令和6年分年調ソフト等
国税庁は、『令和6年分年調ソフト等』をホームページで公開・更新した。
★リンクはこちら⇒ 令和6年分年調ソフト等
2024年10月30日
令和6年分年末調整のための各種様式
国税庁は、『令和6年分年末調整のための各種様式』をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 令和6年分年末調整のための各種様式
2024年10月23日
税務相談チャットボットによる年末調整に関するご相談(令和6年分)の開始
国税庁は、『税務相談チャットボットによる年末調整に関するご相談(令和6年分)』をホームページで開始した。
★リンクはこちら⇒ 税務相談チャットボットによる年末調整に関するご相談(令和6年分)の開始
2024年10月18日
年末調整がよくわかるページ(令和6年分)
国税庁は、『年末調整がよくわかるページ(令和6年分)』をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 年末調整がよくわかるページ(令和6年分)
2024年10月10日
源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)
標題のことについて、国税通則法(以下「通則法」という。)第68条第3項又は第4項第1号の規定の適用に関し留意すべき事項等を下記のとおり定めたから、今後処理するものからこれにより取り扱われたい。
(趣旨)
源泉所得税の重加算税の徴収に関する取扱基準の整備等を図ったものである。
★リンクはこちら⇒ 源泉所得税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(改正 令和5年6月23日)
2024年8月9日
簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和6年6月)
国税庁は、『簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和6年6月)』をホームページに掲載した。
このFAQは、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から提出できることとなる「簡易な扶養控除等申告書」の取扱いについて、一般的な質問を取りまとめたものである。
(注)この資料は、令和6年6月1日現在の法令等に基づいて作成している。
★リンクはこちら⇒ 簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和6年6月)
2024年7月18日
令和6年4月源泉所得税の改正のあらまし
国税庁は『令和6年4月源泉所得税の改正のあらまし』をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 令和6年4月源泉所得税の改正のあらまし
2024年5月9日
定額減税特設サイト
国税庁は、『定額減税特設サイト』を開設した。
このサイトでは、定額減税について解説したパンフレット、様式など、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できる。
★リンクはこちら⇒ 定額減税特設サイト
2024年3月19日
令和6年版宗教法人の税務
国税庁は、「令和6年版宗教法人の税務」をホームページに掲載した。
このパンフレットは宗教法人において特に注意していただきたい以下の事項について、その概要を説明したものである。
- 宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
- 宗教法人が行う収益事業に対する法人税及び地方法人税の課税
- 宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税及び地方消費税の課税
- 宗教法人が作成する一定の文書に対する印紙税
★リンクはこちら⇒ 令和6年版宗教法人の税務
2024年2月7日
令和6年版源泉徴収のしかた
国税庁は、「令和6年版源泉徴収のしかた」をホームページに掲載した。
この「源泉徴収のしかた」は、給与の源泉徴収事務を中心にその概要を説明したものである。
正しく源泉徴収をするため、この説明書を十分活用していただきたい。
★リンクはこちら⇒ 令和6年版源泉徴収のしかた
2024年1月31日
令和6年版源泉徴収のあらまし
国税庁は、「令和6年版源泉徴収のあらまし」をホームページに掲載した。
この「源泉徴収のあらまし」は、令和5年9月8日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和6年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。
★リンクはこちら⇒ 令和6年版源泉徴収のあらまし
2024年1月29日
源泉所得税の改正のあらまし(令和5年4月)
令和5年度の税制改正により、源泉所得税関係について主に改正が行われた。
(注)このパンフレットは、令和5年4月1日現在の法令に基づいて作成している。
★リンクはこちら⇒ 源泉所得税の改正のあらまし(令和5年4月)
2023年5月24日
令和5年版宗教法人の税務(令和5年1月)
このパンフレットは、宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人が行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税の課税、宗教法人が作成する一定の文章に対する印紙税等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。
このパンフレットは、令和4年11月1日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成している。
★リンクはこちら⇒ 令和5年版宗教法人の税務(令和5年1月)
2023年1月24日
令和5年版源泉徴収のあらまし
国税庁は、ホームページに「令和5年版源泉徴収のあらまし」を掲載した。
この「源泉徴収のあらまし」は、令和4年9月4日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和5年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。
★リンクはこちら⇒ 令和5年版源泉徴収のあらまし
2022年12月27日
令和5年版源泉徴収のしかた
国税庁は、『令和5年版源泉徴収のしかた』を公表した。
この『源泉徴収のしかた』は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものである。
★リンクはこちら⇒ 令和5年版源泉徴収のしかた
2022年12月21日
帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(2022年10月)
令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履⾏を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑⽌するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられた。
このQ&Aは、帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関して、その概要や適⽤上の留意点等を取りまとめたものである。
(注)2022年10月25日現在の法令等に基づき作成している。
★リンクはこちら⇒ 帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A(2022年10月)
2022年11月11日
税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました
チャットボット(ふたば)の年末調整に関するご相談(2022年分)が2022年10月6日(木)から始まった。
★リンクはこちら⇒ 税務相談チャットボット(年末調整)が始まりました
2022年11月7日
令和4年分年未調整のための各種様式
国税庁は、『令和4年分年未調整のための各種様式』をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 令和4年分年未調整のための各種様式
2022年10月5日
年末調整がよくわかるページ(令和4年分)
国税庁は、『年末調整がよくわかるページ(令和4年分)』をホームページに開設した。
年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できる。
★リンクはこちら⇒ 年末調整がよくわかるページ(令和4年分)
2022年9月29日
源泉所得税の改正のあらまし(令和4年4月)
国税庁は、ホームページに『⺠源泉所得税の改正のあらまし(令和4年4月)』を掲載した。
令和4年度の税制改正により、源泉所得税関係について改正が行われた。
(注)このパンフレットは、令和4年4月1日現在の法令に基づいて作成している。
★リンクはこちら⇒ 源泉所得税の改正のあらまし(令和4年4月)
2022年6月8日
令和4年版宗教法人の税務
国税庁は、ホームページに「令和4年版宗教法人の税務」を掲載した。
このパンフレットは、
- 宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
- 宗教法人が行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税
- 宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税の課税
等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。
このパンフレットは、令和3年12月1日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成している。
★リンクはこちら⇒ 令和4年版宗教法人の税務
2022年1月27日
令和4年版源泉徴収のしかた
国税庁はホームページに『令和4年版源泉徴収のしかた』を掲載した。
★リンクはこちら⇒ 令和4年版源泉徴収のしかた
2022年1月20日
令和4年版源泉徴収のあらまし
国税庁はホームページに『令和4年版源泉徴収のあらまし』を掲載した。
この「源泉徴収のあらまし」は、令和3年9月1日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和4年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。
