ファイナンス

 

「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、『「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(案)に対するパブリックコメントの結果等について』を公表した。

金融庁は、「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(案)について、令和元年9月10日(火)から令和元年10月11日(金)にかけて公表し、意見募集を行った。

その結果、20の個人及び団体より99件のご意見をいただいた。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、リンクの『別紙1』をご覧のこと。

パブリックコメントでお寄せいただいたご意見を踏まえ、必要な追記・修正を行い、リンクの『別紙2「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」』を策定した。

本文書は、引当・償却について現状の実務を否定するものではなく、現在の債務者区分を出発点に、現行の会計基準に沿って、金融機関が自らの融資方針や債務者の実態等を踏まえ、認識している信用リスクをより的確に引当に反映するための見積りの道筋を示している。

この点、金融機関の経営理念、経営戦略・方針、内部管理態勢、融資方針やリスク管理等と切り離して、特定の引当の見積方針の是非を問うご意見があった。

しかしながら、どのような見積方法が信用リスクをより的確に引当に反映することができるかは、金融機関ごとに異なると考えられ、当該ご意見についても、金融機関の経営理念、経営戦略・方針、内部管理態勢、融資方針やリスク管理等を踏まえた上で検討いただくことが考えられる。

なお、金融機関が、自らの融資方針や債務者の実態等を踏まえ、信用リスクをより的確に引当に反映する方法を検討するにあたっては、様々な悩みや課題が生じるものと思われる。

このような悩みや課題について関係者で議論できるよう、金融庁に相談受付窓口を設置した。ご相談を希望される場合は、リンクの『相談受付窓口の設置について』をご確認のこと。

引き続き、金融庁・財務(支)局が一体となって、金融機関との建設的で双方向の対話を続けながら、金融行政の質を継続的に高めていく。

<お問い合わせ先>
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課地域金融企画室(内線2209、2564)  

★コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方はこちら ⇒ コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

★検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方 はこちら ⇒ 検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方

★融資に関する検査・監督についての相談受付窓口の設置についてはこちら ⇒ 融資に関する検査・監督についての相談受付窓口の設置について

2020年3月17日


全国上場会社のエクイティファイナンスの状況(2019年)

 日本証券業協会は、全国上場会社の国内、国外における公募、売り出し等エクイティファイナンスの状況を発行形態別、発行規模別等にまとめている。

<統計の目的>
 広く一般の皆様に全国の証券取引所の上場会社(証券取引所から新規上場承認され、新規上場した会社を含む。以下「上場会社」という。)が行う資金調達の状況をご理解いただく指標の一つとして、全国上場会社のエクイティファイナンスの状況を公表している。

<お問い合わせ>
 日本証券業協会 公社債・金融商品部 市場統計業務室
 TEL:03-6665-6774

 ★リンクはこちら ⇒ 全国上場会社のエクイティファイナンスの状況(2019年)

2019年5月28日


政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績

中小企業庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、中小企業者等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促しているところである。

今般、ガイドラインの更なる活用促進を図る観点から、政府系金融機関におけるガイドラインの活用実績(ガイドラインの適用が開始された平成26年2月から平成28年9月末までの実績)に加えて融資全体に占める割合を公表した。

なお、今般、公表するのは現時点(平成28年12月28日)の集計値であり、今後の精査によって変動し得るものである。

★リンクはこちら⇒ 政府系金融機関における「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績

2017年1月19日

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

一般社団法人全国銀行協会は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を公表している。

このガイドラインは、自然災害の影響によって、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を弁済できず再スタートが困難となることを想定し、そのような債務者が一定の要件を満たした場合に、法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものである。

今般、内閣府が「平成28年熊本県熊本地方の地震」について災害救助法の適用を決定したことに伴い、当該災害の影響によって住宅ローンの既往債務を弁済できなくなるなど一定の条件に該当する方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象となる。

★リンクはこちら⇒ 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

2016年6月17日

『経営者保証に関するガイドライン』サイト

独立行政法人中小企業基盤整備機構(いわゆる中小機構)は、『経営者保証に関するガイドライン』サイトを開設した 。

★リンクはこちら⇒ 『経営者保証に関するガイドライン』サイト(既に削除済み)

2016年2月4日

「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成27年7月改訂版)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促しているところである。

その一環として、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表しているところであるが、この度、金融機関等における取組事例を追加的に収集したので、改訂版を公表した。
これにより、金融機関等においてガイドラインの積極的な活用が促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくこと、中小企業等にとっても思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々にとっても経営支援等の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

★「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集についてはこちら⇒ 「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集について
★「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集はこちら⇒ 「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集

2015年8月11日

事業再生ADR を活用して保証債務を整理した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.整理の申し出を行うに至った経緯・状況等

  • 当社は、宿泊業者であり、過去、多額の資金を投じ設備投資や事業の多角化を行ったものの、企図した投資効果を得られずに過剰債務・債務超過に陥った。
  • その後、一定のキャッシュフローの創出はできていたが、事業価値を維持するための設備投資資金の調達が困難であることや競争環境が厳しくなったこと等から、自主再建は困難と判断されたため、メインの地元銀行から抜本的改善スキームの必要性を説明し、事業再生ADR を活用した事業再生計画の策定に着手した。

2.当該整理の具体的内容

  • スポンサーから出資・貸付により拠出を受けた資金を金融債務の一部弁済に充て、残りは債務免除を受けることで再建を図ることとなった。事業再生計画の概要は以下のとおり。
    金融機関の債権(うち大半を経営者が連帯保証)について、スポンサーからの出資・貸付、不動産の売却等、経営者の保証履行で一部を弁済し、残りの債務については免除した。
  • 経営者の保証債務については、「経営者保証に関するガイドライン」に即して、以下のような形で保証債務の免除を行うこととした。
    保証人が保有資産の内容を開示するとともに、その正確性について表明保証を行い、支援専門家である弁護士がその適正性について確認を行った旨の報告書の提出を行った。
    保証人が、表明保証を行った資力の状況が事実と異なる場合には追加弁済を行う旨を表明した。
    早期再生に伴う回収見込額の増加額は、スポンサーからの出資・貸付により主たる債務の一部弁済に充てた金額であった。
    保証人の退職金により、保証債務の一部を履行した。
    保証人の残存資産については、以下のとおりとした。
    ★破産手続の自由財産に相当する現預金
    ★生命保険を解約した場合の返戻金(破産手続においても自由財産として認められる可能性が高いことを考慮)
    ★自宅(華美とは認められず、今後の生活の維持を考慮)
  • 生命保険の解約返戻金のほか、自宅を残存資産として保証人に残したことにより、その後の保証人の生活再建に大きく寄与することとなった。

