「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5-2)」の公表について
日本公認会計士協会は、2020年5月に公表した「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)」に関し、電子形式によって経営者確認書の原本を入手する場合の留意点を追加して示すため、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5-2)」として公表した。
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2021年6月17日
「納税の猶予制度の特例」の適用状況(最終集計)
国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な納税者の方に対し、納税の猶予等の納税緩和措置を適切に適用していく方針としている。
2020年4月 30 日に施行された「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)について、猶予申請を許可した件数及び税額を取りまとめた。
<特例猶予の適用状況>
適用状況 | ||
件 数 | 税 額 | |
2020年4月 |
322,801件 | 1,517,647百万円 |
(注1)
2021年2月1日までに納期限が到来する国税が対象。
納期限までに申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)され、2021年3月 31 日までに許可したもの。
(注2)
既存の猶予制度の適用件数・税額は含まれていない。
(参考)
平成30 事務年度における猶予制度の適用状況(既存制度のうち申請によるもの。)
件 数 | 税 額 | |
既存の猶予制度 | 41,871件 | 69,487百万円 |
(注1)
平成30 事務年度は平成30 年7月1日から令和元年6月末までである。
(注2)
職権による換価の猶予は除く。
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2021年4月28日
【IAASB】監査実務に関するスタッフ文書「変化し続ける環境下での継続企業の前提の評価 – 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する監査上の留意事項」の翻訳の公表について
国際監査・保証基準審議会(IAASB)から、2020年4月29日付けでスタッフ文書「変化し続ける環境下での継続企業の前提の評価 – 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する監査上の留意事項」が公表された。
我が国の監査実務者や利害関係者においても参考に資する部分があると考えられることから、当該文書の翻訳を公表した。
なお、当該文書に記載されている項番号は、国際監査基準(ISA)の項番号であり、我が国の監査基準委員会報告書の項番号とは異なっている点にご留意のこと。
★リンクはこちら ⇒ 【IAASB】監査実務に関するスタッフ文書「変化し続ける環境下での継続企業の前提の評価 – 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に関する監査上の留意事項」の翻訳の公表について
2020年7月31日
プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」の公表について
日本公認会計士協会は、下記のとおりプレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」を公表した。
当協会は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(以下「監査上の留意事項」という。)を順次公表してきたところであるが、2020 年3月期決算の監査についてはおおむね終了しつつある。
他方、四半期財務諸表の作成に当たっては、年度とは異なる会計処理の取扱いが存在しており、また、監査人は、四半期レビューにおいても、年度の財務諸表の監査と同様に職業的専門家としての正当な注意を払い、特に、四半期財務諸表が一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して作成されていない事項が、全ての重要な点において存在するかもしれないとの職業的懐疑心をもって四半期レビューを計画し、実施しなければならない(「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」(2007年(平成19年)3月27日企業会計審議会))とされていることから、今般、新型コロナウイルス感染症に関連する四半期レビューにおける留意事項を、監査上の留意事項(その6)として取りまとめた。
★リンクはこちら ⇒ プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その6)」の公表について
2020年7月20日
家賃支援給付金に関するお知らせ
経済産業省から、家賃支援給付金に関するお知らせが公表されていたが、2020年7月14日から申請が始まった。
★リンクはこちら ⇒ 家賃支援給付金に関するお知らせ
2020年7月14日
日本公認会計士協会「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の公表について
日本公認会計士協会は、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、会員である公認会計士事務所及び監査法人において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いつつ業務を実施するに当たっての指針(ガイドライン)を示すこととした。
本ガイドラインは、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、日本公認会計士協会が、会員である公認会計士事務所及び監査法人(以下、「事務所」という。)において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いつつ業務を実施するに当たっての指針(ガイドライン)を示すものである。
政府による緊急事態宣言は解除されたものの、感染症の終息までの期間が長期に亘ることに鑑み、各事務所においては、本ガイドラインを参考に、事務所の規模、業態、組織構造等に応じ、地方自治体からの要請も考慮した感染拡大防止対策を講じる必要がある。
★リンクはこちら ⇒ 日本公認会計士協会「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の公表について
2020年6月11日
持続化給付金の申請の支援に係る留意点について
