財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正の公表について
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2024年4月18日開催の常務理事会の承認を受けて、財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(以下「本報告書」という。)の改正を公表した。
【改正の背景及び主な改正内容】
改正倫理規則(2022年7月25日)において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest Entity :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬及び報酬依存度)の開示が、要求事項として新設された。
これを受けて、2022年10月13日付けで監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正を公表し、2023年7月28日付けで監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正を公表している。
内部統制監査の対象となる企業のほとんどはPIEであると考えられることから、本報告書の「付録3 一体型内部統制監査報告書の文例」について、報酬関連情報の記載例を追加している。
なお、本改正の取りまとめに当たっては、2024年3月19日から4月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めているが、特段の意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら⇒ 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正の公表について
2024年5月30日
報告書「内部監査の状況の開示のあり方」等の公表に関するお知らせ(一般社団法人日本内部監査協会)
一般社団法人日本内部監査協会 内部監査実務委員会特別委員会「内部監査に係る開示ガイダンス委員会」(委員長:吉武一理事)は、標記の報告書を公表した。
- 報告書「内部監査の状況の開示のあり方」
- 【別紙1】記載事項
- 【別紙2】記載事例
開示関連資料にも掲載している。
★リンクはこちら⇒ 報告書「内部監査の状況の開示のあり方」等の公表に関するお知らせ(一般社団法人日本内部監査協会)
2023年5月21日
品質管理基準報告書第1号等の改正及び倫理規則の改正に伴う財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正の公表について
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年3月16日に開催した常務理事会の承認を受けて、以下の財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正を公表した。
本改正は、2022年6月の品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」の改正、品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表及び監査基準報告書220「監査業務における品質管理」の改正(以下合わせて「品質管理基準報告書第1号等の改正という。)並びに2022年7月の倫理規則の改正に伴い、所要の見直しを行ったものである。
本改正の取りまとめに当たっては、2023年2月17日から3月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。
1.改正対象
- 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(以下「内基報第1号」という。)
- 四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」
- 保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」
- 保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」
- 保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
- 保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
- 保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
- 保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
- 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
- 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という。)
- 専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」
- 専門業務実務指針4451「産業競争力強化法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」
- 専門業務実務指針4452「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」
- 専門業務実務指針4453「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」
2.主な改正内容
(1)品質管理基準報告書第1号等の改正を踏まえ、所要の用語等の修正を行っている。また、保証業務実務指針及び専門業務実務指針については、関連する国際保証業務基準等との整合性の観点による修正を行っている。
(2)倫理規則の改正により、セーフガードの定義が以下のとおり見直された(「倫理規則の改正概要」より引用)ことを踏まえ、当該定義と整合的な表現に修正している。
セーフガードの定義の見直し改正前の倫理規則では、阻害要因を除去又は許容可能な水準にまで軽減するものをセーフガードとしていたが、改正倫理規則では、阻害要因に対処するための対応策を「阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するために講じる対応策」と「阻害要因を生じさせている状況を除去するための対応策」に分け、前者をセーフガードとして定義する(R120.10、120.10 A1、120.10 A2)。
また、財務報告内部統制監査基準報告書第1号においては、非保証業務の提供における独立性に関する規則の強化に伴う現行第51項の削除を含む、所要の修正も行っている。
なお、2022年10月にも倫理規則の変更に伴う見直しを行っているが、今回の見直しは倫理規則関連の事項について更なる明確化を図ることを目的としている。
3.公開草案からの主な変更点
(1)内基報第1号の改正案(第47項、第49項、第50項及び付録5)における「指摘」という表現について、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」との平仄の観点から修正しないこととした。
(2)内基報第1号の本文末尾に記載した他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載(破線四角囲み内)から、会員が遵守すべき基準等に該当しない倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」の記載を削除した。
(3)専門実4400《付録2》の《文例2》について、設例の前提条件と文例の内容に一部不整合があったため、修正を行った。
(4)適用時期の明確化等のため、所要の字句修正を行った。
★リンクはこちら⇒ 品質管理基準報告書第1号等の改正及び倫理規則の改正に伴う財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正の公表について
2023年3月28日
「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表について
日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2023年3月16日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
今回の改正は、監査報告書の文例に記載している「その他の記載内容」について、その対象範囲を整理し明確にするため、検討を行ったものである。
本改正は、2022年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用される。
なお、本実務指針の改正に当たっては、2023年1月16日から2月15日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら⇒ 「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表について
2023年3月24日
監査ファイルの適切な整理並びに監査調書の管理及び保存に係る留意事項(通知)
昨今、監査事務所における監査調書の整理、管理及び保存に関し、適切な運用がなされていないこと及びこれに端を発する不適切な検査対応に起因し、監査法人の業務運営が著しく不当であるとして(公認会計士法(昭和23年法律第103号。)第34条の21第2項第3号への抵触)、公認会計士・監査審査会からの行政処分勧告や、金融庁からの行政処分が行われた事例が見受けられる。
このような状況は、監査人が監査意見を表明するための合理的な基礎を得ていたかどうか、監査基準等に準拠して監査を実施したかどうかについての疑念を生じさせるとともに、職業的専門家としての誠実性の欠如として、財務諸表監査に対する社会からの信頼性を損なうことにもつながりかねない。
★リンクはこちら⇒ 監査ファイルの適切な整理並びに監査調書の管理及び保存に係る留意事項(通知)
2023年3月22日
品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」」を公表した。
本実務ガイダンスの概要は以下のとおり。
・主に、2021年11月改訂の「監査に関する品質管理基準」のほか、以下の品質管理基準報告書及び監査基準報告書を参照して作成している。
- 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
- 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」
- 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」
・品質管理システムの構築に当たっての具体的な手順や文書等について様式例として取りまとめている。様式は、設定した品質目標に対して識別して評価した品質リスク及び品質リスクに対処するためにデザインした対応を整理・記録するための様式の例示である。
・関連する品質管理基準報告書等の記載事項を取り込んで作成しているが、一つの例示にすぎず、品質管理システムの構築に当たっての標準的な様式になることを目指し作成したものではない。
・公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所の利用を想定して作成している。
本実務ガイダンスの取りまとめに当たっては、2022年10月18日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。
なお、品質管理システムの評価に当たっての具体的な手順や文書等については、2024年2月を目途に、取りまとめて公表する予定である。
★品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」はこちら⇒ 品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」
★様式はこちら⇒ 様式
2023年3月7日
品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」」を公表した。
本実務ガイダンスの適用に際し関連する報告書は、主に以下のとおり。
- 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
- 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」
- 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」
本実務ガイダンスの構成は以下のとおり。
- 品質管理基準報告書第1号のQ&A
Q1 品質管理システムの整備の期限と初回の評価基準日について
Q2 「最高責任」と「最終的な責任」の相違
Q3 監査業務の検証において他の監査事務所を利用する場合の独立性の確認
- 品質管理基準報告書第2号のQ&A
Q1 審査担当者の選任に関する責任者自身が審査担当者となることについて
Q2 審査担当者の適格性における適切な権限の留意点
- 監査基準報告書220のQ&A
Q1 サービス・プロバイダーの範囲
なお、2023年1月25日に公布された公認会計士法施行規則の一部改正及び附則における品質管理システムの整備の期限の考え方と公開草案における「Q1 品質管理システムの整備の期限と初回の評価基準日について」の記載を整合させるための変更を行っている。
本実務ガイダンスの取りまとめに当たっては、2022年10月18日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら⇒ 品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」の公表
2023年3月3日
監査基準報告書910「中間監査」の改正の公表
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書910「中間監査」の改正を公表した。
本改正は、監査基準報告書600「グループ監査」の改正(2023年1月12日)及び監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正(2021年6月8日)に伴うものである。
主な改正内容
(1)監査基準報告書600の改正(2023年1月12日)に伴う見直し
- 重要な構成単位の概念が廃止されることに伴い、中間監査に係るグループ監査においても整合性を図り、中間監査に係るグループ財務諸表の重要な虚偽表示リスクに適切に対応した中間監査の手続の立案及び実施、中間監査に係るグループ監査における重要性の基準値の設定について明示しました(第17項及び第18項参照)。
- 構成単位における作業の範囲の決定に関して、改正前の第18項の手続を参考にしつつ、考慮事項を追加した(A8項参照)。
(2)監査基準報告書315の改正(2021年6月8日)に伴う見直し
- 中間監査においては年度監査と同程度の信頼性を保証するものではないことから、関連するアサーションを識別していない(中間監査に係る重要な虚偽表示リスクを識別していない。)が重要性のある取引種類、勘定残高又は注記事項に対する手続として、実証手続を必ずしも実施する必要はなく、分析的手続及び質問を中心とする監査手続として実施する場合もあれば、全般的な結論を形成するための分析的手続として実施する場合もある旨を明示している(第14項参照)。
- そのほか、所要の用語修正を行っている。
本報告書の改正に当たっては、2023年1月17日から1月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めていたが、特段の意見は寄せられなかった。
最新の改正後本文PDFは監査実務指針等ページにも掲載している。
★リンクはこちら⇒ 監査基準報告書910「中間監査」の改正の公表
2023年2月28日
「独立性に関する指針」等の廃止
2022年7月25日に開催された第56回定期総会において倫理規則の改正が承認された。
また、この倫理規則の改正を受けて、2022年12月15日付けで、倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」を公表した。
この倫理規則及び実務ガイダンスの公表に伴い、役割が終了することになる次の指針等を2023年3月31日付けで廃止することとした。
- 「独立性に関する指針」
- 「利益相反に関する指針」
- 「違法行為への対応に関する指針」
- 「職業倫理に関する解釈指針」
- 独立性に関する法改正対応解釈指針第4号「大会社等監査における非監査証明業務について」
★リンクはこちら⇒ 「独立性に関する指針」等の廃止
2023年2月24日
改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年1月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。
本改正は、2022年4月に国際監査・保証基準審議会(The International Auditing and Assurance Standards Board :IAASB)から公表された、International Standard on Auditing 600 (Revised), Special Considerations- Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)の改訂内容を反映させるものであり、改正後の本報告書(監査基準報告書600)の概要については、別添の「改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」等の概要」を参照のこと。
本報告書の検討に当たっては、2022年10月18日から11月25日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
なお、監査基準報告書600については、現行から大幅な項目の追加・削除等を行っているため、新旧対照表は作成していない。
【適合修正対象】
- 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」
- 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」
- 監査基準報告書230「監査調書」
- 監査基準報告書240「財務諸表監査における不正」※
- 監査基準報告書250「財務諸表監査における法令の検討」※
- 監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」※
- 監査基準報告書300「監査計画」
- 監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」
- 監査基準報告書320「監査の計画及び実施における重要性」
- 監査基準報告書402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
- 監査基準報告書501「特定項目の監査証拠」
- 監査基準報告書510「初年度監査の期首残高」
- 監査基準報告書550「関連当事者」
- 監査基準報告書570「継続企業」※
- 監査基準報告書610「内部監査人の作業の利用」※
- 監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」※
- 監査基準報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
- 監査基準報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
- 監査基準報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
- 監査基準報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
- 監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」※
- 監査基準報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
- 監査基準報告書900「監査人の交代」※
- 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」
- 品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」
※本改正の一部には2022年12月15日付で公表された「倫理規則の改正に伴う監査基準報告書及び監査基準報告書実務指針の改正」(公開草案)の内容を反映した上で確定している。
★リンクはこちら⇒ 改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表
2023年2月21日
ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴うグループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い(許可が必要な規制取引に該当するか否かの考え方)
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、我が国ではロシア連邦に対する外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による支払規制を含めた諸般の措置を実施している。
2022年7月5日に、外務省、財務省及び経済産業省から「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について」が公表され、財務省告示(7月5日公布)により、ロシア連邦向けに公認会計士法第2条第1項に規定する業務及び財務書類の調製、財務に関する調査又は立案、財務に関する相談対応その他財務に関する事務を行う業務(以下「会計・監査サービス」という。)並びに経営コンサルティング・サービス等の提供が許可制とされた。
当該措置は、2022年9月5日以後に開始される役務取引について適用されている。
今般、当該財務省告示における会計・監査サービスの業務への適用に関する解釈について、本会から財務省国際局調査課外国為替室に対して問合せを行ったので、その内容について、以下のとおりお知らせする。
なお、本周知文書の前提となるロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供については慎重に検討し、外為法をはじめとした関係法令に従った対応を行うこと。
また、不明な点があれば、財務省国際局調査課外国為替室にお問い合わせのこと。
★リンクはこちら⇒ ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴うグループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い(許可が必要な規制取引に該当するか否かの考え方)
2023年2月16日
IT委員会研究資料の廃止
日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)は、2022年12月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、次の研究資料を12月28日付けで廃止することとした。
- IT委員会研究資料第3号「認証局のためのWebTrustプログラム」
- IT委員会研究資料第5号「一般に公正妥当と認められたプライバシー原則(グローバルプライバシーフレームワーク)」
- IT委員会研究資料第6号「Trustサービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrustサービス原則、規準及びその例示の2006年版の更新
- IT委員会研究資料第7号「Trustサービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrustサービス原則、規準及びその例示の2009年版の更新)」
- IT委員会研究資料第8号「情報インテグリティ」
- IT委員会研究資料第9号「Trust サービス原則、規準及びその例示(セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る適合するTrust サービス原則、規準及びその例示の2014 年版の更新)」
- IT委員会研究資料第10号「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」
なお、上記のうち、IT委員会研究資料第8号「情報インテグリティ」及びIT委員会研究資料第10号「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」については、同一の内容で翻訳公表物として公表している。
- AICPAホワイトペーパー「情報インテグリティ」の翻訳の公表について
- AICPA「セキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに関するTrustサービス規準」の翻訳の公表について
★リンクはこちら⇒ IT委員会研究資料の廃止
2023年2月9日
会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」
日本公認会計士協会は、会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」を2022年12月26日付けで発出した。
★リンクはこちら⇒ 会長声明「公認会計士資格の適切な表記と集計の要請について」
2023年2月7日
監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート)研究文書)」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年12月15日開催の常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート(研究文書)」を公表した。
監査上の主要な検討事項(Key AudIT Matters:KAM)が上場会社等の監査に適用されて2022年3月期で強制適用2年目を迎えたことを受けて、当協会において2021年4月~2022年3月期に係る監査報告書におけるKAMの事例を収集・分析し、本研究文書の取りまとめを行っている。
本研究文書においては、定量分析(KAMの個数・文字数)を行うとともに、定性分析の対象を特定のトピック(早期適用会社、収益認識、IT、不正、継続企業、気候変動、工事進行基準)に絞って全体的な傾向、記載上の工夫が見られる点等について分析を行っている。
★リンクはこちら⇒ 監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート)研究文書)」の公表
2023年2月3日
「公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表
日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
今回の改正は、2022年5月25日から6月24日まで、総務省において「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」報告書」及び「地方独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂に係る意見募集が実施され、2022年8月31日付けで改訂されたことを受けて、所用の見直しを行ったものである。
本改正は、2023年3月31日以降終了する事業年度(令和4事業年度)に係る監査から適用される。
なお、本実務指針の改正に当たっては、2022年9月1日から10月3日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら⇒ 公会計委員会実務指針第8号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例(最終修正2022年10月13日)
2022年12月9日
保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」及びIT委員会研究報告第55号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」の改正
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書の発行業務について、海外団体が公表している特定の規準を利用する場合は、当協会の参考翻訳ではなく海外団体の原文を適用する必要があることを明らかにするために、以下の実務指針及び研究報告(実務ガイダンス)の改正を行い、2022年10月13日の常務理事会で承認を受けた。
また、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)並びに倫理規則(2022年7月25日変更)に伴う適合修正を行い、表題を変更した。
(表題変更前)
- IT委員会実務指針第9号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
- IT委員会研究報告第55号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」
(表題変更後)
- 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
- 保証業務実務指針3000実務ガイダンス第5号「保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
本改正にあたって、2022年7月25日から2022年8月25日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めたが、コメントが寄せられなかった。
★保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」はこちら⇒ 保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」
★保証業務実務指針3000実務ガイダンス第5号「保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」はこちら⇒ 保証業務実務指針3000実務ガイダンス第5号「保証業務実務指針3702「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
2022年12月5日
「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。
本実務ガイダンスにつきましては、2022年8月10日から9月14日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。
改正の概要は以下のとおり。
監査報告書の誤用防止の観点で、以下のQ&Aを追した。
(1)開示書類等において、監査報告書を開示せず、監査を受けている旨の記載を企業が行う場合の留意点
監査報告書は対象である財務諸表と一体となって利用されることが想定されているが、実務上、ディスクロージャー誌等の開示書類等において監査報告書を開示せず監査を受けている旨のみの記載が行われることがあるため、状況例ごとの起こり得る利用者の誤解と、対応例を記載した。
(2)EDINETで提出する監査報告書関係のQ&A
監査関連公表物体系の見直しを機に、これまでIT委員会から公表していたEDINET関係の審理通達等について、再編の上、「監査報告書に係るQ&A」に追加した。
主な項目は以下のとおり。
- EDINETで提出する監査報告書の記載内容の適切性を確保する取組
- EDINETで提出される監査報告書の欄外記載について
- XBRLデータが訂正された場合の監査上の取扱い
(3)監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び倫理規則に係る適合修正を行っている。
また、本改正において「4.EDINETで提出する監査報告書関係のQ&A」を追加したことに伴い、以下の審理通達を廃止することとした。
- 自主規制・業務本部 平成26年審理通達第1号「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載の変更及びXBRLデータが訂正された場合の監査上の取扱い」
- 自主規制・業務本部 平成26年審理通達第2号「EDINETで提出する監査報告書及び財務諸表等に関する監査上の留意点」
- 2021年審理通達第1号「監査報告書の作成及びEDINETによる提出並びにXBRLタグ付けへの関与について」
★『監査基準報告書700実務ガイダンス第1号本文』はこちら⇒ 監査基準報告書700実務ガイダンス第1号本文
★『審理通達の廃止について』はこちら⇒ 審理通達の廃止について
★『コメント対応表』はこちら⇒ コメント対応表
2022年11月30日
「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴うテクノロジー委員会公表物の改正について」の公表
日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)は、2022年10月13日開催の常務理事会の承認を受けて、テクノロジー委員会(前:IT委員会)公表物の改正を公表した。
本改正は、以下に伴うものである。
1.監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」(以下「監基報序」という。)の改正及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(以下「保証実序」という。)の公表(2022年7月21日公表)
(主な改正内容)
- 各公表物の表題及び公表物内における他の公表物の表題修正を行っている。
- 周知文書及び研究文書について、これらの公表物の位置付けを明確化するため、会員が遵守すべき基準等には該当しないことなどの記載を本文に追加した。
- 各公表物の本文の末尾に、今回の改正が他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載を追加している。本記載は公表物の改正経緯の補足であり、本文を構成するものではない。
2.監基報序の改正及び保証実序の新設に伴う監査・保証基準委員会公表物の改正(2022年10月13日公表)
(主な改正内容)
- 監査・保証基準委員会の公表物を参照している箇所について、所要の修正を行っている。
2022年11月28日
IT委員会実務指針等の廃止
日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)は、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってきた。
上記見直しに伴い、内容が陳腐化している、又は既にその役割を終了している実務指針等を廃止することとなり、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けた。
ついては、次の実務指針等を同日付けで廃止することとした。
- IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」
- IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」
- 情報システム委員会研究報告第19号「財務諸表及び監査報告書の電子化とその対応(中間報告)」
- 情報システム委員会研究報告第20号「連結会計制度における情報システムの要件と統制手続」
- 情報システム委員会研究報告第21号「電子化された会計帳簿の監査対応」
- IT委員会研究報告第22号「電子商取引の諸問題と監査上の対応<B to Cにおける固有のリスクと内部統制>」
- IT委員会研究報告第25号「Trustサービス業務に関する契約書文例」
- IT委員会研究報告第39号「情報セキュリティ検証業務」
- IT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクとIT全般統制の評価」
- IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」
なお、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴い、テクノロジー委員会(前:IT委員会)公表物の改正作業も行っている。
詳細は以下をご参照のこと。
- 「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴うテクノロジー委員会公表物の改正について」の公表について
★リンクはこちら⇒ IT委員会実務指針等の廃止
2022年11月25日
「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の廃止
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってきた。
上記見直しに伴い、既にその役割を終了している周知文書を廃止することとなり、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けた。
ついては、次の周知文書を同日付けで廃止することとした。
- 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」
★リンクはこちら⇒ 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の廃止
2022年11月24日
「監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」の公表等に伴う監査・保証基準委員会公表物の改正について」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月13日開催の常務理事会の承認を受けて、監査・保証基準委員会公表物の改正を公表した。
本改正は、以下の公表物の公表に伴うものである。
1.監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」(2022年7月21日公表)
(主な改正内容)
各公表物の表題及び公表物内における他の公表物の表題修正を行っている。
実務ガイダンス、周知文書及び研究文書には、これらの公表物の位置付けを明確化するため、会員が遵守すべき基準等には該当しないことなどの記載を本文に追加した。
各公表物の本文の末尾に、今回の改正が他の公表物の改正・公表に伴う所要の見直し(適合修正)である旨を示すための記載を追加している。
本記載は公表物の改正経緯の補足であり、本文を構成するものではない。
2.倫理規則(2022年7月25日変更)
(主な改正内容)
倫理規則、独立性に関する指針、利益相反に関する指針及び違法行為への対応に関する指針の参照箇所等の見直し
3.その他
2021年6月8日付けで公表した「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正」の適用時期の記載の明確化及び適合修正すべき箇所への対応が一部未了だった箇所の修正を行っている。
字句表記の修正を行っている。
2022年11月22日
「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」 の公表
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」を公表した。
改正倫理規則において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest EntITy :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬、報酬依存度)の開示が、要求事項として新設された。
監査業務の依頼人又は(依頼人が開示しない場合は)会計事務所等が開示する(改正倫理規則 R410.31)とされており、我が国においては、会計事務所等が報酬関連情報の開示を行う場合は監査報告書において記載する方法が適切と考えられる(倫理規則実務ガイダンス案「倫理規則に関するQ&A」Q410-13-3)としている。
国際会計士倫理基準審議会(The International Ethics Standards Board for Accountants :IESBA)の報酬規程に関するFAQ Q27では、監査報告書における記載箇所として、監査人の「その他の報告責任」の一部として扱うことが適切とされている。
本報告書の現行A53項では「その他の報告責任」の我が国における例として、内部統制監査について記載しており、今回、報酬関連情報が追加となるため、内部統制監査同様、A53項において、例として記載した。
また、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」及び倫理規則に係る適合修正を行っている。
なお、監査報告書のその他の報告責任区分における報酬関連情報の記載例については、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の改正により提供される予定である。
本報告書の取りまとめに当たっては、2022年7月30日から8月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら⇒ 「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」 の公表
2022年11月21日
監査・保証実務委員会実務指針等の廃止
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってきた。
上記見直しに伴い、既に制度が存在しない、または、既にその役割を終了している実務指針等を廃止することとなり、2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けた。
ついては、次の実務指針等を同日付けで廃止することとした。
- 監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」
- 監査・保証実務委員会研究報告第1号「監査マニュアル(その1~その10)」
- 監査・保証実務委員会研究報告第10号「監査マニュアル作成ガイド「監査アプローチ編」(中間報告)」
- 監査・保証実務委員会研究報告第11号「監査マニュアル作成ガイド「財務諸表項目の監査手続編」(中間報告)」
- 監査・保証実務委員会研究報告第13号「監査マニュアル作成ガイド「連結財務諸表の作成に関する監査手続編」(中間報告)」
- 監査・保証実務委員会研究報告第4号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関するガイドライン」
- 監査・保証実務委員会研究報告第8号「有価証券報告書等の「関係会社の状況」における債務超過の状況にある関係会社の開示に係る重要性の判断基準について」
- 監査・保証実務委員会研究報告第18号「監査時間の見積りに関する研究報告」
- 監査・保証実務委員会研究報告第21号「二酸化炭素排出量の検証業務に関する論点の整理」
- 監査・保証実務委員会研究報告第23号「義援金収支計算書に対して公認会計士等が行う保証業務に関する研究報告」
- 「改正商法における子会社の判定について」
- 「会社分割及び営業の譲渡、譲受けに伴う事業譲渡等対象部門に係る部門財務情報に対する証明業務について」
- 「中堅・成長企業における四半期財務諸表に対する公認会計士等による意見表明手続について」
- 「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」
★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針等の廃止
2022年11月18日
経営研究調査会研究報告第69号「フォレンジック業務に関する研究」の公表
日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2022年9月14日の常務理事会の承認を受けて、経営研究調査会研究報告第69号「フォレンジック業務に関する研究」を公表した。
会計事務所等(公認会計士、監査法人やコンサルティングファームなど)が行うフォレンジック業務は、弁護士等と協働することも多く、不正・不祥事のほか、各種リスクの予防及び発見、調査及び是正に関する広範な範囲の業務が行われている。
本研究報告は、フォレンジック業務を行う会計事務所等の実務及び業務開発に資するため、改めて整理を行い、主に「リスクの概要」「必要な能力・知見等」「業務支援事例」といった切り口から取りまとめを行ったものである。
★リンクはこちら⇒ 経営研究調査会研究報告第69号「フォレンジック業務に関する研究」の公表
2022年11月16日
「品質管理レビューにおける重点的実施項目」の 一般公表への変更
品質管理委員会は、2022年6月20日付けで会員マイページ(会員・準会員専用のウェブサイト)に「2022年度 品質管理レビューにおける重点的実施項目」を公表している。
このたび、資本市場関係者、とりわけ監査人との連携に当たっての監査役等の皆様の品質管理レビュー制度に対する理解を深めていただけるよう、「品質管理レビューにおける重点的実施項目」 を一般公表することとした。
★リンクはこちら⇒ 「品質管理レビューにおける重点的実施項目」の 一般公表への変更
2022年11月4日
「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」の公表
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」を公表した。
本改正は、金融商品に関する会計基準の改正等を受けて、見直しを行ったものである。
内容に係る主な変更点は次のとおり。
- 2019年7月4日付けで改正された金融商品に関する会計基準に対応して、本実務指針の金融商品に関する注記のひな型(記載上の注意)の記載を一部修正した。
- 一般社団法人日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」に対応して、本実務指針の事業報告に係る附属明細書のひな型(記載上の注意)の記載を一部削除した。
- 字句及び体裁の修正を行った。
本改正は、公表日から適用される。
★リンクはこちら⇒ 「業種別委員会実務指針第47号「特定目的会社に係る監査上の実務指針」の改正について」の公表
2022年10月26日
保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の 体系及び用語」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」を公表した。
監査・保証実務委員会は、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針(以下「監査等業務公表物」という。)の体系化に取り組んでいる。
また、業務の品質を担保することを目的として、報告書及び実務指針の構成、要求事項又は適用指針を区分するための表現等に係る起草方針の見直しを行ってきた。
本実務指針は、監査等業務公表物の新たな体系及び起草方針を反映したものである。
本実務指針の取りまとめに当たっては、2022年4月21日から6月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。
なお、監査基準委員会報告書及び関連する公表物の体系及び用語は、同日付けで公表した監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正において整理されている。
★リンクはこちら⇒ 保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の 体系及び用語」の公表
2022年10月24日
監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正の公表
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2022年7月21日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正を公表した。
監査基準委員会では、公認会計士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合意された手続業務に関する報告書及び実務指針(以下「監査等業務公表物」という。)の体系化に取り組んでいる。
また、業務の品質を担保することを目的として、報告書及び実務指針の構成、要求事項又は適用指針を区分するための表現等に係る起草方針の見直しを行ってきた。
本報告書の改正は、監査等業務公表物の新たな体系及び起草方針を反映したものである。
本報告書の取りまとめに当たっては、2022年4月21日から6月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段の意見は寄せられなかった。
なお、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語は、同日付けで公表した保証業務実務指針(序)「保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語」において整理されている。
★リンクはこちら⇒ 監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正の公表
2022年10月20日
IT委員会研究報告等の訂正
下記のIT委員会研究報告等について一部字句等の誤りがあったため、訂正した。
1.については、最終改正の改正後本文を修正している。
- IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」(最終改正 2022年1月13日)
- IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応 (提言)」(公表日 2021年7月30日)
- IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」(公表日 2021年8月6日)
- EDINET で提出する監査報告書へのXBRL タグ付けについて(お知らせ)(公表日 2022年2月4日)
★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告等の訂正
2022年10月17日
業種別委員会実務指針の訂正
以下の業種別委員会実務指針について、一部誤りがあったので、訂正した。
いずれも最終改正の改正後本文を訂正している。
- 業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」(最終改正 2022年3月17日)
- 業種別委員会実務指針第61号「暗号資産交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(最終改正 2022年3月30日)
- 保証業務実務指針2450「生命保険会社における任意の四半期レビューに係る実務指針」(改正 2021年11月15日)
- 保証業務実務指針3802「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」(改正 2022年2月17日)
- 保証業務実務指針3803「受益証券等の直接募集等を実施する投資信託委託会社等における顧客資産の分別管理の法令等遵守に関する保証業務に関する実務指針」(改正 2022年3月17日)
- 専門業務実務指針4460「投資信託及び投資法人における特定資産の価格等の調査に係る合意された手続業務に関する実務指針」(最終改正 2021年12月7日)
- 専門業務実務指針4461「暗号資産交換業者における利用者財産及び履行保証暗号資産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」(最終改正 2022年3月30日)
- 専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」(最終改正 2022年3月17日)
★リンクはこちら⇒ 業種別委員会実務指針の訂正
2022年10月14日
監査・保証実務委員会実務指針等の訂正
下記の監査・保証実務委員会実務指針等について一部字句等の誤りがあったため、訂正した。
いずれも最終改正の改正後本文を修正している。
なお、本訂正は、監査・保証実務委員会実務指針における定めを実質的に変更するものではない。
- 監査・保証実務委員会実務指針第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」(最終改正 2021年9月16日)
- 監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」(最終改正 2021年11月15日)
- 監査・保証実務委員会実務指針第97号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」(最終改正 2021年9月16日)
- 監査・保証実務委員会実務指針第98号「保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」(最終改正 2021年9月16日)
- 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(最終改正 2022年3月17日)
- 監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(最終改正 2021年11月15日)
★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針等の訂正
2022年10月12日
監査基準委員会報告書等の訂正
下記の監査基準委員会報告書等について一部字句等の誤りがあったため、訂正した。
いずれも最終改正の改正後本文を修正している。
なお、本訂正は、監査基準委員会報告書における定めを実質的に変更するものではない。
- 監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」(最終改正 2022年6月16日)
- 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(最終改正 2022年6月16日)
- 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(最終改正 2022年6月16日)
- 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」(最終改正 2022年6月16日)
