学校法人委員会研究報告第24号「私立学校振興助成法監査における監査人の独立性チェックリスト」の改正について
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、2020年11月19日に開催された常務理事会の承認を受けて、学校法人委員会研究報告第24号「私立学校振興助成法監査における監査人の独立性チェックリスト」を改正し、公表した。
2020年4月9日に倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」が改正された。
これを踏まえて、学校法人委員会研究報告第24号「私立学校振興助成法監査における監査人の独立性チェックリスト」を見直し、倫理委員会研究報告第1号に適合する形で用語等の修正を行った。
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2021年3月26日
「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂
国立大学法人等の会計に関する認識、測定、表示及び開示について定める「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下「国立大学法人会計基準」という。)が、平成27年3月10日に改訂されたのを受け、文部科学省及び日本公認会計士協会は、国立大学法人会計基準の実務上の留意点を定める「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)を改訂した。
本改訂は、「『企業会計基準第26号退職給付に関する会計基準』(改正平成24年5月17日、企業会計基準委員会)及び『企業会計基準適用指針第25号退職給付に関する会計基準の適用指針(改正平成24年5月17日、企業会計基準委員会)』」(以下「新基準」という。)により、退職給付引当金の計上方法の変更等を内容とする改正が行われ、平成25年4月1日以後開始する事業年度以降、順次適用することに伴う関係規定の整備等を行うものである。
なお、改訂後の実務指針については、平成27事業年度から適用される。
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2015年5月15日
学校法人委員会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」の改正
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年12月2日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表した。
文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、日本公認会計士協会では、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表した。
今回の改正は、上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴い、所要の見直しを行ったものである。
また、研究報告として位置付けられていることから適用時期に関する記載はないが、学校法人会計基準等改正との整合性を図るための改正であることから、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)の実務の参考とすることとし、平成27年3月31日以前(知事所轄法人については平成28年3月31日以前)は従前の取扱いを行うこととなるので、留意すること。
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2015年1月21日
学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」の改正
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年12月2日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表した。
文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、日本公認会計士協会では、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表した。
今回の改正は、上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴い、所要の見直しを行ったものである。
また、研究報告として位置付けられていることから適用時期に関する記載はないが、学校法人会計基準等改正との整合性を図るための改正であることから、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)の実務の参考とすることとし、平成27年3月31日以前(知事所轄法人については平成28年3月31日以前)は従前の取扱いを行うこととなるので、留意すること。
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2015年1月13日
学校法人委員会実務指針第44号「「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針」の改正
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年12月2日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会研究報告第15号「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表した。
文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、日本公認会計士協会では、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表した。
今回の改正は、上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴い、所要の見直しを行ったものである。
また、研究報告として位置付けられていることから適用時期に関する記載はないが、学校法人会計基準等改正との整合性を図るための改正であることから、平成27年4月1日以降(知事所轄法人については平成28年4月1日以降)の実務の参考とすることとし、平成27年3月31日以前(知事所轄法人については平成28年3月31日以前)は従前の取扱いを行うこととなるので、留意すること。
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2015年1月8日
学校法人委員会実務指針第45号『「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針』の公表
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成26年1月14日の常務理事会の承認を受けて、学校法人委員会実務指針第45号『「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針』を同日付けで公表した。
