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事務所通信2023年7月

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2023年7月号『2023年分の香川県の路線価!』

個人的には毎年すごく気になる日ですが、2023年7月3日に国税庁から2023年分の路線価が公表されました。

そこで今回は、『2023年分の香川県の路線価!』について、書きたいと思います。

1.路線価とは?

路線価とは、その年の1月1日現在のその道路に面している標準的な宅地の1㎡当たりの千円単位の価額のことで、基本的に、毎年7月1日に国税庁から公表されます。

相続税や贈与税を計算する際に、土地の評価方法としては、路線価方式と倍率方式があります。

このうち、路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法で、路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

2023年は7月1日が土曜日のため、7月3日に公表されました。

2.香川県内の最高路線価

2023年分の香川県内の最高路線価は、10年連続で高松市の高松丸亀町商店街で、1㎡当たりの価格は前年より1万円高い36万円と3年ぶりに上昇しました。

ちなみに、全国の最高路線価は、38年連続で東京都中央区銀座5丁目の文具店『鳩居堂』前の銀座中央通りで、1㎡当たり4,272万円で、前年比1.1%上昇しました。

なんと、はがき1枚分で、約63万2千円になりますね。

3.香川県内の路線価

香川県内の標準宅地2,432地点の平均変動率は前年比0.6%のマイナスで、31年連続で前年割れでとなりましたが、下落率は2年連続で縮小しました。

高松丸亀町商店街の路線価は、2014年に31万円で高松市兵庫町の中央通りを抜いて香川県内トップとなり、2020年までに36万円まで上昇しました。

その後は、2021年は横ばい、2022年は1万円減の35万円でした。

なお、高松市の最高路線価のピークは1992年の445万円で、ピーク時と比べると8.1%の水準となっています。

都道府県庁所在地の最高路線価は、高松市は前年から1位上がり、26位でした。

ここで、四国4県の最高路線価は、松山市と高松市で上昇し、高知市は横ばい、徳島市は下落しました。

最も高いのは、松山市の大街道商店街で、前年比1.5%増の67万円でした。

香川県内の標準宅地の下落率は前年の0.9%から0.3ポイント縮小しました。

香川県内6税務署別の最高路線価は、高松税務署は上昇、丸亀税務署・観音寺税務署が横ばい、坂出税務署・長尾税務署は1千円、土庄税務署は2千円下落しました。

4.最後に

毎年思いますが、路線価が安いと相続税や贈与税は少なくて済みますが、財産価値は低いということになりますので、どちらが良いのだろうかと思ってしまいます。

あと、都道府県庁所在地の最高路線価を見ると、熊本県が12位で、毎年、なぜこんなに高いのだろうと感じます。

2023年7月25日 國村 年

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事務所通信2023年6月

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2023年6月号『経営者保証を外すことができる!』

経営者の方は、金融機関から借入を行うときに、当然のように経営者保証を行っているのではないかと思います。

ところが、経営者保証をしないもしくは外すことが可能なのです。

そこで今回は、『経営者保証を外すことができる!』について、書きたいと思います。

1.経営者保証とは?

経営者保証とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となることです。

企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められます。

2.経営者保証に関するガイドラインとは?

経営者保証に関するガイドラインとは、中小企業の経営者による個人保証には資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開など中小企業の活力を阻害する面もあり、個人保証の契約時及び保証債務の整理時などに様々な課題が存在しますが、それら課題に対する解決策の方向性を取りまとめたものです。

主な内容は、以下の要件の充足度に応じ、金融機関は経営者保証を求めないことや保証機能の代替手法の活用を検討するというものです。

法人個人の一体性の解消
財務基盤の強化
財務状況の適時適切な情報開示

3.経営者保証に関するガイドラインの見直し

実は、経営者保証に関するガイドラインが2023年4月から見直されたのです。

従来は、金融機関が個人保証を求める際、「必要に応じ、保証人から説明を受けた旨の確認を行うこととしているか」と確認のみすれば足りましたが、見直しにより、「保証人に対し、下記に掲げる事項を踏まえた説明をした旨を確認し、その結果等を書面又は電子的方法で記録することとしているか」と確認をしたうえで結果などを記録し、金融庁に報告することとなりました。

下記に掲げる事項は、以下のとおりです。

どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか、個別具体の内容
どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、個別具体の内容
原則として、保証履行時の履行請求は一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況などを勘案したうえで、履行の範囲が定められること

4.最後に

見直しにより、具体的な説明が必要となり、外すことに積極的な金融機関が出てくると他行も横並びで外したり、報告も必要であることなどから、今後は保証契約が不要なケースが増加するものと推測されます。

