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事務所通信 アーカイブ - 8ページ目 (17ページ中) - 棚卸、事業承継、M&A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)
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事務所通信2019年5月

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2019年5月号『皇族にも税金はかかるのか?』

 2019年4月30日に前天皇陛下が退位し、5月1日に新しい天皇陛下が即位され、元号が『平成』から『令和』になりました。

 天皇陛下譲位は202年ぶりだそうです。

 今回、皇族も税金がかかるのだろうかと疑問に思ったりしていないでしょうか?

 そこで今回は、『皇族にも税金はかかるのか?』について、書きたいと思います。

1.所得税

 所得税法第9条に、所得税を課さないものとして「皇室経済法第4条第1項(内廷費)及び第6条第1項(皇族費)の規定により受ける給付」が規定されています。

 ここで、『内廷費』は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとされています。
 また、『皇族費』は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとされています。

 よって、皇族であっても、『内廷費』や『皇族費』以外のもの、例えば、講演料や印税などについては所得税が課されるのです。

2.相続税

 相続税法第12条に、相続税の課税価格に算入しないものとして「皇室経済法第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」が規定されています。

 『皇位に伴う由緒ある物』は、例えば、『三種の神器』(八咫鏡(やたのかがみ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)、草薙剣(くさなぎのつるぎ))などがあります。

 よって、皇族であっても、『皇位とともに皇嗣が受けた物』以外のもの、例えば、株式などについては相続税が課されるのです。

 ちなみに、前天皇陛下が昭和天皇から相続したときは、非課税になったものは合計580件で、遺産9億955万7千円を相続し、相続税を約4億2,800万円納税したと報道されています

3.贈与税

 今回は、天皇陛下譲位ゆえ、相続ではなく贈与ということになります。

 相続税については、2.に記載のとおり、相続法に規定があるのですが、贈与税については、規定はありません。

 なお、退位による生前贈与は今まで想定されておらず、新たに設けられた天皇の退位等に関する皇室典範特例法の規定により、今回の皇位継承に限り、『皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。』とされ、いわゆる相続開始前3年間の贈与の足し戻しもされないことになっています。

4.最後に

 皇族にも所得税や相続税や贈与税が課されるケースがあることは、意外ですよね。

 今回、前天皇陛下のご挨拶を聞くと、天皇制は日本にとって今後も必要であり、非課税制度でいつまでも財産を維持し続けてほしいなぁと強く思いました。

2019年5月31日 國村 年

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事務所通信2019年4月

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2019年4月号『固定資産税課税明細書の利用!』

 ここ数年、相続税の申告、不動産所得のある方の確定申告や準確定申告、不動産の移転を伴うM&Aなどをそれなりにお手伝いさせていますので、『固定資産税課税明細書』を見る機会が個人的に多くなっています。

 また、地域によって異なりますが、我が香川県高松市は、2019年度の『固定資産税課税明細書』が今月送付されてきています。

 そこで今回は、『固定資産税課税明細書の利用!』について、書きたいと思います。

1.土地

所在地

土地の所在地番を表示

住宅用地など区分

住宅用地の区分を表示

課税地積

課税されている面積を表示

価格

本年度の価格(評価額)を表示

固定資産税額

課税標準額に税率を乗じ、軽減税率等を除いた額を表示

課税地目

課税している地目を表示

負担水準

価格等に対する課税標準額の負担割合を表示

課税標準額

本年度の課税標準額を表示

 免税点(固定資産税が課されない課税標準額の合計)は、30万円です。

2.家屋

所在地

家屋の所在地番を表示

家屋の種類・構造

家屋の種類(使用用途)及び主体となる構造を表示

床面積

課税されている床面積を表示

価格

本年度の価格(評価額)を表示

固定資産税額

課税標準額に税率を乗じ、軽減税率等を除いた額を表示

家屋番号

登記簿上の家屋番号を表示

建築年

家屋の建築年次を表示

課税標準額

本年度の課税標準額を表示

軽減税額等

軽減される税額等を表示

 免税点は、20万円です。

3.不動産所得などの計算における利用

 確定申告や準確定申告における不動産所得や事業所得などの計算の際には、不動産賃貸や事業に関連する土地の固定資産税額を経費とします。

 なお、不動産売買の際に慣習として行われることの多い固定資産税の精算は、譲渡所得に含まれることにはご留意ください。

4.相続税・贈与税などの申告における利用

 路線価エリアにある土地の場合、路線価を用いて土地を評価しますが、そうではない土地の場合、価格(固定資産税評価額)に所定の倍率を乗じて評価します。

 家屋については、価格(固定資産税評価額)に1.0を乗じて評価します(つまり、価格(固定資産税評価額)と同額です。)。

5.不動産登記における利用

 不動産登記の際、登録免許税が必要になりますが、不動産の価額(価格(固定資産税評価額))に所定の税率を乗じて算定します。

6.最後に

 固定資産税評価明細書が送付されてきても記載された金額を納付するだけで中身を見ていない方が多いのではないかと思いますが、たまには興味を持って見てみるのも新しい発見があってよいかもしれませんね。

