事務所通信2020年10月

事務所通信

2020年10月号『インボイス制度とは?』

2019年10月1日から消費税が10%に増税になり1年以上経過しました。

当時はあまり言われていませんでしたが、最近2023年10月1日から導入されるいわゆるインボイス制度(適格請求書等保存制度)の話題がよく出ます。

そこで今回は、『インボイス制度とは?』について、書きたいと思います。

1.インボイス(適格請求書)とは?

「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

なお、請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

2.適格請求書発行事業者登録制度

インボイスを交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります。

なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

3.売手側の留意点

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

なお、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。

適格請求書の記載事項は、以下のとおり(下線の項目が、現行から追加されるもの)。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(「適格簡易請求書」では不要)

4.買手側の留意点

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

帳簿の記載事項は、現行と同様です。

  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 対価の額

5.最後に

インボイス制度が導入されても、一定の要件を満たせば免税事業者等からの仕入も、最初の3年間は80%、その次の3年間は50%の仕入税額控除が認められますが、取引先が課税事業者の場合、免税事業者は取引から排除されてしまう可能性があります。

免税事業者は早めの検討が必要ですね。

2020年10月26日 國村 年

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