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事務所通信 アーカイブ - 13ページ目 (17ページ中) - 棚卸、事業承継、M&A・組織再編、贈与・相続などのコンサルティングが中心の國村公認会計士事務所・株式会社Your Partner(香川県高松市木太町)
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事務所通信2015年4月

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2015年4月号 『結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度』

 平成27年度税制改正は、それほど大きな目玉はありませんでしたが、平成26年度税制改正の『教育資金の贈与税の非課税制度』に続いて、『結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度』ができました。
 そこで、今回は、『結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度』について書きたいと思います。

1. 結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度とは?
 既に先月からスタートしていますが、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。。)から、①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合、または③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる制度のことです。

2.結婚・子育て資金とは?
 まず、結婚に際して支払う以下のような金銭(300万円が限度)をいいます。

 1   挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの) 
 2   家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの) 

 また、妊娠、出産及び育児に要する以下のような金銭をいいます。

 3   不妊治療・妊婦健診に要する費用 
 4   分べん費等・産後ケアに要する費用 
 5   子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など 

3.留意点
 契約期間中に贈与した者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額を、贈与した者から相続等により取得したこととされます。
 この点が、『教育資金の贈与税の非課税制度』と異なる点です。
 これは、『教育資金の贈与税の非課税制度』は祖父母からの贈与を、『結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度』は父母からの贈与を想定しているためだと言われています。
 一方、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
 この点は、『教育資金の贈与税の非課税制度』と同様です。

4.最後に
 手続きが結構手間なのであまりお勧めはしませんが、相続税対策に時間がないときには有効な手段となると考えられます。
 そもそも、父母や祖父母からの贈与に頼った税制や日本の景気回復対策もどうかと思いますので 個人的には、いっそのこと、贈与税率を大幅に下げた方が効果的なのではないかと思いますね。

2015年4月28日 國村 年

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事務所通信2015年3月

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2015年3月号 『小規模企業共済』

 2015年は、個人事業主の方などは、3月16日で所得税、3月31日で消費税の確定申告シーズンも終わりです。
 最近、確定申告時期の無料相談会、相続税の申告業務などで、小規模企業共済の良さを改めて感じています。
 そこで、今回は、『小規模企業共済』について書きたいと思います。

1.小規模企業とは?
 小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
 小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

2.小規模企業共済に加入できる人は?
 小規模企業共済制度の加入条件は、以下のとおりです。

 1   常時使用する従業員の数が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員 
 2   事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 
 3   常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員 
 4   常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員 
 5   小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)  

3.掛金の税法上のメリット
 掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内で500円単位で自由に選べ、「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から全額控除できます。

4. 掛金の税法上のメリット
 満期はなく、共済金は廃業時・退職時に受け取れます。
 共済金等の受取方法には、「一括」、「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」の3種類があります。
 税法上、共済金を一括で受け取る場合には「退職所得扱い」、共済金を分割で受け取る場合には「公的年金等の雑所得扱い」となります。
 ちなみに、死亡の場合で、共済金を一括で受け取る場合、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)とは別枠で、死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を用いることができますので、例えば、相続人が配偶者とお子様2人の合計3人の場合、1,500万円(500万円×3人)までは相続税はかかりません。

5.事業資金の借入
 契約者(一定の資格者)の方は、担保・保証人不要で、納付した掛金合計額の範囲内で、事業資金などの貸付けが受けられます。

6.最後に
 とある団体に加盟されている方は、かなりの割合で小規模企業共済に加入されていました。
 掛金は所得税の確定申告において全額所得控除できますし、死亡時に共済金を一括で受け取る場合は、死亡金退職金の非課税枠を使えますので、かなりお勧めですよ。

2015年3月30日 國村 年

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事務所通信2015年2月

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2015年2月号 『ふるさと納税』

 数年前から、ふるさと納税という制度ができています。
 そして、最近では、ふるさと納税に力を入れている地方自治体も増えてきており、ふるさと納税をすることによってもらえる商品も多様なものになってきています。
 そこで、今回は、『ふるさと納税』について書きたいと思います。

1.ふるさと納税とは?
 ふるさと納税とは、ご自身の住んでいる地方自治体や出身の地方自治体に限らず、ご自身の好きな都道府県・市区町村に対して寄附をすると、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除される制度です。
 ただし、一定の制限や限度があります。
 実際には、納税ではなく寄附ですが、一般的に、「ふるさと納税」と呼ばれています。