★リンクはこちら⇒ 令和4年版源泉徴収のあらまし
2021年12月23日
令和3年分年末調整のための各種様式等
国税庁は、「令和3年分年末調整のための各種様式等」を掲載した。
★リンクはこちら⇒ 令和3年分年末調整のための各種様式等
2021年10月29日
「年末調整がよくわかるページ」を開設しました
国税庁は、「年末調整がよくわかるページ」を開設した。
年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できる。
<お知らせ>
- 令和3年分の年末調整は令和2年分と同じ手順となる。
- 基礎控除の適用を受ける方は基礎控除申告書の提出が必要となるので、提出漏れがないよう注意すること。
- 税務署主催で実施していた年末調整説明会について、令和3年以降は実施しないこととしている。
★リンクはこちら⇒ 「年末調整がよくわかるページ」を開設しました
2021年10月27日
HP掲載用の写真と源泉徴収
(税務通信3530号 2018年11月05日)
会社がプロのカメラマン(個人)にHP掲載用の写真撮影を依頼した場合,報酬の支払に際して源泉徴収を行う必要があるかどうかは議論のあるところである。
源泉徴収を怠った場合の加算税等のペナルティは報酬を支払う会社側に課されるため,実務上は,カメラマンの方が配慮し,源泉徴収ありで報酬の請求を行うケースも多いようだが,税務通信が確認したところ,源泉徴収を行う必要はないということである。
所得税法では,居住者に対し国内において一定の報酬・料金の支払をするものは,その支払の際,所得税を徴収し,その徴収の日の属する月の翌月10日までに国へ納付しなければならないとしている(所法204)。
そして,この源泉徴収の必要な報酬・料金のひとつとして「雑誌,広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」が規定されている(所令320)。
ここで, 印刷物に掲載するための写真の報酬と記載されていることから,例えば,会社のパンフレットに掲載するための写真の報酬が,源泉徴収の必要な報酬・料金に該当することは明らかである。
他方で,これがHPに掲載するための写真であった場合,同じ写真であっても,HPは印刷物ではない。
このため,源泉徴収の必要な報酬・料金に該当するかどうかについて疑問が生じていたが,法令に規定されていない以上,源泉徴収を行う必要はないということである。
なお,会社のパンフレットとHPの両方に掲載する写真の場合,両者の報酬が明細書などで明確に区分されていないのであれば,報酬の全額に対して源泉徴収を行うことになるということである。
一方,両者が区分されていれば,パンフレット用の写真の報酬のみ源泉徴収を行うことになる。
2021年5月20日
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和3年4月30日更新)
国税庁のホームページの「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が2021年4月30日に更新された。
★リンクはこちら⇒ 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和3年4月30日更新)
2021年5月17日
令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし
国税庁は、「令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし」をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 令和3年4月源泉所得税の改正のあらまし
2021年5月13日
令和3年度版宗教法人の税務
国税庁が、『令和3年度版 宗教法人の税務 -源泉所得税・法人税・地方法人税・消費税-』を公表した。
このパンフレットは、
- 宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
- 宗教法人が行う収益事業に対する法人税の課税
- 地方法人税の課税
- 宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税の課税
等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。
このパンフレットは、令和2年12月1日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成している。
★リンクはこちら⇒ 令和3年度版宗教法人の税務
2021年1月27日
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
国税庁は、『在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を掲載した。
目次は、以下のとおり。
1.在宅勤務手当 | |
〔問1〕 | 企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要はあ りますか。 |
2.在宅勤務に係る事務用品等の支給 | |
〔問2〕 | 在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した 場合は、従業員の給与として課税する必要はありますか。 |
3.業務使用部分の精算方法 | |
〔問3〕 | 在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法による場合は、従業員に対する給与として課 税する必要がないとのことですが、その方法とはどのようなものですか。 |
4.通信費に係る業務使用部分の計算方法 | |
〔問4〕 | 従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のため に使用した部分はどのように計算すればよいですか。 |
5.通信費の業務使用部分の計算例 | |
〔問5〕 | 企業が、従業員に対して、次のとおり従業員本人が所有するスマートフォンに係る料金 4,800 円(令和2年9月分)を支給し、上記【問4】により業務使用部分の計算をするこ ととした場合の課税関係について教えてください。 |
6.電気料金に係る業務使用部分の計算方法 | |
〔問6〕 | 従業員が負担した電気料金について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のた めに使用した部分はどのように計算すればよいですか。 |
7.レンタルオフィス | |
〔問7〕 | 当社では、自宅に在宅勤務をするスペースがない従業員に対して、自宅近くのレンタル オフィス等で在宅勤務をすることを認めています。このレンタルオフィス代等を従業員が 立替払いし、そのレンタルオフィス代等に係る領収証等の提出を受けてその代金の精算を した場合、その精算をした金額について従業員に対する給与として課税する必要はありま すか。 |
<源泉徴収制度の意義>
所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されている。
この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものである。
また、復興特別所得税においても、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所得については、所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されている。
この制度により源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額は、源泉徴収だけで納税義務が完結する源泉分離課税とされる利子所得などを除き、最終的にはその年の年末調整や確定申告によって精算される。
★リンクはこちら⇒ 令和3年版源泉徴収のしかた
2020年12月21日
年末調整手続の電子化に係るFAQの改訂(令和2年7月27日)
国税庁は、ホームページに、年末調整手続の電子化の概要、電子化へ向けた準備、マイナポータル連携を利用した控除証明書等データの取得方法、年末調整控除申告書作成用ソフトウェアの概要など、年末調整手続の電子化に関するFAQを掲載しているが、このたび改訂された。
★リンクはこちら⇒ 年末調整手続の電子化に係るFAQの改訂(令和2年7月27日)
2020年8月28日
年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて
国税庁は、年末調整手続の電子化に関するパンフレットをホームページに掲載した。
○令和2年分からの年末調整手続の電子化について
年末調整手続を電子化するにあたり、勤務先及び従業員が準備すべき事項等を記載したパンフレットとなる。
★リンクはこちら⇒ 年末調整手続の電子化に関するパンフレットについて
2020年8月21日
源泉所得税の改正のあらまし(令和2年4月)
国税庁は、「令和2年4月源泉所得税の改正のあらまし」をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 源泉所得税の改正のあらまし(令和2年4月)
2020年6月9日
令和2年版宗教法人の税務(令和2年1月)
国税庁は、ホームページに『令和2年版宗教法人の税務』を掲載した。
このパンフレットは、宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人が行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税の課税等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。
このパンフレットは、令和元年12月1日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成している。
★リンクはこちら⇒ 令和2年版宗教法人の税務(令和2年1月)
2020年3月6日
令和2年版源泉徴収のあらまし
国税庁は、『令和2年版源泉徴収のあらまし』をホームページに掲載した。
この「源泉徴収のあらまし」は、令和元年8月1日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和2年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。
★リンクはこちら⇒ 令和2年版源泉徴収のあらまし
2020年1月15日
令和元年分年末調整のための各種様式
国税庁は、『令和元年分年末調整のための各種様式』を、ホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 令和元年分年末調整のための各種様式
