「税務署員にはノルマがあって…」国税庁が“相続税裁判で完敗”のワケ!
週刊新潮によると、日経速報ニュースが、国税庁の「完敗」を報じたのは2024年9月27日のことです。
それによると、2024年8月末、相続税の税額を争った裁判で東京高裁が国税庁の控訴を棄却しました。
国税庁が上告せず、そのまま敗訴が確定となりました。
裁判所の担当記者が解説しています。
「この訴訟は “東北薬局事件”と呼ばれ、税務関係者の間で注目されてきました。舞台は仙台を中心に50店舗以上を展開している調剤薬局で、創業者は武見太郎・元日本医師会会長から薫陶を受けて事業を始めた人。2014年6月に亡くなり、2人のお子さんが株を相続します。しかし、未上場だったことから同業の上場会社の株価と比較して、相続額は総額約1億7,500万円と申告したのです。払った相続税はそれぞれ約8,000万円。これは国税庁のルールに基づいて算出したものです。」
ところが、しばらくして国税庁が手のひらを返したのです。
創業者の死後、医薬品商社が調剤薬局を買収し、その値段が申告時より10倍以上に跳ね上がっていたのです。
「それを知った税務署は、株の評価額が少な過ぎたとして、税額をそれぞれ2億6,800万円に引き上げ、さらには約2,400万円の過少申告加算税まで取り立てたのです」(同)
国税庁が根拠としたのは、「財産評価基本通達総則6項」です。
たとえ法律に沿った申告でも課税逃れと見なされると、国税庁の判断で税額を引き上げることができるという内容です。
税務関係者の間では「総則6項」と略して呼ばれており、誰もが畏れる“伝家の宝刀”です。
以前にも固定資産評価額が実勢価格より低いことを利用するマンション節税に対して総則6項が適用され、2年前に最高裁で国税庁が勝利しました。
ところが今回、納得がいかない子供たちが国税庁を提訴すると、一審で国税が敗訴しました。
そして、控訴審も冒頭のとおりに棄却となったのです。
課税逃れとまではいえないと判断されたのです。
税理士の浦野広明氏が言っています。
「公然の秘密ですが税務署員にはノルマがあって、達成するためにずさんな課税をしてくるケースがままあります。総則6項といってもしょせんは通達であって法律には勝てません。課税がおかしいと思ったら迷わず税理士に相談することです。」
そこで国税庁に聞くと、「国側の主張が認められなかったことは残念ではありますが、判決結果を受け止め今後も適切な課税に努めてまいります。」と回答があったようです。
「伝家の宝刀」は、めったに抜かないから威力があるのです。
この判決は、今後の課税当局の対応に影響を及ぼすでしょうね。
早く後出しじゃんけんみたいな伝家の宝刀をなくして欲しいと思います。
「税務署員にはノルマがあって…」国税庁が“相続税裁判で完敗”のワケについて、あなたはどう思われましたか?
国税当局の「伝家の宝刀」が折れて相続税の算定ルール見直しも!
日本経済新聞によると、非上場株の相続を巡り、国税当局が「伝家の宝刀」と呼ばれる特別な規定を使って課税した事案の税務訴訟で2024年8月、国税側が敗訴しました。
通常ルールでは財産評価が実態とかけ離れる場合などに適用してきた特別規定ですが、今後は慎重な運用になるとの見方があるようです。
また、非上場株の通常の評価ルール自体を見直す議論につながる可能性もあります。
「本件控訴を棄却する」。
2024年8月28日午後、東京高裁の法廷で梅本圭一郎裁判長がごく短い主文の判決を言い渡しました。
東京地裁で2024年1月に下った一審判決に続き、国税当局側の2連敗です。
最高裁への上告は断念し、判決が確定しました。
「伝家の宝刀」とも呼ばれる財産評価基本通達総則6項という特別規定を使った相続税の課税を巡り、国税側の敗訴確定は初めてとなりました。
裁判で争われたのは、東北地方で薬局経営などを手掛ける非上場企業の株式の評価額についてでした。
代表取締役の死去後、その子らの相続人は法定の期限内に相続税を申告しましたが、相続した株式について、国税当局が通達で定めている通常の算定ルールにのっとって1株8,186円と評価しました。
これに対して国税当局は「評価額が低すぎる」と判断し、総則6項を適用し、専門会社に価格算定を依頼して1株8万373円が妥当だと結論付けたのです。
相続人側が求められた追加の相続税額は約4億円です。
相続人側はこの処分を違法だとして2021年に提訴していました。
財産評価基本通達は、相続税を算定する際の財産評価の手法を細かく定めています。
非上場企業の株式の場合、その企業の利益や配当、類似企業の株価をもとに評価するなどとしており、今回の相続人もこの手法で申告しました。
一方、基本通達には例外規定として「総則6項」があるのです。
通常の算定ルールでの評価が「著しく不適当」と認められる場合に、国税当局が評価をし直すことができると定めている特別規定です。
総則6項の適用は年に数件で、節税策などで相続財産のみかけの価値が極端に下がっている場合などに使われることが多くなっています。
ただし、今回は事情がやや異なりました。
代表者の男性は生前、同社株を他社に売却しようと検討していました。
みずほ銀行をアドバイザーとして価格も算定し、売却予定価格は総額約63億円(1株10万5,068円)でした。
しかしながら、正式な契約が成立する前の2014年6月に男性は急逝したのです。
妻が交渉を引き継ぎ、約1か月後に予定価格で売却しました。
その後2015年2月に相続税の申告を行いましたが、申告では通常の通達ルールに基づいて株式を評価し、評価額は実際の売却額の12分の1以下だったのです。
国税当局はこの価格差などに注目しました。
総則6項を適用し、企業が将来生み出すキャッシュフローをもとにして現在価値を算定する「DCF法」で再評価し、1株8万373円という数字をはじき出したのです。
裁判では、この評価額の引き上げが正当かが焦点になりました。
この裁判の審理中に出た別の裁判の判決が、今回の結果に影響しました。
いわゆる「マンション節税」に対して国税当局が総則6項を適用したことが争われた、2022年4月の最高裁判決です。
この最高裁判決では国税側が勝訴しましたが、判決の中で最高裁は「通達評価とかいりがあるだけでは、6項適用の合理的な理由にはならない」と指摘したのです。
そのうえで、「租税負担の公平に反する事情がある場合には適用できる」などとしました。
つまり、節税策が可能な人とできない人との間に見過ごせないほどの違いがみられる場合に総則6項が使えると示したのです。
非上場株式の評価を巡る今回のケースについて、一審の東京地裁は「税負担の回避を目的で売却を行ったとは認められない」などとして国税当局の処分を違法としました。
東京高裁も「評価額を下げるような行為はなく、相続人らが税負担を免れさせる行為がない以上、不公平であると判断する余地はない」などと指摘しました。
いずれも2022年の最高裁判決の考え方をベースにした形です。
税法に詳しい平川雄士弁護士は「国税当局は今後、総則6項の発動に、より慎重になるだろう」とみています。
さらに「国税当局は今後、納税者側に税負担回避の目的があったことを示す電子メールなどの証拠を集めようとする傾向が強まるのではないか。一方で納税者側も、節税目的以外の経済合理性を示せるようにしておくなど、より慎重な対応が求められる」と話しています。
相続財産を評価する通常の算定ルールの見直し議論につながる可能性があります。
今回のように、非上場株の実際の売買価格と通達で定められたルールでの評価額に差があるケースもみられます。
ある弁護士は「非上場株の評価をめぐる通達のルールが経済的な実態を表さなくなってしまっているのは事実だ」と話しています。
実際にマンション節税を巡って争われた裁判の後、マンションの評価ルールが見直されました。
相続税の実務に詳しい松岡章夫税理士は「マンションの評価ルールと同様に、今回の判決を契機として国税当局が非上場株式に関する通達を見直す可能性がある」と指摘しています。
国税OBの税理士によると、役員退職金を支給するなど、様々な施策で非上場株式の評価を大きく引き下げるような節税策も実施されています。
ただし、非上場株は不動産と違い実勢価格があるわけではなく、各企業の事情による個別要素も強くなっています。
非上場株は流動性が低いため、納税者が高額の相続税を支払うために一部を売却して資金を確保することが難しいなどの問題もあります。
事業承継などに詳しい鈴木淳税理士は「通達ルールの改正を検討するならば、事業承継の観点や相続後の納税資金の手当てなど精緻な検討が必要だ。拙速に結論を出すべき問題ではない」としています。
<総則6項とは>
国税庁の財産評価基本通達の規定の一つです。
財産評価基本通達は、様々な財産の評価方法を細かく定めた国税当局の内部規則で、相続税などの財産評価は原則としてこの通達に沿った方法で計算します。
非上場企業の株式などのほか、土地や建物、特許権などの評価方法を示しています。
総則6項は例外規定のような位置づけで「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」としています。
非上場企業の株式の場合、通達ではその企業の純資産や類似業種の企業を参考にして算定するとしていますが、6項を適用して将来のキャッシュフロー予想を基にDCF法などで評価し直すこともあるのです。
適用されると評価額が跳ね上がり税額が大幅に増えるケースもあり、影響は大きいでしょう。
ただし、何をもって「著しく不適当」と判断するかなどの明確な基準はないのです。
良い判決が出ましたね。
ここ数年、総則6項を適用した案件が増えていると思いますが、財産評価基本通達で計算方法を定めているのに、後から総則6項を適用されると、どのような場合に総則6項が適用されるか具体的な定めがないので、申告に常にリスクが伴ってしまいます。
現実と財産評価基本通達がかけ離れているというのであれば、財産評価基本通達を見直すのが先だと思います。
また、総則6項を適用する場合の具体的な要件も定めて欲しいと思います。
この判決で、安易に伝家の宝刀を使う案件が減ることを切に願っています。
国税当局の「伝家の宝刀」が折れて相続税の算定ルール見直しの可能性があることについて、あなたはどう思われましたか?
相続手続きの効率化が進んで預金・不動産の一括照会が可能に!
日本経済新聞によると、相続で遺族などが直面する煩雑な手続きの効率化が進みそうです。
2024年3月から被相続人(亡くなった人)などの戸籍情報について本籍地が遠かったり、生前の転居などで請求先が複数あったりする場合に最寄りの役場でまとめて取得できるようになったのに続き、故人の財産を一括で照会できる制度が預貯金では2025年3月末をメドに、不動産では2026年2月に始まる予定です。
それぞれの制度を活用し、相続に役立てたいですね。
「相続人の負担が相当軽くなっている」と、司法書士の船橋幹男氏は、法務省が始めた「戸籍の広域交付制度」についてこう話しています。
相続で財産の分け方を決める際は相続人を確定するため、故人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本をすべて集める必要があります。
戸籍を遡れば、例えば、故人に離婚経験があり前の配偶者との間に子どもがいるといったことが分かります。
故人に転居などで複数の本籍地がある場合、子どもなど相続人はこれまで各地の役場に出向いたり、郵送で請求したりするなどしていました。
「すべての戸籍を集めるだけで数カ月かかることも少なくなかった」(船橋氏)そうです。
しかしながら、全国の市区町村と法務省をつなぐ「戸籍情報連携システム」が2024年3月に稼働しました。
利用者が自分の居住地など最寄りの役場で申請すると、同システムを通じて例えば故人の出生時、転居時、死亡時の本籍地の役場から戸籍謄本をまとめて入手できるようになったのです。
申請者は市区町村役場の窓口に出向いて手続きをする必要があり、戸籍謄本の取得に1通当たり450円かかります。
交付までにかかる日数はケース・バイ・ケースです。
本籍地があった市区町村が少なければ当日交付も可能とする自治体があれば、数が多いと1週間程度かかるとする自治体もあります。
それゆえ、申請する際に確認するとよいでしょう。
相続手続きを円滑に進めるには、故人がどんな財産をどれだけ保有していたかを確認することも大切です。
遺言書を残していれば原則として遺言に沿って財産を分けますが、遺言があるケースは少ないです。
多くの場合は相続人が自力で財産を調べたうえで、遺産分割協議で誰が、どの財産を、どれだけ引き継ぐかを決めます。
まず、預貯金は通帳やキャッシュカード、郵便物などを手掛かりに金融機関に口座の有無を問い合わせます。
取引のあったことを確認できたら、死亡した日の残高証明書を請求します。
ただし、相続人は心あたりに一つ一つ尋ねるといった手間がかかりやすく、故人の口座のあった金融機関すべてをカバーできているかどうかの懸念もあります。
預貯金口座探しの負担軽減につながる可能性があるのが、マイナンバーを活用した「預貯金口座管理制度」です。
個人が取引のある一つの金融機関で自分の口座をマイナンバーで管理することを申請し氏名、住所、生年月日といった本人を特定できる情報も提供します。
本人が希望すれば、預金保険機構を通じて、口座のあるすべての金融機関でマイナンバーとひも付けることができます。
口座をひも付けた人が亡くなって相続が発生した際に相続人が一つの金融機関に照会すると、故人の口座情報が一括して通知されます。
ひも付けを申請できるのは原則名義人だけのため、被相続人が生前に手続きをする必要があります。
デジタル庁では「2024年度末ごろに稼働させたい」としています。
相続財産で預貯金と並んで金額が大きい不動産でも、物件を一括して照会できる「所有不動産記録証明制度」が2026年2月2日にスタートします。
法務省が登記簿の名義人ごとに全国の所有不動産をリストにします。
名義人が保有している土地や建物の種類、所在地、面積といった情報を一覧できるようになるのです。
名義人のほか相続人などが情報を請求できます。
故人の保有不動産を調べる方法としては現在、固定資産税の納税通知書を確認したり、市区町村が固定資産課税台帳を基に不動産の所有者別にまとめた「名寄帳」を閲覧したりするなどがあります。
ただし、いずれも管轄内の物件に限られます。
新制度は全国の不動産が対象のため、故人の不動産の全容を把握しやすくなりそうです。
生命保険では生命保険協会が提供する「生命保険契約照会制度」があります。
協会が契約の有無について生保各社に調査を依頼し、結果をまとめて回答します。
上場株式や上場投資信託(ETF)などの口座は、証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報」に開示請求をすれば、どの証券会社にあるかが分かります。
非上場の投信などは対象外です。
戸籍集めや財産調べは「相続開始から2~3カ月以内に終わらせたい」と船橋氏は助言しています。
故人に多額の借り入れがあることが分かったとき、相続人は預貯金などの資産も負債も引き継がない「相続放棄」をしたり、資産の範囲で負債を相続する「限定承認」をしたりすることができますが、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
また相続税の申告・納付は故人が亡くなった日の翌日から10カ月以内が期限です。
故人の財産が基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を上回ると課税対象になります。
ただし、自宅の土地の評価額を一定の条件で8割減とする特例や、配偶者は相続額が法定相続分か1億6,000万円のどちらか大きな額までは課税されない特例があります。
遺言書がない場合、特例が適用されるには期限までに遺産分割協議を終え、分割協議書を作成することが条件です。
便利にはなりそうですね。
ただ、預金とかはマイナンバーとのひも付けを嫌がる方が多いのではないかなぁと推測されます。
すべてを紐付けしないと意味がないと思いますが、強制にすると、タンス預金が増えるでしょうから、本当に実効性のあるものにするには、もっとやり方を考えないといけないでしょうね。
相続手続きの効率化が進んで預金・不動産の一括照会が可能になることについて、あなたはどう思われましたか?
相続手続きの負担減のため戸籍謄本の電子交付を政府が検討!
日本経済新聞によると、政府は相続手続きに必要な戸籍謄本などの戸籍証明書に関し、全国の自治体で電子交付できるようにします
家族が死亡したときの相続手続きを巡る負担を軽減します。
提出先となる金融機関や法務局、税務署にデータで提出できる仕組みを念頭に置いています。
行政手続きのデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めて煩雑な手間を減らします。
法務省とデジタル庁が連携し、2024年度中に結論を出します。
すでに電子データ化されたおよそ1億1,000万件の戸籍を対象とします。
パソコンやスマートフォンを使ってインターネット上で申請から交付までを完結できるシステムの整備を目指します。
パスポート(旅券)の新規発行は2024年度中に行政手続きの個人向けサイト「マイナポータル」から申請し、紙の戸籍謄本を提出しなくてもよくなります。
相続手続きの電子化の具体案はこれからですが、同じような仕組みになる可能性はあります。
法務省のシステムを介してPDFなどの形式で電子化された戸籍謄本が申請者のスマホやパソコンに届くイメージです。
税務署などにはPDFのまま提出できます。
相続手続きでは戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書といった複数の書類を金融機関や法務局、税務署などに提出する必要があります。
なかでも法定相続人を特定する際は、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての本籍地の戸籍謄本と除籍謄本といった戸籍証明書を各自治体から書面で集めなければならないのです。
電子交付ができるようになれば、市区町村の窓口に行ったり郵送したりする手間を省けます。
2022年に死亡した人は全国で156万人と前年比で9%増えました。
相続手続き用を含め、2022年度に発行された戸籍証明書は前年度比5%増の4,059万件にのぼります。
法務省によると、戸籍証明書を電子交付している自治体はまだありません。
申請手続きだけなら、270ほどの自治体がマイナポータルなどを使ったオンライン申請を導入していますが、全国の市区町村の15%程度にすぎません。
政府は2024年6月に閣議決定した規制改革実施計画に、戸籍証明書の電子交付やオンライン申請について全国で実現を目指す案を盛り込みました。
しかしながら、実現に課題もあります。
電子交付に対応する市区町村はシステム改修が必要で、その費用を国と自治体のどちらが負担するのかを検討しなければならなりません。
電子データでの提出を受けることになる金融機関なども同様です。
国のシステムで電子交付する場合は、自治体の事務を国が担っていいのかという問題も残ります。
これまでも、政府は戸籍に関する手続きのDXを進めてきました。
2019年に改正戸籍法が成立し、2024年3月から戸籍情報とマイナンバーの連携が可能になりました。
これらの新たな仕組みを活用し、年金や児童扶養手当の申請、結婚の届け出、パスポート申請などで必要だった戸籍証明書の提出を順次不要とします。
全国の市区町村は1994年以降、戸籍を紙から電子データに置き換えてきました。
氏名に使う文字が適合しないものや存在しない日付などデータにできない戸籍は今回の電子交付の対象外となります。
現在、紙に印刷された戸籍証明書の取得は、自治体の窓口で受け取るほか郵送やコンビニエンスストアの複合機で入手できます。
マイナンバーカードを使ったコンビニ交付は本人や同一の戸籍に入っている人が対象です。
別の戸籍に入る親の証明書を子どもや代理人が取得するには、地方自治体の窓口に行ったり、郵送を依頼したりする必要があります。
法務省が2024年3月に始めた本籍地以外の市区町村で戸籍証明書を取得できる「広域交付」の仕組みを使えば、相続手続きでも1カ所の自治体の窓口に行けば被相続人の戸籍証明書をたどれます。
窓口に直接出向く必要は残ります。
便利になることはいいことですね。
僕自身、相続税の申告のお手伝いを年間それなりにさせていただいておりますが、戸籍謄本の取得は、お金も時間もかかりますからね。
お金については、国が負担すれば良いのではないかと思います。
ついでに、e-TaxとeLTAXも統一してくれればいいなぁと思いました。
相続手続きの負担減のため戸籍謄本の電子交付を政府が検討していることについて、あなたはどう思われましたか?
路線価でミスがあり農地の一部の評価額が過大となり国税は「個別に対応する」!
朝日新聞によると、相続税や贈与税の算定基準となる路線価をめぐり、国税庁は、先日、農地の一部の評価額が誤っていたと発表しました。
税額が過大になったとみられる納税者には税務署から個別に連絡し、還付などの対応を取るそうです。
誤りがあったのは、2024年7月公表の大阪国税局と関東信越国税局、2019年7月公表の高松国税局の路線価です。
「市街地周辺農地」と「市街地農地」について、評価額から差し引く金額を示す「宅地造成費の金額表」にミスがありました。
このため1平方メートル当たり6,200~100円、評価額が過大になっていたそうです。
高松国税局が管轄する四国4県では、誤りがなかった「純農地」「中間農地」も含め、2019年に約2千件の農地の相続・贈与の申告がありました。
大阪国税局と関東信越国税局での影響は、最大で百数十件とみられるそうです。
国税庁は「税額が過大になった納税者には個別に連絡し丁寧に対応する。心当たりのある人は最寄りの税務署にお問い合わせいただきたい」と呼びかけています。
国税庁が間違えていると、納税者や税理士ではどうしようもないですから、何かを出す前にはきちんとチェックをしてほしいですね。
あとは、税理士に負担をかけないように、個別に対応してほしいですね。
路線価でミスがあり農地の一部の評価額が過大となり国税は「個別に対応する」ことについて、あなたはどう思われましたか?
資産家の遺族の9億円の申告漏れを大阪国税局が指摘!
日本経済新聞によると、不動産業を営んでいた資産家の男性の遺族が大阪国税局の税務調査を受け、相続財産を巡って総額約9億円の申告漏れを指摘されたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
重加算税と過少申告加算税を含む相続税の追徴税額は計約3億1千万円で、すでに全額が納付されました。
関係者によると、この男性は生前、大阪府内で不動産業を営み、自分の預金を引き出して複数の金融機関に開設した妻や子ども名義の口座に振り分けて入金していました。
口座から不審な現金の引き出しがあったことなどから、国税局が調査したそうです。
遺族は当初、「自らの資産だ」などと説明していましたが、その後、遺産と知りながら相続税を逃れるため、申告していなかったことを認めたそうです。
課税当局も皆さんが考えているほど甘くないということがよくわかる案件ですね。
やはり、『名義預金』については厳しいですね。
重加算税は35%取られますから、かなりの税額になります。
これに過少申告加算税とかもかかってくると、もちろん、税理士の報酬も再度必要になってくるでしょうし、最初からきちんと申告しておいた方がよかったという気持ちになったのではないかと思います。
結局、きちんと申告しましょうということです。
資産家の遺族の9億円の申告漏れを大阪国税局が指摘したことについて、あなたはどう思われましたか?
戸籍謄抄本がどの自治体でも取得可能になる改正法が成立!
日本経済新聞によると、戸籍データを法務省のシステムでつなぐ改正戸籍法が、先日、参院本会議で可決、成立しました。
パスポートの取得などに必要な戸籍謄本や抄本が、本籍地以外の市区町村でも取得できるようになります。
法務省は2024年をめどに新システムの運用を始める予定です。
戸籍の原本は市区町村がそれぞれ管理し、法務省のシステムで副本を管理しています。
個人情報を含むため、現在は自治体間や年金事務所などとの間で戸籍情報の共有ができないのです。
法改正を受けて、法務省の管理システムをネットワークでつなぎます。
本籍地以外の自治体も戸籍データを見られるようにします。
本籍地以外の自治体で戸籍の謄本や抄本を請求する場合は、運転免許証やマイナンバーカードで本人確認します。
本籍地から離れて住んでいる場合に、自ら出向いたり郵送したりして請求する必要がなくなるのです。
本籍地以外の自治体で婚姻などを届け出るときにも、戸籍データを添える必要がなくなります。
届け出を受けた自治体が、法務省のシステムから審査に必要な情報を取得できるようになるためです。
戸籍データは、マイナンバーとも連携させます。
色々エラーが起きたようですが、年金受給など社会保障関係の手続きでも、戸籍データの添付を省略できるようになります。
税理士として、毎年数件、相続税の申告のお手伝いをさせていただいておりますが、相続が発生した際の手続きの中で、面倒なことの一つが戸籍謄本などを取ることだと思います。
同じ市町村内にずっと戸籍がある方はそうでもないのかもしれませんが、そうでない方は
色々な自治体で入手する必要があります。
郵送とかだと色々と時間がかかったりするので、わざわざ、県外まで取りに行く方もおられます。
これらが解消するのであれば、素晴らしいことですね。
自治体も楽になるでしょうから、なぜ、もっと早くできなかったのだろうかと思いますが。
戸籍謄抄本がどの自治体でも取得可能になる改正法が成立したことについて、あなたはどう思われましたか?
富裕層の相続税節税に厳しい目で国税当局が「伝家の宝刀」の活用増!
日本経済新聞によると、国税当局による富裕層への相続税調査が厳しくなっています。
節税策などに対し、税負担の大幅増につながる特別規定の「総則6項」を適用する例が急増しています。
かつて適用が極めて少なく「伝家の宝刀」ともいわれた規定ですが、専門家は「国税当局が一般的に使う手法になりつつある」と指摘しています。
「6項による課税処分を検討することになります」。
2023年、ある相続税を巡る調査で、国税当局の担当者が納税者側に迫ったようです。
この納税者は多額の資産を持ち、資産管理会社を活用するなどのスキームで相続税の軽減を試みていました。
節税策は合法で、通常の相続税の算定ルールを適用すれば税負担が大幅に軽減される計算でした。
しかしながら、国税当局は簡単に認めず、総則6項という「宝刀」をちらつかせたのです。
総則6項は「著しく不適当と認められる財産の価額」の場合、通常の財産評価手法とは別の手法でやり直すことができるものです。
この件では納税者側が折れて修正申告をし、最終的には6項は適用されませんでした。
ところが、関与した税理士は「6項の活用に関し、明らかに国税当局がシフトチェンジした」と振り返っています。
相続税は、相続した財産の総額に税率をかけて計算します。
財産は「時価で評価する」とされ、通常は国税当局の内部ルール「財産評価基本通達」に従って計算します。
ただし、財産の種類や納税者が節税スキームを組んだ場合などによっては、通常の評価手法では極端に納税額が低く算出される例もあります。
こうした場合に対応するための規定が「総則6項」なのです。
かつて、国税当局内部には「あくまで例外的な規定で、なるべく使わずに済ませたい」との声もあったようです。
しかし、近年、潮目が変わりました。
国税庁によると、2012事務年度(2012年7月から2013年6月まで)から2021事務年度までの10年間で総則6項の適用は計9件のみです。
それが2022事務年度だけで一気に6件に急増し、2023事務年度も2023年10月末までで3件ありました。
金融機関からの借入金を使って極端に税負担を減らす不動産節税などに適用されたもようです。
近年は、タワーマンションなど相続税の評価額と実勢価格がかけ離れた物件を利用した節税もブームになっていました。
中には相続税の評価額は4,000万円弱にもかかわらず実勢価格は1億円を超えるような物件もあり、国税当局が注視していました。
6項の適用急増の背景には、2022年の最高裁判決の影響があるとみられます。
相続した不動産の評価に6項を適用した国税当局による課税処分の妥当性が争われた訴訟で、最高裁は国税当局の処分を適法としたのです。
最高裁は「相続人らは税負担の軽減を期待して不動産を購入、借り入れを行った。他の納税者との間に看過しがたい不均衡を生じさせ、租税負担の公平に反する」としました。
6項適用の是非を巡る初めての最高裁判決でした。
最高裁判決を受け、国税庁は6項の適用に関する事務運営指針を策定、現場に示しました。
指針は、①通達評価以外に他の評価方法が存在するか、②著しい乖離があるか、③通達以外の価格とすることに合理的な理由があるかなどの内容です。
ある国税幹部は「6項を使うのにためらいがなくなった」と明かしているようです。
もともと国税当局は富裕層調査に積極的です。
2022事務年度の所得税の税務調査で富裕層の申告漏れは、過去最高の総額980億円となりました。
相続税でも積極的に調査しており、国税当局は6項という大きな武器が使いやすくなった形です。
ただし、「宝刀」も絶対ではありません。
東京地裁は2024年1月、国税当局が過去に6項を適用した案件について、国税側敗訴の判決を出したのです。
非上場株を巡る案件での適用の是非が争われ、判決は「6項の適用には、相続税負担を回避する目的を持って積極的な行為を行うなど特段の事情が必要」と指摘しました。
そのうえで「特段の事情はなく、適用は違法」としました。
国側は控訴しました。
税務に詳しい平川雄士弁護士は、最高裁判決以降に国税当局が6項の活用に積極的な現状を「理解できる」としつつ、「本来は6項を適用すべきでない事案にも、過剰に適用されている懸念がある」とみています。
平川氏は「最高裁判決は6項適用について、適用の可否が十分判断可能な要件は示した。国税当局と納税者側の双方とも、判決の趣旨に沿った慎重な検討が重要だ」と話しています。
相続節税に対する国税当局の厳しい姿勢は、今後も続きそうです。
元熊本国税局長の渡辺定義税理士は、「納税者は外部のコンサルタントなどからもたらされる安易な節税策に飛びつかない慎重さが必要だ。新しい取引、金融商品など税金の処理方法が不明瞭なものも多い。場合によっては専門家の活用なども検討すべきだ」と話しています。
▼総則6項とは
国税庁の財産評価基本通達の規定の一つです。
財産評価基本通達は様々な財産の評価方法を細かく定めた国税当局の内部規則で、相続税などの財産評価は原則としてこの通達に沿った方法で計算します。
例えば市街地の宅地などは、路線価をもとに財産価値をはじき出します。
総則6項は例外規定のような位置づけで「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」としています。
路線価と実勢価格がかけ離れている場合に不動産鑑定などで評価し直す例があります。
適用されると評価額が跳ね上がる場合もあり影響は大きいが、何をもって「著しく不適当」と判断するかなどの明確な基準はありません。
個人的には、財産評価の結果と時価に乖離が生じるのは、結局のところ、税制の不備なのではないかと考えています。
おかしなところがあれば、税法などを改正すれば良いわけで、それをやらずに総則6項を適用するというのは、おかしいことに気づいていながら放置しておき、後出しじゃんけんで否認するということですから。
納税者や税理士は、基本的に、財産評価基本通達に基づいて評価を行うわけですから、これで評価して、あとからアウトといわれるのであれば、何に基づいて評価すれば良いのか分からないですから。
本当に、総則6項の適用については、納税者や税理士が納得できるような明確なものを明らかににしてほしいですね。
富裕層の相続税節税に厳しい目で国税当局が「伝家の宝刀」の活用を増やしていることについて、あなたはどう思われましたか?
東京地裁で総則6項を巡る事件で国が敗訴!
税務通信によると、東京地方裁判所(民事第51部:岡田幸人裁判長)は、先日、非上場株式の相続税評価に係る「総則6項」を巡る事件で、総則6項の適用を認めず、国の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消しました。
裁判で総則6項の適用が認められなかった事件は初めてとみられます。
不動産に係る総則6項の適用を巡る令和4年の最高裁判決以降、初めての総則6項に係る判決で、その適用解釈を示しています。
2024年1月24日現在、国は控訴していません。
<事件の概要>
本件被相続人の子である法定相続人の原告AとBが、その相続で取得した非上場株式(本件被相続人が代表取締役の会社(X社)の株式)について、X社は「大会社」(評基通178)に該当するため、評価通達に基づき、「類似業種比準価額」(評基通180)によって1株当たり約8千円(本件通達評価額)と評価して相続税の申告をしました。
しかしながら、国側は、評価通達の定めにより評価することが著しく不適当として、国税庁長官指示により評価する総則6項に基づき、類似業種比準価額とは異なる株式価値の算定金額に基づき1株当たり約8万円(本件算定報告額)と評価したうえで、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件各更正処分等)を行ったのです。
本件では、「本件相続株式を総則6項により評価することの適否」が争点となっています。
<裁判所の判断>
●通達評価額と算定報告額の大きなかい離のみで公平に反するとはいえない
東京地裁はまず、令和4年の最高裁判決に基づき、本件通達評価額と本件算定報告額との間に大きなかい離があることのみをもって直ちに、評価通達の定めによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるとはいえないとしています。
そのうえで、「本件では類似業種比準価額による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情(特段の事情)」があるか否かを検討するとしました。
●X社株式の売却は租税回避目的と認めず
最高裁判決は、実質的には、「特段の事情」がある場合に総則6項を適用することを肯定しているものと解されると指摘しました。
ところが、特段の事情としてどのようなものが挙げられるか一般論として明示はしておらず、被相続人側の租税回避目的による租税回避行為がない場合について直接判示したものとは解されないとしました。
もっとも、租税回避行為をしなかった他の納税者との不均衡、租税負担の公平に言及している点に鑑みると、租税回避行為をしたことによって納税者が不当ないし不公平な利得を得ている点を問題にしていることがうかがえるとしています。
本件では、最高裁判決の事案とは異なり、本件被相続人及び本件相続人らが相続税の租税回避の目的でX社株式の売却を行ったとは認められないと判断しました。
そのため、本件更正処分等の適否は、本件相続開始日以前に本件通達評価額を大きく超える金額での売却予定があったX社株式について、実際に本件相続開始日直後に当該金額で予定どおり売却ができ、その代金を本件相続人らが得たことをもって、この事実を評価しなければ、「他の納税者と原告らとの間に看過しがたい不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反する」(最高裁判決)といえるかどうかによって判断すべきとしました。
●多額の借金で不動産購入などの租税回避行為なければ不均衡とはいえず
相続財産の一部を売却して現金化することは稀有な事情ではなく、評価通達の定めに基づく評価額よりも相当高額で現金化することができたとしても、その売却やそれに向けて交渉すること自体は何ら不当ないし不公平なことではないとしています。
相続税を軽減するために、被相続人の生前に多額の借金をした上であらかじめ不動産などを購入して、評価通達の定める方法における現金と不動産など他の財産に係る評価額の差異を利用する相続税の回避行為をしているような場合でない限り、他の納税者と比較してその租税負担に看過しがたい不均衡があるとまでいうことは困難と判断しました。
<本件の主な事実関係>
①平成26年5月29日、本件被相続人は、Y社との間で、X社株式をY社に対して売却・資本提携等を前提に、X社株式の譲渡に向けた協議を行うことの基本合意(本件基本合意)を締結した。本件被相続人は、X社株式の全部を取りまとめY社に譲渡するものとして、譲渡価格は1株当たり約10万5千円(譲渡予定価格)とされた。
②6月11日、本件被相続人は死亡。同18日、X社の取締役会により、本件被相続人の妻である法定相続人のCが代表取締役となり、X社株式の売却プロセスを進めることになった。
③7月8日、遺産分割協議が行われ、X社株式をA、B、C(本件相続人ら)がそれぞれ一定数を取得(本件相続株式)することを合意。原告らが保有するX社株式をそれぞれ譲渡予定価格と同じ1株当たり約10万5千円でCに譲渡する契約を締結した。
④7月14日、CがY社にX社の全株式を1株当たり約10万5千円(本件売却価格)の譲渡価格とする契約に基づき、譲渡した。
⑤平成27年2月27日、本件相続人らは類似業種比準価額により本件相続株式を1株当たり約8千円と評価するなどして、相続税を申告した。
<X社株式の1株当たりの各価額>
・Y社への譲渡予定価格(①)
・原告からCへの譲渡価格(③)
・CからY社への本件売却価格(④)
①③④ 1株当たり約10万5千円
・原告側の類似業種比準価額による本件通達評価額(⑤)
⑤1株当たり約8千円
・国側の本件算定報告額
1株当たり約8万円
※①③④⑤は上記「本件の主な事実関係」の番号を指す
●相続開始前のX社株式の譲渡価格の合意は特段の事情とはいえない
本件相続開始日直後に評価通達の定める方法による評価額を大幅に上回る高値で本件相続株式を売却できたという事情に加え、本件相続開始日以前から本件被相続人がX社株式の売却の交渉をしており、譲渡予定価格まで基本合意していた事情があるとしました。
しかしながら、この場合でも、最終的に本件相続株式の売却が成立し、本件相続人らが本件通達評価額を大幅に上回る代金を現に取得したという事情がなければ、およそ本件算定報告額をもって課税しなければ他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じるとはいえないとしています。
こうした点から、本件相続の開始前からX社株式の譲渡予定価格が事実上合意されていたという事情をもって、特段の事情(の一部)ということはできないとしました。
●相続開始前に税額を軽減させる積極的行為をしていた程度の事情が必要
本件のように、相続財産となるべき株式売却に向けた交渉が相続開始前から進行しており、相続開始後において実際に相続開始前に合意されていた価格で売却することができ、かつ、当該価格が評価通達の定める方法による評価額を著しく超えていたという事実をもってしても、直ちに納税者側に不当ないし不公平な利得があると評価することは相当でないと指摘しています。
総則6項を納税者の不利に適用するには、一定の納税者側の事情が必要と解すべきとして、例えば、【参考】のような事情が特段の事情として必要なものと解されるとしました。
●本件の総則6項の適用は最高裁判決の判断枠組みに照らして違法
本件被相続人が本件相続開始日以前に行った行為は、本件基本合意等にとどまり、これらの行為は、本件相続開始日以降に行われた本件相続株式の売却の結果を含めて評価したとしても、それがなかった場合と比べて相続税の金額を軽減する効果を持つものではないと指摘しています。
本件において特段の事情はないものというほかなく、本件相続株式の価額は本件通達評価額によって評価すべきであり、総則6項を適用し本件算定報告額を用いて本件相続株式を評価した本件各更正処分等は、最高裁判決の判断枠組みに照らして、平等原則の観点から違法としました。
そのため、本件相続株式の価額は、本件通達評価額によって定められるべきと判断しています。
【参考】本件で特段の事情として必要と解されると例示した内容
被相続人の生前に実質的に売却の合意が整っており、売却手続を完了することができたにもかかわらず、相続税の負担を回避する目的で、他に合理的理由もなく、殊更に売却手続を相続開始後まで遅らせたり、売却時期を被相続人の死後に設定しておいたりした場合など、最高裁判決の事例のように、納税者側が、それがなかった場合と比較して相続税額が相当程度軽減される効果を持つ多額の借入れやそれによる不動産等の購入といった積極的な行為を相続開始前にしていたという程度の事情
<ポイント>
令和4年の最高裁判決後に、総則6項の適否がどのように判断されるか注目されていました。
本件では、X社株式の原告側の通達評価額と国側の算定価額が約10倍と大きくかい離していますが、総則6項の対象と解される「特段の事情」として相続開始前に税軽減効果を持つ積極的な行為をしていたという程度の事情が必要であるとし(【参考】)、X社株式の譲渡の合意に至っているという事情は特段の事情に当たらないと判断しました。
【参考】では、本件において特段の事情に当たるような状況も例示しています。
近年、課税当局が安易に総則6項を発動している事案が増えてきていますので、素晴らしい判決のように思います。
総則6項は、『伝家の宝刀』と巷では呼ばれており、何がO.K.で、何がN.G.か分からない中で、課税当局がN.G.と言ってくる可能性があるというものであり、安易にこれが発動されると、納税者も税理士も安心して申告ができないのではないかと思います。
もっと、総則6項を発動する基準を明確にしてほしいですね。
東京地裁で総則6項を巡る事件で国が敗訴したことについて、あなたはどう思われましたか?
