事務所通信2019年1月

事務所通信

2019年1月号『経営セーフティ共済って何?』

 会社の経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。
 そのような不測の事態に直面された中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度があるのです。

 そこで今回は、『経営セーフティ共済って何?』について、書きたいと思います。

1.経営セーフティ共済とは?

 経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

 無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

2.経営セーフティ共済の4つのポイント

<ポイント1>無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能

 共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。

 共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

<ポイント2>取引先が倒産後、すぐに借入れできる

 取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

<ポイント3>掛金の税制優遇で高い節税効果

 掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます(掛金総額は800万円に達するまで。)。

 また、確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。

<ポイント4>解約手当金が受けとれる

 共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。

 自己都合の解約でも、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

3.必要書類

 以下のものが必要です(中小機構の様式)。

・契約申込書

・掛金預金口座振替申出書

・重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書

 また、融資取引がない金融機関で手続きをする場合などは、下記の書類が必要です。

<法人企業(会社、組合)の場合>

・商業登記簿謄本または登記事項証明書

・法人税の確定申告書

・納税証明書(その1)

<個人事業主の場合>

・所得税の確定申告書

・納税証明書(その1)

・確定申告書を作成するときに使用した帳簿等(白色申告書の場合)

4.最後に

 万が一の取引先の倒産時に速やかな借入れが可能ですし、掛金は全額損金または必要経費になりますので、一度、加入することを検討してみても良いかもしれませんね。

2019年1月30日 國村 年

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