2019年11月6日
令和元年分年末調整のしかた
国税庁は、『令和元年分年末調整のしかた』を、ホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 令和元年分年末調整のしかた
2019年10月21日
令和元年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
国税庁は、『令和元年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』を、ホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 令和元年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
2019年10月16日
令和元年版給与所得者と年末調整
国税庁は、『令和元年版給与所得者と年末調整』を、ホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 令和元年版給与所得者と年末調整
2019年10月11日
改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、2019年5月1日から元号が改められる予定である。
源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」という。)を引き続き使用することができる(注)。
「平成」が印字された納付書の記載に当たっては、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)」を参照のこと。
(注)対象となる納付書は、以下のとおり。
- 利子等の所得税徴収高計算書
- 配当等の所得税徴収高計算書
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
- 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
- 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
- 報酬・料金等の所得税徴収高計算書
- 定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書
- 上場株式等の源泉徴収選択口座調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
- 償還差益の所得税徴収高計算書
- 割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書
★リンクはこちら⇒ 改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
2019年4月11日
平成31年(2019年)版宗教法人の税務(平成31年1月)
このパンフレットは、宗教法人が支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人が行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人が行う資産の譲渡等に対する消費税の課税等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。
このパンフレットは、平成30年12月1日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成している。
※平成31年以降の元号の表示については、便宜上、平成を使用するとともに西暦を併記している。
★リンクはこちら⇒ 平成31年(2019年)版宗教法人の税務(平成31年1月)
2019年2月13日
平成31年(2019年)版源泉徴収のしかた
国税庁は、『平成31年(2019年)版源泉徴収のしかた』をホームページに掲載した。
この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものである。
<源泉徴収制度の意義>
所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされているが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されている。
この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものである。
また、復興特別所得税においても、平成25年1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所得については、所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されている。
この制度により源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額は、源泉徴収だけで課税関係が終了する源泉分離課税とされる利子所得などを除き、最終的にはその年の年末調整や確定申告によって精算される。
★リンクはこちら⇒ 平成31年(2019年)版源泉徴収のしかた
2019年1月28日
平成31年(2019年)版源泉徴収のあらまし
この「源泉徴収のあらまし」は、平成30年9月1日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、平成31年(2019年)における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。
<お知らせ>
税務署で配布する「平成31年(2019年)版源泉徴収のあらまし」の冊子については、147頁に掲載している「退職所得の源泉徴収税額の速算表(平成31年(2019年)分)」の(注)について、1円未満と記載すべきところ、誤って100円未満と記載されているので、ご利用に当たっては注意すること。
訂正内容につきましては、正誤表をご確認のこと。
(注)
リンク先に掲載されている「平成31年(2019年)版源泉徴収のあらまし」のファイルは、誤りを訂正した後のものとなっている。
★リンクはこちら⇒ 平成31年(2019年)版源泉徴収のあらまし
2019年1月8日
食事を支給したとき
役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されない。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税される。
(例)1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
この場合には、上記(1)の条件を満たしていない。
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税される。
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になる。
(1)仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
(2)社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税される。
なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっている。
★リンクはこちら⇒ 食事を支給したとき
2018年12月11日
年末調整がよくわかるページ
国税庁は、ホームページに「年末調整がよくわかるページ」を開設した。
★リンクはこちら⇒ 年末調整がよくわかるページ
2018年11月20日
平成30年分年末調整のしかた
国税庁は、『平成30年分年末調整のしかた』を、ホームページに掲載した。
2018年も、年末調整を行う時期となった。
「年末調整」は、ご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(毎日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものである。
大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるわけだから、この意味からも非常に大切な手続である。
★リンクはこちら⇒ 平成30年分年末調整のしかた
2018年11月12日
平成30年分年末調整のための各種様式
国税庁は、『平成30年分年末調整のための各種様式』を、ホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 平成30年分年末調整のための各種様式
2018年11月6日
平成30年版給与所得者と年末調整
国税庁は、『平成30年版給与所得者と年末調整』を、ホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 平成30年版給与所得者と年末調整
2018年10月16日
平成30年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
国税庁は、『平成30年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』を、ホームページに掲載した。
法定調書には多くの種類があるが、この手引は、そのうち、多くの方が提出をしなければならない6種類の法定調書の作成や提出方法についてまとめたものである。
★リンクはこちら⇒ 平成30年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
2018年10月2日
町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて
1.事前照会の趣旨
A町は、子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する保育所のうち町内に所在する私立保育所(以下「対象保育所」という。)に勤務する保育士、保育教諭及びその他の職員(以下「保育士等」という。)に対し、保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的として、保育士等が毎年3月1日に対象保育所に在籍し、一定の要件のもと継続して勤務しているときに、A町保育士等助成金(以下「本件助成金」という。)を支給する制度(以下「本件助成制度」という。)を設けている。
この場合、本件助成金について、その所得区分及びA町における源泉徴収の要否について、それぞれ下記3のとおり解して差し支えないか、照会する。
2.事前照会に係る取引等の事実関係
(1)本件助成制度の目的