2.ふるさと納税をしたら?
 ふるさと納税をし、控除を受けるには、寄附をした翌年に、確定申告をする必要があります。
 なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要です。

3.控除額の目安
 以下は、寄附者本人の給与収入と寄附者の家族構成のパターン別の、2,000円を除く全額が所得税・個人住民税から控除される寄附額の一覧(目安)です。
 あくまで目安ですので、ご注意下さい。
 なお、給与収入のみで、住宅ローン控除等を受けていないと仮定しています。
注1:
 「夫婦」は、寄附者の配偶者に収入がないケース(寄附者本人が配偶者控除を受けている場合。)
注2:
 「共働き」は、寄附者本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないと仮定(配偶者の給与収入が141万円以上の場合。)。
注3:
 高校生は「16歳から18歳の扶養親族」を、大学生は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指す。
注4:
 中学生以下の子供は、計算上加味する必要はない。例えば、夫婦子1人(小学生)は、夫婦と同額。夫婦子2人(高校生と中学生)は、夫婦子1人(高校生)と同額。

  寄附者の家族構成
独身又は
共働き
夫婦又は
共働きで
子1人
(高校生)
共働きで
子1人
(大学生)
夫婦
+子1人
(高校生)
共働きで
子2人
(大学生と
高校生)
夫婦
+子2人
(大学生と
高校生)
寄附者本人の給与収入 300万円 16,000 12,000 10,000 8,000 6,000 3,000
400万円 24,000 20,000 18,000 16,000 13,000 9,000
500万円 34,000 30,000 27,000 24,000 22,000 17,000
600万円 43,000 39,000 37,000 35,000 33,000 27,000
700万円 59,000 55,000 53,000 44,000 42,000 38,000
800万円 71,000 66,000 64,000 61,000 60,000 55,000
900万円 82,000 77,000 76,000 73,000 71,000 66,000
1,000万円 94,000 90,000 88,000 85,000 83,000 79,000
1,500万円 195,000 190,000 188,000 184,000 182,000 176,000
2,000万円 283,000 277,000 275,000 272,000 269,000 264,000
2,500万円 423,000 416,000 414,000 409,000 407,000 400,000
3,000万円 523,000 516,000 514,000 509,000 507,000 500,000

4.平成27年度税制改正
 ①控除限度額が、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられます。
 平成 28年度分以後の個人住民税(平成27年の所得)について適用されます。
 ②寄付金控除は確定申告をする必要がありますが、平成27年4月1日以後に確定申告不要な給与所得者等が寄附(5団体まで)を行う場合、確定申告をせずに住民税の控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。

5.最後に
 僕自身も昨年末に3団体にしてみました。
 商品をもらうことが目的となってはいけませんが、結構良いものをもらえます(笑)。
 今年の4月以降、確定申告が不要になる方も出てきますので、ご興味がある方は、寄附してみてくださいね。

2015年2月24日 國村 年

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事務所通信2015年1月

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2015年1月号 『所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方』

 税理士の忙しい時期がやってきました。
 今年は、所得税及び復興特別所得税と贈与税の申告・納税期限が3月16日、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告・納税期限が3月31日だからです。
 そこで、今回は、『所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方』について書きたいと思います。

1.給与所得がある方
 例えば、以下の方は申告が必要です。

 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 
 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方 
 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方 
 なお、給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 
 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方 

2.公的年金等に係る雑所得がある方
 公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は申告が必要です。
 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の申告は必要ありません。
 なお、所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、申告書を提出する必要があります。
 また、所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合がありますので、詳細につきましてはお住まいの市区町村の窓口にお尋ねくださいね。

3.退職所得がある方
 退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉徴収するだけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了するため、申告は必要ありません。
 ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、申告書の提出が必要です。

4.1~3以外の方
 各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、申告書の提出が必要です。
 なお、上記の1~4で申告書の提出が不要な場合であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受ける方は申告書の提出が必要です。

5.最後に
 まだ、1か月半もしくは2か月あると思わず、早めに対応しましょうね。
 もちろん、ご依頼も受付中です(笑)。

2015年1月29日 國村 年

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事務所通信2014年12月

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2014年12月号 『2014年のIPO』

株式市場が戦後7回目といわれる新規株式公開(IPO)ブームに沸いているようです。
 2014年は77社が上場し、通信バブルの2000~2001年、ヒルズ族を生んだネットバブルの2005~2006年以来の勢いです。
 そこで、今回は、『2014年のIPO』について書きたいと思います。

