税金

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2024年6月3日


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2024年5月1日


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2024年4月1日


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2024年3月1日


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2024年2月1日


外国において通関手続を経ることなく本邦に返送された郵便物は、輸出の許可を受けた製造たばこに係る郵便物の本邦への引取りであり、輸入に当たるとした事例

  • 課税物品を内容とする郵便物の輸入に係るたばこ税及びたばこ特別税の賦課決定処分
  • 棄却
  • 令和5年3月17日裁決

<ポイント>
本事例は、外国において通関手続を経ることなく本邦に返送された本件の郵便物は、外国に向けた発送手続において輸出を許可したものとみなされていることから、当該郵便物の本邦への引取りは輸入に当たり、当該郵便物は製造たばこを内容としているから、その交付を受けるためにはたばこ税等の納付等を要するものであると判断したものである。

<要旨>
請求人は、請求人が本邦から発送して輸出した製造たばこを内容とする郵便物(本件郵便物)は、外国において輸入のための通関手続を経ることなく、輸入が取りやめとなって本邦に返送されてきたものであって、外国において通関していない以上、外国から本邦に到着した貨物に当たらないから、本件郵便物の交付を受けることは「輸入」に当たらず、その交付を受けるに当たり、製造たばこの輸入に係るたばこ税及びたばこ特別税(たばこ税等)の納付等の必要はない旨主張する。

しかしながら、関税法第2条《定義》第1号のとおり、「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取ることをいう旨規定されている。そして、本件郵便物は、本邦からの輸出を許可された貨物とみなされるところ、請求人が本件郵便物に係る製造たばこの交付を受けることは、輸出の許可を受けた製造たばこを内容とする郵便物の本邦への引取りであり、「輸入」に当たる。

よって、請求人が、本件郵便物に係る製造たばこの交付を受けるためには、たばこ税等の納付等を要することとなる。

★PDFはこちら ⇒ 外国において通関手続を経ることなく本邦に返送された郵便物は、輸出の許可を受けた製造たばこに係る郵便物の本邦への引取りであり、輸入に当たるとした事例

2024年1月18日


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2024年1月4日


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2023年12月1日


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2023年11月1日


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2023年10月2日


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2023年9月1日


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2023年8月1日


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2023年7月3日


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2023年6月1日


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2023年5月1日


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2023年4月3日


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2023年3月1日


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2023年2月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年1月)

お仕事カレンダー202301 お仕事備忘録202301

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2023年1月4日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年12月)

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2022年12月1日


スマホアプリ納付の利用開始について

スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払い(〇〇ペイ)を選択して納付する手続である。

「国税スマートフォン決済専用サイト」は、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトである。

(注)スマホアプリ納付については、2022年12月1日(木)から利用可能である。

≪スマホアプリ納付に関する各種情報≫
国税スマートフォン決済専用サイト
外部サイト(納付受託者が運営するサイト)へ移動する。
(注)2022年12月1日(木)からアクセス可能である。

スマホアプリQ&A
スマホアプリ納付に関するQ&Aはこちらからご覧いただける。
(注)2022年12月1日(木)からアクセス可能である。

リーフレット
スマホアプリ納付のリーフレットはこちらからご覧いただける。

≪重要なお知らせ≫
フィッシング詐欺に注意!
インターネット上の手続である国税のスマホアプリ納付のご利用に当たっては、所定のアクセス方法以外の方法でアクセスすることのないよう注意すること。
(注)専用サイトのURL及び所定のアクセス方法については、2022年12月1日(木)に掲載を予定している。

≪ご利用に当たっての注意事項≫

  • アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払い(○○ペイ)へのアカウント登録及び残高へのチャージが必要である。
  • 全ての税目が納付可能である。ただし、印紙を貼り付けて納付する場合等、ご利用ができない税目がある。
  • 一度の納付での利用上限金額は30万円である。
    ※利用するPay払い(〇〇ペイ)で設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合がある。
  • 領収書は発行されない。
    領収書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署窓口で納付すること。
  • 決済手数料は発生しない。

【ご利用可能なPay払い】

  • PayPay
  • d払い
  • au PAY
  • LINE Pay
  • メルペイ
  • amazon pay

【納付手続(事前準備)】

  • 専用サイトへの入力情報の準備
    納付する税目や金額の分かるもの(確定申告書等)と、利用するスマートフォンをご準備のこと。

【納付手続】
1.専用サイトへのアクセス
インターネットの利用が可能なスマートフォンから、納付受託者が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト」へアクセスする。
アクセス方法については、
①e-Taxから
e-Taxを利用して申告書・源泉所得税徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、メッセージボックスに格納される受信通知からアクセス

②国税庁ホームページから
国税庁ホームページに表示されている「国税スマートフォン決済専用サイト」からアクセスする方法がある。
(注)詳しい情報は2022年12月1日(木)に掲載を予定している。

2.専用サイトで納付情報を入力
(注)「国税スマートフォン決済専用サイト」での手続の流れは、2022年12月1日(木)に掲載を予定している。

★PDFはこちら⇒ [手続名]スマホアプリ納付の手続

2022年11月9日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年11月)

お仕事カレンダー202211 お仕事備忘録202211

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2022年11月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年10月)

お仕事カレンダー202210 お仕事備忘録202210

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2022年10月3日


パンフレット「暮らしの税情報」(令和4年度版)

国税庁は、パンフレット「暮らしの税情報」(令和4年度版)を掲載した。

このパンフレットは、令和4年4月1日現在の法令等に基づいて作成されている。

パンフレットは、2022年7月中旬頃、各税務署の窓口に設置されている。

★PDFはこちら⇒ パンフレット「暮らしの税情報」(令和4年度版)

2022年9月8日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年9月)

お仕事カレンダー202209 お仕事備忘録202209

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2022年9月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年8月)

お仕事カレンダー202208 お仕事備忘録202208

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2022年8月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年7月)

お仕事カレンダー202207 お仕事備忘録202207

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2022年7月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年6月)

お仕事カレンダー202206 お仕事備忘録202206

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2022年6月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年5月)

お仕事カレンダー202205 お仕事備忘録202205

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2022年5月2日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年4月)

お仕事カレンダー202204 お仕事備忘録202204

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2022年4月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年3月)

お仕事カレンダー202203 お仕事備忘録202203

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2022年3月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年2月)

お仕事カレンダー202202 お仕事備忘録202202

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2022年2月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年1月)

