お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年11月)
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2024年10月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年10月)
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2024年11月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年9月)
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2024年9月2日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年8月)
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2024年8月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年7月)
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2024年7月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年6月)
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2024年6月3日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年5月)
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2024年5月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年4月)
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2024年4月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年3月)
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2024年3月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年2月)
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2024年2月1日
外国において通関手続を経ることなく本邦に返送された郵便物は、輸出の許可を受けた製造たばこに係る郵便物の本邦への引取りであり、輸入に当たるとした事例
- 課税物品を内容とする郵便物の輸入に係るたばこ税及びたばこ特別税の賦課決定処分
- 棄却
- 令和5年3月17日裁決
<ポイント>
本事例は、外国において通関手続を経ることなく本邦に返送された本件の郵便物は、外国に向けた発送手続において輸出を許可したものとみなされていることから、当該郵便物の本邦への引取りは輸入に当たり、当該郵便物は製造たばこを内容としているから、その交付を受けるためにはたばこ税等の納付等を要するものであると判断したものである。
<要旨>
請求人は、請求人が本邦から発送して輸出した製造たばこを内容とする郵便物(本件郵便物)は、外国において輸入のための通関手続を経ることなく、輸入が取りやめとなって本邦に返送されてきたものであって、外国において通関していない以上、外国から本邦に到着した貨物に当たらないから、本件郵便物の交付を受けることは「輸入」に当たらず、その交付を受けるに当たり、製造たばこの輸入に係るたばこ税及びたばこ特別税(たばこ税等)の納付等の必要はない旨主張する。
しかしながら、関税法第2条《定義》第1号のとおり、「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取ることをいう旨規定されている。そして、本件郵便物は、本邦からの輸出を許可された貨物とみなされるところ、請求人が本件郵便物に係る製造たばこの交付を受けることは、輸出の許可を受けた製造たばこを内容とする郵便物の本邦への引取りであり、「輸入」に当たる。
よって、請求人が、本件郵便物に係る製造たばこの交付を受けるためには、たばこ税等の納付等を要することとなる。
★PDFはこちら ⇒ 外国において通関手続を経ることなく本邦に返送された郵便物は、輸出の許可を受けた製造たばこに係る郵便物の本邦への引取りであり、輸入に当たるとした事例
2024年1月18日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2024年1月)
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2024年1月4日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年12月)
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2023年12月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年11月)
お仕事カレンダー202311 お仕事備忘録202311★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2023.11
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2023年11月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年10月)
お仕事カレンダー202310 お仕事備忘録202310★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2023.10
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2023年10月2日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年9月)
お仕事カレンダー202309 お仕事備忘録202309★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2023.9
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2023年9月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年8月)
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2023年8月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年7月)
お仕事カレンダー202307 お仕事備忘録202307★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2023.7
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2023年7月3日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年6月)
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2023年6月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年5月)
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2023年5月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年4月)
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2023年4月3日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年3月)
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2023年3月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年2月)
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2023年2月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2023年1月)
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2023年1月4日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年12月)
お仕事カレンダー202212 お仕事備忘録202212★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2022.12
★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2022.12
2022年12月1日
スマホアプリ納付の利用開始について
スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払い(〇〇ペイ)を選択して納付する手続である。
「国税スマートフォン決済専用サイト」は、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する国税のスマホアプリ納付専用の外部サイトである。
(注)スマホアプリ納付については、2022年12月1日(木)から利用可能である。
≪スマホアプリ納付に関する各種情報≫
国税スマートフォン決済専用サイト
外部サイト(納付受託者が運営するサイト)へ移動する。
(注)2022年12月1日(木)からアクセス可能である。
スマホアプリQ&A
スマホアプリ納付に関するQ&Aはこちらからご覧いただける。
(注)2022年12月1日(木)からアクセス可能である。
リーフレット
スマホアプリ納付のリーフレットはこちらからご覧いただける。
≪重要なお知らせ≫
フィッシング詐欺に注意!