2014年8月6日

中小企業再生支援協議会を活用して保証債務を整理した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.整理の申し出を行うに至った経緯・状況等

  • 当社は、小売業者であり、競合店の進出、市況の悪化等による売上の減少、収益力の低下のため、再生計画を策定して各種改善策に取り組んだが、実績は計画から大幅に乖離したため、計画の見直しが求められていた。
  • 数年前から店舗閉鎖を進め、閉鎖した店舗を転貸することにより平成25 年度決算期には黒字に転換し、一定の事業継続の可能性が認められたことから、再度、債権放棄を含む抜本的な再生計画に取り組むため、中小企業再生支援協議会に相談することとなった。

2.当該整理の具体的内容

  • 中小企業再生支援協議会に相談し、経営者の息子が設立する新会社が受皿会社として当社の全事業を承継し、当社は特別清算手続により清算される第二会社方式による事業再建計画が策定された。
  • 中小企業再生支援協議会の斡旋による当事者間の協議に基づき債務整理を行い、保証債務の一部履行後、主債権と保証債権を中小企業再生ファンドに譲渡した。当該譲渡後、当社から新会社に債務の一部を承継するとともに、当社に残存する債務については、特別清算手続による債権放棄及び残存保証債務の債務免除が行われる予定である。
  • 保証債務の整理の概要は以下のとおり。
    金融機関の債権は数億円(経営者を含む取締役数名が連帯保証)、早期再生に伴う回収見込額の増加額は44百万円であった。
    調査の結果、保証人は計1億円超の私財を保有していることが判明したため、各保証人の財産に関する表明保証に加え、いずれの保証人とも利害関係のない弁護士が調査・確認して保有資産を明らかにした上で、一定の資産を保証人の手元に残した上で、保証債務の一部履行を実施した。
    具体的には、計14百万円を生計費として保証人の手元に残した(原則として各4百万円。うち1名に医療費2百万円を追加)。
    また、新会社の運転資金11百万円及び不動産転貸に係る預かり保証金の返戻金請求に備えた19百万円の計30百万円を保証人から新会社に対する貸付金とした。このようにして、最終的には、保証人の私財から手元に残る資産計44百万円を控除した金額で保証債務の履行を受け、保証人の手元に残る資産の額に相当する残存債務計44百万円については免除した。
  • 債務整理に当たり、取締役は責任をとって退任し、また、株主は会社分割後の特別清算(予定)により株主責任を果たした。
  • 債務整理に関する合意は「経営者保証に関するガイドライン」の適用開始前に行われたが、ガイドラインの趣旨を踏まえて、メイン行として保証債務の整理に係る金融機関間の調整を行った。その際に、各行の債務免除額の決定に当たっては、新会社への貸付分30百万円及び医療費分2百万円に相当する債務免除額をメイン行である当行が負担した上で、残余の債務免除額については各行が融資シェア比で按分することとし、下位行からの計画合意を取り付けた。
  • 最終的に、保証人の残存資産を、上限である早期再生に伴う回収見込額の増加額と同額として、保証債務の免除を行ったことから、保証人の生計の維持及び新会社の事業継続に大きく寄与することとなった。

2014年8月4日

当社との関係がなくなった前経営者の保証を解除した事例(信用金庫)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、建設業者として高い施工技術を持ち、一定の経営基盤や収益環境を構築している。
  • 平成25年10月期決算は、公共工事の減少により売上は事業計画を下回ったものの、コスト削減により事業計画を上回る経常利益を確保するなど、財務内容の改善に向けた取組みが見られた。
  • こうした中、健康上の理由により前経営者が平成25年10月に退任したが、既存の借入金について前経営者が提供していた保証の解除は行わず、新経営者とともに保証の提供を引き続き受けていた。
  • 今般、当金庫から、「経営者保証に関するガイドライン」の説明を行ったところ、前経営者が当社の株式を譲渡するなど、当社と全く関係のない立場となったことから、前経営者による保証の解除について当金庫に相談があった。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 当社からの相談を受け、前経営者と当社の現在の関係を確認したところ、前経営者が保有していた当社の株式は全て譲渡され、前経営者は経営にも全く参画しておらず、実質的にも当社と関係のない立場にあることが確認できたため、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする」監督指針の趣旨を踏まえ、前経営者との保証契約の見直しを検討することとした。
  • 当金庫において検討を行ったところ、新経営者から保証の提供を受けていることや業況回復への当社の取組状況を勘案し、前経営者の保証を解除することとした。
  • 当金庫は、メインバンクとして当社との信頼関係を維持するため、本件保証契約の見直しに取り組んだところ、当社からは当金庫の対応を高く評価され、リレーションシップの強化を図ることができた。

2014年8月1日

他の金融機関と協調して経営者保証を解除した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、仏壇仏具店として広く店舗を展開している。
  • 当社は、経営者保証を提供して借入しているが、経営者が高齢なため、保証の必要性については以前から関心があったところ、今般、メイン行から「経営者保証に関するガイドライン」についての説明を受け、当行を含む全取引金融機関に対して、経営者保証の解除についての検討の申し出があった。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 当社からの申し出を受け、当行において経営者保証の必要性について改めて検討したところ、以下のような点を勘案し、経営者保証を解除することとした。
    法人と経営者との資金のやり取りもなく、法人と経営者との関係が明確に区分・分離できていること
    増収増益のため業績は良く、法人のみの資産・収益で借入金返済が可能であること(自己資本比率は31.7%、債務償還年数は5年)
    決算関係資料や試算表の提出等、必要に応じて信頼性のある情報の開示・説明があり、経営の透明性が確保できていること
  • なお、メイン行を始めとする他の金融機関も経営者保証の解除について了解した。