お仕事カレンダー 202201 お仕事備忘録 202201

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2022年1月4日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年12月)

お仕事カレンダー 202112 お仕事備忘録 202112

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2021年12月1日


うんこと税金のコラボに成功!?「日本一楽しい税金ドリル」について

「税金って何のためにあるんだろう。」

財務省は、小学生の皆さんが、税金について考えるきっかけにしてほしいと思い、株式会社文響社さんの「うんこドリル」とコラボして、「うんこ税金ドリル」をつくった。

「うんこ税金ドリル」で楽しく税金について学び、家族や周りの方々と一緒に、これからの税金のあり方について関心をもってもらえれば幸いである。

「うんこ税金ドリル」には冊子とゲームがある。

詳しくはリンクからご覧のこと。

★PDFはこちら ⇒ うんこと税金のコラボに成功!?「日本一楽しい税金ドリル」について

2021年11月24日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年11月)

お仕事カレンダー202111 お仕事備忘録202111

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2021年11月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年10月)

お仕事カレンダー202110 お仕事備忘録202110

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2021年10月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年9月)

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2021年9月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年8月)

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2021年8月2日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年7月)

お仕事カレンダー202107 お仕事備忘録202107

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2021年7月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年6月)

お仕事カレンダー202106 お仕事備忘録202106

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2021年6月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年5月)

お仕事カレンダー202105 お仕事備忘録202105

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2021年5月6日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年4月)

取引先のゴールデンウィークによる休業日の確認を行い、納期遅れや債権の回収もれを防ぎましょう。
特に、月末月初の資金繰りは要注意です。

曜日
六曜
項  目
1 先負
2 仏滅
3 大安
4 赤口 清明
5 先勝
6 友引
7 先負
8 仏滅
9 大安
10 赤口
11 先勝
12 先負 ●源泉所得税・復興所得税・住民税特別徴収分の納付(3月分)
13 仏滅
14 大安
15 赤口 ●申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付(緊急事態宣言発令により、3月より期限延長)
●給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出
16 先勝
17 友引
18 先負
19 仏滅 ○所得税及び復興特別所得税の確定申告納付振替日(口座振替の場合)は、緊急事態宣言発令に伴い、2021年5月31日(月)に延長されました。
20 大安 穀雨
21 赤口
22 先勝
23 友引 ○個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告納付振替日(口座振替の場合)は、緊急事態宣言発令に伴い、2021年5月24日(月)に延長されました。
24 先負
25 仏滅
26 大安
27 赤口
28 先勝
29 友引 昭和の日
30 先負 ●固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 ※市町村の条例で定める日まで
●健康保険・厚生年金保険料の支払(3月分)
●労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)
<お仕事備忘録>
  1. 所得税、贈与税等の申告納付期限の延長
  2. 36協定届の様式と本社一括届出の取扱い変更
  3. 改正高年齢者雇用安定法の施行(70歳までの就業機会確保の努力義務化)
  4. 賞与支払届・算定基礎届の総括表廃止
  5. 給与支払報告に係る給与所得者異動届出
  6. 社会保険料率等の変更
  7. 労働者名簿の調製
1.所得税、贈与税等の申告納付期限の延長
令和2年分の所得税、贈与税、個人事業者の消費税の確定申告・納付は、1月の緊急事態宣言の発令に伴い、4月15日まで延長されました。
また、所得税の確定申告の振替日、個人事業者の消費税の振替日も、それぞれ5月31日、5月24日に延長されています。
2.36協定届の様式と本社一括届出の取扱い変更
4月から36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の様式が新しくなります。
3月末からは、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能になります。
3.改正高年齢者雇用安定法の施行(70歳までの就業機会確保の努力義務化)
4月より、従来の65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業機会を確保するため、定年引上げや継続雇用制度導入などの「高年齢者就業確保措置」を講ずることが努力義務になります。
4.賞与支払届・算定基礎届の総括表廃止
4月1日以降、社会保険の賞与支払届や算定基礎届に添付する総括表が廃止されます。
これに伴い、賞与を不支給とする際は、新たに「健康保険・厚生年金保険賞与不支給報告書」により届け出ることになります。
5.給与支払報告に係る給与所得者異動届出
住民税の徴収方法が特別徴収である事業者で、4月1日現在で昨年の給与支払報告書を提出した社員のうち、給与の支払を受けなくなった社員がいる場合には、4月15日までにその社員が住んでいる市区町村長に届出をします。
6.社会保険料率等の変更
令和3年度の雇用保険料率は令和2年度より変更はありません。
健康保険料率、介護保険料率は3月分(4月納付分)から変更となります。
7.労働者名簿の調製
新年度が始まりましたので、労働者名簿を調製する必要があります。
退職者については退職日と退職事由を記入し、入社した者については新たに作成しておきましょう。
また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。

★お仕事カレンダーのPDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2021.4

★お仕事備忘録のPDFはこちら ⇒ お仕事備忘録2021.4

2021年4月1日


お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年3月)

