国税庁レポート2024
国税庁は『国税庁レポート2024』をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 国税庁レポート2024
2024年8月2日
令和5年度査察の概要
国税庁は、『令和5年度査察の概要』をホームページに掲載した。
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としている。
国税査察官は、経済取引の広域化、デジタル化、国際化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施している。
★リンクはこちら⇒ 令和5年度査察の概要
2024年7月31日
パンフレット『国税査察制度~脱税は、犯罪。~』(令和6年6月)
国税庁は、パンフレット『国税査察制度~脱税は、犯罪。~』をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ パンフレット『国税査察制度~脱税は、犯罪。~』(令和6年6月)
2024年7月30日
電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」(随時更新)
国税庁は、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に質問を追加した。
★リンクはこちら⇒ 電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」(随時更新)
2024年3月22日
パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)
国税庁は、ホームページに「パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)」を掲載した。
★リンクはこちら⇒ パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)
2023年8月18日
電話等の事前予約による申告相談体制への移行のお知らせ
具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など、電話での回答が困難な相談内容については、所轄の税務署において面接にて相談を受けている。
面接相談は、面接時間を十分に確保するほか、持参していただく書類などを伝える必要があることから、電話等で事前に相談日時等をご予約いただいている。
入場整理券による個人の確定申告に関する申告相談体制については、令和5年3月16日(木)以降、税務署ごとに順次終了し、電話等の事前予約による申告相談体制に移行していく。
★リンクはこちら⇒ 電話等の事前予約による申告相談体制への移行のお知らせ
2023年3月14日
国税庁ホームページ携帯版サイト閉鎖のお知らせ
国税庁ホームページ携帯版サイト(https://www.nta.go.jp/m/)は、2021年5月31日(月)をもって閉鎖となる。
2021年5月31日(月)以降は、パソコン、スマートフォンなどから国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご覧のこと。
★リンクはこちら⇒ 国税庁ホームページ携帯版サイト閉鎖のお知らせ
2021年5月19日
税務署の内部事務のセンター化について
<内部事務のセンター化の概要>
国税庁では、内部事務の効率化・高度化を図るとともに、納税者利便の向上や外部事務(調査・徴収事務)の充実・高度化を目指し、令和元年7月から、複数の税務署(対象署)の内部事務(※)を専担部署(センター)で集約処理する「内部事務のセンター化」の試行に取り組んでいる。
令和3年7月からは、国税局の組織として「業務センター室」(仮称)を設置するなど国税組織の体制を変更した上で、一部の税務署を対象とした「内部事務のセンター化」の実施へ移行する。
(※)内部事務とは、例えば、申告書の入力処理、申告内容等についての照会文書の発送などの事務をいう。
<納税者や税理士の皆様へのお願い>
内部事務のセンター化は、納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではないが、内部事務を処理するため、納税者や税理士の皆様に対し、センターから電話や文書により問合せることがある。
なお、センターから送付する文書によって、行政指導の責任者が国税局長となる場合がある。
令和3年7月以降、内部事務のセンター化の対象となっている税務署(対象署)に、申告書、申請書等を提出する場合は、以下のとおり対応すること。
- e-Tax(データ)により提出する場合は、従来どおり所轄税務署へ送信。
- 書面により提出する場合は、郵送でセンターへ送付。
(注)書面の申告書、申請書等を、センターへ直接持ち込むことはできない。
電話による税務相談や申請書、申告書等の送付は、従来どおり電話相談センターまたは所轄税務署まで問い合わせること。
納税証明書の交付や現金領収、面接による相談等の窓口対応は、従来どおり所轄税務署で行う。
★リンクはこちら⇒ 税務署の内部事務のセンター化について
2021年5月12日
PDFファイルによる電子納税証明書の発行等について
2021年7月から、電子納税証明書について、従来のXMLファイルに加え、PDFファイル(以下「電子納税証明書(PDF)」という。)による発行ができるようになる。
なお、電子納税証明書(PDF)の導入に伴い、納税証明書のデザインが変わる。
パソコンからe-Tax(Web版)にログインし、「納税証明書の交付請求書(電子交付用)」から、PDFデータを選択し、画面表示に従い必要事項を入力し、送信することで電子納税証明書(PDF)の申請ができる。
また、e-Taxでの送信及びメッセージボックスの確認には、マイナンバーカードなどの電子証明書が必要でである。
★リンクはこちら⇒ PDFファイルによる電子納税証明書の発行等について
2021年5月11日
税務署窓口における押印の取扱いについて
令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しについて、以下の方針が示された。
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。
(1) | 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類 |
(2) | 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類 |
(注1) | 国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。 |
(注2) | 上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。 |
(注3) | 上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。 |
この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、本件見直しの対象となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととする。
★リンクはこちら⇒ 税務署窓口における押印の取扱いについて
2021年1月8日
令和元年度における再調査の請求の概要
- 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁(税務署長など)に対する再調査の請求や国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度がある。
- このうち、「再調査の請求」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続である。
- 国税庁においては、納税者の権利利益の救済及び行政の適正な運営の確保という制度の趣旨を踏まえた適切な不服申立事務の遂行に努めている。
1.再調査の請求の発生状況
再調査の請求の発生件数は1,359件で、前年度より33.5%減少
2.再調査の請求の処理状況
再調査の請求における認容割合は12.4%
★リンクはこちら⇒ 令和元年度における再調査の請求の概要
2020年7月30日
令和元年度における訴訟の概要(令和2年6月)
- 国税に関する法律に基づく処分についての納税者の救済制度には、処分庁に対する再調査の請求及び国税不服審判所長に対する審査請求という行政上の救済制度(不服申立制度)と、裁判所に対して訴訟を提起して処分の是正を求める司法上の救済制度がある。
- 納税者は、上記の行政上の不服申立てを経た後、なお不服があるときは、裁判所に対して「訴訟」を提起することができる。
- 国税庁においては、法務当局とも連携し訴訟事務の適切な遂行に努めている。
1.訴訟の発生状況
訴訟の発生件数は223件で、前年度より23.2%増加(第一審発生件数は微増)
2.訴訟の終結状況
国側敗訴件数は21件、国側敗訴割合は9.7%
