会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」

2023年2月7日


監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート)研究文書)」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年12月15日開催の常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート(研究文書)」を公表した。

監査上の主要な検討事項(Key AudIT Matters:KAM)が上場会社等の監査に適用されて2022年3月期で強制適用2年目を迎えたことを受けて、当協会において2021年4月~2022年3月期に係る監査報告書におけるKAMの事例を収集・分析し、本研究文書の取りまとめを行っている。

本研究文書においては、定量分析(KAMの個数・文字数)を行うとともに、定性分析の対象を特定のトピック(早期適用会社、収益認識、IT、不正、継続企業、気候変動、工事進行基準)に絞って全体的な傾向、記載上の工夫が見られる点等について分析を行っている。

★リンクはこちら⇒ 監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート)研究文書)」の公表

2023年2月3日


「公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、2022年5月25日から6月24日まで、総務省において「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」報告書」及び「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂に係る意見募集が実施され、2022年8月31日付けで改訂されたことを受けて、所用の見直しを行ったものである。

本改正は、2023年3月31日以降終了する事業年度(令和4事業年度)に係る監査から適用される。

なお、本実務指針の改正に当たっては、2022年9月1日から10月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例(最終修正2022年10月13日)

2022年12月9日


保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」及びIT委員会研究報告第55号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」の改正

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書の発行業務について、海外団体が公表している特定の規準を利用する場合は、当協会の参考翻訳ではなく海外団体の原文を適用する必要があることを明らかにするために、以下の実務指針及び研究報告(実務ガイダンス)の改正を行い、2022年10月13日の常務理事会で承認を受けた。

また、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)並びに倫理規則(2022年7月25日変更)に伴う適合修正を行い、表題を変更した。

(表題変更前)

  • IT委員会実務指針第9号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
  • IT委員会研究報告第55号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」

(表題変更後)

  • 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
  • 保証業務実務指針3000実務ガイダンス第5号「保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」

本改正にあたって、2022年7月25日から2022年8月25日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めたが、コメントが寄せられなかった。

保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」はこちら⇒ 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」

保証業務実務指針3000実務ガイダンス第5号「保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」はこちら⇒ 保証業務実務指針3000実務ガイダンス第5号「保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」

2022年12月5日


「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本実務ガイダンスにつきましては、2022年8月10日から9月14日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

改正の概要は以下のとおり。

監査報告書の誤用防止の観点で、以下のQ&Aを追した。
(1)開示書類等において、監査報告書を開示せず、監査を受けている旨の記載を企業が行う場合の留意点
監査報告書は対象である財務諸表と一体となって利用されることが想定されているが、実務上、ディスクロージャー誌等の開示書類等において監査報告書を開示せず監査を受けている旨のみの記載が行われることがあるため、状況例ごとの起こり得る利用者の誤解と、対応例を記載した。

(2)EDINETで提出する監査報告書関係のQ&A
監査関連公表物体系の見直しを機に、これまでIT委員会から公表していたEDINET関係の審理通達等について、再編の上、「監査報告書に係るQ&A」に追加した。

主な項目は以下のとおり。

  • EDINETで提出する監査報告書の記載内容の適切性を確保する取組
  • EDINETで提出される監査報告書の欄外記載について
  • XBRLデータが訂正された場合の監査上の取扱い

(3)監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び倫理規則に係る適合修正を行っている。

また、本改正において「4.EDINETで提出する監査報告書関係のQ&A」を追加したことに伴い、以下の審理通達を廃止することとした。

  • 自主規制・業務本部 平成26年審理通達第1号「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載の変更及びXBRLデータが訂正された場合の監査上の取扱い」
  • 自主規制・業務本部 平成26年審理通達第2号「EDINETで提出する監査報告書及び財務諸表等に関する監査上の留意点」
  • 2021年審理通達第1号「監査報告書の作成及びEDINETによる提出並びにXBRLタグ付けへの関与について」

★『監査基準報告書700実務ガイダンス第1号本文』はこちら⇒ 監査基準報告書700実務ガイダンス第1号本文

★『審理通達の廃止について』はこちら⇒ 審理通達の廃止について

★『コメント対応表』はこちら⇒ コメント対応表

2022年11月30日


「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴うテクノロジー委員会公表物の改正について」の公表

日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)は、2022年10月13日開催の常務理事会の承認を受けて、テクノロジー委員会(前:IT委員会)公表物の改正を公表した。

本改正は、以下に伴うものである。

1.監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」(以下「監基報序」という。)の改正及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(以下「保証実序」という。)の公表(2022年7月21日公表)

(主な改正内容)

  • 各公表物の表題及び公表物内における他の公表物の表題修正を行っている。
  • 周知文書及び研究文書について、これらの公表物の位置付けを明確化するため、会員が遵守すべき基準等には該当しないことなどの記載を本文に追加した。
  • 各公表物の本文の末尾に、今回の改正が他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載を追加している。本記載は公表物の改正経緯の補足であり、本文を構成するものではない。

2.監基報序の改正及び保証実序の新設に伴う監査・保証基準委員会公表物の改正(2022年10月13日公表)
(主な改正内容)

  • 監査・保証基準委員会の公表物を参照している箇所について、所要の修正を行っている。

★リンクはこちら⇒ 「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴うテクノロジー委員会公表物の改正について」の公表

2022年11月28日


IT委員会実務指針等の廃止

日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)は、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってきた。

上記見直しに伴い、内容が陳腐化している、又は既にその役割を終了している実務指針等を廃止することとなり、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けた。

ついては、次の実務指針等を同日付けで廃止することとした。

  • IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」
  • IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」
  • 情報システム委員会研究報告第19号「財務諸表及び監査報告書の電子化とその対応(中間報告)」
  • 情報システム委員会研究報告第20号「連結会計制度における情報システムの要件と統制手続」
  • 情報システム委員会研究報告第21号「電子化された会計帳簿の監査対応」
  • IT委員会研究報告第22号「電子商取引の諸問題と監査上の対応<B to Cにおける固有のリスクと内部統制>」
  • IT委員会研究報告第25号「Trustサービス業務に関する契約書文例」
  • IT委員会研究報告第39号「情報セキュリティ検証業務」
  • IT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクとIT全般統制の評価」
  • IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」

なお、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴い、テクノロジー委員会(前:IT委員会)公表物の改正作業も行っている。

詳細は以下をご参照のこと。

  • 「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴うテクノロジー委員会公表物の改正について」の公表について

★リンクはこちら⇒ IT委員会実務指針等の廃止

2022年11月25日


「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の廃止

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってきた。

上記見直しに伴い、既にその役割を終了している周知文書を廃止することとなり、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けた。

ついては、次の周知文書を同日付けで廃止することとした。

  • 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」

★リンクはこちら⇒ 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の廃止

2022年11月24日


「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴う監査・保証基準委員会公表物の改正について」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月13日開催の常務理事会の承認を受けて、監査・保証基準委員会公表物の改正を公表した。

本改正は、以下の公表物の公表に伴うものである。

1.監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)
(主な改正内容)
各公表物の表題及び公表物内における他の公表物の表題修正を行っている。

実務ガイダンス、周知文書及び研究文書には、これらの公表物の位置付けを明確化するため、会員が遵守すべき基準等には該当しないことなどの記載を本文に追加した。

各公表物の本文の末尾に、今回の改正が他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載を追加している。

本記載は公表物の改正経緯の補足であり、本文を構成するものではない。

2.倫理規則(2022年7月25日変更)
(主な改正内容)
倫理規則、独立性に関する指針、利益相反に関する指針及び違法行為への対応に関する指針の参照箇所等の見直し

3.その他
2021年6月8日付けで公表した「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正」の適用時期の記載の明確化及び適合修正すべき箇所への対応が一部未了だった箇所の修正を行っている。

字句表記の修正を行っている。

★リンクはこちら⇒ 「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴う監査・保証基準委員会公表物の改正について」の公表

2022年11月22日


「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」 の公表

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」を公表した。

改正倫理規則において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest EntITy :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬、報酬依存度)の開示が、要求事項として新設された。

監査業務の依頼人又は(依頼人が開示しない場合は)会計事務所等が開示する(改正倫理規則 R410.31)とされており、我が国においては、会計事務所等が報酬関連情報の開示を行う場合は監査報告書において記載する方法が適切と考えられる(倫理規則実務ガイダンス案「倫理規則に関するQ&A」Q410-13-3)としている。

国際会計士倫理基準審議会(The International Ethics Standards Board for Accountants :IESBA)の報酬規程に関するFAQ Q27では、監査報告書における記載箇所として、監査人の「その他の報告責任」の一部として扱うことが適切とされている。

本報告書の現行A53項では「その他の報告責任」の我が国における例として、内部統制監査について記載しており、今回、報酬関連情報が追加となるため、内部統制監査同様、A53項において、例として記載した。

また、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び倫理規則に係る適合修正を行っている。

なお、監査報告書のその他の報告責任区分における報酬関連情報の記載例については、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の改正により提供される予定である。

本報告書の取りまとめに当たっては、2022年7月30日から8月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」 の公表

2022年11月21日


監査・保証実務委員会実務指針等の廃止

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってきた。

上記見直しに伴い、既に制度が存在しない、または、既にその役割を終了している実務指針等を廃止することとなり、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けた。

ついては、次の実務指針等を同日付けで廃止することとした。

  • 監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第1号「監査マニュアル(その1~その10)」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第10号「監査マニュアル作成ガイド「監査アプローチ編」(中間報告)」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第11号「監査マニュアル作成ガイド「財務諸表項目の監査手続編」(中間報告)」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第13号「監査マニュアル作成ガイド「連結財務諸表の作成に関する監査手続編」(中間報告)」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第4号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関するガイドライン」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第8号「有価証券報告書等の「関係会社の状況」における債務超過の状況にある関係会社の開示に係る重要性の判断基準について」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第18号「監査時間の見積りに関する研究報告」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第21号「二酸化炭素排出量の検証業務に関する論点の整理」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第23号「義援金収支計算書に対して公認会計士等が行う保証業務に関する研究報告」
  • 「改正商法における子会社の判定について」
  • 「会社分割及び営業の譲渡、譲受けに伴う事業譲渡等対象部門に係る部門財務情報に対する証明業務について」
  • 「中堅・成長企業における四半期財務諸表に対する公認会計士等による意見表明手続について」
  • 「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針等の廃止

2022年11月18日


経営研究調査会研究報告第69号「フォレンジック業務に関する研究」の公表

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2022年9月14日の常務理事会の承認を受けて、経営研究調査会研究報告第69号「フォレンジック業務に関する研究」を公表した。

会計事務所等(公認会計士、監査法人やコンサルティングファームなど)が行うフォレンジック業務は、弁護士等と協働することも多く、不正・不祥事のほか、各種リスクの予防及び発見、調査及び是正に関する広範な範囲の業務が行われている。

本研究報告は、フォレンジック業務を行う会計事務所等の実務及び業務開発に資するため、改めて整理を行い、主に「リスクの概要」「必要な能力・知見等」「業務支援事例」といった切り口から取りまとめを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 経営研究調査会研究報告第69号「フォレンジック業務に関する研究」の公表

2022年11月16日


「品質管理レビューにおける重点的実施項目」の 一般公表への変更

品質管理委員会は、2022年6月20日付けで会員マイページ(会員・準会員専用のウェブサイト)に「2022年度 品質管理レビューにおける重点的実施項目」を公表している。

このたび、資本市場関係者、とりわけ監査人との連携に当たっての監査役等の皆様の品質管理レビュー制度に対する理解を深めていただけるよう、「品質管理レビューにおける重点的実施項目」 を一般公表することとした。

★リンクはこちら⇒ 「品質管理レビューにおける重点的実施項目」の 一般公表への変更

2022年11月4日


「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」を公表した。

本改正は、金融商品に関する会計基準の改正等を受けて、見直しを行ったものである。

内容に係る主な変更点は次のとおり。

  • 2019年7月4日付けで改正された金融商品に関する会計基準に対応して、本実務指針の金融商品に関する注記のひな型(記載上の注意)の記載を一部修正した。
  • 一般社団法人日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」に対応して、本実務指針の事業報告に係る附属明細書のひな型(記載上の注意)の記載を一部削除した。
  • 字句及び体裁の修正を行った。

本改正は、公表日から適用される。

★リンクはこちら⇒ 「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」の公表

2022年10月26日


保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の 体系及び用語」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」を公表した。

監査・保証実務委員会は、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針(以下「監査等業務公表物」という。)の体系化に取り組んでいる。

また、業務の品質を担保することを目的として、報告書及び実務指針の構成、要求事項又は適用指針を区分するための表現等に係る起草方針の見直しを行ってきた。

本実務指針は、監査等業務公表物の新たな体系及び起草方針を反映したものである。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2022年4月21日から6月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

なお、監査基準委員会報告書及び関連する公表物の体系及び用語は、同日付けで公表した監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正において整理されている。

★リンクはこちら⇒ 保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の 体系及び用語」の公表

2022年10月24日


監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正の公表

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正を公表した。

監査基準委員会では、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針(以下「監査等業務公表物」という。)の体系化に取り組んでいる。

また、業務の品質を担保することを目的として、報告書及び実務指針の構成、要求事項又は適用指針を区分するための表現等に係る起草方針の見直しを行ってきた。

本報告書の改正は、監査等業務公表物の新たな体系及び起草方針を反映したものである。

本報告書の取りまとめに当たっては、2022年4月21日から6月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。

なお、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語は、同日付けで公表した保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」において整理されている。

★リンクはこちら⇒ 監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正の公表

2022年10月20日


IT委員会研究報告等の訂正

下記のIT委員会研究報告等について一部字句等の誤りがあったため、訂正した。

1.については、最終改正の改正後本文を修正している。

  1. IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」(最終改正 2022年1月13日)
  2. IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応 (提言)」(公表日 2021年7月30日)
  3. IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」(公表日 2021年8月6日)
  4. EDINET で提出する監査報告書へのXBRL タグ付けについて(お知らせ)(公表日 2022年2月4日)

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告等の訂正

2022年10月17日


業種別委員会実務指針の訂正

以下の業種別委員会実務指針について、一部誤りがあったので、訂正した。

いずれも最終改正の改正後本文を訂正している。

  • 業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」(最終改正 2022年3月17日)
  • 業種別委員会実務指針第61号「暗号資産交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(最終改正 2022年3月30日)
  • 保証業務実務指針2450「生命保険会社における任意の四半期レビューに係る実務指針」(改正 2021年11月15日)
  • 保証業務実務指針3802「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」(改正 2022年2月17日)
  • 保証業務実務指針3803「受益証券等の直接募集等を実施する投資信託委託会社等における顧客資産の分別管理の法令等遵守に関する保証業務に関する実務指針」(改正 2022年3月17日)
  • 専門業務実務指針4460「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」(最終改正 2021年12月7日)
  • 専門業務実務指針4461「暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」(最終改正 2022年3月30日)
  • 専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」(最終改正 2022年3月17日)

★リンクはこちら⇒ 業種別委員会実務指針の訂正

2022年10月14日


監査・保証実務委員会実務指針等の訂正

下記の監査・保証実務委員会実務指針等について一部字句等の誤りがあったため、訂正した。

いずれも最終改正の改正後本文を修正している。

なお、本訂正は、監査・保証実務委員会実務指針における定めを実質的に変更するものではない。

  • 監査・保証実務委員会実務指針第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」(最終改正 2021年9月16日)
  • 監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」(最終改正 2021年11月15日)
  • 監査・保証実務委員会実務指針第97号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」(最終改正 2021年9月16日)
  • 監査・保証実務委員会実務指針第98号「保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」(最終改正 2021年9月16日)
  • 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(最終改正 2022年3月17日)
  • 監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(最終改正 2021年11月15日)

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針等の訂正

2022年10月12日


監査基準委員会報告書等の訂正

下記の監査基準委員会報告書等について一部字句等の誤りがあったため、訂正した。

いずれも最終改正の改正後本文を修正している。

なお、本訂正は、監査基準委員会報告書における定めを実質的に変更するものではない。

  • 監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」(最終改正 2022年6月16日)
  • 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(最終改正 2022年6月16日)
  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(最終改正 2022年6月16日)
  • 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」(最終改正 2022年6月16日)
  • 監査基準委員会実務指針第1号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」」(最終改正 2021年9月16日)
  • 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」(最終改正 2022年6月16日)
  • 監査基準委員会研究報告第5号「保証業務実務指針2400に係るQ&A」(最終改正 2019年6月12日)
  • 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」(最終改正 2021年10月4日)

★リンクはこちら⇒ 監査基準委員会報告書等の訂正

2022年10月7日


IAASB議長記事「国際的なサステナビリティ保証基準における緊急性と有効性のバランス」の翻訳の公表

国際監査・保証基準審議会(International Auditing and Assurance Standards Board:IAASB)から2022年6月8日に公表されたIAASB議長の記事「国際的なサステナビリティ保証基準における緊急性と有効性のバランス」(原題:BALANCING URGENCY AND EFFECTIVENESS IN INTERNATIONAL SUSTAINABILITY ASSURANCE STANDARDS)の翻訳を公表した。

原文は、IAASBウェブサイトをご参照のこと。

なお、本文書は原文記事の内容をご理解いただくために日本公認会計士協会が作成した仮訳である点に留意すること。

★リンクはこちら⇒ IAASB議長記事「国際的なサステナビリティ保証基準における緊急性と有効性のバランス」の翻訳の公表

2022年10月4日


「監査提言集(2022年版)」の公表

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2022年版を公表した。

★リンクはこちら⇒ 「監査提言集(2022年版)」の公表

2022年9月30日


国際監査基準600(改訂)最終基準等の翻訳の公表

国際監査・保証基準審議会(International Auditing and Assurance Standards Board:IAASB)から2022年4月7日付けで公表された下記の基準等の翻訳を公表する。

  • 国際監査基準 600(改訂)「グループ財務諸表監査における特別な考慮事項(構成単位の監査人の作業を含む。)」(原題:International Standard on Auditing 600(Revised), Special Considerations—Audits of Group Financial Statements(Including The Work of Component AUDITORS))
  • 結論の根拠:国際監査基準600(改訂)グループ財務諸表監査における特別な考慮事項(構成単位の監査人の作業を含む。)及びISA 600(改訂)その他の国際基準に対する適合修正を含む。(原題:Basis for Conclusions:ISA 600(Revised), Special Considerations—Audits of Group Financial Statements(Including the Work of Component Auditors) Including Conforming and Consequential Amendments to Other International Standards)
  • ファクトシート:グループ財務諸表監査(原題:Fact Sheet: Audits of Group Financial Statements)

原文は、IAASBウェブサイトをご参照のこと。

国際監査基準 600(改訂)はこちら⇒ 国際監査基準 600(改訂)

★結論の根拠はこちら⇒ 結論の根拠

★ファクトシートはこちら⇒ ファクトシート

2022年9月16日


個別事案審査制度の活動概要(2021年度)の公表

日本公認会計士協会は、自主規制の取組の一つとして、会員が実施した監査業務等に対する個別事案審査制度を導入し運営している。

この制度の2021年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の活動概要を「個別事案審査制度の活動概要(2021年度)」として取りまとめ、公表した。

★リンクはこちら⇒ 個別事案審査制度の活動概要(2021年度)の公表

2022年9月14日


「2021年度 品質管理レビューの概要」等の公表

日本公認会計士協会は、自主規制の重要な取組の一つである品質管理レビュー制度について、制度の概要や2021年度の運用状況を取りまとめた「2021年度品質管理レビューの概要」及び「2021年度品質管理レビューの概要(資料編)」、品質管理レビューを通じて発見された改善勧告事項等を基に品質管理に係る事例を取りまとめた「2021年度品質管理レビュー事例解説集(Ⅰ部・Ⅱ部)」並びに品質管理レビューや上場会社監査事務所登録制度等を詳細に説明した「品質管理レビュー制度等の解説」を公表した。

各公表物は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「品質管理レビュー制度」よりご参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 「2021年度 品質管理レビューの概要」等の公表

2022年9月12日


品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続の改正について(お知らせ)

2022年5月20日開催の理事会において、品質管理レビュー基準の改正が、また、2022年5月19日開催の常務理事会において、品質管理レビュー手続の改正が承認された。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。

主な改正点 基準 手続
1 通常レビューにおいては、「通常レビュー対象期間」が規定されている一方、改善状況の確認の基準日については規定がなかったため、現行の実務上の取扱いに合わせて、往査初日を改善状況の確認の基準日とする旨を追加し、併せて、改善状況の確認結果報告書の文例にその旨の脚注を追加する。 第522-2項
付録Ⅳ
2 改善状況の確認においては、改善状況の確認の実施に併せて品質管理委員会が必要と認めた手続を実施することができるが、現行規定ではその例示が明確でないため、具体的な例示を記載する。 第554項
3 通常レビューであれば、監査事務所の品質管理のシステムの整備及び運用の状況において、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に対する重要な準拠違反又は極めて重要な準拠違反が発生している懸念があると認められる可能性がある事項を、改善状況の確認の手続において発見した場合、品質管理委員会の承認を経て、特別レビューを実施する旨が規定されている。しかしながら、実務上、改善状況の確認は、レビュー実施年度の後半に実施されることが多く、実施時期によっては翌年度、通常レビューを実施することも想定され、また、当該規定がない場合であっても、改善状況の確認結果を受けて品質管理委員会が必要と認めた場合には、特別レビューを実施することが可能であることから、当該規定を削除する。 第539-2項
4 通常レビューにおいて、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項が認められた場合、又はそれに準じて監査事務所の自主的な改善に懸念があると判断された場合には、改善勧告書に、監査事務所に対して発見事項が発生した原因及び根本的な原因に応じた改善を求める旨を記載している。他方、改善状況の確認においては、同様に監査事務所の自主的な改善に懸念があると判断された場合であっても、監査事務所に対して発見事項が発生した原因及び根本的な原因に応じた改善を求める旨を改善状況の確認結果報告書に記載する根拠が明確に規定されていないため、規定を追記した。また、改善状況の確認結果報告書の文例の修正を行う。 第551項
付録Ⅳ
5 通常レビューを実施し、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項が認められた場合、監査事務所に対して発見事項が発生した原因及び根本的な原因に応じた改善を求める旨が、改善勧告書において重複して記載されているため整理する。また、品質管理レビューにおいて改善勧告事項とした項目について、改善勧告の対象となった業務以外の監査業務において適切に改善が図られていない事例が複数見受けられることから、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項に限らず、全ての改善勧告事項について、専門要員への研修等による周知及び改善措置の的確な実施及び確認等により、全ての監査業務に対して適切な対応を図る必要がある旨を、改善勧告書に記載する。 付録Ⅱ
6 品質管理レビューにおける監査事務所との文書・書面の授受に関して、実務上、電子データによる例が増加しているが、紙媒体による授受を前提とした記載が残っていたため、これらの文書・書面には電磁的記録を含む旨を明記する。 Ⅲ.2 改正箇所
多数

(表中の「基準」は品質管理レビュー基準、「手続」は品質管理レビュー手続を指す。)

なお、改正後の品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続は、2022年7月1日からの適用となる。

★品質管理レビュー基準はこちら⇒ 品質管理レビュー基準

★品質管理レビュー手続はこちら⇒ 品質管理レビュー手続

2022年9月9日


品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正、品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表並びに関連する監査基準委員会報告書等の改正

日本公認会計士協会(品質管理基準委員会及び監査基準委員会)では、2022年6月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正並びに品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」を公表した。

今回の改正等は、企業会計審議会から2021年11月に公表された「監査に関する品質管理基準」の改訂内容を反映させるものであり、各報告書の概要については、別添の参考資料をご参照のこと。

なお、品質管理基準委員会報告書第1号及び監査基準委員会報告書220の改正に関する公開草案については現行の品質管理基準委員会報告書第1号及び監査基準委員会報告書220からの大幅な項目の追加・削除等を行っているため、新旧対照表は作成していない。

(注)品質管理基準委員会報告書第1号のA24項については、改正後の倫理規則の記載に基づくものであるため、同報告書の改正公表後も倫理規則の改正後に適用される項となる。

【適合修正対象】

  • 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
  • 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
  • 監査基準委員会報告書230「監査調書」
  • 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準委員会報告書300「監査計画」
  • 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」
  • 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
  • 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
  • 監査基準委員会報告書600「グループ監査」
  • 監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
  • 監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」
  • 監査基準委員会報告書900「監査人の交代」(※)
  • 監査基準委員会報告書910「中間監査」(※)
  • 監査基準委員会研究報告第2号「金融商品の監査における特別な考慮事項」

(※)監査基準委員会報告書900「監査人の交代」及び監査基準委員会報告書910「中間監査」については各報告書の公開草案公表時点以降に適合修正すべき項目が検出されたため、今回適合修正対象に追加している。

各報告書の検討に当たっては、2022年3月23日から5月16日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正、品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表並びに関連する監査基準委員会報告書等の改正

2022年9月7日


「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2022年6月16日の常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告については、2022年4月18日から5月20日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。
2021年8月改正の監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び同540「会計上の見積りの監査」の改正等に対応するため、所要の見直しを行った。
主な改正対象の様式は以下のとおり。

(監査基準委員会報告315改正(2023年3月期監査から適用)に伴う見直し)

  • 【様式3-2-1】企業及び企業環境の理解
  • 【様式3-2-2】適用される財務報告の枠組みの理解
  • 【様式3-9】全社的な内部統制の理解
  • 【様式3-13-1】重要な虚偽表示リスクの識別と評価
  • 【様式3-14】IT環境の理解
  • 【様式4】財務諸表全体レベルのリスクへの全般的な対応の立案
  • 【様式5-1】アサーション・レベルのリスク評価・リスク対応手続の立案
  • 【様式5-2】重要な虚偽表示リスクへの対応手続の立案(新設)
  • 【様式7】IT全般統制の評価

(監査基準委員会報告540改正(2023年3月期監査から適用)に伴う見直し)

  • 【様式3-4】会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価
  • 【様式8-7】会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクへの対応(新設)

(監査実務を踏まえた新様式の提供・既存様式の見直し)

  • 【様式3-13-2】不正シナリオの検討(新設)
  • 【様式8-3-2】仕訳テストの立案
  • 【様式8-6】企業が作成した情報の検討(新設)

なお、2021年改正からの修正履歴付きの本文、解説、並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅳ 調書様式例》)も掲載している。

★「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」はこちら⇒ 「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」

★Ⅲ 解説はこちら⇒ Ⅲ 解説

★Ⅳ 調書様式例はこちら⇒ Ⅳ 調書様式例

★監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について はこちら⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2022年9月5日


監査契約書(国立大学法人等)様式の更新

2022年2月10日付けで「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」(国立大学法人会計基準)及び「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(国立大学法人監査基準)が改訂され、それを受けて2022年5月19日付けで「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」」を改正したことに伴い、以下の監査契約書の様式を更新した。

■国立大学法人等
・様式1~3

※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。

★リンクはこちら⇒ 監査契約書(国立大学法人等)様式の更新

2022年9月2日


保証業務に関する解説動画

近年、投資家及びその他のステークホルダーに対して非財務情報を含めて開示する新たな企業報告に関する注目度が国内外で高まっており、併せて、それに対する保証業務についても注目度が高まっている。

そこで、日本公認会計士協会では、皆様に保証業務について、改めて理解いただく機会になればと考え、保証業務に関する解説動画を作成した。

ポイントをまとめて解説しているので、ぜひご覧ください。

★リンクはこちら⇒ 保証業務に関する解説動画

2022年8月30日


金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について

日本公認会計士協会は、金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について取りまとめ、2022年5月25日、公表した。

★リンクはこちら⇒ 金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について

2022年8月26日


公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2022年5月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、2022年2月10日付けで「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」(以下「国大会計基準」という。)が改訂されたことを受けて、所要の見直しを行ったものである。

また、連結財務諸表に関する監査報告書文例の新設を行っている。

本改正は、2023年3月31日以降終了する事業年度(令和4事業年度)に係る監査から適用される。

なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、2022年3月30日から5月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

2022年8月24日


電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)

日本公認会計士協会は、2022年5月12日付けで「電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)」を公表した。

電子化された監査報告書等を発行する場合には、事前に被監査会社の承諾を得ることが求められているが、その際に被監査会社に提示する「監査報告書の受け渡しの方法」の記載の要領について、会員各位の参考に資するために補足的な解説を提供するものである。

★リンクはこちら⇒ 電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)

2022年8月19日


中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査において、有価証券報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については網掛けをして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の有価証券報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、2022年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

その他、利用上の注意については、チェックリスト本文「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について

2022年8月8日


非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」等の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の改正について

2022年8月5日


中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、中小規模の監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については、網掛けをして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、本研究報告は、2022年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しており、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、各監査事務所においても、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

その他、利用上の注意については、チェックリスト本文「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

2022年8月4日


有限責任監査法人の計算書類に対する監査報告書について(その3)

日本公認会計士協会は、「有限責任監査法人の計算書類に対する監査報告書について(その3)」を取りまとめ、2022年4月8日、公表した。

★リンクはこちら⇒ 有限責任監査法人の計算書類に対する監査報告書について(その3)

2022年8月2日


2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)

日本公認会計士協会は、2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)について取りまとめ、2022年4月7日、公表した。

★リンクはこちら⇒ 2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)

2022年7月29日


私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」の範囲に関する留意事項」

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、「私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項について」を2022年3月30日付けで公表した。

★リンクはこちら⇒ 私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」の範囲に関する留意事項」

2022年7月27日


専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。
本改正は、2021年11月15日付けで専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」が改正されたことを受けて、見直しを行ったものである。
内容に係る主な変更点は以下のとおりである。
  • 業務契約書に記載すべき契約条件の内容の追加(第10項)
  • 実施結果報告書に記載すべき内容の修正(第16項)
  • 実施結果報告書の配布及び利用の制限に関する記載の修正(A11項)
  • 実施結果報告書の文例の修正(付録1)
  • 経営者確認書の記載例の修正(付録2)
自己資本比率の算定に対する合意された手続チェック項目及びチェックポイント、合意された手続及び手続実施結果対照表の修正(付録3)
本改正は、2022年3月17日以降に契約を締結する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務から適用となる。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2022年2月7日から2022年3月8日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★リンクはこちら⇒ 専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応

2022年7月22日


監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正及び公開草案に対するコメントの概要及び対応」

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正」を公表した。

本改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」に関連する後発事象への対応等として、従来の監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の見直しを行ったものである。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2022年1月21日から2月21日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正はこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正

★監査・保証実務委員会実務指針第 103 号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 103 号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年7月20日


非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
本改正は、企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2020年11月6日)の公表及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会報告書の改正を踏まえ、労働組合監査における監査上の取扱いについて所要の見直しを行ったものである。
本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用される。ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。
また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2022年1月14日から2月15日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に対してコメントが1件寄せられたが、委員会で検討した結果、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」は公表していない。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

2022年7月15日


私立学校法における会計監査人監査の導入に対する意見

日本公認会計士協会は、学校法人ガバナンス改革を検討している文部科学省・学校法人制度改革特別委員会に対して、私立学校法における会計監査人監査の導入に関する意見をとりまとめ、2022年3月7日付けで提出した。

★リンクはこちら⇒ 私立学校法における会計監査人監査の導入に対する意見

2022年7月14日


業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

本改正は、次の監査基準委員会報告書が改正されたことを受けて、見直しを行ったものである。

  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(2021年6月8日)

内容に係る主な変更点は以下のとおりである。

  • 重要な虚偽表示リスクの識別と評価に関する記載及び監査基準委員会報告書315を参照している項番号を修正した(第65項及び第95項)。
  • その他の記載内容についての留意事項及び考え方に関する項(第104-2項、第104-3項、第105-2項、第108-2項、第110-2項及び第110-3項)を追加した。
  • 監査報告書の文例(付録5及び付録6)における「その他の記載内容」の区分及び脚注を追加した。

なお、2021年12月8日に経済産業省産業組織課から「投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項に基づき、公認会計士又は監査法人が意見を作成する際の、監査対象以外の書類等の取扱いについて」が公表され、投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項に基づく監査におけるその他の記載内容の取扱いが示されているので、併せてお知らせする。

本改正は、2022年3月31日以後終了する事業年度又は会計期間に係る監査から適用となる。

また、2021年6月改正の監査基準委員会報告書315の適用に伴う改正部分(第65項及び第95項)は、原則として2023年3月31日以後終了する事業年度又は会計期間に係る監査及び2022年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間監査から適用となる。

本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2022年2月21日から2022年3月4日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について

2022年7月13日


IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

IT委員会では、かねてよりITを活用した監査に関する調査研究を行っていたが、ITを活用した分析ツール等を利用するに当たっての課題として、監査データの標準化が進んでおらず、データの前処理が煩雑になる、データ項目が不足するといった論点を識別していた。

監査データの標準化については、2013年にAICPAからAudit Data Standardsが、2019年に国際標準化機構(ISO)からISO 21378 Audit Data Collectionが公表されている等、世界的にも関心が高い領域となっている。

このような状況を踏まえ、会員各位にISO 21378をはじめとした監査データの標準化の動向を解説するとともに、監査データの標準化が実現した将来において可能になることが見込まれる監査手法の概要・留意事項に関する情報を提供することを目的として、本研究報告の取りまとめを行った。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2021年12月17日から2022年1月18日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。寄せられた意見及びその対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を参照のこと。

★IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」はこちら⇒ IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」

★IT委員会研究報告「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ IT委員会研究報告「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」の概要はこちら⇒ IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」の概要

2022年7月5日


監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する留意事項

日本公認会計士協会は、「監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する留意事項」を2022年3月1日に公表した。

★リンクはこちら⇒ 監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する留意事項

2022年7月4日


「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について

日本公認会計士協会は、2022年2月18日に開催されました理事会の承認を受けて、「「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について」を公表した。

今般公表するコメントの概要及び対応では、2021年11月17日から12月17日まで意見募集を行った「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に寄せられた主なコメントの概要とその対応(当協会の考え方及び対応方針)を示している。

★リンクはこちら⇒ 「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について

2022年6月30日


非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の改正について

2022年6月28日


非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2022年6月24日


非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2022年6月22日


営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

また、移行申請期間が終了したため特例民法法人に関する記載を削除し、研究報告のタイトルについても対応する見直しを行っている。

★リンクはこちら⇒ 営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2022年6月20日


専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連する専門業務実務指針の改正

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連する専門業務実務指針の改正」を公表した。

本改正は「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(2021年11月19日公表)の公表に伴い、以下の公表物の見直しを行ったものである。

  • 監査・保証実務委員会実務指針第94号「専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第95号「専門業務実務指針4451「産業競争力強化法における事業再編計画及び特別事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第96号「専門業務実務指針4452「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」」

なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年12月9日から12月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連する専門業務実務指針の改正

2022年6月17日


監査契約書(学校法人)様式の更新

学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」を2022年1月13日付けで改正したことに伴い、以下の監査契約書の様式を更新した。

■学校法人
・認可申請監査(様式4~6)
各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、本ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。

★リンクはこちら⇒ 監査契約書(学校法人)様式の更新

2022年5月27日


「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

日本公認会計士協会は、企業会計審議会の「監査基準の改訂に関する意見書(2020年11月6日付け)の公表、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けて、関連する監査基準委員会報告書を改正した。

これらを踏まえ、学校法人委員会では、学校法人の理事者又は設立準備委員会等が「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等」(平成6年7月20日 文部省告示第117号)に準拠し作成した財産目録に対する公認会計士による監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例について、所要の見直しを行ってきた。

本実務指針の改正は、財産目録の作成日が2022年3月31日以後の財産目録監査から適用される。

なお、本実務指針の改正の取りまとめに当たっては、2021年11月19日から同年12月20日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

2022年5月25日


自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」の廃止

日本公認会計士協会は、2022年1月26日付けで、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」が公表されたことを受けて、同日付けで自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」を廃止した。

★リンクはこちら⇒ 自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」の廃止

2022年5月20日


IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」の廃止

日本公認会計士協会は、2022年1月26日付けで、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」が公表されたことを受けて、同日付けでIT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」を廃止した。