- 監査基準委員会実務指針第1号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」」(最終改正 2021年9月16日)
- 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」(最終改正 2022年6月16日)
- 監査基準委員会研究報告第5号「保証業務実務指針2400に係るQ&A」(最終改正 2019年6月12日)
- 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」(最終改正 2021年10月4日)
★リンクはこちら⇒ 監査基準委員会報告書等の訂正
2022年10月7日
IAASB議長記事「国際的なサステナビリティ保証基準における緊急性と有効性のバランス」の翻訳の公表
国際監査・保証基準審議会(International Auditing and Assurance Standards Board:IAASB)から2022年6月8日に公表されたIAASB議長の記事「国際的なサステナビリティ保証基準における緊急性と有効性のバランス」(原題:BALANCING URGENCY AND EFFECTIVENESS IN INTERNATIONAL SUSTAINABILITY ASSURANCE STANDARDS)の翻訳を公表した。
原文は、IAASBウェブサイトをご参照のこと。
なお、本文書は原文記事の内容をご理解いただくために日本公認会計士協会が作成した仮訳である点に留意すること。
★リンクはこちら⇒ IAASB議長記事「国際的なサステナビリティ保証基準における緊急性と有効性のバランス」の翻訳の公表
2022年10月4日
「監査提言集(2022年版)」の公表
日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2022年版を公表した。
★リンクはこちら⇒ 「監査提言集(2022年版)」の公表
2022年9月30日
国際監査基準600(改訂)最終基準等の翻訳の公表
国際監査・保証基準審議会(International Auditing and Assurance Standards Board:IAASB)から2022年4月7日付けで公表された下記の基準等の翻訳を公表する。
- 国際監査基準 600(改訂)「グループ財務諸表監査における特別な考慮事項(構成単位の監査人の作業を含む。)」(原題:International Standard on Auditing 600(Revised), Special Considerations—Audits of Group Financial Statements(Including The Work of Component AUDITORS))
- 結論の根拠:国際監査基準600(改訂)グループ財務諸表監査における特別な考慮事項(構成単位の監査人の作業を含む。)及びISA 600(改訂)その他の国際基準に対する適合修正を含む。(原題:Basis for Conclusions:ISA 600(Revised), Special Considerations—Audits of Group Financial Statements(Including the Work of Component Auditors) Including Conforming and Consequential Amendments to Other International Standards)
- ファクトシート:グループ財務諸表監査(原題:Fact Sheet: Audits of Group Financial Statements)
原文は、IAASBウェブサイトをご参照のこと。
★国際監査基準 600(改訂)はこちら⇒ 国際監査基準 600(改訂)
★結論の根拠はこちら⇒ 結論の根拠
★ファクトシートはこちら⇒ ファクトシート
2022年9月16日
個別事案審査制度の活動概要(2021年度)の公表
日本公認会計士協会は、自主規制の取組の一つとして、会員が実施した監査業務等に対する個別事案審査制度を導入し運営している。
この制度の2021年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の活動概要を「個別事案審査制度の活動概要(2021年度)」として取りまとめ、公表した。
★リンクはこちら⇒ 個別事案審査制度の活動概要(2021年度)の公表
2022年9月14日
「2021年度 品質管理レビューの概要」等の公表
日本公認会計士協会は、自主規制の重要な取組の一つである品質管理レビュー制度について、制度の概要や2021年度の運用状況を取りまとめた「2021年度品質管理レビューの概要」及び「2021年度品質管理レビューの概要(資料編)」、品質管理レビューを通じて発見された改善勧告事項等を基に品質管理に係る事例を取りまとめた「2021年度品質管理レビュー事例解説集(Ⅰ部・Ⅱ部)」並びに品質管理レビューや上場会社監査事務所登録制度等を詳細に説明した「品質管理レビュー制度等の解説」を公表した。
各公表物は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「品質管理レビュー制度」よりご参照のこと。
★リンクはこちら⇒ 「2021年度 品質管理レビューの概要」等の公表
2022年9月12日
品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続の改正について(お知らせ)
2022年5月20日開催の理事会において、品質管理レビュー基準の改正が、また、2022年5月19日開催の常務理事会において、品質管理レビュー手続の改正が承認された。
今回の改正における主な改正点は以下のとおり。
主な改正点 | 基準 | 手続 | |
1 | 通常レビューにおいては、「通常レビュー対象期間」が規定されている一方、改善状況の確認の基準日については規定がなかったため、現行の実務上の取扱いに合わせて、往査初日を改善状況の確認の基準日とする旨を追加し、併せて、改善状況の確認結果報告書の文例にその旨の脚注を追加する。 | 第522-2項 付録Ⅳ |
|
2 | 改善状況の確認においては、改善状況の確認の実施に併せて品質管理委員会が必要と認めた手続を実施することができるが、現行規定ではその例示が明確でないため、具体的な例示を記載する。 | 第554項 | |
3 | 通常レビューであれば、監査事務所の品質管理のシステムの整備及び運用の状況において、職業的専門家としての基準及び適用される法令等に対する重要な準拠違反又は極めて重要な準拠違反が発生している懸念があると認められる可能性がある事項を、改善状況の確認の手続において発見した場合、品質管理委員会の承認を経て、特別レビューを実施する旨が規定されている。しかしながら、実務上、改善状況の確認は、レビュー実施年度の後半に実施されることが多く、実施時期によっては翌年度、通常レビューを実施することも想定され、また、当該規定がない場合であっても、改善状況の確認結果を受けて品質管理委員会が必要と認めた場合には、特別レビューを実施することが可能であることから、当該規定を削除する。 | 第539-2項 | |
4 | 通常レビューにおいて、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項が認められた場合、又はそれに準じて監査事務所の自主的な改善に懸念があると判断された場合には、改善勧告書に、監査事務所に対して発見事項が発生した原因及び根本的な原因に応じた改善を求める旨を記載している。他方、改善状況の確認においては、同様に監査事務所の自主的な改善に懸念があると判断された場合であっても、監査事務所に対して発見事項が発生した原因及び根本的な原因に応じた改善を求める旨を改善状況の確認結果報告書に記載する根拠が明確に規定されていないため、規定を追記した。また、改善状況の確認結果報告書の文例の修正を行う。 | 第551項 付録Ⅳ |
|
5 | 通常レビューを実施し、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項が認められた場合、監査事務所に対して発見事項が発生した原因及び根本的な原因に応じた改善を求める旨が、改善勧告書において重複して記載されているため整理する。また、品質管理レビューにおいて改善勧告事項とした項目について、改善勧告の対象となった業務以外の監査業務において適切に改善が図られていない事例が複数見受けられることから、極めて重要な不備事項又は重要な不備事項に限らず、全ての改善勧告事項について、専門要員への研修等による周知及び改善措置の的確な実施及び確認等により、全ての監査業務に対して適切な対応を図る必要がある旨を、改善勧告書に記載する。 | 付録Ⅱ | |
6 | 品質管理レビューにおける監査事務所との文書・書面の授受に関して、実務上、電子データによる例が増加しているが、紙媒体による授受を前提とした記載が残っていたため、これらの文書・書面には電磁的記録を含む旨を明記する。 | Ⅲ.2 | 改正箇所 多数 |
(表中の「基準」は品質管理レビュー基準、「手続」は品質管理レビュー手続を指す。)
なお、改正後の品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続は、2022年7月1日からの適用となる。
★品質管理レビュー基準はこちら⇒ 品質管理レビュー基準
★品質管理レビュー手続はこちら⇒ 品質管理レビュー手続
2022年9月9日
品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正、品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表並びに関連する監査基準委員会報告書等の改正
日本公認会計士協会(品質管理基準委員会及び監査基準委員会)では、2022年6月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正並びに品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」を公表した。
今回の改正等は、企業会計審議会から2021年11月に公表された「監査に関する品質管理基準」の改訂内容を反映させるものであり、各報告書の概要については、別添の参考資料をご参照のこと。
なお、品質管理基準委員会報告書第1号及び監査基準委員会報告書220の改正に関する公開草案については現行の品質管理基準委員会報告書第1号及び監査基準委員会報告書220からの大幅な項目の追加・削除等を行っているため、新旧対照表は作成していない。
(注)品質管理基準委員会報告書第1号のA24項については、改正後の倫理規則の記載に基づくものであるため、同報告書の改正公表後も倫理規則の改正後に適用される項となる。
【適合修正対象】
- 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
- 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
- 監査基準委員会報告書230「監査調書」
- 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
- 監査基準委員会報告書300「監査計画」
- 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」
- 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
- 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
- 監査基準委員会報告書600「グループ監査」
- 監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
- 監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」
- 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
- 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」
- 監査基準委員会報告書900「監査人の交代」(※)
- 監査基準委員会報告書910「中間監査」(※)
- 監査基準委員会研究報告第2号「金融商品の監査における特別な考慮事項」
(※)監査基準委員会報告書900「監査人の交代」及び監査基準委員会報告書910「中間監査」については各報告書の公開草案公表時点以降に適合修正すべき項目が検出されたため、今回適合修正対象に追加している。
各報告書の検討に当たっては、2022年3月23日から5月16日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。
2022年9月7日
「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」の公表
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2022年6月16日の常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。
本研究報告については、2022年4月18日から5月20日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。
今回の改正における主な改正点は以下のとおり。
2021年8月改正の監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び同540「会計上の見積りの監査」の改正等に対応するため、所要の見直しを行った。
主な改正対象の様式は以下のとおり。
(監査基準委員会報告315改正(2023年3月期監査から適用)に伴う見直し)
- 【様式3-2-1】企業及び企業環境の理解
- 【様式3-2-2】適用される財務報告の枠組みの理解
- 【様式3-9】全社的な内部統制の理解
- 【様式3-13-1】重要な虚偽表示リスクの識別と評価
- 【様式3-14】IT環境の理解
- 【様式4】財務諸表全体レベルのリスクへの全般的な対応の立案
- 【様式5-1】アサーション・レベルのリスク評価・リスク対応手続の立案
- 【様式5-2】重要な虚偽表示リスクへの対応手続の立案(新設)
- 【様式7】IT全般統制の評価
(監査基準委員会報告540改正(2023年3月期監査から適用)に伴う見直し)
- 【様式3-4】会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価
- 【様式8-7】会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクへの対応(新設)
(監査実務を踏まえた新様式の提供・既存様式の見直し)
- 【様式3-13-2】不正シナリオの検討(新設)
- 【様式8-3-2】仕訳テストの立案
- 【様式8-6】企業が作成した情報の検討(新設)
なお、2021年改正からの修正履歴付きの本文、解説、並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅳ 調書様式例》)も掲載している。
★「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」はこちら⇒ 「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」
★Ⅲ 解説はこちら⇒ Ⅲ 解説
★Ⅳ 調書様式例はこちら⇒ Ⅳ 調書様式例
★監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について はこちら⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について
2022年9月5日
監査契約書(国立大学法人等)様式の更新
2022年2月10日付けで「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」(国立大学法人会計基準)及び「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(国立大学法人監査基準)が改訂され、それを受けて2022年5月19日付けで「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」」を改正したことに伴い、以下の監査契約書の様式を更新した。
■国立大学法人等
・様式1~3
※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。
★リンクはこちら⇒ 監査契約書(国立大学法人等)様式の更新
2022年9月2日
保証業務に関する解説動画
近年、投資家及びその他のステークホルダーに対して非財務情報を含めて開示する新たな企業報告に関する注目度が国内外で高まっており、併せて、それに対する保証業務についても注目度が高まっている。
そこで、日本公認会計士協会では、皆様に保証業務について、改めて理解いただく機会になればと考え、保証業務に関する解説動画を作成した。
ポイントをまとめて解説しているので、ぜひご覧ください。
★リンクはこちら⇒ 保証業務に関する解説動画
2022年8月30日
金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について
日本公認会計士協会は、金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について取りまとめ、2022年5月25日、公表した。
★リンクはこちら⇒ 金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について
2022年8月26日
公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について
日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2022年5月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
今回の改正は、2022年2月10日付けで「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」(以下「国大会計基準」という。)が改訂されたことを受けて、所要の見直しを行ったものである。
また、連結財務諸表に関する監査報告書文例の新設を行っている。
本改正は、2023年3月31日以降終了する事業年度(令和4事業年度)に係る監査から適用される。
なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、2022年3月30日から5月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら⇒ 公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について
2022年8月24日
電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)
日本公認会計士協会は、2022年5月12日付けで「電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)」を公表した。
電子化された監査報告書等を発行する場合には、事前に被監査会社の承諾を得ることが求められているが、その際に被監査会社に提示する「監査報告書の受け渡しの方法」の記載の要領について、会員各位の参考に資するために補足的な解説を提供するものである。
★リンクはこちら⇒ 電子化された監査報告書等を発行する場合の被監査会社との事前合意に係る留意点(お知らせ)
2022年8月19日
中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について
日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。
本研究報告は、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査において、有価証券報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。
法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については網掛けをして明示している。
なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の有価証券報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。
また、2022年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。
その他、利用上の注意については、チェックリスト本文「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。
★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について
2022年8月8日
非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の改正について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の改正について」を公表した。
今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」等の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。
★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第28号「公益法人・一般法人の収支計算書に対する監査に関する研究報告」の改正について
2022年8月5日
中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について
日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。
本研究報告は、中小規模の監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。
法令等の改正による改正箇所及び早期適用に関する記載については、網掛けをして明示している。
なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。
また、本研究報告は、2022年3月31日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しており、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、各監査事務所においても、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。
その他、利用上の注意については、チェックリスト本文「3.本研究報告利用上の留意点」を参照のこと。
★リンクはこちら⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について
2022年8月4日
有限責任監査法人の計算書類に対する監査報告書について(その3)
日本公認会計士協会は、「有限責任監査法人の計算書類に対する監査報告書について(その3)」を取りまとめ、2022年4月8日、公表した。
★リンクはこちら⇒ 有限責任監査法人の計算書類に対する監査報告書について(その3)
2022年8月2日
2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)
日本公認会計士協会は、2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)について取りまとめ、2022年4月7日、公表した。
★リンクはこちら⇒ 2022年3月期監査上の留意事項(ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた監査上の対応について)
2022年7月29日
私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」の範囲に関する留意事項」
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、「私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項について」を2022年3月30日付けで公表した。
★リンクはこちら⇒ 私立学校振興助成法監査及び財産目録監査における「その他の記載内容」の範囲に関する留意事項」
2022年7月27日
専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応
- 業務契約書に記載すべき契約条件の内容の追加(第10項)
- 実施結果報告書に記載すべき内容の修正(第16項)
- 実施結果報告書の配布及び利用の制限に関する記載の修正(A11項)
- 実施結果報告書の文例の修正(付録1)
- 経営者確認書の記載例の修正(付録2)
★リンクはこちら⇒ 専門業務実務指針4465「自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応
2022年7月22日
監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正及び公開草案に対するコメントの概要及び対応」
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正」を公表した。
本改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」に関連する後発事象への対応等として、従来の監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の見直しを行ったものである。
本実務指針の取りまとめに当たっては、2022年1月21日から2月21日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。
★監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正はこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正
★監査・保証実務委員会実務指針第 103 号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 103 号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2022年7月20日
非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について
★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について
2022年7月15日
私立学校法における会計監査人監査の導入に対する意見
日本公認会計士協会は、学校法人ガバナンス改革を検討している文部科学省・学校法人制度改革特別委員会に対して、私立学校法における会計監査人監査の導入に関する意見をとりまとめ、2022年3月7日付けで提出した。
★リンクはこちら⇒ 私立学校法における会計監査人監査の導入に対する意見
2022年7月14日
業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について」を公表した。
本改正は、次の監査基準委員会報告書が改正されたことを受けて、見直しを行ったものである。
- 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(2021年1月14日)
- 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(2021年6月8日)
内容に係る主な変更点は以下のとおりである。
- 重要な虚偽表示リスクの識別と評価に関する記載及び監査基準委員会報告書315を参照している項番号を修正した(第65項及び第95項)。
- その他の記載内容についての留意事項及び考え方に関する項(第104-2項、第104-3項、第105-2項、第108-2項、第110-2項及び第110-3項)を追加した。
- 監査報告書の文例(付録5及び付録6)における「その他の記載内容」の区分及び脚注を追加した。
なお、2021年12月8日に経済産業省産業組織課から「投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項に基づき、公認会計士又は監査法人が意見を作成する際の、監査対象以外の書類等の取扱いについて」が公表され、投資事業有限責任組合契約に関する法律第8条第2項に基づく監査におけるその他の記載内容の取扱いが示されているので、併せてお知らせする。
本改正は、2022年3月31日以後終了する事業年度又は会計期間に係る監査から適用となる。
また、2021年6月改正の監査基準委員会報告書315の適用に伴う改正部分(第65項及び第95項)は、原則として2023年3月31日以後終了する事業年度又は会計期間に係る監査及び2022年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間監査から適用となる。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2022年2月21日から2022年3月4日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら⇒ 業種別委員会実務指針第38号「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正について
2022年7月13日
IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」
日本公認会計士協会(IT委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。
IT委員会では、かねてよりITを活用した監査に関する調査研究を行っていたが、ITを活用した分析ツール等を利用するに当たっての課題として、監査データの標準化が進んでおらず、データの前処理が煩雑になる、データ項目が不足するといった論点を識別していた。
監査データの標準化については、2013年にAICPAからAudit Data Standardsが、2019年に国際標準化機構(ISO)からISO 21378 Audit Data Collectionが公表されている等、世界的にも関心が高い領域となっている。
このような状況を踏まえ、会員各位にISO 21378をはじめとした監査データの標準化の動向を解説するとともに、監査データの標準化が実現した将来において可能になることが見込まれる監査手法の概要・留意事項に関する情報を提供することを目的として、本研究報告の取りまとめを行った。
本研究報告の取りまとめに当たっては、2021年12月17日から2022年1月18日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。寄せられた意見及びその対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を参照のこと。
★IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」はこちら⇒ IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」
★IT委員会研究報告「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ IT委員会研究報告「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
★IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」の概要はこちら⇒ IT委員会研究報告第60号「監査データ標準化に関する留意事項とデータアナリティクスへの適用」の概要
2022年7月5日
監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する留意事項
日本公認会計士協会は、「監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する留意事項」を2022年3月1日に公表した。
★リンクはこちら⇒ 監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する留意事項
2022年7月4日
「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について
日本公認会計士協会は、2022年2月18日に開催されました理事会の承認を受けて、「「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について」を公表した。
今般公表するコメントの概要及び対応では、2021年11月17日から12月17日まで意見募集を行った「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に寄せられた主なコメントの概要とその対応(当協会の考え方及び対応方針)を示している。
★リンクはこちら⇒ 「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について
2022年6月30日
非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の改正について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の改正について」を公表した。
今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。
★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の改正について
2022年6月28日
非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。
今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。
★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について
2022年6月24日
非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。
今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。
★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について
2022年6月22日
営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。
今回の改正は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正及び「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等に対応した監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。
また、移行申請期間が終了したため特例民法法人に関する記載を削除し、研究報告のタイトルについても対応する見直しを行っている。
★リンクはこちら⇒ 営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について
2022年6月20日
専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連する専門業務実務指針の改正
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連する専門業務実務指針の改正」を公表した。
本改正は「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(2021年11月19日公表)の公表に伴い、以下の公表物の見直しを行ったものである。
- 監査・保証実務委員会実務指針第94号「専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」」
- 監査・保証実務委員会実務指針第95号「専門業務実務指針4451「産業競争力強化法における事業再編計画及び特別事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」」
- 監査・保証実務委員会実務指針第96号「専門業務実務指針4452「農業競争力強化支援法における事業再編計画の認定申請書に添付する資金計画に対する合意された手続業務に関する実務指針」」
なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年12月9日から12月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正に伴う関連する専門業務実務指針の改正
2022年6月17日
監査契約書(学校法人)様式の更新
学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」を2022年1月13日付けで改正したことに伴い、以下の監査契約書の様式を更新した。
■学校法人
・認可申請監査(様式4~6)
※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、本ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。
★リンクはこちら⇒ 監査契約書(学校法人)様式の更新
2022年5月27日
「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
日本公認会計士協会は、企業会計審議会の「監査基準の改訂に関する意見書(2020年11月6日付け)の公表、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けて、関連する監査基準委員会報告書を改正した。
これらを踏まえ、学校法人委員会では、学校法人の理事者又は設立準備委員会等が「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等」(平成6年7月20日 文部省告示第117号)に準拠し作成した財産目録に対する公認会計士による監査における監査上の取扱い及び監査報告書の文例について、所要の見直しを行ってきた。
本実務指針の改正は、財産目録の作成日が2022年3月31日以後の財産目録監査から適用される。
なお、本実務指針の改正の取りまとめに当たっては、2021年11月19日から同年12月20日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら⇒ 「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表
2022年5月25日
自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」の廃止
日本公認会計士協会は、2022年1月26日付けで、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」が公表されたことを受けて、同日付けで自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」を廃止した。
★リンクはこちら⇒ 自主規制・業務本部 平成27年審理通達第3号「平成27年度税制改正における国税関係書類に係るスキャナ保存制度見直しに伴う監査人の留意事項」の廃止
2022年5月20日
IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」の廃止
日本公認会計士協会は、2022年1月26日付けで、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」が公表されたことを受けて、同日付けでIT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」を廃止した。
★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」の廃止
2022年5月19日
監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。
本実務指針は、令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しに伴い、スキャナ保存制度について要件緩和がなされたことや電子取引に係る電子情報の保存が義務付けられたことを受けて、今後、企業の取引情報の電子化が一層加速することが見込まれること等に対応して、監査人が監査証拠を電子データの一種であるイメージ文書で入手する場合の実務上の指針を提供することを目的としたものである。
本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年11月19日から2021年12月20日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
寄せられた意見及びその対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を参照のこと。
★監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」はこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」
★監査・保証実務委員会実務指針「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2022年5月18日
「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」の公表
日本公認会計士協会(IT委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」を公表した。
本改正はリモートワークの定着化により想定される課題への対応等として、従来のIT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の見直しを行ったものである。
なお、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年11月17日から12月17日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。
なお、「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」の概要については、別紙資料を併せて参照のこと。
★IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&Aはこちら⇒ IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A
★IT委員会研究報告第34号の改訂ポイントはこちら⇒ IT委員会研究報告第34号の改訂ポイント
2022年5月17日
「東京証券取引所における市場区分の再編に伴う監査・保証実務委員会実務指針の改正」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2022年1月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「東京証券取引所における市場区分の再編に伴う監査・保証実務委員会実務指針の改正」を公表した。
本改正は、2022年4月4日より東京証券取引所における市場区分が従来の市場第一部、市場第二部、マザーズ及びJASDAQの4つの区分からプライム、スタンダード及びグロースの3つの区分に再編されることに伴い、以下の公表物の適合修正を行ったものである。
- 監査・保証実務委員会実務指針第99号「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」」
- 監査・保証実務委員会実務指針第100号「保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」
- 監査・保証実務委員会実務指針第102号「保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」
★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第99号「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」」
★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第100号「保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」
★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第102号「保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」
2022年4月6日
会長声明「金融審議会公認会計士制度部会報告の公表を受けて」
日本公認会計士協会は、会長声明「金融審議会公認会計士制度部会報告の公表を受けて」を2022年1月5日付けで発出した。
★リンクはこちら⇒ 会長声明「金融審議会公認会計士制度部会報告の公表を受けて」
2022年4月4日
IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表及び監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正に伴う関連するIT委員会実務指針等の改正(改正後本文)
日本公認会計士協会(IT委員会)は、「IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表及び監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正に伴う関連するIT委員会実務指針等の改正について」を公表した。
今般の改正は、以下を受けて所要の適合修正を行ったものである。
- IT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」の公表(2021年8月6日)
- デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」等の改正(2021年10月7日)
今般の改正の対象となるIT委員会実務指針等は以下のとおりである※。
- IT委員会実務指針第9号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
- IT委員会研究報告第22号「電子商取引の諸問題と監査上の対応<B to Cにおける固有のリスクと内部統制>」
- IT委員会研究報告第40号「ITに対応した監査手続事例~事例で学ぶよくわかるITに対応した監査~」
- IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」
- IT委員会研究報告第46号「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」
- IT委員会研究報告第47号「業務処理統制に関する評価手続」
- IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書の記載例」
- IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」
- IT委員会研究報告第55号「保証業務実務指針3850「情報セキュリティ等に関する受託業務のTrustに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」
- IT委員会研究資料第11号「WebTrustの保証報告書等の記載例」
2022年3月31日
「銀行等取引残高確認書について(お知らせ)」の公表
日本公認会計士協会では、「銀行等取引残高確認書について(お知らせ)」を公表した。
監査手続の一つである「確認」は、監査人が確認回答者から回答を直接受領することにより証明力の強い監査証拠が得られるとされ、多くの監査業務において利用されている。
一方で、確認手続に当たっては、確認回答者から協力を得ていることを再認識する必要がある。
特に、決算期においては、残高確認書が銀行等に集中する状況にあることから、金融機関からの要請を受け、本書を周知する次第である。
確認回答者の状況も十分に考慮し、監査手続を実施することを今一度検討しましょう。
★リンクはこちら⇒ 銀行等取引残高確認書について(お知らせ)
2022年3月25日
監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の改正の公表
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」を改正した。
本改正は、2021年12月10日付けで公表された監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を受けて、監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の適合修正を行っている。
★リンクはこちら⇒ 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」
2022年3月23日
法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正
日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を、同日付けで公表した。
法規・制度委員会研究報告第1号(以下「本研究報告」という。)は、2021年3月25日及び8月19日付けでそれぞれ改正を行っているが、今回の改正では、11月15日付けで改正された監査・保証実務委員会実務指針第92号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」」(以下「専門実4400」という。)を受けて、所要の見直しを行っている。主な改正内容は、次のとおりである。
・専門実4400の改正に伴う対応
2022年1月1日以降に契約を締結する合意された手続業務に適用される専門実4400の改正を受けて、本研究報告の「Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例」を中心に見直しを行った。
<主な改正箇所>
・「Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例」及び様式を専門実4400の記載に合わせて修正
・様式13(業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」のみの場合))及び様式14(業務依頼者との間の業務契約書(実施結果の利用者が「業務依頼者」と「その他の実施結果の利用者」の場合))を統合
本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものである。そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点に留意すること。
なお、今回の改正に伴い、別途協会ウェブサイトに掲載している個別の監査契約書・監査約款の更新は予定していない。
また、本研究報告は、毎年3月付けで改正することが通常となっているが、現時点では2022年3月改正は予定していないので、留意すること。
★リンクはこちら⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」
2022年3月17日
「監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正」を公表した。
今回の改正は、収益認識に関する会計基準(2018年3月30日)の公表及び金融商品に関する会計基準(2019年7月4日)等の改正に伴い、「《付録2 経営者確認書の記載例》 4.その他追加項目の確認事項(財務諸表監査全般に共通する事項)の記載例」の検討を行ったものである。
本報告書の検討に当たっては、2021年10月18日から2021年11月18日までの期間にわたり草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。
なお、本改正により、財務諸表の作成に重要な影響を与える収益の認識や金融商品に関する確認事項の記載例を変更しており、経営者確認書の入手に当たっては、経営者に対して十分に説明することが経営者確認書の実効性の確保につながると考えている。
★監査基準委員会報告書580「経営者確認書」はこちら⇒ 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応
2022年3月15日
監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」及び監査・保証実務委員会研究報告第28号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」の廃止について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年12月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第25号「不適切な会計処理が発覚した場合の監査人の留意事項について」及び監査・保証実務委員会研究報告第28号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」を2021年12月31日付けで廃止することといたした。
2022年3月11日
「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載について(お知らせ)」の公表
日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年11月19日付けで「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載について(お知らせ)」を公表した。