2020年5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答において、中小企業庁より、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、以下の事項が説明された。
① | 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定 |
② | 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能 |
③ | 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能 |
なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、2020年5月9日にお知らせのあった中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行うことができる。
★リンクはこちら ⇒ 持続化給付金の申請の支援に係る留意点について
2020年5月29日
「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)」の更新について
日本公認会計士協会では、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)について取りまとめ、5月8日に公表したが、5月15日付けで「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第37号)が公布、同日から施行されたことを踏まえて、5月15日に更新した。
日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(以下「監査上の留意事項」という。)を順次公表しており、監査人は、新コロナウイルス感染症の拡大防止対策の影響下においても、十分かつ適切な監査証拠が入手できるように、被監査会社と十分に協議した上で、合意を得て進める必要があること(監査上の留意事項(その1))や例年とは異なる決算・監査スケジュールも想定し、必要な場合には、株主総会関係のスケジュールの見直し等による監査報告書日の後ろ倒しについて検討すること(監査上の留意事項(その3))についても周知を行ってきたところである。
今般、会社法の監査意見の形成にあたり、監査意見及び経営者確認書に関する留意点を監査上の留意事項(その5)として取りまとめた。
引き続き、今後も状況の変化等により追加して留意すべき事項が生じた場合には、改めて周知する。
★リンクはこちら ⇒ 「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5)」の更新について
2020年5月26日
農林漁業者向け持続化給付金に関するお知らせ
農林水産省省から、農林漁業者向けの持続化給付金に関するお知らせが公表された。
★持続化給付金に関するお知らせ(詳細版)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(詳細版)
★持続化給付金に関するお知らせ(個人農業者向け)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(個人農業者向け)
★持続化給付金に関するお知らせ(個人林業者向け)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(個人林業者向け)
★持続化給付金に関するお知らせ(個人漁業者向け)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(個人漁業者向け)
★持続化給付金に関するお知らせ(法人向け)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(法人向け)
2020年5月13日
新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデル
昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、企業活動においても様々支障が生じている。
2020年4月28日現在、全国に緊急事態宣言が発せられ、外出や他者との接触を極力避けるよう要請されている中、3月末決算の株式会社においては、定時株主総会の開催につき大変な苦慮をなされているでしょう。
例年通りの株主総会を開催した場合、会場において、いわゆる三密の状態が生じることは避けられず、また、株主総会の準備段階においても、従業員等関係者の密な接触が危惧される。
この国難ともいえる非常事態においては、株主、従業員等の健康・安全を第一に考え、さらなる感染拡大を防止すべく、株主総会の開催についても、平時とは異なった対応を検討する必要があるでしょう。
そこで、この度、一般社団法人日本経済団体連合会(いわゆる経団連)は、株主に事前の議決権行使を促しつつ定時株主総会に来場いただく株主の数を一定程度限定することを想定した招集通知の記載モデル(モデルA)、及び、感染拡大防止の観点をさらに強め、原則として会場への来場をご遠慮いただくことを想定した招集通知の記載モデル(モデルB)を作成した。
なお、両モデルは、2020年4月28日時点における各種情報を踏まえ、6月に定時株主総会の開催を予定している企業を念頭に、決算作業が予定通り進行することを前提とし作成している。
また、両モデルは、各社が定時株主総会の開催方法を検討するうえでの一つの検討材料を提供するものであり、株主総会の予定通りの開催を慫慂するものではない。
加えて、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況及び政府の方針によっては、その時の事情に従った対応が必要になるものと思われる。
両モデルは、森・濱田松本法律事務所の澤口実先生、石井裕介先生をはじめとする同所の先生方に協力いただき作成したものであり、両モデルが企業の皆様の一助となれば幸いである。
★新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルA(来場いただく株主の数を一定程度限定することを想定)はこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルA
★新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルB(株主の来場を原則ご遠慮いただくことを想定)はこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルB(株主の来場を原則ご遠慮いただくことを想定)
2020年5月7日
持続化給付金に関するお知らせ(速報版)
2020年4月27日に、経済産業省から、持続化給付金に関するお知らせ(速報版)が公表された。
