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事務所通信 アーカイブ - 16ページ目 (17ページ中) - 棚卸、事業承継、M&A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)
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事務所通信2012年10月

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2012年10月号 『税務調査が変わる』

 皆さんは、『税務調査』を受けたことがありますか。
 初めての時は緊張するでしょうし、何度受けても受けたくない人が大半でしょう。
 この『税務調査』が、平成25年1月から変わるのです。
 そこで、今回は、『税務調査が変わる』について書きたいと思います。

1.税務調査とは?
 所得税法人税・相続税を始めとする国税の多くは、納税者自身が申告を行って税額を確定させ、この税額を自ら納付する申告納税制度が採られています。
 しかし、自身で申告する以上、その内容や税額に誤りが生じたり、虚偽の申告により不当に納税を免れられる恐れがあります。
 よって、誤った申告が横行し、納税者間に課税の不公平感が生じないよう、国税庁及びその管轄組織により、納税義務が適正に果たされていないと認められる納税者に対して、その誤りを正すために行われます。

2.税務調査手続きの改正
 今般、改正が行われますが、基本的には、税務調査が従来と比べて大きく変化することはありません。
 改正の概要は、以下のとおりです。
①税務調査手続の明確化(H25.1.1~)
 税務調査手続について、以下のとおり、現行の運用上の取扱いが法令上明確化されました。

  • 税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行います。ただし、課税の公平確保の観点から、一定の場合には事前通知を行いません。これについては、平成24年10月1日から先行実施しています。
  • 課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続を整備しました。
  • 納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることを法令上明確化しました。

②更正の請求期間の延長等(H23.12.2~)
 納税者が申告税額の減額を求めることができる「更正の請求」の期間が原則1年から5年に延長されました。
 併せて、課税庁による増額更正の期間が原則3年から5年に延長されました。

③処分の理由附記等(H25.1.1~)
 全ての処分(申請に対する拒否処分及び丌利益処分)について理由附記を実施することとされました。
 ただし、現在記帳・帳簿等保存義務が課されていない個人の白色申告者に対する理由附記については、記帳・帳簿等保存義務の拡大と併せて平成26年1月1日以後に行う処分から実施されます。

3.改正のポイント
 改正の目玉は、事前通知と理由附記です。
 今までも8割以上は事前に通知していましたが、裁量に委ねられていたのが、今後は原則として義務になります。
 また、追徴課税(更正処分)の際に、今までは理由が示されませんでしたが、今後は原則として理由が附記されます。

4.最後に
 従来は、業務に差し支えることもありましたし、今後は、不服がある場合も反論がしやすくなると考えられます。
 今までが裁量に委ねられていたのが不思議ですが、納税者権利憲章は成立しなかった一方、事前通知や理由附記が原則義務化されたことは大きな前進ですね。

2012年10月10日 國村 年

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事務所通信2012年9月

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2012年9月号 『家なき子』

 皆さんは、『家なき子』と聞いて、何を思い浮かべますか。
 安達祐実さんや坂口良子さん主演のテレビドラマを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
 この『家なき子』ということばが、最近、税務においても使われているのです。
 そこで、今回は、『家なき子』について書きたいと思います。

1.小規模宅地の特例
 個人が相続または遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等(被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族)の事業の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利で、建物または構築物の敷地の用に供されているもの。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限る。)または被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」という。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額できます。
 この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。いわゆる「小規模宅地等の特例」です。
 なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

2.家なき子
 小規模宅地等の特例のうち、特定居住用宅地(相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等)については、240㎡までその評価額が80%減額されます。
 しかしながら、配偶者以外が取得する場合には、一定の要件があります。

 ①   被相続人と同居していた親族で、相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人 
 ②   被相続人と同居していない親族で、被相続人の配偶者または相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいない場合において、被相続人の親族で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがなく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している人 
 ③   被相続人と生計を一にしていた親族で、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人 