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」の廃止

2022年5月19日


監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本実務指針は、令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しに伴い、スキャナ保存制度について要件緩和がなされたことや電子取引に係る電子情報の保存が義務付けられたことを受けて、今後、企業の取引情報の電子化が一層加速することが見込まれること等に対応して、監査人が監査証拠を電子データの一種であるイメージ文書で入手する場合の実務上の指針を提供することを目的としたものである。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年11月19日から2021年12月20日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
寄せられた意見及びその対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を参照のこと。

★監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」はこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」

★監査・保証実務委員会実務指針「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年5月18日


「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」を公表した。

本改正はリモートワークの定着化により想定される課題への対応等として、従来のIT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の見直しを行ったものである。

なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年11月17日から12月17日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

なお、「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」の概要については、別紙資料を併せて参照のこと。

★IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&Aはこちら⇒ IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A

★IT委員会研究報告第34号の改訂ポイントはこちら⇒ IT委員会研究報告第34号の改訂ポイント

2022年5月17日


「東京証券取引所における市場区分の再編に伴う監査・保証実務委員会実務指針の改正」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「東京証券取引所における市場区分の再編に伴う監査・保証実務委員会実務指針の改正」を公表した。

本改正は、2022年4月4日より東京証券取引所における市場区分が従来の市場第一部、市場第二部、マザーズ及びJASDAQの4つの区分からプライム、スタンダード及びグロースの3つの区分に再編されることに伴い、以下の公表物の適合修正を行ったものである。

  • 監査・保証実務委員会実務指針第99号「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第100号「保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第102号「保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第99号「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」」

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第100号「保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第102号「保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」

2022年4月6日


会長声明「金融審議会公認会計士制度部会報告の公表を受けて」

日本公認会計士協会は、会長声明「金融審議会公認会計士制度部会報告の公表を受けて」を2022年1月5日付けで発出した。

★リンクはこちら⇒ 会長声明「金融審議会公認会計士制度部会報告の公表を受けて」

2022年4月4日


IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表及び監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正に伴う関連するIT委員会実務指針等の改正(改正後本文)

日本公認会計士協会(IT委員会)は、「IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表及び監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正に伴う関連するIT委員会実務指針等の改正について」を公表した。

今般の改正は、以下を受けて所要の適合修正を行ったものである。

  • IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表(2021年8月6日)
  • デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正(2021年10月7日)

今般の改正の対象となるIT委員会実務指針等は以下のとおりである※。

  • IT委員会実務指針第9号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
  • IT委員会研究報告第22号「電子商取引の諸問題と監査上の対応<B to Cにおける固有のリスクと内部統制>」
  • IT委員会研究報告第40号「ITに対応した監査手続事例~事例で学ぶよくわかるITに対応した監査~」
  • IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」
  • IT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」
  • IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」
  • IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書の記載例」
  • IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」
  • IT委員会研究報告第55号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」
  • IT委員会研究資料第11号「WebTrustの保証報告書等の記載例」

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表及び監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正に伴う関連するIT委員会実務指針等の改正(改正後本文)

2022年3月31日


「銀行等取引残高確認書について(お知らせ)」の公表

日本公認会計士協会では、「銀行等取引残高確認書について(お知らせ)」を公表した。

監査手続の一つである「確認」は、監査人が確認回答者から回答を直接受領することにより証明力の強い監査証拠が得られるとされ、多くの監査業務において利用されている。

一方で、確認手続に当たっては、確認回答者から協力を得ていることを再認識する必要がある。

特に、決算期においては、残高確認書が銀行等に集中する状況にあることから、金融機関からの要請を受け、本書を周知する次第である。

確認回答者の状況も十分に考慮し、監査手続を実施することを今一度検討しましょう。

★リンクはこちら⇒ 銀行等取引残高確認書について(お知らせ)

2022年3月25日


監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の改正の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」を改正した。

本改正は、2021年12月10日付けで公表された監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受けて、監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の適合修正を行っている。

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」

2022年3月23日


法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を、同日付けで公表した。

法規・制度委員会研究報告第1号(以下「本研究報告」という。)は、2021年3月25日及び8月19日付けでそれぞれ改正を行っているが、今回の改正では、11月15日付けで改正された監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」(以下「専門実4400」という。)を受けて、所要の見直しを行っている。主な改正内容は、次のとおりである。

・専門実4400の改正に伴う対応
2022年1月1日以降に契約を締結する合意された手続業務に適用される専門実4400の改正を受けて、本研究報告の「Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例」を中心に見直しを行った。

<主な改正箇所>
・「Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例」及び様式を専門実4400の記載に合わせて修正
・様式13(業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」のみの場合))及び様式14(業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」の場合))を統合

本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものである。そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点に留意すること。

なお、今回の改正に伴い、別途協会ウェブサイトに掲載している個別の監査契約書・監査約款の更新は予定していない。

また、本研究報告は、毎年3月付けで改正することが通常となっているが、現時点では2022年3月改正は予定していないので、留意すること。

★リンクはこちら⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」

2022年3月17日


「監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正」を公表した。

今回の改正は、収益認識に関する会計基準(2018年3月30日)の公表及び金融商品に関する会計基準(2019年7月4日)等の改正に伴い、「《付録2 経営者確認書の記載例》 4.その他追加項目の確認事項(財務諸表監査全般に共通する事項)の記載例」の検討を行ったものである。

本報告書の検討に当たっては、2021年10月18日から2021年11月18日までの期間にわたり草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、本改正により、財務諸表の作成に重要な影響を与える収益の認識や金融商品に関する確認事項の記載例を変更しており、経営者確認書の入手に当たっては、経営者に対して十分に説明することが経営者確認書の実効性の確保につながると考えている。

★監査基準委員会報告書580「経営者確認書」はこちら⇒ 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」

★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応

2022年3月15日


監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」及び監査・保証実務委員会研究報告第28号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」の廃止について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」及び監査・保証実務委員会研究報告第28号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」を2021年12月31日付けで廃止することといたした。

★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」及び監査・保証実務委員会研究報告第28号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」の廃止について

2022年3月11日


「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載について(お知らせ)」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年11月19日付けで「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載について(お知らせ)」を公表した。

IT委員会研究報告第44号「新EDINETの概要とXBRLデータに関する監査人の留意事項」(以下「IT研44号」という。)では、EDINETで提出する監査報告書において、監査報告書の原本に記載された事項を電子化した旨及びXBRLデータについては監査対象でない旨を欄外記載する場合の記載例を提供しているが、2021年5月に改正された公認会計士法の施行日(2021年9月1日)後においては、電磁的方法により電子署名を付した監査報告書を作成することが可能になることを踏まえ、監査報告書の作成方法が書面または電磁的方法のいずれにおいても利用可能な記載例を追加することを目的として、本お知らせの取りまとめを行っている。

なお、本お知らせにおいて新たに追加した記載例については、必ず使用しなければならないという性質のものではない。

例えば、書面により監査報告書を作成する場合においては、IT研44号において提供している記載例を引き続き使用することも考えられる。

★リンクはこちら⇒ 「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載について(お知らせ)」

2022年3月10日


「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」を公表した。

本実務指針の取りまとめに当たっては、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に関しては、2021年4月30日から6月30日までの間、監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」に関しては、2021年10月1日から11月1日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」はこちら⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」

★監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」はこちら⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」

★専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★監査・保証実務委員会研究報告第 29 号「専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第 29 号「専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年3月9日


ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について

2022年1月17日より、ゆうちょ銀行への残高証明書請求に係る手数料が変更された。

それに伴い、2017年5月26日付けで公表している「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」の「(別添1)貯金等残高証明請求書」及び「(別添2)振替口座残高証明請求書」の様式が変更されるので、留意すること。

判断の基準 2022年1月16日以前
旧料金
2022年1月17日以降
新料金
貯金等残高証明請求書の事務センター到着日
(貯金等残高証明書を取得する場合)
520円 1,100円
貯金等残高証明請求書の事務センター到着日
(振替国債記載事項証明書を取得する場合)
366円 1,100円
貯金等残高証明請求書の事務センター到着日
(投資信託残高証明書を取得する場合)
無料 1,100円
振替口座残高証明請求書の事務センター到着日 520円 1,100円

新様式は2022年1月17日以降使用すること。

なお、手数料(新料金)は、ゆうちょ銀行受付日を基準に適用される。

★リンクはこちら⇒ ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について

2022年3月7日


「「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート」の公表

日本公認会計士協会は、「監査上の主要な検討事項」の2021年3月期における記載事例分析について、青山学院大学大学院 蟹江 章教授と研究委託契約を締結し、同氏により組成された久留米大学 異島須賀子教授、北海道大学大学院 岡野泰樹准教授、北海道情報大学 松本紗矢子准教授、久留米大学 木下和也教授からなる分析チーム(以下「分析チーム」という。)により実施された分析結果についてこの度取りまとめを終えたため「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート」(以下「分析レポート」という。)として公表した。

併せて当協会では、「監査上の主要な検討事項」の2021年3月期の監査人の対応について関係する会員向けアンケートを実施しており、その結果も公表した。

なお、このうち分析レポートにつきましては、日本公認会計士協会との研究委託契約上、著作権は蟹江氏にある。

また、分析レポートにおける解釈や意見に関する部分は、分析チームの見解であり、本研究委託元である日本公認会計士協会の公式見解ではない。

★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポートはこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート

★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート本文付録はこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート本文付録

★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート別紙はこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート別紙

★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポートサマリーはこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポートサマリー

2022年3月3日


非営利法人委員会研究報告第42号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」の非営利法人への適用に関する研究報告」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年10月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第42号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」の非営利法人への適用に関する研究報告」を公表した。

非営利法人は、公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人、社会福祉法人、医療法人、労働組合、消費生活協同組合、農業協同組合及び特定非営利活動法人など様々な法人形態が存在し、一定規模以上の法人について財務諸表監査が制度化されている法人形態があり、想定利用者の財務諸表に対する信頼性を高めることに寄与している。

また、任意監査も幅広く利用されている。

一方、監査業務とは別に、財務諸表監査や任意監査を利用していない法人に対する公認会計士等の関与、費用対効果の観点等から、公認会計士等が幅広く関与する限定的保証業務としてのレビューを求めるニーズがある。

本研究報告は、当該ニーズに応えるため、保証実2400を非営利法人に適用する場合の留意点を整理し、会員の理解を支援するために作成した。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第42号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」の非営利法人への適用に関する研究報告」の公表

2022年2月25日


「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」の公表

日本公認会計士協会は、「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項について」を2021年10月12日に公表した。

企業会計審議会は、2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」を公表し、「その他の記載内容」に関する監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとした。

これを受け、日本公認会計士協会は、2021年1月14日に、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(以下「監基報720」という。)及び関連する他の監査基準委員会報告書の改正を公表している。

「その他の記載内容」を通読し、その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうかを検討する等、新たに改正後の監基報720 において求められる「その他の記載内容」への対応は法定監査又は任意監査にかかわらず求められており、監査人はそれぞれの監査業務における「その他の記載内容」の範囲、また「その他の記載内容」に対して監査人に求められる作業内容等を正しく理解した上で業務を実施する必要がある。

本留意事項は、改訂された監査基準及び監基報 720 に基づく監査業務を実施するに当たって理解が必要と思われる事項、特に「その他の記載内容」に対する監査人の作業内容及び「その他の記載内容」の範囲に関する論点について、会員の実務の参考に資するために、監査上留意すべき事項を提供するものである。

★リンクはこちら⇒ 「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」の公表

2022年2月22日


「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会実務指針及び監査・保証実務委員会報告等の改正」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年9月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、2021年10月7日付けで「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会実務指針及び監査・保証実務委員会報告等の改正」を公表した。

本改正は、2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正、2021年8月4日に公布された「公認会計士法施行規則」、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」及び「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の改正を受けて、以下の公表物の適合修正を行っている。

  • 監査基準委員会実務指針第1号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」
  • 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」
  • 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第97号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第98号「保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第99号「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第100号「保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第101号「保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会実務指針第102号「保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」
  • 監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」

※なお、専門業務実務指針4400及び関連する合意された手続業務のその他の実務指針についても、順次、同様の適合修正を行う予定である。

★リンクはこちら⇒ 「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会実務指針及び監査・保証実務委員会報告等の改正」の公表

2022年2月18日


「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」の公表

日本公認会計士協会は、「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」を公表した。

本文書は、令和3年度税制改正における電子帳簿等保存制度見直しを受けて、監査に携わる会員各位に注意喚起を図ることを目的として公表するものである。

★リンクはこちら⇒ 「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」の公表

2022年2月14日


「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」並びに「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2021年9月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正では、2020年11月6日付けで企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを踏まえて、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行った。学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(以下「実務指針第36号」という。)についてはその改正案を2021年4月に草案として公表している。

加えて、実務指針第36号の草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。

実務指針第36号の公開草案からの主な変更点は以下のとおり。

  • 新設第26項について、「その他の記載内容」を通読した結果の追加的な対応に関する文章を変更
  • 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
  • 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

実務指針第36号の改正は、2022年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。

なお、前述のとおり、実務指針第36号の見直し及び検討に当たっては、2021年4月28日から同年6月30日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表しました。

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会実務指針第36号私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例

★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会研究報告第32号施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例

★リンクはこちら⇒ 「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年2月9日


法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を、同日付けで公表した。

法規・制度委員会研究報告第1号(以下「本研究報告」という。)は、2021年3月25日付けで一度改正を行っているが、2021年9月1日に施行された改正公認会計士法において、監査報告書を電磁的方法で発行すること等が可能となったことから、今回は、以下を中心に改正を行った。

なお、今回の改正に伴い、別途協会ウェブサイトに掲載している個別の監査契約書・監査約款の更新は予定していない。

1.監査報告書等の電磁的方法による発行に関する対応

2021年年9月1日に公認会計士法が施行されたことから、従前までの改正法案を前提とした記載から、以下のとおり修正を行った。

<改正箇所>
・「Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」「(5)報告書等」の説明書きの修正及び被監査会社から承諾を得るための同意書の文例を追加

2.無限責任監査法人の指定社員の通知に関する対応

無限責任監査法人の指定社員の通知に関して、改正公認会計士法では、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法によることを可能とする旨の記載が盛り込まれたことから、以下のとおり修正を行った。

<改正箇所>

・「Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」「(8)業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知」の説明書きの修正及び被監査会社の承諾を得た上で、同じ電子契約で指定社員の通知を行う場合の様式例を追加

本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものである。

そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点に留意すること。

★リンクはこちら⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

2022年2月7日


IT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」 の公表

日本公認会計士協会(IT)は、IT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」を公表した。

本研究報告は、「リモートワーク環境下における企業の業務及び決算・監査上の対応」の一環で2021年4月22日に公表した「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」について研究報告の形式で再度公表するものであり、公表物としての形式を変更しておりますが、内容に変更はない。

★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」 の公表

2022年2月3日


「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。

加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。

<公開草案からの主な変更点>

  • 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
  • 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。
ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。
また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。

なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応につきましては、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」

★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会実務指針第 42 号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年1月18日


「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。

加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。

<公開草案からの主な変更点>

  • 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
  • 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。

ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。

また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。

なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

2022年1月13日


「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。

加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。
<公開草案からの主な変更点>

  • 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
  • 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。
ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。

また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。

なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応につきましては、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会実務指針第 39 号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

★リンクはこちら⇒ 「非非営利法人委員会実務指針第 39 号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年1月11日


「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。

加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。

<公開草案からの主な変更点>
・監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
・監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加

本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。

ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。

また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。

なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表

2022年1月5日


「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等を受けた監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」及び監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正

日本公認会計士協会は、2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正並びに2021年8月4日に公布された「公認会計士法施行規則」、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」及び「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の改正を受けて、2021年8月19日付けで以下を公表した。

  • 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正
  • 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正

本改正は、2021年9月1日から適用された。

なお、本改正の取りまとめに当たっては、2021年7月26日から2021年8月9日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行った。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」文例14の連結計算書類(会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基準又は同規則第120条の2第3項において準用する同規則第120条第1項後段の規定により修正国際基準で求められる開示項目の一部を省略して連結計算書類が作成されている場合)に対する監査報告書については、2021年12月31日以後終了する連結会計年度に係る監査報告書から適用される。

★監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」

★監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」

★監査基準委員会報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

★監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★適合修正の対象となる監査基準委員会報告書はこちら ⇒ 適合修正の対象となる監査基準委員会報告書

2021年12月22日


「監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」を公表した。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2021年1月18日から2月1日までの間及び同年6月8日から6月29日の間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」

★監査・保証実務委員会実務指針「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」(公開草案)及び同研究報告(再公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2021年12月20日


「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」」を公表した。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から6月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、適用に当たっては、以下に留意すること。
1.本実務指針は、2022 年1月1日以後に監査報告書を発行する訂正後の財務諸表に対する監査に適用されます。ただし、2021年12月31日以前に監査契約が締結された訂正後の財務諸表に対する監査においては、本実務指針を適用しないことができる。

2.2021年8月19日付けの監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」(以下「改正第85号実務指針」という。)で は、文例35「事後判明事実により訂正報告書を提出する場合」が改正され、2021年9月1日以後に提出する監査報告書から適用される。
そのため、本実務指針適用前の訂正後の財務諸表に対して監査報告書を発行する場合であっても、改正第85号実務指針の適用後においては、同文例35に従って、本実務指針付録7の記載例に示された追加情報と同内容の文言を記載した監査報告書の文例を適用することになる。

本実務指針の概要については、別紙の参考資料を参照のこと。

★監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」

★監査・保証実務委員会実務指針「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の概要はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の概要

2021年12月17日


公認会計士法改正に伴う「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例の公表

2021年5月に可決した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、公認会計士法が改正され、2021年9月1日より施行された。

改正後の公認会計士法では、公認会計士及び監査法人による監査証明を、従前までの書面に代えて電磁的方法で行うことが可能となっている。

改正後の公認会計士法に基づき監査証明を電磁的方法で行うには、あらかじめ被監査会社の承諾が必要となっている(法第34条の12第3項(監査法人が対象の条項)、法第25条第3項(公認会計士が対象の条項))。

被監査会社の承諾を得るに当たって、電磁的方法の種類及び内容を示す必要があり、2021年9月1日の施行日に間に合うよう多少の時間的余裕が必要であることから、法規・制度委員会では、被監査会社に対する「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例を作成した。

★リンクはこちら ⇒ 公認会計士法改正に伴う「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例の公表

2021年12月8日


国際品質マネジメント基準等の概要の翻訳の公表

国際監査・保証基準審議会(IAASB)から2020年12月17日に公表された下記の基準の概要の翻訳を公表した。

  • ISQM1の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM1)
  • ISQM2の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM2)
  • ISA220(改訂)の概要(原題:INTRODUCTION TO ISA 220 (REVISED)

原文は、IAASBウェブサイトを参照のこと。

国際品質マネジメント基準等本体の翻訳は、「国際品質マネジメント基準等の翻訳の公表について」ご参照のこと。

なお、本文書は原文の翻訳であり、我が国の監査基準委員会報告書等とは異なる点に留意すること。

★ISQM1の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM1)はこちら ⇒ ISQM1の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM1)

★ISQM2の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM2)はこちら ⇒ ISQM2の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM2)

★ISA220(改訂)の概要(原題:INTRODUCTION TO ISA 220 (REVISED)はこちら ⇒ ISA220(改訂)の概要(原題:INTRODUCTION TO ISA 220 (REVISED)

2021年12月7日


IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」を2021年7月30日付けで公表した。

本研究報告は、リモートワークの導入・進展によって企業の業務プロセス及び内部統制並びに監査人による監査に生じる変化に伴う主要な課題を識別し、公認会計士等に対してその対応の方向性を示すことを目的として取りまとめたものである。

★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」の公表

2021年12月3日


経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」の公表

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2021年7月29日付けで経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」を公表した。

本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものである。

2018年6月26日付けの同5号「上場会社等における会計不正の動向」から公表をはじめ、今回は、2020年7月15日付けで公表した同7号「上場会社等における会計不正の動向(2020年版)」に続く更新版となる。

★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」の公表

2021年12月2日


中小事務所等施策調査会研究報告第5号「四半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第5号「四半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の四半期レビューにおいて、四半期報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

なお、法令等の改正による改正箇所については網掛けをして明示している。

(注)
従来、指定国際会計基準に従って四半期連結財務諸表等を作成する場合における「企業内容の開示に関する内閣府令」等の規定内容についてはチェックリストに含めていなかったが、今回の改正で追加している。

なお、法令等の改正による改正箇所ではないため、網掛けは付していない。

本研究報告は、チェックリストの一例を示したものであるため、被監査会社の四半期報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、2021年6月30日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第5号「四半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正(ログインが必要)

2021年11月30日


監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年6月10日の常務理事会の承認を受け、同日付けで「監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正を公表した。

今回の改正は2018年7月5日付け及び2020年11月7日付けの監査基準の改訂並びに監査報告に関する国際監査基準(ISA)の改訂を受けた監査基準委員会報告書700、同701、同705、同706、同720の改正に対応したものである。

本報告書については、2021年4月14日から5月14日までの期間にわたり草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正

2021年11月29日


「監査提言集(2021年7月1日)」の公表

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2021年版を公表した。

個人的には、一部ではなく、全部で良いのではないかと考えている。

★リンクはこちら ⇒ 「監査提言集(2021年7月1日)」の公表

2021年11月19日


監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年6月10日の常務理事会の承認を受けて、2021年6月25日付けで監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正を公表した。

今回の主な改正内容は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正に伴う、監査報告書におけるその他の記載内容についての解説及び証券発行に関する文書におけるその他の記載内容の適用範囲についてのQ&Aの追加である。

本研究報告については、2020年10月21日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。

★監査報告書に係るQ&Aはこちら ⇒ 監査報告書に係るQ&A

★監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2021年11月18日


「2020年度 品質管理レビューの概要」等の公表

日本公認会計士協会は、自主規制の重要な取組の一つである品質管理レビュー制度について、制度の概要や2020年度の運用状況を取りまとめた「2020年度品質管理レビューの概要」及び「2020年度品質管理レビューの概要(資料編)」、品質管理レビューを通じて発見された改善勧告事項等を基に事例を取りまとめた「2020年度品質管理レビュー事例解説集」並びに品質管理レビューや上場会社監査事務所登録制度等を詳細に説明した「品質管理レビュー制度等の解説」を公表した。

なお、「品質管理レビュー制度等の解説」の公表に伴い、「品質管理レビュー制度Q&A」は廃止となった。

★「2020年度 品質管理レビューの概要」(本編)はこちら ⇒ 「2020年度 品質管理レビューの概要」(本編)

「2020年度 品質管理レビューの概要」(資料編)はこちら ⇒ 「2020年度 品質管理レビューの概要」(資料編)

★2020年度 品質管理レビュー事例解説集はこちら ⇒ 2020年度 品質管理レビュー事例解説集

★品質管理レビュー制度等の解説はこちら ⇒ 品質管理レビュー制度等の解説

2021年11月17日


監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年6月8日付けで監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正を公表した。

本改正は、2016年1月以降に新設又は改正された監査基準委員会報告書等の内容について反映すべく所要の見直しを行うものである。

本改正では、主に下記の監査基準委員会報告書における「定義」に含まれる用語及び監査基準委員会報告書等の「定義」以外に報告書の理解を促進するために必要と考えられる用語の追加・修正等を行っている。

  • 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(最終改正 2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」(公表 2019年2月27日、改正 2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(最終改正 2021年1月14日)
  • 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(最終改正 2021年6月8日)

本改正の検討に当たっては、2021年3月1日から4月1日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。

★監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正

★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」はこちら ⇒ 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」

2021年10月28日


監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正に伴う監査基準委員会報告書の適合修正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年6月8日付けで、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正を公表した。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210609fac.html

上記の監査基準委員会報告書の改正により、適合修正の対象として以下の監査基準委員会報告書を改正しているので、各監査基準委員会報告書の新旧対照表及び改正後本文については、本ページより参照のこと。

■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧
①監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
②監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
③監査基準委員会報告書230「監査調書」
④監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
⑤監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」
⑥監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
⑦監査基準委員会報告書265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」
⑧監査基準委員会報告書300「監査計画」
⑨監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」
⑩監査基準委員会報告書402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
⑪監査基準委員会報告書500「監査証拠」
⑫監査基準委員会報告書501「特定項目の監査証拠」
⑬監査基準委員会報告書505「確認」
⑭監査基準委員会報告書530「監査サンプリング」
⑮監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
⑯監査基準委員会報告書550「関連当事者」
⑰監査基準委員会報告書600「グループ監査」
⑱監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
⑲監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」
⑳監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
㉑監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」

なお、監査基準委員会では、今般の監査基準委員会報告書315の改正と並行して、一連の監査基準委員会報告書について字句修正を行っており、これらのうち上記①~㉑に含まれる監査基準委員会報告書の字句修正については、今般の監査基準委員会報告書315の改正に伴う適合修正の新旧対照表及び改正後本文に含めているので、留意すること(字句修正に該当する部分については、新旧対照表上グレーの網かけで表示している。)。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正に伴う監査基準委員会報告書の適合修正について

2021年10月26日


監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年6月8日付けで、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。

今回の改正は、2019年12月に国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表されたISA315(Revised 2019)及び2020年11月に公表された監査基準の改訂に対応させるものである。

本報告書の検討に当たっては、2021年2月26日から2021年3月26日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。

なお、改正後の本報告書(監査基準委員会報告書315)の概要については、別添の参考資料を参照すること。
■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧
①監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
②監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
③監査基準委員会報告書230「監査調書」
④監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
⑤監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」
⑥監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
⑦監査基準委員会報告書265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」
⑧監査基準委員会報告書300「監査計画」
⑨監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」
⑩監査基準委員会報告書402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
⑪監査基準委員会報告書500「監査証拠」
⑫監査基準委員会報告書501「特定項目の監査証拠」
⑬監査基準委員会報告書505「確認」
⑭監査基準委員会報告書530「監査サンプリング」
⑮監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
⑯監査基準委員会報告書550「関連当事者」
⑰監査基準委員会報告書600「グループ監査」
⑱監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
⑲監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」
⑳監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
㉑監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」

■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の新旧対照表及び改正後本文について
適合修正の対象となる上記の監査基準委員会報告書の新旧対照表及び改正後本文については、以下に掲載しているので参照すること。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210609fjh.html

★監査基準委員会報告書315改正後本文はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書315改正後本文

★参考資料(コメント対応表)はこちら ⇒ 参考資料(コメント対応表)

★参考資料(監査基準委員会報告書315の概要資料)はこちら ⇒ 参考資料(監査基準委員会報告書315の概要資料)

★参考資料(ISA315と監査基準委員会報告書315の比較資料)はこちら ⇒ 参考資料(ISA315と監査基準委員会報告書315の比較資料)

2021年10月25日


「保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」及び同3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2021年4月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」及び同3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針を改正した。

本実務指針は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(2017年12月19日)等の公表に伴い、東京証券取引所意見表明業務に関する従来の監査・保証実務委員会研究報告第17号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の報告業務について(中間報告)」に代わる実務指針の検討を行ったものである。

したがって、2021年6月10日付けで、監保研第17号は廃止した。

本実務指針等の取りまとめに当たっては、保証業務実務指針3420に関しては、2021年1月29日から3月1日までの間、保証業務実務指針3700に関しては、2021年3月2日から4月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

また、本実務指針の公表と併せて、東京証券取引所(https://www.jpx.co.jp/)の有価証券上場施行規則の改正が6月11日付けで行われている。

なお、本実務指針に関しては、2022年4月に設けられる東京証券取引所の新市場区分ではなく、現行の市場区分に基づいて作成しているので、留意すること。

本件に関連して、適合修正の対象となる保証業務実務指針については、以下のとおり。
・保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」
※これに関連する保証業務に関連するその他の実務指針については、順次適合修正を行う予定だが、改正までは従前の各実務指針を適用すること。

★「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」はこちら ⇒ 「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」

★「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」はこちら ⇒ 「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」

★「監査・保証実務委員会実務指針3700「監査・保証実務委員会実務指針「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「監査・保証実務委員会実務指針3700「監査・保証実務委員会実務指針「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

★監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針はこちら ⇒ 監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針

2021年10月22日


「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」及び同2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」及び同2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針を改正した。

本実務指針は、保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」(2016年1月26日)等の公表に伴い、東証意見表明業務に関する従来の監査・保証実務委員会研究報告第12号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明業務(中間報告)」及び同第14号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対する意見表明業務(中間報告)」に代わる実務指針の検討を行ったものである。

したがって、2021年6月10日付けで、監保研第12号及び同第14号は廃止した。

本実務指針等の取りまとめに当たっては、2021年1月22日から2月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

また、本実務指針の公表と併せて、東京証券取引所(https://www.jpx.co.jp/)の有価証券上場施行規則の改正が6月11日付けで行われている。

なお、本実務指針に関しては、2022年4月に設けられる東京証券取引所の新市場区分ではなく、現行の市場区分に基づいて作成しているので、留意すること。

本件に関連して、適合修正の対象となる保証業務実務指針については、以下のとおり。
・保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」
※これに関連するレビュー業務に関連するその他の実務指針については、順次適合修正を行う予定だが、改正までは従前の各実務指針を適用すること。

★本文(2430)はこちら ⇒ 「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」

★本文(2431)はこちら ⇒ 「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」

★本文(2400)はこちら ⇒ 財務諸表のレビュー業務

2021年10月21日


監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について

法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を2021年3月25日付けで改正したことに伴い、以下の監査契約書及び任意監査契約書の様式を更新した。

1.監査契約書
(1)個人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
(2)監査法人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
・国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー(連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合)
・臨時計算書類監査

2.任意監査契約書
(1)会社法の規定に準じた監査
(2)その他の任意監査 適正表示の枠組み
(3)その他の任意監査 準拠性の枠組み

※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。

★リンクはこちら ⇒ 監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について

2021年10月15日


監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年5月13日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告につきましては、2021年3月30日から4月30日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。

・監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」改正に伴う見直し(2022年3月期から適用)
監査基準委員会報告書610の改正により、従来より我が国では禁止されている内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタンス)について、海外の構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするため、本文第29項及び様式2-5等について見直しを行っている。

・監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」改正に伴う見直し(2022年3月期から適用、2021年3月期から早期適用可)
監査基準委員会報告書720の改正により、その他の記載内容について監査人に求められる対応について本文第50項及び様式9-1、10等について見直しを行っている。

なお、2020年改正からの修正履歴付きの本文(《Ⅰ本研究報告の適用範囲》及び《Ⅱ主要な概念》)並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅳ調書様式例》)も掲載している。

★コメント対応表はこちら ⇒ コメント対応表

★本文(修正履歴付き)はこちら ⇒ 本文(修正履歴付き)

★様式(修正履歴付き)はこちら ⇒ 様式(修正履歴付き)

★本文はこちら ⇒ 本文

★解説はこちら ⇒ 解説

★様式はこちら ⇒ 様式

2021年10月13日


法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を同日付けで公表した。

なお、本年1月召集の第204回通常国会に提出されている「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」を構成する公認会計士法において、監査報告書の電子署名が盛り込まれているが、その詳細については、今後の法案成立及び施行規則等の公布を待つ必要があることから、本年中に関係する箇所を再度改正する予定である。

今回2021年3月25日付けで改正する本研究報告では、前回公表時から、主に以下の改正を行った。

1.監査基準委員会報告書720の改正に伴う対応
2020年11月の監査基準改訂により、監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)が2021年1月14日付けで改正された。これにより、監査意見を表明しない場合を除き、監査報告書にその他の記載内容に関する報告を行うことが求められたことから、該当する監査約款の見直しを行った。

<改正箇所>
・監査約款(様式1~様式11)

2.リモートワークの定着化を考慮した対応
リモートワークの定着化によって、各種契約書をはじめとした脱押印が求められていることから、電子契約にも考慮した文言の見直しを行った。

<改正箇所>
・「Ⅱ契約書作成に関する概括的内容」の説明書きの修正
・各種監査契約書様式の修正(「印」の削除や監査業務の従事場所等に関する記載の削除など)

3.無限責任監査法人の指定社員の通知
現在通常国会で審議中の公認会計士法の改正法案において、無限責任監査法人の指定社員の通知に関し、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法によることを可能とする旨の記載が盛り込まれていることから、当該部分を追記した。

<改正箇所>
・「Ⅲ監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」の「(8)業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知」に関して、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法により通知することが可能となる旨を追記

4.監査手法・監査ツールの開発や改良に際して秘密情報を利用する場合を想定した監査約款の「守秘義務」規定の見直し
監査法人(受嘱者)がAI・デジタル技術を活用した監査手法・監査ツールを利用する場合、当該監査手法・監査ツールの開発や改良に際して被監査会社(委嘱者)の秘密情報を利用することがある。

例えば、監査業務の実施過程で入手した総勘定元帳・仕訳データ等のデータを受嘱者が開発する監査ツールに入力し、AIによる機械学習をさせる場合等が想定される。

そこで、このような監査手法・監査ツールの開発・改良を目的として入手した秘密情報の利用目的を明確化するために、監査約款第9条「守秘義務」の記載例を例示した。

<改正箇所>
・「Ⅲ監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」の「(13)守秘義務その他受領情報の取扱い」に、新たに⑧として記載例を追記した(※監査約款には追記せず、飽くまで任意で追記する場合のみの記載例にとどめている。)。

本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものである。

そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点に留意すること。

★リンクはこちら ⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正

2021年6月25日


リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)について取りまとめ、公表した。

★リンクはこちら ⇒ リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)

2021年6月14日


監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」の廃止について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」を同年3月31日付けで廃止することとした。

ただし、2021年4月1日前に開始する連結会計年度及び事業年度の連結財務諸表及び個別財務諸表については、従前のとおり本実務指針を適用する。

★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」の廃止について

2021年6月10日


「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」及び関連する監査・保証実務委員会報告」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」及び関連する監査・保証実務委員会報告の改正について」を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2020年11月6日)及び「監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正について」(2021年1月14日)等の公表に伴い、関連する実務指針等の検討を行ったものである。

本実務指針等の取りまとめに当たっては、2021年1月19日から2月19日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」及び関連する監査・保証実務委員会報告」の改正について

2021年6月3日


「コロナ対応下の監査業務(2020年3月期)に対する自主規制対応 新型コロナウイルス感染症に関連した監査上の対応状況についての調査報告書」の公表について

日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の影響下においても、監査人が十分かつ適切な監査証拠が入手できるよう、2020年3月以降「新型コロナウイルス感染症に関する監査上の留意事項」を順次公表し、周知を図ってきた。

これを踏まえ、自主規制本部では、上場会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所を対象として、2020年3月期における監査が適切に行われていることを確認するため、新型コロナウイルス感染症に関連した監査上の対応の状況について調査を実施し、調査結果について取りまとめた。

このたび、調査結果の取りまとめが完了し、その概要を公表した。

★リンクはこちら ⇒ 「コロナ対応下の監査業務(2020年3月期)に対する自主規制対応 新型コロナウイルス感染症に関連した監査上の対応状況についての調査報告書」の公表について

2021年5月31日


監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び 監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正に伴う適合修正対象の監査基準委員会報告書改正後本文について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正を、2021年2月12日にそれぞれ公表している。

上記2つの監査基準委員会報告書の改正により、適合修正の対象として以下の監査基準委員会報告書が改正されたので、各報告書の改正後本文については、以下を参照のこと。

■監査基準委員会報告書540及び720改正に伴う適合修正対象の監査基準委員会報告書改正後本文について

  • 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
  • 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
  • 監査基準委員会報告書230「監査調書」
  • 監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
  • 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」
  • 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
  • 監査基準委員会報告書510「初年度監査の期首残高」
  • 監査基準委員会報告書560「後発事象」
  • 監査基準委員会報告書570「継続企業」
  • 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
  • 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
  • 監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
  • 監査基準委員会報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
  • 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」
  • 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
  • 監査基準委員会報告書910「中間監査」