確定申告期限は延長されましたが、3月決算会社は年度末です。
また、4月入社の準備等に追われる時期でもあります。
もれのないようにスケジュールを立てましょう。

<お仕事カレンダー>

曜日
六曜
項  目
1 赤口
2 先勝
3 友引
4 先負
5 仏滅 啓蟄
6 大安
7 赤口
8 先勝
9 友引
10 先負 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(2月分)
11 仏滅
12 大安
13 友引
14 先負
15 仏滅 ●確定申告の提出期限(所得税、住民税)、所得税納付期限(現金納付)
●国外財産調書・財産債務調書の提出期限
●確定申告の税額の延納の届出期限
●所得税の総収入金額報告書提出期限
●個人の青色申告の承認申請期限(1月16日以降新規業務開始を除く)
●贈与税の申告の提出・納付期限
16 大安
17 赤口
18 先勝
19 友引
20 先負 春分の日
春分
21 仏滅
22 大安
23 赤口
24 先勝
25 友引
26 先負
27 仏滅
28 大安
29 赤口
30 先勝
31 友引 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(2月分)
●個人事業の消費税確定申告の提出期限、納付期限(現金納付)
●有害物ばく露作業報告書の提出
)4月15日まで延長。
<お仕事備忘録>
  1. 国外財産調書の提出
  2. 財産債務調書の提出
  3. 確定申告の税額の延納の届出書
  4. 個人の青色申告の承認申請
  5. 所得税の更正の請求
  6. 障害者の法定雇用率の引き上げ
  7. 同一労働同一賃金に関する法律の施行(中小企業)
1.国外財産調書の提出
居住者(非永住者以外の居住者に限られます。)が、その年の12月31日時点で、総額5,000万円を超える国外財産を有している場合には、必要事項を記載した「国外財産調書」をその年の翌年3月15日(4月15日に延長)までに提出しなければなりません。
2.財産債務調書の提出
平成27年度税制改正で財産及び債務の明細書が見直され、「財産債務調書」の提出が求められる制度が施行されています。
これにより、従来の「その年分の所得金額が2,000万円超であること」に、“かつ、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」”が加わっています。
提出期限は、その年の翌年3月15日(4月15日に延長)です。
3.確定申告の税額の延納の届出書
確定申告書の所定の欄に延納税額を書いて提出することにより、その税額につき延納することができます。
ただし、納付すべき所得税額の1/2相当額以上を納付期限までに納付することが条件のため、延納申請できる税額は、納付すべき所得税額の1/2相当額未満となります。
なお、納付期限は3月15日(4月15日に延長)、延納期限は納付した年の5月31日です。
4.個人の青色申告の承認申請
個人の青色申告の承認申請は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日(4月15日に延長)までに提出します。
ただし、1月16日以降に新規業務を開始する場合は、業務開始日から2ヶ月以内の申請となります。
5.所得税の更正の請求
確定申告を提出し、その申告期限後に計算の誤り等がある場合については、原則、法定申告期限から5年以内に限り、誤った申告額の訂正を求める更正の請求ができます。
6.障害者の法定雇用率の引き上げ
令和3年3月から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
民間企業では、現行の2.2%から2.3%へと引き上げになり、障害者雇用の義務の範囲が従業員数43.5人以上の企業にまで広がります。
7.同一労働同一賃金に関する法律の施行(中小企業)
令和3年4月から、中小企業においても同一労働同一賃金に関する法律が施行されます。
企業の実態に応じて、正規労働者と非正規労働者の間に不合理な待遇差があれば、それを解消することが求められます。

★お仕事カレンダーのPDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2021.3

★お仕事備忘録のPDFはこちら ⇒ お仕事備忘録2021.3

2021年3月1日


お仕事カレンダー(2021年2月)

 2月は日にちが少ないことから、月末は日ごとの資金の出入りが激しくなります。
 スケジュール管理を徹底しましょう。

曜日
六曜
項  目
1 先勝 ●贈与税の申告の提出・納付(〜3月15日)
2 友引
3 先負 立春
4 仏滅
5 大安
6 赤口
7 先勝
8 友引
9 先負
10 仏滅 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(1月分)
11 大安 建国記念の日
12 先勝
13 友引
14 先負
15 仏滅 ●労働保険料の支払(第3期分※口座振替を利用する場合)
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分 口座振替を利用する場合)
16 大安 ●所得税確定申告の受付開始(〜3月15日)
●所得税確定申告税額の延納届出(〜3月15日)
●所得税及び復興特別所得税の納付(〜3月15日 現金納付の場合)
17 赤口
18 先勝 雨水
19 友引
20 先負
21 仏滅
22 大安
23 赤口 天皇誕生日
24 先勝
25 友引
26 先負
27 仏滅
28 大安 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(1月分)(3月1日期限)
●じん肺健康管理実施状況報告書(3月1日期限)
●固定資産税第4期分の納付 市町村の条例で定める日まで

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2021.2

2021年2月1日


お仕事カレンダー(2021年1月)

新年を迎え、気持ちも新たに仕事をスタートさせましょう。
新年早々やるべきことがたくさんあります。
もれのないように計画的に業務を進めましょう。

曜日
六曜
項  目
1 仏滅 元日
2 大安
3 赤口
4 先勝 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(2020年11月分)
●還付申告(所得税の確定申告)の受付開始
5 友引
6 先負 小寒
7 仏滅
8 大安
9 赤口
10 先勝
11 友引 成人の日
12 先負 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(2020年12月分)
13 赤口
14 先勝
15 友引
16 先負
17 仏滅
18 大安
19 赤口
20 先勝 大寒
●源泉所得税の納期限の特例納付(2020年7~12月分)
21 友引
22 先負
23 仏滅
24 大安
25 赤口
26 先勝
27 友引
28 先負
29 仏滅
30 大安
31 赤口 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(2020年12月分)(2月1日期限)
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分) 口座振替を利用しない場合(2月1日期限)
●労働者死傷病報告書の提出(休業日数1~3日の労災事故[10~12月]について報告)(2月1日期限)
●個人の県民税・市町村民税の納付(第4期分)※市町村の条例で定める日まで
●税務署へ法定調書の提出(2月1日期限)
●市区町村への給与支払報告書の提出(2月1日期限)
●固定資産税の償却資産に関する申告(2月1日期限)
●給与所得者の扶養控除等申告書の回収 最初の給与支払日の前日まで
●源泉徴収票の交付

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2021.1

2021年1月4日


お仕事カレンダー(2020年12月)

12月は、賞与の支給、年末調整、年末年始の休み等で資金繰りが窮する時期です。
計画の確認をしつつ、日単位で資金繰りを管理しましょう。

曜日
六曜
項  目
1 友引 令和2年度年末年始無災害運動(~2021年1月15日)
2 先負
3 仏滅 障害者週間(~12月9日)
4 大安
5 赤口
6 先勝
7 友引 大雪
8 先負
9 仏滅
10 大安 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(11月分)
11 赤口
12 先勝
13 友引
14 先負
15 大安
16 赤口
17 先勝
18 友引
19 先負
20 仏滅
21 大安 冬至
22 赤口
23 先勝
24 友引
25 先負
26 仏滅
27 大安
28 赤口
29 先勝
30 友引
31 先負 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(11月分)(1月4日期限)
●固定資産税(都市計画税)の納付(第3期分)※市町村の条例で定める日まで

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.12

2020年12月1日


お仕事カレンダー(2020年11月)