平成25年4月22日に学校法人会計基準が改正されたことに伴い(25文科高第90号)、改正後の計算書類について、用語の定義等を示すとともに、今回の改正に合わせて、近年の私立学校を取り巻く環境の変化等を踏まえ、会計処理の取扱い及び注記事項の追加等を示すため、文部科学省は『学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)』(25高私参第8号)及び『「恒常的に保持すべき資金の額について」の改正について(通知)』(25高私参第9号)を、平成25年9月2日付けで発出した。
当該通知を受け、日本公認会計士協会(学校法人委員会)では、通知を実務に適用するに当たっての具体的な指針として、本指針を取りまとめた。
本指針は、平成27年度の計算書類の作成から適用され、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、平成28年度以降に適用する。
なお、本改正を行うに当たっては、平成25年12月6日から12月26日までの間、草案を公開し、広く意見の募集を行っている。
★リンクはこちら⇒ 学校法人委員会実務指針第45号『「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針』
2014年1月31日
学校法人会計基準の一部改正(平成25年4月22日)
このたび、学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文部科学省令第15号)が公布され、平成27年度(知事所轄学校法人については平成28年度)以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成から適用されることとなった。
本省令の趣旨、内容の概要等は以下のとおりである。
なお、本省令の施行のために必要な通知等については今後発出することとしており、また、日本公認会計士協会においても実務上の取扱い等を公表する予定である。
<改正の趣旨>
学校法人会計基準は、昭和46年制定以来、私立学校の財政基盤の安定に資するものとして、また補助金の配分の基礎となるものとして、広く実務に定着しているところである。
一方で、制定以来40年が経過し、社会・経済状況の大きな変化、会計のグローバル化等を踏まえた様々な会計基準の改正、私学を取り巻く経営環境の変化等を受けて、公教育を担う学校法人の経営状態について、社会にわかりやすく説明する仕組みが求められている。
こうした趣旨から、収支状況について経常的な収支と臨時的な収支が区分できるようにすること、新たに活動区分ごとに資金の流れが分かる活動区分資金収支計算書を作成すること等の改正を行うものである。
<改正の概要>
- 資金収支計算書について、新たに活動区分ごとの資金の流れがわかる「活動区分資金収支計算書」を作成する
- 従前の「消費収支計算書」の名称を変更した「事業活動収支計算書」について、経常的及び臨時的収支に区分して、それらの収支状況を把握できるようにする
- 現行の基本金組入れ後の収支状況に加えて、基本金組入れ前の収支状況も表示する
- 貸借対照表について、「基本金の部」と「消費収支差額の部」を合わせて「純資産の部」とする
- 第4号基本金について、その金額に相当する資金を年度末時点で有していない場合には、その旨と対応策を注記するものとする
- 第3号基本金について、対応する運用収入を「第3号基本金引当特定資産運用収入」として表示する
- 第2号基本金について、対応する資産を「第2号基本金引当特定資産」として表示する
- 固定資産の中科目として新たに「特定資産」を設ける
- 第2号基本金及び第3号基本金について、組入れ計画が複数ある場合に、新たに集計表を作成するものとする
- 「消費支出準備金」を廃止する
<施行日>
本省令は平成27年4月1日から施行し、改正後の学校法人会計基準の規定は、平成27年度以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用する。
ただし、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、改正後の学校法人会計基準の規定は、平成28年度以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用する。
2013年5月16日
学校法人とは?
学校法人とは、以下のような法人である。
1.設立
学校法人は私立学校を設置運営する主体である。学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類、名称等所定の事項を定めたうえ、文部科学省令でさだめる手続(私立学校法施行規則第2条等)に従い所轄庁の認可を受けなければならない。
寄附行為とは、会社だと定款のようなものであり、学校法人の根本規則たるべきものであって法人の現在及び将来の在り方を規制するものであり、法律に定められた事項(必要的記載事項)のほか、法令の規定に違反しない限り、任意的な事項を定めることができるが、寄附行為の変更には一部の届出事項を除き所轄庁の認可が必要となる。
この場合、所轄庁とは、私立大学及び私立高等専門学校を設置する学校法人については文部科学大臣、私立高等学校以下の学校をのみを設置する学校法人については都道府県知事となる。
所轄庁は学校法人設立の申請があった場合には、当該学校法人が設置する私立学校に必要な施設及び設備またはこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有しているかどうか、寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で認可を決定することになる。
その場合、所轄庁はあらかじめ、大学設置・学校法人審議会または私立学校審議会の意見を聴かなければならない。
学校法人の認可は、学校の設置認可と同時に行われ、学校法人はその主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2.管理運営
学校法人には、役員として、理事5人以上、監事2人以上を置かなければならないとされ、学校法人の公共性を高めるため各役員について、その配偶者または三親等以内の親族が1人を超えて含まれることになってはならないこととなっている。
学校法人の業務の決定は寄附行為に別段の定めがないときは、理事の過半数をもって行われるが、一般には、基本財産の処分等の重要事項については理事総数の3分の2以上の特別決議が必要であるとされている。
また、一定の重要事項については、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
3.解散
学校法人は、法律に定める一定の事由が発生した時解散によってその活動を終了する。解散した学校法人の残余財産については、合併、破産の場合を除いて、所轄庁に対する清算結了の届出の時点において、学校法人その他教育の事業を行うもののうちから寄附行為の定めるところにより帰属すべき者に帰属する。
また、これによっても処分されない財産は国庫に帰属する。
4.準学校法人
専修学校または各種学校の設置のみを目的とする私立学校法第64条第4項法人(いわゆる準学校法人)についても以上の学校法人に関する仕組みが準用される。
2012年3月27日
勝利至上主義
高校野球は、特待生の問題が何度も取り上げられているが、バスケットボールで、年齢詐称があったらしい。
全国高等学校体育連盟は、優勝及び3位となった両年の成績を抹消すると発表したが、学校側は、処分は不当としているようである。
その競技の全体的な底上げが図れるならば、留学生を入学させることは良い面もあろうが、学校の知名度アップのために、勝利至上主義になっているとすれば、根本から間違っていると言わざるを得ないだろう。
2011年9月5日