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び 監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正に伴う適合修正対象の監査基準委員会報告書改正後本文について

2021年4月22日


監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月に公表された監査基準の改訂内容を反映させるものであり、主な改正点は以下のとおり。

また、改正後の本報告書(監査基準委員会報告書720)の概要については、リンクを参照のこと。

■本報告書の主な改正点

  • その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうかを検討することが求められることとなった。
  • 財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容について、重要な誤り(適切な理解のための必要な情報の省略や曖昧にしている場合を含む。)があると思われる兆候に注意を払うことが求められることとなった。
  • 監査報告書に、(監査意見を表明しない場合を除き)見出しを付した独立した区分を常に設け、その他の記載内容に関する報告を行う。その他の記載内容に関する経営者、監査役等及び監査人の責任や、監査人の作業の結果等が記載されることとなった。

■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧

  • 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
  • 監査基準委員会報告書230「監査調書」
  • 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」
  • 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
  • 監査基準委員会報告書510「初年度監査の期首残高」
  • 監査基準委員会報告書560「後発事象」
  • 監査基準委員会報告書570「継続企業」
  • 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
  • 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
  • 監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
  • 監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
  • 監査基準委員会報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
  • 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」
  • 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
  • 監査基準委員会報告書910「中間監査」

本報告書の検討に当たっては、2020年10月21日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照のこと。

★監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任 」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任 」
★監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の概要はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の概要
★監査基準委員会報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の公開
草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒
 監査基準委員会報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2021年4月21日


監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び 関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会((監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月に公表された監査基準の改訂内容を反映させるものであり、主な改正点は以下のとおり。

また、改正後の本報告書(監査基準委員会報告書540)の概要については、リンクの参考資料を参照のこと。

■本報告書の主な改正点

  • 「固有リスク要因」という新たな概念の導入、定義の明確化
  • リスク評価手続の明確化・詳細化
  • 注記事項に関する検討手続の充実
  • 監査調書に記載すべき要求事項の拡大
  • 職業的専門家としての懐疑心の一層の発揮
  • 監査役等とのコミュニケーションの必要性の強調
  • 規模・状況に応じた柔軟な基準適用

■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧

  • 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
  • 監査基準委員会報告書230「監査調書」
  • 監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
  • 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
  • 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
  • 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
  • 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
  • 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」

本報告書の検討に当たっては、2020年10月23日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載している。

なお、今回の改正後の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(報告書:第77号、2021年1月14日付け公表)については、改正前の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(報告書:第44号、2015年5月29日改正)から大幅な項目の追加・削除等を行っているため、新旧対照表は作成していない。

また、本報告書は、2023年3月決算に係る財務諸表の監査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施(※早期適用可)されるが、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査については、改正前の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(報告書:第44号、2015年5月29日改正)に基づく従前の取扱いによることとなるため、十分留意すること。

★監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
★改正監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」の概要はこちら ⇒ 改正監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」の概要
★監査基準委員会報告書 540「会計上の見積りの監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 540「会計上の見積りの監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2021年4月20日


「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年2月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」」を公表した。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2020年12月11日から2021年1月12日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」

2021年4月13日


自主規制・業務本部審理ニュース[No.4]「独立行政法人福祉医療機構からの借入金の残高確認について」の様式の変更等について

独立行政法人 福祉医療機構からの借入金の残高確認については、2018年(平成30年)3月16日付けで公表した自主規制・業務本部審理ニュース[No.4]「独立行政法人 福祉医療機構からの借入金の残高確認について」にてお知らせしているところである。

このたび、福祉医療機構から様式の変更と留意点についての周知の依頼があった。

社会福祉法人及び医療法人の監査を受嘱した会員各位においては、審理ニュース及び変更後の様式、留意点を踏まえた対応を行うこと。

<残高確認書の様式の変更点>
①貸付番号の記載(貸付番号は9桁である。4桁-1桁-4桁(例:1234/5/6789)で記載すること。)
②依頼人の担当及び電話番号の記載
③和暦の削除

<留意点の変更点>
①残高確認の対象について、様式の依頼人の項目に貸付番号を記載すること
②回答期間について、依頼のタイミングによっては、返送までに1か月程度時間を要することから、可能な限り残高確認書を早期に発送すること
③同封する返信用封筒について、A4用紙が折らずに収まる角2規格とすること
④返信用封筒の切手料金が不足する場合、料金受取人払いとなること

★リンクはこちら ⇒ (別紙)様式

2021年4月9日


「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」の公表について

日本公認会計士協会は、企業会計基準委員会より2月10日に第451回企業会計基準委員会議事概要が公表されたことを受けて、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」を3月2日に公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ 「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」の公表について

2021年4月8日


リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」

2021年4月7日


監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」及び 関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、従来我が国において禁止されている内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタンス)について、海外の構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするための監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。

適合修正
・監査基準委員会報告書550「関連当事者」
・監査基準委員会報告書600「グループ監査」

本改正に当たっては、2020年10月21日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

★監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」

★監査基準委員会報告書550「関連当事者」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書550「関連当事者」

★監査基準委員会報告書600「グループ監査 」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書600「グループ監査 」

★『監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について』はこちら ⇒ 『監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について』

2021年4月6日


リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」

2021年4月5日


リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リンクはこちら ⇒ リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」

2021年4月2日


リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(本紙)はこちら ⇒ リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(本紙)

★リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(別紙)はこちら ⇒ リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(別紙)

2021年3月31日


リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」

日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第2号「リモート棚卸⽴会の留意事項」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」はこちら ⇒ リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」

★施策の全体像はこちら ⇒ 施策の全体像

2021年3月29日


リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」

日本公認会計士協会はリモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」について取りまとめ、公表した。

詳細な内容については、リンクをご参照のこと。

★リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」はこちら ⇒ リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」

★施策の全体像はこちら ⇒ 施策の全体像

2021年3月25日


監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」の公表について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年10月8日の常務理事会における承認を経て、監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」を公表した。

本研究資料は、2021年3月期から上場会社等の監査に強制適用される監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」に基づいて「監査上の主要な検討事項」を独立監査人の監査報告書に記載する上で参考となる情報等を提供するために、2020年3月期までの早期適用事例の分析等を行ったものである。

★「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポートはこちら ⇒ 「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート

「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート 別紙1・2はこちら ⇒ 「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート

★「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート 別紙3~6はこちら  「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート

2020年12月15日


非営利法人委員会実務指針第34号 「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年7月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を改正した。

本改正は、2020年5月15日の「公益法人会計基準」改正において、「継続事業の前提」の呼称が「継続組織の前提」に変更されたことを受け、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」」を適合修正するものである。

本改正は、2020年4月1日から開始する事業年度から適用される。また、同日前に開始する事業年度から適用することを妨げない。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第34号 「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について

2020年11月20日


非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年7月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」を改正した。

本改正は、2020年5月15日の「公益法人会計基準」改正において、「継続事業の前提」の呼称が「継続組織の前提」に変更されたことを受け、「非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」」を適合修正するものである。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年11月17日


監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年7月15日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告につきましては、2020年4月17日から5月18日までの期間にわたり広くコメントを募集したが、特段コメントは寄せられなかった。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。

●監査上の主要な検討事項に関する見直し
監査上の主要な検討事項に関する記載については、一部、2019年9月に改正を行ったが、監査基準委員会研究報告第6号の「監査報告書に係るQ&A」も踏まえ、説明を本文80~86項に集約及び追加するとともに、様式11として「監査上の主要な検討事項と監査上の対応の立案」を新設した。

●監基報610及び監基報315の改正に伴う見直し
監基報610の改正により、監基報315に従って得た内部監査機能に関する予備的な理解に基づき、監査証拠の一部として内部監査人の作業を利用するにあたっての枠組みが強化されたことに伴い、本文第46項及び様式3-9を全面的に見直している。
また、監基報315の改正により、リスク評価にあたって内部監査機能の知識や指摘事項をより適切に考慮し利用するために、内部監査人への質問の実施が求められたことに伴い、本文46項のその旨を追加するとともに、様式3-1の見直しを行っている。
さらに、監基報315等の改正より、財務諸表における注記事項の重要性の高まりを踏まえて、本文及び様式について見直しを行っている。
なお、2019年改正からの修正履歴付きの本文(《Ⅰ本研究報告の適用範囲》及び《Ⅱ主要な概念》)並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅲ解説》及び《Ⅳ調書様式例》)も掲載している。

★本文はこちら ⇒ 本文

★解説はこちら ⇒ 解説

★様式はこちら ⇒ 様式

2020年8月24日


監査契約書(学校・非営利・業種別関係)様式の更新について

2020年3月17日付けの法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正)の公表に伴い、以下の監査契約書の様式を更新した。

1.学校法人
(1) 私学振興助成法監査
(2) 認可申請監査
(3) 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査

2.公益法人
(1) 公益社団法人・公益財団法人
(2) 一般社団法人・一般財団法人

3.社会福祉法人

4.医療法人

5.農業信用基金協会

6.農業協同組合

7.消費生活協同組合

8.投資事業有限責任組合監査
(1) 委嘱者の無限責任組合員が法人である場合
(2) 委嘱者の無限責任組合員が個人である場合

※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。

★リンクはこちら ⇒ 監査契約書(学校・非営利・業種別関係)様式の更新について

2020年8月20日


「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2020年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

2018年7月5日及び2019年9月3日に企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正された。

これを受けて、学校法人委員会では、学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」について、独立監査人の監査報告書の文例等の見直しを行うため、改正の検討を行ってきた。

合わせて、実務指針第40号のかかる改正を踏まえて、学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」についても見直し、寄附行為等の認可申請に係る監査に関する理事者確認書の記載例の改正の検討も行った。

実務指針第40号の改正は、2020年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。

なお、実務指針第40号の見直し及び検討に当たっては、2020年4月25日から同年5月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、一部表現上の修正を求めるものを除き、特段意見は寄せられなかった。

★学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正についてはこちら ⇒ 学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について

★学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正についてはこちら ⇒ 学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年8月11日


「監査提言集」の公表について

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2020年版を公表した。

日本公認会計士協会では、会員の監査業務の適正な運用発展及び規律の維持を図るため、会員の監査実施状況及び監査意見の妥当性について調査及び審査を行い、必要と認めた場合は、業務改善のために会員に対し勧告又は指示を行っている。

また、法令等違反事実があり懲戒処分を相当とし、必要があると認めた場合は、綱紀審査会に事案の審査を要請している。

監査・規律審査会の審査内容の公表は行っていないが、会員の監査業務等の改善のために、監査・規律審査会の審査内容を参考にした上で監査提言集にまとめ、2008 年より、毎年、公表している。

監査・規律審査会は、会員の監査業務の改善指導を主たる目的の一つとするものであり、調査事案の審査を通して浮き彫りとなった業務改善事項は、全ての監査人にとって有意義なものであることから、実際の調査事案を参考にして監査提言集に取りまとめ、会員・準会員に送付している。

また、会員のみならず会員以外の一般の方にも公表してはどうかというご意見もあることから、「監査提言集」におけるポイント、事例の概要等を集約した「監査提言集(一般用)」を日本公認会計士協会ウェブサイトに公表することとしている。

個人的には、一般の方にももう少し公開しても良いのではないかと思う。

★リンクはこちら ⇒ 「監査提言集」の公表について

2020年8月6日


監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について

2020年3月17日付けの法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正)の公表に伴い、以下の監査契約書及び任意監査契約書の様式を更新した。

1.監査契約書
(1)個人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)

(2)監査法人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
・国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー(連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合)
・臨時計算書類監査

(3)独立行政法人

(4)国立大学法人等

(5)地方独立行政法人

2.任意監査契約書
(1)会社法の規定に準じた監査

(2)その他の任意監査 適正表示の枠組み

(3)その他の任意監査 準拠性の枠組み

★リンクはこちら ⇒ 監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について

2020年8月6日


「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2020年5月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」を公表した。

2018年7月5日及び2019年9月3日に企業会計審議会より「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、企業会計の監査基準が改訂されたことを踏まえ、2019年11月25日付けで「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂が公表された。

これを受けて、公会計委員会では、公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」について、独立監査人の監査報告書の文例等の見直しを行うため、改正の検討を行ってきた。

本改正は、2021年3月31日以降終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2020年3月12日から4月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、一部表現上の修正を求めるものを除き、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」の公表について

2020年8月5日


監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年5月14日の常務理事会における承認を経て、同日付けで監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正を公表した。

今回の改正は、新規上場の際に提出される有価証券届出書に関する、監査上の主要な検討事項(KAM)の適用範囲に関する取扱いを明確にするために、所要の改正を行ったものである。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正について

2020年8月4日


監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年4月9日の常務理事会における承認を経て、同日付けで監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」の改正を公表した。

今回の改正は、主に、2020年3月17日付けで公表した監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正を受け、所要の改正を行ったものである。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」の改正について

2020年7月29日


「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂並びにそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」ほか、監査基準委員会報告書の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2020年4月17日から5月18日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正についてはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について

★非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年7月22日


非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」を公表した。

本研究報告は、監査基準委員会報告書580「経営者確認書」に基づく経営者確認書について、農業協同組合の計算書類等の監査等における具体的な記載例を示したものである。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の公表について

2020年6月30日


「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認及びその後の農業協同組合法施行規則の改正(2020年(令和2年)3月23日)を受けて、「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月31日から7月1日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

★非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正についてはこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

2020年6月25日


監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」、監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」及び監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、同日付けで監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」、監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」及び監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を公表した。

今回の改正は、2018年7月5日付けの監査基準の改訂及び2019年9月3日付けの中間監査基準の改訂並びに監査報告に関する国際監査基準(ISA)の改訂を反映させるため、関連する監査基準委員会報告書の改正の検討を行ったものである。
検討に当たっては、2020年1月31日から3月2日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

★監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」の改正

★監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正

★監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正

★監査基準委員会報告書 580「経営者確認書」、同 800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同 805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 580「経営者確認書」、同 800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2020年6月15日


非営利法人委員会研究報告第22号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第22号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

本研究報告は、公益社団・財団法人、移行法人、一般社団・財団法人(移行法人を除く。)及び特例民法法人といった法人ごとの「理事者確認書」の具体的な記載例を示すとともに、これらの法人に特有の留意事項について、Q&Aとして示したものである。

本改正は、2019年6月12日付けで監査基準委員会報告書580「経営者確認書」が改正されたことを踏まえ、継続事業の前提についての記載の追加等所要の見直しを行ったものである。

なお、公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針は今後改正が予定されており、同改正への対応は改めて行う予定である。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第22号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年6月12日


業務本部2020年審理通達第2号 「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」の公表について

日本公認会計士協会は、2020年2月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業務本部2020年審理通達第2号「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」」を公表した。

2019年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布・施行され、有価証券報告書の記述情報について、より充実した開示が求められることとなる。

このような企業情報の開示の充実に伴い、開示書類におけるその他の記載内容に関する手続を定める監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の重要性が高まると考えられることから、本通達において改めて手続実施上の留意事項を記載している。

詳細については、リンクのファイルをご覧のこと。

★リンクはこちら ⇒ 業務本部2020年審理通達第2号 「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」の公表について

2020年6月10日


業務本部2020年審理通達第1号 「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」の公表について

日本公認会計士協会は、2020年2月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業務本部2020年審理通達第1号「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」」を公表した。

監査人の交代に際しては、監査調書の閲覧の目的を十分理解した上で、少なくとも、大量の監査調書を書き写すといった引継ぎとならないよう、引継ぎの方法(引継ぎ期間や監査調書の閲覧機会の十分な確保を含む。)について、前任監査人と後任監査人が十分に協議し、協力することが重要であることに留意すること。

★リンクはこちら ⇒ 業務本部2020年審理通達第1号 「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」の公表について

2020年6月8日


非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」を、2020年2月5日付けで公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を踏まえ、所要の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年6月3日


「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。

本実務指針は、金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(以下「ガイドライン」という。)が2019年9月3日に改正され即日適用されたこと及びこれまでの実務を踏まえて、所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2019年9月3日のガイドライン適用日以後で改正資金決済法の施行日前を基準日として実施結果報告書を提出する仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に適用する。

なお、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(2019年6月7日公布)においては「暗号資産」及び「暗号資産交換業者」という用語が用いられているが、本実務指針においては現行の資金決済法の規定に基づいて「仮想通貨」及び「仮想通貨交換業者」と記載している。

本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年11月8日から12月9日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されたので、参照にすること。

★専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(2020年1月15日改正)」はこちら ⇒ 専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(2020年1月15日改正)

★「専門業務実務指針 4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「専門業務実務指針 4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年4月23日


「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」を公表した。

今回の改正は、金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(以下「ガイドライン」という。)が2019年9月3日に改正され即日適用されたこと及びこれまでの実務を踏まえて、所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2019年9月3日のガイドライン適用日以後で改正資金決済法の施行日前に終了する事業年度に関する監査に適用する。

なお、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(2019年6月7日公布)においては「暗号資産」、「暗号資産交換業」及び「暗号資産交換業者」という用語が用いられているが、本実務指針においては現行の資金決済法の規定に基づいて「仮想通貨」、「仮想通貨交換業」及び「仮想通貨交換業者」と記載している。

本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年11月8日から12月9日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されたので、参照にすること。

★業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正

★「業種別委員会実務指針第 61 号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の
改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒
 「業種別委員会実務指針第 61 号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年4月10日


学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。

企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2018年7月5日付け)の公表と関連する監査基準委員会報告書の改正を受け、2019年9月17日付けで学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を改正した。

これを踏まえて、本研究報告の今回の改正では理事者確認書における「継続法人の前提」(学校法人における継続企業の前提)の考え方を示している。

★リンクはこちら ⇒ 学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について

2020年2月26日


「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

今回の改正は、主に投資法人の監査報告書の文例について所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する営業期間に係る監査から適用される。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年9月26日から10月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されたので、参照のこと。

★業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い』はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い』

★『「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年2月12日


非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について」を公表した。

本研究報告は、公益法人が作成した財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書)及び附属明細書並びに財産目録の様式等が「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日、内閣府公益認定等委員会)等に準拠しているか否かを確かめるために使用するものである。

今般、内閣府公益認定等委員会から公表された「平成29年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成30年6月15日)及び「「公益法人会計基準」の運用指針」(平成20年4月11日、改正平成30年6月15日)を踏まえた改正を行っている。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について

2020年2月7日


「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正について

日本公認会計士協会(IT委員会)では、2019年10月16日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正について」を2019年11月6日付けで公表した。

本実務指針及び本研究報告は、財務報告目的以外の受託業務に係る内部統制を検証し、報告する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。

今般の改正では、これらの実務指針及び研究報告が基礎としている受託業務に係る内部統制の保証報告書業務の実務指針が改正され、保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」として2019年8月1日付けで公表されたため、所要の見直しを行っている。

本改正の取りまとめに当たっては、2019年8月9日から2019年9月9日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行ったことを申し添える。

★保証業務実務指針3852『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』はこちら ⇒ 保証業務実務指針 3852『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』

受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準はこちら ⇒ 受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準

★IT委員会研究報告第45号『保証業務実務指針3852「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」の実施上の留意点』はこちら ⇒ IT委員会研究報告第45号『保証業務実務指針3852「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」の実施上の留意点』

★「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2020年2月5日


「監査契約書及び監査約款」(学校法人)の様式の更新について

法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(2019年3月29日付け)並びに学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」及び同委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正(同年9月17日付け)についての公表に伴い、次の「監査契約書及び監査約款」の様式を変更した。

<学校法人>

(1) 私学振興助成法監査(様式1~3)
(2) 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査(様式7~9)

★様式1はこちら ⇒ 私学振興助成法監査の監査契約書の作成例(個人用)

★様式2はこちら ⇒ 私学振興助成法監査の監査契約書の作成例(監査法人用)

★様式3はこちら ⇒ 私学振興助成法監査の監査契約書の作成例(監査法人用-指定社員制度利用)

★様式7はこちら ⇒ 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査の監査契約書の作成例(個人用)

★様式8はこちら ⇒ 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査の監査契約書の作成例(監査法人用)

★様式9はこちら ⇒ 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査の監査契約書の作成例(監査法人用-指定社員制度利用)

2020年1月24日


自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」の公表について

平成29年6月1日からゆうちょ銀行の残高証明請求書の様式が変更され、従来同行所定の請求書の場合に必要であった預金者の同意が請求書に盛り込まれ、同意書の提出が不要となった。

このため、今般の請求方法の変更について、「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」として取りまとめ、平成29年5月26日付けで公表した。

2019年10月1日に手数料が変更された。

★自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」はこちら ⇒ 自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」

貯金等残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)はこちら ⇒ 貯金等残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)

★振替口座残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)はこちら ⇒ 振替口座残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)

★担当貯金事務センター一覧はこちら ⇒ 担当貯金事務センター一覧

2020年1月21日


「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」並びに「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年9月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正について」を公表した。

今回の改正では、2018年7月5日付けで企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを踏まえて、学校法人が作成した計算書類に対する監査上の取扱いについて変更した。

実務指針の改正は、2020年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。

なお、実務指針及び研究報告の見直し及び検討に当たっては、2019年8月1日から同年9月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、ご参照のこと。

★学校法人委員会実務指針第36号 『私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例』はこちら ⇒ 学校法人委員会実務指針第36号 『私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

★学校法人委員会実務指針第32号 『施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項
及び監査報告書の文例 』はこちら
 ⇒
 学校法人委員会実務指針第32号 『施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例 』

★コメント対応表 はこちら ⇒ 「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応

2020年1月17日


ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について

 2019年10月1日より、ゆうちょ銀行への残高証明書請求に係る手数料が変更された。それに伴い、2017年5月26日付けで公表している「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」 の「(別添1)貯金等残高証明請求書」及び「(別添2)振替口座残高証明請求書」の様式が変更されたので、留意すること。

<2019年10月1日以降新料金>

貯金残高証明書 520円
振替国債記載事項証明書 366円
振替口座残高証明書 520円

2019年10月1日以降は、新様式は使用のこと。

2020年1月8日


監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2019年9月17日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告については、2019年7月25日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメント等を検討し、内容を一部加筆・修正している。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。

今回の改正における主な改正点は以下のとおり。
●監査基準委員会報告書(以下「監基報」という。)250の改正に伴う違法行為関連(2019年4月1日以後開始事業年度から適用)
監基報250は、倫理委員会から公表された「違法行為への対応に関する指針」に伴い改正されたものであり、本文第42項(P18)においてその旨の解説を加えるとともに、様式3-6「財務諸表監査における法令の検討」の見直しを行っている。
また、「違法行為への対応に関する指針」において求められている文書化の要求事項に対応するため、様式3-6別紙「倫理規則に基づく違法行為への対応」を新設している。

●監査報告関連(2020年3月31日以後終了する事業年度から適用、ただし監査上の主要な検討事項に関連する改正は、2021年3月31日以後終了する事業年度から適用(早期適用も可))
監基報700の改正により、財務報告の枠組みが適正表示の場合の意見形成における留意点が加筆されているため、本文第74項(P26)において追加している。
また、監査上の主要な検討事項は2020年3月期の監査より早期適用が始まるため、監査上の主要な検討事項に関連する説明を追加している(本文第74-2項(P26)、78-2項(P27))。
さらに、これら監査基準委員会報告書の改正を反映するため、様式9-1「監査意見の形成」、様式9-4「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」及び様式9-5「監査役等とのコミュニケーション」の見直しを行っている。
なお、2016年改正からの修正履歴付きの本文(《Ⅰ 本研究報告の適用範囲》及び《Ⅱ 主要な概念》)並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅳ 調書様式例》)も掲載している。

 ★監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』はこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』

 ★様式はこちら ⇒ 様式

 ★解説 はこちら ⇒ 解説

 ★『監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月19日


「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る 内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について」を2019年8月1日付けで公表した。

本研究報告の取りまとめを行うに当たっては、2019年5月27日から6月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

 ★リンクはこちら ⇒ 「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る 内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について

2019年12月13日


「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。

今回の改正は、主に投資信託の監査報告書の文例について所要の見直しを行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する計算期間または営業期間に係る監査から適用される。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月31日から6月30日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、参照のこと。

なお、本実務指針における投資法人に関する部分の改正については、別途公開草案を公表する予定である。

 ★業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」

 ★「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第 14 号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月11日


キャッシュレス・消費者還元事業に関する合意された手続実施結果報告書のフォーマットの公表について

2019年10月1日からの消費税率引き上げに対応した需要平準化対策として、中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス決済手段を使ったポイント還元等を実施するための決済事業者等の事業費等の経費の一部を補助するキャッシュレス・消費者還元事業が実施されている。

本事業において補助対象となるキャッシュレス発行事業者(キャッシュレス決済で購買を行った消費者に対して、ポイント還元等を実施する事業者)に対する補助金額の算定に当たって用いられるポイント等の失効率又は利用率に関して、公認会計士又は監査法人による確認が求められている。

この公認会計士または監査法人による確認業務に関して、キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイトにおいて、「合意された手続実施結果報告書フォーマット」が公表された。本フォーマットの中に、この確認において公認会計士または監査法人が実施することが想定される手続が記載されている。

本フォーマットを利用して、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に従って業務を実施することとなる。

 ★リンクはこちら ⇒ キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイト

2019年12月9日


「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2019年8月1日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。

今回の改正は、自己資本比率を補完する指標としてレバレッジ比率の開示が国際統一基準行に対して義務付けられ、2019年3月15日に金融庁から「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(平成31年金融庁告示第11号)が公表されたことにより、レバレッジ比率の最低比率基準が2019年3月31日から適用されることになったことを受け、レバレッジ比率に対して実施される合意された手続業務に関する取扱いを加えるものである。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年6月25日から7月26日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて公表したので、ご参照のこと。

なお、改正後の本実務指針は、2019年9月30日以降に発行する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書に適用される。

 ★専門業務実務指針 4465『自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』 はこちら ⇒ 専門業務実務指針 4465『自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』

 ★「専門業務実務指針 4465『自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「専門業務実務指針 4465『自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月5日


「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」 及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」を2019年8月1日付けで公表した。

本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2019年4月26日から5月27日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★保証業務実務指針3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』はこちら ⇒ 保証業務実務指針3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』

 ★保証業務実務指針 3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 保証業務実務指針 3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年12月3日


IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書 の記載例」の改正について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、2019年8月2日付けで、IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書の記載例」の改正を公表した。

本研究報告は、企業の財務報告に関連する業務を提供する受託会社の内部統制に関して、監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」に基づき保証業務を実施する場合の事例を提供することを目的として、2016年3月30日付けで公表していたが、今般、2019年8月1日付けで保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」が公表されたことを受けて、所要の修正を行っている。

 ★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書 の記載例」の改正について

2019年11月28日


「「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」を2019年8月1日付けで公表した。

本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年6月6日から同年7月7日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

なお、2019年2月27日付けで品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」が改正され、同報告書における用語の定義が変更されていることから、本実務指針においても同様の修正を行っている。

 ★保証業務実務指針3000『監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針』はこちら ⇒ 保証業務実務指針3000『監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針』

 ★「「保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」
の改正について」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒
 「「保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年11月26日


「監査契約書及び監査約款」の様式の更新について(2019年7月)

2019年3月29日の法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正についての公表に伴い、以下の「監査契約書及び監査約款」の様式を変更した。

1.公益法人
(1)公益社団法人・公益財団法人
(2)一般社団法人・一般財団法人

2.医療法人

2019年11月25日


「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」を公表した。

本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月31日から6月30日までのまでの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、参照のこと。

 ★業種別委員会実務指針第33号『信用金庫等における監査報告書の文例』はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第33号『信用金庫等における監査報告書の文例』

 ★「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年11月22日


非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月10日から6月10日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

 ★非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

 ★「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年11月15日


「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。

本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものである。

本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月10日から6月10日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

 ★非営利法人委員会実務指針第34号『公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第34号『公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

 ★「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年11月13日


監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正を2019年7月19日付で公表した。

今回の改正は、2019年7月4日付けで公表された企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」並びにこれらの公表に対応した日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の改正を踏まえ、所要の改正を行ったものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正

2019年11月8日


IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システム に関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」の廃止について

2019年7月8日付けで、IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」が公表されたことに伴い、同日付けでIT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」を廃止した。

 ★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システム に関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」の廃止について

2019年10月30日


IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」 の公表について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、2019年8月1日付けで、IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」を公表した。

公認会計士は、監査業務において、企業の内部で生成された会計データや、企業の外部で生成された株価、地価といったデータなど、様々なデータの分析を行っている。

一方で、昨今のIT技術の進展等により、利用可能なデータの範囲が加速度的に広がっていることを受けて、様々な業界において、こうしたデータを利活用する取組が進められている。

本研究報告では、政府が推進しているオープンデータを対象として、その概要を紹介するとともに、実際に政府機関等が公表している企業に関連するオープンデータを取り上げ、その公認会計士業務における利用可能性を検討している。

 ★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」 の公表について

2019年10月17日


IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月8日付けで、IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本研究報告は、2012年6月5日付けで公表したIT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」(以下「IT研42号」という。)について、クラウドサービス、ERP(Enterprise Resource Planning)といったIT技術の進歩や普及が多岐にわたることを踏まえ、見直しを行ったものである。

なお、本研究報告の公表をもって、IT研42号は廃止することとした。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2019年4月5日から2019年5月6日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

 ★IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」はこちら ⇒ IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A

 ★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」はこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応

2019年10月8日


「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、以下の「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

2018年7月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するため、日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年2月に監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等を公表している。

今般の監査の基準の改訂は、従来の監査報告書に大きな変革をもたらすものと考えられることから、日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、この新しい監査報告書の実務の定着を支援するために、より具体的な解説を提供するQ&Aの検討を行ってきた。

本研究報告の検討に当たっては、2019年6月14日から7月5日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「「監査報告書に係るQ&A(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について」に記載しているのでご参照のこと。

 ★監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」はこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」

 ★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応

2019年9月27日


監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正を2019年7月5日付けで公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するための監査基準委員会報告書の作成・改正を踏まえ、監査報告書の様式の検討を行ったものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について

2019年9月20日


監査強化対応会議報告書「日本公認会計士協会の監査強化の取組について」の公表について

日本公認会計士協会は、公認会計士の自主規制団体として、健全な資本市場の維持に貢献するため、関係役員等を構成員とした監査強化対応会議を2016年1月に設置している。

監査強化の取組は、今後も継続して実施すべきものであるが、同会議では、現執行部の任期を一つの区切りとし、これまでに実施した施策を総括し、今後の展望について整理し取りまとめたので公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査強化対応会議報告書「日本公認会計士協会の監査強化の取組について」の公表について

2019年9月18日


監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正を2019年6月27日付けで公表した。

今回の改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するための監査基準委員会報告書の作成・改正を踏まえ、関連する実務指針の検討を行ったものである。

検討に当たっては、2019年4月6日から5月6日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要及びコメントに対する当協会の考え方も併せて掲載しているのでご参照のこと。

 ★監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」

 ★コメント対応表はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正に関する公開草案に対するコメントの概要及びコメントに対する当協会の考え方

2019年9月13日


「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の公表について

2018年7月に企業会計審議会から公表された改訂監査基準において監査報告書の記載内容及び記載順序の見直しが行われ、新様式の監査報告書は2020年3月31日以後終了する事業年度(または期間)に係る監査から適用となる。この新様式の監査報告書は、特別目的の財務諸表の監査や個別の財務表または財務諸表項目等の監査においても適用される。

監査基準委員会では、改訂監査基準に基づき、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正作業を行い、本年末を目途に公開草案を公表する予定としている。

一方、監査基準委員会報告書210「監査契約の契約条件の合意」では、監査契約書に想定される監査報告書の様式及び内容を記載することを求めているため(監基報210第8項(5))、2020年3月期の監査契約の締結時期に間に合うように、新様式の監査報告書の文例を先行して参考資料として示すこととした。添付の新様式の監査報告書の文例を参考に、各業務において必要な修正を行い、監査契約書の作成に活用すること。

 ★リンクはこちら ⇒ 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の公表について

2019年8月22日


会長声明「「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」

日本公認会計士協会は、会長声明「「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」を2019年7月12日付けで発出した。

なお、関根愛子氏は2019年7月22日に退任している。

 ★リンクはこちら ⇒ 会長声明「「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」

2019年8月16日


「監査提言集(2019年度版)」の公表について

日本公認会計士協会は、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2019年版を公表した。

日本公認会計士協会は、会員の行った個別の監査業務について、必要と認めた場合には、監査手続の実施状況及び監査意見の妥当性等に関する調査を実施している。

監査業務審査会の審査内容の公表は行っていないが、昨今の不適切な会計処理事例が後を絶たない現状を踏まえ、会員の監査業務改善のために、監査業務審査会の審査内容を参考にした上で監査提言集にまとめ、2008 年より、毎年、公表している。

監査業務審査会の役割は、監査業務の瑕疵の有無について会則に基づく懲戒処分を行うことではない。

会員の監査業務の改善指導を主たる目的とするものだが、調査事案の審査を通して浮き彫りとなった業務改善事項は、全ての監査人にとって有意義なものであることから、実際の調査事案を参考にして監査提言集に取りまとめ、会員・準会員に送付している。

また、会員のみならず会員以外の一般の方にも公表してはどうかというご意見もあることから、「監査提言集」におけるポイント、事例の概要等を集約した「監査提言集(一般用)」を日本公認会計士協会ウェブサイトに公表することとしている。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査提言集(2019年度版)

2019年8月6日


「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を2019年6月20日付けで公表した。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年4月26日から5月27日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

なお、一般社団法人日本仮想通貨交換業協会から「会員における利用者財産の分別管理のチェック項目及びチェックポイント」(資金決済に関する法律第63条の11第2項の規定に基づく、同協会会員における利用者財産の分別管理に係る「チェック項目」及び「チェックのポイント」を示したもの)が2019年6月4日に公表されているので、適宜参照のこと。

 ★リンクはこちら ⇒ 「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について

2019年7月22日


監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」、監査基準委員会報告書315 「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 及び関連する監査基準委員会報告書の改正について

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年5月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、以下の監査基準委員会報告書等の改正を2019年6月12日付けで公表した。

今回の改正は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)において検討された内部監査プロジェクト(2013年3月に改訂版のISA315 及びISA610 を公表)及び財務諸表の注記事項の監査を強化するプロジェクト(2015年7月に改訂版のISA315等を公表)に対応すべく、関連する監査基準委員会報告書の検討を行ったものである。内部監査、注記の監査それぞれのプロジェクトに対応して検討した監査基準委員会報告書等は以下のとおり。

検討に当たっては、2019年2月26日から3月26日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照のこと。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」、監査基準委員会報告書315 「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 及び関連する監査基準委員会報告書の改正について

2019年7月19日


学校法人委員会研究報告第25号「確認について」の改正について

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第25号「確認について」の改正について」を公表した。

本研究報告の改正は、監査・保証実務委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」(2018年10月26日改正)及び監査・保証実務委員会実務指針第73号「訴訟事件等に関わる顧問弁護士への質問書に関する実務指針」(2018年2月19日改正)を踏まえ、本研究報告中の対応する様式例を中心に改正を行ったものである。

なお、銀行等取引残高確認書の様式例(別紙1)、証券取引残高確認書の様式例(別紙2)、顧問弁護士への質問書(白紙送付方式)の様式例(別紙4)は、2019年3月5日付けで会員専用サイトに掲載・公表したものと同一である。

 ★学校法人委員会研究報告第 25 号『確認及び顧問弁護士への質問に関するQ&A』はこちら ⇒ 学校法人委員会研究報告第 25 号『確認及び顧問弁護士への質問に関するQ&A』

 ★別紙1 銀行等取引残高確認書の様式例はこちら ⇒別紙1 銀行等取引残高確認書の様式例

 ★別紙2 証券取引残高確認書の様式例はこちら ⇒別紙2 証券取引残高確認書の様式例

 ★別紙3 債権・債務等残高確認書の様式例はこちら ⇒別紙3 債権・債務等残高確認書の様式例

 ★別紙4 顧問弁護士への質問書の様式例はこちら ⇒別紙4 顧問弁護士への質問書の様式例

2019年6月13日


「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年3月19日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」及びIT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」の改正について」を3月29日付けで公表した。

本実務指針及び研究報告は、財務報告目的以外の受託業務に係る内部統制を検証し、報告する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。

今般の改正では、2017年4月に、米国公認会計士協会(AICPA)から、2017年版の Trust Services Criteria(TSC)が公表されたことを受け、付録4の内容を中心に見直しを行うとともに、2018年2月にAICPAから公表されたDC section 200の内容を受けて、受託会社のシステムに関する記述書の記述規準について、見直しを行っている。

本改正の取りまとめに当たっては、2019年1月25日から2019年2月25日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行った。

 ★IT委員会実務指針第7号『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書』はこちら ⇒ IT委員会実務指針第7号『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書』

 ★『《付録4》受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準』はこちら ⇒ 《付録4》受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準

 ★IT委員会研究報告第45号『IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点』はこちら ⇒ IT委員会研究報告第45号『IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点』

2019年6月12日


解説動画「KAMとは」の公開について

日本公認会計士協会は、KAMに関する解説動画を公開した。
KAMの周知・浸透に関する広報ツールとして自由に使用できる。
上場企業の会計監査に導入される「KAM」について解説している。

「KAM」とは、”監査上の主要な検討事項(Key Audit Mutters)”のことである。
「KAM」が導入されると、会計監査人は監査において、特に重要と考えた事項を、監査報告書へ記載することとなる。
では、どのような効果が期待されているのか?