本件助成制度は、対象保育所に勤務する保育士等に対して、本件助成金を支給することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的としている。
(2)本件助成制度の概要
イ.本件助成制度の実施期間
本件助成制度の実施期間は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの3年間とし、支給対象期間は各年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
ロ.本件助成金の支給対象者
本件助成金の支給対象となる保育士等は、次に掲げる要件の全てを満たす者である。
(イ)本件助成制度の実施期間内の各年3月1日において、対象保育所に保育士等として在籍していること。
(ロ)対象保育所において、1年以上の期間の労働契約を結んでおり、1日6時間以上かつ月20日以上常態的に継続して勤務していること。
(ハ)対象保育所を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。
ハ.本件助成金の額
本件助成金の額は、年額3万円とする。
ただし、年度途中で採用された者については採用された日が属する月から月割計算をするものとする。
(3)本件助成金の支給申請手続等
A町は、本件助成金の支給に当たり、本件助成金の支給対象となる保育士等からA町保育士等助成金届出書に、上記(2)ロ(ロ)の要件が確認できる書類、社会保険の被保険者であることを証する書類及びその他A町が必要と認める書類を添付の上、提出させるものとする。
そして、A町は、上記のA町保育士等助成金届出書等を受理したときは、速やかにその内容を確認のうえ、本件助成金を支給するものとする。
3.2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
(1)本件助成金の所得区分
イ.給与所得について
所得税法第28条《給与所得》第1項は、給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいうと規定している。
A町と保育士等との間に雇用関係及びこれに類する関係はないことから、本件助成金は給与所得には該当しないものと考える。
ロ.一時所得について
所得税法第34条《一時所得》第1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいうと規定している。
本件助成金は、本件助成制度に基づき、A町から保育士等に対し3年にわたって支給することが予定されていることからすれば、上記の「一時の所得」に該当しないものと考えられる。
したがって、本件助成金は一時所得にも該当しないものと考える。
ハ.雑所得について
所得税法第35条《雑所得》第1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいうと規定している。
本件助成金は、上記の利子所得ないし一時所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当するものと考える。
(2)源泉徴収の要否
源泉徴収が必要となる支払については、所得税法に限定的に列挙されているところ、本件助成金は、所得税法に規定されている源泉徴収を要する支払のいずれにも該当しないことから、A町は本件助成金の支払の際に、源泉徴収を要しないと考える。
4.回答内容
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えない。
ただし、次のことを申し添える。
(1)ご照会に係る事実関係が異なる場合または新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがある。
(2)この回答内容は広島国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではない。
★リンクはこちら⇒ 町が町内の私立保育所に勤務する保育士等に対して支給する助成金の課税上の取扱いについて
2018年7月17日
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき
源泉徴収義務者が次の理由で源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたときには、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」(以下「還付請求書」という。)を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することができる。
(1) | 源泉徴収義務者における源泉所得税及び復興特別所得税額の計算誤り等による過誤納金 |
(2) | 支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたことによる過誤納金 |
(3) | 支払額が条件付のものであったため返還を受けたことによる過誤納金 |
また、誤って納めた源泉所得税及び復興特別所得税が給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の額から控除することができる。
★リンクはこちら⇒ 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき
2018年4月5日
平成30年版宗教法人の税務
国税庁は、「平成30年版宗教法人の税務」をホームページに掲載した。
このパンフレットは、宗教法人の支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人の行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人の行う資産の譲渡等に対する消費税の課税等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。
★リンクはこちら⇒ 平成30年版宗教法人の税務
2018年3月2日
平成30年版源泉徴収のしかた
国税庁は、「平成30年版源泉徴収のしかた」を、ホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 平成30年版源泉徴収のしかた
2017年12月27日
年末調整がよくわかるページ
国税庁は、『年末調整がよくわかるページ』を開設した。
なお、『年末調整がよくわかるページ』は、平成29年11月1日(水)から平成30年2月28日(水)までの期間のみ掲載しているので、注意すること。
★リンクはこちら⇒ 年末調整がよくわかるページ(既に削除済み)
2017年12月12日
平成29年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
国税庁は、「平成29年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を、ホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 平成29年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
2017年12月11日
平成29年分年末調整のしかた
国税庁は、「平成29年分年末調整のしかた」を、ホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 平成29年分年末調整のしかた
2017年11月14日
平成29年分年末調整のための各種様式
国税庁は、「平成29年分年末調整のための各種様式」を、ホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 平成29年分年末調整のための各種様式
2017年11月8日
平成29年版給与所得者と年末調整(リーフレット)
国税庁は、「平成29年版給与所得者と年末調整(リーフレット)」を、ホームページに掲載した。
年末調整では、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・保険料控除などの控除が受けられるので、扶養控除等申告書などを提出して、これらの控除を正しく受けましょう。
★リンクはこちら⇒ 平成29年版給与所得者と年末調整(リーフレット)
2017年11月2日
平成29年版宗教法人の税務
国税庁は、「平成29年版宗教法人の税務」をホームページに掲載した。
このパンフレットは、宗教法人の支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人の行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人の行う資産の譲渡等に対する消費税の課税等に関し、特に注意していただきたい事項について、その概要を説明したものである。
★リンクはこちら⇒ 平成29年版宗教法人の税務
2017年2月7日
平成29年版源泉徴収のしかた
国税庁は、ホームページに『平成29年版源泉徴収のしかた』を掲載した。
この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものである。
★リンクはこちら⇒ 平成29年版源泉徴収のしかた
2017年1月17日
給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)
<概要>
給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、一定額以上の支払に係るものについて、受給者の方がお住まいの市町村に支払報告書を提出するほか、記載内容がほぼ同一の源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がある。
平成29年1月以降は、地方税における手続を電子的に行うシステムである地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、市町村に提出する給与や公的年金等の支払報告書の電子申告用のデータを作成する際、税務署に提出が必要な源泉徴収票の電子申告(e-Tax)用のデータも同時に作成することができるようになる。
同時に作成したデータは、eLTAXに一括して送信することで支払報告書は各市町村に、源泉徴収票についてはe-Taxで事業者の方の所轄税務署にそれぞれ提出される。
【ご注意!】
○この提出方法は、オンラインにより電子的に給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票を作成・提出する場合の仕組みであるため、光ディスク等や書面により提出する場合には、従来どおり、市町村及び税務署にそれぞれ提出する必要がある。
