事務所通信
2016年1月号 『医療費控除は10万円を超えないと使えない?』
2月16日(火)から、平成27年度の所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付期間がスタートします(3月15日(火)まで)。
ちなみに、還付申告の場合は、2月15日(月)以前でも提出することができます。
平成27年度中に一定金額以上の医療費を支払っていれば、個人事業主の方など普段から確定申告を行っている方は税金が減ったり、還付になったり、年末調整が終わっているサラリーマンの方でも、確定申告すれば税金が戻ってきます。
そこで、今回は、『医療費控除は10万円を超えないと使えない?』について書きたいと思います。
1.医療費控除とは?
医療費控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。
医療費控除の対象となる医療費の要件は、以下のとおりです。
1 | 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 |
2 | その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。 |
2.医療費の具体例
医療費控除の対象となる医療費のうち主なものは以下のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 | 医師または歯科医師による診療または治療の対価 |
2 | 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価 |
3 | 病院、介護老人保健施設などへ収容されるための人的役務の提供の対価 |
4 | 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額 |
5 | 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの |
3.医療費控除に関する勘違い
医療費控除の対象となる金額は、以下の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(※) |
ここで注意したいのが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額等(合計所得金額から純損失または雑損失の繰越控除などを控除した後の金額(所得控除前)をいいます。)の5%の金額となるということです。
それゆえ、所得の少ない方は、10万円を超えていなくても使えます。
また、診療や治療が対象ゆえ、健康診断の費用、ビタミン剤の購入代金やインフルエンザの予防接種代など予防や健康増進に関するもの、美容に関するもの、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象にはなりません。
あと、保険の対象かどうかは、関係ありません。
4.最後に
10万円を超えないと医療費控除は使えないと思っている方が多いと思われます。
税務署は損をしていても教えてくれませんので、使えるものは使いましょうね。
2016年1月28日 國村 年