 ★リンクはこちら ⇒ 解説動画「KAMとは」の公開について

2019年6月10日


法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(2019年3月29日)

日本公認会計士協会(法規委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正について」を公表した。

今般の改正は、2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に関連して2019年2月28日付けで公表された監査基準委員会報告書の新設及び改正、並びに2018年7月24日付で公表された倫理規則の改正を受けて行うものである。

研究報告の主な改正内容は以下のとおり。

1. 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」の公表に伴い、同報告書を早期適用し金融商品取引法監査において「監査上の主要な検討事項」を記載する場合の追加
2. 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」等の改正に伴う記載の見直し
3. 倫理規則改正に伴う守秘義務に関する記載の見直し

なお、本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

 ★リンクはこちら ⇒ 法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(2019年3月29日)

2019年6月7日


倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正

2019年3月19日の日本公認会計士協会常務理事会において、「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正について」が承認された。

今回の改正は、2018年4月に「独立性に関する指針」が改正され、非保証業務の同時提供に関する規定が見直されたことを受けて、チェックリストの関連する項目について見直しを行ったものである。

主な改正内容は、以下のとおり。

1.改正対象のチェックシート
・倫理規則編の「会計事務所等用」、「チーム構成員用」及び「会計事務所等のその他の構成員用」の3つのシート

2.見直しを行った主なチェック項目
○「依頼人に対する非保証業務の提供」に関するチェック項目
・事務代行に関するチェック項目の追加
・「会計帳簿の記帳代行及び財務諸表の作成」及び「財務諸表作成目的の税額計算」のチェック項目の修正(依頼人が大会社等の場合に例外的に認められていた緊急の場合の取扱いを削除)

具体的な改正箇所については、参考資料を参照のこと。

 ★倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正はこちら ⇒ 倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」(最終改正2019年2019年3月19日)
 ★(法令編)監査人の独立性チェックリスト<公認会計士用>はこちら ⇒(法令編)監査人の独立性チェックリスト<公認会計士用>
(倫理規則編)監査人の独立性チェックリスト<会計事務所等用>はこちら ⇒(倫理規則編)監査人の独立性チェックリスト<会計事務所等用>

2019年5月30日


外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築ついて

厚生労働省から各都道府県あてに、「外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築について」という事務連絡が通知され、ホームページに公表された。

 ★リンクはこちら ⇒ 外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築ついて

2019年5月24日


「業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2016年4月に専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という。)が公表されたことを受け、専門実4400に対応するための業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の見直しを行ってきた。

このたび、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、実務指針を3月28日付けで改正した。

実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年1月30日から3月1日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。

なお、改正後の本実務指針は、公表日以降に発行する自己資本比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書から適用される。

 ★リンクはこちら ⇒ 自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針

2019年5月20日


IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本研究報告では、最近のIT技術の進化を考慮して2030年頃の次世代の監査の在り方を展望するとともに、それを現実のものとするに当たって想定される諸問題についても明らかにしている。

本研究報告の取りまとめに当たっては、2018年10月25日から2018年11月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

本研究報告は、現状におけるIT技術の進化に関する展望を基に取りまとめたものであるが、今後も引続き、IT技術の進化を含めた社会環境の変化に対応し、更なる監査の効率化及び品質向上に向けた調査・研究を進めていくとのこと。

 ★『IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」』はこちら ⇒ IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」

★『IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課題」(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課題」(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について

2019年3月14日


動画コンテンツ「監査業務におけるITの活用事例(初級編・上級編)」の公表

日本公認会計士協会は、このたび動画コンテンツ「監査業務におけるITの活用事例(初級編・上級編)」を公表した。

公認会計士が監査業務を行う上でITをどのように活用しているのかについて、監査業務になじみのない一般の方向けの初級編と、一般事業会社の監査役等、監査に関する知識を持つ方向けの上級編に分けて、それぞれ解説している。

この動画は、2018年10月15日に公表したパンフレット「監査業務におけるITの活用事例」の説明用動画として制作した。

パンフレットと併せてご覧いただくことで、公認会計士業界のITの活用状況について、理解を深められる内容となっている。

 ★リンクはこちら ⇒ 動画コンテンツ「監査業務におけるITの活用事例(初級編・上級編)」の公表

2019年3月6日


不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧

この一覧は、財務諸表等(四半期財務諸表等)に添付される監査報告書(四半期レビュー報告書)において、「不適正意見(否定的結論)」、「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨、又は「限定付適正意見(限定付結論)」が記載された上場会社について、投資者に注意を促す目的で掲載しているものである。

不適正意見等一覧

銘柄名 コード 市場区分 対象 監査報告書等の作成日 監査意見等 監査意見等
の内容及び
その理由
㈱シベール 2228 JQスタンダード 2019年8月期
第1四半期訂正報告書
(個別財務諸表)
2019/02/15 結論不表明

(注)2019年以降の公表分を掲載している。

「不適正意見(否定的結論)」又は「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨が記載された場合、直ちに上場廃止としなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるときは、上場廃止となるほか、内部管理体制等について改善の必要性が高いと当取引所が認めるときは、特設注意市場銘柄への指定や改善報告書の提出要求の対象となるので、十分に注意すること。

「監査意見等の内容及びその理由」の欄には、上場会社の開示資料を代用して掲載している。

限定付適正意見等一覧

銘柄名 コード 市場区分 対象 監査報告書等の作成日 監査意見等
㈱ウェッジホールディングス 2388 JQグロース 2019年9月期
第1四半期報告書
(連結財務諸表)
2019/02/14 限定付結論
昭和ホールディングス㈱ 5103 第二部 2019年3月期
第3四半期報告書
(連結財務諸表)
2019/02/14 限定付結論
㈱東京衡機 7719 第二部 2019年2月期
第3四半期報告書
(連結財務諸表)
2019/01/15 限定付結論

(注)2019年以降の公表分を掲載している。

限定付適正意見(限定付結論)の内容等は、各社の有価証券報告書又は四半期報告書をEDINETで参照のこと。

 ★リンクはこちら ⇒ 不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧

2019年3月5日


非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、2018年12月28日付けで公表した。

本実務指針は、平成27年8月、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が成立したことにより、一定規模以上等の農業協同組合及び同連合会が作成する計算書類等について、JA全国監査機構による監査から会計監査人による監査へ移行することを受けて、会員が農業協同組合法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。

上記改正法附則第50条第2項においては、会計監査人監査への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁、全国農業協同組合中央会及び当会による協議の場を設けることとされており、本実務指針の策定についても必要な協議を重ねてきた。

なお、全国農業協同組合中央会は、同会の監査規程等に係る前任監査人について、監査基準委員会報告900「監査人の交代」に準ずるよう規定を追加設定した。
これにより、会計監査人間の引継ぎの場合と同等の情報の入手が可能となる。

また、従来の農業協同組合監査士による監査に係る監査調書等については、農協法において厳格な管理が求められており、全国農業協同組合中央会から会計監査人に対して、公正な引継ぎがなされることとなっている。

本実務指針の取りまとめに当たっては、2017年9月26日から2017年10月26日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表している。

 ★『非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」

★『非営利法人委員会実務指針「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年2月15日


「専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表並びに監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」の廃止について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2018年12月11日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」(以下「本実務指針」という。)を2018年12月20日付けで公表した。

なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年10月22日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表する。

本実務指針は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の適用開始に伴う適合修正の一環として監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」(以下「研究報告24号」という。)の見直しを行ったものであるため、本実務指針の公表をもって研究報告24号は廃止する。

研究報告24号が廃止されることに伴い、新規許可の事後申立てに当たっての公認会計士又は監査法人による中間又は月次決算書に対する監査証明(研究報告24号2(1)参照)について、今後は次のように考えられる。

  • 研究報告24号公表後、監査基準が改訂され、これに伴い、2014年4月に監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」が公表されている。
  • 新規許可の事後申立てに当たっては、適用される財務報告の枠組み(財務諸表作成の基礎及び会計方針等)を注記した中間又は月次決算書に対して、当該財務報告の枠組み(一般目的又は特別目的)が受入可能か検討を行った上で監査を実施し、上記の監査基準委員会報告書に照らして必要な場合には監査報告書に強調事項並びに配布及び利用制限を記載することとなる。

 ★『専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」』はこちら ⇒ 専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」

★『 監査・保証実務委員会実務指針「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に
対する合意された手続業務に関する実務指針」の公開草案に対するコメントの概要及び対応
について 』はこちら ⇒
 監査・保証実務委員会実務指針「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2019年2月14日


監査実務チェックリスト研究会報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』

公益社団法人日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会は、このほど「監査実務チェックリスト研究会報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』」を取りまとめた。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査実務チェックリスト研究会報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』

2019年2月8日


「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2018年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を2018年11月15日付けで公表した。

本改正は、「平成29年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(2018年6月15日 内閣府公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会)に基づき、2018年8月27日に内閣府公益認定等委員会委員長から当協会会長あてに「公益法人の会計に関する諸課題の検討について(継続的協力依頼)」が発出され、9月5日に内閣府公益認定等委員会事務局長から非営利法人委員会委員長あてに検討を依頼する項目の連絡があったことを受け、協力の依頼があった項目について、非営利法人委員会における検討を重ねてきた。

本改正は、2019年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の取りまとめに当たっては、2018年9月21日から2018年10月21日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★『公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例 』はこちら ⇒ 公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例

★『非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2018年12月25日


監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム 「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」の公表及び公認会計士法改正対策プロジェクトチームからの研究報告 「監査法人の計算書類に係るひな型」の廃止について

日本公認会計士協会では、2017年2月に監査事務所情報開示検討プロジェクトチームを設置し、監査法人が作成する年次報告書「業務及び財産の状況に関する説明書類」に含まれる計算書類、及び一定の要件を満たした有限責任監査法人の計算書類に求められている監査において使用する監査報告書の文例について検討を行ってきた。

このたび、2018年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」を 2018年11月21日付けで公表した。

検討に当たっては、2018年3月23日から6月25日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について」に記載しているのでご参照のこと。

なお、本研究報告の公表に伴い、公認会計士法改正対策プロジェクトチームからの研究報告「監査法人の計算書類に係るひな型」は、廃止となる。

★『監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告』はこちら ⇒ 監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告

 ★『「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について』はこちら ⇒ 「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について

2018年12月19日


「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2018年10月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」を2018年10月26日付けで公表した。

今般の改正は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」が導入されて金融商品に関する広範な開示が求められることになったこと、銀行等取引及び証券取引がさらに高度化及び複雑化したこと、ITシステムの技術発展により残高確認の実務にもIT化への対応が求められていることなど、現行の実務に対応させるべく見直しを行ったものである。

なお、本改正の取りまとめを行うに当たっては、2018年7月30日から8月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」はこちら ⇒ 「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について

★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」はこちら ⇒ 「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について

2018年11月26日


パンフレット「監査業務におけるITの活用事例」(改訂版)

日本公認会計士協会は、このたびパンフレット「監査業務におけるITの活用事例」(改訂版)を公表した。 本パンフレットは、会員外の方向けに、当業界のITの活用状況について説明するための資料として取りまとめた。 公認会計士が監査業務を行う上で、ITをどのように活用しているのかについて、事例を用いて解説している。

<パンフレットの送付をご希望の方へ> 本パンフレットをご希望の方に郵送にて配布している。 ご注文の際は、電子メールのタイトルに「ITの活用事例パンフレット送付申込み」と記入し、本文に氏名(会員の方は会員番号)・送付先(郵便番号及び住所)・電話番号・必要部数を明記の上、電子メールにて申し込むこと。 パンフレット申込み受信専用アドレス:kigyokaikei@sec.jicpa.or.jp

送料については負担が必要である。 送付部数や送付先の所在地により異なる。10部の場合で400円程度)。 申し込み状況によっては発送まで2週間程度時間を要することがあるので、余裕をもってお申し込みのこと。

なお、内容に関するお問い合わせは、企業会計・監査・保証グループまで。 TEL:03-3515-1128

 ★リンクはこちら ⇒ パンフレット「監査業務におけるITの活用事例」(改訂版)

2018年11月8日


「開示検査事例集」の公表について

証券取引等監視委員会は、「開示検査事例集」を、リンクのとおり取りまとめ、公表した。

「開示検査事例集」は、適正な情報開示に向けた市場関係者の自主的な取組みを促す観点から、証券取引等監視委員会による開示検査の最近の取組みや開示検査によって判明した開示規制違反の内容、その背景・原因及び是正策等の概要を取りまとめたものである。

「開示検査事例集」は、平成20年以降、毎年公表してきた「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」をより利用しやすいものとするため、昨年、内容を刷新するとともに名称を変更した。

今般公表した今年度版の「開示検査事例集」は、昨年度版に最近の開示検査事例を追加し、課徴金納付命令勧告を行った事例だけでなく、勧告は行わないものの、開示規制違反の背景・原因を追究した上でその再発防止策を会社と共有した事例、会社に対して訂正報告書等の自発的な提出を促した事例等、さまざまな事例を積極的に紹介するともに、市場関係者への皆様へのメッセージでも掲載している。

この事例集を通じて、上場会社、会計監査人、投資家の皆さんの、開示規制違反の手法、背景・原因等についての理解を深めていくことで、上場会社とその会計監査人である公認会計士・監査法人とのコミュニケーションや投資家の皆さんと投資先である上場会社との対話がますます活発に行われることを期待している。

 ★リンクはこちら ⇒ 「開示検査事例集」の公表について

2018年10月30日


不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧

日本取引所グループは、『不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧』を、ホームページに更新した。

この一覧は、財務諸表等(四半期財務諸表等)に添付される監査報告書(四半期レビュー報告書)において、「不適正意見(否定的結論)」、「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨、または「限定付適正意見(限定付結論)」が記載された上場会社について、投資者に注意を促す目的で掲載しているものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧

2018年8月23日


業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の公表

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2018年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」を6月29日付けで公表した。 本実務指針は、2016年6月3日に資金決済法が改正され、仮想通貨交換業者が事業年度ごとに内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対して、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することが求められたこと、また、2018年3月14日に企業会計基準委員会から実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告」という。)が公表されたことを受けて公表したものである。

本実務指針の公開草案へ寄せられたコメントを受けての主な修正点は以下のとおりである。 (1)監査基準委員会報告書の体系に合わせるため、一部の規定の順序を入れ替えた。 (2)本実務指針の中で定義として示した方がよい項目を定義の項として取りまとめた。 (3)詳細な例示事項として本文に置いていた仮想通貨交換業者の業務内容の理解に関する事項、内部統制の例示並びに収益の発生、仮想通貨の実在性及び仮想通貨の評価に関する実証手続例を付録へ移設した。

本実務指針の適用は、仮想通貨交換業者が内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対する監査報告書の添付が、改正された資金決済法の施行日(2017年4月1日)の属する事業年度の翌事業年度から適用されること及び監査基準委員会報告書から追加される要求事項がないため、公表日から適用となる。 なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年3月23日から4月24日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。 公開草案に寄せられたコメントの中には、発展途上の技術を基礎としたビジネスである仮想通貨交換業について、監査意見を表明する際の考え方や留意事項を明示してほしいというものがあった。 これらを含め、主なコメントの概要とその対応として、本実務指針と併せて公表したので、監査関係者はご一読のこと。

 ★仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 ★「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について 

2018年7月24日


専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正について

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成30年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正を平成30年3月20日付けで公表した。

本改正は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」が平成29年12月19日付けで公表されたことを受けて見直しを行ったものである。 本改正の取りまとめに当たっては、平成30年1月18日から2月19日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかったようである。

なお、改正後の本実務指針は、平成30年4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用されるが、本実務指針の第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、公表日以降に発行する合意された手続実施結果報告書から適用することも可能である。

 ★リンクはこちら ⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正について

2018年5月17日


中小企業施策調査会研究報告第1号「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」の公表

日本公認会計士協会は、平成29年12月1日付けで「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」を公表した。

平成25年12月に「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が、日本商工会議所及び一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から公表され、平成26年2月1日から適用されている。 ガイドラインは、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という。)の経営者による個人保証(以下「経営者保証」という。)の契約時及び履行時等における様々な課題に関して、中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的自律的な準則として策定されたものである。

ガイドラインは、経営者保証について、保証契約時と主たる債務の整理局面における保証債務の整理(履行等)時とに区分して、それぞれの課題と具体的な解決策について整理している。 このうち、前者では、ガイドラインが経営者保証に依存しない融資の一層の促進が図られることを本旨とすることを明示しつつ、経営者保証のない融資の実現に当たって求められる中小企業の経営状況を明らかにするとともに、保証を求めない可能性や停止条件又は解除条件付保証契約(主たる債務者が特約条項に抵触しない限り保証債務の効力が発生しない契約等)等の代替的な融資手法の活用等を含めた金融機関側の検討項目を示している。 経営者保証のない融資の実現に当たって求められる中小企業の経営状況として挙げられている項目は、① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離、② 財務基盤の強化、③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保となっている。 これらのうち①と③は、ガバナンスや情報開示に係る事項であって、経営方針や経営体制の改善によって計画的に実現を図ることが可能であり、公認会計士等による適切な検証が期待されている。 一方、後者は、主たる債務者について事業再生等が開始された場合、経営者の帰責性や経営資質等を勘案して一律に経営者の交代を求めないことや、経営者の事業再生等の着手の決断が早く、事業再生の実効性の向上に資するものとして、債権者としても一定の経済合理性が認められる場合には、保証債務の履行・減免に当たって経営者に一定の資産を残すことを検討するとしている。

本研究報告は、公認会計士等が、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき、ガイドラインに関連して主たる債務者が開示することとされている「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」に関する情報の信頼性を向上することに資するために公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものである。 本研究報告は、本会の会員である公認会計士等が債務者である会社等と合意された手続を協議して決定するとともに合意された手続業務契約書を会社等と締結することに資するために作成されている。 示されている手続はあくまでも一例を示したものにすぎず、言うまでもなく、合意された手続は、契約当事者の合意によって実施されるものである。 実際の業務実施に当たっては、債務者の状況及び債権者の求める水準等を反映して、事案に応じて適宜柔軟に合意された手続が決定された上で、合意された手続業務契約書を作成することに留意するよう、お願いする。 例えば、金融機関が、債務者との間で親密な関係を長く維持することにより蓄積された債務者に関する情報を有していることや債務者の事業規模等を踏まえながら手続が決定されること等が考えられる。

本研究報告は、公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものであり、引き続き検討していきたいと考えている。 今後の経営者保証に関する実務の進展とともに、必要に応じて継続的に見直し・改正を行うこととしている。なお、ガイドライン等の概要や本研究報告で示されている手続等に関して、今後、研修会を実施する予定とのことである。

 ★リンクはこちら ⇒ 中小企業施策調査会研究報告第1号「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」の公表

2018年2月14日


監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」、監査・保証実務委員会研究報告第30号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告第31号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成29年12月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」(以下「本実務指針」という。)、監査・保証実務委員会研究報告第30号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告第31号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」を平成29年12月19日付けで公表した。

本実務指針の適用日については、本実務指針に従って監査及びレビュー業務以外の保証業務を行おうとする監査事務所において品質管理システム等の体制の整備が必要となることから、一定の期間を確保することが適切と考え、平成32年1月1日以降に発行する保証報告書から適用することとした。 ただし、本実務指針の第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、本実務指針の公表日以降に発行する保証報告書から適用することも可能である。

また、本実務指針が確定したことを受けて、今後、監査及びレビュー以外の保証業務に関連する既存の実務指針等について、適合修正の要否の検討を行う予定である。

なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、平成29年10月10日から11月11日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★実務指針第93号(訂正後)はこちら ⇒ 実務指針第93号

★研究報告第30号(訂正後)はこちら ⇒ 研究報告第30号

★研究報告第31号(訂正後)はこちら ⇒ 研究報告第31号

★コメント対応表はこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応

2018年1月31日


日本公認会計士協会会長声明『十分な期末監査期間の確保について』

日本公認会計士協会は、公認会計士が高品質の監査を実施するためには、企業とのコミュニケーションや専門的な判断を行うのに十分な期末監査期間の確保が必要であることから、これまでにも公認会計士に対して、十分な期末監査期間の確保を要請してきた。

しかしながら、当協会の調査(平成29年3月期)によれば、監査意見を形成するに足る基礎は得られているものの、将来的に監査品質に影響を及ぼしかねない時間的な制約を受けている状況にあると考えられる。

こうした状況に鑑み、当協会では、監査業務を実施する公認会計士に対して、十分な期末監査期間の確保に関し、これまでの要請を踏まえて必要な対応を被監査会社に求めることを改めて要請することにした。 なお、この現状が、公認会計士だけではなく、監査業務を依頼する企業を含む市場関係者の間で共通の課題として理解されることが必要であると考えている。 そのため、今般、十分な期末監査期間の確保に関する会長声明、及び平成29年3月期決算会社を対象にした期末監査期間に関するアンケート調査の概要等を公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 日本公認会計士協会会長声明『十分な期末監査期間の確保について』

2017年12月26日


「開示検査事例集」の公表

証券取引等監視委員会は、「開示検査事例集」について、取りまとめ、公表した。

本書は、適正な情報開示に向けた市場関係者の自主的な取組みを促す観点から、最近の開示検査の取組みや開示検査で確認された不適正な会計処理やその根本原因等の概要を取りまとめたものである。 平成20年以降、「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」として公表してきたが、今年度から、「開示検査事例集」と名称を変更した。

これは、本書において、課徴金納付命令勧告を行った事例だけでなく、勧告は行わないものの、開示規制違反の根本原因を追究した上でその再発防止策を会社と共有した事例、会社に対して訂正報告書等の自発的な提出を促した事例等、さまざまな事例を積極的に紹介することとしたためである。

この事例集を通じて、上場会社とその会計監査人である公認会計士・監査法人とのコミュニケーションが、そして、投資家の皆さんと投資先である上場会社との対話が活発に行われることを期待される。

 ★リンクはこちら ⇒ 「開示検査事例集」の公表

2017年12月7日


金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~ Edit

証券取引等監視委員会は、「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」について取りまとめ、公表した。

本書は、証券取引等監視委員会(以下、「証券監視委」という。)が、平成28年6月から平成29年3月までの間に、金融商品取引法違反となる不公正取引に関し勧告を行った事例について、その概要を取りまとめたものである。

従来、個別事例は6月から翌年5月までに課徴金納付命令の勧告を行った事例を掲載していたが、今後は年度ベースである4月から翌年3月までの個別事例を掲載することにした。 本年度は移行期間として、平成28年6月から平成29年3月に勧告を行った個別事例を掲載している。

本年度の事例集においては、市場関係者の皆様に、不公正取引を未然に防止するための参考としていただけるよう、(1)勧告事案を分析し、新たに「情報伝達・推奨規制違反に係る勧告の状況」や「重要事実等の決定・発生から公表までの日数」等を追加するとともに、バスケット条項該当性を判断するうえでの参考となる資料を添付したほか、(2)見やすくするために、1事案を見開きページで掲載するようにしたり、相場操縦事案については株価チャートを追加する、等の工夫を行っている。

証券監視委としては、不公正取引の未然防止という観点から、本書が、

(1) 重要事実の発生源となる上場会社等におけるインサイダー取引管理態勢の一層の充実
(2) 公開買付け等企業再編の当事者からフィナンシャル・アドバイザリー業務等を受託する証券会社・投資銀行等における重要事実等の情報管理の徹底
(3) 証券市場のゲートキーパーとしての役割を担う証券会社における適正な売買審査の実施

のためにそれぞれ役立てていただくことを期待している。

また、一般投資者におかれても、不公正取引の疑いがある場合には、証券監視委による調査等の対象となり、法令違反が認められた場合には課徴金が課されることを十分にご理解いただければ幸いである。 本書が活用されることにより、全ての市場利用者による自己規律、市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護につながることを強く期待している。

★リンクはこちら ⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~

2017年10月27日

平成29年度版『監査提言集』の公表

日本公認会計士協会では、会員の行った個別の監査業務について、必要と認めた場合には、監査手続の実施状況及び監査意見の妥当性等に関する調査を実施している。 監査業務審査会の審査内容の公表は行っていないが、昨今の不適切な会計処理事例が後を絶たない現状を踏まえ、会員の監査業務改善のために、監査業務審査会の審査内容を参考にした上で監査提言集にまとめ、平成20年より、毎年、公表している。

監査業務審査会の役割は、監査業務の瑕疵の有無について会則に基づく懲戒処分を行うことではない。 会員の監査業務の改善指導を主たる目的とするものであるが、調査事案の審査を通して浮き彫りとなった業務改善事項は、全ての監査人にとって有意義なものであることから、実際の調査事案を参考にして監査提言集に取りまとめ、会員・準会員に送付している。

また、会員のみならず会員以外の一般の方にも公表してはどうかというご意見もあることから、「監査提言集」におけるポイントを集約した「監査提言集(一般用)」を日本公認会計士協会ウェブサイトに公表することとしている。

★リンクはこちら ⇒ 平成29年度版『監査提言集』の公表

2017年7月27日

改定版「英訳 監査役監査基準」

日本監査役協会は、会社法の改正及び改正会社法に係る法務省令の改正を踏まえた「監査役監査基準」を改定したが、この度、その英訳版についても改定をしたので、公表した。

★リンクはこちら ⇒ 改定版「英訳 監査役監査基準」

2017年7月24日

「非営利法人委員会実務指針第40号『社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、平成29年4月27日付けで公表した。 本実務指針は、平成28年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人は、会計監査人を設置し、公認会計士または監査法人による監査を受けることが義務付けられたことを受けて、会員が社会福祉法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。

今般の社会福祉法人制度改革では、先に公表している、会長声明「非営利法人への公認会計士監査の導入に当たって」(平成28年10月13日)や、非営利担当役員連名の「社会福祉法人への公認会計士監査の導入に当たって」(平成28年12月16日)において記載されているとおり、我々公認会計士には、監査を通じて計算書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することが第一に求められているが、結果として社会福祉法人におけるガバナンスの強化や経営の透明性の向上等の経営力強化に資することが期待されている。 また、公認会計士が行う会計監査業務と、所轄庁(社会福祉法人を直接指導・監督する地方自治体等)が行う指導監査との関係については、厚生労働省の発出した通知「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日、局長連名通知)、「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日、課長通知)を確認のこと。

なお、今般の社会福祉法人制度改革においては、社会福祉協議会等に特有の会計処理等について、今後も関係する通知等が発出されることが想定される。 これらの通知等を踏まえ、本実務指針についても、適宜必要な見直しを行うことを予定している。

本実務指針の取りまとめに当たっては、平成29年1月30日から平成29年3月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表する。

★リンクはこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第40号『社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

2017年6月23日

医療法人の公認会計士監査の義務化

<開始年度> 平成29年4月2日以降に開始する事業年度から (多くの医療法人は平成30年4月1日開始事業年度から)

<対象法人の規模> 厚生労働省令第96号(平成28年4月20日)

  • 負債50億円又は事業収益70億円の医療法人
  • 負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人
  • 社会医療法人債発行医療法人

<根拠条文> 医療法第51条 2 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。 5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない

★リンクはこちら ⇒ <社会福祉法人・医療法人編>公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要

2017年6月8日

社会福祉法人の公認会計士監査の義務化

<開始年度> 平成29年4月1日に開始する事業年度から

<対象法人の規模>

 平成29年度・平成30年度  収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
 平成31年度・平成32年度  収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
 平成33年度以降  収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人

ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する(第19回社会保障審議会福祉部会の資料より)。

<根拠条文> 社会福祉法第37条「会計監査人の設置義務」 特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。 社会福祉法第45条の2「会計監査人の資格等」 会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。

★リンクはこちら ⇒ <社会福祉法人・医療法人編>公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要

2017年6月6日

監査実施報告書の様式変更

1.監査実施報告書の様式変更について 監査実施報告書の様式に、「第36号様式 農業協同組合・連合会監査」を新たに設けた。 また、その他の監査実施報告書様式についても見直しを行い、一部を変更した。 【新設】

  • 第36号様式(農業協同組合・連合会監査)

【変更】

  • 第1-1号様式(会社法監査)
  • 第1-2号様式(会社法監査-大会社等・保険業法監査)
  • 第2-1号様式(信用金庫・農林中央金庫監査)
  • 第3-1号様式(労働金庫監査)
  • 第4-1号様式(信用組合監査)
  • 第5-1号様式(私立学校振興助成法監査―都道府県知事所轄)
  • 第5-2号様式(私立学校振興助成法監査―文部科学大臣所轄)
  • 第22号様式(一般社団法人・一般財団法人監査)
  • 第25号様式(中小企業等協同組合監査)
  • 第26号様式(消費生活協同組合監査)
  • 第27号様式(漁業信用基金協会監査)
  • 第35号様式(施設型給付費を受ける教育・保育施設等)

2.監査実施報告書新様式の適用時期について 改正後の別紙様式(第5-1号様式、第5-2号様式、第35号様式及び第36号様式)は、平成28年4月1日以後開始する事業年度または会計年度に係る監査について適用される。 また、改正後の別紙様式(第5-1号様式、第5-2号様式、第35号様式及び第36号様式を除く。)は、平成29年3月31日以後終了する事業年度または会計年度に係る監査について適用される。

郵送をご利用の方は、日本公認会計士協会のウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードのこと。 電子提出システムをご利用の方は、電子提出システムの「各種様式ダウンロード」からダウンロードのこと。

【お問い合わせ先】 情報管理センター・法定監査情報管理グループ TEL:03-3515-2181

★リンクはこちら ⇒ 監査実施報告書の様式変更について(お知らせ)

2017年5月11日

労働組合の会計監査

労働組合は、『労働組合法』によって、会計報告につき、会計監査人(公認会計士または監査法人)による監査を受けることが義務付けられている。

<労働組合法第5条第2項第7号> すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。

2017年4月24日

「非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、平成29年3月28日付けで公表した。

本実務指針は、平成27年9月の医療法の改正により、一定規模以上の医療法人及び社会医療法人には、平成29年4月2日以降開始する会計年度から公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられたことを受けて、会員が医療法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。

また、今回の医療法の改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、地域医療連携推進法人についても、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが求められている。 地域医療連携推進法人の会計基準等の諸規則は厚生労働省から順次公表されており、その動向を踏まえつつ、日本公認会計士協会としても実務指針の取りまとめ等の対応を行う予定である。

本実務指針の取りまとめに当たっては、平成29年1月27日から平成29年2月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。 公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2017年3月31日

監査法人トーマツの2016年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2016年9月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 964億円(891億円)
  • 業務費用 951億円(883億円)
  • 営業利益 13億円(8億円)
  • 経常損益 28億円(19億円)
  • 税引前当期純損益 27億円(27億円)
  • 当期純利益 16億円(18億円)

今年も増収増益である。

★リンクはこちら ⇒  第49期 説明書類

2016年12月26日

監査役の会計監査と監査役スタッフの役割~会計不祥事の防止に向けた実効性のある監査とは~

公益社団法人日本監査役協会関西支部監査役スタッフ研究会は、このほど報告書「監査役の会計監査と監査役スタッフの役割~会計不祥事の防止に向けた実効性のある監査とは~」を取りまとめ、公表した。

★リンクはこちら ⇒ 監査役の会計監査と監査役スタッフの役割~会計不祥事の防止に向けた実効性のある監査とは~

2016年11月10日

非営利法人への公認会計士監査の導入

平成28年3月31日に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)により、平成29年4月1日に開始する会計年度から一定規模を超える社会福祉法人に公認会計士監査が導入されることとなり、社会福祉法人の規模に応じ、監査を段階導入することとした社会保障審議会福祉部会での議論を踏まえ、当該一定規模を規定する政令案が平成28年9月27日に公表された。

また、平成27年9月に成立した「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)により、一定規模以上の医療法人にも、公認会計士監査が導入されることとなっている。

いずれも各法人の経営組織のガバナンスの強化や経営の透明性の向上を目指す施策の一環として、一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づく公認会計士監査が導入されるものである。 我々公認会計士には、第一に適切な監査を実施することが求められている。 また、監査を通じ、結果として監査対象法人におけるガバナンスの強化や経営の透明性の向上等の経営力の強化に資することが求められており、こうした動きは、公認会計士の役割に対する社会的な期待の高まりとして捉えることができる。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人への公認会計士監査の導入

2016年10月24日

有限責任あずさ監査法人の2016年6月期の決算

有限責任あずさ有限責任監査法人は、2016年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 898億円(831億円)
  • 業務費用 883億円(814億円)
  • 営業損益 15億円(16億円)
  • 経常損益 12億円(15億円)
  • 税引前当期純損益 12億円(38億円)
  • 当期純損益 7億円(22億円)

当期は増収減益である。 ただし、業務収入は大幅に増加しているものの、前期は特別利益にグローバル関連費用返戻金というものが22億円計上されていたこともあり、当期純利益は大幅に減少している。

★リンクはこちら ⇒ 有限責任あずさ監査法人の2016年6月期の決算

2016年10月24日

有限責任あずさ監査法人が監査業務に対するデータ分析(Data & Analytics)技法を導入

有限責任あずさ監査法人は、データ分析(Data & Analytics、以後D&A)技法を用いた精査的手法(対象とする母集団100%について監査的検討を行うこと)の導入に取り組んでいたが、このたびすべての監査業務において導入可能な体制を整え、2016年8月より全監査対象会社に対して展開することにした。

近年における情報技術の発展やビッグデータの普及・拡大を受け、企業および会計を取り巻く環境は大きく変わってきている。 また、会計不祥事が後を絶たない状況下、監査に対する期待や監査そのもののあり方も大きく変わりつつある。 これらの急速に変化する社会の期待・ニーズに応えるべく、有限責任あずさ監査法人は、2014年7月に「次世代監査技術研究室」を設置し、ビッグデータを利用した新しい監査技術の導入を検討してきた。

このたび導入する精査的手法では、試査(対象とする母集団のうち一部を検証すること)では検出できなかった異常点が検出可能となるため、特に不正を示唆する取引を検出するための有効な手段になると考えている。 有限責任あずさ監査法人では、このたび監査業務におけるD&A技法を用いた精査的手法を全監査対象会社に導入可能な体制を整え、その実施が必要と判断される場合にはD&A技法を効果的に適用し、監査品質の向上を図っていく方針である。

★リンクはこちら ⇒ 監査業務に対するデータ分析(Data & Analytics)技法の導入について

2016年9月27日

新日本有限責任監査法人の2016年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2016年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 1,064億円(991億円)
  • 業務費用 1,027億円(989億円)
  • 営業損益 37億円(2億円)
  • 経常損益 41億円(7億円)
  • 税引前当期純損益 18億円(10億円)
  • 当期純損益 2億円(8億円)