IT委員会研究報告第44号「新EDINETの概要とXBRLデータに関する監査人の留意事項」(以下「IT研44号」という。)では、EDINETで提出する監査報告書において、監査報告書の原本に記載された事項を電子化した旨及びXBRLデータについては監査対象でない旨を欄外記載する場合の記載例を提供しているが、2021年5月に改正された公認会計士法の施行日(2021年9月1日)後においては、電磁的方法により電子署名を付した監査報告書を作成することが可能になることを踏まえ、監査報告書の作成方法が書面または電磁的方法のいずれにおいても利用可能な記載例を追加することを目的として、本お知らせの取りまとめを行っている。
なお、本お知らせにおいて新たに追加した記載例については、必ず使用しなければならないという性質のものではない。
例えば、書面により監査報告書を作成する場合においては、IT研44号において提供している記載例を引き続き使用することも考えられる。
★リンクはこちら⇒ 「EDINETで提出する監査報告書の欄外記載について(お知らせ)」
2022年3月10日
「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」を公表した。
本実務指針の取りまとめに当たっては、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に関しては、2021年4月30日から6月30日までの間、監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」に関しては、2021年10月1日から11月1日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。
★専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」はこちら⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」
★監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」はこちら⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」
★専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
★監査・保証実務委員会研究報告第 29 号「専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第 29 号「専門業務実務指針 4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2022年3月9日
ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について
2022年1月17日より、ゆうちょ銀行への残高証明書請求に係る手数料が変更された。
それに伴い、2017年5月26日付けで公表している「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」の「(別添1)貯金等残高証明請求書」及び「(別添2)振替口座残高証明請求書」の様式が変更されるので、留意すること。
判断の基準 | 2022年1月16日以前 旧料金 |
2022年1月17日以降 新料金 |
貯金等残高証明請求書の事務センター到着日 (貯金等残高証明書を取得する場合) |
520円 | 1,100円 |
貯金等残高証明請求書の事務センター到着日 (振替国債記載事項証明書を取得する場合) |
366円 | 1,100円 |
貯金等残高証明請求書の事務センター到着日 (投資信託残高証明書を取得する場合) |
無料 | 1,100円 |
振替口座残高証明請求書の事務センター到着日 | 520円 | 1,100円 |
新様式は2022年1月17日以降使用すること。
なお、手数料(新料金)は、ゆうちょ銀行受付日を基準に適用される。
★リンクはこちら⇒ ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について
2022年3月7日
「「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート」の公表
日本公認会計士協会は、「監査上の主要な検討事項」の2021年3月期における記載事例分析について、青山学院大学大学院 蟹江 章教授と研究委託契約を締結し、同氏により組成された久留米大学 異島須賀子教授、北海道大学大学院 岡野泰樹准教授、北海道情報大学 松本紗矢子准教授、久留米大学 木下和也教授からなる分析チーム(以下「分析チーム」という。)により実施された分析結果についてこの度取りまとめを終えたため「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート」(以下「分析レポート」という。)として公表した。
併せて当協会では、「監査上の主要な検討事項」の2021年3月期の監査人の対応について関係する会員向けアンケートを実施しており、その結果も公表した。
なお、このうち分析レポートにつきましては、日本公認会計士協会との研究委託契約上、著作権は蟹江氏にある。
また、分析レポートにおける解釈や意見に関する部分は、分析チームの見解であり、本研究委託元である日本公認会計士協会の公式見解ではない。
★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポートはこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート
★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート本文付録はこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート本文付録
★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート別紙はこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート別紙
★「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポートサマリーはこちら⇒ 「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポートサマリー
2022年3月3日
非営利法人委員会研究報告第42号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」の非営利法人への適用に関する研究報告」の公表
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年10月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第42号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」の非営利法人への適用に関する研究報告」を公表した。
非営利法人は、公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人、社会福祉法人、医療法人、労働組合、消費生活協同組合、農業協同組合及び特定非営利活動法人など様々な法人形態が存在し、一定規模以上の法人について財務諸表監査が制度化されている法人形態があり、想定利用者の財務諸表に対する信頼性を高めることに寄与している。
また、任意監査も幅広く利用されている。
一方、監査業務とは別に、財務諸表監査や任意監査を利用していない法人に対する公認会計士等の関与、費用対効果の観点等から、公認会計士等が幅広く関与する限定的保証業務としてのレビューを求めるニーズがある。
本研究報告は、当該ニーズに応えるため、保証実2400を非営利法人に適用する場合の留意点を整理し、会員の理解を支援するために作成した。
★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会研究報告第42号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」の非営利法人への適用に関する研究報告」の公表
2022年2月25日
「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」の公表
日本公認会計士協会は、「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項について」を2021年10月12日に公表した。
企業会計審議会は、2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」を公表し、「その他の記載内容」に関する監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとした。
これを受け、日本公認会計士協会は、2021年1月14日に、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(以下「監基報720」という。)及び関連する他の監査基準委員会報告書の改正を公表している。
「その他の記載内容」を通読し、その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうかを検討する等、新たに改正後の監基報720 において求められる「その他の記載内容」への対応は法定監査又は任意監査にかかわらず求められており、監査人はそれぞれの監査業務における「その他の記載内容」の範囲、また「その他の記載内容」に対して監査人に求められる作業内容等を正しく理解した上で業務を実施する必要がある。
本留意事項は、改訂された監査基準及び監基報 720 に基づく監査業務を実施するに当たって理解が必要と思われる事項、特に「その他の記載内容」に対する監査人の作業内容及び「その他の記載内容」の範囲に関する論点について、会員の実務の参考に資するために、監査上留意すべき事項を提供するものである。
★リンクはこちら⇒ 「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」の公表
2022年2月22日
「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会実務指針及び監査・保証実務委員会報告等の改正」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年9月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、2021年10月7日付けで「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会実務指針及び監査・保証実務委員会報告等の改正」を公表した。
本改正は、2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正、2021年8月4日に公布された「公認会計士法施行規則」、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」及び「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の改正を受けて、以下の公表物の適合修正を行っている。
- 監査基準委員会実務指針第1号「保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」」
- 監査・保証実務委員会実務指針第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」
- 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」
- 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」
- 監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」
- 監査・保証実務委員会実務指針第97号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
- 監査・保証実務委員会実務指針第98号「保証業務実務指針3701「非パブリック型のブロックチェーンを活用した受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」
- 監査・保証実務委員会実務指針第99号「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」」
- 監査・保証実務委員会実務指針第100号「保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」
- 監査・保証実務委員会実務指針第101号「保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」
- 監査・保証実務委員会実務指針第102号「保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」
- 監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」
※なお、専門業務実務指針4400及び関連する合意された手続業務のその他の実務指針についても、順次、同様の適合修正を行う予定である。
★リンクはこちら⇒ 「「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受けた監査基準委員会実務指針及び監査・保証実務委員会報告等の改正」の公表
2022年2月18日
「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」の公表
日本公認会計士協会は、「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」を公表した。
本文書は、令和3年度税制改正における電子帳簿等保存制度見直しを受けて、監査に携わる会員各位に注意喚起を図ることを目的として公表するものである。
★リンクはこちら⇒ 「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しを受けた監査上の対応について(お知らせ)」の公表
2022年2月14日
「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」並びに「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例」の改正について」の公表
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2021年9月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
今回の改正では、2020年11月6日付けで企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを踏まえて、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行った。学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(以下「実務指針第36号」という。)についてはその改正案を2021年4月に草案として公表している。
加えて、実務指針第36号の草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。
実務指針第36号の公開草案からの主な変更点は以下のとおり。
- 新設第26項について、「その他の記載内容」を通読した結果の追加的な対応に関する文章を変更
- 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
- 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加
実務指針第36号の改正は、2022年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。
なお、前述のとおり、実務指針第36号の見直し及び検討に当たっては、2021年4月28日から同年6月30日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表しました。
★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会実務指針第36号私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例
★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会研究報告第32号施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例
★リンクはこちら⇒ 「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2022年2月9日
法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正
日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を、同日付けで公表した。
法規・制度委員会研究報告第1号(以下「本研究報告」という。)は、2021年3月25日付けで一度改正を行っているが、2021年9月1日に施行された改正公認会計士法において、監査報告書を電磁的方法で発行すること等が可能となったことから、今回は、以下を中心に改正を行った。
なお、今回の改正に伴い、別途協会ウェブサイトに掲載している個別の監査契約書・監査約款の更新は予定していない。
1.監査報告書等の電磁的方法による発行に関する対応
2021年年9月1日に公認会計士法が施行されたことから、従前までの改正法案を前提とした記載から、以下のとおり修正を行った。
<改正箇所>
・「Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」「(5)報告書等」の説明書きの修正及び被監査会社から承諾を得るための同意書の文例を追加
2.無限責任監査法人の指定社員の通知に関する対応
無限責任監査法人の指定社員の通知に関して、改正公認会計士法では、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法によることを可能とする旨の記載が盛り込まれたことから、以下のとおり修正を行った。
<改正箇所>
・「Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」「(8)業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知」の説明書きの修正及び被監査会社の承諾を得た上で、同じ電子契約で指定社員の通知を行う場合の様式例を追加
本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものである。
そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点に留意すること。
★リンクはこちら⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正
2022年2月7日
IT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」 の公表
日本公認会計士協会(IT)は、IT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」を公表した。
本研究報告は、「リモートワーク環境下における企業の業務及び決算・監査上の対応」の一環で2021年4月22日に公表した「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」について研究報告の形式で再度公表するものであり、公表物としての形式を変更しておりますが、内容に変更はない。
★リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第58号「リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)」 の公表
2022年2月3日
「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。
加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。
<公開草案からの主な変更点>
- 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
- 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加
本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。
ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。
また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。
なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応につきましては、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。
★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」
★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会実務指針第 42 号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2022年1月18日
「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。
加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。
<公開草案からの主な変更点>
- 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
- 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加
本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。
ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。
また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。
なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表
2022年1月13日
「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。
加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。
<公開草案からの主な変更点>
- 監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
- 監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加
本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。
ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。
また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。
なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応につきましては、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。
★リンクはこちら⇒ 非営利法人委員会実務指針第 39 号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』
★リンクはこちら⇒ 「非非営利法人委員会実務指針第 39 号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2022年1月11日
「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月6日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書の改正を受け、監査報告書の「その他の記載内容」区分に関連する内容を中心に所要の見直しを行うものであり、2021年4月に公開草案として公表した。
加えて、草案公表後に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正を受け監査基準委員会報告書700等が改正されたため、併せて見直しを行っている。
<公開草案からの主な変更点>
・監査報告書への押印の廃止による「印」の削除
・監査責任者の氏名の表示に関する(注)を追加
本改正は、2022年3月31日以後終了する会計年度から適用される。
ただし、2021年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用することができる。
また、2021年5月12日付けの公認会計士法の改正を踏まえた改正については、2021年9月1日以降に提出する監査報告書から適用される。
なお、前述の通り、本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から5月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら⇒ 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表
2022年1月5日
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正等を受けた監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」及び監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正
日本公認会計士協会は、2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」における公認会計士法の改正並びに2021年8月4日に公布された「公認会計士法施行規則」、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」及び「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」の改正を受けて、2021年8月19日付けで以下を公表した。
- 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正
- 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正
本改正は、2021年9月1日から適用された。※
なお、本改正の取りまとめに当たっては、2021年7月26日から2021年8月9日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行った。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。
※監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」文例14の連結計算書類(会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基準又は同規則第120条の2第3項において準用する同規則第120条第1項後段の規定により修正国際基準で求められる開示項目の一部を省略して連結計算書類が作成されている場合)に対する監査報告書については、2021年12月31日以後終了する連結会計年度に係る監査報告書から適用される。
★監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
★監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」
★監査基準委員会報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について
★監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
★適合修正の対象となる監査基準委員会報告書はこちら ⇒ 適合修正の対象となる監査基準委員会報告書
2021年12月22日
「監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」を公表した。
本研究報告の取りまとめに当たっては、2021年1月18日から2月1日までの間及び同年6月8日から6月29日の間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。
★監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第35号「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」
★監査・保証実務委員会実務指針「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」(公開草案)及び同研究報告(再公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2021年12月20日
「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年8月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」」を公表した。
本実務指針の取りまとめに当たっては、2021年4月22日から6月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。
なお、適用に当たっては、以下に留意すること。
1.本実務指針は、2022 年1月1日以後に監査報告書を発行する訂正後の財務諸表に対する監査に適用されます。ただし、2021年12月31日以前に監査契約が締結された訂正後の財務諸表に対する監査においては、本実務指針を適用しないことができる。
2.2021年8月19日付けの監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」(以下「改正第85号実務指針」という。)で は、文例35「事後判明事実により訂正報告書を提出する場合」が改正され、2021年9月1日以後に提出する監査報告書から適用される。
そのため、本実務指針適用前の訂正後の財務諸表に対して監査報告書を発行する場合であっても、改正第85号実務指針の適用後においては、同文例35に従って、本実務指針付録7の記載例に示された追加情報と同内容の文言を記載した監査報告書の文例を適用することになる。
本実務指針の概要については、別紙の参考資料を参照のこと。
★監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」
★監査・保証実務委員会実務指針「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
★監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の概要はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の概要
2021年12月17日
公認会計士法改正に伴う「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例の公表
2021年5月に可決した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、公認会計士法が改正され、2021年9月1日より施行された。
改正後の公認会計士法では、公認会計士及び監査法人による監査証明を、従前までの書面に代えて電磁的方法で行うことが可能となっている。
改正後の公認会計士法に基づき監査証明を電磁的方法で行うには、あらかじめ被監査会社の承諾が必要となっている(法第34条の12第3項(監査法人が対象の条項)、法第25条第3項(公認会計士が対象の条項))。
被監査会社の承諾を得るに当たって、電磁的方法の種類及び内容を示す必要があり、2021年9月1日の施行日に間に合うよう多少の時間的余裕が必要であることから、法規・制度委員会では、被監査会社に対する「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例を作成した。
★リンクはこちら ⇒ 公認会計士法改正に伴う「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例の公表
2021年12月8日
国際品質マネジメント基準等の概要の翻訳の公表
国際監査・保証基準審議会(IAASB)から2020年12月17日に公表された下記の基準の概要の翻訳を公表した。
- ISQM1の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM1)
- ISQM2の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM2)
- ISA220(改訂)の概要(原題:INTRODUCTION TO ISA 220 (REVISED)
原文は、IAASBウェブサイトを参照のこと。
国際品質マネジメント基準等本体の翻訳は、「国際品質マネジメント基準等の翻訳の公表について」ご参照のこと。
なお、本文書は原文の翻訳であり、我が国の監査基準委員会報告書等とは異なる点に留意すること。
★ISQM1の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM1)はこちら ⇒ ISQM1の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM1)
★ISQM2の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM2)はこちら ⇒ ISQM2の概要(原題:INTRODUCTION TO ISQM2)
★ISA220(改訂)の概要(原題:INTRODUCTION TO ISA 220 (REVISED)はこちら ⇒ ISA220(改訂)の概要(原題:INTRODUCTION TO ISA 220 (REVISED)
2021年12月7日
IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」の公表
日本公認会計士協会(IT委員会)は、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」を2021年7月30日付けで公表した。
本研究報告は、リモートワークの導入・進展によって企業の業務プロセス及び内部統制並びに監査人による監査に生じる変化に伴う主要な課題を識別し、公認会計士等に対してその対応の方向性を示すことを目的として取りまとめたものである。
★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第56号「リモートワークに伴う業務プロセス・内部統制の変化への対応(提言)」の公表
2021年12月3日
経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」の公表
日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、2021年7月29日付けで経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」を公表した。
本研究資料は、近年の会計不正の動向を適時にお知らせするため、上場会社及びその関係会社が公表した会計不正を集計し、取りまとめたものである。
2018年6月26日付けの同5号「上場会社等における会計不正の動向」から公表をはじめ、今回は、2020年7月15日付けで公表した同7号「上場会社等における会計不正の動向(2020年版)」に続く更新版となる。
★リンクはこちら ⇒ 経営研究調査会研究資料第8号「上場会社等における会計不正の動向(2021年版)」の公表
2021年12月2日
中小事務所等施策調査会研究報告第5号「四半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正
日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、2021年7月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、「中小事務所等施策調査会研究報告第5号「四半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について」を公表した。
本研究報告は、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の四半期レビューにおいて、四半期報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。
なお、法令等の改正による改正箇所については網掛けをして明示している。
(注)
従来、指定国際会計基準に従って四半期連結財務諸表等を作成する場合における「企業内容の開示に関する内閣府令」等の規定内容についてはチェックリストに含めていなかったが、今回の改正で追加している。
なお、法令等の改正による改正箇所ではないため、網掛けは付していない。
本研究報告は、チェックリストの一例を示したものであるため、被監査会社の四半期報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要がある。
また、2021年6月30日時点で施行されている法令や会計基準等に基づいて作成しているため、法令や会計基準等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要があることを申し添える。
★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第5号「四半期報告書に関する表示のチェックリスト」の改正(ログインが必要)
2021年11月30日
監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年6月10日の常務理事会の承認を受け、同日付けで「監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正を公表した。
今回の改正は2018年7月5日付け及び2020年11月7日付けの監査基準の改訂並びに監査報告に関する国際監査基準(ISA)の改訂を受けた監査基準委員会報告書700、同701、同705、同706、同720の改正に対応したものである。
本報告書については、2021年4月14日から5月14日までの期間にわたり草案を公開し、広く意見を求めたが、特段意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書810「要約財務諸表に関する報告業務」の改正
2021年11月29日
「監査提言集(2021年7月1日)」の公表
日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2021年版を公表した。
個人的には、一部ではなく、全部で良いのではないかと考えている。
★リンクはこちら ⇒ 「監査提言集(2021年7月1日)」の公表
2021年11月19日
監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年6月10日の常務理事会の承認を受けて、2021年6月25日付けで監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正を公表した。
今回の主な改正内容は、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正に伴う、監査報告書におけるその他の記載内容についての解説及び証券発行に関する文書におけるその他の記載内容の適用範囲についてのQ&Aの追加である。
本研究報告については、2020年10月21日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。
★監査報告書に係るQ&Aはこちら ⇒ 監査報告書に係るQ&A
★監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について
2021年11月18日
「2020年度 品質管理レビューの概要」等の公表
日本公認会計士協会は、自主規制の重要な取組の一つである品質管理レビュー制度について、制度の概要や2020年度の運用状況を取りまとめた「2020年度品質管理レビューの概要」及び「2020年度品質管理レビューの概要(資料編)」、品質管理レビューを通じて発見された改善勧告事項等を基に事例を取りまとめた「2020年度品質管理レビュー事例解説集」並びに品質管理レビューや上場会社監査事務所登録制度等を詳細に説明した「品質管理レビュー制度等の解説」を公表した。
なお、「品質管理レビュー制度等の解説」の公表に伴い、「品質管理レビュー制度Q&A」は廃止となった。
★「2020年度 品質管理レビューの概要」(本編)はこちら ⇒ 「2020年度 品質管理レビューの概要」(本編)
★「2020年度 品質管理レビューの概要」(資料編)はこちら ⇒ 「2020年度 品質管理レビューの概要」(資料編)
★2020年度 品質管理レビュー事例解説集はこちら ⇒ 2020年度 品質管理レビュー事例解説集
★品質管理レビュー制度等の解説はこちら ⇒ 品質管理レビュー制度等の解説
2021年11月17日
監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年6月8日付けで監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正を公表した。
本改正は、2016年1月以降に新設又は改正された監査基準委員会報告書等の内容について反映すべく所要の見直しを行うものである。
本改正では、主に下記の監査基準委員会報告書における「定義」に含まれる用語及び監査基準委員会報告書等の「定義」以外に報告書の理解を促進するために必要と考えられる用語の追加・修正等を行っている。
- 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(最終改正 2021年1月14日)
- 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」(公表 2019年2月27日、改正 2021年1月14日)
- 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(最終改正 2021年1月14日)
- 監査基準委員会報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(最終改正 2021年6月8日)
本改正の検討に当たっては、2021年3月1日から4月1日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。
★監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正
★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」はこちら ⇒ 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」
2021年10月28日
監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正に伴う監査基準委員会報告書の適合修正について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年6月8日付けで、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正を公表した。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210609fac.html
上記の監査基準委員会報告書の改正により、適合修正の対象として以下の監査基準委員会報告書を改正しているので、各監査基準委員会報告書の新旧対照表及び改正後本文については、本ページより参照のこと。
■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧
①監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
②監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
③監査基準委員会報告書230「監査調書」
④監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
⑤監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」
⑥監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
⑦監査基準委員会報告書265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」
⑧監査基準委員会報告書300「監査計画」
⑨監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」
⑩監査基準委員会報告書402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
⑪監査基準委員会報告書500「監査証拠」
⑫監査基準委員会報告書501「特定項目の監査証拠」
⑬監査基準委員会報告書505「確認」
⑭監査基準委員会報告書530「監査サンプリング」
⑮監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
⑯監査基準委員会報告書550「関連当事者」
⑰監査基準委員会報告書600「グループ監査」
⑱監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
⑲監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」
⑳監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
㉑監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」
なお、監査基準委員会では、今般の監査基準委員会報告書315の改正と並行して、一連の監査基準委員会報告書について字句修正を行っており、これらのうち上記①~㉑に含まれる監査基準委員会報告書の字句修正については、今般の監査基準委員会報告書315の改正に伴う適合修正の新旧対照表及び改正後本文に含めているので、留意すること(字句修正に該当する部分については、新旧対照表上グレーの網かけで表示している。)。
★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正に伴う監査基準委員会報告書の適合修正について
2021年10月26日
監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年6月8日付けで、監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。
今回の改正は、2019年12月に国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表されたISA315(Revised 2019)及び2020年11月に公表された監査基準の改訂に対応させるものである。
本報告書の検討に当たっては、2021年2月26日から2021年3月26日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。
なお、改正後の本報告書(監査基準委員会報告書315)の概要については、別添の参考資料を参照すること。
■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧
①監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
②監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
③監査基準委員会報告書230「監査調書」
④監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
⑤監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」
⑥監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
⑦監査基準委員会報告書265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」
⑧監査基準委員会報告書300「監査計画」
⑨監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」
⑩監査基準委員会報告書402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」
⑪監査基準委員会報告書500「監査証拠」
⑫監査基準委員会報告書501「特定項目の監査証拠」
⑬監査基準委員会報告書505「確認」
⑭監査基準委員会報告書530「監査サンプリング」
⑮監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
⑯監査基準委員会報告書550「関連当事者」
⑰監査基準委員会報告書600「グループ監査」
⑱監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」
⑲監査基準委員会報告書620「専門家の業務の利用」
⑳監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
㉑監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」
■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の新旧対照表及び改正後本文について
適合修正の対象となる上記の監査基準委員会報告書の新旧対照表及び改正後本文については、以下に掲載しているので参照すること。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210609fjh.html
★監査基準委員会報告書315改正後本文はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書315改正後本文
★参考資料(コメント対応表)はこちら ⇒ 参考資料(コメント対応表)
★参考資料(監査基準委員会報告書315の概要資料)はこちら ⇒ 参考資料(監査基準委員会報告書315の概要資料)
★参考資料(ISA315と監査基準委員会報告書315の比較資料)はこちら ⇒ 参考資料(ISA315と監査基準委員会報告書315の比較資料)
2021年10月25日
「保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」及び同3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針の改正について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2021年4月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」及び同3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針を改正した。
本実務指針は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(2017年12月19日)等の公表に伴い、東京証券取引所意見表明業務に関する従来の監査・保証実務委員会研究報告第17号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報に関する書類に対する公認会計士又は監査法人の報告業務について(中間報告)」に代わる実務指針の検討を行ったものである。
したがって、2021年6月10日付けで、監保研第17号は廃止した。
本実務指針等の取りまとめに当たっては、保証業務実務指針3420に関しては、2021年1月29日から3月1日までの間、保証業務実務指針3700に関しては、2021年3月2日から4月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。
また、本実務指針の公表と併せて、東京証券取引所(https://www.jpx.co.jp/)の有価証券上場施行規則の改正が6月11日付けで行われている。
なお、本実務指針に関しては、2022年4月に設けられる東京証券取引所の新市場区分ではなく、現行の市場区分に基づいて作成しているので、留意すること。
本件に関連して、適合修正の対象となる保証業務実務指針については、以下のとおり。
・保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」
※これに関連する保証業務に関連するその他の実務指針については、順次適合修正を行う予定だが、改正までは従前の各実務指針を適用すること。
★「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」はこちら ⇒ 「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
★「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」はこちら ⇒ 「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」
★「監査・保証実務委員会実務指針3700「監査・保証実務委員会実務指針「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「監査・保証実務委員会実務指針3700「監査・保証実務委員会実務指針「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