 上記の②に該当する方を、税務上、「家なき子」と呼んでいるのです。
 よって、田舎の実家にご両親が住んでいて、都会でお子さんが持ち家に住んでいる場合には、小規模宅地等の特例が使えませんので、小規模宅地等の特例を使うためには、早めに持ち家を売却したり、賃貸住宅として貸す必要があります。

3.最後に
 「家なき子」でなくても、以前は、小規模宅地等の特例は使えていました。
 既に対策済みと考えていたものが、税制改正により使えなくなることもありますので、定期的な点検をお薦めします。

2012年9月20日 國村 年

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事務所通信2012年8月

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2012年8月号 『賞金などには所得税はかかるの?』

 現在、ロンドンオリンピックが開催されており、日本人もたくさんメダルを獲得しています。
 メダルを獲得した場合、財団法人日本オリンピック委員会(いわゆるJOC)から、賞金が支払われます。
 そこで、今回は、『賞金などには所得税はかかるの?』について書きたいと思います。

1.オリンピックの賞金
 メダルを獲得した場合、財団法人日本オリンピック委員会(いわゆるJOC)から、賞金が支払われますが、これについては、所得税は課せられません。
 ちなみに、平成4年に開催されたバルセロナオリンピックにおいて金メダルを獲得した当時中学2年生の岩崎恭子選手に対し支払われたJOCの報奨金が、一時所得に当たるとして課税され、世間の批判を受けたことがきっかけで、平成6年から所得税が課税されないことになったようです。
 なお、所属企業などから支払われた賞金については、賞与などとなり、所得税の対象となりますので、ご留意下さい。

2.ノーベル賞の賞金
 ノーベル基金からノーベル賞として支払われる賞金については、所得税は課税されません。
 よって、物理学賞、化学賞、生理学・医学賞、文学賞、平和賞には、所得税は課税されないのです。
 しかしながら、経済学賞は、正式には、アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞であり、ノーベル基金から支払われるものではないため、所得税が課せられるのです。
 ちなみに、過去に、日本人の経済学賞受賞者はいません。

3.宝くじの当選金
 宝くじ(正式名称は、当せん金付証票)は、『当せん金付証票法』という法律に基づいて発行されています。
 この第13条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と規定されており、宝くじの当選金については、所得税は課されません。

4.競馬の払戻金
 競馬の払戻金については、一時所得として総合課税の対象となります
 一時所得の計算式については、以下のようになります。  

{(払戻金-当たり馬券の購入費)-50万円}×1/2

 なお、競輪や競艇も、競馬と同じく、払戻金は一時所得となります。

5.パチンコの収入
 これについても、競馬と同様に、一般的には、一時所得となります。
 実際に、申告されている方がどれくらいおられるかは想像もつきませんが、本来、申告すべきものです。

6.最後に
 皆さんは、賞金などの税務上の取り扱いについて、あまりご存じでなかったのではないでしょうか。
 おそらく、どなたかがノーベル経済学賞を受賞した暁には、経済学賞だけが課税されることが話題になり、所得税法が改正されるのでしょうね。
 先に改正しておけば良いと思いますが、ノーベル経済学賞を受賞する方が現れる日を楽しみにしています。

2012年8月8日 國村 年

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事務所通信2012年7月

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2012年7月号 『路線価って?』

 国税庁が、2012年7月2日に平成24年分の路線価を公表しました。4年連続の下落だそうです。
 路線価ということばを聞いたことのある方はたくさんおられると思いますが、そもそも路線価とは何か、路線価はどのような場面で用いるのかということは知らない方もおられるのではないでしょうか。
 そこで、今回は、『路線価って?』について書きたいと思います。

1.路線価とは?
 路線価とは、通常7月に国税庁によって公表されるその年の1月1日における路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額(千円単位で表示)のことです。
 路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。