クライアント数が減少しているが、増収となっている。 久しぶりに業務収入が1,000億円を超えたが、業務停止の影響が来期以降に出るだろう。 普段、連結財務諸表が大事だと言っている監査法人の決算が連結ではなく、単体なのが、業界の体質を表しているように思われる。

★リンクはこちら ⇒ 新日本有限責任監査法人の2016年6月期の決算

2016年9月9日

『監査提言集(平成28年度版)』の公表

日本公認会計士協会は、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび平成28年版を公表した。

この一般用は14ページであるが、会員用は88ページある。

個人的には、もっと一般にも公表すべきだと考える。

★リンクはこちら ⇒ 『監査提言集(平成28年度版)』の公表

2016年8月9日

監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、平成28年6月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、6月14日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告については、中小監査事務所のツール利用者や品質管理レビューアーから寄せられた質問及び提案に基づき改正の検討を行い、平成28年4月21日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った。 その結果、外部からのコメントはなかったが、内容には影響しない範囲での字句修正を一部行っている。

なお、様式については、Excelで提供されている。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正

2016年7月20日

「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書」の公表

日本公認会計士協会は、「監査における不正リスク対応基準」の適用状況や公認会計士の不正な財務報告等に関する意識等を調査し、不正な財務報告等に対して会計監査での適切な対応を行うための施策を検討する際の参考とするため、「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査」を行った。

この実態調査は、平成26年4月期から平成27年3月期に係る1年間に上場企業の監査責任者として関与した公認会計士を対象に実施した(アンケート実施期間:平成27年10月19日~11月9日)。

このたび、アンケートの回答内容を詳細に分析し、「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書」として取りまとめ、平成28年5月30日付で公表した。

★リンクはこちら ⇒ 不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書

2016年6月28日

専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の公表

日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」を平成28年4月27日付けで公表した。

本実務指針は、監査事務所が実施する合意された手続業務に関する実務上の指針を提供するものであり、平成30年4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用される。 ただし、平成28年10月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書からの早期適用も認められている。

なお、監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(平成21年7月1日付け公表)の「14.合意された手続(Agreed upon procedures)」については、本実務指針の適用以後は、本実務指針の規定が優先することとなる。

本実務指針の取りまとめに当たっては、平成27年12月22日から平成28年1月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めている。 なお、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「専門業務実務指針4400「合意された手続に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要とその対応」に記載している。

★リンクはこちら ⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の公表

2016年6月8日

倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正

平成28年4月12日の常務理事会で、「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正について」が承認された。

今回の改正は、本研究報告の公表・改正から数年が経過していることから、倫理委員会において、平成26年7月に改正された倫理規則等に関連する事項を含めた全般的な見直しを行ったものである。

主な改正内容は、以下のとおり。 1.倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」 ①倫理規則等の改正への対応 ・利益相反に関するチェック項目を追加 ・倫理規則違反への対応に関するチェック項目を追加 ②利便性を高めるための見直し ・事務所内のどの者がどのシートを利用すべきかを示した付表を追加 ・その他、チェック項目内容の見直し・整理等 2.倫理委員会研究報告第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」 ①利便性を高めるための見直し ・チェック項目内容の見直し・整理等

★リンクはこちら ⇒ 倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正

2016年6月7日

中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて『中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について』を公表した。

本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。 また、法令等の改正箇所については網掛けして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要があること、また、平成28年33月31日時点で施行・適用されている法令や実務指針等に基づいて作成しているため、法令や実務指針等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要がある。

★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正

2016年5月31日

中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて『中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について』を公表した。

本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査において、有価証券報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。 また、法令等の改正箇所については網掛けして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の有価証券報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要があること、また、平成28年3月31日時点で施行・適用されている法令や実務指針等に基づいて作成しているため、法令や実務指針等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要がある。

★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正

2016年5月17日

監査実施報告書の様式変更

1.監査実施報告書の様式変更について 監査実施報告書の様式に「第35号様式  施設型給付費を受ける教育・保育施設監査(第34条関係)」を新たに設け、これに伴い、以下の「監査実施報告書」の様式について、一部を変更した。

第5-1号様式 私学振興助成法監査 都道府県知事所轄
第5-2号様式 私学振興助成法監査 文部科学大臣所轄
第6号様式 学校法人の寄付行為等の認可申請の監査

2.監査実施報告書新様式の適用時期について 適用時期は別紙様式(第5-1号、第5-2号及び第35号様式に限る)は、平成27年4月1日以後開始する事業年度または会計年度に係る監査について適用し、同日前に終了する事業年度または会計年度に係る監査については、なお従前の例によることができる。 別紙様式(第6号に限る)の規定は、財産目録の作成日が施行日後の財産目録の監査から適用する。 施行日前を作成日とする財産目録に係る監査については、なお従前の例によることができる。

★リンクはこちら ⇒ 監査実施報告書の様式変更について(お知らせ)

2016年4月21日

「特別レビューの実施概要」の公表

日本公認会計士協会は、プレスリリース「特別レビューの実施概要の公表について」を公表した。

日本公認会計士協会は、昨今の会計不祥事は監査の信頼を揺るがすものであり、監査人は職業的専門家として真摯に監査業務に取り組む必要があると認識している。 そのような認識の下、監査に対する信頼を維持・確保するため、会長通牒「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」(平成28年1月27日)において特に留意すべきものとされた事項に対応して、上場会社の監査を実施している監査事務所が、適切に監査業務を実施する体制を整備していることを確認するとともに、必要に応じて指導を行うことを目的として、「特別レビュー」を平成28年2月から3月まで緊急に実施したので、その概要を公表した。

★リンクはこちら ⇒ 特別レビューの実施概要について

2016年4月12日

監査法人トーマツの2015年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2015年9月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 891億円(865億円)
  • 業務費用 842億円(883億円)
  • 営業利益 8億円(23億円)
  • 経常損益 19億円(28億円)
  • 税引前当期純損益 27億円(28億円)
  • 当期純利益 16億円(13億円)

今年は増収増益である。 ただし、受取配当金の増加(2.4億円→8.3億円)及び関係会社清算益7.9億円の影響が大きく、営業利益は減少している。

★リンクはこちら ⇒ 業務及び財産の状況に関する説明書類(第48期)

2016年2月23日

「監査提言集(特別版)「財務諸表監査における不正への対応」」の公表

日本公認会計士協会は、監査提言集(特別版)を公表した。

目次は以下のとおり。 1.職業的専門家としての懐疑心 (1) 職業的懐疑心 (2) 経営者の信頼性及び誠実性 2.リスク評価手続とこれに関連する活動 (1) 企業環境の理解 (2) コーポレートガバナンスの評価 (3) 内部統制の評価手続 (4) グループ監査 3.特別な検討を必要とするリスクの識別と評価 4.評価した不正リスクへの対応 (1) 監査アプローチ (2) リスク対応手続 (3) 監査チーム内の連携強化 5.経営者による内部統制を無効化するリスク (1) 経営者とのディスカッション (2) 経営者による内部統制を無効化するリスクの評価 6.審査 7.監査時間・期間

★リンクはこちら ⇒ 「監査提言集(特別版)「財務諸表監査における不正への対応」」の公表

2016年2月15日

公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組

日本公認会計士協会は、新日本有限責任監査法人の東芝の問題を受け、プレスリリース「会長通牒「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」の発出について」を公表した。

わざわざこのような当たり前の文章を出さないといけないなんて、残念ですね。

★リンクはこちら ⇒ 公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組

2016年2月10日

会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針

公益社団法人日本監査役協会会計委員会は、『会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針』をとりまとめ、公表した。

★リンクはこちら⇒ 会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針

2015年11月16日

品質管理レビュー制度Q&A

日本公認会計士協会品質管理委員会は、平成27年5月29日付けで改正された監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」により監査人から監査役等への伝達義務が明確化されたことなどを踏まえ、平成27年7月から適用されている品質管理レビュー制度等の概要について、会員のみならず、監査役等の皆様にも理解いただくために、「品質管理レビュー制度Q&A」を作成した。

監査人と監査役等との的確なコミュニケーションにお役立ていただきたい。

★リンクはこちら⇒ 品質管理レビュー制度Q&A

2015年11月6日

監査実施報告書の様式変更(2015年10月)

1.監査実施報告書の様式変更について 以下の「監査実施報告書」の様式について、用語等の変更した。

  • 会社法監査(1-1号様式)
  • 会社法監査-大会社・保険業法監査(1-2号様式)
  • 信用金庫監査(2-1号様式)
  • 信金中央金庫・農林中央金庫監査(2-2号様式)
  • 労働金庫監査(3-1、3-2号様式)
  • 信用組合監査(4-1、4-2号様式)
  • 学校法人監査(5-1、5-2号様式)
  • 特定目的会社監査(11号様式)
  • 投資法人監査(13号様式)
  • 独立行政法人監査(14号様式)
  • 地方独立行政法人監査(16号様式)
  • 国立大学法人等監査(17号様式)
  • 放送大学学園監査(19号様式)
  • 信託法監査(21号様式)
  • 一般社団・財団法人監査(22号様式)
  • 公益社団・財団法人監査(23号様式)
  • 社会医療法人監査(24号様式)
  • 中小企業等協同組合監査(25号様式)
  • 消費生活協同組合監査(26号様式)
  • 全国健康保険協会監査(28号様式)
  • 有限責任監査法人監査(29号様式)
  • 日本放送協会監査(30号様式)
  • 地方公共団体金融機構監査(31号様式)
  • 日本年金機構監査(32号様式)
  • 日本司法支援センター監査(33号様式)
  • 沖縄科学技術大学院大学学園監査(34号様式)

2.監査実施報告書新様式の適用時期について 適用時期は平成27年6月30日以後終了する事業年度または会計年度について適用し、同日前に終了する事業年度または会計年度に係る監査については、なお従前の例によることができる。 なお、それ以前の決算期についても使用できる。

★リンクはこちら⇒ 監査実施報告書の様式変更(2015年10月)

2015年10月14日

有限責任あずさ監査法人の2015年6月期の決算

有限責任あずさ有限責任監査法人は、2015年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 831億円(807億円)
  • 業務費用 814億円(783億円)
  • 営業損益 16億円(23億円)
  • 経常損益 15億円(20億円)
  • 税引前当期純損益 38億円(17億円)
  • 当期純損益 22億円(6億円)

今年は増収増益である。 ただし、特別利益にグローバル関連費用返戻金というものが22億円計上されている。

★リンクはこちら⇒ 第 31 期業務及び財産状況説明書

2015年10月14日

新日本有限責任監査法人の2015年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2015年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 991億円(964億円)
  • 業務費用 989億円(962億円)
  • 営業損益 2億円(1億円)
  • 経常損益 7億円(7億円)
  • 税引前当期純損益 10億円(7億円)
  • 当期純損益 8億円(2億円)

クライアント数が増加したこともあり、増収・増益となっている。 ただし、東芝の会計監査人であるため、処分などが下される可能性があり、今後どうなるのだろうか?

★リンクはこちら⇒ 第16期業務及び財産の状況に関する説明書類

2015年9月28日

監査実施報告書の様式変更(2015年08月19日)

日本公認会計士協会情報管理センターは、監査実施報告書の様式変更についてお知らせを行った。

内容は、以下のとおり。 1.監査実施報告書の様式変更について 監査実施報告書「投資事業有限責任組合監査(12号様式)」並びに「農業信用基金協会監査(20号様式)」及び「漁業信用基金協会監査(27号様式)」について、準拠性の監査意見に係る変更した。 2.監査実施報告書新様式の適用時期について 適用時期は平成27年6月30日以後終了する事業年度または会計年度について適用し、同日前に終了する事業年度または会計年度に係る監査については、なお従前の例によることができる。 なお、それ以前の決算期についても使用できる。

★リンクはこちら⇒ 監査実施報告書の様式変更(2015年08月19日)

2015年9月11日

改定版「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」

日本監査役協会は、会社法の改正及び改正会社法に係る法務省令の改正を踏まえた「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」を改定し、公表した。

★監査役監査基準はこちら⇒ 監査役監査基準

★内部統制システムに係る監査の実施基準はこちら⇒ 内部統制システムに係る監査の実施基準

2015年9月9日

監査事務所検査結果事例集

公認会計士・監査審査会は、「監査事務所による監査の品質の維持・向上に向けた自主的な取組の促進」、「審査会としての期待水準の提示」、及び「上場会社等の取締役・監査役や一般投資家等の市場関係者に対する参考情報の提供」という観点から、直近の検査で確認された事例等を取りまとめ、「監査事務所検査結果事例集」として公表しており、年度ごとにその内容を見直している。

今回の公表においては、平成26年度までの検査で確認された事例を掲載するとともに、これまでの「品質管理編」と「個別監査業務編」に加え、新たに「根本原因の究明」を新設したほか、コーポレートガバナンス・コードの公表等を踏まえ、冒頭の「監査事務所に対する期待」の次に「取締役、監査役、投資家等の皆様へ」を記載している。

また、監査役等と会計監査人とのコミュニケーションの際の参考となるよう、監査役等から会計監査人に対する質問例を参考資料として添付している。

本事例集は、品質管理のシステムの整備・運用に努める監査事務所において、参考資料として積極的に活用されるとともに、被監査会社の監査役をはじめとする資本市場関係者において、外部監査の充実・強化のために広く活用されることを期待されている。

★監査事務所検査結果事例集はこちら⇒ 監査事務所検査結果事例集

★監査事務所検査結果事例集参考資料はこちら⇒ 監査事務所検査結果事例集参考資料

2015年8月27日

監査提言集(一般用)(2015年7月1日)

日本公認会計士協会は、毎年、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび平成27年版を公表した。

会員用と比べると極端にページ数が少ないが、一般用ももう少し内容を増やすべきだと考える。

★リンクはこちら⇒ 監査提言集(一般用)(2015年7月1日)

2015年7月31日

監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、平成27年5月26日に開催した常務理事会の承認を受けて、5月29日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。

本研究報告の改正は、同日に公表する監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正に合わせて、本文第79項、様式1-1(監査契約の締結及び更新)、様式9-5(監査役等とのコミュニケーション)等について所要の改正を行ったものであるため、公開草案には付さずに改正を行っている。 また、主な改正内容についてはリンク先の「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の主な改正点」を参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正

2015年6月26日

ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について

日本公認会計士協会は、平成22年2月12日付けで公表した業務本部審理ニュース[No.5]にて、ゆうちょ銀行の郵便貯金等への残高確認に関する留意事項を知らせていたが、平成27年1月から、今までのゆうちょ銀行窓口における残高証明請求に加え、新たに、貯金口座を保有する企業等の監査人向けに、貯金口座に対する郵送での残高証明請求が可能となった。

このため、今般可能となった監査人による郵送での残高証明書請求手続について、「自主規制・業務本部審理ニュース[No.1]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について」」として取りまとめ、平成26年12月26日付けで公表した。

 ★リンクはこちら⇒ ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について(既に削除済み)

<追加 平成29年6月1日から残高証明請求書の様式が変更>

 ★リンクはこちら⇒ ゆうちょ銀行への残高証明書請求について

2015年1月6日

監査法人トーマツの2014年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2014年9月期の決算を公表した。 損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 865億円(838億円)
  • 業務費用 842億円(811億円)
  • 営業利益 23億円(26億円)
  • 経常損益 28億円(32億円)
  • 税引前当期純損益 28億円(34億円)
  • 当期純利益 13億円(18億円)
  • 今年も増収減益である。

★リンクはこちら⇒ 第47期業務及び財産の状況に関する説明書類

2014年12月15日

監査役監査チェックリスト

公益社団法人日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会は、先日、以下のとおり「監査役監査チェックリスト①~③」を取りまとめた。 「監査役監査チェックリスト① 機関設計が【取締役会+監査役】の場合」 「監査役監査チェックリスト② 機関設計が【取締役会+監査役+会計監査人】の場合」 「監査役監査チェックリスト③ 機関設計が【取締役会+監査役会+会計監査人】の場合」

このうち、「監査役監査チェックリスト①」は、前回公表(2013年9月26日)の「中小規模会社の監査役監査チェックリスト(改訂版)」に若干の見直しを加えたものである。 この研究会は、中堅規模会社や大規模会社にも利用いただけるよう、「監査役監査チェックリスト①」をベースとして機関設計等の前提条件を変更し、「監査役監査チェックリスト②」及び「監査役監査チェックリスト③」を取りまとめた。 「監査役監査チェックリスト①~③」は、これまでのチェックリスト作成主旨と同様に、ある一定の類型の会社を想定し、そのような会社の監査役に就任した場合すぐに使えるチェックリストとすること、また、期末の監査報告書作成に向けて期中監査のツールとなるチェックリストとすること、を基本的な考え方として取りまとめている。 これらのチェックリストは、監査役監査の支援ツールの一例であるが、チェックリストの活用を契機に、より効率的で効果的な監査の実施に繋がれば良い。 なお、「監査役監査チェックリスト③」は非公開大規模会社を前提としているので、公開会社・有価証券報告書作成会社・上場会社等で利用いただく場合は、金融商品取引法上の規制や証券取引所ルールに関するチェック内容等を加えて利用すること。 チェックリストの取りまとめにあたっては、この協会発行の「新任監査役ガイド<第5版>」、「監査役監査実施要領」、その他の委員会等報告書、過去に中部支部の実務部会において検討を重ねてきた「監査役監査実務のチェックリスト集」、政府発行の指針・ガイドライン等を参考としている。

★リンクはこちら⇒ 「監査実務チェックリスト研究会報告書2014【監査役監査チェックリスト①~③】」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他報告)

2014年10月30日

あずさ有限責任監査法人の2014年6月期の決算

あずさ有限責任監査法人は、2014年6月期の決算を公表した。 損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 807億円(808億円)
  • 業務費用 783億円(780億円)
  • 営業損益 23億円(20億円)
  • 経常損益 20億円(22億円)
  • 税引前当期純損益 17億円(21億円)
  • 当期純損益 6億円(21億円)

前年は減収増益であったが、今年は減収減益である。

個人的には、有限責任監査法人の提出している業務及び財産状況説明書は、並びがイマイチで見にくいと感じられる。

★リンクはこちら⇒ 第30期業務及び財産の状況に関する説明書類

2014年9月30日

新日本有限責任監査法人の2014年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2014年6月期の決算を公表した。 損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 964億円(925億円)
  • 業務費用 962億円(921億円)
  • 営業損益 1億円(3億円)
  • 経常損益 7億円(7億円)
  • 税引前当期純損益 7億円(7億円)
  • 当期純損益 2億円(3億円)

クライアント数が増加したこともあり、業務収入(売上高)は、5年ぶりに増収となったが、減益となっている。

★リンクはこちら⇒ 第15期業務及び財産の状況に関する説明書類

2014年9月17日

金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~

証券取引等監視委員会は、「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」について取りまとめ、公表した。

本書は、適正な開示に向けた市場関係者の自主的な取組を促す観点から、開示検査の傾向や開示検査で確認された不適正な会計処理等の概要を取りまとめたものである。

証券取引等監視委員会としては、本書が、市場監視行政の透明性を高めるとともに、証券市場を巡るルールの共有の促進を通じて幅広い市場関係者の自主的な規律の向上に役立つことを期待している。

★リンクはこちら⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~

2014年9月5日

金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~

証券取引等監視委員会は、「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」について取りまとめ、公表した。 本事例集は、証券取引等監視委員会が、平成25年6月から平成26年5月までの間に、金融商品取引法違反となる不公正取引に関し勧告を行った事例について、その概要を取りまとめたものである。 今回の改訂では、課徴金制度に対する理解をさらに深めていただくよう、「過去にバスケット条項に該当するとされた個別事例」に全てのバスケット条項該当事例を掲載することとしたほか、「審判手続の状況及び個別事例」の項を新たに掲載した。 内訳は、

内部者取引に係るもの(24事例) (大型公募増資に係るもの4事例、それ以外のもの20事例)
相場操縦に係るもの(9事例)
偽計に係るもの(1事例)
過去にバスケット条項に該当するとされた個別事例(7事例)
審判手続の状況及び個別事例(5事例)

である。 さらに、不公正取引の未然防止に役立てていただくよう、「上場会社における内部者取引管理態勢の状況について」の項を新たに掲載した。 証券取引等監視委員会としては、本事例集が、市場監視行政の透明性を高めるとともに、証券市場を巡るルールの共有の促進を通じて幅広い市場関係者の自主的な規律の向上に役立つことを期待している。

★リンクはこちら⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~

2014年9月4日

「監査提言集」の公表(2014年)

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび改訂した。

★リンクはこちら⇒ 監査提言集(一般用)

2014年7月29日

法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成26 年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」を公表した。

なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

 ★リンクはこちら⇒ 法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正(廃止)

2014年4月23日

監査法人トーマツの2013年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2013年9月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 838億円(824億円)
  • 業務費用 811億円(774億円)
  • 営業利益 26億円(49億円)
  • 経常損益 32億円(54億円)
  • 税引前当期純損益 34億円(55億円)
  • 当期純利益 18億円(22億円)

今年は増収減益である。

★リンクはこちら⇒  第46期 説明書類

2013年12月25日

内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-

日本監査役協会は、「内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-」 を公表した。

主な内容は以下のとおり。

  • 本報告書における内部統制システム監査の論点整理
  • 期中における内部統制システムの監査
  • 内部統制システムの監査のポイントと課題

★リンクはこちら⇒ 内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-

2013年11月26日

監査実施報告書の様式変更

監査概要書(第一号様式)の様式について、項目名「内部統制の重要な欠陥」が「内部統制の重要な不備」に変更されたので、同様の項目名がある監査実施報告書の様式の文言も変更されている。

なお、変更後の様式は、平成25年6月30日以後終了する事業年度に係る監査からとなっている。

★リンクはこちら⇒ 監査実施報告書の様式変更について

2013年11月13日

あずさ有限責任監査法人の2013年6月期の決算

あずさ有限責任監査法人は、2013年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 808億円(828億円)
  • 業務費用 780億円(793億円)
  • 営業損益 20億円(35億円)
  • 経常損益 22億円(37億円)
  • 税引前当期純損益 21億円(15億円)
  • 当期純損益 21億円(2.0億円)

前年は減収減益であったが、今年は減収増益である。

★リンクはこちら⇒ 第29期業務及び財産状況説明書

2013年9月26日

新日本有限責任監査法人の2013年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2013年6月期の決算を公表した。

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 925億円(929億円)
  • 業務費用 921億円(909億円)
  • 営業損益 3億円(20億円)
  • 経常損益 7億円(26億円)
  • 税引前当期純損益 7億円(26億円)
  • 当期純損益 3億円(5億円)

クライアント数が減少していることもあり、業務収入(売上高)は、4年連続で減収である。

★リンクはこちら⇒ 第14期業務及び財産の状況に関する説明書類

2013年9月12日

IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)では、平成25年7月30日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」を同日付けで公表した。

本研究報告は、電子的な取引記録や証憑などが増大している経営環境を踏まえ、監査人が電子的監査証拠を入手・利用・保存するに当たっての留意点並びに監査アプローチの変化及び監査調書作成上の留意点を取りまとめたものである。

なお、本研究報告の取りまとめに当たっては、平成25年6月5日から6月25日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行っている。

リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」の公表について

2013年8月29日

法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成25年7月30日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」を同日付で公表した。

今回の改正は、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。

なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。

リンクはこちら⇒ 法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正(廃止)

2013年8月27日

監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』」の改正

日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、会員が「監査における不正リスク対応基準」の設定、及びそれに伴い6月17日に改正された監査基準委員会報告書に基づく実務を行う際の参考に資することを目的として、監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正作業を行っていたが、このたび、7月30日の常務理事会で承認された。

本研究報告については、平成25年7月10日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正している。

公開草案からの主な加筆・修正の内容は、以下のとおり。

  • 「【様式8-4】アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクへの対応」 本文第16項の説明に合わせ、アサーション・レベルの不正リスクに対して実施した手続の結果、監査人としての重要な判断を記載する旨に修正した。
  • 「【様式8-5】不正による重要な虚偽表示の疑義への対応」 不正による重要な虚偽表示の疑義に対する手続を実施した後のリスク評価の適切性の判断については、様式9-2で対応できることから様式8-5のF3に含まれていた事後的なリスク評価の適切性の判断については削除した。

また、その他、用語の統一や、より読みやすくなるように一部字句修正を行った。 なお、現行の監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」からの主な改正点については、別添の「現行監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」からの主な改正点」を参照のこと。

リンクはこちら⇒ 「監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』」の改正について(お知らせ)

2013年8月26日

国別海外監査ガイドブック

日本監査役協会海外監査研究会は、このほど報告書「国別海外監査ガイドブック」を取りまとめ、公表した。

15カ国に分けて、記載されている。

リンクはこちら⇒ 国別海外監査ガイドブック

2013年8月23日

監査提言集(2013年7月1日)

日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、2013年7月1日に改訂を行い、公表した。

なお、会員については冊子(一部ではなく全部)が送られている。

リンクはこちら⇒ 監査提言集(2013年7月1日)

2013年7月23日

金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~

証券取引等監視委員会は、平成25年6月26日に「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」を公表した。

本書は、適正な開示に向けた市場関係者の自主的な取組を促す観点から、開示検査の傾向や開示検査で確認された不適正な会計処理等の概要を取りまとめたものである。このような事例集は、平成20年6月以降、「金融商品取引法における課徴金事例集」として、開示規制違反以外の課徴金事例も含めて一冊にまとめてきたところであるが、今回の改訂では、事例の性質に応じて、開示規制違反に関する課徴金事例集(本書)と不公正取引に関する課徴金事例集の二冊に分けて公表することとしたものである。

証券取引等監視委員会としては、本書が、市場監視行政の透明性を高めるとともに、証券市場を巡るルールの共有の促進を通じて幅広い市場関係者の自主的な規律の向上に役立つことを期待しているようである。

リンクはこちら⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~

2013年7月19日

監査人の法的責任に関する裁判例

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成25年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規委員会研究報告第15号「監査人の法的責任に関する裁判例」を公表した。

本研究報告は、監査人の役割と責任に対する関心が高まるとともに、監査人の法的責任に関係する裁判例が徐々に蓄積されつつあることを踏まえ、監査人の法的責任が問題となった民事裁判例について、事案や裁判所の判断の概要を説明するだけでなく、それらへの分析や論評を記載する等、様々な観点から検討を行ったものである。

なお、本研究報告は、監査人の理解と参考に資するために裁判例を紹介することを目的としており、特定の事件についてまたは監査人の責任の具体的な論点について、日本公認会計士協会としての見解を述べるものではない。また、裁判結果そのものや、監督官庁による処分、日本公認会計士協会の会員または監査業務に対する審査や調査に関連して当協会の見解を述べるものではなく、日本公認会計士協会が将来行う審査等を拘束するものではない。

リンクはこちら⇒ 監査人の法的責任に関する裁判例

2013年7月17日

「監査契約書及び監査約款」の各種様式の更新

日本公認会計士協会は、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正(平成25年4月17日)に伴い、「監査契約書及び監査約款」(会社法・金融商品取引法・任意監査)の各種様式を変更した。

なお、学校法人、公益法人、独立行政法人等の各種様式についても更新されている。

(現在の)リンクはこちら⇒ 監査契約書

2013年7月4日

日本公認会計士協会の次期会長の決定

平成25年3月19日、有限責任あずさ監査法人の森 公高(もり きみたか)氏が、日本公認会計士協会の次期会長に決定した。

なお、現在は、以前のように個々の公認会計士に会長選挙の投票権は与えられていない。

2013年3月21日

京都監査法人

あらた監査法人、プライスウォーターハウスクーパース株式会社、および税理士法人プライスウォーターハウスクーパースなどで構成されるPwC Japanは、京セラなどの会計監査人である京都監査法人(京都市下京区、代表者:松永 幸廣)がPwCのメンバーファームになるとともに、PwC Japanに加入したことを発表した。

アメリカの上場企業の監査を監督する企業会計監督委員会(PCAOB)の調査が原因という報道もあるが、どうなのだろうか?

2013年3月18日

抜き打ち監査

金融庁で先日開催された企業会計審議会の監査部会は、監査の新基準「不正リスク対応基準」を盛り込んだ報告書を取りまとめた。

不正が疑われる企業に対する「抜き打ち」監査などを監査計画に組み込むことや、監査法人の交替時に詳細な引継ぎを義務づけることが柱で、不正会計の抑止を図り、日本企業の財務諸表や監査に対する投資家からの信頼回復を目指すものである。

2014年3月決算の監査から適用され、上場企業など約3,800社が対象となり、監査法人が新基準に従わず不正会計が発覚すれば、金融庁による行政処分の対象になる。

2013年3月15日

英訳版海外監査チェックリスト

監査役監査を巡る環境が刻々と変化する中、監査役の海外監査のあり方についても変化に対応した実効性の向上が要請されていることを受け、去る平成24年7月12日に、公益社団法人日本監査役協会海外監査研究会において「海外監査チェックリスト」の改定を行い、「監査役の海外監査について」の報告書と合わせ公表するに至った。

「海外監査チェックリスト」においては、「Ⅰ.本社における海外事業の経営管理・運営に関する監査」、「Ⅱ.海外事業会社における経営および業務執行に関する監査」及び「Ⅲ.監査役監査に当たっての留意点」の3部構成となっており、また、この中でも特に、業種・規模等を問わず必要と考えられる基本的な項目を「Ⅰ」、「Ⅱ」及び「Ⅲ」の記載事項の中から抽出し、「参考抜粋」として整理した。

英訳版海外監査チェックリスト

2013年2月14日

監査法人トーマツの2012年9月期の決算

有限責任監査法人トーマツは、2012年9月期の決算を公表した。 第45期 説明書類

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)

  • 業務収入 816億円 → 824億円
  • 業務費用 774億円(757億円)
  • 営業利益 49億円(58億円)
  • 経常損益 54億円(63億円)
  • 税引前当期純損益 55億円(3億円)
  • 当期純利益 22億円(1億円)

今年は増収増益である。

2012年12月17日

重大な企業不祥事の疑いを感知した際の監査役等の対応に関する提言

公益社団法人日本監査役協会ケース・スタディ委員会は「重大な企業不祥事の疑いを感知した際の監査役等の対応に関する提言―コーポレート・ガバナンスの一翼を担う監査役等に求められる対応について―」を取りまとめ、公表した。

企業不祥事において監査役が任務懈怠を問われる理由としては、以下の2つに大別される。 ①監査役が感知すべき不祥事の兆候、いわば「黄色信号」を感知できない ②黄色信号を感知しても適切な行動を取ることができていない

最近の企業不祥事を見ると、①の感知の問題3もさることながら、②の感知した後の行動が不十分なため、より深刻な事態に発展しているものが見受けられる。 そこで、第39 期ケース・スタディ委員会では、②の感知した後の行動に重点を置いて研究し、監査役として留意すべき点等についてまとめた。

重大な企業不祥事の疑いを感知した際の監査役等の対応に関する提言

2012年10月5日

企業不祥事防止に係るチェックリスト

関西支部監査役スタッフ研究会(関西支部)が「予防監査に重点を置いた監査役監査と監査役スタッフの役割~社内及びグループ会社からの情報収集、コミュニケーションのあり方~」を公表した。 その中に、企業不祥事防止に係るチェックリストもある。

「予防監査に重点を置いた監査役監査と監査役スタッフの役割 ~社内及びグループ会社からの情報収集、コミュニケーションのあり方~」

2012年10月1日

あずさ監査法人の2012年6月期の決算

あずさ有限責任監査法人は、2012年6月期の決算を公表した。 第28期業務及び財産状況説明書

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 828億円(880億円)
  • 業務費用 793億円(840億円)
  • 営業損益 35億円(39億円)
  • 経常損益 37億円(41億円)
  • 税引前当期純損益 15億円(23億円)
  • 当期純損益 2.0億円(2.4億円)

前年は増収増益だったが、今年は減収減益である。

2012年9月27日

新日本有限監査法人の2012年6月期の決算

新日本有限責任監査法人は、2012年6月期の決算を公表した。 第13期業務及び財産の状況に関する説明書類

損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。

  • 業務収入 929億円(959億円)
  • 業務費用 909億円(918億円)
  • 営業損益 20億円(41億円)
  • 経常損益 26億円(47億円)
  • 税引前当期純損益 26億円(22億円)
  • 当期純損益 5億円(18億円)

クライアント数が減少していることもあり、業務収入(売上高)は、3年連続で減収である。

2012年9月26日

新たな「監査役等の英文呼称」の推奨

公益社団法人日本監査役協会は、監査役等の英文呼称に関し、新たな呼称を推奨することとした。 推奨する英文呼称は以下のとおりである。

  • 監 査 役 Audit & Supervisory Board Member
  • 監査役会 Audit & Supervisory Board

2012年9月25日

中小規模会社の監査役監査チェックリスト

(公社)日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会が、「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」を取りまとめた。

「中小規模会社」といっても、実際には、様々な機関設計や監査体制等が存在するので、今回は、ある一定の類型を想定し、そのような中小規模会社の監査役に就任した場合、すぐに使えるチェックリストを作成し、期末の監査報告書作成に向けて、期中監査のツールとなるものを中心として15点のチェックリストに取りまとめている。 また、会計監査のチェックリストには、詳細資料を添付し、より具体的な視点による内容を例示している。

★リンクはこちら⇒ 「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他研究会等 報告)(既に削除済み)

<追加 改訂版>

 ★リンクはこちら⇒ 「中小規模会社の監査役監査チェックリスト【改訂版】」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他報告)

2012年9月6日

内部統制報告書の訂正件数の増加

上場企業が自ら管理体制を確認し、報告する「内部統制報告書」の訂正が増加している。

いったん管理体制が有効と報告した企業がその後に訂正した件数は、2011年度(2011年3月期~2012年2月期)に27件と、前の年度の16件から7割も増加している。社数も15社と4社増加している。

不適切な会計処理などが発覚し、管理体制の不備を認める企業が相次いだことが原因である。 これだけ、増加しているということは、管理体制が構築されていない、もしくは構築はしているものの機能していない上場企業が多いということであろう。

2012年8月16日

学校法人の監査報告書

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は以下の学校法人委員会報告等の見直しを行っており、草案を公表し、広く意見を求めていた。

  • 学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」
  • 同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」

<主な改正内容>

  • 監査報告書は、「監査の対象」、「計算書類に対する理事者の責任」、「監査人の責任」、「監査意見」の区分に分け、「監査の対象」以外はそれぞれ見出しを付して明瞭に記載し、意見を表明しない場合にはその旨を監査報告書に記載しなければならないとした。
  • 追記情報を強調事項区分とその他の事項区分に整理した。
  • 計算書類に対する監査人の報告責任に加えて、計算書類に関
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会計

中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2024年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査において、有価証券報告書に含まれる連結財務諸表及び財務諸表に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については網掛けをして明示している。

本研究報告は、従来会員向けウェブサイトでの公表としてきたが、今回の改正から財務諸表等の作成者も利用できるよう一般向けウェブサイトでの公表とした。

利用上の注意については、チェックリスト本文「1.はじめに」及び「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の有価証券報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、2024年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について

2024年5月28日


「企業会計基準適用指針の開発についての当面の対応」の改正

日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan:ASBJ)から公表されている「企業会計基準適用指針の開発についての当面の対応」について、ASBJと協議し、内容の見直しを行った。

このたび、2022年12月16日に開催された理事会の承認を受けて、改正後の「企業会計基準適用指針の開発についての当面の対応」を公表した。

【参考】
ASBJのウェブサイトにおいても改正後の「企業会計基準適用指針の開発についての当面の対応」が公表されている。

★リンクはこちら⇒ 「企業会計基準適用指針の開発についての当面の対応」の改正

2023年2月14日


会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同9号「持分法会計に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&Aの改正

本公認会計士協会(会計制度委員会)では、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同9号「持分法会計に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&A(以下、これらを合わせて「外貨建取引等実務指針等」という。)を2022年10月28日付けで公表した。

