不動産

不動産と税金2019

 東京都主税局は、『不動産と税金2019』を公表した。

 ホームページからダウンロードもできるし、6月から、都税事務所・都民情報ルーム(都庁第1本庁舎3階北側)などで無料配布している。

 ★リンクはこちら⇒ 不動産と税金2019(既に削除済み)

2019年8月2日


アパート等のサブリースに関連する注意喚起について

 サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際、不動産業者や金融機関による不正行為が確認されている。

 これを踏まえ、今般、消費者庁・国土交通省と密接な連携の下、両省庁が平成30年3月に公表した「アパート等のサブリースの契約を検討されている方」に向けた注意喚起文について、サブリース契約を伴う投資用不動産向け融資を受ける際の注意点を加えるなどの修正を行い、リンクのとおり、金融庁・消費者庁・国土交通省の連名で公表した。

 ★リンクはこちら⇒ アパート等のサブリースに関連する注意喚起について

2018年11月2日


不動産と税金2018

 東京都主税局は、『不動産と税金2018』を公表した。

 ホームページからダウンロードもできるし、6月から、都税事務所・都民情報ルーム(都庁第1本庁舎3階北側)などで無料配布している。

 ★リンクはこちら⇒ 不動産と税金2018(既に削除済み)

2018年8月8日


登記所の証明書交付取扱時間の延長

法務局では,登記事項証明書の需要が多く見込まれる確定申告期間中に,試行として,全国8か所の登記所で証明書交付窓口の取扱時間を延長する。

延長時間に取り扱う業務の範囲,試行の実施場所については,以下のとおり。
1.取扱業務の範囲
不動産登記(土地・建物)の登記事項証明書の交付
○商業・法人登記(会社・法人)の登記事項証明書の交付
○商業・法人登記(会社・法人)の印鑑証明書の交付
不動産登記(土地・建物)の登記事項証明書については,住居表示番号では交付することができない。あらかじめ,地番または家屋番号を特定してから来庁するか,地番・家屋番号を特定することができる資料(登記完了証,登記識別情報通知書または登記済証等)を持参すること。

※以下の業務については,時間延長中には取り扱っていないのですること。
×地図・図面の証明書の交付
×登記事項要約書の交付
×登記申請書の閲覧
×成年後見登記の登記事項証明書の交付
×動産・債権譲渡登記の概要記録事項証明書の交付
×会社・法人の電子証明書の発行
×登記の申請,登記の相談
×オンラインによる登記事項証明書等の交付請求の登記所での受付
(当日の17時15分までにオンラインにより「窓口受取」の方法で交付請求をした登記事項証明書及び印鑑証明書については,時間延長実施中に交付を受けることができる。)
×電話による相談・質問・照会対応

※ 時間延長の実施場所は,下記2の8か所の登記所のみとなっている。また,登記所によって時間延長の実施日・延長時間が異なるので,間違いのないよう注意のこと。

2.実施場所・実施日・延長時間

 実施場所  実施日  延長時間
 東京法務局本局
 不動産登記部門・法人登記部門
 2月18日(火)・2月25日(火)   午後5時15分~午後7時
 大阪法務局本局
 不動産登記部門・法人登記部門
 2月18日(火)・2月25日(火)   午後5時15分~午後7時
 名古屋法務局本局
 不動産登記部門・法人登記部門
 2月19日(水)・2月26日(水)   午後5時15分~午後7時
 広島法務局本局
 不動産登記部門・法人登記部門
 2月19日(水)・2月26日(水)   午後5時15分~午後6時30分
 福岡法務局本局
 不動産登記部門・法人登記部門
 2月18日(火)・2月25日(火)   午後5時15分~午後7時
 仙台法務局本局
 不動産登記部門・法人登記部門
 2月19日(水)・2月26日(水)   午後5時15分~午後7時
 札幌法務局証明サービスセンター
 (大通ブランチ・オフィス)
 2月20日(木)・2月27日(木)   午後4時30分~午後6時30分
 高松法務局本局
 不動産登記部門・法人登記部門
 2月18日(火)・2月25日(火)   午後5時15分~午後7時

 

 ★リンクはこちら⇒ 証明書交付窓口の時間延長(試行)のお知らせ(既に削除済み)

2014年2月19日

国有地の取得に関する架空話(うまい話)にご注意!!