インターネット上の手続である国税のスマホアプリ納付のご利用に当たっては、所定のアクセス方法以外の方法でアクセスすることのないよう注意すること。
(注)専用サイトのURL及び所定のアクセス方法については、2022年12月1日(木)に掲載を予定している。
≪ご利用に当たっての注意事項≫
- アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に利用するPay払い(○○ペイ)へのアカウント登録及び残高へのチャージが必要である。
- 全ての税目が納付可能である。ただし、印紙を貼り付けて納付する場合等、ご利用ができない税目がある。
- 一度の納付での利用上限金額は30万円である。
※利用するPay払い(〇〇ペイ)で設定された上限金額により、利用可能な金額が制限される場合がある。 - 領収書は発行されない。
領収書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署窓口で納付すること。 - 決済手数料は発生しない。
【ご利用可能なPay払い】
- PayPay
- d払い
- au PAY
- LINE Pay
- メルペイ
- amazon pay
【納付手続(事前準備)】
- 専用サイトへの入力情報の準備
納付する税目や金額の分かるもの(確定申告書等)と、利用するスマートフォンをご準備のこと。
【納付手続】
1.専用サイトへのアクセス
インターネットの利用が可能なスマートフォンから、納付受託者が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト」へアクセスする。
アクセス方法については、
①e-Taxから
e-Taxを利用して申告書・源泉所得税徴収高計算書データの送信又は納付情報登録依頼をした後に、メッセージボックスに格納される受信通知からアクセス
②国税庁ホームページから
国税庁ホームページに表示されている「国税スマートフォン決済専用サイト」からアクセスする方法がある。
(注)詳しい情報は2022年12月1日(木)に掲載を予定している。
2.専用サイトで納付情報を入力
(注)「国税スマートフォン決済専用サイト」での手続の流れは、2022年12月1日(木)に掲載を予定している。
★PDFはこちら⇒ [手続名]スマホアプリ納付の手続
2022年11月9日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年11月)
お仕事カレンダー202211 お仕事備忘録202211★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2022.11
★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2022.11
2022年11月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年10月)
お仕事カレンダー202210 お仕事備忘録202210★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2022.10
★お仕事備忘録のPDFはこちら⇒ お仕事備忘録2022.10
2022年10月3日
パンフレット「暮らしの税情報」(令和4年度版)
国税庁は、パンフレット「暮らしの税情報」(令和4年度版)を掲載した。
このパンフレットは、令和4年4月1日現在の法令等に基づいて作成されている。
パンフレットは、2022年7月中旬頃、各税務署の窓口に設置されている。
★PDFはこちら⇒ パンフレット「暮らしの税情報」(令和4年度版)
2022年9月8日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年9月)
お仕事カレンダー202209 お仕事備忘録202209★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2022.9
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2022年9月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年8月)
お仕事カレンダー202208 お仕事備忘録202208★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2022.8
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2022年8月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年7月)
お仕事カレンダー202207 お仕事備忘録202207★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2022.7
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2022年7月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年6月)
お仕事カレンダー202206 お仕事備忘録202206★お仕事カレンダーのPDFはこちら⇒ お仕事カレンダー2022.6
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2022年6月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年5月)
お仕事カレンダー202205 お仕事備忘録202205★お仕事カレンダーのPDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2022.5
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2022年5月2日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年4月)
お仕事カレンダー202204 お仕事備忘録202204★お仕事カレンダーのPDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2022.4
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2022年4月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年3月)
お仕事カレンダー202203 お仕事備忘録202203★お仕事カレンダーのPDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2022.3
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2022年3月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年2月)
お仕事カレンダー202202 お仕事備忘録202202★お仕事カレンダーのPDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2022.2
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2022年2月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2022年1月)
お仕事カレンダー 202201 お仕事備忘録 202201★お仕事カレンダーのPDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2022.1