印鑑登録証明書の有効期限!
年間に数件相続税の申告のお手伝いをしていますし、先日、僕自身の相続税の申告を行いましたが、必要な書類のひとつに、『印鑑登録証明書』があります。
いわゆる『印鑑証明書』です。
その『印鑑登録証明書』ですが、結構、聞かれるのが有効期限です。
金融機関で、3か月以内のものが必要と言われたりすることがあり、そのイメージがあるためかと思っています。
そもそも『印鑑登録証明書』は契約書類に押印された印鑑が、本人が自治体に登録済みの『実印』であるということを証明する書類です。
それゆえ、重要な契約を結ぶときなどに、『実印』による押印と『印鑑登録証明書』の提出を求められたりします。
また、個人にも法人にも『印鑑登録証明書』があるのですが、今回は個人の『印鑑登録証明書』について話しを進めていきます。
自治体によって内容が異なりますが、例えば、我が香川県高松市の『印鑑登録証明書』の記載内容は、以下のとおりです。
・登録印影
・氏名
・旧氏
・生年月日
・住所
・備考
少し前に色々と問題があり、コンビニでの取得ができない自治体があるかもしれませんが、高松市の場合、マイナンバーカードがあれば、コンビニで『印鑑登録証明書』を取得できます。
また、窓口で取得すると1通350円かかりますが、コンビニだと250円です。
『印鑑登録証明書『そのものは、登録している印鑑が変更にならない限り有効期限はありません
色々な手続きの際、発行から3か月以内とか6か月以内の『印鑑登録証明書』を要求される場合があります。
これは、あくまで提出先が有効期限を設定しているに過ぎないのです。
ただし、不動産登記の申請で印鑑登録証明書を法務局に提出する場合、不動産登記令16条3項により「作成後3ヶ月以内のもの」とありますので、3か月以内のものを提出する必要があります。
ちなみに、相続税の申告書において、遺産分割協議書のコピーを提出する場合、『印鑑登録証明書』の提出も求められますが、遺産分割協議書に押印した『実印』と同じであれば、3か月以内とかいう期限は問われません。
結局、『印鑑登録証明書』は『印鑑』が変わらない限り基本的に有効期限はないということですが、不動産登記の場合や、提出先によっては、3か月以内のものとか6か月以内のものが必要となるということです。
非常に分かりにくいですね。
印鑑登録証明書の有効期限について、あなたはどう思われましたか?
マンション節税防止で算定法を見直し評価額4割から6割に!
日本経済新聞によると、国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、相続税の算定ルールを見直す方針を固めました。
実勢価格を反映する新たな計算式を導入します。
マンションの評価額と実勢価格とのかい離が約1.67倍以上の場合に評価額が上がり、高層階ほど税額が増える見通しです。
年間10万人以上の相続財産が課税対象となる中、税負担の公平化を図る狙いがあります。
現行ルールは1964年の国税庁通達に基づきます。
国税庁は財産の評価方法を定めた通達を2023年中に改正し、2024年1月1日以降の適用を目指します。
現在は実勢価格の平均4割程度にとどまっている評価額が、6割以上に引き上がる結果となります。
相続税法は財産の評価は「時価による」と規定しています。
現金や上場株に比べて土地や建物は評価が難しく、国税庁は通達で、マンションの場合は建物と土地の評価額の合計とします。
建物は建築費などから地方自治体が算定する固定資産税の評価額を使用し、土地は一般的に毎年公表される路線価を使って計算します。
金額に応じて10〜55%の税率を掛け、相続税額を申告します。
今回のルール改正の最大のポイントは、実勢価格を反映する指標の導入です。
新たなルールは①築年数や階数などに基づいて評価額と実勢価格のかい離の割合(かい離率)を計算、②約1.67倍以上の場合、従来の評価額にかい離率と0.6を掛けることで評価額を引き上げます。
戸建ての平均かい離率(1.66倍)にそろえる狙いです。
国税庁がルール改正を検討するために設置した有識者会議の資料によると、東京都内の築9年の43階建て高層マンションの23階で、約1億1,900万円の実勢価格に対して評価額が3,720万円となっていました。
相続税に詳しい複数の税理士によると、この場合、従来は3,720万円が基準で、相続するのが子ども1人の場合は単純計算で相続税は約12万円になります。
新たなルールでは、実勢価格とのかい離率を3.2倍とした場合、3,720万円に3.2と0.6を掛けた約7,140万円が評価額となります。
単純計算の相続税額は約508万円となり、従来に比べて負担は500万円近く増すことになります。
国税庁が全国の20階以上のマンションについて2018年のデータを抽出調査したところ、かい離率は平均3.16倍でした。
国税庁の調査範囲に限れば、1.67倍の基準を大きく上回り、大半の住戸で税負担が増える可能性があります。
国税庁がルールを見直す背景にあるのが、評価額と実勢価格のかい離です。
路線価はそもそも公示地価の8割が基準で、足元の地価上昇が反映されにくくなっています。
さらにマンションの場合、全体の敷地面積を戸数で分けるため、戸数が多い高層マンションであるほど1戸当たりの土地の持ち分は小さくなります。
現行の算定ルールが導入された当時は皆無だったタワーマンションは現在、全国に1,400棟以上あります。
人気で高価格の高層階ほど実勢価格と評価額の差が大きくなる傾向があります。
この差を使った節税策は「マンション節税」や「タワマン節税」とも呼ばれ、相続税負担の不公平性がかねて指摘されていました。
見直し議論が本格化したきっかけは、2022年4月の最高裁判決です。
購入価格が計13億円超のマンション2棟の評価額を3億3千万円とした相続人に対し、実際の評価額は12億7千万円だとした国税当局の追徴課税を認容しました。
判決理由で「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ租税負担の公平に反する」と言及しました。
国税庁が2023年1月に有識者会議を立ち上げ、算定ルールの見直しを検討してきました。
2021年に亡くなった約143万人のうち、不動産や現預金などの相続財産の税務申告が必要だったのは約13万人でした。
相続税に関わる裾野は広がっており、多くの納税者にとって無縁ではなくなってきています。
高層階の税負担が大幅に増えればマンション市場に影響する可能性もあります。
<相続税>
亡くなった親などから受け継いだお金や土地といった遺産にかかる税金で、資産が多い人の富を再分配する役割があります。
相続した財産の額から葬式費用や借金を差し引き、基礎控除である「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を上回った額に応じて10〜55%の税率がかかります。
基礎控除を下回る場合、税額はゼロになります。
2015年に基礎控除が縮小され、相続税が課税された被相続人の割合は以前の4%台から8%台に上昇しました。
2021年分の申告では亡くなった約143万人のうち9%にあたる13万人の相続財産が課税対象となり、税額は計2兆4,421億円と5年前と比べて1.3倍に増えました。
そもそも、同じ面積であれば、タワーマンションの1階だろうと最上階だろうと、同じ評価額になるのはおかしいですよね。
節税目的の方が、本当にマンションを買いたい方の相場を上げていると思いますし、改正は良いことだと思います。
このニュースが出てから、マンション販売業者の株価が下がっているようですから、今後のマンションの売れ行きや価格に影響を及ぼすということなんでしょうね。
マンション節税防止で算定法を見直し評価額4割から6割になることについて、あなたはどう思われましたか?
市街地の空き家建て替えが狭い道路沿いでも可能に!
時事通信によると、国土交通省は、市街地での空き家の建て替えを促すため、狭い道路に面した敷地での建築の規制を市区町村が緩和できるようにするようです。
今国会で審議中の空き家対策特別措置法改正案に特例の創設を盛り込みました。
使い道が見つからない敷地の有効活用を後押しします。
建築基準法のルールでは、住宅やビルを建てる場合、原則として敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。
消防活動の場や災害時の避難スペースを確保するためです。
ただし、道路幅が狭い市街地や古い住宅街などでは、この規制の影響で同じ場所での建て替えができないケースがあり、空き家が放置される要因の一つとなっていました。
そこで改正案では、市区町村が中心市街地などを空き家の「活用促進区域」に指定できる制度を創設しています。
区域内では、安全確保策を実施すれば、敷地に接する道路幅が4メートル未満の場合でも建て替えを可能にします。
国交省は今後、規制緩和の条件となる安全確保の基準をまとめ、市区町村に提示します。
例えば、新しい建物について燃えにくい構造とすることや、避難対策を講じることを想定しています。
ガイドラインも作成し、具体的な事例を示す考えです。
改正案は、促進区域内で建物の用途に関する規制を緩和できる特例も盛り込みました。
例えば、原則店舗を建てられないなどの制限があるエリアでも、地域活性化や観光振興を目的に、空き家をカフェなどに活用することを可能とします。
年間に何件か相続税の申告のお手伝いをさせていただいておりますが、何もできない土地に結構出くわします。
こういう改正により、土地を使えるようになるのはいいことですね。
一方で、土地の価値が高まるわけですから、路線価とか固定資産税評価額も上がるのでしょうか?
エリアがどこになるか分かりませんが、業者が今のうちに買い漁るかもしれませんね。
市街地の空き家建て替えが狭い道路沿いでも可能になることについて、どう思われましたか?
認知症の母の遺産「14億円」を次男がコンビニで少しずつ出金したものバレた理由!
2023年05月22日(月)
幻冬舎ゴールドオンラインで、認知症の母の口座から14億円を出金していた息子ですが、その後、母が亡くなり、母名義の財産のみで相続税申告をしたところ数年後に国税局から連絡が来て税務調査が入る事態に発展したという実際にあった裁判事例をもとに税理士が解説しています。
アルツハイマー型認知症を患っていた母・ママ子さん(仮名)は、秋も深まるある日に財産を残して亡くなりました。
相続人は長男・タロー(仮名)と次男・ジロー(仮名)です。
ママ子さんは、亡くなる3年半前から老人保健施設で暮らしていました。
悲しみに暮れるなかタローとジローはママ子さんが残した財産を相続し、それぞれの相続額分の相続税申告をしました。
ところが数年後、国税局からジローのもとへ連絡が入り、税務調査に発展しました。
ジローがママ子さんが亡くなるまでの2年の間に、ママ子さんの預金口座からATMで合計約1,900回以上、総額約14億円以上を引き出した記録があります。
しかしながら、ジロー本人はこの出金の事実について否認しています。
ママ子さんが亡くなった時点では、財産がすでに約14億円目減りした状態だということが判明したのです。
<時系列まとめ>
本件は、実際にあった裁判事例です。
まずは、時系列を整理していきましょう。
H22.11
母・ママ子さん アルツハイマー型認知症と診断される
H24
ママ子さんは所有している証券口座について、次男・ジローを取引代理人とする「代理人・印鑑届」を提出
H24.12
ママ子さん 老人保健施設に入所
H25.9~12
ジローが上記、ママ子名義の証券口座に預けられていた株式を全て売却
H26.2
ママ子さん 介護付き有料老人ホームに転居
H25.12~H28.1
ジローが750日(約2年)の間に、ATMを通じて合計1,902回、総額14億3,002万3,000円を出金
H28.4
タローとジローがママ子さんの遺産を相続開始
タローとジローは法定期限内に相続税申告書を国税局に提出(上記出金は相続財産に計上していない)
数年後
ジローへの税務調査に発展。
ジローはATMでの出金の事実を否認
R2.3
国税局が「13億8,735万円に相当する金員に係る不当利得返還請求権が相続財産に含まれるもの」として、ジローへ更正処分を下す
R3.4
国税不服審判所にて、国税局のジローへの処分は適法と判断
R5.2
東京地方裁判所にて、国税局の処分は適法と判断
争点としては、下記2つです。
1. ATMから出金をしたのは次男か
2. もし次男だとしたら不当利得返還請求権が成立するか
1. ATMから出金をしたのは次男・ジローか
現金が出金されたATMはとあるコンビニに設置されているものです。
そのコンビニの店長及び従業員に、国税局の調査担当職員が、ジローの顔写真を提示して、「この人物について知っていることを教えて欲しい」と質問しました。
コンビニの店長や従業員は、「毎回のようにATMで用事を済ませた後、食料品を大量に買い、税金の支払いに係る納付書を何枚も持ってきて、多額の納付をすることもあった」と回答しました。
この店長や従業員はジローとは利害関係のない第三者であって、虚偽の発言をする動機は見当たらず、両者の具体的な申述内容が合致していることから、「ジローについての申述は正確なものと認められる」と審判所、裁判所は判断しました。
すなわち、次男・ジローの申述内容は信頼できず、ATMから出金したのはジローだと認定されたのです。
2. ATMから出金をしたのは次男・ジローだとしたら不当利得返還請求権は成立するか
ATMからの出金者はジローと認定されました。
次に、相続財産を構成するために、出金した財産を特定するか、次男に対する債権であるかのいずれかを認定しなければなりません。
本件では、出金したあとの財産を特定することができなかったと推察されます。
となると、次男に対する債権であることを認定する必要があります。
この認定のために重要となるのが出金時の母・ママ子さんの状況です。
ママ子さんは平成22年11月にアルツハイマー型認知症と診断されています。
出金時の平成25年12月~平成28年1月の意思能力の程度を考慮すると、ジローに対して、本件金員が贈与されたとは考え難く、ジロー本人も本件金員の贈与等を受けた事実がないことは認めています。
したがって、ジローは相続の開始までに出金した約14億円の一部を自己のために費消し、いずれかで保管していることから、法律上の原因なく利益を受け、そのためにママ子さんに損失を及ぼしたものといえます。
すなわち、母・ママ子さんは次男・ジローに対する不当利得返還請求権を有することとなります。
相続税の負担を軽減するため、被相続人(財産を遺して亡くなった方)が亡くなる数年間で現金を引き出したとしてもバレます。
銀行の記録を調べれば、どこのATMで引き出したかもすぐに分かります。
そしてそのATMの防犯カメラや従業員等の申述により、引き出した人は特定されてしまいます。
本事例では、次男のジローは出金した財産を隠すことには成功しました。
仮に自宅の庭などに埋められていて、国税局の職員が発見すればその現金を相続財産として認定します。
しかしながら、本件では、現金や他の預金等を見つけることができなかったのでしょう。
それゆえ、不当利得返還請求権として相続財産に計上すべきであると認定されたのです。
すなわち、出金した現金を無事隠すことに成功したとしても不当利得返還請求権等の債権として相続税がかかってきてしまうのです。
本件で相続税申告を担当した税理士はジローに対し、「『多額の出金を隠してもいいことはなく、このまま申告書を提出すると税務調査が入る可能性がある』と伝えましたが、ジローは『調査が入っても構わない』旨を返答した」と言います。
本件は出金を隠したことにより、当初から適切に申告をしていればかからなかった重加算税等のペナルティもかかってしまいました。
経済的に得をするために虚偽の申告をした結果、むしろ経済的に損をしてしまった事例です。
亡くなったお母様は一番悲しむのではないでしょうか?
バレないと思っているのが、ある意味スゴいなぁと思います。
それほど甘くはないです。
長男はこの14億円について知らなかったでしょうから、この後、どうしたんでしょうね?
この14億円が次男のものだとしても、相続財産がこれだけ増えると長男の税額もかなり上がるでしょうから。
認知症の母の遺産「14億円」を次男がコンビニで少しずつ出金したものバレた理由について、どう思われましたか?
デジタル遺言制度を創設!
日本経済新聞によると、政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を調整するようです。
署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくります。
デジタル社会で使いやすい遺言制度の導入により円滑な相続につなげます。
法務省が年内に有識者らで構成する研究会を立ち上げ、2024年3月を目標に新制度の方向性を提言します。
法務大臣の諮問機関である法制審議会の議論を経て民法などの法改正をめざします。
現行制度で法的効力がある遺言書は3種類あります。
本人が紙に直筆する自筆証書遺言、公証人に作成を委嘱する公正証書遺言、封書した遺言書を公証役場に持参する秘密証書遺言です。
自筆遺言には国による保管制度があります。
法務省が2018年に発表した推計では作成済みと作成予定の合計で1,204万人の需要がありました。
公正証書遺言は2022年に11万1,977件の利用がありました。
秘密証書はほとんど使われていません。
新制度では自筆遺言をパソコンやスマートフォンで作成し、クラウド上などに保管する案があります。
現在の自筆遺言は本人がペンを使って本文や作成日を書いて署名・押印しなければ法的効力を持ちません。
法務局に預けて亡くなった後で受け取りを請求する制度は用紙の大きさや余白やページ番号のふり方まで細かい規定があります。
不動産や現預金など相続する財産を一覧化した財産目録も作成しなければならず、高齢者が自筆遺言を作るのは簡単ではありません。
弁護士らの助けが必要になるケースが多いようです。
ネット上での作成が可能になればフォーマットに沿って入力する形になるため遺言制度に詳しくない人でも自分でつくりやすくなります。
紙の遺言書と違って紛失リスクがなく、ブロックチェーン(分散型台帳)技術を使えば改ざんもされにくくなります。
デジタルでの相続対策サービスを手がけるサムライセキュリティ(東京都渋谷区)の浜川智最高経営責任者(CEO)は「デジタル化で遺言作成の利便性が高まれば利用者の裾野が広がる」とみています。
海外では紙以外の遺言制度の整備が進んでいます。
法務省などの資料によると、アメリカは2019年に電子遺言書法を定めました。
2人以上の証人の前で電子署名すればデジタルでの遺言書を認めました。
導入は各州の判断に委ねられており、これまでにネバダ州やフロリダ州などが取り入れました。
韓国も遺言を残す本人による趣旨説明や証人の立ち会いで、録音の遺言が効力を持ちます。
一方で、ドイツやフランスなどまだデジタル形式や録音での遺言を認めていない国もあります。
遺言書は通常の契約と異なり本人が死去した後に使うものであり、事後の意思確認ができないため、電子化への慎重論もあります。
政府はこうした意見を踏まえ、安全性や実効性を担保できる制度設計を探ります。
『争族』を避けるためにも、もっと『遺言書』が普及すれば良いと考えていますので、今までより簡単に作成できるデジタル遺言が認められればいいなぁとは思いますね。
デジタル遺言制度を創設することについて、どう思われましたか?
夫の遺産相続で相続税1億円あまりを脱税した妻を告発!
NHKによると、5年前に亡くなった夫の遺産を相続したのに申告せず、相続税1億900万円余りを脱税したとして、岡山県瀬戸内市の71歳の妻が広島国税局から検察庁に告発されました。
告発されたのは岡山県瀬戸内市の会社員(71)です。
広島国税局によると、2018年6月に夫が亡くなり、ほかの相続人とともにおよそ4億4,800万円を相続しましたが、複数の場所に分散して隠すなどしたうえ、相続税の申告書を提出しなかったということです。
広島国税局は、相続した遺産を隠し、1億900万円余りを脱税したとして、相続税法違反の疑いで、先日、岡山地方検察庁に告発しました。
約4億5千万円を相続したのに、複数の場所に分散して隠し、申告しないというのは、かなり悪質ですね。
遺産が何なのか、どうやって分かったのかなどについては分かりませんが、これだけの遺産があると、隠し通せるほど甘くはないと思いますが、簡単に隠せると思ったのでしょうか?
重加算税や延滞税などを考えると、かなり持っていかれるでしょうね。
夫の遺産相続で相続税1億円あまりを脱税した妻を告発したことについて、どう思われましたか?
2021年度は相続人なき遺産が過去最高の647億円で国庫へ入いった!
朝日新聞によると、遺産の相続人がいないなどの理由で国庫に入る財産額が、2021年度は647億円と過去最高だったことがわかったようです。
身寄りのない「おひとり様」の増加や不動産価格の上昇も背景に、行き場のない財産は10年前の倍近くに増えています。
専門家は早めに遺言書をつくるよう勧めています。
最高裁判所によると、相続人不存在による相続財産の収入は、2021年度は前年度比7.8%増の647億459万円でした。
2001年度は約107億円、2011年度は約332億円で、この20年で6倍に増えたことになります。
相続人も遺言もない遺産は、利害関係者の申し立てにより、家庭裁判所に選任された「相続財産管理人」が整理します。
未払いの税金や公共料金などを清算し、相続人が本当にいないかを確認し、一緒に暮らしたり身の回りの世話をしたりした「特別縁故者」がいれば家裁の判断などにもとづいて財産を分与し、残りは国庫に入るのです。
もし、お世話になった方などがいて財産を渡したいと思っていたにも関わらず、遺言書などを作成していなかったばかりに国庫に入るのは非常にもったいないように感じますね。
エンディングノートなどが大事になってくるのかもしれませんが、おひとり様だとしても、早めに、遺言書を作っておくのがいいでしょうね。
2021年度は相続人なき遺産が過去最高の647億円で国庫へ入いったことについて、どう思われましたか?
放置された空き家について活用を促すため税負担増を政府が検討!
日本経済新聞によると、政府は全国で増える空き家について、壁に亀裂が入るなど管理が不十分な建物の税優遇を見直す検討に入ったようです。
住宅用地を対象に固定資産税を軽減する特例から外す方向で、事実上の増税となります。
実施されれば平均的な宅地の税額は4倍程度に増えます。
建て替えや売却を促して倒壊などの危険のある住宅の増加を抑え、中古住宅市場の活性化につなげます。
先日に開かれた有識者会議で空き家対策の方向性が示されました。
2023年1月ごろに報告書をまとめ、空き家対策特別措置法など関連法の改正を視野に内容を詰めます。
早ければ2023年度中の実施をめざします。
国土交通省によると、全国の空き家は2018年時点で849万戸です。
うち賃貸・売却用などを除き居住目的のない空き家は349万戸と、20年前からほぼ倍増しています。
地方の住宅を親や祖父母から相続して放置するケースなどが目立っています。
適切な対策をとらなければ2030年に470万戸に増える見込みです。
住宅用地の固定資産税の軽減は、高度成長期に農地などの宅地化を進めるために導入されました。
倒壊の危険がある「特定空き家」は既に特例からの除外が可能です。
今回さらに対象を広げ、そこまで状態が悪化していない建物でも管理が不十分なら適用しないようにします。
屋根の一部や窓が損壊する建物などを念頭に置いています。
こうした建物は少なくとも約24万件あります。
所有者が分からない約5万戸の空き家の扱いも課題となっています。
自治体は固定資産税の情報を利用するなどして所有者を探せるが限界があります。
市町村が裁判所に財産管理人の選任申し立てをして、弁護士らが物件を管理する制度の見直しも議論されています。
個人的には、活用を促すことになるのか疑問に思います。
定年後などに実家に帰ってくることもあるため、実家を相続してそのままにしている方も結構いらっしゃるのではないかと推測されますが、こういう制度ができると、実家を早めに売り払おうとして、将来実家に戻ってくる可能性を閉ざすのではないかと思います。
もちろん、購入された方が、その地域の活性化などに貢献していただければ、素晴らしいことだとは思いますが、おそらく、都会に出て行って戻ってこない方が、地方に移住する方を上回ると思いますので、地域の過疎化が進んでいくのではないかと思います。
固定資産税を上げるよりは、地方自治体が中心となって、移住を考えている方や移住者に期間限定でこういった家を安く貸すような制度を作ったり、ふるさと納税を使うなどしてこういった家を管理してくれるような制度を作ったり、サブスクリプション方式のわーケーションの場として提供するといった仕組みを作ったり、四国だと世界遺産を目指しているお遍路さん向けに貸したりする仕組みを作るなど、家を守っていくということも考えた方が良いのではないかと思います。
放置された空き家について活用を促すため税負担増を政府が検討していることについて、どう思われましたか?
東京都心の中古マンションが1億円超え!
日本経済新聞によると、東京カンテイ(東京都品川区)が先日まとめた11月の東京都心6区(千代田、中央、港、新宿、文京、渋谷)の中古マンション平均希望売り出し価格(70平方メートル換算)は、前月に比べ63万円(0.6%)高い1億13万円だったようです。
14か月連続で上昇し、2002年の集計開始後で初めて1億円の大台に乗りました。
高橋雅之主任研究員は「投資マネーの流入でバブル期以来の水準になった」と指摘しています。
都心部では新築の高額物件に引っ張られるといった形で中古マンションも値上がりが目立ち、実際に住む需要だけでなく投資目的の資金も集めました。
首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)全体では2万円安い4,807万円と、18か月続いた値上がりが一服しました。
都内の都心6区外での値下がりが響いた格好で、高橋氏は「実需向けには高額すぎる一方で、投資目的には人気が薄いエリアだ」と言っています。
周辺3県は実需に支えられて価格上昇が続いています。
日銀は、先日、長期金利の許容上限を従来の0.25%程度から0.5%程度へ引き上げることを決めました。
固定型住宅ローン金利の上昇を通じて需要は全般に落ち込む可能性があります。
東京カンテイの高橋氏は「資産形成目的の投資家はキャッシュで買うことが多く、都心部の人気物件は値下がりしないのでは」とみています。
近畿圏は21万円(0.7%)高い2,888万円、中部圏は30万円(1.3%)高い2,281万円でした。
中古で1億円を超えるなんて、凄いですね。
高層マンションは軽くするために、作り自体はあまり良くないと聞きますが、修繕が必要になってくる将来的な資産価値はどうなっていくんでしょうね?
また、個人的には、今回の税制改正では改正になりませんでしたが、相続税や贈与税の計算の際の評価方法が近いうちに改正になり、節税目的の購入が減り、相場が下がると思っているのですが、どうなんでしょうね?
あとは、震災等のリスクのことも考えないといけないように思います。
東京都心の中古マンションが1億円超えになったことについて、どう思われましたか?
コロナ禍の影響薄れ相続税の申告漏れは2,230億円!
日本経済新聞によると、国税庁は、先日、2022年6月までの1年間(2021事務年度)の調査で、相続税の申告漏れが前年度に比べ24.9%増の2,230億円だったと発表しました。
新型コロナウイルス禍の影響が弱まり、調査件数は前年度比23.7%増の6,317件でした。
国税庁によると、調査では悪質なものや大口の事案が優先され、1件当たりの申告漏れ課税額は3,530万円と過去10年間で最高となりました。
項目別の相続財産の金額は、現金・預貯金6兆6,846億円、土地6兆5,428億円、有価証券3兆2,204億円、家屋1兆133億円で、いずれも過去10年間で最高となりました。
申告漏れの事例では、関東信越国税局が、洗濯機の下や床下に隠した夫の現金約3億円や家族名義の預金通帳約1億円を申告しなかったとして、妻や子に重加算税を含めて約1億7千万円を追徴課税した事例があるようです。
税務調査も増えてきていますね。
悪質なケースを中心に頑張ってほしいですね。
どうやって見つけたのかとかについても知りたいですね。
コロナ禍の影響薄れ相続税の申告漏れは2,230億円だったことについて、どう思われましたか?
相続税の節税のイタチごっこで不動産「小口化」市場が急伸!
日本経済新聞によると、相続税の財産評価をめぐり、新しく編み出される節税スキームと国税当局のイタチごっこが繰り返されているようです。
ここにきて都心オフィスビルなどを共同で所有する「不動産小口化商品」が急伸しています。
2015年の基礎控除縮小で中流層も課税対象になり、高齢者らの関心は高まる一方ですが、節税効果に目を奪われ、リスクが過小評価される可能性もあります。
東京・豊洲の商業ビル「セレサージュ豊洲」はコスモスイニシアが展開する不動産小口化商品のひとつです。
東京オリンピック会場に近い豊洲エリアは再開発で子育て世代が増え、このビルも学習塾「早稲田アカデミー」などのテナントで埋まっています。
セレサージュ豊洲を所有する任意組合への出資は1口500万円で2口から。投資家は相続税の節税を目的とする高齢者が目立ちます。
神奈川県在住の二宮太郎さん(仮名、78)はマンション1戸よりも少額から始められるうえ、「子ども2人に相続するときに分けやすい」とみて4,000万円を投じました。
「これからは都心のビルを小口化して所有する」と、新幹線の車内広告にも不動産小口化商品のセールストークが躍っています。
2013年度末に473億円だった任意組合型の累計募集額は2020年度末に3倍の1,447億円にのぼりました。
足元で2,000億円規模に積み上がったとの見方があります。
信託法に基づく商品を含めると、さらにふくらみます。
大手の青山財産ネットワークスは「相続課税が強化された2015年以降に商品供給が増えた」(東川亨FTK推進部部長)といっています。
2015年に相続税の基礎控除が縮小され、都市部に持ち家のある中流層が広く課税対象になりました。
家賃収入による分配金に加えて相続税の財産評価を下げたい高齢者が小口化不動産を買っているのです。
配偶者と子ども2人が法定相続人の場合の基礎控除は、8,000万円から4,800万円になりました。
東京都では2015年、亡くなった人のうち相続税がかかる割合が16%と前年の10%から跳ね上がりました。
夫婦の一方が先に亡くなる「1次相続」で残された配偶者の相続分は1億6,000万円まで非課税のため、世帯単位では課税対象の割合はもっと高いとみられます。
資産を現金などから不動産に移しておくのは、相続税の節税の常とう手段です。
土地は実勢価格の約8割の路線価、建物は固定資産税評価額で計算するため、現金での相続に比べて節税になるのです。
賃貸アパートなどに使っている「貸家建付地」、200平方メートルまでの「小規模宅地」とみなされれば、2,000万円で買った小口化不動産の評価が最終的に400万~600万円ほどに下がる場合があります。
富裕層によるタワーマンションの高級住戸などの取得や地主の賃貸マンション経営といった節税スキームは、中流層には困難でした。
これに対して、資産価値が落ちにくい都心一等地の不動産を1口数百万円から買える小口化不動産は投資家の裾野がはるかに広く、資金が集まりやすくなっています。
ただし、投資リスクが消えるわけではありません。
サンフロンティア不動産の荒井徹也コンサルティング事業部長は「運用期間が終わるタイミングが、リーマン・ショックのように市況が悪い場合は元本割れするリスクがあります。
『出口戦略』をよく考えて購入の判断をするべきだ」と指摘しています。
小口化不動産は「資産圧縮」「納税額軽減」など、あからさまに相続税の節税メリットをうたった広告も多くなっています。
ある国税幹部は「税務上問題になるかどうかは、個別のケースを検討しないと分からない」との原則を前置きしたうえで「興味深く、注視している」と問題意識をにじませています。
FP総合研究所の松原健司代表理事は「相続前後に短期売買したりすると、当局から目をつけられる可能性が高い」と分析しています。
相続の発生時期は予想できず、そのときまでに相続税制が変わっているかもしれません。
「新しい資本主義」で分配を重んじる岸田文雄政権の下、2023年度の税制改正大綱では生前贈与の見直しが議論される可能性が浮上しています。
もらう人1人当たり年110万円までの非課税枠が縮小されるとの見方があり、これが現実になれば中流層の節税対策は過熱しそうです。
相続財産評価の実務ルールは国税庁の「財産評価基本通達」であり、節税スキームの規制も国税当局の裁量という面があります。
当局は通達に基づく相続税申告が「著しく不適当」である場合、国税庁長官の指示を受けて再評価できます。
節税目的で肥大化しつつある小口化不動産がどう扱われるか、業界関係者は当局のさじ加減に神経をとがらせています。
最高裁は2022年4月、借入金とマンション取得を組み合わせた極端な相続節税について、国税当局の課税を容認する判決を出しました。
多額の財産を背景として高齢者には異例の高額ローンを組んだ事例で、最高裁は「租税負担の公平に反する」と判断しました。
税理士業界でも「あの節税はやり過ぎだ」(フジ相続税理士法人の高原誠税理士)との声が多いようです。
ただし、節税スキームの骨格は一般的なものだけに、極端かどうかの線引きがはっきりしないと「後出しジャンケン」との不満を招きかねません。
2021年度の相続税収は2兆7,702億円と国税の3.9%ほどですが、一人ひとりの納税者にとっては金額が大きいです。
節税ニーズは強く、過去にも不動産会社などが地主層に薦める賃貸アパート経営の失敗などが問題になってきました。
2015年の基礎控除縮小により、相続財産が1億円未満の中流層の負担も重くなりました。
これに合わせて教育資金や結婚資金を贈与する場合の非課税枠を設けました。
現役世代への資産移転によって景気浮揚につなげる狙いでしたが、富の再分配という税の本来的な役割になじまないご都合主義が否めません。
相続税制は国による違いが大きくなっています。
シンガポール、オーストラリアなどは相続税がありません。
アメリカは基礎控除が大きく、ごく限られた富裕層しか課税されません。
中流層に課税を広げた日本の相続税制は、税の3原則「公平、中立、簡素」に照らして検証すべき時期にきていると言えるでしょう。
■日本の相続税
日露戦争の戦費調達のため1905年に導入されました。
第2次世界大戦後はGHQ(連合国軍総司令部)が財閥などに富を集中させないよう税率の引き上げを求めました。
累進の最高税率はかつて90%に達しており、「3代で財産がなくなる」といわれていました。
税務申告ベースでは2020年に亡くなった約137万人の8.8%に相当する約12万人が残した財産が課税対象になりました。
相続財産は約17兆4,000億円で、土地と家屋が合わせて40%、現金などが34%を占めています。
相続発生時に亡くなった人と相続人がともに10年を超えて海外に住んでいれば海外財産に相続税はかかりません。
超富裕層は節税目的で海外移住することがあり、法改正で5年超から10年超になりました。
個人的には、今年の4月の最高裁の判決は極端な事例だと思っていますし、相続税法上認められた評価なので、批判されるべきものではないと考えています。
ダメなのであれば、後出しジャンケンの総則第6項ではなく、明確にダメなものを規定すべきだと思います。
記事を書いた方があまり詳しくないのではないかと思いますが、贈与税が改正されるかもということで昨年あたりは人気があり、すぐに売り切れていましたが、今年は取り扱っている業者が増えたのもあると思いますが、大手業社の物件も売れ残る状況になっており、会計事務所向けなどに色々なイベント等を開催して販売しようとしているのがありありと見てとれますので、かなり下火になってきているのではないかと感じています。
相続税の節税のイタチごっこで不動産「小口化」市場が急伸していることについて、どう思われましたか?
路線価の全国平均は2年ぶりに上昇も明暗が分かれる!
読売新聞によると、国税庁は、2022年7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる2022年分(1月1日時点)の路線価を発表しました。
全国の平均変動率は前年比プラス0.5%で、2年ぶりに上昇しました。
コロナ禍の影響が縮小し、一部の観光地などでは回復しましたが、需要が低調なオフィス街などは下落が続いています。
都道府県別では、地方を中心に27県で下落した一方、前年より13都府県多い20都道府県で上昇しました。
宅地やオフィス需要のある北海道がプラス4.0%で最も高く、福岡3.6%、宮城2.9%と続きました。
東京(プラス1.1%)や愛知(同1.2%)など、前年はマイナスだった都市部も多くが上昇に転じました。
都道府県庁がある47都市の最高路線価も、前年より7都市多い15都市で上昇しました。
最も上昇幅が大きかったのはJR駅周辺の再開発が進む千葉市(プラス5.1%)で、札幌市(同4.8%)や広島市(同3.5%)が続きました。
路線価トップは、東京都中央区銀座5の銀座中央通りで、1平方メートル当たり4,224万円です。
前年から1.1%下落しましたが、37年連続で全国1位となりました。
一方、大阪のミナミの戎橋ビル前の心斎橋筋は、前年が26.4%下落、2022年が10.6%下落で、2年連続下落率日本一ですから、明暗が分かれています。
相続税を考えると路線価は低い方がいいんでしょうけど、財産として考えると高い方がいいですし、色々な方々のマインドへの影響を考えると上昇する方がいいんでしょうね。
毎年のことですが、基本的に、路線価は1月1日時点のものが7月1日に公表されますが、もっと早く公表できないのだろうかと思います。
1月の初めの頃にお亡くなりになった場合、土地を持っていると7月1日以降でないと、相続税の計算ができないからです。
非上場株式もそうなのですが、1月や2月にお亡くなりになった場合、6月にならないと、評価に用いるデータが公表されないため、相続税の計算ができないのです。
贈与税の申告のためのデータは、12月までのものが翌年1月に公表されるので、非上場株式の方は間違いなく早く公表できるはずです。
相続税の申告・納税を早く終わらせて、すっきりしたいと考える方が多いので、本当にどうにかしてほしいですね。
路線価の全国平均は2年ぶりに上昇も明暗が分かれたことについて、どう思われましたか?
