事務所通信2015年2月

事務所通信

2015年2月号 『ふるさと納税』

 数年前から、ふるさと納税という制度ができています。
 そして、最近では、ふるさと納税に力を入れている地方自治体も増えてきており、ふるさと納税をすることによってもらえる商品も多様なものになってきています。
 そこで、今回は、『ふるさと納税』について書きたいと思います。

1.ふるさと納税とは?
 ふるさと納税とは、ご自身の住んでいる地方自治体や出身の地方自治体に限らず、ご自身の好きな都道府県・市区町村に対して寄附をすると、2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税と合わせて全額が控除される制度です。
 ただし、一定の制限や限度があります。
 実際には、納税ではなく寄附ですが、一般的に、「ふるさと納税」と呼ばれています。

2.ふるさと納税をしたら?
 ふるさと納税をし、控除を受けるには、寄附をした翌年に、確定申告をする必要があります。
 なお、申告の際には、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要です。

3.控除額の目安
 以下は、寄附者本人の給与収入と寄附者の家族構成のパターン別の、2,000円を除く全額が所得税・個人住民税から控除される寄附額の一覧(目安)です。
 あくまで目安ですので、ご注意下さい。
 なお、給与収入のみで、住宅ローン控除等を受けていないと仮定しています。
注1:
 「夫婦」は、寄附者の配偶者に収入がないケース(寄附者本人が配偶者控除を受けている場合。)
注2:
 「共働き」は、寄附者本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないと仮定(配偶者の給与収入が141万円以上の場合。)。
注3:
 高校生は「16歳から18歳の扶養親族」を、大学生は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指す。
注4:
 中学生以下の子供は、計算上加味する必要はない。例えば、夫婦子1人(小学生)は、夫婦と同額。夫婦子2人(高校生と中学生)は、夫婦子1人(高校生)と同額。

  寄附者の家族構成
独身又は
共働き
夫婦又は
共働きで
子1人
(高校生)
共働きで
子1人
(大学生)
夫婦
+子1人
(高校生)
共働きで
子2人
(大学生と
高校生)
夫婦
+子2人
(大学生と
高校生)
寄附者本人の給与収入 300万円 16,000 12,000 10,000 8,000 6,000 3,000
400万円 24,000 20,000 18,000 16,000 13,000 9,000
500万円 34,000 30,000 27,000 24,000 22,000 17,000
600万円 43,000 39,000 37,000 35,000 33,000 27,000
700万円 59,000 55,000 53,000 44,000 42,000 38,000
800万円 71,000 66,000 64,000 61,000 60,000 55,000
900万円 82,000 77,000 76,000 73,000 71,000 66,000
1,000万円 94,000 90,000 88,000 85,000 83,000 79,000
1,500万円 195,000 190,000 188,000 184,000 182,000 176,000
2,000万円 283,000 277,000 275,000 272,000 269,000 264,000
2,500万円 423,000 416,000 414,000 409,000 407,000 400,000
3,000万円 523,000 516,000 514,000 509,000 507,000 500,000

4.平成27年度税制改正
 ①控除限度額が、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられます。
 平成 28年度分以後の個人住民税(平成27年の所得)について適用されます。
 ②寄付金控除は確定申告をする必要がありますが、平成27年4月1日以後に確定申告不要な給与所得者等が寄附(5団体まで)を行う場合、確定申告をせずに住民税の控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。

5.最後に
 僕自身も昨年末に3団体にしてみました。
 商品をもらうことが目的となってはいけませんが、結構良いものをもらえます(笑)。
 今年の4月以降、確定申告が不要になる方も出てきますので、ご興味がある方は、寄附してみてくださいね。

2015年2月24日 國村 年

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