★監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針はこちら ⇒ 監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針
2021年10月22日
「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」及び同2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針の改正について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」及び同2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」」の公表及び関連する保証業務実務指針を改正した。
本実務指針は、保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」(2016年1月26日)等の公表に伴い、東証意見表明業務に関する従来の監査・保証実務委員会研究報告第12号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明業務(中間報告)」及び同第14号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対する意見表明業務(中間報告)」に代わる実務指針の検討を行ったものである。
したがって、2021年6月10日付けで、監保研第12号及び同第14号は廃止した。
本実務指針等の取りまとめに当たっては、2021年1月22日から2月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。
また、本実務指針の公表と併せて、東京証券取引所(https://www.jpx.co.jp/)の有価証券上場施行規則の改正が6月11日付けで行われている。
なお、本実務指針に関しては、2022年4月に設けられる東京証券取引所の新市場区分ではなく、現行の市場区分に基づいて作成しているので、留意すること。
本件に関連して、適合修正の対象となる保証業務実務指針については、以下のとおり。
・保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」
※これに関連するレビュー業務に関連するその他の実務指針については、順次適合修正を行う予定だが、改正までは従前の各実務指針を適用すること。
★本文(2430)はこちら ⇒ 「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」
★本文(2431)はこちら ⇒ 「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」
★本文(2400)はこちら ⇒ 財務諸表のレビュー業務
2021年10月21日
監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について
法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を2021年3月25日付けで改正したことに伴い、以下の監査契約書及び任意監査契約書の様式を更新した。
1.監査契約書
(1)個人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
(2)監査法人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
・国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー(連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合)
・臨時計算書類監査
2.任意監査契約書
(1)会社法の規定に準じた監査
(2)その他の任意監査 適正表示の枠組み
(3)その他の任意監査 準拠性の枠組み
※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。
★リンクはこちら ⇒ 監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について
2021年10月15日
監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2021年5月13日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。
本研究報告につきましては、2021年3月30日から4月30日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照すること。
今回の改正における主な改正点は以下のとおり。
・監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」改正に伴う見直し(2022年3月期から適用)
監査基準委員会報告書610の改正により、従来より我が国では禁止されている内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタンス)について、海外の構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするため、本文第29項及び様式2-5等について見直しを行っている。
・監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」改正に伴う見直し(2022年3月期から適用、2021年3月期から早期適用可)
監査基準委員会報告書720の改正により、その他の記載内容について監査人に求められる対応について本文第50項及び様式9-1、10等について見直しを行っている。
なお、2020年改正からの修正履歴付きの本文(《Ⅰ本研究報告の適用範囲》及び《Ⅱ主要な概念》)並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅳ調書様式例》)も掲載している。
★コメント対応表はこちら ⇒ コメント対応表
★本文(修正履歴付き)はこちら ⇒ 本文(修正履歴付き)
★様式(修正履歴付き)はこちら ⇒ 様式(修正履歴付き)
★本文はこちら ⇒ 本文
★解説はこちら ⇒ 解説
★様式はこちら ⇒ 様式
2021年10月13日
法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正
日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を同日付けで公表した。
なお、本年1月召集の第204回通常国会に提出されている「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」を構成する公認会計士法において、監査報告書の電子署名が盛り込まれているが、その詳細については、今後の法案成立及び施行規則等の公布を待つ必要があることから、本年中に関係する箇所を再度改正する予定である。
今回2021年3月25日付けで改正する本研究報告では、前回公表時から、主に以下の改正を行った。
1.監査基準委員会報告書720の改正に伴う対応
2020年11月の監査基準改訂により、監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)が2021年1月14日付けで改正された。これにより、監査意見を表明しない場合を除き、監査報告書にその他の記載内容に関する報告を行うことが求められたことから、該当する監査約款の見直しを行った。
<改正箇所>
・監査約款(様式1~様式11)
2.リモートワークの定着化を考慮した対応
リモートワークの定着化によって、各種契約書をはじめとした脱押印が求められていることから、電子契約にも考慮した文言の見直しを行った。
<改正箇所>
・「Ⅱ契約書作成に関する概括的内容」の説明書きの修正
・各種監査契約書様式の修正(「印」の削除や監査業務の従事場所等に関する記載の削除など)
3.無限責任監査法人の指定社員の通知
現在通常国会で審議中の公認会計士法の改正法案において、無限責任監査法人の指定社員の通知に関し、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法によることを可能とする旨の記載が盛り込まれていることから、当該部分を追記した。
<改正箇所>
・「Ⅲ監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」の「(8)業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知」に関して、被監査会社の承諾を得た場合に電磁的方法により通知することが可能となる旨を追記
4.監査手法・監査ツールの開発や改良に際して秘密情報を利用する場合を想定した監査約款の「守秘義務」規定の見直し
監査法人(受嘱者)がAI・デジタル技術を活用した監査手法・監査ツールを利用する場合、当該監査手法・監査ツールの開発や改良に際して被監査会社(委嘱者)の秘密情報を利用することがある。
例えば、監査業務の実施過程で入手した総勘定元帳・仕訳データ等のデータを受嘱者が開発する監査ツールに入力し、AIによる機械学習をさせる場合等が想定される。
そこで、このような監査手法・監査ツールの開発・改良を目的として入手した秘密情報の利用目的を明確化するために、監査約款第9条「守秘義務」の記載例を例示した。
<改正箇所>
・「Ⅲ監査及び四半期レビュー契約書の作成例」「2.契約書の記載内容」の「(13)守秘義務その他受領情報の取扱い」に、新たに⑧として記載例を追記した(※監査約款には追記せず、飽くまで任意で追記する場合のみの記載例にとどめている。)。
本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものである。
そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定している点に留意すること。
★リンクはこちら ⇒ 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正
2021年6月25日
リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)
日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)について取りまとめ、公表した。
★リンクはこちら ⇒ リモートワークを俯瞰した論点・課題(提言)
2021年6月14日
監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」の廃止について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」を同年3月31日付けで廃止することとした。
ただし、2021年4月1日前に開始する連結会計年度及び事業年度の連結財務諸表及び個別財務諸表については、従前のとおり本実務指針を適用する。
★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第91号「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」の廃止について
2021年6月10日
「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」及び関連する監査・保証実務委員会報告」の改正について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年3月25日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」及び関連する監査・保証実務委員会報告の改正について」を公表した。
今回の改正は、企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2020年11月6日)及び「監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正について」(2021年1月14日)等の公表に伴い、関連する実務指針等の検討を行ったものである。
本実務指針等の取りまとめに当たっては、2021年1月19日から2月19日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら ⇒ 「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」及び関連する監査・保証実務委員会報告」の改正について
2021年6月3日
「コロナ対応下の監査業務(2020年3月期)に対する自主規制対応 新型コロナウイルス感染症に関連した監査上の対応状況についての調査報告書」の公表について
日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の影響下においても、監査人が十分かつ適切な監査証拠が入手できるよう、2020年3月以降「新型コロナウイルス感染症に関する監査上の留意事項」を順次公表し、周知を図ってきた。
これを踏まえ、自主規制本部では、上場会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所を対象として、2020年3月期における監査が適切に行われていることを確認するため、新型コロナウイルス感染症に関連した監査上の対応の状況について調査を実施し、調査結果について取りまとめた。
このたび、調査結果の取りまとめが完了し、その概要を公表した。
★リンクはこちら ⇒ 「コロナ対応下の監査業務(2020年3月期)に対する自主規制対応 新型コロナウイルス感染症に関連した監査上の対応状況についての調査報告書」の公表について
2021年5月31日
監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び 監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正に伴う適合修正対象の監査基準委員会報告書改正後本文について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正を、2021年2月12日にそれぞれ公表している。
上記2つの監査基準委員会報告書の改正により、適合修正の対象として以下の監査基準委員会報告書が改正されたので、各報告書の改正後本文については、以下を参照のこと。
■監査基準委員会報告書540及び720改正に伴う適合修正対象の監査基準委員会報告書改正後本文について
- 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
- 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
- 監査基準委員会報告書230「監査調書」
- 監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
- 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
- 監査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」
- 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
- 監査基準委員会報告書510「初年度監査の期首残高」
- 監査基準委員会報告書560「後発事象」
- 監査基準委員会報告書570「継続企業」
- 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
- 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
- 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
- 監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
- 監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
- 監査基準委員会報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
- 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」
- 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
- 監査基準委員会報告書910「中間監査」
2021年4月22日
監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。
今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月に公表された監査基準の改訂内容を反映させるものであり、主な改正点は以下のとおり。
また、改正後の本報告書(監査基準委員会報告書720)の概要については、リンクを参照のこと。
■本報告書の主な改正点
- その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうかを検討することが求められることとなった。
- 財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容について、重要な誤り(適切な理解のための必要な情報の省略や曖昧にしている場合を含む。)があると思われる兆候に注意を払うことが求められることとなった。
- 監査報告書に、(監査意見を表明しない場合を除き)見出しを付した独立した区分を常に設け、その他の記載内容に関する報告を行う。その他の記載内容に関する経営者、監査役等及び監査人の責任や、監査人の作業の結果等が記載されることとなった。
■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧
- 監査基準委員会報告書210「監査業務の契約条件の合意」
- 監査基準委員会報告書230「監査調書」
- 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
- 監査基準委員会報告書450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」
- 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
- 監査基準委員会報告書510「初年度監査の期首残高」
- 監査基準委員会報告書560「後発事象」
- 監査基準委員会報告書570「継続企業」
- 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
- 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
- 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
- 監査基準委員会報告書705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
- 監査基準委員会報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
- 監査基準委員会報告書710「過年度の比較情報-対応数値と比較財務諸表」
- 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」
- 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
- 監査基準委員会報告書910「中間監査」
本報告書の検討に当たっては、2020年10月21日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照のこと。
★監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任 」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任 」
★監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の概要はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の概要
★監査基準委員会報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の公開
草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について
2021年4月21日
監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び 関連する監査基準委員会報告書の改正について
日本公認会計士協会((監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。
今回の改正は、企業会計審議会から2020年11月に公表された監査基準の改訂内容を反映させるものであり、主な改正点は以下のとおり。
また、改正後の本報告書(監査基準委員会報告書540)の概要については、リンクの参考資料を参照のこと。
■本報告書の主な改正点
- 「固有リスク要因」という新たな概念の導入、定義の明確化
- リスク評価手続の明確化・詳細化
- 注記事項に関する検討手続の充実
- 監査調書に記載すべき要求事項の拡大
- 職業的専門家としての懐疑心の一層の発揮
- 監査役等とのコミュニケーションの必要性の強調
- 規模・状況に応じた柔軟な基準適用
■適合修正の対象となる監査基準委員会報告書の一覧
- 監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
- 監査基準委員会報告書230「監査調書」
- 監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
- 監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
- 監査基準委員会報告書500「監査証拠」
- 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」
- 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
- 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」
本報告書の検討に当たっては、2020年10月23日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載している。
なお、今回の改正後の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(報告書:第77号、2021年1月14日付け公表)については、改正前の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(報告書:第44号、2015年5月29日改正)から大幅な項目の追加・削除等を行っているため、新旧対照表は作成していない。
また、本報告書は、2023年3月決算に係る財務諸表の監査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施(※早期適用可)されるが、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査については、改正前の監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(報告書:第44号、2015年5月29日改正)に基づく従前の取扱いによることとなるため、十分留意すること。
★監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」
★改正監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」の概要はこちら ⇒ 改正監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」の概要
★監査基準委員会報告書 540「会計上の見積りの監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 540「会計上の見積りの監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について
2021年4月20日
「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」」の公表について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2021年2月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」」を公表した。
本研究報告の取りまとめに当たっては、2020年12月11日から2021年1月12日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」
2021年4月13日
自主規制・業務本部審理ニュース[No.4]「独立行政法人福祉医療機構からの借入金の残高確認について」の様式の変更等について
独立行政法人 福祉医療機構からの借入金の残高確認については、2018年(平成30年)3月16日付けで公表した自主規制・業務本部審理ニュース[No.4]「独立行政法人 福祉医療機構からの借入金の残高確認について」にてお知らせしているところである。
このたび、福祉医療機構から様式の変更と留意点についての周知の依頼があった。
社会福祉法人及び医療法人の監査を受嘱した会員各位においては、審理ニュース及び変更後の様式、留意点を踏まえた対応を行うこと。
<残高確認書の様式の変更点>
①貸付番号の記載(貸付番号は9桁である。4桁-1桁-4桁(例:1234/5/6789)で記載すること。)
②依頼人の担当及び電話番号の記載
③和暦の削除
<留意点の変更点>
①残高確認の対象について、様式の依頼人の項目に貸付番号を記載すること
②回答期間について、依頼のタイミングによっては、返送までに1か月程度時間を要することから、可能な限り残高確認書を早期に発送すること
③同封する返信用封筒について、A4用紙が折らずに収まる角2規格とすること
④返信用封筒の切手料金が不足する場合、料金受取人払いとなること
★リンクはこちら ⇒ (別紙)様式
2021年4月9日
「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」の公表について
日本公認会計士協会は、企業会計基準委員会より2月10日に第451回企業会計基準委員会議事概要が公表されたことを受けて、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」を3月2日に公表した。
詳細な内容については、リンクをご参照のこと。
★リンクはこちら ⇒ 「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」の公表について
2021年4月8日
リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」
日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」について取りまとめ、公表した。
詳細な内容については、リンクをご参照のこと。
★リンクはこちら ⇒ リモートワーク対応第6号「電子メールを利用した確認に関する監査上の留意事項」
2021年4月7日
監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」及び 関連する監査基準委員会報告書の改正について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2021年1月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、従来我が国において禁止されている内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタンス)について、海外の構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするための監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」及び関連する監査基準委員会報告書の改正を公表した。
適合修正
・監査基準委員会報告書550「関連当事者」
・監査基準委員会報告書600「グループ監査」
本改正に当たっては、2020年10月21日から11月24日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。
★監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」
★監査基準委員会報告書550「関連当事者」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書550「関連当事者」
★監査基準委員会報告書600「グループ監査 」はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書600「グループ監査 」
★『監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について』はこちら ⇒ 『監査基準委員会報告書 610「内部監査人の作業の利用」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について』
2021年4月6日
リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」
日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」について取りまとめ、公表した。
詳細な内容については、リンクをご参照のこと。
★リンクはこちら ⇒ リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」
2021年4月5日
リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」
日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」について取りまとめ、公表した。
詳細な内容については、リンクをご参照のこと。
★リンクはこちら ⇒ リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」
2021年4月2日
リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」
日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」について取りまとめ、公表した。
詳細な内容については、リンクをご参照のこと。
★リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(本紙)はこちら ⇒ リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(本紙)
★リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(別紙)はこちら ⇒ リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」(別紙)
2021年3月31日
リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」
日本公認会計士協会は、リモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第2号「リモート棚卸⽴会の留意事項」について取りまとめ、公表した。
詳細な内容については、リンクをご参照のこと。
★リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」はこちら ⇒ リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」
★施策の全体像はこちら ⇒ 施策の全体像
2021年3月29日
リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」
日本公認会計士協会はリモートワーク環境下における決算・監査上の対応として、リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」について取りまとめ、公表した。
詳細な内容については、リンクをご参照のこと。
★リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」はこちら ⇒ リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項 ~監査人のウェブサイトによる方式について~」
★施策の全体像はこちら ⇒ 施策の全体像
2021年3月25日
監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」の公表について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年10月8日の常務理事会における承認を経て、監査基準委員会研究資料第1号「「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート」を公表した。
本研究資料は、2021年3月期から上場会社等の監査に強制適用される監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」に基づいて「監査上の主要な検討事項」を独立監査人の監査報告書に記載する上で参考となる情報等を提供するために、2020年3月期までの早期適用事例の分析等を行ったものである。
★「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポートはこちら ⇒ 「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート
★「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート 別紙1・2はこちら ⇒ 「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート
★「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート 別紙3~6はこちら ⇒ 「監査上の主要な検討事項」の早期適用事例分析レポート
2020年12月15日
非営利法人委員会実務指針第34号 「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年7月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を改正した。
本改正は、2020年5月15日の「公益法人会計基準」改正において、「継続事業の前提」の呼称が「継続組織の前提」に変更されたことを受け、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」」を適合修正するものである。
本改正は、2020年4月1日から開始する事業年度から適用される。また、同日前に開始する事業年度から適用することを妨げない。
★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第34号 「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について
2020年11月20日
非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年7月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」を改正した。
本改正は、2020年5月15日の「公益法人会計基準」改正において、「継続事業の前提」の呼称が「継続組織の前提」に変更されたことを受け、「非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」」を適合修正するものである。
★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第22号「公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、移行法人及び特例民法法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について
2020年11月17日
監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年7月15日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。
本研究報告につきましては、2020年4月17日から5月18日までの期間にわたり広くコメントを募集したが、特段コメントは寄せられなかった。
今回の改正における主な改正点は以下のとおり。
●監査上の主要な検討事項に関する見直し
監査上の主要な検討事項に関する記載については、一部、2019年9月に改正を行ったが、監査基準委員会研究報告第6号の「監査報告書に係るQ&A」も踏まえ、説明を本文80~86項に集約及び追加するとともに、様式11として「監査上の主要な検討事項と監査上の対応の立案」を新設した。
●監基報610及び監基報315の改正に伴う見直し
監基報610の改正により、監基報315に従って得た内部監査機能に関する予備的な理解に基づき、監査証拠の一部として内部監査人の作業を利用するにあたっての枠組みが強化されたことに伴い、本文第46項及び様式3-9を全面的に見直している。
また、監基報315の改正により、リスク評価にあたって内部監査機能の知識や指摘事項をより適切に考慮し利用するために、内部監査人への質問の実施が求められたことに伴い、本文46項のその旨を追加するとともに、様式3-1の見直しを行っている。
さらに、監基報315等の改正より、財務諸表における注記事項の重要性の高まりを踏まえて、本文及び様式について見直しを行っている。
なお、2019年改正からの修正履歴付きの本文(《Ⅰ本研究報告の適用範囲》及び《Ⅱ主要な概念》)並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅲ解説》及び《Ⅳ調書様式例》)も掲載している。
★本文はこちら ⇒ 本文
★解説はこちら ⇒ 解説
★様式はこちら ⇒ 様式
2020年8月24日
監査契約書(学校・非営利・業種別関係)様式の更新について
2020年3月17日付けの法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正)の公表に伴い、以下の監査契約書の様式を更新した。
1.学校法人
(1) 私学振興助成法監査
(2) 認可申請監査
(3) 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査
2.公益法人
(1) 公益社団法人・公益財団法人
(2) 一般社団法人・一般財団法人
3.社会福祉法人
4.医療法人
5.農業信用基金協会
6.農業協同組合
7.消費生活協同組合
8.投資事業有限責任組合監査
(1) 委嘱者の無限責任組合員が法人である場合
(2) 委嘱者の無限責任組合員が個人である場合
※各監査契約書及び任意監査契約書の様式は、日本公認会計士協会ウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードできる。
★リンクはこちら ⇒ 監査契約書(学校・非営利・業種別関係)様式の更新について
2020年8月20日
「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」の公表について
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2020年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。
2018年7月5日及び2019年9月3日に企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正された。
これを受けて、学校法人委員会では、学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」について、独立監査人の監査報告書の文例等の見直しを行うため、改正の検討を行ってきた。
合わせて、実務指針第40号のかかる改正を踏まえて、学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」についても見直し、寄附行為等の認可申請に係る監査に関する理事者確認書の記載例の改正の検討も行った。
実務指針第40号の改正は、2020年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。
なお、実務指針第40号の見直し及び検討に当たっては、2020年4月25日から同年5月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、一部表現上の修正を求めるものを除き、特段意見は寄せられなかった。
★学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正についてはこちら ⇒ 学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について
★学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正についてはこちら ⇒ 学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について
2020年8月11日
「監査提言集」の公表について
日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2020年版を公表した。
日本公認会計士協会では、会員の監査業務の適正な運用発展及び規律の維持を図るため、会員の監査実施状況及び監査意見の妥当性について調査及び審査を行い、必要と認めた場合は、業務改善のために会員に対し勧告又は指示を行っている。
また、法令等違反事実があり懲戒処分を相当とし、必要があると認めた場合は、綱紀審査会に事案の審査を要請している。
監査・規律審査会の審査内容の公表は行っていないが、会員の監査業務等の改善のために、監査・規律審査会の審査内容を参考にした上で監査提言集にまとめ、2008 年より、毎年、公表している。
監査・規律審査会は、会員の監査業務の改善指導を主たる目的の一つとするものであり、調査事案の審査を通して浮き彫りとなった業務改善事項は、全ての監査人にとって有意義なものであることから、実際の調査事案を参考にして監査提言集に取りまとめ、会員・準会員に送付している。
また、会員のみならず会員以外の一般の方にも公表してはどうかというご意見もあることから、「監査提言集」におけるポイント、事例の概要等を集約した「監査提言集(一般用)」を日本公認会計士協会ウェブサイトに公表することとしている。
個人的には、一般の方にももう少し公開しても良いのではないかと思う。
★リンクはこちら ⇒ 「監査提言集」の公表について
2020年8月6日
監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について
2020年3月17日付けの法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正)の公表に伴い、以下の監査契約書及び任意監査契約書の様式を更新した。
1.監査契約書
(1)個人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
(2)監査法人用
・会社法監査単独
・会社法監査・金融商品取引法監査(内部統制監査及び四半期レビューを受ける会社用)
・会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社用)
・国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー(連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合)
・臨時計算書類監査
(3)独立行政法人
(4)国立大学法人等
(5)地方独立行政法人
2.任意監査契約書
(1)会社法の規定に準じた監査
(2)その他の任意監査 適正表示の枠組み
(3)その他の任意監査 準拠性の枠組み
★リンクはこちら ⇒ 監査契約書及び任意監査契約書の様式の更新について
2020年8月6日
「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」の公表について
日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2020年5月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」を公表した。
2018年7月5日及び2019年9月3日に企業会計審議会より「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、企業会計の監査基準が改訂されたことを踏まえ、2019年11月25日付けで「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂が公表された。
これを受けて、公会計委員会では、公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」について、独立監査人の監査報告書の文例等の見直しを行うため、改正の検討を行ってきた。
本改正は、2021年3月31日以降終了する事業年度に係る監査から適用される。
また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2020年3月12日から4月13日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、一部表現上の修正を求めるものを除き、特段意見は寄せられなかった。
★リンクはこちら ⇒ 「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」の公表について
2020年8月5日
監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年5月14日の常務理事会における承認を経て、同日付けで監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正を公表した。
今回の改正は、新規上場の際に提出される有価証券届出書に関する、監査上の主要な検討事項(KAM)の適用範囲に関する取扱いを明確にするために、所要の改正を行ったものである。
★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正について
2020年8月4日
監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」の改正について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年4月9日の常務理事会における承認を経て、同日付けで監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」の改正を公表した。
今回の改正は、主に、2020年3月17日付けで公表した監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正を受け、所要の改正を行ったものである。
★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第3号「監査基準委員会報告書800及び805に係るQ&A」の改正について
2020年7月29日
「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。
本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂並びにそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」ほか、監査基準委員会報告書の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。
本改正は、2020年3月31日以後終了する会計年度に係る監査から適用される。
また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2020年4月17日から5月18日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。
★非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正についてはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について
★非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2020年7月22日
非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の公表について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」を公表した。
本研究報告は、監査基準委員会報告書580「経営者確認書」に基づく経営者確認書について、農業協同組合の計算書類等の監査等における具体的な記載例を示したものである。
★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第41号「農業協同組合監査における経営者確認書の文例」の公表について
2020年6月30日
「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認及びその後の農業協同組合法施行規則の改正(2020年(令和2年)3月23日)を受けて、「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものである。
本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。
また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月31日から7月1日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。
★非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正についてはこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
2020年6月25日
監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」、監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」及び監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2020年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、同日付けで監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」、監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」及び監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を公表した。
今回の改正は、2018年7月5日付けの監査基準の改訂及び2019年9月3日付けの中間監査基準の改訂並びに監査報告に関する国際監査基準(ISA)の改訂を反映させるため、関連する監査基準委員会報告書の改正の検討を行ったものである。
検討に当たっては、2020年1月31日から3月2日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。
★監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」の改正
★監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正
★監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正はこちら ⇒ 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正
★監査基準委員会報告書 580「経営者確認書」、同 800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同 805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書 580「経営者確認書」、同 800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について
2020年6月15日
非営利法人委員会研究報告第22号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第22号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。
本研究報告は、公益社団・財団法人、移行法人、一般社団・財団法人(移行法人を除く。)及び特例民法法人といった法人ごとの「理事者確認書」の具体的な記載例を示すとともに、これらの法人に特有の留意事項について、Q&Aとして示したものである。
本改正は、2019年6月12日付けで監査基準委員会報告書580「経営者確認書」が改正されたことを踏まえ、継続事業の前提についての記載の追加等所要の見直しを行ったものである。
なお、公益法人会計基準及び公益法人会計基準の運用指針は今後改正が予定されており、同改正への対応は改めて行う予定である。