新田真剣佑に“相続トラブル”!
2021年、新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなった千葉真一さんの「遺産整理」の過程で、息子で俳優の新田真剣佑が〝千葉さんに1,300万円〟を貸したとする「借用書」の存在が明らかになったと『FRIDAY』が報じています。
同誌の取材に応じた千葉さんの所属事務所社長が明かしたところによると、この「借用書」のサインは千葉さんの筆跡ではないそうです。
「千葉さんの死後、一部の関係者たちが対立関係に陥っているんです。あれほどの世界的スターですから、さぞかし莫大な遺産が残っていると思われがちですが、映画制作などに巨費も投じていた千葉さんには、相当な額の借金もあると言われていました。」(スポーツ紙記者)
問題の「借用書」は、千葉さんの遺産を整理するにあたって代理人が「債権者は届け出てほしい」とアナウンスした際に提出されたもののようです。
「千葉さんの所属事務所社長は、対立する関係者が勝手に出したのではないかと疑っているようです。しかし、提出したのは真剣佑の代理人だとされていますから、彼もまったく知らないわけではなさそうですね。」(同・記者)
真剣佑は、異母姉で女優の真瀬樹里とも協調路線をとることなく、千葉さんの「お別れ会」を同じ日に別々に行う予定だったとされています。
「実の弟の眞栄田郷敦は真剣佑サイドについているというが、結局『お別れ会』は真瀬サイドだけが予定通りに執り行い、真剣佑・郷敦サイドは延期している。千葉さんの遺品に関しても、真瀬と関係者などの間でもめているというからね。もうグチャグチャだよ。」(芸能プロ関係者)
最終的に、問題の「借用書」は取り下げられたそうですが、真剣佑は別の〝金銭トラブル〟も抱えているようです。
暴露系ユーチューバーのガーシーこと東谷義和氏に巨額のカネを貸し付けているのです。
「ガーシーは、真剣佑に6,000万円借りていることを認め、それをギャンブルに使ったことまで明かしている。本人は返済の意思を示しており、参院選にガーシーを擁立するNHK党の立花孝志党首も、弁護士を通じて返済の仲介役を買って出ているが、今のところ真剣佑サイドからの連絡はないようだ。」(同・関係者)
真剣佑は、東谷氏に女性スキャンダルやステマによる〝脱税疑惑〟まで暴露されています。
6,000万円を返済してもらいたくても、下手にコンタクトをとれば再び火だるまになりかねません。
災難続きの真剣佑は、SNSなどの更新もストップし、沈黙を続けているようです。
芸能人は相続トラブルが多いですね。
たくさん稼がれてたくさん財産があるということもあるのでしょうけど、親族関係が複雑だったり、資産家の割には相続税対策とかをあまりしていないんでしょうね。
芸能人に限りませんが、相続をきっかけに親族の中が悪くなるのは非常に残念なことですので、できるだけ早めに相続税対策などを始めましょう。
新田真剣佑に“相続トラブル”が起こっていることについて、どう思われましたか?
2022年世界長者番付トップはテスラCEOで日本人トップは柳井正氏!
読売新聞によると、アメリカの経済誌のフォーブスは、先日、2022年版の世界長者番付を発表しました。
アメリカの電気自動車大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の資産額が2,190億ドル(約27兆円)に上り、初めて首位に立ちました。
テスラの業績が好調で保有株が大幅に値上がりし、資産額が膨らんだのです。
ウクライナ侵攻に伴う対露経済制裁により、ロシア市場で株価や通貨ルーブルの価値が下落し、フォーブスの試算ではロシアの億万長者の資産は昨年から2,600億ドル(約32兆円)以上減りました。
100億ドル以上減る富豪が続出し、リスト(保有資産10億ドル以上)に入ったロシアの億万長者は2021年から34人減って83人となりました。
2021年まで4年連続で首位だったアメリカのアマゾン・ドット・コム創業者のジェフ・ベゾス氏は1,710億ドル(約21兆円)で2位となりました。
3位は高級ブランド「ルイ・ヴィトン」などを傘下に持つ仏LVMHのベルナール・アルノーCEOで、1,580億ドル(約19兆円)でした。
ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長が日本人トップの54位で、資産額は261億ドル(約3.2兆円)でした。
2位は、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長の74位で、213億ドル(約2.6兆円)でした。
毎年、大学院の授業で、フォーブスの世界長者番付を取り上げていますが、すごい金額ですよね。
日本人も、トップが柳井さんと孫さんが年によって入れ替わっていますが、業績によって大きく変りますね。
日本で売上高が1兆円を超える企業が100数十社しかないわけですから、財産として3.2兆円とか2.6兆円というのは想像を絶しますね。
ちなみに、日本で一番売上高が多いトヨタ自動車が27兆円ですから、マスクさんとかペゾスさんの財産は、それに匹敵するくらいあるということです。
資産が大幅に減少したロシアの富豪の方々は、今どのような気持ちなのでしょうか?
2022年世界長者番付トップはテスラCEOで日本人トップは柳井正氏だったことについて、どう思われましたか?
注目のマンション相続課税は「伝家の宝刀」抜いた国の勝訴が確定!
朝日新聞によると、父が購入したマンションを相続した遺族が相続税を「ゼロ」と申告したところ、税務署が「伝家の宝刀」とも呼ばれる手法で、3億円余りの追徴課税をしました。
この課税が妥当かどうかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)は2022年4月19日、取り消しを求めた遺族の請求を棄却する判決を言い渡した。
これにより、遺族側の敗訴が確定しました。
問題とされたのは東京都杉並区と川崎市のマンション計2棟です。
不動産会社の代表だった男性(故人)が銀行から借金をして2009年に計13億8,700万円で購入し、子どもたちが2012年に遺産相続しました。
国税庁の通達では、不動産の相続税を計算する際、土地の評価に「路線価」、建物に「固定資産税評価額」を使うとしています。
遺族はこれをもとに土地と建物の価値を計約3億3,300万円と評価したうえで、銀行からの借金を差し引き、相続税はゼロと申告しました。
しかしながら、評価額が購入額より大幅に低いことなどから、税務署は、マンションの購入自体が相続税を回避しながら資産を引き継ぐ目的だったとみなし、「行きすぎた節税策で、ほかの納税者と著しく不公平になる」と考えたのです。
通達には、税務署が「著しく不適当」と考えた場合、独自に評価をやり直せるという例外規定があります。
税務の世界で「伝家の宝刀」とも呼ばれるこの手法を使い、税務署は土地と建物の鑑定をやり直しました。
その結果、マンションが将来生み出す収益も見込めば評価額は約12億7,300万円だと算定し、約3億3千万円を追徴課税したのです。
遺族は「マンション購入は父親の不動産業の経営効率を良くするためだった」「例外規定の適用基準があいまいだ」と反論し、追徴課税の取り消しを求めて裁判を起こしました。
一審・東京地裁と二審・東京高裁はいずれも、遺族の申告は「租税負担の実質的な公平を著しく害する」などと指摘し、追徴課税は妥当と判断していました。
相続税の申告をしている税理士にとっては、注目されていた案件の判決が出ました。
国側が敗訴することを期待していたのですが、残念な結果となりました。
残念な結果となったのは仕方ないですが、『租税負担の公平』と言われても非常に難しいので、どういうケースだと『伝家の宝刀』(いわゆる総則6項)を使うのかということを明確にしてほしかったと思います。
そうしないと、税理士も通達に基づいて申告をしてもアウトと言われる可能性があり、何に基づいて計算すればいいのだろうかということになってしまいますので。
きちんと説明しておかないと(きちんと説明していても?)納税者から訴えられるリスクがありますし、保守的な方を取っているとあの税理士は保守的すぎると批判されるかもしれませんし、他の税理士に更正の請求をされて万が一通ったら信頼を失うでしょうし、税理士のリスクがあまりにも高いように思います。
注目のマンション相続課税は「伝家の宝刀」抜いた国の勝訴が確定したことについて、どう思われましたか?
税務署が「亡くなった人の印鑑」を厳しくチェックする理由!
ダイヤモンド・オンラインによると、大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。
しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また、国税庁によれば、2019年7月~2020年6月の事務年度において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。
税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
●税務署が「印鑑」を徹底的に調べる理由
税務調査が行われると、「今、この家にあるすべての印鑑を出してもらえますか?」と言われます。
指示に従い、印鑑を渡すと、調査官は「印影をいただきますね」と言いながら、印影を取っていきます。
このとき、最初の1回目は朱肉を使わずに印影を取ります。
おっちょこちょいな調査官なのかと思いきや、これはあえてそのようにしているのです。
朱肉を使わずに印影が取れた場合、その印鑑は最近使用したと推定されます。
税務調査は、実際に相続が発生してから2年後くらいに行われます。
故人の実印は、基本的に亡くなった後に使う機会はなくなるはずです。
それにもかかわらず、故人の実印が最近使われたというのは、契約書のバックデイト等の疑いが浮上します。
バックデイトとは、過去から契約書が存在するように見せかけて、本当は日付を遡って契約書を作成するという文書偽造行為です。
昔から贈与契約書があったと見せかけるために、税務調査直前に贈与契約書を偽造する人がいるので、このような調査が行われます。
●調査官は、既に知っていることも質問する
事前に調べていて調査官が知っていることでも、知らないふりをして質問してきます。
これは、調査を受けている相続人が嘘をつく人なのかどうかを調べるために行います。
調査官に嘘をつくような人には、重加算税という非常に重いペナルティが課されるので、そういったことは絶対にしないようにしましょう。
国は、みなさんが大体どのくらいの財産を所有しているか把握しています。
国税庁には、国税総合管理(KSK)システムという巨大なデータベースがあり、全国民の毎年の確定申告(サラリーマンの場合は給与の源泉徴収票)の情報や、過去にどのくらいの遺産を相続したか等の情報が集約されています。
その情報をもとに、「この人はこれくらいの財産を持っているだろう」という理論値を計算します。
税務調査に選ばれるのは、KSKシステムが弾き出した理論値と、実際に申告した遺産額に大きな乖離がある方です。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものですが)そこで、みなさんに強く推奨したいことが2つあります。
1つ目は「税務署の影に怯えながら、故意に違法なことをするのではなく、合法的な相続税対策をしたほうがいい」ということ。
2つ目は「税務調査では嘘をつかずに誠実に対応したほうが、良い結果になりますよ」ということです。
僕も税理士として年間数件、相続税申告のお手伝いをさせていただいているため、それなりに相続税の税務調査の立ち会いもしています。
そこで感じるのは、まずは、隠さずに申告したほうが安く付きますよということです。
税務調査で、何か出てくると、財務調査が長引いて精神的にも良くないですし、重加算税や過少申告加算税や延滞税、税務調査立ち会いや修正申告の我々税理士の報酬を考えると、明らかです。
次に、事前にきちんと対策をしておけば、こんなことにならなかったのにということです。
ちょっとした事前対策をしておけば相続税は抑えられたのになぁとか、なぜこの対策をしたのだろう?と思うことが多々あります。
これらを避けるためには、早めにきちんとした対策を時間をかけて行うということだと思います。
税務署が「亡くなった人の印鑑」を厳しくチェックする理由について、どう思われましたか?
「おひとりさま」の相続で重要な2つのポイント!
幻冬舎ゴールドオンラインによると、近年増えている、生涯所帯をもたない「おひとりさま」ですが、自身の相続の生前対策として、どのような手続きをとっておくべきなのでしょうか?
誰が相続人となるのか、また自分が認知症などで財産管理が出来なくなった場合の対処法について、相続に詳しいAuthense法律事務所の柳川智輝弁護士が解説しています。
おひとりさまと言われる独身者の相続では、生前に何も対策をしていないと、財産の把握などができず、相続手続きが非常に難航することが多いです。
また、独身者の場合、直系尊属(父母や祖父母)がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となるため、相続人と被相続人(ご本人様)間、相続人同士の関係が疎遠で、うまく話し合いが進まず、遺産分割調停などの裁判所を使った手続きとなることも多いです。
また、最近は、高齢化が進んでいるため、独身の方が認知症などで自身での財産管理や施設との契約行為が困難となった場合に、誰が財産管理や身の回りの世話をするのかという問題も生じます。
そのため、独身者の相続対策では、
1.財産の承継先を決めておくこと、
2.自分の判断能力が無くなった場合に備え、財産管理や身の回りの世話を依頼する人を決めておくこと
が重要となります。
ここでは、1.2.について、詳しく解説していきます。
1.財産の承継先を決めておく
<自分の相続人を把握する>
独身者の相続では、遺言書などを作成し、財産の承継先を決めておくことが重要になります。
そのために、まず、自分の相続人が誰か把握するようにしましょう。
直系尊属(父母や祖父母)がいる場合は、直系尊属が法定相続人となります。
直系尊属が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。
法定相続人となる兄弟姉妹には、父母が同じ兄弟姉妹だけでなく、父母の一方が同じ兄弟姉妹も含まれますので、注意が必要です。
例えば、自分の父が再婚で、前妻との間にも子どもがいる場合は、その前妻との間の子どもも異母兄弟となりますので、法定相続人に該当します(ただし、法定相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の2分の1)。
<財産目録・遺言書を作成>
次に、自分が所有する財産の財産目録を作成しましょう。
自分に万が一のことがあった場合、財産がどこにあるか分からず、残された方が非常に苦労する場合もあります。
また、財産を誰に承継させるかを決めましょう。
法定相続人が兄弟姉妹となる場合、遺留分(遺言内容にかかわらず、相続人が最低限相続できる相続分)は生じませんので、生前に遺言書を作成しておくと、遺された方で紛争が生じる可能性は非常に低くなります。
そのため、財産を誰に承継させるかを決めて、遺言書を作成しましょう。
遺言書は、主に自筆証書遺言(手書きの遺言)と公正証書遺言(公証人が作成する遺言)がありますが、公正証書遺言がお勧めです。
というのも、公証人が作成するため、遺言の内容の誤りが少なく、遺言能力(遺言を作成できる判断能力があること)も問題になりにくいため、遺言書を巡って争いが生じにくいからです。
また、遺言書作成時には、遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人)も指定しておきましょう。遺言執行者は、弁護士や司法書士、行政書士、税理士などを指定することも可能ですので、財産を承継する人が、相続関係の手続きに不慣れな場合は、専門家を指定すると良いでしょう。
2.財産管理・身の回りの世話をお願いする人を決める
<後見制度を活用する>
高齢になってくると、財産管理や施設入所や病院の手続きなどを一人で行うことが難しくなってきます。
最近では、高齢者を狙った詐欺事件も多く、より一層財産管理に注意しなければならなくなりました。
高齢になり、判断能力が不十分となると、後見制度を活用することになります。
後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。
任意後見制度は、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、予め、依頼する後見事務の内容を定め、自身にかわりその事務を行う人(任意後見人)を決めておく制度になります。
法定後見制度は、既に判断能力が不十分の方の保護のために後見人を選任する制度になります。
両制度の大きな違いは、任意後見制度では、任意後見人や後見事務を本人が決めることができますが、法定後見制度は、家庭裁判所が後見人を選任し、後見事務の内容は法律で定めるとおりになるという点になります。
そのため、自分の財産の管理方法や生活状況について、自分の意向を反映させたい場合は任意後見契約がお勧めです。
独身者財産管理については、判断能力が不十分となった時点で後見人(任意後見人)が介入するという後見制度では不十分な場合も多くあります。
そのため、例えば、判断能力はあるけれども、高齢のため、多額の財産の管理は心配だという場合は、財産管理委任契約を締結して、信頼できる親族又は専門家に財産の管理を依頼する契約を締結することもできます。
また、定期的に面談したり連絡をとったり、生活状況や健康状況の把握をしてもらうことで見守りをしてもらう、見守り契約を専門家との間で締結することも可能です。この見守り契約では、契約内容によっては緊急時の連絡先になってもらったり、トラブルへの対応などをしてもらうこともできます。
基本的に、本人の死亡により後見契約は終了するため、相続発生後の葬儀や後片付けなどの死後の事務を依頼する死後事務委任契約を、親戚や専門家との間で締結しておくことも可能です。
死後事務委任契約にて、どの葬儀社に依頼するか、葬儀の規模や読経をお願いするお寺などを決めておくことも可能です。
独身者の相続では、法定相続人を正確に把握し、財産の承継先をしっかりと決めておくことが大事になります。
もし、身の回りの世話をしてくれている甥や姪に財産を承継させたいという場合は、自分の両親や兄弟が生きている場合、甥や姪は法定相続人になりませんので、その甥や姪に確実に財産が承継されるよう遺言書に記載をしたり、その甥や姪を受取人とした生命保険に加入しておくと良いでしょう。
また、自身で自分の財産を全て把握することもなかなか大変です。
最近は、ネット口座などもあり、財産の把握に苦労することもありますので、専門家に確認しながら、財産目録を作成すると良いでしょう。
さらに、任意後見契約や死後事務委任契約をどのような内容にするかについて、自分の希望を専門家に伝え、それをうまく契約の内容に入れてもらうことが必要です。
手続きを依頼する専門家を決め、納得のいく契約書を作成するようにしましょう。
これらの手続きは、生前かつ判断能力があるときでないと行うことはできませんので、なるべく早めに相続や後見制度に詳しい、弁護士、司法書士や行政書士などに相談をして、手続を進めると良いでしょう。
おひとりさまの相続は、生前の対策が不可欠となります。
また、遺言書や様々な契約書の作成が必要となりますので、相続に強い弁護士に早めに相談をして、納得のいく対策を一緒に検討してもらうことをお勧めします。
以前は、こどもがいないご夫婦の場合、相続対策が必要と言われていましたが、一歩進んで、おひとりさまも同じですね。
おひとりさまは増えていますし、家族がいる方よりさらに財産の把握が難しいので、早めの対策が必要ですね。
この記事では(意図的なのか知識がないのか分かりませんが)触れられていませんが、家族信託も使えると思います。
「おひとりさま」の相続で重要な2つのポイントについて、どう思われましたか?
路線価に基づかない相続課税の是非につき最高裁が司法判断へ!
日本経済新聞によると、実勢価格より大幅に低い路線価に基づいて相続財産を評価することが適切かどうかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は、先日、当事者の意見を聞く上告審弁論を2022年3月15日に開くと決めました。
二審・東京高裁は、路線価が大幅に低い場合は路線価による財産評価は不適当だとする国の主張を認めましたが、最高裁が改めて考え方を示す可能性があります。
国税庁が相続財産の算定基準のひとつとする路線価は、土地取引の目安となる公示地価の約8割とされており、実勢価格より低いのが一般的です。
このため節税目的で不動産を購入する富裕層も多くなっています。
今回の事案は実勢価格から大きくかい離した路線価を基にした相続財産の評価が問題となった訴訟で、関係者の間で大きな注目を集めていました。
原告は、故人が銀行から融資を受けて購入した不動産の相続人です。
一、二審の判決での事実認定などによると、原告は東京都内と神奈川県内のマンション計2棟を相続した際、路線価に基づいて財産を約3億3,000万円と評価しました。
一方、銀行からの借り入れもあったため、相続税額を「ゼロ」として申告しました。
もともと故人が購入した価格は2棟で計13億8,700万円でした。
国税当局の不動産鑑定でも評価は計約12億7,300万円で、路線価とかけ離れていたため、国税当局は「路線価による評価は適当ではない」と判断し、相続人による財産評価を否認し、約3億円を追徴課税しました。
原告側はこれを不当だとして訴えました。
2019年8月の一審・東京地裁判決は、路線価に基づいて申告した評価額について「不動産の客観的な交換価値を示しているかは相応の疑義がある」と指摘しました。
「特別な事情がある場合には路線価以外の合理的な方法で評価されることが許される」として、課税処分は妥当だと判断しました。
2020年6月の二審・東京高裁判決も判断を維持しました。
国税庁は相続時の財産評価のあり方を「財産評価基本通達」で示しています。
不動産なら公表されている路線価などを算定基準としているのです。
ただし、路線価は実態と大きく乖離する場合があることから、同通達6項では「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する」との例外規定を設けています。
今回の訴訟で争われた財産を巡っても、国税当局はこの規定を適用し、評価を見直したのです。
最高裁はこの規定の適用について司法判断を示す可能性があり、その内容に関心が集まりそうです。
どういう場合に財産評価基本通達6項が発動されるか明確ではないにもかかわらず、最近は、6項を発動した否認が多くなっています。
あまりにもかけ離れ過ぎているようにも思いますが、どういう場合に6項が認められるのかが明らかになればいいなぁと思います。
今後どうなるか注目したいですね。
路線価に基づかない相続課税の是非につき最高裁が司法判断することについて、どう思われましたか?
相続税調査件数は5割減だが22億円超の申告漏れ例も!
日本経済新聞によると、国税庁は先日、2021年6月までの1年間(20事務年度)に全国の国税局などが実施した相続税の実地調査件数が前年度より52%減の5,106件だったと発表しました。
新型コロナウイルス禍で緊急事態宣言が発令されるなど、対面による調査が困難だったことが主な原因だそうです。
申告漏れ額は前年度比41%減の1,785億円でした。
ただし、大口事案を重点調査したことで、調査1件当たりでは22%増の3,496万円となっています。
追徴税額は47%増の943万円で、過去10年で最高でした。
関東信越国税局は約22億2,000万円の申告漏れを指摘しました。
公益法人を主宰する女性が公益法人名義の投資信託を購入し、相続人の男性は投資信託の管理を女性から生前に任されて申告の必要性を認識していましたが、故意に税理士に伝えませんでした。
相続財産から除外して申告したとして、重加算税を含めて約12億9,000万円を追徴課税しました。
無申告事案の1件当たりの追徴税額も48%増の1,328万円と、集計を始めた2009年度以降で最高となりました。
国税庁は相続税の申告実績も併せて公表しました。
2020年に亡くなった約137万人のうち、財産が相続税の対象となったのは約12万人でした。
課税割合は、相続税の基礎控除額が引き下げられた2015年分以降で最も高い8.8%となっています。
税務調査の手続きの厳格化による調査件数の減少に加え、新型コロナウイルスの影響による調査件数の減少がありますので、相続財産が大きい案件は、税務調査が入ると思っていた方がいいでしょうね。
22億2,000万円も除外するとは、かなり悪質ですね。
この金額で、重加算税を含めて追徴税額が12億9,000万円というのは少なすぎるような気はしますが。
最高税率55%だと、重加算税がこの35%、これに加えて重加算税の場合は申告期限の翌日から延滞税がかかりますので、ほとんど残らないイメージがあります。
やはり、きちんと申告しましょうということです。
相続税の申告の場合、税理士もスポットのことが多いですので信頼関係が築きにくいこと、ご本人が亡くなっていること、いわゆる名義預金などの名義財産が存在することが多いこと、いわゆる都市伝説も多いことなどから、申告漏れが発生する可能性がどうしても高くなってしまいますが。
相続税調査件数は5割減だが22億円超の申告漏れ例もあったことについて、どう思われましたか?
相続金融資産が首都圏へ流入!
日本経済新聞によると、筑波大学などが実施した相続に伴う資産の流れを「見える化」する分析で、東京や周辺部への金融資産の移転が進んでいることが浮き彫りになったようです。
筑波大学の持つ社会工学のノウハウと、民間のデータを組み合わせて分析しました。
人口の都市部への集中で、相続資産も地方から都市部にシフトする傾向が指摘されていますが、今回初めて具体的な数字を示して定量分析しました。
地域科学に関する学際的な研究を進める「応用地域学会」で2021年11月下旬に公表しました。
相続関連サービスのルリアン(京都府京都市)が持つ被相続人が住む市町村、相続財産の額、相続人数、年齢、子供や配偶者の有無などのビッグデータを活用しました。
移動可能な金融資産を「可動産」と定義し、総額を年間34兆円と推計しました。
調査では国の一般会計歳出の3割強に相当する規模の可動産が地域間でどのように移動するのかを分析しました。
国内を「東京都」「大阪府」のほか、埼玉県、神奈川県、愛知県、福岡県の「準都会」、それ以外の「地方」の4地域に分類し、マーケティングで使うOD調査の手法を用いて調べました。
ルリアンが扱う相続データを基に、被相続人が所有していた金融資産の額を人口比や相続件数などを考慮して地域別に計算しました。
東京都の占める割合は約8%、大阪府20%、準都会32%、地方は約40%になりました。
一方、相続を受けた後の金融資産額の地域別の割合は、東京都が約11%、準都会が約34%で、被相続人の金融資産の割合を上回り、資産が他の地域から移転してきたことがわかります。
逆に大阪府は約16%、地方は約39%で相続に伴って他の地域に流出したと判断できます。
大阪府の占める割合が比較的高いのは、「ルリアンの営業地域が関西地盤という点が影響している」(小西弘樹取締役)。
さらに「東京都は不動産が資産に占める割合が高めで、金融資産だけをみると比率が小さくなる傾向がある」(同)が、「全体のトレンドをみるには問題ない」(同)そうです。
東京都は、地域外から流れ込む金融資産の割合が53.5%で唯一、過半を占めました。
地方の可動産の8.4%が東京に、9.2%が準都会に移転するなど、金融資産が地方から東京都や周辺部などにシフトしているのです。
都道府県別に相続前後で金額がどう変化したかを分析すると、流入額(1案件当たり)のトップは神奈川県の81万1,000円です。
次いで東京都65万4,000円、千葉県35万7,000円など首都圏の自治体が上位3位を占めています。
逆に流出額が多いのは、長野県の96万1,000円、群馬県の31万3,000円などとなっています。
相続人となる子供が地方から首都圏に移動し、配偶者を亡くした人が地方から都会に住む子供を頼って引っ越す例が増えています。
これに伴い、相続資産も都市部に移動する傾向があることはこれまでにも指摘されてきました。
今回の分析は具体的なデータで資産の流れを裏付けた形です。
分析を指導した筑波大学の大沢義明教授は、「都会に流入している相続税の地方への再配分を検討するなど、地方創生につながる政策提言に生かしていきたい」と話しています。
僕も職業柄、相続税の申告を何件かお手伝いさせていただいておりますが、最近は、相続人の方が首都圏に住まれているケースが多いように感じていますので、当然の結果だとは思います。
当然、相続だけでなく、贈与も世の中ではたくさん行われているわけですから、相続財産に限らず、金融資産が首都圏に流入しているのでしょう。
地方に住む僕としては、地域活性化のためにも、地方で有効な資産運用の方法がないかなぁと日々考えています。
相続金融資産が首都圏へ流入していることについて、どう思われましたか?
岩手県内3行が金融資産の相続手続き書類を共通化!
岩手日報によると、岩手銀行、北日本銀行、東北銀行の岩手県内地銀3行は10月1日から、預金や投資信託など金融資産の相続手続きの書類を共通化するそうです。
これまでは各行で記入する書式や提出する書類が異なっており、利用者が煩雑な手続きに戸惑うケースもあったようです。
高齢化社会で相続手続きは増加傾向にあり、競争関係にある地銀が協力して利用者の負担軽減を図ります。
亡くなった人の預金などを家族らが受け取る場合は、金融機関での相続手続きが必要になります。
その際に必要となる用紙は記入する書式が異なり、提出を求められる書類も一部で違っていました。
これらを共通化し、遺族ら相続する利用者の必要な作業をできる限り統一します。
ただし、手続き自体は各行で行う必要があります。
徐々に同様のことが増えていっていますが、地銀側の都合で決めていたものが、利用者の利便性を考えて共通化されるということは良いことだと思います。
口座は地銀だけではないと思いますので、特定の県の中だけではなく、メガバンクや信金なども含め、全国的に統一したらよいのではないかと思います。
岩手県内3行が金融資産の相続手続き書類を共通化したことについて、どう思われましたか?
「二世帯住宅」「アパート経営」に関して相続でよくある失敗とリスク回避法!
マネーポストWEBによると、相続には様々な“特例”があり、それを活用した相続税対策も多いですが、注意が必要です。
たとえば、親と同居する子が自宅を相続する場合、「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)」が適用され、土地(330平方メートル以内)の相続税評価額が8割減(言い換えれば2割の評価)となります。
その特例を使おうと、父親の土地に二世帯住宅を建て、1階を父親、2階を長男の名義としたものの、父親の死後、「同居」とは認められず、特例の適用を受けられなかったというケースがあります。
相続専門の税理士法人レディング代表の木下勇人税理士が解説しています。
「これはよくある失敗で、二世帯住宅が階ごとの区分所有となっていると、“同じマンションの別室に住んでいる”のと同様に解釈されてしまい、原則として同居とみなされない。
建物を区分所有登記にするのではなく、親と長男の2分の1ずつの共有名義にすると、特例が適用できる可能性が高まります。ただ、登記変更は土地家屋調査士などに依頼する必要があり、手間もコストもかかるので、それに見合うかは要検討です。」
小規模宅地等の特例は、節税効果が高いので活用したくなりますが、かえって損をするリスクもあるのです。
年老いた母親は、相続税対策でアパートを経営していました。
賃貸アパートが建つ「貸付事業用宅地等」は相続の際に小規模宅地等の特例が適用され、200平方メートルまでの敷地の相続税評価額が最大50%削減されるからです(ただし、特定居住用宅地等には制限があります。)。
ところが、建てて10年後には空き部屋だらけにというケースがあります。
「とくに地方ではこうした相続税対策の事例が目立ちます。代々受け継いできた土地があって、毎年の固定資産税ばかりがかさむといった場合、業者から勧められるままにアパート経営に手を出してしまうことがある。
ただ、地方では需要が少ないため、築10年を超えたあたりから経営が厳しくなりがちです。自己所有の土地に借金をしてアパートを建てていれば、たしかに相続財産は圧縮されて相続税は安くなります。小規模宅地等の特例を使うなどして、相続税がゼロになることもあるでしょう。
ただ、空室だらけのアパートは相続人にとってマイナスの資産でしかない。売却しようにも金額を相当下げなければ買い手はなかなか見つかりません」(木下氏)
“負の遺産”を残すようでは、対策は失敗でしょう。
この2つに限りませんが、安易な節税策を結構目にします。
特に、後者のアパート経営は、あまり勧めていません。
地方だと、土地を持っていて、どうしてもその土地の有効活用がしたいというときで、アパート経営として成り立つと思うのであれば、やってくださいというスタンスで相談に乗ったり、提案しています。
木下氏の言うように、マイナスの資産になりかねませんので。
個人的には、お金があるのであれば、都会の区分所有不動産に投資する方が良いと思っています。
あとは、相続対策で、非上場会社の株式を毎年110万円の範囲内でたくさんの方に贈与して移していっているケースも結構目にしますが、現在は、経営権が重要なため、できるだけ株主は少なくというのが主流だと思いますので、疑問を感じますね。
対策にも、時代に合った流行り廃りがあると思いますので、慎重な検討が必要だと思います。
「二世帯住宅」「アパート経営」に関して相続でよくある失敗とリスク回避法について、どう思われましたか?
親の介護で苦労しても相続で報われるケースがほとんどない理由!
マネーポストWEBによると、遺産相続において、介護を担った相続人には「寄与分」が認められるとされていますが、実際には認められないケースは少なくないようです。
そのリアルケースを見てみましょう。
ひとり暮らしをする高齢の父の近所に住む50代の長女は、食事や洗濯、デイサービスセンターへの送り迎えなど、父の身の回りの世話を続けてきました。
父の死後、遺産分割協議では介護を負担した分、多く相続することを長女は求めましたが、2人の弟は「遺産は均等に分けるべきだ」と反発し、弁護士を交えて話し合うことになりました。
「このような事例では、長女が単に親の面倒を見たということだけでは寄与分(相続人等が、被相続人に対して特別の貢献をしていた場合、遺産分割に反映させる制度)の主張は、認められない可能性が高いでしょう」
そう解説するのは、1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『トラブルの芽を摘む相続対策』などの著書がある吉澤相続事務所代表の吉澤諭氏です。
「基本的に、子供が親の面倒を見るのは当たり前のことと理解されます。長女は“弟たちは一切、親の世話をしなかった”と主張するかもしれませんが、たとえ弟たちが何もしなかったとしても、長女がやったことは当然のこととされ、相当な寄与がない限り寄与分はないということになるのです。
親の面倒を見て寄与分が認められるケースは、例えば徘徊を防ぐために24時間見守っていたとか、仕事を辞めてまで親の世話をせざるをえなかった、などになります。
デイサービスの送り迎えをしたといっても、デイに預けている間は面倒を見ていなかったわけですし、そもそも送迎だけでは寄与を主張するのは難しいでしょう」
ただし、高齢の親の目線で考えても、介護してくれた子供が報われないという状況は望まないのではないでしょうか?
それではどうすればいいのでしょうか?
吉澤氏が続けています。
「たとえば、親が元気なうちに遺言書を残して長女の取り分が多くなるようにしておくとか、生命保険の受取人を長女にしておくといった選択肢があります。先に長女に生前贈与しておくことも考えられるでしょう。つまりは、子供の側が“親を介護したんだから多く相続できるだろう”と考えるだけでは不十分で、親の側が“感謝しているから多く残したい”と思っていなくてはならないのです。
仮に親がそうした意思を残しておらず、介護した子供が寄与分を主張するためには、“通常の限度を超えて多大に貢献した”と言えるような事実を示す資料を残しておくことです。1時間ごとのタン吸引を1年以上続けたとか、寝たきりの世話を2年続けたとか、細かく日記をつけておくなどして、他の兄弟が納得して寄与分を認めるようにするしかないでしょう。それでも認められない場合は裁判に持ち込むしかありませんが、認められるハードルは高いと思ってください」(吉澤氏)
超高齢社会を迎えるにあたって、多くの家族にとって他人事ではないでしょう。
遺産分割の際に、もめる理由として多いものがいくつかあると思いますが、そのうちの一つが、この介護の問題だと考えています。
これが原因で、仲の良かった兄弟姉妹の仲が悪くなるというのはとても不幸なことだと思いますので、やはり、生前に、親御さんがお元気なうちに、きちんとお子さんに説明をしたうえで、遺言書で介護をされているお子さんの分を増やすのが一番良いのではないかと思っています。
そこでの注意点は、相続人ではないお子さんの配偶者は話し合いの場には入れないことだと思います。
相続で重要なことは、何事も、お元気なうちから早めにということだと思います。
親の介護で苦労しても相続で報われるケースがほとんどない理由について、どう思われましたか?
最強の相続税対策は「家族仲良く円満に」!
DIAMONDonlineに、橘慶太税理士が書いています。
コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、おひとりにつき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。
家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5,000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
「うばい合えば足らぬ わけ合えばあまる」、橘税理士の大好きな相田みつをさんの言葉だそうです。
橘税理士はこれまで数多くの相続の現場に立ち会ってきましたが、「この言葉の通りになるなぁ」と感じることが多々あるそうです。
小規模宅地等の特例を始め、相続税にはたくさんの特例がありますが、その特例を使うには「遺産分割が決まっていること」が条件になります。
他にも、家族全員の足並みが揃っていれば、生前贈与や生命保険の活用など、相続税対策はいくらでもできます。
一方で、相続トラブルが起きた場合は、相続税の特例が使えないのはもちろん、弁護士費用などの余計なコストが発生する可能性もあります。
さらに、金銭的な負担だけでなく、時間的・精神的エネルギーも相当奪われます。
何とか勝利を収めたとしても、後味のよいものではないでしょう。
最高で最大の効果を発揮する相続税対策は、家族仲良く円満に過ごすことなのです。
以前、とある方の相続税申告の依頼を受け、お父さまの遺産の分け方を、お母さま、長女、二女の3人で検討していたそうです。
しかしながら、その途中でお母さまに重い病気があることが発覚し、緊急入院することになりました。
先は長くないと医師から伝えられたお母さまは、病院に私を呼び、「私がもうすぐ死んでしまうとしたら、娘たちに一番多く遺産を残す方法は何ですか?」と質問されたそうです。
橘税理士が「それはご主人の遺産をお母さまが一切相続しないことです」とお伝えすると、「それでは、そのように主人の遺産分割協議書を作ってきてください」とおっしゃりました。
その後、病院で遺産分割協議書に相続人全員で署名をし、それからしばらくしてお母さまも息を引き取りました。
最後の最後まで娘さんたちのことを思いやる姿に、橘税理士はとても多くのことを感じましたようです。
相続トラブルを抱えている多くの方が「昔は仲良かったんですけどね……」と言います。とある3姉妹の三女から相談を受けました。
「父が元気だったころは、お正月やお盆に家族皆で集まり仲も良かったのに、父が急に他界し、それにショックを受けた母が一気に重度のうつと認知症を併発しました。母の介護をしていた長女は、私たちに『あなたたちも少しは手伝いなさいよ!』と当たり散らすようになり、今では絶縁状態になりました。私たちにはまだ小さい子どもがいて、遠方に住んでいる母の介護まで見れる状態になかったんです……」
今現在、家族の仲が良かったとしても油断しないでください。
「自分の家は大丈夫」と過信してしまうことが一番危険なのかもしれません。
先人たちが落ちた穴に、皆さんは落ちないよう気をつけてくださいね。
僕も税理士として、毎年数件、相続税申告や相続税対策のお仕事をさせていただいておりますが、相続税の申告は、ご家族の仲が良いかどうかで、スムーズにいくかどうかがかなり変わってきます。
また、相続税対策をする場合、ご家族の仲もヒアリングし、仲が悪くなるとできなくなる場合があることをお伝えしていますが、今仲が良いご家族は、たいてい『うちは仲がいいので大丈夫です。』とおっしゃられます。
僕自身も、相続がきっかけでご家族の仲が悪くなるのは、お亡くなりになった方の本望ではないと思いますし、相続税対策は、残す方が、仲が悪くならないような対策を考える場であると常に思って、提案をしています。
最強の相続税対策は「家族仲良く円満に」であることについて、どう思われましたか?
