事務所通信2016年2月

事務所通信

 

2016年2月号 『甲子園出場の寄附金』

 我が母校の高松商業高等学校の野球部は、昨年秋の香川県大会では準優勝だったものの、四国大会で優勝し、そのうえなんと明治神宮大会で優勝し、先日、20年ぶりに甲子園に出場することが決定しました。
 そろそろ寄附金の案内が来るかなぁと思っていましたが、先日、募金の案内及び振込用紙がようやく届きました。
 そこで、今回は、『甲子園出場の寄附金』について書きたいと思います。

1.寄附金控除とは?
 寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができるというものです。
 なお、一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択できます。

2.特定寄附金の具体例
 特定寄附金のうち主なものは、以下のとおりです。

(1) 国、地方公共団体に対する寄附金 
(2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、

以下に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの

イ.広く一般に募集されること

ロ.教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること 
(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金 
(4) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの 
(5) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの 

3.寄附金控除額の計算方法
 寄附金控除額は、以下のいずれか低い金額から2,000円を控除した額です。

その年に支出した特定寄附金の額の合計額 
その年の総所得金額等の40%相当額 

 なお、「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

4.最後に
 甲子園出場の寄附金の支払先が、公立であれば国や地方公共団体、私立であれば学校法人であれば、「寄附金控除」の対象になります。
 ただし、一般的に、後援会などに支払うことが多く、寄附金控除の対象とはならないことが多いでしょう。
 今回の我が母校の寄付金も、寄附金控除の対象とはなりません。
 対象になるかどうか確認しましょうね。
 また、対象となる場合、確定申告で必要なので、領収書は取っておいてくださいね。

2016年2月26日 國村 年

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