1.改正の背景
企業会計基準委員会(Accounting Standards Board of Japan:ASBJ)において、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)及びグループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いに関して検討がなされ、改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」、改正企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下、これらを合わせて「法人税等会計基準等」という。)が公表された。

これに伴い、外貨建取引等実務指針等についても改正する必要が生じたため、ASBJから当協会に対し、外貨建取引等実務指針等の改正の検討の依頼があった。

本改正は、当協会による検討の結果、外貨建取引等実務指針等の改正を行うものである。

2.改正内容
外貨建取引等実務指針等の主な改正内容は、以下のとおり。

(1)税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する取扱い
法人税等会計基準等では、税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)について、当事業年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益(税引前当期純利益から控除)、株主資本及びその他の包括利益の各区分に計上する案が示された。そのため、株主資本及びその他の包括利益の各項目(評価差額及び繰延ヘッジ損益等)について、従来、繰延税金資産又は繰延税金負債に対応する額を控除した金額を計上することとしていたが、これに加えて、各項目に対して課税された法人税等の額についても控除した金額を計上することとした。

(2)グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱い
法人税等会計基準等では、グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いについて、連結財務諸表上のみ、売却時に税金費用を計上しないようにする案が示された。

そのため、持分法適用会社における留保利益、のれんの償却額、負ののれんの処理額及び欠損金について、税務上の要件を満たし、課税所得計算において売却損益を繰り延べる場合(法人税法第61条の11)に該当する当該持分法適用会社の株式売却の意思決定を行った場合には、税効果を認識しないようにした。

3.適用
法人税等会計基準等を適用する連結会計年度及び事業年度から適用することを予定している。
なお、外貨建取引等実務指針等の見直し及び検討に当たっては、2022年3月30日から2022年6月8日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。
【参考】
ASBJより法人税等会計基準等が公表されているので、リンク先のASBJのウェブサイトを参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同9号「持分法会計に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&Aの改正について

2022年12月12日


中小事務所等施策調査会研究報告第6号「半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正(会員限定)

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第6号「半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の中間監査において、半期報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

なお、法令等の改正による改正箇所については網掛けをして明示している。

本研究報告は、チェックリストの一例を示したものであるため、被監査会社の半期報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、2022年9月30 日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

2022年12月2日


「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」等の一部改訂

2022年5月25日から6月24日まで、総務省において「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」報告書」(以下「地方独立行政法人会計基準」という。)及び「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂に係る意見募集が実施され、2022年8月31日付けで改訂された。

これに伴い、地方独立行政法人会計基準の実務上の取扱いについて定める以下のQ&Aについても、総務省及び日本公認会計士協会の二者で検討を行い、改訂した。

<改訂対象のQ&A>

  • 「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A
  • 「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A【公営企業型版】
  • 「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A
  • 「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A【公営企業型版】

改訂後のQ&Aの適用時期は以下のとおり。

  • 資産見返負債の廃止:2023(令和5事業)年度から
  • 収益認識基準の導入:2024(令和6事業)年度から
  • その他の改訂   :2022(令和4事業)年度から

本Q&Aの改訂に当たっては、2022年7月26日から8月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。

★リンクはこちら⇒ 「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」等の一部改訂

2022年11月17日


国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」、第2号「キャッシュ・フロー計算書」、第3号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」、第4号「外国為替レート変動の影響」、第5号「借入コスト」、第9号「交換取引から生ずる収益」、第10 号「超インフレ経済下における財務報告」(国際公会計基準書ハンドブック2021年版)の翻訳完了

公会計委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際公会計基準審議会(International Public Sector Accounting Standards Board – IPSASB)から公表されている国際公会計基準(International Public Sector Accounting Standards – IPSAS)第1号から第10号までの翻訳作業を完了した。

  • 国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」(IPSAS 1, Presentation of Financial Statement)
  • 国際公会計基準(IPSAS)第2号「キャッシュ・フロー計算書」(IPSAS 2, Cash Flow Statements)
  • 国際公会計基準(IPSAS)第3号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」(IPSAS 3, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors)
  • 国際公会計基準(IPSAS)第4号「外国為替レート変動の影響」(IPSAS 4, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates)
  • 国際公会計基準(IPSAS)第5号「借入コスト」(IPSAS 5, Borrowing Costs)
  • 国際公会計基準(IPSAS)第9号「交換取引から生ずる収益」(IPSAS 9, Revenue from Exchange Transactions)
  • 国際公会計基準(IPSAS)第10号「超インフレ経済下における財務報告」(IPSAS 10, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies)

※第6号、第7号、第8号は欠番である。

本翻訳は、2021年3月に発行された「国際公会計基準書ハンドブック2021年版(2021 Handbookof International Public Sector Accounting Pronouncements)」に収録されている時点のものを翻訳対象としている。

★リンクはこちら⇒ 国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」、第2号「キャッシュ・フロー計算書」、第3号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」、第4号「外国為替レート変動の影響」、第5号「借入コスト」、第9号「交換取引から生ずる収益」、第10 号「超インフレ経済下における財務報告」(国際公会計基準書ハンドブック2021年版)の翻訳完了

2022年11月2日


非営利組織会計検討会による報告「非営利組織モデル会計基準の普及のための課題の整理~非営利組織会計基準の共通化に向けた提案~」の公表

日本公認会計士協会(非営利組織会計検討会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利組織会計検討会による報告「非営利組織モデル会計基準の普及のための課題の整理~非営利組織会計基準の共通化に向けた提案~」を公表した。

当協会は、非営利組織会計検討会を設置し、2019年7月18日付けで「非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」を公表し、モデル会計基準を提案した。

その後、モデル会計基準の普及を行う過程において、公益法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人の各会計基準とモデル会計基準との比較を行い、現時点における調査・研究の成果として、非営利組織会計検討会による報告「非営利組織モデル会計基準の普及のための課題の整理~非営利組織会計基準の共通化に向けた提案~」を取りまとめた。

今後、本報告が、各非営利組織において、会計基準を見直す場合や制度発展のための検討を行う際に参照されること等によって、非営利組織の財務報告における比較可能性の改善につながることを期待する。

当協会は、今後も多くの関係者との協力及び連携を深めながら、引き続き調査・研究を進めて、非営利組織の財務報告の発展に貢献していく所存である。

※本報告の概略は、非営利組織会計検討プロジェクト(リンクはこちら)にて、掲載を予定している。

★リンクはこちら⇒ 非営利組織会計検討会による報告「非営利組織モデル会計基準の普及のための課題の整理~非営利組織会計基準の共通化に向けた提案~」の公表

2022年10月25日


会計制度委員会研究資料第7号「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料 ~DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応~」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会は、2022年6月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、会計制度委員会研究資料第7号「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料~DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応~」を公表した。

本研究資料は、ソフトウェアに関するビジネスの環境変化に伴い、多様な実務が生じていることを踏まえ、ソフトウェア及びその周辺の取引に関する会計上の取扱いについて調査し、現時点における考えを取りまとめたものである。

本研究資料の取りまとめに当たっては、2022年2月24日から2022年4月24日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、ご参照のこと。

★会計制度委員会研究資料第7号「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料 ~DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応~」はこちら⇒ 会計制度委員会研究資料第7号「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料 ~DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応~」

★会計制度委員会研究資料「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料 ~DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応~」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 会計制度委員会研究資料「ソフトウェア制作費等に係る会計処理及び開示に関する研究資料 ~DX環境下におけるソフトウェア関連取引への対応~」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年9月26日


経営研究調査会研究資料第9号「上場会社等における会計不正の動向(2022年版)」の公表

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2022年6月27日付けで経営研究調査会研究資料第9号「上場会社等における会計不正の動向(2022年版)」を公表した。

本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものである。

2018年6月26日付けの同5号「上場会社等における会計不正の動向」から公表をはじめ、今回は、2021年7月29日付けで公表した同8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」に続く更新版となる。

★リンクはこちら⇒ 経営研究調査会研究資料第9号「上場会社等における会計不正の動向(2022年版)」の公表

2022年9月20日


「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について

2022年2月10日付けで「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」が改訂されたことを受けて、文部科学省及び日本公認会計士協会の二者で検討を行い、「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「Q&A」という。)を改訂した。

改訂後のQ&Aの適用時期は以下のとおりである。

  • 「会計上の見積りの開示」に関する内容、「引当特定資産の会計処理のうち国立大学法人等債引当特定資産」に関する内容及び「附属明細書の引当特定資産の明細」に関する内容については2021(令和3事業)年度から適用される。
  • 「収益認識基準の導入」に関する内容については2023(令和5事業)年度から適用される。
  • その他の改訂に関する内容については、2022(令和4事業)年度から適用される。

本Q&Aの改訂に当たっては、2022年3月30日から5月2日までの間、草案を公開し、意見募集を行った。

草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて公表した。

★「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」はこちら⇒ 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について

★「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら⇒ 「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2022年8月22日


非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」の改正について」を公表した。

本改正は、会員各位の業務の参考とするため、医療法人監査の導入後の実務を踏まえて、新たなQ&Aを追加する等の見直しを行ったものである。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」の改正について

2022年7月25日


公会計委員会研究報告第28号「国の財務書類の課題~国際公会計基準(IPSAS)との比較~」

日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、公会計委員会研究報告第28号「国の財務書類の課題~国際公会計基準(IPSAS)との比較~」を公表した。

国際公会計基準(International Public Sector Accounting Standards:IPSAS)は、基準書の内容が充実するとともに採用国(地方政府・国際機関等も含む)が増加しており、国際的な政府会計基準としての地位を確立しつつある。

公会計委員会では、今般「国の財務書類」の概要や国際的な政府会計の動向をご紹介するとともに、「国の財務書類」とIPSASの主な相違点を整理し、「国の財務書類」の改善に向けた提言を行うべく、研究報告「国の財務書類の課題~国際公会計基準(IPSAS)との比較~」を取りまとめた。

本研究報告が、公会計分野に携わる会員の理解の一助となるとともに、今後の国の財務報告の更なる発展の一助となれば幸いである。

★公会計委員会研究報告第28号「国の財務書類の課題~国際公会計基準(IPSAS)との比較~」はこちら⇒ 公会計委員会研究報告第28号「国の財務書類の課題~国際公会計基準(IPSAS)との比較~」

★公会計委員会研究報告第28号「国の財務書類の課題~国際公会計基準(IPSAS)との比較~」(要約)はこちら⇒会計委員会研究報告第28号「国の財務書類の課題~国際公会計基準(IPSAS)との比較~」(要約)

2022年7月12日


Q&A収益認識の開示に関する基本論点

日本公認会計士協会は、「Q&A収益認識の開示に関する基本論点」を作成した。

日本公認会計士協会は、「収益認識に関する会計基準」の開示(表示及び注記事項)に関する理解を深めていただくことを目的として、基礎的な論点を図表等を用いて解説する資料を取りまとめた。

詳細はリンクを参照のこと。

★リンクはこちら⇒ Q&A収益認識の開示に関する基本論点

2022年6月13日


改正「中小企業の会計に関する指針」の公表

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、2021年8月3日の委員会においてその公表が承認されたので、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。

関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識している。

この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環である。

これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献してまいりたいと考えているので、ご協力いただきたい。

<今回の改正における改正点>
今回の改正では、改元に伴い、本文中の和暦に西暦を併記するとともに、各計算書類の例示について元号を平成から令和に変更した。

また、法令等の改正については、会社計算規則の改正に伴い、「個別注記表」等の見直しを行った。

各項目の改正の趣旨については、プレスリリースを参照のこと。

<お問い合わせ先>
日本公認会計士協会
https://www.jicpa.or.jp/
(伊藤:03-3515-1160)

日本税理士会連合会
https://www.nichizeiren.or.jp/
(河野:03-5435-0931)

日本商工会議所
https://www.jcci.or.jp/
(鶴岡:03-3283-7844)

企業会計基準委員会
https://www.asb.or.jp/jp/
(伊藤:03-5510-2711)

★リンクはこちら⇒ 中小企業の会計に関する指針(最終改訂2021年8月3日)

2021年12月13日


会計制度委員会研究資料第6号「非財務情報の充実と情報の結合性に関する 実務を踏まえた考察」の公表について

日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、2021年4月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、会計制度委員会研究資料第6号「非財務情報の充実と情報の結合性に関する実務を踏まえた考察」を公表した。

近年、非財務情報を含む企業報告の質を高める動きが急速に加速しており、各国政府及び様々な民間機関・団体による非財務情報の開示の充実に向けた取組が進められている。

我が国においても、制度開示・自主開示について、特に非財務情報の開示の充実に向けた取組が進展している。

それに伴い、企業による価値創造の全体像について報告する流れが顕著になっており、非財務情報と財務情報又は非財務情報相互間における開示内容が有機的に結合し、経営者の認識に基づいた一貫した企業報告に対する投資家の期待も高まってきている。

こうした背景を踏まえ、本研究資料では、今後の企業報告の更なる質の向上に向けた課題の中から、開示される情報間の「結合性」に焦点を当て、結合性が求められる要因と求められる結合性の側面を整理することとした。

あわせて、実際の開示例の分析を通じて、結合性を高める手法や工夫が見られる点についての考察も行っている。

本研究資料が、当協会の会員のみならず、広く企業経営者や情報開示に携わる実務家、さらに、投資家にとって建設的な対話を深化させる一助となり、ひいては、持続的な経済社会の発展に役立つものになれば幸いである。

★リンクはこちら⇒ 会計制度委員会研究資料第6号「非財務情報の充実と情報の結合性に関する 実務を踏まえた考察」の公表について

2021年6月23日


「Q&A収益認識の基本論点(追補版)」の公表について

「Q&A収益認識の基本論点(追補版)」が作成された。

日本公認会計士協会は、「収益認識に関する会計基準」の円滑な導入を支援することを目的に、2020年7月から10月にかけて「Q&A収益認識の基本論点」を公表したが、その続編として、主に「Q&A収益認識の基本論点」で取り上げた基本的な論点をもとに、業種別の切り口でポイントを絞って解説した資料を作成した。

★収益基準の適用(製造業)はこちら⇒ 収益基準の適用(製造業)

★収益基準の適用(建設業、不動産業)はこちら⇒ 収益基準の適用(建設業、不動産業)

★収益基準の適用(情報サービス・ソフトウェア業)はこちら⇒ 収益基準の適用(情報サービス・ソフトウェア業)

★収益基準の適用(小売業、コンシューマ―向けサービス業、消費財製造業)はこちら⇒ 収益基準の適用(小売業、コンシューマ―向けサービス業、消費財製造業)

★収益基準の適用(卸売業)はこちら⇒ 収益基準の適用(卸売業)

2021年6月7日


非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」の改正を公表した。

本研究報告で示すチェックリストは、社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第157号)及び関連する通知等の改正を踏まえたチェック項目の追加のほか、実務として使いやすいよう所要の見直しを行っているが、本省令は令和3年4月1日施行となるので留意すること。

★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」の改正について

2021年6月2日


「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」 に関する実務指針」の一部改訂について

文部科学省及び日本公認会計士協会は、国立大学法人会計基準の実務上の留意点を定める「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)を改訂した。

2019年5月に国立大学法人法が改正され、一国立大学法人の下に複数大学を設置することが可能になった。

これに伴い、国立大学法人等の財務状況をより適切に開示する観点から、実務指針の見直しを行ったものである。

今般改訂された実務指針は、令和2事業年度から適用される。

本実務指針の改訂を行うに当たっては、2020年9月18日から10月19日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特にご意見は寄せられなかった。

最後に、今後も国立大学法人の会計の理論及び実務の進展とともに、実務指針を充実・改善していく予定である。

★「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針(令和2年12月24日最終改訂)の目次はこちら⇒ 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針(令和2年12月24日最終改訂)の目次

★「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針(令和2年12月24日最終改訂)の本文はこちら⇒ 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針(令和2年12月24日最終改訂)の本文

2021年3月30日


中小事務所等施策調査会研究報告第6号「半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2020年10月8日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第6号「半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の中間監査において、半期報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

また、法令等の改正箇所については網掛けして明示している。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の半期報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要があること、また、2020年9月30日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要がある。

2021年1月6日


「Q&A 収益認識の基本論点(第6回)」の公表について

「Q&A 収益認識の基本論点」第6回を作成した。

これまでに公表した論点1~13に続き、今回公表する論点は下表の論点14~16となる。

番 号 論  点  名
論点1 約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断
論点2 独立販売価格に基づく取引価格の配分 
論点3 契約の結合 
論点4 一定の期間にわたり充足される履行義務
論点5 一時点で充足される履行義務
論点6 契約の変更
論点7
変動対価
論点8
顧客に支払われる対価
論点9 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与
論点10 顧客により行使されない権利(非行使部分)
論点11 返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払
論点12 本人と代理人の区分
論点13 製品保証
論点14 知的財産のライセンス
論点15 返品権付きの販売
論点16 有償支給取引

★論点14はこちら ⇒ 知的財産のライセンス

★論点15はこちら ⇒ 返品権付きの販売

論点16はこちら ⇒有償支給取引

2020年12月3日


「Q&A 収益認識の基本論点(第5回)」の公表について

「Q&A 収益認識の基本論点」第5回を作成した。

これまでに公表した論点1~11に続き、今回公表する論点は下表の論点12、13となる。

番 号 論  点  名
論点1 約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断
論点2 独立販売価格に基づく取引価格の配分 
論点3 契約の結合 
論点4 一定の期間にわたり充足される履行義務
論点5 一時点で充足される履行義務
論点6 契約の変更
論点7
変動対価
論点8
顧客に支払われる対価
論点9 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与
論点10 顧客により行使されない権利(非行使部分)
論点11 返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払
論点12 本人と代理人の区分
論点13 製品保証

<公表を予定している論点>

  • 知的財産のライセンス
  • 返品権付きの販売

★論点12はこちら ⇒ 本人と代理人の区分

★論点13はこちら ⇒ 製品保証

2020年12月3日


「Q&A 収益認識の基本論点(第4回)」の公表について

「Q&A 収益認識の基本論点」第4回を作成した。

これまでに公表した論点1~8に続き、今回公表する論点は下表の論点9~11となる。

番 号 論  点  名
論点1 約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断
論点2 独立販売価格に基づく取引価格の配分 
論点3 契約の結合 
論点4 一定の期間にわたり充足される履行義務
論点5 一時点で充足される履行義務
論点6 契約の変更
論点7
変動対価
論点8
顧客に支払われる対価
論点9 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与
論点10 顧客により行使されない権利(非行使部分)
論点11 返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払

<公表を予定している論点>

  • 本人と代理人の区分
  • 製品保証
  • 知的財産のライセンス
  • 返品権付きの販売

★論点9はこちら ⇒ 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与

★論点10はこちら ⇒ 顧客により行使されない権利(非行使部分)

★論点11はこちら ⇒ 顧客により行使されない権利(非行使部分)

2020年11月30日


「Q&A 収益認識の基本論点(第3回)」の公表について

日本公認会計士協会は、「Q&A 収益認識の基本論点」第3回を作成した。

これまでに公表した論点1~6に続き、今回公表する論点は下表の論点7及び8となる。

番 号 論  点  名
論点1 約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断
論点2 独立販売価格に基づく取引価格の配分 
論点3 契約の結合 
論点4 一定の期間にわたり充足される履行義務
論点5 一時点で充足される履行義務
論点6 契約の変更
論点7
変動対価
論点8
顧客に支払われる対価

<公表を予定している論点>

  • 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与
  • 顧客により行使されない権利
  • 返金が不要な顧客からの支払
  • 本人と代理人の区分
  • 製品保証
  • 知的財産のライセンス
  • 返品権付きの販売

★論点7はこちら ⇒ 変動対価

★論点8はこちら ⇒ 顧客に支払われる対価

2020年11月27日


「Q&A 収益認識の基本論点(第2回)」の公表について

日本公認会計士協会は、「Q&A 収益認識の基本論点」第2回を作成した。

2020年7月31日に公表した第1回の論点1~3に続き、今回公表する論点は下表の論点4~6となる。

番 号 論  点  名
論点1 約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断
論点2 独立販売価格に基づく取引価格の配分
論点3 契約の結合
論点4 一定の期間にわたり充足される履行義務
論点5 一時点で充足される履行義務
論点6 契約の変更

<公表を予定している論点>

  • 変動対価
  • 顧客に支払われる対価
  • 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与
  • 顧客により行使されない権利
  • 返金が不要な顧客からの支払
  • 本人と代理人の区分
  • 製品保証
  • 知的財産のライセンス
  • 返品権付きの販売

★論点4はこちら ⇒ 一定の期間にわたり充足される履行義務

★論点5はこちら ⇒ 一時点で充足される履行義務

★論点6はこちら ⇒ 契約の変更

2020年11月26日


「Q&A 収益認識の基本論点(第1回)」の公表について

日本公認会計士協会は、「Q&A 収益認識の基本論点」第1回を作成した。

2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から、「収益認識に関する会計基準」が適用となる。

日本公認会計士協会は、「収益認識に関する会計基準」の円滑な導入を支援することを目的に、基礎的な論点を図表や設例を用いて解説する資料を取りまとめた。

今回公表する論点は下表の論点1~3であり、順次論点を公表する予定である。

番 号 論  点  名
論点1 約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断
論点2 独立販売価格に基づく取引価格の配分 
論点3 契約の結合 

<公表を予定している論点>

  • 一定の期間にわたり充足される履行義務
  • 一時点で充足される履行義務
  • 契約の変更
  • 変動対価
  • 顧客に支払われる対価
  • 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与
  • 顧客により行使されない権利
  • 返金が不要な顧客からの支払
  • 本人と代理人の区分
  • 製品保証
  • 知的財産のライセンス
  • 返品権付きの販売

★論点1はこちら ⇒ 約束した財又はサービスが別個のものか否かの判断

★論点2はこちら ⇒ 独立販売価格に基づく取引価格の配分

★論点3はこちら ⇒ 契約の結合

2020年11月25日


非営利法人委員会研究報告第21号「公益法人の継続事業の前提について」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年7月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第21号「公益法人の継続事業の前提について」を改正した。

本改正は、2020年5月15日の「公益法人会計基準」改正において、「継続事業の前提」の呼称が「継続組織の前提」に変更されたことを受け、「非営利法人委員会研究報告第21号「公益法人の継続事業の前提について」」を適合修正するものである。

★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第21号「公益法人の継続事業の前提について」の改正について

2020年11月16日


「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂について

2020年3月25日に「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」が見直されたことを受けて、総務省行政管理局、財務省主計局及び日本公認会計士協会の三者で検討を行い、「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」を改訂した。

このQ&Aの改訂は、独立行政法人会計基準において、連結財務諸表の作成の目的及び連結の範囲等などの改訂がなされたことに伴い、所要の見直しを行ったものである。

改訂後のQ&Aは、令和2事業年度から適用される。

本Q&Aの改訂に当たっては、2020年6月5日から6月25日までの間、総務省が草案を公開し、意見募集を行ったが、草案の修正を要するコメントは寄せられなかった。

★リンクはこちら ⇒ 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂について

2020年8月26日


経営研究調査会研究資料第7号「上場会社等における会計不正の動向(2020年版)」の公表について

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2020年7月15日付けで経営研究調査会研究資料第7号「上場会社等における会計不正の動向(2020年版)」を公表した。

本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものである。

2018年6月26日付けの同5号「上場会社等における会計不正の動向」から公表をはじめ、今回は、2019年6月13日付けで公表した同6号「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」に続く更新版となる。

★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究資料第7号「上場会社等における会計不正の動向(2020年版)」の公表について

2020年8月12日


IFRS年次財務諸表ガイド – 開示チェックリスト(2019年9月版)

あずさ監査法人は、『IFRS年次財務諸表ガイド – 開示チェックリスト(2019年9月版)』を公表した。

本冊子は、国際財務報告基準(IFRS)に準拠した財務諸表を作成する際に最低限必要となる開示項目を特定することにより、初度適用企業を含む財務諸表作成者に役立つよう作成されている。

本冊子は、2019年1月1日に開始する会計年度に適用される2019年8月31日時点で公表されている規定に基づいて作成されている。

2019年1月1日以降開始する事業年度からIFRS第16号「リース」の適用が開始されることによる、財務諸表における開示への影響についても記載されている。

<PDFの内容>
1.本冊子について
2.参照及び略語
3.チェックリスト
4.Appendix
5.KPMGによるその他の刊行物

★リンクはこちら ⇒ IFRS年次財務諸表ガイド – 開示チェックリスト(2019年9月版)

2020年3月3日


内閣府子ども・子育て本部からの「幼児教育・保育の無償化に関する 自治体向けFAQ」の公表について

2019年10月1日から開始された幼児教育・保育の無償化に関し、会計処理を含む事務手続の方向性を定めたFAQが内閣府の子ども・子育て本部から公表された。

○内閣府「幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html

FAQに関する資料データは上記ページの「FAQ・実務フロー」の項目に掲載されている。
会計処理に関する事項は、【17.会計処理】(61頁)に記載されている。

★リンクはこちら ⇒ 幼児教育・保育の無償化に関する 自治体向けFAQ(2019年10月18日版)

2020年1月28日


非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討~ 財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会(非営利組織会計検討会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」を公表した。

当協会は、2013年7月2日付けで非営利法人委員会研究報告第25号「非営利組織の会計枠組み構築に向けて」を公表し、民間の非営利組織に共通の会計枠組みを構築する必要性と、そのための重要なステップとして、モデル会計基準の開発を提唱した。

その後、非営利組織会計の重要な論点について掘り下げた議論が必要であるとの認識の下、非営利組織会計検討会を設置し、非営利組織における財務報告の基礎概念及び重要な個別論点に関する検討を行い、2015年5月26日付けで「非営利組織の財務報告の在り方に関する論点整理」(以下「論点整理」という。)を公表した。

上述の経緯を受けて、当協会では、モデル会計基準開発に向けて、論点整理で取り上げた個別論点のうち、「反対給付のない収益の認識」、「固定資産の減損」について研究報告をとりまとめるなど検討を進めてきた。

このたび、連結等のいくつかの個別論点は残されているものの、これまでの検討結果を基礎に、非営利組織会計検討会において、モデル会計基準について検討を行い「非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」として取りまとめて公表した。

本報告の検討に当たっては、2019年4月26日から6月3日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案とした際に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。

今後、各法人形態の会計基準設定主体が、制度に基づく会計基準を改訂する際に、モデル会計基準を参照することにより、法人形態間の財務報告の相互整合性が高まり、非営利組織に対する資源提供者、債権者、より広範なステークホルダーによる財務情報の利用が広がっていくことを期待している。

当協会は、今後も多くの関係者との協力及び連携を深めながら、引き続きモデル会計基準及び個別論点の検討を進めて、非営利組織の財務報告の発展に貢献していく所存である。

 ★非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~ はこちら ⇒ 非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~

★附属資料1 非営利組織における財務報告の基礎概念はこちら ⇒ 附属資料1 非営利組織における財務報告の基礎概念

★附属資料2 非営利組織モデル会計基準はこちら ⇒ 附属資料2 非営利組織モデル会計基準

★非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 非営利組織会計検討会による報告「非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応

2019年11月11日


会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」、金融商品会計に関するQ&A及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正について

日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品会計実務指針」という。)、金融商品会計に関するQ&A(以下「金融商品会計Q&A」という。)及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(以下「外貨建取引等実務指針」という。)を2019年7月4日付けで公表した。

1.改正の背景
企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)において、主に金融商品の時価の算定に関するガイダンス及び開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図るための検討が行われ、その結果、ASBJから当協会に対し、関連する会計制度委員会報告等として、外貨建取引等実務指針、金融商品会計実務指針及び金融商品会計Q&Aの改正の検討の依頼があった。

本改正は、当協会による検討の結果、金融商品会計実務指針等の改正を行うものである。

2.改正内容
金融商品会計実務指針等の主な改正内容は、以下のとおり。
(1)時価の算定に関する取扱い
金融商品の時価の算定に関する取扱いについては、ASBJが公表した時価算定会計基準で定めることとされたため、金融商品会計実務指針等における定めは削除することとした。
(2)その他有価証券の決算時の時価としての期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額の取扱い
時価の定義の変更に伴い、金融商品会計基準におけるその他有価証券の期末の貸借対照表価額に期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる定めについては、その平均価額が改正された時価の定義を満たさないことから削除されている。
これに併せ、金融商品会計実務指針においても、同様の規定を削除することとした。
ただし、その他有価証券の減損を行うか否かの判断については、期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる実務上の取扱いを継続している。
なお、この場合であっても、減損損失の算定には期末日の時価を用いることとしている。
また、上記の取扱いに併せ、外貨建取引等実務指針において時価として期末前1か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いる場合の換算についての取扱いも削除することとした。
(3)時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券等の取扱い
時価算定会計基準において、時価を把握することが極めて困難な場合は想定されないため、当該取扱いを削除することとした。
ただし、改正金融商品会計基準にて、市場価格のない株式等に関しては、たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価とはしないとする従来の考え方を踏襲することとされている。

3.適用について
改正金融商品会計基準を適用する連結会計年度及び事業年度から適用することとしている。
本改正の取りまとめに当たっては、2019年1月18日に公開草案を公表し、同年4月5日まで広くコメントを募集した。公開草案に寄せられたコメントの書面及びコメントに対する当協会の対応を併せて公表した。
なお、コメントの書面の公表については、予めコメント提出者の承諾を得ている。

【参考】
ASBJより企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等別ウィンドウで開くが公表されているので、リンク先のASBJのウェブサイトを参照のこと。

 ★金融商品会計に関する実務指針はこちら ⇒ 金融商品会計に関する実務指針

★金融商品会計に関するQ&Aはこちら  ⇒  金融商品会計に関するQ&A

★外貨建取引等の会計処理に関する実務指針はこちら  ⇒  外貨建取引等の会計処理に関する実務指針

★「会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」、金融商品会計に関するQ&A及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正について(公開草案)」に対するコメントの概要とその対応はこちら   ⇒ 「会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」、金融商品会計に関するQ&A及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正について(公開草案)」に対するコメントの概要とその対応

2019年9月11日


経営研究調査会研究資料第6号「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」の公表について

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2019年6月13日付けで経営研究調査会研究資料第6号「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」を公表した。

本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものであり、2018年6月26日付けで公表した経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」の更新版となる。

経営研究調査会では、このほか、企業等で発生した不正の内容や手口、実施された不正調査手法も研究しており、これまでにも研究報告を作成し、公表している。

 ★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究資料第6号「上場会社等における会計不正の動向(2019年版)」の公表について

2019年8月20日


非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」(改正2019年4月18日)を公表した。

本研究報告で示すチェックリストは、今般の社会福祉法人会計基準の改正、関係する厚生労働省通知の改廃が行われたことに伴い、所要の見直しを行っている。

 ★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」の改正について

2019年6月5日


建設業における「収益認識に関する会計基準」の研究報告

一般社団法人日本建設業連合会は、『建設業における「収益認識に関する会計基準」の研究報告』を公表した。

建設業の収益認識、つまり売上高に関する会計処理は、現在「工事契約に関する会計基準」に則って、工事進行基準等の会計処理を実施しているが、先般2018年3月に「収益認識に関する会計基準」が公表され、2021年度からは建設業各社はこの新基準に移行する必要がある。

本研究報告は、建設業界として一定程度は同じ方向の会計処理ができるように、新基準の具体的な建設業への当てはめ、各社での留意点等といった観点から、研究資料として取りまとめたものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 建設業における「収益認識に関する会計基準」の研究報告

2019年5月27日


非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」 の改正

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」を公表した。

本改正は、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号)」において、繰延税金資産の取扱いが改正されたこと及び内閣府公益認定等委員会「29年度報告」により、外貨建有価証券の会計処理に係る実務上の指針の明確化が必要となったことを受け、非営利法人委員会における検討を重ねてきた。

本改正は、2018年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用される。

また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年1月18日から2月18日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

 ★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」 の改正

2019年5月16日


非営利法人委員会研究報告第38号「医療法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第38号「医療法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」(改正2019年4月18日)を公表した。

本研究報告で示すチェックリストは、医療法人会計基準の改正、関係する厚生労働省通知の改廃が行われたことに伴い、所要の見直しを行っている。

 ★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第38号「医療法人会計基準に基づく計算書類等の様式等に関するチェックリスト」の改正について

2019年5月14日


非営利法人委員会研究報告第40号「農業協同組合等の会計に関する研究報告」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第40号「農業協同組合等の会計に関する研究報告」を公表した。

本研究報告は、第189回国会における「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」の成立により、農業協同組合等が作成する計算書類及びその附属明細書(以下、「計算書類等」という。)について、全国農業協同組合中央会による監査から、会計監査人による監査へ移行することとなったことを受け、組合の会計と企業会計等との異同・特徴を中心に円滑な移行に向けた検討を行い、会員が組合に対する適切な監査業務を実施できるよう、会計に関する論点をより明確に周知することを目的として、Q&A方式で整理したものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第40号「農業協同組合等の会計に関する研究報告」の公表

2019年4月25日


非営利法人委員会研究資料第1号「農協の決算開示書類実態分析Q&A」及び同第2号「農業協同組合の会計に関するQ&A」の廃止

第189回国会における「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」の成立により推進されている農協改革に伴い、関係法令の改廃が活発に行われている。

そのため、次の研究資料については役割が終了したと判断されることから、2019年3月19日付けで廃止した。

  • 非営利法人委員会研究資料第1号「農業の決算開示書類実態分析Q&A」(2003年1月16日付け公表)
  • 非営利法人委員会研究資料第2号「農業協同組合の会計に関するQ&A」(2007年2月28日付け公表)

 ★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究資料第1号「農協の決算開示書類実態分析Q&A」及び同第2号「農業協同組合の会計に関するQ&A」の廃止

2019年4月17日


「非営利法人委員会研究資料第5号「社会福祉法人会計基準に関する実務上のQ&A」の改正について」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2018年12月11日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究資料第5号「社会福祉法人会計基準に関する実務上のQ&A」の改正について」を公表した。

本研究資料は、平成23年7月27日に「社会福祉法人会計基準」(「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知))が厚生労働省より公表されたことを受け、本会計基準を適用する場合の実務上の留意事項についてQ&Aとして公表したが、その後、一定規模の社会福祉法人に対して公認会計士又は監査法人による会計監査が義務付けられるなどの法改正を受けて、社会福祉法人が準拠すべき会計基準等も改正されたことから、改正後の社会福祉法人会計基準にも対応しつつ、引き続き会員各位の業務の参考とするため、再度検討を行い、新たなQ&Aを追加する等所要の見直しを行っている。

 ★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」(2019年3月27日改正)

2019年4月12日


「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の 一部改訂及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

独立行政法人評価制度委員会会計基準等部会及び財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会(以下「会計基準等部会等」という。)から「独立行政法人の財務報告に関する基本的な指針(平成29年9月1日)」が公表されたことを踏まえ、2018年(平成30年)9月3日付けで、会計基準等部会等から「独立行政法人の事業報告に関するガイドライン」の設定及び「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」」(以下「独立行政法人会計基準」という。)の改訂が公表された。

これを受けて、総務省行政管理局、財務省主計局及び日本公認会計士協会の三者で検討を行い、独立行政法人会計基準の実務上の留意点を定める「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」を改訂した。

今般の本Q&Aの改訂は、独立行政法人会計基準において、行政コスト計算書及び純資産変動計算書の創設、行政サービス実施コスト計算書の廃止、特定の承継資産に係る費用相当額の会計処理の新設、運営費交付金等による財源措置が明らかにされている賞与又は退職一時金等に係る引当金及び引当金見返の計上などの改訂がなされたことに伴い、実務上の取扱いなどについて所要の見直しを行ったものである。

改訂後のQ&Aは、平成31事業年度から適用される。

本Q&Aの改訂に当たっては、2019年1月25日から2月26日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

最後に、今後も独立行政法人の会計の理論及び実務の進展とともに、Q&Aを充実・改善していく予定である。

 ★「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A(2019年3月最終改訂)はこちら ⇒ 「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A(2019年3月最終改訂)

★「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について 

2019年4月10日


非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」を公表した。

本研究資料は、「医療法人会計基準」(平成28年4月20日 厚生労働省令第95号)が厚生労働省より公表されたことを受け、本会計基準の適用に当たり新たに導入された会計手法等についての実務上の留意事項についてQ&Aとしてまとめたものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究資料第7号「医療法人会計基準に関する実務上のQ&A」の公表

2019年4月2日


改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について(2019年3月)

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、2月27日の委員会においてその公表が承認されたので、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。

関係4団体は、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識している。
この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環である。
これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献したいと考えている。

<今回の改正における改正点>
今回の改正では、「税効果会計」について、平成30年2月16日に企業会計基準委員会から企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」及び企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」が公表されたことに伴い、繰延税金資産と繰延税金負債の貸借対照表上の表示について見直しを行った。

また、その他、軽微な修正を行っている。

 ★リンクはこちら ⇒ 改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について(2019年3月)

2019年3月20日


「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」 に関する実務指針」の一部改訂について

国立大学法人等の会計に関する認識、測定、表示及び開示について定める「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下「国立大学法人会計基準」という。)が、2018年6月11日に改訂されたことを受け、文部科学省及び日本公認会計士協会は、国立大学法人会計基準の実務上の留意点を定める「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)を改訂した。

2017年4月の国立大学法人法の一部改正の施行により、国立大学法人等の財務基盤の強化を図ることを目的に、国立大学法人等の資産の有効活用を図るための規制緩和がなされている。
また、国立大学法人等が財源の多元化を図っていく中で、従来想定されていなかった国や地方公共団体以外の団体からの補助金等が増加している。
こうした背景を踏まえ、国立大学法人等の財務状況をより適切に開示する観点から、実務指針の見直しを行ったものである。

なお、改訂後の実務指針については、平成30事業年度から適用される。

検討に当たっては、2018年11月16日から12月17日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、『「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について』に記載しているので参照のこと。

最後に、今後も国立大学法人の会計の理論及び実務の進展とともに、実務指針を充実・改善していく予定とのこと。

 ★「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」 に関する実務指針」はこちら ⇒ 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」 に関する実務指針」

★「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(公開草
案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら
 ⇒
 「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について

2019年3月5日


事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について

「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」(平成29年12月28日内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省策定)にて、制度上は、会社法と金融商品取引法の両方の要請を満たす一つの書類を作成して、株主総会前に開示することは可能となっていることが示され、関係省庁は、会社法に基づく事業報告及び計算書類(以下「事業報告等」)と金融商品取引法に基づく有価証券報告書の一体的開示を行おうとする企業の試行的取組を支援するための方策を、当該企業及び投資家とともに、検討してきたところである。

検討の中で、当該企業の試行的取組に基づき、別添の記載例が作成された()。

当該記載例は、今後、一体的開示を行おうとする企業が参考にできるものとして有益であると考えられるため、当該記載例を紹介している。

()当該企業が、既に開示した自社の事業報告等と有価証券報告書に基づいて、事業報告等と有価証券報告書の記載内容の共通事項、有価証券報告書においてのみ記載している事項、事業報告等においてのみ記載している事項の整理を行った上で試行的に作成した一体的開示書類をもとに、関係省庁において、汎用的になるよう当該企業の個別情報を除いたもの。

 ★リンクはこちら ⇒ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について

2019年2月12日


国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」(国際公会計基準書ハンドブック2017年版)の翻訳完了について

日本公認会計士協会公会計委員会は、国際会計士連盟(IFAC)の国際公会計基準審議会(International Public Sector Accounting Standards Board – IPSASB)から公表されている「国際公会計基準(International Public Sector Accounting Standards – IPSAS)第1号「財務諸表の表示」」の翻訳作業を完了した。

  • 「国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」」 (「IPSAS 1, Presentation of Financial Statement」)

本翻訳は、2018年2月に発行された「国際公会計基準書ハンドブック2017年版(2017 Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements)」に収録されている時点のものを翻訳対象としている。

 ★リンクはこちら ⇒ 国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」(国際公会計基準書ハンドブック2017年版)の翻訳完了について

2019年1月31日


Applying IFRS 仮想資産の保有者の会計処理

EY新日本有限責任監査法人は、『Applying IFRS 仮想資産の保有者の会計処理』を発行した。

仮想通貨、仮想コインおよび仮想トークンが、様々な仮想通貨取引所で取引または上場されている。

本稿では、仮想資産の一般保有者向けのIFRS上の会計処理に関するガイダンスを提供している。

 ★リンクはこちら ⇒ Applying IFRS 仮想資産の保有者の会計処理

2018年12月4日


監査提言集2018(一般用)の公表

日本公認会計士協会は、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2018年版を公表した。

会員向けには全文を公表しているが、一般向けは、一部だけにする必要はあるのだろうか?