相続や終末期医療を話し合う「家族会議」は参加者が多いと失敗の元に!
新型コロナウイルスのワクチン接種が進むとともに、お盆や年末年始の帰省も増えていくのではないでしょうか?
「抗体獲得後」に、久しぶりに親子が顔を合わせた際、話し合っておきたいことは数多くあります。
マネーポストWEBに、どうやって話を切り出し、何を決めればいいのかが書かれています。
相続や葬儀、終末期医療などは、家族同士でも話題にするのがはばかられることもあるデリケートな問題です。
気軽に“リモートで話そう”というわけにはいきません。
だからこそ、新型コロナの影響は大きいのです。
妻に先立たれ、ひとり暮らしの73歳男性がこう話しています。
「父が亡くなった時は、実家のどこに通帳や現金、重要書類があるかを整理している最中だったので、全財産をきちんと継げたのか判然としなかった。その反省から、息子と娘には面倒をかけないようにと、細かい財産目録を作って3か月に1回更新しています。誰に何を相続させるかも整理して、子供たちが帰省した時に最新のリストを見せていた。ただ、この1年ほどはコロナで子供たちも帰省しないので、その機会がなくなってしまった。」
この男性のようにコロナ前から準備を進めていたのであれば影響は少ないですが、“これから話し合おう”と思っていた家族には、コロナ禍が大きな問題となりました。
ワクチン接種が進めば、ようやく「家族会議」で顔を合わせて話せるようになるでしょう。
相続問題に詳しい公認会計士・税理士の五十嵐明彦氏はこう言っています。
「いたずらに焦っても仕方ありませんが、家族会議をやろうと思っているうちに親御さんの認知症が進行してしまったケースもあるので、早い段階で話し合う場が設けられるとよいでしょう。ポイントのひとつとしては、参加者をしぼることです。息子や娘など、法定相続人に限定し、それぞれの配偶者を入れないほうがスムーズに進みやすい。」
関西在住の78歳男性は一昨年、ケガで入院して手術を受けた後、退院する際に集まった2人の息子とそれぞれの妻の4人を前に、自分が死んだ後の財産分与について話したというが、「失敗だった」と振り返っています。
「長男は東京で就職し、次男夫婦は私と同居している。だから自宅は次男に相続させ、預貯金は2人で分けてほしいと伝えました。自宅を継ぐと、墓を守ったりと色々費用がかかるから、多少、次男に手厚くしたいという話もしました。
すると後日、長男が“配分に納得できない”と言い出したのです。どうも、一緒に話を聞いていた長男の妻から文句が出たようです。コロナが収束したら、息子たちだけを呼んでもう一度、話をしなくてはならないと思っています」
家族会議では、「誰に、どこまで情報を伝えるか」が重要です。
ひとつひとつ確認していきましょう。
まず、家族会議に先立って、財産の内容を整理した一覧を作成します。
預貯金や有価証券、不動産などをリスト化していきますが、その内容を子供たちにどこまで伝えるかは、慎重な検討が必要です。
相続・終活コンサルタントで行政書士の明石久美氏はこう言っています。
「口座番号などの情報を整理して一覧にするのは必須ですが、細かい残高まで記入したほうがいいかはケースバイケースでしょう。金額がはっきり分かったことで、子供たちが遺産をアテにするようになっても困ります。
ただし、子供たちのうちの誰か一人、たとえば同居する長男が親の財産を管理するといった場合は、内容をオープンにしたほうがいい場合もある。子供たちの間で、“不正な持ち出しがあったのでは”といった疑心暗鬼が生じることを防ぐ必要があります」
また、“マイナスの財産”である負債については、亡くなった後に発覚すると家族の手間も負担も増えるので、その存在を家族の誰かに明確に伝えておくことが重要です。
僕も、税理士として、相続税の申告のお手伝い、相続税対策のお手伝いなどをさせていただいておりますが、もめるケースで多いものの1つは、遺産分割協議などに相続人以外を入れるケースだと以前から感じています。
窓口となる方が相続人でないような場合、結構気を使っています。
血のつながった方じゃないと分からない過去の細かいことなどがあり、他人(姻族を含む。)が口をはさむ問題ではないからです。
この辺りは、気をつけて進めていただきたいですね。
相続や終末期医療を話し合う「家族会議」は参加者が多いと失敗の元になることについて、どう思われましたか?
自宅の相続の考え方は「誰に譲りたいか」より「税負担を軽くする」が重要!
自分が亡くなった後、遺産相続を巡って家族がバラバラになる──そんな悲しいことはないでしょう。
そういったトラブルを避けるためには、相続や生前整理について正しい備えが必要なのです。
週刊ポストによると、預貯金などの財産が少ない場合はとくに、「自宅」を巡ってトラブル(争族)になるケースが多いようです。
妻と子の関係が険悪な場合は、分け方でもめないように遺言書で遺産配分を明記しておくことが望ましいです。
相続・終活コンサルタントで行政書士の明石久美氏はこう話しています。
「課税強化によって都市圏でマイホームがあれば相続税がかかる家族もいますから、“誰に譲りたいか”だけでなく“どうすれば妻子の税負担が軽くなるか”を考えたい。
妻がある程度の財産を持っている場合、妻が亡くなった後の『二次相続』で子供たちが大きな税負担を強いられるリスクがある。子供に相続させたほうが得になることもあるので、税理士など専門家に相談して、家族の負担が軽くなる方法を考えるといいでしょう」
遺品整理は手間がかかるため、“生前からの形見分け”も多くなりました。
ただし、特定の人だけを対象にすると、それもトラブル(争族)を招きかねません。
「貴金属などの高価なものは、どの子供たちも欲しがるケースが多い。たとえば娘が2人いて、姉だけを呼んで渡すと、妹はいい気持ちがしません。相続では、そういうちょっとしたことが積もり積もって感情的な争いになりがち。だからこそ、できれば子供全員を呼んで分けてもらうのが望ましい」(明石氏)
“一体なんて死に方してくれたんだ!”と恨まれないために、考えるべきことは多いです。
遺産分割は、金額で考える方も多いのかもしれませんが、分けやすい・分けにくい、換金化しやすい・換金化しにくいといったことも考えないといけません。
相続をきっかけに仲の良いご家族や兄弟姉妹の仲が悪くなってしまうことは、ぜひとも避けたいですね。
そのためには、できるだけ早くから、慎重に検討しましょうね。
自宅の相続の考え方は「誰に譲りたいか」より「税負担を軽くする」が重要であることについて、どう思われましたか?
生命保険の契約で同性パートナーを保険金の受取人にできるのか?
ファイナンシャルフィールドによると、同姓パートナーを受取人に指定できる保険商品が増えているようです。
同姓パートナーを受取人とする保険を契約するためには、どのような手続きが必要なのでしょうか?
昨今、多様性を尊重する考えが広まるとともに、LGBTなど性的少数者のカップルを認めるパートナーシップ制度を導入する自治体が増えてきました。
我がうどん県(香川県)でも増えてきています。
東京新聞 TOKYO Webによれば、2021年4月1日現在、導入自治体数は100に達したということです。
パートナーシップ制度を導入した自治体では、結婚している夫婦と同じ関係の同性カップルが「パートナーシップ証明書」の発行を受けられます。
そして、2015年に渋谷区と世田谷区でこの制度がスタートして以降、それまで親族しか認められなかった生命保険の受取人に、同性のパートナーの指定を認める生命保険会社が増えてきました。
現在は、約半分の保険会社で同性パートナーを受取人にして加入できると言われています。
「パートナーシップ証明書」によって2人の関係が公に認められるようになりましたが、残念ながら法的拘束力がないため、戸籍上の夫婦に認められている権利が認められません。
例えば、万が一どちらかが亡くなったとき、遺された同性パートナーには相続の権利がありません。
そのため、遺産は亡くなった人の親族が相続することになります。
遺言書を遺したとしても、もし亡くなった人の親や子どもがいる場合は、相続の権利を主張(遺留分侵害額請求←昔の遺留分減殺請求)されれば、すべてを同性パートナーに遺せない可能性があります。
その点、生命保険の保険金は、法定相続分とは関係なく、受取人に指定された人が受け取れます。
したがって、自分に万一のことがあった場合にパートナーにお金を遺す方法の1つとして、生命保険の利用が有効となります。
同性パートナーを受取人として認める場合も、生命保険会社によって必要な書類はまちまちです。
大きく分けると、パートナーシップ証明書の提出を必要とするか、会社独自の書類を提出するかの2つに分かれます。
まず、パートナーシップ証明書を必要とする保険会社の場合、住民登録している自治体がパートナーシップ制度を導入していなければ申し込めません。
また、中にはパートナーシップ証明書とともに、任意後見契約や合意契約の公正証書を求める保険会社もあります。
ここで、任意後見とは、将来本人の判断能力が低下した場合などに、本人に代わって法律行為や財産管理などを行う後見人を自ら指名しておく制度です。
公正証書によってパートナーを任意後見人に指名する契約を結び、将来、例えば認知症で判断能力が低下したときなどに、家庭裁判所に申し出て任意後見監督人を選定してもらったうえで、パートナーが後見人になります。
後見人であれば、本人に代わって介護サービスの契約や、本人のために必要なお金を銀行口座から引き出すこともできます。
なお、渋谷区では任意後見契約と合意契約の公正証書がパートナーシップ証明書の条件となっています。
パートナーシップ証明書を必要とせず、所定の書類や住民票などで契約できる生命保険会社もあります。
居住地にパートナーシップ制度がなくても、生命保険に加入できます。
なお、契約の際、訪問して同居実態を確認するケースもあるということです。
ちなみに、自動車保険でも、同性パートナーを配偶者として認める保険会社が出てきました。
これにより、同性パートナーを「夫婦限定」の契約や個人賠償責任保険の補償の対象とすることができるようになります。
また、住宅ローンでも、同性パートナーを連帯保証人として認める銀行や、同性カップルがペアローンを組める銀行が登場しました。
配偶者として税制上の優遇措置が受けられない、相続の権利が認められないなどの不平等はまだありますが、同性カップルを夫婦として認める動きは少しずつ広がっているようです。
日本では、相続においてもそうですが、戸籍にこだわり過ぎているように思います。
時代の流れ・多様性などに対応して、生命保険のように、実態に即したものになっていって欲しいと思いますね。
生命保険の契約で同性パートナーを保険金の受取人にできるのか?について、どう思われましたか?
紀州のドン・ファン元妻逮捕で遺産の行方は?
夕刊フジによると、「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家(当時77)を殺害したとして元妻(25)が殺人などの疑いで逮捕されたことで、注目されるのが13億円超の遺産の行方です。
すでに訴訟沙汰になっていますが、今後の捜査も取り分を左右しそうです。
約13億5,000万円とされる遺産について2019年9月、紀州のドン・ファンが全財産を田辺市に寄付するとした遺言書が見つかったとして、田辺市が受け取る方針を明らかにしています。
弁護士の高橋裕樹氏は、「相続人ではない第三者に全額を相続するという遺言でも、妻、子供、親には『遺留分侵害額請求権』が認められている。このケースでは請求権を認められるのは元妻のみで、田辺市と半分ずつ相続することになる」と解説しています。
元妻には6億7,500万円が入る計算です。
これに対し、紀州のドン・ファンの兄ら親族4人は2020年5月、遺言書の無効確認を求めて提訴しました。
訴状によると、遺言はコピー用紙1枚に赤ペンで手書きされたもので、熟慮の末に作成したとは考えにくいとしています。
無効が認められた場合、「元の法定相続に従って遺産が分配され、親族側は4分の1、残りの4分の3は元妻に相続される」と高橋氏は言っています。
元妻の相続分は10億円を上回ります。
しかしながら、元妻の逮捕で状況は一変しました。
民法にのっとり相続人の相続権を剥奪する「相続欠格」という制度があるためです。
前出の高橋氏は「相続欠格の要件の一つに『故意に被相続人を死亡させて刑に処された場合』という項目がある。元妻が殺人罪で起訴され有罪が確定した場合、相続権をはく奪され、焦点は再び遺言の有効性に移る。遺言が有効なら遺産は全額田辺市に、無効と認められれば親族側が全額を分け合うことになる」と話しています。
元妻が今後起訴された場合、公判の長期化が予想されます。
「有罪か無罪か決まるまでは遺産の分割に踏み切ることはできないだろう」と高橋氏は言っています。
これとは別に、元妻は紀州のドン・ファンから引き継いだ会社の資金約3,830万円を詐取したとして、紀州のドン・ファンの知人男性で会社の元監査役から詐欺容疑で告発されています。
事件の影に、金銭問題が見え隠れしています。
真実が何かは僕には分かりませんが、相続って大変ですよね。
お金持ちは、相続人らがもめないよう時間をかけて慎重に相続税対策をしないといけないと思いますし、普通の人でも、相続税はかからなくても遺産分割は必要ですので、相続対策は必要かと思います。
紀州のドン・ファン元妻逮捕で遺産の行方は?について、どう思われましたか?
国税庁がHOYA元社長遺族の遺産90億円の申告漏れを指摘!
2015年に死去した光学機器大手「HOYA」(東京)の鈴木哲夫元社長の遺族が東京国税局の税務調査を受け、約90億円の相続財産の申告漏れを指摘されたことがわかったようです。
国税局は、鈴木氏が保有していたHOYA株を移転させたことによる相続財産の圧縮が、「著しく不適当」と判断した模様です。
過少申告加算税を含む相続税の追徴課税は約50億円で、遺族は既に納税したとみられます。
鈴木氏は2015年6月に90歳で死去しました。
関係者によると、死去する前年の2014年、保有する百数十億円分のHOYA株を資産管理会社「エス・アイ・エヌ」(以下、「エヌ社」といいます。)に現物出資し、エス社の株を取得したのち、エス社はHOYA株を完全子会社の「ティ・ワイ・エッチ」(以下、「ティ社」といいます。)に寄付しました。
ちなみに、いずれも非上場会社でした。
鈴木氏の遺族はエス社株を相続しましたが、相続税は相続財産の価格をもとに算出する必要がありますが、株価が公開される上場企業の株と違い、エス社株は時価が分からないため、独自にその価値を計算しなければなりません。
遺族側はこれを約20億円と算出し、相続税を申告しました。
これに対し国税局は金額が少なすぎると指摘したのです。
遺族側がエス社株の価値の算定に当たり、完全子会社であるティ社が持つHOYA株の存在を十分に反映していなかったということです。
これだけの金額の(結果としてなっていませんが)節税を図っているので、当然、税理士が関わっていると思われますが、少し安易すぎるのではないかと思います。
この手の節税スキームは世の中でたくさん行われていると推測されますが、色々と検討して、きちんとストーリーを描いたうえで実行しないと、損害賠償請求にもつながるのではないかと思います。
ざっくりと言うと、非上場株式の評価は、『類似業種比準価額方式』と『純資産価額方式』というものを用いて行うのですが、一般的に、前者のほうが後者より低い金額になります。
好きにどちらを選んでも良いというわけではなく、原則的に、会社の規模が大きくなると、前者のウェイトが高まり、株価が安くなっていきます。
また、計算上、その会社が『大会社』となると、前者のみを使うことになるのですが、そうなると、その非上場会社の配当・利益・純資産を用いて計算しますので、持っている上場株式の評価は関係なくなります。
それゆえ、相続税が極端に少なくなるのです。
財産評価基本通達6項は、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定められており、行為計算の否認の条項ではないのですが、課税当局の伝家の宝刀であることには違いありません。資産管理会社へ移すタイミング・理由などを明確にしておかないと節税が目的ということになるでしょうし、時価との乖離が大きい場合は慎重にやらないと、厳しいでしょうね。
もちろん、財産評価基本通達6項も、何がO.K.で何がN.G.というのがまったく分かりませんから、明確なものに変えないといけない時期に来ているのかもしれませんが。
国税庁がHOYA元社長遺族の遺産90億円の申告漏れを指摘したことについて、どう思われましたか?
2020年分の路線価の引き下げが大阪・ミナミの13地域に拡大!
国税庁は、先日、大阪・ミナミ(大阪市中央区)の13地域の地価について、新型コロナウイルスの影響で最大30%近い下落が確認されたとして、相続税などの算出に使う2020年分の路線価を引き下げると発表しました。
引き下げは、2021年1月に続き2回目です。
前回の対象は道頓堀周辺に限られていましたが、今回、難波や船場にまで拡大しました。
路線価は全国の主要道路に面した1平方メートル当たりの土地評価額で、毎年1月1日時点の調査で決められています。
地価の約8割を目安としているため、下落幅が20%を超えると路線価の方が高くなり、算出される税額も高くなってしまいます。
その不利益をなくすため、国税庁は3か月ごとに地価を調べ直しています。
前回の再調査(2020年7~9月)では、心斎橋筋2丁目、道頓堀1丁目、宗右衛門町の3地域の地価が2020年1月と比べて23%下落したことが分かり、路線価を引き下げました。
今回の再調査(2020年10~12月)では、この3地域に加え、難波千日前や日本橋1丁目、南船場3丁目など、計13地域で21~28%の下落が確認されました。
金融庁は、「訪日客の不在が長期化している影響」とし、13地域について、路線価に補正率(0.90~0.98)を掛けて減額します。
今回の再調査では、そのほかに、東京都新宿区の「歌舞伎町1丁目」で15%、名古屋市中区の「錦3丁目」で16%、京都市東山区の祇園で14%程度、神戸市中央区の三宮駅付近で8~13%の下落がそれぞれ確認されましたが、いずれも路線価の引き下げは見送られました。
大阪のミナミは、コロナ前は外国人だらけでしたから、地価が大きく下落していますね。
相続税の計算上は引き下げは嬉しいでしょうが、資産としての価値を考えると厳しいですね。
それ以外の、新宿の歌舞伎町、名古屋の錦3丁目、京都の祇園、神戸の三宮駅付近も地価と路線価が近づいているわけですね。
まだまだ新型コロナウイルスは収まらないでしょうから、2021年分の路線価はかなり下がるでしょうね。
2020年分の路線価の引き下げが大阪・ミナミの13地域に拡大したことについて、どう思われましたか?
亡くなった人の銀行預金をおろす方法!
DIAMONDonlineに橘慶太税理士の記事が載っていますが、相続が発生すると、その方の預金口座は凍結されます。
預金の払い戻しを受けるためには、相続人全員の同意と印鑑が必要でした。
そのため、「相続人同士の仲が悪い」「遠方にお住まいのため共同で手続きができない」ときなどは、故人の預金を引き出すことができず、当面の生活費や葬儀に充てるための費用を工面できませんでした。
そこで2019年7月より、預金の払い戻し制度が始まりました。
これにより、相続発生後に凍結されてしまう銀行口座について、相続人の同意がなくても一定の金額を払い戻すことができるようになりました。
一定の金額とは、各銀行の相続開始時の預金額に3分の1と、その相続人の法定相続分を乗じて計算した金額とされており、その金額が150万円を超える場合は150万円が上限となります。
例えば、相続人が子ども2人であれば、各相続人の法定相続分は2分の1ですので、仮に預金額が600万円であれば、600万円×3分の1×2分の1=100万円となるので、100万円を払い戻すことが可能です。
もし、預金額が1,200万円であれば、1,200万円×3分の1×2分の1=200万円となり、150万円を超えているので、払い戻せる金額は150万円になります。
また、遺産分割協議が難航し、調停や審判を行う場合で、家庭裁判所が必要性を認めた場合には、この金額を超える部分の引き出しも認めてもらえるようになりました(仮分割の仮処分の要件緩和)。
当初、使いやすそうな制度に思えたのですが、実際の手続きには、法定相続分を明らかにするために、亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要です。
申請してから振込までに2週間以上かかる銀行もありますので、葬儀費用に充てるには間に合いません。
ただし、葬儀費用のためではなく、当面の生活費の確保のためということであれば、とても有効な制度と言えるでしょう。
なお、この払い戻したお金を葬儀費用に充てる場合はいいのですが、もしも、相続人の自分の生活費に使った場合には、相続放棄ができなくなってしまいます。
そういった面でも、この制度の利用は慎重に考えなければいけません。
ちなみに、ちょっと悲しい話ですが、葬儀費用を誰が負担すべきかを争った裁判は過去にいくつかあります。
裁判の結果、①相続前から葬儀社との間で負担者が決まっていた場合にはその人、②相続人の話し合いで負担者が決まればその人、③話し合いで決着がつかない場合には、喪主負担とすることが通例となっています。
このあたりの知識も持っておいて損することはないでしょう。
以前から、亡くなってから葬儀費用を預金から引き出そうとすると、口座が凍結されて引き出せないということはよく耳にするせいか、相続税申告のお手伝いをしていると、最近は、亡くなる直前や、亡くなった直後に預金を引き出しているケースをたまに目にしていましたが、こういう制度もありますので、知っておくことは重要ですね。
あとは、亡くなる直前に引き出しても、亡くなったときに残っていたものについては相続財産になりますので、申告漏れがないようにしたいですね。
亡くなった人の銀行預金をおろす方法について、どう思われましたか?
「借金すれば相続税対策になる」に騙されるな!
ダイヤモンドオンラインに、橘慶太税理士の記事が載っています。
コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。
家族間のトラブルも年々増えており、相続争い(争族)の8割近くが遺産5,000万円以下の「普通の家庭」で起きているのです。
ちまたでよく聞く「借金をすれば相続税対策になる」という話を考察していきましょう。
結論から言うと、この話は嘘です。
不動産を購入するから相続税が減るのであって、借金やローン自体に相続税を減らす効果があるわけではありません。
手元に余裕資金のある人は、手元の預金で不動産を買っても、借金して不動産を買ったとしても、減る相続税の金額は同じです。
つまり、相続税対策のために無理にローンを組む必要はないのです。
ただし、生活費や将来の相続税の納税資金を残しつつ、規模の大きめな不動産を買いたい方は、あえてローンを組んで不動産を買うのもよいでしょう。
不動産を買うために手元の資金をほとんど使い、相続税の支払いに充てる資金を無くしてしまった場合は、①延納(税金の分割払い)、②銀行から借金をして相続税を払う、このいずれかを選ばなければいけません。
銀行は、相続税を払う目的でもお金を貸してくれますが、一般的にこの場合の金利はかなり高く、年利3~10%前後になることが多いです。
ちなみに、延納の利子税は1%前後で銀行の金利よりも安いです。
しかしながら、延納は、当面の生活費(3か月分)だけの金銭を残し、それ以外の金銭はすべて納税に充て、それでも賄い切れない部分にだけしか認められません。
非常に厳しい制度なのです。
一方、不動産を買うためのローンは、不動産に抵当権を設定される代わりに、金利は比較的安く、自宅として使うなら住宅ローン控除が使え、投資用として使うなら利息は経費として扱えます。
相続税を払うための借り入れに比べてかなり得です(相続税を払うための利息は経費にできません)。
そういった意味でも、あえてローンを組んで余裕資金を確保しておくのも一つの手です。
「相続争いは金持ちだけの話」ではありません。
実は「普通の家庭」が一番危ないのです。
2018年に起こった相続争いの調停・審判は1万5,706件。
そのうち、遺産額1,000万円以下が33%、5,000万円以下が43.3%です。
つまり、相続争いの8割近くが、遺産5,000万円以下の「普通の家庭」 で起きています。
さらに、2000年から2020年にかけての20年間で、調停に発展した件数は1.5倍以上に増えており、今後もさらに増えていくことが予想されます。
なぜ、普通の家庭で相続争いが起こるのでしょうか?
「財産がたくさんある家庭」が揉めると思われがちですが、それは間違いです。
揉めるのは 「バランスが取れるだけの金銭がない家庭」 です。
例えば、同じ5,000万円の財産でも、「不動産が2,500万円、預金が2,500万円」という家庭であれば、一方が不動産を、もう一方は預金を相続すれば問題ありません。
ところが、「不動産が4,500万円、預金が500万円」ならどうでしょうか?
不動産をどちらか一方が相続すれば、大きな不平等が生じます。
こういった家庭に相続争いが起こりやすいのです。
多くの方が「私たちの家庭事情は特殊だから」と考えがちです。
しかしながら、相続にまつわるトラブルには明確なパターンが存在します。
パターンが存在するということは、それを未然に防ぐ処方箋も存在するのです。
記事には書いていませんが、相続財産が少ないほどもめる件数が多いというのは、分母がそもそも違うという面はあるのかもしれませんが、相続財産がそれなりにある方は、相続対策をしているということだと思います。
あとは、相続税がかかるかかからないかを問わず、遺産分割、つまり、財産を分けることはしないといけないからです。
僕も良く言っていますが、『借り入れをすれば相続税が安くなるというのはウソ!』など、間違った知識をお持ちの方も多いのも事実かと思います。
『うちは関係ない。』と思わずに、早めに相続対策はしましょうね。
「借金すれば相続税対策になる」に騙されるなということについて、どう思われましたか?
10年分の管理費相当額の納付で相続した土地を国有化できる制度案!
2021年03月26日(金)
読売新聞によると、政府は、先日の閣議で、所有者不明土地問題の解消策を盛り込んだ民法などの改正案を決定しました。
相続登記や住所変更登記の申請を義務化することなどが柱です。
今国会での成立を目指し、2023年度にも施行するようです。
改正案では、相続人が相続した土地を手放したい場合、権利関係に争いがないなどの要件を満たしていれば、10年分の管理費相当額を納付することで、土地を国有化できる制度も新設するようです。
土地の所有者が特定できない場合、裁判所が管理人を選定する制度も設けました。
僕も、年間数件、相続税の申告のお手伝いをさせていただいておりますし、相続税対策のお手伝いもさせていただいておりますが、亡くなられた方が農家、相続人がサラリーマンというケースが結構多く、空き地を含めて、相続した土地をどうするか?ということが問題となることが多いです。
都会の違い、地方は土地が簡単には売れないからです。
また、最近は、相続人が県外にお住いのことも多く、なおさら、土地をどうするか?ということが悩ましい問題になります。
こういう制度ができると、選択肢の一つとして、すごく良いと思います。
管理費相当額がどれくらいになるのかが、この制度が使われるか使われないか、重要な気はしますが。
10年分の管理費相当額の納付で相続した土地を国有化できる制度案について、どう思われましたか?
少子高齢化時代反映し相続人のいない方の国への遺産漂流が603億円!
産経新聞によると、財産を残して死亡したものの相続人がおらず、換金の末に国が引き取った遺産の額が令和元年度は603億円に達し、わずか4年の短期間で約1.4倍に急増したことが、先日、最高裁への取材で分かったようです。
少子高齢化の影響とみられます。
遺産を残した人の思いとは裏腹に、国による「相続」を阻もうとした身内が、遺言書を偽造するなど不正に手を染めるケースもあるようです。
自らの死後、誰に何をどれだけ渡したいのか、早めの相続準備が求められていると言えるでしょう。
故人が遺言書を残さず死亡した場合、民法の規定に基づき、遺産は「法定相続人」が遺産分割協議で相続します。
配偶者は常に相続人となり、ほかの血族については子、孫、親などの順で相続します。
兄弟姉妹が死亡していれば、その子に当たる甥(おい)や姪(めい)にも相続権があるものの、遺言書がある場合を除き、いとこを含む遠縁の親族には権利がありません。
相続人が存在しない遺産については、行政機関などの申し立てを受け、家庭裁判所が選任する相続財産管理人が整理します。
法定相続人のほか、内縁の妻や、介護を続けた「特別縁故者」がいないことを改めて確認し、不動産などは現金化した上で国庫に入れます。
ある法曹関係者は「少子高齢化を背景に、身近な親族や晩年の世話をしてくれる人がいないまま亡くなる人は増えている」と説明しています。
最高裁によると、相続人不在で国が「相続」した遺産の金額は、右肩上がりで増加しています。
平成27年度は約420億円でしたが、平成30年度は過去最高額の約627億円に。令和元年度は約603億円と前年よりもわずかに減少したものの、対平成27年度比で約1.4倍に増えました。
故人が遺言書を残していれば、法定相続人以外の人でも遺産相続は可能です。
このため、遺言書の偽造トラブルが後を絶たないようです。
関係者によると、兵庫県内で法律事務所を営んでいた40代の元男性弁護士は2020年初め、亡くなった大阪府内の女性が残した約2億円の遺産を相続できないか、との相談を女性のいとこから受けました。
元弁護士は「(故人の)全財産をいとこに包括遺贈する」とした文案をいとこに示し、いとこが女性の筆跡をまねた手書きの遺言書を実際に偽造しました。
2020年5月に大阪家裁に提出し、相続できるようにしました。
ところが、その後偽造が疑われ、兵庫県弁護士会の調査に元弁護士は不正を認めました。
「遺産をいとこに遺贈させた方が故人の遺志を反映できると思った」などと説明しましたが、元弁護士は、有印私文書偽造・同行使などの罪で在宅起訴され、2020年11月に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けました。
厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所がまとめた「50歳時での未婚の割合」によると、平成27年で男性は23.37%、女性は14.06%と、それぞれ過去最高を更新しました。
このデータは生涯未婚率とも呼ばれます。
厚生労働省の推定では、生涯未婚率は今後さらに上昇し、法定相続人がいないまま亡くなる人の数も増えるとみられます。
電話相談を受け付ける大阪弁護士会「遺言・相続センター」の蝶野弘治弁護士によると、2020年は、新型コロナウイルスに感染し命を落とすといった不慮の事態に備え、遺産分割や遺言書作成の方法を尋ねる高齢者の相談が特に目立ったそうです。
蝶野弁護士は「残された財産をめぐって遺族同士が相争い、関係が悪化する例は少なくない。遺言書を残すなどして、元気なうちに『終活』に向き合うことが大切だ」と話しています。
国庫に入るのはもったいないと考えるのは分からなくもありませんが、遺言書の偽造は決して認められるものではありません。
弁護士が偽造のお手伝いをしているというのも驚きですが、『相続対策はできるだけ早めに!』というのを改めて感じた記事でした。
皆さまも、できるだけ早めに相続対策に取り組みましょうね。
少子高齢化時代反映し相続人のいない方の国への遺産漂流が603億円もあったことについて、どう思われましたか?
ポーラ・オルビスHDの鈴木社長が保有する株式の売買契約書が「偽造の可能性が高い」との判決!
ダイヤモンド・オンラインによると、化粧品大手ポーラ・オルビスホールディングス(HD)の鈴木郷史社長が保有する同社株式(以下、HD株)のうち4,191万株(2021年1月29日終値で時価総額877億円)は、元をたどればグループ2代目社長が亡くなった後、鈴木社長が指示して有価証券売買契約書を偽造し入手していた可能性が高いようです。
ポーラ・オルビスHD創業家の巨額遺産裁判で、東京地方裁判所(東京地裁、伊藤繁裁判長)は、2021年1月29日、被告の鈴木社長の指示によって上記の不正が行われた可能性が高いと判断しました。
原告の鈴木千壽氏の訴えを全面的に認める判決を出したのです。
鈴木千壽氏は、鈴木社長の叔父でグループ2代目社長を務めた鈴木常司氏(2000年死去)の妻です。
訴えは、鈴木社長保有のHD株4,191万株が「本来、常司氏死亡後に親族間で分割されるべき遺産であった」ことの確認を求めるものです。
仮に地裁判決が確定すれば、4,191万株は法定相続のやり直しにより、その4分の3(3,143万株、時価総額658億円)が鈴木千壽氏の手に渡る見込みです。
4,191万株は同社の発行済株数(自己株式除く)の18.93%を占め、株式相続のやり直しと鈴木社長の不正濃厚認定は、「株の支配」に大きな変化をもたらします。
遺産裁判によって、鈴木社長を中心とした現経営体制は崩壊しかねません。
以前から興味を持っていたポーラ・オルビスHD創業家の巨額遺産裁判に関し、東京地方裁判所の判決が出ました。
個人的には、非常に安い価格での有価証券売買契約書だったので、本当にありうるのだろうかと思う一方、上場企業のトップともあろう方がそんなことをするのだろうかという、一体どうなるのだろうかと気にはなっていましたが、東京地方裁判所は偽造という判断を下しましたね。
上場企業では前代未聞のできごとだと思いますので、今後どうなるのか楽しみです。
偽造だとすれば、社長では本来なかったということになるでしょうから、過去の役員報酬や株式の配当なんかはどうなるんでしょうね?
ポーラ・オルビスHDの鈴木社長が保有する株式の売買契約書が「偽造の可能性が高い」との判決が出たことについて、どう思われましたか?
土地登記を相続から3年以内にしなければ過料!
日本経済新聞によると、法制審議会(法相の諮問機関)は、先日、相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申しました。
相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科します。
所有者に連絡がつかない所有者不明土地は全体の2割程度に達し、土地の有効活用の弊害になっています。
法制審の総会で民法や不動産登記法などの改正案の要綱を示しました。
政府は3月に改正案を閣議決定します。
今国会で成立させ、2023年度にも施行します。
現状では、相続が発生しても登記は義務ではありません。
申請しなくても罰則はありません。
土地の価値が低かったり、手続きが面倒と感じたりした場合は、放置する例があります。
死亡者の名義のまま年月を経れば、所有権の把握は難しくなります。
所有者が不明の空き家や荒れ地は処分ができず、周辺地の地価が下がったり景観が悪化したりする問題があります。
公共事業や民間の都市開発が一部の所有者不明土地のために進まないケースも多いようです。
法務省によると、所有者不明土地が発生する理由の66%は相続登記がないことで、34%が住所変更の不備だそうです。
改正案では取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ10万円以下の過料を科します。
住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料になります。
法人が本社の登記変更を届け出ない場合も過料の対象になります。
一連の罰則は、法施行後に新たに相続する人らが対象になります。
施行前の相続などに伴う問題は一定の猶予期間を定めて適用する見通しです。
登記手続きの負担は減らします。
相続人のうち1人の申し出で登記ができます。
10年間、届け出がなければ行政が法律で定める割合で遺産を配分する「法定相続」にします。
行政が住民基本台帳ネットワークで死亡者を把握し、登記に自動的に反映する仕組みもつくります。
死亡者が名義人だった不動産の一覧情報を発行して親族が簡単に把握できるようにします。
土地やビルなどの建物の共有者が不明でも改修や売却をしやすくします。
裁判所の確認を経て公告し、他の共有者の同意で利用目的を変更できます。
短期間の賃貸借は共有者の過半数で決められます。
裁判所が管理人を選べば、不明の所有者に代わって土地や建物の売却もできます。
代金は所有者が判明した場合に備えて供託します。
商業地などでは共有者が分からず、有効利用ができない不動産も多くなっています。
制度が広がれば都市開発が進む可能性があります。
今回の法改正が実現すれば、新たな所有者不明土地が生まれることを抑える効果はありそうです。
一方で既に所有者が不明になっているへき地の山林などでは、公共事業や民間の開発の対象外なら、引き続き放置される可能性があります。
改正されることは良いことです。
しかしながら、過料が10万円以下というのはどうなのでしょうか?
地価の高いエリアにある土地、面積の広い土地とかだと、登録免許税や司法書士の報酬などで10万円を超えるでしょう。
そのようなケースだと、過料の方がマシという方も出てくるのではないでしょうか?
登記した方が安くつくようにしないと、実効性に欠けるでしょうね。
土地登記を相続から3年以内にしなければ過料となることについて、どう思われましたか?
保険証券に載っていない人が保険金を受け取れる!
ファイナンシャルフィールドによると、保険証券に載っている死亡保険金の保険金受取人ですが、受取人を変更する場合、基本的には、契約者が被保険者の同意を得て手続きを行います。
ところが、死亡保険金の受取人を変更の手続きをせずに変える方法があるのです。
どういうことでしょうか?
死亡保険金の受取人を遺言で指定することができるのです。
受取人の変更にあたり保険会社の手続きを行う時に、受取人の同意を得る必要はありません。
例えば、以下のような生命保険の契約があったとしましょう。
生命保険会社:X
契約者:Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:Bさん(保険金受取割合100%)
Aさんは遺言を作成することにし、その内容に「死亡保険金の受取人をCに変更する」としました。
遺言の作成では、推定相続人(=相続が現実になった時には相続人になる)の同意は不要です。
特に秘密証書遺言の場合、公正証書遺言は2人以上の証人が必要ですが、推定相続人は証人になることはできません。
つまり、遺言によって受取人を変更する場合も同じです。
先述の例でいうと、Cさんが死亡保険金の受取人になったという事実は、Aさんの遺言を見て初めて知ることとなります。
なお、Aさんが遺言によってBさんからCさんに受取人を変更した場合、生命保険会社もその事実を知る由もありません。
つまり、Aさんが契約者・被保険者である生命保険の契約における保険金受取割合100%の受取人として、BさんとCさんの2人が存在することになってしまうのです。
Aさんに相続が発生した場合、どのような展開になるのでしょうか?
BさんとCさんの両方が、それぞれ受取割合100%の死亡保険金を受け取ることができるのでしょうか?
