2019年版小規模企業白書
中小企業庁は、「平成30年度中小企業の動向」及び「平成31年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成30年度小規模企業の動向」及び「平成31年度小規模企業施策」(小規模企業白書)を取りまとめ、2019年4月26日に閣議決定され、公表した。
<2019年版中小企業白書・小規模企業白書の特色>
2019年版白書では、下記のポイントを中心に、令和時代を迎えるに当たって求められる、経営者の円滑な世代交代や、経済・社会構造の変化に合わせた自己変革の取組について、豊富な事例(昨年並みの113の事例)を交えながら分析を行った。
<2019年版小規模企業白書のポイント>
第1部では、最近の小規模事業者の動向について、小規模事業者の経常利益が緩やかに増加する傾向にあること等を示した。
第2部では、経営者の高齢化を踏まえ、引退する経営者や、フリーランスや副業として新たに経営者になる者について、その現状や課題などについて分析を行った。
(1)事業承継や、廃業に伴う経営資源の引継ぎについて、引退する経営者に着目して分析した。特に、個人事業者にとっての事業承継に際しての課題について、個人事業者と小規模法人の比較を通じて明らかにした。
(2)フリーランスや副業として起業する際の利点や課題について分析した。一般的な形態で起業する場合と比較して、開業費用が低いことや、フリーランスとして起業して従業員を雇用するに至る者や、副業として始めて本業に移行する者が、一定数存在することを明らかにした。
第3部では、近年多発している自然災害における小規模事業者の被災や復旧の状況を分析し、災害に関するリスク把握や損害保険加入を含む事前対策の進捗、実施に当たっての課題などについて示した。
★概要はこちら⇒ 2019年版中小企業白書・小規模企業白書概要
★全体版はこちら⇒ 平成30年度小規模企業の動向
2019年5月15日
2019年版中小企業白書
中小企業庁は、「平成30年度中小企業の動向」及び「平成31年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成30年度小規模企業の動向」及び「平成31年度小規模企業施策」(小規模企業白書)を取りまとめ、2019年4月26日に閣議決定され、公表した。
<2019年版中小企業白書・小規模企業白書の特色>
2019年版白書では、下記のポイントを中心に、令和時代を迎えるに当たって求められる、経営者の円滑な世代交代や、経済・社会構造の変化に合わせた自己変革の取組について、豊富な事例(昨年並みの113の事例)を交えながら分析を行った。
<2019年版中小企業白書のポイント>
第1部では、最近の中小企業の動向について、中小企業の経常利益が昨年に引き続き過去最高水準にあり、景況感も改善傾向であること等を示しました。
また、中小企業の財務や開廃業、人手不足等について分析を行った。
第2部では、経営者の高齢化を踏まえ、引退する経営者や、新たに経営者になる者について、その現状や課題などについて分析を行った。
(1)事業承継や、廃業に伴う経営資源の引継ぎについて、特に引退する経営者に着目して分析を行った。具体的には、若い世代への事業承継が企業の業績にプラスの影響を与えること、事業承継や経営資源の引継ぎのためには早めの準備が必要であることなどを明らかにした。
(2)起業や事業承継により、新しく経営者になる者に着目して分析した。具体的には、経営資源を引き継いでの起業や事業承継の際の課題や取組、売上高の成長や雇用の拡大を志向する企業の傾向などについて示した。
第3部では、社会が大きく変化する中で、中小企業・小規模企業の経営者に期待される自己変革や、周囲の関係者との関わり方の再構築について、検討材料を提供した。また、その典型例として、災害対策について分析を行った。
(1)人口減少、デジタル化、グローバル化といった経済・社会構造の変化の中で、中小企業や小規模企業の経営者がどのように行動変容すべきか、また、ステークホルダー(中小企業や小規模企業を取り巻く様々な関係者)との関係をどのように再構築していくべきか、データや事例を用いてヒントを示した。
(2)近年多発している自然災害における中小企業の被災や復旧の状況を分析し、災害に関するリスク把握や損害保険加入を含む事前対策の進捗や、実施に当たっての課題などについて示した。
★概要はこちら⇒ 2019年版中小企業白書・小規模企業白書概要
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2019年5月9日
「オープンイノベーション白書第二版」を取りまとめました
日本のオープンイノベーションの取組の現状を可視化し広く共有することを目的に、「オープンイノベーション白書 第二版」を取りまとめた。
2016年7月に発行した初版から、最新の関連データと成功事例に一新し、オープンイノベーションの目的、期待する効果を明らかにするとともに、成功する取組を整理し、取組の留意点についても分りやすくまとめた。
1.概要
日本企業を取り巻く競争環境が厳しさを増す中、自社のリソースのみで、新たな顧客の価値を生み出すイノベーションを起こすことはもはや困難であり、世界中に広がるリソースを活用するオープンイノベーションは、企業にとって必須の戦略となっている。
2016年7月に初版としてとりまとめた「オープンイノベーション白書」は、こうした背景を踏まえ、日本におけるオープンイノベーションの取組の現状を可視化し広く共有することを目的に、関連するデータを集約し、また、すでに試行錯誤を繰り返しながらオープンイノベーションによって一定の成果を上げている企業の事例などを取りまとめたものである。
今回とりまとめた同白書の第二版では、最新のデータと成功事例に一新し、オープンイノベーションの目的、期待する効果を明らかにするとともに、成功する取組を整理し、取組の留意点についても分かりやすくまとめた。
2.「オープンイノベーション白書 第二版」のポイント
本白書は、オープンイノベーションの推進を目指している、又はすでに行っている民間企業の経営者や社員の方々などを対象として、単なる解説書に止めることなく、豊富な定量データから現状と課題を提示し、オープンイノベーションに成功した企業や大学、携わったコンサルタントなどに対するヒアリングを通して得られた「生の声」を取り入れることによって臨場感・説得力のある内容としている。
初版からの改訂ポイント
第1章「オープンイノベーションの重要性と変遷」において初版の基本的な記述などを再掲しつつ新たな動きを追加
第2章「データに見る国内のオープンイノベーションの現状」において統計データを最新版に更新
第3章から第4章において、エコシステムの国際比較、国内の推進事例を全面的に更新
第5章で「我が国のオープンイノベーションの課題・阻害要因・成功要因」を分析
オープンイノベーション白書 第二版 目次
第1章:オープンイノベーションの重要性と変遷
第2章:データに見る国内のオープンイノベーションの現状
第3章:オープンイノベーションを創出するエコシステムの国際比較
第4章:我が国のオープンイノベーション推進事例
第5章:我が国のオープンイノベーションの課題・阻害要因・成功要因
第6章:オープンイノベーション創出に向けたJOICの活動
★リンクはこちら⇒ オープンイノベーション白書(第二版)
2018年8月30日
「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き(第二版)」をとりまとめました
経済産業省は、イノベーションの創出のために重要な「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携」を促進するため、手引きの初版で明らかになった連携プロセスに発生する障壁について、解決のポイントを事例と合わせてまとめ、連携を始める事業会社の担当者に向けた手引きとして第二版をとりまとめた。
1.背景・目的
昨今、IoT、ビッグデータ、ロボット、AI等の技術革新による第4次産業革命が進展し、製品のライフサイクルが短期化しています。このスピード感に対応していくためには、モノと情報、社会と技術、生産者と消費者など様々な繋がりにより新たな付加価値を創出する“Connected Industries”を生み出すことが重要であり、これを実現する手法として、社内外の技術、人材、ノウハウ等を活用し、迅速かつ効率的にイノベーションを実現する、いわゆる「オープンイノベーション」が有効となる。
特に、大企業などの事業会社にとっては、従来の自前主義から脱却し、新規事業開発等において研究開発型ベンチャー企業*の技術と成長力を取り込んでいくこと、そして研究開発型ベンチャー企業にとっては、自社のコア技術を大企業が持つ販路やマーケティング等のノウハウの助力を得て、より大きなビジネスへとつなげていくことが必要となっている。(*新規性、革新性の高い自社技術を活用して事業を行うベンチャー企業)
しかしながら、我が国は未だにオープンイノベーションの取組、特に事業会社と研究開発型ベンチャー企業による連携が上手く進んでいない現状にある。
このような問題意識から、経済産業省は、昨年度、事業会社・ベンチャー双方に役立つ『連携のための手引き(初版)』をとりまとめた。
その中で、連携の際には双方がぶつかる多くの壁が存在し、特に事業会社側のベンチャー企業との連携経験や、連携を加速するための取組み事例がまだ少ないことが明らかとなった。
そこで、今年度は、特に事業会社側の課題にフォーカスし、企業ヒアリング、国内外の事例調査等を実施するとともに事業会社の社外連携責任者、ベンチャー企業の役員、大学関係者、法務・知財の専門家と共に検討を行い、「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き(第二版)」として取りまとめた。
今後、2冊の手引き(初版、第二版)の活用によって、事業会社と研究開発型ベンチャー企業両者の相互理解が深まり、連携が活性化し、次々とイノベーションが生まれ、そして我が国の産業競争力の強化に繋がっていくことを期待している。
2.手引きの内容とポイント
本手引きは、大きく4つのパートで構成されている。
初めのパート(本文第2項、第3項)では、連携を行う上で、基本となる連携すべき理由、および連携する場合の心構えについてまとめた。
本パートで連携の基本を知って頂くとともに、連携前の準備(連携の目的や目指す方向性を明確にする)を行う際に参考して頂ければと思う。
後半のパート(第4項、第5項)では、連携を進める上で問題となる壁とその対策について事例を踏まえまとめている。
現状の連携の課題解決には、壁一つひとつについて対策や事例をまとめた第4項を参照して頂き、連携を進める上で進め方を検討する際には、連携事例をロードマップ形式にまとめた第5項を参照して頂ければと思う。
事業会社の実務責任者や担当者の方には、本手引き全体を通じ、ベンチャー企業の連携する際に事業会社内での課題解決に活用して頂くととともに、社内での連携推進のために関係部門や上司を説得する場合にも活用頂ければと思う。
一方で、ベンチャー企業の皆様には、連携相手である事業会社を理解するために、連携事例を参考にして頂ければと思う。
<連携の手引きの目次>
1.はじめに
2.事業会社がベンチャー企業との連携を検討すべき理由
3.ベンチャー企業と連携を行うために最も大切なこと
4.連携の壁と対応のポイント
5.連携の進め方事例
3.有識者の声
1.金井 一賴 青森大学学長・大阪大学名誉教授
「イノベーションを促進し、加速化するためには事業会社と研究開発型ベンチャー企業の積極的な連携が求められています。本手引きは、このような連携を進めるための課題と課題解決のために必要なポイントを連携のステップに沿って、詳細な事例とともに提示しています。本手引きが積極的に活用され、連携を通じたイノベーションの促進の一助となることを期待します。」
2.永田 暁彦 株式会社ユーグレナ取締役CFO・リアルテックファンド代表