2.一物多価
 土地に関しては、路線価以外にも以下のような価格(評価額)が存在します。
 『一物多価』と言われるゆえんです。

  • 公示価格
    全国からその地域の地価水準を代表する標準地を選び、毎年1月1日時点の地価を国土交通省が3月に公表するものです。公共事業用地を取得する際の価格算定基準や一般の土地取引価格の指標となります。
  • 基準価格
    都道府県の調査による毎年7月1日時点の地価で、9月に公表されるものです。公示価格と似ています。
  • 固定資産税評価額
    各市町村(東京23区は都税事務所)が原則として3年ごとに評価の見直しを行う、毎年1月1日時点の土地、家屋等(固定資産)の評価額です。固定資産税、都市計画税、登録免許税などの算定基準となります。
  • 実勢価格
    実際に売買で用いられる価格です。

 なお、それぞれの価格(評価額)の関係は、一般的に、以下のようだと言われています。

  • 公示価格は、実勢価格に近い。
  • 路線価は、公示価格の約80%
  • 固定資産税評価額は、公示価格の約70%
  • 公示価格と基準価格は、基準日が異なる。

3.路線価を用いる場面
 路線価を用いる場面としては、以下のようなものがあります。
 まず、相続税額の計算のための土地の評価に用います。
 路線価が定められている地域の場合、以下のように計算します。

路線価 × 土地の形状等に応じた各種補正率 × 土地の面積

 
 次に、生前贈与のための土地の評価に用います。
 計算方法は、相続税額の計算と同じになります。
 
 また、相続税がかからない場合でも、相続人間で遺産分割は必要となりますので、この場合にも用います。
 これも、計算方法は同じです。
 
 あとは、土地を売買する際の参考に用います。
 路線価を0.8で割れば実勢価格に近い数値になりますので、土地を売買する際に、いくらで売ったり買ったりするかの参考になります。

4.最後に
 皆さんは、路線価のことをあまりご存じでなかったのではないでしょうか。
 将来的に、相続税の増税が検討されていますので、路線価を用いて相続税額の試算をされてみてはいかがですか?

2012年7月11日 國村 年

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事務所通信2012年6月

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2012年6月号 『あまり知られていない印紙税

 税務に関して、以前からいくつか疑問に思っていることがあるのですが、そのうちの1つが印紙税です。
 そもそも必要なのかという疑問に加え、先日、ダイエーが税務調査で印紙税に関して多額の追徴課税を受けていましたので、今回は、『あまり知られていない印紙税』について書きたいと思います。

1.印紙税とは?
 皆さんのイメージする印紙税とはどのようなものでしょうか?
 おそらく、何かを買ったり、食べたりした時の領収書に貼られている印紙をイメージする方が多いのではないでしょうか。
 印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など、「印紙税額一覧表」に掲げる文書に対して課される税金です。印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書にはり付け、これに消印して納付します。
 一方、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。
 ただし、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。
 また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
 なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。

2.ダイエーの税務調査
 ダイエーが、大阪国税局の税務調査を受け、2011年9月までの3年間で、計約15万枚分の印紙税約3,000万円の納付漏れを指摘されたようです。
 自転車修理の請負契約の伝票などに印紙を貼っておらず。追徴された過怠税は約3,300万円とみられ、同社は今年2月に全額納付したようです。
 請負に関する契約書の場合、記載された契約金額が1万円以上の場合、印紙を貼る必要があります。例えば、1万円以上100万円以下の場合、200円となります。
 一方、契約金額の記載がない場合、200円印紙を貼る必要があります。
 この件について詳細は分かりませんが、おそらく自転車の修理代金はほとんどが1万円以下であると推測されます。そうであれば、金額を記載しておけば、印紙を貼る必要はありません。
 ダイエーのミスと言われればそれまでかもしれませんが、金額を書いたか書かなかったかで印紙税の金額が変わってくるということ自体おかしいように感じます。

3.印紙税の不平等さ
 印紙税は文書に対して課税されるため、一般的に、電子メールやFAXなどの電子データで送付された電子的契約書に対しては課税されないとされています。
 この点も、文書と電子データで印紙税がかかったり、かからなかったりするのもおかしいように感じます。
 経団連も印紙税廃止を提言しています。