○この提出方法は、eLTAX対応ソフトであるPCdesk(対応税務ソフトを含みます。)を利用することが必要となるので、e-Taxソフト等、e-Taxのみを対象としたソフトでは、一括作成・送信は行えない。
1.電子的提出の一元化ができる対象帳票
(1)地方税
①給与支払報告書(個人別明細書)(平成28年分以降用)
②給与支払報告書(総括表)(平成28年分以降用)
③公的年金等支払報告書(個人別明細書)(平成28年分以降用)
④公的年金等支払報告書(総括表)(平成28年分以降用)
(2)国税
①給与所得の源泉徴収票(平成28年分以降用)
②給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(平成28年分以降用)
③公的年金等の源泉徴収票(平成28年分以降用)
④公的年金等の源泉徴収票合計表(平成28年分以降用)
2.電子的提出の一元化を行うためのe-Taxにおける事前準備
給与・公的年金等の源泉徴収票をeLTAXに一括送信するためには、e-Taxの利用者識別番号の取得や電子証明書の登録などの事前準備が必要である。
3.送信内容の確認
送信した源泉徴収票のe-Taxでの受信結果については、e-Tax受付システムへログインし、メッセージボックスに格納されている受信通知により確認する必要がある。
<電子的提出の一元化により源泉徴収票の本店等一括提出を行う場合>
(1)本店等一括提出に係る承認がお済みの方
①eLTAXにおいて合計表作成の際に、「本店一括」欄にチェックを行った上で、合計表及び源泉徴収票を送信すること。
②本店等一括提出を行う場合に添付する合計表付表は、eLTAXでは作成・送信ができませんので、別途、e-Taxソフト(WEB版)等から作成の上、送信すること。
(2)本店等一括提出に係る承認がお済みでない方
①提出する日の2カ月前までに「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を所轄税務署に提出すること。
②①の申請書を提出し、承認された後の手続は、(1)と同様である。
<ソフトウェア開発業者の方へ(仕様書について)>
e-Tax及びeLTAXの仕様については、eLTAXホームページに掲載しているので、確認すること。
★リンクはこちら⇒ 給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)
2016年12月22日
平成29年版源泉徴収のあらまし
国税庁は、ホームページに『平成29年版源泉徴収のあらまし』を掲載した。
★リンクはこちら⇒ 平成29年版源泉徴収のあらまし
2016年12月21日
源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度
国税庁は、『源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度』をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度
2016年11月29日
年末調整がよくわかるページ
国税庁は、「年末調整がよくわかるページ」を開設した。
★リンクはこちら⇒ 年末調整がよくわかるページ
2016年11月24日
平成28年版給与所得者と年末調整(リーフレット)
国税庁は、『平成28年版給与所得者と年末調整(リーフレット)』をホームページに公表した。
★リンクはこちら⇒ 平成28年版給与所得者と年末調整(リーフレット)
2016年11月21日
平成28年分年末調整のための各種様式
国税庁は、『平成28年分年末調整のための各種様式』をホームページに公表した。
★リンクはこちら⇒ 平成28年分年末調整のための各種様式
2016年11月8日
平成28年分年末調整のしかた
国税庁は、『平成28年分年末調整のしかた』をホームページに公表した。
本年も、年末調整を行う時期となった。
「年末調整」は、ご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴
収の総決算ともいうべきものである。
大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるわけなので、この意味からも非常に大切な手続といえるだろう。
★リンクはこちら⇒ 平成28年分年末調整のしかた
2016年10月17日
給与の改訂差額に対する税額の計算
使用人に支払う給与について、いわゆるベースアップが行われることがある。
使用人に支払われる給与のベースアップが過去にさかのぼって行われ、そのベースアップ部分の給与がまとめて支払われる場合の収入すべき時期と税額の計算は以下のようになる。
使用人のベースアップが過去にさかのぼって実施された場合には、ベースアップ前の給与とベースアップ後の給与とに差額が生じる。
この差額を一括して支給する場合の給与の収入すべき時期は、ベースアップを取り決めた労働協約等において支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその労働協約等の効力が生じた日となる。
また、この場合の源泉徴収税額の計算は、定められた支給日または効力が生じた日の属する月に支給する通常の給与と差額分の給与を合計した金額について「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて税額を求める。
なお、この方法によって税額の計算を行うと、源泉徴収税額が多額となることがある。
そのため、数か月分の差額を一括して一時に支給するような場合には、その差額分を臨時的な給与として、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算してもよいことになっている。
★リンクはこちら⇒ 給与の改訂差額に対する税額の計算
2016年7月12日
源泉所得税の改正のあらまし(平成28年4月)
国税庁は、『源泉所得税の改正のあらまし』を作成した。
このパンフレットは、平成28 年4月1日現在の法令に基づいて作成している(平成28 年度税制改正に係る政省令の改正は平成28 年3月に一部行われたが、平成28 年4月以降も行われる予定である。)。
★リンクはこちら⇒ 源泉所得税の改正のあらまし(平成28年4月)
2016年5月12日
平成28年版源泉徴収のあらまし
国税庁は、「平成28年版源泉徴収のあらまし」をホームページに掲載している。
この「源泉徴収のあらまし」は、平成27年10月2日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、平成28年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。
なお、税務署で配付している「平成28年版 源泉徴収のあらまし」の冊子については、177頁の表〔居住者に支払う利子所得の概要〕に一部誤りがあるので、利用に当たっては注意すること。
★リンクはこちら⇒ 平成28年版源泉徴収のあらまし
2016年3月25日
平成28年版宗教法人の税務
国税庁は、「平成28年版宗教法人の税務」をホームページに掲載した。
このパンフレットは、宗教法人の支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人の行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人の行う資産の譲渡等に対する消費税の課税等に関し、特に注意していただく事項について、その概要を説明したものである。
このパンフレットは、平成27年12月1日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成している。
★リンクはこちら⇒ 平成28年版宗教法人の税務
2016年2月9日
平成28年版源泉徴収のしかた
国税庁は、「平成28年版源泉徴収のしかた」をホームページに掲載した。
- 平成28年以後に税務署に提出する申請書等には、源泉徴収義務者の個人番号または法人番号を記載する必要がある。
- 平成28年以後は、給与所得者から給与所得者本人または配偶者等の個人番号が記載された「扶養控除等申告書」等の提出を受ける必要がある。
- 平成28年1月以後の給与などの支払に係る源泉徴収票(税務署提出用)には、給与所得者本人等の個人番号を記載する必要がある。
なお、受給者交付用の源泉徴収票には、個人番号の記載はしないこととされている。
★リンクはこちら⇒ 平成28年版源泉徴収のしかた
2016年1月4日
講習会の出席費用の負担
<照会要旨>
A社は、雇用を通じて少年院出院者等の改善更生を助ける協力雇用主として、少年院出院者等を雇用しているが、接遇やマナー、社会教養を身につけることは、顧客や取引先、あるいは社内において円滑な関係を構築し、ひいては、長期的な就労に資すると考えられることから、今般、これらの者に接遇・マナー・社会教養に関する講座を受講させることとした。
この接遇・マナー・社会教養に関する講座の受講料を会社が負担した場合、その従業員に対する給与等として課税すべきか。
<回答要旨>
給与等として課税しなくて差し支えない。
使用人本人が負担すべき費用を会社が負担した場合には、その使用人に対して費用相当額の給与等が支払われたものとして課税する必要がある。
しかしながら、お尋ねのように、使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、使用人にその使用人としての職務に直接必要な知識を習得させるための研修会、講習会等の出席費用等に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、給与等として課税しなくて差し支えない。
★リンクはこちら⇒ 講習会の出席費用の負担
2015年12月10日
平成27年分年末調整のための各種様式
国税庁は、『平成27年分年末調整のための各種様式』を掲載した。
★リンクはこちら⇒ 平成27年分年末調整のための各種様式
2015年10月13日
平成27年版給与所得者と年末調整(リーフレット)
国税庁は、『平成27年版給与所得者と年末調整(リーフレット)』を掲載した。
★リンクはこちら⇒ 平成27年版給与所得者と年末調整(リーフレット)
2015年10月9日
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)
国税庁は、『国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)』を掲載した。
★リンクはこちら⇒ 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)
2015年10月8日
本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ない!
