事務所通信2020年6月

事務所通信

2020年6月号『経営継続補助金とは?』

コロナウイルスの影響で、持続化給付金や雇用調整助成金などを申請された方も多いのではないかと思いますが、法人や個人事業主がもらえるのは、他にもあります。

その中の一つが、2020年6月29日から申請が始まる農林水産業向けの『経営継続補助金』です。

そこで今回は、『経営継続補助金とは?』について、書きたいと思います。

 

1.経営継続補助金とは?

経営継続補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために、感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に支援することによって、地域を支える農林漁業者の経営の継続を図るものです。

申請受付開始は令和2年6月29日(月)、1次受付締切は7月29日(水)(郵送で当日消印有効)、2次受付締切は調整中です。

事業実施期間は、原則、交付決定日から実施期限(令和2年12月31日)までですが、今回は特例として、令和2年5月14日まで遡及可能になっています。

 

2.対象者

常時従業員数が20人以下の農林漁業者(個人及び法人)です。

 

3.対象となる取組・補助率

(1)

農協、森林組合、漁協等の「支援機関」による計画作成・申請から実施までの伴走支援を受けた、①~③のいずれかを含む経営の継続に向けた取組を支援。

【補助率:3/4(補助上限額は100万円)】

※補助対象経費の1/6以上を業種別ガイドライン等に則した「接触機会を減らす生産・販売への転換」又は「感染時の業務継続体制の構築」に充てる必要。

国内外の販路の回復・開拓

事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換

円滑な合意形成の促進等

(2)

事業活動別本格化のための業種別ガイドライン等に則した感染防止対策

【補助率:定額((1)の補助額が上限。ただし50万円まで)】

 

4.留意点

本事業は、給付金ではありません。

一定の行為に対して補助するものであるため、自己負担が発生します。

例えば、(1)につき100万円、(2)につき50万円、合わせて最大150万円の補助を受ける場合の自己負担は約33万円となります(共同申請では、最大1,500万円の補助を受ける場合の自己負担は約330万円)。

 

5.税務上の取り扱い

補助金は、所得税・法人税上、課税(益金算入)となります。

一方、消費税上は、不課税となります。

 

6.最後に

車両や展示会の出店料なども対象となっていますので、ぜひ使っていただき、経営の継続を図っていただきたいですね。

2020年6月22日 國村 年

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