★リンクはこちら⇒ 令和元年度における訴訟の概要(令和2年6月)
2020年7月21日
令和元年度査察の概要
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としている。
国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びICT化等による脱税の手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に対して厳正な調査を実施している。
【令和元年度の取組】
- 検察庁に告発した件数は116件、脱税総額(告発分)は93億円
- 海外に不正資金を隠す国際事案、無申告ほ脱事案のほか、市場が拡大する分野や時流に即した社会的波及効果の高い事案を告発
- 重点事案(注)として、消費税受還付事案11件、無申告ほ脱事案27件、国際事案25件を告発。
- 国際事案では、海外に不正資金を隠した所得税ほ脱事案で、国外財産調書の不提出犯を初適用。
- 無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、平成23年に創設された単純無申告ほ脱犯も含め、過去5年間で最も多い27件を告発。
- その他、インターネット広告会社や消費税還付コンサルにより多額の利益を得た税理士など、市場が拡大する分野や時流に即した社会的波及効果の高い事案を告発。
(注)重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその他社会的波及効果が高いと見込まれる事案をいう。
【令和元年度中の判決状況】
- 124件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、5人に実刑判決
- 最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役 10 月、他の犯罪と併合されたものが懲役9年。
★リンクはこちら⇒ 令和元年度査察の概要
2020年7月17日
公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について
2019年10月25日の「公用文等における日本人の姓名のローマ字表記に関する関係府省庁連絡会議」において、各府省庁が作成する公用文等において日本人の姓名をローマ字表記する際は、原則として「姓―名」の順で表記することの申合せが行われた。
詳細はリンク先の首相官邸ホームページをご覧のこと。
★リンクはこちら⇒ 公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について
2020年4月20日
国税庁レポート2019
国税庁は、「国税庁レポート2019」を公表した。
★リンクはこちら⇒ 国税庁レポート2019
2019年8月19日
QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について
コンビニ納付は、従来、税務署から交付又は送付されたバーコード付の納付書がなければ利用できなかったが、平成31年(2019年)1月4日(金)以降、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額など)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力することにより可能となる。
利用方法は以下のとおり。
① | 自宅等で作成・出力した「QRコード」(PDFファイル)をコンビニ店舗に持参 |
② | いわゆるキオスク端末(「Loppi」や「Famiポート」)に読み取らせることによりバーコード(納付書)が出力 |
③ | バーコード(納付書)によりレジで納付 |
(注)詳細な利用方法等については、今後お知らせがある。
1.QRコードの作成・出力方法
(1)確定申告書等作成コーナーからの作成・出力
確定申告書等作成コーナーにおいて、所得税、消費税、贈与税の申告書を作成する際に、QRコードの作成を選択することで、申告書に併せて、QRコード(PDFファイル)を印字した書面が出力(作成)される。
(2)国税庁ホームページからの作成・出力
国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、納付に必要な情報(住所、氏名、納付税目、納付金額等)を入力することで、QRコード(PDFファイル)を印字した書面が出力(作成)される。
(注1)納付できる金額は従来のコンビニ納付と同様に30万円以下となる。
(注2)作成したQRコード(PDFファイル)をスマートフォンやタブレット端末に保存し、スマートフォンやタブレット端末の画面に表示してキオスク端末に読み取らせることも可能である。
2.利用可能コンビニ
ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)
ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ)
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標である。
★リンクはこちら⇒ QRコードを利用したコンビニ納付手続の開始について
2018年11月13日
「平成30年7月豪雨」により被災された納税者の国税に関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について
この度の平成30年7月豪雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
国税庁は、下記の指定地域に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長(地域指定)することとした。
1.対象となる納税者
下記の指定地域に納税地のある方(法人を含む。)
(注)対象地域については、今後の状況を踏まえて見直す可能性がある。
2.延長される期限
平成30年7月5日以後に到来する国税の申告・納付等の期限について、自動的に延長されることとなる。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するとのこと。
3.指定地域外に納税地のある方の期限延長
指定地域外に納税地のある方であっても、今回の豪雨により被災された方については、所轄の税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができるので、状況が落ち着けば、税務署へご相談ください。
★リンクはこちら⇒ 「平成30年7月豪雨」により被災された納税者の国税に関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について
2018年8月3日
国税審判官(特定任期付職員)のコラム
国税不服審判所は、国税審判官(特定任期付職員)を志す方の多くが国税不服審判所を身近に感じるとともに、国税審判官の業務に興味・関心を抱いていただけるよう、ホームページに、特定任期付職員によるコラムの掲載を開始した。
コラムは、税理士・弁護士・公認会計士の現職国税審判官がリレー形式で執筆し、毎月1回の掲載を予定している。
ちなみに、第1回は『審判所ってこんなところ』である。
★リンクはこちら⇒ 国税審判官(特定任期付職員)のコラム
2018年4月6日
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ(2018年3月)
国税庁では、電子政府指針等を踏まえ、ホームページの更なる利便性の向上を図るため、平成30年(2018年)3月31日(土)に国税庁ホームページのリニューアルを行う。
<リニューアルの対象>
国税庁ホームページ(www.nta.go.jpをドメインとするサイト)
※以下のサイトは、今回のリニューアルの対象にはならない。
•国税電子申告・納税システム(e-Tax)(www.e-tax.nta.go.jp)
•確定申告書等作成コーナー(www.keisan.nta.go.jp)
•財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)(www.rosenka.nta.go.jp)
•公売情報(www.koubai.nta.go.jp)
•法人番号公表サイト(www.houjin-bangou.nta.go.jp)
•国税不服審判所(www.kfs.go.jp)
<ご留意いただきたい事項>
リニューアルに当たり、トップページのURL(https://www.nta.go.jp)に変更はないが、情報分類の整理を行ったことから、各ページの掲載場所や全てのページのURLが変更になる。
各ページをブックマークに登録されている方やリンク設定をされている方は、リニューアル後にブックマークの再登録やリンク設定の変更が必要になる。
★リンクはこちら⇒ 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ(2018年3月)
2018年3月27日
~口座開設等を行う法人の方へ~