★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第22号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について
2020年6月12日
業務本部2020年審理通達第2号 「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」の公表について
日本公認会計士協会は、2020年2月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業務本部2020年審理通達第2号「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」」を公表した。
2019年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布・施行され、有価証券報告書の記述情報について、より充実した開示が求められることとなる。
このような企業情報の開示の充実に伴い、開示書類におけるその他の記載内容に関する手続を定める監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の重要性が高まると考えられることから、本通達において改めて手続実施上の留意事項を記載している。
詳細については、リンクのファイルをご覧のこと。
★リンクはこちら ⇒ 業務本部2020年審理通達第2号 「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」の公表について
2020年6月10日
業務本部2020年審理通達第1号 「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」の公表について
日本公認会計士協会は、2020年2月20日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業務本部2020年審理通達第1号「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」」を公表した。
監査人の交代に際しては、監査調書の閲覧の目的を十分理解した上で、少なくとも、大量の監査調書を書き写すといった引継ぎとならないよう、引継ぎの方法(引継ぎ期間や監査調書の閲覧機会の十分な確保を含む。)について、前任監査人と後任監査人が十分に協議し、協力することが重要であることに留意すること。
★リンクはこちら ⇒ 業務本部2020年審理通達第1号 「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」の公表について
2020年6月8日
非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2020年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」を、2020年2月5日付けで公表した。
本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するために行われた監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正を踏まえ、所要の見直しを行ったものである。
★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第37号「医療法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について
2020年6月3日
「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。
本実務指針は、金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(以下「ガイドライン」という。)が2019年9月3日に改正され即日適用されたこと及びこれまでの実務を踏まえて、所要の見直しを行ったものである。
本改正は、2019年9月3日のガイドライン適用日以後で改正資金決済法の施行日前を基準日として実施結果報告書を提出する仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に適用する。
なお、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(2019年6月7日公布)においては「暗号資産」及び「暗号資産交換業者」という用語が用いられているが、本実務指針においては現行の資金決済法の規定に基づいて「仮想通貨」及び「仮想通貨交換業者」と記載している。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年11月8日から12月9日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されたので、参照にすること。
★専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(2020年1月15日改正)」はこちら ⇒ 専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針(2020年1月15日改正)
★「専門業務実務指針 4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「専門業務実務指針 4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2020年4月23日
「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正について」の公表について
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」を公表した。
今回の改正は、金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(以下「ガイドライン」という。)が2019年9月3日に改正され即日適用されたこと及びこれまでの実務を踏まえて、所要の見直しを行ったものである。
本改正は、2019年9月3日のガイドライン適用日以後で改正資金決済法の施行日前に終了する事業年度に関する監査に適用する。
なお、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(2019年6月7日公布)においては「暗号資産」、「暗号資産交換業」及び「暗号資産交換業者」という用語が用いられているが、本実務指針においては現行の資金決済法の規定に基づいて「仮想通貨」、「仮想通貨交換業」及び「仮想通貨交換業者」と記載している。
本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年11月8日から12月9日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されたので、参照にすること。
★業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 の改正
★「業種別委員会実務指針第 61 号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の
改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第 61 号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2020年4月10日
学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について」を公表した。
企業会計審議会「監査基準の改訂に関する意見書」(2018年7月5日付け)の公表と関連する監査基準委員会報告書の改正を受け、2019年9月17日付けで学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を改正した。
これを踏まえて、本研究報告の今回の改正では理事者確認書における「継続法人の前提」(学校法人における継続企業の前提)の考え方を示している。
★リンクはこちら ⇒ 学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」の改正について
2020年2月26日
「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。
今回の改正は、主に投資法人の監査報告書の文例について所要の見直しを行ったものである。
本改正は、2020年3月31日以後終了する営業期間に係る監査から適用される。
実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年9月26日から10月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表されたので、参照のこと。
★業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い』はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い』
★『「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2020年2月12日
非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年11月7日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について」を公表した。
本研究報告は、公益法人が作成した財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書)及び附属明細書並びに財産目録の様式等が「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日、内閣府公益認定等委員会)等に準拠しているか否かを確かめるために使用するものである。
今般、内閣府公益認定等委員会から公表された「平成29年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成30年6月15日)及び「「公益法人会計基準」の運用指針」(平成20年4月11日、改正平成30年6月15日)を踏まえた改正を行っている。
★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について
2020年2月7日
「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正について
日本公認会計士協会(IT委員会)では、2019年10月16日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正について」を2019年11月6日付けで公表した。
本実務指針及び本研究報告は、財務報告目的以外の受託業務に係る内部統制を検証し、報告する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。
今般の改正では、これらの実務指針及び研究報告が基礎としている受託業務に係る内部統制の保証報告書業務の実務指針が改正され、保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」として2019年8月1日付けで公表されたため、所要の見直しを行っている。
本改正の取りまとめに当たっては、2019年8月9日から2019年9月9日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行ったことを申し添える。
★保証業務実務指針3852『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』はこちら ⇒ 保証業務実務指針 3852『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』
★受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準はこちら ⇒ 受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準
★IT委員会研究報告第45号『保証業務実務指針3852「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」の実施上の留意点』はこちら ⇒ IT委員会研究報告第45号『保証業務実務指針3852「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」の実施上の留意点』
★「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2020年2月5日
「監査契約書及び監査約款」(学校法人)の様式の更新について
法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(2019年3月29日付け)並びに学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」及び同委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正(同年9月17日付け)についての公表に伴い、次の「監査契約書及び監査約款」の様式を変更した。
<学校法人>
(1) | 私学振興助成法監査(様式1~3) |
(2) | 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査(様式7~9) |
★様式1はこちら ⇒ 私学振興助成法監査の監査契約書の作成例(個人用)
★様式2はこちら ⇒ 私学振興助成法監査の監査契約書の作成例(監査法人用)
★様式3はこちら ⇒ 私学振興助成法監査の監査契約書の作成例(監査法人用-指定社員制度利用)
★様式7はこちら ⇒ 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査の監査契約書の作成例(個人用)
★様式8はこちら ⇒ 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査の監査契約書の作成例(監査法人用)
★様式9はこちら ⇒ 施設型給付費を受ける幼稚園法人等の監査の監査契約書の作成例(監査法人用-指定社員制度利用)
2020年1月24日
自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」の公表について
平成29年6月1日からゆうちょ銀行の残高証明請求書の様式が変更され、従来同行所定の請求書の場合に必要であった預金者の同意が請求書に盛り込まれ、同意書の提出が不要となった。
このため、今般の請求方法の変更について、「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」として取りまとめ、平成29年5月26日付けで公表した。
2019年10月1日に手数料が変更された。
★自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」はこちら ⇒ 自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」
★貯金等残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)はこちら ⇒ 貯金等残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)
★振替口座残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)はこちら ⇒ 振替口座残高証明請求書(2019年10月1日受付分から)
★担当貯金事務センター一覧はこちら ⇒ 担当貯金事務センター一覧
2020年1月21日
「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」並びに「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正について」の公表について
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年9月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」及び「学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」の改正について」を公表した。
今回の改正では、2018年7月5日付けで企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、関連する監査基準委員会報告書が改正されたことを踏まえて、学校法人が作成した計算書類に対する監査上の取扱いについて変更した。
実務指針の改正は、2020年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用される。
なお、実務指針及び研究報告の見直し及び検討に当たっては、2019年8月1日から同年9月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、ご参照のこと。
★学校法人委員会実務指針第36号 『私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例』はこちら ⇒ 学校法人委員会実務指針第36号 『私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例』
★学校法人委員会実務指針第32号 『施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項
及び監査報告書の文例 』はこちら ⇒ 学校法人委員会実務指針第32号 『施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例 』
★コメント対応表 はこちら ⇒ 「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応
2020年1月17日
ゆうちょ銀行残高証明書請求に係る様式の変更について
2019年10月1日より、ゆうちょ銀行への残高証明書請求に係る手数料が変更された。それに伴い、2017年5月26日付けで公表している「自主規制・業務本部審理ニュース[No.3]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求について」」 の「(別添1)貯金等残高証明請求書」及び「(別添2)振替口座残高証明請求書」の様式が変更されたので、留意すること。
<2019年10月1日以降新料金>
貯金残高証明書 | 520円 |
振替国債記載事項証明書 | 366円 |
振替口座残高証明書 | 520円 |
※2019年10月1日以降は、新様式は使用のこと。
2020年1月8日
監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、2019年9月17日の常務理事会の承認を受けて、同日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。
本研究報告については、2019年7月25日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメント等を検討し、内容を一部加筆・修正している。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているのでご参照のこと。
今回の改正における主な改正点は以下のとおり。
●監査基準委員会報告書(以下「監基報」という。)250の改正に伴う違法行為関連(2019年4月1日以後開始事業年度から適用)
監基報250は、倫理委員会から公表された「違法行為への対応に関する指針」に伴い改正されたものであり、本文第42項(P18)においてその旨の解説を加えるとともに、様式3-6「財務諸表監査における法令の検討」の見直しを行っている。
また、「違法行為への対応に関する指針」において求められている文書化の要求事項に対応するため、様式3-6別紙「倫理規則に基づく違法行為への対応」を新設している。
●監査報告関連(2020年3月31日以後終了する事業年度から適用、ただし監査上の主要な検討事項に関連する改正は、2021年3月31日以後終了する事業年度から適用(早期適用も可))
監基報700の改正により、財務報告の枠組みが適正表示の場合の意見形成における留意点が加筆されているため、本文第74項(P26)において追加している。
また、監査上の主要な検討事項は2020年3月期の監査より早期適用が始まるため、監査上の主要な検討事項に関連する説明を追加している(本文第74-2項(P26)、78-2項(P27))。
さらに、これら監査基準委員会報告書の改正を反映するため、様式9-1「監査意見の形成」、様式9-4「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」及び様式9-5「監査役等とのコミュニケーション」の見直しを行っている。
なお、2016年改正からの修正履歴付きの本文(《Ⅰ 本研究報告の適用範囲》及び《Ⅱ 主要な概念》)並びに赤字で変更箇所を示した様式(《Ⅳ 調書様式例》)も掲載している。
★監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』はこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』
★様式はこちら ⇒ 様式
★解説 はこちら ⇒ 解説
★『監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について
2019年12月19日
「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る 内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について」を2019年8月1日付けで公表した。
本研究報告の取りまとめを行うに当たっては、2019年5月27日から6月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
★リンクはこちら ⇒ 「監査・保証実務委員会研究報告第33号「保証業務実務指針3402「受託業務に係る 内部統制の保証報告書に関する実務指針」に係るQ&A」」の公表について
2019年12月13日
「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表した。
今回の改正は、主に投資信託の監査報告書の文例について所要の見直しを行ったものである。
本改正は、2020年3月31日以後終了する計算期間または営業期間に係る監査から適用される。
実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月31日から6月30日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、参照のこと。
なお、本実務指針における投資法人に関する部分の改正については、別途公開草案を公表する予定である。
★業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第14号『投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」
★「業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第 14 号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2019年12月11日
キャッシュレス・消費者還元事業に関する合意された手続実施結果報告書のフォーマットの公表について
2019年10月1日からの消費税率引き上げに対応した需要平準化対策として、中小・小規模事業者等におけるキャッシュレス決済手段を使ったポイント還元等を実施するための決済事業者等の事業費等の経費の一部を補助するキャッシュレス・消費者還元事業が実施されている。
本事業において補助対象となるキャッシュレス発行事業者(キャッシュレス決済で購買を行った消費者に対して、ポイント還元等を実施する事業者)に対する補助金額の算定に当たって用いられるポイント等の失効率又は利用率に関して、公認会計士又は監査法人による確認が求められている。
この公認会計士または監査法人による確認業務に関して、キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイトにおいて、「合意された手続実施結果報告書フォーマット」が公表された。本フォーマットの中に、この確認において公認会計士または監査法人が実施することが想定される手続が記載されている。
本フォーマットを利用して、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に従って業務を実施することとなる。
★リンクはこちら ⇒ キャッシュレス・消費者還元事業ウェブサイト
2019年12月9日
「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2019年8月1日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4465「自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を公表した。
今回の改正は、自己資本比率を補完する指標としてレバレッジ比率の開示が国際統一基準行に対して義務付けられ、2019年3月15日に金融庁から「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」(平成31年金融庁告示第11号)が公表されたことにより、レバレッジ比率の最低比率基準が2019年3月31日から適用されることになったことを受け、レバレッジ比率に対して実施される合意された手続業務に関する取扱いを加えるものである。
実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年6月25日から7月26日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて公表したので、ご参照のこと。
なお、改正後の本実務指針は、2019年9月30日以降に発行する自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書に適用される。
★専門業務実務指針 4465『自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』 はこちら ⇒ 専門業務実務指針 4465『自己資本比率及びレバレッジ比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』
★「専門業務実務指針 4465『自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「専門業務実務指針 4465『自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針』の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2019年12月5日
「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」 及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」」を2019年8月1日付けで公表した。
本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2019年4月26日から5月27日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。
★保証業務実務指針3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』はこちら ⇒ 保証業務実務指針3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』
★保証業務実務指針 3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 保証業務実務指針 3402『受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針』の公開草案に対するコメントの概要及び対応について
2019年12月3日
IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書 の記載例」の改正について
日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、2019年8月2日付けで、IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書の記載例」の改正を公表した。
本研究報告は、企業の財務報告に関連する業務を提供する受託会社の内部統制に関して、監査・保証実務委員会実務指針第86号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」に基づき保証業務を実施する場合の事例を提供することを目的として、2016年3月30日付けで公表していたが、今般、2019年8月1日付けで保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」が公表されたことを受けて、所要の修正を行っている。
★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第49号「給与計算システムの受託業務に係る内部統制の保証報告書 の記載例」の改正について
2019年11月28日
「「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」を2019年8月1日付けで公表した。
本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年6月6日から同年7月7日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。
なお、2019年2月27日付けで品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」が改正され、同報告書における用語の定義が変更されていることから、本実務指針においても同様の修正を行っている。
★保証業務実務指針3000『監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針』はこちら ⇒ 保証業務実務指針3000『監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針』
★「「保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」
の改正について」の公開草案に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「「保証業務実務指針 3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」の改正について」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について
2019年11月26日
「監査契約書及び監査約款」の様式の更新について(2019年7月)
2019年3月29日の法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正についての公表に伴い、以下の「監査契約書及び監査約款」の様式を変更した。
1.公益法人
(1)公益社団法人・公益財団法人
(2)一般社団法人・一般財団法人
2.医療法人
2019年11月25日
「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」を公表した。
本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。
実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月31日から6月30日までのまでの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表したので、参照のこと。
★業種別委員会実務指針第33号『信用金庫等における監査報告書の文例』はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第33号『信用金庫等における監査報告書の文例』
★「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「業種別委員会実務指針第33号「信用金庫等における監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2019年11月22日
「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものである。
本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。
また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月10日から6月10日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。
★非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』
★「非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応についてはこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2019年11月15日
「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表した。
本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものである。
本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。
また、本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年5月10日から6月10日までの間、公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。
★非営利法人委員会実務指針第34号『公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第34号『公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』
★「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について はこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2019年11月13日
監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正を2019年7月19日付で公表した。
今回の改正は、2019年7月4日付けで公表された企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」並びにこれらの公表に対応した日本公認会計士協会の会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の改正を踏まえ、所要の改正を行ったものである。
★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第90号「特別目的会社を利用した取引に関する監査上の留意点についてのQ&A」の改正
2019年11月8日
IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システム に関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」の廃止について
2019年7月8日付けで、IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」が公表されたことに伴い、同日付けでIT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」を廃止した。
2019年10月30日
IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」 の公表について
日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、2019年8月1日付けで、IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」を公表した。
公認会計士は、監査業務において、企業の内部で生成された会計データや、企業の外部で生成された株価、地価といったデータなど、様々なデータの分析を行っている。
一方で、昨今のIT技術の進展等により、利用可能なデータの範囲が加速度的に広がっていることを受けて、様々な業界において、こうしたデータを利活用する取組が進められている。
本研究報告では、政府が推進しているオープンデータを対象として、その概要を紹介するとともに、実際に政府機関等が公表している企業に関連するオープンデータを取り上げ、その公認会計士業務における利用可能性を検討している。
★リンクはこちら ⇒ IT委員会研究報告第54号「公認会計士業務におけるオープンデータの利用可能性」 の公表について
2019年10月17日
IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年7月8日付けで、IT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。
本研究報告は、2012年6月5日付けで公表したIT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」(以下「IT研42号」という。)について、クラウドサービス、ERP(Enterprise Resource Planning)といったIT技術の進歩や普及が多岐にわたることを踏まえ、見直しを行ったものである。
なお、本研究報告の公表をもって、IT研42号は廃止することとした。
本研究報告の取りまとめに当たっては、2019年4月5日から2019年5月6日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及び対応については、「公開草案に対するコメントの概要及び対応」に記載している。
★IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」はこちら ⇒ IT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A
★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」はこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応
2019年10月8日
「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、以下の「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。
2018年7月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するため、日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年2月に監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等を公表している。
今般の監査の基準の改訂は、従来の監査報告書に大きな変革をもたらすものと考えられることから、日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、この新しい監査報告書の実務の定着を支援するために、より具体的な解説を提供するQ&Aの検討を行ってきた。
本研究報告の検討に当たっては、2019年6月14日から7月5日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「「監査報告書に係るQ&A(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について」に記載しているのでご参照のこと。
★監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」はこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」
★公開草案に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応
2019年9月27日
監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正を2019年7月5日付けで公表した。
今回の改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するための監査基準委員会報告書の作成・改正を踏まえ、監査報告書の様式の検討を行ったものである。
★リンクはこちら ⇒ 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について
2019年9月20日
監査強化対応会議報告書「日本公認会計士協会の監査強化の取組について」の公表について
日本公認会計士協会は、公認会計士の自主規制団体として、健全な資本市場の維持に貢献するため、関係役員等を構成員とした監査強化対応会議を2016年1月に設置している。
監査強化の取組は、今後も継続して実施すべきものであるが、同会議では、現執行部の任期を一つの区切りとし、これまでに実施した施策を総括し、今後の展望について整理し取りまとめたので公表した。
★リンクはこちら ⇒ 監査強化対応会議報告書「日本公認会計士協会の監査強化の取組について」の公表について
2019年9月18日
監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正を2019年6月27日付けで公表した。
今回の改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」を受けた監査基準の改訂及びそれらに対応するための監査基準委員会報告書の作成・改正を踏まえ、関連する実務指針の検討を行ったものである。
検討に当たっては、2019年4月6日から5月6日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要及びコメントに対する当協会の考え方も併せて掲載しているのでご参照のこと。
★監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」
★コメント対応表はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針第 85 号「監査報告書の文例」の改正に関する公開草案に対するコメントの概要及びコメントに対する当協会の考え方
2019年9月13日
「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の公表について
2018年7月に企業会計審議会から公表された改訂監査基準において監査報告書の記載内容及び記載順序の見直しが行われ、新様式の監査報告書は2020年3月31日以後終了する事業年度(または期間)に係る監査から適用となる。この新様式の監査報告書は、特別目的の財務諸表の監査や個別の財務表または財務諸表項目等の監査においても適用される。
監査基準委員会では、改訂監査基準に基づき、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び同805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正作業を行い、本年末を目途に公開草案を公表する予定としている。
一方、監査基準委員会報告書210「監査契約の契約条件の合意」では、監査契約書に想定される監査報告書の様式及び内容を記載することを求めているため(監基報210第8項(5))、2020年3月期の監査契約の締結時期に間に合うように、新様式の監査報告書の文例を先行して参考資料として示すこととした。添付の新様式の監査報告書の文例を参考に、各業務において必要な修正を行い、監査契約書の作成に活用すること。
★リンクはこちら ⇒ 「監査契約時に添付する特別目的の財務諸表の監査報告書又は個別の財務表に対する監査報告書の文例」の公表について
2019年8月22日
会長声明「「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」
日本公認会計士協会は、会長声明「「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」を2019年7月12日付けで発出した。
なお、関根愛子氏は2019年7月22日に退任している。
★リンクはこちら ⇒ 会長声明「「監査上の主要な検討事項」の適用に向けて」
2019年8月16日
「監査提言集(2019年度版)」の公表について
日本公認会計士協会は、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび2019年版を公表した。
日本公認会計士協会は、会員の行った個別の監査業務について、必要と認めた場合には、監査手続の実施状況及び監査意見の妥当性等に関する調査を実施している。
監査業務審査会の審査内容の公表は行っていないが、昨今の不適切な会計処理事例が後を絶たない現状を踏まえ、会員の監査業務改善のために、監査業務審査会の審査内容を参考にした上で監査提言集にまとめ、2008 年より、毎年、公表している。
監査業務審査会の役割は、監査業務の瑕疵の有無について会則に基づく懲戒処分を行うことではない。
会員の監査業務の改善指導を主たる目的とするものだが、調査事案の審査を通して浮き彫りとなった業務改善事項は、全ての監査人にとって有意義なものであることから、実際の調査事案を参考にして監査提言集に取りまとめ、会員・準会員に送付している。
また、会員のみならず会員以外の一般の方にも公表してはどうかというご意見もあることから、「監査提言集」におけるポイント、事例の概要等を集約した「監査提言集(一般用)」を日本公認会計士協会ウェブサイトに公表することとしている。
★リンクはこちら ⇒ 監査提言集(2019年度版)
2019年8月6日
「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2019年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」を2019年6月20日付けで公表した。
実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年4月26日から5月27日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。
なお、一般社団法人日本仮想通貨交換業協会から「会員における利用者財産の分別管理のチェック項目及びチェックポイント」(資金決済に関する法律第63条の11第2項の規定に基づく、同協会会員における利用者財産の分別管理に係る「チェック項目」及び「チェックのポイント」を示したもの)が2019年6月4日に公表されているので、適宜参照のこと。
★リンクはこちら ⇒ 「専門業務実務指針4461「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」の改正について」の公表について
2019年7月22日
監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」、監査基準委員会報告書315 「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 及び関連する監査基準委員会報告書の改正について
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、2019年5月23日に開催された常務理事会の承認を受けて、以下の監査基準委員会報告書等の改正を2019年6月12日付けで公表した。
今回の改正は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)において検討された内部監査プロジェクト(2013年3月に改訂版のISA315 及びISA610 を公表)及び財務諸表の注記事項の監査を強化するプロジェクト(2015年7月に改訂版のISA315等を公表)に対応すべく、関連する監査基準委員会報告書の検討を行ったものである。内部監査、注記の監査それぞれのプロジェクトに対応して検討した監査基準委員会報告書等は以下のとおり。
検討に当たっては、2019年2月26日から3月26日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて掲載しているので参照のこと。
★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会報告書610「内部監査の利用」、監査基準委員会報告書315 「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 及び関連する監査基準委員会報告書の改正について
2019年7月19日
学校法人委員会研究報告第25号「確認について」の改正について
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2019年4月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第25号「確認について」の改正について」を公表した。
本研究報告の改正は、監査・保証実務委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」(2018年10月26日改正)及び監査・保証実務委員会実務指針第73号「訴訟事件等に関わる顧問弁護士への質問書に関する実務指針」(2018年2月19日改正)を踏まえ、本研究報告中の対応する様式例を中心に改正を行ったものである。
なお、銀行等取引残高確認書の様式例(別紙1)、証券取引残高確認書の様式例(別紙2)、顧問弁護士への質問書(白紙送付方式)の様式例(別紙4)は、2019年3月5日付けで会員専用サイトに掲載・公表したものと同一である。
★学校法人委員会研究報告第 25 号『確認及び顧問弁護士への質問に関するQ&A』はこちら ⇒ 学校法人委員会研究報告第 25 号『確認及び顧問弁護士への質問に関するQ&A』
★別紙1 銀行等取引残高確認書の様式例はこちら ⇒別紙1 銀行等取引残高確認書の様式例
★別紙2 証券取引残高確認書の様式例はこちら ⇒別紙2 証券取引残高確認書の様式例
★別紙3 債権・債務等残高確認書の様式例はこちら ⇒別紙3 債権・債務等残高確認書の様式例
★別紙4 顧問弁護士への質問書の様式例はこちら ⇒別紙4 顧問弁護士への質問書の様式例
2019年6月13日
「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」」及び「IT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」」の改正
日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年3月19日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」及びIT委員会研究報告第45号「IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点」の改正について」を3月29日付けで公表した。
本実務指針及び研究報告は、財務報告目的以外の受託業務に係る内部統制を検証し、報告する保証業務に関する実務上の指針を提供するものである。
今般の改正では、2017年4月に、米国公認会計士協会(AICPA)から、2017年版の Trust Services Criteria(TSC)が公表されたことを受け、付録4の内容を中心に見直しを行うとともに、2018年2月にAICPAから公表されたDC section 200の内容を受けて、受託会社のシステムに関する記述書の記述規準について、見直しを行っている。
本改正の取りまとめに当たっては、2019年1月25日から2019年2月25日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行った。
★IT委員会実務指針第7号『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書』はこちら ⇒ IT委員会実務指針第7号『受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書』
★『《付録4》受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準』はこちら ⇒ 《付録4》受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の評価のための規準
★IT委員会研究報告第45号『IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点』はこちら ⇒ IT委員会研究報告第45号『IT委員会実務指針第7号「受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証報告書」の実施上の留意点』
2019年6月12日
解説動画「KAMとは」の公開について
日本公認会計士協会は、KAMに関する解説動画を公開した。
KAMの周知・浸透に関する広報ツールとして自由に使用できる。
上場企業の会計監査に導入される「KAM」について解説している。
「KAM」とは、”監査上の主要な検討事項(Key Audit Mutters)”のことである。
「KAM」が導入されると、会計監査人は監査において、特に重要と考えた事項を、監査報告書へ記載することとなる。
では、どのような効果が期待されているのか?