2014年7月30日

事業承継に際し、元社長の保証を解除した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、不動産賃貸業者であり、当行のメインの取引先である。
  • 元社長は高齢で経営の一線からは退いているが、筆頭株主で取締役ということもあり、配偶者である現社長と共に保証を提供していた。
  • このような状況の下、社長から取締役である長男への事業承継について相談があり、既に実質的な経営者である長男に対し、社長から保有する自社株を譲渡したいとの意向が示された。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 社長からの相談を受け、当行の営業店において「経営者保証に関するガイドライン」の事業承継時の対応に則して、今回の事業承継を機に元社長の保証を解除する可能性を検討したが、当行所定のチェックシートでは、法人と経営者との関係の区分・分離が不十分なため、引き続き保証を求める可能性を検討することとなった。
  • しかしながら、これまでの返済状況や担保による債権の保全状況に全く問題がなかったことから、前経営者の実質的な経営権・支配権、既存債権の保全状況、法人の資産・収益力を勘案し、ガイドラインの趣旨に則して、元社長の保証を解除することを営業店の方針とし、保証解除の稟議を本部に申請した。
  • また、元社長との面談時にガイドラインについての説明を行い、元社長の保証解除を検討する用意がある旨を伝えた。
  • 後日、正式に当社から元社長の保証解除の依頼があったところ、本部において稟議も承認され、元社長の保証を解除することとした。

2014年7月28日

経営者の交替に際し、前経営者の保証を解除し、新経営者から保証を求めなかった事例(2)(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、親会社グループの運送部門を担っている貨物運送業者であり、グループ会社の商品搬送が主な業務である。
  • 当社は小規模ながら営業基盤が確立されており、業績は安定している(25年9月期は、売上高200百万円、経常利益20百万円と増収増益)。
  • 従来は、経営者から根保証の提供を受けて融資を行ってきたが、経営者の交替に当たり、当行から「経営者保証に関するガイドライン」について説明したところ、新経営者から経営者保証なしの融資を検討してほしい旨の要請を受けた。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 当社からの要請を踏まえ、当行において検討を行ったところ、以下のような点を勘案し、経営者の交替に当たり、前経営者の根保証を解除するとともに、新経営者からの新たな保証も求めることなく融資を行った。
    当社の経営者は、任期が2 年乃至4 年程度のいわゆるサラリーマン社長であり、当社への出資や貸付金など金銭のやり取りはなく、会社決定事項も組織的に決議されているなど社内における牽制機能・管理体制が構築されていること等に鑑み、法人と経営者との関係の区分・分離が図られていること
    親会社・当社ともに財務内容に懸念がなく、また、収益による償還能力も問題のない水準であること

2014年7月25日

経営者の交替に際し、前経営者の保証を解除し、新経営者から保証を求めなかった事例(1)(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、自動車用品卸売業者であり、ガソリンスタンドを主な販売先とし、業況は堅調に推移している。
  • 今般、当社から経営者の交替の連絡を受けた際に、当行において「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証契約の適切な見直しが必要な状況に該当するものと判断し、当社にその旨を説明したところ、前経営者の保証の解除とともに、新経営者からの保証も可能であれば提供せずに取引を継続したい旨の意向が示された。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 当社の意向を受けて、当行において検討したところ、以下のような点から、法人と経営者との関係の区分・分離が図られていること等を勘案し、前経営者の保証を解除するとともに、新経営者に対しても新たな保証を求めないこととした。
    事業用資産は全て法人所有であること
    法人から役員への貸付がないこと
    当社の代表者は内部昇進での登用が中心であり、その親族は取締役に就任しておらず、取締役会には顧問税理士が監査役として参加しているなど、一定の牽制機能の発揮による社内管理態勢の整備が認められること
    法人単体の収益力により、将来に亘って、借入金の返済が可能であると判断できること
    財務諸表のほか当行が求める詳細な資料(試算表等)の提出にも協力的であること

2014年7月22日

保証契約の期限到来に伴い、経営者保証を解除した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、パン・菓子製造業者であり、国内大手のパン製造業者との業務提携により、同社の一部商品の県内での製造・販売を受託するなど、業況は安定的に推移している。
  • 既存の根保証契約の期限到来に伴い、当行から「経営者保証に関するガイドライン」の説明を行ったところ、当社から現社長の根保証契約の解除について相談があった。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 当行において検討を行ったところ、以下のような点を勘案し、既存の根保証契約の解除を行うこととした。
    本社、工場、営業車等の事業活動に必要な資産は全て法人所有となっており、役員への貸付金や不透明な経費計上等もなく資金のやりとりは適切な範囲内に収まっており、また、役員報酬は、業況、事業規模等から妥当な水準と判断されるなど、法人と経営者との関係の明確な区分・分離がなされていること
    好業績が続いており、充分な利益が確保されていること
    決算関連資料が継続的に提供されているほか、渉外担当行員が週1 回訪問し、業況変化の報告や資金需要等の相談を受けるなど、情報開示についても協力的であること
    創業以来のメイン行として、業況変化や資金需要等ある際には事前に相談を受けるなど、従前から良好なリレーションシップが構築されていること

2014年7月18日

不動産担保による保全状況等を考慮して保証金額を減額した事例(信用金庫)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、親会社が当地の営業所の位置付けで設立した酒類や醸造米の卸売業者であり、経営基盤には不安定な部分があるが、着実に業績を上げてきている。
  • 従来は、親会社から運転資金を調達してきたが、親会社からの独立を経営方針としたため、金融機関から初めて資金調達を行うこととなり、当金庫に融資の申込みがあった。
  • 初めての融資取引ということもあり、経営者からは、本人による保証と所有不動産の担保提供の申し出があったが、当金庫から「経営者保証に関するガイドライン」を説明するとともに、経営者の保証金額を不動産担保による保全が図られない部分に限定することを検討することとなった。

2.保証契約の見直しの具体的内容

  • 当金庫において、経営者による保証の金額を限定することについて検討したところ、融資金額25百万円に対して、不動産担保物件の評価額は17百万円であるが、物件の所在地は、市内の住宅開発地として人気の高い地区にあり、将来的に保全価値が減少する可能性は低いと判断したことから、不動産担保物件による保全部分、今後の与信増加の可能性を総合的に勘案の上、経営者の保証金額を25百万円から10百万円に減額して融資を実行した。
  • 経営者からは「保証金額は融資額と同額となっても仕方がないと思っていたが、減額してもらえたのはありがたい。貴金庫の期待に応えられるよう経営に注力したい。今後もいろいろと相談に乗ってもらいたい。」との発言があった。当金庫としても、引き続き当社の事業の発展を支援し、取引の深耕を図っていく方針である。