金融機関等で法人の方が口座開設等をする際は、「特定法人」に該当するかどうかの確認が必要です!(平成30年2月)
平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等(銀行、証券会社、保険会社、組合、信託等)で口座開設等を行う方(自然人、法人、組合等)は、金融機関等へその方の居住地国等を記載した届出書(※)の提出が必要となる。
※届出書には、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号などを記載する必要がある。
詳しくは、リーフレット「~口座開設等を行う方へ~ 金融機関等で口座開設等をする際は、居住地国等を記載した届出書の提出が必要です!」をご覧のこと。
さらに、口座開設等を行う方が法人である場合、「特定法人」に該当するかどうかを確認していただき、「特定法人」に該当するときには、その法人の「実質的支配者」に係る居住地国等についても届出書に記載する必要がある。
★リンクはこちら⇒ ~口座開設等を行う法人の方へ~ 金融機関等で法人の方が口座開設等をする際は、「特定法人」に該当するかどうかの確認が必要です!(平成30年2月)
2018年3月13日
「審査請求書作成・提出時のセルフチェックシート」の新設
国税不服審判所は、審査請求をされる方に向けて、審査請求書が正しく作成・提出されるよう、ポイントや誤りやすい点をまとめた「審査請求書作成・提出時のセルフチェックシート」を、ホームページに掲載した。
審査請求書を提出する前に、ご自身で、記載漏れや不備等がないことを確認する際にご活用のこと。
★リンクはこちら⇒ 提出書類一覧(審査請求関係)
2018年2月15日
ダイレクト納付口座の複数利用の開始
預貯金口座ごとにあらかじめ「ダイレクト納付利用届出書」を提出することで、平成30年1月4日(木)から、ダイレクト納付の際に利用する預貯金口座を選択することができるようになる。
これにより、例えば、源泉所得税や法人税など、税金の種類別に異なる預貯金口座を使用して、ダイレクト納付が利用できる。
ますます便利なダイレクト納付を、この機会に是非利用しよう。
※1
同一金融機関における複数の預貯金口座のダイレクト納付の利用可否については、「利用可能金融機関一覧」を確認のこと。
※2
各金融機関における複数の預貯金口座の開設の可否については、利用金融機関に確認のこと。
★リンクはこちら⇒ ダイレクト納付口座の複数利用の開始
2017年12月20日
平成29年度版暮らしの税情報
国税庁は、『平成29年度版暮らしの税情報』を、ホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒平成29年度版暮らしの税情報
2017年10月10日
「同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)
標題のことについては、平成16年2月17日付課審1-3ほか8課共同「同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、平成29年7月1日以後に受け付ける照会に対する文書回答手続等については、これによること。
<趣旨>
同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について、納税者利便の一層の向上の観点から、所要の整備を行うものである。
2017年10月4日
「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」の一部改正について(事務運営指針)
標題のことについては、平成14年6月28日付課審1-14ほか8課共同「事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について」(事務運営指針)の一部をリンクのとおり改正したから、平成29年7月1日以後に受け付ける事前照会に対する文書回答手続等については、これによること。
<趣旨>
事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について、納税者利便の一層の向上の観点から、所要の整備を行うものである。
2017年7月20日
国税庁レポート2017
国税庁は、『国税庁レポート2017』を、ホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 国税庁レポート2017
2017年7月19日
平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署
平成28年分確定申告期間中は、平日(月から金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行う。
閉庁日対応を行う税務署等については、下記リンクを参照のこと。
道府県内の一部の税務署で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方々からの電話相談にお答えする。
税務署にお越しの際は、なるべく公共交通機関を利用すること。
なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁している。
ちなみに、香川県は高松税務署のみである。
★リンクはこちら⇒ 平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署
2017年2月3日
税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の「提出票」作成
平成29年1月から 納税者の方が 税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で申告書・届出書等の税務関係書類を提出される際には、以下のとおり「提出票」を記載・提出することになった。
<施策の概要>
平成29年1月から、税務署に多くのマイナンバー記載書類が提出されることなり、税務行政において社会保障・税番号制度が本格化した 。
これを契機に、重要な個人情報を取り扱う行政関として提出された書類を従来にも増して厳格に管理する必要があることから、納税者(税理士)の方が税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で申告書・届出等の税務関係類を提出される際には、併せて「提出票」の記載・提出をお願いすることした。
<施策の開始時期>
本施策は、原則として平成29年1月から実施している。
① | 税務署の総合窓口(管理運営部門の窓口)で税務関係書類を提出される際、提出票を作成し、提出書類及び提出票を総合窓口へ提出する。 ※提出票の様式は、税務署総合窓口で渡される。 |
② | 受付担当者が、提出受付担当者が、提出書類の概要を提出票に記録するとともに、提出書類の収受手続を行う。 |
★リンクはこちら⇒ 税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の「提出票」作成
2017年1月6日
クレジットカード納付
<概要>
クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続である。
クレジットカード納付は、平成29年1月4日8時30分からサービスを開始することとしており、同日10時00分に当ページから専用のWebサイトにアクセスを可能とする更新を行う予定である。
<対象となる国税>
申告所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、贈与税、酒税などほぼ全ての税目で利用可能である(一部対象外の税目がある。)。
詳しくは下記リンクの『クレジットカード納付のQ&A』を参照のこと。
<ご準備いただくもの>
納付する税目や金額のわかるもの(確定申告書など)と、利用するクレジットカード
<受付時間>
24時間利用可能
※メンテナンス作業等でご利用いただけない時間が生じる場合がある。
<注意事項>
1.クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかる。
※決済手数料は、国の収入になるものではない。
2.クレジットカード納付ができる金額は、1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)である。
3.利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDである。
4.領収証書は発行されない。
※領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付のこと。
5.「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、その納付手続の取消しはできない。
6.納付手続の完了後、その納付手続により納付済となった国税については、納税の猶予等を受けることはできない。
7.国税のクレジットカード納付はインターネット上のみの手続であり、金融機関やコンビニエンスストア、税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできない。