「昨年度の手引きに比べ概念的なアプローチから、より実例を含めた具体的な事例が盛り込まれたことにより、実務を担う立場にも学びとなるものになっている。大企業の為の手引きと見えて、実は大企業側の都合や事情をベンチャーが理解することができるものともとれる。大切なのは相互理解と敬意だ。この手引きがその一助となるだろう。」
★リンクはこちら⇒ 事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き(第二版)
2018年7月19日
「平成29年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)をとりまとめました
「平成29年度ものづくり基盤技術の振興施策」は、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)第8条に基づく、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書である。
本報告書は、経済産業省、厚生労働省、文部科学省の3省共同で作成作業を行い、2018年5月29日、閣議決定された。
<今回のものづくり白書のポイント>
まず、製造業を取り巻く大規模な環境変化の中で、経営者が共通認識として持つべき4つの危機感を「総論」として明確に位置づけている。
1. | 人材の量的不足に加え質的な抜本変化に対応できていないおそれ |
2. | 従来「強み」と考えてきたものが、変革の足かせになるおそれ |
3. | 経済社会のデジタル化等の大変革期を経営者が認識できていないおそれ |
4. | 非連続的な変革が必要であることを認識できていないおそれ |
その上で、我が国製造業の主要課題に対する対応の方向性として以下について論じている。
対応策(1) | 現場力の維持・強化、デジタル人材等の人材育成対策 |
対応策(2) | 新たな環境変化に対応した付加価値向上 |
経済産業省が執筆した第1部第1章では、「我が国製造業が直面する課題と展望」と題して、人手不足下での生産性向上に向け、現場力再構築や品質保証体制強化のための経営力の重要性や、価値創出に向けたConnected Industriesの推進の重要性等について論じている。
★リンクはこちら⇒ 「平成29年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)をとりまとめました
2018年7月5日
2018年版小規模企業白書
中小企業庁は、「平成29年度中小企業の動向」及び「平成30年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成29年度小規模企業の動向」及び「平成30年度小規模企業施策」(小規模企業白書)をとりまとめ、2018年4月20日閣議決定されたので公表した。
<2018年版小規模企業白書の特色>
2018年版白書では、アンケート調査結果に併せて、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の事例を豊富に紹介している(昨年の倍以上となる113の事例を紹介)。
下記のポイントを中心に、中小企業・小規模事業者に生産性向上に向けたヒントを提供することを目指す実践的な白書とした。
<2018年版小規模企業白書のポイント>
第1部では、最近の小規模事業者の動向について、経常利益が回復基調にあるなど、改善傾向にある小規模事業者の景況等を示した。
第2部では、人手不足の現状を分析した上で、小規模事業者の生産性向上に向けた取組について分析を行った。
具体的には、業務の見直し、IT利活用、設備投資、企業間連携等について分析した。
人手不足を背景に、小規模事業者では経営者に業務が集中しており、未だに紙ベースでの処理が多い間接業務のIT化を進めること等を通じて、経営者が付加価値向上に資する業務に集中する必要性等について分析した。
また、小規模事業者においては、ちょっとした工夫によって大幅な売上向上につながること等を取組事例によって紹介した。
第3部では、地域課題に対応しながら成長する小規模事業者やいわゆるフリーランス等の「新しい働き方」としての小規模事業者について事例を取り上げた。
また、小規模事業者が生産性向上を図る上で、支援機関による伴走型支援や支援機関間の連携が重要であり、そうした動きについても事例を紹介した。
★リンクはこちら⇒ 2018年版小規模企業白書
2018年5月23日
2018年版中小企業白書
中小企業庁は、「平成29年度中小企業の動向」及び「平成30年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成29年度小規模企業の動向」及び「平成30年度小規模企業施策」(小規模企業白書)をとりまとめ、2018年4月20日に閣議決定されたので公表した。
<2018年版中小企業白書の特色>
2018年版白書では、アンケート調査結果に併せて、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者の事例を豊富に紹介している(昨年の倍以上となる113の事例を紹介)。下記のポイントを中心に、中小企業・小規模事業者に生産性向上に向けたヒントを提供することを目指す実践的な白書とした。
<2018年版中小企業白書のポイント>
第1部では、最近の中小企業の動向について、中小企業の経常利益は過去最高水準にあり、景況感も改善傾向であること等を示した。また、中小企業の労働生産性や経営の在り方等について分析を行った。
第2部では、人手不足の現状を分析した上で、中小企業の生産性向上に向けた取組について分析を行った。
具体的には、業務プロセスの見直し、人材活用面の工夫、IT利活用、設備投資、M&Aを中心とする事業再編・統合について取り上げている。
(1) | 中小企業が生産性向上に向けた取組を進めていくためには、自社の経営課題を見つめ直すとともに、既存の業務プロセスを見直すことが肝要であることを示した。 |
(2) | 限られた人手で業務を回すための人材活用面での工夫については、近年非製造業でも取組が進みつつある多能工化・兼任化を中心に紹介した。 |
(3) | IT利活用については、コストと効果を具体的に示した事例を豊富に紹介するとともに、日頃の相談相手である地元のITベンダー等がIT導入を働きかけていく必要性等を示した。更にIT利活用の効果を高めていく上で、業務領域間のデータ連携(財務会計と給与管理間のデータ連携等)や企業間のデータ連携を行っていく重要性を確認した。 |
(4) | 中小企業の設備投資については、緩やかな増加基調にありますが、足下では設備老朽化を背景とした維持更新投資が中心であり、省力化投資等の生産性向上に繋がる投資をより一層促進していく必要性について示した。 |
(5) | 事業承継等を背景に、中小企業のM&Aは増加傾向にあり、M&Aは買い手側の中小企業にとっても、相手先の企業との間でシナジーを発揮することで生産性を高める契機となっていることを分析した。 |
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2018年4月26日
民泊サービスの実施に係る旅館業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
<本件の概要>
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行った。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
今般、事業者より、コンビニエンスストア等にチェックインポイントを設け、そこで入手した電子鍵により玄関の鍵の開閉を行うスマートロックを活用した民泊サービスとして簡易宿所営業の許可を受けるに当たり、旅館業法施行令上、その宿泊施設に玄関帳場(フロント)の設置が義務づけられるか照会があった。
関係省庁が検討を行った結果、同法施行令において、玄関帳場(フロント)の設置基準は設けられていないことから、都道府県等が条例で定めた場合を除き、設置を義務づけるものではない旨の回答を行った。
これにより、宿泊者の確認等に必要な業務のICT化が進み、2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えた宿泊施設の不足解消につながる多様な民泊サービスの提供が推進されることが期待される。
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度である。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管官庁の長への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものである(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣となる)。
★リンクはこちら⇒ 民泊サービスの実施に係る旅館業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
2017年10月18日
フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
<本件の概要>
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行った。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
美容師法第7条では、美容師は、政令で定める特別の事情がある場合を除き、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならないとされており、美容所以外の場所において業を行うことができる場合として、同法施行令第4条第2号において、「婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合」と規定されている。
今般、事業者より、i)結婚式に先立つリハーサル(式の2週間前程度)におけるヘアメイクサービス(リハーサルヘアメイク)の提供や、ii)挙式をせずに記念写真の撮影のみを行うフォトウェディングにおけるヘアメイクサービス(フォトウェディングヘアメイク)の提供が、同条第2号の規定に含まれるのか照会があった。
本サービスの提供が、同条第2号に規定する美容所以外の場所において業を行うことができる場合に含まれるか否かについて、関係省庁が検討を行った結果、以下の内容を事業者に回答した。
- i)のリハーサルヘアメイクについて、2週間程度前のリハーサルは、通常時間的制約があるとは言えないため、同条第2号に規定する儀式の直前に該当するとは考えられず、また、通常リハーサルは社会通念上の「儀式」とは言えないことから、i)の事業は同条第2号の特例に含まれないものと解する。
- ii)のフォトウェディングヘアメイクについて、当該事業の主目的は、「記念として写真を撮る」ことと考えられることから、同条第2号に規定する「婚礼その他の儀式」に含まれないものと解する。
これにより、美容師法における美容所の届出が必要な範囲が明確化され、新たなサービスに係る事業上のリスクが低減することが期待される。
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度である。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものである(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣となる)。
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2017年10月6日
法務省×よしもと「もっと知ってほしい!法務省」