申請要領(中小法人等向け)速報版及び申請要領(個人事業者等向け)速報版も公表された。
★持続化給付金に関するお知らせ(速報版)はこちら ⇒ 持続化給付金に関するお知らせ(速報版)
★申請要領(中小法人等向け)速報版はこちら ⇒ 申請要領(中小法人等向け)速報版
★申請要領(個人事業者等向け)速報版はこちら ⇒ 申請要領(個人事業者等向け)速報版
2020年4月30日
プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)」の公表について
日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項を順次公表している。
今般、会員からの質問の多い政府や地方自治体の要請等により営業を停止した場合の固定費等の会計処理並びに銀行等金融機関の自己査定及び償却・引当に関する留意事項を「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その4)」として取りまとめた。
★新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)はこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その4)
2020年4月28日
プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その3)」の公表について
日本公認会計士協会は、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項を順次公表している。
今般、金融庁から「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」が 2020年(令和2年)4月14日に公表され、また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)から共同声明「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」(以下「共同声明」という。)が同年4月15日に公表されたことを踏まえ、これに関する留意事項を「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その3)」として取りまとめた。
なお、当協会から、会長声明「「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」からの声明について」を発出しているので、併せて参考にされたい。
★新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その3)はこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その3)
★「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」からの声明についてはこちら ⇒ 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」からの声明について
2020年4月16日
プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その2)」の公表について
日本公認会計士協会では、下記のとおりプレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その2)」 を公表した。
当協会が、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」(以下「留意事項(その1)」という。)を 2020 年3月18日に発出して以降、我が国をはじめ世界における新型コロナウイルス感染症は一層の拡大傾向にあり、企業の事業活動や監査人の監査業務においても極めて甚大な影響を及ぼしている。
4月7日には、安倍首相から改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言が発令された。
この間、世界の監督規制当局や会計基準設定主体から様々なメッセージが発出されている。
例えば、IOSCO(証券監督者国際機構)からは、4月3日に、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生下における会計基準の適用に関する IOSCO 声明」が公表され、「会計基準の適用によって、投資家が情報に基づいて投資決定を行うための明確で、信頼でき、透明性のある有用な情報を発行体が提供することに帰着しなければならない」というメッセージが発出されている。
監査人は、このような監督規制当局等からのメッセージに注意を払わなければならない。
新型コロナウイルス感染症に関連する情報は、当協会のホームページに専用サイト(https://jicpa.or.jp/news/information/announcement_kansensho.html)を設けているので随時参考にされたい。
本日、留意事項(その1)に引き続き、主として、不確実性の高い環境下における監査上の留意事項を留意事項(その2)として発出する。
概要は、以下のとおりであり、詳細は、本文を参照されたい。
・ 財務諸表の利用者等の意思決定に資するという公共の利益を勘案し、不確実性の高い環境下においても、それを要因として会計上の見積りの監査が困難であることを理由に監査意見を表明できないという判断は、慎重になされるべきである。(本文1参照)
・ 企業会計基準委員会の議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」(2020 年4月 10 日)に留意する。
・ 会計上の見積りの合理性の判断を行う際には、企業が、見積りに影響を及ぼす入手可能な情報をもとに、悲観的でもなく、楽観的でもない仮定に基づく見積りを行っていることを確かめる。監査人が、経営者の過度に楽観的な会計上の見積りを許容することや、過度に悲観的な予測を行い、経営者の行った会計上の見積りを重要な虚偽表示と判断することは適切ではない。(本文2参照)
・ 会計上の見積りの不確実性が財務諸表の利用者等の判断に重要な影響を及ぼす場合には、企業による追加情報等の開示や、監査報告書の強調事項を用いて、明確で、信頼でき、透明性のある有用な情報を提供することを検討する。(本文2参照)
引き続き、今後も状況の変化により追加して留意すべき事項が生じた場合には、改めて周知する。
★リンクはこちら ⇒ プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その2)」の公表について
2020年4月16日
新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」を取りまとめました