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされた(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものである。)。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要なので注意すること。
<個人番号の記載が不要となる税務関係書類>
(給与などの支払を受ける方に交付するものに限る。)
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
- 上場株式配当等の支払に関する通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座年間取引報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
※未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定
★リンクはこちら⇒ 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ない!
2015年10月7日
平成27年分年末調整のしかた
国税庁は、『平成27年分年末調整のしかた』を掲載した。
本年も、年末調整を行う時期となった。
「年末調整」は、ご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものである。
大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなるため、この意味からも非常に大切な手続といえよう。
★リンクはこちら⇒ 平成27年分年末調整のしかた
2015年10月2日
国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
国税庁は、『国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)』をホームページに掲載した。
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)により、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出または提示することが義務化されたことに伴い、国外居住親族に関する事項をQ&Aとして取りまとめた。
★リンクはこちら⇒ 「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)
2015年10月1日
「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)(平成27年7月9日)(平成27年8月18日)
平成20年6月23日付課法8-3ほか2課共同「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」(事務運営指針)の別紙1「利子等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙2「配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙5「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」、別紙8「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」及び別紙9「償還差益の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」を別紙のとおり改め、別紙10「割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書の様式及び記載要領」を新たに定めたから、別紙2及び別紙5については今後、別紙1及び別紙8から別紙10までについては平成28年1月1日以後これによられたい。
<趣旨>
所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成25年財務省令第35号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成25年財務省令第39号)等により、所得税法施行規則別表第三(一)「居住者又は内国法人の利子等、投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配及び匿名組合契約等に基づく利益の分配についての所得税徴収高計算書」、別表第三(二)「居住者又は内国法人の配当等についての所得税徴収高計算書」、別表第三(四)「非居住者又は外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」、租税特別措置法施行規則別表第七(二)「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等についての所得税徴収高計算書」及び別表第九(二)「割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書」の改正が行われたこと等に伴い、様式及び記載要領の一部変更するなど所要の改正を行うものである。
★リンクはこちら⇒ 「源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について」の一部改正について(事務運営指針)(平成27年7月9日)(平成27年8月18日)
2015年9月10日
平成28年分以後使用予定の法定調書関係などの様式
国税庁は、社会保障・税番号制度導入に伴い、平成28年1月以後に使用することとなる法定調書関係などの様式をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 事前の情報提供分(既に削除済み)
2015年9月4日
平成27年4月源泉所得税の改正のあらまし
国税庁は、「平成27年4月源泉所得税の改正のあらまし」をホームページに掲載した。
- 非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出または提示しなければならないこととされた。
- 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額を 120 万円(現行:100 万円)に引き上げる改正が行われた。
- 20歳未満の居住者等について、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるジュニアNISA)が創設された。
- (特定増改築等)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限(現行:平成29年12月31日)が平成31年6月30日まで1年6月延長された。
- 外国金融機関等が平成30年3月31日までに行う店頭デリバティブ取引に係る一定の証拠金の利子について、非課税適用申告書等の提出等を要件とし、所得税等を非課税とする制度が創設された。
★リンクはこちら⇒ 平成27年4月源泉所得税の改正のあらまし
2015年6月10日
平成27年版宗教法人の税務
国税庁は、『平成27年版宗教法人の税務』をホームページに掲載した。
このパンフレットは、宗教法人の支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収、宗教法人の行う収益事業に対する法人税の課税、地方法人税の課税、宗教法人の行う資産の譲渡等に対する消費税の課税等に関し、特に注意していただく事項について、その概要を説明したものである。
なお、このパンフレットは、平成26年12月1日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成している。
★リンクはこちら⇒ 平成27年版宗教法人の税務
2015年2月13日
インターネット番組「源泉所得税はe-Taxで納付」
国税庁は、インターネット番組「源泉所得税はe-Taxで納付」をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ インターネット番組「源泉所得税はe-Taxで納付」
2015年2月12日
平成27年版源泉徴収のあらまし
国税庁は、『平成27年版源泉徴収のあらまし』をホームページに掲載した。
この『源泉徴収のあらまし』は、平成26年10月20日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含みます。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、平成27年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解してもらうために作成しているものである。
★リンクはこちら⇒ 平成27年版源泉徴収のあらまし
2015年1月5日
2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除
平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができることとされている。
この2年前納された国民年金保険料に係る社会保険料控除については、①納めた年に全額控除する方法と、②各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができる。
いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出または提示することとなっている。
ただし、日本年金機構が発行する社会保険料控除証明書には、前納分を含め、その年に納付された保険料の総額が記載されていることから、上記②の各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択される場合には、所得者自らが各年において「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成の上、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書と併せて給与所得者の保険料控除申告書に添付して給与等の支払者へ提出することとなっている。
年末調整の際には、これらの証明書類から給与所得者の保険料控除申告書に記載された保険料の金額が正しく記載されているかを確認した上で、正しい控除を行うようにすること。
なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」については、日本年金機構ホームページを見るか、お近くの年金事務所へ問い合わせること。
★リンクはこちら ⇒ 2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について
2014年12月3日
法定調書の作成・提出は、e-Taxで!(平成26年10月チラシ)
国税庁は、「法定調書の作成・提出は、e-Taxで!(チラシ)(平成26年10月)」をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 法定調書の作成・提出は、e-Taxで!(平成26年10月チラシ)
2014年11月14日
インターネット番組「平成26年分年末調整のしかた」
国税庁は、インターネット番組「平成26年分年末調整のしかた」をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ インターネット番組「平成26年分年末調整のしかた」(既に削除済み)
2014年11月12日
インターネット番組「平成26年分法定調書の作成と提出」
国税庁は、インターネット番組「平成26年分法定調書の作成と提出」をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ インターネット番組「平成26年分法定調書の作成と提出」(既に削除済み)
2014年11月7日
平成26年分年末調整がよくわかるページ