1.4つのK
 日本経済新聞によると、2014年のIPO市場は、4つのKで表すことができるそうです。
 1つ目のKは『駆け込み』です。
 高層エレベーターのように激しい値動きをする事例が多いからです。
 今月上場した企業で、初値が公開価格の2.4倍となったものの、22日の終値は公開価格の半値となっているものもあります。
 初値が公開価格を大きく上回ったら、さっさと売却して利益確定する投資家が多いようです。
 次から次へと新規銘柄が出てくる時は、投資家の意識も次、その次へと向きがちで、資金の回転はさらに速まるからでしょう。
 2つ目のKは『小粒』です。
 77社の上場時の資金調達額は合計3,900億円と8年ぶりの多さですが、1社当たり平均では50億円と、2013年の69億円より小さくなっています。
 売上高が10億円に満たない企業も2013年の6社から12社に増えました。
 証券会社は、主幹事獲得の競争が激しく、上場を希望する企業を青田買いせざるを得ない状況にあるようです。
 3つ目のKは『高齢』です。
 起業まもない小規模の企業が多い一方で、1944年設立の今村証券、1949年設立でホームセンター運営の綿半ホールディングスなど、大がつくベテラン勢も目立ちます。
 もちろん社歴と業績の良し悪しは関係ありませんが、若い企業に比べて古参企業は経営の安定性は抜群ですが、投資家の成長期待が膨らみにくい面もあります。
 設立から上場まで30年以上かかったのは17社(昨年10社)に増え、全体の平均年齢も2013年の約17歳から2014年は20歳強へと上がりました。
 4つ目のKは『下方修正』です。
 ソニーと東芝、日立製作所の中小型液晶事業を再編して発足したジャパンディスプレイは、上場わずか1か月後の4月下旬に2013年度の業績予想を引き下げ、さらに、10月には2014年度の予想を下方修正しました。
 投資家の失望を買い、時価総額は2,300億円と初値の半分に沈んでいます。

2.2015年のIPOは?
 IPOは2015年も増勢が続きそうで、「100社前後」との見方も出ています。
 社数が増えれば増えるほど玉石混交となり、4Kの傾向は一段と強まります。
 例年、年末の最終取引となる大納会に有名人を招いていた東証は、今年は中高生を呼んで鐘を鳴らしてもらうといいます。
 知名度より将来性、大物よりルーキー、期待に応える新顔は2015年はどれぐらい出てくるのでしょうか?

3.最後に
 株式市場の活性化は、日本経済にとってマインド面ですごく重要だと思います。
 2015年も活性化が続いて欲しいですね。

2014年12月24日 國村 年

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事務所通信2014年11月

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2014年11月号 『法定調書とは?』

 あまり知られていないと思いますが、1月末までに提出しないといけないものとして、『法定調書』というものがあります。
『法定調書』とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。
 そこで、今回は、『法定調書とは?』について書きたいと思います。

1.主な法定調書の提出義務者

給与所得の源泉徴収票 俸給、給料、賃金、歳費、賞与その他これらの性質を有する給与の支払をする方
退職所得の源泉徴収票 法人の役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする方ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はありません。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方
不動産の使用料等の支払調書 不動産不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方
不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 不動産不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方

2.主な法定調書の提出期限等
 上記の法定調書の提出期限は、原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
 また、これらの法定調書を税務署へ提出する場合には、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

3.「給与支払報告書」等の市区町村への提出
 法定調書の提出義務者は、上記「給与所得の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」と同じ様式である「給与支払報告書」及び退職所得に係る「特別徴収票」をそれぞれ所定の市区町村に提出する必要があります。
 なお、「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出してください。

4.最後に
 12月・1月は、営業日が少ない中で、年末調整、源泉所得税の納期の特例、償却資産税の申告など忙しい時期だと思いますが、忘れずに提出してくださいね。

2014年11月28日 國村 年

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2014年10月号 『通勤手当の非課税限度額の引上げ』

 この度、所得税法施行令の一部改正が行われ、自動車や自転車を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 そこで、今回は、『通勤手当の非課税限度額の引上げ』について書きたいと思います。

1.改正後の非課税限度額(改正分のみ)