それは、できません。
では、BさんとCさんそれぞれが受取割合50%の死亡保険金(=2人合わせて受取割合100%の死亡保険金)を受け取ることになるのでしょうか?
そうではありません。
答えを言葉飾らずに言えば、BさんとCさんのいずれか、早い者勝ちということになります。
では、保険金の請求手続きに違いはあるのでしょうか。
Bさんの保険金請求は、保険金請求書や死亡診断書、本人確認書類、保険会社によっては戸籍抄本の他、状況によっては他に必要な書類などを生命保険会社Xに送ります。
基本的に、この手続きについてはCさんも同様です。
ただし、Cさんは上記に加え以下の手続きを踏む必要があります。
保険法73条では、『保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない』と書かれています。
保険者とは、先述の例でいうと生命保険会社Xです。
Cさんが保険契約者、つまりAさんの相続人となった場合、Cさんが生命保険会社Xに遺言書を送付して通知する必要があります。
ちなみに、保険金の支払い手続き後、遺言書の原本は返却されます。
保険金請求の手続きにおいて、スムーズに受け取ることはできるのはBさんのほうでしょう。
Bさんは、保険金の請求書を準備するにあたり、他の相続人に諮ることなく、必要な書類を準備できるからです。
また、Bさんは(死亡保険金に限っては)遺言の中身を知らなくても良いのです。
しかし、Cさんのほうは、遺言を見た時に初めて、自らが死亡保険金の受取人であることを知ります。
そして、遺言の原本は(原則として)一通しか存在せず、その一通しか存在しない遺言を生命保険会社Xに送らなくてはなりません。
当然、他の相続人に諮る必要があるでしょう。
生命保険会社Xは、BさんでもCさんでも、保険金を支払ってしまえばその役割を終えることになるので、相続においてこれ以上の関わりを持つことはできません。
遺言によって保険金受取人を変更することは、受取時のトラブル・相続トラブルを生じさせてしまう可能性を秘めています。
こういった事態をしっかり考慮して、検討・手続きを行うことをおすすめします。
遺言による保険金受取人の変更は、2010年6月に施行された保険法によります。
施行前に契約が成立している生命保険では、遺言によって受取人を変更できないこともありますので、生命保険会社に確認する必要があります。
前述のとおり、相続が発生した時に「死亡保険金の受取人を遺言で変更した」がゆえに、相続トラブルに発展してしまう可能性があります。
保険金受取時・相続時のさまざまな状況を想定し、しっかりと検討しましょう。
当初、受取人として考えていたものの、何らかの理由で気が変わり、遺言で受取人を変更することもあるでしょう。
遺言で受取人を変更できることは専門家であれば当然知っていると思いますが、実行する際には、もめる原因とならないように気をつけましょうね。
保険証券に載っていない人が保険金を受け取れることについて、どう思われましたか?
大手銀行の「通帳有料化」が与える相続税申告への意外な影響!
みずほ銀行は「2021年1月18日以降に新規で口座開設する70歳未満の人」から「新規発行時と繰越時」の通帳発行手数料を有料化し、通帳1冊につき1,100円の手数料が発生するようになりました。
また、三井住友銀行でも「2021年4月1日以降に新規で口座開設する18歳から74歳までの人」を対象に、年550円の手数料が発生することが決まっています。
幻冬舎ゴールドオンラインは、そこで相続税申告を数百件経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の山田浩史税理士に、通帳の有料化に伴う相続税申告の影響と対策について解説してもらっています。
税理士が相続税申告に関与する場合、一般的には亡くなる前の5~6年分の通帳を確認します。
残高証明があれば亡くなった時点の口座種類、口座番号、金額が明らかになるにもかかわらず、通帳の中身を確認するのは、通帳には相続税申告書を作成するための多くのヒントが隠れているためです。
具体的には通帳から下記のような取引を探し、申告書作成のヒントにします。
●親族への資金移動(親族への振込や、親族名のメモ)
●預金口座からの多額の出金(一度に30万~50万円以上)
●相続開始直前の出金(手許現金の金額の推測のため)
●証券会社との取引や配当金の入金
●生命保険料の支払いや個人年金の入金
●定期的な入金(収入)と出金額(生活費)
相続税の申告において、親の財産を子どもが申告するケースが多いですが、子どもが親の財産内容や取引をまったく把握していないということは少なくありません。
生前贈与を行っていたことは覚えていても、その時期や金額をはっきりと覚えていないというケースもあります。
通帳で事実を確認し、それを相続人に質問していくという作業をするために、通帳は欠かすことができない資料なのです。
申告のお手伝いをしていると、亡くなった人の通帳がないというケースは現在でも多くあります。
では、古い通帳が残っていない場合、実務上はどうするのでしょうか?
相続人の間で資金移動が絶対にないというケースであれば確認を省略することもありますが、それ以外のケースでは取引履歴を銀行から取得することをおすすめしています。
相続人から依頼を受けて、専門家が取得代行まで行うこともあります。
この場合、銀行の手数料がかかります。
みずほ銀行の場合は1か月当たり330円ですので、仮に5年分を取得すれば、330円×12月×5年=19,800円の手数料となります。
取得を専門家に依頼すればその手数料もかかりますし、取引銀行の数が多ければそれなりの費用と時間がかかります。
三菱UFJ銀行はまだですが、メガバンク2行で新規口座の通帳発行が有料化されることに伴い、徐々にデジタル通帳(紙でない通帳)を利用する人が増加するのは間違いなさそうです。
この動きはすでに広がりを見せ始めており、他の金融機関でも有料化を行うことが発表されています。
ちなみに、三菱UFJ銀行も、「2021年7月1日以降の新規口座」を対象に、2年以上利用がない口座は年1,200円(税別)の口座管理手数料を徴収することが発表されました。
今現在でも50代、60代の人が亡くなった場合に、インターネット銀行の取引があることはわかっているものの、相続人がそのパスワードを知らないことから、取引履歴をプリントアウトすることができないというケースがあります。
このような場合も、手数料や手間の兼ね合いから必ずしも取引履歴を取得するとは限らず、紙の通帳があるときと比較して、税理士が亡くなった人の通帳を確認できずに申告書を作成せざるを得ないケースが多いように思われます。
一方、税務当局は必要に応じて自由に取引履歴を確認することが可能ですので、税理士が確認できていない取引について指摘され、対応が後手になることが増加しそうです。
また、金融機関は過去10年間の取引履歴の保管義務があるものの、それ以降は行内のルールに従って破棄しているはずのため、税務調査での通帳確認も一部の例外を除いて最大10年間といわれてきました。
ところが、三井住友銀行ではデジタル通帳(三井住友銀行は「Web通帳」と呼んでいます)の利用者は2019年10月以降の取引について、最大30年間の取引を見ることができる予定になっています。
利便性が高まる一方、データが残っていることから将来的には税務調査で10年以上前のことが論点とされるケースが出てくるかもしれません。
有料化の対象は「新規」で口座開設するものが対象です。
今現在、紙の通帳を利用している人は、これまでと同様に手数料がかからないので、高齢者は今までどおり、紙の通帳をしっかりと保管したほうが相続税申告の観点からは好ましいといえるでしょう。
なお、みずほ銀行では毎年1月時点で過去1年間通帳記帳がない方は自動的に「e-口座」という紙の通帳が発行されない口座に移行してしまうため、定期的に記帳するよう注意が必要です。
また、利便性の面を含め、インターネット口座に切り替えたいという人は定期的に取引履歴を家族が利用できるPCにPDF等で保管しておくことや、家族にIDやパスワード等を残すなど対策が必要です。
デジタル遺産という言葉を耳にして久しくなりましたが、その管理と承継の重要性は今後ますます高くなりそうです。
本当は、マイナンバーにすべて口座を紐づけすれば良いのでしょうが、反対もあり、できないでしょうね。
個人的には、マイナンバーを導入するのであれば、そこまでやらないといけないとは思いますが。
まずは、口座を手数料がかかる前に開設しておくということも重要だと思いますね。
あとは、過去の経験上、税務調査において、数十年前の取引が確認できれば反論できるかもしれないにもかかわらず、金融機関が10年しか保管していないということで、悔しい思いをしたこともあります。
良い方に働くか、悪い方に働くか分かりませんが、取引を確認できる期間が延びるということは個人的にはありがたいことだと思っています。
大手銀行の「通帳有料化」が与える相続税申告への意外な影響について、どう思われましたか?
浅香光代さんの内縁の夫が「財産は息子たちと分けてと遺言あった」と独白!
2020年12月13日、すい臓がんのために波乱の生涯を終えた女優の浅香光代さん(享年92)ですが、週刊朝日は浅香さんと事実婚の関係にあったコメディアンの世志凡太さん(87)に独占インタビューしています。
2人が一緒に暮らした約30年の年月、がんがあちこちに転移し「余命3か月」と宣告された最後の日々、浅香さんの「遺言」など、初めて語る数々の秘話を明かしていただいています。
世志さんが浅香さんと暮らしていたのは東京・浅草にある事務所兼自宅の5階建てのビルで、通いのお手伝いさんと猫の「たっくん」(浅草福猫太郎)と、3人と1匹の暮らしでした。
「このビルを建てたのが1991年。ビルができた時から一緒に暮らしていましたから、もうかれこれ約30年になります」
浅香さんは世志さんより5つ歳上で、ビル内にはエレベーターがあり、3階に上がると世志さんの部屋でした。
「この部屋で、浅香と食事をして語り合い、4階の寝室に上がって寝ていました。ベッドは隣合せでしたが別々に分かれていました。とてもかわいがっていた猫の『たっくん』が浅香のふとんに潜り込んできて、寝ていました。寝室の私のベッドの枕元には浅香の分骨がまつってあります。いつでもお参りできるようにね。大勢お参りに来てくれてますよ」
浅香さんは3年前から、心臓にペースメーカーを入れていたそうです。
「若い頃から、心臓がドキドキする方だったそうです。浅香は18年に90歳の卒寿のお祝いパーティを盛大に催しましたが、その時には既にペースメーカーを入れていました。本人は『肋骨のソバにデッパリがあってやだね』って言ってましたがね」
異変があったのは2020年10月中旬のことです。
浅香さんの最後の出演番組となったNHKの「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 『阿部定事件〜昭和を生きた妖婦の素顔〜』」を撮り終えた後のことでした。
「自宅の、私が今座っているこのソファーで収録しました。その時はいつもと変わらず歩いてしゃべっていたんですが、3〜4日経って寝込むようになったんです。ソファに私が『そんなとこで寝ちゃだめだよ。ちゃんとベッドで寝なよ』と言うと、ベッドに這いずり上がるようにして寝ていました。足がしびれてトイレに行けないって言うから、これはいけないと思った」
さっそく主治医に相談し、10月末まで2週間ほど介護施設に預かってもらうことになったそうです。
「施設に入って3日目くらいに総合病院に入院することになって、そこでがんが発見されました。医師から『あちこちに転移していて、あと3か月の命です』と宣告され、愕然としました。しかも、新型コロナウイルスの感染予防のために面会謝絶状態となり、思うように面会することもできなくなってしまいました」
ようやく面会がかなったのは、浅香さんが亡くなる1週間前のことで、世志さんは地元の後援者と一緒に見舞いに行ったそうです。
「『わかるかい、6番目の亭主の世志凡太だよ』と言ったら、本人はうなずくだけ。言葉は出なかったけど、私とわかったんじゃないかと思います。それが、私たちの最後の会話でした……それから亡くなるまで私に知らせはなく、最期を看取ることはできませんでした」
2020年12月17日に、家族葬がしめやかにとり行われました。
喪主は長男が務めました。
「家族葬の時、私は内縁の夫だという理由で友人・知人の席に座らされ、妙な感じでした。だから、今度は別のかたちで『忍ぶ会』を盛大にやりたいと思っています。30年前の二人の披露宴は、私がもともとジャズ屋なので、クレイジーキャッツのメンバーとジャズの演奏をしたり、浅香が劇団の連中に引っ張られた人力車に乗っかって登場し、踊りを披露してました。仲人は、はかま満緒、高橋圭三、政治家の福田康夫、当時の世田谷区長と4人いましたね。それはにぎやかな式でした。本人も、そういう送られ方を望んでいるのではないかと思うんです」
ところで、30年も二人で暮らしながら、何故、入籍しなかったのでしょうか?
「私は若い頃から不動産の売買をしていて借金があったから、浅香に迷惑がかかることになってはいけないと思い、入籍はしませんでした」
事実婚なので通常は世志さんに相続の権利はないが、浅香さんは生前、自身の「終活」の一貫として「遺言書」を作っていたそうです。
「ちゃんと法的な立ち会いも入った遺言書です。そこには、『遺産は息子たちと私とで3人仲良く分けて』という主旨のことが書いてありました。遺産と言っても、この5階建てのビルの土地は別の人の持ち物だし、建物だけ。そんなにはありません。貯金などすべて合せて数千万円くらいです。私は、子供たちと平等に3分の1ずつ分ければいいと思っています。ビルの建物も売却する予定で話が進んでいます。ただ、浅香は一生、浅草にいたいと言っていて浅草が大好きでしたから、売却してもここを借りる予定でいます」
浅香さんは9歳で舞台劇団の一座に加わるようになり、「浅香光代一座」を旗揚げで、浅草や新宿など各地で興行しました。
そのうちに、ジャズマンだった世志さんと知り合い、今日に至っています。
世志さんは、こう回想しています。
「戦後の一時期、浅香は舞台で、胸のさらしが落っこちそうになると暗転する、そういう“チラリズム”の演出をやっていて、これがまた人気になりましたね」
60年代に入ると、長谷川伸の名戯曲「一本刀土俵入」や「勧進帳」などの演目で大劇場で舞台公演をし、女剣劇のスターになりました。
日本舞踊では全国に3千人以上の門弟がいる「浅香流演劇舞踊団」を主宰していました。
弟子の中には著名人もいたようです。
「昨年亡くなった芸能リポーターで目黒区議の須藤甚一郎さんや梨元勝さん、オスマン・サンコンさんも、舞踊の弟子でしたね。浅香流の『名取』にもなれたんじゃないかな」
浅香さんはきっぷのよい性格で、稽古場では人前で胸のさらしを取り替えても気にしなかったそうです。
「稼いだお金はほとんど、衣装、かつら、大小の刀などにつぎ込んでいました。私はそんな彼女の仕事へのひたむきさに惚れましたね」
プロ野球監督だった野村克也氏の妻、野村沙知代さんとは、1999年から3年くらい「ミッチー・サッチー騒動」でお茶の間の話題をかっさらった。
「もともと、ノムさん(野村克也氏)とサッチーさんと私たち4人は古くからの知り合いでした。サッチーさんの情報が浅香に集まるものだから、テレビリポーターやスポーツ紙、週刊誌の記者たちが連日、うちに詰めかけていましたよ。今思えばたわいもないネタで盛り上がったものですが、うちはサッチーから名誉毀損で訴えられ、110万円の支払い命令を受けました。でも、サッチーはその後、騒動について『あれは浅香光代さんを有名にするためにやってあげたのよ』なんて言ってましたけどね」
様々な修羅場をくぐり抜けてきた浅香さんですが、この1年くらいの暮らしぶりはどうだったのでしょうか?
「1日5食べていましたよ。眠っているか食べるか、でしたね。2人で外食へもよく行きました。浅草の老舗の喫茶店『デンキヤホール』の『ゆであずき』とオムレツの皮で巻いた『オムマキ』が大好物でしたね。ラーメン店へもよく出かけました」
世志さんは今後、茨城県に引っ越す計画を立てている。
「茨城県に全部で2万5,000坪くらいの広い土地がありまして、開発する会社の役員になっています。そこに浅香光代の芸能記念館、介護施設、ショッピングモールを造りたいと思っています。私は昔から、売れてナンボの芸能界だから、売れないで下の方でうろちょろする人生はつまんねぇと思っていましてね。新型コロナで、歌い手も役者もスタッフもどれもこれもみんな食えなくなっているでしょう。地方の方が、面白い時代ですよ。やりがいのある時代でもあります。才能はあるけど、埋もれている芸人にどんどんと仕事を与えたいと思っています」
FMスタジオなども設け、30席前後の客席もつくり、日本舞踊や三味線の演奏者などに芸を披露してもらう構想も持っているそうです。
「茨城県は都道府県別の魅力度ランキング(ブランド総合研究所調査)で42位。そんな茨城県を活性化したいと思っています。ちょっとこれからは違う世志凡太の生き方も模索したい」
前述の、浅香さんの最後の出演番組となった「アナザーストーリーズ 運命の分岐点 『阿部定事件〜昭和を生きた妖婦の素顔〜』」は、浅香さんが亡くなった後の2020年12月22日に放送されました。
浅香さんは定と実際に交流があったそうです。
「浅香の最後にふさわしいドキュメンタリーになりました。浅香がいないのは寂しいけど、浅草のみなさんに愛された浅香光代なんだから、天寿をまっとうし、今でも慕われ、浅香も満足だと思います」
形式ではなく、実態で判断すべきものだと思いますが、事実婚の場合、民法で相続権は認められておらず、税法(相続税法)でも基本的に民法の規定に従います。
そのような中、きちんと『終活』をして、公正証書遺言を作っていたというのは、素晴らしいことだと思います。
野村さんのところはもめているみたいですので。
遺言書を作ることが逆にもめる原因になることもあるかもしれませんが、生前にきちんと遺言書を作っておくというのが普通になればいいなぁと思います。
浅香光代さんの内縁の夫が「財産は息子たちと分けてと遺言あった」と独白!したことについて、どう思われましたか?
任意後見人の立場悪用した行政書士が90代女性の口座から4,800万円を着服!
読売新聞によると、任意後見人の立場を悪用して女性の預金約4,800万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた大分市の元会社経営で、大分県行政書士会員(55)に対し、大分地裁は、先日、懲役3年6月(求刑・懲役5年)の判決を言い渡しました。
判決によると、行政書士は2017年2月~2019年6月、任意後見人として財産を管理していた大分県宇佐市の女性(90歳代)の口座から30回以上にわたり、計約4,800万円を着服しました。
事業資金や借金の返済に充てていたようです。
金友宏平裁判官は「行政書士の立場を利用して信頼を得ており、被害結果も重大」と指摘しました。
判決後、弁護側は控訴しない方針を示しました。
大分県行政書士会は「最も重い廃業勧告を視野に処分を検討する」としているようです。
士業による着服も年間何件かは起こりますね。
どの士業も、人数が増えて、報酬が安くなっているのかもしれませんが、付加価値の高い仕事を考えたり、業務の効率化を考えたり、時代の流れを見越した商売をしないといけないですね。
そもそも倫理とかの話だと思いますので、こういった方々には、士業をやらないで欲しいですね。
こういった事件が、士業の信頼を失うことになりますので。
任意後見人の立場悪用した行政書士が90代女性の口座から4,800万円を着服したことについて、どう思われましたか?
家族信託のメリットとは?
ガシェット通信によると、家族信託とは、財産を信じて託すことで、一般的には銀行の信託が有名ですが、銀行ではなく家族を信じて託すのが家族信託です。
例えば、アパートの大家さんが家族信託をする場合、自分でアパートを所有したまま、賃貸経営者である受託者と、家賃を受け取る受益者を家族に指定する内容の信託契約書を締結します。
・委託者:本人
・受託者(賃貸経営する人):子
・受益者(家賃を受け取る人):孫
通常、本人が所有していれば賃貸経営するのも家賃を受け取るのも本人ですが、家族信託を利用することでこれらをすべて別々の人に指定することができるのです。
では、受託者、受益者を指定することでどのようなメリットがあるのでしょうか?
アパート経営をしている本人が認知症にかかってしまうと、その後の賃貸経営が非常に難航します。
具体的には、家賃の集金管理や建物に必要な維持修繕費用の支出、さらには管理会社との管理委託契約など、さまざまな法律行為について本人が行うことができません。
通常、このような状況に陥ると成年後見という制度を利用することになります。
成年後見制度とは、認知症や痴ほうなどで判断能力がなくなってしまった方の財産を保護するために、裁判所に申し立てをして本人の代わりに財産を管理する成年後見人を選任してもらう必要があります。
この場合、手続き的には非常に大変で医師の診断書など様々な書類が必要になるほか、時間もかかるため実際に利用するのはとても大変です。
また、成年後見人を家族で選任できたとしても、財産の処分など一定の行為については後見監督人や裁判所の許可などが求められるため、とにかく時間がかかります。
一方、家族信託を利用した場合、本人が認知症にかかったとしても賃貸経営の実務については、事前に受託者に委託しているので、本人の同意をその都度得ることなく、受託者の名前で管理委託契約書を締結したり、場合によっては物件自体を売却したりすることも可能です。
つまり、本人が認知症になっても成年後見制度を利用することなく、これまで通り受託者が主体となって賃貸経営を継続することができます。
アパートの所有者が何らかの事情で破産した場合、通常であればアパートは差し押さえの対象になります。
一方、家族信託を使っている場合、本人が自己破産した場合でも、アパートは信託財産なので受託者に属するという扱いになり、差し押さえの対象ではなくなるのです。
ということは、受託者が破産したらアパートを差し押さえられるのでは、と思うかもしれませんが、ここが家族信託の面白いところで、信託財産は独立した財産として扱われるので、受託者が破産したとしても差し押さえられません。
このように破産から財産を守ることができることから、「倒産隔離機能」ともいわれています。
遺言書で財産を相続させる場合、自分が死亡した時の相続についてはもちろん指定できますが、そこから先の二次相続のことについては遺言書に書いたとしても実現することができません。
よく相談されるのは、自分の財産を妻に相続させたのち、将来妻が死亡したら長男に相続させることはできますか、と聞かれることがあるのですが、これを遺言書で実現することはできません。
通常であれば、妻の相続については妻自身の遺言書でしか指定ができないからです。
一方、家族信託を利用した場合、信託契約書の条文で信託財産から生じる家賃について、受益者が死亡した場合、次の受益者を指定しておくことができます。
つまり、妻の死亡後の二次相続にまで踏み込んで信託契約ができるということです。
こういった内容の信託契約のことを「後継ぎ遺贈型の受益者連続型信託」といいます。
これを使えば、遺言書では実現できない二次相続後の扱いについても、本人の意思で実現することが可能なのです。
家族信託はまだ広く一般には浸透していませんが、メリットが非常に大きく成年後見制度よりも使い勝手がいいので、アパートなどの収益物件をお持ちの方については特におすすめです。
ぜひ遺言書とあわせて検討してみてはいかがでしょうか?
個人的にも、数年前から『家族信託』に興味を持ち、講座を受けたりして、資格なども取得しています。
比較的新しい制度であり、今後、訴訟の判決によって実務がこなれていく面は大いにあるとは思いますが、使い方を間違えなければ、素晴らしい選択肢の一つになります。
基本的には、節税にはなりませんが、財産管理、相続対策という意味ではすごく使えると思います。
家族信託のメリットについて、どう思われましたか?
亡くなった本人しか分からないネット口座内の上場株式を相続する際の対処策!
相続した株式を売却すると、譲渡所得税がかかります。
一般に、株式を相続するなら証券会社で名義変更の手続きが必要です。
また、上場株式だと評価はそれほど難しくありませんが、評価額を巡って相続人同士がもめることがあります。
さらに、インターネット口座の普及で保有株式の存在が本人しか分からないと、相続する身内はどうしたらいいか分かりません。
相続会議で、上場株式の相続手続きや評価方法、相続する際の注意点について、税理士が解説しています。
上場株式の相続手続きは、以下の流れで行います。
<1.証券会社へ連絡し、取引内容を確認する>
相続が始まったら故人が口座を保有していた証券会社に連絡しましょう。
取引していたかどうかは、証券会社からの郵便物や通帳の履歴から把握します。
この連絡の際、相続に必要な書類と手続きを確認します。
また、遺産分割や相続税の申告に備えて残高証明書を請求しましょう。
残高証明書で株式の種類や銘柄、数量が確認できます。
遺産分割協議前でも相続人なら取得可能です。
ただし残高は相続開始日(口座名義人の死亡日)のものでなくてはなりません。
<2.相続人名義の口座を開設>
故人の株式を相続するには、引き継ぐ人自身の口座を準備しなくてはなりません。
故人の株式を売却する予定であっても相続人名義の口座が必要になります。
故人と同じ証券会社に以前から口座を持っていたのでなければ、口座開設の手続きを行いましょう。
<3.名義変更をする>
相続人名義の口座を準備できたら、株式の名義変更を行います。
株式の売却は名義変更後になります。
なお、名義変更には次のような書類が必要です。
・相続による株券名義書換依頼書(証券会社所定の書類)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書または遺言書
・相続人全員の印鑑証明書
なお、戸籍謄本の代わりに「法定相続一覧図」を使うこともできます。
故人が上場株を保有していたかどうかは、配当計算書や支払通知書、株主総会招集通知書が郵便物にあるかどうかで分かります。
また、取引残高報告書も郵送かメールで証券会社から交付されます。
しかしそれでも取引があったかどうか、分からないことがあります。
このようなときは証券保管振替機構(通称「ほふり」)に連絡しましょう。
「登録済加入者情報の開示請求」という手続きを行えば、どの証券会社に口座を開設していたかが分かります。
この開示請求で必要な書類は、以下のとおりです。
・開示請求書
・請求する人(通常は相続人)の氏名・生年月日・住所が確認できる書類(運転免許証など)
・法定相続一覧図(なければ被相続人の除籍謄本や相続人の戸籍謄本など)
・被相続人の住所を確認できるもの(戸籍の附票など)
・相続人の印鑑証明書
【参考】証券保管振替機構HP
【相続人(又は相続人の代理人)】登録済加入者情報の開示請求に係るお手続について(https://www.jasdec.com/download/ds/certificate/kaiji/otetsuzuki2.pdf)
また、現在、上場株は法律によりすべて電子化されています。
なので、通常、上場株には株券という書面が存在しません。
しかしごく稀に電子化されていない株券(失念株)が発見されることがあります。
このようなときも「ほふり」に連絡し、電子化の処理を依頼しなくてはなりません。
預金もそうなのですが、ネット取引があると、相続財産の把握が困難なときがあります。
上場株式については、上記のように『ほふり』に連絡すれば分かりますので、便利ですね。
まぁ、それよりは、エンディングノートを書くなどして、相続人が相続財産の把握に苦労することがないようにしておくことが大事かと思います。
早めに、相続のことを考えておきましょう。
亡くなった本人しか分からないネット口座内の上場株式を相続する際の対処策について、どう思われましたか?
空き家の賃貸・売却時の課題は「需要不足」!
不動産流通研究所によると、国土交通省は、先日、「令和元年空き家所有者実態調査」の結果を公表しました。
1980年よりほぼ5年ごとに「空家実態調査」として継続的に実施してきましたが、「平成30年住宅・土地統計調査(総務省)において世帯が回答する調査票に新たに「居住世帯のない住宅(空き家)」についての調査項目が追加されたため、調査対象・方法を見直し、名称が変更されました。
調査対象は、「平成30年住宅・土地統計調査」(2018年10月1日現在)の調査区から無作為に抽出した調査区内において、「居住世帯のない住宅(空き家)を所有している」と回答した1万2,151世帯。有効回答数は5,791世帯です。
調査期間は2019年11月~2020年1月となっています。
調査では、半数を超える空き家で、腐朽・破損が見られました。
利用現況別では、「二次的住宅・別荘用」は3割超、「貸家用」は4割超、「売却用」・「その他」については6割超の物件で、腐朽・破損が報告されました。
管理頻度・利用頻度は「月に1回~数回」の割合が最も大きく約4割となっています。
所有世帯の居住地からの所要時間は1時間以内が約7割を占めています。
今後5年程度の利用意向は、「空き家にしておく」が約3割で最多となっています。
その理由は「物置として必要」(60.3%)、「解体費用をかけたくない」(46.9%)など。「賃貸・売却」、「セカンドハウスなどとして利用」もそれぞれ約2割に上っています。
「賃貸・売却」する上での課題点としては「買い手・借り手の少なさ」(42.3%)、「住宅の痛み」(30.5%)、「設備や建具の古さ」(26.9%)があげられました。
「寄付・贈与」の意向はわずか1.3%でしたが、その中でも、「費用がかかるなら寄付・贈与しない」が40%を超え、「一定の費用負担を伴っても寄付・贈与したい」と同程度に並んでいます。
個人的には、この調査は実態を表しているのだろうかという気はしますが、税理士として、相続税対策や相続税申告をお手伝いさせていただいておりますが、相続人が県外にいるケースが増えており、空き家がどんどん増え、管理もできない家もどんどん増えると思います。
個人的には、コロナの影響で働き方が見直され、空き家を利用して、地域活性化が図れるのではないかと考えていますが、地方自治体を中心に何かやってほしいなぁと考えています。
空き家の賃貸・売却時の課題は「需要不足」であることについて、どう思われましたか?
相続税の税務調査で海外資産絡む申告漏れの指摘件数が149件で過去最多!
日本経済新聞によると、国税庁は、先日、2020年6月までの1年間(2019事務年度)に全国の国税局などが実施した相続税の税務調査の結果を発表し、海外資産に絡む申告漏れの件数が149件で過去最多となりました。
海外の税務当局と金融口座情報を交換する制度「CRS(共通報告基準)」を生かし、13億円を超える申告漏れを指摘した事例もあったようです。
国税庁によると、新型コロナウイルスによる感染拡大に伴い、全体の実地調査の件数は1万635件で、2018事務年度と比べて約15%減少、申告漏れ額も3,048億円と約14%減っています。
こうしたなか、国税当局は資産運用の国際化に着目し、海外資産について重点的に調査したようです。
1,008件の実地調査を実施した結果、統計を開始した2001事務年度以降で過去最多となる149件の申告漏れを指摘しています。
金額は2018事務年度比で約32%増の77億円となり、過去3番目の多さでした。
大阪国税局の事例では、相続人3人が父親の死亡後、海外の父親名義の預金口座に残高があることを認識していたにもかかわらず、「海外預金なので申告しなくても国税当局が把握することはないだろう」と考え、税理士にも伝えずに税務申告していました。
大阪国税局はCRS情報を活用して海外口座の存在をつかみ、預金を意図的に申告財産から除外していたほか、過去の贈与税が無申告だったことを明らかにしました。
3人は総額約13億6千万円の申告漏れを指摘され、重加算税を含めた追徴税額は約5.3億円に上ったようです。
国税庁は相続税の申告実績もあわせて公表しています。
2019年に亡くなった約138万人のうち、財産が相続税の対象となったのは約11万5千人で課税割合は8.3%でした。
相続財産は土地が最も多くなっています。
CRS(共通報告基準)を活用した海外の税務当局との情報交換が始まる前、当時の国税幹部は「富裕層の海外資産が丸裸になるだろう」と想定していました。
国際的な租税回避を防ぐため、経済協力開発機構(OECD)で策定された制度を通じ、国税庁は初回交換の2018年に約55万件、2019年には約189万件の情報を入手しました。
今回発表された2019事務年度の相続税調査では13億円超の申告漏れの端緒となり、所得税や法人税の税務調査でも海外での資産運用の実態解明につながる事例が出ています。
「国税当局から問題のある海外預金をピンポイントで指摘された。CRS情報による調査だと説明を受けた納税者もいる」(国税OBの税理士)とのことです。
税務調査を巡る各国の連携が威力を発揮し始めた形ですが、課題も見えつつあるようです。
CRSの枠組みが検討されていた当時、暗号資産(仮想通貨)は普及途上であり、現状では相互に交換できる情報に含まれていません。
国税幹部は「さらなる国際連携の強化や交換対象となる情報の拡大なども重要だ。国際的なルールづくりにおいて日本も重要な役割を果たしていきたい」と強調しています。
CRSは素晴らしい制度だと思いますし、タイムリーに総合交換できる情報を付け加えられるようにして、悪質な方からは、どんどん取って欲しいですね。
これだけ脱税していたとしても、逮捕はされないのでしょうか?
その当たりを明確にしてほしいなぁと思います。
税理士としても、基本的に依頼者から言われたものしか財産は分かりませんので、色々と対応を考えないといけないですね。
相続税の税務調査で海外資産絡む申告漏れの指摘件数が149件で過去最多だったことについて、どう思われましたか?
マラドーナ氏の死去により莫大な遺産をめぐり親族10人以上が骨肉相続バトルへ!
英雄亡き後に待ち受けるドロ沼の争いとは?
東スポによると、サッカー界のスーパースターで元アルゼンチン代表FWのディエゴ・マラドーナ氏が、先日60歳で死去したことで、新たな〝火種〟が持ち上がっているようです。
あまりにも早すぎる死に世界中に衝撃が走りましたが、今後に注目されるのが莫大な遺産の行方です。
複雑な家族構成ゆえ、相続を主張する関係者が続出しそうな雲行きとなっています。
マラドーナ氏は現役時代にスペイン1部バルセロナ、イタリア1部ナポリ、アルゼンチン1部ボカジュニアーズなどの強豪クラブを渡り歩き、高額な報酬を手にしてきました。
引退後もアルゼンチン代表監督を務めたほか、2011年にはUAE1部アルワスルに年俸990万ポンド(約14億円)という破格の待遇で招かれるなどサッカーにおける収入だけでも100億円以上を荒稼ぎしました。
それ以外にもスポンサーや権利関係の副収入に加え、キューバのフィデル・カストロ議長やイタリアマフィア、ドバイの投資家などさまざまな〝タニマチ〟がいたとされ、莫大な資産を築いたとみられています。
マラドーナ氏の突然の訃報を受け、遺産の行方にも注目が集まりそうです。
北中米や南米で展開するメディア「エルフットボレロ」米国版は、「マラドーナの死後、億万長者の財産の相続人は誰か」と題して今後の遺産相続を巡る争いを予想しました。
「彼の死の前に遺産はすでに論争されていた」と同紙が指摘するように、その資産規模が大きすぎるがゆえに生前から金銭トラブルが頻発していました。
2015年には自身の預金口座から無断で約10億円を引き出されたとして、前妻クラウディアさんを訴えています。
マラドーナ氏に現在、配偶者はおらず「直接の相続人は(実子の)ダルマとジャンニーナ、フェルナンド、ディエゴ・ジュニア、ジャナ。彼らの間で財産の大部分を分割する」と同紙は指摘しています。
ただ、一筋縄ではいきそうもありません。
この5人のほか、英紙「サン」は「2019年に、マラドーナ氏の顧問弁護士が3人のキューバ人の子供を認知しており、合計8人の子供がいる」と報じています。
正式に血縁関係が認められれば、当然相続権が生じます。
さらにマラドーナ氏には札幌や福岡でプレーした実弟のウーゴ氏(51)を始め、7人の兄弟姉妹がおり、こちらも遺産相続を主張する可能性があるようです。
「誰が財産を得るのか、明日から戦争が始まる」と同メディアは伝えています。
希代のスーパースターが残した遺産を巡り、まさに骨肉の争いが繰り広げられそうです。
お金を持つと、それはそれで大変ですね。
アルゼンチンの税制などがまったく分かりませんが、どういった相続対策をしているのでしょうか?
お金持ちの方はそれなりのお金をかけて相続対策をしないと、親族間での争いを作る結果となり、お金を残すことが幸せなのか不幸なのか分からなくなってしまいます。
日本でも、今月10日に公表されると言われている令和3年度税制改正大綱に『相続税と贈与税の一体化』が織り込まれるとの話があり、将来的には相続対策がガラッと変わるとか、過去の相続対策が無意味なものになったり、効果が薄まったりする可能性もありますし、財産等の状況も変化していくと考えられますので、一度相続対策をしたら終わりというものではなく、タイムリーに対策をしていかないといけないですね。
マラドーナ氏の死去により莫大な遺産をめぐり親族10人以上が骨肉相続バトルとなりそうなことについて、どう思われましたか?
故八千草薫さんの3億円豪邸が一周忌前に相続税の支払いのために解体!
