事務所通信2015年4月

事務所通信

2015年4月号 『結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度』

 平成27年度税制改正は、それほど大きな目玉はありませんでしたが、平成26年度税制改正の『教育資金の贈与税の非課税制度』に続いて、『結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度』ができました。
 そこで、今回は、『結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度』について書きたいと思います。

1. 結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度とは?
 既に先月からスタートしていますが、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。。)から、①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合、または③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる制度のことです。

2.結婚・子育て資金とは?
 まず、結婚に際して支払う以下のような金銭(300万円が限度)をいいます。

 1   挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの) 
 2   家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの) 

 また、妊娠、出産及び育児に要する以下のような金銭をいいます。

 3   不妊治療・妊婦健診に要する費用 
 4   分べん費等・産後ケアに要する費用 
 5   子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など 

3.留意点
 契約期間中に贈与した者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額を、贈与した者から相続等により取得したこととされます。
 この点が、『教育資金の贈与税の非課税制度』と異なる点です。
 これは、『教育資金の贈与税の非課税制度』は祖父母からの贈与を、『結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度』は父母からの贈与を想定しているためだと言われています。
 一方、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
 この点は、『教育資金の贈与税の非課税制度』と同様です。

4.最後に
 手続きが結構手間なのであまりお勧めはしませんが、相続税対策に時間がないときには有効な手段となると考えられます。
 そもそも、父母や祖父母からの贈与に頼った税制や日本の景気回復対策もどうかと思いますので 個人的には、いっそのこと、贈与税率を大幅に下げた方が効果的なのではないかと思いますね。

2015年4月28日 國村 年

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