11月は、年末調整や賞与支給などの準備に追われます。
段取りよく計画をたててスムーズに業務ができるようにしましょう。

曜日
六曜
項  目
1 赤口 ●過労死等防止啓発月間(~30日まで)
●労働保険適用促進月間(~30日まで)
●テレワーク月間(~30日まで)
2 先勝
3 友引 文化の日
4 先負
5 仏滅
6 大安
7 赤口 立冬
8 先勝
9 友引 ●秋季全国火災予防運動(~15日まで)
10 先負 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(10月分)
11 仏滅
12 大安
13 赤口
14 先勝
15 仏滅
16 大安 ●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分※口座振替を利用する場合)
●所得税の予定納税額の減額申請(第2期分のみ)提出期限
17 赤口
18 先勝
19 友引
20 先負
21 仏滅
22 大安 小雪
23 赤口 勤労感謝の日
24 先勝
25 友引
26 先負
27 仏滅
28 大安
29 赤口
30 先勝 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(10月分)
●所得税の予定納税額の納付期限(第2期分)
●個人の事業税納付(第2期分) ※各都道府県の条例で定める日まで

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.11

2020年11月2日


お仕事カレンダー(2020年10月)

10月は、年の終盤です。
やり残しがないように、進捗の確認や計画の見直しを随時行いましょう。

曜日
六曜
項  目
1 仏滅 ●全国労働衛生週間(~7日(水)まで)
●大学生への採用内定の通知開始
●高年齢者雇用支援月間(~31日(土)まで)
●年次有給休暇取得促進期間(~31日(土)まで)
2 大安
3 赤口
4 先勝
5 友引
6 先負
7 仏滅
8 大安 寒露
9 赤口
10 先勝
11 友引
12 先負 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(9月分)
13 仏滅
14 大安
15 赤口
16 先勝
17 先負
18 仏滅
19 大安
20 赤口
21 先勝
22 友引
23 先負 霜降
24 仏滅
25 大安
26 赤口
27 先勝
28 友引
29 先負
30 仏滅
31 大安 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(9月分)(11月2日期限)
●労働保険料の納付(第2期分) ※口座振替を利用しない場合(11月2日期限)
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分) ※口座振替を利用しない場合(11月2日期限)
●労働者死傷病報告提出(休業日数1~3日の労災事故[7月~9月]について報告)(11月2日期限)
●個人の県民税・市町村民税の納付(普通徴収・第3期分) ※市町村の条例で定める日まで

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.10

2020年10月1日


お仕事カレンダー(2020年9月)

台風シーズンです。
防災や安全対策の見直しを図るとともに、納期遅れ等のトラブルに備えた整備(取引先への連絡手段、代替手段など)もしておきましょう。

曜日
六曜
項  目
1 友引
2 先負
3 仏滅
4 大安
5 赤口
6 先勝
7 友引 白露
8 先負
9 仏滅
10 大安 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(8月分)
11 赤口
12 先勝
13 友引
14 先負
15 仏滅
16 大安 ※例年9月16日に開始される新卒高校生の採用選考・内定は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、本年度は10月16日より開始となります。
17 友引
18 先負
19 仏滅
20 大安
21 赤口 敬老の日
●秋の全国交通安全運動(~30日まで)
22 先勝 秋分
秋分の日
23 友引
24 先負
25 仏滅
26 大安
27 赤口
28 先勝
29 友引
30 先負 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(8月分)

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.9

2020年9月1日


お仕事カレンダー(2020年8月)

今年の夏は、マスク着用や換気など、職場の感染対策を進めながら、熱中症にも注意する必要があります。
政府が作成したガイドラインなどを参考にしながら、従業員の健康管理を行っていきましょう。

曜日
六曜
項  目
1 大安
2 赤口
3 先勝
4 友引
5 先負
6 仏滅
7 大安 立秋
8 赤口
9 先勝
10 友引 山の日
11 先負 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(7月分)
12 仏滅
13 大安
14 赤口
15 先勝
16 友引
17 先負
18 仏滅
19 先勝
20 友引
21 先負
22 仏滅
23 大安 処暑
24 赤口
25 先勝
26 友引
27 先負
28 仏滅
29 大安
30 赤口 防災週間(~9月5日まで)
31 先勝 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(7月分)
●個人の県民税・市町村民税の納付(第2期分) ※市町村の条例で定める日まで
●個人の事業税納付(第1期分) ※各都道府県の条例で定める日まで
●労働保険の年度更新(7月10日より期限延長)
●高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出(7月15日より期限延長)

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.8

2020年8月3日


お仕事カレンダー(2020年7月)

社会保険の算定基礎届のほか、夏季休暇がある場合には、取引先へ事前にお知らせするとともに、取引先の休暇状況も確認しておきましょう。
新型コロナウイルスの影響を踏まえ、期限延長や猶予等の措置も講じられています。
最新情報をご確認ください。

曜日
六曜
項  目
1 先負 ●社会保険の算定基礎届の提出((~7月10日)
●所得税の予定納税額の減額申請(~7月15日)
●来春高校卒業予定者に対する学校への求人申込及び学校訪問開始
2 仏滅
3 大安
4 赤口
5 先勝
6 友引
7 先負 小暑
8 仏滅
9 大安
10 赤口 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(6月分)
●源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の源泉所得税の納付(1~6月分)
●社会保険の算定基礎届の提出
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第1期分) ※口座振替を利用しない場合
●労働保険の年度更新は、8月31日(月)まで期限延長となりました
11 先勝
12 友引
13 先負
14 仏滅
15 大安 ●高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出は8月31日(月)まで期限延長となりました
●所得税の予定納税額の減額申請
16 赤口
17 先勝
18 友引
19 先負
20 仏滅
21 赤口
22 先勝 大暑
23 友引 海の日
24 先負 スポーツの日
25 仏滅
26 大安
27 赤口
28 先勝
29 友引
30 先負
31 仏滅 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(6月分)
●所得税の予定納税(第1期分)
●労働者死傷病報告書の提出(休業日数1~3日の労災事故[4月~6月]について報告)
●固定資産税(都市計画税)の納付(第2期分) ※市町村の条例で定める日まで

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.7

2020年7月1日


お仕事カレンダー(2020年6月)

労働保険の年度更新、住民税の特別徴収金額の変更以外に、お中元や暑中見舞いの準備など通常業務以外の業務が立て込みます。
計画を立てて早めに業務を進めましょう。

曜日
六曜
項  目
1 先勝 ●労働保険の年度更新(〜8月31日)
●高卒者の求人票受付開始
●令和3年3月大卒予定者の採用選考活動解禁日
2 友引
3 先負
4 仏滅
5 大安 芒種
6 赤口
7 先勝
8 友引
9 先負
10 仏滅 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(5月分)
11 大安
12 赤口
13 先勝
14 友引
15 先負
16 仏滅
17 大安
18 赤口
19 先勝
20 友引
21 大安 夏至
22 赤口
23 先勝
24 友引
25 先負
26 仏滅
27 大安
28 赤口
29 先勝
30 友引 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(5月分)