また、すぐに保証契約が解除や不要にならなくても、どうすれば外せるのかが明確になるため、中長期的にも解除できるケースが増加するでしょう。

外せるならば、外していきたいですね。

2023年6月29日 國村 年

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事務所通信2023年5月

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2023年5月号『日本政策金融公庫とは?』

コロナ禍においては、日本政策金融公庫からいわゆるゼロゼロ融資を受けた事業者も多いのではないかと思います。

ところが、公的機関とか財務コンサルタントの方が『にほんせいさくきんゆうこうこ』と呼び間違えていることが多いです。

そこで今回は、『日本政策金融公庫とは?』について、書きたいと思います。

1.日本政策金融公庫とは?

株式会社日本政策金融公庫(かぶしきがいしゃにっぽんせいさくきんゆうこうこ)とは、政策金融機関(政府系金融機関)の一つで、株式会社日本政策金融公庫法に基づいて、2008年10月1日に「国民生活金融公庫」「中小企業金融公庫」「農林漁業金融公庫」が統合されて設立された財務省所管の特殊会社です。

なお、「国民生活金融公庫」は、1999年10月1日に「国民金融公庫」と「環境衛生金融公庫」が統合されて発足した政府系金融機関です。

2001年に発足した小泉純一郎内閣によって実施された“聖域なき構造改革”の一環として、「官から民へ」を改革の柱として政策金融改革が着手されました。

日本政策金融公庫は形式上、「株式会社」ですが、国が株式の100%を常時保有することが法律で定められている特別な株式会社であり、一般の民間会社や民営化を前提とした特殊会社ではありません。

2.日本政策金融公庫の3つの窓口

日本政策金融公庫には、以下の3つの窓口があります。

国民生活事業
中小企業事業
農林水産事業

国民生活事業は、個人企業や小規模企業向けの小口資金を融資しており、融資残高の平均は約1,000万円です(短期の運転資金も取り扱っています)。

中小企業事業は、中小企業向けの長期事業資金を融資しており、融資残高の平均は約1億3,000万円です(短期の運転資金は取り扱っていません)。

農林水産事業は、農林漁業や国産農林水産物を取り扱う加工流通分野の長期事業資金を融資しています。

なお、資金の使いみちに応じて、同時に複数の事業の融資制度を利用できます。

3.日本政策金融公庫の特徴

日本政策金融公庫の特徴は、以下のとおりです。

セーフティネット機能の発揮
日本経済成長・発展への貢献
地域活性化への貢献

①については、自然災害や経済環境の変化等によるセーフティネット需要に機動的に対処しています。

②については、新たな事業の創出、事業の再生、海外展開及び農林水産業の新たな展開などのニーズに適切に対応しています。

③については、民間金融機関と連携し、地域プロジェクトに参画するなど地域活性化に貢献しています。

4.最後に

日本政策金融公庫は、3つ窓口がありますので、上手に利用しましょう。

2023年5月30日 國村 年

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事務所通信2023年4月

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2023年4月号『第二会社方式とは?』

先日、地元の四国新聞を読んでいると、香川県の企業に関する『第二会社方式』の記事が2つ並んで掲載されていました。

漆塗り家具製造メーカーの『森繁』とエビ煎餅製造販売の『志満秀』です。

そこで今回は、『第二会社方式とは?』について、書きたいと思います。

1.第二会社方式とは?

「第二会社方式」とは、過剰債務を抱えて経営難に陥っている会社から採算性の良い事業だけを会社分割や事業譲渡によって別会社(第二会社)へ分離することで優良事業の存続を図り、不採算事業・過剰債務とともに残された旧会社を清算などしてしまう事業再生手法です。

平成21年6月22日に施行された「改正産業活力再生特別措置法」(「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」以下、「改正産活法」)により、第二会社方式による中小企業の事業再生を支援するため「中小企業承継事業再生計画」(第二会社方式による再生計画)を国が認定し、対象企業に各種支援策を与える制度が創設されました。

2.第二会社方式のメリット

第二会社方式のメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

優良な事業だけを残すため事業再生を図りやすい
税務上のメリットがある
スポンサーが協力しやすい

①については、不採算事業のみを消滅させ、優良な事業は新しい会社で継続させることが可能であり、事業継続により、従業員の雇用維持や取引先への債務履行などが可能となります。