2014年7月16日

会長の保証契約の解除と社長の保証金額の減額を同時に行った事例(信用金庫)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、主業である材木・建材の卸売業と副業である住宅リフォーム等の建築工事請負業者を兼業しており、いずれの事業も地元工務店を中心とした取引先から安定した受注を確保しているため、業況は堅調に推移している。
  • 当金庫とは法人設立当初から、材木・建材仕入資金等の運転資金を中心に貸出取引(36 百万円)があるが、代表権を持つ会長及び社長から連帯して根保証(極度額36 百万円)の提供を受けるとともに、事務所に根抵当(第1 順位。極度額25 百万円)を設定していた。
  • 今般、当社から長期運転資金15 百万円の追加借入の申込みがあったため、当金庫から「経営者保証に関するガイドライン」に基づく経営者保証の見直しを提案した。

2.適切な保証金額の設定に関する具体的内容

  • 今回の見直しに先立ち、会長が代表取締役を退任して実質的に経営から退いたことから、新規融資については会長の保証を求めず、単独で代表となった現社長とのみ根保証契約を締結することとした。
  • また、既存分と新規分を合計した債権額(計51百万円)に対する根保証の極度額については、根抵当による保全が図られていない部分に限定し、36 百万円から26 百万円に減額することとした。

2014年7月14日

不動産担保による保全状況等を考慮して保証金額を減額した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、大手電気器具製造業者である。
  • 過去に当社が窮境に陥った際には、中小企業再生支援協議会及び整理回収機構を活用した債務整理を実施するなど、当行は長年に亘って当社を支援してきた。
  • 近年の機器の電子化の進行により海外を含め受注が拡大傾向にあるため、堅調な業績を維持しており、未だ繰越損失を抱えているものの、今後1 年程度で解消できるまでに財務基盤が回復している。
  • 従来、当社への与信については、債権額(52 億円)をほぼ全額カバーする額の経営者による根保証や不動産への根抵当権の設定等(計40 億円)の提供を受けていたが、今般、根保証契約の期限到来に際し、当行から「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証金額の見直しの提案を行い、経営者と協議を行った。

2.適切な保証金額の設定に関する具体的内容

  • 当社との協議においては、過去の経緯もあり、現時点で経営者保証を全て解除することは困難であると認識しつつも、根抵当権を設定している不動産担保等の保全や、足元の業績、経営者の業務意欲等を考慮した。
  • 当該協議の過程で経営者の繰越損失解消に向けた強い意欲を確認することができたことや経営者からの希望もあり、保証金額は繰越損失金額相当を目処として5 億円(保証期間は1 年)に設定することで保証契約の更改に合意した。
  • 今回、経営者保証の全額解除までには至らなかったものの、経営者からは「保証金額の減額は事業への取組意欲の増進に繋がるものであり、好決算に向けて一層の努力を行う励みとなる。1 年後の保証期限到来時には改めて保証金額について相談に乗ってほしい。」と前向きな発言があった。

2014年7月11日

預金担保による保全状況等を考慮して保証金額を設定した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、飲食店及びモバイル端末の販売代理店を運営しているが、不況の煽りを受け、平成21 年に売上が悪化。平成22 年3 月から貸出条件の変更を実施し、現在も各金融機関に対して貸出シェアに応じ、当初の約定返済額から減額した金額での返済を継続している。
  • 今般、根保証の期限到来に伴う更改手続の際に、当行から、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証金額の見直しの提案を行った。

2.適切な保証金額の設定に関する具体的内容

  • 当社に対する融資額25 百万円に対して同額の保証金額を設定していたが、今回の更改に際して、預金担保が10 百万円あることから、ガイドラインに基づき当該担保分を保証金額から控除するとともに与信残高の減少見込分等も勘案し、保証金額を12 百万円に減額することを提案し、当社と合意に至った。
  • 当社は条件変更先ではあるが、ガイドラインに基づき、担保のうち保全の確実性が認められる部分を控除して保証金額を設定したところ、経営者は保証負担が軽減されたことに謝意を示し、「金融機関も変わってきたのですね」と高く評価している。

2014年7月9日

経営者保証の機能の代替として停止条件付保証契約を活用した事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、各種帳票の特殊印刷(主に損害保険会社向け保険約款)を中心に、ロールペーパーの製造、一般印刷も手掛けている。
  • 近年の保険契約におけるネット通販化やWEB 手続によるペーパーレス化を背景とした主力取引先からの値下げ圧力等から、大幅な減収・赤字となり、既存のシンジケート・ローンの財務制限条項に抵触するまで業績が悪化した。
  • このため、外部コンサルを導入し、安定受注の確保と経費削減を骨子とした「経営改善5ヵ年計画」を策定したところ、経営改善計画1期目は、売上の減少に歯止めが掛からなかったものの、利益面では計画を達成した。
  • このように業績が改善傾向にある中、期限一括返済としていた既存のシンジケート・ローンの期限到来によってリファイナンスを行うに当たり、当行から「経営者保証に関するガイドライン」の内容を説明したところ、当社から経営者保証を求めないでほしい旨の申し出があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当行での検討においては、当社は経営改善計画を遂行中であり、法人のみの資産・収益力での借入金の返済は難しい状況にあるものの、以下のような点を勘案し、特約条項(注)に抵触しない限り保証契約が発生しない停止条件付連帯保証契約を活用することとした。なお、本対応については、シンジケート・ローンの協調融資行とも協調の上行っている。
    外部コンサルによる計画策定やモニタリングの徹底により、透明性の高い経営がなされていること
    経営改善計画2期目の計画達成も視野に入ってきているなど、一定の経営改善が図られてきていること

(注)特約条項の主な内容
いずれかの表明事項が真実でないことが判明したこと
借入人又は保証人の本契約上の義務違反が発生したこと(純資産維持、2期連続赤字回避等の財務特約条項を含む。)
保証人による財産、経営又は業況に関する虚偽の開示がなされたこと

  • また、弁護士の指導により、保証債務の整理に関して、「保証人がガイドラインに則った整理を申し立てた場合、各貸付人及びエージェントはガイドラインに基づき、当該整理に誠実に対応するよう努める」旨の規定を保証契約に盛り込んだ。
  • 今回の対応により、今後の当社の経営に関する規律付けと情報開示等による更なるリレーションシップの強化が期待できる。