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2022年1月4日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年12月)
お仕事カレンダー 202112 お仕事備忘録 202112★お仕事カレンダーのPDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2021.12
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2021年12月1日
うんこと税金のコラボに成功!?「日本一楽しい税金ドリル」について
「税金って何のためにあるんだろう。」
財務省は、小学生の皆さんが、税金について考えるきっかけにしてほしいと思い、株式会社文響社さんの「うんこドリル」とコラボして、「うんこ税金ドリル」をつくった。
「うんこ税金ドリル」で楽しく税金について学び、家族や周りの方々と一緒に、これからの税金のあり方について関心をもってもらえれば幸いである。
「うんこ税金ドリル」には冊子とゲームがある。
詳しくはリンクからご覧のこと。
★PDFはこちら ⇒ うんこと税金のコラボに成功!?「日本一楽しい税金ドリル」について
2021年11月24日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年11月)
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2021年11月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年10月)
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2021年10月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年9月)
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2021年9月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年8月)
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2021年8月2日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年7月)
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2021年7月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年6月)
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2021年6月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年5月)
お仕事カレンダー202105 お仕事備忘録202105★お仕事カレンダーのPDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2021.5
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2021年5月6日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年4月)
取引先のゴールデンウィークによる休業日の確認を行い、納期遅れや債権の回収もれを防ぎましょう。
特に、月末月初の資金繰りは要注意です。
|
- 所得税、贈与税等の申告納付期限の延長
- 36協定届の様式と本社一括届出の取扱い変更
- 改正高年齢者雇用安定法の施行(70歳までの就業機会確保の努力義務化)
- 賞与支払届・算定基礎届の総括表廃止
- 給与支払報告に係る給与所得者異動届出
- 社会保険料率等の変更
- 労働者名簿の調製
1.所得税、贈与税等の申告納付期限の延長 |
令和2年分の所得税、贈与税、個人事業者の消費税の確定申告・納付は、1月の緊急事態宣言の発令に伴い、4月15日まで延長されました。 また、所得税の確定申告の振替日、個人事業者の消費税の振替日も、それぞれ5月31日、5月24日に延長されています。 |
2.36協定届の様式と本社一括届出の取扱い変更 |
4月から36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の様式が新しくなります。 3月末からは、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能になります。 |
3.改正高年齢者雇用安定法の施行(70歳までの就業機会確保の努力義務化) |
4月より、従来の65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業機会を確保するため、定年引上げや継続雇用制度導入などの「高年齢者就業確保措置」を講ずることが努力義務になります。 |
4.賞与支払届・算定基礎届の総括表廃止 |
4月1日以降、社会保険の賞与支払届や算定基礎届に添付する総括表が廃止されます。 これに伴い、賞与を不支給とする際は、新たに「健康保険・厚生年金保険賞与不支給報告書」により届け出ることになります。 |
5.給与支払報告に係る給与所得者異動届出 |
住民税の徴収方法が特別徴収である事業者で、4月1日現在で昨年の給与支払報告書を提出した社員のうち、給与の支払を受けなくなった社員がいる場合には、4月15日までにその社員が住んでいる市区町村長に届出をします。 |
6.社会保険料率等の変更 |
令和3年度の雇用保険料率は令和2年度より変更はありません。 健康保険料率、介護保険料率は3月分(4月納付分)から変更となります。 |
7.労働者名簿の調製 |
新年度が始まりましたので、労働者名簿を調製する必要があります。 退職者については退職日と退職事由を記入し、入社した者については新たに作成しておきましょう。 また、この労働者名簿については退職の日から3年間は必ず保存しておくことになっています。 |
★お仕事カレンダーのPDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2021.4
★お仕事備忘録のPDFはこちら ⇒ お仕事備忘録2021.4
2021年4月1日
お仕事カレンダー&お仕事備忘録(2021年3月)
確定申告期限は延長されましたが、3月決算会社は年度末です。
また、4月入社の準備等に追われる時期でもあります。
もれのないようにスケジュールを立てましょう。
<お仕事カレンダー>
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- 国外財産調書の提出
- 財産債務調書の提出
- 確定申告の税額の延納の届出書
- 個人の青色申告の承認申請
- 所得税の更正の請求
- 障害者の法定雇用率の引き上げ
- 同一労働同一賃金に関する法律の施行(中小企業)
1.国外財産調書の提出 |
居住者(非永住者以外の居住者に限られます。)が、その年の12月31日時点で、総額5,000万円を超える国外財産を有している場合には、必要事項を記載した「国外財産調書」をその年の翌年3月15日(4月15日に延長)までに提出しなければなりません。 |
2.財産債務調書の提出 |