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.6

2020年6月1日


お仕事カレンダー(2020年5月)

月初のゴールデンウィークの休みがある事業者は、稼働日が少ない月となります。
効率よく業務を行えるように計画を立てましょう。

曜日
六曜
項  目
1 赤口
2 先勝
3 友引 憲法記念日
4 先負 みどりの日
5 仏滅 こどもの日
立夏
6 大安 振替休日
7 赤口
8 先勝
9 友引
10 先負
11 仏滅 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(4月分)
12 大安
13 赤口
14 先勝
15 友引 ●障害者雇用納付金の申告期限
●所得税及び復興特別所得税の確定申告納付振替日(口座振替の場合)
16 先負
17 仏滅
18 大安
19 赤口 ●個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告納付振替日(口座振替の場合)
20 先勝 小満
21 友引
22 先負
23 仏滅
24 大安
25 赤口
26 先勝
27 友引
28 先負
29 仏滅
30 大安
31 赤口 ●自動車税の納付 ※都道府県の条例で定める日まで
●健康保険・厚生年金保険料の支払(4月分)(6月1日期限)
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付(6月1日期限)

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.5

2020年5月1日


お仕事カレンダー(2020年4月)

取引先のゴールデンウィークによる休業日の確認を行い、納期遅れや債権の回収もれを防ぎましょう。
特に月末月初の資金繰りは要注意です。

曜日
六曜
項  目
1 大安
2 赤口
3 先勝
4 友引 清明
5 先負
6 仏滅
7 大安
8 赤口
9 先勝
10 友引 ●源泉所得税・復興所得税・住民税特別徴収分の納付(3月分)
11 先負
12 仏滅
13 大安
14 赤口
15 先勝 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出
16 友引 ●確定申告の提出期限(所得税)、所得税納付期限(現金納付)
●個人事業の消費税確定申告の提出期限、納付期限(現金納付)
●贈与税の申告の提出・納付期限
※上記期限はいずれも、令和2年2月27日に国税庁より発表された期限延長の措置に基いています。
17 先負
18 仏滅
19 大安 穀雨
20 赤口
21 先勝
22 友引
23 仏滅
24 大安
25 赤口
26 先勝
27 友引
28 先負
29 仏滅 昭和の日
30 大安 ●固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 ※市町村の条例で定める日まで
●健康保険・厚生年金保険料の支払(3月分)
●労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.4

2020年4月1日


お仕事カレンダー(2020年3月)

3月は、個人事業者は確定申告手続き(2020年2月27日に、4月16日まで延長されることになりました。)、3月決算会社は年度末です。
また、4月入社の準備等に追われる時期でもあります。もれのないようにスケジュールを立てましょう。

曜日
六曜
項  目
1 友引
2 先負
3 仏滅
4 大安
5 赤口 啓蟄
6 先勝
7 友引
8 先負
9 仏滅
10 大安 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(2月分)
11 赤口
12 先勝
13 友引
14 先負
15 仏滅
16 大安 ●確定申告の提出期限(所得税、住民税)、所得税納付期限(現金納付)(※)
●贈与税の申告の提出・納付期限(※)
●国外財産調書・財産債務調書の提出期限
●個人の青色申告の承認申請期限(1月16日以降新規業務開始を除く)
(※)所得税・贈与税の確定申告提出期限や納付期限について、4月16日まで延長されることになりました(2020年2月27日)。
     住民税の確定申告提出期限の延長有無については、現時点では公表されておりませんので、各自治体にご確認ください。
17 赤口
18 先勝
19 友引
20 先負 春分の日
春分
21 仏滅
22 大安
23 赤口
24 先負
25 仏滅
26 大安
27 赤口
28 先勝
29 友引
30 先負
31 仏滅 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(2月分)
●有害物ばく露作業報告書の提出
●個人事業の消費税確定申告の提出期限、納付期限(現金納付)(※)
(※)4月16日まで延長されることになりました(2020年2月27日)。

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.3

2020年3月2日


お仕事カレンダー(2020年2月)

 2月は日にちが少ないことから、月末は日ごとの資金の出入りが激しくなります。
スケジュール管理を徹底しましょう。

曜日
六曜
項  目
1 友引
2 先負
3 仏滅 ●贈与税の申告書(書面)の受付開始(~3月16日)
●贈与税の納付(~3月16日)
4 大安 立春
5 赤口
6 先勝
7 友引
8 先負
9 仏滅
10 大安 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(1月分)
11 赤口 建国記念の日
12 先勝
13 友引
14 先負 ●労働保険料の支払(第3期分口座振替を利用する場合)
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分口座振替を利用する場合)
15 仏滅
16 大安
17 赤口 ●所得税確定申告(書面)の受付開始(~3月16日)
●所得税確定申告税額の延納届出(~3月16日)
●所得税及び復興特別所得税の納付(~3月16日現金納付の場合)
18 先勝
19 友引 雨水
20 先負
21 仏滅
22 大安
23 赤口 天皇誕生日
24 友引 振替休日
25 先負
26 仏滅
27 大安
28 赤口
29 先勝 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(1月分)(3月2日期限)
●じん肺健康管理実施状況報告書
●固定資産税第4期分の納付 市町村の条例で定める日まで

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.2

2020年2月3日


お仕事カレンダー(2020年1月)

新年を迎え、気持ちも新たに仕事をスタートさせましょう。
新年早々やるべきことがたくさんあります。
もれのないように計画的に業務を進めましょう。

曜日
六曜
項  目
1 赤口 元日
●還付申告(所得税の確定申告)の受付開始(~3月15日)
2 先勝
3 友引
4 先負
5 仏滅
6 大安 小寒
●健康保険・厚生年金保険料の支払(11月分)
7 赤口
8 先勝
9 友引
10 先負 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(12月分)
11 仏滅
12 大安
13 赤口 成人の日
14 先勝
15 友引
16 先負
17 仏滅
18 大安
19 赤口
20 先勝 大寒
●源泉所得税の納期限の特例納付(前年7~12月分)
21 友引
22 先負
23 仏滅
24 大安
25 先勝
26 友引
27 先負
28 仏滅
29 大安
30 赤口
31 先勝 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(12月分)
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分) ※口座振替を利用しない場合
●労働者死傷病報告書の提出(休業日数1~3日の労災事故[10~12月]について報告)
●個人の県民税・市町村民税の納付(第4期分) ※市町村の条例で定める日まで
●税務署へ法定調書の提出
●市区町村への給与支払報告書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●給与所得者の扶養控除等申告書の回収 ※最初の給与支払日の前日まで
●源泉徴収票の交付

