カテゴリー 今日の小ネタ 今日の小ネタ(2024年1月) 投稿者 作成者: 國村 年 投稿日 2024年1月31日 今日の小ネタ(2024年1月) へのコメントはまだありません 毎日、会計・財務・税務などに関する小ネタを書いています。 なお、記載日現在の情報に基づいており、私見を含む点にはご留意下さい。 日 付 内 容 2024年1月31日 令和6年版源泉徴収のしかた 2024年1月30日 令和5年分贈与税の申告書等の様式一覧 2024年1月29日 令和6年版源泉徴収のあらまし 2024年1月26日 令和5年分贈与税の申告のしかた 2024年1月25日 令和5年11月・12月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達) 2024年1月24日 「令和5年10月から12月分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達) 2024年1月23日 令和5年9月・10月分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達) 2024年1月22日 <多く寄せられるご質問 問⑧> 当社は飲食料品を販売しており、取引は全て軽減税率(8%)対象となります。銀行振込みで代金請求するに当たり、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うこととしています(代金請求の際に既に適格請求書を交付しています)。売手である当社としては、売上げに係る対価の返還等として経理処理することとしていますが、この場合、当社は適格返還請求書を交付する必要があるのでしょうか。 2024年1月19日 <多く寄せられるご質問 問⑦> 当社は、仕入先が多数あり、登録番号の記載のない請求書の交付を受けることも多くあります。この場合、適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号の記載のない請求書等を含め、登録番号の記載のない請求書等については、一律に、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けてもよいでしょうか。 2024年1月18日 外国において通関手続を経ることなく本邦に返送された郵便物は、輸出の許可を受けた製造たばこに係る郵便物の本邦への引取りであり、輸入に当たるとした事例 2024年1月17日 <多く寄せられるご質問 問⑥> 取引先から受領した適格請求書の記載事項に誤りがありました。この場合、取引先から修正した適格請求書の交付を受けなければならないと思いますが、例えば、取引先に電話等で修正事項を伝え、取引先が保存している適格請求書の写しに同様の修正を行ってもらえば、自ら修正を行った適格請求書の保存で仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。 2024年1月16日 自宅の庭園設備について、評価通達92《附属設備等の評価》の(3)の定めに基づいて評価するのが相当であるとした事例 2024年1月15日 <多く寄せられるご質問 問⑤> 当社の取引先に適格請求書発行事業者以外の方がいるのですが、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置を受けるためには、どのような請求書や電磁的記録を保存すればよいのでしょうか。また、受け取った請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」等の記載がなかった場合、当社で追記することはできるのでしょうか。 2024年1月12日 <多く寄せられるご質問 問④> 私は、免税事業者である個人事業者です。適格請求書等保存方式においては適格請求書発行事業者しか適格請求書を交付できないとのことですが、免税事業者はこれまで出していたような請求書や領収書等を交付することはできないのでしょうか。 2024年1月11日 仕入金額の一部は寄附金の額に該当しないとした事例 2024年1月10日 <多く寄せられるご質問 問③> 当社は旅館を経営しており、企業に懇親会でご利用いただくこともあります。領収書の発行を求められたときには手書きで領収書を作成し、交付してきました。これを適格請求書等とするためには、宛名や税率ごとの対象金額・消費税額を明記して交付しなければならないのでしょうか。また、温泉に入浴した顧客から受け取る対価には入湯税など課税対象外のものも含まれていますが、どのように記載したらよいでしょうか。 2024年1月9日 <多く寄せられるご質問 問②> 屋号が記載されたレシート(適格簡易請求書)の交付を受けました。当該レシートに記載された登録番号に基づき、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」にて検索した結果、事業者の氏名又は名称のみが表示され、屋号は表示されませんでした。このような場合、当社は仕入税額控除の適用を受けてよいのでしょうか。 2024年1月5日 <多く寄せられるご質問 問①> 私は先日、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しましたが、まだ登録通知を受けていません。登録申請の処理状況を確認したい場合は、どうしたらよいでしょうか。また、自分の登録番号が記載されている通知書を紛失してしまった場合、どうすればよいでしょうか。 2024年1月4日 お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年1月) この記事が気に入ったらいいね ! しようシェアするツイートするTwitter で Follow minorucpa共有:メールアドレス印刷FacebookTwitterLinkedIn タグ インボイス, 今日の小ネタ, 基準年利率, 源泉徴収, 贈与税, 類似業種比準価額 ← 事務所通信2024年1月 → 事務所通信2024年2月 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 新しいコメントをメールで通知 新しい投稿をメールで受け取る Δemail confirm* post date* 日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策) This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.