8.クレジットカード納付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、3週間程度かかる場合がある。
<クレジットカード納付の方法>
・インターネットの利用が可能なパソコン、スマートフォン及びタブレット端末から「国税クレジットカードお支払サイト」へアクセスする。
※アクセス方法
①国税庁ホームページから
国税庁ホームページで「国税クレジットカードお支払サイト」をクリックしてアクセス(平成29年1月4日からアクセス可能)
②確定申告書等作成コーナーから
確定申告書等作成コーナーで、納税額のある申告書を作成した場合などに表示される納付方法の案内画面からアクセス(平成29年1月4日からアクセス可能)
③サイトの検索等
各種検索エンジンで「国税クレジットカード納付」と検索していただくか、サイトURL「https://kokuzei.noufu.jp」を入力してアクセス
④e-Tax(国税電子申告・納税システム)から
平成29年6月からの開始を予定している。
・「国税クレジットカードお支払サイト」での手続は『クレジットカード納付手続の流れ』を参考のこと。
<その他>
その他ご不明な点は、下記リンクの『クレジットカード納付のQ&A』を参照のこと。
★リンクはこちら⇒ クレジットカード納付のQ&A
2016年12月20日
平成29年度税制改正大綱
自民党・公明党は、2016年12月8日に『平成29年度税制改正大綱』を公表した。
★リンクはこちら⇒ 平成29年度税制改正大綱
2016年12月8日
パンフレット『暮らしの税情報』(平成28年度版)
国税庁は、パンフレット『暮らしの税情報』(平成28年度版)を作成した。
目次は、以下のとおり。
★リンクはこちら⇒ パンフレット『暮らしの税情報』(平成28年度版)
2016年8月10日
租税教育の事例集(平成28年5月改訂版)
平成27年4月、租税教育推進関係省庁等協議会(中央租推協)では、租税教育に対する教員等の意識啓発を図ることを目的とし、全国で行われている租税教育の優れた取組事例などを基に、租税教育の事例集を作成した。
租税教育に関係する様々な立場の方に広く御活用いただけるつくりとしているので、よりよい租税教育の授業づくりのため、関連する教科・時間などにおいて、ぜひ活用すること。
★リンクはこちら⇒ 租税教育の事例集(平成28年5月改訂版)
2016年7月11日
添付書類のイメージデータによる提出
e-Taxでの添付書類のイメージデータによる提出については、平成28年4月1日より開始している。
ただし、以下に掲載している添付書類については、平成29年1月4日(水)までは、イメージデータによる提出はできない。
また、平成29年1月3日(火)以前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類については、平成29年1月4日(水)以降もイメージデータによる提出はできない。
<申告>
- 所得税確定申告等
- 贈与税申告
<申請・届出等>
- 所得税関係
- 相続税・贈与税関係
- 消費税(個人)関係
- 電子帳簿保存法関係(個人)
★リンクはこちら⇒ 添付書類のイメージデータによる提出
2016年6月3日
e-Taxの受付日の拡大
e-Taxの受付日については、平成28年5月以降、利用者の利便性向上の観点から、法人税申告書等の提出が多い、5月、8月、11月の最後の土曜日及び日曜日を拡大する。
なお、平成28年5月以降のe-Taxの受付日等は以下のとおり。
1.通常期
【受付日】
- 月曜日~金曜日(祝日等及び12月29日~1月3日を除く。)
- 5月、8月、11月の最後の土曜日及び日曜日(月末が土曜日の場合は、最後の日曜日を翌月の最初の日曜日とする。)
【受付時間】
- 8時30分~24時
【平成28年度における土日対応】
- 平成28年5月28日(土)、29日(日)
- 平成28年8月27日(土)、28日(日)
- 平成28年11月26日(土)、27日(日)
2.所得税等の確定申告時期※
- 全日(土日祝日等を含む。)24時間(メンテナンス時間を除く。)
※具体的な期間については、12月上旬にe-Taxのホームページでお知らせする予定である。
★リンクはこちら⇒ e-Taxの受付日の拡大について
2016年5月16日
平成27年度の確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想
国税庁は、『平成27年分確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの電話混雑予想』を公表した。
それによると、平成27年分確定申告が始まる2月16日前後や3月に入ると「比較的電話が繋がりにくい状況」や「多少お待ちいただく場合がある」と予想しているほか、月曜日や12~16時の時間帯は問い合わせが集中する傾向にあるとしており、問い合わせの際は注意したい。
★リンクはこちら⇒ 平成27年度の確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想
2016年1月29日
税務当局における税務代理人の本人確認書類
日本税理士会連合会(日税連)は、税務当局における税務代理人の本人確認について、国税庁及び総務省にその取扱いを確認し、一覧に取りまとめた。
国税関係手続、地方税関係手続ともに、基本的には同様の取扱いとなる。
なお、税務代理権限証書の添付の有無により、実際に番号を提供したとみなされる者及び提出する書類が異なる点に留意すること。
★リンクはこちら⇒ 税務当局における税務代理人の本人確認書類
2016年1月7日
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられている。
注意していただきたい事項、困った場合の相談窓口、これまでに寄せられている相談事例をお知らせしている。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口を利用してください。
★リンクはこちら⇒ マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
2015年11月19日
社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQページの改修
国税庁は、社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQページを改修した。
申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載しなければならない対象者、申告書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載時期、法定調書提出義務者等(個人番号関係事務実施者)における本人確認方法など、国税分野における個人番号・法人番号の利用に関するFAQを掲載している。
★リンクはこちら⇒ 社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQページの改修
2015年11月12日
税の役割と税務署の仕事
国税庁は、取組紹介ページ「税の役割と税務署の仕事」を開設した。
★リンクはこちら⇒ 税の役割と税務署の仕事
2015年11月5日
法人番号公表サイト
法人にもマイナンバーが付与されるが、平成27年10月26日(月)の夕刻以降、通知したものから順次、法人の基本3情報を検索・閲覧することができるようになっている。
このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の
1.商号又は名称
2.本店又は主たる事務所の所在地
3.法人番号(基本3情報)
を公表している。
また、「基本3情報ダウンロード」画面より、データをダウンロードすることもできる。
★リンクはこちら⇒ 法人番号公表サイト
2015年10月29日
法人番号指定通知書の転送
国税庁では、本年10月から通知を開始している法人番号について、よくある質問と回答をホームページ上で「法人番号に関するFAQ」として公表している。
この度、当該FAQのうちQ5-2「法人番号指定通知書が届かない場合は、どのようにすればいいのでしょうか。」に、登記上の本店所在地と実態が異なる場合、郵便局の転居・転送サービスを利用することができるとの記載が追加された。
★リンクはこちら⇒ 法人番号指定通知書の転送
2015年10月22日
個人番号カードの交付申請を予定されている方へ
個人の方がe-Taxで申告手続等を行う際に必要な公的個人認証サービスに基づく電子証明書については、現在、「住民基本台帳カード」に格納されているが、平成28年1月以降、「個人番号カード」に格納されることとなる。
この「個人番号カード」の交付申請については、平成27年10月から可能となるが、申請が集中した場合、カードの作成に時間を要し、市区町村窓口における交付が遅れる可能性がある旨の注意が総務省ホームページに掲載されている。
