事務所通信
2019年4月号『固定資産税課税明細書の利用!』
ここ数年、相続税の申告、不動産所得のある方の確定申告や準確定申告、不動産の移転を伴うM&Aなどをそれなりにお手伝いさせていますので、『固定資産税課税明細書』を見る機会が個人的に多くなっています。
また、地域によって異なりますが、我が香川県高松市は、2019年度の『固定資産税課税明細書』が今月送付されてきています。
そこで今回は、『固定資産税課税明細書の利用!』について、書きたいと思います。
1.土地
所在地 |
土地の所在地番を表示 |
住宅用地など区分 |
住宅用地の区分を表示 |
課税地積 |
課税されている面積を表示 |
価格 |
本年度の価格(評価額)を表示 |
固定資産税額 |
課税標準額に税率を乗じ、軽減税率等を除いた額を表示 |
課税地目 |
課税している地目を表示 |
負担水準 |
価格等に対する課税標準額の負担割合を表示 |
課税標準額 |
本年度の課税標準額を表示 |
免税点(固定資産税が課されない課税標準額の合計)は、30万円です。
2.家屋
所在地 |
家屋の所在地番を表示 |
家屋の種類・構造 |
家屋の種類(使用用途)及び主体となる構造を表示 |
床面積 |
課税されている床面積を表示 |
価格 |
本年度の価格(評価額)を表示 |
固定資産税額 |
課税標準額に税率を乗じ、軽減税率等を除いた額を表示 |
家屋番号 |
登記簿上の家屋番号を表示 |
建築年 |
家屋の建築年次を表示 |
課税標準額 |
本年度の課税標準額を表示 |
軽減税額等 |
軽減される税額等を表示 |
免税点は、20万円です。
3.不動産所得などの計算における利用
確定申告や準確定申告における不動産所得や事業所得などの計算の際には、不動産賃貸や事業に関連する土地の固定資産税額を経費とします。
なお、不動産売買の際に慣習として行われることの多い固定資産税の精算は、譲渡所得に含まれることにはご留意ください。
4.相続税・贈与税などの申告における利用
路線価エリアにある土地の場合、路線価を用いて土地を評価しますが、そうではない土地の場合、価格(固定資産税評価額)に所定の倍率を乗じて評価します。
家屋については、価格(固定資産税評価額)に1.0を乗じて評価します(つまり、価格(固定資産税評価額)と同額です。)。
5.不動産登記における利用
不動産登記の際、登録免許税が必要になりますが、不動産の価額(価格(固定資産税評価額))に所定の税率を乗じて算定します。
6.最後に
固定資産税評価明細書が送付されてきても記載された金額を納付するだけで中身を見ていない方が多いのではないかと思いますが、たまには興味を持って見てみるのも新しい発見があってよいかもしれませんね。
2019年4月25日 國村 年