【参考】停止条件付保証契約の特約条項の例
商工組合中央金庫の停止条件付保証契約においては、以下の①~⑤のような特約条項が付されている。仮に表明保証が真実でなかった場合、報告、届出、承諾、確約事項の義務違反が生じた場合等において、代表者が債務者と連帯して保証する旨の契約を、あらかじめ債務者及び代表者、金融機関との間で締結している。
①真実性の表明、保証
債務者及び代表者が、以下の事項について、真実に相違ないことを表明、保証
例 計算書類等が正確かつ適法に作成されていること
事業が関係諸法令に違反していないこと
②財務状況等の報告
債務者が、以下の資料を一定の期限までに提出することを約束。また、代表者は、資料の真実性を表明し、保証
例 ○ヶ月毎の試算表
○ヶ月毎の各取引金融機関からの借入残高の一覧表
各事業年度の計算書類等
③報告、届出事項の取決め
債務者及び代表者が、以下の事項について、報告、届出することを約束
例 商号、代表者、主たる事務所、役員等の変更
訴訟、行政手続、その他の紛争等の開始
財産、経営、業況の重大な変化の発生
④承諾事項の取決め
債務者及び代表者が、以下の事項について、事前承諾がない限り行わないことを約束
例 減資、合併、会社分割
重要な資産、事業の譲渡
経営状況、財務内容に重大な影響を及ぼすおそれのある行為
⑤確約事項の取決め
債務者及び代表者が、以下の事項について、確約
例 主たる事業に必要な許認可等を継続すること
全ての法令を遵守して事業を継続すること

2014年7月7日

経営者保証の機能の代替として解除条件付保証契約を活用した事例(主要行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、システム開発会社であり、大手他社に先駆けてクラウド環境でのインターネットサイト構築に参入し、大手企業を中心に取引先が増加している。
  • 今般、取引先の増加に伴う運転資金に係る新規融資の申し出があったため、当行から「経営者保証に関するガイドライン」の内容を説明するとともに、当社を巡る状況を勘案し、解除条件付保証契約での融資を提案した。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 法人と経営者との関係の区分・分離は不十分であったが、以下のような点を勘案し、上場申請を解除条件とする解除条件付保証契約(注)の活用を提案したところ、当社の了解が得られたため、当行の提案どおり、解除条件付保証契約での新規融資を行うこととなった。
    業歴が浅く、直近決算は赤字であるものの、一定の販路を構築済みであり、足元の試算表では黒字に転換しており、今期決算は黒字が見込まれること
    試算表等の定期的な提出があり、情報開示の姿勢が良好であること
    上場を志向しており、主幹事先である当行関連証券会社と具体的な協議を進めていること

    (注)解除条件付保証契約とは、特約条項(本事例では、上場申請)を充足する場合は保証債務が効力を失う契約。

2014年7月3日

海外進出企業に対して経営者保証を求めなかった事例(信用金庫)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、冷間鍛造部品製造及び精密部品加工を行っている取引先である。
  • 平成25年9月期は中国向けの生産縮小により売上が減少して営業赤字となったが、為替差益により最終利益は黒字となっている。
  • 平成26年5月のタイ子会社の工場操業開始に向けて準備を行っているところ、今般、取引先からの要請によりタイ子会社の増資及び工場の増設を行うこととなり、必要資金の融資の申込みがあった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当社からの申込みを受けて検討した結果、以下のような点を勘案し、新規融資に関し経営者保証を求めないこととした。
    事業用の資産は法人の所有としており、法人と経営者の間の貸借や不明瞭な資金のやりとりもないなど、法人と経営者の関係が区分・分離されていること
    平成25 年9 月期は減収減益となったため返済キャッシュフローは不足しており、債務償還年数は20 年を超えているが、タイ子会社は既に207百万円の受注を確保しており、当社の子会社への貸付金は早期に回収可能と見込まれることや、現預金を毎期10億円超保有していることから、返済に懸念はないものと判断されること
    決算時等に定期的な経営状況の報告があるほか、当金庫の求めに応じて、営業状況が把握できる資料の提出を行うなど情報開示にも協力的であり、従来から良好なリレーションシップが構築されていること

2014年6月30日

今後の事業承継を考慮して経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、建設業を営む当行メインの取引先であり、一般建設工事の受注を中心とした堅実な経営により、近年の業況は安定的に推移している。
  • 今般、長期運転資金の申込みがあり、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく経営者保証に依存しない融資の検討について打診したところ、代表者は高齢で、後継者に、相続により保証債務の負担を残したくないとの希望を有しており、経営者保証を提供しないで資金調達ができるのであれば是非利用したいとの申し出があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 「経営者保証に関するガイドライン」に基づく検討を行う中で、当社から経営者への立替金勘定が存在し、法人と経営者の資産・経理の明確な区分・分離について課題が残っていたため、この点を含めて経営者保証を求めないことについての検討を行った。
  • 検討の結果、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めないで融資を行うことを決定した。
    経営者への立替金勘定については近年減少しており、今後さらに解消に向けて減少を図る旨の意向が示されていること
    法人のみの資産や収益力で借入の返済が可能であること
    適時適切な情報開示がなされ、従来から良好なリレーションシップが構築されていること
  • 当社の希望に沿った対応を図ったことにより、当社から、今後の事業承継が円滑に進められると高い評価を受けることとなった。

2014年6月27日

ABL等の代替手法も検討したが、結果として経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、院外処方薬局を展開しており、財務基盤は強固で、業況は堅調に推移している。
  • 当行との取引は預金のみの取引であり、貸出取引はない。
  • 当社の手許資金は潤沢であるが、一時的な資金不足に対応するため、当行に対し、新規の当座貸越枠の設定の申込みがあった。
  • 当該申込みを受け、当行から「経営者保証に関するガイドライン」を説明し、経営者保証に依存しない融資の検討について打診したところ、可能であれば利用したいので、是非検討してほしい旨の申し出があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当行の検討においては、ABL等の経営者保証を代替する手法についても併せて検討したが、①上記のように財務内容が良好であり堅調な業況を受けて利益による償還が十分可能であること、②以下のような法人と経営者の関係の明確な区分・分離がなされていること、③今回の融資において適時適切な情報開示がなされ、今後も良好なリレーションシップの下での情報開示が期待されること、等を勘案し、経営者保証を求めないで融資を行うこととした。
    <法人と経営者の関係の明確な区分・分離の状況>
    ・事業用資産は法人所有となっている。
    ・適切な牽制機能を発揮するため、以下のような仕組みが構築されている。