国税庁は、平成26年分年末調整がよくわかるページを開設した。
★リンクはこちら⇒ 平成26年分年末調整がよくわかるページ(既に削除済み)
2014年11月5日
平成26年分年末調整のしかた
国税庁は、『平成26年分年末調整のしかた』を公表した。
★リンクはこちら⇒ 平成26年分年末調整のしかた
2014年10月23日
平成26年分年末調整のための各種様式
国税庁は、『平成26年分年末調整のための各種様式』を公表した。
★リンクはこちら⇒ 平成26年分年末調整のための各種様式
2014年10月15日
平成26年版給与所得者と年末調整(リーフレット)
国税庁は、『平成26年版給与所得者と年末調整(リーフレット)』を公表した。
★リンクはこちら⇒ 平成26年版給与所得者と年末調整(リーフレット)(既に削除済み)
2014年10月9日
平成26年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
国税庁は、『平成26年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』を公表した。
もう、そういう時期なのである。
★リンクはこちら⇒ 平成26年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
2014年10月7日
同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
役員または使用人に退職金を支払うとき、同じ年に既に他の会社などから退職金をもらっていることがある。
また、1つの会社を退職するとき、同時に2か所以上から退職金が支払われることもある。
これらの場合には、支払者は他の会社などが支払った退職金も含めて、源泉徴収税額を計算しなければならない。
このため支払者は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」(以下「受給に関する申告書」という。)の提出を受ける必要がある。
そして既に他の会社などから退職金をもらっている場合には、「退職所得の源泉徴収票」も併せて提出を受ける必要がある。
この場合、「受給に関する申告書」には、以前に支払を受けた退職金等の額、源泉徴収された税額、支払年月日及び勤続年数等を記入することになる。
同じ年に2か所以上から退職金をもらったときの勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算する。
ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算する。
この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げる。
例えば、以下のとおり。
会社名 | 就職日 | 退職予定日 | 計算 |
---|---|---|---|
X社 | 平成17年4月1日 | 平成26年3月31日 | 平成17年4月1日から平成26年3月31日の9年で計算する。 |
Y社 | 平成19年4月1日 | 平成26年7月31日 | 平成17年4月1日から平成26年7月31日までの10年(9年4か月ゆえ10年に切り上げ)で計算する。 |
1回目の退職金に対する税額を差し引いた結果、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額がマイナスになったときは、今回支給する退職金から、源泉徴収する税額はないことになる。
この場合、マイナスの金額の還付を受けるためには、退職金の受給者本人が確定申告をする必要がある。
「受給に関する申告書」の提出を受けていない場合には、退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)に20.42%の税率を乗じて計算した所得税及び復興特別所得税の額を源泉徴収しなければいけない。
この場合には、退職金の受給者本人が確定申告を行い、所得税及び復興特別所得税の額を精算する。
なお、支払われるべき退職金のうち、役員等としての勤続年数が5年以下の法人役員等の退職金については、課税退職所得金額の計算過程で2分の1にしない。
★リンクはこちら⇒ 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
2014年8月7日
平成26年度版宗教法人の税務
国税庁が、『平成26年度版 宗教法人の税務 -源泉所得税と法人税・消費税-』を公表した。
このパンフレットは、
- 宗教法人の支払う給与や報酬・料金に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
- 宗教法人の行う収益事業に対する法人税の課税
- 宗教法人の行う資産の譲渡等に対する消費税の課税
等に関し、特に注意していただく事項について、その概要を説明したものである。
★リンクはこちら⇒ 平成26年度版宗教法人の税務
2014年3月14日
平成26年版源泉徴収のしかた
国税庁が、『平成26年版源泉徴収のしかた』を公表した。
これは、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものである。
★リンクはこちら⇒ 平成26年版源泉徴収のしかた
2014年1月21日
平成26年版源泉徴収のあらまし
この「源泉徴収のあらまし」は、国税庁が、平成25年9月30日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含む。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、平成26年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものである。
★リンクはこちら⇒ 平成26年版源泉徴収のあらまし
2014年1月20日
法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法
<照会要旨>
法定調書の中には、「源泉徴収税額」欄が設けられているものがあるが、この「源泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税をどのように記載することとなるか。
<回答要旨>
所得税と復興特別所得税の合計額を記載する。
所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされている。
法定調書の中には、「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」など、「源泉徴収税額」欄が設けられているものがあるが、これらの調書の「源泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税の合計額を記載する必要がある。
なお、国税庁ホームページ掲載の平成25年分以後の源泉徴収税額表は、復興特別所得税を含んだものとなっている。
★リンクはこちら⇒ 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法
2014年1月15日
創業●●周年を記念して従業員に支給した商品券
<照会要旨>
創業●●周年を迎えたことから、本年12月に在籍する全従業員に対し、一律1万円分の商品券を支給することとした。
この場合、従業員に支給した商品券については、どのように取り扱われるのか。
<回答要旨>
給与等として課税の対象になる。
創業●●周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給することは、一般的に行われているものであり、この記念品等については、①その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること、②創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること、のいずれにも該当するものについては、強いて課税しなくて差し支えないとしている(所得税基本通達36-22)。
この取扱いを受けるのは記念品に係る経済的利益に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になる。
会社の創業記念として商品券の支給が行われる場合、その支給を受けた各従業員は当該商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することが可能となるので、商品券の支給については金銭による支給と異ならないといえる。
したがって、照会の商品券の支給については、課税しない経済的利益には該当せず、給与等として課税の対象になる。
2013年11月21日
平成25年分年末調整がよくわかるページ
国税庁は、『平成25年分年末調整がよくわかるページ』を開設した。
★リンクはこちら⇒ 平成25年分年末調整がよくわかるページ
2013年11月14日
平成25年分年末調整のしかた
国税庁は、『平成25年分年末調整のしかた』を作成した。
昨年とは、以下の点が異なっている。
- 復興特別所得税を源泉徴収することとされた。
- 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされた。
- 特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止された。
★リンクはこちら⇒ 平成25年分年末調整のしかた
2013年10月9日
平成25年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
国税庁は、『平成25年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』を作成した。
★リンクはこちら⇒ 平成25年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
2013年9月25日
源泉所得税の改正のあらまし(平成25年4月)
国税庁は、源泉所得税の改正のあらまし(平成25年4月)を公表した。
2013年5月14日
平成25年度版宗教法人の税務
国税庁が、『平成25年度版 宗教法人の税務 -源泉所得税と法人税・消費税-』を公表した。
このパンフレットは、
等に関し、特に注意していただく事項について、その概要を説明したものである。
★リンクはこちら ⇒ 平成25年度版宗教法人の税務(既に削除済み)
2013年1月31日
平成25年版源泉徴収のしかた
所得税は、所得者自身がその年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされているが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されている。
この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものである。
また、復興特別所得税においても、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所得については、所得税を徴収する際に、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されている。
この制度により源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の額は、源泉徴収だけで課税関係が終了する源泉分離課税の利子所得などを除き、最終的にはその年の年末調整や確定申告によって精算される。
これらのことが記載された『平成25年版源泉徴収のしかた』が、国税庁のHPに掲載されている。
平成25年版源泉徴収のしかた
2012年12月21日
源泉徴収制度とは
所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされているが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されている。
この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものである。