女性セブンによると、自分が死んだ後の不動産について、悩みを抱える人は多いようです。
夫も子供もいないとなれば、なおさらです。
2019年に亡くなった女優・八千草薫さん(享年88)も亡くなる前に、長年過ごしてきた東京都世田谷区の豪邸に考えを巡らせ、遺言書に思いをつづっていたようです。
しかし・・・。
ミシミシ、バリバリバリと、10月中旬のとある日、東京世田谷区の閑静な高級住宅街に、轟音が響いていました。
重機が住宅の塀を壊して敷地に入り、邸宅を容赦なく破壊していく。ここに建っていたのは、瀟洒な戸建て。150坪もの敷地に広がる庭には桜や金木犀が植えられ、メダカやオタマジャクシなど小さな生き物の生をはぐくむ池もあり、土地だけでも3億円もの資産価値があります。
大きな家が多いこのあたりでも、特に目を引く豪邸だったと、近隣の住民が残念そうに話しています。
「この家は、八千草さんが生前お住まいになっていた家なんですよ。亡くなった後、ずっとそのままだったのですが、ついに取り壊しが始まってしまいましたね。まだ一周忌前というのに随分早いな……何か事情があるんでしょうか」
2019年10月24日に88才で亡くなった八千草さんですが、2018年にすい臓がんと診断され大手術を受けるも、その後は自宅に戻って療養を続けてきました。
「一時期は、懇意にしていた脚本家の倉本聰さんの案内で北海道富良野を訪れるほど回復したのですが、昨年突然体調を崩されて入院。そのまま帰らぬ人となってしまったのです」(八千草さんの知人)
八千草さんの夫で映画監督の谷口千吉さん(享年95)は2007年に他界しており、子宝には恵まれなかったものの、おしどり夫婦として知られていました。
「実は八千草さん、亡くなる直前に遺言書を書いていたんですよ。ひとり身ですし、きょうだいもいないので、自分が亡くなった後のことを気にしていたのでしょう。遺言書には、アクセサリーやバッグなどを知人に形見分けすること、“自宅をそのままの形で残してほしい”といった旨がつづられていたんです」(前出・知人)
「愛する伴侶と過ごした思い出がつまった家を残したい。」、それは、八千草さんの最後の望みでした。
この願いをかなえるため、彼女自身も生前からさまざまな方法を思案していたそうです。
「世田谷区に寄贈することも考えたそうですが、“更地なら”という条件だったそうで、断念せざるを得なかったそうです。最終的に、“いちばん迷惑が掛からない方法で”と選択したのが、お世話になったかたたち3人に遺贈することだったんです」(前出・知人)
自宅の登記簿を見ると、2020年2月、3人に遺贈の手続きが取られていました。
そのうち2人は、八千草さんと谷口さん、それぞれの遠戚にあたる人、もう1人は八千草さんの所属事務所社長のAさんです。
「3人とも八千草さんの身の回りのお世話をしたり、一緒に旅行したり、彼女が入院中に愛犬の散歩をするなど、生前かなり親しくしていた間柄のかたがたです。“自宅をこのままの形で残したい”という八千草さんの思いを汲んで、自宅を取り壊さずそのまま売却して現金化し、それを元手にして相続税を払う予定だったと聞きました」(テレビ局関係者)
しかしながら、八千草さんの願いはかなわず、自宅は即解体されてしまいました。
「2,500万円? そんなもんじゃない」
八千草さんの一周忌を前に、事態は一変していました。
「予想外のことばかり起きてしまい……背に腹は代えられない思いで解体となってしまったのです」
こう話すのは、Aさんです。
「八千草は“できることなら、個人のかたに買っていただきたい”と望んでいました。“リフォームするとしても、何かしらあの家のにおいのようなものが残ればうれしい”と話していたんです。そのため、当初は不動産業者さんではなく、個人のかたの買い手を探していました」
しかしながら、動き始めた矢先にコロナ禍に見舞われます。
先行き不安な中、個人で不動産を買おうとする人は激減し、しかも、土地だけで3億円もするような大型物件ゆえ、なかなか買い手が見つからなかったそうです。
「仲介をお願いしていた業者さんにも、“お気持ちはわかりますが、この状況で個人相手に売るのは難しいと思いますよ”と言われてしまいまして……。もう少し粘ることも考えたのですが、私たちには“タイムリミット”が迫っていたんです。仕方なく、路線変更して、業者さんに買い取っていただくことも視野に入れ始めたんです」(前出・Aさん)
2020年9月末、売却が済み、豪邸は不動産販売業者のものとなりました。
今後は業者がこの豪邸を一般向けに売っていくことになるようです。
都会では、広すぎたり、こだわりのある仕様の家だと買い手がつかないことが多いため、取り壊して更地にし、広い土地を分割して売るのが一般的なのです。
おそらく八千草さんの豪邸もそのようなケースに当てはまるのでしょう。
彼女が愛したこだわりの邸宅は、すでに取り壊され、ほぼ面影を残していません。
個人の買い手を探すことを諦めたのは、Aさんが語ったタイムリミットが大きな理由だそうです。
それは、相続税の支払いです。
法定相続人でない人が遺贈を受ける場合、通常の相続よりも2割加算された額を相続税として支払う必要があり(いわゆる2割加算)、しかも控除もありません。
そのため、相続税の支払い額を知って仰天する人も多いようです。
「実は、売却する前に相続税の支払期限が来たんですよ。金額を見たら、“うわー”って、ビックリするぐらいの額で(笑い)。一部の報道では2,500万円と書かれていましたが、そんなもんじゃないですよ……」(前出・Aさん)
数千万円という相続税の支払いは、大きな負担だったのでしょう。
自宅は売却しない限り現金化されず、多額の支払いだけがのしかかります。
Aさんたちは泣く泣く、不動産業者への売却を決めました。
そうすれば、相続税を支払っても3人の手元には現金が残るため、それを等分したのです。
八千草さんのケースの場合は、自宅の売却にこぎつけるまでの間にも、さまざまな“ハードル”がありました。
Aさんは、八千草さんが亡くなった後、庭や室内の手入れのため、毎日欠かすことなく自宅に通い続けていたそうです。
「庭は植木屋さんにお願いしたり、池のお魚や生き物を業者さんに引き取ってもらったり。やるべきことは山のようにありました」(前出・Aさん)
自宅に残っていた数々の遺品は、八千草さんが生前決めていた希望に従って知人などに分けるといった作業に没頭してきたそうです。
「膨大な量でしたが、ようやく終わったという感じです。作業の間は、“これ終わらないんじゃないかなぁ”なんて感じて、ヒーヒー言っていたんですが、終わってしまうと、心にぽっかり穴が空いたようで、とても寂しいです」(前出・Aさん)
自宅を整理するまで、なんと10か月もかかったそうです。
「遺品の整理をしている最中に、“こんなものが出てきた!”とか“このとき、あんなことがあったんだよなぁ”と感慨に浸ってしまうものですから余計に時間がかかってしまって……。
たしかに大変な作業ではありましたが、この10か月は、八千草との思い出をかみしめる大切な時間でもあったと思うんですよ。それだけに、家を取り壊さないといけないという結果になってしまい、残念ですし、悔しいんです……」(前出・Aさん)
こだわりの自宅をそのままの形で残すことはかないませんでしたが、家を愛し、周囲の人を大切にした八千草さんの思いは、目に見えずとも、この地にずっと生き続けることでしょう。
相続税の申告・納付はお亡くなりになってから10か月以内ですので、納付期限までに売れるような土地で良かったですね。
相続が発生してからしばらく経ってから売却を検討し出すと思いますので、田舎とかだと、おそらく納付期限までに売却できることは少ないのではないかと思います。
あとは、こういった相続人がいらっしゃらないケースは意外と相続対策をされていない方が多いと思いますが、きちんと遺言書を作っていたから、比較的スムーズに進んだんでしょうね。
おそらく優秀な顧問税理士などがいらっしゃるのだとは思いますが、良い対策をされていたのではないかと思います。
やはり、早めの対策が重要ということですね。
故八千草薫さんの3億円豪邸が一周忌前に相続税の支払いのために解体されたことについて、どう思われましたか?
国税庁が「路線価」を引き下げず!
新型コロナウイルスの影響で地価が下がる中、国税庁は相続税などの計算の基準となる「路線価」の補正を検討してきましたが、引き下げないことを決めました。
2020年の上半期に土地の相続などをした人の納税額は、地価が下がっていても感染拡大前の状況に基づいて決まることになります。
路線価は、国税庁が1月1日の時点での全国の主な道路に面した土地について1平方メートル当たりの評価額を算定し、相続税や贈与税を計算する基準となります。
2020年7月1日に発表された2020年度の路線価は、新型コロナウイルスの感染拡大前の地価に基づいていたため、国税庁は地価が20%以上下落する状況が全国の広範囲に及んでいないかなどを目安に、路線価の引き下げの検討を進めてきました。
2020年1月から半年間の地価の下落幅は、東京、大阪、名古屋の観光地や商業地の合わせて6地点で15%を超えましたが、全国平均では、住宅地が0.4%、商業地が1.4%だったということで、国税庁は、先日、路線価の補正は行わないと発表しました。
2020年1月から6月の間に土地を相続したり、土地の贈与を受けたりした人の納税額は、地価が下がっていても、感染拡大前の状況に基づいて決まることになります。
不動産に詳しいニッセイ基礎研究所の吉田資主任研究員は「地価の下落の幅は小さくなっていて、今回の判断は妥当だと思う。今後の感染状況による影響に注視したい」と話しています。
個人的には、税理士として相続税の申告業務も年間数件していますので、引き下げがあればいいなぁと思っていましたが、結局、引き下げはしないということになってしまいましたね。
株式の場合、一部の上場株式の月ごとの株価の推移が反映されるため、新型コロナウイルスの影響が比較的反映されると思いますが、土地と株式では元々の評価方法が異なるので、仕方ないんでしょうね。
国税庁が「路線価」を引き下げなかったことについて、どう思われましたか?
分けにくい、貸しにくい、売りにくいタワーマンション節税は有効なのか?
週刊ポストによると、2015年の税制改正で、相続税の課税対象となる被相続人が急増しています。
もはや誰もが相続税を無視できなくなっているわけであり、相続税対策について知っておくべきことは多くなっています。
相続税対策では、一般的に、不動産において節税効果が大きいとされます。
金融資産に比べて、不動産は評価額が低くなるためです。
そして、この延長で節税テクニックとして頻繁に話題にあがるのが、タワーマンションの購入です。
以前は、1階と最上階で販売価格は大きく異るタワーマンションの建物の固定資産税評価額が1階も最上階も面積が同じであれば同じだったため、親が高層階の物件を購入し、相続税を低く抑えたのち、相続した子供が時価で高く売却する「タワーマンション節税」が盛んでした。
それが2017年の税制改正で高層階ほど評価額が高くなり、節税メリットが少し薄くなったとされます。
夢相続代表で相続実務士の曽根惠子氏がアドバイスしています。
「それでも一般的な評価額は時価の30%程度しかなく、1億円で購入したタワマンの評価が3,000万円未満ということがよくあります。
ただし、タワマンは『分けにくい、貸しにくい、売りにくい』というデメリットもあります。1億円で1部屋を買うよりは、コンパクトな部屋を3~4部屋購入した方がリスクを分散できます。」
同様に節税対策としてよく取り上げられるアパート経営はどうなのでしょうか?
「土地活用で賃貸住宅を建てると『貸家評価』となって評価額がさらに低くなります。例えば1億円の建物であれば2,800万円ほどの評価になります。更地で持たず建物を建てると、節税メリットがはるかに大きくなります。」(前出・曽根氏)
ただし、素人のアパート経営には大きなリスクがあります。
元国税調査官で税理士の松嶋洋氏が解説しています。
「節税対策として不動産の賃貸経営を望む人は多いですが、相続税を減らしても相続後に入居者が見つからず、不動産事業としてのキャッシュフローが回らなくなるケースが多く、固定資産税などの維持コストもかかる。アパート経営は賃貸事業のノウハウがない人には、お勧めできません」
不動産業者が「節税対策になる」とアパート経営を勧めてくるケースもあるので注意したいですね。
個人的には同感です。
公認会計士・税理士として、相続関連のお仕事を年に数件させていただいておりますが、僕もアパート建設などによる節税対策に関して意見を求められたときは、『確かに相続税は安くなるかもしれません。しかしながら、空室の増加などによって負の財産(借入金が返済できない、売れない、壊すにしても多額の費用がかかるなど。)となる可能性がありますので、節税は置いておいて、アパートなどの建設を賃貸業の経営と考えたときに、経営が成り立つと思われるのであればやればいいんじゃないですか。』と答えるようにしています。
目先の利益だけを考えず、将来的なことを考えて検討してほしいと思いますね。
分けにくい、貸しにくい、売りにくいタワーマンション節税について、どう思われましたか?
第四銀行が「家族信託」の利用支援業務を開始!
日本経済新聞によると、第四北越フィナンシャルグループ(FG)の第四銀行は、財産の管理や運用などの権利を家族へと託す「家族信託」の利用支援業務を始めました。
少子高齢化に伴い、高齢者の財産の管理や運用などについて悩む人が増えていることに対応するものです。
業務は2020年9月1日に開始しました。
顧客が家族信託に関する相談や利用を希望する場合は、第四銀行の提携先である司法書士や税理士などの専門家を紹介するようです。
紹介だけで手数料はかかりません。
別途、専門家が定める報酬や手数料などは払う必要があります。
信託財産を管理するための専用の口座も開設できるようにしました。
開設手数料は1口座当たり5万5,000円です。
口座開設にあたっての必要書類である信託契約書は、専門家を通じて作成してもらうことになります。
僕自身は、数年前から『家族信託』に取り組んでいますが、金融機関の対応が遅いなぁという感じです。
あとは、なぜ口座開設料が必要なのだろうか?と疑問に思います。
まぁ、少しずつでもいいから、こういったことを積み重ねて『家族信託』が世の中に認知されていけばよいですね。
第四銀行が「家族信託」の利用支援業務を開始したことについて、どう思われましたか?
志村けんさんの愛犬は家政婦が相続!
2020年3月末に、新型コロナウイルスによる肺炎で急逝した志村けんさん(享年70)ですが、女性セブンによると、生前愛用していた高級外車「キャデラック・エスカレード」を、お笑いコンビ『千鳥』の大悟(40才)が購入していたことが報じられているが、ほかにも、“相続”は進んでいるそうです。
『天才!志村どうぶつ園』(日本テレビ系)の司会を16年間務めた志村さんは、プライベートでも動物好きで有名でした。
これまで計7匹の犬を飼っており、亡くなる直前には、豆柴の「殿(との)くん」とゴールデンレトリバーの「チロくん」とともに暮らしていました。
「志村さんは、自宅の庭に犬用のプレハブ小屋を建てるなど、愛犬をわが子のようにかわいがっていました。散歩は1匹ずつ連れて行くのがルール。長いときは犬が満足するまで、2時間も散歩していたようです」(志村さんの知人)
なかでも殿くんとは深い絆で結ばれていました。
殿くんと出会ったのは、2010年に『天才!志村どうぶつ園』のロケで訪れた豆柴ブリーダーの施設です。
そのとき志村さんは、すでにほかの犬を飼っていましたが、殿くんのキュートな姿に魅了され、一緒に暮らし始めたのです。
「殿くんも志村さんにとてもなついていて、この3月、コロナで志村さんが入院してからも、しばらくは玄関先で主の帰りを待っていた。1週間ほどで志村さんがもう帰ってこないことに気づいたのか、今度は寝室に行き、志村さんのにおいが残るベッドで丸まっていたそうです」(前出・志村さんの知人)
志村さんにとって2匹は家族同然です。
しかしながら、コロナで入院直後から意識を失い、そのまま帰らぬ人となったため、家族の“相続問題”は未解決のままでした。
「亡くなった当初、関係者の間では番組で共演していた嵐の相葉雅紀さん(37才)が引き取るのでは?とも囁かれていました」(テレビ局関係者)
志村さんは遺産整理をせずに亡くなったと報じられたが、愛犬に関しては別でした。
こんな“遺言”を残していたそうです。
「日頃から犬のお世話をしていた2人の家政婦さんに、“自分にもしものことがあったら2匹を頼む”と話していたそうです。いま、殿くんとチロくんは、それぞれ家政婦さんの元で元気に暮らしていますよ」(前出・志村さんの知人)
志村さんのもう1つの遺産である『天才!志村どうぶつ園』は2020年9月で終わり、10月からは相葉さんが新MCの動物番組が始まります。
番組終了に際して、志村さんの“形見分け”が進んでいるそうです。
「番組で志村さんが首に巻いていたピンクのバンダナと同じ物が100枚以上も残っているんです。番組終了のタイミングで共演者やスタッフに配られる計画があるようです」(前出・テレビ局関係者)
志村さんの“遺産”は、彼の信頼する仲間たちに託されました。
天国の志村さんも安心しているに違いないですね。
僕は、税理士として、相続税関連の仕事をそれなりにさせていただいていますが、やはり、ペットも家族同然ですよね。
ペットは相続人となりえないのですが、『民事信託』とか『家族信託』と呼ばれるものを使えば、ペットのために財産を残すことができます。
ペットの飼育のために財産を残したい方は、検討されても良いかもしれませんね。
志村けんさんの愛犬は家政婦が相続したことについて、どう思われましたか?
内閣府特命担当大臣(少子化対策)が少子化財源に相続税増税と発言!
日本経済新聞によると、衛藤晟一内閣府特命担当大臣(少子化対策)は、先日、東京都内の日本記者クラブで記者会見し、少子化対策を推進するため、財源として相続税の増税を検討すべきだとの考えを示しました。
「相続についてもっと社会全体として受け取ってもいいのではないか」と言及しました。
これは、多子世帯への給付金の拡充や育児休業給付金を休業前賃金の80%に引き上げる措置を念頭に置いているようです。
財務省に概算要求や税制改正を求めるそうです。
2015年から基礎控除額の引き下げなどにより、相続税が増税になっていますが、また、増税になるんですかね?
今でも亡くなられた方のうち相続税を支払っているのは8%くらいの方なので、増税したところでそれほどの税収増にならないと思いますし、海外に移住する方も増えてしまうような気はします。
まぁ、コロナウイルスの影響で、消費税や所得税や法人税などは上げにくいと思いますので、上げても批判が少ないのは相続税かとは思いますが。
相続税対策がますます重要になってくるかもしれませんね。
内閣府特命担当大臣(少子化対策)が少子化財源に相続税増税と発言したことについて、どう思われましたか?
熊本国税局職員が相続税など2,800万円の申告逃れで懲戒免職!
熊本日日新聞によると、熊本国税局は、先日、本来払うべき相続税など計約2,800万円を払っていなかったとして、熊本国税局に勤務する50代の男性職員を同日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。
国家公務員法で定める信用失墜行為に当たると判断したようです。
熊本国税局によると、2017年の職員本人と親族の相続税について相続財産の一部を申告せず、約2,380万円の税負担を免れていたそうです。
このほか2015年に親族から現金の贈与を受けたにもかかわらず、贈与税の申告をしていませんでした。
2018年7月に職員本人から税務調査を受けるとの報告が当時の所属長にあり、発覚したようです。
熊本国税局の調べに対し、「認識不足だった」などと釈明したそうです。
先日、熊本市の同局で会見した松原弘明国税広報広聴室長らは、この職員が既に追徴課税の納付を済ませたことなどを説明しました。
ただし、重加算税の有無など詳細については明らかにしませんでした。
また、約1年半にわたって勤務時間中に無断帰宅を繰り返すなどしていた県内の税務署勤務の50代の男性職員を同日戒告処分にしたことも発表しました。
松原室長は「いずれも税務行政に携わる公務員としてあるまじき行為」と陳謝しました。
この前の名古屋国税局の固定資産税の情報の不正入手もそうですが、あまりにも職員のレベルが低すぎますよね。
きちんと納税しましょうという立場の国税局の職員が、『認識不足だった』とよく釈明できるなぁと思います。
国税局の職員ももちろん専門分野はあるのでしょうが、国税局の職員として専門外の分野も最低限の知識を持っておくのは当然かと思います。
あと、熊本国税局は「意図的な脱税だったかどうかはいえない」としているので、多分、重加算税は課されていないんでしょうね。
納税者に厳しく、身内に甘いというのはどうかと思いますし、『意図的かどうか』をきちんと説明すべきだったのはないかと思います。
プライバシーがどうたらという局面ではないと思いますので。
熊本国税局職員が相続税など2,800万円の申告逃れで懲戒免職になったことについて、どう思われましたか?
相続税が課税されない非課税財産は?
ガシェット通信によると、相続が発生した際に相続人の方から、「どの財産に相続税が課税されるのですか?」というご相談をよくいただくようです。
結論としては、金銭に見積もることができるものすべてが相続税の課税対象です。
一般的な認識としては、預金残高や土地、建物などの不動産、株式などが思い浮かぶかと思いますが、これら以外にも貴金属、宝石、書画、骨董品、美術品、さらには貸付金や著作権、特許権までも相続税の課税対象となります。
このように相続税の課税対象範囲は非常に広いのですが、一方でどんな財産が非課税財産になるのでしょうか?
以下の財産については、相続によって取得したものだとしても相続税非課税財産となりますので、相続税は課税されません。
●生命保険金
被相続人にかけられていた生命保険の保険金は、保険料を被相続人が負担しているとみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」で算出される非課税枠の範囲内であれば、非課税財産となり相続税は課税されません。
このような制度があるので、生命保険に加入する際には非課税財産になるように保険金額をうまく調整して加入しているケースが多いと思われます。
なお、生命保険金は、過去の判決から受取人固有の財産となるため、遺産分割協議の対象からは外れます。
●死亡退職金
被相続人に対して支払われる死亡退職金は、原則として相続税の課税対象ですが、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、その範囲内の金額であれば非課税財産として扱われます。
●寄付した財産
相続財産を寄付した場合、その財産は相続税の課税対象から除外されて非課税財産として扱われます。
ただし、寄付ならどこでもよいというわけではなく、国や地方公共団体等に寄付した場合で、なおかつ相続税の申告期限までに寄付を終えていなければなりません。
日本赤十字社などは、積極的に寄付を受け付けています。
●仏具など
葬儀で使用される仏具や仏壇などの財産は、原則として非課税財産として扱われます。
ただし、これを悪用して純金の仏像を作る人などがいるため、あまりにも高額なものについては相続税の課税財産となるので注意が必要です。
また、被相続人のお墓についても相続税の非課税財産として扱われます。
ところが、生前にお墓を購入していない場合は、死亡後に慌ててお墓を購入したとしても非課税財産にはなりませんので、ご注意ください。
ちなみに、葬儀費用については、原則として相続財産から債務控除として差し引いて相続税を計算することができます。
以下は、贈与税の非課税財産です。
相続税と並びよく質問を受けるのが贈与税の非課税財産です。
贈与税については、非課税財産の取り扱いが相続税とは微妙に異っています。
★法人からの贈与
贈与税は贈与を受けた側が納税義務を負いますが、あくまで個人から贈与を受けた場合に限られます。
よって、法人から贈与を受けた場合、贈与税は非課税財産として扱われ、代わりに所得税の課税対象となるため注意が必要です。
この際、贈与された財産は一時所得として申告することになります。
★生活費
配偶者や子供など日常生活に必要な生活費については、贈与税は課税されず非課税財産となります。
例えば、一人暮らしをしている子供に仕送りをするような場合は、生活費なので課税財産に当たりません。
金額に制限はありませんが、生活費と認められないほど極端に高額な金額については、贈与する前に一度税理士に相談することをおすすめします。
例えば、毎月30万円仕送りしていて、毎月15万円は貯金しているような場合は、この15万円は生活費とは認められません。
★教育費
子供の学校の入学金や授業料なども非課税財産として扱われます。
ただし、相続が発生した際に、子供の間でかけている教育費に大きな差がある場合は、相続人から特別受益の持ち戻しなどの訴えを受ける可能性があるため注意が必要です。
相続対策としては、できるだけ平等に教育費を支出するといった配慮も必要でしょう。
数年前から、教育資金の1,500万円までの一括贈与という制度ができ、大ヒット商品になっていますが、そもそも教育費は非課税ということを認識したうえで行うかどうかの検討をした方が良いでしょう。
★香典、見舞金
個人から受け取った香典や見舞金については、贈与税の非課税財産となります。
また、花輪代、年末年始の贈答、祝物なども贈与税は課税されません。
★相続開始の年に被相続人から贈与された財産
相続が開始する前に贈与を受けていたとしても、亡くなられた年に受けていた贈与については贈与税ではなく相続税の課税対象となります。
相続税申告においては、よく漏れる部分なので注意が必要です。
なお、相続開始前3年以内の贈与財産については、贈与税が非課税である年間110万円以下のものも含めて相続税の課税対象となる点にはご注意ください。
税金については、納税者が損をしていても税務署は教えてくれません。
知らないと損をすることがあるのです。
僕は年間に数件相続税の申告のお手伝いをさせていただいておりますが、時々、お墓を買ったのですが、引けないですかね?と言われます。
お墓の場合、お亡くなりになった後に買えば引くことはできませんが、お亡くなりになる前に買っておけば、非課税財産になります。
少しでも相続税を節税したいのであれば、生前であればできることは色々とあります。
早めに検討することをお勧めします。
相続税が課税されない非課税財産は?について、どう思われましたか?
2020年7月10日から遺言書がもっと身近に!
全国312カ所の法務局で遺言書を1通3,900円で預かるサービスが、2020年7月10日に始まります。
遺言書に関心があっても「ハードルが高い」と思う方もいるでしょう。
落語家「参遊亭英遊」の芸名も持ち、相続をわかりやすく伝える活動をしている相続専門税理士の石倉英樹さん(46)に、朝日新聞が聞いています。
<遺言書の相談が増えていると聞きます>
前は、財産が多い人、子ども同士の仲が悪くて相続争いが心配な人から相談がありました。
最近は子ども同士の仲が良くても、そのなかで1人でもお金に困っていれば書いておいたほうがいいと考えるようで、増えています。
新型コロナウイルスの感染拡大でダメージを受けている人が増えたことが心理的な影響を与えていると思います。
<法務局で預かるようになると変わりますか?>
一度3,900円を払えばずっと保管してくれて、気が変わったら同額で出し直すこともできるので、身近になります。
相続法の改正で遺言書はすべてを手書きする必要がなくなり、財産目録をパソコンで作ることや、通帳などのコピーの添付が認められました。
遺言そのものも、シンプルなものであれば「私は妻○○に全財産を相続させる」と書いて、日付と署名まで自筆したうえで、押印すれば有効です。
財産目録も不要です。
<ほかには何もいらないのですか?>
「配偶者にすべて」で済まない人は多いでしょう。相続で難しいのは、主な財産が家だけの場合です。
遺族の共有にすると誰が使うかでもめたり、誰かが反対すると売ることもできなかったりします。
実家をめぐる争いは、お金持ちより、ほかに財産が少ない家で起きがちです。
<遺言を書くのも、難しい決断になりますね>
遺言がないと、仲のいい子ども同士でももめることがあります。
兄弟姉妹で話し合えば収まることも、それぞれの配偶者が関わることで崩れることがあります。
遺言で誰かに譲ると書いたら、最後になぜそうして欲しいのかの説明があると、子どもたちは納得しやすいと思います。
<法務局で遺言の中身の相談もできますか>
それは「一切受け付けない」と書いてあります。
法務局は形式が整っているかどうかのチェックはしますが、中身の相談はできません。
私を含め、司法書士や行政書士などの専門家で、初回は無料で相談に応じる人がいます。
そのうえで難易度に応じて数万円の料金で作れるはずです。
<遺言書を書き始めるといろいろ考えそうです>
財産目録を作ると、例えば預金口座が多くて整理したいと思うかもしれません。
不動産の登記簿を取ると、親の名義のままで、自分自身の相続が終わっていないことに気づく人もいるでしょう。
パソコンで目録を作るのを子どもに手伝ってもらうと、改めて子どもと向き合う機会にもなります。
遺言書を書く前は8割を長男にと考えていた人が、書いた後に事情を知らない次男から優しくされて気持ちが変わったという話を聞いたこともあります。
<法務局に出す前に必要な準備はありますか?>
原則として予約が必要です。代理人ではだめで本人が行く必要があります。
本人確認のために写真つきの身分証が必要ですが、運転免許証がない人は写真つきのマイナンバーカードがあるとスムーズに手続きができそうです。
自筆証書遺言は、コストがかからないなどのメリットがありましたが、一方で、要件を充たしていない可能性がある、改ざんのリスクがある、発見されない可能性がある、家庭裁判所の検認が必要であるなどのデメリットがありました。
今回の改正で、安いコストで、かなりデメリットを抑えることが可能になりました。
ただし、内容のアドバイスなどは受けられませんので、やはり、それなりの財産をお持ちの方は公正証書遺言が良いでしょうね。
2020年7月10日から遺言書がもっと身近になることについて、どう思われましたか?
香川県の路線価は28年連続下落!
2020年7月1日に国税庁から令和2年分の路線価が公表されました。
香川県の標準宅地2,210地点の平均変動率は前年比0.3%マイナスで、28年連続下落となりました。
最も路線価が高いのは、高松市の高松丸亀町商店街で、1㎡当たり36万円で、前年より2万円アップし、4年連続上昇となりました。
高松丸亀町商店街の路線価は、2014年に高松市兵庫町の中央通りを抜いて以降7年連続で香川県内トップです。
2014年から2016年は31万円、2017年から3年連続で1万円ずつ上昇し、2020年は2万円上昇しました。
なお、対前年の変動率はプラス5.9%で、四国の26税務署内でトップです。
445万円だったピーク時の1992年と比べると、なんと8.1%の水準です。
全国の県庁所在地の価格順位では、前年より1位上がって26位でした。
ちなみに、どこにでも路線が付いているわけではなく、香川県には、8市9町ありますが、このうち路線価が付いているのは、6市2町のみです。
三豊市と東かがわ市には路線価が付いているところはありません。
町で付いているのは、宇多津町と土庄町のみです。
6市2町も全域に路線価が付いているわけではありません。
例えば、さぬき市で路線価が付いているのは志度だけ、土庄町は淵崎と大字なしのエリアのみです。
高松市も、西は香西東町や円座町辺りまで、東は北の方は屋島西町辺り、南の方は元山町辺りまで、南は円座町や仏生山町や上林町や六条町辺りまでです。
路線価は、土日の場合を除き、毎年7月1日に公表されていますが、評価時点は1月1日です。
それゆえ、新型コロナウイルス感染症の影響は反映されていません。
先日の日本経済新聞に、国税庁が、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が新型コロナウイルス感染症の影響で、広範囲で大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討している旨の記事がありました。
僕も年間数件、相続税の申告のお手伝いをさせていただいていますが、早く申告・納税を終わらせて相続から解放されたいという方が多いのですが、おそらく今年は、それを待って申告をする方が増えるでしょうね。
香川県の路線価は28年連続下落したことについて、どう思われましたか?
国税庁の「マルサ」が摘発脱税手口を公開!
日本テレビによると、国税庁は全国の国税局査察部、通称「マルサ」が2019年度に摘発した手口の一部を公開しました。
部屋に置かれたごく普通の和ダンス。
奥に見えるカベ板を取り外すと、そこには1万円の束がぎっしり。
他の引き戸にも同じ細工が施され、隠されていた現金は5,000万近くにのぼりました。
一方、こちらはレンタル収納スペース。
中に置かれたキャリーケースを開けてみると、大量の紙封筒が敷き詰められおよそ1億4,500万円の現金が隠されていました。
これらは2019年度、国税局査察部、通称「マルサ」が家宅捜索で発見したものです。
国税庁査察課の寺田広紀課長は、「我々査察部門の使命というのは、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及することで、適正かつ公平な課税を実現していくことだと思っております」とコメントしています。
2019年度に摘発された脱税総額は93億円で、集計を始めた1972年度以降で最低となりました。
国税庁は近年は経済取引の国際化やICT化などに伴い、脱税の手段が複雑になっていることなどが要因とみられるとしています。
また、新型コロナウイルスの影響により事件の着手に影響を受けたとしながらも、今後、必要性に応じて調査を実施していきたいとしています。
どういうことがきっかけで発見されたのか知りたいですね。
ここ数年、相続税の知識のある方が増えてきたのか、どこかで調べたり聞いたりしてきたのか分かりませんが、『現金で持っておけば分からないでしょ。』みたいなことをおっしゃる方が増えてきたように思いますが、それほど甘くありません。
国税庁がこういったものをドンドン流して、少しでも脱税の抑制になれば良いなぁと思いました。
国税庁の「マルサ」が摘発脱税手口を公開したことについて、どう思われましたか?
国税庁がコロナで地価下落なら路線価の減額修正を検討!
日本経済新聞によると、新型コロナウイルスによる経済活動低迷などの影響で大幅に地価(時価)が下落した場合、相続税や贈与税の算定に使う「路線価」を減額修正できる措置を国税庁が検討していることが、関係者の話で分かったようです。
実態とかい離した課税となるのを回避するのが目的です。
路線価は主要道路に面する土地の1月1日時点の1平方メートル当たりの価格で、国税庁が毎年7月1日に公表しています。
相続税法は、相続財産は被相続人が死亡した時点の地価で評価すると定めています。
上場株などと違い、相続人が地価を把握するのは難しいケースもあり、国税庁が路線価を公表し、路線価に基づいて算定した地価を原則、認めています。
現行制度でも、地価が路線価を下回った場合は、納税者が個別に不動産鑑定士に頼んで評価額を出し、それをもとに相続税などを申告しても有効です。
ただし、鑑定には数十万円の費用がかかることもあります。
このため国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月ごろに公表)が新型コロナの影響で、広範囲で大幅に下落した場合、その地域の路線価を減額修正できる措置の導入を検討しているようです。
路線価は通達に基づき国税局長が定めています。
路線価を減額修正するための法改正は必要なく、国税庁長官が通達を出せば対応できる見通しです。
地価がどの程度下がった場合に減額修正の措置を導入するのか、対象地域をどう決めるのかなど詳細は今後詰めるそうです。
対象地域の路線価に1未満の係数を乗じ、減額できるようにする案が検討されているもようです。
みずほ信託銀行系の都市未来総合研究所によると、新型コロナの感染拡大などが響き、上場企業などによる不動産売買額(公表ベース)は今年4月以降急減しています。
5月は約500億円と前年同月比で87%減でした。
平山重雄・常務研究理事は「不動産売買は様子見となる可能性があり、そうなれば地価の下落圧力が強まるだろう」と指摘しています。
2018年に亡くなった約136万人のうち、財産が相続税の対象となったのは約11万6千人で課税割合は8.5%でした。
相続財産で最も多かったのは土地で約6兆円(全体の35%)です。
株価や不動産価格の上昇などを背景に、相続税の課税対象となる人はこのところ増加傾向にありました。
ちなみに、路線価は、主要道路に面した土地の1平方メートルあたりの標準価格(1月1日時点)を示します。
相続税や贈与税の算定基準となるほか、銀行が融資の担保とする土地の評価にも使っています。
調査地点は約32万9千地点で、国税庁が毎年7月1日に公表しています。
路線価のほか、民間企業などの土地取引の指標として、国土交通省が毎年3月に公表する公示地価(1月1日時点)、都道府県が調べて国交省が毎年9月に公表する基準地価(7月1日時点)があります。
基準地価は7月を調査時点とするため年半ばの地価の動向を把握できる利点があります。
相続人の方にとってはこれが行われると嬉しいですね。
ただし、僕も年間数件相続税の申告をさせていただいておりますが、できるだけ早く相続税の申告・納付を終えて、心理的に相続から解放されたいとおっしゃる方がかなり多いので、これを使うために申告が少し遅くなってしまうのではないかという気もします。
個人的には、1月1日時点のものを公表するのであれば、路線価をそもそももっと早く公表して欲しいと思っています。
結局、7月1日に路線価とか倍率表が公表され、相続税の申告書のひな型が公表されるので、1月とか2月にお亡くなりになった方も、7月以降でないと相続税の申告ができず、その年度の最新の相続税の申告のソフトも8月とか9月にリリースされることになるため、申告が遅くなってしまうからです。
国税庁がコロナで地価下落なら路線価の減額修正を検討していることについて、どう思われましたか?
兄弟姉妹でもめないための「相続新ルール」の使い方と注意点!
週刊ポストによると、2018年7月の相続法の大改正を受け、遺産相続に関する新ルールが次々と施行されています。
これらの新制度にうまく対応していくことが、「兄弟姉妹」が円満に相続財産を分け合う上でのカギとなります。
相続実務士の曽根恵子氏(夢相続代表)が解説しています。
「財産目録のパソコンでの作成が認められたり、法務局で保管してもらえたりするなど、自筆の遺言書を残しやすくなりました。
ただ、親が遺言書を残しても、遺産分割に偏りがあって残された子供たちの間に不満が生じると、遺留分(相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度)を請求する争いなどに発展してしまうことがあります。それを防ぐには、親が子供たちに対して、遺言書の内容をあらかじめ知らせ、きょうだい間で納得する話し合いを済ませておくことが大切です」
法定相続人ではない“長男の妻”などが介護や看病にあたった場合、遺産の一部を請求できる「特別の寄与」も新たに認められるようになりましたが、大切なのはやはり、親子間と子供同士での情報共有だそうです。
「親が亡くなってから後出しで“妻がこんなに介護していた”と言い出すと、きょうだい間の揉め事のタネになる。介護が始まった時点から、全員にどのくらいの負担があるかを伝えることです。
特別の寄与が認められるために介護記録が必要という話を聞くかもしれませんが、これも単に“請求の材料”と考えるのではなく、親の状態を知らせて共有するために活用したい。理想は、親から“世話になったので嫁にもこのくらい残したい”という話を子供たちにして、遺言書にもきちんと記してもらうことでしょう」(同前)
葬儀などの費用として、故人の預金口座から一定額(ひとつの金融機関につき上限150万円)が払い戻せる新制度もスタートしました。
遺産分割協議がまとまる前でも使える便利な仕組みですが、これも残された子供たち同士での話し合いを前提に利用したいですね。
「仲が悪いと“勝手に親の預金を使い込んだんじゃないか”という不信感を生みかねません。払い戻したお金を何に使ったか記録を残すのはもちろんのこと、できる限り親が生きているうちから預金口座や残高などの情報を子供同士で共有しておくのがいちばんです」(同前)
必要な情報共有や話し合いができれば、新ルールを円滑な相続のために活用できます。
それを実現するための準備に時間を使いたいですね。
僕自身、税理士として、年間数件、相続税の申告や相続対策のお仕事をさせていただいておりますが、ここ数年、遺産分割でもめたり、話しが長引いたりするケースが増えているように思います。
良い面も悪い面もあるのですが、相続人の方の相続に関する知識レベルが上がったり、未婚だったり、離婚して実家に戻ってきているケースが増えているのもあるかとは思いますが、生前の対策の不平等さや、対策をしていなかったことに起因していると思います。
やはり、相続対策は、お元気なうちに早めにスタートするのが良いでしょうね。
兄弟姉妹でもめないための「相続新ルール」の使い方と注意点について、どう思われましたか?