2019年4月25日 國村 年

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事務所通信2019年3月

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2019年3月号『相続税を譲渡所得から引けるかも?』

 確定申告業務をしていると、ここ数年、不動産を譲渡されている方が多いように思いますが、いくらで取得したか分からないため、概算取得費(売却価額の5%)を用いることも多く、譲渡所得が多額になるケースが多いように感じます。

 このような場合でも、取得費を増やす(譲渡所得を減らす)ことが可能な場合があります。

 相続により取得した不動産などを譲渡した場合、相続税額を取得費に加算することができることがあるのです。

 そこで今回は、『相続税を譲渡所得から引けるかも?』について、書きたいと思います。

 

1.特例の概要

 この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというもので、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)と言われます。

 なお、この特例は、譲渡所得のみに適用がある特例ゆえ、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できません。

 

2.特例を受けるための要件

 この特例を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

相続や遺贈により財産を取得した者であること。

その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

 

3.取得費に加算する相続税額

 平成26年12月31日以前の相続又は遺贈により取得した土地及び土地の上に存する権利を譲渡した場合は、非常に優遇されていたのですが、改正され、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合は、以下のように計算します(譲渡した財産ごと。)。

 

 

 

 

 

4.この特例を受けるための手続

 この特例を受けるためには確定申告をすることが必要になります。

 確定申告書には、以下のようなものの添付が必要です。

相続税の申告書の写し(第1表、第11表、第11の2表、第14表、第15表)

相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書【土地・建物用】)や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

 

5.最後に

 相続後、間もない時期に財産を譲渡した場合は、この特例を使えるかどうか確認しましょう。

 また、相続した財産を、この特例を使える時期に譲渡することを検討するのも、節税になりますので、有効かもしれませんね。

2019年3月29日 國村 年

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事務所通信2019年2月

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2019年2月号『農業!』

 早いもので合格から5年経ち、時間をかけて作成した書類を提出した結果、1月31日付で、日本政策金融公庫の農業経営アドバイザー試験合格の資格が更新されました。

 また、2019年2月はなんと3週間連続で農業関係のイベントがありました。

 そこで今回は、『農業!』について、書きたいと思います。

 

1.農業経営アドバイザー

 農業経営アドバイザー制度は、「農業の特性を理解している税務、労務、マーケティングなどの専門家からアドバイスを受けたい」という農業経営者の要望を受けて、経営への総合的かつ的確なアドバイスを実践できる人材を育成するために2005年2月に創設されたものです。

 農業経営アドバイザーは、農業経営者から寄せられる幅広い要望に専門的かつ柔軟に対応して、経営発展を支援します。

2.香川県農業経営者協議会

 香川県農業経営者協議会は、法人経営を行う先進的な担い手で構成されており、同協議会に設置している次世代を創る会には新規就農者も加入しています。

 昭和44年に設立され、2月1日、創立50周年記念大会が開催されました。
 知っている農家の方数名も、感謝状を贈呈されていらっしゃいました。

 

 

 

 

 

3.農業総合研究所

 2月8日に、第1回かがわアグリフードネット交流会が開催されました。
 基調講演は、農業ベンチャー初の上場企業である『株式会社農業総合研究所』の及川社長による『農業で起業~ゼロから上場まで~』でした。

 恥ずかしながら、『農業総合研究所』のことを存じ上げていなかったのですが、『農家の直売所』という事業は非常に素晴らしいものだなぁと思いました。
 参加されていた農家の方もたくさん、素晴らしかったとおっしゃられていました。
 特に、出荷は膿瘍のみという農家の方にとっては、一度試してみる価値は充分あると思いますね。

4.現場視察

 2月15日、香川県農業経営者協議会の法人部会の現場視察が行われました。

 まずは、スマート農業に取り組まれており、GXハウスを導入されている『グリーンフィールド』さんに行きました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 最後は、耕畜連携に取り組み、新たな設備を建設中の『赤松牧場』さんに行きました。

