事務所通信
2021年8月号『インボイス制度の登録申請開始!』
2019年10月1日より消費税率が8%から10%にアップして2年近く経ちましたが、2023年10月1日から導入される『インボイス制度』の登録申請が2021年10月1日からスタートします。
そこで今回は、『インボイス制度の登録申請開始!』について、書きたいと思います。
1.インボイスとは?
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータです。
2.インボイス(適格請求書)制度とは?
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
3.適格請求書発行事業者登録制度
適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります。
なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできませんので、ご留意ください。
4.適格請求書発行事業者の申請~登録
① |
登録申請手続 |
② |
税務署による審査 |
③ |
登録及び公表・登録簿への登載 |
④ |
税務署からの通知 |
5.登録申請のスケジュール
登録申請手続は、2021年10月1日から行うことができますが、インボイス制度が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として、2023年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
なお、登録申請手続は、郵送もしくはe-Taxにより行いますが、e-Taxの場合、登録申請時に電子データでの受け取りを選択すれば、『登録通知書』を電子データで受領することができます。
6.免税事業者の登録手続
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
7.最後に
売手の立場、買手の立場双方を考え、登録するかどうかの検討を早めに行いましょう。
2021年8月23日 國村 年