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.1

2020年1月6日


お仕事カレンダー(2019年12月)

12月は、賞与の支給、年末調整、年末年始の休み等で資金繰りが窮する時期です。
計画の確認をしつつ、日単位で資金繰りを管理しましょう。

曜日
六曜
項  目
1 先負 令和元年度年末年始無災害運動(~令和2年1月15日)
2 仏滅
3 大安 障害者週間(~12/9)
4 赤口
5 先勝
6 友引
7 先負 大雪
8 仏滅
9 大安
10 赤口 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(11月分)
11 先勝
12 友引
13 先負
14 仏滅
15 大安
16 赤口
17 先勝
18 友引
19 先負
20 仏滅
21 大安
22 赤口 冬至
23 先勝
24 友引
25 先負
26 赤口
27 先勝
28 友引
29 先負
30 仏滅
31 大安 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(11月分)(1月6日期限)
●固定資産税(都市計画税)の納付(第3期分) ※市町村の条例で定める日まで

★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.12

2019年12月2日


もっと知りたい税のこと(令和元年10月発行)

 財務省は、『もっと知りたい税のこと(令和元年10月発行)』を発行した。

2019年11月12日


お仕事カレンダー(2019年11月)

11月は、年末調整や賞与支給などの準備に追われます。
段取りよく計画をたててスムーズに業務ができるようにしましょう。

曜日
六曜
項  目
1 友引 ●過重労働解消キャンペーン(~30日まで)
●労働保険適用促進月間(~30日まで)
●テレワーク月間(~30日まで)
2 先負
3 仏滅 文化の日
4 大安 振替休日
5 赤口
6 先勝
7 友引
8 先負 立冬
9 仏滅 ●秋季全国火災予防運動(~15日まで)
10 大安
11 赤口 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(10月分)
12 先勝
13 友引
14 先負 ●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分 ※口座振替を利用する場合)
15 仏滅 ●所得税の予定納税額の減額申請(第2期分のみ)提出期限
16 大安
17 赤口
18 先勝
19 友引
20 先負
21 仏滅
22 大安 小雪
23 赤口 勤労感謝の日
24 先勝
25 友引
26 先負
27 大安
28 赤口
29 先勝
30 友引 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(10月分)(12月2日期限)
●所得税の予定納税額の納付期限(第2期分)(12月2日期限)
●個人の事業税納付(第2期分) ※各都道府県の条例で定める日まで
 ★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.11

2019年11月1日


パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)

 国税庁は、『パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)』を作成した。
 このパンフレットは、平成31年4月1日現在の法令等に基づいて作成されている。
 このパンフレットにおいて「令和元年分」とあるのは、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。
 ※パンフレットは、各税務署の窓口に設置されている。

2019年10月29日


お仕事カレンダー(2019年10月)

 10月は年の終盤です。
やり残しがないように、進捗の確認や計画の見直しを随時行いましょう。
曜日
六曜
項  目
1 大安 ●全国労働衛生週間(~7日(月)まで)
●大学生への採用内定の通知開始
●高年齢者雇用支援月間
●年次有給休暇取得促進期間(~31日(木)まで)
2 赤口
3 先勝
4 友引
5 先負
6 仏滅
7 大安
8 赤口 寒露
9 先勝
10 友引 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(9月分)
11 先負
12 仏滅
13 大安
14 赤口 体育の日
15 先勝
16 友引
17 先負
18 仏滅
19 大安
20 赤口
21 先勝
22 友引 即位礼正殿の儀の行われる日
23 先負
24 仏滅 霜降
25 大安
26 赤口
27 先勝
28 仏滅
29 大安
30 赤口
31 先勝 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(9月分)
●労働保険料の納付(第2期分) ※口座振替を利用しない場合
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分) ※口座振替を利用しない場合
●労働者死傷病(軽度)報告提出(休業日数1~3日の労災事故[7月~9月]について報告)
●個人の県民税・市町村民税の納付(普通徴収・第3期分) ※市町村の条例で定める日まで
 ★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.10

2019年10月1日


お仕事カレンダー(2019年9月)

9月は台風シーズンです。
防災や安全対策の見直しを図るとともに、納期遅れ等のトラブルに備えた整備(取引先への連絡手段、代替手段など)もしておきましょう。

曜日
六曜
項  目
1 仏滅
2 大安
3 赤口
4 先勝
5 友引
6 先負
7 仏滅
8 大安 白露
9 赤口
10 先勝 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(8月分)
11 友引
12 先負
13 仏滅
14 大安
15 赤口
16 先勝 敬老の日
●新卒高校生の採用選考・内定開始
17 友引
18 先負
19 仏滅
20 大安
21 赤口 ●秋の全国交通安全運動(~30日まで)
22 先勝
23 友引 秋分
秋分の日
24 先負
25 仏滅
26 大安
27 赤口
28 先勝
29 先負
30 仏滅 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(8月分)
 ★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー(2019年9月)

2019年9月2日


お仕事カレンダー(2019年8月)

 8月に夏季休暇がある場合には、夏季休暇分の仕事の段取りを整え、取引先への配達、支払や回収などが滞らないように注意しましょう。

曜日
六曜
項  目
1 先勝
2 友引
3 先負
4 仏滅
5 大安
6 赤口
7 先勝
8 友引 立秋
9 先負
10 仏滅
11 大安 山の日
12 赤口 振替休日
13 先勝 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(7月分)
14 友引
15 先負
16 仏滅
17 大安
18 赤口
19 先勝
20 友引
21 先負
22 仏滅
23 大安 処暑
24 赤口
25 先勝
26 友引
27 先負
28 仏滅
29 大安
30 友引
31 先負 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(7月分)(9月2日期限)
●個人の県民税・市町村民税の納付(第2期分) ※市町村の条例で定める日まで
●個人の事業税納付(第1期分) ※各都道府県の条例で定める日まで
 ★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.8

2019年8月1日


お仕事カレンダー(2019年7月)

 7月は、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届のほか、夏季休暇がある場合には、取引先へ事前にお知らせするとともに、取引先の休暇状況も確認しておきましょう。