静岡県内の4地銀8信金が2020年8月までに相続手続きを共通化!
日本経済新聞によると、静岡県内に本部を置く4地銀と8信金は、2020年8月までに預金などに関する相続手続きを共通化するそうです。
顧客にとっては用意する書類が各金融機関で統一され、書類作成の負担が軽くなります。
非競争分野で手を組み、顧客の利便性を高めるようです。
2019年10月、静岡銀行と浜松いわた信用金庫(浜松市)が相続手続きを共通化しました。
この取り組みを、静岡県内の他の金融機関にも広げます。
共通化には、しずおか焼津信用金庫(静岡市)、島田掛川金曜金庫(掛川市)など6信金、清水銀行が既に参加しました。
2020年6月にはスルガ銀行、8月には静岡中央銀行と富士信用金庫(富士市)も加わる予定です。
共通化では、相続人が複数いる場合でも、相続人代表者1人分の署名・なつ印で相続手続きが可能になることがあります。
一方、富士宮信用金庫(富士宮市)は、「遠方に相続人がいる場合などは利便性が高まるが係争に発展するリスクもある」として導入を見送りました。
静岡銀行によると、相続手続きは年約1万件に上るようです。
高齢化に伴って件数も増えています。
僕も毎年数件の相続税の申告のお手伝いをさせていただいていますが、相続発生後の手続きが面倒ということをよく耳にします。
金融機関ごとに必要な書類が異なるということが、その中でも多いと感じます。
それゆえ、今回の静岡県内の金融機関の相続手続き共通化というのは、素晴らしい取り組みだとだと思います。
ただし、おそらく痛い目にあったことがあるのだと思いますが、相続人が複数いる場合でも、相続人代表者1人分の署名・なつ印で相続手続きが可能になることがあるというのは、参加していない富士宮信用金庫のおっしゃるように、係争のリスクを抱えているのではないかと思います。
係争の起こらないような形で手続きを共通化すれば、とても素晴らしいことだと思いますし、全国的に統一されればいいなぁと思いますね。
静岡県内の4地銀8信金が2020年8月までに相続手続きを共通化することについて、どう思われましたか?
富裕層だけではなく中流層も「標的」とし相続課税を強化!
「税額が100万円程度の小規模な申告の件数が増えている」と、東京都、神奈川県など首都圏で相続税の申告を扱うランドマーク税理士法人の清田幸弘代表税理士は話しています。
相続税は富裕層の税金、自分には関係ないと考える人は多いのではないでしょうか?
実際、2018年の被相続人(亡くなった人)1人当たりの課税財産額は1億3,956万円、税額は1,813万円と高額です。
しかしながら、今後は「自宅と金融資産で5,000万円程度の中流層も課税を避けられない」(清田氏)とのことです。
親が都市部に住んでいるなら、あなたも相続税を支払う可能性が高いと言えるでしょう。
原因は2015年の相続課税強化です。
非課税となる基礎控除が従来の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」へと40%も縮減されました。
相続人が配偶者と子ども2人の場合、非課税枠は8,000万円から4,800万円に減りました。
その結果、東京、大阪など都市部の中流層にも課税の裾野が広がりました。
増税前の2014年は年間死亡者約127万人に対して、相続税が課税されたのは被相続人ベースで約5万6,000人で、課税割合は4%台でした。
増税後の2015年以降は年間死亡者130万人台に対し課税対象者は10万人台と、課税割合は8%台に上昇しています。
特に都市部で比率が増しています。
東京国税局管内の東京都、神奈川県など1都3県の課税割合は2017年には13%台に上昇しました。
死亡者の8人に1人が相続税の課税対象となる計算です。
全国平均を下回る熊本国税局管内(熊本県、鹿児島県など4県)が4%弱にとどまるのと対照的です。
ただし、地方でも安心できません。
2025年には団塊世代が全て75歳以上の後期高齢者となり、社会保障費の増加で国の財政難は一段と厳しくなります。
増税は不可避の状況で、相続税も非課税枠のさらなる縮小などが検討されるでしょう。
相続税は全国的に中流層を巻き込むことになりそうです。
辻・本郷税理士法人の浅野恵理税理士は「自分が相続税を払う立場になるかを確認したい」と話しています。
親の保有財産を調べ、非課税枠内に収まっているかを見ます。
非課税枠を上回っているなら、生前贈与などで課税財産を減らします。
毎年、贈与税の基礎控除(年110万円)の枠内で贈与すれば10年間で最大1,100万円を無税で減らせます。
親と一緒に考えたい相続税対策です。
次に、親の自宅敷地に「小規模宅地の評価減の特例」を適用できるかを検討します。
この特例は330平方メートルまでの自宅敷地を配偶者や同居の子どもが相続する場合に評価額を80%減らせるのです。
人生100年時代には「支出管理」が重要になります。
この支出管理には日々の節約だけでなく、節税も含まれます。
医療費控除などを利用して所得税を減らすだけでなく、特に負担が大きい相続税節税にも関心を持ちたいですね。
ただし、親が生前贈与に走りすぎた揚げ句、生活資金が足りなくなるような事態は避けたいですね。
相続税の納税原資となる資金は別枠で現金で用意するよう親と話し合うとよいでしょう。
相続人である配偶者や自分ら子どもが困らないよう家族で準備することも大切な心得なのです。
僕自身もここ数年、年間数件の相続税の申告のお手伝いをさせていただいており、現在も数件進行中ですが、結果として相続税の申告が不要なケースが増加しているのと、全体的に遺産総額が少なくなってきているのはすごく実感しています。
それゆえ、相続税にももっと早くから興味を持っていただきたいなぁと思いますね。
富裕層だけではなく中流層も「標的」とし相続課税が強化されていることについて、どう思われましたか?
生涯収入50億円の野村克也さんの遺産をめぐる骨肉バトル!
資産家が亡くなると、著名人であればあるほど、財産分与で揉めることが多くなっています。
週刊FLASHによると、2020年2月11日に虚血性心不全で亡くなった野村克也さん(享年84)の場合も、雲行きが怪しくなっているそうです。
野村さんは、現役時代と監督時代の年俸に加え、解説者としてのギャラや講演料などで、生涯収入は50億円を超えると言われています。
さらに、田園調布に豪邸を構えており、莫大な財産をめぐっての遺産相続争いが起きる条件は、整っているというわけです。
野村さんには、前妻との間に生まれた長男、妻の故・沙知代さんの連れ子で養子の団野村氏(62)、ケニー野村氏(60)、そして沙知代さんとの間に生まれた克則氏(46)と、4人の息子がいます。
本来であれば、兄弟4人で財産を均等に分ければすむ話ですが、そう簡単には運びそうにないそうです。
野村家親族の関係者が、内情を吐露しています。
「じつは、野村さんの財産分与以前に、2017年12月に急死した沙知代さんの遺産分割で揉めていて、いまだに解決していないんです。
沙知代さんの財産は、夫である野村さんが2分の1、残りを団氏、ケニー氏、克則氏が3分の1ずつ相続する権利がありましたが、財産といっても、ほとんどが自宅などの不動産で、現金はそれほど多くなかったんです。
ところが団氏は、不動産を現物で取得する形での相続を望んでおらず、『不動産を売却して現金化したうえでの相続』を要求していると聞いています」
そもそも団氏は、沙知代さんの存命中から、不動産の売却を口にしていたそうです。
「それに対して克則氏は、『2人の思い出が詰まった家だし、“終の住処” にしてあげたい』と、反対したんです」(同前)その言葉どおり、克則夫妻は、自分たちの家も敷地内に建て、半同居生活を送ってきました。
「克則氏にすれば、『2人の面倒を見てきたのは自分と妻の有紀子さんだ』という自負がある。あまり関わってこなかった団氏が、自分に都合のいい要求をすることが、我慢ならないのでしょう」(同前)
思い出のある家や土地を残したい克則氏と、現金化したい団氏――。
このようなケースの場合、どう対処したらいいのでしょうか?
相続問題に詳しい、木野綾子弁護士に聞いています。
「遺産分割で、どうしても現物の取得を望まないというのであれば、不動産分を克則さんが取得して代償金を支払うか、第三者に不動産を売却して、その売却代金を分けることになります。
話し合いがつかなければ、家庭裁判所で遺産分割の調停を申し立て、それでも決着しない場合は、審判を仰ぐことになります。ここまで話がこじれると、決着するまでに2~3年はかかるでしょうね」
当然だとは思いますが、週刊FLASHが遺産相続問題について団氏・克則氏に問い合わせたところ、期日までに回答はなかったようです。
この沙知代さんの相続問題が解決しても、野村さんの遺産相続が控えています。
今度は、野村さんと前妻との間に生まれた長男にも相続権があるわけで、兄弟4人による泥沼の相続問題に発展する恐れもあります。
「親が急死した場合、相続で揉めるケースはかなり多い。だからこそ、元気なうちに遺言書を作っておくべきです」(木野弁護士)
息子たちの骨肉バトルを、野村さんは草葉の陰でボヤいているのでしょうか?
財産があるというのも、遺産分割でもめることが多く、悩ましいですね。
あとは、兄弟姉妹間で、父親や母親が違う方がおられるとますます難しくなることが多いですね。
やはり、もめるのが目に見えているような場合は、ご本人がお元気なうちに相続対策をして、お子様らにどう分けたいかを納得してもらっておかない(場合によっては、親の威厳で抑え込まないといけないこともあるとは思いますが。)と、相続が『争族』になる可能性が高いので、早めの相続対策をしましょう。
もめて得をすることはありませんので。
生涯収入50億円の野村克也さんの遺産をめぐる骨肉バトルについて、どう思われましたか?
公示地価が5年連続上昇!
国土交通省が先日発表した2020年1月1日時点の公示地価は、商業・工業・住宅の全用途平均(全国)が1.4%のプラスと5年連続で上昇しました。
札幌など中核4市を除く地方圏も0.1%上昇と28年ぶりにプラスに転換しました。
ただし、訪日客の増加や都市の再開発がけん引する構図で、新型コロナウイルスの経済への打撃が長引けば影響は避けられないでしょう。
住宅地は堅調な雇用や超低金利に支えられ、0.8%上昇しました。
商業地は3.1%上昇となり、それぞれ前年より伸び幅が拡大しました。
商業地は東京、大阪、名古屋の三大都市圏では5.4%のプラスとなりました。
企業が人材獲得のため、ゆとりのあるオフィスや通勤時間を減らせるサテライトオフィスを確保する動きが影響したようです。
訪日客の多い地区を中心にホテルや店舗向けの引き合いも強かったようです。
地方の中核4市(札幌・仙台・広島・福岡)は伸び幅が11.3%と2桁に達しました。
訪日客の消費も見込んだ商業施設やオフィスの開発が活発し、東京などの不動産価格が上昇したことを受け、より高い投資収益を求めるマネーが地方に流れたようです。
地価上昇の動きは中核4市を除く地方にも広がりました。
商業地では我がうどん県(香川県)がプラスに転じ、24都道府県で上昇しました。
秋田市では秋田駅周辺で複数の再開発が進んでいることが評価され、27年ぶりに上昇に転じました。
住宅地では山形、長崎の両県でプラスに転換しました。
もっとも、調査地点に占める上昇地点は全国で48%、地方で37%にとどまり、広がりを欠きます。
調査後の2020年2月から新型コロナの経済への打撃が強まり始め、地価回復のけん引役である観光地と大都市に影を落としています。
商業地の上昇率が13.3%、住宅地が9.5%で、ともに全国首位となった沖縄県ですが、中国発などのクルーズ船の寄港キャンセルや航空路線の減便により、足元では国際通りなどの繁華街では人出がめっきり減っています。
沖縄県内の商業施設でも営業時間短縮などの動きが相次いでいます。
地元の不動産鑑定士の浜元毅氏は「影響が長期化すれば不動産の価格にも影響を及ぼしかねない」と話しています。
訪日客数は経済情勢や2国間関係に左右されやすく、2019年は日本全体で2.2%増にとどまりました。
地価上昇を持続させるには、暮らしやすい街づくりなど地域の魅力を高める取り組みが欠かせないでしょう。
2020年の公示地価は、2019年に日本列島を襲った大型台風が爪痕を残しています。
浸水被害のあった長野市の住宅地は全国で最大の下落率となりました。
2018年に西日本を襲った豪雨など頻発する自然災害が地価を押し下げる状況が続いています。
地価上昇が続いた都心でも、一服感が見える地域も出始めているようです。
新型コロナウイルスによる逆風も強まり、地価上昇の持続力が試されています。
2019年10月の台風19号の被災地では地価の下落が目立ちました。
長野市では千曲川の氾濫で浸水した4カ所が下落しました。
堤防が決壊した場所から近く、住宅全壊などの被害が特に大きかった豊野地区(住宅地)の地点の下落率は13.6%と全国最大になりました。
同地区の3月1日時点の人口は台風前と比べて3%減り、地価下落に拍車をかけました。
福島県いわき市では、上昇基調だった地価を今回の被害が直撃しています。
市役所に近い地点では横ばいまで回復してきた地価が3.1%減となり、浸水があった商業地の地点では2019年の1.9%上昇から4.6%減へとマイナスに転じました。
宮城県丸森町でも1%未満まで下落幅が縮小していた住宅地の2地点が3~5%のマイナスに落ち込みました。
公示地価からは長く続いた上昇局面の一服感を示す数字も見て取れます。
2019年7月1日時点の基準地価と今回の公示地価の共通地点(約1,600地点)の変動率を見ると、半年間の地価上昇率は東京圏の住宅地で0.8%です。
2019年前半の半年間は0.9%で、今回5年ぶりに伸び率が縮小しました。
商業地でも三大都市圏の上昇率は2019年前半が3.2%、後半が3.3%と落ち着いてきています。
全国最高額は今回も東京都中央区銀座4丁目の「山野楽器銀座本店」でしたが、伸び幅は2019年の3.1%からほぼ横ばいの0.9%に鈍化しました。
1平方メートルあたり5,770万円と既にバブル期の最高価格を上回っています。
商業地の価格で2位だった銀座5丁目の「対鶴館」も上昇幅は4.5%から1.2%に縮んだ。
銀座の場合は再開発が一巡したことや、有名店の出店が緩やかになっていることも背景にあるようです。
一般的に不動産価格は都心から地方へ上昇の波が広がっていきます。
都心の一等地で価格の一服感が出てきたことは地価の潮目の変化を示しているとの見方も多いようです。
同様の傾向は名古屋圏でも見て取れます。
全用途平均の上昇率は1.9%で、2019年の2.1%より小幅になりました。
「名古屋市中心部の中村区や中区の価格水準が上がった」(国土交通省)ことが背景にあるようです。
都市未来総合研究所によれば、国内の不動産取引は6年ぶりに4兆円を割った2018年度からやや増加し、2019年度は2月までの時点で約3.9兆円に回復しました。
ただし、5兆円前後の取引があった2014年度や2017年度に比べれば低い水準です。
海外勢の投資意欲はなお強いようですが、都心の物件価格の高騰による投資利回りの低下もあり、投資に慎重になっている様子がうかがえます。
中核4市を除いた地方圏の商業地では、基準地価との共通地点で比べると2019年の前半と後半で伸び率が0.8%で変わりませんでした。
景気が後退局面入りした可能性も取り沙汰されており、今後は子育て世代の支援や高齢者に優しい街づくりなどの努力がより重要になるでしょう。
上昇しましたが、来年はコロナウイルスの影響で下がるでしょうね。
家賃が支払えなくて出ていくテナントも増えていくでしょうし、将来への不安も増えていくでしょうから、家賃は下がり、土地の需要も減るでしょうから、数年間は厳しいでしょうね。
このような状況ですので、路線価などにも影響を及ぼす公示地価を修正することはできないのでしょうか?
相続税申告時の評価は高く、売ればかなり安いという状況になってしまうと思いますので。
公示地価が5年連続上昇していることについて、どう思われましたか?
荒廃の淡路島のランドマーク「大観音像」が民法に基づき「国庫帰属」となり解体へ!
弁護士ドットコムによると、兵庫県淡路市の「世界平和大観音像」(高さ約100メートル)は、所有者が亡くなってから、しばらく放置されていましたが、財務省近畿財務局がこのほど、2022年度までに解体撤去すると発表したそうです。
大観音像は1982年、地元出身の実業家の男性が建立しましたが、男性は1988年に亡くなり、相続人も2006年に死亡していました。淡路市によると、モルタルが剥がれ落ちるなど荒廃がすすみ、住民から不安の声があがっていたようです。
民法のルールでは、所有者が明らかでない場合、以下のような手続きがとられることになっています。
(1) | 利害関係人などからの申し立てによって、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任する |
(2) | 相続人がいない場合は、一定の手続きを経たあと、金銭や不動産などの残余財産が国庫に帰属する |
近畿財務局によると、大阪地裁が2011年、相続財産管理人(弁護士)を選任して、2018年に相続人がいないことが確定しました。
そして、このほど清算手続きが終了したため、2020年3月30日付で、大観音像(十重の塔、山門含む)は国庫に帰属することになりました(民法959条)。
大観音像はかつて淡路島のランドマークでした。
週刊ダイヤモンド(2009年9月12日)によると、1日で数千人が訪れる観光名所だったそうです。
しかしながら、2006年に相続人が亡くなり、閉鎖・放置されてからは一気に建物の劣化が激しくなったとされます。
しかも、勝手に入れるような状態だったようです。
神戸新聞によると、2020年2月、観音像の展望台から男性が飛び降りて亡くなるという事件も起きています。
近畿財務局は、住民の不安を解消するため、十重の塔と山門は2020年度中に、大観音像は2021年度から2022年かけて解体撤去工事をすすめるとしています。
個人的には時々淡路島に入っていますが、ここには行ったことがありませんでした。
集客力のあるランドマークがなくなるのは、大変残念だと思いますが、法律的なことはよく分かりませんが、地元の方々で何とか保存する方法はなかったのでしょうか?
あとは、ご本人や相続人がお亡くなりになるのがもう少し後であれば、建立された方にたくさん資産があるとすれば、信託を用いて何かできなかったのだろうかと思います。
維持費はかかるのでしょうが、インパクトのあるもの、インスタ映えするものは、淡路島のみならず、どこの観光地などの集客にとっても貴重なものだと思いますので。
荒廃の淡路島のランドマーク「大観音像」が民法に基づき「国庫帰属」となり解体されることについて、どう思われましたか?
紀州のドン・ファンの田辺市への遺産の相続費用が最大1.8億円!
多くの女性と交際を重ねて「紀州のドン・ファン」とも呼ばれ、2018年5月に急性覚醒剤中毒で急死した和歌山県田辺市の会社社長(当時77)の遺産を田辺市が受け取るための手続き費用が、最大で約1億8千万円に達するとわかったようです。
田辺市は、新年度当初予算案に関連予算1億1,698万円を盛り込み、開会中の定例市議会に提案しています。
紀州のドン・ファンは田辺市に全財産を寄付するとした「遺言書」を残しており、田辺市は2019年9月、相続する方針を表明しました。
遺産は約3億円の預貯金や約9億8千万円分の有価証券などで約13億円に上るとして、寄付を受けるための弁護士費用など関連費用として、補正予算計約6,500万円を計上していました。
債務や評価額未定の土地や建物、絵画などもあり、現在も最終的な金額は確定していないようです。
田辺市は新年度予算案に弁護士委託料1億94万円や鑑定評価手数料1,254万円などを盛り込み、年度中に債務を清算、土地や建物の評価額を算出して換金し、プラスの財産を確定することを目指すそうです。
紀州のドン・ファンの妻は遺産の一部を受け取る権利が法律で認められており、田辺市は遺産総額を確定させた後、財産分割の協議に入るそうです。
一部遺族から「遺言書」を無効とする訴えが起こされた場合、予定どおり寄付を受けられない可能性もあるようです。
結局、田辺市で、約1億1,700円を含む2020年度の当初予算が可決されたようですね。
個人的には、遺産の額に対して相続費用が高いように感じますが、田辺市としては、ネットで残れば良いんでしょうね。
遺産分割協議もすんなりいくとは思えないですし、今後どうなっていくのかウォッチしていきたいですね。
紀州のドン・ファンの田辺市への遺産の相続費用が最大1.8億円かかることについて、どう思われましたか?
『遺産相続トラブル』で70歳女性が61歳義理の妹に暴行した疑いで逮捕!
母親の遺産相続をめぐって口論になり、義理の妹に暴行を加えた疑いで、70歳の女が逮捕されました。
暴行の疑いで逮捕されたのは、兵庫県加古川市に住む無職の女性(70)です。
警察によりますと、女性は、先日、兵庫県多可町の住宅で、義理の妹(61)の腕をつかんだり引っ張ったりするなどの暴行を加えた疑いがもたれています。
2人は90代の母親の遺産の相続や年金をめぐって数年前からトラブルになっていたということで、口論の末に女が暴行したということです。
警察の調べに対し、女は「色々ないざこざはあった」と容疑を認めています。
警察は詳しい状況などを調べています。
こういうことは表沙汰にならないものがあるでしょうから、世の中にたくさんあるんでしょうね。
特に、今回のケースは義理の妹なので、血族ではないので、こういうことになるかもしれませんね。
やはり、相続税がかかるかどうかに関係なく、相続対策の中でも遺産分割対策はきちんとしておかないといけないですね。
相続をきっかけに仲が悪くなるということは、亡くなった方も望んでいないでしょうから。
『遺産相続トラブル』で70歳女性が61歳義理の妹に暴行した疑いで逮捕されたことについて、どう思われましたか?
鳩山邦夫元総務大臣の遺族が遺産7億円の申告漏れ!
2016年に67歳で死去した鳩山邦夫元総務大臣の遺族が東京国税局の税務調査を受け、相続財産について約7億円の申告漏れを指摘されたことが関係者への取材でわかったようです。
政治団体への貸付金を相続財産に含めないなどのミスがあったそうです。
過少申告加算税を含む追徴課税は2億数千万円で、すでに修正申告したとみられます。
鳩山氏が代表を務めていた資金管理団体「新声会」の収支報告書によると、2016年6月の死去の時点で、鳩山氏から6件計約4億5千万円の借入金がありました。
故人が会社や個人などに資金を貸し付けていた場合、原則として相続財産の対象となります。
しかしながら、関係者によると、鳩山氏の遺族らは、相続税の申告時に新声会への貸付金を計上していなかったとみられます。
このほか、不動産の評価額の誤りなどもあり、申告漏れの総額は計約7億円にのぼったそうです。
いずれも意図的な税逃れではないと判断され、重加算税は課されなかった模様です。
政治団体の代表者が死亡した場合の残金処理の規定はなく、後継者が新たな代表者となってそのまま資金を使うことも、別の団体に資金を移すこともできます。
こうして政治資金として引き継ぐ場合は相続税や贈与税はかかりませんが、収支報告書によると、衆院福岡6区の地盤を継いだ次男の鳩山二郎衆院議員(41)の資金管理団体への資金移動はありませんでした。
鳩山氏の母親はブリヂストン創業者の故・石橋正二郎氏の長女安子氏(2013年2月に90歳で死去)で、鳩山氏は同社株や不動産などを保有し、兄の由紀夫元首相(72)と並んで政界有数の資産家でした。
死去により、妻エミリー氏(64)、二郎氏ら遺族4人は100億円を超える遺産を相続したとみられます。
鳩山家の資産管理会社「六幸商会」(東京都港区)は朝日新聞の取材に対し、「何もお答えできない」としているようです。
これだけの財産を持っている方だと、それなりの税理士が付いていると思いますが、貸付金が漏れていたり、不動産の評価額が誤っていたというのは、どうなんでしょうか?
鳩山家は以前にも、相続を巡って問題があったと思いますが、慎重にならなかったのでしょうか?
政治団体の残金は政治資金として引き継ぐと相続税や贈与税がかからないというのもおかしい(二世議員を生み出すもと)とは思いますが、なぜ引き継がなかったのでしょうか?
財産をたくさん持つというのも、色々と大変だなぁと改めて感じた1件でした。
鳩山邦夫元総務大臣の遺族が遺産7億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?
相続登記を怠ると罰則や所有権放棄制度の創設も!
毎日新聞によると、法制審議会(法相の諮問機関)の民法・不動産登記法部会は、先日、所有者不明土地問題の解消に向けた制度改正に関する中間試案の概要をまとめたようです。
相続登記を義務付けて怠った場合の罰則を設けるほか、所有権の放棄を可能とする制度を創設することなどが柱となっています。
部会がさらに検討を加えたうえで年明けに意見公募を実施し、来夏にも要綱案をまとめるようです。
政府は、来秋の臨時国会に民法などの改正案提出を目指しています。
土地の権利関係の登記は、相続などで所有者が変わっても名義を変更する義務はなく、税負担や手続きの手間を避けようと、相続人が登記をしないケースがあるとされます。
所有者が分からないまま放置される土地が増えているとの指摘を踏まえ、中間試案は、被相続人が亡くなって相続人が土地を取得してから一定期間内に登記することを義務付け、怠れば罰則として過料を科すとしました。
また、少子高齢化などを背景に土地を手放したい人も増えていることから、所有権放棄を認める制度も創設するようです。
土地所有者からの申請を受け、権利関係に争いがないか、現状のままで管理が容易か、などの要件について行政機関が審査し、放棄が認められれば国有地になるとしました。
将来的には自治体が取得して再開発するなどの利用が想定されています。
このほか、相続人が遺産分割の協議を行う期間に制限を設ける新制度も盛り込まれました。
協議がまとまらずに遺産分割されないまま長期間経過すると、権利関係が複雑化し、土地の有効活用を妨げるとの指摘があります。
このため、制限期間を過ぎた場合は、家庭裁判所などが法定相続分に従って分割します。
制限期間は「10年」とする案を有力とし、「5年」とする案も併せて検討します。
所有者不明土地問題を巡っては、増田寛也元総務相ら民間有識者でつくる研究会が2017年、所有者が分からなくなっている可能性のある土地の総面積が約410万ヘクタールに達するとの推計を公表しました。
相続関係の仕事をしていると、相続登記をせずに放置したままになっている土地をまぁまぁ目にします。
個人的には、遅くなればなるほど、関係者が増えて登記を行う際の手間が増えると思いますので、義務化は大賛成です。
相続したものの使い道のない土地というのもかなり目にしますので、所有権の放棄も大賛成ですね。
あとは、意図的に相続登記をしていないケースと、遺産分割協議が終わっていないケースがあると思いますので、遺産分割協議の期間に制限を設けるのも良いかなぁと思います。
ただし、これについては、ご家族にしか分からない過去の経緯、心情などがあると思いますので、一律法定相続分にしてしまうと、ますます相続人間の仲を悪くさせる可能性があるのではないかと思いますね。
相続登記を怠ると罰則や所有権放棄制度の創設がされることについて、どう思われましたか?
相続税の申告で「路線価」による評価を否定した地裁判決!
「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とした東京地裁判決が波紋を広げています。
国税庁は路線価などを相続税の算定基準としていますが、「路線価の約4倍」とする国税当局の主張を裁判所が認めたからです。
路線価は取引価格の8割のため節税策として不動産を購入する人もいます。
しかしながら、相続税の基準となる路線価と、取引価格に大きな差があれば注意が必要です。
2019年8月末の判決で、東京地裁が路線価に基づく相続財産の評価を「不適切」としたのは、2012年6月に94歳で亡くなった男性が購入していた東京都内と川崎市内のマンション計2棟です。
購入から2年半~3年半で男性が死亡し、子らの相続人は路線価などから2棟の財産を「約3億3千万円」と評価しました。
銀行などからの借り入れもあったため、相続税額を「ゼロ」として国税側に申告しました。
しかしながら、男性が購入した価格は2棟で計13億8,700万円で、路線価の約4倍でした。
国税当局の不動産鑑定でも2棟の評価は約12億7,300万円で、路線価とはかけ離れていました。
このため、国税側は「路線価による評価は適当ではない」と判断しました。
不動産鑑定の価格を基に「相続税の申告漏れにあたる」と指摘し、相続人全体に計約3億円の追徴課税処分を行いましたが、相続人らは取り消しを求めて提訴していました。
土地や家などの相続財産は「時価」で評価すると法律で決められています。
ただし、国税庁は「納税者が時価を把握することは容易ではない」として主要道路に面する土地について「路線価」を毎年発表し、相続税や贈与税の算定基準としています。
路線価は土地取引の目安となる公示地価の8割の水準です。
このため現金よりも不動産を購入して相続した方が税金が安くなる傾向があり、”節税”目的での不動産取得は今も昔も広く行われていることは、よく知られていることです。
今回の判決では「特別の事情がある場合には路線価以外の合理的な方法で評価することが許される」と指摘しています。
今回は「近い将来に発生することが予想される相続で、相続税の負担を減らしたり、免れさせたりする取引であることを期待して実行した」と認定し、国税の主張する不動産鑑定の価格が妥当としました。
原告の相続人らは不服として控訴しています。
今回、国税当局は国税庁長官の指示で財産の評価を見直すことができる通達の規定(財産評価基本通達の6項)を適用して価格を見直しています。
相続税の算定基準を路線価とする根拠でもある通達です。
通達は国税当局の判断で財産の評価を変えられるため「国税の伝家の宝刀」とも呼ばれています。
しかしながら、どんな場合に宝刀が抜かれるのか明確な基準はなく、判決に困惑する税理士も少なくありません。
相続税の課税対象は、2014年は4.4%にとどまっていましたが、2015年1月から対象が拡大されました。
2017年に亡くなった人では8.3%とほぼ倍増しており、相続財産の評価が求められる機会が増えています。
相続税に詳しい佐藤和基税理士は今回の判決を受け、「金額の大きな相続では、手法やリスクの検討をこれまで以上に慎重にしないといけなくなる」と懸念しています。
税務訴訟に強い平川雄士弁護士も「正当な不動産投資をも萎縮させる可能性がある。国税当局は通達を適用する基準を明確にすべきだ」と指摘しています。
この判決には驚きですね。
僕は、以前、路線価で評価すると実勢価格と比べるとあまりにも高すぎるので、不動産鑑定士による評価を取り、それに基づいて申告した案件があるのですが、税務署に路線価でないとダメと言われたことがあります。
実勢価格と路線価がかなりかけ離れているというのであれば、国税庁の路線価の設定がおかしいのではないと思いますし、路線価がダメなケースがあるのであれば、財産評価基本通達で明確に示してほしいと思います。
そうしないと、国税庁の判断でどちらかということが決まってしまうことになりますので。
納税者には頑張ってぜひとも勝ってほしいと思いますし、興味深くウォッチいていきたいと思います。
相続税の申告で「路線価」による評価を否定した地裁判決について、どう思われましたか?
登記遅れでゆらぐ遺言の効力!
日経電子版の記事ですが、相続人同士が遺産分割を巡って争う「争続」を避けるには、遺言を残しておくことが大事だと言われます。
しかしながら、この遺言の「効力」が揺らぎ始めたのです。
2019年7月に始まった改正民法の相続規定(相続法)の影響です。
相続が起こると、被相続人(死亡した人)の財産を法定相続人の間で分けることになります。
遺言がなければ相続人が遺産分割協議で分け、遺言があれば遺言が優先します。
しかしながら、改正民法によって相続登記の順番によっては遺言が優先しないケースが想定されるようになったのです。
相続登記とは、被相続人の不動産の所有名義を取得分に応じて相続人の名義に変更することです。
登記すれば、不動産の所有権を対外的に主張できます。
あまり知られていませんが、法定相続人は遺言があったとしても「他の相続人の了解を得ずに相続人全員がそれぞれの法定相続分を登記できる」(司法書士の大貫正男氏)のです。
具体例を見てみましょう。
子がいない夫婦の夫が「自宅は全て妻に相続させる」という遺言を残していても、4分の1の法定相続割合をもつ夫の兄は妻より先に法定相続分を登記できるのです。
すると、4分の1は夫の兄の名義になりますので、「売却したり、担保にしてお金を借りたりすることができる」(弁護士の伊東大祐氏)のです。
そうなると困るのは妻です。
せっかく自分に全てを相続させるとの遺言があるのに最悪の場合、自宅が「持ち分を購入した第三者との共有になる」(弁護士の上柳敏郎氏)からです。
民法改正前は、そのような不都合は解消できたのです。
伊東弁護士は、「妻が持ち分を買った第三者を訴えれば、勝って全てを自分のものにできた」と話しています。
最高裁が「遺言があれば遺言が優先する」と判断していたからです 。
ところが、民法改正で最高裁の判断は否定されたのです。
改正民法では、「法定相続割合(このケースでは4分の3)を超える分については登記しないと第三者に権利を主張できない」としたのです。
こんなケースもあるでしょう。
父が「自宅を全て長男に相続させる」と遺言で指定したとします。
法定相続割合は母が亡くなっていれば兄弟2人の場合、2分の1ずつです。
先に次男が法定相続分を登記し、その分を第三者に売却すれば、長男は第三者と自宅を共有せざるを得なくなるのです。
このような問題の解決策は一つです。
自宅を全て相続させると遺言で指定された相続人は「他の相続人よりも先に全部を相続する旨の登記をすること」(伊東氏)です。
他の相続人から遺留分(最低限の取り分で通常、法定相続分の半分)を請求される可能性はありますが、金銭で解決できます。
相続人が兄弟姉妹の場合(このケースだと、兄)、遺留分の請求権がないので妻がすべて取得できるのです。
今回の民法改正について知っているか知らないかで、大きな差が出ることを覚えておきましょう。
厳密にいうと、解決策は一つでないように思います。
生前であれば、いわゆる民事信託を使えば、このような問題を回避できるかもしれません。
最近でも、遺言は絶対的と書いている記事を見たりしますが、この民法改正のことを知らない方もたくさんいますので、気を付けないといけないですね。
四十九日が済んでからと悠長なことは言っていられませんので。
登記遅れでゆらぐ遺言の効力について、どう思われましたか?
借入をして賃貸物件を取得する相続税節税が認められない?
先日、税理士としては非常に気になる判決が出ています。
税務通信によると、東京地方裁判所は2019年8月27日、被相続人が相続開始前に借入金で取得した賃貸用不動産の相続税評価額を巡り、財産評価基本通達6項に基づく国税庁長官の指示による評価を認め、納税者の主張を棄却しました(平成29年(行ウ)第539)。
本件では、平成21年まで不動産賃貸業を営む法人の代表者であった被相続人が、“相続開始前3年5か月前”に、賃貸用不動産(甲不動産)を約8億3千万円で取得しました。
また、“相続開始前2年6か月前”に、賃貸用不動産(乙不動産)も約5億5千万円で取得しました。
そして、これら本件各不動産の購入資金として、銀行から合計約10億円の借入れをしていました。
平成24年6月の相続開始後、相続人は本件各不動産を評価通達に基づき合計約3億3千万円と評価する一方、借入金約10億円を債務控除し、小規模宅地特例を適用したうえで、相続税をゼロとして申告しました。
これに対し税務署は、伝家の宝刀である評価通達6項(評価通達の定めにより評価することが著しく不適当な場合に国税庁長官の指示で評価する定め)に基づき、鑑定評価額(甲不動産:約7億5千万円、乙不動産:約5億2千万円)による評価が適正として、平成28年4月に更正処分を行いました。
国税不服審判所の裁決(平成29年5月23日裁決)を経て、提訴されました。
なお、相続人は相続開始の9か月後に、乙不動産を約5億1千万円で第三者に譲渡しています。
東京地方裁判所は国の主張どおり、本件での評価通達6項に基づく鑑定評価額を認めました。
租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかな「特別の事情」がある場合には、評価通達で定める以外の合理的な方法で評価することが許されると解すべきとして、評価通達6項の定めを支持しました。
そして、本件各不動産について、特別の事情があるか否かを検討しています。
まず、本件各不動産の評価通達の評価額と売買価額や鑑定評価額を比べ、4倍ほどかい離していることを指摘しています。
本件各不動産の売買について市場価格と比べ特別に高額等であったという事情もなく、いずれも共同住宅等として利用されており、本件鑑定評価は収益還元法による収益価格を標準に鑑定評価額を求めています。
不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に基づき算定する不動産の正常価格は、基本的に不動産の客観的な交換価値、つまり相続税法上の時価を示すと考えられることも勘案すれば、本件相続開始時における本件各不動産の客観的な交換価値を算定するにつき、評価通達の評価方法が合理性を有することについては、相応の疑義があると言わざるを得ないとしました。
さらに、本件各不動産が相続財産に含まれることになった経緯をみると、被相続人は当時90歳、91歳の時に銀行から多額の借入れをして本件各不動産を購入しています。
借入金と本件各不動産の購入がなければ、本件相続の課税価格は6億円を超えるものでしたが、借入金と本件各不動産の購入があったことで、評価通達の評価額と比べ借入金債務が多額となり、その差額が不動産を除く相続財産から控除され、相続税は課されないこととされました。
加えて、借入金に係る銀行の貸出稟議書の記載などによれば、本件各不動産の購入や借入れを被相続人及び法人の事業承継の過程の一つと位置づけつつも、それが近い将来発生することが予想される相続において相続税の負担を減じるものと知り、かつ、それを期待してあえて企画して実行したと認められます。
以上の事実関係の下で、本件では、評価通達の評価方法を形式的に適用すると、本件各不動産の購入と借入れに相当する行為を行わなかった他の納税者との間で、かえって租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかというべきであり、評価通達以外の評価方法で評価することが許されるというべきです。
そして、本件鑑定評価の適正さに疑いをさしはさむ点がないことに照らせば、本件各不動産の時価は、収益還元法に基づく本件鑑定評価額と認められるとしました。
●主な事実関係
・平成20年8月、被相続人は、二男の長男である孫と養子縁組をした。
・ 平成21年1月、被相続人は、売主の法人との土地と建物を買い入れる売買契約により、甲不動産を取得。被相続人はR銀行から借入れ。
・平成21年12月、被相続人は、売主の法人との土地と建物を買い入れる売買契約により、乙不動産を取得。被相続人はR銀行から借入れ。
・平成24年6月、被相続人が死亡。被相続人は平成21年まで不動産賃貸業を営む法人の代表者だった。養子が本件各不動産と債務の全部を承継した。
・平成25年3月、養子は買主の個人との乙不動産の売買契約により、乙不動産を譲渡。
・平成28年4月、税務署から相続税の更正処分を受ける。
相続人は、被相続人の妻、及び長女、長男、二男、養子(二男の長男)で、養子に多くの財産を相続させる遺言があった。
銀行が作成した貸出稟議書には、「相続税対策のためローンを実行し不動産を購入」といった旨の記載がある。
●本件のポイント
本件は、相続開始直前期において、銀行から借入れをし、その借入金で賃貸用不動産を取得したことで相続税の負担をなくしたスキーム。
その賃貸用不動産の評価通達による評価額と売買価額等が著しくかい離しているというだけでなく、銀行の貸出稟議書等から、相続税の節税のためにあえて借入れ及び不動産の購入を企画、実行したものと認め、こうした本件の経緯にも着目した上で、評価通達6項に基づき鑑定評価額を認めています。
この手の相続税対策は世間一般的によく行われていることだと思いますし、おそらく税理士も関与していると思いますが、これが否認されてしまうんですね。
高齢であったこと、相続税対策というのを前面に出してしまった(銀行の稟議書に記載)こと、相続発生後9か月で売却したことなどが理由だと思いますが、売却していない方の不動産も否認されていますから、やはり、できるだけ早めに、ストーリーをきちんと描いてやらないといけないということですね。
借入をして賃貸物件を取得する相続税節税が認められなかったことについて、どう思われましたか?