近時、国有地の取得に関する架空話が多数発生している。
国有地は、原則として一般競争入札で売却するため、財務省の職員が、個別に国有地について、随意契約できるような働きかけを行い、個人や特定の民間企業に対し、直接随意契約で売り払うことは、一切ない。

国有地の売却情報については、財務省財務局ホームページを確認のこと。

また、少しでも不審な点があれば、財務局・財務事務所(出張所)へ、すぐに連絡・相談のこと。

 ★リンクはこちら⇒ 国有地の取得に関する架空話(うまい話)にご注意!!

2013年10月3日

登録免許税の税率の軽減措置

以下の1から4までの登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成27年3月31日まで2年延長された。

1.土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減

 登記の種類  本  則  軽減措置
 所有権の移転の登記  2.0%  1.5%
 所有権の信託の登記  0.4%  0.3%

2.住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減

 登記の種類  本  則  軽減措置
 所有権の保存の登記  0.4%  0.15%

3.住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減

 登記の種類  本  則  軽減措置
 所有権の移転の登記  2.0%  0.3%

4.住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減

 登記の種類  本  則  軽減措置
 抵当権の設定の登記  0.4%  0.1%

(注)
上記2から4までの軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付しなければならない。

2013年4月10日

平成25年地価公示

国土交通省が、平成25年1月1日時点の公示地価を公表した。

平成24年1月以降の1年間の地価は、全国的に依然として下落を示したが、下落率は縮小し、上昇・横ばいの地点も大幅に増加し、一部地域において回復傾向が見られる。
都道府県地価調査(7月1日時点の調査)との共通地点で半年毎の地価動向をみると、前半に比べ後半は下落率が縮小している。

 ★リンクはこちら → 平成25年地価公示(既に削除済み)

2013年3月25日

2012年基準地価

基準地価とは、国土利用計画法施行令第9条にもとづき、都道府県知事が毎年7月1日における標準価格を判定するものである。土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となることにより、適正な地価の形成を図ることを目的としている。

平成24年都道府県地価調査結果の概要は、以下のとおり。
•都道府県地価調査は、国土利用計画法施行令に基づき、各都道府県が毎年7月1日における調査地点の正常価格を調査・公表するもの。
•今回の調査地点数は、22,264地点(宅地:21,708地点、林地:556地点)である。
•都道府県の発表に合わせて、国土交通省が全国の状況をとりまとめて公表している。
•国土交通省(土地鑑定委員会)が実施する地価公示(毎年1月1日時点の調査)と調査時期、調査地点において相互に補完的な関係にある。

  • 平成23年7月以降の1年間の地価は、全国的に依然として下落を示したが、下落率は縮小し、上昇・横ばいの地点も増加した。
  • 地価公示(1月1日時点の調査)との共通地点で半年毎の地価動向をみると、東日本大震災のあった平成23年1月~6月に拡大した下落率は、平成23年7月~12月以降縮小しており、平成24年1月~6月は下落率が更に縮小した。
  • 不動産市場は回復傾向を示しているが、円高、欧州債務危機等の先行き不透明感による地価への影響も見られる。

【住宅地】
低金利や住宅ローン減税等の施策による住宅需要の下支えもあって下落率は縮小した。人口の増加した地域で下落率の小さい傾向が見られ、また、住環境良好あるいは交通利便性の高い地点で地価の上昇が見られる。

【商業地】
前年より下落率が縮小した。オフィス系は依然高い空室率となっているものの、新規供給の一服感から低下傾向にあり改善傾向が見られる地域も多い。また、店舗系は大型店舗との競合で中小店舗の商況は厳しく商業地への需要は弱いものとなっている。一方、主要都市の中心部において、賃料調整が進んだこともあって、BCP(事業継続計画)やコスト削減等の観点から、耐震性に優れる新築・大規模オフィスへ業務機能を集約させる動きが見られ、こうしたオフィスが集積している地域の地点の地価は下げ止まってきている。また、三大都市圏と一部の地方圏においては、J-REITによる積極的な不動産取得が見られた。その他、堅調な住宅需要を背景に商業地をマンション用地として利用する動きが全国的に見られた。