 通勤距離(片道)  改正前  改正後 
 55㎞以上   31,600円   24,500円 
 45㎞以上55㎞未満   28,000円 
 35㎞以上45㎞未満   24,400円   20,900円 
 25㎞以上35㎞未満   18,700円   16,100円 
 15㎞以上25㎞未満   12,900円   11,300円 
 10㎞以上15㎞未満   7,100円    6,500円 
 2㎞以上10㎞未満   4,200円   4,100円 

2.改正後の非課税規定の適用
 以下に掲げるものを除き、改正は、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について遡って適用されます。

 (1)  平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当 
 (2)  平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの 
 (3)  (1)または(2)の通勤手当の差額として追加支給されるもの 

3.課税済みの通勤手当についての精算
 既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
 年末調整の際における精算の具体的な手続は、以下のように行います。

 イ.   既に改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をした(課税された)通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。 
 ロ.   「平成 26 年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」(以下「源泉徴収簿」といいます。)の「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、イの計算根拠及び今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入します。 
 ハ.   源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・手当等①」欄には、「給料・手当等」欄の「総支給金額」の「計①」欄の金額からロの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。 
 ニ.   以上により、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額が、本年の給与総額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基にして年末調整を行います。 

4.給与所得の源泉徴収票の記入
 給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。

5.最後に
 期の途中での過去に遡っての改正で、担当者の方は手間が増えますが、忘れすに年末調整の際に精算してくださいね。

2014年10月29日 國村 年

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事務所通信2014年9月

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2014年9月号 『航空機のリース取引を用いた節税』

 最近、航空機のリース取引の国内市場が活況のようです。
 これは、アベノミクスや東日本大震災の復興特需で潤った法人の資金が流れ込み、法人税の節税に使われたり、法人のオーナーにとっては相続税対策にもなるためです。
 そこで、今回は、『航空機のリース取引を用いた節税』について書きたいと思います。

1.航空機のリースを用いた節税スキーム
 一般的には、複数の法人が匿名組合へ出資を行い、一方で、匿名組合が金融機関からの借り入れを行い、匿名組合が航空機を購入し、航空会社に貸す(リースする)というものです。
 リース料は基本的にフラットな一方、最初の数年間は、定率法を用いることによって減価償却費が大きくなり、また、借入金の元本も多いため支払利息も多くなり、リース料などの収益を大きく上回り、最後の方の数年間は、減価償却費や支払利息が減り、航空機を航空会社に売却することによって利益があがるスキームになっています。
 このため、最初の数年間は、法人の本業の利益と匿名組合への出資から生じる損失を相殺して法人税を減らし、利益を後の年度に先送りができるというものです。
 また、非上場の法人は、損失が増えると非上場株式の評価額が下がることになり、オーナーはその間に相続が発生したり、贈与したり非上場株式を低い評価で移すことができるのです。

2. 現在航空機のリース取引が活況な理由
 上記のとおりであれば、現在の利益を将来に繰延べているだけであり、単なる課税の繰り延べに過ぎません。
 しかしながら、最近の動向として、消費税所得税・相続税・贈与税は増税傾向にありますが、法人税については減税傾向にあることが影響しています。
 例えば、法人税率のみならず、住民税や事業税を考慮した実効税率が現在40%で、将来35%になるとします。
 1億円の所得があれば、現在の税額は4千万円(1億円×40%)になりますが、将来の税額は3千5百万円になるのです。
 よって、税率の引き下げ局面においては、課税の繰り延べだけにとどまらず、税額の減少になります。
 また、平成27年から相続税法が大きく改正され、相続税や贈与税は基本的に増税になりますので、それを考慮すると、今年中に意図的に損失を計上し、航空機のリースに限りませんが、非上場株式の評価を下げるということを行う方が出てくるのも当然だと言えるでしょう。

3. 航空機のリースのリスク
 リットだけではなく、デメリットもあることを知っておかなくてなりません。
 原則的に中途解約はできず、リース借主等が債務不履行状態に至ったり、航空機が当初想定してした金額で売却できなかったり、外貨建てである場合には為替変動により、出資元本が毀損したり、元本を超過する損失が生じたりする可能性があります。

4.最後に
 このようなスキームを用いた節税方法があることをご存知なかった方も多いかもしれませんが、以前から、一部の方にはよく知られた節税方法です。
 知らないと損することも多いので、常にアンテナを張り巡らす必要がありますね。