②については、債務免除益が発生しても、不採算事業が残る旧会社が清算されるため、回収できない旧会社の債権を税務上の損金として処理でき、相殺できます。

③については、①②などにより、スポンサーが協力しやすくなります。

3.第二会社方式のデメリット

一方、第二会社方式のデメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

再度許認可の取得が必要である
不動産流通税がかかる
新会社で資金調達が困難である

①については、法律上は新たな法人が事業を始めることとなるため、事業を運営するために許認可が必要な場合、新たな法人で許認可を再度取得する必要があります。

②については、不動産の移転が発生する場合、不動産取得税や登録免許税が課税されてしまいます。

③については、新たな法人で運転資金が必要になりますが、旧会社で取引していた金融機関から調達することは困難です。

4.最後に

森繁が第二会社方式を使っているのは知っていましたが、志満秀も使っているところを見ると、香川県でも結構第二会社方式を使っている会社はあるのでしょうね。

今年からコロナ融資の返済が始まるところが多いとは思いますが、第二会社方式を使うことがないように、事業計画を立てて、事業を推し進めていきましょう。

2023年4月26日 國村 年

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事務所通信2023年3月

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2023年3月号『コインランドリー節税が封じられる!』

ここ数年、新しい節税スキームなどがすぐに封じられる傾向にあります。

税務通信によると、令和5年度税制改正により、いわゆるコインランドリー節税が封じられます。

そこで今回は、『コインランドリー節税が封じられる!』について、書きたいと思います。

1.コインランドリー節税とは?

中小企業経営強化税制は、経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが、特定経営力向上設備等(【参考】)を取得等して指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は取得価額の7%等の税額控除ができるというものです。

令和5年度税制改正により、適用期限が2025年3月末まで2年延長される一方で、「特定経営力向上設備等の対象からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの」が除外される予定となっています。

この制度を適用して、コインランドリー業等に係る設備を即時償却等し、高額な損金を作出する、いわゆるコインランドリー節税が封じられる格好です。

【参考】特定経営力向上設備等(経営力向上設備等※のうち一定規模のもの)の概要

類 型 要   件
生産性向上設備
(A類型)
生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備
収益力強化設備
(B類型)
投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
デジタル化設備
(C類型)
可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
経営資源集約化
設備(D類型)
修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備

※中小企業等経営強化法施行規則16条2項の経営力向上に著しく資する設備等で、中小企業等経営強化法17条1項の認定に係る経営力向上計画に記載されたもの。

なお、対象設備は、以下のとおりです。

機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
(A類型の場合、測定工具又は検査工具に限る)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)
(A類型の場合、設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限る)

2.最後に

課税当局も、節税に関するセミナーなどの情報収集を行い、節税スキームに迅速に対応しているのでしょう。

資産の取得・事業供用が4月1日以後になったとしても、3月31日までに申請しておけば、旧法が適用されるようですので、駆け込み申請があるかもしれませんね。

2023年3月27日 國村 年

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事務所通信2023年2月

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2023年2月号『相続時精算課税制度選択の際の必要書類!』

2024年から、暦年課税制度を使って行う生前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年になる一方、相続時精算課税制度においても年110万円の基礎控除額が認められるため、相続時精算課税制度を選択する方が多くなると考えられます。

そこで今回は、『相続時精算課税制度選択の際の必要書類!』について、書きたいと思います。

1.相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度のことです。

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産は、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算しますが、その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。

2024年以降の贈与については、相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除額が認められるため、年間の贈与額が110万円以下の場合、申告不要です。

2.相続時精算課税制度選択の際の必要書類

相続時精算課税制度を選択する際には、以下の書類を作成する必要があります。

A 贈与税の申告書
B 相続時精算課税選択届出書

Aについては、①いつ、②誰から、③どのような財産を、④いくらもらったかということを記載します。

Bについては、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされており、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、『暦年課税』へ変更することはできないため、相続時精算課税制度を選択したことを税務署長に宣言するものとなります(初回のみ)。

3.相続時精算課税制度申告の際の添付書類

相続時精算課税制度を選択した際には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、税務署に『相続時精算課税選択届出書』を『贈与税の申告書』に添付して提出する必要がありますが。その際に、以下の書類を添付が必要です。

受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本または妙本その他の書類で、次の内容を証する書類

(1)受贈者の氏名・生年月日

(2)受贈者が贈与者の推定相続人である子または孫であること

4.最後に

2023年度中に贈与するにしろ、2024年以降に贈与するにしろ、しっかり検討して贈与を行いましょう。

2023年2月27日 國村 年

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2023年1月号『農家の方が注意すべきインボイスの特例!』

2023年10月から、いわゆるインボイス制度が導入されますが、農家の方は、注意すべき点があります。

そこで今回は、『農家の方が注意すべきインボイスの特例!』について、書きたいと思います。

1.農家の方が注意すべきインボイスの特例

農家の方が注意すべきものとして、①農協特例、②卸売市場特例、③媒介者特例があります。

2.農協特例とは?