法務省は、国民の皆様に法務行政への理解を深めていただくため、「笑い」を中心としたエンタテインメントによる社会貢献活動に積極的に取り組む吉本興業グループとタイアップし、法務省の取り組みをわかりやすく紹介する動画を作成した。
★リンクはこちら⇒ 法務省×よしもと「もっと知ってほしい!法務省」
2017年8月31日
平成29年度中小企業施策利用ガイドブック
中小企業庁は、『平成29年度中小企業施策利用ガイドブック』を作成した。
中小企業の方が中小企業施策をご利用になる際の手引書となるよう、施策の概要を簡単に紹介している。
<留意点>
・掲載されている内容は、各施策の“概要”なので、実際の施策利用に当たっては、各ページ下欄に掲載の「お問い合わせ先」まで確認すること。
・掲載されている内容(項目、要件、申請時期等)が変更される場合もあるので、注意すること。
★リンクはこちら⇒ 平成29年度中小企業施策利用ガイドブック
2017年7月25日
経営者はデジタル・マインドセットに切り替えよ ―デジタル・マインドセット チェックリストー
公益社団法人経済同友会は、『経営者はデジタル・マインドセットに切り替えよ ―デジタル・マインドセット チェックリストー』を公表した。
★リンクはこちら⇒ 経営者はデジタル・マインドセットに切り替えよ ―デジタル・マインドセット チェックリストー
2017年7月11日
フリーランス必見!! 知って得するツール集
中小企業庁は、自らの技能や経験をいかしてチャレンジするフリーランスの方々が利用できる様々な施策を1冊にまとめた。
ぜひ、活用のこと。
柔軟な働き方の1つであり、自らの技能や経験を生かしてチャレンジするフリーランスの方々が利用できる様々な施策などを1冊のハンドブックにまとめた。
創業から事業活動、退職後の備えまで、フリーランスを幅広く応援するハンドブックである。
中小企業・小規模事業者向け施策の中から、フリーランスの方々に特に活用していただけそうなものを抜粋し、「(1)事業を立ち上げる・独立する」「(2)事業を軌道に乗せる」「(3)もしもに備える」の3つのカテゴリーで紹介している。
★リンクはこちら⇒ フリーランス必見!! 知って得するツール集
2017年6月13日
「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-(平成29年4月28日時点版)
経済産業省は、我が国企業が収益力(「稼ぐ力」)の向上や中長期的な企業価値向上に向け、迅速かつ果断な意思決定を行えるよう、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでいる。
今般、こうした取組のひとつとして、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-(平成29年4月28日時点版)』を作成した。
<背景>
持続的な企業価値の向上を促進する上で、経営陣に中長期インセンティブを付与するための多様な業績連動報酬や株式報酬の導入を可能とする環境整備を行うことが重要である。
平成29年度税制改正では、役員報酬に関する税制において、
(1) | 平成28年度税制改正において導入した譲渡制限付株式報酬(事前交付型リストリクテッド・ストック)の損金算入対象を非居住者役員や完全子会社以外の子会社の役員に拡大する |
(2) | 業績連動給与について、複数年度の利益、株価等の指標に連動したものも損金算入の対象とする |
(3) | 株式交付信託やストックオプションなどの各役員報酬類型について全体として整合的な税制とする |
等の措置が講じられた。
<手引の概要>
1.「攻めの経営」を促す役員報酬の概要
役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、平成29年度税制改正における措置の概要等を説明している。
2.株式報酬、業績連動報酬に関するQ&A
平成29年度改正税法を踏まえて、リストリクテッド・ストックやパフォーマンス・シェア等の株式報酬、業績連動報酬の導入を検討している企業の参考となるよう、類型ごとに税制改正のポイント等を解説している。
★リンクはこちら⇒ 「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-(2021年6月時点版)
2017年6月9日
認定経営革新等支援機関による早期経営改善計画策定支援事業
中小企業庁は、申請者(中小企業)が認定経営革新等支援機関による支援を受けて早期経営改善計画を策定し、当該計画を金融機関に提出した場合、計画策定等に要した費用について補助する支援を平成29年5月29日より開始した。
基本的には、既存の経営改善計画策定支援事業のスキームを踏襲したものとなっているが、利用にあたって金融支援を必要としない等、一部条件が緩和されている。
★リンクはこちら⇒ 認定経営革新等支援機関による早期経営改善計画策定支援事業
2017年5月29日
平成29年度予算「事業承継補助金」の概要
中小企業庁は、 事業承継をきっかけとした、中小企業による経営革新や事業転換への挑戦を応援するため、従来の「第二創業補助金」をリニューアルし、新たに「事業承継補助金」を創設した。
この度、以下のとおり、5月上旬の公募を開始をしたので、事業の活性化にご活用のこと。
<募集期間>
平成29年5月8日(月)~6月上旬頃(予定)
<「事業承継補助金」の概要>
「事業承継補助金」は、(1)地域経済に貢献する中小企業による、(2)事業承継をきっかけとした、(3)経営革新や事業転換などの新しい取組を支援する補助金である。
補助率: 2/3
補助上限:経営革新を行う場合 200万円
事業所の廃止や既存事業の廃止・集約を伴う場合 500万円
<(参考)補助対象事業等について>
補助対象者や事業や取組の内容、事業承継についての考え方は、以下のとおりである。
(1)地域への貢献
他社との取引関係や地域の需要に応える商品・サービスの提供、雇用の維持・創出によって地域に貢献している中小企業が補助の対象である。
(2)事業承継
平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った、または行う必要がある。
(3)新しい取組とは
・経営革新等
ビジネスモデルの転換(新商品、新分野への挑戦等)による市場創出、新市場開拓 等
新規設備導入(製造ラインのIT化、顧客管理システム刷新等)による生産性向上 等
・事業転換
事業所の廃止や既存事業の集約・廃止 等
<留意点>
応募の際は、認定支援機関が作成する、以下に関する「確認書」が必要である。
最寄りの認定支援機関にご相談のこと。
(1) | 地域に貢献する中小企業であること |
(2) | 経営革新等の独創性など |
(3) | 事業期間中に継続的な支援を行うこと |
※確認書のフォーマットは、中小企業庁ホームページに掲載している。
★リンクはこちら⇒ 平成29年度予算「事業承継補助金」の概要を公表します
2017年5月10日
平成29年度予算「創業支援事業者補助金(創業・事業承継支援事業)」の公募開始
中小企業庁は、産業競争力強化法の認定を受けた創業支援事業計画に基づき、市区町村と連携した民間事業者等が行う、創業支援の取組を補助することを目的として、創業支援事業者支援事業を実施する。
この度、以下のとおり公募を開始した。
<補助対象事業>
産業競争力強化法の認定を受けた、または受ける予定である創業支援事業計画に基づき、市区町村と民間事業者等が連携して実施する創業支援の取組(創業セミナーの開催、個別相談窓口の設置、コワーキング事業等)が補助対象となる。
また、補助事業計画書における「特定創業支援事業」に対する補助額の割合が、7割以上となる事業が対象となる。
補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
補助限度額 | 1,000万円(下限100万円) |
補助事業期間 | 交付決定日から平成29年12月31日までその他、以下の事業についても対象となる。 |
●小規模な事業に対する支援
・100万円を限度とし、計画時補助額が50万円以上となるもの
・人件費、謝金、旅費、会場借料(不動産賃借料を除く)、広報費、外注費、委託費(設備・備品等費は除く)
●広域的な事業に対する支援
・補助事業計画書に含む市区町村の内、代表となる市区町村の創業支援事業計画に定める「特定創業支援事業」を行う事業者
<公募期間>
平成29年5月1日(月)~平成29年5月29日(月)
<公募要領等>
公募要領等は、以下のホームページをご覧のこと。
●中小機構ホームページ(既に削除済み)
<本件に関する提出送付先及び問い合わせ先>
独立行政法人中小企業基盤整備機構
経営支援部創業・ベンチャー支援課
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル5階
電話:03-5470-1539
受付時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日除く)
★リンクはこちら⇒ 平成29年度予算「創業支援事業者補助金(創業・事業承継支援事業)」の公募を開始します(既に削除済み)
2017年5月9日
2017年版小規模企業白書
中小企業庁は、「平成28年度小規模企業の動向」及び「平成29年度小規模企業施策」(小規模企業白書)をとりまとめ、4月21日閣議決定されたので、公表した。
<2017年版小規模企業白書のポイント>
第1部では、最近の小規模企業の動向について、中小企業・小規模事業者の景況が緩やかな改善傾向にあるものの、改善の度合いは企業規模や組織形態などによって異なることに加えて、設備投資や売上高の伸び悩みといった課題に直面していることを明らかにした上で、中小企業・小規模事業者のライフサイクルと生産性及び中小企業・小規模事業者の雇用環境と人手不足の現状について分析を行っている。
第2部では、小規模事業者のライフサイクルに着目し、起業・創業、事業の承継及び売上拡大に向けた取組について分析を行っている。
起業・創業については、起業前の起業希望者・起業準備者は性別や年齢等によって様々な課題を抱えており、また起業後についても、各成長段階において適切な支援施策等を利用することが重要であることを示している。
事業の承継については、経営者が事業承継の準備に着手する上では、周囲からの働きかけが重要であること、事業の承継や事業の譲渡・売却・統合(M&A)の検討に当たっては課題が多く、対策・準備が進んでいないため、専門家と連携しながら多様な課題に対応できる支援体制の構築が必要であること、小規模事業者の中でも廃業を選択しようとする経営者は個人事業者が多く、また自社の事業や資産を他社に譲りたいと考えている者もいるため、こうした経営資源が次世代に引き継がれる循環を形成していくことが重要であることを示している。
売上拡大に向けた取組については、小規模事業者の中には、顧客ニーズや自社の強みを把握し、PR活動を行いながら、新市場開拓や新商品開発に取り組むことで売上拡大につなげている事業者もいること、小規模事業者ならではの柔軟性を活かし、女性やシニア等の多様な人材を活用する、また内部の経営資源にこだわらずアウトソーシングにより外部の経営資源を活用すること等により、持続可能な発展を遂げ、成長につなげていくことが重要であることを示している。
★要約はこちら⇒ 2017年版中小企業白書・小規模企業白書要約
★概要はこちら⇒ 2017年版小規模企業白書概要
★全文はこちら⇒ 2017年版「小規模企業白書」全文
2017年4月27日
2017年版中小企業白書
中小企業庁は、「平成28年度中小企業の動向」及び「平成29年度中小企業施策」(中小企業白書)をとりまとめ、4月21日に閣議決定されたので、公表した。
<2017年版中小企業白書のポイント>