4.最後に
 皆さんは、印紙税のことをあまりご存じでなかったのではないでしょうか。
 金額を書くかどうか、文書か電子データかなどで税額が異なることに対して違和感を感じませんか。

2012年6月11日 國村 年

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事務所通信2012年5月

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2012年5月号 『農地の評価』

 私は香川県に住んでいますが、地方にお住まい場合、農地を所有されている方も多いかと思います。
 固定資産税評価額が低いため、相続税もかからないだろうと考えている方もおられますが、想像以上に相続時における評価額が高くなることがあります。
 そこで、今回は、『農地の評価』について書きたいと思います。

1.農地の評価
 農地については、農地法などにより宅地への転用が制限されており、また、都市計画などにより地価事情も異なるので、これらを考慮し、農地の価額は以下の4種類に区分して評価することになります。

  • 純農地
  • 中間農地
  • 市街地周辺農地
  • 市街地農地

 これは、国税庁の公表している評価倍率表で、どこの地域にあるかを見れば、どれに該当するのかを把握できます。

2.純農地及び中間農地の評価
 純農地及び中間農地の評価は、倍率方式によって評価します。
 倍率方式とは、その農地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法をいいます。
 例えば、1.1となっていれば、固定資産税評価額に1.1を乗じたものとなります。

3.市街地周辺農地の評価
 市街地周辺農地の評価は、その農地が4.の市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。

4.市街地農地の評価
 市街地農地の評価は、宅地比準方式または倍率方式により評価します。
 宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる造成費に相当する金額を控除した金額により評価する方法をいいます。
 これを算式で示すと次のとおりです。  

(その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費の金額)

 例えば、前者が30,000円、後者が1,000円ですと、29,000円になります。
 上記算式の「その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額」は、具体的には、路線価方式により評価する地域の場合にはその路線価により、また、倍率地域の場合には評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率)を基として計算することになります。
 農地としてではなく、宅地としての固定資産税評価額ですので、ご留意下さい。
 また、「1㎡当たりの造成費の金額」は、整地、土盛りまたは土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに、国税局長が定めています。宅地造成費の金額は、国税庁ホームページで閲覧することができます。

5.最後に
 農地は、相続時には、必ずしも固定資産税評価額によって評価するわけではありません。
 相続時にびっくりすることがないように、一度相続税の試算をしてみてはいかがですか?

2012年5月18日 國村 年

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事務所通信2012年4月

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2012年4月号 『事業承継の必要性』

 事業承継は必要だと感じて入るものの、まだ早いとか、具体的にどうしたらいいか分からないという方が多いかと思います。
 しかしながら、会社にとっては相続のようなものであり、避けては通れないものです。
 そこで、今回は、『事業承継の必要性』について書きたいと思います。

1.事業承継とは?
 事業承継とは、文字どおり、企業の現経営者が後継者に事業を承継させることです。

 事業承継の目的には、事業を継続することと、オーナーの財産を守ることがあります。

 事業承継の方法には、以下の4つがあります。

  • 親族への承継
  • 親族以外の役員・従業員・外部から招いた経営者への承継、
  • M&A
  • 廃業

2.事業承継の現状
 2011年3月に中小企業基盤整備機構が公表した『事業承継実態調査報告書』によると、事業承継をどう考えているかについては、約40%が親族への承継、役員・従業員への承継が約14%、明確に決まっていないが約29%、廃業が約8%となっています。

