事務所通信2023年3月

事務所通信

2023年3月号『コインランドリー節税が封じられる!』

ここ数年、新しい節税スキームなどがすぐに封じられる傾向にあります。

税務通信によると、令和5年度税制改正により、いわゆるコインランドリー節税が封じられます。

そこで今回は、『コインランドリー節税が封じられる!』について、書きたいと思います。

1.コインランドリー節税とは?

中小企業経営強化税制は、経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが、特定経営力向上設備等(【参考】)を取得等して指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は取得価額の7%等の税額控除ができるというものです。

令和5年度税制改正により、適用期限が2025年3月末まで2年延長される一方で、「特定経営力向上設備等の対象からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの」が除外される予定となっています。

この制度を適用して、コインランドリー業等に係る設備を即時償却等し、高額な損金を作出する、いわゆるコインランドリー節税が封じられる格好です。

【参考】特定経営力向上設備等(経営力向上設備等※のうち一定規模のもの)の概要

類 型 要   件
生産性向上設備
(A類型)
生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備
収益力強化設備
(B類型)
投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
デジタル化設備
(C類型)
可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
経営資源集約化
設備(D類型)
修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備

※中小企業等経営強化法施行規則16条2項の経営力向上に著しく資する設備等で、中小企業等経営強化法17条1項の認定に係る経営力向上計画に記載されたもの。

なお、対象設備は、以下のとおりです。

機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
(A類型の場合、測定工具又は検査工具に限る)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)
(A類型の場合、設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限る)

2.最後に

課税当局も、節税に関するセミナーなどの情報収集を行い、節税スキームに迅速に対応しているのでしょう。

資産の取得・事業供用が4月1日以後になったとしても、3月31日までに申請しておけば、旧法が適用されるようですので、駆け込み申請があるかもしれませんね。

2023年3月27日 國村 年

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

Twitter で

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください