カテゴリー 今日の小ネタ 今日の小ネタ(2020年11月) 投稿者 作成者: 國村 年 投稿日 2020年11月30日 今日の小ネタ(2020年11月) へのコメントはまだありません 今日の小ネタ(2020年11月) 毎日、会計・財務・税務などに関する小ネタを書いています。 なお、記載日現在の情報に基づいており、私見を含む点にはご留意下さい。 日 付 内 容 2020年11月30日 「Q&A 収益認識の基本論点(第4回)」の公表について 2020年11月27日 「Q&A 収益認識の基本論点(第3回)」の公表について 2020年11月26日 「Q&A 収益認識の基本論点(第2回)」の公表について 2020年11月25日 「Q&A 収益認識の基本論点(第1回)」の公表について 2020年11月24日 使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき 2020年11月20日 非営利法人委員会実務指針第34号 「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について 2020年11月19日 親の土地に子供が家を建てたとき 2020年11月18日 国税庁「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(所得税基本通達59-6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》)」に対する意見について 2020年11月17日 非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について 2020年11月16日 非営利法人委員会研究報告第21号「公益法人の継続事業の前提について」の改正について 2020年11月13日 『令和2年分の基準年利率について』(法令解釈通達)(課評2-37 令和2年10月20日) 2020年11月12日 消費生活協同組合である審査請求人が作成した領収書等の文書について、当該文書の一部は課税文書に該当しないなどとして、印紙税の過怠税の賦課決定処分の一部を取り消した事例 2020年11月11日 商業施設の敷地等として一体で使用(又は潰れ地が発生しないように区分して使用)することが経済的に最も合理的であると認められるため、広大地に該当しないとした事例 2020年11月10日 損金の額に算入した仕入額が過大であったとは認められず、請求人に隠蔽又は仮装の行為があったとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例 2020年11月9日 公益法人等である請求人が行う事業が、その事業に従事する65歳以上の者(特定従事者)の生活の保護に寄与しているものに該当しないとした事例 2020年11月6日 人間ドック等の補助に係る経済的利益について、本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例 2020年11月5日 翌事業年度に計上すべき本件修繕費の完了日を仮装したとまではいえないとした事例 2020年11月4日 請求人が法定申告期限までに法人税及び消費税等の申告をしなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例 2020年11月2日 お仕事カレンダー(2020年11月) この記事が気に入ったらいいね ! しようシェアするツイートするTwitter で Follow minorucpa共有:メールアドレス印刷FacebookTwitterLinkedIn ← 今日の小ネタ(2020年10月) → 事務所通信2020年11月 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目ですコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 新しいコメントをメールで通知 新しい投稿をメールで受け取る Δemail confirm* post date* 日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策) This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.