詳しくは、総務省ホームページ「『住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ』~有効期間満了に伴う失効について~」を確認のこと。
★リンクはこちら⇒ 住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ』~有効期間満了に伴う失効について~
2015年10月16日
退職手当金等受給者別支払調書
死亡退職により退職手当等を支払った場合は、「退職所得の源泉徴収票」は提出する必要はなく、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになる。
支払った日の属する月の翌月15日までに、「退職手当金等受給者別支払調書」に「平成 年 月分 退職手当金等受給者別支払調書合計表」を添付して、納税地等を所轄する税務署長に送付または持参する必要がある。
★リンクはこちら⇒ 退職手当金等受給者別支払調書
2015年9月18日
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年8月6日更新)
特定個人情報保護委員会は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&Aを追加・更新した。
2015年9月3日
東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
平成27年10月以降、国民一人一人の住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知される。
この「通知カード」は、皆さまの住民票の住所地に簡易書留で送付される。
しかしながら、
- 東日本大震災による被災者
- ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者(以下「DV等被害者」という。)
の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方や、 - 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
などについては、住民票の住所地では通知カードを受け取ることができないこと、また、住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取ってしまうことも想定される。
住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動することが基本だが、上記のような方については、現在お住まいの場所(居所)を登録すれば、そこに通知カードを送付してもらうことも可能なので、該当する方は居所情報の登録申請をすること。
★リンクはこちら⇒ 東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
2015年8月24日
FY2015 Japan Tax Reform
財務省は先日、パンフレット「平成27年度税制改正」の英語版を発刊した。
目次は、以下のとおり。
Chapter1 | Corporate Taxation |
Chapter2 | Consumption Taxation |
Chapter3 | International Taxation |
Chapter4 | Development of the Environment for Tax Payment |
Chapter5 | Individual Income Taxation |
Chapter6 | Property Taxation |
★リンクはこちら⇒ FY2015 Japan Tax Reform
2015年8月17日
パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)
国税庁は、パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)を作成した。
★リンクはこちら⇒ パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)
2015年8月5日
中小企業・小規模事業者向けのマイナンバー電子書籍(入門編資料、チェックリスト)
日本商工会議所は、経営に役立つ情報を電子書籍で提供する『商工会議所ライブラリー』において、中小企業向けにマイナンバー制度のポイントを絞って分かりやすく説明した『マイナンバー(社会保障・税番号制度)がはじまります!中小企業の皆さんへ(入門編)』および、小規模事業者がマイナンバー導入時に対応すべき内容をまとめた『マイナンバー導入チェックリスト』(いずれも内閣府作成)を掲載した。
★『マイナンバー(社会保障・税番号制度)がはじまります!中小企業の皆さんへ(入門編)』のリンクはこちら⇒ 『マイナンバー(社会保障・税番号制度)がはじまります!中小企業の皆さんへ(入門編)』
★『マイナンバー導入チェックリスト』のリンクはこちら⇒ 『マイナンバー導入チェックリスト』
2015年7月7日
インターネット番組ダイジェスト版
国税庁は、『インターネット番組ダイジェスト版』をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ インターネット番組ダイジェスト版(既に削除済み)
2015年6月18日
国税電子申告・納税システム(e-Tax)ご利用案内(平成27年4月)
国税庁は、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)ご利用案内(平成27年4月)」をホームページに掲載した。
e-Taxのメリットとしては以下のようなものがある。
- 税務署へ出向くことなく、インターネットを利用して申告、申請・届出、納付などの手続を行うことができる。
- 所得税の確定申告において、添付書類(源泉徴収票や医療費の領収書など)の内容を入力して送信することにより、添付を省略することができる。
- e-Taxで提出された還付申告は、還付金を3週間程度で受け取ることができる。
- 確定申告書等作成コーナーを利用すれば、自動計算機能等により容易かつ正確に申告書を作成することができる。
- 納税証明書の交付請求手数料が書面請求の場合よりも安価である。
★リンクはこちら⇒ 国税電子申告・納税システム(e-Tax)ご利用案内(平成27年4月)(既に削除済み)
2015年6月12日
マイナンバーの利用開始日が平成28年1月1日で確定
マイナンバーの利用開始日が、平成28年1月1日で確定した。
既に利用開始日を平成28年1月1日とする予定で周知されていたが、マイナンバー法の施行日を平成27年10月5日とし、同法附則第1条4号に定めるマイナンバーの利用等の施行日を平成28年1月1日とする政令が4月3日に公布されたことから確定した。
平成27年度税制改改正では、マイナンバー導入後、確定申告書等に住民票の写し等の添付が不要になる規定が盛り込まれた。
これらの適用期日は、マイナンバーの利用等の施行日とリンクしてくる。
施行日の確定により、確定申告書等は平成28年1月1日の属する年分以後、相続・贈与税申告書等は平成28年1月1日以後の相続・遺贈・贈与により取得する財産に係るもの、地方税申告書等は平成28年1月1日以後に提出する申告書に適用される。
1人に1つ。マイナンバー
番号制度の概要、メリットや今後のスケジュールについて分かりやすく解説している政府広報のサイトである。
★リンクはこちら⇒ 1人に1つ。マイナンバー
2015年5月8日
法人番号について(ご紹介コーナー)
国税庁は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づき、法人番号の指定、通知、公表に関する事務を行うこととなった。
国税庁では、法人番号の付番機関として、平成27年10月からの番号の指定、通知、公表業務の適切な実施に向け、法人番号のシステム構築などの準備を進めている。
現在構築中である法人番号の公表サイトの運用開始までの間、このコーナーを通じて、法人番号に関する最新情報を、順次提供していく。
★リンクはこちら⇒ 法人番号について(ご紹介コーナー)
2015年4月23日
国税の番号制度に関する情報
国税庁のホームページで、番号制度の概要・よくある質問や国税関係書類への番号記載時期や国税関係手続の本人確認方法など、番号制度に関連した国税に関する情報をカテゴリー別に整理している。
★リンクはこちら⇒ 国税の番号制度に関する情報
2015年4月14日
平成25年度分会社標本調査結果
国税庁は、平成25年度分会社標本調査結果について、ホームページに掲載した。
平成25年度分の推計調査結果から見た主要な点は、以下のとおりである。
- 平成25年度分の法人数は259万5,903社で、このうち連結親法人は1,392社、連結子法人は10,171社となっている。
- 資本金の総額は139兆6,664億円となっている。
- 平成25年度分の法人数259万5,903社から、連結子法人の数(10,171社)を差し引いた258万5,732社のうち、欠損法人は176万2,596社で、欠損法人の割合は68.2%となっている。