 ★リンクはこちら ⇒ 監査提言集2018(一般用)の公表

2018年7月13日


経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」の公表について

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2018年6月26日付けで経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」を公表した。

本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものである。

経営研究調査会では、このほか、企業等で発生した不正の内容や手口、実施された不正調査手法も研究しており、これまでにも研究報告を作成し、公表している。

 ★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究資料第5号「上場会社等における会計不正の動向」の公表について

2018年7月4日


企業会計基準第28号 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表

我が国における税効果会計に関する会計基準として、平成10年10月に企業会計審議会から「税効果会計に係る会計基準」が公表され、当該会計基準を受けて、日本公認会計士協会から実務指針が公表されている。

これらの会計基準及び実務指針に基づきこれまで財務諸表の作成実務が行われてきたが、企業会計基準委員会は、基準諮問会議の提言を受けて、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針(会計に関する部分)について、当委員会に移管すべく審議を行ってきた。

このうち、繰延税金資産の回収可能性に関する定め以外の税効果会計に関する定めについて、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる見直しを行うこととし、主として開示に関する審議を重ねてきた。

今般、平成30年2月9日開催の第378回企業会計基準委員会において、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)の公表を承認し、公表された。

  • 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」
  • 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
  • 改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
  • 企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」

なお、本会計基準等については、平成29年6月6日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものである。

企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」はこちら ⇒ 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」

★企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」はこちら ⇒ 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」

★改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」はこちら ⇒改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」

企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」はこちら ⇒企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」

2018年4月12日


改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について(2018年3月)

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、3月12日の委員会においてその公表が承認されたので、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。
関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識している。
この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環である。
これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献したいと考えているようである。

<今回の改正における改正点>
今回の改正では、「税金費用・税金債務」について、平成29年3月16日に企業会計基準委員会から企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」が公表されたことに伴い、【関連項目】として記載している会計基準等の改正を行った。
なお、本文の内容については、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」が従前の監査・保証実務委員会実務指針第63号の内容を基本的に踏襲した上で表現の見直しや考え方の整理等を行ったものであることから、変更を行っていない。

各項目の改正の趣旨については、プレスリリースを参照のこと。

Press Releaseはこちら ⇒ Press Release

★中小企業の会計に関する指針(平成30年3月12日改正)はこちら ⇒ 中小企業の会計に関する指針(平成30年3月12日改正)

★改正「中小企業の会計に関する指針」と旧指針との対照表はこちら  改正「中小企業の会計に関する指針」と旧指針との対照表

2018年3月28日


【弥生会計(やよいの青色申告)】Windows Update後にExcelへの書き出しを行うと「ADOエラー」が発生するお客さまへ Edit

2017年10月11日以降、「弥生会計(やよいの青色申告)」をお使いのお客さまより、Windows Update後にExcelへの書き出しを行うと「ADOエラー データオープンに失敗しました」のエラーが表示されるとの問い合わせが多いようである。
こちらは、Windows Updateで配布されたプログラムの不具合であることを確認している。
現象を解消するには、今後日本マイクロソフト株式会社から配布される修正プログラムを待つこと。

なお、お急ぎの場合は、該当のプログラムをアンインストールすることで回避できることを確認している。
ただし、日本マイクロソフト株式会社のプログラムのため、その他アプリケーションへの影響について、弥生株式会社では確認できない。
必ずお客さまご自身でご判断の上、アンインストールを行うこと。
アンインストールはコントロールパネルの[プログラムと機能]から[インストールされた更新プログラムを表示]をクリックし、「KB*******」を削除すること。
なお、該当するプログラムは、利用しているOSによって異なるので以下を確認のこと。

<該当するプログラム>

OS 該当するプログラム 
Windows 7 KB4041681
Windows 8.1 KB4041693
Windows 10 KB4041691 または KB4041676
(インストールされている方をアンインストールする)

 ★リンクはこちら ⇒ 【弥生会計(やよいの青色申告)】Windows Update後にExcelへの書き出しを行うと「ADOエラー」が発生するお客さまへ

2017年10月17日

動画コンテンツ「もっと教えて!XBRL」の公表

日本公認会計士協会は、このたび動画コンテンツ「もっと教えて!XBRL」を公表した。

この動画は、XBRLに関する基本的な内容をまとめた「ちょっと教えて!XBRL」(2010年制作)の続編として、インラインXBRLをはじめとしたXBRLの進化、開示制度におけるXBRLの適用範囲の拡大について解説している。
XBRLは、財務諸表を記述するコンピュータ言語として、金融庁のEDINETや東京証券取引所のTDnet等で採用されている。
今後、ますます利用価値が高まるXBRLについて、理解の一助となれば幸いである。

 ★リンクはこちら ⇒ もっと教えて!XBRL

2017年6月12日

労働組合会計基準

労働組合会計に関するものとして、昭和60年に『労働組合会計基準』が制定されている。

公表されてから30年以上経過しているが、既に多くの労働組合において採用されており、『一般に公正妥当と認められる労働組合会計の基準』として定着している。

2017年5月23日

債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い

企業会計基準委員会は、国債等の利回りでマイナスが見受けられる状況に関連して、平成28年3月に開催された第331回企業会計基準委員会において、退職給付債務の計算における割引率に関して議論を行い、当該議論の内容を周知するため、同月に議事概要を公表した。
また、平成28年7月に開催された第340回企業会計基準委員会において、基準諮問会議より、マイナス金利に係る種々の会計上の論点への対応について、必要に応じて適時に対応を図ることの依頼を受けた。
これらを踏まえ、当委員会では、必要と考えられる当面の取扱いを明らかにすることを目的として審議を行ってきた。

今般、平成29年3月28日開催の第357回企業会計基準委員会において、標記の「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)の公表が承認されたので、公表した。
本実務対応報告は、平成29年1月27日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものである。

<本実務対応報告の概要>
以下の概要は、本実務対応報告の内容を要約したものである。
●会計処理(本実務対応報告第2項)
退職給付債務等の計算において、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかの方法による。

●適用時期(本実務対応報告第3項)
本実務対応報告は、平成29年3月31日に終了する事業年度から平成30年3月30日に終了する事業年度まで適用する。
なお、平成30年3月31日以後に終了する事業年度の取扱いに関しては、利回りの下限としてゼロを利用する方法とマイナスの利回りをそのまま利用する方法のいずれかの方法によることを定めたガイダンスの公表に向けて、今後、速やかに検討を開始する予定である。

 ★リンクはこちら ⇒ 債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等の計算における割引率に関する当面の取扱い

2017年4月20日

非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、『非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について』を平成29年3月28日付けで公表した。

本研究報告は、公益法人が作成した財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書)及び附属明細書並びに財産目録の様式等が「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)等に準拠しているか否かを確かめるために使用するものである。

今般、内閣府公益認定等委員会により公表された「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」(平成27年3月26日)及び「公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成28年3月23日)を踏まえた改正を行っている。

 ★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正

2017年3月23日

改正「中小企業の会計に関する指針」の公表(平成29年3月)

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、平成29年3月9日の委員会においてその公表が承認されたので、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。

関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識している。
この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環である。
これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献していきたいと考えているようである。

<今回の改正における改正点>
今回の改正では、従来の中小会計指針第89項にあった「今後の検討事項」(資産除去債務)への対応として、固定資産の項目に新たに敷金に関する会計処理を明記した(第39項)。
また、税効果会計については、平成27年12月28日に企業会計基準委員会から企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されたことに伴い、関連項目の見直しを行った。

 ★リンクはこちら ⇒ 「中小企業の会計に関する指針」(平成29年3月9日)

2017年3月23日

IFRSクイックガイド(2016年6月)

昨今、M&Aを積極的に行っている企業を中心に、日本におけるIFRS(国際会計基準)の任意適用が活発化している。

新日本有限責任監査法人が作成した本冊子は、IFRSの任意適用を行うにあたり、日本基準を適用している多くの一般事業会社で重要な影響が生じる可能性が高い項目について、その概要、財務およびビジネスに与える影響、並びに想定される課題をコンパクトに解説している。

 ★リンクはこちら ⇒ IFRSクイックガイド(2016年6月)

2016年7月28日

『経営力向上』のヒント~中小企業のための『会計』活用の手引き~

経済産業省は、「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。)を活用して中小企業の抱える経営課題を可視化するとともに、課題解決に向けた取り組みを後押しするため、「『経営力向上』のヒント~中小企業のための『会計』活用の手引き~」を作成した。

<背景・経緯>
中小企業を取り巻く経営環境は、一層厳しさを増している。こうした環境下において、会社の売上や利益、雇用の場を守っていくためには、しっかりとした経営目標を掲げ、社員が一丸となって経営課題に取り組むことが必要である。
今般、経済産業省は、「中小会計要領」の活用によって中小企業の抱える経営課題を可視化するとともに、課題解決に向けた取り組みを後押しするため、「『経営力向上』のヒント~中小企業のための『会計』活用の手引き~」を作成した。
本冊子は、「中小企業の会計を活用した経営の促進事業 会計活用事例集作成委員会」(委員長:河﨑照行甲南大学共通教育センター教授)において、取りまとめられたものである。
この冊子を通じて、多くの中小企業が、「中小会計要領」を自社の経営力の強化や資金調達力の強化等のために活用いただくことによって、事業の発展につなげることを期待している。

<「『経営力向上』のヒント~中小企業のための『会計』活用の手引き~」の概要>
第1章 「会計」の活用とは?
1 経営の「困った」を解決
2 会計のメリット
3 「会計」は簡単
第2章 「会計」を活用する
自社に必要な会計のレベル
第3章 「会計」の活かし方
Level1 資金繰りを安定させる
Level2 業績を共有する
Level3 部門長に業績責任をもってもらう
Level4・5 先を読み、先手を打つ・中長期戦略を全社で共有する

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2016年6月29日

オンライン基礎講座 税効果会計

KPMGのホームページに、『オンライン基礎講座 税効果会計』が掲載された。

「税効果会計」の会計処理について、音声解説付きスライドにより分かりやすく解説している(26分21秒)。

 ★リンクはこちら ⇒ オンライン基礎講座 税効果会計

2016年6月6日

会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」、同第14号「金融商品会計に関する実務指針」、税効果会計に関するQ&A及び土地再評価差額金の会計処理に関するQ&Aの改正

日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、平成28年3月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、下記の会計制度委員会報告等の改正を平成28年3月25日付けで公表した。

<改正する会計制度委員会報告等>

(1) 会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」
(2) 会計制度委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」
(3) 会計制度委員会報告第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」
(4) 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」
(5) 税効果会計に関するQ&A
(6) 土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A

本改正は、企業会計基準委員会から平成27年12月に公表された企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」及び平成28年3月に公表された企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」に対応するため、関連する規定の整理、字句の見直し等を行ったものである。

 ★リンクはこちら ⇒ 会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」、同第14号「金融商品会計に関する実務指針」、税効果会計に関するQ&A及び土地再評価差額金の会計処理に関するQ&Aの改正について

2016年4月19日

「業種別委員会実務指針第53 号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」」 及び「業種別委員会研究報告第10 号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正について」並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、平成28年3月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第53号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」」及び「業種別委員会研究報告第10号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正について」を公表した。

本改正は、平成26年2月における監査基準の改訂及び同年4月における監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」が公表されたこと等に対応するため、現在行われている年金基金に対する監査について、特別目的の監査の枠組みに照らし、見直したものである。
平成25年3月29日に公表した業種別委員会研究報告第10号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の記載内容のうち、監査上の留意事項に当たるものを基礎として実務指針を策定し、当該実務指針には含まれない年金基金の制度及び業務に関する事項については、監査実施上、年金基金及び基金環境の理解に資するものであるため、その記載内容を見直し研究報告を改正している。

本改正の取りまとめに当たっては、平成27年12月25日から平成28年1月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求め、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は「公開草案に対するコメントの概要及びその対応について」に記載している。

なお、本実務指針は、平成28年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用されている。

 ★業種別委員会実務指針第53 号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第53 号「年金基金の財務諸表に対する監査に関する実務指針」

 ★業種別委員会研究報告第10 号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正についてはこちら ⇒ 業種別委員会研究報告第10 号「年金基金に対する監査に関する研究報告」の改正について

 ★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表についてはこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

2016年4月15日

非営利法人委員会研究報告第29号「正味財産増減計算書内訳表等に関する研究報告」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成28年2月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第29号「正味財産増減計算書内訳表等に関する研究報告」を平成28年3月22日付けで公表した。

本研究報告は、内閣府公益認定等委員会のもとに設置された公益法人の会計に関する研究会により公表された「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」(平成27年3月26日)にて決定された事項で、会計基準に関連する事項として、公益認定等委員会委員長から当協会会長あてに検討の依頼があった項目の一部について、検討の結果、公表することとした事項についてまとめたものである。

同様に検討の依頼があったその他の事項については、「公益法人会計基準に関する実務指針」(非営利法人委員会実務指針第38号)として、同日に公表している。

 ★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第29号「正味財産増減計算書内訳表等に関する研究報告」

2016年4月8日

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針

ASBJ(企業会計基準委員会)・FASF(公益財団法人財務会計基準機構)のサイトに、「季刊 会計基準」 第52号の記事「税効果会計に関する適用指針の公表」が掲載された。

 ★リンクはこちら ⇒ 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針

2016年4月7日

非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成28年3月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」を平成28年3月22日付けで公表した。
本実務指針の公表に当たっては、「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」(平成27年3月26日公益認定等委員会公益法人の会計に関する研究会)に基づき、平成27年4月24日に内閣府公益認定等委員会委員長から当協会会長あてに「公益法人の会計に関する諸課題の更なる検討について(協力依頼)」が発出されたことを受け、協力依頼があった事項について、非営利法人委員会における検討を行ってきた。

あわせて、「公益法人会計基準について」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会、平成21年10月16日改正)が設定されたことに伴い、「公益法人会計基準等の改正について」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)に基づいて公表された非営利法人委員会報告第28号、第29号、第31号及び第32号に必要な改訂を行った上で、各委員会報告を統合した。

本実務指針は、上記を併せて、規範性のある実務指針として公表するものである。

また、本実務指針の取りまとめに当たっては、平成28年2月24日から平成28年3月8日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。

 ★公益法人会計基準に関する実務指針はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」

★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針「公益法人会計基準に関する実務指針」(公開草案)に対するコ メントの概要及び対応について

2016年3月29日

企業会計基準適用指針公開草案第55号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」の概要

ASBJ(企業会計基準委員会)・FASF(公益財団法人財務会計基準機構)のサイトに、「季刊 会計基準」 第52号の記事「税効果会計に関する適用指針の公表」が掲載された。

 ★リンクはこちら ⇒ 「季刊 会計基準」 第52号の記事「税効果会計に関する適用指針の公表」(削除)

2016年3月28日

IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表

日本公認会計士協会(IT委員会)では、平成28年2月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。

本研究報告は、ITの利用の促進に伴い重要性が増している業務処理統制を含んだ業務プロセスについて、財務諸表監査におけるリスク評価手続及びリスク対応手続のうち運用評価手続についての具体的な例示を提供することを目的として作成した。

本研究報告の取りまとめに当たっては、平成27年11月11日から12月11日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応もあわせて公表した。

なお、ITに係る内部統制については、先般公表したIT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」(平成26年9月30日付け公表)と一体として理解いただければと思う。

 ★業務処理統制に関する評価手続はこちら ⇒ IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」

 ★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ コメント対応表

2016年3月17日

企業会計基準委員会「第331回企業会計基準委員会議事概要別紙(審議事項(4)マイナス金利に関する会計上の論点への対応について)」の公表

第331回企業会計基準委員会(平成28年3月9日開催)において、マイナス金利に関連する会計上の論点のうち、退職給付債務の計算における割引率に関する論点について、企業会計基準委員会における議論の内容を周知するために、別紙を議事に残すこととされた。

当該議事概要別紙が企業会計基準委員会のウェブサイトにて公表されている。

 ★リンクはこちら ⇒ 企業会計基準委員会「第331回企業会計基準委員会議事概要別紙(審議事項(4)マイナス金利に関する会計上の論点への対応について)」の公表

2016年3月15日

改正「中小企業の会計に関する指針」

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、1月26日の委員会においてその公表が承認され、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。
関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識しており、この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、継続的に見直しを行っており、今回の見直しもその一環である。
これにより、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献したいと考えているようである。

1.今回の改正における改正点
今回の改正では、誤謬の訂正の注記において、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に基づく会計処理を行わない場合には、当該注記が要求されないことを明確化した(第82項)。
また、重要性の原則(第9項(2))、固定資産の減損会計(第36項)、税効果会計(第61項)に関する記載についても明確化を図る観点から見直しを行った。
これらの見直しは、従来の取扱いについて変更することを意図したものではない。

2.「今後の検討事項」(資産除去債務)の取扱いに関する検討
企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」(以下「資産除去債務会計基準」という。)では、有形固定資産の除去に関して法令等で要求される義務(例えば、不動産の賃貸借契約における原状回復義務や建物等のアスベストの除去義務など。以下「資産除去債務」という。)についての会計処理を定めている。
資産除去債務会計基準については、改正後本文60ページの「今後の検討事項」において「本指針における資産除去債務の取扱いについては、今後の我が国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとする。」としている。
委員会は、資産除去債務会計基準が金融商品取引法適用会社等に対して適用されてから5年が経過したことを勘案し、今後、「今後の検討事項」として記載している資産除去債務を「各論」の一項目として取扱うかどうかについて、中小企業関係者の意見を踏まえ、コスト・ベネフィットも考慮して検討を行っていくことを考えている。

 ★リンクはこちら ⇒ 改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について(2016年)

2016年2月18日

中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト

日本税理士会連合会は、中小企業の計算書類について、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成した。

現在、多くの金融機関において、このチェックリストを活用した融資商品が取り扱われている。
ちなみに、四国は、以下のとおり。

  • 百十四銀行
  • 宇和島信用金庫
  • 東予信用金庫
  • 伊予銀行
  • 愛媛信用金庫
  • 愛媛銀行
  • 川之江信用金庫

1行だけ香川県で、残りはすべて愛媛県なのはなぜなのだろうか?

★リンクはこちら⇒ 中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト

2015年7月8日

一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)

経済団体連絡会は、わが国を代表する業界ごとに組織されている約60の経済団体などから構成されており、経済団体が抱える諸課題の解決や会員相互の情報共有などの活動を行っている。
本ひな型は、公益法人改革に伴い、多くの経済団体が一般社団法人へ移行し、新法の趣旨を踏まえた書類の作成、提供、公告に取り組む中で、法人運営の実務を踏まえた書類の基準となるべきものを作成し、法人運営をする皆様方の参考に供することをめざして、2013年に作成された。

今般、内部統制システムの整備等に関する一般社団・財団法人法施行規則の改正を受けて、改訂した。
なお、本ひな型は、一般社団法人全体としての統一的フォームを定めたものではない。
各団体の皆様においては、それぞれの事情に応じて、本ひな型を参考資料のひとつとして活用いただき、創意工夫を凝らした適切な開示により、社員等への説明責任を果たしていただければ幸甚に存ずる。

★リンクはこちら⇒ 一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型(改訂版)

2015年6月29日

改正「中小企業の会計に関する指針」の公表

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、2015年4月21日の委員会においてその公表が承認されたので、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表した。

今般の中小会計指針の改正では、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準のうち、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に対応した用語の見直し等を行っている。
関係4団体においては、我が国の経済の好循環を実現していくためには中小企業の果たす役割が重要であると認識している。
この点を踏まえ、中小会計指針を取引実態に合わせたより利用しやすいものとするために、今後も継続的に見直しを行い、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献したいと考えている。

なお、本指針の「関連項目」に記載している法人税法等の条文は、公表日現在のものであることに留意すること。

★リンクはこちら⇒ 改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について(2015年)

2015年6月15日

決算・開示ヘルスチェック

あらた監査法人は、決算・開示ヘルスチェックをホームページに掲載した。

おカネは会社にとっての血液である。
おカネを滞りなく循環させること、そしておカネの流れを表す決算を円滑に実施することは、会社の健康状態を良好に保つ上で非常に重要と考えられる。
この決算・開示ヘルスチェックサイトでは、自社の決算・開示業務に関する課題・問題点を、担当者やマネジメントの皆様にご自身で確認いただくための簡単な問診表を用意した。
各問診に対して回答頂いた内容を集計分析し、簡単な診断書が表示されるので、これにより貴社の現状をおおまかに把握することができる。

★リンクはこちら⇒ 決算・開示ヘルスチェック(既に削除済)

2015年6月4日

平成27年3月期決算上の留意事項

新日本有限責任監査法人が、『平成27年3月期 決算上の留意事項』をホームページに掲載した。

この平成27年3月期決算においては、改正後の退職給付会計基準の定めのうち、退職給付債務等の計算に係る部分が原則適用となる。
また、改正企業結合会計基準の早期適用が可能となっているほか、今後公布されることが見込まれる平成27年度税制改正が税効果会計に与える影響も考慮する必要がある。

これらの論点について、基本的な取扱いを中心に、平成27年3月期決算での留意事項をQ&A方式で解説している。

★リンクはこちら⇒ 平成27年3月期決算上の留意事項

2015年3月23日

統一的な基準による地方公会計マニュアル

総務省は、『統一的な基準による地方公会計マニュアル』を公表した。
以下の構成となっている。

  1. 財務書類作成要領
  2. 資産評価及び固定資産台帳整備の手引き
  3. 連結財務書類作成の手引き
  4. 財務書類等活用の手引き

★リンクはこちら⇒ 統一的な基準による地方公会計マニュアル(既に削除済み)

<2016年5月に改訂>

★リンクはこちら⇒ 統一的な基準による地方公会計マニュアル(平成28年5月改訂)

2015年1月28日

有価証券報告書レビューの実施(平成26年3月期以降)

金融庁では、有価証券報告書の記載内容の適切性を確保するため、各財務局及び福岡財務支局並びに沖縄総合事務局(「財務局等」)と連携し、平成24年より、「法令改正関係審査」、「重点テーマ審査」及び「情報等活用審査」を柱とした有価証券報告書レビューを実施している。平成26年3月期以降の有価証券報告書については、以下の内容でレビューを実施することとしたため、公表された。

1.法令改正関係審査
本審査は、法令改正により有価証券報告書の記載内容が変更または追加された事項のうち、特に重要な事項について記載内容をアンケート形式で審査するものである。
今回は、平成24年5月に公表された「退職給付に関する会計基準」等を踏まえて改正された連結財務諸表規則等が平成26年3月期より適用されることから、同規則等に基づき適切な記載がなされているかどうかを審査する。
このため、以下のすべての要件に該当する企業におかれては、Excel「調査票」に回答を記入し、所管の財務局等へ、平成26年7月15日(火)までに提出いただくようお願いすることとなる。具体的な手続き等については、所管の財務局等から別途連絡がある。

  • 平成26年3月31日を決算日とする連結財務諸表を作成している。
  • 退職給付制度を採用している。
  • 連結財務諸表を日本基準で作成している。

2.重点テーマ審査
本審査は、特定の重点テーマに着目して審査対象となる企業を抽出し、当該企業に対して所管の財務局等が個別の質問事項を送付し、回答を受けることで(ヒアリングを行うこともある。)、より深度ある審査を実施するものである。
今回(平成26年3月期以降)の重点テーマは、以下のとおり。審査対象となる企業には、所管の財務局等より別途連絡する。

  • 退職給付
  • 企業結合及び事業分離等
  • 固定資産の減損

3.情報等活用審査
上記の重点テーマに該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して、所管の財務局等より、個別の質問事項を送付させていただくことがある。

★リンクはこちら⇒ 有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)

2014年4月7日

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項(平成26年3月期版)

金融庁は、平成26年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たって留意が必要な事項等を以下のとおり取りまとめた。
各提出者におかれては、これらの点に留意して有価証券報告書を作成し、各財務局もしくは福岡財務支局または沖縄総合事務局へ提出のこと。
1.新たに適用となる開示制度・会計基準に係る留意事項
平成26年3月期に新たに適用となる開示制度・会計基準は以下のとおり(一部、早期適用されているものもある。)。

  • 「退職給付に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正
  • 「連結財務諸表に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正
  • 単体開示の簡素化を図るための財務諸表等規則等の改正

2.最近の課徴金事案及び自主訂正事案を踏まえた留意事項
最近の課徴金事案及び自主訂正事案において、以下の点などについて不適切な会計処理が認められている。

  • 売上の過大計上・前倒し計上
  • 固定資産(不動産)の減損損失の過少計上
  • 固定資産(のれん)の減損損失の不計上など

3.有価証券報告書レビュー(平成25年3月期以降)を踏まえた留意事項
平成25年3月期以降の有価証券報告書を対象とした有価証券報告書レビュー(現在、重点テーマ審査及び情報等活用審査を実施中)において、現在までに把握された事象を踏まえた留意すべき点を取りまとめた。
なお、平成25年3月期を対象とした法令改正関係審査については、審査を終了し、実施結果を公表(平成25年12月10日)しておりますので、併せて参照のこと。

★リンクはこちら⇒ 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)

2014年4月4日

中小会計要領に取り組む事例65選

経済産業省は、中小企業の抱える諸課題に対し、「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。) を活用して、諸課題を解決し、経営を良くした具体的な事例を「中小会計要領に取り組む事例65選」として取りまとめた。

1.背景と経緯
中小企業の実態に即し、中小企業の経営者が容易に理解できる新しい会計ルールとして、平成24年2月1日に、「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。)が策定された。
「中小会計要領」は、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類(貸借対照表、損益計算書等)を作成する際に求められている会計処理や注記等を示しているものである。
「中小会計要領」の活用によって、中小企業の経営者が自社の財務情報や経営状況をタイムリーかつ正確に把握すれば、経営課題の早期発見、早期改善が可能になり、会社の経営戦略を立てる際や、投資判断を行う際に非常に役に立つ。また、経営者自らが自社の強みを語ることができれば、会社の見える化につながるとともに、金融機関や取引先等への信頼性を高めることになり、新たな取引や、融資にもつながる。
「中小会計要領に取り組む事例65選」は、中小企業の抱える諸課題に対し、「中小会計要領」を活用して経営を良くした企業65社の具体的な成功事例をベストプラクティスとして取りまとめたものである。
事例の取りまとめは、「中小企業の会計を活用した経営の促進に関する事例研究審委員会」 (委員長:河﨑照行 甲南大学会計大学院院長)において、審査が行われ、65社を選定した。
今回の取組事例の情報発信を通じて、さらに多くの中小企業が、「中小会計要領」 を自社の経営力の強化や資金調達力の強化等のために活用いただくことによって、事業の発展につなげることを期待する。

2.「中小会計要領に取り組む事例65選」の構成
第1章 中小会計要領作成の背景と概要について
第2章 事例から学ぶ会計の取り組み
第3章 ベストプラクティス集
• ベストプラクティス事例の企業一覧
• 65 社の概要

3.今後の予定
「中小会計要領に取り組む事例65選」は、以下の18機関等を通じて中小企業に配布するとともに中小企業庁HPや中小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」に掲載する。
• 中小企業関係団体 (中小四団体、中小企業家同友会全国協議会、中小企業基盤整備機構)
• 金融機関関係団体(全国銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、商工組合中央金 庫、日本政策金融公庫、全国信用保証協会連合会)
• 会計専門団体(日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、中小企業診断協会、企業会計基準委員会)
また「中小会計要領に取り組む事例65選」を紹介するフォーラムを、3月7日に大阪、3月12日に名古屋、3月26日に東京で開催する予定である。

★リンクはこちら⇒ 「中小会計要領に取り組む事例65選」を取りまとめました

2014年3月10日

「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」の改定

公益社団法人日本年金数理人会及び公益社団法人日本アクチュアリー会の正式な手続きを経て、「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」を改定することとなり、公表された。

改定の内容は、平成25年11月にIASBからIAS19の改定(Defined Benefit Plans: Employee Contributions)が公表されたことに伴い、「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」において参照している関係部分について改定するものである。

ちなみに、今回の改定にあたって、平成25年12月19日に改定草案を公表して平成26年1月10日までコメントを受け付けたが、提出されたコメントはなかった。
そのため、改定草案どおりの内容で確定した。

なお、「退職給付会計に関する数理実務基準」に関しては、今回の改定は該当しなかったが、利用者の便宜のために、「退職給付会計に関する数理実務基準」と「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」とを合わせた形にしている。

★リンクはこちら⇒ 「退職給付会計に関する数理実務ガイダンス」の改定

2014年2月27日

中小企業の会計に関する指針(平成25年版)の公表

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係四団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、2104年1月29日の委員会においてその公表が承認されたので、「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」として公表した。

今般の中小会計指針の改正では、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準のうち、主に企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に対応した用語の見直し等を行っている。

関係四団体においては、中小会計指針を取引実態に合わせたより合理性のあるものとするために、年次ごとの見直し及び改正を行うことを決定しており、関係者が協力して中小会計指針の定着に取り組んでいくことによって、中小企業における会計の質の向上、ひいては持続的な経済社会の成長と経済基盤の整備に貢献できるものと期待している。

なお、「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」の全文及び新旧対照表は、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会のそれぞれのウェブサイトに掲載している。

★リンクはこちら⇒ 「中小企業の会計に関する指針(平成25年版)」の公表について

2014年2月7日

社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成25年12月3日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第26号「社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト」を同日付けで公表した。

本研究報告は、会員の業務の参考に資することを目的として、社会福祉法人が作成した財務諸表等の様式等が、「社会福祉法人会計基準」(「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日(改正平成25年3月29日)雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)別紙)に準拠しているか否かを確かめるためのチェックリストとしてとりまとめたものである。

★リンクはこちら⇒ 社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表等の様式等に関するチェックリスト

2014年1月16日

改正退職給付会計基準チェック・シート

仰星監査法人が、改正退職給付会計基準チェック・シートを無料で配布している。

★リンクはこちら⇒ 改正退職給付会計基準チェック・シートのご提供

2013年10月16日

監督指針案、金融検査マニュアル案等及び自己資本比率規制に関するQ&A等の公表(平成25年9月20日)

金融庁は、今般、国内基準に係る自己資本比率告示の改正(平成25年3月8日公布)を受け、監督指針案、金融検査マニュアル案等及び自己資本比率規制に関するQ&A等を取りまとめ、公表した。

★リンクはこちら⇒ 監督指針案、金融検査マニュアル案等及び自己資本比率規制に関するQ&A等の公表について

2013年10月8日

XBRL

先日、金融庁のEDINETがリニューアルし、XBRLを採用した。

このXBRLについて、公認会計士協会のHPで、動画で詳しく説明がなされている。

★リンクはこちら⇒ ちょっと教えて!XBRL

2013年10月2日

不正調査ガイドライン

日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、平成25年9月4日付けで経営研究調査会研究報告第51号「不正調査ガイドライン」を公表した。

本研究報告は、主に公認会計士が、企業や企業以外の組織体(以下「企業等」という。)から不正調査業務の依頼を受けた場合、当該業務を受嘱するかの判断、当該業務の体制と計画・管理、情報の収集と分析、仮説の構築と検証、不正の発生要因と是正措置案の提言、調査報告、企業等が行うステークホルダー対応への支援、及び不正調査業務の終了といった一連の業務に関する概念や留意事項等について体系的に取りまとめたものである。