平成27年度税制改正で財産及び債務の明細書が見直され、「財産債務調書」の提出が求められる制度が施行されています。 これにより、従来の「その年分の所得金額が2,000万円超であること」に、“かつ、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」”が加わっています。 提出期限は、その年の翌年3月15日(4月15日に延長)です。 |
3.確定申告の税額の延納の届出書 |
確定申告書の所定の欄に延納税額を書いて提出することにより、その税額につき延納することができます。 ただし、納付すべき所得税額の1/2相当額以上を納付期限までに納付することが条件のため、延納申請できる税額は、納付すべき所得税額の1/2相当額未満となります。 なお、納付期限は3月15日(4月15日に延長)、延納期限は納付した年の5月31日です。 |
4.個人の青色申告の承認申請 |
個人の青色申告の承認申請は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日(4月15日に延長)までに提出します。 ただし、1月16日以降に新規業務を開始する場合は、業務開始日から2ヶ月以内の申請となります。 |
5.所得税の更正の請求 |
確定申告を提出し、その申告期限後に計算の誤り等がある場合については、原則、法定申告期限から5年以内に限り、誤った申告額の訂正を求める更正の請求ができます。 |
6.障害者の法定雇用率の引き上げ |
令和3年3月から障害者の法定雇用率が引き上げになります。 民間企業では、現行の2.2%から2.3%へと引き上げになり、障害者雇用の義務の範囲が従業員数43.5人以上の企業にまで広がります。 |
7.同一労働同一賃金に関する法律の施行(中小企業) |
令和3年4月から、中小企業においても同一労働同一賃金に関する法律が施行されます。 企業の実態に応じて、正規労働者と非正規労働者の間に不合理な待遇差があれば、それを解消することが求められます。 |
★お仕事カレンダーのPDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2021.3
★お仕事備忘録のPDFはこちら ⇒ お仕事備忘録2021.3
2021年3月1日
お仕事カレンダー(2021年2月)
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2021.2
2021年2月1日
お仕事カレンダー(2021年1月)
新年を迎え、気持ちも新たに仕事をスタートさせましょう。
新年早々やるべきことがたくさんあります。
もれのないように計画的に業務を進めましょう。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2021.1
2021年1月4日
お仕事カレンダー(2020年12月)
12月は、賞与の支給、年末調整、年末年始の休み等で資金繰りが窮する時期です。
計画の確認をしつつ、日単位で資金繰りを管理しましょう。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.12
2020年12月1日
お仕事カレンダー(2020年11月)
11月は、年末調整や賞与支給などの準備に追われます。
段取りよく計画をたててスムーズに業務ができるようにしましょう。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.11
2020年11月2日
お仕事カレンダー(2020年10月)
10月は、年の終盤です。
やり残しがないように、進捗の確認や計画の見直しを随時行いましょう。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.10
2020年10月1日
お仕事カレンダー(2020年9月)
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.9
2020年9月1日
お仕事カレンダー(2020年8月)
今年の夏は、マスク着用や換気など、職場の感染対策を進めながら、熱中症にも注意する必要があります。
政府が作成したガイドラインなどを参考にしながら、従業員の健康管理を行っていきましょう。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.8
2020年8月3日
お仕事カレンダー(2020年7月)
社会保険の算定基礎届のほか、夏季休暇がある場合には、取引先へ事前にお知らせするとともに、取引先の休暇状況も確認しておきましょう。
新型コロナウイルスの影響を踏まえ、期限延長や猶予等の措置も講じられています。
最新情報をご確認ください。
|
★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.7
2020年7月1日
お仕事カレンダー(2020年6月)
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.6
2020年6月1日
お仕事カレンダー(2020年5月)
月初のゴールデンウィークの休みがある事業者は、稼働日が少ない月となります。
効率よく業務を行えるように計画を立てましょう。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.5
2020年5月1日
お仕事カレンダー(2020年4月)
特に月末月初の資金繰りは要注意です。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.4
2020年4月1日
お仕事カレンダー(2020年3月)
3月は、個人事業者は確定申告手続き(2020年2月27日に、4月16日まで延長されることになりました。)、3月決算会社は年度末です。
また、4月入社の準備等に追われる時期でもあります。もれのないようにスケジュールを立てましょう。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.3
2020年3月2日
お仕事カレンダー(2020年2月)
スケジュール管理を徹底しましょう。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.2
2020年2月3日
お仕事カレンダー(2020年1月)
新年を迎え、気持ちも新たに仕事をスタートさせましょう。
新年早々やるべきことがたくさんあります。
もれのないように計画的に業務を進めましょう。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2020.1
2020年1月6日
お仕事カレンダー(2019年12月)
12月は、賞与の支給、年末調整、年末年始の休み等で資金繰りが窮する時期です。
計画の確認をしつつ、日単位で資金繰りを管理しましょう。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.12
2019年12月2日
もっと知りたい税のこと(令和元年10月発行)
2019年11月12日
お仕事カレンダー(2019年11月)
11月は、年末調整や賞与支給などの準備に追われます。
段取りよく計画をたててスムーズに業務ができるようにしましょう。
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2019年11月1日
パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)
2019年10月29日
お仕事カレンダー(2019年10月)
やり残しがないように、進捗の確認や計画の見直しを随時行いましょう。
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2019年10月1日
お仕事カレンダー(2019年9月)
9月は台風シーズンです。
