株主リストに関するよくあるご質問
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として「株主リスト」が必要となる場合があるが、法務省は「株主リストに関するよくあるご質問」のページを更新した。
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2018年2月21日
「株主リスト」を登記の添付書面とする商業登記規則等の改正
商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)が2016年10月1日から施行され、株式会社・投資法人・特定目的会社が登記申請をするに当たり、一定の場合に、当該会社の株主等の氏名または名称及び住所、株式数並びに議決権数等を記載した書面(通称「株主リスト」)の添付が必要となる。
この「株主リスト」の様式は法定されていないが、一定の条件を満たす場合には、法人税申告書の別表二(「同族会社等の判定に関する明細書」)の写しを添付して作成することも可能となっている。
<株主リストの添付が必要となる場合>
株主リストの添付は,以下の2つの場合に必要となる。 ※1
- 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
- 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 ※2
※1 株式会社のほかに,投資法人,特定目的会社も社員のリストの提出が必要(その他の法人は不要)である。
※2 登記事項につき,株主総会決議を省略する場合(会社法319条 1項)にも,株主リストの添付が必要である。
<株主リストの内容>
①登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合 ※3
●株主全員について次の事項を記載した株主リスト
(1)株主の氏名または名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
➡ これら4点を代表者が証明
※3 登記すべき事項につき,種類株主全員の同意を要する場合には,種類株主全員についての株主リストが必要である。
②登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合 ※4
●議決権数上位10名の株主 ※5
●議決権割合が2/3に達するまでの株主 ※6
…いずれか少ない方の株主について,以下の事項を記載した株主リスト
(1)株主の氏名または名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
(5)議決権数割合
➡ これら5点を代表者が証明
※4 登記すべき事項につき,種類株主総会の決議を要する場合には,当該種類株主についての株主リストが必要である。
※5 自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を除くが,株主総会に欠席し,または議決権を行使しなかった株主を含む。
※6 2/3に達するまでの株主は,議決権割合の多い方から加算していく必要がある。
<施行日>
施行日前に,株主総会が行われた場合であっても,施行日以降に登記の申請をするときは,株主リストの添付が必要である。
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2016年8月22日