曜日
六曜
項  目
1 先負 ●社会保険の算定基礎届の提出(~7月10日)
●所得税の予定納税額の減額申請(~7月16日)
●来春高校卒業予定者に対する学校への求人申込及び学校訪問開始
2 仏滅
3 赤口
4 先勝
5 友引
6 先負
7 仏滅 小暑
8 大安
9 赤口
10 先勝 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(6月分)
●源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の源泉所得税の納付(1~6月分)
●労働保険の年度更新
●社会保険の算定基礎届の提出
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第1期分) ※口座振替を利用しない場合
11 友引
12 先負
13 仏滅
14 大安
15 赤口 海の日
16 先勝 ●高年齢者雇用状況報告書及び障害者雇用状況報告書の提出
●所得税の予定納税額の減額申請
17 友引
18 先負
19 仏滅
20 大安
21 赤口
22 先勝
23 友引 大暑
24 先負
25 仏滅
26 大安
27 赤口
28 先勝
29 友引
30 先負
31 仏滅 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(6月分)
●所得税の予定納税(第1期分)
●労働者死傷病報告書の提出(休業日数1~3日の労災事故[4月~6月]について報告)
●固定資産税(都市計画税)の納付(第2期分) ※市町村の条例で定める日まで
 ★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.7

2019年7月1日


お仕事カレンダー(2019年6月)

 6月は、労働保険の年度更新、住民税の特別徴収金額の変更等のほか、お中元や暑中見舞いの準備など通常業務以外の業務が立て込みます。
 計画を立てて早めに業務を終わらせましょう。

曜日
六曜
項  目
1 先勝 ●高卒者の求人票受付開始
●2020年(令和2年)3月大卒予定者の採用選考活動解禁日
2 友引
3 大安 ●労働保険の年度更新(~7月10日)
4 赤口
5 先勝
6 友引 芒種
7 先負
8 仏滅
9 大安
10 赤口 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(5月分)
●一括有期事業開始届(建設業)届出
11 先勝
12 友引
13 先負
14 仏滅
15 大安
16 赤口
17 先勝
18 友引
19 先負
20 仏滅
21 大安
22 赤口 夏至
23 先勝
24 友引
25 先負
26 仏滅
27 大安
28 赤口
29 先勝
30 友引 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(5月分)(7月1日期限)
●個人の県民税・市町村民税の納付(第1期分)※市町村の条例で定める日まで
 ★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.6

2019年6月3日


お仕事カレンダー(2019年5月)

今年の5月は、改元に伴い、新元号への様式等の書き換えや、各種システムの変更作業等が発生します。
通常の定例業務に支障が出ないように段取りよく進めていきましょう。

曜日
六曜
項  目
1 大安 天皇の即位の日
2 赤口 国民の休日
3 先勝 憲法記念日
4 友引 みどりの日
5 仏滅 こどもの日
6 大安 振替休日
立夏
7 赤口
8 先勝
9 友引
10 先負 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(4月分)
●一括有期事業開始届(建設業)届出
11 仏滅
12 大安
13 赤口
14 先勝
15 友引 ●障害者雇用納付金の申告期限
16 先負
17 仏滅
18 大安
19 赤口
20 先勝
21 友引 小満
22 先負
23 仏滅
24 大安
25 赤口
26 先勝
27 友引
28 先負
29 仏滅
30 大安
31 赤口 ●自動車税の納付 ※都道府県の条例で定める日まで
●健康保険・厚生年金保険料の支払(4月分)
 ★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.5

2019年5月7日


新元号に関するお知らせ(国税庁)

 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、2019年5月1日から元号が改められる予定である。
 新元号への移行に伴い国税庁ホームページや申告書等の各種様式を順次更新していく。
 なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしている。
(参考)
 元号表示を西暦で表記すると以下のとおり。
平成31年…2019年
平成32年…2020年

平成49年…2037年
 ★リンクはこちら ⇒ 新元号に関するお知らせ(国税庁)

2019年4月8日


お仕事カレンダー(2019年4月)

 今年のゴールデンウィークは改元に伴う大型連休となります。
取引先の休業日の確認を行い、納期遅れや債権の回収もれを防ぎましょう。
特に月末月初の資金繰りは要注意です。

曜日
六曜
項  目
1 先負
2 仏滅
3 大安
4 赤口
5 先負 清明
6 仏滅
7 大安
8 赤口
9 先勝
10 友引 ●源泉所得税・復興所得税・住民税特別徴収分の納付(3月分)
●一括有期事業開始届(建設業)届出
11 先負
12 仏滅
13 大安
14 赤口
15 先勝 ●給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出
16 友引
17 先負
18 仏滅
19 大安
20 赤口 穀雨
21 先勝
22 友引 ●所得税及び復興特別所得税の確定申告納付振替日(口座振替の場合)
23 先負
24 仏滅
25 大安 ●個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告納付振替日(口座振替の場合)
26 赤口 ●労働者死傷病報告書の提出(休業日数1~3日の労災事故[1月~3月]について報告)
27 先勝
28 友引
29 先負 昭和の日
30 仏滅 国民の休日
[以下、5月7日まで]※期限日は変更になる可能性があります。
●軽自動車税の納付 ※市町村の条例で定める日まで
●固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 ※市町村の条例で定める日まで
●健康保険・厚生年金保険料の支払(3月分)
●最低賃金適用報告・最低工賃適用報告・預金管理状況報告
●安全衛生教育実施結果報告
 ★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.4

2019年4月1日


お仕事カレンダー(2019年3月)

 3月は確定申告期限であると同時に、3月決算会社は年度末です。
 また、4月入社の準備等に追われる時期でもあります。
 もれのないようにスケジュールを立てましょう。

曜日
六曜
項  目
1 先勝
2 友引
3 先負
4 仏滅
5 大安
6 赤口 啓蟄
7 友引
8 先負
9 仏滅
10 大安
11 赤口 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(2月分)
●一括有期事業開始届(建設業)届出
12 先勝
13 友引
14 先負
15 仏滅 ●確定申告の提出期限(所得税、住民税)、所得税納付期限(現金納付)
●国外財産調書・財産債務調書の提出期限
●確定申告の税額の延納の届出期限
●所得税の総収入金額報告書提出期限
●個人の青色申告の承認申請期限(1月16日以降新規業務開始を除く)
●贈与税の申告の提出・納付期限
16 大安
17 赤口
18 先勝
19 友引
20 先負
21 仏滅 春分の日
春分
22 大安
23 赤口
24 先勝
25 友引
26 先負
27 仏滅
28 大安
29 赤口
30 先勝
31 友引 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(2月分)(4月1日期限)
●個人事業の消費税確定申告の提出期限、納付期限(現金納付)(4月1日期限)
●有害物ばく露作業報告書の提出(4月1日期限)
 ★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.3

