事務所通信2020年4月

事務所通信

2020年4月号『持続化給付金とは?』

安倍首相は2020年4月16日、新型コロナウイルスの感染急増を受け、全47都道府県に緊急事態宣言を発令しました。

店舗の休業要請もしくは自主的な休業により、存続の危機に陥っている事業者の方も多いのではないかと思います。

そこで今回は、『持続化給付金とは?』について、書きたいと思います。

 

1.持続化給付金とは?

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給するものです。

 

2.給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円となっています。ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。

売上減少分の計算方法は、以下のとおり。

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12か月)

上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。

 

3.支給対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。

資本金10億円以上の大企業は除かれますが、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象としています。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

 

4.前年同月比▲50%月の対象期間

2020年1月から12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択します。

たとえば、2019年の総売上が1,200万円で、月別の売上が下記の個人事業主の場合、1,200万円-840万円(70万円×12か月)=360万円となり、最大100万円の給付が受けられます。

(単位:万円)

1月

2月

3月

 

2019年

100

100

150

2020年

90

80

70

前年同月比

▲10%

▲20%

▲53%

 

5.申請方法

Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置します。なお、申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付(申請者の銀行口座に振り込み)することを想定しています。

 

6.申請に必要な情報

通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で住所や口座番号の確認に加え、以下をご用意ください。

法人

①法人番号

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

個人事業主

①本人確認書類

②2019年の確定申告書類の控え

③減収月の事業収入額を示した帳簿等

 

7.最後に

今は、生き残ることが重要だと思いますので、使えるものは使いましょうね。

 

2020年4月20日 國村 年

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