 ★リンクはこちら → 平成24年都道府県地価調査(既に削除済み)

2012年9月20日

法14条地図

公図とは、土地の境界や建物の位置を確定するための地図で、一般に旧土地台帳施行細則第2条の規定に基づく地図のことを指すが、広義には下記のものを含む。

  • 不動産登記法第14条第1項に規定する地図
  • 不動産登記法第14条第4項に規定する地図に準ずる図面

これら(法14条地図または地図に準ずる図面)は登記所(法務局)が管理し、ここで閲覧することができる。
法14条地図の縮尺は250分の1、500分の1、1000分の1、2500分の1であり、地図に準ずる図面は300分の1または600分の1のものがある。

法14条地図あるいは法14条1項地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定する地図のことである。ただし、平成17年3月の不動産登記法の全面改正までは第17条に規定されていたた。公図は法14条地図に準ずる図面の一種である。
1997年の調査では、不動産登記法17条(当時)に規定する地図は1800枚しかなく、地籍図、土地所在図 が185万枚、公図は250万枚であった。

不動産登記法>
(地図等)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

2012年5月17日

公図で1つの枠内に複数の数値が記載されているケース

公図で1つの枠内に複数の数値が記載されている(ex.12341235)ということは、境界が未確定ということである。

2012年5月15日

公図の記載事項

公図には以下のようなものが記載されている。

  • 所在
  • 地番
  • 出力縮尺
  • 精度区分
  • 座標系番号又は記号
  • 分類
  • 種類
  • 作成年月日
  • 備付年月日
  • 補記事項

2012年5月14日

マンション更新料

2012年2月29日に京都地裁で、マンション更新料の判決が出た。
この判決によると、契約期間1年の更新料の上限は、年額賃料の2割が相当としている(つまり、2.4ヶ月)。

なお、2011年に最高裁で、賃料などに照らし、高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、無効ではないと判断している。

また、このケースでは、1年ごとの契約時に3.1ヶ月分の更新料を取っており、実質的な賃料が表面的な賃料の26%増しになっているため、表面的に低額の賃料にして契約を誘い、信義則に反していると指摘している。

2012年3月2日

公図

公図というのは、旧土地台帳法施行細則2条1項の規定により、登記所(法務局)が保管している土地の境界や建物の位置を確定するための土地台帳付属地図の一般的な呼び方である。
広義には、不動産登記法第14条第1項に規定する地図や不動産登記法第14条第4項に規定する地図に準ずる図面を含む。
これらは、登記所(法務局)で一般の閲覧に供されている。

2012年2月28日

地積測量図

地積測量図とは、土地一筆ごとに作成されるその土地の面積に関する測量の結果を明らかにする図面である。
土地の表題登記、地積に関する変更または更正の登記、土地の文筆の登記などをする際に提出され、法務局に備え付けられる。
なお、すべての土地について地積測量図が備え付けられているわけではない。

2012年2月27日

住所と地番

不動産の登記をする時に気にしておかないといけない点がある。「住所」と「地番」である。

前者は、家つまり人がいる建物に付されているものである。

後者は、土地に付されているものである。

よって、両者は必ずしも一致しない。

2011年7月21日

建物の取得と登記

建物の取得に関して、「表題登記」と「所有権保存登記」というものがある。

前者は物理的現況を明らかにする登記であり、一月以内に登記しなければならない。

後者は所有権登記のないものにつき最初にする所有権の登記であり、必ずしも登記の必要はない。

2011年7月20日

更新料

更新料返還請求訴訟の最高裁の判決が7/15に出るようである。

一説によると更新料が必要な物件は全国で100万戸を超えるとのことであり、更新料が無効だとされた場合、返還が必要となり、かなりの影響があるのではないか。

2011年7月11日

(追記)
2011年7月15日の最高裁の判決で、更新料は有効と認められた。

2011年7月15日

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