防災や安全対策の見直しを図るとともに、納期遅れ等のトラブルに備えた整備(取引先への連絡手段、代替手段など)もしておきましょう。
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2019年9月2日
お仕事カレンダー(2019年8月)
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2019年8月1日
お仕事カレンダー(2019年7月)
7月は、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届のほか、夏季休暇がある場合には、取引先へ事前にお知らせするとともに、取引先の休暇状況も確認しておきましょう。
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2019年7月1日
お仕事カレンダー(2019年6月)
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2019年6月3日
お仕事カレンダー(2019年5月)
今年の5月は、改元に伴い、新元号への様式等の書き換えや、各種システムの変更作業等が発生します。
通常の定例業務に支障が出ないように段取りよく進めていきましょう。
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2019年5月7日
新元号に関するお知らせ(国税庁)
平成31年…2019年
平成32年…2020年
…
平成49年…2037年
2019年4月8日
お仕事カレンダー(2019年4月)
取引先の休業日の確認を行い、納期遅れや債権の回収もれを防ぎましょう。
特に月末月初の資金繰りは要注意です。
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2019年4月1日
お仕事カレンダー(2019年3月)
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2019年3月1日
お仕事カレンダー(2019年2月)
2月は日にちが少ないことから、月末は日ごとの資金の出入りが激しくなります。
スケジュール管理を徹底しましょう。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.2
2019年2月1日
お仕事カレンダー(2019年1月)
新年を迎え、気持ちも新たに仕事をスタートさせましょう。
新年早々やるべきことがたくさんあります。
もれのないように計画的に業務を進めましょう。
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★PDFはこちら ⇒ お仕事カレンダー2019.1
2019年1月4日
2018年12月の税務と期限
期 限 | 項 目 | |
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12月10日 | 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付 | |
1月 4日 | 10月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> |
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1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> |
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4月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) |
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消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> |
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消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税> |
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給与所得の年末調整 | ||
給与所得者の保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出 | ||
固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付 |
★リンクはこちら ⇒ 税務カレンダー
2018年12月1日
2018年11月の税務と期限
期 限 | 項 目 | |
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11月12日 | 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | |
11月15日 | 所得税の予定納税額の減額申請 | |
11月30日 | 所得税の予定納税額の納付(第2期分) | |
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 | ||
9月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> |
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3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> |
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3月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) |
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消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> |
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消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税> |
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個人事業税の納付(第2期分) |
★リンクはこちら ⇒ 税務カレンダー
2018年11月1日
「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」について
日本税理士会連合会(いわゆる日税連)は、平成30年度版の「やさしい税金教室」と「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」を作成した。
「やさしい税金教室」は、納税者の方向けに複雑な税金の仕組みについてQ&A形式で解説した小冊子である。
また、「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」は、人生のさまざまな場面でどのような税金を負担する必要があるかを簡単に紹介したものである。
★「やさしい税金教室」はこちら ⇒ やさしい税金教室
★「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」はこちら ⇒ こんなときこんな税金~私の税金ナビ
