事務所通信
2021年7月号『公認会計士のできること!』
最近、行政書士登録をしようかどうかなどと考えたりしているので、公認会計士のできる業務を確認したりしています。
その中で、恥ずかしながら知らなかったこともありました。
そこで今回は、『公認会計士のできること!』について、書きたいと思います。
1.公認会計士法
公認会計士の業務は、公認会計士法第二条に定められています。
第一項 |
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 |
第二項 |
公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 |
第三項 |
第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。 |
第一項は、いわゆる『監査業務』であり、公認会計士の独占業務です。
第二項は、いわゆる『コンサルティング業務』や『アドバイザリー業務』です。
2.税理士登録
公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)は、税理士となる資格があります(なお、2017年4月1日以後に公認会計士試験に合格した者については、公認会計士法第16条第1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士となります。)。
3.行政書士登録
公認会計士は、行政書士となる資格があります。
4.社会保険労務士業務
公認会計士は、公認会計士法第二条二項に規定する業務に付随して行う場合には社会保険労務士法第2条に掲げる事務(社会保険労務士の業務)を業として行うことができます。
なお、税理士はできません。
一方、社会保険労務士は年末調整業務はできません。
5.商業登記
公認会計士は、司法書士法第七十三条ただし書きに相当する公認会計士法第二条第二項に付随する商業登記を業として行うことができます。
なお、税理士・行政書士はできません。
6.最後に
最近、色々なことを聞かれたりするため、もっと幅広い業務の提供ができないかと思案しています。
その中で、意外とできる業務が広いということを知りました。
難しい案件は専門家に任せますが、徐々に業務の幅を広げていきたいと思います。
2021年7月26日 國村 年