事務所通信
2018年7月号『資産割がようやく廃止になった!』
2011年7月1日に東京から高松に戻り開業し、先月末で開業後丸7年が経ち、今月から8年目に突入しました。
これも皆様のおかげだと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
高松に帰ってきてすぐの頃、不動産を所有していると国民健康保険料が高くなると言われたものの、言っていることが分からなかった記憶があります。
高松市が、国民健康保険料の計算上、少数派の『資産割』を使っていたからです。
2018年からようやく廃止になりました。
そこで今回は、『資産割がようやく廃止になった!』について、書きたいと思います。
1.平成30年度国民健康保険料の見直し
平成30年度からの新制度において、国民健康保険制度が都道府県単位化されることにともない、高松市でも保険料率を見直すことになりました。
国民健康保険料は、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分(75歳以上)」と「介護納付金分(40〜64歳)」の合計です。
2.保険料の算定方式の変更
香川県が定める標準的な保険料率の算定方式は所得割、均等割、平等割の3方式となりました。
高松市では平成29年度までは資産割を含めた4方式で保険料を計算していましたが、将来の県内保険料率の統一化に向け、平成30年度から資産割を廃止し、3方式で計算します。
ちなみに、所得割は所得に対してかかる金額、均等割は加入人数1人ごとにかかる金額、平等割は1世帯に対してかかる金額、資産割は固定資産税(土地・家屋)に対してかかる金額です。
3.保険料率と賦課限度額の変更
全体の保険料水準を据え置き、資産割を廃止したため、所得割の保険料率が上がりました。また、国の基準の改定により、医療給付費分の賦課限度額が上がりました。
4.保険料の軽減判定所得の変更
低所得者の保険料の負担軽減を図るため、世帯の前年中の所得が軽減判定所得の基準額以下の場合、保険料の均等割額、平等割額が軽減されます。今年度は所得の基準が上がるため、軽減される世帯が増える見込みです。
<保険料率と賦課限度額(香川県高松市)>
<軽減判定所得の基準額(香川県高松市)>
5.最後に
資産割は、所得に対してかかっているのに所得で購入した固定資産に対してもかかるのでおかしいと思っていたのですが、ようやくなくなり、嬉しいですね。
相続税のセミナーなどで、不動産を所有する親が国民健康保険で、子が社会保険の場合、相続時精算課税制度を使用して不動産を贈与すると国民健康保険料が安くなると言ってきましたが、必要なくなりますね。
2018年7月30日 國村 年