    (イ) 経営者及び親族による自社株の保有を定款で制限し、株主総会で役員報酬の総額を決定
    (ロ) 取締役の過半数は、経営者及び親族以外の第三者が就任

2014年6月28日

債務超過ではあるが、経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、ガス設備工事、メンテナンス、ガス機器販売等を営む当行メインの取引先。
  • 今般、一般家庭向け省エネ設備の仕入のため、当社から新規融資の申込みがあり、当行が「経営者保証に関するガイドライン」に基づく経営者保証に依存しない融資の検討について打診したところ、可能であれば利用したいので検討してほしいとの申し出があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当行での検討においては、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めないで融資することとなった。
    当社の事業用資産は関連会社(事業用資産の管理会社)の所有であり、社外取締役及び監査役といった外部からの適切な牽制機能の発揮による社内管理体制が整備されているなど、法人と経営者との関係の区分・分離がなされていること
    現在、当社単体では債務超過(関連会社との連結では資産超過)であるが、業績が堅調であることから、今後も利益計上が見込まれ、利益による債務の返済が十分可能であり、2 年後の債務超過の解消も見込まれること
    当社からは定期的に試算表及び銀行取引状況表の提出があり、当行からの資料提出の求めにも速やかに対応するなど、適時適切な財務情報の開示が行われていること
    従来から良好なリレーションシップが構築されており、取引状況も良好であること
  • 本件融資については他行との競合があったが、堅調な業況や今後の事業見通し、財務情報の適切な開示、良好なリレーションシップや取引状況といった点について当行が高く評価したことを当社が好感し、当行からの融資を利用することとなった。

2014年6月23日

保全不足ではあるが、経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、放送・インターネット関連事業を営んでいる地元の優良企業であり、山間部への放送・通信等設備の整備を進め、加入世帯数も増加基調を維持しているなど、業況は安定的に推移している。
  • 今般、当社からの通信設備等に関する新規融資の申込みに当たり、当行から「経営者保証に関するガイドライン」について説明し、当社の意向を確認したところ、将来的に株式公開等も見据えているため、無保証の融資を検討してほしいとの申し出があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当社の意向を受け、当行において検討したところ、経営者等から十分な物的担保の提供がないなど、大幅な保全不足ではあるが、以下のような点を考慮し、本件融資については経営者保証を求めずに対応することとした。また、既存の融資に関する保証契約についても、今後、解除することとした。
    本社等の資産の一部は経営者名義であるが、当社より適正な賃料が支払われているなど、法人と経営者の資産は明確に区分されていること
    キャッシュフローが潤沢で利益償還が十分可能なこと
    年度決算時や中間決算時等に定期的な経営状況の報告があるほか、当行の求めに応じて、営業の状況が把握できる各種資料の提出を行うなど情報開示には協力的であり、従来から良好なリレーションシップが構築されていること
  • 当社の意向に基づき、経営者保証を求めない新規融資及び既存の保証契約の解除について、迅速に対応したことから、今後一層の取引の深耕が期待される。

2014年6月20日

牽制機能の発揮に課題が残っているが、経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、HID ランプ(高輝度放電ランプ)を主力とする自動車用照明器具製造・販売業者であり、近年はLED ランプも好調なため、売上、キャッシュフローともに安定的に推移している。
  • 取引金融機関は当行をはじめ4行で、当行と県外地銀が各々貸出シェア30%前後であり、並行してメイン行となっている。
  • 当社の今年度の資金調達に当たり、「経営者保証に関するガイドライン」を説明したところ、可能であれば、今後は経営者保証なしで借入したいとの要望があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当行の検討においては、当社が同族会社であることから適切な牽制機能の発揮には未だ課題が残っているものの、以下のような点を勘案し、当社への融資に当たり経営者保証を求めないこととした。
    当社は、以前から「中小企業の会計に関する基本要領」に拠った計算書類を作成しており、法人と経営者の間に資金の貸借はなく、役員報酬も適正な金額となっているなど、法人と経営者の資産・経理が明確に区分・分離されていること
    当社の収益力で借入金の返済が十分可能であり、また、借換資金の調達余力にも問題がないこと
    情報開示の必要性にも十分な理解を示し、適時適切に試算表や資金繰り表により財務情報等を提供しており、長年の取引の中で良好なリレーションシップが構築されていること
  • なお、並行してメイン行となっている県外地銀も、今後は経営者保証を求めない予定とのこと。

2014年6月17日

他の金融機関と協調して経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、段ボール紙の製造業者である。営業地域内に競合先がないことから、安定的に受注を確保し業況は堅調に推移している。
  • 震災直後は売上低下により減収となったが、新たな事業展開として、段ボールによるインテリア製品の製造や簡易防音施設の開発を開始している。
  • 上記の新事業展開もあり、当社は企業立地補助金を活用した新工場の設備投資を計画しており、補助金以外の設備資金については、当行及び地元信金の2 行が4 億円の協調融資を行うこととなった。
  • 本件協調融資については、当初、経営者保証の提供を条件として検討を進めていたが、ガイドライン適用開始後の融資実行となることから、協調先の地元信金とも連携の上、保証人の条件について見直しを図ることとした。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当社は上場企業も含めた優良取引先を有しており、業況は安定している。また、新工場の稼動により生産能力の拡充が見込まれるため、当行としても設備資金の需要に積極的に対応する方針としている。
  • 当社については、以下のような点に鑑み、保証人は不要と判断した。
    当社は実質的にはオーナー企業であるが、その親族は取締役に就任しておらず、適切な牽制機能が発揮されていること
    当社から経営者への貸付等もなく、事業用資産は全て法人所有であるなど法人と経営者の関係の区分・分離が図られていること
    法人単体での返済力も十分であること
  • また、協調先の地元信金との目線合わせも行い、当該金庫においても保証人を求めないで融資を行うこととなった。