2018年10月26日
タックスアンサーコード一覧
国税庁は、「タックスアンサー」・「タックスアンサーコード一覧」の掲載内容を更新した(平成30年8月31日)。
★リンクはこちら ⇒ タックスアンサーコード一覧
2018年10月1日
2018年10月の税務と期限
期 限 | 項 目 | |
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10月10日 | 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | |
10月15日 | 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 | |
10月31日 | 8月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> |
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2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> |
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2月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) |
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消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> |
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消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税> |
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個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分) |
★リンクはこちら ⇒ 税務カレンダー
2018年10月1日
租税教育講義用テキスト2018
日本税理士会連合会(いわゆる日税連)は、税理士が租税教育に取り組むにあたっての考え方や方針を示し、租税教室の講師を務める際の参考に資することを目的に「租税教育講義用テキスト」を発行しており、授業準備にあたっての注意事項や小中学校及び高校向けの授業シナリオ、各種教材・資料、日税連が制定した租税教育等基本指針などを掲載している。
※パワーポイントデータについて、画像がうまく表示されない場合は、一度デスクトップ等にファイルを保存してから開くこと。
★リンクはこちら ⇒ 租税教育講義用テキスト2018
2018年9月19日
パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)
国税庁は、『パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)』をホームページに掲載した。
目次は以下のとおり。
- 税の基礎知識
- 給与所得者と税
- 高齢者や障害者と税
- 暮らしの中の税
- 不動産と税 贈与・相続と税
- 申告と納税
- その他
★リンクはこちら ⇒ パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)
2018年9月7日
2018年9月の税務と期限
期 限 | 項 目 | |
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9月10日 | 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | |
10月1日 | 7月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> |
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1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | ||
1月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) |
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消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> |
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消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> |
★リンクはこちら ⇒ 税務カレンダー
2018年9月3日
2018年8月の税務と期限
期 限 | 項 目 | |
---|---|---|
8月10日 | 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 | |
8月31日 | 6月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> |
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3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | ||
12月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) |
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消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税> |
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消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の 1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> |
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個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 | ||
個人事業税の納付(第1期分) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分) |
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2018年8月1日
もっと知りたい税のこと(平成30年6月発行)
財務省は、『もっと知りたい税のこと(平成30年6月発行)』をホームページに公表した。
本パンフレットは現在、印刷製本作業中であり、発送は7月下旬~8月中旬頃から開始する予定とのこと。
目次は、以下のとおり。
1 | 「税」の意義と役割を知ろう |
2 | 「税」の現状を知ろう |
3 | 「所得税」を知ろう |
4 | 「相続税」と「贈与税」を知ろう |
5 | 「消費税」を知ろう |
6 | 「法人税」を知ろう |
7 | 「国際課税」を知ろう |
★リンクはこちら ⇒ もっと知りたい税のこと(平成30年6月発行)
2018年7月20日