第1部では、最近の中小企業の動向について、中小企業の景況が緩やかな改善傾向にあるものの、改善の度合いは企業規模や組織形態などによって異なることに加えて、設備投資や売上高の伸び悩みといった課題に直面していることを明らかにした上で、中小企業のライフサイクルと生産性及び中小企業の雇用環境と人手不足の現状について分析を行っている。
第2部では、中小企業のライフサイクルに着目し、起業・創業、事業の承継及び新事業展開による成長について分析を行っている。
起業・創業については、起業前の起業希望者・起業準備者は性別や年齢等によって様々な課題を抱えており、また起業後についても、円滑に成長を遂げるためには各成長段階において適切な資金調達や人材確保等に取り組むことが重要であることを示している。
事業の承継については、経営者が事業承継の準備に着手する上では、周囲からの働きかけが重要であること、事業承継や事業の譲渡・売却・統合(M&A)の検討に当たっては課題が多く、対策・準備が進んでいないため、専門家と連携しながら多様な課題に対応できる支援体制の構築が必要であること、廃業の際、自社の事業や資産を他社に譲りたいと考えている者もいるため、こうした経営資源が次世代に引き継がれる循環を形成していくことが重要であることを示している。
新事業展開については、経営資源に限りのある中小企業においては、今後の成長に向けて、外部リソースの活用も視野に入れながら新事業展開を積極的に実施していくことが重要であること、IoT等の新技術やシェアリングエコノミーといった新たな経済の仕組みについて、活用している企業は少ないものの、売上高増加や業務コスト削減等の効果を感じていることからも、中小企業にとって成長の機会につながることを示している。
また、ライフサイクルの各ライフステージで共通課題となっている人材に着目し、人材確保に成功している中小企業は、採用の際に自社の経営方針を明確にした上で求める人材を的確に把握し、様々な採用手段を活用していること、職場環境の見直しや業務プロセスの改善を行いながら多様な人材を雇用する、IT化や省力化、外部資源を有効に活用すること等により、人材不足の中でも成長に取り組むことが重要であることを示している。
★要約はこちら⇒ 2017年版中小企業白書・小規模企業白書要約
★概要はこちら⇒ 2017年版中小企業白書概要
★全文はこちら⇒ 2017年版「中小企業白書」全文
2017年4月25日
不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱い
経済産業局は、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行った。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
今般、事業者より、不動産の売買や賃貸借を検討している顧客の情報を、同意を得て不動産業者に提供し、顧客が希望する場合には両者の初回面談に同席し、売買契約が成立した際には不動産業者から手数料を収受する行為が、宅地建物取引業法第2条第2号の「宅地建物取引業」に該当するか否か照会があった。
関係省庁が検討を行った結果、照会のあった事業においては、物件の説明、契約成立に向けた取引条件の交渉・調整の行為は、顧客と不動産業者との間で直接行い、事業者は一切関与しないことから、「宅地建物取引業」には該当しない旨の回答を行った。
これにより、不動産取引の情報提供ビジネスに関する宅地建物取引業法の適用範囲がより明確化され、新たなサービスの創出及び拡大に繋がることが期待される。
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度である。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものである(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は国土交通大臣となる)。
★リンクはこちら⇒ 不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱い
2017年3月3日
平成28年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」
平成28年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」の公募を平成28年11月14日から平成29年1月17日まで行っている。
<事業概要>
国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援する。
<公募期間>
平成28年11月14日(月)~平成29年1月17日(火)〔当日消印有効〕
※応募申請は補助事業の主たる実施場所に存在する都道府県地域事務局へ応募申請書類を郵送するか、中小企業庁が開設した支援ポータルサイト「ミラサポ」による電子申請(平成29年1月4日(水)開始予定)で行う。
<公募要領等>
公募要領等については、以下のリンクを参照のこと
※問い合わせは、月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 10:00~12:00、13:00~17:00
<本件に関する問い合わせ先>
全国中小企業団体中央会および各地域事務局(都道府県中小企業団体中央会)
★リンクはこちら⇒ 平成28年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」
2016年11月17日
経営者報酬ガイドライン(第四版)
日本取締役協会・投資家との対話委員会は、安倍晋三内閣の成長戦略によるコーポレートガバナンス・コードに明記された、経営者報酬の部分について、企業の実質的な対応に資するべく、経営者報酬ガイドライン(第四版)を更新した。
本ガイドラインは、2005年の第一版より継続して、グローバルにも通用する先進的な内容を企業の参考とするために作成してきたものである。
コードには、これまで主張してきた「報酬方針の開示、中長期のインセンティブ報酬、報酬決定における独立取締役の関与」等が含まれ、各企業も対応を開始したことは大きな前進となった。
改定にあたり、日本が競争すべき先進国である、英米独等の報酬ガバナンス規制と互角なガイドラインとすべくアップデートを行った。
主な変更点としては、短期・中長期の企業業績・株主価値と報酬の増減をより強力に連動させる実質的な仕組みや支給額根拠の開示の強化、この数年問題が指摘されている不適切会計や投資失敗に基づく巨額損失発生に対し、報酬の払い戻し(クローバック)を強制するリスク管理メカニズムの導入、最後に報酬ガバナンスの担い手である報酬委員会の独立性と専門性の強化を上げた。
日本再興の視点から、本ガイドラインが、JPX400の選定やGPIFの投資先企業に対するエンゲージメント基準の参考になることを希望し、また各企業において導入され、経営者を鼓舞することを通じて実質的な報酬ガバナンスが進展し、中長期的な株主価値創造が実現されることが望まれる。
★リンクはこちら⇒ 経営者報酬ガイドライン(第四版)
2016年11月16日
知財高裁パンフレット(2016.7)
知的財産高等裁判所は、『知財高裁パンフレット(2016.7)』をホームページに掲載した。
★リンクはこちら⇒ 知財高裁パンフレット(2016.7)
2016年8月25日
価格交渉事例集・ハンドブック
中小企業庁は、価格転嫁など取引条件の改善が進まず厳しい状況にある下請等中小企業の価格交渉力強化を支援するため、価格交渉事例集・ハンドブックを作成した。
政府は、下請等中小企業の取引条件の改善を図る(経済財政運営と改革の基本方針2016、日本再興戦略2016、ニッポン一億総活躍プラン)こととしている。
その一環として、中小企業庁は、下請等中小企業の価格交渉力強化を支援するため、価格交渉ノウハウの普及を行っている。
- 下請ガイドラインに示されたような取引上の問題行為と望ましい取引をわかりやすく表した事例集を作成した。今後、親事業者等に周知・徹底していく。
- 法令違反に該当するおそれがある取引、効果的な交渉の進め方など、下請等中小企業が親事業者と価格交渉を行う上で参考となるハンドブックを作成した。
★『価格交渉ハンドブック』(現在は、『価格交渉ノウハウ・ハンドブック』)はこちら⇒ 価格交渉ノウハウ・ハンドブック(改訂版)
★『価格交渉事例集』はこちら⇒ 価格交渉事例集(改訂版)
2016年7月22日
企業のソーシャルメディア活用に関する調査報告書
経済産業省は、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアを活用することにより、企業が販売促進、商品企画等の事業活動を高度化する取組を普及させるため、先進事例を調査してきた。
今般、調査報告書及び企業の先進的な取組を記載した事例集を取りまとめ、公表した。
1.背景・目的
FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアを活用した販路開拓、ブランディング、更にはそこから得られる消費者ニーズを商品企画に活かすといった取組は有望な分野ではあるものの、企業において手法や必要な人材・体制等が確立されておらず、積極的に活用している企業は一部にとどまっている。
そこで、ソーシャルメディアを活用して事業活動を高度化する取組の普及にあたっての課題とその解決策の検討内容を取りまとめるとともに、企業の先進的な取組の事例集を取りまとめた。
2.報告書のポイント
(1)ソーシャルメディアがもたらしている事業活動への影響
・ソーシャルメディアを通じた消費者に対する働きかけ及びそれに対する消費者の反応は、販売、商品開発、海外展開など、事業活動の様々なフェーズにおいて影響をもたらしつつある。
・ソーシャルメディアを有効に活用することで、より迅速に、より正確なニーズを知り、より広範に事業展開を行うことが可能となっている。
(2)国内外の先進的なソーシャルメディアの活用事例
・ソーシャルメディアを積極的に活用している企業においては、顧客のタイプや製品・サービスの特性などに応じて、多様なソーシャルメディアが利用されている。
(3)効果向上に向けた先進的な取り組み
・ソーシャルメディアの利用に関する効果測定の方法としては、例えば、ECサイトへの流入数、シェア数、投稿を見たユーザーの反応を測るエンゲージメント率と呼ばれる指標などを、目的に応じて活用している例が見られる。
(4)「ソーシャルメディア活用先進事例報告会」のアンケート分析
・ソーシャルメディアを活用して事業活動を高度化する方策の一環として、平成28年3月3日に、先進的な企業の事例に関する報告会を開催。
・その際に実施したアンケートから、「人材」、「知見」、「効果的な活用方法」等への課題を感じている企業が多いことが読み取れる。
(※)当該報告会の模様は、METIチャンネルにて公開している。
(5)ソーシャルメディア活用の課題と活用促進の方策
・ソーシャルメディアの活用を展開していくために、ノウハウの普及、専門人材の育成アドバイスや、評価のための基準の整備等が重要と考えられる。
3.事例集について
ソーシャルメディア活用のベストプラクティスとして、42社の取組を事例集として取りまとめた。事例集においては、企業によるソーシャルメディア活用の目的を①販売促進、②認知向上、③製品開発、④サポート、⑤その他に分類し、事例を紹介している。
★『報告書(概要版)』はこちら⇒ (ソーシャルメディア情報の利活用を通じたBtoC市場における消費者志向経営の推進に関する調査)報告書(概要版)(既に削除済)
★『報告書』はこちら⇒ (ソーシャルメディア情報の利活用を通じたBtoC市場における消費者志向経営の推進に関する調査)報告書(既に削除済)
★『事例集』はこちら⇒ ソーシャルメディア活用 ベストプラクティス(既に削除済)
2016年6月20日
「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~