このうち連結法人(1,392社)について見ると、欠損法人が589社で、欠損法人の割合は42.3%となっている。 - 営業収入金額は1,493兆4,688億円で、このうち利益計上法人の営業収入金額は、
1,138兆1,711億円、所得金額は49兆7,926億円で、営業収入金額に対する所得金額の割合(所得率)は4.4%となっている。 - 利益計上法人における益金処分の内訳を構成比で見ると、社内留保51.1%、支払配当23.0%、法人税額15.3%、その他の社外流出10.6%となっている。
- 法人税額は10兆1,122億円となっている。また、所得税額控除は2兆885億円、外国税額控除は6,492億円となっている。
- 繰越欠損金の当期控除額は9兆8,041億円で、翌期繰越額は68兆6,344億円となっている。
- 交際費等の支出額は3兆825億円で、営業収入金額10万円当たりの交際費等は
206円となっている。 - 寄附金の支出額は6,986億円で、営業収入金額10万円当たりの寄附金は47円となっている。
- 貸倒引当金の期末残高は3兆6,451億円となっている。
- 当期発生分の減価償却費の損金算入額は35兆6,198億円で、損金算入限度額に対する損金算入の割合は92.3%となっている。
★リンクはこちら⇒ 平成25年度分会社標本調査結果
2015年4月7日
税のはたらきから社会の仕組みを学ぼう(小学生以上向け)
国税庁は、インターネット番組『税のはたらきから社会の仕組みを学ぼう(小学生以上向け)』をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 税のはたらきから社会の仕組みを学ぼう(小学生以上向け)
2015年3月24日
マイナンバー制度への対応準備のお願い
一般社団法人日本経済団体連合会(いわゆる経団連)が、先日、『マイナンバー制度への対応準備のお願い』を公表した。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入に向け、2015年10月より、マイナンバー(個人番号)の市区町村から全国民への通知が開始される。
企業においては、給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料の支払・事務手続きなどでマイナンバーの取扱いが必要となり、対象業務の洗い出しや対処方針の決定等、マイナンバー制度への円滑な対応に向けた準備を行う必要がある。
各社においては、政府の事業者向けマイナンバー広報資料や特定個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を参照のうえ、実務上の対応準備を進めていただきたい。
★リンクはこちら⇒ マイナンバー制度への対応準備のお願い
2015年3月20日
マイナンバー社会保障・税番号制度
内閣官房は先日、2015年10月から導入される『マイナンバー社会保障・税番号制度』についての概要資料等を公表した。
もうすぐ導入する割には、ほとんど知られておらず、もっと広報活動が必要だと思われる。
★リンクはこちら⇒ マイナンバー社会保障・税番号制度
2015年3月10日
インターネット番組「国税庁ホームページの上手な使い方」
国税庁は、インターネット番組「国税庁ホームページの上手な使い方」をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ インターネット番組「国税庁ホームページの上手な使い方」
2015年2月5日
平成27年2月22日及び3月1日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署
平成26年分確定申告期間中は、平日(月~金曜日)以外でも、一部の税務署では、平成27年2月22日と3月1日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行う。
閉庁日対応を行う税務署等については、ホームページを参照のこと。
ちなみに、香川県は高松税務署のみである。
道府県内の一部の税務署で閉庁日対応を行う場合、確定申告電話相談センターなどで、広く道府県内の納税者の方からの電話相談に答える。
税務署に行く際には、なるべく公共交通機関を利用すること。
なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁している。
★リンクはこちら⇒ 平成27年2月22日及び3月1日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署(既に削除済み)
2015年2月4日
確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想
国税庁は、平成26年分所得税等の確定申告におけるe-Tax利用者へのサービスとして、e-Taxの利用開始のための手続き、e-Taxソフト、確定申告書等作成コーナー及びその利用のためのパソコン操作などに関する問い合わせに電話で対応する専門窓口である「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」の混雑状況を、ホームページ上のe-Taxサイトに掲載した。
このサービスは、ヘルプデスクに電話をかけてもなかなかつながらないとの声を受ける形で平成23年分所得税等の確定申告期から実施しているものである。
混雑予想は、週間混雑予想(時間帯別)と月間混雑予想(日別)に分かれており、週間混雑予想は、縦軸を日付(1週間)、横軸を利用可能時間(「9時~12時」、「12時~14時」、「14時~17時」、「17時~20時」の4区分)とした表形式中に、ほとんど待たずに電話が繋がる場合は「◎」、比較的電話がつながりやすい場合は「○」、混雑することが予想され、つながるまで時間がかかる場合は「△」、非常に混雑することが予想されるため、つながりやすい時間帯への電話を勧める場合は「▲」で明記している。
また、月間混雑予想は、カレンダー様式を用いて1月19日から3月15日まで日別同様にその日の混雑予想をマークで区分している。
ちなみに現在の予想をみると、申告期限間近では3月9日~11日に「▲」が付いている。また、曜日では「月曜日」、時間帯では「11時~16時」に問い合わせが集中する傾向にあるとしている。
★リンクはこちら⇒ 確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想
2015年1月30日
査察の役割
<査察調査とは>
査察調査とは、悪質な脱税をしている疑いのある者に対し、犯罪捜査に準じた方法で行われる特別な調査ある。調査に当たる国税査察官には、裁判官の発する許可状を受けて事務所などの捜索をしたり、帳簿などの証拠物件を差し押えたりする強制調査を行う権限が与えられている。
<査察調査の目的>
査察調査は、悪質な脱税者に対して単に免れた税金(本税)や重加算税等を納めさせるだけでなく、検察官への告発を通じて懲役や罰金といった刑罰を科すことを目的としている。
<悪質な脱税者に対する刑事責任の追及>
検察官によって裁判所に起訴され有罪が確定すると、懲役や罰金の刑罰が科される。この刑罰は、10年以下の懲役または1,000万円(脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税相当額)以下の罰金となるか、あるいは懲役と罰金の併科となる。
<平成25年度の査察の概要>
平成25年度においては、185件の査察調査に着手し、118件(前年度以前の着手事案を含む。)を検察官に告発した(表1)。
平成25年度中に一審判決が言い渡された査察事件116件のうち、115件の事件において有罪判決が出され、実刑判決が9人に出された(表2)。
(表1)平成25年度の査察調査の状況
着手件数 | 処理件数 | 告発件数 | 告発率 | 脱税総額 | 内告発分 |
---|---|---|---|---|---|
185件 | 185件 | 118件 | 63.8% | 145億円 | 117億円 |
(注)脱税額には、加算税額を含む。
(表2)平成25年度中の査察事件の判決(第一審判決)の状況
判決件数 | 有罪件数 | 実刑判決数 | 一件当たり 犯則税額 |
一人当たり 懲役月数 |
一人(社)当たり 罰金額 |
---|---|---|---|---|---|
116件 | 115件 | 9人 | 52百万円 | 12.9か月 | 12百万円 |
(注)一件(人・社)当たりの計数は、他の犯罪との併合事件を除いて算出している。
多くの納税者は適正な申告・納税を行っているが、一部に悪質な脱税者がいることは非常に残念なことである。全国に配置されている国税査察官は、悪質な脱税者に対して厳正な態度で臨み、その告発に全力を挙げている。
★リンクはこちら⇒ 査察の役割(既に削除済み)
2014年10月28日
マイナちゃんのマイナンバー解説
内閣官房は、マイナンバーという言葉自体を知らない方や、言葉は聞いたことがあるけれど内容がよくわからないという方向けにマイナンバー制度に関する基本的な疑問点に答えている。
INDEXは、以下のとおり。
- マイナンバーって、何?何のために導入されるの?