なお、本研究報告は、監査の基準である「監査における不正リスク対応基準」とは全く別のものである。

ちなみに、本研究報告の取りまとめに当たっては、7月2日から7月15日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。

★リンクはこちら⇒ 経営研究調査会研究報告第51号「不正調査ガイドライン」の公表について

2013年9月27日

IFRS任意適用に関する実務対応参考事例(2013年9月13日版)

我が国では、2010年3月31日以降に終了する事業年度から、国際的な財務活動または事業活動を行う一定の上場企業の連結財務諸表に、国際会計基準(IFRS)を任意適用することが可能となっている。
既に任意適用を開始している企業に加え、今後、適用を検討する企業は増加していくことが予想される。

そこで、経団連企業会計委員会企画部会では、既に任意適用を開始している企業ならびに任意適用に向けた具体的な検討を開始している企業の有志からなる「IFRS 実務対応検討会」を2012年8月に設置し、IFRS 適用にあたっての各社の対応事例を整理し、とりまとめることで、各企業における今後の任意適用の検討に向けた参考としていただくこととした。

なお、各社の対応事例は、各社の主たる検討・判断の過程を記載しているものであり、その背景や判断の全てを記述できているものではない。
具体的なIFRS 適用のあり方は、各企業の個別の状況を踏まえて検討し、判断すべきものですので、留意すること。

★リンクはこちら⇒ IFRS任意適用に関する実務対応参考事例(2013年9月13日版)

2013年9月24日

次世代EDINETの稼働開始

2013年9月17日から、次世代EDINETが稼働した。

1.次世代EDINETの概要
(1)経緯
金融庁では、「有価証券報告書等に関する業務の業務・システム最適化計画」(平成23年3月31日改定)等に基づき、開示書類の二次利用性の向上、検索機能等の向上等を目的として、「有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の次世代システム」(以下「次世代EDINET」という。)に係る設計・開発を行ってきた。

(2)次世代EDINETの目的
次世代EDINETの目的は、以下のとおり。

  • 国際水準を踏まえたXBRLの対象範囲の拡大
  • 投資家向けの検索・分析機能の向上
  • システム運用経費の削減
  • 事業継続に係る機能の向上

(3)次世代EDINETの稼働開始
次世代EDINETは、2013年9月17日午前8時30分に稼働開始した。
なお、従前のEDINETに記録されていたデータについては、先の案内(※1)のとおり、「提出書類作成一覧画面」の「書類状況」が「提出済(開示中)」、「提出済(非開示)」等(※2)となっているものは、次世代EDINETに移行されているが、提出に至っていないもの(「確定待」、「作成中」等)は移行されていない。

※1 「次世代EDINETの稼働開始日時とシステム移行に伴うサービス停止等について」(平成25年9月9日公表)。
※2 先頭3文字が「提出済」となっている全てのもの。

2.次世代EDINETのURLについて
次世代EDINETのURLは、以下のとおり。
提出用:http://submit.edinet-fsa.go.jp/
閲覧用:http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/

★リンクはこちら⇒ 次世代EDINETの稼働開始(9月17日)について

2013年9月18日

次世代EDINETタクソノミの公表(平成25年8月21日 金融庁)

金融庁では、「有価証券報告書等に関する業務の業務・システム最適化計画」(平成23年3月31日改定)に基づき、「開示書類の二次利用性の向上」、「検索機能等の向上」等を目的として「有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)の次世代システム」(以下「次世代EDINET」という。)に係る設計・開発を行ってきた。EDINETにおけるXBRL(注)での提出は、平成20年4月以後開始する事業年度から行われているが、次世代EDINETにおいては、XBRLの対象範囲が拡する。
次世代EDINETタクソノミについては、平成24年6月25日に次世代EDINETタクソノミ(案)の初版を公表し、いただいた意見等を踏まえて策定した次世代EDINETタクソノミ(案)第二版を同年10月4日に公表した。同第二版を用いて、同年11月5日から平成25年3月29日まで「提出者向け事前チェックテスト」を実施した。また、「企業内容等の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の法令及び会計基準の改正等に対応するため、次世代EDINETタクソノミ(案)第三版を平成25年1月18日に公表し、いただいた意見等を踏まえて策定した次世代EDINETタクソノミ(案)第四版を同年3月21日に公表した。同第四版を用いて、同年5月21日から同年7月12日まで「次世代EDINET総合運転試験」を実施した。
ついては、次世代EDINET総合運転試験の結果等を踏まえて策定した次世代EDINETタクソノミ及び関連資料を公表した。

(注)XBRLとは、財務情報等を効率的に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピュータ言語である。XBRLでは財務報告の電子的雛型である「タクソノミ」を基に、財務報告内容そのものを表す「インスタンス」を作成する。

1.次世代EDINETタクソノミの概要
次世代EDINETタクソノミでは、XBRLの対象範囲が拡大し、有価証券報告書等については、報告書全体がその対象になる。また、公開買付届出書、大量保有報告書等が新たにXBRL対象様式となる。技術面においては、従来の表示変換方式に替えてインラインXBRL方式を採用している。また、ディメンション等の新たな技術を採用している。
次世代EDINETタクソノミの特徴、内容等については、『次世代EDINETタクソノミ更新概要』、『EDINETタクソノミの概要説明』等を参照のこと。

2.適用時期
次世代EDINETタクソノミの適用時期の概要は、以下のとおり(詳細は、「「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」を参照のこと。)。

有価証券報告書 平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係る書類に適用
四半期報告書
半期報告書
平成26年1月1日以後に開始する事業年度に含まれる四半期
または半期に係る書類に適用
有価証券届出書 平成25年12月31日以後に終了する事業年度を直近の事業年度と
する財務諸表等を掲げる書類に適用
大量保有報告書
臨時報告書
公開買付届出書
自己株券買付状況報告書
平成26年1月1日以後に提出する書類に適用。
ただし、早期適用可。
意見表明報告書
公開買付撤回届出書
公開買付報告書
対質問回答報告書
平成26年1月1日以後に提出する公開買付届出書(早期適用可)に
関連する書類に適用
発行登録書
発行登録追補書類
平成26年1月1日以後に提出する発行登録書及び当該発行登録書に
関連する発行登録追補書類に適用
内部統制報告書 平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係る書類に適用。
ただし、早期適用可。

リンクはこちら⇒ 次世代EDINETタクソノミの公表について

2013年8月30日

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成25年8月21日 金融庁)

金融庁では、次世代EDINETに移行するための「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」等()の施行及び適用に伴い、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等を(別紙1)及び(別紙2)のとおり改正した。

「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件」(金融庁告示)、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について」(電子開示手続等ガイドライン)等について、平成25年6月20日付けで改正(案)を公表し、意見募集の上、平成25年8月20日付けで結果公表及び官報掲載した(同日付けで施行)。

なお、今回の改正は、上記の次世代EDINETのXBRL(財務情報を効率的に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピュータ言語)の表現形式に、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等に定める財務諸表(様式)の体裁等を揃えるものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施していない。

<改正の概要>
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の改正
株主資本等変動計算書等につき純資産の各項目を縦に並べる様式から横に並べる様式に変更

<公布・施行日等>
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令の適用時期は以下のとおり。

有価証券届出書 直近の事業年度または特定期間が平成25年12月31日以後に終了するもの
有価証券報告書 平成25年12月31日以後に終了する事業年度に係るもの
半期報告書 平成26年1月1日以後に開始する事業年度または特定期間に属する中間会計期間または中間計算期間に係るもの

リンクはこちら⇒ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」について

2013年8月28日

「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」の改訂

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置している「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、「中小企業の会計に関する指針(以下「中小会計指針」という。)」を公表しているが、日本税理士会連合会では、中小企業の計算書類について、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成している。

ちなみに、現在、多くの金融機関において、このチェックリストを活用した融資商品が取り扱われている。

この改訂が平成25年6月に行われている。

リンクはこちら⇒ 「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」の改訂について(既に削除済み)

<2015年6月改訂>

リンクはこちら⇒ 「中小企業の会計に関する指針の適用」に関するチェックリスト

2013年7月9日

中小企業の会計に関する指針(平成24年版)

日本公認会計士協会、 日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下、「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針(以下、「中小会計指針」という。)」について、「非上場会社の会計基準に関する懇談会 報告書(平成22年8月30日)」及び「中小企業の会計に関する研究会 中間報告書(平成22年9月30日)」の内容を踏まえて、見直しを図り、2月13日の委員会においてその公表が承認されたので、「中小企業の会計に関する指針(平成24年版)」として公表した。

今般の中小会計指針の改正では、会計処理のあり方自体の変更はなく、「非上場会社の会計基準に関する懇談会 報告書」及び「中小企業の会計に関する研究会 中間報告書」の提言内容を踏まえて、平易な表現に改める等経営者にとって利用しやすいものとすることを目的として見直しを行っている。

また、本指針(平成24年版)の全文及び新旧対照表は、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会のそれぞれのウェブサイトに掲載している。

中小企業の会計に関する指針(平成24年版)

2013年2月26日

中小企業の会計処理による割引制度の見直し

中小企業の会計処理による割引制度は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小指針」という。)に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士税理士法人および公認会計士(以下「税理士等」という。)により中小指針の準拠を確認するチェックリストが提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度である。

会計割引制度の適用は、平成18年4月の制度創設時では、チェックリストの添付によって認められ、平成19年4月の制度見直し後では、チェックリスト中の15項目のうち1項目以上の準拠によって認められることとされていたが、以下の見直しが行われる。

  • 信用保証協会は、チェックリストの全15項目全て(当該中小企業が保有しない資産の項目については除外)が中小指針に準拠していることをもって会計割引制度を適用する。
  • チェックリストの全15項目について中小指針に準拠している旨の記載があるにもかかわらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると信用保証協会が判断する場合は、会計割引制度の利用を認めない。
  • 故意・過失を問わず事実と異なる記載と保証協会が認めるチェックリストが、複数回にわたり同一の税理士等から提出された場合において、当該税理士等から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性向上に寄与することが認められないと保証協会が判断するときは、当該税理士等が確認したチェックリストについては、会計割引制度の利用を1年間認めない。

この変更は、平成24年4月1日から行う(平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適用する。)。

一時利用停止措置を受けると、税理士会や中小企業庁や全国信用保証協会連合会にも通知等が行くようであり、このようなものを公認会計士税理士がリスクを負ってまで受けるのであろうか?

2012年3月26日

税効果会計

今回、法人税率の引き下げは見送られたが、法人税の引き下げは必ずしも喜ばしいことではない。
税率が引き上げられると、繰延税金資産が減少してしまうからである。これは、繰延税金資産が多額な会社の場合はインパクトが大きい。
簡単に言うと、実効税率が40%から35%になったとすると、単純に考えると12.5%(5%÷40%)も減少してしまう。
よって、必ずしも喜んではいられないのである。

2011年7月1日

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会社法

中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2024年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。

法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については、網掛けをして明示している。

本研究報告は、従来会員向けウェブサイトでの公表としてきたが、今回の改正から計算書類等の作成者も利用できるよう一般向けウェブサイトでの公表とした。利用上の注意については、チェックリスト本文「1.はじめに」及び「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。

なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。

また、本研究報告は、2024年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しており、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、各監査事務所においても、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。

★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

2024年5月23日


「会計参与の行動指針」の改正

日本公認会計士協会と日本税理士会連合会は、2021年8月3日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。

今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」の改正に対応した見直し等を行っている。

★リンクはこちら ⇒ 「会計参与の行動指針」の改正

2021年12月14日


監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について

日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討についてを2021年6月22日に公表した。

★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールの検討について

2021年11月16日


「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について

日本監査役協会及び日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年4月14日付けで「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」を改正した。

今回の改正は、主に前回(2018年1月)の改正以後行われた以下の改訂や改正などの状況の変化を踏まえて、内容の見直しを行ったものである。

<主な改正内容>
①監査基準(2020年11月改訂)
「2. 監査役等と監査人との連携と効果」の「①監査基準等における関連規定」にて「・監査基準における規定」を追加等

②監査基準委員会報告書260(2019年2月、同年6月、2020年8月改正)
「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」の「監査人に関する重要な事項」に「規制当局又は日本公認会計士協会による懲戒処分等の内容」を追加等

③監査基準委員会報告書701(2019年2月公表)
「2. 監査役等と監査人との連携と効果」にてKAMの選定過程について追加、「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」のKAMに関するコミュニケーション項目の追加等

④監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(2021年1月改正)
「4.連携の時期及び情報・意見交換すべき基本的事項の例示」にその他の記載内容に関するコミュニケーション項目(入手時期等)を追加等

なお、本研究報告は、日本監査役協会のウェブサイト(http://www.kansa.or.jpにおいても同日に公表されている。

★リンクはこちら ⇒ 「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について

2021年6月4日


中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2020年4月9日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。

本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。
また、法令等の改正による改正箇所については網掛けをして明示している。
なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。
また、本研究報告は、2020年3月期決算会社を対象として、2020年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しており、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、各監査事務所においても、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。
その他、利用上の注意については、会員ページのチェックリスト本文「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。
(注)
9月15日に、チェックリスト内のチェックボックスについてクリックで入力できる機能を付加した「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト(チェックボックス機能付版)」を掲載した。
なお、本チェックリストは、チェックボックス機能以外は2020年4月13日に公表したものと同一の内容になる。

2020年12月7日


企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について-子会社の不祥事防止に向けて-

公益社団法人日本監査役協会関西支部監査役スタッフ研究会は、報告書「企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について-子会社の不祥事防止に向けて-」を取りまとめ、公表した。

公益社団法人日本監査役協会関西支部 監査役スタッフ研究会(以下「スタッフ研究会」と記載」)では、毎年、監査役や監査役スタッフの監査活動の参考となるテーマを取り上げて議論し、報告書を作成している。

これまでにも企業集団の監査の在り方に関する議論は盛んに行われているものの、企業不祥事は依然として後を絶たず、監査役の責任を問う声も厳しさを増している。

そうした中、日本監査役協会(以下「当協会」)においては、平成25年11月7日付けケース・スタディ委員会報告書「企業集団における親会社監査役等の監査の在り方についての提言」が公表され、その後も他の団体より実務指針や調査結果が数多く公表されているが、依然として企業不祥事がなくなることはないというのが実状である。

そのような状況の下、スタッフ研究会では、企業集団の監査における親会社監査役の役割に焦点を置き、子会社往査や子会社監査役・会計監査人との連携、親会社における子会社管理部門、内部監査部門(親会社、子会社における)との連携や要請事項、内部通報制度の運用等、企業集団監査における親会社監査役の役割について、実務的な内容を軸に調査・研究を行った。

スタッフ研究会では、研究会メンバーの自社事例や研究会における議論を基に研究を進めた他、関西支部の監査役スタッフ実務部会の参加会社にも協力を仰ぎアンケートを実施するとともに、令和元年6月14日公表の「親会社による企業集団の監査に関するアンケート」も報告書の内容を補完する目的で活用した。

本研究報告書の末尾には、今までの議論やアンケートによる結果等を基に研究会としての意見を記載した。

本意見は一研究会としての意見であり、当協会の公式の意見ではないことを御了承いただきたい。

内容については、同志社大学名誉教授の森田章先生に確認いただいている。

最後に、本報告書を取りまとめるに当たり御助力いただいた全ての皆様にこの場をお借りして謝意を表するとともに、今後の各社の監査役等の監査活動の一助として本報告書がお役に立てば幸甚である。

★リンクはこちら ⇒ 企業集団のガバナンスにおける親会社監査役の役割と責任について-子会社の不祥事防止に向けて-

2020年5月28日


Q&A実務 令和元年改正会社法で変わること

有限責任あずさ監査法人は、『Q&A実務 令和元年改正会社法で変わること』を公表した。

令和元年12月4日、会社法の一部を改正する法律が成立し、同月11日に公布された。

会社法の改正は平成26年以来となるが、当時の改正法の附則において、施行後2年を経過した場合に必要に応じ、社外取締役の義務付け等の措置を講ずると規定されたことを受けてのものとなっている。

本稿は、QA方式にて、令和元年改正会社法の改正ポイントについて解説している。

★リンクはこちら ⇒ Q&A実務 令和元年改正会社法で変わること

2020年4月6日


会長声明「社外役員等に就任している会員に対する倫理規則の遵守徹底について」の発出について

日本公認会計士協会は、会長声明「社外役員等に就任している会員に対する倫理規則の遵守徹底について」を2019年12月5日付けで発出した。

 ★リンクはこちら ⇒ 会長声明「社外役員等に就任している会員に対する倫理規則の遵守徹底について」の発出について

2020年2月14日


監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編

公益社団法人日本監査役協会会計委員会は、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」を取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編

2019年7月23日


会計参与の行動指針の改正(2019年4月25日)

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会は、2019年4月25日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。

今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」の改正に対応した見直し等を行っている。

 ★リンクはこちら ⇒ 会計参与の行動指針(2019年4月25日改正)

2019年5月23日


社外取締役ガイドライン2019年改訂版

日本弁護士連合会(いわゆる日弁連)は、2013年2月に、弁護士会会員およびその他の社外取締役候補者、社外取締役を新たに選任する企業等を対象とした「社外取締役ガイドライン」を作成し、2015年3月に改訂したところ、この度、2019年3月に再改訂した。

本ガイドラインは、取締役の善管注意義務の法的分析・整理を踏まえ、社外取締役の就任から退任までの役割等について、ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたものとなっている。

社外取締役の方々や、社外取締役を迎え入れる企業等において、広く参考とすること。

 ★リンクはこちら ⇒ 社外取締役ガイドライン2019年改訂版

2019年5月22日


平成30年度全株懇調査報告書

全国株懇連合会は、従来から各種の研究活動のほか調査活動として昭和58年以降毎年株主総会の実態調査を実施し、その結果を会員各位の参考に供してきたが、本年度も株主総会 関係を中心に、その実態調査を実施した。

なお、調査内容は多種多様にわたっており、会員会社によっては、該当しない項目もあって、一部に回答数と回答提出会社数が一致しないところも見受けられるが、本調査結果は、一応の実態なり、傾向値を把握できるものと考えられ、概ね所期の目的を達成できた。

今後、会員各社の株式業務の参考として活用いただきたい。

 ★リンクはこちら ⇒ 平成30年度全株懇調査報告書

2018年12月10日


改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」

公益社団法人日本監査役協会会計委員会は、改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」を取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら ⇒ 改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」

2018年10月31日


監査役監査の基礎知識 自己診断

公益社団法人日本監査役協会は平成30年8月1日に、「監査役監査の基礎知識 自己診断」をリニューアルした。

設問は監査役に関する法律問題を中心に10問で、1ヵ月単位で更新される。

10問全てに答えた後に解答及び解説が表示される。

月に一度のトレーニングとして、ぜひチャレンジしていただきたい。

 ★リンクはこちら ⇒ 監査役監査の基礎知識 自己診断

2018年9月21日


改訂版監査役監査チェックリスト①~③ Edit

公益社団法人日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会は、このほど報告書「監査実務チェックリスト研究会報告書2017【改訂版監査役監査チェックリスト①~③】」を取りまとめ、公表した。

 ★「改訂版 監査役監査チェックリスト①~③」の公表にあたってはこちら
 「改訂版 監査役監査チェックリスト①~③」の公表にあたって
 ★改訂版監査役監査チェックリスト①はこちら
 改訂版監査役監査チェックリスト①
 ★改訂版監査役監査チェックリスト②はこちら
 改訂版監査役監査チェックリスト②
 ★改訂版監査役監査チェックリスト③はこちら
 改訂版監査役監査チェックリスト③

2017年11月7日

コーポレート・ガバナンスに関するリンク集 Edit

一般社団法人日本取締役会は、『コーポレート・ガバナンスに関するリンク集』をホームページに掲載した。

 ★リンクはこちら⇒ コーポレート・ガバナンスに関するリンク集(既に削除済) → ホームページのリニューアルにつき、ガバナンス情報に変わっている。

2017年9月21日

監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書) Edit

公益社団法人日本監査役協会本部監査役スタッフ研究会は、「監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)」を取りまとめ、公表した。

また、併せて、「監査業務支援ツール」も全面的に見直しをした。

 ★監査役監査と監査役スタッフの業務(最終報告書)はこちら
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2017年9月15日

2017年3月期決算会社の定時株主総会開催日の集計結果

このたび東京証券取引所は、2017年3月期決算会社に係る定時株主総会開催日の集計を行った。
概況は以下のとおり。

  • 3月期決算会社の定時株主総会の開催は、例年「6月最終営業日の前営業日」(当該日が月曜日である場合には、その前週の金曜日)に集中する。
    本年も「6月最終営業日の前営業日」にあたる6月29日(木)が最も集中する日となっており、2,348社中、696社(29.6%)が開催を予定している。
  • 集中日の開催率は前年比で2.5ポイント減少した。
    1995年の96.2%をピークに分散化傾向にあり、本年も昨年に引き続き、集計開始以来の最低水準を更新した。
  • 事業年度の末日が3月31日である上場会社のうち、最も早く定時株主総会を開催したのは、5月26日開催のソーシャルワイヤー(株)(コード:3929、市場区分:マザーズ)である。

東京証券取引所は、株主総会における議決権行使を容易にするための環境整備として、定時株主総会開催日の分散化に努めることなどを求めている(有価証券上場規程施行規則第437条第1号)。

また、コーポレートガバナンス・コード補充原則1-2③では、「上場会社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮し、株主総会開催日をはじめとする株主総会関連の日程の適切な設定を行うべきである。」としている。

東京証券取引所は引き続き、定時株主総会の開催日の分散化をはじめとする議決権行使環境の改善を呼びかけている。

 ★リンクはこちら⇒ 2017年3月期決算会社の定時株主総会開催日の集計結果

2017年6月19日

新任監査役ガイド(第6版)

公益社団法人日本監査役協会は、『新任監査役ガイド(第6版)』を公表した。

平成23年に「新任監査役ガイド(第5版)」を刊行後、平成27年5月に改正会社法及び改正会社法施行規則等が施行されたが、この改正には、社外取締役及び社外監査役に関する規律の見直し、監査の実効性を確保するための仕組みの拡充、監査役(会)に対する会計監査人の選解任等に関する議案内容の決定権の付与、親子会社に関する規律の見直しなど、監査役の職務に関連する内容が含まれている。
また、平成27年6月には主に上場会社を対象として、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた企業統治の在り方を提示したコーポレートガバナンス・コードが適用開始となり、監査役についても、より積極的な対応と関係者間の連携強化などが求められている。

当協会においても、これらの動きを受け、監査役監査基準等の基準や関連するひな型等を改定している。
本ガイドにもこれらの変化を織り込む必要があることから、このほど第6版を刊行することとし、監査法規委員会にて検討を進め、取りまとめた。

なお、本ガイドは、主に新任監査役の方々に向けて作成されたものであるが、ベテランの監査役の方々のお役に立つ情報も数多く掲載されており、多くの監査役の方々にご活用いただければ幸いである。

 ★リンクはこちら⇒ 新任監査役ガイド(第6版)

2017年6月5日

「会計参与の行動指針」の改正(平成29年3月)

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会は、平成29年3月24日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。

今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」の改正に対応した見直し等を行っている。

 ★リンクはこちら⇒ 会計参与の行動指針(平成29年3月24日)

2017年3月30日

社外取締役&監査役紹介サービス

中央経済社は、社外取締役&監査役紹介サービスを開始した。

社外取締役&監査役紹介サービスは、上場企業に対して、独立的・中立的な立場から高度な 専門知識や実務経験に基づいたプロフェッショナルな執筆陣を紹介する サービスである。

中央経済社から書籍を出版している私(國村 年)も、もちろん含まれている。

 ★リンクはこちら⇒ 社外取締役&監査役紹介サービス

2017年3月29日

英文で作成した監査役制度説明資料(簡易版)

日本監査役協会は、この度、2013年7月に公表した英文資料”Explanatory Memorandum on the Audit & Supervisory Board Members”の簡易版”THE AUDIT & SUPERVISORY BOARD MEMBERS:A BRIEF INTRODUCTION”を作成し、公表した。

本資料は、監査役等が海外往査へ行った際に、「監査役」について現地関係者に簡潔に説明することができるよう、各社の状況に応じてカスタマイズして活用いただくことを目的に、前回資料の内容をより簡潔にまとめたPowerPoint資料である。

 ★リンクはこちら⇒ 英文で作成した監査役制度説明資料(簡易版)

2016年9月12日

「監査役監査実施要領」の改定

公益社団法人日本監査役協会は、平成27年5月1日施行の会社法令の改正及び平成27年6月1日に実施されたコーポレートガバナンス・コードの策定並びにそれらを受けて行われた監査役監査基準等の改定等、平成23年7月の前回改定後の状況の変化等を踏まえて、今般監査役監査実施要領を改定した。

今回の改定では、上記の会社法改正、コーポレートガバナンス・コードの策定並びに監査役監査基準の改定への対応のほか、実施要領の冒頭に「用語解説」を掲載し、重要な用語について解説した。

また、「独立役員の解説内容の変更」、「ストック・オプションについての解説の追加」等、状況の変化に即した改定も行っている。

★リンクはこちら⇒ 「監査役監査実施要領」の改定

2016年6月9日

中小事務所等施策調査会研究報告第1号「「会計参与の行動指針」に関するQ&A」の改正

日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、平成28年2月23日に開催されました常務理事会の承認を受けて、平成28年2月29日付けで『中小事務所等施策調査会研究報告第1号「「会計参与の行動指針」に関するQ&A」の改正について』を公表した。

本改正では、「中小企業の会計に関する指針」、「会社法」の改正に対応した見直し等を行っている。

 ★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第1号「「会計参与の行動指針」に関するQ&A」の改正

2016年3月14日

会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

一般社団法人日本経済団体連合会(いわゆる経団連)は、2007年2月9日に、会社法施行を契機に旧商法の下でのいわゆる「経団連ひな型」を全面的に刷新した「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」を公表した。
その後も、規則等の改正にあわせて、随時、改訂を重ねながら、関係の皆様の参考に供している。

今般、2016年1月に改正法務省令が公布されたこと、2016年3月期に企業結合に関する会計基準が全面適用になること等から、所要の修正を行った。

なお、本ひな型は、経済界全体としての統一的なフォームを定めたものではない。
各社各位においては、それぞれの事情に応じて、本ひな型を参考資料のひとつとして活用いただき、創意工夫を凝らした適切な開示により株主・債権者等への説明責任を果たし、もって企業価値向上に繋げていただければ幸いである。

 ★リンクはこちら⇒ 会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

2016年3月11日

「会計参与の行動指針」の改正

「会計参与の行動指針」は、日本公認会計士協会及び日本税理士会連合会が平成18年4月、会社法(平成18年5月1日施行)において新たに創設された会計参与の実務の参考に資するため取りまとめた指針である。

上記2団体は、平成28年2月29日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行った。

今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」、「会社法」の改正に対応した見直し等を行っている。

 ★リンクはこちら⇒ 「会計参与の行動指針」の改正

2016年3月10日

財務報告に係る内部統制報告制度の下での監査報告書記載上の取扱いについて-文例集の作成にあたって-

公益社団法人日本監査役協会は、「監査報告のひな型」の改定等を踏まえて、『財務報告に係る内部統制報告制度の下での監査報告書記載上の取扱いについて-文例集の作成にあたって-』を改定し、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 財務報告に係る内部統制報告制度の下での監査報告書記載上の取扱いについて-文例集の作成にあたって-

2015年11月30日

改定版「監査委員会監査報告のひな型」及び「監査等委員会監査報告のひな型」

公益社団法人日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正を踏まえて、『監査委員会監査報告のひな型』の改定及び『監査等委員会監査報告のひな型』の制定について、取りまとめ、公表した。

 ★改定版「監査委員会監査報告のひな型」はこちら⇒ 改定版「監査委員会監査報告のひな型」
 ★改定版「監査等委員会監査報告のひな型」はこちら⇒ 改定版「監査等委員会監査報告のひな型」

2015年11月24日

改定版「監査委員会監査基準」及び「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」

日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正などを踏まえて、「監査委員会監査基準」及び「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」の見直しを行い、このたび、協会として最終的に取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 改定版「監査委員会監査基準」及び「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」

2015年11月2日

改定版「監査報告のひな型」

日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正を踏まえて、「監査報告のひな型」の見直しを行い、このたび、協会として最終的に取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 改定版「監査報告のひな型」

2015年10月30日

「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」

日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正などを踏まえて、「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」の検討をすすめ、本年8月に草案を公開して広くご意見の募集を行った。

いただいた意見も踏まえ、協会として最終的に取りまとめ、公表した。

 ★監査等委員会監査等基準はこちら⇒ 「監査等委員会監査等基準」
 ★内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準はこちら⇒ 「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」

2015年10月21日

改正会社法等と監査役スタッフ業務

公益社団法人日本監査役協会本部監査役スタッフ研究会は、「改正会社法等と監査役スタッフ業務」を取りまとめ、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 改正会社法等と監査役スタッフ業務

2015年10月5日

法規委員会研究報告第4号「株主代表訴訟に関するQ&A」の改正

日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成27年8月6日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第4号「株主代表訴訟に関するQ&A」の改正について」を公表した。

本改正は、平成26年の会社法改正を受け、多重代表訴訟制度に関するQ&Aの追加等を行ったものである。

また、本研究報告を公表した平成18年当時からの法令改正等を踏まえた所要の見直しを併せて行っている。

 ★リンクはこちら⇒ 法規委員会研究報告第4号「株主代表訴訟に関するQ&A」の改正

2015年9月2日

「監査等委員会規則(ひな型)」及び「監査委員会規則(ひな型)」

日本監査役協会は、「監査等委員会規則(ひな型)」及び「監査委員会規則(ひな型)」 を制定し、公表した。

 ★監査等委員会規則(ひな型)はこちら⇒ 「監査等委員会規則(ひな型)」
 ★監査委員会規則(ひな型)はこちら ⇒ 「監査委員会規則(ひな型)」

2015年8月31日

会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例

日本監査役協会は、会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告のひな型の改正について検討を進めているが、注記等多岐にわたる改定が見込まれることから、当面の対応として2015年5月1日以降に決算期を迎える会社が対応を考慮することが必要な個所に限定して、「会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例」を公表した。
監査役、監査役会または監査委員会が会社法に定める監査報告書を作成するに当たり、本「文例」を適宜参考にしていただければ幸いである。

文例の主なポイントは、事業報告または事業報告の附属明細書に記載されている、親会社等との利益相反取引において当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由、についての監査役及び監査役会の意見の記載である(会社法施行規則第129条第1項第6号、第130条第2項第2号)。

なお、親会社等との利益相反取引がなく、会社法施行規則第118条第5号の事項が事業報告に記載されない場合には監査報告へ記載する必要はないこと、事業報告及び監査報告への記載の対象となる取引は、2015年5月1日の改正会社法施行日以後にされた利益相反取引に限られることに留意すること。

 ★リンクはこちら⇒ 会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例

2015年8月3日

「監査役会規則(ひな型)」の改正

日本監査役協会は、会社法の改正及び改正会社法に係る法務省令の改正を踏まえた「監査役会規則(ひな型)」を改正し、公表した。

 ★リンクはこちら⇒ 「監査役会規則(ひな型)」の改正について 2021/7/13改正

2015年6月2日

社外取締役ガイドライン(2015年3月19日改訂)

日本弁護士連合会(いわゆる日弁連)は、2013年2月に、弁護士会会員及びその他の社外取締役候補者、社外取締役を新たに選任する企業等を対象とした「社外取締役ガイドライン」を作成したが、今回(2015年3月)に改訂を行った。

本ガイドラインは、取締役の善管注意義務の法的分析・整理を踏まえ、社外取締役の就任から退任までの役割等について、ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたものとなっている。
社外取締役の方々や、社外取締役を迎え入れる企業等において、広く参考としていただければ幸いである。

 ★リンクはこちら⇒ 社外取締役ガイドライン(2015年3月19日改訂) ←2019年3月14日改訂

2015年4月28日

会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正

日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、平成26年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正について」を公表した。
本改正は、平成26年3月に公布された「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第19号)に対応するため、所要の見直しを行ったものである。

 ★リンクはこちら⇒ 会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正

2014年4月8日

取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル(2014)

日本取締役協会独立取締役委員会は、「取締役会規則における独立取締役の選任基準」の2014年版を作成した。
本モデル案は、会社法改正案にも対応している。

本基準は2011年5月、東京証券取引所上場企業に独立役員届出制度が義務付けられた際に、その「独立性」を判断する具体的な基準を示し、多くの企業に参照される資料となった。
その後、米国大手議決権行使助言会社が、独立性についてのより詳細な開示を求めるようになり、一部を見直し、主要株主や主要な取引先についての規準を追記した。
また国会において成立予定の会社法改正案にも対応し、社外取締役の独立要件(親会社の関係者等の扱い、対象期間)なども追加して改訂した。

また会社法改正案では、社外取締役を置いていない上場会社は、定時株主総会において社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならず、本選任基準モデルはその重要性がさらに増すものと考えられる。
日本取引所グループも、上場企業に対して独立社外取締役を1人以上確保するよう努力義務を課す上場規則の改正を予定している。

この基準は独立した社外取締役を導入する企業における取締役会規則の一部として、各社の参考となるべきモデルを提示するものである。
選任基準モデルの考え方や参照例について詳細な解説編も合わせて、日本取締役協会ホームページで公開した。

 ★リンクはこちら⇒ 取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル(2014)(既に削除済み)

2014年3月3日

会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(2013年12月27日改訂版)

日本経済団体連合会(いわゆる経団連)は、2013年12月27日に『会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)』を公表した。

2013年5月20日の改正法務省令の施行、退職給付に関する会計基準の公表等を踏まえ、改正事項に即した修正を行ったものである。

 ★リンクはこちら⇒ 会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(2013年12月27日改訂版)

2014年1月14日

社外取締役ガイドライン

日本弁護士連合会が、弁護士会会員及びその他の社外取締役候補者、社外取締役を新たに選任する企業等を対象とした「社外取締役ガイドライン」を作成した。
このガイドラインは、取締役の善管注意義務の法的分析・整理を踏まえ、社外取締役の就任から退任までの役割等について、ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたものとなっている。
社外取締役の方々や、社外取締役を迎え入れる企業等において、広く参考としていただきたい。

 ★リンクはこちら⇒ 社外取締役ガイドライン ←2015年3月19日改訂

2013年2月27日

定時株主総会の開催時期に関する定款の定め

特定の時期に定時株主総会を開催すべき旨の定款の定めについては、通常、天災等のような極めて特殊な事情によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合にまで形式的・画一的に適用してその時期に定時株主総会を開催しなければならないものとする趣旨ではない。

よって、震災などにより、定款所定の時期に定時株主総会を開催できないような状況が生じた場合、事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を開催すれば足り、その時期が定款所定の時期よりも後になったとしても、定款に違反することにならない。

2011年11月28日

定時株主総会の開催時期

 会社法296条1項に、株式会社の定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定されているが、事業年度終了後3か月以内に必ず招集しなければならないわけではない。

なお、議決権行使のための基準日を定める場合、基準日株主が行使することができる権利は、当該基準日から3か月以内に行使するものに限られるため、定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される場合に、議決権行使の基準日を定めるためには、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある。

また、定款に剰余金の配当の基準日を定めている場合に、その基準日株主に剰余金の配当をするためには、当該基準日から3か月以内の日を効力発生日とする剰余金の配当に係る決議をする必要がある。

2011年11月25日

会社法監査

少し前に林原の破綻で、会社法監査が話題となった。
資本金5億円以上もしくは負債総額200億円以上の株式会社は会計監査人による監査を受けないといけないが、企業会計審議会によると約1,000社、日本公認会計士協会によると約500社が監査を受けていないとのことである。

林原は中国銀行(林原は中国銀行の筆頭株主)ら2行が単独で200億円以上融資をしていたが、銀行は知らなかったのだろうか?
ちなみに、会計監査人を設置しなかった場合の過料は100万円以下であり、通常、監査報酬はこれよりも高いため、会計監査人を設置しない会社が多いのだろう。

2011年7月6日