2014年9月24日 國村 年

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事務所通信2014年8月

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2014年8月号 『平成27年相続税法改正』

 最近、アパート・一戸建てを問わず賃貸住宅、いわゆるおしどり夫婦贈与、一般社団法人の設立など、相続税に関する相談が増えています。
 これは、おそらく、あと4ヶ月ほどになりましたが、来年1月1日から相続税法が大きく改正されるため、新聞や雑誌にも税制改正のことがよく取り上げられていますし、ハウスメーカーも税制改正をセールストークとして賃貸住宅を建てる提案の営業をかけていることが原因だと思われます。
 そこで、今回は、『平成27年相続税法改正』について書きたいと思います。

1.平成27年相続税法改正の主なもの
 平成27年1月1日から相続税法が大きく改正されます。
 そのうち、主なものは以下の3つです。

 遺産に係る基礎控除額の引き下げ 
 相続税の税率の引き上げ 
 小規模宅地等の特例の適用範囲の拡大 

 以下で、詳しく述べることにします。

2. 遺産に係る基礎控除額の引き下げ
  これはご存じの方も多いかもしれませんが、遺産から引くことのできる基礎控除額というものがあり、現在は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数となっています。
 これが、来年からは、40%もカットされ、3,000万円+600万円×法定相続人の数となるのです。
 例えば、法定相続人が奥様とお子様2人の合計3人の場合、現在は、遺産が8,000万円までは相続税がかかりませんが、来年からは、遺産が4,800万円を超えると相続税がかかるようになるのです。
 これは、非常に大きな改正です。

3. 相続税の税率の引き上げ
 現在、相続税の税率は、各法定相続人の取得金額により10%から50%まで6段階となっています。
 これが、来年からは、10%から55%まの8段階となります。
 つまり、区分が詳細になるとともに、最高税率も現在の50%から55%に引き上げられるのです。
 これは、資産家の方にとっては、影響は大きいといえるでしょう。

4.小規模宅地等の特例の適用範囲の拡大
 現在、ご自宅の土地については、240㎡(約70坪)までは80%の評価減(つまり20%の評価で済む。)が認められています。
 これが、来年からは、330㎡(100坪)までに拡大されます。
 また、ご自宅の土地と事業用の土地がある場合、現在は、例えば、ご自宅の土地で240㎡を使ってしまうと、事業用の土地は評価減は認められていません。
 これが、来年からは、ご自宅の土地(330㎡まで80%減)と事業用の土地(貸付事業用を除く、400㎡まで80%減)を併用できることになるのです。
 これらについては、遺産に係る基礎控除額の引き下げや相続税の税率の引き上げと異なり、納税者にとっては有利な改正となっています。

5.最後に
 相続税のかかる方が2倍になるなど、情報が錯綜していることもあり、相続税に不安を感じるのも無理はないと思います。
 不安を感じたら、遠慮なくご相談下さい。
 相続税法改正まであと4ヶ月ほどですよ。

2014年8月28日 國村 年

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事務所通信

事務所通信2014年7月

事務所通信

2014年7月号 『休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施』

 2011年7月1日に國村公認会計士事務所を開業してから、早いもので、4年目を迎えました。
 これもひとえに皆さまのおかげです。
 引き続き、よろしくお願いいたします。
 さて、今年は、全国の法務局が休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行うそうです。
 そこで、今回は、『休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施』について書きたいと思います。

1.休眠会社・休眠一般法人とは?
 休眠会社・休眠一般法人とは、以下のものをいいます。

(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条または第203条の休眠一般社団法人または休眠一般財団法人で、公益社団法人または公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)

 なお、12年以内または5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係ありません。

2.法務大臣による公告と登記所からの通知
 平成26年11月17日(月)付けで、法務大臣による官報公告(休眠会社または休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
 また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知を発送します。
 なお、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、平成27年1月19日(月)まで(公告から2か月以内)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出または役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められますので、注意が必要です。

3. みなし解散の登記
 平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社または休眠一般法人については、平成27年1月20日(火)付けで解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をします。
 なお、みなし解散登記後3年以内に限り、

(1) 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって、株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人または一般財団法人は、社員総会の特別決議または評議員会の特別決議によって、法人を継続

することができます。 
 継続したときは、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

4.最後に
 休眠会社または休眠一般法人は、公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出または役員変更等の登記をしない場合には、みなし解散登記が行われますので、該当する場合、注意して下さいね。

2014年7月29日 國村 年