経済産業省は、我が国企業の収益力・「稼ぐ力」の向上や、中長期的な企業価値向上に向け、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでいる。
今般、こうした取組のひとつとして、会社役員へのインセンティブ報酬の導入を促進するため、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』を作成した。
1.背景
経営陣の報酬について、株式報酬や業績連動報酬の導入を促進することは、中長期的な企業価値向上に向けた適切なインセンティブ付けを行う上で重要である。
こうした背景のもと、平成27年7月24日にコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会が取りまとめた報告書「コーポレート・ガバナンスの実践 ~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」において、新しい株式報酬の導入に関する会社法上の整理を行った。
また、平成28年度税制改正において、経営陣に「攻めの経営」を促す役員給与等に係る税制の整備として、①役員へ付与した株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)を届出が不要となる事前確定届出給与の対象とする等の制度整備を行う、②利益連動給与の算定指標の範囲等について明確化を行う等の措置が講じられた。
2.手引の概要
(1)「攻めの経営」を促す役員報酬の概要
役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、株式報酬の付与に関する会社法上の整理、平成28年度税制改正における措置の概要等を説明している。
(2)新たな株式報酬の導入・利益連動給与に関するQ&A~平成28年度税制改正を踏まえて~
税法に定められる一定の譲渡制限付株式(以下「特定譲渡制限付株式」という。)の導入や、利益連動給与に関する税制改正のポイントをQ&A形式で解説している。
(3)譲渡制限付株式割当契約書(例)
「特定譲渡制限付株式」の付与にあたって、会社と役員の間で締結する契約書の一例を示している。
(4)株主総会報酬議案(例)
「特定譲渡制限付株式」の付与にあたって、株主総会に付議する報酬議案の一例を示している。
(5)関係法令
法人税法、所得税法の本制度に関連する条文(法律、政令、省令)を掲載している。
★リンクはこちら⇒ 「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~(既に削除済) →現在は、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』になっている
2016年6月13日
被災中小企業者等支援策ガイドブック(第6版)
中小企業庁は、熊本地震に対する中小企業向け支援策をまとめた『被災中小企業者等支援策ガイドブック』(第6版)を公表した。
★リンクはこちら⇒ 被災中小企業者等支援策ガイドブック(第6版)
2016年6月1日
中小企業人材活用支援ハンドブック
中小企業庁では、中小企業・小規模事業者向け支援策を目的別・窓口別にまとめたハンドブックを発行している。
2016年1月に発行した第1弾「輸出支援ハンドブック」が好評なところ、今回、第2弾として「人材活用支援ハンドブック」をまとめた。
厚生労働省など広く政府の支援策を紹介した初めての冊子なので、活用のこと。
<概要>
「人材を探す」、「職場の魅力を伝える」、「仕事を続けやすい職場をつくる」、「人材を活用する」、「人材を育てる」の5つのカテゴリーで、中小企業・小規模事業者の人材活用を応援する支援策を紹介している。
それぞれの支援策の窓口と電話番号が掲載されているので、すぐに問い合わせができる。
支援策を詳しく紹介しているサイトのQRコードが付いているので、スマートフォンで簡単にアクセスできる。(QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標である。)
★リンクはこちら⇒ 中小企業人材活用支援ハンドブック
2016年5月24日
経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」
中小企業基盤整備機構(いわゆる中小機構)は、経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」のAndroid版サービスをリリースした。
<経営計画書って?>
経営計画書とは、企業の事業内容や経営状況を振り返り、将来の事業目標の達成のため、経営資源(従業員、資金、情報、資産)をどう活用するかをとりまとめたもので、ビジョンと経営理念を実現するための道具である。
中小機構は、経営計画書の作成に不慣れな事業者の方、或いは、中小企業・小規模事業者の経営計画書作成の支援に携わる方に利用いただくことを目的として、この度、経営計画作成アプリ『経営計画つくるくん』を開発した。
お持ちのタブレットに、本アプリをインストールして活用すること。
<アプリの特徴>
本アプリは、大きく2つのメニューで構成されている。
[メニュー1] 経営計画書をつくろう!
Q&A形式で答えを考え、入力していくことで、経営計画書のベースが作成できる。
[メニュー2] 経営計画を勉強しよう!
ストーリーに沿って出題される問題に対し答えを選択していくことで、経営計画作成に必要な知識や経営計画の必要性について学ぶことができる。
★リンクはこちら⇒ 経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」のAndroid版のリリース(既に削除済み)
<追加 2017年4月Ver.>
★リンクはこちら⇒ 経営計画つくるくん
2016年4月22日
平成26年度分会社標本調査
国税庁は、『平成26年度分会社標本調査』をホームページに掲載した。
<沿革>
会社標本調査は、昭和26年分から始まり、以後毎年実施しており今回が第65回目に当たる。
調査結果は、初回から「国税庁統計年報書」に掲載されてきている。
さらに、昭和38年分の調査からは調査結果に基づき「税務統計から見た法人企業の実態」として、法人企業の総数、資本金、営業収入金額等について、若干の解説を加えて公表している。
<目的>
この調査は、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的としている。
<特色>
この調査の特色は以下のとおりである。
1 | 中小法人についても調査しており、いわゆる法人組織である企業の全体を網羅していること。 |
2 | 法人の決算額ではなく、税務署に提出された法人税の確定申告書等の計数に基づいていること。 |
★リンクはこちら⇒ 平成26年度分会社標本調査
2016年4月11日
平成28年度予算「創業・第二創業促進補助金」の募集
中小企業庁は、新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業者に対して、店舗借入費や設備費等の創業に要する費用の一部を支援している。
また、事業承継を契機に既存事業を廃止し、新分野に挑戦する等の第二創業に対して、人件費や設備費等(廃業登記や法手続費用、在庫処分費等廃業コストを含む)に要する費用の一部を支援している。
<対象者>
●創業
募集開始日(平成28年4月1日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。
●第二創業
個人事業主、会社または特定非営利活動法人であって、公募開始日の前後6ヶ月以内かつ補助事業完了日までの間に事業承継を行った者または行う予定の者。また、公募開始日から補助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始すること。
<募集期間>
平成28年4月1日(金)~平成28年4月28日(木)17時(必着)
<内容・応募方法>
詳細は、創業・第二創業促進補助金事務局(下記リンク)を確認のこと。
★リンクはこちら⇒ 平成28年度創業・第二創業促進補助金
2016年4月6日
平成26年度分会社標本調査
国税庁は、『平成26年度分会社標本調査』をホームページに掲載した。
1.沿革
会社標本調査は、昭和26年分から始まり、以後毎年実施しており今回が第65回目に当たる。
調査結果は、初回から「国税庁統計年報書」に掲載されてきている。
さらに、昭和38年分の調査からは調査結果に基づき「税務統計から見た法人企業の実態」として、法人企業の総数、資本金、営業収入金額等について、若干の解説を加えて公表している。
2.目的
この調査は、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすることを目的としている。
3.特色
この調査の特色は次のとおりである。
4.調査の対象
(1) 調査対象法人
内国普通法人(休業、清算中の法人並びに一般社団・財団法人(法人税法第2条九の二に規定する非営利型法人を除く。)及び特殊な法人を除く。)を調査対象としている。
(2) 調査対象事業年度
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に終了した調査対象法人の各事業年度(この間に事業年度が2回以上終了した法人にあってはその全事業年度)を対象として、平成27年7月31日現在でとりまとめている。
5.調査の方法
この調査は、標本調査であり、調査対象法人(母集団)から資本金階級別・業種別等に一定の方法で標本法人を抽出し、その標本法人の基礎データを基に、母集団全体の計数を推計したものである。
標本法人の基礎データは、税務署に提出された対象事業年度分の法人税の確定申告書等に基づき、税務署及び国税局において作成している。
なお、平成21年度分の調査より、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により提出された確定申告書等の電子データを活用し、標本法人数を増やしている。
★リンクはこちら⇒ 平成26年度分会社標本調査
2016年3月31日
中小企業のための基礎からわかる海外リスクマネジメントガイドブック
中小企業の海外進出が拡大しており、今後もこの傾向は続くと考えられる。
しかしながら、必ずしも海外事業が順風満帆に行くとは限らず、なかには進出先においてさまざまなリスクに直面し、事業継続に支障をきたすケースも見受けられる。
中小企業庁は、このような事態を回避するため、中小企業の皆様が、海外リスクマネジメントに関する理解を深め、必要な対策に自立的に取り組めるよう、「中小企業のための基礎からわかる海外リスクマネジメントガイドブック」等をとりまとめた。
既に海外進出している、またはこれから海外進出を目指す中小企業の皆様は海外においてさまざまなリスクに直面することが考えられる。
海外事業を安定継続するためには、事前にリスク情報の収集とリスク対策の検討を行うことが重要である。
中小企業の皆様が、海外リスクマネジメントに関する理解を深め、必要な対策に自立的に取り組めるよう、「中小企業のための基礎からわかる海外リスクマネジメントガイドブック」、「各国別リスク事象一覧」等をとりまとめた。
今後こうしたツールを用いて、中小企業がリスクを認識した上での海外進出を拡大することが期待される。
★『基礎からわかる 海外リスクマネジメント ガイドブック』はこちら⇒ 基礎からわかる 海外リスクマネジメント ガイドブック
★『海外リスクマネジメント マニュアル』はこちら⇒ 海外リスクマネジメント マニュアル
★『各国別リスク事象』はこちら⇒ 各国別リスク事象
2016年3月30日
情報セキュリティ管理基準(平成28年改正版)
今般、情報セキュリティマネジメントに関わる国際規格(ISO27001、27002)が改正されたことに基づき、経済産業省は、「情報セキュリティ管理基準(平成28年改正版)」を策定した。
1.策定の背景