また、復興特別所得税においても、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間に生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされている所得については、所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する源泉徴収制度が採用されている。
この源泉徴収制度により徴収された所得税及び復興特別所得税の額は、源泉分離課税とされる利子所得などを除き、例えば、報酬・料金等に対する源泉徴収税額については確定申告により、また、給与に対する源泉徴収税額については、通常は年末調整という手続を通じて、精算される仕組みになっている。
2012年11月30日
平成24年分年末調整のしかた
国税庁が、『平成24年分年末調整のしかた』を先日公表した。
昨年から変更になった点は、以下のとおり。
- 生命保険料控除が改組された。
- 「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20日とされた。
- 自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当の非課税限度額が変わった。
2012年9月21日
平成24年分年末調整のための各種様式
平成24年分年末調整のための各種様式が国税庁のHPに掲載された。
以下のものが更新されたものである。
- 復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
- 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
- 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿の作成
- 給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告
- 従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告
- 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告
2012年9月18日
寡婦などの場合の源泉徴収
給与等の支払を受ける人が寡婦(特別の寡婦を含む。)、障害者(特別障害者を含む。)、寡夫または勤労学生に該当する場合には、その該当する数を加え、その人の控除対象配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含む。)のうちに障害者(特別障害者を含む。)または同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とする。
2012年7月5日
平成25年からの源泉徴収税額
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされた。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされている。
実際には、以下のとおり、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付する。
<源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額>
(支払金額等 × 合計税率(%) = 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て))
合計税率の計算式
(合計税率(%) = 所得税率(%) × 102.1%)
ちなみに、手取り額で100,000円支給する場合、支払金額は111,370円、合計税額は11,370円となる。
2012年6月25日
配当の源泉徴収と納期の特例
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければならない。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例がある。
これが、納期の特例といわれるものである。
ただし、この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られているので、配当を支払った際に源泉徴収をした所得税は対象とはならなず、翌月10日が納付期限になるので注意が必要である。
2012年6月20日
納期の特例
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納める必要がある。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例がある。
これを納期の特例という。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られている。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になる。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」という。)を提出することが必要である。
この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長である。
税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされる。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になる。
さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができる。
この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、以下の要件をどちらも満たすことが必要である。
- その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと
- その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること
なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となる。
2012年6月18日
配当等の支払調書
- 手続対象者…利益の配当、剰余金の分配又は基金利息の支払をする法人
- 提出時期…支払確定日(記名)または支払った日(無記名)から1か月以内
- 提出方法…支払調書に合計表を添付して提出先に送付または持参
- 手数料…不要
- 申請書様式・記載要領…以下のリンクからダウンロード可能
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100023.htm
2012年6月4日
法定調書の提出義務者
法定調書とは、所得税法などの規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められている。
主な法定調書の提出義務者は、次のとおり。
- 給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書
俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者 - 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになるので、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要はない。 - 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
外交員報酬、税理士報酬など所得税法第24条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者 - 不動産の使用料等の支払調書
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人 - 不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人 - 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人
以上の法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年1月31日となっており、また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署である。
2012年1月19日
給与等の支払状況内訳書
以前は、翌年1月末までに「給与等の支払状況内訳書」を提出していたが、平成22年分から廃止されている。
2012年1月5日
利子等の源泉徴収
源泉徴収は利子等の支払いの際に行うが、支払債務が消滅する一切の行為が含まれる。これには債務免除も含まれる。
ただし、支払者の債務超過の状態が相当期間継続し、その支払をすることができないと認められる場合に行われたものである場合には、源泉徴収は不要である。
2011年12月9日
未払いの役員賞与
業績の悪化などにより、未払いの役員賞与を支払わないこととした場合でも、源泉徴収義務はある。支払確定日から1年を経過した時点で支払いがあったものと見做し、源泉徴収が必要である。
これは、役員賞与をいったん受け取った後に、会社へ役員賞与分を返したものとして扱うからである。
それゆえ、還付もできない。
2011年12月6日
配当の源泉徴収
配当については、支払いの際に所得税を徴収し、翌月10日までに納付する。
ただし、支払確定日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、1年を経過した日に支払があったものとみなす(利子にはこの規定はない。)。
2011年11月18日
2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
2か所以上から給与をもらっている人の場合、主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求める。
ここで、主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与のことである。
従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求める。
ここで、従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与のことである。
ちなみに、「丙欄」は「日額表」(この他に「月額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」がある)にだけあり、日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合に使う。
2011年10月28日
ホステス報酬に係る源泉所得税
ホステス等に支払う業務の対価については、1回の支払いにつき5,000円にその支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額を控除した残額に10%の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収する。
従来、この場合の「計算期間の日数」については、「営業日数」または「出勤日数」なのか、「支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数」であるかの解釈が不明確であった。
しかしながら、2010年3月2日の最高裁判決により、「計算期間の日数」は、「営業日数」または「出勤日数」ではなく、支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数であるとの判断が下された。
2011年9月27日