農協へ販売委託した米は、以下の「無条件委託方式・共同計算方式」により販売されることが一般的です。

①   無条件委託方式
出荷した農林水産物について、売値、出荷時期、出荷先などの条件を付けずに、その販売を委託すること
②   共同計算方式
一定の期間における農林水産物の譲渡に係る対価の額をその農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもって算出した金額を基礎として精算すること

この2つの要件を満たす委託販売の場合、売り手と買い手が1対1で紐づかない取引になるため、売り手が買い手にインボイスを発行することが困難です。

そのため、農業者である売り手のインボイス発行義務を免除し、農協が発行するインボイスにより買い手が「仕入税額控除」することを認めることとなっています。

これが「農協特例」です。

3.卸売市場特例とは?

農協へ販売委託した野菜などは、卸売市場を通して卸売業者などに販売することが一般的です。

この場合、農業者である売り手のインボイス発行義務を免除し、卸売市場が発行するインボイスにより買い手が「仕入税額控除」することが認められています。

これが「卸売市場特例」です。

対象となる卸売市場は以下のとおりです。

農林水産大臣認定中央卸売市場
都道府県知事認定地方卸売市場
①及び②に準ずる卸売市場として農林水産大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす卸売市場のうち農林水産大臣の確認を受けた卸売市場

4.媒介者特例とは?

農協直売所へ販売委託した農産物は、農協直売所を通して一般消費者や事業者へ販売されますが、「農協特例」や「卸売市場特例」は使うことができません。

しかし、農協直売所のレジでお会計をする際に、農業者である売り手が個別にお客様へインボイスを発行することは困難です。

そのため、委託者(農業者)が、媒介者(農協直売所等)を介して行う取引の場合、双方がインボイス発行事業者の場合、委託者に代わって媒介者が自己の氏名・登録番号を記載したインボイスを発行できます。

これが「媒介者特例」です。

5.最後に

「農協特例」や「卸売市場特例」は使えても、「媒介者特例」は登録しないと使えませんので、注意しましょう。

2023年1月30日 國村 年

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事務所通信2022年12月

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2022年12月号『小規模企業共済と経営セーフティ共済の違い!』

今年も12月に小規模企業共済や経営セーフティ共済に入られる方がおられました。

それぞれのメリットは異なります。

そこで今回は、『小規模企業共済と経営セーフティ共済の違い!』について、書きたいと思います。

1.小規模企業共済とは?

国の機関である中小機構が運営する、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

2.経営セーフティ共済とは?

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

3.小規模企業共済のメリット

以下の3つのメリットがあります。

①月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。また、確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。

②共済金は、退職・廃業時に受け取り可能で、満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能で、一括の場合は退職所得扱いに、分割の場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。

③契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度をご利用いただけます。低金利で、即日貸付けも可能です。

4.経営セーフティ共済のメリット

以下の4つのメリットがあります。

①共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8千万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

②取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

③掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

④共済済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

5.小規模企業共済と経営セーフティ共済の違い

小規模企業共済の場合、共済金を一括で受け取ると退職所得、分割で受け取ると雑所得となり、税制上優遇されます。一方、経営セーフティ共済の解約手当金は、法人の場合は益金、個人事業主の場合は事業所得の収入となります。

また、小規模企業共済の掛金は、所得控除となりますが、経営セーフティ共済の掛金は事業の経費となります。

6.最後に

小規模企業共済の掛金は所得控除、経営セーフティ共済は事業の経費ゆえ、経営セーフティ共済は社会保険料を引き下げる効果もありますので、検討に値しますね。

2022年12月27日 國村 年

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2022年11月号『内部統制の重要性!』

ニュースとか新聞で、横領とか着服と書かれている記事を頻繁に目にすると、経営者が内部統制をきちんと構築しておけば、横領などをした従業員を守ることができたのではないかと非常に残念に思います。

そこで今回は、『内部統制の重要性!』について、書きたいと思います。

1.内部統制とは?