経済産業省では、平成15年4月より国際標準に準拠した、情報セキュリティ管理基準(平成15年経済産業省告示第112号)を定め、これに基づく情報セキュリティ監査制度の運用を開始した。
今般、当該国際規格が改正され、「情報セキュリティ管理基準(平成28年改正版)」(平成28年経済産業省告示第37号。以下「本基準」という。)を策定した。
2.情報セキュリティ管理基準(平成28年改正版)の概要
本基準は、上記国際規格の改正に沿った内容となっているが、外部有識者やパブリックコメントにおけるご意見等も踏まえ、関連するISO27001の条項番号を付記し、また、ISO27001で簡素化された記載ぶりをより具体化するなど、情報セキュリティ監査制度の円滑な運用に資するものとなっている。
3.その他
本基準の策定に伴い、情報セキュリティ管理基準(平成20年改正版)は、平成28年2月29日限りで廃止された。
★リンクはこちら⇒ 情報セキュリティ管理基準(平成28年改正版)
2016年3月18日
秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~
産業省は、秘密情報の漏えいを未然に防ぎたいと考える企業の方々が対策を行う際に参考としていただけるよう、様々な対策例を紹介する「秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上に向けて~」を策定した。
★リンクはこちら⇒ 秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~
2016年3月8日
中小企業輸出支援ハンドブック
中小企業庁は、TPP大筋合意により、大企業のみならず、中小企業にとって海外進出の大きなチャンスが広がることから、TPPを追い風にがんばる中小企業をあらゆる段階で支援をしていくための支援策をまとめたハンドブックを作成した。
中小企業庁は、海外展開に関心のある事業者への支援策を、「知る・調べる」、「計画する・準備する」、「海外に進出する」の3つに分けて、シンプルに紹介するハンドブックを作成した。
それぞれの支援策について、すぐに相談できる窓口と、ウェブサイトにスマートフォンでアクセスできるQRコードを示している。
本ハンドブックは、中小企業庁のウェブサイト「ミラサポ」に掲載するとともに、今後、全国65箇所のTPP相談窓口(各経済産業局、JETRO、中小機構)やよろず支援拠点等でも配布している。
★リンクはこちら⇒ 中小企業輸出支援ハンドブック
2016年2月12日
2015年版中小企業白書・小規模企業白書
中小企業庁は、「平成26年度中小企業の動向」及び「平成27年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成26年度小規模企業の動向」及び「平成27年度小規模企業施策」(小規模企業白書)をとりまとめ、公表した。
- 2015年版中小企業白書のポイント
第1部では、最近の中小企業・小規模事業者の動向についての分析に加え、より中長期的な観点から、中小企業・小規模事業者が直面する経済・社会構造の変化(企業の収益構造の変化等)について分析を行っている。
第1部の分析結果を踏まえた上で、第2部では、中小企業・小規模事業者が収益力を向上させる上で課題となる、「イノベーション・販路開拓」「人材の確保・育成」を取り上げた。
イノベーション・販路開拓については、商圏が広い事業者ほど積極的に取り組んでいる実態がある一方で、商圏が狭い企業も、そうした取組を行うことで、利益を伸ばす可能性があることを示している。
人材については、中小企業・小規模事業者においても、研究開発、営業、IT等の分野の専門人材が不足していることを明らかにするとともに、地域ぐるみでそうした人材の確保・育成に取り組んでいる事例の紹介などを行っている。
第3部では、中小企業・小規模事業者が根ざす「地域」についても取りあげている。
具体的には、地域資源の活用や地域社会の課題の解決を通じた地域活性化の取組について、豊富な事例で紹介している。
- 2015年版小規模企業白書のポイント
小規模企業振興基本法に基づく第1回目の小規模企業白書である。
第1部では小規模事業者の構造分析を行っている。
第1章では、小規模事業者の業種構成の分析や、従業者に占める親族の割合などを明らかにし、第2章では、より中長期的な観点から、小規模事業者の事業者数の推移、事業の好不調の時期などの経年的動向について分析を行っている。
第3章では、小規模事業者の販路開拓のための取組や、新しい働き方として注目されているフリーランスの実態について取り上げており、第4章では、小規模事業者の地域との関わり合いについて分析を行った。
第2部では、時代の変化に翻弄されながらも地域とともに逞しく活動している様々な小規模事業者や支援機関の42の取組事例を紹介している。
★2015年版中小企業白書のポイントはこちら⇒ 中小企業白書(2015年版)全文
★2015年版小規模企業白書のポイントはこちら⇒ 小規模企業白書(2015年版)全文
2015年8月10日
中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)
中小企業の海外展開(直接投資)が加速傾向にある一方で、既に海外展開を行っている中小企業においては、進出先での事業再編(事業の縮小・撤退、第三国への移転等)に取り組むケースも増加している。
このような状況等を踏まえ、中小企業庁は、海外事業の課題を克服するため事業再編に取り組んだ現地日系企業の事例を収集し紹介するとともに、海外事業再編を行うに際して留意すべき事項等も整理し、「中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)」としてとりまとめた。
1.海外事業再編に対応するための留意点
海外において事業再編を行った経験を有する、または現在、事業再編を検討している中小企業の経営者からのメッセージに加え、国内外における事業再編に関する法制度、会計制度、実務等に知見のある専門家等(弁護士、会計士、コンサルタント等)からアドバイスを、「海外事業再編に対応するための留意点」として取りまとめた。
2.海外事業再編を行った事例(企業別個表)
事業再編を行った具体例を28事例紹介している。
3.データに見る海外事業再編動向
中小企業の海外展開の現状を分析し、海外への進出の状況と、海外で事業運営するうえでの課題や、事業縮小・撤退の動向等について解説している。
★リンクはこちら⇒ 中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)(既に削除済み)
2015年7月24日
これってあり? まんが 知って役立つ労働法Q&A
厚生労働省は、学生・生徒などを対象に、就職して働き始める前やアルバイトをする際に知っておくべき労働に関する基本的なルールをまとめたハンドブック『これってあり? まんが知って役立つ労働法Q&A』を作成した。
同ハンドブックは、学生・生徒などが就職先を選択する際や働いている中で参考になるよう、平成22年9月に作成したハンドブック『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~』を基に、新たに作成したものである。
★リンクはこちら⇒ これってあり? まんが 知って役立つ労働法Q&A
2015年5月14日
小規模事業者の経営計画作成・実践事例集
この度、日本商工会議所は、小規模事業者が商工会議所の支援を受けながら、自ら策定した経営計画に基づき販路開拓等に取り組む事例をとりまとめた「小規模事業者の経営計画作成・実践事例集」を、全国商工会連合会の協力を得て、発行した。
同事例集では、2014年に実施された「小規模事業者持続化補助金」での取り組み事例の中から、特に他の小規模事業者の参考や励みになると考えられる94事例(各都道府県で2事例ずつ)を掲載している。
小規模事業者が自らの思いを「経営計画」という形に具体的に表すとともに、同計画を果敢に実践していく様子を描いている。
あわせて、小規模事業者を「伴走支援」している「商工会議所・商工会の経営指導員」の声も取り上げている。
同事例集は、以下のリンクからPDF形式でダウンロードできる。
★リンクはこちら⇒ 小規模事業者の経営計画作成・実践事例集
2015年5月12日
フォーブス2015年版世界長者番付
アメリカ・フォーブス誌(Forbes)が2015年版世界長者番付を発表した。
該当者は1,826人で、日本人は24人がランクイン。トップ10は以下のとおり。
1 | 柳井正 | ファーストリテイリング | 2兆4,240億円 |
2 | 孫正義 | ソフトバンク | 1兆6,920億円 |
3 | 三木谷浩史 | 楽天 | 1兆440億円 |
4 | 滝崎武光 | キーエンス | 9,120億円 |
5 | 高原慶一朗 | ユニ・チャーム | 6,720億円 |
6 | 毒島邦雄 | SANKYO | 5,400億円 |
7 | 韓昌祐 | マルハン | 5,040億円 |
8 | 森章 | 森トラスト | 4,440億円 |
9 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス | 4,080億円 |
10 | 三木正浩 | ABCマート | 3,960億円 |
2015年3月12日
コーポレートガバナンス・コード原案の確定
「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」(座長 池尾和人 慶應義塾大学経済学部教授)では、平成26年8月より、標記コード原案の策定に向けて議論を行ってきた。
この間、パブリックコメント案を策定・公表し、和文については昨年12月17日(水)から本年1月23日(金)までの間、英文については昨年12月26日(金)から1月31日(土)までの間、広く意見の募集を行った。
その結果、和文については80の個人及び団体から、英文については41の個人及び団体から意見をいただいた。
これらの意見も踏まえ、第9回有識者会議において更に議論を行った結果、「コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」が、最終的に取りまとめられたので、公表している。
今後は、東京証券取引所において、関連する上場規則等の改正を行うとともに、このコード原案をその内容とする「コーポレートガバナンス・コード」が制定される予定である。
★リンクはこちら⇒ コーポレートガバナンス・コード原案~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~の確定について
2015年3月11日
平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金の公募開始
<目的>
新たに創業(第二創業を含む)を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を補助することで、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的とする。
<対象者の詳細>
創業を行う個人、中小企業・小規模事業者等
※中小企業者と連携した事業を行う特定非営利活動法人、中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立する特定非営利活動法人、新たな市場の創出を通じて中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う者であって有給職員を雇用する特定非営利活動法人を含む。
※認定支援機関たる金融機関または金融機関と連携した認定支援機関に、事業計画の実効性等が確認されていること。
※平成27年3月2日(平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金の公募開始日)以降に個人開業又は会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行った者。
