事務所通信2015年6月

事務所通信

2015年6月号 『マイナンバー

 先日、日本年金機構の100万件を超える年金情報の流出問題がありましたが、最近、『マイナンバー』に不安を感じておられる方も多いのではないでしょうか。
 そこで、今回は、『マイナンバー』について書きたいと思います。

1.マイナンバーとは?
 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、①社会保障、②、③災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 期待される効果は、以下のとおりです。

  • 公平・公正な社会の実現
  • 国民の利便性の向上
  • 行政の効率化

2.マイナンバーはいつ分かるのか?
 平成27年10月から、住民票を有する国民全員に12桁マイナンバー(個人番号)が通知されます(中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。)。
 通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所宛てにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます(法人13桁)。
 マイナンバーは一生使うものであり、マイナンバーが漏えいして、不正に使われる恐れがある場合を除き、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切に扱ってくださいね。

3.マイナンバーはどう使われるのか?
 平成28年1月から、①社会保障、②、③災害対策の中で、法律や自治体の条例で定められた行政手続にマイナンバーが必要になります(不正は罰則の対象になります。)。
 国の行政機関や地方公共団体などで、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
 また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や会計事務所などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や会計事務所などにもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
 民間企業も、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。
 また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。
 平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となるため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
 また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、源泉徴収をしなければならないため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

4.最後に
 まだまだ認知度が低いのは国の広報不足だと思いますし、情報漏えいのリスクも対応コストも負うのは民間ですので、マイナンバーセミナーも(有料・無料問わず)民間が行うのではなく、国がどんどん行うべきと思うのは僕だけでしょうか?

2015年6月26日 國村 年

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