 

 

 

 

 

5.最後に

 2月のこの3日間を通じて、とても良いお話をたくさん聞けましたし、とても良いものを見ることもできました。

 3日間とも懇親会に参加し、農家の方々をはじめ、色々な農業関係者の方々ともお話できましたが、お手伝いできそうなことやコラボできそうなこともあり、非常に充実したものとなりました。

 また、香川県には一般企業の経営者以上にものごとをよく考えられている農業法人の経営者が非常に多いと改めて感じるとともに、自分の考え方や事務所の目指す方向が間違っていないことを再確認しました。

 少しでも力になりたいと思う2月でした。

2019年2月25日 國村 年

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今日の小ネタ(2019年1月)

今日の小ネタ(2019年1月)

 なお、記載日現在の情報に基づいており、私見を含む点にはご留意下さい。

日 付 内 容
2019年1月31日 国際公会計基準(IPSAS)第1号「財務諸表の表示」(国際公会計基準書ハンドブック2017年版)の翻訳完了について
2019年1月30日 平成30年10月~12月分の基準年利率
2019年1月29日 平成30年11月・12月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等
2019年1月28日 平成31年(2019年)版源泉徴収のしかた
2019年1月25日 請求人が滞納者から財産分与により取得した財産の価額は不相当に過大ではないから無償譲渡等の処分があったとは認められないとして、国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分の全部を取り消した事例
2019年1月24日 消費税法第9条の2第1項及び第3項の規定により、基準期間がない場合でも請求人の消費税の納税義務は免除されないとした事例
2019年1月23日 原処分庁が認定した登録免許税の課税標準たる土地の価額は、当該土地に類似する不動産の固定資産課税台帳の登録価格を基礎としたものということはできないとした事例
2019年1月22日 設備を事業の用に供していなかったことから損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例
2019年1月21日 租税特別措置法第25条第1項の規定の適用について、免税対象となる所得金額の計算方法が争われた事例
2019年1月18日 キャストに支払った金員は給与等に該当するとした事例
2019年1月17日 馬券の的中によって得た払戻金に係る所得について、請求人の一連の馬券購入行為をもって一体の経済活動の実態を有するものとはいえないから、営利を目的とする継続的行為から生じた所得とは認められず、一時所得に該当するとした事例
2019年1月16日 請求人が支出した自動車関係費等は、不動産貸付業務の遂行上必要であった部分を明らかにすることができないから、必要経費の額に算入することはできないとした事例
2019年1月15日 当初から相続税を過少に申告する意図を有していたと認めることはできないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例
2019年1月11日 複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価
2019年1月10日 贈与税の申告をする場合は、インターネットで申告ができます!(リーフ)
2019年1月9日 株式などをお売りになって確定申告をする場合は、インターネットで申告ができます!(リーフ)
2019年1月8日 平成31年(2019年)版源泉徴収のあらまし
2019年1月7日 平成30 年度税制改正により農地等の納税猶予制度が変わりました!!(リーフレット)
2019年1月4日 お仕事カレンダー(2019年1月)

 過去の小ネタは、以下をご覧下さい。

 

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事務所通信2019年1月

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2019年1月号『経営セーフティ共済って何?』

 会社の経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。
 そのような不測の事態に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度があるのです。

 そこで今回は、『経営セーフティ共済って何?』について、書きたいと思います。

1.経営セーフティ共済とは?

 経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

 無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

2.経営セーフティ共済の4つのポイント

<ポイント1>無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能

 共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。

 共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

<ポイント2>取引先が倒産後、すぐに借入れできる

 取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

<ポイント3>掛金の税制優遇で高い節税効果

 掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます(掛金総額は800万円に達するまで。)。

 また、確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。

<ポイント4>解約手当金が受けとれる

 共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。

 自己都合の解約でも、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

3.必要書類

 以下のものが必要です(中小機構の様式)。

・契約申込書

・掛金預金口座振替申出書

・重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書

 また、融資取引がない金融機関で手続きをする場合などは、下記の書類が必要です。

<法人企業(会社、組合)の場合>

・商業登記簿謄本または登記事項証明書

・法人税の確定申告書

・納税証明書(その1)

<個人事業主の場合>

・所得税の確定申告書

・納税証明書(その1)

・確定申告書を作成するときに使用した帳簿等(白色申告書の場合)

4.最後に

 万が一の取引先の倒産時に速やかな借入れが可能ですし、掛金は全額損金または必要経費になりますので、一度、加入することを検討してみても良いかもしれませんね。

2019年1月30日 國村 年

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事務所通信2018年12月

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2018年12月号『相続税の申告状況と調査状況はどうなっているのか?』