※第二創業は、事業承継により後継者が業態展開や新事業・新分野に進出する場合が対象となる。
<支援内容・支援規模>
○対象経費
店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等(第二創業で既存事業を廃業する場合は、廃業登記や法手続費、在庫処分費等を含む)
○補助上限額
創 業: 200万円
第二創業:1,000万円
○補助率
3分の2
<募集期間>
平成27年3月2日(月)~3月31日(火)(電子申請の場合は4月3日(金))
<対象期間>
交付決定日から最長で平成27年11月15日まで
★リンクはこちら⇒ 平成26年度補正予算創業・第二創業促進補助金【募集要項】(既に削除済み)
2015年3月6日
民法(債権関係)の改正に関する要綱案
先日、民法(債権関係)部会第99回会議において、「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」が決定された。
★リンクはこちら⇒ 民法(債権関係)の改正に関する要綱案
2015年3月3日
平成26年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金の公募開始
平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の1次公募を以下のとおり実施する。
- 認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業を支援する。
- お近くの認定支援機関やご質問については、各都道府県地域事務局まで尋ねること。
- 事業概要
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関等と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援する。 - 公募期間
受付開始:平成27年2月13日(金)
締 切:平成27年5月 8日(金)〔当日消印有効〕
※申請は電子申請、または各都道府県地域事務局宛に郵送すること。 - 公募要領等
公募要領等は各地域事務局のホームページ、または中小企業庁の支援ポータルサイト「ミラサポ」(https://www.mirasapo.jp/)に掲載している。
申請書の提出・問い合わせは補助事業の主たる実施場所を担当する地域事務局へすること。
問い合わせ時間は、10:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(祝日除く)である。
ちなみに、香川県の場合、以下のとおりである。
香川県事務局 香川県中小企業団体中央会 087-802-2535
★リンクはこちら⇒ 平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の1次公募について
2015年2月20日
リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業
日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)に基づき平成25年度補正予算により、リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業が実施されている。
当該事業は、リース事業者において二次利用価値を一定水準以上設定する等の要件を満たすリース契約を対象に、リース期間満了後のリース対象物件の二次利用価値の下振れに基づく損失について、リース対象物件の取得価額の5%を上限に補填することを内容とする先端設備等導入支援契約を、基金設置法人(一般社団法人低炭素投資促進機構)とリース事業者との間で締結できる仕組みを導入することによって、リース手法の活用を促し、事業者による先端設備等への投資の活性化を図ることが目的とされている。
当該事業に基づく損失補填を受けるためには、基金設置法人に設置された、第三者委員会において要件への適合性の審査が必要とされており、この第三者委員会による審査結果については、リース事業者だけではなく、事業会社に対しても通知されることとなっている。
加えて、事業会社が公認会計士または監査法人の監査を受けている場合、当該監査を行う公認会計士または監査法人も、当該事業の事務局(株式会社野村総合研究所)に対して一定の範囲内において問合せができることとなっている。
当該事業は、平成26年3月12日から申請受付を開始しており、3月28日付けで第1号案件が採択されている。
また、当該事業の詳細については、リンク先に掲載されている。
★リンクはこちら⇒ リース手法を活用した先端設備等導入促進補償制度推進事業(削除)
2014年5月13日
平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)」の1次公募
平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)」の1次公募が以下のとおり開始となった。
中小企業・小規模事業者の皆様向けに、国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関。國村公認会計士事務所も認定済み。)と一緒に取り組んでいく必要がある。
1.事業概要
革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作品開発・設備投資等を支援する。
2.公募期間
- 受付開始:平成26年2月17日(月)
- 一次締切:平成26年3月14日(金) 【当日消印有効】
- 二次締切:平成26年5月14日(水) 【当日消印有効】
※必ず郵送により各都道府県地域事務局あてに送付すること。
3.公募要領等・申請書受付先・お問い合わせ先
公募要領等は、各地域事務局のホームページに掲載している。
申請書の提出・問い合わせは補助事業の主たる実施場所を担当する地域事務局へ。
問い合わせ時間は、10:00~12:00、13:00~17:00/月曜~金曜(祝日除く)である。
★リンクはこちら⇒ 平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業(ものづくり、商業・サービス)」の1次公募について
2014年2月20日
経営改善計画作成支援シート
日本公認会計士協会は、先日、中小企業の経営改善計画策定支援業務に携わる会員の参考に資するため、「経営改善計画作成支援シート」を取りまとめ、公表した。
本シートは、中小企業庁より公表されている『「経営改善計画策定支援事業に関する認定支援機関向け手引き」の中で示されている各種様式』中の別紙【2-1】経営改善計画書における「計数計画(8頁)」「担保明細(9頁)」のシートの作成に当たり、会員の参考に資することを目的としたものである。
★リンクはこちら⇒ 中小企業支援対応プロジェクトチームによる報告「経営改善計画作成支援シート」の公表について
2014年1月17日
最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル
2013年度の地域別最低賃金額については、全国加重平均で15円の引上げとなる改定が行われ、2013年11月初旬までに、全ての都道府県において新たな最低賃金額の発効が予定されている。
このような最低賃金額の改定に伴い、中小企業・小規模事業者の方から今後様々な相談等が生じることが予想されるため、厚生労働省及び中小企業庁では、円滑な相談への対応を図るため、 最低賃金に関連したご相談窓口を紹介するマニュアルを作成した。
★リンクはこちら⇒ 最低賃金引上げに伴う中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル
2013年12月3日
中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」
中小企業庁は、中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」を 「本格版」として開始した。
中小企業庁は、2013年7月末から、支援ポータルサイト「ミラサポ」を「お試し版」として開設・運用してきた。
開設から約2か月半で、アクセス数約20万件、ユーザー登録数約1.6万件を達成し、既に多数の方に活用いただいている。
このたび、これまでにユーザーから寄せられたご意見なども踏まえ、「本格版」の運用を開始した。
「ミラサポ」の主な機能
- 施策情報提供 国や公的機関の施策情報をわかりやすく提供
- コミュニティ機能 中小企業・小規模事業者等のユーザーが先輩経営者や専門家と情報交換ができる場(コミュニティ)を提供。ユーザーが自らの課題に応じて、新たなコミュニティのグループを作ることもできる(10/15現在、195グループが開設されている)。
- 専門家相談 分野ごとの専門家データベースが整備されており、ユーザーが自らの課題に応じた専門家を選択し、オンライン上で派遣を依頼することができる。
「本格版」のポイント
- サイトの構造やレイアウトの改良
ユーザーの利便性の向上の観点から、トップ画面でサイト全体の主要コンテンツを一覧できるようにし、補助金等の施策や「ミラサポ」を有効活用したビジネス等の実例を紹介するエリアを設置するなど、サイトの構造やレイアウトを改良した。 - コミュニティ機能の活用促進のための「グッド・ビジネス・アワード」の実施
コミュニティ機能の活用を促進するため、「グッド・ビジネス・アワード」を実施する。ミラサポのサイト上でビジネス・アイディアを募集し、優れたものに対して、コミュニティ機能を活用して、ビジネスパートナーとのマッチング等の機会を提供する。さらに、新たなビジネス創出につながる特に優れた取組については、表彰等を通じて幅広い周知広報を支援する。 - 機能拡充やコンテンツの充実
創業補助金(※)の申請に当たり、「ミラサポ」からの電子エントリーを受け付けるなど、引き続き、ユーザーが使いやすい機能の拡充や施策情報等のコンテンツの充実を図っていく。
※平成24年度補正予算事業。創業等に要する経費の2/3を補助する制度。
現在第3次募集中(平成25年9月19日(木)~12月24日(火)当日必着)
★リンクはこちら⇒ 中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」を本格版として開始しました(既に削除済み)
2013年10月21日
小規模企業活性化法の施行(平成25年9月20日)
<本件の概要>
平成25年6月17日に第183回通常国会にて成立し、同21日に公布された「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(小規模企業活性化法)」が平成25年9月20日施行された。
本法律では、小規模企業の事業活動の活性化を図るため、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定するとともに、小規模企業への情報提供の充実、小規模企業の資金調達の円滑化に係る支援等の措置を講じている。
<担当>
中小企業庁事業環境部企画課
<公表日>
平成25年9月20日(金)
★リンクはこちら⇒ 小規模企業活性化法が本日施行されました
2013年10月1日
第3回創業補助金公募
地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業や既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業、また、海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を支援することにより、地域における需要の創出、取り込みや中小企業・小規模事業者の活力の回復・向上を促すことで、経済の活性化を図ることを目的として、これらの起業・創業、第二創業を行う者に対して、その創業事業費等に要する経費の一部を補助する。