2014年6月16日

経営管理の強化に取り組んでいる取引先に対して経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、建設工事及び建材卸売業を営んでおり、建材卸売部門では大手メーカーや商社等と代理店・特約店契約を結んでおり、多種多様な商品(内外装タイル、ユニットバス、耐火壁、エレベーター等)を取り扱っている。
  • 震災復興関連工事の受注の増加により増収基調が続いており、内部留保も厚く堅固な財務内容を維持している。
  • 当行は、メイン行ではないものの、増加する震災復興関連工事に伴う資金需要に対応してきたところ、当社から短期資金の借入の相談があった。
  • また、借入の相談の際に、当行本部から送付されたガイドラインのパンフレットを見た経営者から、経営者保証を求めない融資の相談を受けたことから、ガイドラインの内容を改めて説明するとともに、当社から提出のあった直近の試算表や工事概況調等を勘案しつつ、ガイドラインの適用要件等の確認を行った上で回答することとした。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当行の営業店では、案件受付票の作成に合わせ、今回新設した「経営者保証に関するガイドラインチェックシート」を活用し、適用要件の確認を実施している。当該手続による確認の結果、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めないで新規融資に応じることとした。
    決算書類について「中小企業の会計に関する基本要領」に則った計算書類を作成し、地元の大手会計事務所が検証等を行っているなど、法人と経営者の関係の明確な区分・分離がなされていること
    内部留保も厚く堅固な財務内容を維持しており、償還面に問題がないこと
    四半期毎に試算表等の提出を行うなど、当社の業況等が継続的に確認可能なこと
  • 当社とは、長年の取引を通じてリレーションシップは十分に構築されている。震災復興関連工事の増加による業況の拡大が、ガイドラインで求められている返済能力の向上に寄与している面は否めないが、当社が、外部専門家による検証等を含め、経営管理の強化に従来以上に取り組むことを表明していることから、当行としても、業況の把握に留まらず、当社の経営管理体制の構築について引き続き積極的にアドバイスを行っていく方針である。

2014年6月13日

事業計画の実現可能性等を考慮して経営者保証を求めなかった事例(地域銀行)

金融庁は、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促している。
その一環として、今般、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、公表した。
これにより、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが促進され、ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくとともに、中小企業等の経営者の方々にとっても、思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考としていただくこと、さらには、その他の経営支援の担い手の方々が行う経営支援の一助にしていただくことを期待している。
なお、本事例集は、各金融機関から提出を受けた資料により作成しており、文中等における取組みに対する評価等については、当該資料を作成した各金融機関における見解であり、金融庁の見解を表したものではない。

1.主債務者及び保証人の状況、事案の背景等

  • 当社は、宿泊業者であり、当行の主力取引先である。
  • 今般、新事業計画に基づき10 億円の運転資金の申込みがあり、当行より「経営者保証に関するガイドライン」に基づく経営者保証に依存しない融資の検討について打診したところ、可能であれば利用したいので是非検討してほしいとの申し出があった。

2.経営者保証に依存しない融資の具体的内容

  • 当行において、保証を求めない可能性について検討したところ、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めないで融資を行うことになった。
    当社から提出を受けた事業計画の実現可能性が高く、また、事業計画の達成には当行の支援が必要不可欠であること
    計算書類の作成に当たっては公認会計士による監査を受け、取締役会の適切な牽制機能発揮のため、親族以外の第三者から選任された取締役が取締役会に出席するなど、法人と経営者の関係の明確な区分・分離がなされていること
    毎月月初に自発的に前月の営業実績、資金繰り表、銀行取引状況表等を持参して経営状況の報告を行うとともに、公認会計士による適切な決算資料の作成を行うなど、情報開示に積極的であり、従来から良好なリレーションシップが構築されていること
  • 申込みがあった10億円のうち、8億円を無担保のプロパー融資で実行し、2億円を有担保の信用保証(「経営者保証ガイドライン対応保証」)付融資で実行した。なお、信用保証付融資の担保は、当行の既存融資に対して設定していた担保を当該融資に優先適用するものとしたものであり、当社からの追加提供ではない。
  • 本件融資が、当社の事業計画の達成に向けた当行の支援の強化に繋がることが期待される。

★リンクはこちら⇒ 「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集

2014年6月11日

「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等の公表

金融庁は、「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等及び「貸金業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)並びに「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめ、公表した。

本件の概要は以下のとおり。

1.改正の概要
(1)「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等について

  • 貸金業法施行令及び貸金業法施行規則の一部改正
    親会社と実質支配力基準に基づく子会社で構成されるグループ会社(親子・兄弟会社等)間で行われる貸付け、及び合弁事業における共同出資者(株主)から合弁会社への貸付けについて、一定の議決権保有等の要件の下に、貸金業規制の適用除外とする改正を行うものである。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針及び貸金業法施行規則別紙様式の一部改正
    上記政令等の改正に伴い、グループ会社間及び合弁会社への貸付けのみを行う貸金業者が貸金業登録を抹消した場合における監督上の対応を規定するものである。このほか、所要の改正を行うものである。

(2)「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について
元本補填契約の付された合同運用金銭信託(自益信託)に係る契約の締結の代理・媒介について、金融商品取引法の適用を除外し、信託業法が適用されるよう改正を行うものである。

2.施行期日
平成26年4月1日から施行する予定としている。

★リンクはこちら⇒ 「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等の公表について

2014年2月5日

「経営者保証に関するガイドライン」の適用開始

日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から、2013年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の適用が2月1日から開始された。
本ガイドラインの利用促進を図るため、経済産業省では、中小機構・地域本部等に経営者保証に関する相談を受け付ける体制を整えるとともに、平成25年度補正予算の成立後、ガイドラインの利用をご希望の方への専門家派遣制度を創設する。

1.背景
経営者保証には経営者への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害する要因となっているなど、保証契約時・履行時等において様々な課題が存在する。
これらの課題を解消し中小企業の活力を引き出すため、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして本ガイドラインが策定された。

2.「経営者保証に関するガイドライン」の概要
経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援する。

第三者保証人についても、上記(2)、(3)については経営者本人と同様の取扱となる。

ガイドラインの詳細は、日本商工会議所及び全国銀行協会のHPをご覧のこと。

3.相談受付体制の構築・専門家派遣制度の創設
中小機構・地域本部等では、中小企業・小規模事業者の経営者保証に関するご相談を受け付けている。
また、最寄りの商工会・商工会議所、認定支援機関等でも、経営者保証に関するお問い合わせ・窓口相談に、随時応じる。
加えて、平成25年度補正予算の成立後には、以下の方々に対して、ガイドラインに基づいて適切なアドバイスが可能な専門家を紹介する(平成25年度補正予算の成立を前提としている)。