 2018年は、相続税の申告のご依頼、相続税対策のご依頼を想像以上にたくさんいただきました。
 依頼者には、必ず相続税の申告状況や調査状況をお話しすることにしています。
 そのような中、先日、国税庁から『平成29年分の相続税の申告状況』及び『平成29事務年度における相続税の調査の状況』が公表されました。

 そこで今回は、『相続税の申告状況と調査状況はどうなっているのか?』について、書きたいと思います。

1.平成29年分の相続税の申告状況

 平成29年中(平成29年1月1日~平成29年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要は、以下のとおりです。

 

H29

対前年比

死亡者数


1,340,397


102.5

相続税の申告書の提出者数


111,728


105.5

課税割合
(②÷①)


8.3

ポイント
0.2

 なお、相続財産の金額の構成比は、土地36.5%、現金・預貯金等31.7%、有価証券15.2%、家屋5.4%、その他11.2%となっています。

2.平成29事務年度における相続税の調査の状況

 相続税の実地調査は、平成27年に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告と想定される事案等について実施しました(平成29年7月から平成30年6月まで)。

 

H29

対前年比

実地調査件数


12,576


103.8

申告漏れ等の非違件数


10,521


106.0

非違割合
(②÷①)


83.7

ポイント
1.7

重加算税賦課件数


1,504


115.7

重加算税賦課割合
(④÷②)


14.3

ポイント
1.2

 ちなみに、実地調査のほか、文書、電話による連絡または来署依頼による面接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。

 なお、実地調査の申告漏れ相続財産の金額の構成比は、現金・預貯金等34.1%、有価証券15.2%、土地11.8%、家屋1.8%、その他37.1%となっています。

3.最後に

 亡くなった方のうち相続税を支払っているのは8%強ですが、そのうち8人に1人くらいが税務調査を受け、8割以上が修正申告しています。
 名義預金・名義有価証券などに留意して、相続税の申告をしましょうね。

2018年12月25日 國村 年

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事務所通信2018年11月

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2018年11月号『出張手当はいくら支給すれば良いのか?』

 出張がある企業の場合、『出張手当』が支給されることがあります。
 しかし、『出張手当』について、税務上、相場が示されているわけではありません。
 それゆえ、『出張手当』をいくらに設定すべきか頭を悩ますことがあります。
 そこで今回は、『出張手当はいくら支給すれば良いのか?』について、書きたいと思います。

1.国内・海外出張旅費に関する調査

 人事労務・医療介護経営分野における出版を中心に同分野での調査研究・提言を行う民間シンクタンクである株式会社産労総合研究所が、企業・団体等が自社の旅費規程を作成するために一般的な企業の旅費規程の実態を明らかにするため、原則2~3年毎に、会員企業及び上場企業から任意に抽出した約3,000社に対する自記式アンケート票により、『国内・海外出張旅費に関する調査』を行っています。
 なお、現時点で最新のものは、2017年10月公表のものです(回答は174社)。

2.国内出張旅費

<日帰り出張の日当を支給する企業(86.8%)の平均支給額(距離・時間・地域区分がない場合)>

  • 部長クラス 2,491円
  • 一般社員  1,954円

<宿泊出張の日当を支給する企業(91.4%)の平均支給額(全地域一律の場合)>

  • 部長クラス 2,809円
  • 一般社員  2,222円

<宿泊出張の宿泊料の平均支給額(全地域一律の場合)>

  • 部長クラス 9,870円
  • 一般社員  8,723円

<新幹線グリーン車の利用を許可している企業(条件付きの許可を含む)>

  • 部長クラス 19.5%

<有期契約社員の出張がある企業(60.3%)>

  • うち日当等が正社員と同じ企業81.9%

3.海外出張旅費

<日当の平均支給額(円建て企業)>

【北米】

  • 部長クラス 6,189円
  • 一般社員  5,080円

【中国地域】

  • 部長クラス 5,604円
  • 一般社員  4,603円

<宿泊料の平均支給額(円建て企業)>

【北米】

  • 部長クラス 15,950円
  • 一般社員  14,170円

【中国地域】

  • 部長クラス 13,780円
  • 一般社員  12,259円

<海外旅行傷害保険に加入している企業(79.9%)の治療費の平均保険金額>

【傷害保険】

  • 部長クラス 923万円~
  • 一般社員  875万円

【疾病保険】

  • 部長クラス 680万円~
  • 一般社員  671万円

<航空機の利用クラス(部長クラス)>

  • ビジネスクラス   5.7%
  • エコノミークラス 61.5%

4.最後に

 この調査結果を用いる必要はありませんが、一つの目安にはなるとは思います。
 色々なものを参考のうえ、慎重に金額を決めてくださいね。

2018年11月28日 國村 年

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事務所通信2018年10月

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2018年10月号『固定資産税評価額は相続税評価額ではない!』