信託業務の裾野が広がり5年で登録倍増!
財産の管理や運用を担う信託業務に事業会社の参入が相次いでいるようです。
信託会社として登録する企業はこの春までの5年でほぼ倍増しています。
再生エネルギー設備や留学費用、地方の商業施設の管理といった信託銀行が手掛けてこなかった新分野で需要を掘り起こしています。
高齢化や国際化を背景に、信託の新たな担い手が存在感を高めそうです。
そもそも信託業務とは何なのでしょうか?
金銭や不動産などの財産を持つ人が第三者に財産権を引き渡し、その第三者が目的に沿って財産を管理したり処分したりする業務を指します。
日本では長く銀行法に基づく免許を持つ銀行が、信託業を兼営してきました。
しかしながら、2004年の信託業法の改正で、銀行以外の事業会社も信託業に参入できるようになったのです。
登録・免許を取得した企業数は2013年度末の14社から、2018年度末には25社に増えました。
新規参入は住宅や不動産関連の企業が目立っています。
大和ハウス工業や積水ハウス、大東建託などが信託子会社を設立し、自社で扱うアパートの事業主を対象に、認知症や相続に備えて物件の管理を受託するサービスを展開しています。
事業会社からの参入組は信託銀と競合しない新分野を広げています。
2019年3月に信託会社の免許を取得したジェイバリュー信託(東京・千代田)は、太陽光発電などの再エネ関連設備の管理・運用を受託しています。
資金管理や納税を含む発電所の運営を一括で請け負います。
既設の太陽光発電所の売買仲介も手掛け、運営に不慣れな企業でも発電所を取得しやすくします。
信託銀行が投資や相続に関わる商品開発に力を注ぐ一方、新規参入の信託各社はより小規模な利用者を想定しています。
ジェイバリュー信託の谷山信社長は「銀行では収益化が難しい分野で信託の需要を掘り起こす」と話しています。
留学安心信託(東京・新宿)は、学生が支払った留学費用の海外の大学などへの送金を受託します。
留学を支援する会社の倒産で留学費が学生に返ってこない事例が増えていることに着目しました。
信託の仕組みを使うと費用を支援会社から切り離せます。
支援会社から各個人の費用を受託し、留学に関わる書類の送付や両替業務も請け負います。
2018年12月の事業開始から約1,300人分を受託しました。
年内には専門学校とも契約する見通しです。
地方創生に信託をいかす信託会社もあります。
すみれ地域信託(岐阜県高山市)は、山間部の小水力発電所や商業施設の管理・運営を担っています。
2018年秋には地元の小売業者、建設業者などから建物や借地権を受託し、新業態の複合店舗に改装しました。
森林の相続にも進出しています。
高齢化で施設や森林を管理する人材が不足していることが背景にあります。
日本は銀行が信託業を兼営し、遺言信託など金融資産や不動産の管理が中心です。
欧米では住宅の管理や環境保護、知的財産の管理など信託の仕組みが幅広く活用されています。
新規参入各社の事業規模はまだ小粒だが信託サービスの裾野が広がり、幅広い資産の有効活用につながるかどうかが試されます。
最近は、大手の参入してこないようなニッチなところや、自社の商品の販売のためにやっているところが多いようですね。
まだまだ、色々なリスクを抱えているとは思いますが、様々な信託業務が出てきて、世の中の人々に早く信託が認知されるようになってほしいと思います。
基本的に節税にはなりませんが、僕も財産管理の観点から積極的に取り組んでいきたいと思っています。
信託業務の裾野が広がり5年で登録倍増していることについて、どう思われましたか?
中央出版創業者親族が相続税130億円の申告漏れ!
教育関連事業を手掛ける「中央出版」(名古屋市名東区)の創業者で2014年に死去した前田亨氏の長男が、名古屋国税局の税務調査を受け、相続した株式の評価を巡って約130億円の申告漏れを指摘されていたことが、先日、関係者への取材で分かったようです。
相続税の追徴税額は、過少申告加算税を含めて約70億円とみられます。
長男は、中央出版の役員の前田和一氏で、和一氏は追加の税金を支払った上で、処分を不服として再調査を請求し、一部が取り消されました。
現在は、全体の処分の取り消しを求めて国税不服審判所に審査請求をしています。
関係者によると、和一氏は、中央出版などの親会社にあたる「中央出版ホールディングス」(非上場)の株式などを相続し、申告しました。
国税庁は、取引相場のない非上場株の評価について、業種や事業の内容が似ている上場企業の株価などをもとに算定するよう通達で求めています。
和一氏は通達に沿って、一株の価値を18円と算定して申告しました。
しかしながら、名古屋国税局は、過去の同社株の取引価格などから「通達以外の方法によって価値を算定すべき特別な事情がある」と判断し、民間の第三者機関の鑑定をもとに一株の価値は55円と認定し、全体で約130億円の申告漏れを指摘しました。
和一氏が処分の取り消しを求めたところ、価値が一部見直され、約30億円の申告漏れが取り消され、追徴税額も約15億円減額されました。
ただし、和一氏は、全体の処分の取り消しを求めて国税不服審判所に審査請求を申し立てました。
中央出版は、1972年に創業されました。
現在の主力事業はプログラミング教室や保育園の運営事業で、2018年4月期の売上高は約45億円です。
和一氏の代理人弁護士は、「通達以外で評価すべき特別な事情はなく、申告は適正なものであると認識している」とコメントしました。
相続や贈与を巡っては、過去にも企業経営者の親族が申告漏れを指摘された例があります。
2017年に飯田グループホールディングス元会長の遺族が株式を巡り約80億円の申告漏れを指摘されたことが明らかになったほか、2016年にキーエンス創業者の贈与でも親族が株式の評価額を巡って1,500億円超の申告漏れを指摘されたことが分かっています。
報道からだとよく分かりませんが、「通達以外の方法によって価値を算定すべき特別な事情がある」と判断するのは、よっぽどの時ではないといけないと思いますし、特別な事情についてはきちんと説明すべきだと思います。
安易にこれが使われてしまうと、通達が何のためにあるのかよく分かりませんし、いちいち事前に税務署に確認したうえで申告しないといけないような状況になってしまいます。
あとは、国税庁として、『特別な事情』をきちんと世間一般に公表すべきだと思います。
個人的には、和一氏に全面的に勝ってほしいと思いますね。
中央出版創業者親族が相続税130億円の申告漏れを指摘されたことについて、どう思われましたか?
相続登記が義務化!
所有者不明の土地が増えている問題をめぐり、法務省の研究会は先日、相続登記の義務化や所有権を放棄できる制度の導入などを提言した報告書を公表しました。
一定期間内であれば相続登記時の戸籍謄本や除籍謄本などの書類提出を不要にするなど、手続きの簡略化を盛り込みましだ。
相続人の負担を減らして義務化の実効性を持たせ、所有者不明土地の発生を予防します。
研究会での検討を踏まえ、山下貴司法務大臣は、先日、法制審議会(法相の諮問機関)に民法と不動産登記法の改正を諮問しました。
今後審議を進め、2020年秋の臨時国会にも改正案の提出をめざします。
現行法では相続登記は任意で、土地の価値が低いと登記しないケースも多くなっています。
報告書は相続登記を義務化し、違反者には罰金を検討すべきだとしています。
被相続人の死亡の事実と相続対象の不動産を申し出れば、添付書類なしに不動産登記簿上の情報を書き換えられるようにすることも提言しました。
所有権の放棄を認める要件として、(1)所有者が管理費用を負担、(2)災害で危険な状態にある、(3)土地の買い手がつかないなどのいずれかを満たす必要があると指摘しています。
放棄した場合の帰属先や財政負担をどうするかが課題だとしました。
放置されている土地について、所有者が所有権を放棄したとみなす制度の創設についても検討を求めました。
相続関係の仕事をしていると、相続登記をしていないケースを見かけますが、色々と手間が生じますよね。
よって、相続登記の義務化は良いことだと思います。
ただし、JAなどが相続人のうちの1人に預金を払い戻して問題になっているケースがたくさんあると思いますが、手続きの簡素化は必要だと思いますが、相続人間の争いのもとにならないようなものにして欲しいですね。
相続登記が義務化の方向にあることについて、どう思われましたか?
遺産約1億6千万円の横領容疑で元弁護士を逮捕!
東京都内の寺院に寄付されるはずだった檀家(だんか)の遺産を横領したとして、警視庁捜査2課は、業務上横領の疑いで、東京都渋谷区富ケ谷の元弁護士(73)を逮捕したようです。
元弁護士は、「間違いありません」と容疑を認めています。
捜査関係者によると、元弁護士は、港区に所在する寺院から遺産の寄付業務を受任しました。
檀家の女性から、死後に寄付する予定だった約1億6千万円を預かり、自身の関係口座で保管していましたが、2016年9月に女性が死亡した後、自身名義の口座に移し替えていたそうです。
元弁護士は2018年8月、別の顧客から預かった遺産を返還しなかったとして、東京弁護士会から業務停止2年の懲戒処分を受けました。
この処分を受け、寺院側が調べたところ、寄付金が消失していたことが判明し、被害が発覚したそうです。
元弁護士は、横領した金を株取引の損失補てんなどに使っていたようです。
逮捕容疑は、2016年12月下旬、業務で預かっていた遺産約1億6千万円を横領したとしています。
年に何名かはこういう弁護士が出てきますね。
弁護士業界も、公認会計士業界や税理士業界と同様に、経営が厳しくなってきているとは思いますが、きちんとビジネスを考えて、こういったことのないようにしてほしいですね。
弁護士業界や士業業界の信用失墜につながりますので。
やはり、お金を目の前にすると、人間は目がくらんでしまうんですかね?
遺産約1億6千万円の横領容疑で元弁護士が逮捕されたことについて、どう思われましたか?
土地の相続登記を義務化!
法務省は、先日、所有者不明の土地が増えている問題を解消するため、民法と不動産登記法を見直すと発表しました。
相続登記の義務化や所有権の放棄を認める制度の創設、遺産分割の話し合いができる期間の制限などが柱となります。
山下貴司法務大臣が、先日の法制審議会(法相の諮問機関)総会で諮問しました。
2020年の臨時国会に改正案を提出したい考えのようです。
山下法務大臣は、先日の閣議後の記者会見で「所有者不明土地は民間の土地取引など土地の利用を妨げている。対策は政府全体で取り組むべき重要な課題だ」と述べました。
所有者不明の土地は、不動産登記簿などの所有者台帳で所有者がすぐ分からなかったり、判明しても連絡がつかなかったりする土地を指します。
増田寛也元総務大臣ら民間有識者の研究会による2016年の推計によると、全国で約410万ヘクタールです。
2040年には約720万ヘクタールにまで広がる見込みです。
所有者を探す費用や公共事業の遅れなどの経済損失額は同年までの累計で約6兆円に上ります。
こうした土地は所有者が亡くなった後に相続人が決まらず放置されたり、相続人が登記簿上の名義を書き換えなかったりして発生する例が多くなっています。
権利関係を外部からわかりやすくするため、法務省は相続時の登記の義務化を検討します。
登記していなければ罰金などを科すことも視野に入れているようです。
現在は、相続登記は任意で、登記するかどうかは相続人の判断に委ねられています。
名義が死亡者のまま長年放置されれば、法定相続人が分からなくなる可能性があります。
土地の購入や賃借をしたい人がいても取引が進みません。
相続人同士が遺産分割を話し合いで決める期間にも制限を設けます。
話し合いでの合意や家庭裁判所への調停申し立てがされずに被相続人が亡くなって一定期間が過ぎれば、法律に従って自動的に権利が決まるようにするようです。
期間は3年、5年、10年の複数案があります。
土地の所有権を放棄できるようにする制度も検討するようです。
例えば「遠方に住む親から土地を相続したが、手入れが難しく手放したい」などのケースでも、現在は放棄を認めていません。
放棄を認める条件や、第三者機関や自治体など受け皿となる機関について議論します。
税逃れや将来放棄するつもりで管理をしないなど、モラルハザードが発生しない仕組みも課題となるでしょう。
相続人のいない土地も活用を促します。
被相続人が複数の土地を持っていた場合、債権者などが土地ごとに相続財産管理人を選任できるようにします。
管理人は相続人がいないかどうかを調べた上で、土地をもらうべき人に分けたり、売却して債務の支払いに充てたりします。
相続人の調査にかかる期間を現行の10カ月から最短3~5か月に短縮します。
選任の費用負担も減らします。
全ての土地を調べる現行制度では時間が長くかかり、費用もかさんでいました。
管理人を介しやすくし、自治体や企業などへ売却を促します。
法務省の対策は新たな不明土地の発生を防ぐ仕組みが中心となります。
すでにあるものも含めて不明土地を減らし、抜本的な解決に結びつけられるかは未知数です。
良い改正だと思います。
相続関連の業務をやっていると、相続登記がなされないままになっている不動産をたまに見かけます。
登記費用がかかるとかいう理由で登記していないと思われますが、登記を義務付けないと、後々面倒になりますよね。
一方で、登記費用を安くしてほしいですね。
あとは、最近、土地を相続したがいらないとか、相続人全員が土地をいらないと言っているなど、相続したくない土地が増えているような気がします。
よって、土地の放棄は認めて欲しいですね。
土地の相続登記を義務化することについて、どう思われましたか?
2億5,000万円の遺産隠しで会社会長を告発!
亡き夫から受け継いだ遺産2億5千万円を隠し、相続税1億3千万円を免れたとして、名古屋国税局が相続税法違反(脱税)の疑いで、化粧品会社(東京)の会長(79)を名古屋地検に告発したことが分かったようです。
関係者らによると、愛知県豊山町の夫が2016年2月に72歳で死亡し、妻の化粧品会社会長が不動産など6億円以上の遺産を相続しましたが、このうち、50キロ分の金地金(2億5千万円相当)を隠し、申告しなかったとされます。
国税局が2018年2月、強制調査(査察)に入り、意図的に申告から除外したと判断したもようです。
化粧品会社会長は取材に対し、「このような事態になりとても残念」と答えたようです。
既に修正申告し、納税済みだそうです。
民間調査会社によると、2016年8月~2017年7月の化粧品会社の売り上げは12億円です。
会長は化粧品会社ホームページなどで別名を名乗り、化粧品会社の創業者です。
夫は会長と結婚後、化粧品会社の役員を務めていました。
報道によると意図的に申告から除外したということですので、コメントの『残念』という意味がよくわかりませんが、金地金はバレないとでも思っていたのでしょうか?
それほど甘くはないですよね。
相続税の申告でこういうことをするのであれば、法人はどうなのだろうか?と思うのは僕だけでしょうか?
2億5,000万円の遺産隠しで会社会長が告発されたことについて、どう思われましたか?
相続で配偶者を優遇する改正民法が成立!
残された配偶者が、自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権が新設され、遺産分割で配偶者を優遇する規定も設けられます。
婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか遺産で贈与の意思を示せば住居を遺産分割の対象から外す優遇措置も設け、高齢になった配偶者が生活に困らないようになります。亡くなった被相続人の親族で相続対象でない人でも、介護や看病に貢献した場合は相続人に金銭を請求できる仕組みもできます。
息子の妻が義父母の介護をしていた場合などを想定しています。相続トラブルを避けるため、生前に書く「自筆証書遺言」を法務局に預けられる制度を創設するための法も可決、成立しました。参院法務委員会で採択した付帯決議では、配偶者居住権の評価額の基準を検討するよう求めました。
多様な家族の保護のあり方について検討するとの内容を盛り込まれました。
遺言書の保管制度の実効性を確保するため、遺言者の死亡届が提出されると、遺言書の存在が相続人などに通知される仕組みもつくられます。時代の流れに反映した改正ですね。
相続の発生により、自宅を出ていかないといけなくなったり、自宅を相続した結果、現預金などの他の資産を相続できなくなったりするケースなどがあるからです。
また、息子の妻が、どれほど義父母の介護を一生懸命行ったとしても、遺言がある場合など以外では金銭をもらえず、それが原因で『争族』に発展するケースもたくさんあったはずです。
良い方向への改正だと思います。
この改正に伴い、相続対策も、少し変わっていくでしょうね。
ポーラHD社長を提訴し結果次第では現経営体制の崩壊も!
鈴木社長保有のHD株約4,191万株は遺産の対象だったことの確認などを求めるもので、複数の訴訟の結果次第ではHD株の過半が対立側へ移り、現経営体制は崩壊しかねない。
土地を放棄できる制度を政府が検討!
人口減で土地の活用や売却に困る所有者が増えていることが背景にあるようです。
防災上の必要性など一定の要件を満たせば、所有者が土地を手放せるようにする方向です。
放棄された土地の引受先などが課題になるでしょう。政府が近いうちに取りまとめる「骨太の方針」に盛り込むようです。
法務省や国土交通省が具体的な検討を進め、2019年2月にも方向性を示すようです。民法には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」(第239条)との規定がありますが、土地放棄の手続きを定めたルールはありません。
そこで廃棄物処理のように、土地の所有者が一定額を納めれば放棄できる仕組みなどを検討します。所有者が管理できるのに、放棄して国や地方自治体に負担を押しつけるような事態を避けるため、災害で危険になった土地に限定するといった一定の要件を設ける方向です。
中山間地などで住民が極端に少ないなど適切な管理を続けるのが難しい土地について、低コストで最低限の管理をすれば済むような仕組みができれば、放棄できる土地の対象が広がる可能性もあるでしょう。要件が厳しかったり、所有者に費用負担を求めたりすれば、放棄ルールをつくっても活用されず、土地の放置状態が結局解消されない可能性もあります。
一方、放棄された土地の管理コストを税金で賄うことに反発の声も出そうです。放棄された土地の引受先も課題で、国交省内で検討されます。
民法上は国ですが、自治体や公的な第三者機関などが引き受けるべきだとの意見も政府内にはあるようです。
2019年2月にかけて、法務省の研究会で放棄できる土地の要件や、放棄の際の所有者の負担が必要かなどの詳細を詰めていきます。日本司法書士会連合会が2017年、全国約2万2千人の司法書士にアンケートしたところ、回答した797人の約半数が「いらなくなった不動産を自治体に寄付したい」と相談を受けたと回答しており、土地を手放したい人は少なくないとみられます。うまく使えるのであれば、素晴らしい制度になるでしょうね。
一方、中途半端なものにしてしまうと、やるだけ無駄になるでしょう。
個人的には、コンパクトシティなどと言っていますので、居住地域を狭めるのは行政的なコストの観点からも良いのではないかと思います。
また、土地の大部分が収用となったものの一部使えない土地が残ったままという話も聞きますし、我が高松市も近いうちに開発がしにくくなるようですし、都会に住んでいる方が田舎の土地を相続するなど、まったく使えない土地を持つ方が増えてくるように思いますので、そういった方への配慮もしてほしいなぁとも思います。土地を放棄できる制度を政府が検討していることについて、どう思われましたか?
株式譲渡契約書の捏造疑惑でポーラHD社長を役員が告発!
鈴木社長が握る株式が、不正な行為で取得したものだと告発されたそうです。
「取締役会は、監査役会意見も踏まえ、当該取締役に対し、辞任の勧告を行うことを決議し実行いたしました」と、ポーラ・オルビスHDの社内向けウェブページに緊迫した文言がアップされたのは2018年2月22日です。
かつてHDナンバー2だった現役の取締役の名を挙げ、「忠実義務に違反」「経営を混乱させる行動」などと糾弾しました。
ポーラ・オルビスHDは、創業89年、連結従業員数4139人で、東証1部に上場しています。
一時期を除いて創業家の鈴木家が代々トップのオーナー企業で、いったい何が起こっているのでしょうか?
関係者によると、発端は2017年11月下旬に、先の取締役が「鈴木社長のワンマン経営で面従腹背が横行。もう我慢ならない。ひいては内部告発したい」とポーラ・オルビスHDのリスク管理業務委託先に相談しました。
委託先を通じて2017年12月6日、この取締役は鈴木社長に退任を迫りました。
さらに2018年12月中旬までに数回、直接または間接的に退任を求めました。
鈴木社長は年の瀬の2017年12月29日、取締役会で、「取締役らから恐喝、強要されている」と主張し、さらに、2018年2月21日の取締役会では、この取締役を会社から完全に締め出すことを決め、当の取締役は監査役会の調査の不備を指摘した上、「裁判所で決めていただくしかない」と反発しました。
翌2月22日、取締役会は、冒頭の文言などを社内ウェブにアップしました。
「近年のHDは構造改革が激しく、社長に我慢ならない人が現れてもおかしくないと思っていた」と、ある業界関係者は声を潜めているようです。
激変の一つが、目まぐるしい子会社トップの入れ替えです。
「業績不振で仕方がなかったり、定年だったりもありますが、多くは鈴木社長のイエスマンを起用する独善的人事だ」とあるポーラグループ幹部は言っています。
固定費の削減も進めています。
子会社の一つでグループの化粧品を製造するポーラ化成工業の静岡工場を2014年、静岡県内の袋井工場に統合しました。
関係者によると、従業員約260人をリストラし、また、袋井工場も現在、閉鎖またはOEM(相手先ブランドによる生産)会社への売却が検討されているそうです。
かつて「ポーラレディー」と呼ばれた委託販売契約のビューティーディレクターも、2016年、約13万人から約4万人へ削減されました。
改革が奏功した面はあります。
一方で、買収した海外2企業の不振で、2013年以降、計約180億円の減損を出すなど経営の穴も目立ちます。
最近の好業績は「ひとえにインバウンドとリンクルショットのおかげ」との声が社内外から聞こえるようです。
激しい環境変化が抵抗勢力を生むのは世の常ですが、この件は謀反や権力争いとは異なる次元の問題をはらんでいるようです。
すなわち、2代目社長を務めた鈴木常司氏(鈴木社長の叔父)が2000年に急死して起きた、総額486億円といわれた遺産相続バトルの再燃となり得るのです。
常司氏の妻と鈴木社長らの間で約5年の間に、約100件も訴訟が繰り広げられ、「戦後最大級にして最悪レベルの“争続”」(関係者)となりました。
内部告発はこの争いに関わるものだったようです。
週刊ダイヤモンドが入手した取締役の内部告発書面は、18年前に鈴木社長が行ったとされる株式譲渡契約書の「捏造」を暴露しています。
告発書などによれば、鈴木社長は、子供がなく正式な遺書も残さなかった常司氏(当時会長)が急死した際、常司氏の妻が株式の多くを継承し、経営に影響を及ぼすことを懸念していました。
そこで、社内にあった常司氏の実印を使って、グループ有力会社の約69万株(46%)を1株1円で常司氏が鈴木社長に譲渡する契約書を、生前の日付で捏造し、それを起点にグループ支配を優位に進めました。
告発した取締役は当時秘書室長で、鈴木社長の指示で動いた一人であるため、事情に詳しいのだそうです。
書面は「不法行為等で手にした資本を背景に人の上に立って、自らの考えを押し通すために力を行使していくことは、今後とも許されることなのでしょうか」と結ばれています。
関係者によると、2017年末に退任を迫られた鈴木社長が「会社がいいときに身を引くというのは悪くはない」「年末まで時間が欲しい」などと逡巡する音声記録や、当時の「捏造」を知る別の社員の証言もある模様です。
仮に常司氏の妻がそれらを根拠に遺産分割のやり直しを求める裁判を起こして勝てば、株主構成が変わるなどし、鈴木社長体制は崩れる恐れがあります。
ポーラ・オルビスHDの広報担当者は、「取締役の主張は根拠がなく、事実ではない。近日中に刑事告訴する予定」と説明しています。
いずれにせよ、2017年12月期で8期連続増収増益となり、鼻高々で臨めるはずだった2018年3月27日のHD株主総会は波乱含みとなるでしょう。
上場企業の事業承継で約100件も訴訟が起きている案件があるとは、知りませんでした。
こういうことが、会社の経営に悪影響を与えると、誰も得する人はいませんよね。
個人的には、箱根のポーラ美術館に行ったこともあり、相続税対策をうまくやっているんだろうなぁと思っていました。
1株1円での譲渡なので、税務上どう処理したのかが気にはなりますが、司法の場で何が正しいかを明らかにして、通常の会社に早く戻ってほしいですね。
株式譲渡契約書の捏造疑惑でポーラHD社長を役員が告発したことについて、どう思われましたか?
配偶者を優遇する相続関係の民法改正案が閣議決定!
改正案は、被相続人(死亡者)と法的に結婚している配偶者の優遇を強く打ち出しているのが特徴です。
寿命が延び、相続が発生する頃には被相続人の配偶者も高齢になっているケースが多いことから、配偶者が余生で困窮しないようにする狙いがあるようです。
改正されれば、昭和55年以来、約40年ぶりに相続のルールが大きく変わることになります。
改正案に盛り込まれた配偶者優遇策は、以下のようなものがあります。
①配偶者がそれまで住んでいた家に住み続けられるようにする権利「配偶者居住権」を新設
②20年以上結婚していた夫婦に限り、住居が配偶者に生前贈与もしくは遺言で遺贈された場合、遺産分割の対象から除外できる
これらの改正によって、配偶者は相続で他の相続人ともめても、住んでいた家を失わずに住めるうえに、生活に必要な現金も相続しやすくなります。
厚生労働省によると、平成28年の日本人の平均寿命は男性80.98歳、女性87.14歳で、同い年の夫婦が平均寿命で死亡すると仮定した場合、妻は働くことが困難になる80歳過ぎから約6年、1人で生きていかなければなりません。
しかしながら、現状の相続ルールで遺産を分割すると、妻は住む家を失うか、生活資金を相続できないといったリスクがありました。
このほか、改正案では、自筆証書遺言を法務局に預けられるようにする制度を新設しています。
これにより偽造・変造や紛失などのリスクを減らすことができるようになります。
また、被相続人の預貯金を遺産分割前に引き出せるようにする制度の創設なども盛り込まれています。
職業柄、相続税の申告業務などをやっているため、相続に関わることが多いですが、なかなか良い改正なのでないかと思います。
改正になると、今まで行った相続対策を根本的に見直さないといけないケースも出てきそうですね。
配偶者を優遇する相続関係の民法改正案が閣議決定されたことについて、どう思われましたか?
リスクの見えにくい「バラ色の計画」を憂い日弁連が規制強化を要望!
「かぼちゃの馬車」などのシェアハウス投資で約束通りの賃料が支払われず、オーナーとなった会社員らが多額の借金に苦しんでいる問題に絡み、日本弁護士連合会(日弁連)は、先日、「サブリースを前提とするアパート等の建設勧誘の際の規制強化を求める意見書」を国土交通大臣と金融担当大臣に提出しました。
日弁連は意見書で、「サブリース契約は一括借上により当面の賃料が確保されることから、表面的には、空室・賃料低下のリスク等が見えにくい」などと問題点を挙げました。
サブリース契約も借地借家法が適用される賃貸借契約であり、賃料減額請求が主張される可能性があるなど、土地所有者などが貸家ビジネスの経営リスクを負担させられるおそれがあるとしています。
その上で、サブリース業者と同一または関連会社である建設業者が、「空室や家賃滞納にかかわらず家賃保証します」などと勧誘する手法について言及しています。
金融機関から多額の融資を受けて建設しても、30年や35年の長期間の家賃保証があるおかげで実質的な負担がなく、「バラ色の計画」が実現するものと誤認させて契約に至っている実態があると指摘しています。
日弁連は国交省に対し、「家賃の変動リスクや期間の限定、中途解約のリスクなどに照らして将来の家賃収入が保証されているものではないこと」などを、建設工事請負契約を結ぶ前に説明することを法令上の義務とするべきだと主張しました。
また、日弁連は、金融庁の規制や銀行など金融機関の対応についても問題視しています。
金融庁が金融機関に対し、「アパート等のローン融資に際して、将来的な賃貸物件の需要見込み、金利上昇や空室・賃料低下リスク等を説明する義務があることを明示すべきである」と指摘しました。
サブリースとは不動産業者が建物などを一括して借り上げ、他の人に貸すこと(転貸)で収益をあげる事業のことです。
問題の「かぼちゃの馬車」の場合、多くの会社員らがスルガ銀行から多額の融資を受けてシェアハウスを建設し、「家賃収入の長期保証」をうたうスマートデイズがサブリース形式で借り上げました。
しかしながら、入居率は振るわず、約束は一方的に破られ、2018年1月には家賃収入がゼロになり、自己破産が続出しかねない事態に陥っているようです。
職業柄不動産投資に関わることが多いですが、経験上、業者は説明したと思っていても、オーナーは業者の意図どおりに解釈していないケースが多いのではないかと思います。
やはり、ご家族も含めたところでのきちんとした説明を義務付けて、リスクを認識してもらい、それでも投資するという人のみと契約しないと、将来、世の中トラブルだらけになるでしょうね。
投資する方も、そんなにリスクなく儲かるのであれば、業者自らやるでしょうということを念頭に置かないといけないでしょうね。
よって、不動産投資事業として成り立つと考えられるであれば、やればよいと思います。
リスクの見えにくい「バラ色の計画」を憂い日弁連が規制強化を要望したことについて、どう思われましたか?
相続税のかかる方は8.1%!
2018年01月09日(火)
国税庁は、先日、平成28年分の相続税の申告状況を発表しました。
これによると、平成28年中(平成28年1月1日から平成28年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要は、次のとおりです。
(注)平成27年1月1日以後の相続等については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています。
1.被相続人数等
平成28年中に亡くなられた方(被相続人数)は約131万人(平成27年約129万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万6千人(平成27年約10万3千人)で、課税割合は8.1%(平成27年8.0%)となっており、平成27年より0.1ポイント増加しました。
2.課税価格
課税価格の合計は14兆7,813億円(平成27年14兆5,554億円)で、被相続人1人当たりでは1億3,960万円(平成27年1億4,126万円)となっています。
3.税額
税額の合計は1兆8,681億円(平成27年1兆8,116億円)で、被相続人1人当たりでは1,764万円(平成27年1,758万円)となっています。
4.相続財産の金額の構成比
相続財産の金額の構成比は、土地38.0%(平成27年38.0%)、現金・預貯金等31.2%(平成27年30.7%)、有価証券14.4%(平成27年14.9%)の順となっています。
平成27年から相続税が増税となり、平成27年から相続税がかかる方が約2倍の8%になりましたが、平成28年もほぼ同様ですね。
ざっくり言うと、130万人亡くなって、10万人くらいが相続税がかかるという感じです。
これだけ(約2倍)増えると、相続税対策を急いでしないといけないと思う方もいらっしゃるのかもしれませんが、たった8%ですし、人口が減っていく中、安易に賃貸アパートを建設することだけは避けて欲しいですね。
平成28年分の相続税の申告状況について、どう思われましたか?
一般社団法人や家なき子を利用した相続節税の抜け道が封じられる?
2017年12月04日(月)
政府・与党は、相続税の過度な節税防止に乗り出すようです。
一般社団法人を設立して相続税の課税を逃れたり、住宅を贈与して宅地にかかる相続税を減らしたりする節税策が広がっており、2018年度税制改正で具体的な対策を講じるようです。
相続税は、2015年から始まった増税で課税対象となる人が増えており、節税策を封じて課税の公平性を確保します。
「一般社団法人の問題は放置できない」と、自民党税制調査会の宮沢洋一会長は社団法人を使った節税を問題視しています。
一般社団法人は、2008年から営利目的でも設立できるようになりましたが、株式会社と違って相続税はかからない制度となっています。
企業の株式に当たる持ち分が存在しないからです。
役員の人数や親族の割合に関する定めもなく、比較的容易に設立できる面があるのです。
この仕組みを悪用して節税に使うケースが増えているようです。
まず、親が代表者となって法人を設立し、資産を移します。
その後に子供を代表に就かせ、法人の支配権を承継すると、持ち分が存在しないため、資産には相続税がかかりません。
この仕組みを使えば、子供ばかりか、孫やその先の代まで、延々と非課税で資産を相続できるのです。
しかも、法人設立にかかる費用は、司法書士などに頼む報酬などを除けば、登記の6万円しかありません。
国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としています。
2016年は6,075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりです。
登記だけで簡単に設立できる点が、節税策として活用される一因になっています。
政府・与党は、親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進めるようです。
政府・与党が問題視するもうひとつの節税策は、小規模宅地の特例を悪用するケースです。
相続税には亡くなった人の住まいなどを、同居していた配偶者や親族が手放さずに済むよう、負担を軽くする仕組みがあります。
さらに、転勤や貸家住まいなどの事情を考慮し、過去3年間、持ち家がなければ減税してもらえる特例も設けています。
土地の評価額を330平方メートルまでは8割減らして相続の負担を軽くするのです。
悪用とも言える税逃れとは、どのようなケースが該当するのでしょうか?
40代男性を例に具体的に考えてみますと、まず、この男性が所有するマイホームを20代の長女に贈与し、自分は持ち家を持たない人になるのです。
いわゆる「家なき子」として3年以上過ごすのです。
その段階で男性の80代の父親が亡くなると、父親の宅地を相続する場合に、税負担が軽く済むのです。
このような形で特例を使う人が増えているとみられ、特例適用による減収見込み額は2016年度で1,350億円と、3年で実に2倍近く伸びています。
政府・与党は、相続時に住む家がもともとは自分で所有しているものだったり、3親等内の親族が所有する家に住んでいたりすれば、優遇の対象外とする方針のようです。
課税逃れに備えている動きと判断されます。
年間の相続税収は2兆円ほどです。
相続税は基礎控除の見直しに伴い、税金を納める人が増えています。
年間死亡者数に占める課税件数をみると、2015年に3.6ポイント上昇し、約2倍の8%にのぼりました。
このため、納税者の間で相続税の負担感が急激に増しており、政府・与党も、相続税で公平に課税する姿勢を前面に打ち出す必要があるとみています。
2017年度税制改正でも、節税防止策は論点のひとつに浮上し、高層マンションの上層階の固定資産税の負担を重くしました。
しかしながら、新たな節税策は相次いでおり、国と納税者の間でいたちごっこになっている面もあるのです。
上記は、日経新聞の記事ですが、個人的には、これらを税逃れというのか疑問に思います。
税理士は、条文に基づいて仕事をすることになるため、税制改正などが行われ、新しい制度ができたり、要件が厳しくなったりすると、当然、利用するような対策を考えたり、要件を満たすための対策を考えます。
よって、そもそも条文を作ったり、変えたりするときに、抜け穴はないだろうかという視点が抜けているか足りていないということだと思います。
それは、『税逃れ』ではなく『条文の不備』だと思いますね。
当然、税理士は、現在は対策として有効だけれども、将来、税制改正などによって使えなくなる可能性があるということを説明したうえで提案しているとは思います。
個人的には、一般社団法人については、これが認められていいのだろうかと感じ、将来おそらく改正されるだろうと思っていましたので、提案などはしていませんでした。
最近、この手(条文の不備を直す)の改正が増えていることから、提案がしにくい時代にはなってきているように感じますね。
一般社団法人や家なき子を利用した相続節税の抜け道が封じられようとしていることについて、どう思われましたか?