★リンクはこちら ⇒ 解説動画「KAMとは」の公開について
2019年6月10日
法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(2019年3月29日)
日本公認会計士協会(法規委員会)は、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、「法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正について」を公表した。
今般の改正は、2018年7月5日付けで公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に関連して2019年2月28日付けで公表された監査基準委員会報告書の新設及び改正、並びに2018年7月24日付で公表された倫理規則の改正を受けて行うものである。
研究報告の主な改正内容は以下のとおり。
1. | 監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」の公表に伴い、同報告書を早期適用し金融商品取引法監査において「監査上の主要な検討事項」を記載する場合の追加 |
2. | 監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」等の改正に伴う記載の見直し |
3. | 倫理規則改正に伴う守秘義務に関する記載の見直し |
なお、本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。
★リンクはこちら ⇒ 法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」 の改正(2019年3月29日)
2019年6月7日
倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正
2019年3月19日の日本公認会計士協会常務理事会において、「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正について」が承認された。
今回の改正は、2018年4月に「独立性に関する指針」が改正され、非保証業務の同時提供に関する規定が見直されたことを受けて、チェックリストの関連する項目について見直しを行ったものである。
主な改正内容は、以下のとおり。
1.改正対象のチェックシート
・倫理規則編の「会計事務所等用」、「チーム構成員用」及び「会計事務所等のその他の構成員用」の3つのシート
2.見直しを行った主なチェック項目
○「依頼人に対する非保証業務の提供」に関するチェック項目
・事務代行に関するチェック項目の追加
・「会計帳簿の記帳代行及び財務諸表の作成」及び「財務諸表作成目的の税額計算」のチェック項目の修正(依頼人が大会社等の場合に例外的に認められていた緊急の場合の取扱いを削除)
具体的な改正箇所については、参考資料を参照のこと。
★倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の改正はこちら ⇒ 倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」(最終改正2019年2019年3月19日)
★(法令編)監査人の独立性チェックリスト<公認会計士用>はこちら ⇒(法令編)監査人の独立性チェックリスト<公認会計士用>
★(倫理規則編)監査人の独立性チェックリスト<会計事務所等用>はこちら ⇒(倫理規則編)監査人の独立性チェックリスト<会計事務所等用>
2019年5月30日
外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築ついて
厚生労働省から各都道府県あてに、「外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築について」という事務連絡が通知され、ホームページに公表された。
★リンクはこちら ⇒ 外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築ついて
2019年5月24日
「業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の改正について」の公表
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2016年4月に専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実4400」という。)が公表されたことを受け、専門実4400に対応するための業種別委員会実務指針第30号「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」の見直しを行ってきた。
このたび、2019年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、実務指針を3月28日付けで改正した。
実務指針の見直し及び検討に当たっては、2019年1月30日から3月1日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかった。
なお、改正後の本実務指針は、公表日以降に発行する自己資本比率の算定に対する合意された手続実施結果報告書から適用される。
★リンクはこちら ⇒ 自己資本比率の算定に対する合意された手続業務に関する実務指針
2019年5月20日
IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(IT委員会)は、2019年1月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。
本研究報告では、最近のIT技術の進化を考慮して2030年頃の次世代の監査の在り方を展望するとともに、それを現実のものとするに当たって想定される諸問題についても明らかにしている。
本研究報告の取りまとめに当たっては、2018年10月25日から2018年11月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
本研究報告は、現状におけるIT技術の進化に関する展望を基に取りまとめたものであるが、今後も引続き、IT技術の進化を含めた社会環境の変化に対応し、更なる監査の効率化及び品質向上に向けた調査・研究を進めていくとのこと。
★『IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」』はこちら ⇒ IT委員会研究報告第52号「次世代の監査への展望と課題」
★『IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課題」(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ IT委員会研究報告「次世代の監査への展望と課題」(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について
2019年3月14日
動画コンテンツ「監査業務におけるITの活用事例(初級編・上級編)」の公表
日本公認会計士協会は、このたび動画コンテンツ「監査業務におけるITの活用事例(初級編・上級編)」を公表した。
公認会計士が監査業務を行う上でITをどのように活用しているのかについて、監査業務になじみのない一般の方向けの初級編と、一般事業会社の監査役等、監査に関する知識を持つ方向けの上級編に分けて、それぞれ解説している。
この動画は、2018年10月15日に公表したパンフレット「監査業務におけるITの活用事例」の説明用動画として制作した。
パンフレットと併せてご覧いただくことで、公認会計士業界のITの活用状況について、理解を深められる内容となっている。
★リンクはこちら ⇒ 動画コンテンツ「監査業務におけるITの活用事例(初級編・上級編)」の公表
2019年3月6日
不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧
この一覧は、財務諸表等(四半期財務諸表等)に添付される監査報告書(四半期レビュー報告書)において、「不適正意見(否定的結論)」、「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨、又は「限定付適正意見(限定付結論)」が記載された上場会社について、投資者に注意を促す目的で掲載しているものである。
不適正意見等一覧
銘柄名 | コード | 市場区分 | 対象 | 監査報告書等の作成日 | 監査意見等 | 監査意見等 の内容及び その理由 |
---|---|---|---|---|---|---|
㈱シベール | 2228 | JQスタンダード | 2019年8月期 第1四半期訂正報告書 (個別財務諸表) |
2019/02/15 | 結論不表明 | – |
(注)2019年以降の公表分を掲載している。
※「不適正意見(否定的結論)」又は「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨が記載された場合、直ちに上場廃止としなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるときは、上場廃止となるほか、内部管理体制等について改善の必要性が高いと当取引所が認めるときは、特設注意市場銘柄への指定や改善報告書の提出要求の対象となるので、十分に注意すること。
※「監査意見等の内容及びその理由」の欄には、上場会社の開示資料を代用して掲載している。
限定付適正意見等一覧
銘柄名 | コード | 市場区分 | 対象 | 監査報告書等の作成日 | 監査意見等 |
---|---|---|---|---|---|
㈱ウェッジホールディングス | 2388 | JQグロース | 2019年9月期 第1四半期報告書 (連結財務諸表) |
2019/02/14 | 限定付結論 |
昭和ホールディングス㈱ | 5103 | 第二部 | 2019年3月期 第3四半期報告書 (連結財務諸表) |
2019/02/14 | 限定付結論 |
㈱東京衡機 | 7719 | 第二部 | 2019年2月期 第3四半期報告書 (連結財務諸表) |
2019/01/15 | 限定付結論 |
(注)2019年以降の公表分を掲載している。
※限定付適正意見(限定付結論)の内容等は、各社の有価証券報告書又は四半期報告書をEDINETで参照のこと。
★リンクはこちら ⇒ 不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧
2019年3月5日
非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、2018年12月28日付けで公表した。
本実務指針は、平成27年8月、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律が成立したことにより、一定規模以上等の農業協同組合及び同連合会が作成する計算書類等について、JA全国監査機構による監査から会計監査人による監査へ移行することを受けて、会員が農業協同組合法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。
上記改正法附則第50条第2項においては、会計監査人監査への円滑な移行を図るため、農林水産省、金融庁、全国農業協同組合中央会及び当会による協議の場を設けることとされており、本実務指針の策定についても必要な協議を重ねてきた。
なお、全国農業協同組合中央会は、同会の監査規程等に係る前任監査人について、監査基準委員会報告900「監査人の交代」に準ずるよう規定を追加設定した。
これにより、会計監査人間の引継ぎの場合と同等の情報の入手が可能となる。
また、従来の農業協同組合監査士による監査に係る監査調書等については、農協法において厳格な管理が求められており、全国農業協同組合中央会から会計監査人に対して、公正な引継ぎがなされることとなっている。
本実務指針の取りまとめに当たっては、2017年9月26日から2017年10月26日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表している。
★『非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第42号「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」
★『非営利法人委員会実務指針「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針「農業協同組合法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2019年2月15日
「専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表並びに監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」の廃止について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2018年12月11日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」(以下「本実務指針」という。)を2018年12月20日付けで公表した。
なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年10月22日から11月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表する。
本実務指針は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の適用開始に伴う適合修正の一環として監査・保証実務委員会研究報告第24号「一般労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対して公認会計士等が行う監査及び合意された手続業務に関する研究報告」(以下「研究報告24号」という。)の見直しを行ったものであるため、本実務指針の公表をもって研究報告24号は廃止する。
研究報告24号が廃止されることに伴い、新規許可の事後申立てに当たっての公認会計士又は監査法人による中間又は月次決算書に対する監査証明(研究報告24号2(1)参照)について、今後は次のように考えられる。
- 研究報告24号公表後、監査基準が改訂され、これに伴い、2014年4月に監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」が公表されている。
- 新規許可の事後申立てに当たっては、適用される財務報告の枠組み(財務諸表作成の基礎及び会計方針等)を注記した中間又は月次決算書に対して、当該財務報告の枠組み(一般目的又は特別目的)が受入可能か検討を行った上で監査を実施し、上記の監査基準委員会報告書に照らして必要な場合には監査報告書に強調事項並びに配布及び利用制限を記載することとなる。
★『専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」』はこちら ⇒ 専門業務実務指針4450「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」
★『 監査・保証実務委員会実務指針「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に
対する合意された手続業務に関する実務指針」の公開草案に対するコメントの概要及び対応
について 』はこちら ⇒ 監査・保証実務委員会実務指針「労働者派遣事業等の許可審査に係る中間又は月次決算書に対する合意された手続業務に関する実務指針」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について
2019年2月14日
監査実務チェックリスト研究会報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』
公益社団法人日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会は、このほど「監査実務チェックリスト研究会報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』」を取りまとめた。
★リンクはこちら ⇒ 監査実務チェックリスト研究会報告書2018『監査役監査チェックリスト④【上場会社編】』
2019年2月8日
「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2018年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を2018年11月15日付けで公表した。
本改正は、「平成29年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(2018年6月15日 内閣府公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会)に基づき、2018年8月27日に内閣府公益認定等委員会委員長から当協会会長あてに「公益法人の会計に関する諸課題の検討について(継続的協力依頼)」が発出され、9月5日に内閣府公益認定等委員会事務局長から非営利法人委員会委員長あてに検討を依頼する項目の連絡があったことを受け、協力の依頼があった項目について、非営利法人委員会における検討を重ねてきた。
本改正は、2019年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用される。
また、本実務指針の取りまとめに当たっては、2018年9月21日から2018年10月21日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。
★『公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例 』はこちら ⇒ 公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例
★『非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について 』はこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2018年12月25日
監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム 「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」の公表及び公認会計士法改正対策プロジェクトチームからの研究報告 「監査法人の計算書類に係るひな型」の廃止について
日本公認会計士協会では、2017年2月に監査事務所情報開示検討プロジェクトチームを設置し、監査法人が作成する年次報告書「業務及び財産の状況に関する説明書類」に含まれる計算書類、及び一定の要件を満たした有限責任監査法人の計算書類に求められている監査において使用する監査報告書の文例について検討を行ってきた。
このたび、2018年11月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告」を 2018年11月21日付けで公表した。
検討に当たっては、2018年3月23日から6月25日までの期間にわたり公開草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について」に記載しているのでご参照のこと。
なお、本研究報告の公表に伴い、公認会計士法改正対策プロジェクトチームからの研究報告「監査法人の計算書類に係るひな型」は、廃止となる。
★『監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告』はこちら ⇒ 監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告
★『「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について』はこちら ⇒ 「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究報告(公開草案)」に対するコメントの概要及び対応について
2018年12月19日
「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、2018年10月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」を2018年10月26日付けで公表した。
今般の改正は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」が導入されて金融商品に関する広範な開示が求められることになったこと、銀行等取引及び証券取引がさらに高度化及び複雑化したこと、ITシステムの技術発展により残高確認の実務にもIT化への対応が求められていることなど、現行の実務に対応させるべく見直しを行ったものである。
なお、本改正の取りまとめを行うに当たっては、2018年7月30日から8月31日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。
公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。
★「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」はこちら ⇒ 「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について
★「公開草案に対するコメントの概要及び対応」はこちら ⇒ 「監査委員会研究報告第6号「銀行等取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式例」の改正について」の公開草案に対するコメントの概要及び対応について
2018年11月26日
パンフレット「監査業務におけるITの活用事例」(改訂版)
日本公認会計士協会は、このたびパンフレット「監査業務におけるITの活用事例」(改訂版)を公表した。 本パンフレットは、会員外の方向けに、当業界のITの活用状況について説明するための資料として取りまとめた。 公認会計士が監査業務を行う上で、ITをどのように活用しているのかについて、事例を用いて解説している。
<パンフレットの送付をご希望の方へ> 本パンフレットをご希望の方に郵送にて配布している。 ご注文の際は、電子メールのタイトルに「ITの活用事例パンフレット送付申込み」と記入し、本文に氏名(会員の方は会員番号)・送付先(郵便番号及び住所)・電話番号・必要部数を明記の上、電子メールにて申し込むこと。 パンフレット申込み受信専用アドレス:kigyokaikei@sec.jicpa.or.jp
※送料については負担が必要である。 送付部数や送付先の所在地により異なる。10部の場合で400円程度)。 ※申し込み状況によっては発送まで2週間程度時間を要することがあるので、余裕をもってお申し込みのこと。
なお、内容に関するお問い合わせは、企業会計・監査・保証グループまで。 TEL:03-3515-1128
★リンクはこちら ⇒ パンフレット「監査業務におけるITの活用事例」(改訂版)
2018年11月8日
「開示検査事例集」の公表について
証券取引等監視委員会は、「開示検査事例集」を、リンクのとおり取りまとめ、公表した。
「開示検査事例集」は、適正な情報開示に向けた市場関係者の自主的な取組みを促す観点から、証券取引等監視委員会による開示検査の最近の取組みや開示検査によって判明した開示規制違反の内容、その背景・原因及び是正策等の概要を取りまとめたものである。
「開示検査事例集」は、平成20年以降、毎年公表してきた「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」をより利用しやすいものとするため、昨年、内容を刷新するとともに名称を変更した。
今般公表した今年度版の「開示検査事例集」は、昨年度版に最近の開示検査事例を追加し、課徴金納付命令勧告を行った事例だけでなく、勧告は行わないものの、開示規制違反の背景・原因を追究した上でその再発防止策を会社と共有した事例、会社に対して訂正報告書等の自発的な提出を促した事例等、さまざまな事例を積極的に紹介するともに、市場関係者への皆様へのメッセージでも掲載している。
この事例集を通じて、上場会社、会計監査人、投資家の皆さんの、開示規制違反の手法、背景・原因等についての理解を深めていくことで、上場会社とその会計監査人である公認会計士・監査法人とのコミュニケーションや投資家の皆さんと投資先である上場会社との対話がますます活発に行われることを期待している。
★リンクはこちら ⇒ 「開示検査事例集」の公表について
2018年10月30日
不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧
日本取引所グループは、『不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧』を、ホームページに更新した。
この一覧は、財務諸表等(四半期財務諸表等)に添付される監査報告書(四半期レビュー報告書)において、「不適正意見(否定的結論)」、「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨、または「限定付適正意見(限定付結論)」が記載された上場会社について、投資者に注意を促す目的で掲載しているものである。
★リンクはこちら ⇒ 不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧
2018年8月23日
業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の公表
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2018年6月13日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」を6月29日付けで公表した。 本実務指針は、2016年6月3日に資金決済法が改正され、仮想通貨交換業者が事業年度ごとに内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対して、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することが求められたこと、また、2018年3月14日に企業会計基準委員会から実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告」という。)が公表されたことを受けて公表したものである。
本実務指針の公開草案へ寄せられたコメントを受けての主な修正点は以下のとおりである。 (1)監査基準委員会報告書の体系に合わせるため、一部の規定の順序を入れ替えた。 (2)本実務指針の中で定義として示した方がよい項目を定義の項として取りまとめた。 (3)詳細な例示事項として本文に置いていた仮想通貨交換業者の業務内容の理解に関する事項、内部統制の例示並びに収益の発生、仮想通貨の実在性及び仮想通貨の評価に関する実証手続例を付録へ移設した。
本実務指針の適用は、仮想通貨交換業者が内閣総理大臣へ提出する財務に関する報告書に対する監査報告書の添付が、改正された資金決済法の施行日(2017年4月1日)の属する事業年度の翌事業年度から適用されること及び監査基準委員会報告書から追加される要求事項がないため、公表日から適用となる。 なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、2018年3月23日から4月24日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。 公開草案に寄せられたコメントの中には、発展途上の技術を基礎としたビジネスである仮想通貨交換業について、監査意見を表明する際の考え方や留意事項を明示してほしいというものがあった。 これらを含め、主なコメントの概要とその対応として、本実務指針と併せて公表したので、監査関係者はご一読のこと。
★仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」 ★「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応はこちら ⇒ 業種別委員会実務指針「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2018年7月24日
専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正について
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成30年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正を平成30年3月20日付けで公表した。
本改正は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」が平成29年12月19日付けで公表されたことを受けて見直しを行ったものである。 本改正の取りまとめに当たっては、平成30年1月18日から2月19日までの間、草案を公開し、広く意見を求めたが、意見は寄せられなかったようである。
なお、改正後の本実務指針は、平成30年4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用されるが、本実務指針の第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、公表日以降に発行する合意された手続実施結果報告書から適用することも可能である。
★リンクはこちら ⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の改正について
2018年5月17日
中小企業施策調査会研究報告第1号「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」の公表
日本公認会計士協会は、平成29年12月1日付けで「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」を公表した。
平成25年12月に「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が、日本商工会議所及び一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から公表され、平成26年2月1日から適用されている。 ガイドラインは、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という。)の経営者による個人保証(以下「経営者保証」という。)の契約時及び履行時等における様々な課題に関して、中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的自律的な準則として策定されたものである。
ガイドラインは、経営者保証について、保証契約時と主たる債務の整理局面における保証債務の整理(履行等)時とに区分して、それぞれの課題と具体的な解決策について整理している。 このうち、前者では、ガイドラインが経営者保証に依存しない融資の一層の促進が図られることを本旨とすることを明示しつつ、経営者保証のない融資の実現に当たって求められる中小企業の経営状況を明らかにするとともに、保証を求めない可能性や停止条件又は解除条件付保証契約(主たる債務者が特約条項に抵触しない限り保証債務の効力が発生しない契約等)等の代替的な融資手法の活用等を含めた金融機関側の検討項目を示している。 経営者保証のない融資の実現に当たって求められる中小企業の経営状況として挙げられている項目は、① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離、② 財務基盤の強化、③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保となっている。 これらのうち①と③は、ガバナンスや情報開示に係る事項であって、経営方針や経営体制の改善によって計画的に実現を図ることが可能であり、公認会計士等による適切な検証が期待されている。 一方、後者は、主たる債務者について事業再生等が開始された場合、経営者の帰責性や経営資質等を勘案して一律に経営者の交代を求めないことや、経営者の事業再生等の着手の決断が早く、事業再生の実効性の向上に資するものとして、債権者としても一定の経済合理性が認められる場合には、保証債務の履行・減免に当たって経営者に一定の資産を残すことを検討するとしている。
本研究報告は、公認会計士等が、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき、ガイドラインに関連して主たる債務者が開示することとされている「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」に関する情報の信頼性を向上することに資するために公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものである。 本研究報告は、本会の会員である公認会計士等が債務者である会社等と合意された手続を協議して決定するとともに合意された手続業務契約書を会社等と締結することに資するために作成されている。 示されている手続はあくまでも一例を示したものにすぎず、言うまでもなく、合意された手続は、契約当事者の合意によって実施されるものである。 実際の業務実施に当たっては、債務者の状況及び債権者の求める水準等を反映して、事案に応じて適宜柔軟に合意された手続が決定された上で、合意された手続業務契約書を作成することに留意するよう、お願いする。 例えば、金融機関が、債務者との間で親密な関係を長く維持することにより蓄積された債務者に関する情報を有していることや債務者の事業規模等を踏まえながら手続が決定されること等が考えられる。
本研究報告は、公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものであり、引き続き検討していきたいと考えている。 今後の経営者保証に関する実務の進展とともに、必要に応じて継続的に見直し・改正を行うこととしている。なお、ガイドライン等の概要や本研究報告で示されている手続等に関して、今後、研修会を実施する予定とのことである。
★リンクはこちら ⇒ 中小企業施策調査会研究報告第1号「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」の公表
2018年2月14日
監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」、監査・保証実務委員会研究報告第30号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告第31号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、平成29年12月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、監査・保証実務委員会実務指針第93号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」」(以下「本実務指針」という。)、監査・保証実務委員会研究報告第30号「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」及び同研究報告第31号「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」を平成29年12月19日付けで公表した。
本実務指針の適用日については、本実務指針に従って監査及びレビュー業務以外の保証業務を行おうとする監査事務所において品質管理システム等の体制の整備が必要となることから、一定の期間を確保することが適切と考え、平成32年1月1日以降に発行する保証報告書から適用することとした。 ただし、本実務指針の第3項、第4項及び全ての要求事項が適用可能である場合には、本実務指針の公表日以降に発行する保証報告書から適用することも可能である。
また、本実務指針が確定したことを受けて、今後、監査及びレビュー以外の保証業務に関連する既存の実務指針等について、適合修正の要否の検討を行う予定である。
なお、本実務指針の取りまとめを行うに当たっては、平成29年10月10日から11月11日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。
★実務指針第93号(訂正後)はこちら ⇒ 実務指針第93号
★研究報告第30号(訂正後)はこちら ⇒ 研究報告第30号
★研究報告第31号(訂正後)はこちら ⇒ 研究報告第31号
★コメント対応表はこちら ⇒ 公開草案に対するコメントの概要及び対応
2018年1月31日
日本公認会計士協会会長声明『十分な期末監査期間の確保について』
日本公認会計士協会は、公認会計士が高品質の監査を実施するためには、企業とのコミュニケーションや専門的な判断を行うのに十分な期末監査期間の確保が必要であることから、これまでにも公認会計士に対して、十分な期末監査期間の確保を要請してきた。
しかしながら、当協会の調査(平成29年3月期)によれば、監査意見を形成するに足る基礎は得られているものの、将来的に監査品質に影響を及ぼしかねない時間的な制約を受けている状況にあると考えられる。