経済産業省は、法務省とともに、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、株主総会の運営上想定される事項についての考え方をまとめ公表した。
1.背景
新型コロナウイルスの感染が拡大する中において、より安全に企業が株主総会を開催するために、経済産業省では、法務省とともに、株主総会の運営上想定される事項についての考え方を「株主総会運営に係るQ&A」(以下、「Q&A」という。)としてまとめた。
2.Q&Aの内容
企業が株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止策を検討する際に、想定される事項についての考え方をまとめている。
3.株主総会に関する関連情報について
定時株主総会を所定の時期に開催できない場合の対応や、オンライン等での株主総会の開催方法については、以下のリンク先でも紹介しているので、株主総会の検討にあたっては、併せて御検討のこと。
★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルスの感染拡大下における「株主総会運営に係るQ&A」を取りまとめました
2020年4月14日
新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援について
連日報道されている今般の新型コロナウイルスの流行に関し、その影響を受ける、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対象に、経済産業省等が各種相談窓口を設置した。
また、中小企業・小規模事業者の資金繰り等支援として、様々な施策も講じられている。
弥生株式会社は、以下のリンク先で、それぞれの支援内容について紹介している。
※本ページは随時更新される。
★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援について
2020年3月27日
定時株主総会の開催について
法務省は、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について,以下のとおりお知らせをした。
1.定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられる。
したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられる。
なお,会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定しているが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではない。
2.定時株主総会の議決権行使のための基準日について
会社法上,基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。
したがって,定款で定時株主総会の議決権の基準日が定められている場合において,新型コロナウイルス感染症に関連し,当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは,会社は,新たに議決権行使のための基準日を定め,当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある(会社法第124条第3項本文)。
3.剰余金の配当に関する定款の定めについて
特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは,定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず,その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め,剰余金の配当をすることもできる。
なお,このように,剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には,2の場合と同様に,当該基準日の2週間前までに公告する必要がある(会社法第124条第3項本文)。
★リンクはこちら ⇒ 定時株主総会の開催について
2020年3月26日
プレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する 監査上の留意事項(その1)」の公表について
日本公認会計士協会は、下記リンクのとおりプレスリリース「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」 を公表した。
我が国においては、現状、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策に取り組んでいる過程にあり、企業や監査人の事業活動にも影響が及んでいる。監査においては、当初予定していた手続が実施できない状況が生じているとの会員からの声が寄せられている。
財務諸表監査の実施における監査人の総括的な目的は、不正か誤謬かを問わず、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ることにより、財務諸表が、すべての重要な点において、適用される財務報告の枠組みに準拠して作成されているかどうかに関して、監査人が意見を表明できるようにすることである。
監査人は、合理的な保証を得るために監査計画を策定し、通年の監査作業を通じて、監査リスクを許容可能な低い水準に抑える十分かつ適切な監査証拠を入手する。意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したかどうかは、職業的専門家としての判断に係る事項である。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響下においても、監査人は、感染拡大のリスクに留意しながら、職業的専門家としての判断を行使し、被監査会社の協力を得て、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように対応することが望まれる。
以下のリンクに記載する事項は、現時点において、監査人が留意すべきと思われる事項を(その1)として列挙したものである。今後も状況の変化により追加して留意すべき事項が生じた場合には、改めて周知する。
★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)
2020年3月25日
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめました(令和2年3月19日)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策をパンフレットにまとめた。
★リンクはこちら ⇒ 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
2020年3月24日