「金融商品取引法第27条の36の規定に関する留意事項について(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン)」に対するパブリックコメントの結果等について
<パブリックコメントの結果>
金融庁は、平成29年金融商品取引法改正に関し、「金融商品取引法第27条の36の規定に関する留意事項について(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン)」(案)について、平成29年10月24日(火)から平成29年11月22日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行った。
その結果、13先の個人及び団体より延べ約36件のコメントをいただいた。
本件に関して寄せられたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、下記リンクのとおり。
また、フェア・ディスクロージャー・ルールガイドラインの内容についても、下記リンクのとおり。
<制定・適用日>
フェア・ディスクロージャー・ルールガイドラインは、平成30年4月1日付で制定・適用される。
<問い合わせ先>
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3802、3849)
★『コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方』はこちら ⇒ コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
★『フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン』はこちら ⇒ 金融商品取引法第27 条の36 の規定に関する留意事項について(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン)
2018年3月16日