こうした状況に鑑み、当協会では、監査業務を実施する公認会計士に対して、十分な期末監査期間の確保に関し、これまでの要請を踏まえて必要な対応を被監査会社に求めることを改めて要請することにした。 なお、この現状が、公認会計士だけではなく、監査業務を依頼する企業を含む市場関係者の間で共通の課題として理解されることが必要であると考えている。 そのため、今般、十分な期末監査期間の確保に関する会長声明、及び平成29年3月期決算会社を対象にした期末監査期間に関するアンケート調査の概要等を公表した。
★リンクはこちら ⇒ 日本公認会計士協会会長声明『十分な期末監査期間の確保について』
2017年12月26日
「開示検査事例集」の公表
証券取引等監視委員会は、「開示検査事例集」について、取りまとめ、公表した。
本書は、適正な情報開示に向けた市場関係者の自主的な取組みを促す観点から、最近の開示検査の取組みや開示検査で確認された不適正な会計処理やその根本原因等の概要を取りまとめたものである。 平成20年以降、「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」として公表してきたが、今年度から、「開示検査事例集」と名称を変更した。
これは、本書において、課徴金納付命令勧告を行った事例だけでなく、勧告は行わないものの、開示規制違反の根本原因を追究した上でその再発防止策を会社と共有した事例、会社に対して訂正報告書等の自発的な提出を促した事例等、さまざまな事例を積極的に紹介することとしたためである。
この事例集を通じて、上場会社とその会計監査人である公認会計士・監査法人とのコミュニケーションが、そして、投資家の皆さんと投資先である上場会社との対話が活発に行われることを期待される。
★リンクはこちら ⇒ 「開示検査事例集」の公表
2017年12月7日
金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~
証券取引等監視委員会は、「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」について取りまとめ、公表した。
本書は、証券取引等監視委員会(以下、「証券監視委」という。)が、平成28年6月から平成29年3月までの間に、金融商品取引法違反となる不公正取引に関し勧告を行った事例について、その概要を取りまとめたものである。
※従来、個別事例は6月から翌年5月までに課徴金納付命令の勧告を行った事例を掲載していたが、今後は年度ベースである4月から翌年3月までの個別事例を掲載することにした。 本年度は移行期間として、平成28年6月から平成29年3月に勧告を行った個別事例を掲載している。
本年度の事例集においては、市場関係者の皆様に、不公正取引を未然に防止するための参考としていただけるよう、(1)勧告事案を分析し、新たに「情報伝達・推奨規制違反に係る勧告の状況」や「重要事実等の決定・発生から公表までの日数」等を追加するとともに、バスケット条項該当性を判断するうえでの参考となる資料を添付したほか、(2)見やすくするために、1事案を見開きページで掲載するようにしたり、相場操縦事案については株価チャートを追加する、等の工夫を行っている。
証券監視委としては、不公正取引の未然防止という観点から、本書が、
(1) | 重要事実の発生源となる上場会社等におけるインサイダー取引管理態勢の一層の充実 |
(2) | 公開買付け等企業再編の当事者からフィナンシャル・アドバイザリー業務等を受託する証券会社・投資銀行等における重要事実等の情報管理の徹底 |
(3) | 証券市場のゲートキーパーとしての役割を担う証券会社における適正な売買審査の実施 |
のためにそれぞれ役立てていただくことを期待している。
また、一般投資者におかれても、不公正取引の疑いがある場合には、証券監視委による調査等の対象となり、法令違反が認められた場合には課徴金が課されることを十分にご理解いただければ幸いである。 本書が活用されることにより、全ての市場利用者による自己規律、市場の公正性・透明性の確保及び投資者保護につながることを強く期待している。
★リンクはこちら ⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~
2017年10月27日
平成29年度版『監査提言集』の公表
日本公認会計士協会では、会員の行った個別の監査業務について、必要と認めた場合には、監査手続の実施状況及び監査意見の妥当性等に関する調査を実施している。 監査業務審査会の審査内容の公表は行っていないが、昨今の不適切な会計処理事例が後を絶たない現状を踏まえ、会員の監査業務改善のために、監査業務審査会の審査内容を参考にした上で監査提言集にまとめ、平成20年より、毎年、公表している。
監査業務審査会の役割は、監査業務の瑕疵の有無について会則に基づく懲戒処分を行うことではない。 会員の監査業務の改善指導を主たる目的とするものであるが、調査事案の審査を通して浮き彫りとなった業務改善事項は、全ての監査人にとって有意義なものであることから、実際の調査事案を参考にして監査提言集に取りまとめ、会員・準会員に送付している。
また、会員のみならず会員以外の一般の方にも公表してはどうかというご意見もあることから、「監査提言集」におけるポイントを集約した「監査提言集(一般用)」を日本公認会計士協会ウェブサイトに公表することとしている。
★リンクはこちら ⇒ 平成29年度版『監査提言集』の公表
2017年7月27日
改定版「英訳 監査役監査基準」
日本監査役協会は、会社法の改正及び改正会社法に係る法務省令の改正を踏まえた「監査役監査基準」を改定したが、この度、その英訳版についても改定をしたので、公表した。
★リンクはこちら ⇒ 改定版「英訳 監査役監査基準」
2017年7月24日
「非営利法人委員会実務指針第40号『社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、平成29年4月27日付けで公表した。 本実務指針は、平成28年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人は、会計監査人を設置し、公認会計士または監査法人による監査を受けることが義務付けられたことを受けて、会員が社会福祉法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。
今般の社会福祉法人制度改革では、先に公表している、会長声明「非営利法人への公認会計士監査の導入に当たって」(平成28年10月13日)や、非営利担当役員連名の「社会福祉法人への公認会計士監査の導入に当たって」(平成28年12月16日)において記載されているとおり、我々公認会計士には、監査を通じて計算書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することが第一に求められているが、結果として社会福祉法人におけるガバナンスの強化や経営の透明性の向上等の経営力強化に資することが期待されている。 また、公認会計士が行う会計監査業務と、所轄庁(社会福祉法人を直接指導・監督する地方自治体等)が行う指導監査との関係については、厚生労働省の発出した通知「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日、局長連名通知)、「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日、課長通知)を確認のこと。
なお、今般の社会福祉法人制度改革においては、社会福祉協議会等に特有の会計処理等について、今後も関係する通知等が発出されることが想定される。 これらの通知等を踏まえ、本実務指針についても、適宜必要な見直しを行うことを予定している。
本実務指針の取りまとめに当たっては、平成29年1月30日から平成29年3月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表する。
★リンクはこちら ⇒ 「非営利法人委員会実務指針第40号『社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表
2017年6月23日
医療法人の公認会計士監査の義務化
<開始年度> 平成29年4月2日以降に開始する事業年度から (多くの医療法人は平成30年4月1日開始事業年度から)
<対象法人の規模> 厚生労働省令第96号(平成28年4月20日)
- 負債50億円又は事業収益70億円の医療法人
- 負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人
- 社会医療法人債発行医療法人
<根拠条文> 医療法第51条 2 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。 5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない
★リンクはこちら ⇒ <社会福祉法人・医療法人編>公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要
2017年6月8日
社会福祉法人の公認会計士監査の義務化
<開始年度> 平成29年4月1日に開始する事業年度から
<対象法人の規模>
平成29年度・平成30年度 | 収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人 |
平成31年度・平成32年度 | 収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人 |
平成33年度以降 | 収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人 |
ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する(第19回社会保障審議会福祉部会の資料より)。
<根拠条文> 社会福祉法第37条「会計監査人の設置義務」 特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。 社会福祉法第45条の2「会計監査人の資格等」 会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
★リンクはこちら ⇒ <社会福祉法人・医療法人編>公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要
2017年6月6日
監査実施報告書の様式変更
1.監査実施報告書の様式変更について 監査実施報告書の様式に、「第36号様式 農業協同組合・連合会監査」を新たに設けた。 また、その他の監査実施報告書様式についても見直しを行い、一部を変更した。 【新設】
- 第36号様式(農業協同組合・連合会監査)
【変更】
- 第1-1号様式(会社法監査)
- 第1-2号様式(会社法監査-大会社等・保険業法監査)
- 第2-1号様式(信用金庫・農林中央金庫監査)
- 第3-1号様式(労働金庫監査)
- 第4-1号様式(信用組合監査)
- 第5-1号様式(私立学校振興助成法監査―都道府県知事所轄)
- 第5-2号様式(私立学校振興助成法監査―文部科学大臣所轄)
- 第22号様式(一般社団法人・一般財団法人監査)
- 第25号様式(中小企業等協同組合監査)
- 第26号様式(消費生活協同組合監査)
- 第27号様式(漁業信用基金協会監査)
- 第35号様式(施設型給付費を受ける教育・保育施設等)
2.監査実施報告書新様式の適用時期について 改正後の別紙様式(第5-1号様式、第5-2号様式、第35号様式及び第36号様式)は、平成28年4月1日以後開始する事業年度または会計年度に係る監査について適用される。 また、改正後の別紙様式(第5-1号様式、第5-2号様式、第35号様式及び第36号様式を除く。)は、平成29年3月31日以後終了する事業年度または会計年度に係る監査について適用される。
※郵送をご利用の方は、日本公認会計士協会のウェブサイト内「各種様式ダウンロード」からダウンロードのこと。 電子提出システムをご利用の方は、電子提出システムの「各種様式ダウンロード」からダウンロードのこと。
【お問い合わせ先】 情報管理センター・法定監査情報管理グループ TEL:03-3515-2181
★リンクはこちら ⇒ 監査実施報告書の様式変更について(お知らせ)
2017年5月11日
労働組合の会計監査
労働組合は、『労働組合法』によって、会計報告につき、会計監査人(公認会計士または監査法人)による監査を受けることが義務付けられている。
<労働組合法第5条第2項第7号> すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。
2017年4月24日
「非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第39号「医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を、平成29年3月28日付けで公表した。
本実務指針は、平成27年9月の医療法の改正により、一定規模以上の医療法人及び社会医療法人には、平成29年4月2日以降開始する会計年度から公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられたことを受けて、会員が医療法に基づく監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、取りまとめたものである。
また、今回の医療法の改正により地域医療連携推進法人制度が創設され、地域医療連携推進法人についても、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが求められている。 地域医療連携推進法人の会計基準等の諸規則は厚生労働省から順次公表されており、その動向を踏まえつつ、日本公認会計士協会としても実務指針の取りまとめ等の対応を行う予定である。
本実務指針の取りまとめに当たっては、平成29年1月27日から平成29年2月28日までの間、草案を公開し、広く意見を求めた。 公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表した。
★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針第39号『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』
★リンクはこちら ⇒ 非営利法人委員会実務指針『医療法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例』(公開草案)に対するコメントの概要及び対応について
2017年3月31日
監査法人トーマツの2016年9月期の決算
有限責任監査法人トーマツは、2016年9月期の決算を公表した。
損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)
- 業務収入 964億円(891億円)
- 業務費用 951億円(883億円)
- 営業利益 13億円(8億円)
- 経常損益 28億円(19億円)
- 税引前当期純損益 27億円(27億円)
- 当期純利益 16億円(18億円)
今年も増収増益である。
★リンクはこちら ⇒ 第49期 説明書類
2016年12月26日
監査役の会計監査と監査役スタッフの役割~会計不祥事の防止に向けた実効性のある監査とは~
公益社団法人日本監査役協会関西支部監査役スタッフ研究会は、このほど報告書「監査役の会計監査と監査役スタッフの役割~会計不祥事の防止に向けた実効性のある監査とは~」を取りまとめ、公表した。
★リンクはこちら ⇒ 監査役の会計監査と監査役スタッフの役割~会計不祥事の防止に向けた実効性のある監査とは~
2016年11月10日
非営利法人への公認会計士監査の導入
平成28年3月31日に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)により、平成29年4月1日に開始する会計年度から一定規模を超える社会福祉法人に公認会計士監査が導入されることとなり、社会福祉法人の規模に応じ、監査を段階導入することとした社会保障審議会福祉部会での議論を踏まえ、当該一定規模を規定する政令案が平成28年9月27日に公表された。
また、平成27年9月に成立した「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)により、一定規模以上の医療法人にも、公認会計士監査が導入されることとなっている。
いずれも各法人の経営組織のガバナンスの強化や経営の透明性の向上を目指す施策の一環として、一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づく公認会計士監査が導入されるものである。 我々公認会計士には、第一に適切な監査を実施することが求められている。 また、監査を通じ、結果として監査対象法人におけるガバナンスの強化や経営の透明性の向上等の経営力の強化に資することが求められており、こうした動きは、公認会計士の役割に対する社会的な期待の高まりとして捉えることができる。
★リンクはこちら ⇒ 非営利法人への公認会計士監査の導入
2016年10月24日
有限責任あずさ監査法人の2016年6月期の決算
有限責任あずさ有限責任監査法人は、2016年6月期の決算を公表した。
損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)
- 業務収入 898億円(831億円)
- 業務費用 883億円(814億円)
- 営業損益 15億円(16億円)
- 経常損益 12億円(15億円)
- 税引前当期純損益 12億円(38億円)
- 当期純損益 7億円(22億円)
当期は増収減益である。 ただし、業務収入は大幅に増加しているものの、前期は特別利益にグローバル関連費用返戻金というものが22億円計上されていたこともあり、当期純利益は大幅に減少している。
★リンクはこちら ⇒ 有限責任あずさ監査法人の2016年6月期の決算
2016年10月24日
有限責任あずさ監査法人が監査業務に対するデータ分析(Data & Analytics)技法を導入
有限責任あずさ監査法人は、データ分析(Data & Analytics、以後D&A)技法を用いた精査的手法(対象とする母集団100%について監査的検討を行うこと)の導入に取り組んでいたが、このたびすべての監査業務において導入可能な体制を整え、2016年8月より全監査対象会社に対して展開することにした。
近年における情報技術の発展やビッグデータの普及・拡大を受け、企業および会計を取り巻く環境は大きく変わってきている。 また、会計不祥事が後を絶たない状況下、監査に対する期待や監査そのもののあり方も大きく変わりつつある。 これらの急速に変化する社会の期待・ニーズに応えるべく、有限責任あずさ監査法人は、2014年7月に「次世代監査技術研究室」を設置し、ビッグデータを利用した新しい監査技術の導入を検討してきた。
このたび導入する精査的手法では、試査(対象とする母集団のうち一部を検証すること)では検出できなかった異常点が検出可能となるため、特に不正を示唆する取引を検出するための有効な手段になると考えている。 有限責任あずさ監査法人では、このたび監査業務におけるD&A技法を用いた精査的手法を全監査対象会社に導入可能な体制を整え、その実施が必要と判断される場合にはD&A技法を効果的に適用し、監査品質の向上を図っていく方針である。
★リンクはこちら ⇒ 監査業務に対するデータ分析(Data & Analytics)技法の導入について
2016年9月27日
新日本有限責任監査法人の2016年6月期の決算
新日本有限責任監査法人は、2016年6月期の決算を公表した。
損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。
- 業務収入 1,064億円(991億円)
- 業務費用 1,027億円(989億円)
- 営業損益 37億円(2億円)
- 経常損益 41億円(7億円)
- 税引前当期純損益 18億円(10億円)
- 当期純損益 2億円(8億円)
クライアント数が減少しているが、増収となっている。 久しぶりに業務収入が1,000億円を超えたが、業務停止の影響が来期以降に出るだろう。 普段、連結財務諸表が大事だと言っている監査法人の決算が連結ではなく、単体なのが、業界の体質を表しているように思われる。
★リンクはこちら ⇒ 新日本有限責任監査法人の2016年6月期の決算
2016年9月9日
『監査提言集(平成28年度版)』の公表
日本公認会計士協会は、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび平成28年版を公表した。
この一般用は14ページであるが、会員用は88ページある。
個人的には、もっと一般にも公表すべきだと考える。
★リンクはこちら ⇒ 『監査提言集(平成28年度版)』の公表
2016年8月9日
監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、平成28年6月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、6月14日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。
本研究報告については、中小監査事務所のツール利用者や品質管理レビューアーから寄せられた質問及び提案に基づき改正の検討を行い、平成28年4月21日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った。 その結果、外部からのコメントはなかったが、内容には影響しない範囲での字句修正を一部行っている。
なお、様式については、Excelで提供されている。
★リンクはこちら ⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正
2016年7月20日
「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書」の公表
日本公認会計士協会は、「監査における不正リスク対応基準」の適用状況や公認会計士の不正な財務報告等に関する意識等を調査し、不正な財務報告等に対して会計監査での適切な対応を行うための施策を検討する際の参考とするため、「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査」を行った。
この実態調査は、平成26年4月期から平成27年3月期に係る1年間に上場企業の監査責任者として関与した公認会計士を対象に実施した(アンケート実施期間:平成27年10月19日~11月9日)。
このたび、アンケートの回答内容を詳細に分析し、「不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書」として取りまとめ、平成28年5月30日付で公表した。
★リンクはこちら ⇒ 不正な財務報告及び監査の過程における被監査会社との意見の相違に関する実態調査報告書
2016年6月28日
専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の公表
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」を平成28年4月27日付けで公表した。
本実務指針は、監査事務所が実施する合意された手続業務に関する実務上の指針を提供するものであり、平成30年4月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書に適用される。 ただし、平成28年10月1日以降に発行する合意された手続実施結果報告書からの早期適用も認められている。
なお、監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(平成21年7月1日付け公表)の「14.合意された手続(Agreed upon procedures)」については、本実務指針の適用以後は、本実務指針の規定が優先することとなる。
本実務指針の取りまとめに当たっては、平成27年12月22日から平成28年1月22日までの間、草案を公開し、広く意見を求めている。 なお、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「専門業務実務指針4400「合意された手続に関する実務指針」(公開草案)に対するコメントの概要とその対応」に記載している。
★リンクはこちら ⇒ 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の公表
2016年6月8日
倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正
平成28年4月12日の常務理事会で、「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正について」が承認された。
今回の改正は、本研究報告の公表・改正から数年が経過していることから、倫理委員会において、平成26年7月に改正された倫理規則等に関連する事項を含めた全般的な見直しを行ったものである。
主な改正内容は、以下のとおり。 1.倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」 ①倫理規則等の改正への対応 ・利益相反に関するチェック項目を追加 ・倫理規則違反への対応に関するチェック項目を追加 ②利便性を高めるための見直し ・事務所内のどの者がどのシートを利用すべきかを示した付表を追加 ・その他、チェック項目内容の見直し・整理等 2.倫理委員会研究報告第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」 ①利便性を高めるための見直し ・チェック項目内容の見直し・整理等
★リンクはこちら ⇒ 倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正
2016年6月7日
中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正
日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて『中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正について』を公表した。
本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、会社法第436条第2項第1号に基づく計算書類及びその附属明細書の監査並びに会社法第444条第4項に基づく連結計算書類の監査において、その表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。 また、法令等の改正箇所については網掛けして明示している。
なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の計算書類等の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要があること、また、平成28年33月31日時点で施行・適用されている法令や実務指針等に基づいて作成しているため、法令や実務指針等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要がある。
★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第3号「会社法計算書類等に関する表示のチェックリスト」の改正
2016年5月31日
中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正
日本公認会計士協会(中小事務所等施策調査会)は、平成28年4月12日に開催された常務理事会の承認を受けて『中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正について』を公表した。
本研究報告は、日本公認会計士協会東京会「監査表示チェックリストプロジェクトチーム」に審議を委託し、その協力を得て、中小規模の監査事務所が、金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査において、有価証券報告書に関する表示の確認を実施する際の参考に資するため、チェックリストの形式で取りまとめたものである。 また、法令等の改正箇所については網掛けして明示している。
なお、本研究報告は、その一例を示したものであるため、被監査会社の有価証券報告書の表示を確認する際には、それぞれの実情に即して、加除修正等の検討を行う必要があること、また、平成28年3月31日時点で施行・適用されている法令や実務指針等に基づいて作成しているため、法令や実務指針等の改正が実施された場合には、その改正事項を考慮した上で使用する必要がある。
★リンクはこちら ⇒ 中小事務所等施策調査会研究報告第4号「有価証券報告書に関する表示のチェックリスト」の改正
2016年5月17日
監査実施報告書の様式変更
1.監査実施報告書の様式変更について 監査実施報告書の様式に「第35号様式 施設型給付費を受ける教育・保育施設監査(第34条関係)」を新たに設け、これに伴い、以下の「監査実施報告書」の様式について、一部を変更した。
第5-1号様式 | 私学振興助成法監査 都道府県知事所轄 |
第5-2号様式 | 私学振興助成法監査 文部科学大臣所轄 |
第6号様式 | 学校法人の寄付行為等の認可申請の監査 |
2.監査実施報告書新様式の適用時期について 適用時期は別紙様式(第5-1号、第5-2号及び第35号様式に限る)は、平成27年4月1日以後開始する事業年度または会計年度に係る監査について適用し、同日前に終了する事業年度または会計年度に係る監査については、なお従前の例によることができる。 別紙様式(第6号に限る)の規定は、財産目録の作成日が施行日後の財産目録の監査から適用する。 施行日前を作成日とする財産目録に係る監査については、なお従前の例によることができる。
★リンクはこちら ⇒ 監査実施報告書の様式変更について(お知らせ)
2016年4月21日
「特別レビューの実施概要」の公表
日本公認会計士協会は、プレスリリース「特別レビューの実施概要の公表について」を公表した。
日本公認会計士協会は、昨今の会計不祥事は監査の信頼を揺るがすものであり、監査人は職業的専門家として真摯に監査業務に取り組む必要があると認識している。 そのような認識の下、監査に対する信頼を維持・確保するため、会長通牒「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」(平成28年1月27日)において特に留意すべきものとされた事項に対応して、上場会社の監査を実施している監査事務所が、適切に監査業務を実施する体制を整備していることを確認するとともに、必要に応じて指導を行うことを目的として、「特別レビュー」を平成28年2月から3月まで緊急に実施したので、その概要を公表した。
★リンクはこちら ⇒ 特別レビューの実施概要について
2016年4月12日
監査法人トーマツの2015年9月期の決算
有限責任監査法人トーマツは、2015年9月期の決算を公表した。
損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)
- 業務収入 891億円(865億円)
- 業務費用 842億円(883億円)
- 営業利益 8億円(23億円)
- 経常損益 19億円(28億円)
- 税引前当期純損益 27億円(28億円)
- 当期純利益 16億円(13億円)
今年は増収増益である。 ただし、受取配当金の増加(2.4億円→8.3億円)及び関係会社清算益7.9億円の影響が大きく、営業利益は減少している。
★リンクはこちら ⇒ 業務及び財産の状況に関する説明書類(第48期)
2016年2月23日
「監査提言集(特別版)「財務諸表監査における不正への対応」」の公表
日本公認会計士協会は、監査提言集(特別版)を公表した。
目次は以下のとおり。 1.職業的専門家としての懐疑心 (1) 職業的懐疑心 (2) 経営者の信頼性及び誠実性 2.リスク評価手続とこれに関連する活動 (1) 企業環境の理解 (2) コーポレートガバナンスの評価 (3) 内部統制の評価手続 (4) グループ監査 3.特別な検討を必要とするリスクの識別と評価 4.評価した不正リスクへの対応 (1) 監査アプローチ (2) リスク対応手続 (3) 監査チーム内の連携強化 5.経営者による内部統制を無効化するリスク (1) 経営者とのディスカッション (2) 経営者による内部統制を無効化するリスクの評価 6.審査 7.監査時間・期間
★リンクはこちら ⇒ 「監査提言集(特別版)「財務諸表監査における不正への対応」」の公表
2016年2月15日
公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組
日本公認会計士協会は、新日本有限責任監査法人の東芝の問題を受け、プレスリリース「会長通牒「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」の発出について」を公表した。
わざわざこのような当たり前の文章を出さないといけないなんて、残念ですね。
★リンクはこちら ⇒ 公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組
2016年2月10日
会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針
公益社団法人日本監査役協会会計委員会は、『会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針』をとりまとめ、公表した。
★リンクはこちら⇒ 会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針
2015年11月16日
品質管理レビュー制度Q&A
日本公認会計士協会品質管理委員会は、平成27年5月29日付けで改正された監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」により監査人から監査役等への伝達義務が明確化されたことなどを踏まえ、平成27年7月から適用されている品質管理レビュー制度等の概要について、会員のみならず、監査役等の皆様にも理解いただくために、「品質管理レビュー制度Q&A」を作成した。
監査人と監査役等との的確なコミュニケーションにお役立ていただきたい。
★リンクはこちら⇒ 品質管理レビュー制度Q&A
2015年11月6日
監査実施報告書の様式変更(2015年10月)
1.監査実施報告書の様式変更について 以下の「監査実施報告書」の様式について、用語等の変更した。
- 会社法監査(1-1号様式)
- 会社法監査-大会社・保険業法監査(1-2号様式)
- 信用金庫監査(2-1号様式)
- 信金中央金庫・農林中央金庫監査(2-2号様式)
- 労働金庫監査(3-1、3-2号様式)
- 信用組合監査(4-1、4-2号様式)
- 学校法人監査(5-1、5-2号様式)
- 特定目的会社監査(11号様式)
- 投資法人監査(13号様式)
- 独立行政法人監査(14号様式)
- 地方独立行政法人監査(16号様式)
- 国立大学法人等監査(17号様式)
- 放送大学学園監査(19号様式)
- 信託法監査(21号様式)
- 一般社団・財団法人監査(22号様式)
- 公益社団・財団法人監査(23号様式)
- 社会医療法人監査(24号様式)
- 中小企業等協同組合監査(25号様式)
- 消費生活協同組合監査(26号様式)
- 全国健康保険協会監査(28号様式)
- 有限責任監査法人監査(29号様式)
- 日本放送協会監査(30号様式)
- 地方公共団体金融機構監査(31号様式)
- 日本年金機構監査(32号様式)
- 日本司法支援センター監査(33号様式)
- 沖縄科学技術大学院大学学園監査(34号様式)
2.監査実施報告書新様式の適用時期について 適用時期は平成27年6月30日以後終了する事業年度または会計年度について適用し、同日前に終了する事業年度または会計年度に係る監査については、なお従前の例によることができる。 なお、それ以前の決算期についても使用できる。
★リンクはこちら⇒ 監査実施報告書の様式変更(2015年10月)
2015年10月14日
有限責任あずさ監査法人の2015年6月期の決算
有限責任あずさ有限責任監査法人は、2015年6月期の決算を公表した。
損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。
- 業務収入 831億円(807億円)
- 業務費用 814億円(783億円)
- 営業損益 16億円(23億円)
- 経常損益 15億円(20億円)
- 税引前当期純損益 38億円(17億円)
- 当期純損益 22億円(6億円)
今年は増収増益である。 ただし、特別利益にグローバル関連費用返戻金というものが22億円計上されている。
★リンクはこちら⇒ 第 31 期業務及び財産状況説明書
2015年10月14日
新日本有限責任監査法人の2015年6月期の決算
新日本有限責任監査法人は、2015年6月期の決算を公表した。
損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。
- 業務収入 991億円(964億円)
- 業務費用 989億円(962億円)
- 営業損益 2億円(1億円)
- 経常損益 7億円(7億円)
- 税引前当期純損益 10億円(7億円)
- 当期純損益 8億円(2億円)
クライアント数が増加したこともあり、増収・増益となっている。 ただし、東芝の会計監査人であるため、処分などが下される可能性があり、今後どうなるのだろうか?