2019年3月1日


お仕事カレンダー(2019年2月)

2月は日にちが少ないことから、月末は日ごとの資金の出入りが激しくなります。
スケジュール管理を徹底しましょう。

曜日
六曜
項  目
1 友引 ●贈与税の申告の提出・納付(~3月15日)
2 先負
3 仏滅
4 大安 立春
5 先勝
6 友引
7 先負
8 仏滅
9 大安
10 赤口
11 先勝 建国記念の日
12 友引 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(1月分)
●一括有期事業開始届(建設業)届出
13 先負
14 仏滅 ●労働保険料の支払(第3期分※口座振替を利用する場合)
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分※口座振替を利用する場合)
15 大安
16 赤口
17 先勝
18 友引 ●所得税確定申告(書面)の受付開始(~3月15日)
●所得税確定申告税額の延納届出(~3月15日)
●所得税及び復興特別所得税の納付(~3月15日※現金納付の場合)
19 先負 雨水
20 仏滅
21 大安
22 赤口
23 先勝
24 友引
25 先負
26 仏滅
27 大安
28 赤口 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(1月分)
●じん肺健康管理実施状況報告書
●固定資産税第4期分の納付 ※市町村の条例で定める日まで

 ★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.2

2019年2月1日


お仕事カレンダー(2019年1月)

新年を迎え、気持ちも新たに仕事をスタートさせましょう。
新年早々やるべきことがたくさんあります。
もれのないように計画的に業務を進めましょう。

曜日
六曜
項  目
1 赤口 元日
●還付申告(所得税の確定申告)の受付開始(~3月15日)
2 先勝
3 友引
4 先負 ●健康保険・厚生年金保険料の支払(11月分)
5 仏滅
6 赤口 小寒
7 先勝
8 友引
9 先負
10 仏滅 ●源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付(12月分)
●一括有期事業開始届(建設業)届出
11 大安
12 赤口
13 先勝
14 友引 成人の日
15 先負
16 仏滅
17 大安
18 赤口
19 先勝
20 友引 大寒
21 先負 ●源泉所得税の納期限の特例納付(前年7~12月分)
22 仏滅
23 大安
24 赤口
25 先勝
26 友引
27 先負
28 仏滅
29 大安
30 赤口
31 先勝

●健康保険・厚生年金保険料の支払(12月分)
●継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分)
※口座振替を利用しない場合
●労働者死傷病報告書の提出(休業日数1~3日の労災事故[10~12月]について報告)
●個人の県民税・市町村民税の納付(第4期分)
※市町村の条例で定める日まで
●税務署へ法定調書の提出
●市区町村への給与支払報告書の提出
●固定資産税の償却資産に関する申告
●給与所得者の扶養控除等申告書の回収
※最初の給与支払日の前日まで
●源泉徴収票の交付

 ★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.1

2019年1月4日


2018年12月の税務と期限

期  限 項  目
12月10日 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付
 1月  4日 10月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
4月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
給与所得の年末調整
給与所得者の保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付


★リンクはこちら ⇒ 
税務カレンダー

2018年12月1日


2018年11月の税務と期限

期 限 項 目
11月12日 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日 所得税の予定納税額の減額申請
11月30日 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
9月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
3月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
個人事業税の納付(第2期分)

 ★リンクはこちら ⇒ 税務カレンダー

2018年11月1日


「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について

日本税理士会連合会(いわゆる日税連)は、平成30年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」を作成した。

「やさしい税金教室」は、納税者の方向けに複雑な税金の仕組みについてQ&A形式で解説した小冊子である。

また、「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、人生のさまざまな場面でどのような税金を負担する必要があるかを簡単に紹介したものである。

 ★「やさしい税金教室」はこちら ⇒ やさしい税金教室
 ★「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」はこちら ⇒ こんなときこんな税金~私の税金ナビ

2018年10月26日


タックスアンサーコード一覧

 国税庁は、「タックスアンサー」・「タックスアンサーコード一覧」の掲載内容を更新した(平成30年8月31日)。

 ★リンクはこちら ⇒ タックスアンサーコード一覧

2018年10月1日


2018年10月の税務と期限

期 限 項 目
10月10日 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月15日 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日 8月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
2月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

 ★リンクはこちら ⇒ 税務カレンダー

2018年10月1日


租税教育講義用テキスト2018

日本税理士会連合会(いわゆる日税連)は、税理士が租税教育に取り組むにあたっての考え方や方針を示し、租税教室の講師を務める際の参考に資することを目的に「租税教育講義用テキスト」を発行しており、授業準備にあたっての注意事項や小中学校及び高校向けの授業シナリオ、各種教材・資料、日税連が制定した租税教育等基本指針などを掲載している。

パワーポイントデータについて、画像がうまく表示されない場合は、一度デスクトップ等にファイルを保存してから開くこと。

 ★リンクはこちら ⇒ 租税教育講義用テキスト2018

2018年9月19日


パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)

国税庁は、『パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)』をホームページに掲載した。
目次は以下のとおり。

  • 税の基礎知識
  • 給与所得者と税
  • 高齢者や障害者と税
  • 暮らしの中の税
  • 不動産と税 贈与・相続と税
  • 申告と納税
  • その他

 ★リンクはこちら ⇒ パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)

2018年9月7日


2018年9月の税務と期限

期  限 項  目
9月10日 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月1日 7月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
1月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 ★リンクはこちら ⇒ 税務カレンダー

2018年9月3日


2018年8月の税務と期限

期  限 項  目
8月10日 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日 6月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
12月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
の中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の
1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
個人事業税の納付(第1期分)
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)


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2018年8月1日


もっと知りたい税のこと(平成30年6月発行)

財務省は、『もっと知りたい税のこと(平成30年6月発行)』をホームページに公表した。

本パンフレットは現在、印刷製本作業中であり、発送は7月下旬~8月中旬頃から開始する予定とのこと。

目次は、以下のとおり。

1 「税」の意義と役割を知ろう
2 「税」の現状を知ろう
3 「所得税」を知ろう
4 「相続税」と「贈与税」を知ろう
5 「消費税」を知ろう
6 「法人税」を知ろう
7 「国際課税」を知ろう


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もっと知りたい税のこと(平成30年6月発行)

2018年7月20日

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