 また、現在、後継者が決まっているかどうかについては、決まっているが約30%、予定者がいるが約22%、決まっていないが約47%となっています。
 
 この報告書を読むと、事業承継は必要だと感じて入るものの、まだ早いとか、具体的にどうしたらいいか分からないという方が多いのではないかと推測されます。

3.事業承継の対策
 事業承継の対策には、経営承継対策と資産承継対策とがあります。

 経営承継対策は、事業を継続させるためのものです。これには、以下のようなことが重要となってきます。

  • 後継者の誰にするのか
  • 後継者をどうやって育てるのか
  • 後継者をそうやって支援していくのか

 資産承継対策は、オーナーの財産を守るためのものです。これには、以下のようなことが重要となってきます。

  • 財産をどう分けるか
  • 納税資金をどうやって準備するか
  • 相続税をどうやって引き下げるか

 事業承継には、以下の3つのリスクが伴います。

  • 事業を継続できるか
  • 納税できるか
  • 争族にならないか

 これらのリスクを避けるために、後継者を選定し、事業承継計画に基づいて周りの方にバックアップしてもらいながら後継者を育成していく必要があります。
 また、遺言書を作成したり、財産を分けやすいものや換金性の高いものに組み替えたり、生前に贈与を行ったり、自社株の評価額の引き下げを図る必要もあります。

4.最後に
 事業承継は必要だと感じているものの、まだ早いとか、具体的にどうしたらいいか分からないという方が多いかと思います。
 GWで、家族で集まることもあるかと思いますので、一度、事業承継について考えてみてはいかがですか?

2012年4月26日 國村 年

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事務所通信2012年3月

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2012年3月号 『実地棚卸』

 早いもので3月も半分過ぎ、3月決算会社も決算日まであと半月となりました。
 3月決算会社の場合、3月末に実地棚卸を行うと思われます。
 しかしながら、会社によってはそれほど重要視されていません。
 そこで、今回は、『実地棚卸』について書きたいと思います。

1.実地棚卸とは?
 実地棚卸とは、実際の在庫の数量を把握することをいいます。
 実地棚卸は、コントロールシート、棚卸原票、カウント、棚卸集計表、差異分析が非常に重要です。

2.コントロールシート
 コントロールシートとは、棚卸原票の回収など棚卸の作業をコントロールするものです。 会社によって異なりますが、以下のようなものを記載します。

  • 実施日
  • 実施場所
  • エリア
  • 担当者
  • 配布した棚卸原票のNo.及び枚数
  • 回収した棚卸原票のNo.及び枚数

3.棚卸原票
 棚卸原票とは、カウントした数量などを記載する用紙のことです。カウント済みであることを示すものでもあります。
 記載内容は特に決まっていませんが、一般的には、以下のようなものを記載します。

  • 棚卸原票No.
  • 実施日
  • 実施場所
  • エリア
  • 棚番
  • 棚卸担当者
  • 品名コード
  • 品名
  • 数量
  • 単位

4.カウント
 いくら棚卸原票がすべて記入されていたとしても、カウントミス、カウント漏れがあったのでは意味がありません。
 カウントに関する留意点は以下のとおりです。

  • 事前の棚卸除外品との区別
  • 当日は原則として入出庫禁止
  • 2人1組によるカウント
  • 担当者を変えての複数回のカウント
  • カウントのルールの明確化
  • 棚や箱から出してのカウント
  • チャック者の満遍ないテストカウント

5.棚卸集計表
 棚卸集計表とは、品目ごとに数量の集計を行うものです。
 会社によっては単価や在庫金額も記載します。
 会社によって異なり、システム上で集計する会社もありますが、棚卸集計表に記載するのは以下のようなものです。

  • 実施日
  • 実施場所
  • 品名コード
  • 品名
  • 数量
  • 単位

6.差異分析
 差異分析とは、帳簿上の在庫の数量とカウントした在庫の数量を比較して、差異があるものについて原因を分析することです。
 これにより、帳簿上の在庫の数量またはカウントした在庫の数量の間違いなどが発見され、最終的な在庫の数量を確定することになります。
 また、なぜ差異が生じたかが明らかになるため、今後の購買・生産・販売・在庫管理・棚卸などの業務の効率化・適正化に活かすことができます。

7.最後に
 棚卸の精度は決算の数値、税金、生産活動、販売活動に影響を及ぼすため、想像以上に重要な作業です。
 重要性を再認識のうえ、精度の高い棚卸を実施されてみてはいかがですか?