★リンクはこちら⇒ 第16期業務及び財産の状況に関する説明書類
2015年9月28日
監査実施報告書の様式変更(2015年08月19日)
日本公認会計士協会情報管理センターは、監査実施報告書の様式変更についてお知らせを行った。
内容は、以下のとおり。 1.監査実施報告書の様式変更について 監査実施報告書「投資事業有限責任組合監査(12号様式)」並びに「農業信用基金協会監査(20号様式)」及び「漁業信用基金協会監査(27号様式)」について、準拠性の監査意見に係る変更した。 2.監査実施報告書新様式の適用時期について 適用時期は平成27年6月30日以後終了する事業年度または会計年度について適用し、同日前に終了する事業年度または会計年度に係る監査については、なお従前の例によることができる。 なお、それ以前の決算期についても使用できる。
★リンクはこちら⇒ 監査実施報告書の様式変更(2015年08月19日)
2015年9月11日
改定版「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」
日本監査役協会は、会社法の改正及び改正会社法に係る法務省令の改正を踏まえた「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」を改定し、公表した。
★監査役監査基準はこちら⇒ 監査役監査基準
★内部統制システムに係る監査の実施基準はこちら⇒ 内部統制システムに係る監査の実施基準
2015年9月9日
監査事務所検査結果事例集
公認会計士・監査審査会は、「監査事務所による監査の品質の維持・向上に向けた自主的な取組の促進」、「審査会としての期待水準の提示」、及び「上場会社等の取締役・監査役や一般投資家等の市場関係者に対する参考情報の提供」という観点から、直近の検査で確認された事例等を取りまとめ、「監査事務所検査結果事例集」として公表しており、年度ごとにその内容を見直している。
今回の公表においては、平成26年度までの検査で確認された事例を掲載するとともに、これまでの「品質管理編」と「個別監査業務編」に加え、新たに「根本原因の究明」を新設したほか、コーポレートガバナンス・コードの公表等を踏まえ、冒頭の「監査事務所に対する期待」の次に「取締役、監査役、投資家等の皆様へ」を記載している。
また、監査役等と会計監査人とのコミュニケーションの際の参考となるよう、監査役等から会計監査人に対する質問例を参考資料として添付している。
本事例集は、品質管理のシステムの整備・運用に努める監査事務所において、参考資料として積極的に活用されるとともに、被監査会社の監査役をはじめとする資本市場関係者において、外部監査の充実・強化のために広く活用されることを期待されている。
★監査事務所検査結果事例集はこちら⇒ 監査事務所検査結果事例集
★監査事務所検査結果事例集参考資料はこちら⇒ 監査事務所検査結果事例集参考資料
2015年8月27日
監査提言集(一般用)(2015年7月1日)
日本公認会計士協会は、毎年、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび平成27年版を公表した。
会員用と比べると極端にページ数が少ないが、一般用ももう少し内容を増やすべきだと考える。
★リンクはこちら⇒ 監査提言集(一般用)(2015年7月1日)
2015年7月31日
監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、平成27年5月26日に開催した常務理事会の承認を受けて、5月29日付けで「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正について」を公表した。
本研究報告の改正は、同日に公表する監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正に合わせて、本文第79項、様式1-1(監査契約の締結及び更新)、様式9-5(監査役等とのコミュニケーション)等について所要の改正を行ったものであるため、公開草案には付さずに改正を行っている。 また、主な改正内容についてはリンク先の「監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の主な改正点」を参照のこと。
★リンクはこちら⇒ 監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正
2015年6月26日
ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について
日本公認会計士協会は、平成22年2月12日付けで公表した業務本部審理ニュース[No.5]にて、ゆうちょ銀行の郵便貯金等への残高確認に関する留意事項を知らせていたが、平成27年1月から、今までのゆうちょ銀行窓口における残高証明請求に加え、新たに、貯金口座を保有する企業等の監査人向けに、貯金口座に対する郵送での残高証明請求が可能となった。
このため、今般可能となった監査人による郵送での残高証明書請求手続について、「自主規制・業務本部審理ニュース[No.1]「ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について」」として取りまとめ、平成26年12月26日付けで公表した。
★リンクはこちら⇒ ゆうちょ銀行への残高証明書請求方法の追加について(既に削除済み)
<追加 平成29年6月1日から残高証明請求書の様式が変更>
★リンクはこちら⇒ ゆうちょ銀行への残高証明書請求について
2015年1月6日
監査法人トーマツの2014年9月期の決算
有限責任監査法人トーマツは、2014年9月期の決算を公表した。 損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)
- 業務収入 865億円(838億円)
- 業務費用 842億円(811億円)
- 営業利益 23億円(26億円)
- 経常損益 28億円(32億円)
- 税引前当期純損益 28億円(34億円)
- 当期純利益 13億円(18億円)
- 今年も増収減益である。
★リンクはこちら⇒ 第47期業務及び財産の状況に関する説明書類
2014年12月15日
監査役監査チェックリスト
公益社団法人日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会は、先日、以下のとおり「監査役監査チェックリスト①~③」を取りまとめた。 「監査役監査チェックリスト① 機関設計が【取締役会+監査役】の場合」 「監査役監査チェックリスト② 機関設計が【取締役会+監査役+会計監査人】の場合」 「監査役監査チェックリスト③ 機関設計が【取締役会+監査役会+会計監査人】の場合」
このうち、「監査役監査チェックリスト①」は、前回公表(2013年9月26日)の「中小規模会社の監査役監査チェックリスト(改訂版)」に若干の見直しを加えたものである。 この研究会は、中堅規模会社や大規模会社にも利用いただけるよう、「監査役監査チェックリスト①」をベースとして機関設計等の前提条件を変更し、「監査役監査チェックリスト②」及び「監査役監査チェックリスト③」を取りまとめた。 「監査役監査チェックリスト①~③」は、これまでのチェックリスト作成主旨と同様に、ある一定の類型の会社を想定し、そのような会社の監査役に就任した場合すぐに使えるチェックリストとすること、また、期末の監査報告書作成に向けて期中監査のツールとなるチェックリストとすること、を基本的な考え方として取りまとめている。 これらのチェックリストは、監査役監査の支援ツールの一例であるが、チェックリストの活用を契機に、より効率的で効果的な監査の実施に繋がれば良い。 なお、「監査役監査チェックリスト③」は非公開大規模会社を前提としているので、公開会社・有価証券報告書作成会社・上場会社等で利用いただく場合は、金融商品取引法上の規制や証券取引所ルールに関するチェック内容等を加えて利用すること。 チェックリストの取りまとめにあたっては、この協会発行の「新任監査役ガイド<第5版>」、「監査役監査実施要領」、その他の委員会等報告書、過去に中部支部の実務部会において検討を重ねてきた「監査役監査実務のチェックリスト集」、政府発行の指針・ガイドライン等を参考としている。
★リンクはこちら⇒ 「監査実務チェックリスト研究会報告書2014【監査役監査チェックリスト①~③】」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他報告)
2014年10月30日
あずさ有限責任監査法人の2014年6月期の決算
あずさ有限責任監査法人は、2014年6月期の決算を公表した。 損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。
- 業務収入 807億円(808億円)
- 業務費用 783億円(780億円)
- 営業損益 23億円(20億円)
- 経常損益 20億円(22億円)
- 税引前当期純損益 17億円(21億円)
- 当期純損益 6億円(21億円)
前年は減収増益であったが、今年は減収減益である。
個人的には、有限責任監査法人の提出している業務及び財産状況説明書は、並びがイマイチで見にくいと感じられる。
★リンクはこちら⇒ 第30期業務及び財産の状況に関する説明書類
2014年9月30日
新日本有限責任監査法人の2014年6月期の決算
新日本有限責任監査法人は、2014年6月期の決算を公表した。 損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。
- 業務収入 964億円(925億円)
- 業務費用 962億円(921億円)
- 営業損益 1億円(3億円)
- 経常損益 7億円(7億円)
- 税引前当期純損益 7億円(7億円)
- 当期純損益 2億円(3億円)
クライアント数が増加したこともあり、業務収入(売上高)は、5年ぶりに増収となったが、減益となっている。
★リンクはこちら⇒ 第15期業務及び財産の状況に関する説明書類
2014年9月17日
金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~
証券取引等監視委員会は、「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」について取りまとめ、公表した。
本書は、適正な開示に向けた市場関係者の自主的な取組を促す観点から、開示検査の傾向や開示検査で確認された不適正な会計処理等の概要を取りまとめたものである。
証券取引等監視委員会としては、本書が、市場監視行政の透明性を高めるとともに、証券市場を巡るルールの共有の促進を通じて幅広い市場関係者の自主的な規律の向上に役立つことを期待している。
★リンクはこちら⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~
2014年9月5日
金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~
証券取引等監視委員会は、「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」について取りまとめ、公表した。 本事例集は、証券取引等監視委員会が、平成25年6月から平成26年5月までの間に、金融商品取引法違反となる不公正取引に関し勧告を行った事例について、その概要を取りまとめたものである。 今回の改訂では、課徴金制度に対する理解をさらに深めていただくよう、「過去にバスケット条項に該当するとされた個別事例」に全てのバスケット条項該当事例を掲載することとしたほか、「審判手続の状況及び個別事例」の項を新たに掲載した。 内訳は、
内部者取引に係るもの(24事例) (大型公募増資に係るもの4事例、それ以外のもの20事例) |
相場操縦に係るもの(9事例) |
偽計に係るもの(1事例) |
過去にバスケット条項に該当するとされた個別事例(7事例) |
審判手続の状況及び個別事例(5事例) |
である。 さらに、不公正取引の未然防止に役立てていただくよう、「上場会社における内部者取引管理態勢の状況について」の項を新たに掲載した。 証券取引等監視委員会としては、本事例集が、市場監視行政の透明性を高めるとともに、証券市場を巡るルールの共有の促進を通じて幅広い市場関係者の自主的な規律の向上に役立つことを期待している。
★リンクはこちら⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~
2014年9月4日
「監査提言集」の公表(2014年)
日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、このたび改訂した。
★リンクはこちら⇒ 監査提言集(一般用)
2014年7月29日
法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正
日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成26 年3月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」を公表した。
なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。
★リンクはこちら⇒ 法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正(廃止)
2014年4月23日
監査法人トーマツの2013年9月期の決算
有限責任監査法人トーマツは、2013年9月期の決算を公表した。
損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)
- 業務収入 838億円(824億円)
- 業務費用 811億円(774億円)
- 営業利益 26億円(49億円)
- 経常損益 32億円(54億円)
- 税引前当期純損益 34億円(55億円)
- 当期純利益 18億円(22億円)
今年は増収減益である。
★リンクはこちら⇒ 第46期 説明書類
2013年12月25日
内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-
日本監査役協会は、「内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-」 を公表した。
主な内容は以下のとおり。
★リンクはこちら⇒ 内部統制システムの監査-期中における監査の方法を中心に-
2013年11月26日
監査実施報告書の様式変更
監査概要書(第一号様式)の様式について、項目名「内部統制の重要な欠陥」が「内部統制の重要な不備」に変更されたので、同様の項目名がある監査実施報告書の様式の文言も変更されている。
なお、変更後の様式は、平成25年6月30日以後終了する事業年度に係る監査からとなっている。
★リンクはこちら⇒ 監査実施報告書の様式変更について
2013年11月13日
あずさ有限責任監査法人の2013年6月期の決算
あずさ有限責任監査法人は、2013年6月期の決算を公表した。
損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)
- 業務収入 808億円(828億円)
- 業務費用 780億円(793億円)
- 営業損益 20億円(35億円)
- 経常損益 22億円(37億円)
- 税引前当期純損益 21億円(15億円)
- 当期純損益 21億円(2.0億円)
前年は減収減益であったが、今年は減収増益である。
★リンクはこちら⇒ 第29期業務及び財産状況説明書
2013年9月26日
新日本有限責任監査法人の2013年6月期の決算
新日本有限責任監査法人は、2013年6月期の決算を公表した。
損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。
- 業務収入 925億円(929億円)
- 業務費用 921億円(909億円)
- 営業損益 3億円(20億円)
- 経常損益 7億円(26億円)
- 税引前当期純損益 7億円(26億円)
- 当期純損益 3億円(5億円)
クライアント数が減少していることもあり、業務収入(売上高)は、4年連続で減収である。
★リンクはこちら⇒ 第14期業務及び財産の状況に関する説明書類
2013年9月12日
IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」の公表
日本公認会計士協会(IT委員会)では、平成25年7月30日に開催された常務理事会の承認を受けて、IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」を同日付けで公表した。
本研究報告は、電子的な取引記録や証憑などが増大している経営環境を踏まえ、監査人が電子的監査証拠を入手・利用・保存するに当たっての留意点並びに監査アプローチの変化及び監査調書作成上の留意点を取りまとめたものである。
なお、本研究報告の取りまとめに当たっては、平成25年6月5日から6月25日までの間、草案を公表し、広く意見募集を行っている。
リンクはこちら⇒ IT委員会研究報告第43号「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」の公表について
2013年8月29日
法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正
日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成25年7月30日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」を同日付で公表した。
今回の改正は、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正を受け、所要の見直しを行ったものである。
なお、本研究報告に示している各種作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しているので、留意すること。
リンクはこちら⇒ 法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の改正(廃止)
2013年8月27日
監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』」の改正
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、会員が「監査における不正リスク対応基準」の設定、及びそれに伴い6月17日に改正された監査基準委員会報告書に基づく実務を行う際の参考に資することを目的として、監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」の改正作業を行っていたが、このたび、7月30日の常務理事会で承認された。
本研究報告については、平成25年7月10日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正している。
公開草案からの主な加筆・修正の内容は、以下のとおり。
- 「【様式8-4】アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクへの対応」 本文第16項の説明に合わせ、アサーション・レベルの不正リスクに対して実施した手続の結果、監査人としての重要な判断を記載する旨に修正した。
- 「【様式8-5】不正による重要な虚偽表示の疑義への対応」 不正による重要な虚偽表示の疑義に対する手続を実施した後のリスク評価の適切性の判断については、様式9-2で対応できることから様式8-5のF3に含まれていた事後的なリスク評価の適切性の判断については削除した。
また、その他、用語の統一や、より読みやすくなるように一部字句修正を行った。 なお、現行の監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」からの主な改正点については、別添の「現行監査基準委員会研究報告第1号「監査ツール」からの主な改正点」を参照のこと。
リンクはこちら⇒ 「監査基準委員会研究報告第1号『監査ツール』」の改正について(お知らせ)
2013年8月26日
国別海外監査ガイドブック
日本監査役協会海外監査研究会は、このほど報告書「国別海外監査ガイドブック」を取りまとめ、公表した。
15カ国に分けて、記載されている。
リンクはこちら⇒ 国別海外監査ガイドブック
2013年8月23日
監査提言集(2013年7月1日)
日本公認会計士協会では、監査提言集の一部を一般に公表しているが、2013年7月1日に改訂を行い、公表した。
なお、会員については冊子(一部ではなく全部)が送られている。
リンクはこちら⇒ 監査提言集(2013年7月1日)
2013年7月23日
金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~
証券取引等監視委員会は、平成25年6月26日に「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」を公表した。
本書は、適正な開示に向けた市場関係者の自主的な取組を促す観点から、開示検査の傾向や開示検査で確認された不適正な会計処理等の概要を取りまとめたものである。このような事例集は、平成20年6月以降、「金融商品取引法における課徴金事例集」として、開示規制違反以外の課徴金事例も含めて一冊にまとめてきたところであるが、今回の改訂では、事例の性質に応じて、開示規制違反に関する課徴金事例集(本書)と不公正取引に関する課徴金事例集の二冊に分けて公表することとしたものである。
証券取引等監視委員会としては、本書が、市場監視行政の透明性を高めるとともに、証券市場を巡るルールの共有の促進を通じて幅広い市場関係者の自主的な規律の向上に役立つことを期待しているようである。
リンクはこちら⇒ 金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~
2013年7月19日
監査人の法的責任に関する裁判例
日本公認会計士協会(法規委員会)では、平成25年6月4日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規委員会研究報告第15号「監査人の法的責任に関する裁判例」を公表した。
本研究報告は、監査人の役割と責任に対する関心が高まるとともに、監査人の法的責任に関係する裁判例が徐々に蓄積されつつあることを踏まえ、監査人の法的責任が問題となった民事裁判例について、事案や裁判所の判断の概要を説明するだけでなく、それらへの分析や論評を記載する等、様々な観点から検討を行ったものである。
なお、本研究報告は、監査人の理解と参考に資するために裁判例を紹介することを目的としており、特定の事件についてまたは監査人の責任の具体的な論点について、日本公認会計士協会としての見解を述べるものではない。また、裁判結果そのものや、監督官庁による処分、日本公認会計士協会の会員または監査業務に対する審査や調査に関連して当協会の見解を述べるものではなく、日本公認会計士協会が将来行う審査等を拘束するものではない。
リンクはこちら⇒ 監査人の法的責任に関する裁判例
2013年7月17日
「監査契約書及び監査約款」の各種様式の更新
日本公認会計士協会は、法規委員会研究報告第14号「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」の改正(平成25年4月17日)に伴い、「監査契約書及び監査約款」(会社法・金融商品取引法・任意監査)の各種様式を変更した。
なお、学校法人、公益法人、独立行政法人等の各種様式についても更新されている。
(現在の)リンクはこちら⇒ 監査契約書
2013年7月4日
日本公認会計士協会の次期会長の決定
平成25年3月19日、有限責任あずさ監査法人の森 公高(もり きみたか)氏が、日本公認会計士協会の次期会長に決定した。
なお、現在は、以前のように個々の公認会計士に会長選挙の投票権は与えられていない。
2013年3月21日
京都監査法人
あらた監査法人、プライスウォーターハウスクーパース株式会社、および税理士法人プライスウォーターハウスクーパースなどで構成されるPwC Japanは、京セラなどの会計監査人である京都監査法人(京都市下京区、代表者:松永 幸廣)がPwCのメンバーファームになるとともに、PwC Japanに加入したことを発表した。
アメリカの上場企業の監査を監督する企業会計監督委員会(PCAOB)の調査が原因という報道もあるが、どうなのだろうか?
2013年3月18日
抜き打ち監査
金融庁で先日開催された企業会計審議会の監査部会は、監査の新基準「不正リスク対応基準」を盛り込んだ報告書を取りまとめた。
不正が疑われる企業に対する「抜き打ち」監査などを監査計画に組み込むことや、監査法人の交替時に詳細な引継ぎを義務づけることが柱で、不正会計の抑止を図り、日本企業の財務諸表や監査に対する投資家からの信頼回復を目指すものである。
2014年3月決算の監査から適用され、上場企業など約3,800社が対象となり、監査法人が新基準に従わず不正会計が発覚すれば、金融庁による行政処分の対象になる。
2013年3月15日
英訳版海外監査チェックリスト
監査役監査を巡る環境が刻々と変化する中、監査役の海外監査のあり方についても変化に対応した実効性の向上が要請されていることを受け、去る平成24年7月12日に、公益社団法人日本監査役協会海外監査研究会において「海外監査チェックリスト」の改定を行い、「監査役の海外監査について」の報告書と合わせ公表するに至った。
「海外監査チェックリスト」においては、「Ⅰ.本社における海外事業の経営管理・運営に関する監査」、「Ⅱ.海外事業会社における経営および業務執行に関する監査」及び「Ⅲ.監査役監査に当たっての留意点」の3部構成となっており、また、この中でも特に、業種・規模等を問わず必要と考えられる基本的な項目を「Ⅰ」、「Ⅱ」及び「Ⅲ」の記載事項の中から抽出し、「参考抜粋」として整理した。
2013年2月14日
監査法人トーマツの2012年9月期の決算
有限責任監査法人トーマツは、2012年9月期の決算を公表した。 第45期 説明書類
損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)
- 業務収入 816億円 → 824億円
- 業務費用 774億円(757億円)
- 営業利益 49億円(58億円)
- 経常損益 54億円(63億円)
- 税引前当期純損益 55億円(3億円)
- 当期純利益 22億円(1億円)
今年は増収増益である。
2012年12月17日
重大な企業不祥事の疑いを感知した際の監査役等の対応に関する提言
公益社団法人日本監査役協会ケース・スタディ委員会は「重大な企業不祥事の疑いを感知した際の監査役等の対応に関する提言―コーポレート・ガバナンスの一翼を担う監査役等に求められる対応について―」を取りまとめ、公表した。
企業不祥事において監査役が任務懈怠を問われる理由としては、以下の2つに大別される。 ①監査役が感知すべき不祥事の兆候、いわば「黄色信号」を感知できない ②黄色信号を感知しても適切な行動を取ることができていない
最近の企業不祥事を見ると、①の感知の問題3もさることながら、②の感知した後の行動が不十分なため、より深刻な事態に発展しているものが見受けられる。 そこで、第39 期ケース・スタディ委員会では、②の感知した後の行動に重点を置いて研究し、監査役として留意すべき点等についてまとめた。
重大な企業不祥事の疑いを感知した際の監査役等の対応に関する提言
2012年10月5日
企業不祥事防止に係るチェックリスト
関西支部監査役スタッフ研究会(関西支部)が「予防監査に重点を置いた監査役監査と監査役スタッフの役割~社内及びグループ会社からの情報収集、コミュニケーションのあり方~」を公表した。 その中に、企業不祥事防止に係るチェックリストもある。
「予防監査に重点を置いた監査役監査と監査役スタッフの役割 ~社内及びグループ会社からの情報収集、コミュニケーションのあり方~」
2012年10月1日
あずさ監査法人の2012年6月期の決算
あずさ有限責任監査法人は、2012年6月期の決算を公表した。 第28期業務及び財産状況説明書
損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。
- 業務収入 828億円(880億円)
- 業務費用 793億円(840億円)
- 営業損益 35億円(39億円)
- 経常損益 37億円(41億円)
- 税引前当期純損益 15億円(23億円)
- 当期純損益 2.0億円(2.4億円)
前年は増収増益だったが、今年は減収減益である。
2012年9月27日
新日本有限監査法人の2012年6月期の決算
新日本有限責任監査法人は、2012年6月期の決算を公表した。 第13期業務及び財産の状況に関する説明書類
損益計算書の数値は以下のとおり(括弧内は前年)。
- 業務収入 929億円(959億円)
- 業務費用 909億円(918億円)
- 営業損益 20億円(41億円)
- 経常損益 26億円(47億円)
- 税引前当期純損益 26億円(22億円)
- 当期純損益 5億円(18億円)
クライアント数が減少していることもあり、業務収入(売上高)は、3年連続で減収である。
2012年9月26日
新たな「監査役等の英文呼称」の推奨
公益社団法人日本監査役協会は、監査役等の英文呼称に関し、新たな呼称を推奨することとした。 推奨する英文呼称は以下のとおりである。
- 監 査 役 Audit & Supervisory Board Member
- 監査役会 Audit & Supervisory Board
2012年9月25日
中小規模会社の監査役監査チェックリスト
(公社)日本監査役協会中部支部監査実務チェックリスト研究会が、「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」を取りまとめた。
「中小規模会社」といっても、実際には、様々な機関設計や監査体制等が存在するので、今回は、ある一定の類型を想定し、そのような中小規模会社の監査役に就任した場合、すぐに使えるチェックリストを作成し、期末の監査報告書作成に向けて、期中監査のツールとなるものを中心として15点のチェックリストに取りまとめている。 また、会計監査のチェックリストには、詳細資料を添付し、より具体的な視点による内容を例示している。
★リンクはこちら⇒ 「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他研究会等 報告)(既に削除済み)
<追加 改訂版>
★リンクはこちら⇒ 「中小規模会社の監査役監査チェックリスト【改訂版】」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他報告)
2012年9月6日
内部統制報告書の訂正件数の増加
上場企業が自ら管理体制を確認し、報告する「内部統制報告書」の訂正が増加している。
いったん管理体制が有効と報告した企業がその後に訂正した件数は、2011年度(2011年3月期~2012年2月期)に27件と、前の年度の16件から7割も増加している。社数も15社と4社増加している。
不適切な会計処理などが発覚し、管理体制の不備を認める企業が相次いだことが原因である。 これだけ、増加しているということは、管理体制が構築されていない、もしくは構築はしているものの機能していない上場企業が多いということであろう。
2012年8月16日
学校法人の監査報告書
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は以下の学校法人委員会報告等の見直しを行っており、草案を公表し、広く意見を求めていた。
<主な改正内容>
- 監査報告書は、「監査の対象」、「計算書類に対する理事者の責任」、「監査人の責任」、「監査意見」の区分に分け、「監査の対象」以外はそれぞれ見出しを付して明瞭に記載し、意見を表明しない場合にはその旨を監査報告書に記載しなければならないとした。
- 追記情報を強調事項区分とその他の事項区分に整理した。
- 計算書類に対する監査人の報告責任に加えて、計算書類に関