事務所通信2015年1月

事務所通信

2015年1月号 『所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方』

 税理士の忙しい時期がやってきました。
 今年は、所得税及び復興特別所得税と贈与税の申告・納税期限が3月16日、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告・納税期限が3月31日だからです。
 そこで、今回は、『所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な方』について書きたいと思います。

1.給与所得がある方
 例えば、以下の方は申告が必要です。

 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 
 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方 
 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方 
 なお、給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 
 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方 

2.公的年金等に係る雑所得がある方
 公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は申告が必要です。
 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の申告は必要ありません。
 なお、所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、申告書を提出する必要があります。
 また、所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合がありますので、詳細につきましてはお住まいの市区町村の窓口にお尋ねくださいね。

3.退職所得がある方
 退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉徴収するだけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了するため、申告は必要ありません。
 ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、申告書の提出が必要です。

4.1~3以外の方
 各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、申告書の提出が必要です。
 なお、上記の1~4で申告書の提出が不要な場合であっても、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受ける方は申告書の提出が必要です。

5.最後に
 まだ、1か月半もしくは2か月あると思わず、早めに対応しましょうね。
 もちろん、ご依頼も受付中です(笑)。

2015年1月29日 國村 年

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

Twitter で