公募の受付・審査、補助金の決定・交付は、各都道府県の事務局が行う。
1.補助対象者及び補助内容
(1)補助対象者
起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と一緒に取り組んでいただく。
- 地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業[地域需要創造型起業・創業]を行う者
- 既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する[第二創業]を行う者
- 海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業[海外需要獲得型起業・創業]を行う者
(2)補助内容
弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行う。
なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とする。
補助率 | 補助上限額 | |
---|---|---|
地域需要創造型起業・創業 | 3分の2 | 200万円 |
第二創業 | 3分の2 | 500万円 |
海外需要獲得型起業・創業 | 3分の2 | 700万円 |
2.公募期間
平成25年9月19日(木曜)~平成25年12月24日(火曜)【当日必着】
なお、10月21日(月曜)までに受付した案件については、先行して審査を実施する。
10月22日(火曜)以降の受付分については、応募状況に応じて審査を行う。
3.募集要項、応募申請書様式等
募集要領、応募申請書様式等は、事業開始・法人設立を予定する地域の事務局ホームページからダウンロードすること。
なお、第3回創業補助金申請様式は第2回申請様式とは異なっているので、申請にあたっては、第3回の新しい様式を使用すること。
★リンクはこちら⇒ 第3回創業補助金公募のご案内(既に削除済み)
2013年9月30日
「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」ベストプラクティス集(四訂版)
中小企業庁では、下請事業者と親事業者の間の望ましい企業間取引を推進するため、現在16業種において「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」(以下「下請ガイドライン」)を策定している。
また、各下請ガイドラインに記載されている望ましい取引事例等のうち、他の業種にも普及すべきものを共通的な事項としてベストプラクティス集を作成している。
この度、ベストプラクティス集を改訂した。
リンクはこちら⇒ 「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」ベストプラクティス集(四訂版)
2013年9月10日
平成24年度における消費者相談の概況
経済産業省では、所管の法律、物資やサービスについて、消費者からの苦情、相談、問い合わせなどを受け付け、消費者に対して制度上の助言や情報提供等の業務を行っている。
今般、平成24年度に受け付けた消費者相談について、集計内容を分析し、事項別の相談事例を紹介した「概要編」を追加公表した。
リンクはこちら⇒ 平成24年度における消費者相談の概況(既に削除済み)
2013年9月5日
経営改善支援センター
全都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会に『経営改善支援センター』を新設した。
本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものである。
リンクはこちら⇒ 認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を経営改善支援センターで開始します(既に削除済み)
2013年9月3日
平成25年度年次経済財政報告
内閣府は、平成25年度年次経済財政報告(経済財政政策担当大臣報告)を公表した。
主な内容は以下のとおり。
第1章 経済財政の現状と課題
第2章 日本企業の競争力
第3章 経済活動を支える基盤
リンクはこちら⇒ 平成25年度年次経済財政報告
2013年8月16日
平成25年6月海外展開成功のためのリスク事例集
中小企業庁は、海外展開に取り組むにあたっての留意事項と、海外展開に取り組んだ企業に実際に起こったトラブル・失敗の「概要」 及びそれに対する「対応策とポイント」並びに「活用できる主な支援施策」を紹介している。
今回、『平成25年6月海外展開成功のためのリスク事例集』を公表したが、本事例集は、中小企業の海外展開支援に関係する機関で構成する中小企業海外展開支援関係機関連絡会議において作成した。
リンクはこちら⇒ 平成25年6月海外展開成功のためのリスク事例集(既に削除済み)
2013年7月11日
平成24年度中小企業実態基本調査
中小企業庁が、平成25年6月17日に平成24年度中小企業実態基本調査を公表した。
例えば、中小企業の売上高の状況は、以下のとおりである。
- 平成23年度における中小企業の売上高は509兆円で、前年度に比べ▲0.9%減少している。
- 中小企業の売上高の変化を産業大分類別にみると、7産業で減少しており、なかでも減少率が大きい産業は、生活関連サービス業,娯楽業(前年度比▲9.2%減)、建設業(同▲8.9%減)、宿泊業,飲食サービス業(同▲6.3%減)、不動産業,物品賃貸業(同▲5.3%減)である。一方、サービス業(他に分類されないもの)(同9.3%増)、情報通信業(同8.4%増)、製造業(同6.1%増)、卸売業(同0.4%増)の4産業では増加している。
- 産業別構成比は、卸売業(構成比24.8%)の占める割合がもっとも高く、次いで製造業(同21.5%)、小売業(同13.5%)、建設業(同13.5%)の順となっている。
- 1企業当たりの売上高は1億4,332万円で、前年度に比べ1.9%増加している。
- 1企業当たりの売上高の変化を産業大分類別にみると、売上高が減少しているのは5産業で、生活関連サービス業,娯楽業(前年度比▲7.6%減)、建設業(同▲6.6%減)、不動産業,物品賃貸業(同▲3.5%減)、宿泊業,飲食サービス業(同▲2.7%減)などである。一方、売上高が増加しているのは6産業で、サービス業(他に分類されないもの)(同12.1%増)、製造業(同10.2%増)、情報通信業(同7.3%増)などである。
- 法人企業の1企業当たり売上高は2億9,362万円、個人企業の1企業当たり売上高は1,491万円である。
2013年6月25日
中小企業施策利用ガイドブック(第2版)
中小企業庁が、平成24年度版の『中小企業施策利用ガイドブック(第2版)』を作成した。
これは、中小企業が施策を利用する際の手引書として、以下の各支援制度の概要を紹介するものである。
- 経営サポート
- 金融サポート
- 財務サポート
- 商業・地域サポート
- 相談・情報提供
中小企業施策利用ガイドブック(第2版)(既に削除済み)
2012年9月3日
フォーブス2012年版世界長者番付
フォーブスが2012年版世界長者番付を発表した。
該当者は1,226人で、日本人は24人(2011年は26人)がランクイン。トップ10は以下のとおり。
- ファーストリテイリング社長 柳井正さん 8,000億円
- ソフトバンク創業者 孫正義さん 5,760億円
- 楽天社長 三木谷浩史さん 4,960億円
- SANKYO創業者 毒島邦雄さん 4,720億円
- グリー創業者 田中良和さん 3,440億円
- 森トラスト社長 森 章さん 2,800億円
- キーエンス創業者 滝崎武光さん 2,800億円
- マルハン会長 韓昌祐さん 2,480億円
- ユニ・チャーム会長 高原慶一朗さん 2,480億円
- 新日本観光代表 糸山英太郎さん 2,320億円
2012年3月9日
老舗企業の倒産
東京商工リサーチが、2011年に倒産した業績30年以上のいわゆる老舗企業の倒産の調査結果を発表した。
特徴としては以下のとおり。
- 倒産件数全体の31.1%を占める(3年ぶりに上昇)
- 資本金別では1,000万円以上5,000万円未満が66.0%と最も多い
- 農・林・漁・鉱業が最も多い
- 倒産件数に占める割合は新潟県が一番高い(我が香川県は全国16位)
- 倒産企業の平均寿命は23.0年(3年ぶりに23年台に戻した)
全体的に東日本大震災、円高、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの欠如によるものが多く、老舗企業が時代の変化に対応できず、閉鎖的な面が影響していると思われる。
2012年3月1日
為替デリバティブの損失
為替デリバティブで損失を被った中小企業が、全国銀行協会の金融ADR(金融分野における裁判外紛争解決制度)機関に解決を求める件数が増大しているようである。
特に昨年4月以降増加し、大手銀行にとって大きな負担となっており、過去の案件まで応じなければならない状況は、消費者金融の過払い金返還請求と似ている。
2012年2月15日
2011年四国地区企業倒産状況
東京商工リサーチの発表によると、四国地区の倒産件数は2年連続減少(前年比15.3%減)し、過去10年間で最少となっている。
- 業種別
建設業、製造業、小売業、卸売業、サービス業の順 - 県別
香川県77件(前年比2.7%増)、愛媛県90件(同31.8%減)、高知県52件(同4.0%増)、徳島県46件(同17.9%減) - 倒産理由
販売不振、既往のシワ寄せ、過小資本、放漫経営、他社倒産の余波などの順
2012年1月23日
今年の会社
産業能率大学が2011年12月に、『社長が注目 来年の会社』という調査を発表している。
トップ3は以下のとおり。
①オリンパス
②ソフトバンク
③トヨタ自動車
全体的に、窮地をどう乗り越えていくのかに興味が集まっているようであり、個人的にも最も注目しているのは、オリンパスである。
2012年1月16日
社長の名前
東京商工リサーチが、2011年『全国社長 姓名』調査を行い、公表している。
社長の姓で多いトップ4は、佐藤さん、鈴木さん、田中さん、山本さんである。佐藤さん、鈴木さんは関東で多く、田中さん、山本さんは関西で多いようである。
社長の名前で多いトップ3は、誠さん、博さん、茂さんである。
社長の名前(カナ)で多いトップ3は、ヒロシさん、タカシさん、アキラさんである。
同姓同名社長は、鈴木茂さん、佐藤誠さんが1位で並び、3位は鈴木隆さんである。前回1位だった田中稔さんが12位にダウンしたようで、ダウンの理由が気になるところである。
2011年9月16日
格安航空会社(LCC)
今日から春秋航空の高松・上海間の定期チャーター便が就航する。運賃は片道3千円から3万1千円とのこと。
9月末までは3千円の席は完売しているとのことであるが、採算は取れるのだろうか?少し前にテレビで見たが、3千円の席は立席であり、一度乗ると次回以降は高い席を選ぶということなのか?
また、香川県に経済効果があることを切に願う。
2011年7月15日
代表者の評点
調査会社等の評点だが、代表者の公職の引き受け過ぎは業務に支障をきたしている、公職に就かないのも、業界内でトラブルを起こしている、信用・信頼がない、自社の利益しか考えないと考えられ、評点は下がるとのこと。
何ごとも、ほどほどにということか。
2011年7月8日
フォーブス世界長者番付
数か月前に2011年のフォーブス世界長者番付が発表された。
日本人は26人(2010年は22人)がランクインしている(資産額が10億ドル以上)。
日本人1位はソフトバンクの孫さんで、2位はユニクロの柳井さん。震災で億単位で寄付するのも納得できる。
ちなみに、2010年に日本人2位だったサントリーの佐治さんがランクインしていないのはなぜだろう?
2011年7月5日