- 自分のマイナンバーはいつわかるの?
- マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?
- マイナンバーは自由に使っていいの?個人情報の管理は安全なの?
- カードが配布されるの?使い道は?
- 詳しい情報はどこで分かるの?
★リンクはこちら⇒ マイナちゃんのマイナンバー解説
2014年9月25日
平成26年の「税を考える週間」
国税庁は、国民に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めてもらうため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行っているが、毎年11月11日から11月17日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報広聴施策を実施している。
平成26年の「税を考える週間」は、テーマを「税の役割と税務署の仕事」とし、以下のとおり実施する。
1.インターネットを活用した広報
国税庁の取組等を紹介するコーナーを更新
国税庁ホームページ内の「ご紹介します 税の役割と税務署の仕事」を「税を考える週間」の開催に合わせて更新する。
また、スマートフォン版も更新する。
- 動画で見る税務署の仕事 調査や徴収などの業務をドラマ仕立てで紹介する。
- イラストやグラフで見る税の役割と税務署の仕事 国税庁の取組等を分かりやすく最新のデータで紹介する。
ツイッターの活用
「税を考える週間」の開催に合わせて各種情報を提供する。
(YouTubeの国税庁動画チャンネルや、国税庁ホームページのインターネット番組「Web-TAX-TV」などの情報を発信する。
2.講演会の実施や関係民間団体等との連携
職員による講演会や関係民間団体、地方公共団体等と連携してイベントや作品展などを実施する。
2014年8月29日
平成26年度版暮らしの税情報
国税庁は、パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)を公表した。
どれだけの方が読まれているのかは分からないが、大変分かりやすいものになっている。
★リンクはこちら⇒ パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)
2014年7月1日
6月16日から、スマートフォン等でのe-Taxの利用開始
近年、スマートフォンやタブレット端末(以下、「スマートフォン等」という。)の急速な普及が進み、パソコンの代替としてのアクセス手段の多様化が進んでいる。
これらスマートフォン等の普及や利用者からの意見要望を受けて、利便性の向上を図るため、これまでパソコンでの利用を前提としていたe-Taxのサービスのうち、一部の手続等について、スマートフォン等でのご利用を平成26年6月16日(月)より開始する。
1.新たなサービスの名称
- 「e-Taxソフト(SP版)」
※ e-Taxソフト(SP版)のSPとは【SmartPhone】の略称である。
2.利用できる機能及び手続
以下の機能及び手続が利用できる。
- e-Taxホームページ(スマートフォン等専用)の閲覧
スマートフォン等専用のe-Taxホームページにて「重要なお知らせ」及び「お知らせ」の閲覧等ができる。 - e-Taxソフト(SP版)の利用
スマートフォン等専用のe-Taxホームページへアクセスし、「e-Taxソフト(SP版)」へのログインにより利用できる。利用者情報の登録・確認・変更 申告・申請等データの基本情報となる氏名、住所等の情報、「税務署からのお知らせ」等を受信するメールアドレスの登録・確認・変更(法人利用者については、利用者情報の確認機能のみ利用が可能。) 納税 納付情報登録依頼(税目、納付金額等の納付情報データの作成及び送信等)、ダイレクト納付、インターネットバンキング(金融機関等サイト)へのリンク メッセージボックスの確認 e-Taxに送信した申告・申請等データの送信結果、「税務署からのお知らせ」等の確認 還付金処理状況の確認 e-Taxを利用して還付申告を行った場合の、還付金の処理状況の確認
3.推奨環境
スマートフォン等で利用可能なOS及びブラウザ等は、以下のとおり。
- 対応OS等
端末 OS バージョン ブラウザ Android Android Android4以降 Android Browser iPhone iOS iOS6以降 iOS Safari ※標準ブラウザ(スマートフォン等に初期搭載されているブラウザ)以外では、正常に動作しない場合がある。
4.利用可能時間
e-Taxソフト(SP版)の利用可能時間は、e-Taxの利用可能時間と同様。
なお、ダイレクト納付(即時納付)及びインターネットバンキングによる電子納税については、e-Taxの利用可能時間内で、かつ、納税手続を行う金融機関のシステムが稼動している時間となる。
2014年6月12日
暮らしを支える税を学ぼう
国税庁は、インターネット番組(Web-TAX-TV)『暮らしを支える税を学ぼう』を作成し、学校教育の中で税の意義や役割などを考えるきっかけとなるような内容を、ドラマ仕立てで紹介している。
★リンクはこちら⇒ 暮らしを支える税を学ぼう
2014年3月18日
税の役割と税務署の仕事
国税庁は、取組み紹介ページ「税の役割と税務署の仕事」を開設した。
★リンクはこちら⇒ 税の役割と税務署の仕事
2013年11月19日
税を考える週間
11月11日(月)から17日(日)は、『税を考える週間』である。
毎年11月11日から11月17日までを、『税を考える週間』とし、国民の皆様に税の意義や役割についてより能動的に考えていただくとともに、税務行政への理解を深めていただくため、国税庁及び税務署は各種広報広聴活動を行っている。
2013年度は、「税の役割と税務署の仕事」をテーマとし、適正・公平な税務行政の推進や納税者サービスの向上に関する取組を紹介し、特に、e-TaxをはじめとしたITを活用した納税環境の整備について、納税者の皆様から広く意見を聴く。
また、期間中は、国税庁ホームページに『税を考える週間』特集ページを開設し、テーマに即した情報の提供を行う。
★リンクはこちら⇒ 税を考える週間(既に削除済み)
2013年11月8日
国税庁レポート2013
国税庁が、『国税庁レポート2013』を公表した。