内部統制とは、基本的に、4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、6つの基本的要素から構成されます。

2.内部統制の目的

内部統制の目的は、以下の4つあります。

業務の有効性および効率性
財務報告の信頼性
事業活動に関わる法令などの遵守
資産の保全

①は、情報共有の徹底やITの効果的な活用などができるようになれば、「時間・人・お金」などの資源を、より有効に活用することが可能です。

②は、財務情報の信頼性・透明性が高まれば、企業の評価も高まりまるでしょう。

③は、法令を犯すようなことがないよう、法令遵守を徹底しておく必要があります。

④は、企業の資産を効率的かつ適切に管理することで、事業に充てる資金が増え、事業活動に良い影響をもたらすでしょう。

3.内部統制の基本的要素

内部統制には、以下の6つの基本的要素があります。

統制環境
リスクの評価と対応
統制活動
情報と伝達
モニタリング(監視活動)
IT(情報技術)への対応

①は、そのほか5つの基本的要素の基盤となるもので、企業の基本理念や基盤となる方針であり、その中には経営方針や経営戦略、経営者の姿勢、誠実性、倫理観など、多くの要素が含まれます。

②は、何かしらのリスクが伴う可能性がある場合、そのリスクはどんなものか、どれくらいの規模に及ぶかなどを議論し、解決すべきか、回避すべきかなどの判断を下すことになります。

③は、各部門の担当者が、経営者の指示通りに業務を遂行するための仕組みづくりのことです。

④は、発信から到着までのプロセスを、いかに適切に、迅速に行うかということです。

⑤は、内部統制が有効に機能しているかを継続的に評価するプロセスのことです。

⑥は、業務にIT技術を利用できているかと、ITを活用して内部統制のほかの基本的要素を機能させることができているかです。

4.最後に

難しいことばが並んでいますが、結局、企業が不祥事を防ぎ、健全かつ効率的に事業運営するための仕組みのことです。

企業を守るためにも、信頼を失わないためにも、従業員を守るためにも、経営者には内部統制の重要性を理解していただき、内部統制を整備・運用してほしいですね。

2022年11月29日 國村 年

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2022年10月号『名店を事業承継で残すことはできないか?』

最近、新聞を読んでいて、以前、監査法人勤務時代に時々ランチに行っていた、香川県高松市上天神町(ドン・キホーテパウ高松店の近く)のビーフレストランウエノと、香川県高松市大工町(高松ライオン通商店街)のグリル山が閉店となったことを知り、非常に残念な気持ちになりました。

そこで今回は、『名店を事業承継で残すことはできないか?』について、書きたいと思います。

1.休業・廃業・解散の動向

帝国データバンクの『全国企業「休廃業・解散」動向調査(2021年)』によると、財務内容やキャッシュなどある程度の経営余力を残しているにもかかわらず、自主的に会社を休業・廃業、あるいは解散を行った「あきらめ休廃業(資産超過状態での休廃業・解散)」割合がコロナ禍を堺に高まっているようです。

利益が黒字かつ資産超過の状態で休廃業・解散した企業は全体の16.0%と1割強を占めています。

2.事業承継とは?

「事業承継」とは、会社の経営権を後継者に引き継ぐことです。

近年、中小企業・小規模事業者の経営者の高齢化がすすむなかで、事業承継は重要な経営課題になっています。

事業承継で引き継ぐものとして、「人」「資産」「知的資産」の3つの要素があります。

方法としては、「親族内承継」、「従業員承継」、「第三者承継」の3つがあります。

3.名店を事業承継で残すことはできないか?

ビーフレストランウエノやグリル山を事業承継で残すことはできなかったのだろうか?と非常に残念な気持ちになっています。

職業柄、事業承継のお手伝いをしていますが、雇用の維持や地域経済の維持・発展ためにも、こういった名店を残すことが究極の事業承継なのではないかと考えています。

色々考えたうえでの閉店かもしれませんが、事業承継でファンの多いお店を残すことができるということを、経営者の方とか個人事業主の方にもっと認識していただく必要があるのではないかと思います。

この点は、我々、事業承継関連業務に関わる事業者の努力不足や、少し前から事業承継の重要性を認識し支援に力を入れている国の国民に対する周知不足もあるのではないかと、反省をしています。

例えば、県外のニュースなどを見てみると、国が全国47都道府県に設置している事業承継・引継ぎ支援センターや事業承継マッチングプラットフォームであるrelayなどで、お店の引継ぎ先が決まったという案件を時々目にします。

最近は、M&Aにおいて、売り手が実名開示することも増えてきていますので、こういったところがあるということを、認知していただく必要があるでしょうね。

4.最後に

後継者のいない名店を事業承継で残すことで、雇用の維持や地域経済の維持・発展につながると思いますので、微力ながら、事業承継に関する事業者への認知向上や、何かお手伝いをしていきたいですね。

2022年10月31日 國村 年