 今年もありがたいことに、相続税の申告業務や相続税対策のお仕事を結構させていただいておりますが、地域柄か土地をたくさん所有されている方が大半です。

 初回の面談時にお話をさせていただいていると、『固定資産税評価額』が『相続税評価額』となると思われている方が非常に多いように感じます。

 特に『田』が多い場合、数10倍の評価となることがあり、それほど高くなることに驚かれる方が結構いらっしゃいます。

 そこで今回は、『固定資産税評価額は相続税評価額ではない!』について、書きたいと思います。

1.固定資産税評価額とは?

 固定資産税評価額とは、固定資産税及び都市計画税、不動産取得税、登録免許税等を算出するための根拠となる土地や建物の評価額のことです。

 その年の1月1日時点の土地及び家屋の所有者に対して4月の終わりごろから5月初めごろに市町村(東京23区の場合は都税事務所)から送付される『固定資産税課税明細書』に記載されています。

 ちなみに、『課税標準額』ではなく『価格』が『固定資産税評価額』です。

2.相続税評価額とは?

 相続税評価額とは、相続、贈与などにより取得した財産に係る評価額です。

 土地の場合、算出方法として、①路線価方式と②倍率方式とがあります。

 路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法で、路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。

 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

 一方、倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法で、倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

3.固定資産税評価額と相続税評価額の関係

 一般的に、固定資産税評価額は地価公示価格の7割、相続税評価額は地価公示価格の8割の水準にあると言われています。

 これだけでも、約14%(80%÷70%)の開きがあります。

4.相続税評価額の具体例

 例えば、倍率方式を用いる田を所有している場合を考えます。

 平成30年にお亡くなりになった場合、国税庁のホームページから平成30年分の倍率表で、香川県高松市木太町の用途地域以外の田の場合、倍率は『26』となっているので、固定資産税評価額が100,000円だとしても、2,600,000円になってしまい、驚くことになってしまうのです。

 田は、一般的に、宅地と比べて低い評価となる農地評価がなされるため、固定資産税評価額は低くなっているのです。

5.最後に

 固定資産税評価額で計算して相続税がかからないと判断されている方がいるかもしれませんので、固定資産税評価額が相続税評価額ではないことは知っておきましょう。

2018年10月30日 國村 年

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事務所通信2018年9月

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2018年9月号『準確定申告とは?』

 数年ごとにあるのですが、2018年は、相続税申告業務をたくさんご依頼いただいているので、それに伴って『準確定申告』をすることが多くなっています。

 初回の面談時に相続人の方とお話をしていると、亡くなった場合も、翌年の3/15までに所得税の『確定申告』をすれば良いと思っている方が多いように感じられます。

 そこで今回は、『準確定申告とは?』について、書きたいと思います。

1.準確定申告とは?

 年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1/1から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしないといけないのです。

 これを『準確定申告』といいます。

2.準確定申告の留意点

 以下の点に留意しましょう。

1

確定申告をしなければならない人が翌年の1/1から確定申告期限(原則、翌年3/15)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合

準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

2

相続人が2人以上いる場合

原則、各相続人が連署により準確定申告書を提出

3

準確定申告における所得控除の適用

イ.医療費控除の対象は、死亡の日までに被相続人が支払った医療費のみ

ロ.社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象は、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額

ハ.配偶者控除や扶養控除等の適用の有無(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により判定

 なお、準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

3.相続人の青色申告承認申請書

 青色申告の被相続人の業務を、相続人が相続により承継し、青色申告をする場合、提出期限までに納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

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被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1/1~8/31)

死亡の日から4か月以内

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被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9/1~10/31)

その年の12/31

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被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11/1~12/31)

翌年2/15

 

4.最後に

 準確定申告はお亡くなりになった日から4か月以内にしないといけません。

 また、青色申告については、お亡くなりになった日によって提出期限が異なりますし、被相続人が白色申告の場合、2か月以内に提出しないといけないため、うっかりしていると、お亡くなりになった年が青色申告となりませんので、注意しましょうね。

2018年9月21日 國村 年