平成23年度租税及び印紙収入決算額(一般会計分)を見ると、源泉所得税が11兆円、消費税が10兆円、法人税が9兆円、揮発油税・申告所得税が2兆円、相続税・酒税・たばこ税が1兆円で、合計42兆円で、前年度より増加している。
これらを見ると、法人実効税率の引き下げの代替収入はあるのかという疑問が生じ、消費税の増税はインパクトが大きいが相続税の増税はインパクトはあまりないことが見て取れる。
リンクはこちら⇒ 国税庁レポート2013
2013年8月14日
暮らしの税情報(平成25年度版)
国税庁は、パンフレット『暮らしの税情報』(平成25年度版)を公表した。
とても分かりやすいものとなっている。
リンクはこちら⇒ 『暮らしの税情報』(平成25年度版)
2013年7月29日
納税証明書交付請求時の本人確認方法等の変更
平成25年7月から、納税証明書交付請求時の本人確認方法等変更になる。
納税者の大切な情報を保護するために、納税証明書交付請求時の本人確認方法等が以下ののとおり変更された。
<税務署窓口で提示する本人確認書類>
本人(法人の場合は代表者本人)または代理人本人であることを確認する本人確認書類は、以下のとおりとなる。
なお、本人確認書類の種類により、1枚の提示で足りるものと2枚の提示が必要なものに分かれるので、留意すること。
(注1)有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限る。
(注2)本人確認書類に記載された識別番号等を控えるので、あらかじめ了承のこと。
~1枚の提示で足りるもの~
- 運転免許証
- 写真付き住民基本台帳カード
- 旅券(パスポート)
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 電気工事士免状
- 宅地建物取引主任者証
- 教習資格認定証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 国または地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)
~2枚の提示が必要なもの~
- 写真の貼付のない住民基本台帳カード
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、または介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険または船員保険の年金証書
- 共済年金または恩給の証書
- 上記に掲げる書類を除く、国または地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)※
- 学生証、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)※
(注)「※」を表示した本人確認書類は、「※」を表示していない本人確認書類と組み合わせて提示のこと。「※」を表示した本人確認書類のみを2枚以上ご提示いただいても本人確認できない。
<郵送で請求した場合の納税証明書の送付先>
納税証明書は、原則として本人または法人の住所(納税地)以外には送付できないので、あらかじめ了承のこと。
なお、代理人の住所への送付を希望する場合は、以下の書類が必要となる。
①本人(法人の場合は代表者本人)からの委任状
委任状には、必ず、本人が署名・押印(法人の場合は代表者の署名及び代表者の印鑑を押印)すること。
なお、委任されたかどうかを本人に電話で確認することがあるので、あらかじめ了承のこと。
②代理人本人であることを確認できる書類(<税務署窓口でご提示いただく本人確認書類>を参照)のうち送付先住所が確認できるいずれか1種類の写し
代理人の方の住所及び氏名が記載された面(ページ)の写しが必要となる。
なお、代理人本人であることを確認できる書類に記載された住所以外には送付できないので、あらかじめ了承のこと。
有効期限のある書類は、有効期限が記載されている面(ページ)の写しも同封すること。
(注)
代理人が税理士等である場合は、委任状のほか、税理士等であることを証する書類の写しを同封すれば、税理士等の事務所へ送付できる。
2013年7月1日
租税史料室
税務大学校和光校舎の「租税史料室」は、税に関する貴重な歴史的資料(租税史料)を保存・展示しており、国税庁ホームページ(税務大学校コーナー)を通じて広く一般の方々に租税史料を公開している。
「租税史料室」は、社会人、大学生の方をはじめ、小中学生、高校生等の校外学習の場としても活用でき、開館時間中は、誰でも展示室を見学できるほか、備え付けの音声ガイド(所要時間は約30分)を利用すると、展示史料の解説を聞くことができ大変便利である。
※団体の場合は、事前に連絡すれば、専門スタッフが展示室を案内してくれる。
※展示していない所蔵史料を閲覧希望する方は、租税史料室1階事務室で受付を行っている。
<平成25年度特別展示の案内>
平成25年度特別展示を行う。
平成25年度特別展示のテーマ:「災害からの復興と税」
日本では、過去から様々な災害が発生しており、災害による被害の大きさを物語る租税史料や災害における税との関わり、そして災害からの復興に関する租税史料を展示する。
展示開設期間(予定) 平成25年10月1日(火)~平成26年9月29日(月)
参考:特別展示とは、毎年テーマを定めて行う1年間限定の展示である。
<租税史料の収集に協力を>
「租税史料室」では、所蔵史料の一層の充実を図るため、租税史料の収集に努めている。
皆さんのお近くに、税務行政に関する文書に限らず、図書、写真、器具など人々の暮らしと税との関係が感じられる史料があれば、最寄りの税務署(総務課)まで問い合わせのこと。
2013年6月26日
平成25年度以降のe-Tax受付時間
利用者の利便性の向上を図る観点から、利用者のニーズ、費用対効果を踏まえて受付時間の検討を行った結果、以下のとおり、e-Taxの受付時間を拡大している。
- 平成25年7月31日(水)まで
月曜日~金曜日(祝日等及び以下の期間を除く。) 8時30分~21時 平成25年5月28日(火)~31日(金) 8時30分~22時30分
- 平成25年8月1日(木)以降
月曜日~金曜日(祝日等及び年末年始(12月29日
~1月3日)並びに以下の期間を除く。)8時30分~24時 確定申告時期(1月第3週月曜日~所得税確定申告期限) 24時間 ※メンテナンス時間(毎週月曜日0時~8時30分)を除く。
※具体的な期間については、2013年12月上旬に国税庁のホームページで知らされる。
2013年4月15日