  • 経営者保証を提供せずに資金調達を希望する方
  • 中小企業の経営者の方で、会社の事業再生や事業清算に伴って、個人保証債務の整理についてお悩みの方

4.日本政策金融公庫による保証人特例制度の拡充・創設
日本政策金融公庫は、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応する。
また、小規模事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設した。 ガイドラインの適用開始日である2014年2月1日以降、相談受付を開始している。

★リンクはこちら⇒ 「経営者保証に関するガイドライン」が2月1日より適用開始します

2014年2月3日

金融庁の1年(平成24事務年度版)

先日、金融庁は、『金融庁の1年(平成24年事務年度版)』を公表した。

  1. 趣旨
    金融庁は、日本の金融の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者等の保護を図るとともに、公正・透明な市場の構築を任務として、透明かつ公正な行政の実施に努めている。
    平成24事務年度(24年7月~25年6月)においては、東日本大震災の復興支援に引き続き取り組むとともに、(1)中小企業等に対する円滑な資金供給の確保や経営支援の促進、(2)日本経済のデフレ不況からの脱却と力強い成長の実現に向けた金融面からの取組み、(3)国際的な金融規制の改革の議論などへの積極的な参加・貢献、に取り組んできた。
    具体的には、中小企業金融円滑化法の期限到来にあたり、金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきことや、そうした監督・検査の方針が、期限到来後も何ら変わらないことを明確化するとともに、関係省庁と連携して、中小企業・小規模事業者に対する経営支援の強化、個々の借り手への説明・周知等を含む総合的な対策を推進してきた。
    また、「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」に次ぐ第三の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」として策定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日閣議決定)や「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)を踏まえ、新規・成長企業へのリスクマネーの供給強化などを図るため、資金調達の多様化、個人保証制度の見直しやコーポレートガバナンスの強化など金融・資本市場の活性化に向けた取組みについて検討を行ってきた。
    国際的には、G20財務大臣・中央銀行総裁会議やFSB(金融安定理事会)等において、システム上重要な金融機関(SIFIs)の監督・破綻処理の枠組み、店頭デリバティブ取引の規制やシャドー・バンキングに対する規制・監督のあり方などについて、更なる検討が進められてきた。
    本冊子「金融庁の1年」は、こうした金融庁の24事務年度における様々な取組みを、制度の企画立案・検査・監督の各般にわたって取りまとめたものである。
  2. 全体の構成
    『金融庁の1年(平成24事務年度版)』は、本編及び資料編から成り立っている。
    本編は、
  • 第1部 金融庁の組織及び行政運営
  • 第2部 金融に関する制度の企画及び立案
  • 第3部 金融監督等
  • 第4部 金融検査
  • 第5部 国際関係の動き
    から構成されており、本編に関連する資料(報道発表資料等)を資料編としてまとめている。

★リンクはこちら⇒ 金融庁の1年(平成24事務年度版)

2013年12月17日

「経営者保証に関するガイドライン」の公表

日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」では、中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証の契約時と履行時等における課題への解決策を具体化するため、2013年8月から、中小企業団体及び金融機関団体の関係者、学識経験者、専門家等の委員により精力的に検討が行われてきた。

2013年12月5日、検討の成果として、経営者保証に関する中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的かつ自律的な準則である「経営者保証に関するガイドライン」と本ガイドラインに関するQ&Aが公表された。
本ガイドラインは、保証契約時等の対応として、(1)中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況とそれを踏まえた債権者の対応、(2)やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性等の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義務、(3)事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等について規定している。
また、保証債務の整理の際の対応として、(1)経営者の経営責任の在り方、(2)保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方、(3)保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方等について規定している。

金融庁は、本ガイドラインの周知・広報に努めるとともに、金融機関に対して積極的な活用を促すことにより、本ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくよう努めていく。

★ガイドラインのリンクはこちら⇒ 経営者保証に関するガイドライン
★Q&Aのリンクはこちら⇒ 経営者保証に関するガイドラインQ&A

2013年12月12日

少人数私募債

少人数私募債とは、会社が少人数私募により発行する社債のことである。

要件は以下のとおり。

  • 適格機関投資家(金融機関など)を除いた勧誘対象先が50人未満
  • 社債の発行総額が社債の一口額面の50倍未満
  • 一括譲渡を除く譲渡制限を設け、譲渡には取締役会の決議が必要

2013年3月19日

コベナンツ

コベナンツとは、社債や金銭消費貸借契約などの資金を調達する際に、資金供給側に不利益が起きた場合に契約解除や条件の変更ができるように契約条項中に盛り込まれる制限条項あるいは誓約条項である。

例えば、今般、オリンパスが過去の有価証券報告書や四半期報告書を訂正しているが、その中で、損失計上先送りがコベナンツに抵触している旨を追加している。
有価証券報告書の訂正報告書

2012年8月10日

中小企業等貸出金残高調査

東京商工リサーチが、銀行117行の2011年3月期単独決算ベースの中小企業等貸出金残高を発表した。

これによると、前年比で0.7%減少(4年連続)している。
減少している銀行数と増加している銀行数はほぼ半々で三菱東京UFJ銀行などのメガが大きく減らし、静岡銀行などの地銀が大きく増やしているようである。

我が四国は、増加行2、減少行6である。

3月11日に東日本大震災があり、3月末という一時点の数値が必ずしも実態を表していないようにも思われるが、企業サイドの資金需要の低迷と、銀行サイドの慎重な貸出姿勢が影響しているのであろう。

2011年10月7日

創業時の借入

創業時には何かと資金が必要となるが、創業時の借入先の一つに、『日本政策金融公庫』がある。

100%政府出資の政策金融機関で、以前あった『国民生活金融公庫』や『中小企業金融公庫』などが統合して出来た株式会社である。

新規開業資金の貸付など様々な融資を行なっており、また、金利も低いので、創業時に借入が必要な場合には、検討する価値はある。

ちなみに、高松支店は『さぬきうどん店創業ガイド』というものを独自に作っており、うどん屋を始める人には役立つであろう。

2011年8月29日

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