2012年3月14日 國村 年

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事務所通信2012年2月

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2012年2月号 『相続時精算課税』

 2012年3月15日が平成23年度の贈与税の確定申告の期限です。

 贈与に関する課税には、暦年課税と相続時精算課税というものがあり、よく知られた110万円までは贈与税が課されないという暦年課税のほかに、相続時精算課税というものがあり、場合によっては相続税対策として有効なものとなっています。

 そこで、今回は、『相続時精算課税』について書きたいと思います。

1.相続時精算課税とは?
 相続時精算課税とは、特定の贈与者から贈与を受けた財産について、その贈与者から1 年間に贈与を受けた財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)の価額の合計額を基に贈与税額を計算(2,500万円までは税金はかからず、2,500万円を超える額については20%の税率)し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と相続または遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする制度です。

 適用対象者は、贈与者は、贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ、贈与をした時において受贈者の親であること、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子である推定相続人であることが必要です。
 なお、推定相続人が亡くなっている場合には20歳以上である孫を含みます。

2.相続時精算課税のメリット

 相続時精算課税制度のメリットには、主なものとして以下のものがあります。

  • 2,500万円までは贈与税がかからない
     贈与時には2,500万円までは税金はかかりませんが、相続時には税金がかかることもありますので、ご留意下さい。
  • 贈与財産からの利益を享受できる
     贈与された財産から得られる利益は贈与された方のものになりますので、例えば、収益物件を贈与することにより、相続時の納税資金を貯めることが可能になります。
  • 財産価値の上昇分を享受できる
     相続税の計算上、相続時精算課税適用財産については、相続時の時価ではなく贈与時の時価で計算されますので、将来的に財産価値が上昇すれば上昇分は相続税がかからないことになります。

3.相続時精算課税のデメリット
 
 相続時精算課税制度のデメリットには、主なものとして以下のものがあります。

  • 財産価値の下落は考慮されない
     メリットの逆ですが、財産価値が下落したとしても相続時には、贈与時の時価で計算されます。
  • 一旦選択すると取り消せない
     相続時精算課税は、ご両親それぞれ適用するかどうか選択できますが、一旦選択すると取り消すことはできません。

4.最後に

 争族を避けるためには早めの相続対策が必要です。
 メリットとデメリットを考慮のうえ、一度検討されてみてはいかがですか?

2012年2月28日 國村 年

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2012年1月号 『所得税の青色申告制度』

 2012年3月15日が、平成23年度の所得税の確定申告の期限です。
 所得税には青色申告制度というものがあり、様々なメリットが用意されています。
 そこで、今回は、『所得税の青色申告制度』について書きたいと思います。

1.青色申告とは?
 日本の所得税は、納税者自らが税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
 ここで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるというのが青色申告制度です。
 なお、青色申告できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人です。

2.青色申告のメリット
 青色申告のメリットには、主なものとして以下のものがあります。
(1)青色申告特別控除
 不動産所得または事業所得を生ずべき事業者は、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除できます。
 また、それ以外の青色申告者については、不動産所得・事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除できます。
(2)青色事業専従者給与
 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。
 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんのでご留意下さい。
(3)貸倒引当金
 事業所得を生ずべき事業者で、その事業の遂行上生じた売掛金・貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認められます。ただし、金融業の場合は 3.3%です(一括評価)。なお、個別評価も可能です。
(4)純損失の繰越しと繰戻し
 事業所得などに損失がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額が生じたときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できます。
 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

3.青色申告の申請
 新たに青色申告の申請をする人は、原則として、その年の3月15日までに青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
 なお、その年の1月16日以後に新規開業した場合は業務を開始した日から2か月以内となります。

4.最後に
 青色申告は難しいものだと感じられている方も多いかもしれません。
 しかしながら、収入や経費の日々の取引を記帳し、取引関係の書類を保存しておけば可能ですので、メリットを考慮のうえ、検討されてはいかがですか?

2012年1月30日 國村 年