事務所通信
2013年8月号 『経営革新等支援機関』
2013年8月15日付けで、四国経済産業局長及び四国財務局長名の連名により経営革新等支援機関として認定されました。
よって、今回は、『経営革新等支援機関』について書きたいと思います。
1.経営革新等支援機関の認定制度とは?
多様化・複雑化・専門化する経営課題を抱える中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の方に対し、中小企業経営力強化支援法に基づき国が認定する仕組みです。
公認会計士等が認定されています。
2.経営革新等支援機関の活用
経営革新等支援機関の関与を受けることで以下のような制度などを利用できます。
- 認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援
借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、支援を受けることにより、金融機関からの支援が見込める中小企業・小規模事業者につき、経営改善計画策定等支援に係る費用のうち2/3(最大2百万円)が補助されます。 - 経営支援型セーフティネット貸付
経営環境の変化等による一時的な業況悪化への対応を行う中小企業者に対し、日本政策金融公庫が設備資金及び運転資金(720百万円か48百万円が上限)を基準金利-0.4%で融資を行うものです。 - 中小企業経営力強化資金融資
創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者に対し、日本政策金融公庫が設備資金及び運転資金(720百万円【中小か72百万円)を融資するものです。 - 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
商業・サービス業等の事業者が店舗改装など経営改善に資する設備投資を行った場合、税制措置を受けることができます。
青色申告書を提出する個人事業者又は資本金1億円以下の中小企業等で指定された事業を営む者が対象で、器具及び備品(1台30万円以上)又は建物付属設備(1台60万円以上)であれば、7%の税額控除又は30%の特別償却を受けることが出来ます。 - 地域需要創造型起業・創業促進補助金
新たに起業・創業や第二創業を行う女性及び若者に対して事業計画を募集し、計画の実施に要する費用の一部を助成することで地域需要を興すビジネス等を支援するものです。次回は平成25年9月に第3次公募が開始される予定です。
上限は地域需要創造型起業・創業は200万円(補助率2/3)、第二創業は500万円(同2/3)、海外需要創造型起業・創業は700万円(同2/3)となっています。 - 中小企業経営力強化保証
経営改善に取り組む場合に保証料を減免(概ね▲0.2%)し、金融面だけでなく、経営状態を改善する取組をサポートします。
保証限度額は2億8千万円で、保証割合は原則80%です。
3.最後に
経営革新等支援機関の支援を受けることにより、保証料が安くなったり、補助金を受けることができます。
補助金の採択率も通常の補助金よりかなり高く、非常に有益なものばかりですので、活用を検討してみてはいかがですか。
2013年8月23日 國村 年